投資信託総合取引約款‥‥‥‥‥‥P3特定口座約款‥‥‥‥‥‥‥‥‥・P12債券取引振替決済口座管理規定‥・P15
常陽投資信託・公共債規定集
(2024年1月4日現在)
目 次
投資信託総合取引約款‥‥‥‥‥‥P3特定口座約款‥‥‥‥‥‥‥‥‥・P12債券取引振替決済口座管理規定‥・P15
第1章 投資信託総合取引
第1条(約款の趣旨)
この約款は、株式会社常陽銀行(以下「当行」といいます。)で、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取扱う投資信託受益権をご購入されたお客さまについての振替決済取引及び累積投資取引又はそれらを組み合わせた取引(以下「総合取引」といいます。)について、お客さまと当行との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
2 この約款に別段の定めがないときには、「特定口座約款」、「非課税投資信託管理及び非課税累積投資に関する約款」、「未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する約款」及び「常陽ダイレクトバンキング利用規定」に従います。
3 お客さまは、この約款の内容を十分把握し、自らの判断と責任において当行との取引を行うものとします。
第2条(投資信託総合取引の利用)
お客さまは、この約款に基づいて次の各号に掲げる取引をいつでもご利用いただけます。
1 第2章に定める振替決済取引
2 第3章に定める累積投資取引(下記第29条に定める定期定額購入を含み、以下「累投口座」といいます。)
第3条(申込方法等)
お客さまは、当行所定の申込書に記名して当行の投資信託受益権の窓口販売を行う営業所(以下「取扱店」といいます。)に提出し、又は当行のデータベースに申込の受付等に関する情報を記録することにより総合取引を申込むものとし、当行が承諾した場合に限り、総合取引を開始することができます。
2 お客さまが総合取引の申込みをされる場合には、次の申込み等を同時にしていただきます。
1 金銭振込先指定方式の利用(下記第35条で定めます。)
2 お客さまが申込みをされた当該取扱店に預金口座をお持ちでないお客さまにつきましては、普通預金口座又は当座預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)の開設をしていただきます。
3 投資信託のお取引口座はお客さまが指定した指定預金口座の店舗に開設するものとします。
第4条(ご本人の確認)
お客さまが総合取引を開始される際、当行は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、「犯罪収益移転防止法」といいます。)」及び同法施行令・施行規則の定めに従い、本人確認を行わせていただきます。
第4条の2(xx後見人等の届出)
家庭裁判所の審判により、お客さまに補助、保佐または後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要事項を書面により届け出てください。お客さまのxx後見人等について補助・xx・後見が開始された場合にも、同様にお届けください。
2 家庭裁判所の審判により、お客さまに任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要事項を書面により届け出てください。
3 お客さまがすでに補助、保佐もしくは後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前二項と同様にお届けください。
4 前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも、同様にお届けください。
5 前四項の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第5条(金銭の受渡精算方法)
精算代金の受渡方法は、以下の各号のとおりとします。
1 お客さまが当行に払込むこととなった金銭は、お客さまの「指定預金口座」の振替によるものとします。金額に不足が生じた場合は、指定預金口座より引落しさせていただく場合があります。この場合、払戻請求書及び当座小切手の提出は不要とします。
2 当行がお客さまに支払うこととなった金銭は、原則として、下記第35条に定める「金銭振込先指定方式」により取扱います。
第6条(投資信託取引の注文)
投資信託のお取引口座を開設されたお客さまは、次の各号により投資信託のご注文ができます。
1 お客さまは全ての取扱店において、当行所定の申込書に記名し提出するか、又は当行のデータベースに申込の受付等に関する情報を記録することにより投資信託のご注文ができます。
2 ご購入のご注文を希望される場合は、当該取引に係る購入代金又は概算金額を同時に申し受けます。
3 お客さまがパソコンによる投資信託のご注文を希望される場合は、別途常陽ダイレクトバンキングのお申込みが必要となります。また、この場合、別途定める常陽ダイレクトバンキング利用規定の定めに従いお取扱いいたします。
4 投資信託のご注文の当行受付時限については、当行が別途定める場合又は当該取扱商品の投資信託約款又は目論見書に別段の定めがある場合を除き午後3時(半休日は午前11時)とし、当行はご注文を投資信託会社に取次ぎます。
第7条(欠番)
第2章 投資信託受益権の振替決済口座管理第8条(振替信託受益権の範囲)
株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第9条(振替決済口座)
振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客さまが投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
第10条(振替決済口座の開設)
振替決済口座の開設に当っては、あらかじめ、お客さまから当行所定の「投資信託取引・振替決済口座設定申込書兼確認書」
(以下「振替決済口座設定申込書」といいます。)によりお申込みいただきます。
2 当行は、お客さまから「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾した場合に限り、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取扱います。お客さまには、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取扱います。
4 「振替決済口座設定申込書」に記載された又は当行のデータベースに申込の受付等に関する情報を記録された住所、名称、共通番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(以下「番号法」といいます。)第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)等をもって、お届出の住所、名称、共通番号等とします。
第10条の2(共通番号の届出)
お客さまは、振替決済口座を開設するとき、共通番号の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの共通番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第11条(投資信託受益権の口座処理)
投資信託受益権は、すべて同一口座でお預りします。
第12条(振替の申請)
お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
1 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
2 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
3 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
4 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
5 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
6 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。) ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申
請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
7 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受付ないもの
2 お客さまが振替の申請を行うに当っては、当行が定める日までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入のうえ、ご提出いただくか、又は当行のデータベースに振替に関する情報を記録することにより申請してください。
1 減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
2 お客さまの振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
3 振替先口座及びその直近上位機関の名称
4 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
5 振替を行う日
3 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、
「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5 当行に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取扱います。
第13条(他の口座管理機関への振替)
当行は、お客さまからお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受付ない場合、当行は振替の申出を受付ないことがあります。また、当行で投資信託受益権を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行及び口座を開設している支店名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申込みください。
第14条(質権の設定)
お客さまの投資信託受益権について、質権を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
第15条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、償還又はお客さまの請求による解約が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客さまから当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたもの とし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
第16条(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客さまに代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当行からお客さまにお支払いします。
2 当行は、第1項の規定にかかわらず、当行所定の様式により、お客さまからの申込みがあれば、お客さまの振替決済口座に記載又は記録がされている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の収益分配金の全部又は一部を、お客さまがあらかじめ指定された、当行に振替決済口座を開設している他のお客さまに配分することができます。
第17条 (連絡事項)
当行は、投資信託受益権について、次の事項をお客さまにご通知します。
1 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
2 残高照合のための報告
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当行の投資信託事務管理部門責任者まで直接ご連絡ください。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到着しなかったときでも通常到着すべきときに到着したものとみなします。
4 当行は、第2項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第 34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第4項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
第18条(届出事項の変更)
氏名又は名称、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続ください。
2 前項により届出があった場合、当行は戸籍抄本、住民票、印鑑証明書、その他当行が必要と認める書類等のご提出又は個人番号等のご提示を願うこと等があります。また、この場合、当行は所定の手続を完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の住所、名称、共通番号等をもって届出の住所、名称、共通番号等とします。
4 当行は、届出のあった氏名または名称、住所あてに通知または送付書類等(電子メール等)を発送・送信した場合に、お客様が第1項に規定する届出を怠るなど、お客様の責めに帰すべき事由により、延着しもしくは到達しなかったときには、お客様に通知することなく総合取引(投資信託の換金、振替または契約の解除を含みますが、これらに限られません。)またはサービスの提供の一部または全部を停止または制限することができるものとします。
第19条(当行の連帯保証義務)
機構が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
1 投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
2 その他、機構において、振替法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第20条(機構において取扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
当行は、機構において取扱う投資信託受益権のうち、当行が指定販売会社となっていない銘柄その他の当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない.場合があります。
2 当行は、当行における投資信託受益権の取扱いについて、お客さまからお問合せがあった場合には、お客さまにその取扱いの可否を通知します。
第21条(解約等)
この契約は、お客さまのお申出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当行所定の方法でその旨をお申
出のうえ、お客さまが当行所定の解約依頼書に記名して提出いただくか、又は当行のデータベースに申込の受付等に関する情報を記録することにより受付いたします。
2 お客さまがパソコンによる投資信託の解約を希望される場合、別途定める常陽ダイレクトバンキング利用規定の定めに従いお取扱いいたします。
3 前項1、2にかかわらず、当行所定の期間については、この契約を解約することはできません。
4 投資信託受益権の解約注文の当行受付時限については、当行が別途定める場合又は当該取扱商品の投資信託約款又は目論見書に別段の定めがある場合を除き午後3時(半休日は午前11時)とし、当行は解約のご注文を投資信託会社に取次ぎます。
5 投資信託受益権の金額指定による一部解約をご請求になる際、前営業日評価金額の90%以上のものについては、受付できないことがあります。
6 次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第13条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。
1 お客さまについて相続の開始があったとき
2 お客さまがこの約款に違反したとき
3 次の各号のいずれかに該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は投資信託総合取引を停止し、又はお客さまに通知することにより、投資信託総合取引を解約することができるものとします。この場合、当行は前項に準じて、お客さまの投資信託について振替又は換金の手続きを行います。なお、当該解約により、当行に生じた損害については、その損害額を支払ってください。また、当該解約により、お客さまに損害が生じても当行はその損害に係る責を負わないものとします。
①お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます)に該当し、又は次のいずれかに該当することが判明した場合
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ 自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有することホ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
②お客さまが、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為ホ その他前各号に準ずる行為
4 やむを得ない事由により、当行が解約を申出たとき
5 当行は、お客さまの住所変更等の届出がなく、当行が定める相当期間連絡不能となり、かつ振替決済口座の残高がない場合には、お客さまの投資信託口座を解約させていただくことがあります。
第22条 (緊急措置)
法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第23条 (免責事項)
当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
1 第18条第1項による届出の前に生じた損害
2 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
3 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は第17条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
4 第23条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
第24条(約款の変更)
この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
第3章 累積投資
第25条(本章の趣旨)
本章は、お客さまと当行の間の投資信託受益権の累積投資に関する取決めです。当行は、本章の規定に従って当行が取扱う投資信託受益権の累積投資契約(以下本章において「累投契約」といいます。)をお客さまと締結いたします。
第26条(累積投資の申込方法)
お客さまは各累積投資取引ごとに累投契約を申込むものとします。申込みは申込時に当行所定の申込書の提出、又は当行のデータベースに申込の受付等に関する情報を記録することによるものとし、当行が承諾した場合に限り、累積投資取引を開始するものといたします。
ただし、すでに他の累積投資取引において契約が締結されているときは、第1回目の払込金の払込みをもって契約の申込みが行われたものとします。
2 契約が締結されたとき、当行はただちに「累積投資口座」を設定いたします。第27条(金銭の払込み)
お客さまは、投資信託受益権の買付けにあてるため、1回の払込みにつき、10,000円以上1円単位の金銭(以下「払込金」といいます。)を当該累投口座に払込むことができます。ただし、第1回目の払込金は、これを契約の申込時に払込むものとし、第2回目以降は随時払込むものといたします。
第28条(買付方法、時期及び価額)
当行は、お客さまから買付けの申込みがあったときは、買付申込日を買付約定日として、遅滞なく当該投資信託受益権の買付けを行います。
2 前項の買付価額は、当該投資信託受益権の目論見書に定める価額に所定の手数料および消費税等を加えた額とします。
3 買付けられた投資信託受益権の所有権及びその元本又は収益分配金に対する請求権は当該買付けがあった日からお客さまに帰属するものとします。
第29条(定期定額購入取引)
定期定額購入取引とは、累積投資取引のうち、毎月お客さまがあらかじめ指定する日(ただし、当該指定日が営業日ではない場合、または買付する銘柄が売買中止日の場合は、当該月においては翌営業日とし、以下「振替日」といいます。)に、お客さまがあらかじめ指定する金額(以下「振替金額」といいます。)を、すでにお届けいただいているお客さまの指定預金口座から引落し、お客さまがあらかじめ指定する累積投資銘柄の投資信託受益権を買付ける取引をいいます。ただし、定期定額購入取引の場合、指定預金口座は普通預金に限るものとします。
2 お客さまが定期定額購入取引をご利用の場合は、別途定める積立投信取扱規定及び常陽ダイレクトバンキング利用規定に従ってお取扱いいたします。
3 定期定額購入取引を申込まれる場合は、振替金額は上記第27条定めにかかわらず、別途定める積立投信取扱規定に記載された額とし、振替金額はお客さまの指定預金口座(普通預金)からの引落しによりお支払いただきます。
4 前項の預金の引落しにあたっては、払戻請求書の提出は不要とし、当行所定の方法で行うものとします。
5 振替日においてお客さまの指定預金口座(普通預金)からの振替金額の引落しが成立した場合に限り、当該金額を当行がお預りし、当該銘柄の投資信託受益権の買付けを行います。
6 前項の規定にかかわらず、指定預金口座(普通預金)の残高が振替日前日において振替金額に満たないとき、又は指定預金口座(普通預金)が総合口座又はカードローン取引口座で引落し後のお預り残高が零未満になる場合は、振替金額の引落しは不成立とし、当該振替日の属する月における投資信託受益権の買付けは行わないものとします。
7 上記第1項の振替金額には、当該累積投資銘柄の取得代金に加えて、それに係る所定の手数料及び消費税等を含みます。
8 上記第27条は定期定額購入取引には適用しないものとします。
第29条の2(管理)
本契約に係る投資信託は、当行が振替決済口座の口座管理機関となり振替口座簿に記載または記録して管理します。
第30条(収益分配金の再投資)
累積投資取引に係る投資信託受益権の収益分配金は、お客さまに代わって当行が受領のうえ、税金等を差引いた金額を当該累投口座に繰り入れ、その全額をもって決算日の基準価額により買付けます。なお、この場合、買付けの手数料は無料といたします。
第31条(金銭の返還)
当行は、累投契約に基づく金銭については、お客さまからその返還を請求されたときに、返還します。この場合の換金金額は、当該投資信託受益権の目論見書に定める価額に基づくものとします。
2 前項の請求があったときは、当行所定の手続きによって、お客さまに返還します。
3 クローズド期間がある場合の当該クローズド期間中の上記第1項及び第2項は、次に掲げる事由に該当する場合に限ります。
1 お客さまが死亡したとき
2 お客さまが天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
3 お客さまが破産宣告又は民事再生手続開始の決定を受けたとき
4 お客さまが疾病により生計の維持ができなくなったとき
5 その他前各号に準ずる理由があるものとして、当行が認めるとき
第32条(解約)
累投契約は、次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものといたします。
1 お客さまから解約のお申出があったとき
2 当行が累積投資業務を営むことができなくなったとき
3 投資信託受益権が償還されたとき
4 やむを得ない事由により、当行が解約を申出たとき
2 この解約の手続きは、上記第33条第2項に準じて行います。第33条(申込事項等の変更)
上記18条第1項及び第2項の規定は、本章においてこれを準用いたします。
第34条(その他)
当行は、累投契約に基づいてお預りした金銭に対しては、xx、その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
2 上記第23条の規定は、本章においてこれを準用いたします。
第4章 金銭振込先指定方式
第35条(金銭振込先指定方式)
金銭振込先指定方式とは、お客さまの当行における口座のすべての投資信託受益権の取引により当行がお客さまに支払うこととなった金銭(以下本章において「金銭」といいます。)をお客さまのあらかじめ指定する指定預金口座に振替又は振込む方式をいいます。
第36条(指定預金口座の取扱い)
指定預金口座の名義は、お客さまの投資信託口座の名義と同一としていただきます。
第37条(指定預金口座の変更)
指定預金口座を変更されるときは、当行所定の書面によりお届け出いただきます。
2 変更申込受付後の取扱いは、前条に準じて行うものとします。
第38条(金銭の受渡精算方法の指示)
金銭の受渡精算方法については、原則として本章に基づく振替又は振込みとさせていただきます。
第39条(振込金額等の確認)
当行は、金銭を指定預金口座へ振込んだ場合には、取引報告書に記載してご通知いたしますのでその内容をご確認ください。
第5章 積立投信取扱規定第40条(規定の趣旨)
この規定は、お客さまが「投資信託総合取引約款」第29条に定める定期定額購入取引(以下「本サービス」といいます。)を申込まれた場合の取決めです。
第41条(買付銘柄の選定)
本サービスによって買付けできる投資信託受益権は、当行が定める銘柄(以下「対象銘柄」といいます。)とします。
2 お客さまは、対象銘柄の中から1以上の銘柄を指定し、(指定された銘柄を、以下「指定銘柄」といいます。)買付けの申込みを行うものとします。
第42条(申込方法)
お客さまは、初回振替指定日の3営業日前までに、当行所定の申込書に記名して当行の投資信託受益権の窓口販売を行う営業所(以下「取扱店」といいます。)に提出し、又は当行のデータベースに申込の受付等に関する情報を記録し、これを当行が承諾した場合又は、常陽ダイレクトバンキングによりパソコンでお申込みの場合に限り、本サービスを利用できます。
2 申込みにあたっては、指定銘柄の累積投資口座の開設をしていただきます。ただし、すでに開設済みであるときはこの限りではございません。
第43条(申込内容の変更)
お客さまが申込内容を変更又は買付けを休止する場合は、本サービスの変更希望日の3営業日前までに当行所定の申込書に記名し取扱店に提出するか、当行のデータベースに申込の受付等に関する情報を記録する、又は常陽ダイレクトバンキングによりパソコンでお申込みいただくことにより受付ます。
第44条(金銭の払込み)
お客さまは指定銘柄の買付けにあてるため、毎月1銘柄につき
1回当たりあらかじめお客さまが申出た一定額の金銭(以下「払込金」といいます。)を、お客さまが2以上の銘柄を指定銘柄としている場合においては、払込金の総額を口座振替により払込むものとします。
2 払込金の額は「投資信託総合取引約款」第3章「累積投資」の定めにかかわらず、1銘柄につき1,000円以上1,000円単位の金額とします。ただし、店頭での取扱いは、「同時申込みの積立額合計が5,000円以上」とします。
3 指定預金口座(普通預金)の残高が振替日前日において振替金の総額に満たないとき、又は指定預金口座(普通預金)が総合口座又はカードローン取引口座で引落し後のお預り残高が零未満になる場合は、振替金額の総額の引落しは不成立とし、当該振替日の属する月における各指定銘柄の買付けは行わないものとします。
第45条(買付方法)
当行は、お客さまの指定銘柄の払込金で、当該指定銘柄の買付けを行います。
第46条(買付時期及び価額)
当行は、お客さまからの指定預金口座(普通預金)から口座振替による払込金の受入れをもって、指定銘柄の買付けの申込みがあったものとして取扱います。
2 前項の買付価額は指定銘柄の累積投資約款に定める価額とします。
3 第1項にかかわらず、市場のxxxにより指定銘柄の投資信託委託会社が買付けの申込みの受付を中止した場合は、翌営業日以降最初に買付けが可能になった日に買付けを行います。
第47条(返還及び収益分配金の再投資)
返還及び収益分配金の再投資は、「投資信託総合取引約款」第3章「累積投資」に基づき行うものとします。
第48条(取引及び残高の通知)
当行は、本サービスに基づく取引明細及び残高を、所定の時期に年1回以上「取引残高報告書」に記載してお客さまに通知
します。
第49条(対象銘柄の除外)
対象銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を対象銘柄から除外することができるものとします。
1 当該対象銘柄が償還されることとなった場合又は償還された場合
2 その他当行が必要と認めた場合
第50条(本サービスの一時停止)
当行は、以下のやむを得ない事情により、本サービスを一時的に停止することがあります。
1 投資信託委託会社が、指定銘柄の財産資金管理を円滑に行うため、その設定を停止した場合
2 災害、事変その他の不可抗力と認められる事由により、当行が本サービスを提供できないとき
3 その他当行がやむを得ない事情により本サービスの提供を停止せざるを得ないと判断したとき
第51条(その他)
当行は、この契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、xx、その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
2 上記第48条によりお客さまに対し当行よりなされた本サービスに関する諸通知が、転居、不在その他お客さまの責に帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取扱うことができるものとします。
第6章 雑則
第52条(取扱いの解約)
上記第2条の各取扱いは、次の場合解約されるものとします。
1 お客さまから解約のお申出があったとき
2 やむを得ない事由により、当行が解約を申出たとき
第53条(振込手数料)
お客さまからの振込みに係る手数料は、当行店頭掲示の額をお客さまに負担していただきます。ただし、お客さまの当行の指定預金口座との振替については手数料をいただきません。
第54条(合意管轄)
この約款に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
特定口座約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客さま(個人のお客さまに限ります。)が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)の譲渡に係る所得計算等の特例並びに租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために株式会社常陽銀行(以下「当行」といいます。)に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載又は記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)について、同法第37条の11の3第3項第2号に規定される要件、当行に開設される特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について同法第37条の11の6第4項第1号に規定する要件及びお客さまと当行との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
2 お客さまと当行の間における取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、各種法令・通達及びこの約款に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引約款」、「常陽ダイレクトバンキング利用規定」、「債券取引振替決済口座管理規定」に従います。
第2条(特定口座の申込方法)
お客さまが当行に特定口座の開設申込に当たっては、予め当行に対し、「特定口座開設届出書」をご提出いただきます。その際に、お客さまは運転免許証、住民票の写し、印鑑証明書等の告知内容確認書類を提示し、お名前、生年月日、ご住所等につき確認を受けていただくことといたします。
2 お客さまが特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、予め、当行に対し、特定口座源泉徴収選択届出書を提出していただくものといたします。
なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡等については、お客さまから源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものといたします。
3 お客さまが租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、予め当行に対して同法第37条の11の6第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出していただくものといたします。また、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書が提出された年の翌年以後の上場株式等の配当等については、お客さまから当該所得金額の損益通算を希望しない旨の申出がない限り、源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出があったものといたします。
4 お客さまが租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、予め当行に対して同法第37条の11の6第3項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出することといたします。
5 お客さまが当行に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、お客さまは当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
第3条(特定保管勘定における保管の委託等)
上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該特定口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
第4条(特定口座を通じた取引・特定上場株式配当等勘定における処理)
お客さまが当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、お客さまから特にお申出がない限り、すべて特定口座を通じて行うものといたします。
2 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において処理いたします。
第5条(所得金額等の計算)
特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法その他関連政省令の規定に基づき行います。
2 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第37条の11の6第6項及び関連政省令の規定に基づき行います。
第6条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
当行は、お客さまの特定保管勘定においては、以下の上場株式等のみを受入れます。
1 第2条(特定口座の申込方法)に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当行への買付の委託により取得した上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
2 当行以外の金融商品取引業者等に開設されているお客さまの特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を所定の方法により当行の当該お客さまの特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
3 当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得した上場株式等
4 お客さまが贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当行に開設していた特定口座に引続き保管の委託等がされている上場株式等で移管又は社債、株式等の振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載又は記録による方法で受入れるもの
5 特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対する買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの。
第6条の2(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲等)
当行はお客さまの源泉徴収選択口座に設ける特定上場株式配当等勘定においては、租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもの(当該源泉徴収口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載又は記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受入れます。
2 当行が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当行が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客さまに交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
第6条の3(源泉徴収等)
お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書または源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出した場合、当行は、法、地方税その他の関係法令の規定に基づき、所得税および住民税等の源泉徴収等・還付を行います。
2 源泉徴収等・還付は、指定預金口座からの引落し、入金により行います。指定預金口座からの引落xx際には、払戻請求書及び当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法で行うものとします。
第7条 (クローズド期間内換金の制約)
当行は換金申込日が当該銘柄のクローズド期間に該当する場合(本人死亡・天変地異・破産宣告・疾病その他やむを得ない事情があるものとして当行が認めた場合を除く)には、換金に応じません。
第8条(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当行は、お客さまに対し、当該払出しをした当該上場株式等の租税特別措置法施行令第25条の10の2第11項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号口に定めるところの取得の日及び当該取得日に係る数等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
第9条(特定口座内保管上場株式等の移管)
当行は、第6条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第2項に規定する上場株式等の移管は、租税特別措置法施行令第25条の10の2第10項及び第11項の定めるところにより行います。
第10条(相続又は遺贈による特定口座への受入れ)
当行は、第6条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第4項に規定する上場株式等の移管による受入れは、租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第3号又は第4号及び同第15項から第17項までに定めるところにより行います。その際、お客さまは当行に相続にかかる所定の届出書を提出していただくものといたします。
第11条(特定口座年間取引報告書等の送付)
当行は、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに1通をお客さまに交付し、1通を所轄の税務署長に提出いたします。第13条(特定口座の廃止)によりこの契約が解約されたとき(第 13条第4項に該当し解約されたときを除きます。)は、当行は、その解約日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付いたします。ただし、その年に配当等や譲渡がないお客さまには交付いたしません(お客さまから請求があった場合は除きます)。
第12条(届出事項の変更)
第2条(特定口座の申込方法)に基づく特定口座開設届出書の提出後に、お客さまの氏名、住所など当該特定口座開設届出書の記載事項に変更があったときは、租税特別措置法施行令第25条の10の4の規定により、お客さまは遅滞なくその旨を記載した特定口座異動届出書を当行に対して提出していただきます。その変更が氏名又は住所に係るものであるときは、お客さまは運転免許証、住民票の写し、印鑑証明書等その他当行が定める書類を提示し、確認を受けていただくものといたします。
第13条(特定口座の廃止)
この契約は、次の各号のいずれかに該当した場合には解約され、当該解約に伴い、お客さまの特定口座は廃止されます。
1 お客さまが当行に対して租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
2 租税特別措置法施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続が完了したとき
3 やむを得ない事由により、当行が解約を申出た場合
第14条(法令・諸規則等の適用)
この約款に定めのない事項については、租税特別措置法、地方税法、関係政省令及び諸規則等に従って取扱うものといたします。
第15条(免責事項)
お客さまが第12条(届出事項の変更)の変更手続を怠ったこと、その他の当行の責めに帰すべきでない事由により特定口座に係る税法上の取扱い、この約款の変更等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責めを負わないものといたします。
第16条(約款の変更)
この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
第17条(合意管轄)
お客さまと当行の間のこの契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所といたします。
債券取引振替決済口座管理規定
第1条(この規定の趣旨)
この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う債券に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
2 この規定に記載する振替機関とは、振替法の定めるところにより国債については日本銀行、一般債については株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)を指します。なお、一般債とは、当行が取り扱う債券のうち、国債以外のものをいい、一般債の範囲については、機構の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第2条(振替決済口座)
振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、振替機関が定めるところにより、国債については種別および内訳区分、一般債については内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である債券の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の債券の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客さまが債券についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
第3条(振替決済口座の開設)
振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客さまから当行に対し当行所定の申込書をご提出ください。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い、公的資料等にて取引時確認を行わせていただくことがあります。
2 当行は、お客さまから申込書による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則および振替機関が講ずる必要な措置、日本銀行の国債振替決済業務規程ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
4 お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号をいいます。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客さまの共通番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条(契約期間等)
この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客さままたは当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第5条(当行への届出事項)
当行所定の申込書に記載された氏名または名称、住所、生年月日、共通番号、法人の場合における代表者の役職氏名等をもって、お届出の氏名または名称、住所、生年月日、共通番号等とします。
第6条(振替の申請)
お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている債券について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
①差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
②法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
③債券の償還期日または利子支払期日の2営業日前から前営業日までの範囲内において当行が定める期間に振替を行うもの
④振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客さまが振替の申請を行うに当たっては、当行所定の日までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書でご提出ください。
①当該振替において減額および増額の記載または記録がされるべき債券銘柄および金額
②国債については、お客さまの振替決済口座において減額の記載または記録がされるべき種別および内訳区分、一般債については、お客さまの振替決済口座において減額の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③振替先口座およびその直近上位機関の名称
④振替先口座において、国債については、増額の記載または記録がされるべき種別および内訳区分、一般債については、お客さまの振替決済口座において増額の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤振替を行う日
3 前項第1号の金額は、国債についてはその最低額面金額の整数倍、一般債については各社債等の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5 当行に債券の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに債券の振替の申請があったものとして取り扱います。
第7条(他の口座管理機関への振替)
当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申込みください。
第8条(担保の設定)
お客さまの債券について担保を設定される場合には、当行が認めたときのみ行うものとし、この場合、振替機関が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
第9条(みなし抹消申請および抹消申請の委任)
振替決済口座に記載または記録されている債券が償還される場合には、国債については振替法に基づく抹消の申請があったものとみなし、一般債についてはお客さまから当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は、当該委任に基づき、お客さまに代わって手続きをさせていただきます。
第10条(処理が行えなかった場合の取扱い)
当行は、以下の事由により、当行でお申込内容の処理(以下本条において「取引」といいます。)が出来なかった場合には、当該取引のご依頼がなかったものとみなします。
①お客さまがお支払をご指定した預金口座(以下「出金口座」といいます。)が解約されている場合
②債券の募集、購入の取引にかかわる代金が出金口座から引落可能な金額を超える場合
③公的機関による差押命令があった場合等、正当な理由による支払差止により、当行が、出金口座からのお引落としを不適当と認めた場合
④災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、債券の募集、購入の取引が出来なかった場合
第11条(指定預金口座の取扱い)
お客さまが、債券取引のお申込みをされる場合には、債券取引にかかる利金・償還金・売却代金等をご入金する預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)をあらかじめご指定いただきます。なお、指定預金口座は当行本支店におけるお客さま名義の普通預金口座または当座預金口座とします。
2 債券取引にかかる利金・償還金・売却代金等は、指定預金口座に入金します。
3 当行は、債券購入にかかわる申込内容が確定した場合には、当行所定の日時に、各種預金規定にかかわらず、払戻請求書の提出または小切手の振出をすることなく、債券の購入代金を指定預金口座から引き落とすことができるものとします。ただし、総合口座貸越の発生による取引はできません。
4 指定預金口座を変更するときは、当行所定の書面により届け出てください。
第11条の2(手数料)
この規定に基づく口座の設定に伴う手数料(以下「手数料」といいます。)は、当行所定の料率と計算方法により1年分を後払いするものとし、毎年3月の当行所定の日に、指定預金口座から、払戻請求書によらず払戻しのうえ充当するものとします。なお、当初契約期間の手数料は、契約時に契約日の属する月を1か月としてその月から月割計算によりお支払いください。
2 手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
3 契約期間中に口座の解約があった場合又は償還や振替により振替債等の残高がなくなった場合は、解約日又は償還日の属す
る月を 1 か月としてその月までの手数料を月割計算によりお支払いください。なお、当行はこの手数料を解約日又は償還日
に第 1 項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。
4 当行は、指定預金口座に手数料に相当する金額がない場合は、第12条により当行が受け取る振替債等の償還金、利子又は買取り代金等(以下「償還金等」といいます。)から手数料に充当することができるものとします。
第12条(元利金の代理受領等)
振替決済口座に記載または記録されている債券(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)について、償還金(繰上償還金および定時償還金を含みます。以下同じ。)および利金の支払いがあるときは、次のとおり取扱います。
国債については、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客さまに代わって日本銀行からこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当行からお客さまにお支払します。
一般債については、支払代理人が発行者から受領したうえ、当行がお客さまに代わって支払代理人からこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当行からお客さまにお支払いします。
第13条(連絡事項)
当行は、債券について、次の事項をお客さまにご通知します。
①最終償還期限
②残高照合のための報告
2 前項第2号の残高照合のための報告は、債券の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。その内容にご不審の点があるときは、速やかに当行の事務管理部門責任者まで直接ご連絡ください。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる場合を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第
6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる場合を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
第14条(届出事項の変更)
氏名または名称、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
2 前項により届出があった場合、当行はお客さまに、印鑑証明書、戸籍謄本、住民票等のご提出、個人番号等のご提示をいただくこと等があります。また、所定の手続きを完了した後でなければ債券の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
4 当行は、届出のあった氏名または名称、住所あてに通知または送付書類等(電子メール等)を発送・送信した場合に、お客様が第1項に規定する届出を怠るなど、お客様の責めに帰すべき事由により、延着しもしくは到達しなかったときには、お客様に通知することなく総合取引(投資信託の換金、振替または契約の解除を含みますが、これらに限られません。)またはサービスの提供の一部または全部を停止または制限することができるものとします。
第15条(当行の連帯保証義務)
振替機関が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
①債券の振替手続きを行った際、振替機関又は当行の上位機関において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた債券の超過分(債券を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金および利金の支払いをする義務
②その他、振替機関又は当行の上位機関において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第15条の1(同一銘柄について、複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
当行は、当行が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、又は当行の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当行のお客さまが権利を有する債券の金額についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされるときで、かつ、同一銘柄についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされる場合、当該銘柄の権利を有するお客さまに次に掲げる事項を通知します。
①当該銘柄
②当該銘柄についてのお客さまの権利の金額を顧客口に記載又は記録をする当行の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)
③前号の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についてのお客さまの権利の金額
第16条(振替機関において取り扱う債券の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
当行は、振替機関において取り扱う債券のうち、当行が定める一部の銘柄の取り扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における債券の取り扱いについて、お客さまにその取り扱いの可否を通知します。
第17条(反社会的勢力との取引拒絶)
この口座は、第18条第1項第⑥号から⑧号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、同号の一つにでも該当する場合には、当行はこの口座の開設をお断りするものとします。
第18条(解約等)
次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、お客さまの債券を他の口座管理機関へお振替えください。第7条に定める振替を行えない場合は、当該債券を換金し、金銭によりお返しすることがあります。第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
①お客さまから解約のお申し出があった場合
②お客さまについて相続の開始があり、当行が解約を申し出たとき
③お客さまがこの規定に違反し、当行が解約を申し出たとき
④お客さまの振替決済口座の残高がゼロとなり、その後、残高に変動がないまま5年が経過したとき
⑤やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
⑥お客さまが口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
⑦お客さま(または代理人、法人の場合には、当該法人の役員、執行役員等の重要な使用人を含む)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑧お客さま(または代理人、法人の場合には、当該法人の役員、執行役員等の重要な使用人を含む)が自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他AからDに準ずる行為
⑨お客さまが手数料を支払わないとき
⑩第11条の2による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
2 前項による債券の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 11 条の 2 第 4 項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
3 当行は、前項の不足額を引取りの日に第11条の2第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第11条の2第4項に準じて償還金等から充当することができるものとします。
4 前三項の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合にも当行は責任を負いません。また、当行に損害が生じたときには、お客さまがその責を負うものとします。
第19条(解約時の取扱い)
前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている債券および金銭については、当行の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第20条(緊急措置)
法令の定めるところにより債券の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第21条(免責事項)
当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
①第14条第1項による届出の前に生じた損害
②当行所定の書類等の署名および提示(記録)された本人確認書類と相当の注意をもって確認し、お客さまによるものに相違ないものと認めて債券の振替または抹消、その他の取り扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③当行所定の書類等の署名および提示(記録)された本人確認書類がお客さまのものと相違すると認められたため、債券の振替をしなかった場合に生じた損害
④災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、債券の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤前号の事由により債券の記録が滅失等した場合、または第12条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥第20条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
第22条(成年後見人等の届出)
家庭裁判所の審判により、お客さまに補助、保佐または後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要事項を書面により届け出てください。お客さまの成年後見人等について補助・保佐・後見が開始された場合にも、同様にお届けください。
2 家庭裁判所の審判により、お客さまに任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要事項を書面により届け出てください。
3 お客さまがすでに補助、保佐もしくは後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前二項と同様にお届けください。
4 前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも、同様にお届けください。
5 前四項の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第23条(機構非関与銘柄の振替の申請)
お客さまの口座に記載または記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金および利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客さまが振替の申請を行う場合には、あらかじめ当行に対し、その旨をお申し出ください。
第24条(この規定の改定)
この規定は、法令の変更または監督官庁もしくは振替機関の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
以上