イーサネット ex 網サービス契約約款
イーサネット ex 網サービス契約約款
2023年7月1日
中部テレコミュニケーション株式会社
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 イーサネット ex 網サービスの品目等
第4条 イーサネット ex 網サービスの品目等
第3章 イーサネット ex 網サービスの提供区域
第5条 イーサネット ex 網サービスの提供区域
第4章 契約
第6条 契約の単位第7条 共同契約
第8条 加入契約回線の終端 第9条 当社契約者回線の終端
第 10 条 収容区域及び加入区域
第 11 条 イーサネット ex 網サービス契約申込の方法第 12 条 イーサネット ex 網サービス契約申込の承諾第 13 条 最低利用期間
第 14 条 品目等の変更
第 15 条 加入契約回線等の移転 第 16 条 加入契約回線の異経路 第 17 条 その他の契約内容の変更第 18 条 利用の一時中断
第 19 条 利用権の譲渡の禁止
第 20 条 契約者が行うイーサネット ex 網サービス契約の解除第 21 条 当社が行うイーサネット ex 網サービス契約の解除 第 22 条 その他の提供条件
第5章 契約者回線群の設定等
第 23 条 契約者回線群の設定 第 24 条 契約者回線群の変更等第 25 条 契約者回線群の廃止
第6章 付加機能
第 26 条 付加機能の提供
第 26 条の2 付加機能の最低利用期間第 27 条 付加機能の変更
第 28 条 付加機能の廃止
第7章 端末設備の提供等
第 29 条 端末設備の提供第 30 条 端末設備の移転
第 31 条 端末設備の利用の一時中断
第8章 回線相互接続
第 32 条 当社又は他社の電気通信回線の接続第 33 条 他社接続回線との相互接続
第 34 条 他社接続回線接続変更第 35 条 接続休止
第 36 条 削除
第9章 利用中止等
第 37 条 利用中止第 38 条 利用停止
第 10 章 通信
第 39 条 通信利用の制限等
第 40 条 協定事業者の契約約款等による制約
第 11 章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第 41 条 料金及び工事に関する費用第2節 料金等の支払義務
第 42 条 料金の支払義務 第 43 条 工事費の支払義務
第 44 条 線路設置費の支払義務第 45 条 設備費の支払義務
第3節 料金の計算方法等
第 46 条 料金の計算方法等
第 47 条 料金等支払いの連帯責任第4節 保証金
第 48 条 保証金
第5節 割増金及び遅延損害金第 49 条 割増金
第 50 条 遅延損害金
第 12 章 保守
第 51 条 契約者の維持責任 第 52 条 契約者の切分責任 第 53 条 修理又は復旧の順位
第 13 章 損害賠償
第 54 条 責任の制限第 55 条 免責
第 14 章 雑則
第 56 条 承諾の限界
第 57 条 利用に係る契約者の義務
第 58 条 他人に使用させる場合の契約者の義務
第 59 条 契約者からの加入契約回線及び端末設備の設置場所の提供等第 60 条 技術的事項及び技術資料の閲覧
第 61 条 契約者からの通知
第 62 条 契約者の氏名等の通知第 63 条 協定事業者からの通知
第 64 条 協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行
第 65 条 協定事業者によるイーサネット ex 網サービスに関する料金等の回収代行第 66 条 法令に規定する事項
第 67 条 契約者情報の取扱い第 68 条 閲覧
別記
1 イーサネット ex 網サービスの提供区域等
2 契約者の地位の承継
3 契約者の氏名等の変更
4 協定事業者
5 契約者からの加入契約回線及び端末設備の設置場所の提供等
6 自営端末設備の接続
7 自営端末設備に異常がある場合等の検査
8 自営電気通信設備の接続
9 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
10 当社の維持責任
11 新聞社等の基準
12 技術資料の項目
13 イーサネット方式のものにおける禁止事項
料金x
xx
第1表 料金
第2表 工事に関する費用料金表別表1
(1)(削除)
(2)イーサネット方式の品目に係る伝送速度
2 同一都県内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の割引の適用
別表
基本的な技術的事項附則
(約款の適用)
第1条 中部テレコミュニケーション株式会社(以下「当社」といいます。)は、このイーサネット ex網サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりイーサネット ex 網サービス(当社がこの約款以外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合、当社は、変更後のこの約款及びその効力発生時期を、本サービスに係る Web サイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。また改定されたこの約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 22 条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示する方法又は当社が適切であると判断する方法により説明します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通 信設備を他人の通信の用に供すること |
特定事業者 | 当社の指定する電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は 事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。) (注)「当社の指定する電気通信事業者」はKDDI株式会社としま す。 |
イーサネット ex 網 | 特定事業者が、パワードイーサネットサービス契約約款に基づき、主としてデータ通信の用に供することを目的としてイーサネットフレームにより符号の伝送交換を行うために設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいま す。以下同じとします。) |
イーサネット ex 網サービス | イーサネット ex 網を使用して行う電気通信サービス |
サービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それによりイーサネット ex 網サービスみ関 する業務を行う当社又は特定事業者の事業所 |
サービス取扱所サービス取扱 所 | イーサネット ex 網サービスに関する業務を行う当社の事務所 |
取扱所交換設備 | イーサネット ex 網に所属するサービス取扱局に設置される電気通 信設備 |
イーサネット ex 網サービス契 約 | 当社からイーサネット ex 網サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社とイーサネット ex 網サービス契約を締結している者 |
イーサネット ex 網サービス契 約申込 | イーサネット ex 網サービス契約者の申込み |
イーサネット ex 網サービス契 約申込者 | イーサネット ex 網サービス契約申込をした者 |
相互接続点 | 特定事業者と特定事業者以外の電気通信事業者(事業法第 9 条の規 定により登録を受けた者又は事業法第 16 条の規定により届出をしたものをいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第 33 条第9項若しくは同条第 10 項又は第 34 条第4項の規定に基づき特定事業者当社が特定事業者当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じ とします。)に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点 |
協定事業者 | 当社又は特定事業者と相互接続協定を締結している特定事業者が別 に定める電気通信事業者 |
他社接続回線 | 相互接続点において、特定事業者の電気通信回線と相互に接続する 電気通信回線であって、当社が別に定める電気通信事業者が設置するもの |
接続契約回線 | 相互接続点を介して他社接続回線と取扱所交換設備とを相互に接続 するための電気通信設備 |
加入契約回線 | 当社がイーサネット ex 網サービス契約に基づいて取扱所交換設備 と契約の申込者が指定する場所との間に設置する電気通信設備 |
当社契約者回線 | イーサネット ex 網サービス契約に基づいて取扱所交換設備とその取扱所交換設備が設置されているサービス取扱局内の当社が指定する場所との間に設置される電気通信回線又は取扱所交換設備と当社 が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
アクセスポイント | イーサネット ex 網サービス契約約款に基づいて設置される電気通信回線と、イーサネット ex 網サービス以外の当社が別に指定する電 気通信サービスに係る電気通信回線との接続点 |
イーサネットアクセス回線 | 当社のイーサネット通信サービス契約約款に基づき、アクセスポイ ントと契約の申込者が指定する場所との間に設置する電気通信設備 |
加入契約回線等 | 接続契約回線、加入契約回線、当社契約者回線又はイーサネット契 約回線 |
アクセス回線 | イーサネット ex 網サービス契約に基づいて取扱所交換設備と契約 の申込者及び当社が指定する場所との間に設置される電気通信設備 |
契約者回線群 | イーサネット ex 網を使用して相互に通信を行うことのできるアク セス回線により構成される回線群 |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の 部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 契約者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接 続の接続の技術的条件 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に 基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(イーサネット ex 網サービスの品目等)
第4条 イーサネット ex 網サービスには、料金表第1表(料金)に規定する品目及び通信又は保守の態様による細目があります。
(イーサネット ex 網サービスの提供区域)
第5条 当社のイーサネット ex 網サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
(契約の単位)
第6条 当社は、アクセス回線 1 回線ごとに 1 のイーサネット ex 網サービス契約を締結します。
(共同契約)
第7条 当社は、1のアクセス回線について、契約者が2人以上となるイーサネット ex 網サービス契約(以下「共同契約」といいます。)を締結します。
2 前項の場合、契約者のうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届出ていただきます。これを変更したときも同様とします
(加入契約回線の終端)
第8条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、イーサネット ex 網に係る当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置を設置し、これを加入契約回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
(当社契約者回線の終端)
第9条 当社は、サービス取扱局内の堅固に施設できる地点に配線盤等を設置し、これを当社契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
(収容区域及び加入区域)
第 10 条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより収容区域及び加入区域を設定します。
2 当社は、当社が指定するサービス取扱所においてその収容区域及び加入区域を閲覧に供します。
(イーサネット ex 網サービス契約申込の方法)
第 11 条 イーサネット ex 網サービス契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をサービス取扱所に提出していただきます。
(1) イーサネット ex 網サービスの品目及び通信又は保守の態様による細目
(2) 加入契約回線、当社契約者回線又はイーサネットアクセス回線の終端の設置場所
(3) 所属する契約者回線群
(4) 他社接続回線と接続するイーサネット ex 網サービス契約の申込みにあたっては、相互に接続する他社接続回線に係るサービスの品目、通信又は保守の態様による細目、区間及び協定事業者の氏名又は名称
(5) その他イーサネット ex 網サービスの内容を特定するために必要な事項
(イーサネット ex 網サービス契約申込の承諾)
第 12 条 当社は、イーサネット ex 網サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのイーサネット ex 網サービス契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 加入契約回線、当社契約者回線若しくはイーサネットアクセス回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) イーサネット ex 網サービス契約申込者がイーサネットex 網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 第 23 条(契約者回線群の設定)に規定する契約者回線群がないとき。
(4) 他社接続回線と接続するイーサネット ex 網サービス契約申込にあたっては、そのイーサネット ex 網サービス契約申込者が、他社接続回線について協定事業者と契約を締結している者と同一の者とならないとき、その他社接続回線との相互接続に関してその他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、又はその他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(5) (削除)
(6) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第 13 条 イーサネット ex 網サービスについては、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、イーサネット ex 網サービスの提供を開始した日から起算して 1 年間とします。
3 契約者は、前項の最低利用期間内にイーサネット ex 網サービス契約の解除又はイーサネット ex網サービスの品目等の変更、料金表第1表(料金)に定める保守の態様による細目の変更又は加入契約回線等の移転があった場合は、当社が定める期日までに料金表第1表(料金)に規定する額の支払いを要します。
(品目等の変更)
第 14 条 契約者は、イーサネット ex 網サービスの品目及び通信又は保守の態様による細目並びに料金表第1表(料金)に定めるプランの変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 12 条(イーサネット ex 網サービス契約申込の承諾)(第
2項第5号を除きます。)の規定に準じて取り扱います。
(加入契約回線等の移転)
第 15 条 契約者は、加入契約回線等の移転の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 12 条(イーサネット ex 網サービス契約申込の承諾)(第
2項第5号を除きます。)の規定に準じて取り扱います。
(加入契約回線の異経路)
第 16 条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、契約者の請求に基づき、その加入契約回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。
(その他の契約内容の変更)
第 17 条 当社は、契約者から請求があったときは、第 11 条(イーサネット ex 網サービス契約申込の方法)第5号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 12 条(イーサネット ex 網サービス契約申込の承諾)(第
2項第5号を除きます。)の規定に準じて取り扱います。
(利用の一時中断)
第 18 条 当社は、契約者から請求があったときは、イーサネット ex 網サービスの利用の一時中断(そのイーサネット ex 網サービスに係る電気通信設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(利用権の譲渡の禁止)
第 19 条 利用権(契約者がイーサネット ex 網サービス契約に基づいてイーサネット ex 網サービスの提供を受ける権利をいいます。)は、譲渡することができません。
(契約者が行うイーサネット ex 網サービス契約の解除)
第 20 条 契約者は、イーサネット ex 網サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめサービス取扱所に書面により通知して頂きます。
(当社が行うイーサネット ex 網サービス契約の解除)
第 21 条 当社は、次の場合には、そのイーサネット ex 網サービス契約を解除することがあります。
(1) 第 38 条(利用停止)の規定によりイーサネット ex 網サービスの利用停止をされた契約者がなおその事実を解消しないとき。
(2) 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは協定事業者の電気通信事業の休止又は他社接続回線に係る相互接続点の所在場所の変更若しくは廃止により、契約者が他社接続回線を利用することができなくなった場合であって、利用の一時中断又は第 34 条(他社接続回線接続変更)に規定する他社接続回線接続変更の請求を行わないとき。
(3) そのイーサネット ex 網サービス契約に係る契約者回線群について、第 25 条(契約者回線群の廃止)に規定する契約者回線群の廃止があった場合であって、第 24 条(契約者回線群の変更等)第
1項に規定する所属先の変更の請求を行わないとき。
2 当社は、契約者が第 38 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実 が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項第 1 号の規定にかかわらず、イーサネットex 網サービスの利用停止をしないでそのイーサネットex 網サービス契約を解除するこ とがあります。
3 当社は、前2項の規定により、そのイーサネット ex 網サービス契約を解除しようとするときは、
あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 22 条 イーサネット ex 網サービス契約に関するその他の提供条件については、別に定めるもの、別記2及び3に定めるところによります。
(契約者回線群の設定)
第 23 条 イーサネット ex 網サービス契約の申込みをする者は、所属する契約者回線群を指定していただきます。
2 前項の場合において、当社は、その契約者回線群に所属するアクセス回線に係る契約者の承諾が得られない場合を除いて、契約者回線群を設定します。
3 前項の場合において、その設定が契約者回線群を新設するものであるときは、その契約者回線群に係る契約者の中から回線群代表者(その契約者回線群に係る契約者であって、契約者回線群の設定、変更又は廃止の手続き等を代表できる契約者をいいます。以下同じとします。)を指定して、サービス取扱所に届出ていただきます。
4 当社は、前3項により契約者回線群を設定する場合は、1 の契約者回線群ごとに、契約者回線群識別番号(契約者回線群を識別するために当社が定める番号をいいます。以下同じとします。)を付与します。
5 前4項で定めるほか契約者回線群の取り扱いについて、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(契約者回線群の変更等)
第 24 条契約者(回線群代表者を除きます。)は、現に所属する契約者回線群から他の契約者回線群へ、契約者回線群の変更の請求を行うことができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 23 条(契約者回線群の設定)の規定に準じて取り扱います。この場合における契約者回線群識別番号は、変更後の契約者回線群に対応するものとします。
3 契約者は、回線群代表者をその契約者回線群に所属する契約者の承認が得られない場合を除いて、同一の契約者回線群に所属する他の契約者に変更することができます。
(契約者回線群の廃止)
第 25 条 当社は、次の場合には、契約者回線群を廃止します。
(1) 回線群代表者から、その契約者回線群の廃止の請求があったとき。
(2) 回線群代表者に係るアクセス回線について、契約の解除があった場合であって、第 24 条(契約者回線群の変更等)第3項に規定する回線群代表者の変更の請求がないとき。
(3) その契約者回線群に所属するアクセス回線がなくなったとき。
(付加機能の提供)
第 26 条 当社は、契約者から請求があったときは、そのイーサネット ex 網サービス契約について、次の場合を除き、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等イーサネット ex
網サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(付加機能の最低利用期間)
第 26 条の2 当社が別に定める付加機能には、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間については、料金表に定めるところによります。
(注) 本条第1項の当社が別に定める付加機能とは、料金表第1表第4(付加機能使用料)に定める回線冗長化機能をいいます。
(付加機能の変更)
第 27 条 契約者は、付加機能の品目及び設備の態様による細目の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 26 条(付加機能の提供)の規定に準じて取り扱います。
(付加機能の廃止)
第 28 条 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。
(1) その付加機能の提供を受けている契約者から、イーサネット ex 網サービス契約の解除又は付加機能の廃止の申し出があったとき。
(2) 当社は、料金表第1表(料金)に別の定めがあるときは、その付加機能の利用の廃止を行うことがあります。
(端末設備の提供)
第 29 条 当社は、契約者から請求があったときは、その加入契約回線について料金表第1表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(端末設備の移転)
第 30 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第 31 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(当社又は他社の電気通信回線の接続)
第 32 条 契約者は、その加入契約回線若しくは当社契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入契約回線又は当社契約者回線と当社又は当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称又は、その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面をサービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社が別に定める電気通信事業者の契約約款及び料金xxによりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
(他社接続回線との相互接続)
第33 条 当社は、他社接続回線と接続するイーサネットex 網サービス契約の申込みを承諾したときは、その他社接続回線と接続する相互接続点において、指定のあった他社接続回線との接続を行います。
(他社接続回線接続変更)
第 34 条 当社は、契約者から請求があったときは、その他社接続回線に係る相互接続点の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 12 条(イーサネット ex 網サービス契約申込の承諾)(第
2項第5号を除きます。)の規定に準じて取り扱います。
(接続休止)
第 35 条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは相互接続協定に係る当社が別に定める電気通信事業者の電気通信事業の休止により、契約者が当社のイーサネット ex 網サービスを全く利用できなくなったときは、そのイーサネット ex 網サービスについて接続休止(そのイーサネット ex 網サービスに係る電気通信設備を他に転用することを条件としてそのイーサネット ex 網サービスを一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)とします。
ただし、そのイーサネット ex 網サービスについて、契約者から利用の一時中断の請求又は契約の解除の通知があったときは、この限りではありません。
2 当社は、前項の規定により、接続休止をしようとするときは、あらかじめ、その契約者にそのことを通知します。
3 第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのイーサネット ex 網サービス契約は解除されたものとして取り扱います。この場合、その契約者にそのことを通知します。
第 36 条 削除
(利用中止)
第 37 条 当社は、次の場合には、イーサネット ex 網サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社(特定事業者を含みます。)の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 39 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりイーサネット ex 網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 38 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのイーサネット ex 網サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったイーサネット ex 網サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのイーサネット ex 網サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第 57 条(利用に係る契約者の義務)又は第 58 条(他人に使用させる場合の契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 当社の承諾を得ずに、加入契約回線又は当社契約者回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4) 加入契約回線又は当社契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に 異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受け ることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末 設備若しくは自営電気通信設備を加入契約回線又は当社契約者回線から取りはずさなかったとき。
2 当社は、前項の規定によりイーサネット ex 網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
(通信利用の制限等)
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関
ガスの供給に直接関係がある機関水道の供給に直接関係がある機関選挙管理機関
別記 11 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
名
x
x
第 39 条 当社(特定事業者を含みます。以下この条において同じとします。)は、天災、事変その他の 非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救 援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及 び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、アクセス回線に 係る通信について、次に掲げる機関に設置されているアクセス回線(当社がそれらの機関との協議 により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
2 通信が著しくふくそうしたとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
(協定事業者の契約約款等による制約)
第 40 条 契約者は、協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款(料金表を含みます。)等の規定により、イーサネット ex 網サービスに係る他社接続回線その他その協定事業者に係る電気通信設備を使用することができない場合においては、イーサネット ex 網サービスサービスに係る通信を行うことはできません。
(料金及び工事に関する費用)
第 41 条 当社が提供するイーサネット ex 網サービスの料金は、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するイーサネット ex 網サービスの工事に関する費用は、工事費、線路設置費及び設備費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する料金は、当社が提供するイーサネット ex 網サービスの態様に応じて、回線使用料、加算額、付加機能利用料を合算したものとします。
(料金の支払義務)
第 42 条 契約者は、そのイーサネット ex 網サービス契約に基づいて当社がイーサネット ex 網サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備の提供についてはその提供を開始した日)から起算して契約の解除があった日(付加機能又は端末設備についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりイーサネット ex 網サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)次の場合が生じたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。ア 利用の一時中断をしたとき。
イ 利用停止があったとき。
ウ サービスの利用を中止する場合であって、当社があらかじめそのことを契約者に通知したとき。
区 別 | 支払いを要しない料金 | |
1 | 契約者の責めによらない理由により、その | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなか |
イーサネット ex 網サービスを全く利用できな | った時間(この表の1欄に規定する時間の倍数で | |
い状態(その契約に係る電気通信設備による全 | ある部分に限ります。)に対応するそのイーサネッ | |
ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できな | ト ex 網サービス(そのイーサネット ex 網サービ | |
い状態と同程度の状態となる場合を含みま | スの一部を利用できなかった場合は、その部分に | |
す。)が生じた場合(2欄から4欄までに該当 | 限ります。)についての料金 | |
する場合及び収容設備等の共用に起因する事 | ||
象によりその状態が生じた場合を除きます。) | ||
に、そのことを当社が知った時刻から起算し | ||
て、1時間(通信又は保守の態様による細目に | ||
ついて、料金表第1表(料金)に別段の定めが | ||
ある場合はその時間とします。)以上その状態 | ||
が連続したとき。 |
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、イーサネット ex 網サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
2 当社の故意又は重大な過失によりそのイーサネット ex 網サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのイーサネット ex 網サービス(そのイーサネット ex 網サービスの一部を利用できなかった場合は、その 部分に限ります。)についての料金 |
3 加入契約回線等の移転若しくは端末設備の移転、他社接続回線接続変更、相互接続点又はアクセスポイントの所在地の変更に伴って、イーサネット ex 網サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合によりイーサネット ex 網サービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除きま す。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのイーサネット ex 網サービス(そのイーサネット ex 網サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
4 イーサネット ex 網サービスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するそのイーサネット ex 網サービス(そのイーサネット ex 網サービスの一部を利用できなかった場合は、その 部分に限ります。)についての料金 |
3 第1項の期間において、契約者がイーサネット ex 網サービスと相互に接続する他社接続回線又はイーサネットアクセス回線(「他社接続回線等」といいます。以下この項において同じとします。)を利用することができない状態が生じたときのイーサネット ex 網サービスの料金の支払いは、次によります。
(1) 他社接続回線等の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他社接続回線等に係る契約者に帰する事由により、他社接続回線等を利用することができなくなった場合であっても、契約者は、そのイーサネット ex 網サービスに係る料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、他社接続回線等と相互に接続するイーサネット ex 網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上 その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのイーサネット ex 網サービスについての料金 |
2 イーサネット ex 網サービスと相互に接続する他社接続回線等に係る協定事業者又は当社の故意又は重大な過失によりそのイーサネット ex 網サービスを全く利用できない状態が生 じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのイーサネット ex 網サービス(そのイーサネット ex 網サービスの一部を利用できなかった場合は、その 部分に限ります。)についての料金 |
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、イーサネット ex 網サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、当社が別に定める回線使用料の扱いについて、料金表第
1表(料金)にサービス品質に係る定めがある場合は、その定めるところによります。
(工事費の支払義務)
第 43 条 契約者は、イーサネット ex 網サービス契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(線路設置費の支払義務)
第 44 条 契約者は、次の場合には、料金表第2表第2(線路設置費)に規定する線路設置費の支払いを要します。
ただし、アクセス回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既に線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
(1) アクセス回線の終端が区域外(収容区域のうち加入区域以外のものをいいます。以下同じとします。)となるイーサネット ex 網サービス契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。
(2) アクセス回線の終端が区域外にあるアクセス回線について、その品目等の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3) 移転後のアクセス回線の終端が区域外となる加入契約回線等の移転(移転後のアクセス回線の終端が移転前のアクセス回線の終端と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(区域外におけるアクセス回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(設備費の支払義務)
第 45 条 契約者は、特別な電気通信設備の新設等を要するイーサネット ex 網サービス契約の申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第3(設備費)に規定する設備費の支払いを要します。
ただし、アクセス回線の設備等の工事の着手前に解除等があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(解除等を行う前に設備費の支払いを要することとなっている部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金の計算方法等)
第 46 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払い方法は、料金表通則に定めるところによります。
(料金等支払いの連帯責任)
第 47 条 共同契約を締結している各契約者は、契約者が支払うべき料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯して責任を負っていただきます。
(保証金)
第 48 条 当社は、契約者(新たに契約者となる者を含みます。以下この条において同じとします。)が次のいずれかに該当する場合に、料金表第1表(料金)に規定する月額料金の3ヶ月分に相当する額を超えない範囲で当社が別に定める条件に従って保証金を預けていただくことがあります。
(1) 契約者が現に利用している当社の電気通信サービスの料金について、支払期日を経過してもなお支払わなかった場合
(2) 支払期日を経過してもなお料金を支払わないことが予想される場合
2 当社は、イーサネット ex 網サービス契約が消滅した場合には、保証金を契約者が支払うべき料金に充当し、その残額を返還します。
(注)本条第1項に規定する当社が別に定める条件は、保証金に利息を付さないことを条件として預けていただくこととします。
(割増金)
第 49 条契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(遅延損害金)
第 50 条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から計算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(契約者の維持責任)
第 51 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していた
だきます。
(契約者の切分責任)
第 52 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が加入契約回線又は当社契約者回線に接続されている場合であって、加入契約回線又は当社契約者回線を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていだきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、サービス取扱局において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係のある機関に設置されるもの電力の供給に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 11 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるも のを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第 53 条 当社は、当社の設置した電気通信設備(特定事業者が設置した電気通信設備を含みます。以下この条において同じとします。)が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 39 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にそのイーサネット ex 網サービスに係る電気通信設備を変更することがあります。
(責任の制限)
第 54 条 当社は、イーサネット ex 網サービスを提供すべき場合において、当社、特定事業者又は協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのイーサネット ex 網サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第 42 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款及び料金表等に定めるところによりその損害を賠償する場合によりそのイーサネット ex 網サービスが全く利用できない状態となる場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、イーサネット ex 網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(第 42 条第2項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)に対応するそのイーサネット ex網サービスに係る料金額(この約款の規定により当社が定める料金額(そのイーサネット ex 網サービスの一部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)に限ります。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社(特定事業者を含みます。)の故意又は重大な過失によりイーサネット ex 網サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第 55 条 当社(特定事業者を含みます。以下この条において同じとします。)は、イーサネット ex 網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(サービス取扱局に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に加入契約回線又は当社契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
(承諾の限界)
第 56 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした契約者に通知します。
ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第 57 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社がイーサネット ex 網サービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは破損し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がイーサネット ex 網サービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社がイーサネット ex 網サービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5) 違法に、又は公序良俗に反する態様で、イーサネット ex 網サービスを利用しないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用の支払いを要します。
(他人に使用させる場合の契約者の義務)
第 58 条 契約者は、当社がイーサネット ex 網サービス契約に基づき設置した電気通信設備を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1) 契約者は、前条の規定の適用については、善良の管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、当社がイーサネット ex 網サービス契約に基づき設置した電気通信設備を使用する者の行為についても、当社に対し責任を負っていただきます。
(2) 契約者は、当社がイーサネット ex 網サービス契約に基づき設置した電気通信設備に関する料金又は工事に関する費用のうち、その設備を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負っていただきます。
(3) 契約者は、当社が別に定める事項について、その加入契約回線又は当社契約者回線に接続する自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その加入契約回線を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負っていただきます。
(注)本条第3号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用とします。ア 第 51 条(契約者の維持責任)
イ 第 52 条(契約者の切分責任)ウ 別記6(自営端末設備の接続)
エ 別記7(自営端末設備に異常がある場合等の検査)オ 別記8(自営電気通信設備の接続)
カ 別記9(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(契約者からの加入契約回線及び端末設備の設置場所の提供等)
第 59 条 契約者からの加入契約回線及び端末設備の設置場所の提供等については、別記5に定めるところによります。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第 60 条 イーサネット ex 網サービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
2 当社は、当社が指定するサービス取扱所において、イーサネット ex 網サービスを利用するうえで参考となる別記 12 の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(契約者からの通知)
第 61 条 当社は、他社接続回線について、第 11 条(イーサネット ex 網サービス契約申込の方法)に規定する事項その他当社が別に定める異動があったときは、その内容について契約者から速やかにサービス取扱所に通知していただきます。
(契約者の氏名等の通知)
第 62 条 当社は、協定事業者から請求があったときは、契約者(その協定事業者とイーサネット ex網サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第 63 条 当社は、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を当社が受けることについて、契約者に同意していただきます。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第 64 条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者の契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2) その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。
(協定事業者によるイーサネット ex 網サービスに関する料金等の回収代行)
第 65 条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定にその契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者
(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2) その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。
(法令に規定する事項)
第 66 条 イーサネット ex 網サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定める事項については、別記6から 10 に定めるところによります。
(契約者情報の取扱い)
第 67 条 当社(特定事業者を含みます。以下この条において同じとします。)は、契約者に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報について、当社又は協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の約款又は協定事業者の約款の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(閲覧)
第 68 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
別 記
1 イーサネット ex 網サービスの提供区域等
(1) 当社のイーサネット ex 網サービスは、加入契約回線、当社契約者回線の終端相互間、加入契約回線又は当社契約者回線の終端と相互接続点又はアクセスポイントとの間、相互接続点相互間、アクセスポイント相互間および相互接続点とアクセスポイントの間において提供します。
地 域 | 都道府県の区域 |
北海道 | 北海道 |
東 北 | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県 |
関 東 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 静岡県(富士川以東) |
中 部 | 愛知県、三重県、岐阜県、長野県、静岡県(富士川以西) |
北 陸 | 石川県、富山県、福井県(一部を除く) |
関 西 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、福井県の一部 |
中 国 | 広島県、岡山県、山口県、鳥取県、島根県 |
四 国 | 香川県、徳島県、高知県、愛媛県 |
九 州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
沖 縄 | 沖縄県 |
(2) 1の契約者回線群を構成することが可能であるアクセス回線(料金表に定めるプラン2に係るものに限ります。)の終端の場所は、次表に定める地域の都道府県の区域内に限ります。
2 契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えてサービス取扱所に通知していただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
(1) 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所について変更があったときは、そのことを速やかにサービス取扱所に通知していただきます。
(2) (1)の通知があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 協定事業者
北海道総合通信網株式会社株式会社トークネット
当社
KDDI株式会社
北陸通信ネットワーク株式会社株式会社オプテージ
株式会社エネコム 株式会社STNet株式会社QTnet OTNet株式会社
東日本電信電話株式会社西日本電信電話株式会社
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ソフトバンク株式会社
エムシーアイ・ワールドコム・ジャパン株式会社
5 契約者からの加入契約回線及び端末設備の設置場所の提供等
(1) 加入契約回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が加入契約回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2) 当社がイーサネット ex 網サービス契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、加入契約回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
6 自営端末設備の接続
(1) 契約者は、その加入契約回線又は当社契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入契約回線又は当社契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第 53 条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器又は事業法第 63 条第2項に規定する技術基準適合自己確認を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、事業法第 71 条の規定により、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号。以下「工事担任者規則」といいます。)第 4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第 3 条で定める場合は、この限りではありません。
(6) 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) 契約者は、その加入契約回線又は当社契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
7 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、加入契約回線又は当社契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等の規定等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を加入契約回線又は当社契約者回線から取りはずしていただきます。
8 自営電気通信設備の接続
(1) 契約者は、その加入契約回線又は当社契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入契約回線又は当社契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第
70 条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、事業法第 71 条の規定により、工事担任者規則第 4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第 3 条で定める場合は、この限りではありません。
(6) 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) 契約者は、その加入契約回線又は当社契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
9 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
加入契約回線又は当社契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記7(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
10 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
11 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除き ます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
12 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件物理的条件
電気的条件及び光学的条件論理的条件
(注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
13 イーサネット方式のものにおける禁止事項
契約者は、イーサーネット方式のもの(共用型に限ります。)の利用にあたり、当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与えるおそれのある行為を行わないものとします。
第1表 料金第1 適用
第2 回線使用料
2-1 プラン1に係るもの
2-2 プラン2に係るもの
2-3 プラン3に係るもの第3 加算額
第4 付加機能利用料
(1)優先制御機能に係るもの
(2)回線冗長化機能に係るもの第2表 工事に関する費用
第1 工事費
1 適用
2 工事費の額第2 線路設置費
1 適用
2 線路設置費の額第3 設備費
1 適用
2 設備費の額
料金表別表1 (1)(削除)
(2)イーサネット方式の品目に係る伝送速度
2 同一都県内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の割引の適用
(料金の計算方法等)
1 当社は、契約者がそのイーサネット ex 網サービス契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められる料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日にイーサネット ex 網サービスの提供の開始(端末設備についてはその提供の開始)があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日にイーサネット ex 網サービス契約の解除(端末設備についてはその廃止)があったとき。
(3) 暦月の初日にイーサネット ex 網サービスの提供の開始(端末設備についてはその提供の開始)を行い、その日にそのイーサネット ex 網サービス契約の解除(端末設備についてはその廃止)があったとき。
(4) 暦月の初日以外の日にイーサネット ex 網サービスの品目等の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5) 約款第 42 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
3 4の規定による月額料金の日割は暦日数により行います。
(端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
5 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定するサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
6 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金等の一括後払い)
7 当社は、当社に特別の事情がある場合は、5及び6の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、 2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
8 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)8に規定する当社が別に定める条件は、前受金に利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
9 約款第 42 条(料金の支払義務)から約款第 45 条(設備費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算した額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。上記算定方法により、支払いを要することとなった額は、料金表に表示された額(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとしま す。))の合計と異なる場合があります。なお、料金表に規定する料金額は税抜価格とし、かっこ内の料金額は税込価格を表示します。また、関連法令の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税相当額は変更後の税率により計算するものとします。
(料金等の臨時減免)
10 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
品 目 | 内 容 |
128kb/s | 128kbit/s の符号伝送が可能なもの |
512kb/s | 512kbit/s の符号伝送が可能なもの |
1.5Mb/s | 1.536Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
品 目 | 内 容 |
0.5Mb/s | 0.5Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1Mb/s から1Mb/s ごとに 10Mb/s までの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速度まで の符号伝送が可能なもの |
20Mb/s から10Mb/s ごと に 100Mb/s までの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速度まで の符号伝送が可能なもの |
200Mb/s から 100Mb/s ごとに 900Mb/s までの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速度までの符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
備考 契約者が指定することができるアクセス回線の終端の場所は、当社が別に定めるサービス取扱局の収容区域内に限ります。 |
品 目 | 内 容 |
0.5Mb/s | 0.5Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1Mb/s から1Mb/s ごとに 10Mb/s までの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速度まで の符号伝送が可能なもの |
20Mb/s から10Mb/s ごと に 100Mb/s までの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速度まで の符号伝送が可能なもの |
備考 イーサネットアクセス回線を利用するものについては、約款第 42 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄中「1時間」とあるのは、「12 時 間」と読み替えて適用するものとします。 |
区 分 | 内 容 |
(1) 収容区域及び加入区域の設定 | ア 当社は、サービス取扱局にアクセス回線を収容する区域(以下「収容区域」といいます。)及びその収容区域のうち、特別な料金(線路設置費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないでイーサネット ex 網サービスを提供する区域(以下「加入区域」といいます。)を定めます。 イ 収容区域及び加入区域は、行政区画、その地域の社会的、経済的、地理的条 件、需要動向及び当社の電気通信設備の状況等を考慮して設定します。 |
(2) 品目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 ア 高速ディジタル伝送方式のもの(他社接続回線が当社が別に定める協定事業者の契約約款及び料金表等に規定する高速ディジタル伝送サービス(Yインタフェースのもの及び多重アクセスを利用するもの以外のものとします。)であるとき) (注)アに定める当社が別に定める協定事業者は、次のとおりとします。 ① 東日本電信電話株式会社 ② 西日本電信電話株式会社 ③ 北陸通信ネットワーク株式会社イ (削除) ウ イーサネット方式のもの(ア又はイ以外のもの) ① ②③以外のもの ② イーサネットアクセス回線を利用して行うもの ③ 当社契約者回線を使用して行うもの |
品 目 | 内 容 | |||
0.5Mb/s | 0.5Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |||
1Mb/s から1Mb/s ごとに 10Mb/s までの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速度まで の符号伝送が可能なもの | |||
20Mb/s から10Mb/s ごと に 100Mb/s までの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速度まで の符号伝送が可能なもの | |||
200Mb/s から 100Mb/s ごとに 900Mb/s までの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速度までの符号伝送が可能なもの | |||
1Gb/s | 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの | |||
備考 約款第 14 条(品目等の変更)及び第 22 条(その他の提供条件)の規定にかかわらず、通信の態様による細目の変更を行うことはできません。 | ||||
(3) 細目に係る料金の適用 | 当社は、イーサネット ex 網サービスに係る料金額を適用するにあたって、次表のとおり通信又は保守の態様による細目を定めます。 ア 高速ディジタル伝送方式のものに係るアクセス回線には、次の保守の態様による細目があります。 イ (削除)①クラス1に係る態様の区別 ②クラス2に係る符号伝送速度の区別 | |||
(4) プランに係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおりプランを定めます。 | |||
区 別 | 内 容 | |||
プラン1 | 契約者回線群に所属するアクセス回線の終端が全て同一 の都道府県内にあるもの | |||
プラン2 | 契約者回線群に所属するアクセス回線の終端が全て同一 の別記1に定める地域内にあるものであって、プラン1以外のもの |
区 別 | 内 容 |
通常クラス | エコノミークラス以外のもの |
エコノミー クラス | アクセス回線に係る故障の監視を回線単位で行わないも の |
備考 1 エコノミークラスは、128kb/s、1.5Mb/s の品目に限り提供します。 2 エコノミークラスのものについては、約款第 42 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄中「1時間」とあるのは、「12 時間」と読み替 えて適用するものとします。 |
区 別 | 内 容 |
通常型 | 冗長型以外のもの |
冗長型 | 1のパワーイーサネット契約(10Mb/s 以下のイーサネット方式の専用型のもの及び1.5Mb/s の高速ディジタル伝送方式のものに限ります)及び当社が別に定める端末設備に係 る契約とあわせて提供するもの |
区 別 | 内 容 |
128kb/s | 当社が別に定める区間に係る符号伝送速度について、 128kbit/s を下回らないもの |
256kb/s | 当社が別に定める区間に係る符号伝送速度について、 256kbit/s を下回らないもの |
512kb/s | 当社が別に定める区間に係る符号伝送速度について、 512kbit/s を下回らないもの |
プラン3 | プラン1又はプラン2以外のもの | |||
(5) 最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア イーサネット ex 網サービスには、異経路によるものを除いて最低利用期間があります。 イ 契約者は、最低利用期間内にイーサネット ex 網サービス契約の解除があった場合は、第 42 条(料金の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する回線使用料に相当する額を一括して支払っていただきます。 ウ 契約者は、最低利用期間内にイーサネット ex 網サービスの品目等の変更又は加入契約回線等の移転があった場合は、変更前の料金の額から変更後の料金額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 エ ウの場合に、品目等の変更と同時にそのアクセス回線の設置場所において、アクセス回線の新設又はイーサーネット契約の解除を行うときの残額の算定 は、同時に行う新設等のアクセス回線の金額を合算して行います。 | |||
(6) 同一都県内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の割引 の適用 | 当社は、料金表別表2に規定するところにより同一都県内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の割引を適用します。 | |||
(7) 長期継続利用に係る料金の適用 | ア 当社は、契約者から、そのイーサネット ex 網サービス契約に係るイーサネット ex 網サービスについて、次表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における料金については、2(回線使用料)の額から同表に規定する額を減額して適用します。(この表の(6)欄による場合は、適用した後の額とします。)この場合、長期継続利用には同表の3種類があり、あらかじめいずれか1つを選択していただきます。 イ 長期継続利用に係る料金については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(イーサネット ex 網サービス契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、そのイーサネット ex 網サービスの提供を開始した日)から適用します。 ウ 長期継続利用に係る料金の適用の対象となる期間(以下この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には、イーサネット ex 網サービスの利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用にかかるイーサネット ex 網サービスについて、そのイーサネット ex 網サービス契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 オ 長期継続利用にかかる契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の 10 日前までに、新たに長期継続利用の種類を選択して、当社に申し出ていただきます。 カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。 キ 前項の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長 期継続利用の料金については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用し |
種 類 | 継続して利用する期間 | 料金の減額(月額) |
(ア)3年利用 | 3年間 | 2の額に 0.07 を乗じて得た額 |
(イ)5年利用 | 5年間 | 2の額に 0.10 を乗じて得た額 |
(ウ)6年利用 | 6年間 | 2の額に 0.11 を乗じて得た額 |
ます。この場合、変更後の種類の長期継続利用期間の満了日については、変更前の種類の長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出します。 ク 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間の満了前にそのイーサネット ex 網サービス契約に係る長期継続利用の廃止があった場合には、次に掲げる額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 ケ 長期継続利用の開始から1年以内にクの表に該当する場合が生じた場合において、その期間内において支払われる料金の総額(同表に基づき算定した支払いを要する額を含みます。)が、そのイーサネット ex 網サービス契約が最低利用期間内に契約の解除があった場合において支払われる料金の総額を下回る場合には、その差額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきま す。 | ||||
(8) サービス品質 (遅延時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区域において当社が別に定める方法により測定した遅延時間(その1のサービス取扱局の一端から送信されたIPパケットのそのサービス取扱局の往復に要する時間をいいます。)の暦月単位での平均時間が 35 ミリ秒を越えた場合は、1の料金月におけるイーサネット ex 網サービスの回線使用料から他社接続回線基本料と他社接続回線通信料を除いた額 (以下「返還基準額」といいます。なお、当該回線使用料、回線基本料及び回線通信料は、この表の(1)欄から(7)欄までの適用又は料金表通則の2の規定 (第 42 条(料金の支払義務)第2項第2号の規定に係るものを除きます。)による場合は、適用した後の額とします。)に 1/30 を乗じて得た額(以下「遅延時間返還額」といいます。)をその契約者に返還します。 ただし、そのイーサネット ex 網サービスについて、利用中止又は利用停止があったときは、この限りではありません。 イ イ この欄の規定、(9)欄の規定 又は(10)欄の規定による料金の返還又は約款第 42 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定若しくは同条第3項第 2号の表の規定による取扱いを1の料金月に同時に複数行う場合の遅延時間 返還額の取扱いについては、(11)欄の規定に定めるところによります。 | |||
(9) サービス品質 (稼働率)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間の全ての提供区間において、当社が別に定める方法により測定した稼働率(契約者の責めによらない理由により、そのイーサネット ex 網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(取扱所交換設備等の共用に起因する事象によりその状態が生じた場合を除きます。)の時間(そのことを当社が知った時刻から起算して、その状態が連続した時間をいいます。)を1の料金月ごとに合算した時間を、その料金月における利用日数に 24 を乗じて得 た時間から減じて得た時間を、その料金月における利用日数に 24 を乗じて得た時間で除した割合をいいます。以下同じとします。)について、その稼働率が 99.99%を下回った場合は、返還基準額に下表の料金返還率を乗じて得た額 (以下「稼働率返還額」といいます。)をその契約者(高速ディジタル伝送方式のエコノミークラスのもの及びイーサネット方式の共用型のもの以外のものを利用する契約者に限ります。以下この(9)欄から(10)欄まで同じとします。)に返還します。 ただし、約款第 37 条(利用中止)第1項の規定に該当する場合に当社がイーサネット ex 網サービスの利用の中止をあらかじめその契約者に通知したとき、又は約款第 35 条(接続休止)の規定により接続休止としたときは、この 限りではありません。 | |||
稼 働 率 | 料 金 返 還 率 |
区 分 | 支払いを要する額 |
長期継続利用 の廃止があった場合 | 残余の期間に対応する廃止前の料金に 0.35 を乗じて得た額 |
99.80%以上 99.99%未満 | 1/90 | |||
98.00%以上 99.80%未満 | 1/30 | |||
95.00%以上 98.00%未満 | 1/10 | |||
90.00%以上 95.00%未満 | 1/5 | |||
90.00%未満のとき | 1/1 | |||
イ この欄の規定、(8)欄の規定若しくは(10)欄の規定による料金の返還又は約款第 42 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定若しくは同条第3項第 2号の表の規定による取扱いを1の料金月に同時に複数行う場合の遅延時間 返還額の取扱いについては、(10)欄の規定に定めるところによります。 | ||||
(10) サービス品質(故障回復時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間において、契約者の責めによらない理由により、そのイーサネット ex 網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合において、そのことを当社が知った時刻(約款第 52 条(契約者の切分責任)の規定によりその契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。以下この欄において同じとします。)とします。)から起算して1時間以上その状態が連続したときに限り、返還基準額に下表の料金返還率を乗じて得た額(以下「故障回復時間返還額」といいます。)をその契約者に返還します。 ただし、約款第 37 条(利用中止)第1項の規定に該当する場合に当社がイーサネット ex 網サービスの利用の中止をあらかじめその契約者に通知したとき、又は約款第 35 条(接続休止)の規定により接続休止としたときは、この限りではありません。 ① ②以外の場合 ② そのイーサネット ex 網サービスがイーサネットアクセス回線を使用して行うものであるとき。 イ 当社は、回線冗長化機能を提供する場合に限り、当社が別に定める提供区間において、契約者の責めによらない理由により、そのイーサネット ex 網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(取扱所交換設備等の共用に起因する事象によりその状態が生じた場合を除きます。)において、そのことを当社が知った時刻から起算して 10 分以上その状態が連続したときに限り、返還基準額に下表の料金返還率を乗じて得た額(以下「冗長化機能契約時故障回復時間返還額」といいます。)をその契約者に返還します。 ただし、約款第 37 条(利用中止)第1項の規定に該当する場合に当社がイーサネット ex 網サービスの利用の中止をあらかじめその契約者に通知したとき、又は約款第 35 条(接続休止)の規定により接続休止としたときは、この 限りではありません。 | |||
上記の状態が連続した時間 | 料 金 返 還 率 | |||
10分以上1時間未満 | 30% |
上記の状態が連続した時間 | 料 金 返 還 率 |
1時間以上2時間未満 | 10% |
2時間以上4時間未満 | 20% |
4時間以上6時間未満 | 30% |
6時間以上8時間未満 | 40% |
8時間以上72時間未満 | 50% |
72時間以上 | 100% |
上記の状態が連続した時間 | 料 金 返 還 率 |
1時間以上 | 10% |
1時間以上2時間未満 | 40% | |||
2時間以上4時間未満 | 50% | |||
4時間以上6時間未満 | 60% | |||
6時間以上8時間未満 | 70% | |||
8時間以上72時間未満 | 80% | |||
72時間以上 | 100% | |||
ウ ア又はイの場合において、そのイーサネット ex 網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が1の料金月において複数回発生した場合(取扱所交換設備等の共用に起因する事象によりその状態が生じた場合を除きます。)、それぞれの故障回復時間返還額又は冗長化機能契約時故障回復時間返還額の合計額を返還します。 エ ア及びイの規定により故障回復時間返還額又は冗長化機能契約時故障回復返還額を返還する場合は、約款第 42 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定は適用しません。 ただし、そのイーサネット ex 網サービスがイーサネットアクセス回線を使用して行うものであって、約款第 42 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定により支払いを要しないとされる料金がアの規定により返還する料金を超える場合、約款第 42 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定を適用し、この欄の規定は適用しません。 オ この欄の規定、(8)欄の規定若しくは(9)欄の規定による料金の返還又は約款第 42 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定若しくは同条第3項第2号の表の規定による取扱いを1の料金月に同時に複数行う場合は、当社は、遅延時間返還額、稼働率返還額、故障回復時間返還額、冗長化機能契約時故障回復時間返還額及び約款第 42 条(料金の支払義務)第2項第2号の規定又は同条第3項第2号の規定により支払いを要しない料金の合計額を返還します。 ただし、その合計額がその契約者に係る1の料金月におけるイーサネット ex 網サービスの返還基準額を超える場合は、当社は、その返還基準額を返還します。 | ||||
(11) アクセス回線の終端が区域外にある場合の加算額の適用 | ア そのアクセス回線が収容されているサービス取扱局の加入区域を超える地点から引込柱(アクセス回線の終端に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいます。以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について、区域外線路の加算額を適用します。 イ 加入区域の設定・変更、加入契約回線等の移転等により区域外線路の変更があったときは、加算額を再算定します。 ウ そのアクセス回線が異経路((12)の「異経路の線路」の部分に限ります。) によるものであるときは、前ア、イの規定は適用しません。 | |||
(12) 異経路によるアクセス回線の加算額の適用 | ア アクセス回線の終端が直接収容されているサービス取扱局の収容区域を超える地点から引込柱までの線路(以下「異経路の線路」といいます。)について、異経路の線路の加算額を適用します。 イ 異経路の線路に係る加算額については、耐用年数を経過したときは、再算定 します。 | |||
(13) 特別電気通 信設備の加算額の適用 | アクセス回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に、特別電気通信設備の加算額を適用します。 | |||
(14) 回線接続装置等の加算額 の適用 | 当社及び当社が別に定める協定事業者が回線接続装置等を提供した場合に、回線接続装置等の加算額を適用します。 | |||
(15) 配線設備の加算額の適用 | 当社及び当社が別に定める協定事業者が配線設備を提供した場合に、次の配線ごとに配線設備の加算額を適用します。 ア アクセス回線の終端から1のジャック又はローゼット(ジャック又はローゼ |
ットが設置されない場合は、自営端末設備、回線接続装置又は回線終端装置(イーサネット方式のものに係るものに限ります。)とします。以下この欄において同じとします。)までの間の配線 イ 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットまでの間の配 線 | |
(16) 復旧等に伴いアクセス回線の経路を変更した場合の 料金の適用 | 故障又は滅失したアクセス回線の修理又は復旧をする場合に一時的にその経路を変更した場合の回線使用料(区域外線路に関する加算額を含みます。)は、そのアクセス回線を変更前の経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 |
(17) 付加機能に係る料金の適 用 | 当社が提供する付加機能を利用した場合、第1表(料金)の第4に定める額を適用します。 |
2-1 プラン1に係るもの
(1)高速ディジタル伝送方式のものア 通常クラスのもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
アクセス回線の終端が当社が 別に定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
128kb/s のもの | 78,000 円(85,800 円) | 82,000 円(90,200 円) |
512kb/s のもの | 112,000 円(123,200 円) | 118,000 円(129,800 円) |
1.5Mb/s のもの | 360,000 円(396,000 円) | 380,000 円(418,000 円) |
イ エコノミークラスのもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 | 分 | 料 | 金 | 額 |
アクセス回線の終端が当社が 別に定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |||
128kb/s のもの | 44,000 円(48,400 円) | 46,000 円(50,600 円) | ||
1.5Mb/s のもの | 200,000 円(220,000 円) | 210,000 円(231,000 円) |
(3)イーサネット方式のもの
① ②③以外のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
アクセス回線の終端が当社が 別に定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
0.5Mb/s のもの | 66,000 円(72,600 円) | 67,000 円(73,700 円) |
1Mb/s のもの | 76,000 円(83,600 円) | 89,000 円(97,900 円) |
2Mb/s のもの | 113,000 円(124,300 円) | 133,000 円(146,300 円) |
3Mb/s のもの | 138,000 円(151,800 円) | 168,000 円(184,800 円) |
4Mb/s のもの | 160,000 円(176,000 円) | 203,000 円(223,300 円) |
5Mb/s のもの | 181,000 円(199,100 円) | 236,000 円(259,600 円) |
6Mb/s のもの | 185,000 円(203,500 円) | 244,000 円(268,400 円) |
7Mb/s のもの | 189,000 円(207,900 円) | 265,000 円(291,500 円) |
8Mb/s のもの | 193,000 円(212,300 円) | 285,000 円(313,500 円) |
9Mb/s のもの | 197,000 円(216,700 円) | 306,000 円(336,600 円) |
10Mb/s のもの | 200,000 円(220,000 円) | 327,000 円(359,700 円) |
20Mb/s のもの | 220,000 円(242,000 円) | 392,000 円(431,200 円) |
30Mb/s のもの | 240,000 円(264,000 円) | 457,000 円(502,700 円) |
40Mb/s のもの | 259,000 円(284,900 円) | 521,000 円(573,100 円) |
50Mb/s のもの | 279,000 円(306,900 円) | 586,000 円(644,600 円) |
60Mb/s のもの | 299,000 円(328,900 円) | 651,000 円(716,100 円) |
70Mb/s のもの | 319,000 円(350,900 円) | 716,000 円(787,600 円) |
80Mb/s のもの | 338,000 円(371,800 円) | 780,000 円(858,000 円) |
90Mb/s のもの | 358,000 円(393,800 円) | 845,000 円(929,500 円) |
100Mb/s のもの | 378,000 円(415,800 円) | 910,000 円(1,001,000 円) |
200Mb/s のもの | 1,000,000 円(1,100,000 円) | 1,800,000 円(1,980,000 円) |
300Mb/s のもの | 1,063,000 円(1,169,300 円) | 2,475,000 円(2,722,500 円) |
400Mb/s のもの | 1,126,000 円(1,238,600 円) | 3,150,000 円(3,465,000 円) |
500Mb/s のもの | 1,189,000 円(1,307,900 円) | 3,825,000 円(4,207,500 円) |
600Mb/s のもの | 1,252,000 円(1,377,200 円) | 4,500,000 円(4,950,000 円) |
700Mb/s のもの | 1,315,000 円(1,446,500 円) | 5,175,000 円(5,692,500 円) |
800Mb/s のもの | 1,378,000 円(1,515,800 円) | 5,850,000 円(6,435,000 円) |
900Mb/s のもの | 1,441,000 円(1,585,100 円) | 6,525,000 円(7,177,500 円) |
1Gb/s のもの | 1,500,000 円(1,650,000 円) | 7,200,000 円(7,920,000 円) |
② イーサネットアクセス回線を使用して行うもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
アクセス回線の終端が当社が 別に定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
0.5Mb/s のもの | 66,000 円(72,600 円) | 67,000 円(73,700 円) |
1Mb/s のもの | 76,000 円(83,600 円) | 89,000 円(97,900 円) |
2Mb/s のもの | 113,000 円(124,300 円) | 133,000 円(146,300 円) |
3Mb/s のもの | 138,000 円(151,800 円) | 168,000 円(184,800 円) |
4Mb/s のもの | 160,000 円(176,000 円) | 203,000 円(223,300 円) |
5Mb/s のもの | 181,000 円(199,100 円) | 236,000 円(259,600 円) |
6Mb/s のもの | 185,000 円(203,500 円) | 244,000 円(268,400 円) |
7Mb/s のもの | 189,000 円(207,900 円) | 265,000 円(291,500 円) |
8Mb/s のもの | 193,000 円(212,300 円) | 285,000 円(313,500 円) |
9Mb/s のもの | 197,000 円(216,700 円) | 306,000 円(336,600 円) |
10Mb/s のもの | 200,000 円(220,000 円) | 327,000 円(359,700 円) |
20Mb/s のもの | 220,000 円(242,000 円) | 392,000 円(431,200 円) |
30Mb/s のもの | 240,000 円(264,000 円) | 457,000 円(502,700 円) |
40Mb/s のもの | 259,000 円(284,900 円) | 521,000 円(573,100 円) |
50Mb/s のもの | 279,000 円(306,900 円) | 586,000 円(644,600 円) |
60Mb/s のもの | 299,000 円(328,900 円) | 651,000 円(716,100 円) |
70Mb/s のもの | 319,000 円(350,900 円) | 716,000 円(787,600 円) |
80Mb/s のもの | 338,000 円(371,800 円) | 780,000 円(858,000 円) |
90Mb/s のもの | 358,000 円(393,800 円) | 845,000 円(929,500 円) |
100Mb/s のもの | 378,000 円(415,800 円) | 910,000 円(1,001,000 円) |
③ 当社契約者回線を使用して行うもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
アクセス回線の終端が当社が 別に定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
0.5Mb/s のもの | 44,000 円(48,400 円) | 44,000 円(48,400 円) |
1Mb/s のもの | 46,000 円(50,600 円) | 46,000 円(50,600 円) |
2Mb/s のもの | 50,000 円(55,000 円) | 50,000 円(55,000 円) |
3Mb/s のもの | 58,000 円(63,800 円) | 58,000 円(63,800 円) |
4Mb/s のもの | 66,000 円(72,600 円) | 66,000 円(72,600 円) |
5Mb/s のもの | 74,000 円(81,400 円) | 74,000 円(81,400 円) |
6Mb/s のもの | 80,000 円(88,000 円) | 80,000 円(88,000 円) |
7Mb/s のもの | 85,000 円(93,500 円) | 85,000 円(93,500 円) |
8Mb/s のもの | 90,000 円(99,000 円) | 90,000 円(99,000 円) |
9Mb/s のもの | 95,000 円(104,500 円) | 95,000 円(104,500 円) |
10Mb/s のもの | 100,000 円(110,000 円) | 100,000 円(110,000 円) |
20Mb/s のもの | 106,000 円(116,600 円) | 106,000 円(116,600 円) |
30Mb/s のもの | 112,000 円(123,200 円) | 112,000 円(123,200 円) |
40Mb/s のもの | 117,000 円(128,700 円) | 117,000 円(128,700 円) |
50Mb/s のもの | 123,000 円(135,300 円) | 123,000 円(135,300 円) |
60Mb/s のもの | 128,000 円(140,800 円) | 128,000 円(140,800 円) |
70Mb/s のもの | 134,000 円(147,400 円) | 134,000 円(147,400 円) |
80Mb/s のもの | 139,000 円(152,900 円) | 139,000 円(152,900 円) |
90Mb/s のもの | 145,000 円(159,500 円) | 145,000 円(159,500 円) |
100Mb/s のもの | 150,000 円(165,000 円) | 150,000 円(165,000 円) |
200Mb/s のもの | 160,000 円(176,000 円) | 160,000 円(176,000 円) |
300Mb/s のもの | 250,000 円(275,000 円) | 250,000 円(275,000 円) |
400Mb/s のもの | 350,000 円(385,000 円) | 350,000 円(385,000 円) |
500Mb/s のもの | 440,000 円(484,000 円) | 440,000 円(484,000 円) |
600Mb/s のもの | 540,000 円(594,000 円) | 540,000 円(594,000 円) |
700Mb/s のもの | 630,000 円(693,000 円) | 630,000 円(693,000 円) |
800Mb/s のもの | 730,000 円(803,000 円) | 730,000 円(803,000 円) |
900Mb/s のもの | 830,000 円(913,000 円) | 830,000 円(913,000 円) |
1Gb/s のもの | 930,000 円(1,023,000 円) | 930,000 円(1,023,000 円) |
2-2 プラン2に係るもの
(1)高速ディジタル伝送方式のものア 通常クラスのもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
アクセス回線の終端が当社が 別に定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
128kb/s のもの | 78,000 円(85,800 円) | 82,000 円(90,200 円) |
512kb/s のもの | 112,000 円(123,200 円) | 118,000 円(129,800 円) |
1.5Mb/s のもの | 360,000 円(396,000 円) | 380,000 円(418,000 円) |
イ エコノミークラスのもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 | 分 | 料 | 金 | 額 |
アクセス回線の終端が当社が 別に定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |||
128kb/s のもの | 44,000 円(48,400 円) | 46,000 円(50,600 円) | ||
1.5Mb/s のもの | 200,000 円(220,000 円) | 210,000 円(231,000 円) |
(2)(削除)
(3)イーサネット方式のもの
① ②③以外のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
アクセス回線の終端が当社が 別に定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
0.5Mb/s のもの | 66,000 円(72,600 円) | 67,000 円(73,700 円) |
1Mb/s のもの | 76,000 円(83,600 円) | 89,000 円(97,900 円) |
2Mb/s のもの | 113,000 円(124,300 円) | 133,000 円(146,300 円) |
3Mb/s のもの | 138,000 円(151,800 円) | 168,000 円(184,800 円) |
4Mb/s のもの | 160,000 円(176,000 円) | 203,000 円(223,300 円) |
5Mb/s のもの | 181,000 円(199,100 円) | 236,000 円(259,600 円) |
6Mb/s のもの | 197,000 円(216,700 円) | 244,000 円(268,400 円) |
7Mb/s のもの | 214,000 円(235,400 円) | 265,000 円(291,500 円) |
8Mb/s のもの | 230,000 円(253,000 円) | 285,000 円(313,500 円) |
9Mb/s のもの | 247,000 円(271,700 円) | 306,000 円(336,600 円) |
10Mb/s のもの | 263,000 円(289,300 円) | 327,000 円(359,700 円) |
20Mb/s のもの | 289,000 円(317,900 円) | 392,000 円(431,200 円) |
30Mb/s のもの | 315,000 円(346,500 円) | 457,000 円(502,700 円) |
40Mb/s のもの | 341,000 円(375,100 円) | 521,000 円(573,100 円) |
50Mb/s のもの | 367,000 円(403,700 円) | 586,000 円(644,600 円) |
60Mb/s のもの | 394,000 円(433,400 円) | 651,000 円(716,100 円) |
70Mb/s のもの | 420,000 円(462,000 円) | 716,000 円(787,600 円) |
80Mb/s のもの | 446,000 円(490,600 円) | 780,000 円(858,000 円) |
90Mb/s のもの | 472,000 円(519,200 円) | 845,000 円(929,500 円) |
100Mb/s のもの | 498,000 円(547,800 円) | 910,000 円(1,001,000 円) |
200Mb/s のもの | 1,420,000 円(1,562,000 円) | 1,800,000 円(1,980,000 円) |
300Mb/s のもの | 1,680,000 円(1,848,000 円) | 2,475,000 円(2,722,500 円) |
400Mb/s のもの | 1,940,000 円(2,134,000 円) | 3,150,000 円(3,465,000 円) |
500Mb/s のもの | 2,200,000 円(2,420,000 円) | 3,825,000 円(4,207,500 円) |
600Mb/s のもの | 2,460,000 円(2,706,000 円) | 4,500,000 円(4,950,000 円) |
700Mb/s のもの | 2,720,000 円(2,992,000 円) | 5,175,000 円(5,692,500 円) |
800Mb/s のもの | 2,980,000 円(3,278,000 円) | 5,850,000 円(6,435,000 円) |
900Mb/s のもの | 3,240,000 円(3,564,000 円) | 6,525,000 円(7,177,500 円) |
1Gb/s のもの | 3,500,000 円(3,850,000 円) | 7,200,000 円(7,920,000 円) |
② イーサネットアクセス回線を使用して行うもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
アクセス回線の終端が当社が 別に定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
0.5Mb/s のもの | 66,000 円(72,600 円) | 67,000 円(73,700 円) |
1Mb/s のもの | 76,000 円(83,600 円) | 89,000 円(97,900 円) |
2Mb/s のもの | 113,000 円(124,300 円) | 133,000 円(146,300 円) |
3Mb/s のもの | 138,000 円(151,800 円) | 168,000 円(184,800 円) |
4Mb/s のもの | 160,000 円(176,000 円) | 203,000 円(223,300 円) |
5Mb/s のもの | 181,000 円(199,100 円) | 236,000 円(259,600 円) |
6Mb/s のもの | 197,000 円(216,700 円) | 244,000 円(268,400 円) |
7Mb/s のもの | 214,000 円(235,400 円) | 265,000 円(291,500 円) |
8Mb/s のもの | 230,000 円(253,000 円) | 285,000 円(313,500 円) |
9Mb/s のもの | 247,000 円(271,700 円) | 306,000 円(336,600 円) |
10Mb/s のもの | 263,000 円(289,300 円) | 327,000 円(359,700 円) |
20Mb/s のもの | 289,000 円(317,900 円) | 392,000 円(431,200 円) |
30Mb/s のもの | 315,000 円(346,500 円) | 457,000 円(502,700 円) |
40Mb/s のもの | 341,000 円(375,100 円) | 521,000 円(573,100 円) |
50Mb/s のもの | 367,000 円(403,700 円) | 586,000 円(644,600 円) |
60Mb/s のもの | 394,000 円(433,400 円) | 651,000 円(716,100 円) |
70Mb/s のもの | 420,000 円(462,000 円) | 716,000 円(787,600 円) |
80Mb/s のもの | 446,000 円(490,600 円) | 780,000 円(858,000 円) |
90Mb/s のもの | 472,000 円(519,200 円) | 845,000 円(929,500 円) |
100Mb/s のもの | 498,000 円(547,800 円) | 910,000 円(1,001,000 円) |
③ 当社契約者回線を使用して行うもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
アクセス回線の終端が当社が 別に定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
0.5Mb/s のもの | 46,000 円(50,600 円) | 48,000 円(52,800 円) |
1Mb/s のもの | 48,000 円(52,800 円) | 50,000 円(55,000 円) |
2Mb/s のもの | 56,000 円(61,600 円) | 62,000 円(68,200 円) |
3Mb/s のもの | 67,000 円(73,700 円) | 76,000 円(83,600 円) |
4Mb/s のもの | 80,000 円(88,000 円) | 95,000 円(104,500 円) |
5Mb/s のもの | 94,000 円(103,400 円) | 114,000 円(125,400 円) |
6Mb/s のもの | 125,000 円(137,500 円) | 170,000 円(187,000 円) |
7Mb/s のもの | 134,000 円(147,400 円) | 184,000 円(202,400 円) |
8Mb/s のもの | 144,000 円(158,400 円) | 198,000 円(217,800 円) |
9Mb/s のもの | 154,000 円(169,400 円) | 212,000 円(233,200 円) |
10Mb/s のもの | 163,000 円(179,300 円) | 227,000 円(249,700 円) |
20Mb/s のもの | 175,000 円(192,500 円) | 277,000 円(304,700 円) |
30Mb/s のもの | 187,000 円(205,700 円) | 328,000 円(360,800 円) |
40Mb/s のもの | 200,000 円(220,000 円) | 378,000 円(415,800 円) |
50Mb/s のもの | 212,000 円(233,200 円) | 429,000 円(471,900 円) |
60Mb/s のもの | 224,000 円(246,400 円) | 480,000 円(528,000 円) |
70Mb/s のもの | 236,000 円(259,600 円) | 531,000 円(584,100 円) |
80Mb/s のもの | 247,000 円(271,700 円) | 581,000 円(639,100 円) |
90Mb/s のもの | 258,000 円(283,800 円) | 632,000 円(695,200 円) |
100Mb/s のもの | 270,000 円(297,000 円) | 682,000 円(750,200 円) |
200Mb/s のもの | 320,000 円(352,000 円) | 770,000 円(847,000 円) |
300Mb/s のもの | 510,000 円(561,000 円) | 1,200,000 円(1,320,000 円) |
400Mb/s のもの | 720,000 円(792,000 円) | 1,700,000 円(1,870,000 円) |
500Mb/s のもの | 910,000 円(1,001,000 円) | 2,200,000 円(2,420,000 円) |
600Mb/s のもの | 1,100,000 円(1,210,000 円) | 2,700,000 円(2,970,000 円) |
700Mb/s のもの | 1,300,000 円(1,430,000 円) | 3,200,000 円(3,520,000 円) |
800Mb/s のもの | 1,500,000 円(1,650,000 円) | 3,700,000 円(4,070,000 円) |
900Mb/s のもの | 1,700,000 円(1,870,000 円) | 4,200,000 円(4,620,000 円) |
1Gb/s のもの | 1,900,000 円(2,090,000 円) | 4,600,000 円(5,060,000 円) |
2-3 プラン3に係るもの
(1)高速ディジタル伝送方式のものア 通常クラスのもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
128kb/s のもの | 82,000 円(90,200 円) |
512kb/s のもの | 118,000 円(129,800 円) |
1.5Mb/s のもの | 380,000 円(418,000 円) |
イ エコノミークラスのもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
128kb/s のもの | 46,000 円(50,600 円) |
1.5Mb/s のもの | 210,000 円(231,000 円) |
(2)(削除)
(3)イーサネット方式のもの
① ②③以外のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/s のもの | 67,000 円(73,700 円) |
1Mb/s のもの | 89,000 円(97,900 円) |
2Mb/s のもの | 133,000 円(146,300 円) |
3Mb/s のもの | 168,000 円(184,800 円) |
4Mb/s のもの | 203,000 円(223,300 円) |
5Mb/s のもの | 236,000 円(259,600 円) |
6Mb/s のもの | 244,000 円(268,400 円) |
7Mb/s のもの | 265,000 円(291,500 円) |
8Mb/s のもの | 285,000 円(313,500 円) |
9Mb/s のもの | 306,000 円(336,600 円) |
10Mb/s のもの | 327,000 円(359,700 円) |
20Mb/s のもの | 392,000 円(431,200 円) |
30Mb/s のもの | 457,000 円(502,700 円) |
40Mb/s のもの | 521,000 円(573,100 円) |
50Mb/s のもの | 586,000 円(644,600 円) |
60Mb/s のもの | 651,000 円(716,100 円) |
70Mb/s のもの | 716,000 円(787,600 円) |
80Mb/s のもの | 780,000 円(858,000 円) |
90Mb/s のもの | 845,000 円(929,500 円) |
100Mb/s のもの | 910,000 円(1,001,000 円) |
200Mb/s のもの | 1,800,000 円(1,980,000 円) |
300Mb/s のもの | 2,475,000 円(2,722,500 円) |
400Mb/s のもの | 3,150,000 円(3,465,000 円) |
500Mb/s のもの | 3,825,000 円(4,207,500 円) |
600Mb/s のもの | 4,500,000 円(4,950,000 円) |
700Mb/s のもの | 5,175,000 円(5,692,500 円) |
800Mb/s のもの | 5,850,000 円(6,435,000 円) |
900Mb/s のもの | 6,525,000 円(7,177,500 円) |
1Gb/s のもの | 7,200,000 円(7,920,000 円) |
② イーサネットアクセス回線を使用して行うもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/s のもの | 67,000 円(73,700 円) |
1Mb/s のもの | 89,000 円(97,900 円) |
2Mb/s のもの | 133,000 円(146,300 円) |
3Mb/s のもの | 168,000 円(184,800 円) |
4Mb/s のもの | 203,000 円(223,300 円) |
5Mb/s のもの | 236,000 円(259,600 円) |
6Mb/s のもの | 244,000 円(268,400 円) |
7Mb/s のもの | 265,000 円(291,500 円) |
8Mb/s のもの | 285,000 円(313,500 円) |
9Mb/s のもの | 306,000 円(336,600 円) |
10Mb/s のもの | 327,000 円(359,700 円) |
20Mb/s のもの | 392,000 円(431,200 円) |
30Mb/s のもの | 457,000 円(502,700 円) |
40Mb/s のもの | 521,000 円(573,100 円) |
50Mb/s のもの | 586,000 円(644,600 円) |
60Mb/s のもの | 651,000 円(716,100 円) |
70Mb/s のもの | 716,000 円(787,600 円) |
80Mb/s のもの | 780,000 円(858,000 円) |
90Mb/s のもの | 845,000 円(929,500 円) |
100Mb/s のもの | 910,000 円(1,001,000 円) |
③ 当社契約者回線を使用して行うもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/s のもの | 48,000 円(52,800 円) |
1Mb/s のもの | 50,000 円(55,000 円) |
2Mb/s のもの | 62,000 円(68,200 円) |
3Mb/s のもの | 76,000 円(83,600 円) |
4Mb/s のもの | 95,000 円(104,500 円) |
5Mb/s のもの | 114,000 円(125,400 円) |
6Mb/s のもの | 170,000 円(187,000 円) |
7Mb/s のもの | 184,000 円(202,400 円) |
8Mb/s のもの | 198,000 円(217,800 円) |
9Mb/s のもの | 212,000 円(233,200 円) |
10Mb/s のもの | 227,000 円(249,700 円) |
20Mb/s のもの | 277,000 円(304,700 円) |
30Mb/s のもの | 328,000 円(360,800 円) |
40Mb/s のもの | 378,000 円(415,800 円) |
50Mb/s のもの | 429,000 円(471,900 円) |
60Mb/s のもの | 480,000 円(528,000 円) |
70Mb/s のもの | 531,000 円(584,100 円) |
80Mb/s のもの | 581,000 円(639,100 円) |
90Mb/s のもの | 632,000 円(695,200 円) |
100Mb/s のもの | 682,000 円(750,200 円) |
200Mb/s のもの | 770,000 円(847,000 円) |
300Mb/s のもの | 1,200,000 円(1,320,000 円) |
400Mb/s のもの | 1,700,000 円(1,870,000 円) |
500Mb/s のもの | 2,200,000 円(2,420,000 円) |
600Mb/s のもの | 2,700,000 円(2,970,000 円) |
700Mb/s のもの | 3,200,000 円(3,520,000 円) |
800Mb/s のもの | 3,700,000 円(4,070,000 円) |
900Mb/s のもの | 4,200,000 円(4,620,000 円) |
1Gb/s のもの | 4,600,000 円(5,060,000 円) |
月額
料金種別 | 区 分 | 単位 | 料金額 | ||
(1) 区域外線路使用 料 | メタル配線の場合 | 区域外線路 100m までごとに | 230 円(253 円) | ||
光配線の場合 | 690 円(759 円) | ||||
(2) 異経路 の線路 | ―― | ―― | 別に算定する実費 | ||
(3) 特別電気通信設 備使用料 | ―― | ―― | 別に算定する実費 | ||
(4) 回線接続装置使用料 | 高速ディジタル伝送方式 | 128kb/s 用の もの | メタル配線 によるもの | 1台ごとに | 1,700 円(1,870 円) |
光配線によ るもの | 6,000 円(6,600 円) | ||||
512kb/s 又は 1.5Mb/s(通常 クラス)用のもの | 19,000 円(20,900 円) | ||||
イーサネット 方式 | 100Mb/s までのもの | 5,000 円(5,500 円) | |||
(5) 回線終端装置使用料 | 高速ディジタ ル伝送方式 | 1.5Mb/s(エコノミークラス) 用のもの | 1台ごとに | 9,500 円(10,450 円) | |
イーサネット方式 | 100Mb/s までのもの | 5,000 円(5,500 円) | |||
上記以外のもの | 60,000 円(66,000 円) | ||||
(6) イーサネット変換装置使 用料 | 高速ディジタル伝送方式 | 128kb/s 用のもの | 1台ごとに | 3,000 円(3,300 円) | |
512kb/s 又は 1.5Mb/s 用のもの | 5,000 円(5,500 円) | ||||
(7) 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | ||
(8) 配線設 備使用料 | メタル配線の場合 | 1 配線ごと に | 60 円(66 円) | ||
光配線の場合 | 2,000 円(2,200 円) |
1 優先制御機能に係るもの
月額
区 分 | 単位 | 品目 | 料金額 | ||
優先制御機能 | フレーム若しくはIPパケットを、フレーム若しくは IPパケットごとにあらかじめ指定した優先順位にしたがって、契約者回線の終端方向に転送する機能 | 高速ディジタル伝送方式及びイーサネット方式 | 1 の 契 約 者 回 線 ごとに | 10Mb/s までのもの | 15,000 円(16,500 円) |
10Mb/s を超えて 19Mb/s までのもの | 15,000 円に 10M を超える 1Mb/s ごとに 500 円加算 | ||||
20Mb/s のもの | 20,000 円(22,000 円) | ||||
20Mb/s を超えて 24Mb/s までのもの | 20,000 円に 20M を超える 1Mb/s ごとに 1,000 円加算 | ||||
30Mb/s のもの | 30,000 円(33,000 円) | ||||
40Mb/s のもの | 40,000 円(44,000 円) | ||||
50Mb/s のもの | 50,000 円(55,000 円) | ||||
60Mb/s のもの | 60,000 円(66,000 円) | ||||
70Mb/s のもの | 70,000 円(77,000 円) | ||||
80Mb/s のもの | 80,000 円(88,000 円) | ||||
90Mb/s のもの | 90,000 円(99,000 円) | ||||
100Mb/s のもの | 100,000 円(110,000 円) | ||||
備考 | ア 当社は、契約者より請求があった場合にのみこの機能を提供します。 イ イーサネット方式については、100Mb/s以下のもの(共用型のものを除く)に限り、この機能を提供します。 |
2 回線冗長化機能に係るもの
月額
区 分 | 単位 | 品目 | 料金額 | ||
回線冗長化機能 | 契約者回線と同等の予備回線及び回線切替装置を設置し、冗長化する機能 | イーサネット方式 | 1 の 契 約 者 回 線 ごとに | 100Mb/s までのもの | 回線使用料(料金表第1表の 1の適用(1)欄から(9)欄までの適用及び料金表第2表の1の適用(1)欄から(5)欄までの適用又は料金表通則の2の規定(約款第 42 条(料金の支払義務)第2項第2号の規定に係るものを除きます。)による場合は、適用した後の額)に 1/5 を乗じた額 |
備考 | ア 当社は、契約者より請求があった場合にのみこの機能を提供します。 イ 100Mb/s以下の契約者回線(イーサネットアクセス回線を使用するもの、共用型のもの除きます。)に限り、この機能を提供します。 ウ 回線冗長化機能に係る最低利用期間は「1年間」とします。 エ イーサネットex網サービス契約に回線冗長化機能を付加した場合には、そのイーサネットex網サービス契約において、約款第13条(最低利用期間)及び料金表 第1表(料金)の規定に関わらず、その時点から最低利用期間が発生します。 オ 契約者は、最低利用期間内にこの機能の廃止があった場合は、約款第42条(料金支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する額を一括して支払っていただきます。 カ 契約者は、最低利用期間内にこの機能に係るサービスの品目等の変更又は細目の変更があった場合は、変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期 日までに、一括して支払っていただきます。 |
1 適 用
区 分 | 加算額 |
他社接続回線設定等に係る工事(区別の変更等の 工事を除く。) | 30,000 円(33,000 円) |
1-1 1-2(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの)以外のもの
区 分 | 内 容 | |||
(1) 工事費の適用 | 工事費は、工事を要することとなるアクセス回線、配線設備、端末設備及び サービス取扱局において、1の工事ごとに適用します。 | |||
(2) 品目等の変更又は移転等の場合の工事費 の適用 | 品目等の変更の場合の工事費は、変更後の品目に対応する設備に関する工事に適用し、移転又は他社接続回線接続変更の場合の工事費は、移転先又は接続変更先の取付けに関する工事に適用します。 | |||
(3) 工事の適用区分 | 工事の区分は次のとおりとします。 | |||
工事の区分 | 適 用 | |||
ア 回線接続工事 | アクセス回線の設置、品目等の変更、移転又は一時中断の再利用の際に、サービス取扱局の交換機、主配線盤において工事を要する場合に適用しま す。 | |||
イ 相互接続点又はアクセスポイントに係る工事 | 他社接続回線との相互接続点(当社が別に定める協定事業者との接続に係るものに限ります。)又はアクセスポイントにおいて工事を要する場合に適 用します。 | |||
ウ 回線接続装置等 に係る工事 | 当社が提供する回線接続装置等の設置、設定変更 又は移転の工事を要する場合に適用します。 | |||
エ 回線終端装置に係る工事 | 当社が提供する回線終端装置の設置、設定変更又は移転の工事を要する場合に適用します。 | |||
オ 削除 | 削除 | |||
カ 削除 | 削除 | |||
キ 配線設備に係る 工事 | 配線設備の設置及び一時中断の再利用等の場合に 適用します。 | |||
ク 利用の一時中断 に係る工事 | アクセス回線及び端末設備の利用の一時中断等を 行う場合に適用します。 | |||
ケ 付加機能に係る 工事 | 付加機能の利用の開始、変更、一時中断及び一時 中断の再利用の場合に適用します。 | |||
(4) 工事費の減額 適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、 その工事費の額を減額して適用することがあります。 | |||
(5) 工事費に係る加算額の適用 | 平日(休日、土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日並びに 1 月 2 日及び 1 月 3 日をいいます。以下同じとします。)以外の日をいいます。以下同じとします。)の午後 6 時から午後 10 時まで及び土曜日の午前 9 時から午後 5 時までの間の時間帯に下表の規定する工事を施工する場合は、下表に規定する工事に関する費用の額に下表の額を加算して適用します。 1の工事ごとに |
1-2 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの
次に掲げる事項については、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款等の規定を準用します。
(1) 工事費の算定
(2) 基本工事費の適用
(3) 回線接続等工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費及び機器工事費の適用
(4) 移転又は他社接続回線接続変更の場合の工事費の適用
(5) 別棟配線等の場合の屋内配線工事費の適用
(6) 割増工事費の適用
(7) 工事費の減額適用
2 工事費の額
2-1 2-2(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの)以外のもの
2-1-1 2-1-2(付加機能に係る工事)以外の工事
1の工事ごとに
区 分 | 工事費の額 | ||
(1) 回線接続等に係る工 事 | 下記以外の工事 | 2,500 円(2,750 円) | |
交換機等の工事 | 3,000 円(3,300 円) | ||
(2) 相互接続点又はアクセスポイントに係る工事 | 3,000 円(33,000 円) | ||
(3) 端末設備に係る工事 | 回線接続装置等に係る工事 | メタル配線の場 合 | 5,000 円(5,500 円) |
光配線の場合 | 8,000 円(8,800 円) | ||
回線終端装置に係る工事 | 高速ディジタル 伝送方式 | 20,000 円(22,000 円) | |
イーサネット方式 の も の で 100Mb/s までの もの | 8,000 円(8,800 円) | ||
イーサネット方式 の も の で 200Mb/s を超え るもの | 20,000 円(22,000 円) | ||
(4) 削除 | 削除 | 削除 | |
(5) 削除 | 削除 | 削除 | |
(6) 配線設備に係る工事 | メタル配線の場 合 | 5,000 円(5,500 円) | |
光配線の場合 | 12,000 円(13,200 円) | ||
(7) 利用の一時中断に係る工事 | (1)の工事費の額と同額 | ||
備考 1 上記工事に伴い、引込柱以降において建柱等特別な工事を要する場合には、その工事に要した費用の支払いを要します。 2 削除 3 削除 |
2-1-2 付加機能に係る工事
(1)優先制御機能に係るもの
1の工事ごとに
区 分 | 工事費の額 |
優先制御機能に係る工事 | 10,000 円(11,000 円) |
(2)回線化冗長機能に係るもの
1の工事ごとに
区 分 | 工事費の額 | |
回線冗長化機能に係る工事 | 新設に係る工事 | 30,000 円(33,000 円) |
回線切替装置の変更に係る 工事 | 4,500 円(4,950 円) | |
備考 回線冗長化機能を付加するイーサネット ex 網サービス契約の新設と、その回線冗長化機能の 新設を同時に行う場合は、上記の回線冗長化機能に係る工事の新設に係る工事費を 30,000 円減額して適用するものとします。 |
2-2 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの
東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款等に規定する料金額と同額
1 適 用
区 分 | 内 容 |
(1) 線路設置費の適用 | ア 線路設置費は、区域外線路(異経路による設備費の支払いを要することとなる部分を除きます。)について適用します。 イ 移転後のアクセス回線の終端が区域外となる場合であって、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外 線路の部分に限り線路設置費を適用します。 |
(2) 線路設置費の差額負担 | ア 契約者が現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たにイーサネット ex 網サービス契約を締結して、その場所でイーサネット ex 網サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 新たに提供を受 解除する電気通 線路設置費の額けるイーサネッ 信サービスに係 (残額があるとき トex 網サービス - る契約を新たに = に限ります。)の線路設置費の 締結したものと 額 みなした場合の 線路設置費の額 イ イーサネット ex 網サービスの品目等の変更の場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 変更後のアクセ 変更前のアクセ 線路設置費の額 ス回線を新設す - ス回線を新設す = (残額があるときるときの線路設 るときの線路設 に限ります。) 置費の額 置費の額 |
2 線路設置費の額
1アクセス回線につき区域外線路 100m までごとに
区 | 分 | 線 | 路 | 設 | 置 | 費 | の | 額 |
メタル配線の場合 | 光配線の場合 | |||||||
線路設置費 | 16,000 円(17,600 円) | 48,000 円(52,800 円) |
1 適 用
区 分 | 内 容 |
設備費の適用 | 設備費は、次の設備について適用します。ア 異経路の線路の部分 イ 特別な電気通信設備の部分 |
2 設備費の額
設備費の額 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するサービス取扱所において閲 覧に供します。 |
(1)(削除)
(2)イーサネット方式の品目に係る伝送速度
区 分 | 伝 送 速 度 |
0.5Mb/s | 0.5Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1Mb/s | 1Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
2Mb/s | 2Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
3Mb/s | 3Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
4Mb/s | 4Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
5Mb/s | 5Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
6Mb/s | 6Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
7Mb/s | 7Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
8Mb/s | 8Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
9Mb/s | 9Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
10Mb/s | 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
20Mb/s | 20Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
30Mb/s | 30Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
40Mb/s | 40Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
50Mb/s | 50Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
60Mb/s | 60Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
70Mb/s | 70Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
80Mb/s | 80Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
90Mb/s | 90Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 200Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
300Mb/s | 300Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
400Mb/s | 400Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
500Mb/s | 500Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
600Mb/s | 600Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
700Mb/s | 700Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
800Mb/s | 800Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
900Mb/s | 900Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
1 当社は、契約に係る契約者回線群の終端が全て当社が別に定める地域内の同一の都県内で構成
されるものについて、同一都県内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の割引を適用します。その回線使用料については、第1表1(料金額)の2の回線使用料(プラン1のに係るものに限ります。)に代えて、アクセス回線1回線ごとに次表の額を適用します。
アクセス回線1回線ごとに月額
(注)本欄に規定する当社が別に定める地域は、別記1に定める関東地域とします。
2 当社は、イーサネット ex 網サービスのうち、イーサネット方式のものであって専用型のもの(当社契約者回線を使用して行うものを除きます。)に限りこの割引を適用します。
料金表別表2 同一都県内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の割引の適用
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/s のもの | 44,000 円(48,400 円) |
1Mb/s のもの | 51,000 円(56,100 円) |
2Mb/s のもの | 70,000 円(77,000 円) |
3Mb/s のもの | 85,000 円(93,500 円) |
4Mb/s のもの | 102,000 円(112,200 円) |
5Mb/s のもの | 119,000 円(130,900 円) |
1 高速ディジタル伝送方式のもの
ア 当社が回線終端装置を提供する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
1.5Mb/s(エコノミ ークラスのもの) | ISO 標準 IS10173 準拠 | TTC標準JT-I431-a 準拠 |
イ 当社が回線接続装置を提供する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
128kb/s | ISO 標準 IS8877 準拠 | TTC標準JT-I430-a 準拠 |
512kb/s、 1.5Mb/s(通常クラスのもの) | ISO 標準 IS10173 準拠 | TTC標準JT-I431-a 準拠 |
ウ 当社が回線接続装置を提供しない場合
品 | 目 | 物 | 理 | 的 | 条 | 件 | 相 | 互 | 接 | 続 | 回 | 路 |
伝送速度 | 符号形式 | 光出力等 | ||||||||||
128kb/s | 2線式インタフェース | TTC標準JT-G961 準拠 | ||||||||||
128kb/s、512kb/s、 1.5Mb/s(通常クラスのもの) | FO4 形 単心光ファイバコネクタ (JIS 規格C5973 準拠) | 6,312kbit /s | CMI符号 | 光出力 -7dBm 以下 使用中心波長 1.31μm |
2(削除)
3 イーサネット方式のもの
(1) (2)以外のもの
ア 当社が回線終端装置を提供する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
0.5Mb/s、1Mb/s~ 10Mb/s(1Mb/s 毎) | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
20Mb/s ~ 100Mb/s(10Mb/s 毎) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 | |
200Mb/s ~ 1Gb/s(100Mb/s 毎) | F04 形単心光ファイバコネクタ(JIS規格 C5973 準拠) GI 形光ファイバケーブル(JIS 規格C6832 のSGI-50/125 及び SGI-62.5/125 準拠) | IEEE802.3 1000BASE-SX 準拠 |
イ 当社が回線接続装置を提供する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
0.5Mb/s、1Mb/s~ 10Mb/s(1Mb/s 毎) | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
20Mb/s ~ 100Mb/s(10Mb/s 毎) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 |
ウ 当社が回線接続装置を提供しない場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 | |
符号形式等 | 光出力等 | ||
光出力 | |||
短距離用 | |||
0.5Mb/s 1Mb/s~5Mb/s (1Mb/s 毎)、 10Mb/s、100Mb/s | FO4 形 単心光ファイバコネクタ (JIS 規格C5973 準拠) | IEEE802.3 準拠 | -8dBm 以下(平均値)中距離用 -3dBm 以下(平均値)長距離用 0dBm 以下(平均値) |
使用中心波長 | |||
1.31μm |
エ 当社が回線切替装置を提供する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
0.5Mb/s、1Mb/s~ 10Mb/s(1Mb/s 毎) | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
20Mb/s ~ 100Mb/s(10Mb/s 毎) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 |
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
0.5Mb/s、1Mb/s~ 10Mb/s(1Mb/s 毎) | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
20Mb/s ~ 100Mb/s(10Mb/s 毎) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 | |
200Mb/s~ 1Gb/s(100Mb/s毎) | F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) GI 形光ファイバケーブル(JIS 規格C6832 のSGI-50/125 及び SGI-62.5/125 準拠) | IEEE802.3 1000BASE-SX 準拠 |
(2) 当社契約者回線を使用して行うものア イ以外のもの
イ 当社が回線切替装置を提供する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
0.5Mb/s、1Mb/s~ 10Mb/s(1Mb/s 毎) | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
20Mb/s ~ 100Mb/s(10Mb/s 毎) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 | |
200Mb/s~ 1Gb/s(100Mb/s毎) | F04 形単心光ファイバコネクタ(JIS規格 C5973 準拠) GI 形光ファイバケーブル(JIS 規格C6832 のSGI-50/125 及び SGI-62.5/125 準拠) | IEEE802.3 1000BASE-SX 準拠 |
4 削除
附則
(実施期日)
この約款は、平成 20 年 10 月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 26 年 1 月 31 日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 28 年 8 月 10 日から実施します。
(経過措置)
他社接続回線 | |
高速ディジタル伝送方式のもの | 沖縄通信ネットサービス株式会社の契約約款及び料金表等に定める電気通信サービス(当社の専用サービス契約約款に定める高速ディジタル伝送サービスに相当するものとして当社が認めるものに限ります。) に係るもの |
ATM方式のもの | 沖縄通信ネットサービス株式会社の契約約款に定めるATM専用サー ビス又はATMデータ通信網サービスに係るもの |
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款(以下この附則において「改正前約款」といいます。)の規定により提供しているイーサネット ex 網サービス(次表に定める他社接続回線と相互に接続するものに限ります。)の提供条件は、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 29 年 4 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 29 年 4 月 12 日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和元年 7 月 31 日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2021 年 3 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2023 年 7 月 1 日から実施します。