(http://www.ms-ins.com)をご覧ください。
一人ひとり一つひとつを 大切に。
2007年10月1日以降保険始期用
積立生活総合保険
積立タイプの火災保険
本保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。
【個人情報の取扱いについて】
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループ会社が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払に関する関係先、(社)日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等に提供することがあります。詳細については、三井住友海上ホームページ
(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
<ご契約時にご注意いただきたいこと>
建物が保険の目的である場合 | ①物置・車庫 | ○ |
②門、へいもしくはかきまたは物置・車庫以外の付属建物 | ○ | |
家財が保険の目的である場合 | ③自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。) | × |
④通貨、有価証券、印紙、切手その他これらに類する物 | × | |
⑤貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額 が30万円を超えるもの | ○ | |
⑥稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 | ○ |
1.告知義務-申込書の記入上の注意事項
(1)ご契約者および被保険者(補償の対象者)には、ご契約時に弊社に重要な事項を申し出ていただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、弊社に告知いただいたものとなります。)。記入事項が事実と違っている場合には、ご契約が解除され、保険金をお支払いできないことがあります。特に申込書の※印が付いている項目については十分ご注意ください。
(2)ご契約時に次のいずれかに該当する事実があった場合には、ご契約は無効となります。
・他人のために保険契約をする場合、ご契約者がその旨を申込書に明記しなかったとき
・ご契約者または被保険者が保険の目的がすでに火災などの損害を受けていることや、その原因が発生していたことを知っていたとき
(3)被保険者が以下の項目に該当する場合には申込書の「他の保険契約」欄にその内容を必ずご記入ください。
・同種の危険を補償する他の保険契約等*をご契約されている場合
*積立保険を含む、火災保険(住宅総合保険・店舗総合保険等)、賠償責任保険
2.補償の開始時期
始期日の午後4時(申込書にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。保険料は、特定の特約をセットした場合を除いて、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後であっても、取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた保険金支払事由に対しては保険金等をお支払いしません。
3.保険料領収証および保険証券について
保険料をお支払いいただきますと、団体扱・集団扱契約の場合などを除き、弊社所定の保険料領収証が発行されますので、お確かめください。また、ご契約手続きから1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、弊社までお問い合わせください。また、旧契約の満期返れい金を更改契約の保険料に充当される場合の更改契約の保険証券のお届けは、弊社が満期返れい金のお支払い完了を確認できる旧契約の満期日以降となります。
4.その他ご契約時にご注意いただきたいこと
(1)1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・美術品等、または設計書・図案、帳簿等がある場合はお申出ください。これらのものについては、申込書に明記されないと保険金等のお支払いの対象となりません(地震保険では、申込書に明記された場合でも保険金のお支払いの対象とはなりません。)。
○:明記することにより保険の目的とすることができます。
×:ご契約の対象とすることができません。
(2)このご契約と同様の損害を補償する、他の保険契約等がある場合には必ずお知らせください。
5.団体扱・集団扱でご契約いただける場合について
(1)団体扱特約をセットしてご契約いただけるのは、「ご契約者」・「被保険者」が、それぞれ次に該当する場合のみとなります。
団体扱特約をセットしてご契約いただける場合 | 団体扱特約をセットしてご契約いただけない場合 | |
ご契約者 | 団体に勤務し、その団体から毎月給与の支払いを受けている方、または団体を退職された方※ ※団体を退職された方については、退職者団体扱制度が導入されている場合に限り ます。 | ●団体に勤務されている方のご家族 ●団体から給与の支払いを受けていない方(他団体からの出向者など) ●団×体に勤務していない方(取引業者、下請業者など) ●団体に引き続き雇用される期間が1年未満の方(アルバイト・臨時雇の方など) など |
被保険者 | ①ご○契約者 ②ご契約者の配偶者 ③ご契約者またはその配偶者の同居のご親族(ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族を含みます。) ④ご契約者またはその配偶者の別居の非扶養親族 (ただし、①~③までの方が 「共有」または「使用」していることが条件となります。) | 左記④に該当しない場合で、「ご契約者」「ご契約者の配偶者」いずれとも別居の ●結婚しているお子さま ●就職しているお子さま ●扶養していないご父母 など |
(注)保険期間の中途で、ご契約者が「団体扱特約をセットしてご契約いただける場合」に合致しなくなった場合には、保険料および払込方法を変更させていただきます。その際には保険年度内未払込保険料を一括でお払い込みいただき、翌保険年度から払込方法が変更となりますので、取扱代理店または弊社にご連絡ください。
(2)集団扱特約については、集団の種類によってお取扱いが異なります。詳細は取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
<その他ご注意いただきたいこと>
1.保険金をお支払いする場合に該当したときの手続き
(1)ただちに取扱代理店または弊社にご連絡ください。
保険金支払事由に該当した場合には、ただちに取扱代理店または弊社までご連絡ください。保険金請求の手続きにつきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金支払事由に該当した日から30日以内にご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。
(2)賠償責任保険金の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に弊社へご相談ください。なお、あらかじめ弊社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
(3)被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行うときは、約款に定める書類のうち弊社が求めるものをご提出いただきます。また、弊社は約款に定める書類以外の書類を求めることができます。
(4)保険金請求権については、時効(2年)がありますのでご注意ください。
2.ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
この保険契約は、お申込みをいただいた日から8日以内であれば、お申込みの撤回ができる場合があります。詳細については、申込書の裏面またはご説明書類をご覧ください。
3.お客さまの本人確認に関するお願い
平成15年1月から「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」により、積立保険の加入やxxの現金取引などを行うにあたって、お客さま
の本人確認を行うことが義務化されました。ご加入にあたり、所定の公的証明書のご提示をお願いすることがありますので、ご了承ください。
4.税法上の取扱い(平成19年8月現在)
①満期返れい金・契約者配当金
個人契約の場合、満期返れい金および契約者配当金は次の算式により計算された額が一時所得となります。(他に一時所得がない場合)。 一時所得はその2分の1に相当する額が他の所得と合算のうえ課税されます。一時所得=(満期返れい金+契約者配当金)-払込保険料総額-特別控除額50万円
②保険料(掛金)
平成18年度税制改正により、損害保険料控除制度は平成18年12月31日をもって廃止され、平成19年1月から地震保険料控除制度が創設されました。(注)個人契約の場合、お支払いいただく地震保険料が地震保険料控除の対象となり、所得税については最高50,000円まで、住民税については最高25,000円まで毎年の課税対象額から控除されます。なお、新制度適用時期は所得税が平成19年から、住民税が平成20年度からとなります。
(注)平成19年1月1日以降始期のご契約、または平成18年12月31日以前始期契約かつ平成19年1月以降に保険料をお支払いいただくご契約が対象となります。
なお、上記「税法上の取扱い」は、今後の税制改正によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。
ご契約にあたってのご注意
1.通知義務等
<ご契約後にご注意いただきたいこと>
3.解約・失効返れい金
ご契約内容が変更となる場合には、事前に取扱代理店または弊社へご通知ください。特に次に掲げる変更についてご通知がない場合、変更後の事故については保険金をお支払いできないことや契約が解除されることがありますのでご注意ください。
・建物等を売却・譲渡する場合
・建物の構造または用途を変更する場合
・家財等をお引越し等により他の場所に移転する場合
・建物の買い替えまたは建替えをする場合
・同種の危険を補償する他の保険契約等*を締結する場合
・当該団体から脱退(ご退職など)される場合(保険料の払込方法が団体扱または集団扱の場合のみ)
なお、上記の他、ご契約者の住所などを変更される場合も、ご通知いただく必要があります。ご通知いただかないと、重要なお知らせやご案内ができないこととなります。
*積立保険を含む、火災保険(住宅総合保険、店舗総合保険等)、賠償責任保険
2.保険料の払込猶予期間等の取扱い
(1)保険料を分割してお支払いいただく場合、第2回目以降の分割保険料は、払込期日(口座振替の場合は金融機関所定の振替日)までにお支払いください。払込猶予期間(払込期日の属する月の翌月末)までに分割保険料の入金がない場合には、その払込期日後に生じた事故については保険金をお支払いできなかったり、ご契約を解除させていただくことがあります。なお、払込猶予期間までに分割保険料の入金がない場合には、払込済保険料の一定の範囲内で自動的にお立替えをします。また、お立替えをした場合には、お立替金額に対して利息をいただきます。お立替えの限度額を超えた場合にはご契約は失効しますのでご注意ください。
(2)分割払の場合で、保険金支払事由が発生したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
(3)月払契約の最終回保険料、団体扱契約または集団扱契約の集金停止後の残りの保険料は、満期返れい金から差し引き、お払込みに充当させていただきますのでご了承ください。
(4)団体扱契約・集団扱契約については、脱退(ご退職など)されたり、定足数割れ(団体扱・集団扱全体で弊社ご契約者数が10名未満となること)となった場合には、保険料および払込方法を変更させていただきます。その際には保険年度内未払込保険料をご一括でお払い込みいただき、翌保険年度から払込方法が変更となります。詳細は取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または弊社までご連絡ください。解約の条件によっては、弊社の定めるところにより解約返れい金のお支払い(保険料の返還)、または未払保険料を請求させていただくことがあります。(満期返れい金、契約者配当金はお支払いしません。)解約返れい金があっても多くの場合、払い込まれた保険料の合計額より少ない金額となりますので、解約は慎重にご検討ください。また、失効の場合は、弊社の定めるところに より算出した失効返れい金をお支払いできることがあります。特に経過期間が短い場合には、返れい金がお払込保険料総額を大きく下回る場合がありますので、ご注意ください。詳細は取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
4.その他ご契約後にご注意いただきたいこと
(1)お届けする保険証券は、内容をご確認の上、大切に保管してください。また、保険証券添付の控除証明書は地震保険料控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。
(2)次のような場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
◎著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合
<その他ご注意いただきたいこと>
5.法人のご契約
法人がご契約者となられる場合、自己資金でご契約いただくことが前提となりますので、あらかじめご了承ください。なお、借入れを行い、これが保険料に充当されていると判断された場合には、借入れに伴う支払利息と保険契約から生じる利益の計上時期について税務上対応を要することがありますので、借入金によるご契約はお引き受けいたしておりません。
6.銀行、信用金庫、信用組合等の金融機関を取扱代理店として、ご契約される場合のご注意
(1)この保険契約のお申込の有無は、保険加入以外の金融機関のお取引きには影響ございません。
(2)この保険契約は、預金ではありません。また、預金保険機構の対象でもありませんのでご注意ください。
(3)お客さまから弊社または取扱代理店に振り込んでいただきました保険料につきましては、保険料領収証の発行を省略させていただきます。別途保険料領収証が必要な場合には取扱代理店または弊社までご連絡ください。
7.保険会社破綻時等の取扱い
<経営破綻した場合等のご契約者の保護について>(平成19年8月現在)
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金・満期返れい金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
・引受保険会社が経営破綻に陥った場合のご契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、弊社も加入しております。
この保険は、保険契約者が個人・小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)・マンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。
①補償対象となる場合には保険金・満期返れい金・解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻後の予定利率見直し等により、当初定められていた金額の80%を下回ることがあります。なお、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
②居住用建物またはこれに収容される家財を保険の目的とする地震保険の保険金や解約返れい金は100%補償されます。
★このパンフレットは積立特約用生活総合保険のあらましです。詳細は普通保険約款をご確認ください。地震保険の詳細については、専用のパンフレットでご確認ください。なお、ご不明な点については取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
火災、地震、賠償責任をカバー。
あなたに安心と満期返れい金のたのしみ。
積立生活総合保険は、必要な補償、ご契約期間、お支払い方法が自由に設計できます。
お住まい、家財、ご家族の皆さまの安心をおとどけし、そのうえ満期返れい金も楽しみな積立タイプの火災保険です。
●満期返れい金・契約者配当金
この保険では、保険期間が満了し、保険料全額のお払込みが完了している場合は、保険証券に記載された満期返れい金をご契約者にお支払いします。また、お支払いいただいた保険料のうち、積立部分の保険料の運用益が予定した利率に基づく運用益を超えた場合、その超えた部分の運用益のうち所定の方法により計算された金額を、満期返れい金とともに、契約者配当金としてお支払いします。なお、契約者配当金は0の場合もありますので、あらかじめご了承ください。
(注)地震保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
〈ご契約の中途終了・失効の場合について〉
お支払い方法
一時払 年払半年払 月払団体扱・集団扱
保険期間 3年~10年
満期返れい金
+
契約者配当金
・1回の事故により火災保険の保険金額(保険金額が保険の目的の価額(保険価額)を超過している場合には保険価
火災保険
保険対象となる建物 住居用として使用される建物
店舗併用住宅
事務所・店舗専用建物
破損・汚損損害等担保特約
額)の全額をお支払いした場合は、ご契約は終了し、満期返れい金および契約者配当金はお支払いできなくなります。
・保険金をお支払いする事故以外の原因によって、保険の目的となる建物等が滅失した場合にはご契約は失効し、満期
この保険のメインです。
失火や
もらい火による
ガス爆発など
電気製品や
家屋の破損など
窓ガラス・屋根の
破損など
自動車の
飛び込みなど
給排水設備の
事故などによる
労働争議など
による
家財・現金の盗難、
カギの破損など
旅行先へ持って
いった貴重品など
台風や集中豪雨に
よる川の氾らんなど
不測かつ
突発的な事故
返れい金および契約者配当金はお支払いできなくなります。
火災 破裂・爆発
落雷 風災・ひょう災・ 飛来・落下・
雪災 衝突
(損害の額が
水濡れ
暴行・破壊 盗難
持ち出し 水災家財
(家財に保険をつけ
破損・汚損
用語のご説明
用語 説明
20万円以上の場合)
られた場合のみ)
普通保険約款
基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
特約条項(特約) オプションとなる補償内容など普通保険約
款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
※価額協定保険特約と必ずあわせて
保険金
保険金をお支払いする事由が生じた場合に、弊社がお支払いする金銭をいいます。
事故の際のさまざまな出費も補償
ご契約ください。
「価額協定保険特約※1」で補償を万全にしましょう。 ※1 対象となる建物は専用住宅、小規模店舗等です。また、セットできる保険期間は3~5年です。
保険金額 ご契約いただく保険・特約条項で保険金をお支払いする事故が生じた場合に、弊社がお支払いする保険金の額(または限度額)
①地震火災費用
②失火見舞費用
③損害防止費用
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とした火災
ご契約金額の決め方には、①再調達価額(建物の再建費用、家財の新品購入費用)②時価(再調達価額から使用による消耗分を控除した額)によるものがあります。
積立生活総合保険なら、もと通りの住まい、新品の家財を補償する「価額協定保険特約」がセットできますので、「再調達価額」でのご契約が選べます。xx、あなたのお住まいが全焼したとしても、自己負担されることなく家を再建したり新品の家財を購入したりできるのです。一方「時価」でご契約された場合は、「再調達価額」との差額を自己負担しなくてはなりません。ですから、補償が万全な「再調達価額」によるご契約をおすすめします。
例えば
20年前に1,000万円で家を建てた場合、今と同等の家を建てると、建築費の上昇により例えば1,200万円程度かかることになります。これを「再調達価額」といいます。この「再調達価額」から減価償却分を差し引いたものが「時価」となり、1,200万円から20年間の償却分(3割)※2を差し引いて840万円となります。
※2 損害を受けた部分、損害の程度により、差し引かれる割合は異なることがあります。
をいいます。
再調達価額 同等のものを新たに建築または購入する
ために必要な金額をいいます。
時価 再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額(貴金属・宝石・美術品等の場合は、その時およびその場所における価額)をいいます。
④修理付帯費用
⑤臨時費用
⑥残存物取片づけ費用
⑦新価差額費用
&
⑧凍結による水道管修理費用
20年前
1,000万円
建築費の上昇
今建て直すと 1,200万円かかる
「再調達価額」なら自己負担額0円
「時価」だと20年間の減価償却分360万円を自己負担
保険の目的 保険をつけた物(建物や家財等)をいいます。
保険価額 再調達価額または時価による保険の目的の評価額をいいます。
保険料 保険契約の内容に応じて、ご契約者にお支払いいただく金銭をいいます。
保険期間 ご契約いただく保険契約で弊社が補償する期間をいいます。
ご契約者 ご契約の当事者で、保険契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方をいいます。
被保険者 ご契約いただく保険・特約条項で補償を受けられる方をいいます。
地震保険
地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とした火災・損壊・埋没・流失による建物や家財への損害を補償
※保険金額は他の地震保険契約と合算して、建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。
※建物、家財が地震等により損害を受けた場合でも、地震等が発生した日から10日を経過した後に生じた損害や、地震等の際の保険の目的の紛失・盗難の場合には保険金をお支払いしません。
※「居住用建物」または「家財」以外のもの(例:専用店舗、営業用什器等)に地震保険をご契約いただいても無効となりますのでご注意ください。(保険期間の途中で用途が変更となり、地震保険の対象外物件となった場合も無効となります。)
※72時間以内に生じた2回以上の地震等は、これらを一括して 1回の地震等とみなします。
地震・噴火・津波
賠償責任保険
個人賠償 個人賠償責任
水もれ事故をおこし、階下に損害を与えたなどの日常生活に起因する賠償事故を補償(国内外補償)
借家人賠償 借家人賠償責任(特約)
家主に与えた損害による賠償責任を補償
(国内外補償)
店舗賠償 店舗賠償責任(特約)
お店の看板等が落下し、自動車にあたったなどの施設の不備に起因する賠償事故を補償(国内のみ補償)
※店舗兼住宅にセットする場合は、個人賠償と一緒にセットしてください。
必要な保険を選択。
皆さまの健康で快適な生活を応援します
生活サポートサービス
ご相談無料
■健康・医療、介護
○健康・医療・おくすり相談
○医療機関総合情報提供
○介護相談
■健康診断サポート
○各種人間ドック機関紹介
■暮らしの相談
■情報提供・紹介サービス
〈事業・争訟・弊社保険関連案件を除く〉 ○暮らしの情報提供
○暮らしのトラブル相談
○ヘルスチェックサービス紹介 ○暮らしの税務相談 ○各種事業者紹介(一部割引有)
(一部割引有) ○育児相談(6才以下)
○介護サービスに関する情報提供 ○在宅血液検査等紹介 ○年金・資産運用相談
●サービスメニューの詳細については、「生活サポートサービス」のチラシをご覧ください。
●サービスのご利用時間・電話番号は、ご契約後にお届けする保険証券同封の約款裏面の案内等をご覧ください。
●お使いの電話回線により、ご利用できない場合があります。また、ご利用は日本国内からに限ります。
●本サービスは、弊社提携サービス会社にてご提供します。海外に関するご相談など、ご相談内容によってはご対応できない場合があります。
*サービスの内容は予告なく変更・中止する場合があります。予めご了承ください。
契約者貸付で、必要資金をご用立ていたします。
契約者貸付は、ご契約者の皆さまに一定の限度額内でご融資する制度です。不意の出費にお役立てください。
※なお、質権が設定されているご契約、または保険期間開始後2か月間および満期前4か月間はご利用になれません。
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積立生活総合保険の保険金の種類と内容
【記号説明】★印の特約をセットされた場合のみお支払いします。また、
保険の目的 | 保険金をお支払いする場合 |
建物 | 建物が半焼以上 |
家財 | 全焼または収容する建物が半焼以上 |
設備・什器等 | 収容する建物が半焼以上 |
◎印の特約のセットの有無により、保険金等をお支払いする場合、保険金等のお支払額が変更となりますのでご注意ください。
保険 | 金等 | の種類 | 保険金等をお支払いする場合 | 保険金等のお支払額 | ||
基本補償 | 物保険 | 損害保険金 | ①火災(消防活動による水濡れを含みます。)②落雷③破裂・爆発 ④風災・ひょう災・雪災(1構内[敷地内]全体で損害の額が20万円以上となった場合に限ります。) ※吹き込みまたは雨漏りなどによる損害を除きます。 | A【◎価額協定保険特約条項なし】 ●損害の額(時価基準)× 保険金額 保険価額(時価額)×70% (保険金額または損害額のいずれか低い額が限度) B【◎価額協定保険特約条項あり】 損害の額(再調達価額基準。明記物件(貴金属、宝石等で30万円を超えるもの、稿本・設計書等)は時価基準。) (保険金額が限度) ※明記物件である家財を保険の目的とした場合、明記物件の盗難による損害が発生した場合は、1事故につき1個または1組ごとに100万円が限度となります。 | ||
⑤建物外部からの物体の落下、飛来、衝突、倒壊 ⑥給排水設備に生じた事故または他人のxxで生じた事故による水濡れ ※給排水設備自体の損害は対象外となります。 ⑦騒じょう・労働争議 ⑧盗難(通貨・預貯金証書の盗難を除きます。) | ||||||
《家財または設備・什器等が保険の目的である場合のみ》 【家財が保険の目的である場合】 ⑨建物内における通貨・預貯金証書の盗難 【設備・什器等が保険の目的である場合】 ⑨建物内における業務用の通貨・預貯金証書の盗難 (預貯金証書の盗難は、盗難の事実を知った後ただちに預貯金先に被害の届出を行ったにもかかわらず、盗難にあった預貯金証書により口座から現金が引出されたことを条件とします。) | 【家財が保険の目的である場合】 ●損害の額(生活用通貨の場合は20万円が限度、生活用預貯金証書の場合は200万円または家財の保険金額のいずれか低い額が限度) 【設備・什器等が保険の目的である場合】 ●損害の額(業務用通貨の場合は30万円が限度、業務用預貯金証書の場合は300万円または家財の保険金額のいずれか低い額が限度) | |||||
持ち出し家財保険金 | 《家財が保険の目的である場合のみ》 【◎破損・汚損損害等担保特約条項なし】 ⑩被保険者または同居の親族が旅行・買い物等のため一時的に持ち出した家財が、国内の他の建物内で①~⑧の事故(自転車・原動機付自転車・現金等の盗難を除く)にあったとき 【◎破損・汚損損害等担保特約条項あり】 ⑩被保険者または同居の親族が旅行・買い物等のため一時的に持ち出した家財が、国内(屋外を含む)で①~⑧の事故(自転車・原動機付自転車・現金等の盗難を除く)にあったとき | ●損害の額 ※◎価額協定保険特約条項なしまたは明記物件の場合、時価基準。 ◎価額協定保険特約条項ありの場合、再調達価額基準。 ※1事故につき100万円または保険の目的である家財の保険金額の20%のいずれか低い額が限度 | ||||
水害保険金 | ⑪水災 | 《建物または家財が保険の目的である場合》 イ.保険価額(時価)の30%以上の損害が生じた場合 | 【◎価額協定保険特約条項なし】 ●保険金額(※)× 損害の額(時価基準) ×70% 保険価額(時価) ※保険金額が保険価額(時価)を超えているときは保険価額(時価)とします。 【◎価額協定保険特約条項あり】 損害の額(再調達価額基準。明記物件は時価基準。)または保険金額のいずれか低い額×70% | |||
《建物または家財が保険の目的である場合》 ロ.床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水により、保険価額(時価)の15%以上30%未満の損害が生じた場合 | ●保険金額または保険価額のいずれか低い額×10%(1回の事故につき、1構内[敷地内]ごとに200万円が限度) | ロ、ハ、ニが同時に支払われる場合、1回の事故につき、1構内 [ 敷地内 ] ごとに200万円が限度 | ||||
《建物または家財が保険の目的である場合》 ハ.床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水により、保険価額(時価)の15%未満の損害が生じた場合 | ●保険金額または保険価額のいずれか低い額×5%(1回の事故につき、 1構内[敷地内]ごとに100万円が限度) | |||||
《設備・什器等が保険の目的である場合》 ニ.床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水により、保険の目的である設備・什器等が損害を受けた場合 | ||||||
オプション | 損害保険金 (続き) ★破損・汚損損害等担保特約条項 | ⑫上記①~⑧または⑪以外の不測かつ突発的な事故 | 【建物が保険の目的である場合】 上記 A 、B の損害の額から保険証券記載の自己負担金額を差し引いた額に対して、上記 A 、B の算式を適用した額(ただし、保険金額が限度) 【家財(持ち出し家財を含む)が保険の目的である場合】 上記A 、B の損害額から保険証券記載の自己負担金額を差し引いた額(ただし、保険証券記載の支払限度額が限度) | |||
基本補償 | 費用保険 | 残存物取片づけ費用保険金 | ①~⑦の事故により損害保険金が支払われる場合で、残存物の取片づけを行ったとき | ●残存物取片づけ費用の実額 (損害保険金の額の10%が限度) | ||
失火見舞費用保険金 | ①または③の事故により他人の所有物を滅失・き損・汚損させたとき | ●被災世帯数または法人の数×20万円(1回の事故につき、保険金額×20%が限度) | ||||
地震火災費用保険金 | 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とした火災による損害が以下に該当する場合 | ●保険金額×5%(1回の事故につき、1構内[敷地内]ごとに300万円が限度) | ||||
臨時費用保険金 | ①~⑦の事故により損害保険金が支払われるとき | ●損害保険金×30% (1回の事故につき、1構内[敷地内]ごとに専用住宅の場合は 100万円、それ以外の場合は500万円が限度) | ||||
修理付帯費用保険金 ※店舗費用住宅、事務所併用住宅などの場合 | ①~③の事故による損害の復旧にあたり、必要かつ有益な費用(仮店舗の貸借費用など、ただし居住の用に供する部分にかかわる費用を除きます。)を弊社の承認を得て支出したとき | ●修理付帯費用の実額 (1回の事故につき、1構内[敷地内]ごとに保険金額※×30%または1,000万円のいずれか低い額が限度) ※保険金額が保険価額(時価)を超えているときは保険価額とします。 |
保険 | 金等 | の種類 | 保険金等をお支払いする場合 | 保険金等のお支払額 |
基本補償 | 費用保険 | 水道管修理費用保険金 | 建物の専用水道管が凍結によって損壊(パッキングのみに生じた損壊を除きます。)を受け修理したとき | ●損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用の額 (1回の事故につき、1構内[敷地内]ごとに10万円が限度) ※◎破損・汚損損害等担保特約条項をセットした場合を除きます。 |
新価差額費用保険金 | ①~⑦の事故で損害保険金を支払った場合において、再調達価額によって定めた損害の額が保険価額(時価)によって定めた損害の額を上回ったとき(その差額を新価差額費用の額といいます。) | 左記 Aの損害額を新価差額費用の額として、左記 A の算式を適用した額 (1回の事故につき、1構内[ 敷地内]ごとに専用住宅の場合は 50万円、それ以外の場合は100万円が限度) ※◎価額協定保険特約条項ありの場合は、新価差額費用は発生しません。 | ||
損害防止費用保険金 | ①~③の事故のとき損害を防止、軽減するために必要または有益な所定の費用を支出したとき(消火薬剤費用等) | 左記 A 、B の損害額を損害防止費用の額として、左記 A 、Bの算式を適用した額 | ||
オプション | 特別費用保険金 ★価額協定保険特約条項 | 保険の目的が全損になったとき | ●損害保険金×10% (1回の事故につき、1構内[敷地内]ごとに200万円が限度) | |
賠償責任保険 | 賠償責任保険金 | 日常生活における偶然な事故、住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、他人の身体を傷つけたり、他人の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合 | 損害賠償金の額から保険証券記載の自己負担金額を差し引いた額(1回の事故につき保険証券記載の支払限度額が限度)、訴訟費用、弁護士費用、示談費用などをお支払いします。 (注)賠償金額等の決定については、事前に弊社の承認を必要とします。 | |
借家人賠償責任保険金 ★借家人賠償責任担保特約条項 | ①、③の事故により借用建物が損壊し、貸主に対して法律上の賠償責任を負った場合 | |||
店舗賠償責任保険金 ★店舗賠償責任担保特約条項 | 店舗・事務所部分等、またはその用途に伴う業務の遂行に起因する偶然な事故により、他人の身体を傷つけたり、他人の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合 |
●すべてのご契約に「傷害不担保特約条項」がセットされているため、普通保険約款の規定により支払われる傷害保険金(死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金をいいます。)はお支払いしません。
地震等による損害の程度 | お支払する保険x |
x 損 | 地震保険金額の全額(ただし時価または5,000万円(家財は1,000万円)のいずれか低い額が限度) |
半 損 | 地震保険金額の50%(ただし時価の50%または2,500万円(家財は500万円)のいずれか低い額が限度) |
一部損 | 地震保険金額の5%(ただし時価の5%または 250万円(家財は50万円)が限度) |
建物の地震、噴火、津波による火災、損壊、流失、埋没などによる損害の程度 | |
全 損 | 主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害の額が、その建物の時価の50 %以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積がその建物の延べ床面積の70%以上となった場合 |
半 損 | 主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害額が、その建物の時価の20% 以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積がその建物の延べ床面積20%以上70%未満となった場合 |
一部損 | 主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害額が、その建物の時価の3% 以上20%未満となった場合 |
家財の地震、噴火、津波による火災、損壊、流失、埋没などによる損害の程度 | |
全 損 | 損害の額が保険の目的である家財の時価の80%以上となった場合 |
半 損 | 損害の額が保険の目的である家財の時価の30%以上80%未満となった場合 |
一部損 | 損害の額が保険の目的である家財の時価の10%以上30%未満となった場合 |
■保険金支払方法を変更する特約等(主なもの)がセットされる場合(価額協定保険特約条項および破損・汚損損害等担保特約条項については、上xxに記載しております。)
1 | 賠償責任不担保特約条項 | 賠償責任保険金をお支払いしません。 | |
2 | テロ行為等不担保特約条項 | 直接であると間接であるとを問わず、テロ行為等(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが当該主義・主張に関して行う暴力的行動その他類似の行為をいいます。)によって生じた損害については、いかなる場合も保険金等をお支払いしません。 | |
保険金等をお支払いする場合 | 保険金等のお支払額 | ||
オプション | 地震保険 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって保険の目的に生じた損害が全損、半損または一部損となった場合(※) (※)【建物の場合】 (※)【家財の場合】 | (注1)保険金は、1回の地震等による損害保険会社全体の支払保険金額が5兆円を超える場合は下記の算式により計算した金額に削減されます。(平成19年8月現在) お支払する = 算出された保険金の額 × 5兆円 保険金 算出された保険金の総額 (注2)時価…同等の建物・家財の再取得費相当額から、使用による損耗分を差し引いた額が時価となります。 |
保険金等の種類 | 保険金等をお支払いしない主な場合 |
損害保険金 | ●保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意、重過失または法令違反 ●保険契約者または被保険者が所有または運転する車両またはその積載物の衝突・接触 ●火災等の事故の際の紛失・盗難 ●保険の目的である家財、設備・什器等が屋外にある間に生じた盗難や持ち出し家財である自転車または原動機付自転車(総排気量が 125cc以下のものをいいます。)の盗難 ●戦争、革命、内乱、暴動等 ●地震、噴火およびこれらを原因とする津波(ただし、地震火災費用保険金には適用しません。)●核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故 など ※破損・汚損損害等担保特約条項をセットした場合は、上記の場合の他、下記の場合についても、保険金等をお支払いしません。 ・自然の消耗、単なる外観上の損傷、xx類のみに生じた損害 など ・眼鏡、コンタクトレンズ、携帯電話、ノートパソコン、自転車、原動機付自転車(総排気量が125cc以下のものをいいます。)などの損害 など ※失火見舞費用保険金については、上記の場合の他、下記の場合についても、保険金をお支払いしません。 ・第三者の所有物で被保険者以外の者が占有する部分から発生した火災、破裂・爆発による損害 ・煙損害または臭気付着による損害 など |
持ち出し家財保険金 | |
水害保険金 | |
残存物取片づけ費用保険金 | |
失火見舞費用保険金 | |
地震火災費用保険金 | |
臨時費用保険金 | |
修理付帯費用保険金 | |
水道管修理費用保険x | |
x価差額費用保険金 | |
損害防止費用保険金 | |
特別費用保険金 | |
賠償責任保険 | ●保険契約者または被保険者の故意、被保険者または被保険者の指図による暴行・殴打による賠償責任 ●地震・噴火またはこれらを原因とする津波、戦争・暴動等による損害 ●被保険者の職務遂行に直接起因する賠償責任(仕事上の賠償責任)●他人から借りたり、預かったりした物に対する賠償責任 ●同居する親族に対する賠償責任 ●自動車、オートバイ等の車両、船、航空機、銃器の所有、使用・管理に起因する賠償責任 ●核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故 など |
地震保険 | ●地震等が発生した日から10日を経過した後に生じた損害 ●保険の目的の紛失・盗難 など ※家財のうち、次のものは地震保険の保険の目的には含まれません。(「明記物件」として積立生活総合保険の保険の目的に含めている場合であっても地震保険では対象となりません。) ・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車 ・1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・美術品等 ・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 など |
契約概要のご説明( 積立生活総合保険)
●ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約いただく前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願い申し上げます。
●ご契約者と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご契約の内容は、普通保険約款(積立特約用生活総合保険普通保険約款および地震保険普通保険約款)およびセットされる特約条項によって定まります。詳細につきましては、普通保険約款・特約条項でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
●取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして取扱代理店にお申し込みいただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。
③1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・美術品等を保険の目的とされる場合は、申込書に明記してご契約いただく必要があります。明記されない場合、保険金等をお支払いしません。
④保険金額を時価を基準に設定した場合には保険金も時価を基準にお支払いいたします。現在と同等の建物や家財を再築・再購入するには再調達価額で保険金額を設定する(価額協定保険特約条項をセットして契約する)必要があります。
保険の種類 | 保険価額 | |
価額協定保険特約条項セット (積立型基本特約用) | 再調達価額(注) | 同等のものをあらたに建築または購入するのに必要な額 |
上記以外 | 時価 | 新価から使用による消耗分を差し引いた額 (損害が生じた時および場所における価額) |
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
①この保険(積立型基本特約付積立特約用生活総合保険)は、火災をはじめとする様々な偶然の事故により、建物・家財等が損害を受けた場合に保険金および損害防止費用(以下「保険金等」といいます。)をお支払いし、被保険者(補償の対象者)が賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。また、保険期間中の補償に加えて、保険期間が満了したときには満期返れい金をお支払いします。
②地震保険をご契約された場合には、地震などにより建物・家財などが損害を受けた場合にも保険金をお支払いします。
火災、落雷、破裂・爆発等による建物や家財への損害を補償
火災保険
基 本
+ +
地震等による火災・損壊による建物や家財への損害を補償
地震保険*
日常生活における偶然な事故等により損害賠償責任を負われた場合を補償
賠償責任保険③参照
必要な補償を選択
*居住用建物または家財を対象とする火災保険では、希望されない場合を除き、地震保険をあわせてご契約いただくことになっています。地震保険については、「4.地震保険の取扱い」をご覧ください。
③賠償責任保険の被保険者の範囲は、以下のとおりとなります。
本人※1 | 配偶者 | その他のご家族※2 | |
賠償責任保険 | ○ | ○ | ○ |
被保険者の範囲
※1 申込書の「賠償責任被保険者」欄記載の方をいいます。
※2 本人またはその配偶者と生計をともにする同居の親族(本人の6親等以内の血族および3親等以内の姻族)・本人またはその配偶者と生計をともにする別居の未婚の子をいいます。
(注)上記の家族構成は保険金支払事由発生時のものをいいます。
(2)補償内容
保険金等をお支払いする主な場合(主な支払事由)と保険金等のお支払額および保険金等をお支払いしない主な場合(主な免責事由)については、5~6ページをご覧ください。詳細は普通保険約款・特約条項でご確認ください。なお、免責事由の詳細は普通保険約款・特約条項の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(3)セットできる主な特約
この保険にセットできる特約をご用意しています。主なものは5~6ページをご覧ください。詳細は普通保険約款・特約条項でご確認ください。
(4)保険期間
この保険の保険期間は、3年から10年の整数年です。なお、実際にご契約いただくお客さまの保険期間につきましては、申込書の「保険期間」欄にてご確認ください。
(5)保険金額
ご契約いただく保険金額につきましては、以下の①~④に注意してご設定ください。詳細は取扱代理店または弊社までお問い合わせください。なお、実際にご契約いただくお客さまの保険金額につきましては、申込書の「保険金額」欄にてご確認ください。
①事故が発生した場合に十分な補償が受けられるよう、保険金額は保険の目的の保険価額(時価または再調達価額)いっぱいに設定してください。保険金額が保険価額に対し過小または過大である場合には、損害額の一部しか補償されなかったり、過大分の保険金額が無効となることがあります。
②家財については、建物とは別に家財の保険金額をお決めになり、ご契約ください。
(注)貴金属・宝石・美術品等については時価額となります。
2.保険料
保険料は保険金額、保険期間、建物の構造・用途、満期返れい金などによって決定されます。詳細は取扱代理店または弊社までお問い合わせください。なお、実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、申込書の「保険料」欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法
保険料の払込方法は、ご契約と同時に全額を払い込む一時払と、複数の回数に分けて払い込む分割払とがあります。分割払の場合には、払込回数および払込方式により、保険料が割増となります。
上記以外に、ご契約者の勤務または所属する団体等を通じて集金する団体扱や集団扱もありますが、一定の条件があります。
また、払込方式につきましては、口座振替方式、弊社の指定するクレジットカードによる方式(一時払を除きます。)などがあります。詳細は取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
4.地震保険の取扱い
(1)商品の仕組み
地震保険を単独で契約することはできません。積立生活総合保険とあわせてご契約ください。地震保険のご契約を希望されない場合には、申込書の「地震保険ご確認」欄にご捺印ください(*)。また、保険期間の途中から地震保険を追加することができます。
保険では、希望されない場合を除き、地震保険をあわせてご契約いただくことになっています。
*居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)または家財を対象とする火災
(2)補償内容
地震保険の補償内容および保険金等をお支払いしない主な場合(主な免責事由)につきましては、6ページをご覧ください。詳細は普通保険約款・特約条項でご確認ください。
(3)保険期間
地震保険を1年間ずつ自動的に継続する方式や、最高5年までの長期契約を組み合わせて、セットで契約する積立生活総合保険の保険期間とあわせてご契約いただく方式があります。なお、積立生活総合保険の保険期間の途中から地震保険をご契約いただくこともできます。
(4)保険の目的
地震保険の保険の目的は、「居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)」および「家財」となります。
(5)保険金額
地震保険の保険金額は、建物、家財ごとに、積立生活総合保険の保険金額の30%~ 50%の範囲でお決めください。ただし、建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。
(注)すでに他の地震保険契約があり、追加でご契約するときは、上記の限度額から他の地震保険の保険金額の合計額を差し引いた残額が追加契約の限度額となります。
(6)保険料
地震保険の保険料は、保険金額のほかに建物の所在地・構造により異なります。また、建物の耐震性能に応じた建築年割引、耐震等級割引、耐震診断割引(注)および免震建築物割引(注)制度があります。詳細は取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
(注)平成19年10月1日以降の契約に適用可能な割引です。
*大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約または保険金額の増額契約はお引き受けできませんのでご注意ください。
5. 満期返れい金・契約者配当金
詳細は4ページをご覧ください。
6.解約・失効返れい金
詳細は2ページをご覧ください。
弊社へのご相談・苦情・お問い合わせは
保険に関するご相談・苦情・お問い合わせは
万一事故にあわれたら
三井住友海上お客さまデスク
(社)日本損害保険協会の
「そんがいほけん相談室」
24時間365日事故受付サービス
0120-632277(無料)
平日 9:15~20:00 土日祝日 9:15~17:00
(年末・年始は休業させていただきます。)
保険会社との間で問題を解決できない場合には、こちらにご相談いただくこともできます。
107808
また、斡旋・調停を行う機関のご紹介もいたします。
0120- (無料)
携帯電話・PHSからは00-0000-0000(有料)をご利用ください。
平日 9:00~18:00
(土日・祝日はお休みとさせていただきます。)
事故にあわれた場合は、取扱代理店または 事故受付専用ダイヤルまでご連絡ください。
258189
0120- (無料)
事 故 は いち早く
当社について、もっとお知りになりたい時は! | 三井住友海上のホームページ |
※ご契約者さま向けサービス
もこちらから
受付時間:
● ご相談・お申込先
(年末・年始は休業)
地球環境保護のため再生紙を使用しています。
F0078-1 100,000 2007.8 A3F18 A (修) 40 [使用申込書No.F5602]
2007年10月1日以降保険始期用
積立生活総合保険
積立タイプの火災保険
100
下記の保険料表は、積立生活総合保険の保険料表です。地震保険の保険料は含まれておりません。ご希望の方はご照会ください。
●ご契約例〔保険期間5年〕
《価額協定保険特約(100%)・賠償責任不担保特約をセット》
■専用住宅・耐火造
建物保険金額1,000万円
●ご契約金額100万円に対する保険料(賠償責任不担保特約付帯)
※満期返れい金20万円からご契約いただけます。
基本保険料
満期返れい金
払込方法 | 保険料(掛金) | |
一時払 | 999,100円 | |
月払 | 17,200円 |
万円
+
(契約者配当金)
5年後
用途:専用・共同住宅
価額協定 | あ り(100%) | な し | ||||
満期返れい金 | 100,000円 | 100,000円 | ||||
保険期間 3 年 | 耐火造 ※ | 一 | 時 | 払 | 101,530円 | 101,840円 |
年 | 払 | 34,090円 | 34,200円 | |||
月 | 払 | 2,860円 | 2,870円 | |||
団体/集団扱 | 2,850円 | 2,860円 | ||||
非耐火造 ※ | 一 | 時 | 払 | 104,970円 | 105,750円 | |
年 | 払 | 35,360円 | 35,650円 | |||
月 | 払 | 2,970円 | 3,000円 | |||
団体/集団扱 | 2,960円 | 2,980円 | ||||
保険期間 5 年 | 耐火造 ※ | 一 | 時 | 払 | 99,910円 | 100,410円 |
年 | 払 | 20,450円 | 20,560円 | |||
月 | 払 | 1,720円 | 1,730円 | |||
団体/集団扱 | 1,710円 | 1,720円 | ||||
非耐火造 ※ | 一 | 時 | 払 | 105,400円 | 106,640円 | |
年 | 払 | 21,720円 | 22,010円 | |||
月 | 払 | 1,830円 | 1,860円 | |||
団体/集団扱 | 1,820円 | 1,840円 |
※「耐火造」とは…鉄筋コンクリート造建物や鉄骨造建物などで外壁のすべてが不燃材料で覆われている建物 (住宅物件構造級別:A・B構造)
※「非耐火造」とは…モルタル塗または木板張の木造建物や木板張の鉄骨建物など耐火造に該当しない建物 (住宅物件構造級別:C・D構造)
(注)1: 建物の構造に応じて保険料が異なります。正しくご契約いただくためには、ご契約の対象となる建物(または家財等を収容する建物)の構造を正確に把握して、正しい構造級別(*)を判定する必要があります。詳しくは、取扱代理店または弊社までご照会ください。
(*)建物の構造に応じてA~D級の4区分に分類されます。
2:ご契約の対象となる建物(または家財等を収容する建物)が一定要件(住宅金融公庫法に定める準耐火構造の建物である等)を満たす場合には、耐火造の保険料を適用できる場合があります。詳しくは、取扱代理店または弊社までご照会ください。
3:ご契約金額500万円の場合は、基本保険料表の5倍、1,000万円の場合は10倍というようにご覧ください。なお、上表を用いて保険料を計算した場合は、申込書の「保険料表から計算」欄に○を付けてください。
4: 価額協定保険特約(80%・60%)のご契約については、取扱代理店または弊社までご照会ください。
5: 建物の構造・用途あるいは契約条件によっては、上表に該当しない場合もあります。詳しくは、取扱代理店または弊社までご照会ください。
積立タイプの火災保険
基本保険料
(設備・什器、660m2以上の建物およびその収容家財については価額協定なしでご契約ください。) 用途:併用住宅・専用店舗等
価額協定 | あ り(100%) | な し | ||||
満期返れい金 | 100,000円 | 100,000円 | ||||
保険期間 3 年 | 適用料率 ~1.49 | 一 | 時 | 払 | 102,360円 | 102,780円 |
年 | 払 | 34,390円 | 34,550円 | |||
月 | 払 | 2,880円 | 2,900円 | |||
団体/集団扱 | 2,880円 | 2,890円 | ||||
適用料率 1.50~2.49 | 一 | 時 | 払 | 105,450円 | 106,290円 | |
年 | 払 | 35,540円 | 35,850円 | |||
月 | 払 | 2,990円 | 3,020円 | |||
団体/集団扱 | 2,970円 | 3,000円 | ||||
保険期間 5 年 | 適用料率 ~1.49 | 一 | 時 | 払 | 101,240円 | 101,910円 |
年 | 払 | 20,750円 | 20,910円 | |||
月 | 払 | 1,740円 | 1,760円 | |||
団体/集団扱 | 1,740円 | 1,750円 | ||||
適用料率 1.50~2.49 | 一 | 時 | 払 | 106,160円 | 107,500円 | |
年 | 払 | 21,900円 | 22,210円 | |||
月 | 払 | 1,850円 | 1,880円 | |||
団体/集団扱 | 1,830円 | 1,860円 |
(注)1: 建物の構造に応じて保険料が異なります。正しくご契約いただくためには、ご契約の対象となる建物(または家財等を収容する建物)の構造を正確に把握して、正しい構造級別(*)を判定する必要があります。詳しくは、取扱代理店または弊社までご照会ください。
(*)建物の構造に応じて特級、1~4級の5区分に分類されます。
2:ご契約の対象となる建物(または家財等を収容する建物)が一定要件(住宅金融公庫法に定める準耐火構造の建物である等)を満たす場合には、保険料の割引を適用できる場合があります。詳しくは、取扱代理店または弊社までご照会ください。
3: ご契約金額500万円の場合は、基本保険料の表の5倍、1,000万円の場合は10倍というようにご覧ください。なお、上表を用いて保険料を計算した場合は、申込書の「保険料表から計算」欄に○を付けてください。
4: 価額協定保険特約(80%・60%)のご契約については、取扱代理店または弊社までご照会ください。
5: 建物の構造・用途あるいは契約条件によっては、上表に該当しない場合もあります。詳しくは、取扱代理店または弊社までご照会ください。
個人賠償責任、借家人賠償責任をセットする場合は、下表の金額を加算してください。下記以外のご契約については、取扱代理店または弊社までご照会ください。
■個人賠償責任保険料(免責0円) ■借家人賠償責任担保特約保険料(免責0円)
支払限度額 | 1,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | |
5 x | x 時 払 | 6,150円 | 7,130円 | 7,590円 |
年 払 | 1,460円 | 1,690円 | 1,790円 | |
月 払 | 130円 | 150円 | 160円 | |
団体/集団扱 | 120円 | 140円 | 150円 |
(例)木造専用住宅で借用xx面積33m2~66m2未満の場合
支払限度額 | 1,000万円 | 2,000万円 | |
5 x | x 時 払 | 20,210円 | 39,990円 |
年 払 | 4,700円 | 9,300円 | |
月 払 | 430円 | 850円 | |
団体/集団扱 | 390円 | 780円 |