2-8) イリジウム PTT サービスに係るもの
移動体衛星通信サービス契約約款
令和5年4月1日
(目次)
第1章 総則
第1条 約款の適用 第2条 約款の変更等第3条 取扱制限
第2章 使用契約
第4条 サービスの種類
第5条 使用契約の単位等
第6条 外国関係主管庁等の許可の取得第7条 使用申込の承諾等
第8条 運用開始日の通知
第9条 使用契約者の氏名等の変更第10条 使用契約に基づく権利の譲渡第11条 使用契約者の地位の承継
第12条 使用契約者が行う使用契約の解除第13条 破産等による使用契約の解除
第14条 当社が行う使用契約の解除
第15条 端末設備の亡失等による使用契約の解除第16条 使用契約者の義務
第17条 利用中止等第18条 利用停止 第19条 料金
第20条 通信料の支払義務第21条 割増金
第22条 延滞利息
第23条 基本料の返還
第3章 付加機能等
第24条 付加機能の提供
第4章 共通事項
第25条 責任の制限
第26条 合意管轄裁判所
第27条 使用契約者に係る情報の利用
附 則料金表
1.イリジウムサービス
1) 使用契約料
2) 通信料等
2-1) イリジウム音声サービスに係るもの
(1)基本料および通信料
(2)その他事項
2-2) イリジウムショートバーストデータサービスに係るもの
(1)基本料および通信料
(2)その他事項
2-3) イリジウムオープンポートサービスに係るもの
(1)基本料および通信料
(2)その他事項
2-4) イリジウムCertusサービス(Certus350/700 設備用)に係るもの
(1)基本料および通信料
(2)その他事項
2-5) イリジウムCertusサービス(Certus200 設備用)に係るもの
(1)基本料および通信料
(2)その他事項
2-6)イリジウムCertusランドサービス(Certus350/700 設備用)に係るもの
(1)基本料および通信料
(2)その他事項
2-7)イリジウムCertusランドサービス(Certus200 設備用)に係るもの
(1)基本料および通信料
(2)その他事項
2-8) イリジウム PTT サービスに係るもの
(1)基本料および通信料
(2)その他事項
2.スラーヤサービス
1) 使用契約料
2) 基本料
3) 通信料
3-1) 音声・データ
(1) 発信
(2) 着信
3-2) ショートメッセージ
4) 付加機能等
4-1) パケットデータ通信(GmPRS)
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は移動体衛星通信サービス契約約款(以下「約款」といいます。)の定めるところより、移動体衛星通信サービスを提供します(以下「サービス」といいます。)。
(約款の変更等)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款よります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則第22条の2の3第2項第1号該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明代え、当社の指定するホームページ掲示します。
(取扱制限)
第3条 本サービスの取扱い関しては、日本又は外国の法令等、当社が提携する外国通信事業者の定めるところより制限されることがあります。
第2章 使用契約
(サービスの種類)
第4条 当社は、次の移動体衛星通信サービスを提供します。
1) イリジウムサービス
2) スラーヤサービス
(使用契約の単位等)
第5条 当社は、本サービスを使用する方との間で、使用契約を1の端末設備ごと締結します。
2 使用契約を締結できる方は、1の使用契約つき、1人限ります。
(外国関係主管庁等の許可の取得)
第6条 当社と本サービスの使用契約を締結した方(以下「使用契約者」という)は、本サービス必要な端末設備を本邦外で使用するあたって、事前同端末設備の持ち込みおよび使用を希望する対象国の電気通信関係主管庁その他の関係主管庁等(以下「外国関係主管庁等」といいます。)から、当該国内への同端末設備の持ち込みおよび当該国内での同端末設備の使用のための許可を取得しなければなりません。
(使用申込の承諾等)
第7条 当社は、受け付けた順序従って使用申込を承諾します。
2 前項の規定かかわらず、当社は、使用申込を承諾するため必要な電気通信設備余裕がない場合は、その承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定かかわらず、当社は、次の各号のいずれか該当する場合は、使用申込を承諾しないことがあります。
(1) 使用申込者が、本サービス係る料金、割増金又は遅延損害金の支払を現怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 本サービスの提供が、技術的著しく困難であるとき。
(3) 使用申込書又はその確認のための書類不備があるとき。
(4) その他本サービス関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(運用開始日の通知)
第8条 当社は、速やか書面より使用契約者運用開始日を通知します。
2 使用契約者は、前項の運用開始日以降でなければ、端末設備を使用することはできません。
(使用契約者の氏名等の変更)
第9条 使用契約者は、その氏名若しくは商号又は住所若しくは居所ついて変更があったときは、速やか書面よりそのことを契約事務を行う当社の事業所通知してください。
(使用契約基づく権利の譲渡)
第10条 使用契約基づいて当社から移動体衛星通信サービスの提供を受ける権利は、第三者譲渡することができます。
2 前項規定する権利の譲渡は、当社所定の譲渡承認請求書を当社提出してその承認を得たときその効力を生じるものとします。
3 当社は、前項の規定より譲渡の承認を求められたときは、第7条(使用申込の承諾等)第2項及び第
3項準じて、これを承認します。
4 前項の権利の譲渡があったときは、譲り受けた方は、使用契約者の有していた一切の権利及び義務を承継します。
(使用契約者の地位の承継)
第11条 使用契約者ついて相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併より設立された法人は、使用契約者の地位を承継します。
2 前項の規定より使用契約者の地位を承継した方は、承継の日から6か月以内使用契約者の地位を承継したことを証明する書類を添えて、その旨を当社通知してください。
3 第1項の場合おいて、相続より使用契約者の地位を承継した方が2人以上あるときは、そのうちの
1人を代表者と定め、前項の手続きをとってください。代表者を変更したときも同様とします。
4 前項の規定よる代表者の通知がないときは、当社が、代表者を指定します。
(使用契約者が行う使用契約の解除)
第12条 使用契約者は、使用契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の当社の7営業日前まで、書面よりその旨を契約事務を行う当社の事業所通知してください。
(破産等よる使用契約の解除)
第13条 当社は、使用契約者ついて、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これら類する事由が生じたことを知ったときは、直ちその使用契約を解除します。
(当社が行う使用契約の解除)
第14条 当社は、当社が提携する外国通信事業者がサービスの提供を終了したとき、使用契約者との使用契約を解除します。
2 当社は、使用契約者が第18条(利用停止)の規定より利用停止をした場合おいて、使用契約者がなお第18条のいずれか該当する場合は、その使用契約を解除することがあります。また、使用契約者が第18条のいずれか該当する場合で、その行為が当社の業務の遂行著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をしないで直ち使用契約を解除することがあります。当社は、この規定より使用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を使用契約者通知します。
(端末設備の亡失等よる使用契約の解除)
第15条 天災、事変その他使用契約者の責めよらない事由より端末設備が亡失したときは、その日以降、使用契約は解除されたものとします。
(使用契約者の義務)
第16条 使用契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 本サービス関する日本及び外国の法令等を遵守すること。
(2) 本サービス係る伝送交換の取扱い妨害を与える行為をしないこと。
(3) 犯罪行為、他人の著作権その他権利を侵害する行為、法令違反する行為、公序良俗反する行為をしないこと。
2 使用契約者は、前項の規定の適用ついては、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、使用契約者以外の方の行為ついても当社対して責任を負っていただきます。
(利用中止等)
第17条 当社は、次の場合は、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 天災、事変その他の非常事態の発生又は電気通信設備の障害その他の事由より、通信が著しく遅延し、又は遅延するおそれがあると当社が認めたとき。
(3) その料金月おける本サービスの利用が著しく増加し、料金等の回収支障が生じるおそれがあると当社が認めたとき。
(利用停止)
第18条 当社は、使用契約者が次のいずれか該当する場合は、6か月以内の期間(本サービスの料金等を支払わない場合あっては、その料金等が支払われるまでの間)を定めて、本サービスの通信を停止することがあります。
(1) 支払期日を経過しても本サービスの料金、割増金又は遅延損害金を支払わないとき。
(2) 第16条(使用契約者の義務)の規定違反したとき。
(3) 前各号のほか、本サービス関する当社の業務の遂行又は当社又は当社の協定事業者の電気通信設備著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定より利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を使用契約者通知します。
(料金)
第19条 当社が定める本サービスの料金は、料金表定めるところよります。使用契約者は、請求書指定する期日(以下「支払期日」といいます。)まで、その料金を支払わなければなりません。
(通信料の支払義務)
第20条 その通信の発信のあった端末設備の使用契約者は、本サービスついて、当社が測定した有料情報量又は通話時間と料金表の規定基づいて計算される通信料の支払いを要します。
2 使用契約者は、前項の表の第1項の通信料であって、使用契約者以外の方が行った本サービス係る通信料ついても、当社対し支払いの責任を負っていただきます。
(割増金)
第21条 本サービス関する料金を不法免れた方は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍相当する額消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日まで支払っていただきます。
(延滞利息)
第22条 本サービスの料金、割増金(以下本条おいて「料金等」といいます。)の支払義務者は、請求書指定する期日(以下本条おいて「支払期日」といいます。)を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払いの前日までの日数ついて年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日 を含む期間ついても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日まで支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内支払いがあっ たときは、この限りではありません。
(基本料の返還)
第23条 当社は、料金表の規定より基本料を一括して支払った場合であって、その期間の満了前第
12条(使用契約者が行う使用契約の解除)、第14条(当社が行う使用契約の解除)、第15条(端末設備の亡失等よる使用契約の解除)があったときは、一括支払額から基本料経過月数を乗じて得た額を控除した金額を返還します。
2 前項の規定かかわらず、使用契約者は、基本料経過月数を乗じて得た額が一括支払額を上回る場合おいては、その差額を支払わなければなりません。
第3章 付加機能等
(付加機能の提供)
第24条 当社は、使用契約者等からの請求があったときは、次の場合を除いて、料金表定める付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求した方が、付加機能係る料金の支払いを現怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 第14条(当社が行う使用契約の解除)、第17条(利用中止等)、第18条(利用停止)の規定は、付加機能の提供準用します。当該規定の適用を受ける場合、付加機能は利用できません。
第4章 共通事項
(責任の制限)
第25条 使用契約者が本サービスより被った事故または損害等ついては、当社は、その原因の如何を問わず一切の責任を負わないものとし、使用契約者はこれをあらかじめ了承するものとします。
(合意管轄裁判所)
第26条 この約款基づき権利および義務ついて紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
(使用契約者係る情報の利用)
第27条 当社は、使用契約者係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社又は協定事業者の電気通信サービス係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の約款又は協定事業者の約款(料金表を含みます。)の規定 係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
なお、本サービス提供 あたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーの 通りとします。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用は、使用契約者係る情報を当社の業務を委託している者提供する場合を含みます。
附則
(実施期日)
この約款は、平成15年3月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成15年3月26日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成16年2月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成16年2月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成16年7月15日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成17年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成17年6月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成18年2月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成18年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成18年10月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成19年4月2日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成20年7月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成20年9月22日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成20年10月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成21年9月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成22年9月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成24年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成25年12月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
ただし、この改正料金表実施前締結しているイリジウムオープンポートの契約は従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成27年7月1日から実施します。
附則
イリジウムサービスのうち、イリジウム音声サービス係る月途中での解約時の取り扱いを変更します。
(実施期日)
この改正規定は、平成28年1月1日から実施します。
附則
イリジウムサービスのうち、イリジウム音声サービス係る基本料を変更します。
イリジウムサービスのうち、イリジウムオープンポートサービス係る月途中での解約時の取り扱いを変更します。
(実施期日)
この改正規定は、平成30年7月1日から実施します。
附則
イリジウムサービス、イリジウムCertusサービス係る規定を追加します。また、イリジウムオープンポートサービス係る規定の一部を削除します。
(実施期日)
この改正規定は、平成31 年2月1日から実施します。ただし、イリジウムCertusサービスのDSGシェアリングオプションは令和元年5月1日から適用します。
(経過措置)
この改正規約の実施前、旧契約約款の規定よりなされた申込み、承諾等の取扱ついては、なお従前のとおりとします。
附則
イリジウムサービス、イリジウム PTT サービス係る規定を追加します。
(実施期日)
この改正規定は、令和2年1月10日から実施します。
附則
スラーヤサービスの料金表より、廃止された発信先区分への料金を削除します。
(実施期日)
この改正規定は、令和2年12月1日から実施します。
附則
消費税法改正伴う税込価格表示への変更
(実施期日)
この改正料金表は、令和3年4月1日から実施します。
附則
イリジウムサービスのうち、イリジウムオープンポートサービス係る基本料および通信料を変更し、これ伴い、プラン数を変更します。
(実施期日)
この改正料金表は、令和3年6月1日から実施します。
附則
イリジウムCertusサービス係る規定をイリジウムCertusサービス(350/700 設備用)係る規定とし、別イリジウムCertusサービス(200 設備用)係る規定を追加します。
(実施期日)
この改正規定は、令和3年10月1日から実施します。
附則
イリジウムサービス、イリジウム Certus ランドサービス係る規定を追加します。
(実施期日)
この改正料金表は、令和4年9月1日から実施します。
附則
イリジウムサービスのうち、イリジウム音声サービスおよびイリジウム PTT サービス係る基本料、規定を変更します。
(実施期日)
この改正料金表は、令和5年1月1日から実施します。
附則
イリジウムサービスのうち、イリジウムオープンポートサービス係る基本料および通信料を変更します。
(実施期日)
この改正料金表は、令和5年4月1日から実施します。
【料金表】
1.イリジウムサービス
1) 使用契約料
料金種別 | 単位 | 料金額(税込価格) |
イリジウム音声サービス使用契約料 イリジウムショートバーストデータサービス使用契約料イリジウムPTTサービス使用契約料 イリジウムCertusランドサービス使用契約料 | 1の契約ごと | 11,000円 |
イリジウムオープンポートサービス使用契約料 イリジウムCertusサービス使用契約料 | 1の契約ごと | 13,200円 |
上記のうち、航空機設置した端末設備関わる使用契約料 | 1の契約ごと | 27,500円 |
2) 通信料等
2-1) イリジウム音声サービス係るもの
(1)基本料および通信料
料金種別 | 単位 | 料金額(免税) | |
プラン1 | プラン2 | ||
基本料 | 月額 | 10,600円 | 9,600円 |
加入電話または携帯電話あて | 20秒ごと | 55円 | 63円 |
イリジウムサービスあて | 20秒ごと | 35円 | 40円 |
他の衛星携帯電話システムあて | 20秒ごと | 500円 | 572円 |
ボイスメールボックスあて | 20秒ごと | 35円 | 40円 |
2ステージダイヤルよる着信 | 20秒ごと | 70円 | 80円 |
ショートメッセージ | 1通ごと (英数字のみ160文字まで) | 50円 | 58円 |
電子メール | 1通ごと (英数字のみ、宛先を含め160文字まで) | 50円 | 58円 |
備考) ➀ 当社は、基本料の支払いおいて、利用を開始する期日又は本契約を解約する期日が料金月の途中であった場合、その料金月の基本料を次のよう請求します。この規定おいて、算出された金額1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。 ア 月の初日以外の日から使用を開始した場合 使用開始日から起算し、その月の末日までの使用日数月額基本料の30分の1を乗じて得た額イ 月の末日以外の日使用契約を解除した場合 月の初日から末日までの月額基本料の全額 ➁ 使用契約者は、音声サービスかかるプラン1とプラン2間の料金プランを変更することができます。その場合、変更を請求した期日を含む料金月の翌月より、変更後の料金プランが適用され、月の途中での料金プランの変更及び基本料等の日割りはできません。 ③ 通信料ついては、プリペイド使用時を除きます。 ④ プラン1、プラン2は、それぞれ当社が指定する端末より利用可能です。 ⑤ 当社は基本料の支払いおいて、3ヶ月の最低契約期間を設定します。 最低契約期間は、利用を開始した月から起算します。契約者は、最低契約期間の途中で本契約の解除を請求する場合、違約金を支払わなければなりません。この違約金は、本契約の解約を請求した期日を含む料金月から最低契約期間までの残余月数基本料を乗じて得られる額とします。 |
(2)その他事項
➀ 基本料の料金種別よる通信料の減額適用 | ア 次表定める基本料の料金種別を選択している使用契約者は、その契約の端末設備からの通信(その通信の料金を当該契約者課金する取扱いをさします。以下同じとします) 関する料金の月間累計額のうち、以下規定する料金額までの支払を要しません。ただし、付加機能としてショートバーストデータサービス(Type-C)を利用している場合、ショートバーストデータサービス通信は本規定の対象外となります。 1契約ごと月額 | |||
基本料の料金種別 | 支払を要しない額 | |||
プラン1 | 0円から2,000円までの部分 |
プラン2 | 0円から1,000円までの部分 | |||
イ 通信関する料金の月間累計は、当社が定める料金月単位で行います。 ウ 当社は、その料金月おける基本料の支払を要する日数が、1の料金月の日数満たないときは、その支払いを要する日数上記の支払を要しない料金額の30分の1を乗じて得た額を、支払いを要しない料金額とします。 エ ウの規定より日割りした額 1 円未満の端数が生じた場合はその端数を切り上げます。 オ 上記掲げる通信料の減額適用は、利用月の翌月繰越はありません。 |
2-2) イリジウムショートバーストデータサービス係るもの
(1)基本料および通信料
料金種別 | 単位 | 料金タイプ | ||
Type-A | Type-B | Type-C 2-1)音声サービスの付加機能 | ||
基本料 | 月額 | 3,000円 (免税) | 10,000円 (免税) | 3,000円 (免税) |
データ通信料 | 1Kbyteごと | 400円 (免税) | 150円 (免税) | 200円 (免税) |
メールボックスチェック料 | 1のメールチェックごと | 2円 (免税) | 2円 (免税) | 2円 (免税) |
登録料 | 1の契約ごと | - | - | 1,100円 (税込価格) |
設定変更手数料 | 1の設定変更ごと | 1,100円 (税込価格) | 1,100円 (税込価格) | 1,100円 (税込価格) |
備考) ➀ Type-AおよびType-Bはショートバーストデータサービスのみを提供し、Type-Cは2-1項で規定したイリジウム音声サービスの付加機能としてショートバーストデータサービスを提供します。Type-Cをご利用の場合は、イリジウム音声サービス基本料および通信料加えイリジウムショートバーストデータサービス基本料および通信料をお支払いいただきます。 ➁ 当社は、基本料の支払いおいて、利用を開始する期日又は本契約を解約する期日が、料金月の途中であった場合、その料金月の基本料を次のよう請求します。この規定おいて、算出された金額1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。ただし、Type-Cのイリジウム音声サービス基本料関しては2-1項準じます。 ア 月の初日以外の日から使用を開始した場合 使用開始日から起算し、その月の末日までの使用日数月額基本料の30分の1を乗じて得た額イ 月の末日以外の日使用契約を解除した場合 月の初日から使用契約を解除した日までの使用日数月額基本料の30分の1を乗じて得た額 ③ 使用契約者は、Type-A, Type-B間で料金プランを変更することができます。その場合、変更を請求した期日を含む料金月の翌月より、変更後の料金プランが適用されます。なお、Type-Cついては、Type-A及びType- Bへの料金プランの変更はできません。 ④ データ通信料は、1コールごとの千分の一単位までごと測定したデータ量、上の1単位の料金を乗じて得られる額とします。1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。 ⑤ データ通信おける最低課金量は 30byte とし、30byte 未満の通信であっても 30byte として計算します。 ⑥ メールボックス内受信すべきメールがある場合おいてはメールボックスチェック料は発生しません。 ⑦ Type-AおよびType-Bは、当社がショートバーストデータ専用として指定する端末より利用可能です。Type-Cは、当社が指定するショートバーストデータと音声を利用できる端末より利用が可能です。 |
ア 次表 定める基本料の料金種別を選択している使用契約者は、その契約の端末設備か
らの通信(その通信の料金を当該契約者 課金する取扱いをさします。以下同じとします)関する料金の月間累計額のうち、以下 規定する料金額までの支払を要しません。
1契約ごと月額
イ 通信 関する料金の月間累計は、当社が定める料金月単位で行います。
ウ 当社は、その料金月 おける基本料の支払を要する日数が、1の料金月の日数 満たないときは、その支払いを要する日数 上記の支払を要しない料金額の30分の1を乗じて得た額を、支払いを要しない料金額とします。
エ ウの規定 より日割りした額 1 円未満の端数が生じた場合はその端数を切り上げます。
➀ 基本料の料金種別 よる通信料の減額適用
(2)その他事項
基本料の料金種別 | 支払を要しない額 |
Type-B | 0円から1,800円までの部分 |
オ 上記掲げる通信料の減額適用は、利用月の翌月繰越はありません。 |
2-3) イリジウムオープンポートサービス係るもの
(1)基本料および通信料
料金プラン含まれる無料データ量(Mbyte) | 月額基本料 (免税) | 無料データ量超過時の追加料金額(免税) (1kbyteごと) |
0 | 12,900円 | 3.00円 |
10 | 21,500円 | 2.40円 |
25 | 37,500円 | 1.80円 |
75 | 75,000円 | 1.40円 |
200 | 117,900円 | 1.10円 |
1000 | 230,400円 | 0.40円 |
料金種別 | 単位 | 料金額(免税) |
加入電話または携帯電話あて通話 | 20秒ごと | 45円 |
イリジウムサービスあて通話 | 20秒ごと | 32円 |
他の衛星携帯電話システムあて通話 | 20秒ごと | 240円 |
ボイスメールボックスあて通話 | 20秒ごと | 32円 |
2ステージダイヤルよる着信通話 | 20秒ごと | 70円 |
備考) ➀ 当社は、基本料の支払いおいて、利用を開始する期日又は本契約を解約する期日が、料金月の途中であった場合、その料金月の基本料を次のよう請求します。この規定おいて、算出された金額1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。 ア 月の初日以外の日から使用を開始した場合 使用開始日から起算し、その月の末日までの使用日数月額基本料の30分の1を乗じて得た額イ 月の末日以外の日使用契約を解除した場合 月の初日から末日までの月額基本料の全額 ➁ 使用契約者は、料金プランを変更することができます。その場合、変更を請求した期日を含む料金月の翌月より変更後の料金プランが適用され、月の途中の料金プランの変更及び基本料等の日割りはできません。 ③ データ通信料は、1コールごとの千分の一単位までごと測定した有料情報量上の1単位の料金を乗じて得られる額とし、1円未満の端数が生じたときは、これを切上げます。 ④ 通信料ついて、プリペイド使用時を除きます。 |
ア 次表 定める基本料の料金種別を選択している使用契約者は、その契約の端末設備から
の通信(その通信の料金を当該契約者 課金する取扱いをさします。以下同じとします)
関する月間累計量のうち、月額基本料 含まれる音声及びデータ 関する使用量 対する支払い(以下、控除可能額といいます)を要しません。
イ 通信 関する使用量の月間累計は、当社が定める料金月単位で行います。
ウ 控除可能額のうち音声 関わるものは、料金月内 生じた加入電話または携帯電話あて、ならび イリジウムサービスあての通話を対象とします。また算出おいては加入電話または携帯電話あての通話を優先し、支払を要しない使用量余剰が生じた場合はイリジウムサービスあての通話を加えます。
エ 当社は、その料金月 おける基本料の支払いを要する日数が1の料金月の日数 満たないときは、その支払いを要する日数控除可能額の30分の1を乗じて得たものを、支払いを要しない額とします。
オ エの規定より日割りした額 1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
カ 上記 掲げる通信料の減額適用は、利用月の翌月繰越はありません。
➀ 基本料の料金種別 よる通信料の減額適用
(2)その他事項
基本料含まれるデータ (Mbyte) | 支払を要しない使用量 |
10 | 0Mbyteから10Mbyteまでの部分 |
25 | 0Mbyteから25Mbyteまでの部分 |
75 | 0Mbyteから75Mbyteまでの部分 |
200 | 0Mbyteから200Mbyteまでの部分 |
1000 | 0Mbyteから1000Mbyteまでの部分 |
➁ 削除 | |
③ 削除 | |
④ 削除 |
2-4) イリジウムCertusサービス(Certus350/700 設備用)係るもの
(1)基本料および通信料
料金プラン | 月額基本料(免税) | 料金プラン含まれる無料データ量(Mbyte) | 無料データ量超過時の追加料金額(免税) (1kbyteごと) |
0MBプラン | 18,000円 | 0 | 2.4円 |
50MBプラン | 54,000円 | 50 | 1.2円 |
100MBプラン | 96,000円 | 100 | 0.96円 |
250MBプラン | 145,200円 | 250 | 0.63円 |
1GBプラン | 213,120円 | 1000 | 0.18円 |
5GBプラン | 264,000円 | 5000 | 0.14円 |
10GBプラン | 384,000円 | 10000 | 0.09円 |
VSATプラン | 60,000円 | 300 | 0.24円 |
料金種別 | 単位 | 料金額(免税) |
加入電話または携帯電話あて通話 | 20秒ごと | 24円 |
イリジウムサービスあて通話 | 20秒ごと | 17円 |
他の衛星携帯電話システムあて通話 | 20秒ごと | 720円 |
ボイスメールボックスあて通話 | 20秒ごと | 17円 |
2ステージダイヤルよる着信通話 | 20秒ごと | 29円 |
備考) ➀ 当社は、基本料の支払いおいて、利用を開始する期日又は本契約を解約する期日が、料金月の途中であった場合、その料金月の基本料を次のよう請求します。この規定おいて、算出された金額1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。 ア 月の初日以外の日から使用を開始した場合 使用開始日から起算し、その月の末日までの使用日数月額基本料の30分の1を乗じて得た額イ 月の末日以外の日使用契約を解除した場合 月の初日から末日までの月額基本料の全額 ➁ 使用契約者は、料金プランを変更することができます。その場合、変更を請求した期日を含む料金月の翌月より変更後の料金プランが適用され、月の途中の料金プランの変更及び基本料等の日割りはできません。 ③ データ通信料は、kbyte単位で測定した月間累計の有料情報量上の1単位の料金を乗じて得られる額とし、1円未満の端数が生じたときは、これを切上げます。 ④ 通信料ついて、プリペイド使用時を除きます。 |
ア 次表 定めるプランを選択している使用契約者は、その契約の端末設備からの通信(そ
の通信の料金を当該契約者 課金する取扱いをさします。以下同じとします) 関する月間累計量のうち、月額基本料 含まれるデータ 関する使用量 対する支払い(以下、控除可能額といいます)を要しません。
1契約ごと月額
イ 通信 関する使用量の月間累計は、当社が定める料金月単位で行います。
ウ 当社は、その料金月 おける基本料の支払いを要する日数が1の料金月の日数 満たないときは、その支払いを要する日数 控除可能額の30分の1を乗じて得たものを、支払いを要しない額とします。
➀ 基本料の料金種別 よる通信料の減額適用
(2)その他事項
料金プラン | 支払を要しない使用量 |
50MBプラン | 0Mbyteから50Mbyteまでの部分 |
100MBプラン | 0Mbyteから100Mbyteまでの部分 |
250MBプラン | 0Mbyteから250Mbyteまでの部分 |
1GBプラン | 0Mbyteから1000Mbyteまでの部分 |
5GBプラン | 0Mbyteから5000Mbyteまでの部分 |
10GBプラン | 0Mbyteから10000Mbyteまでの部分 |
VSATプラン | 0Mbyteから300Mbyteまでの部分 |
エ ウの規定より日割りした額1円未満の端数が生じた場合はその端数を切り上げます。 オ 上記掲げる通信料の減額適用は、利用月の翌月繰越はありません。 | |
➁ 契約最低利用期間と契約違約金 | ア 最低利用期間は料金プランかかわらず以下のとおりとします。 最低利用期間 3ヶ月 イ 使用契約者がアの最低利用期間満了前契約を解除する場合は、次表定める契約違約金を一括してお支払いいただきます。 料金プラン 契約違約金(免税) 0MBプラン 24,000円 50MBプラン 84,000円 100MBプラン 144,000円 250MBプラン 216,000円 1GBプラン 324,000円 5GBプラン 384,000円 10GBプラン 384,000円 VSATプラン 460,800円 ウ 料金プランは変更することができます。この場合、変更前の料金プランの最低利用期間が 満了していなときは、上記イ定める契約違約金を一括してお支払いいただきます。また、変更期日から新た最低利用期間を設定します。 |
③ VSATプランの契 約条件 | ア VSATプランの契約は、使用契約者がKDDI Optima Marineサービスまたはインマルサ ットFleetXpressサービスを当社とご契約されている船舶限ります。 |
④ DSGシェアリングオプションの定義と提供条件 | ア DSGシェアリングオプション(以下「本オプション」といいます。)申込みいただいた場合、複数の使用契約回線からなるグループ(以下「DSG」といいます。)内で各使用契約回線の無料データ量を共用できます。 イ 本オプションは、1のDSGごと契約します。 ウ 1のDSG加入できる利用回線(以下「DSG加入回線」といいます。)は、当社が提供するイリジウムCertusサービス(Certus350/700設備用)の使用契約回線であって使用契約者及び料金プランが同一かつ100MB以上の無料データ量を有する料金プランであるものとします。 エ 本オプションの料金は、利用当月の当該回線の月額基本料および無料データ通信量超過時の追加料金のそれぞれ0.1を乗じた額とします。なお、算出された金額1円未満の端数が生じた場合はこれを切り上げます。 オ 1のDSGおけるDSG加入回線の最低加入回線数は5回線とします。ただし本オプション契約の適用開始月から数えて3か月目の月まではこれを下回ることができます。 カ 本オプション契約の適用開始から3か月が経過してなおDSG加入回線数が最低加入回線数満たない場合は、最低加入回線数の加入があるとみなし、この回線数基づき料金を請求します。 キ 本オプションの最低契約期間は1年とします。最低契約期間の満了前本オプション契約を解除する場合、当社はオプション解除違約金を請求します。 ク 本オプションの解除違約金は、解除しようとするオプション契約係るDSG加入回線の、解除する時点での1か月分の月額基本料DSG加入回線の最低加入回線数を乗じた額 (免税)とします。 ケ 既存の契約回線対する本オプションの追加または解除は、変更を請求した期日を含む料金月の翌月より適用され、月の途中の変更及び料金の日割りはできません。 |
2-5) イリジウムCertusサービス(Certus200 設備用)係るもの
(1)基本料および通信料
料金プラン | 月額基本料(免税) | 料金プラン含まれる無料データ量(Mbyte) | 無料データ量超過時の追加料金額(免税) (1kbyteごと) |
0MBプラン | 10,800円 | 0 | 2.76円 |
10MBプラン | 14,400円 | 10 | 1.56円 |
25MBプラン | 30,000円 | 25 | 1.44円 |
50MBプラン | 54,000円 | 50 | 1.2円 |
100MBプラン | 96,000円 | 100 | 0.96円 |
VSATプラン | 60,000円 | 300 | 0.24円 |
料金種別 | 単位 | 料金額(免税) |
加入電話または携帯電話あて通話 | 20秒ごと | 24円 |
イリジウムサービスあて通話 | 20秒ごと | 17円 |
他の衛星携帯電話システムあて通話 | 20秒ごと | 720円 |
ボイスメールボックスあて通話 | 20秒ごと | 17円 |
2ステージダイヤルよる着信通話 | 20秒ごと | 29円 |
備考) ➀ 当社は、基本料の支払いおいて、利用を開始する期日又は本契約を解約する期日が、料金月の途中であった場合、その料金月の基本料を次のよう請求します。この規定おいて、算出された金額1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。 ア 月の初日以外の日から使用を開始した場合 使用開始日から起算し、その月の末日までの使用日数月額基本料の30分の1を乗じて得た額イ 月の末日以外の日使用契約を解除した場合 月の初日から末日までの月額基本料の全額 ➁ 使用契約者は、料金プランを変更することができます。その場合、変更を請求した期日を含む料金月の翌月より変更後の料金プランが適用され、月の途中の料金プランの変更及び基本料等の日割りはできません。 ③ データ通信料は、kbyte単位で測定した月間累計の有料情報量上の1単位の料金を乗じて得られる額とし、これを切上げます。ただし、1通信毎5kbyte満たない通信は5kbyteの通信があるものとして積算します。 ④ 通信料ついて、プリペイド使用時を除きます。 |
ア 次表 定めるプランを選択している使用契約者は、その契約の端末設備からの通信(そ
の通信の料金を当該契約者 課金する取扱いをさします。以下同じとします) 関する月間累計量のうち、月額基本料 含まれるデータ 関する使用量 対する支払い(以下、控除可能額といいます)を要しません。
1契約ごと月額
イ 通信 関する使用量の月間累計は、当社が定める料金月単位で行います。
ウ 当社は、その料金月 おける基本料の支払いを要する日数が1の料金月の日数 満たないときは、その支払いを要する日数 控除可能額の30分の1を乗じて得たものを、支払いを要しない額とします。
エ ウの規定 より日割りした額1円未満の端数が生じた場合はその端数を切り上げます。
オ 上記 掲げる通信料の減額適用は、利用月の翌月繰越はありません。
➀ 基本料の料金種別 よる通信料の減額適用
(2)その他事項
料金プラン | 支払を要しない使用量 |
10MBプラン | 0Mbyteから10Mbyteまでの部分 |
25MBプラン | 0Mbyteから25Mbyteまでの部分 |
50MBプラン | 0Mbyteから50Mbyteまでの部分 |
100MBプラン | 0Mbyteから100Mbyteまでの部分 |
VSATプラン | 0Mbyteから300Mbyteまでの部分 |
➁ 契約最低利用期間と契約違約金 | ア 最低利用期間は以下のとおりとします。 料金プラン 最低利用期間 0MB プラン・10MB プラン・25MB プラン 1か月 50MB プラン・100MB プラン・VSAT プラン 3か月 イ 使用契約者がアの最低利用期間満了前 契約を解除する場合は、次表 定める契約違約金を一括してお支払いいただきます。 料金プラン 契約違約金(免税) 0MBプラン 10,800円 10MBプラン 14,400円 25MBプラン 30,000円 50MBプラン 84,000円 100MBプラン 144,000円 VSATプラン 460,800円 ウ 料金プランは変更することができます。この場合、変更前の料金プランの最低利用期間が 満了していなときは、上記イ定める契約違約金を一括してお支払いいただきます。また、変更期日から新た最低利用期間を設定します。 |
③ VSATプランの 契約条件 | ア VSATプランの契約は、使用契約者がKDDI Optima Marineサービスまたはインマルサ ットFleetXpressサービスを当社とご契約されている船舶限ります。 |
④ DSGシェアリングオプションの定義と提供条件 | ア DSGシェアリングオプション(以下「本オプション」といいます。)申込みいただいた場合、複数の使用契約回線からなるグループ(以下「DSG」といいます。)内で各使用契約回線の無料データ量を共用できます。 イ 本オプションは、1のDSGごと契約します。 ウ 1のDSG加入できる利用回線(以下「DSG加入回線」といいます。)は、当社が提供するイリジウムCertusサービス(Certus200設備用)の使用契約回線であって使用契約者及び料金プランが同一かつ10MB以上の無料データ量を有する料金プランであるものとします。ただし、50MB未満の無料データ量を有する料金プランの場合、当該契約回線を利用環境おける主たる利用回線として利用される場合限ります。 エ 本オプションの料金は、利用当月の当該回線の月額基本料および無料データ通信量超過時の追加料金のそれぞれ0.1を乗じた額とします。なお、算出された金額1円未満の端数が生じた場合はこれを切り上げます。 オ 1のDSGおけるDSG加入回線の最低加入回線数は5回線とします。ただし本オプション契約の適用開始月から数えて3か月目の月まではこれを下回ることができます。 カ 本オプション契約の適用開始から3か月が経過してなおDSG加入回線数が最低加入回線数満たない場合は、最低加入回線数の加入があるとみなし、この回線数基づき料金を請求します。 キ 本オプションの最低契約期間は1年とします。最低契約期間の満了前本オプション契約を解除する場合、当社はオプション解除違約金を請求します。 ク 本オプションの解除違約金は、解除しようとするオプション契約係るDSG加入回線の、 解除する時点での1か月分の月額基本料DSG加入回線の最低加入回線数を乗じた額 (免税)とします。 ケ 既存の契約回線対する本オプションの追加または解除は、変更を請求した期日を含む料金月の翌月より適用され、月の途中の変更及び料金の日割りはできません。 |
2-6) イリジウムCertusランドサービス(Certus350/700 設備用)係るもの
(1)基本料および通信料
料金プラン | 月額基本料(免税) | 料金プラン含まれる無料データ量(Mbyte) | 無料データ量超過時の追加料金額(免税) (1kbyteごと) |
20MBプラン | 9,400円 | 20 | 0.83円 |
30MBプラン | 13,500円 | 30 | 0.78円 |
50MBプラン | 15,600円 | 50 | 0.73円 |
80MBプラン | 26,000円 | 80 | 0.63円 |
300MBプラン | 52,000円 | 300 | 0.47円 |
1GBプラン | 146,000円 | 1000 | 0.37円 |
2GBプラン | 458,000円 | 2000 | 0.26円 |
料金種別 | 単位 | 料金額(免税) |
加入電話または携帯電話あて | 20秒ごと | 33円 |
イリジウムサービスあて | 20秒ごと | 27円 |
他の衛星携帯電話システムあて | 20秒ごと | 625円 |
ボイスメールボックスあて | 20秒ごと | 27円 |
2ステージダイヤルよる着信 | 20秒ごと | 42円 |
備考) ➀ 当社は、基本料の支払いおいて、利用を開始する期日又は本契約を解約する期日が、料金月の途中であった場合、その料金月の基本料を次のよう請求します。この規定おいて、算出された金額1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。 ア 月の初日以外の日から使用を開始した場合 使用開始日から起算し、その月の末日までの使用日数月額基本料の30分の1を乗じて得た額イ 月の末日以外の日使用契約を解除した場合 月の初日から末日までの月額基本料の全額 ➁ 使用契約者は、料金プランを変更することができます。その場合、変更を請求した期日を含む料金月の翌月より変更後の料金プランが適用され、月の途中の料金プランの変更及び基本料等の日割りはできません。 ③ データ通信料は、kbyte単位で測定した月間累計の有料情報量上の1単位の料金を乗じて得られる額とし、1円 未満の端数が生じたときは、これを切上げます。 |
料金プラン | 最低利用期間 |
20MB プラン | 12 ヶ月 |
30MB プラン | 3 ヶ月 |
50MB プラン | |
80MB プラン | |
300MB プラン | |
1GB プラン | |
2GB プラン | 2 ヶ月 |
料金プラン | 利用期間 | 契約違約金 |
20MBプラン | 0-179日 | 56,400円 |
180-269日 | 28,200円 | |
270-365日 | 9,400円 | |
30MBプラン | 0-29日 | 27,000円 |
30-59日 | 13,500円 | |
50MBプラン | 0-29日 | 31,200円 |
30-59日 | 15,600円 | |
80MBプラン | 0-29日 | 52,000円 |
30-59日 | 26,000円 | |
300MBプラン | 0-29日 | 104,000円 |
30-59日 | 52,000円 | |
1GBプラン | 0-29日 | 292,000円 |
30-59日 | 146,000円 | |
2GBプラン | 312,500円 |
(2)その他事項
➀ 基本料の料金種別よる通信料の減額適用 | ア 次表定めるプランを選択している使用契約者は、その契約の端末設備からの通信(その通信の料金を当該契約者課金する取扱いをさします。以下同じとします)関する月間累計量のうち、月額基本料含まれるデータ関する使用量対する支払い(以下、控除可能額といいます)を要しません。 1契約ごと月額 料金プラン 支払を要しない使用量 20MBプラン 0Mbyteから20Mbyteまでの部分 30MBプラン 0Mbyteから30Mbyteまでの部分 50MBプラン 0Mbyteから50Mbyteまでの部分 80MBプラン 0Mbyteから80Mbyteまでの部分 300MBプラン 0Mbyteから300Mbyteまでの部分 1GBプラン 0Mbyteから1000Mbyteまでの部分 2GBプラン 0Mbyteから2000Mbyteまでの部分イ 通信 関する使用量の月間累計は、当社が定める料金月単位で行います。 ウ 当社は、その料金月おける基本料の支払いを要する日数が1の料金月の日数満たな いときは、その支払いを要する日数控除可能額の30分の1を乗じて得たものを、支払いを要しない額とします。 エ ウの規定より日割りした額 1 円未満の端数が生じた場合はその端数を切り上げます。 オ 上記掲げる通信料の減額適用は、利用月の翌月繰越はありません。 |
➁ 契約最低利用期間と契約違約金 | ア 最低利用期間は料金プランより以下のとおりとします。 イ 使用契約者がアの最低利用期間満了前契約を解除する場合は、次表定める契約違約金を一括してお支払いいただきます。 ウ 料金プランは変更することができます。この場合、変更前の料金プランの最低利用期間が 満了していなときは、上記イ定める契約違約金を一括してお支払いいただきます。また、変更期日から新た最低利用期間を設定します。 |
2-7) イリジウムCertusランドサービス(Certus200 設備用)係るもの
(1)基本料および通信料
料金プラン | 月額基本料(免税) | 料金プラン含まれる無料データ量(Mbyte) | 無料データ量超過時の追加料金額(免税) (1kbyteごと) |
20MBプラン | 9,400円 | 20 | 0.83円 |
30MBプラン | 13,500円 | 30 | 0.78円 |
50MBプラン | 15,600円 | 50 | 0.73円 |
80MBプラン | 26,000円 | 80 | 0.63円 |
200MBプラン | 52,000円 | 200 | 0.52円 |
料金種別 | 単位 | 料金額(免税) |
加入電話または携帯電話あて | 20秒ごと | 33円 |
イリジウムサービスあて | 20秒ごと | 27円 |
他の衛星携帯電話システムあて | 20秒ごと | 625円 |
ボイスメールボックスあて | 20秒ごと | 27円 |
2ステージダイヤルよる着信 | 20秒ごと | 42円 |
備考) ➀ 当社は、基本料の支払いおいて、利用を開始する期日又は本契約を解約する期日が、料金月の途中であった場合、その料金月の基本料を次のよう請求します。この規定おいて、算出された金額1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。 ア 月の初日以外の日から使用を開始した場合 使用開始日から起算し、その月の末日までの使用日数月額基本料の30分の1を乗じて得た額イ 月の末日以外の日使用契約を解除した場合 月の初日から末日までの月額基本料の全額 ➁ 使用契約者は、料金プランを変更することができます。その場合、変更を請求した期日を含む料金月の翌月より変更後の料金プランが適用され、月の途中の料金プランの変更及び基本料等の日割りはできません。 ③ データ通信料は、kbyte単位で測定した月間累計の有料情報量上の1単位の料金を乗じて得られる額とし、1円 未満の端数が生じたときは、これを切上げます。 |
料金プラン | 最低利用期間 |
20MB プラン | 3 ヶ月 |
30MB プラン | |
50MB プラン | |
80MB プラン | |
200MB プラン |
料金プラン | 利用期間 | 契約違約金 |
20MBプラン | 0-29日 | 18,800円 |
30-59日 | 9,400円 | |
30MBプラン | 0-29日 | 27,000円 |
30-59日 | 13,500円 | |
50MBプラン | 0-29日 | 31,200円 |
30-59日 | 15,600円 | |
80MBプラン | 0-29日 | 52,000円 |
30-59日 | 26,000円 | |
200MBプラン | 0-29日 | 104,000円 |
30-59日 | 52,000円 |
(2)その他事項
➀ 基本料の料金種別よる通信料の減額適用 | ア 次表定めるプランを選択している使用契約者は、その契約の端末設備からの通信(その通信の料金を当該契約者課金する取扱いをさします。以下同じとします)関する月間累計量のうち、月額基本料含まれるデータ関する使用量対する支払い(以下、控除可能額といいます)を要しません。 1契約ごと月額 料金プラン 支払を要しない使用量 20MBプラン 0Mbyteから20Mbyteまでの部分 30MBプラン 0Mbyteから30Mbyteまでの部分 50MBプラン 0Mbyteから50Mbyteまでの部分 80MBプラン 0Mbyteから80Mbyteまでの部分 200MBプラン 0Mbyteから200Mbyteまでの部分イ 通信 関する使用量の月間累計は、当社が定める料金月単位で行います。 ウ 当社は、その料金月おける基本料の支払いを要する日数が1の料金月の日数満たな いときは、その支払いを要する日数控除可能額の30分の1を乗じて得たものを、支払いを要しない額とします。 エ ウの規定より日割りした額 1 円未満の端数が生じた場合はその端数を切り上げます。 オ 上記掲げる通信料の減額適用は、利用月の翌月繰越はありません。 |
➁ 契約最低利用期間と契約違約金 | ア 最低利用期間は料金プランより以下のとおりとします。 イ 使用契約者がアの最低利用期間満了前契約を解除する場合は、次表定める契約違約金を一括してお支払いいただきます。 ウ 料金プランは変更することができます。この場合、変更前の料金プランの最低利用期間が 満了していなときは、上記イ定める契約違約金を一括してお支払いいただきます。また、変更期日から新た最低利用期間を設定します。 |
2-8) イリジウムPTTサービス係るもの
(1) 基本料および通信料
料金種別 | 単位 | 契約プラン | ||
3ヶ月契約 | 12ヶ月契約 | |||
基本料 | PTT専用タイプ | 月額 | 17,200円(免税) | 10,800円(免税) |
PTT・音声併用タイプ | 21,500円(免税) | 15,000円(免税) | ||
トークグループエリア料金 | スモールサイズ | 1の トークグループ つき/月額 | 0円(免税) | |
ミディアムサイズ | 7,500円(免税) | |||
ラージサイズ | 40,000円(免税) | |||
X ラージサイズ | 90,000円(免税) | |||
ジャンボサイズ | 220,000円(免税) | |||
トークグループ付加料金 | スモールサイズ | 20,000円(免税) | ||
設定変更手数料 | 1の設定変更ごと | 3,300円(税込価格) | ||
備考) ➀ 当社は、PTT専用タイプはイリジウムPTTサービスを提供し、PTT・音声併用タイプはイリジウムPTTサービス 加えて、2-1項で規定したイリジウム音声サービスを提供します。 ➁ 当社は、PTT専用タイプはイリジウムPTTの基本料を請求し、PTT・音声併用タイプはイリジウムPTTの基本料加えて、イリジウム音声サービスのプラン2相当の通信料を請求します。その場合の支払条件は2-1項準じますが、同項(2)の➀で規定する通信料の減額は適用されません。 ③ 当社は、基本料の支払いおいて、利用を開始する期日又は本契約を解約する期日が、料金月の途中であった場合、その料金月の基本料を次のよう請求します。この規定おいて、算出された金額1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。 ア 月の初日以外の日から使用を開始した場合 使用開始日から起算し、その月の末日までの使用日数月額基本料の30分の1を乗じて得た額イ 月の末日以外の日使用契約を解除した場合 月の初日から末日までの月額基本料の全額 ④ 使用契約者は、PTT専用タイプとPTT・音声併用タイプとの間で契約タイプを変更することはできません。 ⑤ 使用契約者は、最低利用期間が満了した後契約プランを変更することができます。その場合、変更を請求した期日を含む料金月の翌月より変更後の契約プランが適用され、月の途中の契約プランの変更及び基本料等の日割りはできません。 ⑥ 使用契約者は、イリジウムPTTサービスのPTT・音声併用タイプを解約することで、2-1項規定のイリジウム音声サービスを契約することができます。その場合、当社はイリジウム音声サービス使用契約料を請求します。 ⑦ 当社は、使用契約者が希望するトークグループの通信エリアサイズ応じて、1のトークグループつき、トークグループエリア料金を請求します。そのトークグループエリア料金の支払いおいて、利用を開始する期日又は利用を解約する期日が、料金月の途中であった場合、その料金月のトークグループエリア料金を次のよう請求します。この規定おいて、算出された金額1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。 ア 月の初日以外の日から使用を開始した場合 使用開始日から起算し、その月の末日までの使用日数月額トークグループエリア料金の30分の1を乗じて得た額 イ 月の末日以外の日解除した場合 月の初日から末日までの月額トークグループエリア料金の全額 ⑧ 当社は、使用契約者が希望するトークグループの通信エリアがスモールサイズのとき、契約端末台数がトークグループの無償設定必要な規定端末台数達しない又は達しなくなった場合は、1のトークグループつき、トークグループ付加料金を請求します。トークグループ付加料金の支払いおいて、利用を開始する期日又は利用を解約する期日が料金月の途中であった場合、次のよう請求します。この規定おいて、算出された金額1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。なお、料金月の途中契約端末台数がトークグループの無償設定必要な規定台数達した場合であっても、その適用は翌月からとします。 ア 月の初日以外の日から使用を開始した場合 使用開始日から起算し、その月の末日までの使用日数月額トークグループ付加料金の30分の1を乗じて得た額 イ 月の末日以外の日 使用を解除した場合 月の初日から末日までの月額トークグループ付加料金の全額 |
⑨ 使用契約者は、トークグループのエリアサイズを変更することができます。その場合、変更を請求した期日を含む料金月の翌月より変更後のトークグループエリアが適用され、月の途中でのトークグループエリアの変更及び、トーク グループエリア料金、トークグループ付加料金の日割りはできません。
⑩ 当社は、使用契約者がトークグループの追加・変更・解除、及び契約済み端末のトークグループの登録変更を請
求するとき、1の請求よる作業対して設定変更手数料を請求します。
➃ PTT専用タイプ、PTT・音声併用タイプは、それぞれ当社が指定する端末より利用可能です。
(2)その他事項
➀ 契約最低利用期間と契約違約金 | ア 最低利用期間は契約プランかかわらず次表のとおりとします。 契約プラン 最低利用期間 3ヶ月契約 3ヶ月 12ケ月契約 12ヶ月 イ 最低利用期間は、利用開始の日が月初日の場合 あっては同日から、利用開始日が月初日でない場合あっては、その翌月初日から起算します。 ウ 使用契約者がア定める最低利用期間満了前契約を解除する場合は、次表定める契約違約金を一括してお支払いいただきます。 契約プラン 契約違約金(免税) 3ヶ月契約 20,000円 12ケ月契約 40,000円 エ 契約プランは変更することができます。この場合、変更前の料金プランの最低利用期間が 満了していなときは、ウ定める契約違約金を一括してお支払いいただきます。また、変更期日から新た最低利用期間を設定します。 | ||||
➁ トークグループ利用の契約条件 | 同一トークグループの利用当たっては、使用契約者が同一であることが条件となります。 | ||||
③ トークグループのエリアサイズと エリアの設定 | ア トークグループのエリアサイズは次表のとおり規定します。 エリアサイズの種類 通信可能なエリア面積スモールサイズ 100,000 ㎢ ミディアムサイズ 300,000 ㎢ ラージサイズ 750,000 ㎢ X ラージサイズ 1,500,000 ㎢ ジャンボサイズ 2,250,000 ㎢ イ トークグループのエリアは、使用契約者が当社が予め設定したエリアパターンの中から選択するか、使用契約者がエリアの中心位置とその範囲を指定するかのいずれかより、当社が、別途指定するサービスツールを使って、設定するものとします。 ウ イの定めより使用契約者がエリアの中心位置とその範囲を指定する場合は、最大10個 の円形又は長方形(円形の最小半径は 75km、長方形の最小辺は 150km とします)より指定することとし、その面積の合計はアで定めるエリア面積を超えないものとします。 | ||||
④ 無償設定が可能なトークグループのサイズと個数及びそれ必要なイリジウムPTTサービスの契約端末台数 | ア 無償設定が可能なトークグループのサイズと個数、及びそれ必要なイリジウムPTTサービスの契約端末台数を次表のとおり規定します。 | ||||
トークグループ の数 | 必要となるイリジウムPTT サービスの契約端末台数 | 設定可能なトークグルー プのエリアサイズ | |||
1 | 5~9台 | スモールサイズ | |||
2 | 10~14台 | ||||
3 | 15~19台 | ||||
4 | 20~24台 | ||||
5 | 25~29台 | ||||
6 | 30~34台 | ||||
7 | 35~39台 | ||||
8 | 40~44台 | ||||
9 | 45~49台 | ||||
10 | 50~54台 | ||||
11 | 55~59台 | ||||
12 | 60~64台 | ||||
13 | 65~69台 | ||||
14 | 70~74台 | ||||
15 | 75台~ |
2.スラーヤサービス
1) 使用契約料
料金種別 | 単位 | 料金額(税込価格) |
使用契約料 | 1の契約ごと | 33,000円 |
2) 基本料
料金種別 | 単位 | 料金額(免税) |
基本料 | 月額 | 6,000円 |
備考)当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める基本料をその利用日数応じて日割します。 ➀ 暦月の初日以外の日から使用を開始した場合 使用開始日から起算し、その月の末日までの使用日数月額基本料の30分の1を乗じて得た額 ➁ 暦月の末日以外の日使用契約を解除した場合 その月の初日から使用契約を解除した日までの使用日数月額基本料の30分の1を乗じて得た額 |
3) 通信料
3-1) 音声・データ
(1) 発信
セレクトモード | 発信国 | 通話先 | サービス | 料金(免税) | |
最初30秒まで | 以後6秒ごと | ||||
スラーヤ衛星モード | グループ0 | 日本国内の固定・携帯電話 | 音声 | 120円 | 24円 |
日本以外の国の固定・携帯電話 | 140円 | 28円 | |||
スラーヤ衛星携帯電話 | 120円 | 24円 | |||
日本国内 | データ | 180円 | 36円 | ||
日本以外の国 | 200円 | 40円 | |||
スラーヤ衛星携帯電話 | 170円 | 34円 | |||
スラーヤ衛星モード | グループ1 | 日本国内の固定・携帯電話 | 音声 | 160円 | 32円 |
日本以外の国の固定・携帯電話 | 190円 | 38円 | |||
スラーヤ衛星携帯電話 | 120円 | 24円 | |||
日本国内 | データ | 220円 | 44円 | ||
日本以外の国 | 250円 | 50円 | |||
スラーヤ衛星携帯電話 | 170円 | 34円 | |||
スラーヤ衛星モード | グループ0及び グループ1 | インマルサットBGAN/FB | 音声及び データ | 300円 | 60円 |
イリジウム | 450円 | 90円 | |||
GSMモード | グループ0及び グループ1 | 固定・携帯電話 | 音声 | 300円 | 60円 |
スラーヤ衛星携帯電話 | 音声 | 400円 | 80円 | ||
その他衛星携帯電話 | 音声 | 500円 | 100円 | ||
備考) グループ0: グループ1以外の国 グループ1: デンマーク、フランス、ルーマニア、イタリア、英国、カザフスタン、イエメン、エジプト、UAE、カタール |
(2) 着信
セレクトモード | サービス | いずれの国・地域からの通話の着信かかわらず(免税) | |
最初30秒まで | 以後6秒ごと | ||
GSMモード | 音声 | 150円 | 30円 |
3-2) ショートメッセージ
セレクトモード | 発信 | 通話先 | 料金/回(免税) |
スラーヤ衛星モード | グループ0及び グループ1 | スラーヤ衛星携帯電話・GSM携帯電話 | 60円 |
GSMモード | |||
備考) ➀ 1回つき、160文字まで送信可能です。 ➁ スラーヤ衛星携帯電話でショートメッセージを受信する場合の料金はかかりません。 |
4) 付加機能等
4-1) パケットデータ通信(GmPRS)
セレクトモード | 単位 | 料金(免税) |
スラーヤ衛星モード | 5120kbyte まで月額 | 2,400円 |
5120kbyte 超えた後、10kbyte ごと | 6円 | |
備考) この付加機能をご利用なる場合は、別途お申込みが必要です。 この付加機能は、月の途中からの開始または解約よる、月額料金の日割りはありません。 |