Contract
xx市観光協会規約
(名 称)
第1条 この会は、xx市観光協会(以下「協会」という。)という。
(事務所)
第2条 この協会は、事務所をxx市産業会館内に置く。
(目 的)
第3条 この協会は、xx市の特性である緑、歴史的資源の活用を通じて、活力に満ちた魅力あるまちづくりを推進すると共に観光事業の振興を図り、xx市における文化の向上及び地域の活性化に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)観光資源の調査、研究、開発及び推進
(2)観光資源の創造、発掘
(3)観光資源の整備、保全
(4)観光事業に関する情報及び資料の収集
(5)観光地及び物産の宣伝及び販売
(6)観光事業団体との連絡調整
(7)観光行事の開催及び助成
(8)その他この協会の目的を達成するために必要な事業
(会 員)
第5条 この協会の会員は、次のとおりとする。
(1)法人会員 この協会の目的に賛同して入会した法人及び団体
(2)個人会員 この協会の目的に賛同して入会した個人
(会 費)
第6条 この協会の会費の額は、法人会員年額1口 5,000 円以上、個人会員年額1口
1,000 円以上とする。
(入 会)
第7条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。
(退 会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
2 会員が死亡、又は解散したときは、退会したものとみなす。
(拠出金品の不返還)
第9条 既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
(役 員)
第10条 この協会に、次の役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 4人
(3)理事(会長及び副会長を含む。)35人以内
(4)参与 1人
(5)監事 2人
2 役員は、総会において選任する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることが出来ない。
(職 務)
第11条 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4 参与は、協会の事業遂行に関する事項に参与する。
5 監事は、次の職務を行う。
(1)財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(任 期)
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任を妨げない。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(異動等による役員の継承)
第12条の2 役員が任期途中で、異動等により欠けたときは、その企業上の地位
(団体)の後任者が役員を継承するものとする。
(顧問及び相談役)
第13条 協会に必要に応じ顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
(名誉会長)
第14条 協会に名誉会長を置き、稲沢市長をもって充てる。
(報酬等)
第15条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
(会 議)
第16条 この協会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構 成)
第17条 総会は、会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(機 能)
第18条 総会は、次の事項を議決する。
(1)会の解散、規約の改正に関すること。
(2)役員の選任に関すること。
(3)事業計画及び予算に関すること。
(4)事業報告及び決算に関すること。
(5)その他協会の運営に関する重要な事項。
2 理事会は、次の事項を協議する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること。
(2)総会に付議すべき事項。
(3)その他総会の議決を要しない会議の執行に関する事項。
(開 催)
第19条 通常総会は、年1回開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は総会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
(招 集)
第20条 会議は、会長が招集する。
(議 長)
第21条 総会及び理事会の議長は、会長が指名し、これにあたる。
(議 決)
第22条 総会の議事は、出席した会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決する。
(資産の構成)
第23条 この協会の資産は、つぎに掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる収入
(5)補助金
(6)その他の収入
(経 費)
第24条 この協会の経費は、資産をもって支弁する。
(会計年度)
第25条 この協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第26条 この協会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置き、その任命は会長が行う。
(委 任)
第27条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。附 則
(実施の時期)
1 この規約は、平成18年8月7日から施行する。
(任期の特例)
2 設立当初の役員の任期は第12条の規定にかかわらず
平成18年8月7日から平成20年3月31日までとする。
(会計年度の特例)
3 設立当初の会計年度は第25条の規定にかかわらず
平成18年8月7日から平成19年3月31日までとする。
附 則
1 この規約は、平成21年5月22日から施行する。
附 則
1 この規約は、平成23年5月25日から施行する。