Contract
2021年7月
目 次 | |||
第1編 一般共通事項 | |||
第1章 x x | |||
第1節 一般事項 | Ⅰ- | 1 | |
1.1.1 適 用 | Ⅰ- | 1 | |
1.1.2 | 用語の定義 | Ⅰ- | 1 |
1.1.3 | 契約書類の解釈 | Ⅰ- | 4 |
1.1.4 | 計量単位 | Ⅰ- | 4 |
1.1.5 | 日数の解釈 | Ⅰ- | 4 |
1.1.6 | 遵守すべき法令等 | Ⅰ- | 4 |
1.1.7 | 書類の提出 | Ⅰ- | 7 |
1.1.8 | 受注者相互の協力 | Ⅰ- | 7 |
1.1.9 | 官公庁等への手続等 | Ⅰ- | 7 |
1.1.10 | 資料作成作業の協力 | Ⅰ- | 8 |
1.1.11 | 一括委任または一括下請負の禁止 | Ⅰ- | 9 |
1.1.12 | 受任者または下請負人の通知 | Ⅰ- | 9 |
1.1.13 | 工事の下請負 | Ⅰ- | 9 |
1.1.14 | 施工体制台帳等 | Ⅰ- | 9 |
1.1.15 | 監督職員の権限及びその行使 | Ⅰ-10 | |
1.1.16 | 現場代理人及びxx技術者等 | Ⅰ-12 | |
1.1.17 | 専任技術者 | Ⅰ-14 | |
1.1.18 | 履行報告 | Ⅰ-14 | |
1.1.19 | 工事着手 | Ⅰ-14 | |
1.1.20 | 作業日及び時間帯 | Ⅰ-14 | |
1.1.21 | 工事用地等の使用 | Ⅰ-15 | |
1.1.22 | 受注者が確保すべき用地等 | Ⅰ-15 | |
1.1.23 | 条件変更等の処理 | Ⅰ-15 | |
1.1.24 | 受注者の異義申立書の提出 | Ⅰ-16 | |
1.1.25 | 工事の中止 | Ⅰ-16 | |
1.1.26 | スライド条項の適用 | Ⅰ-16 | |
1.1.27 | 不可抗力による損害 | Ⅰ-17 |
1.1.28 損害範囲の認定 Ⅰ-18
1.1.29 工事のしゅん功 Ⅰ-18
1.1.30 部分使用 Ⅰ-19
1.1.31 保険のxx及び事故の補償 Ⅰ-20
1.1.32 建築限界の確保 Ⅰ-20
1.1.33 文化財の保護 Ⅰ-20
1.1.34 工事内容等の公表 Ⅰ-20
1.1.35 守秘義務 Ⅰ-21
1.1.36 しゅん功図書 Ⅰ-21
1.1.37 コリンズ(CORINS)への登録 Ⅰ-21
1.1.38 建設副産物 Ⅰ-22
1.1.39 過積載等の防止 Ⅰ-23
1.1.40 特許xx Ⅰ-24
1.1.41 工事関係者に対する措置請求 Ⅰ-24
1.1.42 臨機の措置 Ⅰ-24
第2節 照 査 Ⅰ-24
1.2.1 計算書等の照査 Ⅰ-25
1.2.2 照査担当xx技術者及び照査担当技術者 Ⅰ-25
1.2.3 計算書等照査報告書及び照査表 Ⅰ-25
第3節 調 査 Ⅰ-26
1.3.1 現場測量 Ⅰ-26
1.3.2 工事に伴う調査 Ⅰ-26
第4節 施工管理 Ⅰ-26
1.4.1 一 般 Ⅰ-26
1.4.2 実績工程表 Ⅰ-26
1.4.3 施工計画書 Ⅰ-26
1.4.4 品質管理計画書 Ⅰ-27
1.4.5 施工法の承諾 Ⅰ-28
1.4.6 作業計画書 Ⅰ-28
1.4.7 x x Ⅰ-29
1.4.8 ETC業務用カードの貸与 Ⅰ-29
1.4.9 出来形の管理 Ⅰ-30
1.4.10 現場社内検査 Ⅰ-30
1.4.11 工事週報等 Ⅰ-30
1.4.12 工事用仮設構造物等 Ⅰ-31
1.4.13 環境保全 Ⅰ-31
1.4.14 作業用機械の選定等 Ⅰ-33
1.4.15 支障物件の処理 Ⅰ-33
1.4.16 支給材料及び貸与品 Ⅰ-33
1.4.17 工事現場発生品 Ⅰ-34
第5節 安全衛生管理 Ⅰ-35
1.5.1 一 般 Ⅰ-35
1.5.2 総括安全衛生監理者,統括安全衛生責任者及び元方安全衛生監理者 Ⅰ-35
1.5.3 災害及び事故報告 Ⅰ-37
1.5.4 工事現場 Ⅰ-37
1.5.5 爆発及び火災の防止 Ⅰ-38
1.5.6 地下埋設物 Ⅰ-38
1.5.7 架空線等上空施設 Ⅰ-39
1.5.8 防災対策 Ⅰ-39
1.5.9 地震防災及び震災対策 Ⅰ-39
1.5.10 仮設備の管理 Ⅰ-40
1.5.11 交通安全管理 Ⅰ-40
1.5.12 安全・訓練等の実施 Ⅰ-41
1.5.13 交通事故発生時等の協力業務 Ⅰ-42
第6節 | 監督職員が行う検査 | Ⅰ-42 |
1.6.1 | 一 般 | Ⅰ-42 |
1.6.2 | 検 査 | Ⅰ-42 |
1.6.3 | 受注者の責任 | Ⅰ-43 |
1.6.4 | 検査または立会いの時間 | Ⅰ-43 |
1.6.5 | 検査に必要な費用 | Ⅰ-43 |
1.6.6 | 立会の省略 | Ⅰ-43 |
第7節 | 電気工作物保安検査 | Ⅰ-43 |
1.7.1 | 一 般 | Ⅰ-43 |
1.7.2 | 検 査 | Ⅰ-43 |
1.7.3 | 受注者の責任 | Ⅰ-44 |
1.7.4 | 検査員に必要な費用 | Ⅰ-44 |
第8節 | 検査員等が行う検査 | Ⅰ-44 |
1.8.1 | 一 般 | Ⅰ-44 |
1.8.2 | しゅん功検査 | Ⅰ-45 |
1.8.3 | 一部しゅん功検査及び中間検査 | Ⅰ-46 |
1.8.4 | 出来形部分検査 | Ⅰ-46 |
第2章 機器及び材料
第1節 | 一般事項 | Ⅰ-47 |
2.1.1 | 使用機材 | Ⅰ-47 |
2.1.2 | 設計図書で定められた機材以外を使用する場合の特例 | Ⅰ-47 |
2.1.3 | 機材の品質及び規格 | Ⅰ-48 |
2.1.4 | 機材検査 | Ⅰ-48 |
2.1.5 | 機材検査に伴う試験 | Ⅰ-49 |
2.1.6 | 監督職員の立会い | Ⅰ-51 |
2.1.7 | 品質の保証 | Ⅰ-51 |
2.1.8 | 機材の保管等 | Ⅰ-51 |
2.1.9 | 再検査 | Ⅰ-51 |
2.1.10 | 機材の採取地 | Ⅰ-51 |
資 料
建設業法〔抜粋〕 Ⅰ-52
(xx技術者及び監理技術者の設置等)
技術者等の選定及び兼任表 Ⅰ-54
第1編 一般共通事項
第1 章 x x
第1 節 一般事項
1 .1 .1 適 用
1 機械設備工事共通仕様書( 以下「 共通仕様書」 という 。) は、 首都高速道路株式会社( 以下「 当社」 という 。) が発注する機械設備工事( 改築・維持修繕工事含む )( 以下「 工事」 という 。)に 係る工事請負契約 書( 以下「 契約書」 という 。) 及び 設計図書 の内容について、 統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2 実施設計に係る事項については 、当 社制定の設計共通仕様 書( 施設編)
( 以下「 設計共通仕様書」 という 。) によるものとする。
3 共通工事及び各工種の仕様については、 次のとおりとする。
(1 ) 建築物等の共通工事及び建築物の各工種に係る機械設備工事については 、国 土交通省制定の公共建築工事標準仕様 書( 機械設備工事編)
( 以下「 標準仕様書」 という。) を適用するものとする。
(2 ) 建築物等の共通工事及び建築物の各工種の改修及び修繕に係る機械設備工事については 、国 土交通省制定の公共建築改修工事標準仕様書( 機械設備工事編)( 以下「 改修標準仕様書」という。) を適用するものとする。
(3 ) 標準仕様書及び改修標準仕様書の第2 編以降は、共通仕様書第1 編と併せて適用するものとする。
1 .1 .2 用語の定義
1 契約図書
契約書及び 設計図書 をいう。
2 設計図書
図面 、 仕様書、 工事請負現場説明書、 現場説明に対する質問回答書及び金額を記載しない設計書をいう。
3 図面
入札等に際して、 当社が示した設計図、 当社から変更または追加された設計図、 設計図の基となる設計計算書等をいう。 なお、 設計図書 に基づき監督職員が受注者に 指示 した 図面 及び受注者が 提出 し、 監督職員が書面 により 承諾 した 図面 を含むものとする。
ただし、 実施設計を含む工事にあっては、 契約図書 及び第1 1 項に規定する監督職員の 指示 に従って作成され、 当該監督職員が認めた実施設計の成果品の設計図を含むものとする。
4 仕様書
各工事毎に規定される特記仕様書と各工事に共通する共通仕様書を総称していう。
5 特記仕様書
共通仕様書を補足し、 工事の施工に関する明細または工事に固有の技術的要求を定める書類をいう。
6 共通仕様書
各建設作業の順序、 使用材料の品質、 数量、 仕上げの程度、 施工方法等工事を施工する上で必要な技術的要求、 工事内容を説明したもののうち、 あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成した書類をいう。
7 工事請負現場説明書
工事の入札に参加するものに対して、 当社が当該工事の契約条件等を説明するための書類をいう。
8 現場説明に対する質問回答書
工事請負現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して、 当社が回答する 書面 をいう。
9 金額を記載しない設計書
設計書において、 数量及び条件のみを明示した書類をいう。 10 発注者
首都高速道路株式会社をいう。 11 監督職員
契約書第9 条第1 項の規定に基づき、 請負契約の履行を確保するための監督を行う者で、 次に定める「 総括監督員」 及び「 現場監督員」 を総称していう。
(1 ) 総括監督員
発注者が定め受注者に 通知 した者で、1 .1 .15 第 1 項に規定する権限を有する者とする。
(2 ) 現場監督員
xx監督員及び担当監督員を総称していう。 (3 ) xx監督員
発注者が定め受注者に 通知 した者で、1 .1 .15 第 2 項に規定する権限を有する者とする。
(4 ) 担当監督員
発注者が定め受注者に 通知 した者で、1 .1 .15 第 3 項に規定する権限を有する者とする。
12 施行管理員
発注者が定め受注者に 通知 した者で、1 .1 .15 第 4 項に規定する権限を有する者とする。
13 検査員等
しゅん功検査、一部しゅん功検査、中間検査( 以下「 しゅん功検査等」という 。)及 び出来形部分検査を実施する者で、次に定める検査責任者及び検査員( 以下「 検査員等」 という 。) をいう。
(1 ) しゅん功検査等にあっては、 次に定める者をいう。イ しゅん功検査等の検査責任者
工事検査室の長をいう。 ロ しゅん功検査等の検査員
イの検査の検査責任者が別に定める者をいう。
(2 ) 出来形部分検査にあっては、 次に定める者をいう。イ 出来形部分検査の検査責任者
総括監督員をもって充てる。
ロ 出来形部分検査の検査員xx監督員をもって充てる。
14 指示
契約図書 の定めに基づき、 監督職員が受注者に対し、 工事の施工上必要な事項について 書面 により示し、 実施させることをいう。
15 承諾
契約図書 で明示した事項について、 発注者若しくは監督職員または受注者若しくは現場代理人が 書面 により同意することをいう。
16 協議
書面 により 契約図書 の協議事項について、 発注者または監督職員と受注者が対等の立場で合議し、 結論を得ることをいう。
17 提出
監督職員が受注者に対し、 または受注者が監督職員に対し工事の施工上必要な事項を記載した 書面 またはその他の資料を説明し、 差し出すことをいう。
18 提示
監督職員が受注者に対し、 または受注者が監督職員に対し工事に係わる 書面 またはその他の資料を示し、 説明することをいう。
19 報告
受注者が監督職員に対し、 工事の状況または結果について 書面 をもって知らせることをいう。
20 通知
発注者または監督職員と受注者または現場代理人の間で、 工事の施工に関する事項について、 書面 によりお互いに知らせることをいう。
21 連絡
連絡 とは、監督職員と受注者または現場代理人の間で、契約書第 18 条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、 口頭、 ファクシミリ、 電子メールなどにより互いに知らせることをいう。 なお、 後日書面 による連絡内容の伝達は不要とする。
22 納品
納品 とは 、受 注者が監督職員に工事完成時に成果品を納めることをいう。 23 電子納品
電子納品とは、 電子成果品を 納品 することをいう。 24 情報共有システム
情報共有システムとは、 監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・ 共有することにより業務効率化を実現するシステムのことをいう。
なお、 本システムを用いて作成及び 提出 等を行った工事帳票については、 別途紙に出力して 提出 しないものとする。
25 書面
書面とは、 工事打合せ簿等の工事帳票をいい、 情報共有システムを用いて作成され、 指示 、 承諾 、 協議 、 提出 、 報告 、 通知 が行われたものを有効とする。 なお、 情報共有システムを用いない場合においては、 発行年月を記載し、 記名( 署名または押印を含む) したものも有効とする。
ただし、 電子データを電子メールにて 提出 することが可能と明記した書類については、 電子データが 書面 に代わるものとする。 なお、 緊急を要する場合はファクシミリまたは電子メール等により伝達できるものとするが、 後日有効な 書面 と差し替えるものとする。
26 立会
契約図書 に示された項目について、 監督職員が臨場により、 その内容について 契約図書 との適合を確かめることをいう。
27 確認
契約図書 に示された事項について、 監督職員、 検査職員または受注者が臨場もしくは関係資料により、 その内容について 契約図書 との適合を確かめることをいう。
28 整備・ 保管
受注者が監督職員に 確認 等を受けた書類を、 受注者の責任において、整理した状態で保管することをいう。
1 .1 .3 契約図書の解釈
1 契約図書 は、相互に補完し合うものとし、そのいずれか一方に定めのある事項は、 契約の履行を拘束する。
2 設計図書 は、特記仕様書、工事請負現場説明書、現場説明に対する質問回答書、 図面 、 共通仕様書、 金額を記載しない設計書の順に優先適用する。
1 .1 .4 計量単位
国際単位系(SI)を使用するものとする。なお、設計図書 に非 SI 単位で表示されている場合は、 SI 単位に読み替えるものとする。
1 .1 .5 日数の解釈
契約図書 において使用する契約工期及びその他の日数は、 契約書第1条第9 項によるものとし、 すべて暦日で示され、 土曜日、 日曜日、 国民の祝日に関する法律( 昭和 23 年法律第 178 号) に規定する休日、年末年始の 12 月 29 日から翌年1 月3 日までの間、 天候不良等による休業休止日等を含むものとする。
1 .1 .6 遵守すべき法令等
1 受注者は、 当該工事に関する諸法令を遵守し、 諸法令の適用及び運用は受注者の責任と費用において行わなければならない。
なお、 主な法令は以下に示す通りである。
(1 )会計法 (令和元年 5 月改正 法律第 16 号)
(2 )建設業法 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号) (3 )下請代金支払遅延等防止法 (平成 21 年 6 月改正 法律第 51 号) (4 )労働基準法 (令和 2 年 3 月改正 法律第 14 号)
(5 )労働安全衛生法 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号)
(6 )作業環境測定法 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号)
(7 )じん肺法 (平成 30 年 7 月改正 法律第 71 号)
(8 )雇用保険法 (令和 2 年 3 月改正 法律第 14 号) (9 )労働者災害補償保険法 (令和 2 年 3 月改正 法律第 14 号) (10 )健康保険法 (令和 2 年 3 月改正 法律第 8 号) (11 )中小企業退職金共済法 (令和元年 5 月改正 法律第 16 号) (12 )建設労働者の雇用の改善等に関する法律
(令和 2 年 3 月改正 法律第 14 号) (13 )出入国管理及び難民認定法 (令和元年 12 月改正 法律第 63 号) (14 )道路法 (令和 2 年 5 月改正 法律第 31 号)
(15 )道路交通法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 42 号)
(16 )道路運送法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 36 号)
(17 )道路運送車両法 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号)
(18 )砂防法 (平成 25 年 11 月改正 法律第 76 号) (19 )地すべり等防止法 (平成 29 年 6 月改正 法律第 45 号) (20 )河川法 (平成 29 年 6 月改正 法律第 45 号)
(21 )海岸法 (平成 30 年 12 月改正 法律第 95 号)
(22 )港湾法 (令和元年 12 月改正 法律第 68 号)
(23 )xx法 (平成 28 年 5 月改正 法律第 42 号) (24 )漁港漁場整備法 (平成 30 年 12 月改正 法律第 95 号) (25 )下水道法 (平成 27 年 5 月改正 法律第 22 号)
(26 )航空法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 61 号)
(27 )公有水面埋立法 (平成 26 年 6 月改正 法律第 51 号)
(28 )軌道法 (平成 29 年 6 月改正 法律第 45 号)
(29 )xxx (令和 2 年 6 月改正 法律第 41 号)
(30 )環境基本法 (平成 30 年 6 月改正 法律第 50 号)
(31 )火薬類取締法 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号)
(32 )大気汚染防止法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 39 号)
(33 )騒音規制法 (平成 26 年 6 月改正 法律第 72 号)
(34 )水質汚濁防止法 (平成 29 年 6 月改正 法律第 45 号) (35 )湖沼水質保全特別措置法 (平成 26 年 6 月改正 法律第 72 号) (36 )振動規制法 (平成 26 年 6 月改正 法律第 72 号) (37 )廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(令和元年 6 月改正 法律第 37 号)
(38 )文化財保護法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 41 号)
(39 )砂利採取法 (平成 27 年 6 月改正 法律第 50 号)
(40 )電気事業法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 49 号)
(41 )消防法 (平成 30 年 6 月改正 法律第 67 号)
(42 )測量法 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号)
(43 )建築基準法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 43 号)
(44 )都市公園法 (平成 29 年 5 月改正 法律第 26 号) (45 )建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(平成 26 年 6 月改正 法律第 55 号)
(46 )土壌汚染対策法 (平成 29 年 6 月改正 法律第 45 号)
(47 )駐車場法 (平成 29 年 5 月改正 法律第 26 号)
(48 )海上交通安全法 (平成 28 年 5 月改正 法律第 42 号)
(49 )海上衝突予防法 (平成 15 年 6 月改正 法律第 63 号) (50 )海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
(令和元年 5 月改正 法律第 18 号)
(51 )船員法 (平成 29 年 6 月改正 法律第 45 号)
(52 )船舶職員及び小型船舶操縦者法 (平成 26 年 6 月改正 法律第 69 号) (53 )船舶安全法 (平成 29 年 5 月改正 法律第 41 号)
(54 )自然環境保全法 (平成 31 年 4 月改正 法律第 20 号)
(55 )自然公園法 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号) (56 )公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
(令和元年 6 月改正 法律第 37 号) (57 )国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
(平成 27 年 9 月改正 法律第 66 号)
(58 )河川法施行法 抄 (平成 11 年 12 月改正 法律第 160 号) (59 )技術士法 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号)
(60 )漁業法 (令和元年 5 月改正 法律第 1 号)
(61 )空港法 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号)
(62 )計量法 (平成 26 年 6 月改正 法律第 69 号)
(63 )厚生年金保険法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 40 号)
(64 )航路標識法 (平成 28 年 5 月改正 法律第 42 号) (65 )資源の有効な利用の促進に関する法律
(平成 26 年 6 月改正 法律第 69 号)
(66 )最低賃金法 (平成 24 年 4 月改正 法律第 27 号)
(67 )職業安定法 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号)
(68 )所得税法 (令和 2 年 3 月改正 法律第 8 号)
(69 )水産資源保護法 (平成 30 年 12 月改正 法律第 89 号) (70 )船員保険法 (令和 2 年 3 月改正 法律第 14 号)
(71 )著作xx (令和 2 年 6 月改正 法律第 48 号)
(72 )電波法 (令和 2 年 4 月改正 法律第 23 号)
(73 ) 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 42 号)
(74 )労働保険の保険料の徴収等に関する法律
(令和 2 年 3 月改正 法律第 14 号)
(75 )農薬取締法 (令和元年 12 月改正 法律第 62 号) (76 )毒物及び劇物取締法 (平成 30 年 6 月改正 法律第 66 号) (77 )特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律
(平成 29 年 5 月法律第 41 号) (78 )公共工事の品質確保の促進に関する法律
(令和元年 6 月改正 法律第 35 号)
(79 )警備業法 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号) (80 )個人情報の保護に関する法律(令和 2 年 6 月改正 法律第 44 号) (81 )高齢者、 障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
(令和 2 年 6 月改正 法律第 42 号)
(82 )車両制限令 (平成 31 年 3 月改正 政令第 41 号)
(83 )道路交通法施行令 (令和 2 年 11 月改正 政令第 323 号) (84 )高圧ガス保安法 (xx x年 7 月改正 法律第 46 号) (85 )ガス事業法 (平成 29 年 5 月改正 法律第 41 号)
(86 )水道法 (平成 30 年 12 月改正 法律第 92 号) (87 )その他の関係法令等
2 受注者は、 法令を遵守し、 これに違反した場合、 発生するであろう責務が、 発注者に及ばないようにしなければならない。
3 受注者は、 当該工事の 設計図書 及び契約そのものが第 1 項の諸法令に照らし、 不適当であったり、 矛盾していることが判明した場合には直ちに監督職員に 通知 し、 その 確認 を請求しなければならない。
4 設計図書に示される要領・基準等の改訂等が実施された場合には、その適用について受発注者間の協議により決定しなければならない。
1 .1 .7 書類の提出
1 受注者は、提出書類を当社制定の「 工事関係様式集 」、及 び「 電子納 品等運用マニュアル」 に基づいて、 提出 しなければならない。 これに 定めのないものは 、監 督職員の 指示 する様式によらなければならない。情報共有システムにより作成及び提出等を行った工事帳票については、別途紙に出力して提出しないものとする。
2 次に掲げる書類以外の書類は、 監督職員に 提出 するものとする。 (1 ) 請負代金額に係る書類
(2 ) 請負代金代理受領承諾書 (3 ) 遅延利息請求書
(4 ) 監督職員に関する措置請求に係る書類 (5 ) その他現場説明の際に指定した書類
1 .1 .8 受注者相互の協力
1 受注者は、 監督職員と相互に協力し、 適切かつ合理的な方法により工事を安全かつ速やかに完成しなければならない。
2 受注者は、 契約書第 2 条の規定に基づき隣接工事または関連工事の受注者と相互に協力し、 施工しなければならない。 また、 関連のある電力、 通信、 ガス施設等の工事及び国、 都、 県、 区市町村またはその他の公共団体の施工する関連工事が同時に施工される場合にも、 これら関係者と相互に協力しなければならない。
1 .1 .9 官公庁等への手続等
1 受注者は、 工事期間中、 関係官公庁及びその他の関係機関との 連絡
を保たなければならない。
2 受注者は、 工事施工にあたり、 受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、 法令、 条例または 設計図書 の定めにより実施しなければならない。
3 受注者は、 諸手続きにおいて許可、 承諾 等を得たときは、 その 書面
を監督職員に 提示 しなければならない。 なお、 監督職員から請求があ
った場合は、 写しを 提出 しなければならない。
4 受注者は、 手続きに許可承諾条件がある場合これを遵守しなければならない。 なお、 受注者は、 許可承諾内容が 設計図書 に定める事項と異なる場合、 監督職員と 協議 しなければならない。
5 受注者は、 工事の施工にあたり、 地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
6 受注者は、 地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、 受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決にあたらなければならない。
7 受注者は 、地 方公共団体 、地 域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任において行わなければならない 。受 注者は 、交 渉に先立ち、監督職員に 連絡 の上、 これらの交渉に当たっては誠意をもって対応しなければならない。
8 受注者は、 前項までの交渉等の内容は、 後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくとともに、 状況を随時監督職員に 報告 し、 指示 があればそれに従うものとする。
1 .1 .10 資料作成作業の協力
1 受注者は、 監督職員の 指示 に従い、 当社が行う官公署への 協議 に必要な資料の作成作業を行わなければならない。
2 受注者は、 監督職員が、 工事に必要な施工関係資料、 統計資料等の
提出 を求めた場合には、 資料等を作成し、 提出 しなければならない。
3 受注者は、 発注者が自らまたは発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、 監督職員の 指示 によりこれに協力しなければならない。
4 受注者は、 当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合では 、次 の各号に掲げる協力をしなければならない。また、 工期経過後においても同様とする。
(1 ) 調査票等に必要事項を正確に記入し 、発 注者に 提出 する等必要な協力をしなければならない。
(2 ) 調査票等を 提出 した事業所を発注者が、 事後に訪問して行う調査・ 指導の対象になった場合には、 その実施に協力しなければならない。
(3 ) 正確な調査票等の 提出 が行えるよう 、労 働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金台帳を調整・ 保存する等、 日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。
(4 ) 対象工事の一部について下請契約を締結する場合には 、当 該下請負工事の受注者( 当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む 。) が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
5 受注者は、 当該工事が発注者の実施する施工実態調査等の対象工事となった場合には、 調査等必要な協力をしなければならない。 また、工期経過後においても同様とする。
6 前1 ~ 5 項に定める資料等の作成に要する費用は、 受注者の負担と
する。
1 .1 .11 一括委任または一括下請けの禁止
契約書第6 条に規定する「 主たる部分または他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事」 については、設計図書 に基づき発注者が判断するものとする。
1 .1 .12 受任者または下請負人の通知
受注者は、 契約書第7 条に基づき総括監督員が受任者または下請負人の 通知 の請求をした場合は、 下請負人( 受任者) 通知書を 提出 しなければならない。
1 .1 .13 工事の下請負
受注者は、 下請負に付する場合には、 次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1 ) 受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
(2 ) 下請負者が、当社の指名競争参加資格を持つ者である場合には、競争参加停止期間中でないこと。
(3 ) 下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。なお、下請契約を締結するときは、 下請負に使用される技術者、 技能労働者等の賃金、 労働時間その他の労働条件、 安全衛生その他の労働環境が適正に整備されるよう、 市場における労務の取引価格、 保険料等を的確に反映した適正な額の請負代金及び工期等を定める下請け契約を締結しなければならない。
1 .1 .14 施工体制台帳等
1 受注者は、 工事を施工するために下請契約を締結した場合、 国土交通省令に従って記載した施工体制台帳を作成し、 工事現場に備えるとともに、 施工体制台帳等通知書により施工体制台帳の写しを 提出 しなければならない。
なお、 施工体制台帳等は、 原則として、 電子データで作成・ 提出するものとする。
2 施工体制台帳には下記の内容を記載しなければならない。
(1 ) 建設業法第 24 条の 8 第 1 項及び建設業法施行規則第 14 条の 2に掲げる事項
(2 ) 安全衛生責任者名、 安全衛生推進者、 雇用管理責任者名
(3 ) 一次下請負人となる警備会社の商号または名称、現場責任者名、工期
3 第1 項の受注者は、 国土交通省令に従って各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、 工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともにその写しを監督職員に 提出 しなければならない。
4 第1 項の受注者は、 監理技術者、 xx技術者( 下請負者を含む) 及び受注者の専門技術者( 専任している場合のみ) に工事現場内において、 工事名、 工期、 顔写真、 所属会社及び社印の入った名札等を着用させなければならない。 名札は図-1.1 を標準とする。
[注 1] 用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。
[注 2] 所属会社の社印とする。
図-1.1 名札の標準図
5 第1 項の受注者は、 施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、 そのつど速やかに 提出 しなければならない。
1 .1 .15 監督職員の権限及びその行使
1 総括監督員
(1 ) 総括監督員は、 契約書第9 条第2 項に規定する権限を有する。
(2 ) 総括監督員は、決定、指示 または 協議 において、当社の判断を行う者である。
(3 ) 総括監督員は、第三者に現場監督を委任する事ができる。この場合においては、 受注者に第三者の氏名と権限を 通知 するものとする。 現場監督を委任した第三者を変更したときも同様とする。
(4 ) 総括監督員が有する権限及び行為は 、( 2 ) 及び( 3 ) に掲げる事項のほか、 次の各号に掲げるものとする。
イ 契約書第 2 条の規定に基づく関連工事の調整
ロ 契約書第 7 条の規定に基づく受任者または下請負人の 通知 の請求ハ 契約書第 10 条第 1 項の規定に基づく 通知 の受理
ニ 契約書第 11 条の規定に基づく履行 報告 の受理
ホ 契約書第 15 条第 1 項から第 6 項及び第 9 項から第 10 項の規定に基づく支給材料及び貸与品の取扱い
ヘ 契約書第 16 条第 4 項の規定に基づき受注者に代わって行う物件の処分または工事用地等の修復若しくは取片付け
ト 契約書第 16 条第 5 項の規定に基づく受注者のとるべき措置の期限、方法等の決定
チ 契約書第 18 条第 3 項の規定に基づく調査結果の 通知
リ 契約書第 20 条の規定に基づく工事の全部または一部の施工の一時中止の 通知
ヌ 契約書第 24 条第 2 項の規定に基づく工期変更の受発注者間協議開始日の 通知
ル 契約書第 25 条第 2 項の規定に基づく請負代金額の変更の受発注者間協議開始日の 通知
ヲ 契約書第 26 条第 8 項の規定に基づく請負代金額の変更の受発注者間協議開始日の 通知
ワ 契約書第 30 条第 1 項の規定に基づく不可抗力による損害の報告受領
カ 契約書第 30 条第 2 項の規定に基づく不可抗力による損害の状況 確認 及び結果の 通知
ヨ 契約書第 31 条第 2 項の規定に基づく 設計図書 の変更に関する協議開始日の 通知
タ 契約書第 34 条第 1 項及び第 2 項の規定に基づく工事目的物の部分使用承諾請求
レ 契約書第 38 条第 2 項の規定に基づき行われる請求の受理
ソ 契約書第 38 条第 3 項の規定に基づき行う検査、 認定及び 通知
ツ 契約書第 50 条第 2 項の規定に基づく破壊検査
2 xx監督員
(1 ) 総括監督員は、工事の施工についての監督のためxx監督員を定めるものとする。 xx監督員は、 総括監督員の権限及び行為とされる事項のうち、 総括監督員が必要と認めた権限を有するものとする。
(2 ) xx監督員は、契約図書 の定めるところにより、現場代理人等に 指示 、 承諾 または 協議 を行うことができる。
(3 ) xx監督員は、契約図書 において現場監督員の 立会 の上施工するものと指定された工事のほか、 xx監督員が必要と認める工事についても随時立会、 または担当監督員に命じて立会わせることができる。
(4 ) xx監督員が有する権限及び行為は 、( 2 ) 及び( 3 ) に掲げる事項のほか、 次の各号に掲げるものとする。
イ 契約書第 2 条の規定に基づく関連工事の調整
ロ 契約書第 7 条の規定に基づく受任者または下請負人の 通知 の請求ハ 契約書第 9 条第 2 項に掲げる権限
ニ 契約書第 9 条第 4 項に掲げる行為
ホ 契約書第 9 条第 5 項に掲げる受領行為
ヘ 契約書第 11 条の規定に基づく履行報告の受理
ト 契約書第 13 条第 2 項、 第 3 項及び第 4 項に掲げる工事材料の検査等
チ 契約書第 14 条第 1 項、 第 2 項、 第 3 項及び第 5 項に掲げる 立会
リ 契約書第 14 条第 4 項に掲げる請求ヌ 契約書第 14 条第 6 項に掲げる行為ル 契約書第 15 条第 2 項に掲げる検査ヲ 契約書第 18 条第 2 項に掲げる調査
ワ 契約書第 27 条第 1 項、 第 2 項及び第 3 項に掲げる権限カ 契約書第 38 条に係わる出来形検査
ヨ 契約書第 34 条第 1 項及び第 2 項の規定に基づく工事目的物の部分使用承諾請求
タ 契約書第 55 条第 2 項及び第 3 項の 提示 及び 通知
3 担当監督員
(1 ) 総括監督員は、工事の施工についての監督のため担当監督員を定めるものとする。 担当監督員は、 総括監督員またはxx監督員の権限及び行為とされる事項のうち、 総括監督員が必要と認めた権限を有するものとする。
(2 ) 担当監督員は、xx監督員の 指示 に基づき行う 契約図書 に定める検査及び 立会 ( 確認 を含む) を行うことができる。
(3 ) 担当監督員は、xx監督員の 指示 に基づき、工事現場において、出来形、 品質、 規格、 数量等について必要な 指示 を行うことができる。
(4 ) 担当監督員の権限及び行為は、(2 )及び(3 )に掲げる事項のほか、xx監督員の権限と行為とされる事項のうち、 次の各号に掲げるものをxx監督員の 指示 に基づき行うものとする。
イ 契約書第 9 条第 2 項第 3 号に掲げる権限
ロ 契約書第 13 条第 2 項、 第 3 項及び第 4 項に掲げる工事材料の検査等
ハ 契約書第 14 条第 1 項、 第 2 項、 第 3 項及び第 5 項に掲げる立会ニ 契約書第 14 条第 4 項に掲げる請求
ホ 契約書第 14 条第 6 項に掲げる行為
ヘ その他xx監督員が必要と認める事項
4 施行管理員
xx監督員は、 担当監督員を補助させるために施行管理員を定め、 前項(2 )から(4 ) に規定する担当監督員の行為を行使させることができるものとする。
5 監督職員は、その権限を行使するときは 、「 工事打合せ簿」により行うものとする。 ただし、 緊急を要する場合その他の理由により、 受注者に対して口頭による 指示 または 承諾 を行ったときは、 受注者は、 当該 指示 または 承諾 に従わなければならない。
6 前項の口頭による 指示 または 承諾 は、 当該 指示 または 承諾 の日から
7 日以内に、 工事打合せ簿により、 監督職員と受注者の間において 確認 されなければならない。
1 .1 .16 現場代理人及びxx技術者等
1 受注者は、 現場代理人、 専任のxx技術者( 以下「 xx技術者」 という 。) または専任の監理技術者( 以下「 監理技術者」という 。)、専門 技術者を定め、 契約締結後 14 日以内に 、「 現場代理人等選定通知書」 に経歴書を添えて 提出 しなければならない。
2 契約書第 10 条の規定に基づき設置する現場代理人、xx技術者または監理技術者は受注者に所属する者とする。 なお、 受注者に所属する者とは、 受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で派遣社員及びアルバイトを除く。
3 受注者は、 入札前に技術資料を 提出 した工事にあっては、 現場代理人、 xx技術者または監理技術者を、 技術資料に記載した配置予定技術者の中から選定しなければならない。
なお、 特殊な事情により配置予定技術者の中から選定することが困
難な場合にあっては 、「現 場代理人等の変更承諾申請書」を 提出 し、総括監督員の 承諾 を得て技術資料に記載した技術者と同等以上の施工経験を有する者を選定するものとする。 また、 選定後に技術資料に記載した者以外のものに特殊な事情により変更しようとする場合にあっても、 変更前の技術者と同等以上の施工経験を有する者を選定したうえで「 現場代理人等の変更承諾申請書」 を 提出 し、 総括監督員の 承諾 を得なければならない。
ここでの特殊な事情とは、次に掲げる場合とし、( 2 )、( 3) の交代の時期は、 工事の継続性、 品質確保等に支障が生じないようにしなければならない。
( 1 ) 病気、 死亡、 退職、 出産、 育児、 介護等、 やむを得ない場合
( 2 ) 受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、 工期が延長された場合
( 3 ) 契約工期が多年に及ぶ場合
4 受注者は、第1 項の現場代理人等を変更したときは、変更後 14 日以内に「 変更選定通知書」 を 提出 しなければならない。
5 受注者は、 第1 項の現場代理人、 xx技術者または監理技術者及び
専門技術者の選定に当たっては、 建設業法第 26 条の規定によるほか、軽微な工事を除き、 次の規定によらなければならない。
(1 ) 現場代理人
建設業法第 19 条の2 に規定する者。なお、その者は原則として、他の工事との兼任を認めないものとする。
(2 ) xx技術者
建設業法第 26 条に規定する者。
なお 、「 管工事」におけるxx技術者にあっては、イまたはロに掲げる資格 、「 機械器具設置工事」におけるxx技術者にあっては、ハまたはニに掲げる資格を有する者を選定すること。
イ 建設業法第 27 条及び建設業法施行令第 27 条の3 の規定による技術検定のうち、 管工事施工管理( 一級・ 二級) に関する検定種目に合格した者。ただし、大規模工事のときは、管工事施工管理( 一級)に関する検定種目に合格したもの。
ロ 技術士法第6 条及び技術士法施行規則第 11 条の規定による第二次試験のうち、 技術部門の機械部門、 衛生工学部門、 または総合技術監理部門( 選択科目を「機械」 または「 衛生工学」 としたものに限る 。) に合格し、 かつ、 同法第 32 条の規定により技術士登録簿に登録を受けた者
ハ 建設業法第 27 条及び建設業法施行令第 27 条の3 の規定による技術検定のうち、 機械器具設置工事業に係る技術者で、 かつ、 2 年以上指導監督的な実務の経験を有する者。
ニ 技術士法第6 条及び技術士法施行規則第 11 条の規定による第二次試験のうち、 技術部門の機械部門または総合技術監理部門( 選択科目を「 機械」 としたものに限る 。) に合格し、 かつ、 同法第 32 条の規定により技術士登録簿に登録を受けた者。
(3 ) 監理技術者
建設業法第 26 条第 2 項に規定する技術者であり、「 管工事」 にあっては、監理技術者資格者証( 管工事) を有する者 、「 機械器具設置工事」にあっては、 監理技術者資格者証( 機械器具設置工事) を有する者であること。
(4 ) 専門技術者
建設業法第 26 条の2 に規定する技術者
6 監理技術者の選定に当たっては、 監理技術者資格者証を交付されている者のうちから選ばなければならない。 また、 必ず、 監理技術者資格者証を携帯しなければならず 、監 督職員から 提示 を求められた時は、これに従わなければならない。
1 .1 .17 専任技術者
1 受注者は、 1 .1 .16 現場代理人及びxx技術者等の規定のほかに、 設計図書 に定めのある場合は 、専 任技術者を定め 、当 該工種の着手前に、専任技術者選定通知書を 提出 しなければならない。 なお、 当該専任技術者が複数の工種の資格を有しているときは、 これらを兼ねることができるものとする。
2 受注者は、 専任技術者を、 その担当する工種の施工期間中現場に常駐させ、 品質及び出来形管理の向上を図らなければならない。
3 専任技術者の資格は、 共通仕様書の各章で定めているそれぞれの資格を有する者とする。
1 .1 .18 履行報告
受注者は 、契 約書第 11 条の規定に基づき契約の履行を 報告 しなければならない。 この場合、 監督職員より特別の 指示 がない限り 1 .4 .2 の第1項、 1 .4 .3 及び 1 .4 .10 をもって履行報告に代えることができるものとする。
1 .1 .19 工事着手
1 受注者は、設計図書 に定めのある場合を除き契約締結後 30 日以内に着手しなければならない。
2 工事着手とは、 工期の始期日または 設計図書 において規定する始期日以降の実際の工事のための準備工事( 現場事務所等の設置または測量をいう 。)、 実施設計を含む工事における実施設計または工場製作を含む工事における工場製作工のいずれかに着手することをいう。
1 .1 .20 作業日及び時間帯
1 受注者は、 設計図書 に定めがある場合を除き、 夜間、 土曜日、 日曜日 、国 民の祝日に関する法律( 昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日、及び年末年始の 12 月 29 日から翌年 1 月 3 日までの間に作業を行ってはならない。 やむを得ず作業を行う必要がある場合は、 1 .4 .11 に定める「 工事週報・立会検査願」により 提出 しなければならない。ただし、緊急を要する作業は、 この限りではない。
2 受注者は、 首都高速道路を規制して施工する場合の作業日及び時間帯について、 設計図書 に定めのない場合は、 監督職員の 指示 を受けなければならない。
1 .1 .21 工事用地等の使用
1 受注者は、契約書第 16 条第 1 項に規定する工事用地等を無償で使用することができる。 ただし、 使用途中において当社が返還を要求したときは、 これに従わなければならない。
2 受注者は、 提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。
3 受注者は、 当社が権限を有する土地または物件を使用するときは、施工計画書にその使用内容を記載しなければならない 。。た だし、使用途中において、 その使用方法の変更または一部返還を監督職員が 指示したときは、 受注者は、 これに従わなければならない。
4 受注者は、 第 1 項に規定した工事用地等の使用終了後は、 設計図書の定めまたは監督職員の 指示 に従い復旧の上、 速やかに発注者に返還しなければならない。 工事の完成前に発注者が返還を要求した場合も速やかに発注者に返還しなければならない。
5 発注者は、 第 1 項に規定した工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しないときは受注者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、 その費用は受注者に支払うべき請負代金額から控除するものとする。 この場合において、 受注者は、 復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。
1 .1 .22 受注者が確保すべき用地等
1 設計図書 において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要とする用地については、 自ら準備し、 確保しするものとする。 この場合において、 工事の施工上受注者が必要とする用地とは、 営繕用地( 受注者の現場事務所、 宿舎、 駐車場) 及び型枠または鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに構造物掘削等に伴う借地等をいう。
2 受注者は、 工事の施工に必要な営繕用地等の借受けができないことを理由として、 発注者に対し損害賠償を請求することができない。
3 受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、 その土地等の使用による苦情または紛争が生じないように努めなければならない。
1 .1 .23 条件変更等の処理
1 受注者は、契約書第 18 条第1 項に規定する事実を発見し、当社に 確認 を請求するときは 、「 工事打合せ簿」にその内容を記載して、提出 しなければならない。
2 受注者は、 監督職員の 指示 に従い、 自らの費用により次に掲げる作業を行わなければならない。
(1 ) 契約書第 18 条第4 項各号に規定する工事内容の変更または 設計図書 の変更を行うために必要な 図面 の作成( 測量図を含む 。)、 数量算出、 試験結果等の資料作成及び整理
(2 ) 前号の資料作成に必要な簡易な構造物の設計
(3 ) その他必要資料及び前2 号に準ずる資料の作成
3 条件変更等による工事の変更等については、「 工事請負契約における設計変更ガイドライン( 首都高速道路株式会社)」 を遵守して行うものとする。
1 .1 .24 受注者の異議申立書の提出
1 受注者または現場代理人は、 発注者または監督職員からの 指示 に異議があるときは、10 日以内に、発注者または監督職員に異議申立書を提出 することができる。
2 前項の異議申立書の 提出 があったときは、発注者または監督職員は、その申立事項について、 速やかに受注者または現場代理人と 協議 しなければならない。
3 受注者は、 前2 項の異議申立書を 提出 したときにあっても、 1 .1 .25により監督職員が工事の中止を 指示 したときを除き、 工事の全部または一部を中止してはならない。
4 受注者または現場代理人が、 異議申立書を第1 項に定める期間内に監督職員に 提出 しなかったときは、 指示 を 承諾 したものとみなす。
1 .1 .25 工事の中止
1 発注者は、契約書第 20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、 受注者に対してあらかじめ 書面 をもって 通知 した上で、 必要とする期間、 工事の全部または一部の施工について一時中止を命じることができる。
(1 ) 埋蔵文化財の調査、 発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合。
(2 ) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不可能と認めた場合。
(3 ) 工事着手後 、環 境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合。
(4 ) 第三者、受注者、使用人及び監督職員の安全のため必要があると認める場合。
(5 ) 受注者が 契約図書 または監督職員の 指示 に従わないとき。
2 受注者は、 工事中止期間において、 工事の出来形部分、 工事現場に搬入した工事材料、 工事仮設物、 工事に必要な機械器具等工事現場に存在するすべてのものについて、 監督職員と 協議 の上、 その工事の維持保全に努めるとともに、 工事の続行に備えて必要な措置を講じなければならない。
3 工事の一時中止については「 工事一時中止ガイドライン( 首都高速道路株式会社 )」 を遵守して行うものとする。
1 .1 .26 スライド条項の適用
1 契約書第 26 項第1 項から第4 項までの規定( 以下「 スライド条項」という 。)に基 づく請負代金額の変更( 以下「 スライド」という 。)は 、次項から第8 項までの定めにより行うものとする。
2 賃金または物価の変動
スライド条項にいう賃金または物価の変動とは、 当該工事場所のある都県における建設労働者の賃金水準、 建設資材の価格、 建設機械及び仮設材の損料、 賃料、 運送料等に関する価格水準の変動をいう。
3 請求の方法
(1 ) 発注者または受注者( 以下「 請求者」 という 。) が賃金または物価の変動状況、 当該工事の残工事量等から勘案し、 適当と判断した日にスライドの請求を行うことができる。 ただし、 請負契約締結の日または直前のスライド条項に基づく請負代金額の変更を請求した日から 12 か月を経過した後であって 、残 工事の工期が当該スライド請求をする日から2 か月以上あるときでなければならない。
(2 ) 前号の請求は当該請求者 が「 賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更協議書」 を相手方に 提出 することにより行う。
4 適用の基準日
スライド条項の規定を適用する基準日は、契約 書第 26 条第3 項の規定に基づき、 請求者から請求のあった日とする。
5 残工事量の算定
変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額の算定の基礎となる残工事量は、 契約数量に対する基準日までの工事出来形部分( 施工済数量)を基準日直前の実施工程表を用いて 確認 し、 契約数量から差し引いて算出する。
6 残工事量の認定
(1 ) 変動前残工事代金額の算定の基礎となる残工事量の認定については 、ス ライドの請求があった日から起算して 14 日以内で発注者が受注者と 協議 して定める日において、 総括監督員が認定するものとする。この場合において、 受注者の責めにより遅延していると認められる工事量は残工事量に含めず、 基準日までの工事出来形部分に含めるものとする。
(2 ) 前号の残工事量の認定のために必要となる基準日までの工事出来形部分の 確認 は 、「 残工事数量確認書」 により、 受注者の 立会 いの上、現場監督員が行う。 この場合において、 必要な資料等の作成は、 受注者が行うものとする。
7 スライドの協議
(1 ) スライドの 協議 は、 残工事数量が最終確定したときに行う。
(2 ) スライド額は、変動前残工事代金額と変動後代金額との差額のうち、変動前残工事代金額の 15 / 1000 を超える額とする。
8 スライド額の支払
スライド額の支払は、 しゅん功代金の支払時に合わせて行う。 この場合において、 スライド額の支払を行う者が受注者であるときは、 しゅん功代金と相殺することができる。
1 .1 .27 不可抗力による損害
1 契約書第 30 条第1 項に規定する「 設計図書 で定めた基準」 とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1 ) 降雨に起因する場合で、 次のいずれかに該当する場合。
イ 24 時間雨量( 任意の連続 24 時間における雨量をいう 。)が 80 ㎜以上のとき。
ロ 1 時間雨量( 任意の 60 分における雨量をいう 。) が 20 ㎜以上のとき。
ハ その他 設計図書 で定める基準 (2 ) 強風に起因する場合
最大風速( 10 分間の平均風速で最大のもの) が 15 m/ 秒以上あった場合。
(3 ) 地震、 津波、 高潮及び豪雪に起因する場合
地震、 津波、 高潮及び豪雪により生じた災害にあっては、 周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたって、他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合。
1 .1 .28 損害範囲の認定
契約書第 30 条第2 項に規定する「 受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」 とは、 契約書第 27 条及び本章5 節に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等受注者の責めによるとされるものをいう。
1 .1 .29 工事のしゅん功
1 受注者は、 工事が完成したときは、 契約書第 32 条第1 項の規定により、 直ちにしゅん功通知書を 提出 しなければならない。
2 工事のしゅん功日とは工事が完成した日をいい 、工事 の完成とは次に掲げる事項の完成及び完了をいう。
(1 ) 設計図書 に定めるすべての工事が完成していること。
(2 ) 契約書第 17 条第1 項に基づく改造が完了していること。
(3 ) 仮設物の撤去、 跡片付け、 整地、 清掃等が完了していること。
(4 ) 次に掲げる、しゅん功図書等の整備が 設計図書 により完了していること。
①しゅん功図書
・しゅん功図(出来形図、施工図含む)
・i-Construction 関連成果
・材料計算書
・設計計算書
・数量計算書
・管理カード
・図面管理ファイル
②工事書類(工事帳票・工事写真)
・施工計画書(実施工程表含む)、作業計画書
・工事打合せ簿
・材料検査に関する書類
・品質管理に関する書類
・支給材料に関する書類
・貸与品に関する書類
・工事写真
・その他、施工計画、施工体制、施工管理、安全管理等に係る書類
③契約図書・契約関係図書(写し)
・契約書(写し)及び工事請負現場説明書(写し)
・金額を記載しない設計書(写し)及び図面
・その他、契約関係に係る書類
④その他
・工事完了明細報告書
・その他、検査に必要な書類、記録等
ここで、「材料検査に関する書類」とは第 2 章材料により提出を求めている書類である。
3 契約書第 43 条第 3 項に規定する遅延日数の算定は、 次式によるものとする。
なお、 不合格の通知日及び修補完了通知書受領日は、 それぞれ契約書第 32 条第2 項及び第6 項に規定するものをいう。
遅延日数= ( しゅん功通知書受領日- 契約工期末日)
+ ( 修補完了通知書受領日- 不合格の通知日)
4 受注者は、工事が完成したときは管理カードを作成し、電子データで提出 しなければならない。 なお、 作成方法や様式等は監督職員からの 指示 によらなければならない。
5 受注者は 、工 事が完成したときは自らの費用により工事完了明細報告書を作成し、 監督職員の 指示 日までに電子データで 提出 しなければならない。 なお、 作成方法や様式等は監督職員からの 指示 によらなければならない。 この場合において、 受注者は工事完了明細報告書の作成を第三者に委託、 または請負わせてはならない。 ただし、 工事完了明細報告書の作成・ 提出 が不要な場合は、 監督職員からの 指示 を行う。
1 .1 .30 部分使用
1 部分使用の請求及び承諾
(1 ) 発注者が契約書第 34 条第1 項の規定により工事目的物の全部または一部を使用しようとするときは 、「 部分使用承諾請求書」 により受注者に 承諾 を求めることができる。
(2 ) 受注者は、前号の 承諾 を求められたときは、特段の理由がない限り
「 部分使用承諾書」 により 承諾 しなければならない。
2 部分使用の検査
(1 ) 前項により受注者が部分使用を 承諾 したときは、現場監督員は、受注者の 立会 の上、 当該工事目的物の出来形検査を行うものとする。
なお、 当該検査に合格した場合においても、 契約書第 17 条及び第 32条の規定は、 適用される。
(2 ) 受注者は、前号の検査において現場監督員から修補が 指示 されたと
きは、 直ちに自らの責任と費用により修補を行わなければならない。
(3 ) 受注者は、当該検査に必要な資料、工事記録写真等を整備するとともに、 必要な人員、 機材等を提供しなければならない。
(4 ) 現場監督員は、第三者に工事目的物の部分使用をさせようとするときは、 第1 号の検査に当該第三者を立会わせることができる。
3 受注者は、前項の検査の完了後、直ちに当該工事目的物を使用できる状態にしなければならない。
4 他者の工事に係る工事目的物を部分使用する場合
(1 )受注者は、監督職員から他者の工事に係る工事目的物の部分使用を 指示 されたときは、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(2 )受注者は、前号の部分使用に当たり、その責めにより工事目的物に損害を与えたときは、 その損害を賠償しなければならない。
1 .1 .31 保険のxx及び事故の補償
1 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、 雇用者等の雇用形態に応じ、 雇用者等の雇用形態に応じ、 雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
2 受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疫病、死亡その他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
3 受注者は 、建 設業退職金共済組合に加入し 、そ の掛金収納書の写しを、工事請負契約締結後1 か月以内に 提出 しなければならない。
1 .1 .32 建築限界の確保
受注者は、 足場工、 支保工、 防護工等を施工するときは、 関係法令等に定める建築限界を侵してはならない。ただし、関係管理者の許可を得たときには、 この限りではない。
1 .1 .33 文化財の保護
1 受注者は、工事の施工に当たっては、文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、 工事中に文化財を発見したときは、 直ちに工事を中止し、 報告 するとともに、 監督職員の 指示 に従わなければならない。
2 受注者が、工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、 当社との契約に係る工事に起因するものとみなし、 当社が、 当該埋蔵物の発見者としての権利を有するものとする。
1 .1 .34 工事内容等の公表
受注者は、 工事に関する事項について公表しようとするときは、 あらかじめ 書面 により、工事施工中においては総括監督員の、工事完成後においては当社が定める者の 承諾 を得なければならない。
1.1.35 守秘義務
1 受注者は、契約書第 1 条第 4 項の規定により、個人情報及び業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。なお、業務の実施過程で知り得た秘密には、当社から貸与した図面及びその他関係資料を含むものとする。
2 受注者は、個人情報及び業務の実施過程で知り得た秘密を業務の目的以外に使用してはならない。
3 受注者は、特記仕様書に定めるもののほか、個人情報及び業務の実施過程で知り得た秘密の漏えい、滅失、改ざん、盗用又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の適切な管理に必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知った時は、速やかに発注者に報告し、受注者の責任において適切な措置を講じなければならない。
5 受注者は、保有する個人情報及び業務の実施過程で知り得た秘密が記載又は記録された文書及び電子媒体について、契約の終了後又は解除後速やかに発注者に引き渡さなければならない。ただし、発注者が廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。
6 受注者は、成果品の発表に際しての守秘義務については、1.1.34 第 1 項の承諾を受けた場合は、この限りではない。
7 守秘義務に係る規定は、契約の終了後又は解除後においても有効とする。
1 .1 .36 しゅん功図書
1 受注者は、工事が完成したときは、当社制定「 電子納品等運用マニュアル」 に基づきしゅん功図書を作成し、 納品 しなければならない。 ただし、 設計図書 にしゅん功図書の作成方法について、 特別の定めのある場合は、 その定めに従わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず 、当 社が完成した工事目的物を第三者に引き渡すため、 しゅん功図書の作成方法を 設計図書 に定めるときまたは監督職員が 指示 したときは、 受注者は、 その 指示 に従わなければならない。
1 .1 .37 コリンズ( CORINS) への登録
受注者は、 受注時または変更時において工事請負代金額が 500 万円以上の工事について、工事実績情報システム( コリンズ) に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「 登録のための確認のお願い」をコリンズから監督職員にメール送信し、監督職員の 確認 を受けたうえ、受注時は契約後、 土曜日、 日曜日、 祝日等を除き 10 日以内に、 登録内容の変更時には変更があった日から土曜日、 日曜日、 祝日等を除き 10 日以内に、完成時は、工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。
登録対象は、 工事請負代金額 500 万円以上(単価契約の場合は契約総額)の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。
また、 登録機関発行の「 登録内容確認書」 は、 コリンズ登録時に監督職員にメール送信される。
なお、 変更時と工事完成時の間が 10 日間( 土曜日、 日曜日、 祝日等を除く) に満たない場合は、 変更時の 登録申請 を省略できる。
また、 本工事の完成後において訂正または削除する場合においても同様に、コリンズから発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、 登録機関に登録申請しなければならない。
1 .1 .38 建設副産物
1 受注者は、建設副産物適正処理推進要綱( 国土交通事務次官通達 平成 14 年 5 月 30 日 )、再 生資源の利用の促進について( 建設大臣官房技術審議官通達 平成 3 年 10 月 25 日 )、建 設汚泥の再利用に関するガイドライン( 国土交通省事務次官通達 平成 18 年 6 月 12 日) を遵守して、 建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らねばならない。
2 受注者は、建設副産物が搬出される工事にあたっては、建設発生土は搬出伝票、 産業廃棄物は産業廃棄物管理票( 紙マニフェスト) または電子マニフェストにより、適正に処理されていることを 確認 するとともに、監督職員が請求したときは、 遅滞なく 提示 しなければならない。
3 受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、 アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、 法令に基づき、 再生資源利用計画を作成し、 施工計画書に含め監督職員に 提出 しなければならない。
4 受注者は、 建設発生土、 コンクリート塊、 アスファルト・ コンクリート塊、 建設発生木材、 建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、 法令に基づき、 再生資源利用促進計画を作成し、 施工計画書に含め監督職員に 提出 しなければならない。
5 受注者は、 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した「 再生資源利用実施書」及 び「 再生資源利用促進実施書 」を 監督職員に 提出 しなければならない。
6 受注者は、 コンクリート塊、 アスファルト・ コンクリート塊、 建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物を搬入または搬出する場合には、施工計画作成時、 工事完了時に必要な情報を建設副産物情報交換システムに入力するものとする。 また、 建設副産物実態調査( センサス) についても、 対象となる建設副産物の品目について、 データを入力し調査票を監督職員へ 提出 すること。 なお、 出力した調査票は「 再生資源利用実施書」 及び「 再生資源利用促進実施書」 の 提出 に代わるものとし、 これによりがたい場合には、 監督職員と 協議 しなければならない。
7 受注者は、建設廃棄物の処理に当たっては、工事着手に先立ち、建設廃棄物処理計画を作成し 、1 .4 .3 で規定する施工計画書に記載しなければならない。 また、 工事完成後、 速やかに「 建設廃棄物処理実施書」 を 提出 しなければならない。 なお、 建設廃棄物のうち、 産業廃棄物については電子マニフェストを使用している場合、( 公財)日本産業廃棄物処理振興センターの電子媒体提供サービスにより提供された電子媒体を 提出 することにより「 建設廃棄物処理実施書」 の 提出 に代えることができる。
8 受注者は 、「 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」第 10 条に基づき当社が都道府県知事等に届け出る内容について、同法 12 条に基づき 書面 を作成し、1 .4 .3 で規定する施工計画書に記載し、監督職員に 提出 のうえ説明しなければならない。
1 .1 .39 過積載等の防止
1 受注者は、ダンプカー等大型貨物自動車による土砂、大型の工事用資材及び機械などの運搬を伴う工事については 、「 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」 及び「 車両制限令」 に基づき、関係機関と 協議 して、通行道路、通行期間、交通誘導員の配置、標識・安全施設等の設置場所その他交通安全対策上必要な事項について、施工計画書に搬送計画を記載しなければならない。
2 受注者は、 建設機械、 資材等の運搬にあたり 、「 車両制限令」 第 3 条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは 、「 道路法」第 47条の 2 に基づく通行許可を得ていることを 確認 しなければならない。 また 、「 道路交通法施行令」 第 22 条における制限を超えて建設機械、 資材等を積載して運搬するときは 、「 道路交通法」 第 57 条に基づく許可を得ていることを 確認 しなければならない。
3 受注者は、土砂、資材等の運搬に当たっては、ダンプカー等大型貨物自動車の過積載防止を厳守するとともに関係法令の定めに従い、 次の各号を遵守しなければならない。
(1 ) 法に定める表示番号等を表示した車両を使用し、産業廃棄物運搬車等を目的外に使用しないこと。
(2 ) 積載重量制限を超過して工事用資材を積み込まず、また積み込ませないこと。
(3 ) 過積載を行っている資材納入業者から、 資材を購入しないこと。 (4 ) 資材等の過積載を防止するため、建設発生土の処理及び骨材等の購入等に当たっては、下請事業者及び骨材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
(5 ) さし枠装着車、物品積載装置の不正改造をしたダンプカー及び不法表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。並びに工事現場に出入りすることのないようにすること。
(6 ) 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等、 過積載を助長することのないようにすること。
(7 ) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、またはさし枠装着車、不法表示車等を土砂運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講じること。
(8 ) 「 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」( 以下法という 。) の目的に鑑み、 法第 12 条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、 同団体等への加入者の使用を促進すること。
(9 ) 下請負契約の相手方または資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠ける者または業務に関しダンプカー等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
(10 ) 以上のことにつき、 下請負契約における受注者を指導すること。
1 .1 .40 特許xx
1 契約書の「 特許xx」の使用に規定する「 その他の第三者の権利」とは、 実用新案権、 意匠、 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利をいう。 受注者は、 特許権、 その他第三者の権利となっている施工方法または施工方法の使用に関する費用の負担について、 第三者と補償条件の交渉を行う前に、 監督職員と 協議 しなければならない。
2 受注者は、業務の遂行により発明または考案したときは、書面 により報告 するとともに、 これを保全するための必要な措置を講じなければならない。 また、 出願及び権利の帰属等については、 発注者と 協議 するものとする。
3 発注者が、引渡を受けた契約の目的物が「 著作xx」第 2 条第 1 項第 1 号に規定される著作物に該当する場合は 、当 該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。 なお、 前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については、 発注者はこれを自由に加除または編集して利用することができる。
1 .1 .41 工事関係者に対する措置請求
1 発注者は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保および工期の遵守に関して、 著しく不適当と認められるものがあるときは、 受注者に対して、 その理由を明示した 書面 により、 必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者または監督職員は、 xx技術者( 監理技術者 )、 専門技術者、専任技術者( これらの者と現場代理人を兼務する者を除く 。) が工事目的物の品質・ 出来形の確保および工期の遵守に関して、 著しく不適当と認められるものがあるときは、 受注者に対して、 その理由を明示した 書面により、 必要な措置をとるべきことを請求することができる。
1 .1 .42 臨機の措置
1 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 また、 受注者は、 措置をとった場合には、 その内容をすみやかに 報告 しなければならない。
2 監督職員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的事象( 以下「 天災等」という 。) に伴い、 工事目的物の品質・ 出来形の確保および工期の遵守に重大な影響があると認められるときは、 受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
第2 節 照査
1 .2 .1 設計書等の照査
1 受注者は、工事の施工前に、設備計算書、図面 及び材料計算書( 以下
「 計算書等」 という 。) について、 自らの負担により契約書第 18 条第 1項第 1 号から第 5 号に係る 設計図書 の照査を行わなければならない。
ただし、 実施設計付き工事における実施設計の照査は、 設計共通仕様
書( 施設編) によるものとする。
2 前項の計算書等の照査の範囲は、 次に掲げるものとする。 (1 ) 設備計算書( 負荷計算書、 容量計算書等)
イ 設備計算書と設計条件との照合
ロ 負荷、 容量、 損失及び強度計算等の照査 (2 ) 図面
イ 図面 と仕様書及び設備計算書との照合ロ 図面 と既存構造物等との照合
ハ 機能及び適法性の照査
ニ 図面 と関係工事との取合いの照査 (3 ) 材料計算書
イ 数値と 図面 との照合ロ 計算の照査
ハ 金額を記載しない設計書との照合
3 受注者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、受注者に 設計図書 の原図( もしくは電子データ)を貸与することができる。ただし、各種要領等については、 受注者が備えるものとする。
1 .2 .2 照査担当xx技術者及び照査担当技術者
1 受注者は、計算書等の照査の着手に先立ち、照査担当xx技術者及び照査担当技術者を定め 、「 照査担当xx技術者等選定通知書」及び「 経歴書」 を添えて、 提出 しなければならない。
2 照査担当xx技術者は 、1 .1 .16 に規定するxx技術者と同等以上の技術的専門知識及び経験を有する者でなければならない。
3 監督職員は 、照 査担当xx技術者または照査担当技術者について不適当と認められるときは、受注者に対してその理由を明示した 書面 により、必要な措置を取ることを請求することができる。
4 照査担当技術者は現場代理人、xx技術者、監理技術者または専門技術者を兼ねることができる。
1 .2 .3 計算書等照査報告書及び照査表
受注者は 、1 .2 .1 により行った計算書等の照査について作業内容等の結果をまとめ 、「 計算書等照査報告書」 及び「 計算書等照査表」 を 提出 し、 監督職員の 確認 を求めなければならない。 また、 契約書第 18 条第 1 項第 1号から第 5 号に該当する事実がある場合は 、監 督職員にその事実が 確認 できる資料を 提出 し、 確認 を求めなければならない。
なお、 確認 できる資料とは、 設計図との対比図、 施工図等を含むものとする。また、監督職員から更に詳細な説明または資料の追加の要求があった場合は、 これに従わなければならない。
ただし、 設計図書 の照査範囲を超える資料の作成については、 契約書第 19 条によるものとし、 監督職員からの 指示 によるものとする。
第3 節 調査
1 .3 .1 現場測量
受注者は、 設計図書 及び監督職員の 指示 に従い、 工事の施工に先立ち、必要な測量及び測定( 既存構造物及び設備を含む) を行い、この結果を速やかに 報告 しなければならない。
1 .3 .2 工事に伴う調査
受注者は、 施工計画書の立案、 工事の安全対策等に必要なものについては、 自らの責任と費用により調査を行い、 契約書第 18 条の条件変更が生じる場合は、 速やかに監督職員に 確認 の請求を行わなければならない。
第4 節 施工管理 1 .4 .1 一般
1 受注者は、 工事目的物が 契約図書 に適合するよう工事を施工するために、自らの責任により設備、組織等の施工管理体制を確立しなければならない。
2 受注者は、 施工に先立ち工事現場またはその周辺の一般通行人等が見易い場所に、工事名、工期、発注者名及び受注者名を記載した標示板を設置し 、工 事完成後は速やかに標示板を撤去しなければならない 。た だし、標示板の設置が困難な場合は 、監 督職員の 承諾 を得て省略することができる。
1 .4 .2 実施工程表
1 受注者は 、契 約書第3 条第1 項の規定により 提出 した工事工程表に基づき、 より詳細な実施工程表をネットワーク手法により作成し、 施工計画書を 提出 する前に監督職員の 承諾 を得なくてはならない。 ただし、 監督職員が特に認めた工事については、 バーチャート手法によることができるものとする。
2 受注者は、工事工程に変更が生じたときには、前項の規定に基づき変更実施工程表を作成し、 変更施工計画書を 提出 する前に監督職員の 承諾を得なくてはならない。
3 受注者は、実施工程表の中に中間検査の予定時期を明記すること。その際、 原則として当初の請負代金額が1 億円以上の工事では中間検査 2回以上を計画すること。 また、 工期中に構造物が完成し供用を図る場合には事前に検査( 中間検査または一部しゅん功検査) を受けるよう計画すること。 なお、 中間検査の予定時期のみ変更となった場合にあっては変更実施工程表の 提出 は必要ない。
1 .4 .3 施工計画書
1 受注者は 、工 事着手前又は施工方法が確定した時期に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督職員に 提出 し、 施工計画書を遵守し工事の施工にあたらなければならない。 この
場合、 受注者は、 施工計画書に以下の事項について記載しなければならない。 また、 監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。
(1 ) 工事概要
(2 ) 実施工程表
( 事前に 1 .4 .2 により、 xx監督員の 承諾 を得ること 。) (3 ) 現場組織表
(4 ) 主要機械 (5 ) 主要資材
(6 ) 施工方法(主要機械、 仮設備計画、 保安設備、 工事用地等を含む) (7 ) 施工管理計画( 品質管理、 出来形管理、 写真管理)
(8 ) 安全管理
(9 ) 緊急時の体制及び対応 (10 ) 交通管理
(11 ) 環境対策
(12 ) 現場作業環境の整備
(13 ) 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
(14 ) その他( 例: 総合評価施工計画、 ETC 業務用カードの管理等)
2 受注者は、施工計画書の内容に変更が生じた場合には、当該工事に着手する前に変更施工計画書を 提出 しなければならない。なお、その後変更が生じた場合には、その都度、当該箇所について 提出 した変更施工計画書の差替えを行い、合わせて、削除、追記等その変更内容を記した履歴簿を添付すること。なお、差替える内容が、提出 した作業計画書と重複する場合には、変更施工計画書に当該の作業計画書を差し込むこと。併せて、作業計画書を差し込んだことがわかるよう整理すること。
3 受注者は、工種ごとの施工体制、細部計画等工事の進捗にあわせて施工計画を立てる必要がある場合には、 監督職員の 承諾 を得て、 施工計画書または変更施工計画書を分割することができる。 ただし、 この場合においても当該工種の施工に着手する前に 提出 しなければならない。
1 .4 .4 品質管理計画書
受注者は、 当社で採用された実績のない材料、 製品及び工法( 以下、
「 新材料等」という 。) を使用する場合は、次の各号に掲げる事項を記載した品質管理計画書を 提出 しなければならない。 また、 監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には、追 記するものとする 。た だし、応力部材として使用しないものについては、 監督職員の 承諾 のうえ省略することができる。
( 1) 適用の範囲
( 2) 施工概要
( 3) 要求性能
( 4) 使用材料( 材料名、規格、製造業者名、適合規格、材料試験等の結果)
( 5) 試験施工計画
( 6) 施工管理計画( 社内検査体制含む) ( 7) 品質管理計画( 品質管理体制含む) ( 8) その他必要と認められる事項
2 受注者は、品質管理計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該新材料等使用前に 、「 変更品質管理計画書」を 提出 しなければならない。
3 受注者は、新材料等を使用する場合は、次の各号に基づき施工管理を行わなければならない。
( 1) 材料受け入れ時は 、2 .1 .4 第 6 項にて監督職員の 承諾 を得た性能、品質と現場に搬入された材料との整合を 確認 すること。
( 2) 試験施工を実施し、設計時において前提とした要求性能を 確認 すること。
( 3) 施工中は、品質管理計画書に記載した施工管理計画及び品質管理計画に基づき、 必要な検査を実施すること。
( 4) 施工完了後、設計時において前提とした要求性能が満足されていることを 確認 すること。
( 5) その他必要と認められる事項。
1 .4 .5 施工法の承諾
1 受注者は、 設計図書 において材料の使用または施工法等に関し監督職員の 承諾 を得ることと指定された事項については 、「 材料使用( 施工法)承諾申請書」 を作成し、 監督職員の 承諾 を得なければならない。
2 受注者は、 建設現場の生産性向上を目的として、 監督職員と 協議 の上、 I C T 等を活用することができる。 この場合、 活用の内容について、
「 施工計画書」 もしくは「 作業計画書」 に記載しなければならない。
1 .4 .6 作業計画書
1 受注者は、設計図書 に定められているとき、または監督職員からの 指示 があった場合には、 当該作業着手前に、 以下の事項を記載した「 作業計画書」 を 提出 しなければならない。
(1 ) 現場組織表(当該作業に関する施工体制)
(2 ) 当該工種の施工方法( 施工順序及び施工範囲含む) (3 ) 使用資材
(4 ) 使用機械
(5 ) 施工管理計画( 品質管理、 出来形管理、 写真管理・ 社内検査体制) (7 ) その他各節に特に定める事項等
2 受注者は、作業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該作業着手前に変更に関する事項について、「 変更作業計画書」を 提出 しなければならない。
3 作業計画書に記載される内容が 、既 に 提出 されている施工計画書もしくは変更施工計画書に記載され、 提出 されている場合には監督職員の 承諾 を受けた上で、 当該作業の「 作業計画書」 の 提出 を省略することができる。
4 受注者は、あらかじめ監督職員に 承諾 を受けた場合には、作業計画書に記載すべき内容を施工計画書もしくは変更施工計画書に記載することで作業計画書の 提出 を省略することができる。
5 提出 した作業計画書の内容を変更施工計画書に反映する必要がある場合には、 当該の作業計画書を変更施工計画書に差し込むこと。
1 .4 .7 x x
1 受注者は 、x x計画書及び作業計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。
2 受注者は 、工 事の施工部分が 設計図書 に不適合であることを発見した場合は、 直ちに工事打合せ簿にその内容を記載して 報告 し、 監督職員の指示 を受けなければならない。
3 受注者は、首都高速道路上にあっては「 道路工事等協議書」に従い工事を施工し、 高速道路外の道路にあっては、 工事等の施工に先立ち、 道路管理者との協議回答及び「 道路使用許可申請書」 による所轄警察署の許可を受け、 かつ、 その回答及び許可条件を遵守して工事を施工しなければならない。
4 受注者は、 首都高速道路上において工事を施工するときは 、「 道路工事等協議書」の写し及び作業連絡の写し( 当社から交付されたもの)を、高速道路外の道路にあっては「 道路使用許可書」 をそれぞれ携帯しなければならない。
5 受注者は 、工 事開始時及び工事終了時並びに降雨その他の事由により工事を中止するときは、 速やかにその旨を 連絡 しなければならない。
6 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、 または地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに所定の様式により 提出 することができる。
1 .4 .8 ETC 業務用カードの貸与
1 受注者は、維持、修繕工事等( 新設または改築については、首都高速道路の工事で、 供用中の首都高速道路を通行しなければ施行が困難な工事に限る 。) のため、首都高速道路上( 営業路線) へ入る場合は、原則として ETC 業務用カードによらなければならない。
2 受注者は、首都高速道路( 営業路線)へ入るために必要な ETC 業務用カードについては、 交付申請することにより、 必要枚数を請求することができる。
3 受注者は、 ETC 車載器を自らの負担により設置しなければならない。
4 受注者は、貸付を受けた ETC 業務用カード1 枚毎に、毎月末に「 使用報告書」を 提出 しなければならない。なお 、「 使用報告書」の内容について、 監督職員が 確認 を求める場合がある。
5 受注者は、 ETC 業務用カードの使用においては、 紛失及び不正使用の防止に努め、 その管理方法について施工計画書に記載しなければならない。
6 受注者は 、受 注者の責による ETC 業務用カードの紛失及び紛失に伴う第三者の不正使用により当社が被った損害については賠償しなければな
らない。
7 受注者は、 ETC 車載器の搭載が困難な場合( 短期リース車両等) や特別な事情のある場合は、貸与された ETC 業務用カードを使って ICCR 方式により首都高速道路( 営業路線) に入ること。
1 .4 .9 出来形の管理
1 受注者は、 設計図書 に出来形規格値の定めがあるときは、 規格値に則った出来形の管理を行わなければならない。
なお、 設計図書 に定めがない場合は、 監督職員の 指示 により出来形の管理をしなければならない。
2 受注者は 、工 事の完成後 、「 出来形図表 」を 提出 しなければならない。
1 .4 .10 現場社内検査
1 受注者は、施工計画書または作業計画書に基づき、工事の施工段階において、自らの責任と費用により現場社内検査を行わなければならない。
2 受注者は、監督職員の請求に対し、前項の現場社内検査の結果を、直ちに 提示 しなければならない。
3 受注者は、 現場社内検査責任者を定め 、「 施工計画書」 または「 作業計画書」 に記載しなければならない。
なお、 現場社内検査責任者は、 xx技術者または監理技術者及び受注者に所属する専門技術者がこれを兼ねることができる。
4 受注者は、 工事の施工について、 現場監督員の 立会 を受ける場合は、事前に現場社内検査を実施しなければならない。 また、 その結果を現場監督員が請求した場合は、 直ちに 提示 しなければならない。
5 受注者は、現場社内検査について、あらかじめその頻度を計画できる場合には施工計画書にその頻度を記載しなければならない。 また、 作業が定常的にとなった場合や、 品質及び出来形に均一性が 確認 できる場合には、 監督職員と 協議 の上、 その頻度を見直すことができる。
1 .4 .11 工事週報等
1 受注者は 、翌 週に予定している工事内容並びに翌週の現場における工事材料検査及び工事施工立会予定を記載した「 工事週報・ 立会検査願」を作成し、 その電子データを電子メールにて前週の営業日の末日までに提出 するとともに、 工事の実施後はその電子データに実施した工事の内容を記載して速やかに 提出 しなければならない。 ただし、 電子メールによる 提出 が困難な場合は、 紙による 提出 も可能とする。
2 前項において、 準備工、 工場製作工等の期間は 、「 工事週報・ 立会検査願」の工事週報に関する項目の作成及び 提出 を省略することができる。この場合、 省略する期間を打合せ簿によりxx監督員に 報告 すること。ただし、xx監督員から 提出 の 指示 があった場合にはこの限りではない。
3 受注者は、第1 項の「工事週報・立会検査願」による工事の予定の内容に変更が生じたときは、 速やかに 報告 しなければならない。 なお、 報告方法については、 第 1 項の 提出 方法に準ずるものとする。
4 受注者は 、前 月分の作業実績及びその月に実施する予定の工事内容等
を「 工事進捗状況表」 に記載し、 毎月5 日までに、 これを 提出 しなければならない。 この場合において、 実施工程に変更が生じたときは、 実施工程表の変更を 1 .4 .2 第 2 項の規定により行わなければならない。
1 .4 .12 工事用仮設構造物等
受注者は、 設計図書 に特別な定めのある場合を除き、 仮設施工方法等その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については 、自 らの責任と費用により所要の事項を定め、安衛法、建設工事公衆災害防止対策要綱その他関係法令等に基づき、安全を 確認 の上、工事を施工しなければならない。
1 .4 .13 環境保全
1 受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針( 建設大臣官房技術審議官通達、昭和 62 年 4 月 16 日 )、関 連法令及び条例並びに 設計図書 の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、 周辺地域の環境保全に努めなければならない。
2 受注者は、環境への影響が予知されまたは発生した場合は、直ちに応急措置を講じ監督職員に 連絡 しなければならない。 また、 第三者から環境問題に関する苦情があった場合には、受注者は、1 .1 .9 の規定に従い対応しなければならない。
3 監督職員は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じた場合は受注者に対して、 受注者が善良な管理者の注意義務を果たし、 その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料の 提示 を求めることができる 。この 場合において 、受 注者は、必要な資料を 提示 しなければならない。
4 受注者は、工事に使用する作業船等から発生した廃油等を「 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律( 令和元年 5 月改正 法律第 18 号 )」に基づき、 適切な措置をとらなければならない。
5 受注者は 、水 中に工事用資材等が落下しないよう措置を講じるものとする。 また、 工事の廃材、 残材等を海中に投棄してはならない。 落下物が生じた場合は、 受注者は自らの負担で撤去し、 処理しなければならない。
6 受注者は、 工事の施工にあたり建設機械を使用する場合は 、「 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律( 平成 27 年 6 月改正 法律第 50号 )」 に基づく技術基準に適合する特定特殊自動車、 または 、「 排出ガス対策型建設機械指定要領第 1 編 ( 平成 3 年 10 月 8 日付建設省経機発第 249 号 )」、「排 出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程( 最終改正平成 24 年 3 月 23 日付国土交通省告示第 318 号 )」も しくは「 第 3 次排出ガス対策型建設機械指定要領( 最終改訂平成 23 年 7 月 13 日付国総環リ第 1 号 )」に 基づき指定された排出ガス対策型建機械( 以下「 排出ガス対策型建設機械等」 という 。) を使用しなければならない。
排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督職員が認めた場合は、 平成 7 年度建設技術評価制度公募課題「 建設機械の排出ガス浄化
装置の開発」 またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・ 証明事業もしくは建設技審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することができるが、 これにより難い場合は、 監督職員と 協議 するものとする。
受注者は、 トンネル坑内作業において表 1 -1 -2 に示す建設機械を使用する場合は、 2011 年以降の排出ガス基準に適合するものとして「 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 」( 平成 28 年 11 月 11日経済産業省・ 国土交通省・ 環境省令第 2 号) 16 条第 1 項第 2 号もしくは第 20 条第 1 項第 2 号に定める表示が付された特定特殊自動車、または
「 排出ガス対策型建設機械指定要領( 平成 3 年 10 月 8 日付建設省経機発第 249 号 )」も しくは「 第 3 次排出ガス対策型建設機械指定要領( 最終改訂平成 23 年 7 月 13 日付国総環リ第 1 号) に基づき指定されたトンネル工事用排出ガス対策型建設機械( 以下「 トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等」という 。) を使用しなければならない。トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督職員が認めた場合は、平成 7 年度建設技術評価制度公募課題「 建設機械の排出ガス浄化装置の開発」 またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・ 証明事業もしくは建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置( 黒煙浄化装置付) を装着した建設機械を使用することができるが、 これにより難い場合は、 監督職員と 協議 するものとする。
7 受注者は、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって、燃料を購入して使用するときは、 当該特定特殊自動車の製作等に関する事業者または団体が推奨する軽油( ガソリンスタンド等で販売されている軽油をいう 。) を選択しなければならない。また、監督職員から特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票を求められた場合、 提示 しなければならない。 なお、 軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたっては、 下請負者等に関係法令等を遵守させるものとする。
8 受注者は、ディーゼル規制に関する条例等を遵守し、規制適合車を使用しなくてはならない 。なお 、各 都県の条例の名称は以下の通りである。
(1 ) 東京都: 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
(平成 12 年 12 月 22 日条例第 215 号) (2 ) 神奈川県: 神奈川県生活環境の保全等に関する条例
(平成 9 年 10 月 17 日条例第 35 号) (3 ) 埼玉県: 埼玉県生活環境保全条例
(平成 13 年 7 月 17 日条例第 57 号)
(4 ) 千葉県:千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の排出の抑制に関する条例
(平成 14 年 3 月 26 日条例第 2 号)
9 受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針( 建設大臣官房技術参事官通達、 昭和 62 年 3 月 30 日改正) によって低騒音型・ 低振動型建設機械を 設計図書 で使用を義務付けている場合には、 低騒音型・ 低振動型建設機械の指定に関する規定( 国土交通省告示、平成 13 年 4 月 9 日改正) に基づき指定された建設機械を使用しなければならない。 ただし、施工時期・ 現場条件等により一部機種の調達が不可能な場合は、 認定機
種と同程度と認められる機種または対策をもって 協議 することができる。 10 受注者は、 資材( 材料及び機材を含む )、 工法、 建設機械または目的 物の使用にあたっては、 環境物品等( 国等による環境物品等の調達の推
進等に関する法律( 平成 27 年 9 月改正 法律第 66 号 。「 グリーン購入法」という 。) 第 2 条に規定する環境物品等をいう 。) の使用を積極的に推進するものとする。
(1 )グリーン購入法第 6 条の規定に基づく「 環境物品等の調達の推進に関する基本方針 」で 定める特定調達品目を使用する場合には 、原 則として、判断の基準を満たすものを使用するものとする 。な お 、事 業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、 機能の確保、 コスト等の影響により、 これにより難い場合は、監督職員と 協議 する。また、その調達実績について、監督職員から求められた場合には、 集計結果を監督職員に 提出 するものとする。 なお、 集計及び 提出 の方法は、 設計図書 及び監督職員の 指示 による。
(2 )グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配慮事項に留意すること。
1 .4 .14 作業用機械の選定等
1 受注者は、工事に使用する建設機械の選定、使用等について、1 .4 .13に示される機械を選定、 使用等しなければならない。
2 受注者は、作業用機械の操作、組立または解体に当たっては、安全に配慮し、その周辺に人的・物的な危害を与えないよう自らの責任と費用により必要な措置を講じなければならない。
1 .4 .15 支障物件の処理
1 受注者は、工事の施工に支障を及ぼす既存の物件( 支障物件) について、 関係者及び監督職員の 承諾 を得た上で必要に応じこれらの調査を行うとともに、 その状況を 確認 の上報告書を 提出 しなければならない。
2 受注者は、前項の報告書を 提出 したときは、支障物件の処理について監督職員の 指示 を受けなければならない。
3 受注者が自らの都合により既存の物件を移転する必要が生じたときは、 報告 しなければならない。 これに必要な費用は、 受注者の負担とする。
4 受注者は発注者が管理する既設構造物の補修工事等を行うことにより不要となる部材については次の各号によらなければならない。
(1 ) 監督職員に 報告 し、 処置について監督職員の 指示 を受けること。 (2 ) 撤去する場合の撤去範囲等については監督職員の 指示 を受けるこ
と。
(3 ) 残置せざるを得ない場合、その措置について監督職員の 指示 を受けること。
1 .4 .16 支給材料及び貸与品
支給材料及び貸与品については、契約書第 15 条の規定によるほか、次の各号によらなければならない。
(1 ) 受注者は、 支給材料及び貸与品を契約書第 15 条第 8 項の規定に基づき善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(2 ) 受注者は、 契約書第 15 条第 1 項の規定に基づき、 支給材料及び貸与品の支給を受ける場合は、 引き渡しの日から 7 日以内に「 支給材料・貸与材料使用明細書」 を 提出 しなければならない。
(3 ) 契約書第 15 条第 1 項に規定する「 引渡場所」 は、 設計図書 または監督職員の 指示 によるものとする。
(4 ) 受注者は、支給材料及び貸与品の受払状況を記録した帳簿を備え付け、 常にその残高を明らかにしておかなければならない。
(5 ) 受注者は、しゅん功時( しゅん功前に工事工程上、支給材料の精算が可能な場合は、その時点)に 、「 支給材料・貸与材料返還通知書」を、監督職員を通じて発注者に 提出 しなければならない。
(6 ) 受注者は、 契約書第 15 条第 9 項「 不用となった支給材料または貸与品」の規定に基づき返還する場合 、「 支給材料・貸与材料返還通知書」を 提出 し、 監督職員の 指示 を受けなければならない。
なお、 受注者は、 返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできないものとする。
(7 ) 受注者は、支給材料及び貸与物件の修理等を行う場合、事前に監督職員の 承諾 を得なければならない。
(8 ) 受注者は、貸与鋼材の使用に当たって溶接または切断を行う場合は、
「 貸与鋼材溶接・切断願」を 提出 し、監督職員の 承諾 を得なければならない。
(9 ) 受注者は、支給材料及び貸与物件を他の工事に流用してはならない。 (10 ) 支給材料及び貸与物件の所有権は、 受注者が管理する場合でも発 注者に属するものとする。
(11 ) 受注者は、 支給材料または貸与品について、 当社から支給または貸与されたものであることを明らかに識別できるようにしておかなければならない。
(12 ) 受注者は、 当社から貸与される機械器具の使用に当たっては、 当社制定の機械器具貸与仕様書の規定によらなければならない。
1 .4 .17 工事現場発生品
1 受注者は、設計図書 に定められた現場発生品について、設計図書 または監督職員の 指示 する場所で監督職員に引き渡すとともに、 あわせて現場発生品調書を作成し、 監督職員を通じて発注者に 提出 しなければならない。
2 受注者は、第 1 項以外のものが発生した場合、監督職員に 連絡 し、監督職員が引き渡しを 指示 したものについては、 監督職員の 指示 する場所で監督職員に引き渡すとともに、 あわせて現場発生品調書を作成し、 監督職員を通じて発注者に 提出 しなければならない。
第5 節 安全衛生管理
1 .5 .1 一 般
1 受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱( 建設事務次官通達、平成
5 年 1 月 12 日) や騒音障害防止のためのガイドライン(労働省 平成 4年 10 月)を遵守するとともに 、当 社制定の土木工事安全衛生管理指 針( 以下「 土木工事安全衛生管理指針」という 。) 及び建設機械施工安全技術指針( 国土交通省大臣官房技術調査課長、 国土交通省総合政策局建設施工企画課長通達 平成 17 年 3 月 31 日改正) を参考にして、 常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止に努めなければならない。
2 受注者は、工事施工中、監督職員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となる行為、 または公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。
3 受注者は、工事現場の現場環境改善を図るため、現場事務所、作業員宿舎、 休憩所または作業環境等の改善を行い、 快適な職場を形成するとともに、 地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。
4 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、 または地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに所定の様式により 提出 することができる。
1 .5 .2 総括安全衛生監理者、 統括安全衛生責任者及び
元方安全衛生管理者
1 受注者は、総括安全衛生監理者、統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者を配置し、安全衛生管理の業務に従事させなければならない。なお、 統括安全衛生責任者、 元方安全衛生管理者について、 労働安全衛生法、 労働安全衛生規則、 および、 平成 5 年 3 月 31 日付基発第 209号の 2「 中規模建設工事現場における安全衛生管理の充実について」労働省労働基準局長に定める要件に当てはまらない場合には統括安全衛生責任者、 元方安全衛生管理者の配置を必ずしも求めない。
2 受注者は、前項により、総括安全衛生監理者、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者を配置した場合には、1.1.16 の「現場代理人等選定通知書」に経歴書を添えて提出しなければならない。
3 受注者は、前項の元方安全衛生管理者がやむを得ない事情により不在となる等、その職務を遂行できないときは、その職務を代行する者(以下「元方安全衛生管理代理者」という。)をあらかじめ定め、前項の「現場代理人等選定通知書」により提出しなければならない。
4 前項により配置する総括安全衛生監理者、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者及び元方安全衛生管理代理者は受注者に所属する者とする。ただし、統括安全衛生責任者は、1.5.2 の第 11 項に該当する場合は、この限りではない。なお、受注者に所属する者とは、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で派遣社員及びアルバイトを除く。
5 受注者は、第 1 項及び第 3 項の総括安全衛生監理者等を変更したときは、変更後
14 日以内に「変更選定通知書」を提出しなければならない。
6 受注者は、第 1 項の総括安全衛生監理者、統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者並びに第 3 項の元方安全衛生管理代理者の選定に当たっては、次に掲げる者を選定しなければならない。
(1) 総括安全衛生監理者
受注者から店社において受注工事現場の安全衛生について統括安全衛生責任者の指導・監督する権限を与えられた者
(2) 統括安全衛生責任者
労働安全衛生法第 15 条に規定する統括安全衛生責任者(当該場所においてその実施を統括管理する者)
(3) 元方安全衛生管理者
労働安全衛生法第 15 条の 2 に規定する元方安全衛生管理者で、工事の安全衛生に係わる法規及び実務に精通した者
(4) 元方安全衛生管理代理者
労働安全衛生法第 15 条の 2 に規定する元方安全衛生管理者と同等の資格及び権限を有し、工事の安全衛生に係わる法規及び実務に精通した者
7 総括安全衛生監理者は、 次に掲げる業務を遂行しなければならない。 (1 ) 労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること。 (2 ) 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること。
(3 ) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。 (4 ) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5 ) 毎月1 回以上工事現場内外を巡視して工事現場の状況を把握し、施工計画書のとおり工事の施工及び安全衛生管理が行われているかどうかの 確認 をすること。
(6 ) 工事を進める上で安全衛生管理に関する改善等の必要がある場合は、 統括安全衛生責任者に速やかに処置を 指示 すること。
(7 ) 現場で組織される安全協議会等に随時参加し、安全衛生に必要な業務を行うこと。
(8 ) その他労働災害を防止するための措置に関すること。
8 統括安全衛生責任者は、 現場に常駐し、 労働安全衛生法第 15 条及び第 30 条第1 項に規定されている業務のほか、次に掲げる業務を統括管理しなければならない。
(1 ) 工事を進める上で、 安全衛生管理に関する改善等の必要がある場合は、 直ちに処置すること。
(2 ) 災害及び事故が発生したときまたは発生するおそれがあるときは、直ちに付近住民、一般通行人その他の第三者及び必要があるときは、労働者等を工事現場周辺から退去させ、報告 するとともに関係機関に 連絡しなければならない。
9 元方安全衛生管理者は 、現 場に専属のものとし 、労 働安全衛生法第 15条の2 及び第 30 条第1 項に規定されている業務のほか、工事を進める上で、 安全衛生管理に関する改善等を行う場合は、 統括安全衛生責任者と
連絡 を密にして、 速やかに処置しなければならない。 また、 労働安全衛生法第 29 条に基づき実施した指導、 指示 の記録を整備し、 これを整理・保管し 、現 場監督員が請求した場合は 、直 ちに 提示 しなければならない。 10 元方安全衛生管理代理者は 、元 方安全衛生管理者がやむを得ない事情により不在となる等その職務を遂行できないときは、 前項に定める元方安全衛生管理者の業務を遂行しなければならない。
なお、この場合、代理を務める期間にあっては現場に専属の者でなければならない。
11 主任監督員は 、一 の場所において二以上の工事が混在して施工をする場合、 労働安全衛生法第 30 条第 2 項の規定により、 受注者と 協議 の上、現場を統括管理する主たる統括安全衛生管理義務者( 原則として統括安全衛生責任者) を指名し 通知 するものとする。
12 受注者は、工事中における安全の確保を全てに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。 特に重機械の運転、 電気設備等については、 関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
1 .5 .3 災害及び事故報告
受注者は、 工事の施工中、 若しくは工事の中止中に災害または事故が発生したときは、直ちに応急処置をとり、監督職員に通報し、指示 を受けなければならない。また、受注者は、速やかに「 災害・事故報告書」を作成し、 次の各号により 提出 しなければならない。
(1 ) 契約書第 30 条第1 項に規定する損害が生じたときは 、総 括監督員に
提出 するものとする。
(2 ) 前号以外の災害及び事故については、 現場監督員に 提出 するものとする。
1 .5 .4 工事現場
1 受注者は、 工事現場に工事関係者以外の者の立入を禁止する場合は、板囲い、 防護柵等により囲うとともに、 立入禁止の表示を行い、 当該区域内を常に整理整頓しておかなければならない。
2 受注者は、工事現場に工事名、工事区間、工事期間、施工業者名、当社名、工事許可条件等を記載した工事標示板を設置しなければならない。この場合において、 夜間作業を行うときは、 その旨を工事標示板に記載しなければならない。
3 受注者は、道路上において工事を施工する際は、必ず、道路使用許可証を携行しなければならない。
4 受注者は 、工 事現場が隣接しまたは同一場所において別途工事がある場合は、請負業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、 関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。
5 受注者は 、工 事現場において交通誘導警備業務を行う必要のある場合は、 交通誘導業務を行う場所ごとに検定合格者を 1 名以上配置することにより、 事故の発生を警戒、 及び防止しなければならない。
1 .5 .5 爆発及び火災の防止
1 受注者は、爆発物等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合には関係法令を遵守するとともに、 関係官公署の指導に従い、 爆発物の防止の措置を講じておかなければならない。
2 受注者は、火薬類を使用し工事を施工する場合は、使用に先立ち「 使用計画書」 を 提出 しなければならない。
3 受注者は、危険物および指定可燃物( 以下「 危険物等」という) を用いた作業を行う場合は、 保管場所、 実際使用する数量、 使用期間、 使用方法の明記を行い、 施工に先立ち「 作業計画書」 を 提出 しなければならない。 また、 保管場所毎に危険物等チェックシートを作成し、 入荷毎に監督職員に 報告 しなければならない。
4 受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を原則として野焼きしてはならない。
5 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
6 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、 周辺の整理に努めなければならない。
7 現地に火薬庫等を設置する場合は 、火 薬類の盗難防止のための立入防止柵、 警報装置等を設置し保管管理に万全の措置を講ずるとともに、 夜間においても、 周辺の監視等を行い安全を確保しなければならない。
8 受注者は、工事のために火気を使用する必要があるときは、あらかじめ所轄の消防署及び施設の管理者に火気の使用に関して必要な手続を行うとともにその使用を工事に直接必要な限度にとどめ、 消火器等を常備し、 防火に留意しなければならない。
1 .5 .6 地下埋設物
1 受注者は、工事の施工に先立ち、当社から貸与された埋設物の資料等を参考にして、 設計図書 に定められた工事現場及びその周辺地域における埋設物の位置、 規格、 構造、 老朽の程度等を埋設物の管理者の 立会 の下に、 試掘等によって 確認 しなければならない。
2 受注者は、埋設物に接近して工事を施工するときは、あらかじめその埋設物の管理者と工事の施工の各段階における保安上必要な措置、 埋設物の管理者の 立会 の有無、 緊急時の連絡方法等を 協議 の上、 報告 しなければならない。
3 受注者は、 工事中埋設物を露出させるときは、 当該埋設物を防護し、工事中の損傷を防止するために万全の措置を講じるとともに、 常に巡視点検を行い、 異状を認めたときまたは埋戻し後に異状を生じるおそれがあるときは、 直ちに監督職員及びその埋設物の管理者に 報告 し、 その 指示 を受けなければならない。
4 受注者は 、工 事の施工に支障となる埋設物の移設または撤去を行うときは、 埋設物管理者と 協議 し、 万全の措置を講じなければならない。
5 受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに 報告 するとともに、 関係機関に 連絡 をとり、 補修しなければならない。
1 .5 .7 架空線等上空施設
1 受注者は、 架空線等上空施設の位置及び占用者を把握するため、 工事現場、資材等置き場等、工事に係わる全ての架空線等上空施設の現地調査
( 場所、種類、高さ等) を行わなければならない。また、監督職員に調査結果の 提示 を求められた際は、 これに従わなければならない。
2 受注者は、 工事現場において高所作業車等を使用する作業が電力会社送電線の近接作業となる施工にあたっては 、当 社が電力会社に対し行った事前協議を踏まえて 、施 工計画書及び作業計画書を作成しなければならない。また、施工にあたっては、電力会社より承認を得た施工手順により施工を行わなければならない。
3 受注者は、 架空線等上空施設に損害を与えた場合は、 直ちに 報告 するとともに、 関係機関に 連絡 をとり、 補修しなければならない。
1 .5 .8 防災対策
受注者は、 工事の施工に当たり、 大雨、 大雪、 出水、 強風、 台風等に対しては 、施 工計画書に記載した防災対策計画に基づき天気予報等に注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるための資機材等を準備する等、防災体制を確立しておかなければならない。
また、 大雨、 大雪、 出水、 強風、 台風等の際には、 工事現場の状況に応じ、監督職員の指示により初期点検及び詳細点検を行うとともに、その結果を報告しなければならない。
1 .5 .9 地震防災及び震災対策
1 防災対策
受注者は、 工事の施工に当たり、 自らの責任と費用により次の各号に基づき、 地震災害に対する措置を講じなければならない。
(1 ) 地震発生に備えて、施工計画書に記載した防災対策計画に基づき、防災体制を確立しておかなければならない。 なお、 情報収集・ 伝達及び点検要員の配置に関しては、 複数の手段を講じて置かなければならない。
(2 ) 地震が発生したときは、 工事現場の状況に応じて、 直ちに初期点検及び詳細点検を行うとともに、その結果を 報告 しなければならない。
2 受注者は、警戒宣言が発令されたときは、直ちに工事を中止し、次に掲げる事項について措置を講じなければならない。
(1 ) 構築中の構造物、 仮設構造物、 建設機械器具等が他に被害を及ぼさない保全措置を講ずること。
(2 ) 現場での労力及び機材の確保に努めること。
3 震災対策
受注者は、 地震の発生により被害が 確認 された場合には、 次の各号に基づき対策を講じなければならない。
(1 ) 被害が 確認 された場合には、 直ちに被害の拡大を防ぐために必要な応急措置を行い、 速やかにその処置について 報告 しなければならない。
(2 ) 重大な被害が 確認 された場合には、 直ちに人命の安全・ 緊急輸送路の確保に努めるとともに、 被害の拡大及び余震等による二次災害の防止に対し必要な処置を行い、 速やかに 報告 しなければならない。
(3 ) 被害の詳細点検が必要と判断される場合には、 あらかじめ監督職員の意見を聴き、 その 指示 に従わなければならない。
(4 ) 他の工事現場等からの応援要請があった場合には、 可能な限りその要請に応じるよう努めなければならない。
(5 ) 災害復旧に当たっては、 監督職員の 指示 に従い、 速やかに作業計画書により災害復旧計画を 提出 するとともに、 復旧資材及び労力の確保に努めなければならない。
1 .5 .10 仮設備の管理
受注者は、 施工に必要な電力、 給水等の仮設備に第三者及び関係使用人等以外の使用人等が接触することのないよう防護するとともに 、電 力設備については、 管理責任者を定め、 十分な管理をしなければならない。
1 .5 .11 交通安全管理
1 受注者は 、工 事用運搬路として 、公 衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、 路面を損傷し、 あるいは汚損することのないようにするとともに、 特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。 なお、 第三者に工事公害による損害を及ぼした場合は、 契約書第 29 条によって処置するものとする。
2 受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、 関係機関と打合せを行い、 交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所、 その他安全輸送上の事項について計画を立て、 災害の防止を図らなければならない。
3 受注者は 、当 社管理外の供用中の道路に係る工事の施工に当たっては、交通の安全について、 監督職員、 道路管理者及び所轄警察署と打合せを 行うとともに、 道路標識、 区画線及び道路標示に関する命令( 内閣府・ 国土交通省令第 4 号、平成 26 年 5 月 26 日改正 )、道 路工事現場における 標示施設等の設置基準( 建設省道路局長通知、昭和 37 年 8 月 30 日 )、道 路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正について( 国土交 通省道路局長通知、平成 18 年 3 月 31 日 )、道 路工事現場における工事情 報板及び工事説明看板の設置について( 国土交通省道路局路政課長、 国 道・防 災課長通知 平成 18 年 3 月 31 日 )、道 路工事保安施設設置基 準( 案)
( 建設省道路局国道第一課通知、昭和 47 年 2 月)及び道路工事保安施設設置基準( 国関整道管第 65 号、 平成 18 年 4 月 1 日) に基づき、 安全対策を講じなければならない。
4 受注者は 、設 計図書 において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書 の定めに従い、 工事用道路の維持管理及び補修を行うものとす る。
5 受注者は 、工 事用道路の使用開始前に関係機関に所要の手続きをとるものとし、 監督職員が特に 指示 する場合を除き、 標識の設置その他の必
要な措置を行わなければならない。
6 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は 、受 注者の責任において使用するものとする。
7 受注者は 、特 記仕様書の他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、 その定めに従うとともに、 関連する受注者と緊密に打合せ、 相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。
8 公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料または設備を保管してはならない。 受注者は、 毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断するときには、 交通管理者 協議 で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。
9 受注者は、首都高速道路上の施工にあたり、当社制定の高速道路上工事の保安施設実施要領に基づくほか、 設計図書 及び監督職員の 指示 に従い、 一般通行車両への安全対策並びに使用人等の保安に万全を期さなければならない。
1 0 受注者は、首都高速道路上で作業を行う場合は、事前に補修工事等調整システムに入力するとともに他の工事との調整を図らなければならない。 なお、 首都高速道路以外の道路との管理境で作業を行う場合については監督職員の 指示 に従わなければならない。
1 1 受注者は 、首 都高速道路上での作業開始時間帯が 設計図書 に明示されていない場合は、 監督職員の 指示 を受けなければならない。
1 2 工事の性質上、受注者が、水上輸送によることを必要とする場合には本条の「 道路」 は、 水門、 または水路に関するその他の構造物と読み替え「 車両」 は船舶と読み替えるものとする。
1 3 受注者は、 作業前ミーティング等において、 運転者の運転免許証、健康状態、 酒気帯びの有無をチェックするなど、 運転者の法令遵守及び安全管理に努め、 確認 の記録を整備しなければならない。 なお、 監督職員から 指示 があった場合は、 速やかに 提示 すること。
1 .5 .12 安全・ 訓練等の実施
1 受注者は、土木請負工事における安全・訓練等の実施について( 建設大臣官房技術調査室長通達 平成 4 年 3 月 19 日) 及び建設工事の安全対策に関する措置につい て( 建設大臣官房技術調査室 平成4 年4 月 14 日)に基づき、 工事着手後、 作業員全員の参加により月当たり、 半日以上の時間を割当て、 次の各号から実施する内容を選択し、 定期的に安全に関する研修・ 訓練等を実施しなければならない。 なお、 作業員全員の参加が困難な場合は、 分割して実施する事も出来る。
(1 ) 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育 (2 ) 当該工事内容等の周知徹底
(3 ) 土木工事安全衛生管理指針等の周知徹底
(4 ) 当該工事における現場組織図及び緊急時の体制の 確認
(5 ) 当該工事における災害対策訓練
(6 ) 当該工事現場で予想される事故対策
(7 ) その他、 安全・ 訓練等として必要な事項
2 受注者は、当該工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を施工計画書に記載しなければならない。
3 受注者は、安全・訓練等の実施状況をビデオ等または工事週報等に記録し、 監督職員の請求があった場合は直ちに 提示 するものとする。
1 .5 .13 交通事故発生時等の協力業務
工事関係者が、 首都高速道路上等を道路交通法の道路維持作業用自動車の指定を受けた車両で走行中に交通事故等の緊急事態に遭遇または 、落下物等を発見した場合は、自らの安全が確保でき、かつ可能な範囲で、下記に示す措置を行うものとする。
(1 ) 非常電話、 無線などによる通報
(2 ) 発炎筒、 旗、 ラバコーン等による後続車両等への注意喚起 (3 ) 負傷者の救助、 援助及び落下物の車線から排除
第6 節 監督職員が行う検査
1 .6 .1 一般
1 監督職員は、設計図書 に定められた出来形及び品質を確保するため、書類または 立会 により、出来形、品質、数量等を 確認 する検査を行うものとする。この場合において、受注者が 1 .4 .8 により 提示 した現場社内検査の結果を参考とする。
2 受注者は、 監督職員が行う検査について、 あらかじめその頻度を計画できる場合には監督職員と 協議 の上 、施 工計画書にその頻度を記載しなければならない。また、作業が定常的にとなった場合や、品質及び出来形に均一性が 確認 できる場合には、監督職員と 協議 の上、その頻度を見直すことができる。
1 .6 .2 検査
1 受注者は 、設 計図書 の定めにより監督職員の検査を受ける事項及び主任監督員があらかじめ担当監督員の検査を受けるよう 指示 した事項については 、担 当監督員の検査を受けなければならない 。こ の場合において、受注者は、 工事施工立会予定を記載した「 工事週報・ 立会検査願」 を作成し、 その電子データを電子メールにて前週の営業日の末日までに 提出しなければならない。
2 監督職員は、工事期間中、工事のすべてについて検査を行うことができる。 この場合において、 受注者は、 検査を円滑に実施するため、 情報提供及び協力を行わなければならない。
3 前項において、総括監督員が必要と認めたとき、総括監督員の定める現場監督員は、 製作工場に滞在して、 全部または一部の工程について 立会 または検査を行うことができる。
4 受注者は 、現 場監督員が出来形及び品質の 確認 のために資料の 提出 を求めた場合は、 これに従わなければならない。
5 受注者は 、第 1 項から第 3 項までの検査には 、1 .4 .10 第3 項に規定する現場社内検査責任者もしくは 1 .1 .17 に規定する専任技術者を臨場させ
なければならない。
6 受注者は、自ら補修または改作を行うときは、監督職員の 承諾 を得なければならない。
1 .6 .3 受注者の責任
受注者は、 契約書第 14 条に規定する現場監督員の 立会 を受けて調合し、若しくは検査に合格した工事材料または見本若しくは工事写真等の記録が整備された工事材料を使用したときまたは現場監督員の 立会 を受けて施工したときにあっても、 品質保証に係る受注者の責任は免除されない。
1 .6 .4 検査または立会の時間
現場監督員による検査及び 立会 の時間は、 当社の勤務時間内とする。 ただし 、や むを得ない理由があると現場監督員が認めた場合若しくは 指示 した場合はこの限りではない。
1 .6 .5 検査に必要な費用
1 契約書第 13 条第 2 項及び第 14 条第7 項に規定する「 直接要する費用」とは、 検査及び 立会 に必要な準備、 人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備のために必要な費用をいう。
2 受注者は 、監 督職員が製作工場に滞在して 立会 または検査を行う場合は、 監督業務に必要な机、 椅子、 ロッカー、 電話等の備わった専用の執務室を無償で提供するとともに、 光熱水費を負担しなければならない。
1 .6 .6 立会の省略
現場監督員がやむを得ず 立会 を行うことができない場合には、 当該 立会を省略することができる。この場合において、事前に実施した受注者の現場社内検査( 自主検査) をこれに替えることができるものとする。 なお、受注者は、社内検査の結果及び写真等の資料を整備し、現場監督員の 確認を受けなければならない。
第7 節 電気工作物保安検査 1 .7 .1 一般
電気工作物保安検査とは、 当社が別に定める自家用電気工作物の保安業務に係る電気主任技術者またはその補助を行う保安担当主務者( 以下「 電気主任技術者等」 という 。) が、 自家用電気工作物に係る工事の一部または全部が完成したときに 、当 社制定の電気工作物保安規程その他関連法令に基づき 、電 気工作物に係る工事の保安上支障がないことを 確認 するために行う検査をいう。
1 .7 .2 検査
1 受注者は 、書 面 により電気主任技術者等に検査を依頼しなければならない。
2 受注者は、検査を受ける前に、電気主任技術者等の 指示 に従い社内検査を実施するとともに、 社内検査の結果を電気主任技術者等に 提出 しなければならない。
3 受注者は 、検 査を受けるに必要な条件並びに現場体制を整えなければならない。
4 臨 場
(1 ) 電気主任技術者等は、検査に当たり、現場代理人のほか、必要に応じ主任技術者及び現場代理人を指導監督する立場にある役職員の臨場を求めることができる。
(2 ) 電気主任技術者等は、検査に当たり、当該工事の受注者のほか、必要に応じ、当該工事に関連する他の工事の受注者の臨場を求めることができる。
5 修 補
(1 ) 電気主任技術者等は、検査の結果、修補を必要と認めたときは、受注者に対し 書面 により修補を命ずる。 ただし、 軽微な修補については、電気主任技術者等は、 現地において修補を口頭 指示 することができる。 (2 ) 受注者は、 電気主任技術者等から 書面 で修補を 指示 されたときは、指示 された期間内に自らの責任と費用により修補を行い、電気主任技術 者等の再検査を受けなければならない。
(3 ) 受注者は、電気主任技術者等から修補を口頭 指示 されたときは、指示 された期間内に自らの責任と費用により修補を行い、電気主任技術者等の 指示 する方法により修補完了の 確認 を受けなければならない。
(4 ) 受注者は、修補が完了したときは、直ちに 書面 により電気主任技術者等に 報告 しなければならない。
1 .7 .3 受注者の責任
受注者は、1 .7 .2 による検査に合格したときにあっても、品質保証に係る受注者の責任は免除されない。
1 .7 .4 検査員に必要な費用
受注者は、検査に当たり、1 .6 .5 に規定する費用を負担しなければならない。
第8 節 検査員等が行う検査 1 .8 .1 一般
1 検査員等は、現場督職員及び受注者の臨場の上、次に掲げる検査を行うものとする。
(1 ) しゅん功検査
契約書第 32 条第 2 項の規定に基づき、工事の完成を 確認 するための検査をいう。この検査においては、中間検査済部分及び出来形部分検査済部分についても検査の対象とする。
(2 ) 一部しゅん功検査
契約書第 39 条第 1 項の規定に基づき、指定部分の工事の完成を 確認 するための検査をいう。この検査においては、指定部分の中間検査済部分及び出来形部分検査済部分についても検査の対象とする。
(3 ) 中間検査
施工の中途において、 工事の進捗に伴い工事目的物の完成を 確認 することが困難となるとき、分割して検査を行うことが望ましいとき等総括監督員が検査を行う必要があると認めたときに、その指定する部分に対して行う検査をいう。 この場合において、 契約書第 32 条第 4 項に規定する検査を行った部分についての引渡しを受けるものではない。
(4 ) 出来形部分検査
契約書第 38 条第 1 項に規定する部分払の請求が受注者からなされたときに行う検査をいい、請負代金相当額の算定に使用される。この場合においては、 契約書第 32 条第4 項に規定する検査を行った部分についての引渡しを受けるものではない。
2 総括監督員は、前項の(1 )から(3 )の検査に先立って、受注者に対して検査日を 通知 するものとする。
1 .8 .2 しゅん功検査
1 検査担当者は 、契 約書第 32 条第 2 項に定める期間内に検査を完了し、当該検査の結果を受注者に 通知 するものとする。
2 受注者は、しゅん功検査に必要な資料の 提出 、測定、足場の設置等について、 あらかじめ現場監督員と十分打合せを行い、 その 指示 に従わなければならない。 検査用の足場の設置、 撤去等については、 自らの責任と費用により行わなければならない。
3 受注者は、しゅん功検査に必要な人員、機材等を提供しなければならない。
4 しゅん功検査の内容
検査員等は、 工事目的物の対象として、 次に各号に掲げる検査を行うものとする。
(1 ) 工事の出来形検査
工事の出来形について、 形状、 寸法、 精度、 数量、 品質、 機能及び出来栄えの検査を行う。
(2 ) 工事管理状況の検査
工事管理状況について、 書類、 記録及び写真等を参考にして検査を行う。
5 立会人
(1 ) 検査員等は、検査に当たり、現場代理人のほか、当該現場代理人を指導監督する立場にある役職員の臨場を求めることができる。
(2 ) 検査員等は 、検 査に当たり 、当 該工事の受注者のほか 、必 要に応じ、当該工事に関連する他の工事の受注者の臨場を求めることができる。
6 修 補
(1 ) 検査責任者は 、検 査の結果 、修 補を必要と認めたときは不合格とし、受注者に対し、 修補命令書により修補を命ずるものとする。
(2 ) 検査員等は、軽微な修補については、現地において、「 修補指示書」
により修補を 指示 することができる。 この場合、 修補の完了をもって合格とする。
(3 ) 検査員等は、前号以外のさらに軽微な修補については、現地において、 口頭で修補を 指示 することができる。 この場合、 修補完了後、 監督職員の 確認 を受けなければならない。
(4 ) 受注者は、第 1 号により、検査責任者から「 修補命令書」により修補を命じられたときは、 検査担当者に「 工事修補請書」 を 提出 し、 命じられた期間内に自らの責任と費用により修補を行い、 修補完了後、直ちに「 修補完了通知書」 を検査責任者に 提出 し、 検査責任者の再検査を受けなければならない。
(5 ) 受注者は、第 2 号により、検査員等から「 修補指示書」により修補を 指示 されたときは、 指示 された期間内に自らの責任と費用により修補を行い、 修補完了後、 直ちに修補完了届を 提出 し、 検査員等の 指示する方法により修補完了の 確認 を受けなければならない。
(6 ) 受注者が、第 5 号の 指示 された期間内に修補を完了しなかったときは、 当社は、 契約書第 43 条第 2 項を適用し、 工期の翌日もしくは当該
「 修補指示書」 による 指示 の日から遅延に対する損害金を徴収することができる。
1 .8 .3 一部しゅん功検査及び中間検査
1 一部しゅん功検査においては、 1 .8 .2 中「 工事」 とあるのは「 指定部分に係る工事」と 、「 しゅん功検査」とあるのは「 一部しゅん功検査」と読み替えて、 それぞれ 1 .8 .2 の規定を適用する。
2 中間検査においては、 1 .8 .2 中「 工事」 とあるのは「 中間検査に係る工事」と 、「 しゅん功検査」とあるのは「 中間検査」と読み替えて、それぞれ 1 .8 .2 ( 第7 項第6 号から第8 号までを除く 。) の規定を適用する。
1 .8 .4 出来形部分検査
1 検査の請求
受注者は、 契約書第 38 条第 2 項に基づき、 部分払いの請求に係る工事の出来形部分の 確認 を求めるときは 、「 出来形部分検査請求書」を 提出 しなければならない。
2 検査結果の通知
発注者は、受注者から前項の 確認 を求められたときは、遅滞なくその 確認 のための検査を行い、 その結果を「 出来形部分検査認定書」 により受注者に 通知 しなければならない。
3 工事出来形部分の検査
(1 ) 受注者は、工事出来形部分の検査に必要な数量等の算出を行い、提出 しなければならない。
(2 ) 受注者は、工事出来形部分検査を行うときは、臨場しなければならない。
(3 ) 受注者は、 検査に必要な人員、 機材等を提供しなければならない。
第2 章 機器及び材料
第1 節 一般事項
2 .1 .1 使用機材
1 受注者は、契約書類において工事に使用する機材( 以下「 機材」という 。)を 支給または貸与されるものを除き、自らの責任と費用により工事の進捗に支障とならないよう調達しなければならない。
2 受注者は、機材の使用に当たり、設計図書 で定められた機材を使用しなければならない。 この場合において、 使用する機材は、 仮設機材を除き、 新品とする。
3 設計図書 に「 JIS マーク表示品」 または「 水マーク表示品」 と指定された機材は、 それぞれのマークの表示のあるものとする。
4 受注者は、施工計画書に機材の品名、規格及び製造業者名を記載しなければならない。 この場合において、 製造業者または品名が 設計図書 で定められているときは、 これによらなければならない。
5 受注者は、 監督職員が機材の見本または資料の 提出 を求めたときは、速やかに 提出 しなければならない。
6 受注者は、機材の製作図を機材製作前に監督職員へ 提出 し、承諾 を得なければならない。
2 .1 .2 設計図書で定められた機材以外を使用する場合の特例
1 受注者は、設計図書 で定められた以外の機材を使用する場合には、材料使用承諾申請書を 提出 し、 承諾 を得なければならない。
2 受注者は、材料使用承諾申請書の 提出 にあたっては、使用する機材の証明書、 試験成績表、 規格証明書等必要な資料を添付しなければならない。 成分、 品質、 性能等を証明する資料として、 受注者自らの責任と費用により行った物理的または化学的試験の成績表を含むものとする。
3 受注者は、第 1 項の機材を使用するときは、その使用前に、外観、形状 、寸 法等を 確認 するほか 、次 に掲げる条件を満足しなければならない。 (1 ) 機材の規格または品名の違う機材を使用するときは、設計図書 で定
められた機材の品質及び性能と同等の機材であること。
(2 ) 設計図書 で定めた製造業者以外の製造業者の機材を使用するときは、 品質管理、 製造能力等が同等の製造業者の機材であること。
(3 ) 機材の品質及び規格は、 2 .1 .2 に規定する品質及び規格と同等であること。
4 第 2 項の試験を行うときは 、現 場監督員の 立会 いを受けなければならない。
5 第 2 項の試験の方法は、 建築基準法、 JIS、 HASS 等の試験項目に準じて行うものとする。
6 受注者は 、新 材料等を使用する場合は次の各号に掲げる事項を記載した「 新材料・ 新製品・ 新工法採用計画書」 を 提出 し、 監督職員の 承諾 を得なければならない。 なお、 監督職員が採用の可否に際して別途必要と認めた場合は、 追加試験等を行わなければならない。 本項に基づき 承諾を得た新材料等については 、「 材料使用承諾申請書」 は不要とする。
(1 ) 使用材料( 材料名、規格、製造業者名、適合規格、材料試験等の結果)
( 2 ) 新材料等の概要
( 3 ) 施工実績
( 4 ) 特徴
( 5 ) 選定理由
( 6 ) その他必要と認められる事項
2 .1 .3 機材の品質及び規格
機材の品質及び規格は、 設計図書 で定められているものを除き、 原則として日本工業規格( JIS) または空気調和・ 衛生工学会規格( HASS) の定めるところによる。
2 .1 .4 機材検査
1 受注者または現場代理人は 、設 計図書 において監督職員の検査を受けた上で使用すべきものと定められた材料については、 使用前にその外観及び品質規格証明書等を照合して 確認 した資料を検査時に 提示 し、 検査終了後は、 その資料を工事材料検査報告書または工事施工立会検査報告書に添付して、 整備・ 保管しなければならない。 なお、 検査実施の依頼については 、「 工事週報・立会検査願」に検査希望日時を記入し、その電子データを電子メールにて前週の営業日の末日までに 提出 するものとする 。電 子メールによる 提出 が困難な場合は 、紙 による 提出 も可能とする。
2 機材検査は、 品質及び数量について行うものとする。
3 品質検査
(1 ) 品質検査は、機材の品質及び規格と品質証明書、試験成績表、規格証明書等との照合検査及び外観、形状、寸法等の確認検査並びに成分品質、性能等を 確認 するために必要な物理的または化学的試験により行うものとする。
(2 ) 受注者は、照合検査に必要な製造業者が発行する品質保証書、試験成績表、規格証明書等を検査時に 提示 し、検査終了後は、その資料を工事材料検査報告書または工事施工立会検査報告書のいずれかに添付し、整備・保管しなければならない。この場合において、これらの証明書等がないときは、受注者自らの責任と費用により行った物理的または化学的試験の成績表をもってこれに代えることができる。なお、監督職員の承諾 を得たものについては、 この限りでない。
(3 ) 受注者は、設計図書 に定めがあるときまたは監督職員の 指示 があるときを除き、照合検査に合格した場合は、物理的または化学的試験を省略することができる。
(4 ) 監督職員は、品質検査に合格した機材についても必要と認めたときは、機材の抜取りによる物理的または化学的試験を受注者に 指示 することができる。
4 数量検査
数量検査は、検量または出来型により使用する機材の数量を 確認 するとともに、 品質証明書等との照合により行うものとする。
5 工事材料検査または工事施工立会検査
受注者は、 工事材料検査または工事施工立会検査の受検に当たっては、それぞれ工事材料検査報告書または工事施工立会検査報告書に検査事項を記載した上で、 受検しなければならない。 検査終了後は、 検査結果を整備・ 保管し、 監督職員の請求があった場合及び品質管理室工事検査課による検査時に 提出 しなければならない。
2 .1 .5 機材検査に伴う試験
1 受注者は、 下記の機材について試験を行わなければならない。 (1 ) 機材の各項で指定された機材
(2 ) 1 .2 .1 表に該当する機材
(3 ) 特記により指定された機材
(4 ) 試験によらなければ、設計図書 に定められた条件に適合することが証明できない機材
2 試験方法は、 建築基準法、 JIS、 HASS 等の法規または規格に定めのある場合は、 それによるものとする。
3 受注者は試験が完了したときは 、そ の試験成績表を速やかに 提出 するものとする。
4 製造者において実験値等が整備されているものは 、監 督職員の 承諾 により、 性能表または能力計算書等性能の証明となるものをもって試験に代えることができるものとする。
5 監督職員は 、必 要に応じて機材の抜取検査を行うことができるものとする。 この場合において、 監督職員は検査に伴う試験を受注者に行わせることができるものとする。
2 .1 .1 表
機 | 材 | 試 | 験 | 項 | 目 | ||
弁 類 | 減 | 圧 | 弁 | 水圧及び作動 | |||
安 | 全 | 弁 | 同 | 上 | |||
温度調整弁 | 同 | 上 | |||||
電 | 磁 | 弁 | 同 | 上 | |||
電 | 動 | 弁 | 同 | 上 | |||
ポンプ類 | うず巻ポンプ | 揚水量、揚程、電流値及び水圧(ポンプ本体) | |||||
水中モーターポンプ | 同上 | ||||||
給水ポンプユニット | 揚水量、 給水圧力及び電流値 | ||||||
オイルポンプ | 揚油量、 全圧力及び電流値 | ||||||
タンク類 | 鋼板製タンク | 満水及び内部防錆被膜 | |||||
F R P 製タンク | 満 | 水 | |||||
貯湯タンク | 水 | 圧 | |||||
オイルタンク | 地下式 | 水 | 圧 | ||||
その他 | 満 | 水 |
タンク 類 | 膨張タンク | 開放型 | 満水及び内部防錆被膜 |
環水タンク | 満水及び内部防錆被膜 | ||
熱交換器 | 能力、水圧及び内部防錆被膜(水室部) | ||
ヘッダー | 水圧及び内部防錆被膜 |
機 材 | 試 験 項 目 | ||
空気調和設備工事用機材 | ボイラー | 熱出力、 水圧及び騒音 | |
直だき吸収冷温水機 | 冷凍能力、過熱能力、電動機出力水圧及び気密耐圧 | ||
小型給水ユニット | 同 上 | ||
冷 凍 機 | 圧縮式 | 冷 凍 能 力 , 電 動 機 出 力 , 振 動 騒 音 , 水 圧 及 び 気 密 耐 圧 | |
吸収式 | 冷凍能力、水圧、騒音及び気密耐圧 | ||
空気熱源ヒートポンプユニット | 冷凍能力、加熱能力、騒音及び電動機出力 | ||
冷却塔 | 冷却能力及び騒音 | ||
送風機 | 風 量 、全 圧 、回 転 数 、電 流 値及 び 騒音 | ||
パッケージ型空気調和機 | 能力、風量、静圧、電流値、振動、騒音、水圧及び気密耐圧 | ||
ユニット型空気調和機 | 能力、風量、静圧、電流値、振動、騒音、水圧及び気密耐圧 | ||
ファンコイルユニット | 能力、風量、定格消費電力、損失水頭及び騒音 | ||
空気清浄装置 | 補集率及び初期抵抗 | ||
全熱交換器 | 全熱交換効率及び圧力損失 | ||
全熱交換ユニット | 全熱交換効率及び騒音 | ||
ファンコンベクター | 能力、風量、定格消費電力及び騒音 | ||
防火防煙ダンパー ピストンダンパー | 漏気量及び作動 | ||
排 煙 口 | 同 上 | ||
自動制御機器類 | 耐圧及び作動 |
機 | 材 | 試 | 験 | 項 | 目 | |||
給排水衛生設備工事用機材 | 定水位調整弁 | 水圧及び作動 | ||||||
鋼製簡易ボイラー | 熱出力及び水圧 | |||||||
ガス湯沸器 | 同 | 上 | ||||||
消火機器 | 水圧または耐圧 | |||||||
エレベータ設備工事用機材 | 電動機及び電動発動機 | 特性、温度上昇、絶縁抵抗及び耐電圧 | ||||||
主 | 索 | 切断及び素線 | ||||||
屎尿浄化槽 | 槽 | 満 | 水 | |||||
機 | 器 | 水圧及び作動 | ||||||
電気工事用機材 | 盤 | 類 | 動作、 絶縁抵抗及び耐電圧 | |||||
電 | 動 | 機 | 特性、温度上昇、絶縁抵抗及び耐電圧 |
2 .1 .6 監督職員の立会い
受注者は、 機材試験を行う場合において、 設計図書 に定めるときまたは監督職員から 指示 があったときは 、監 督職員の 立会 いを受けなければならない。
2 .1 .7 品質の保証
受注者は、2 .1 .4 の機材検査に合格した機材であっても、品質保証に係る受注者の責任を免除されない。
2 .1 .8 機材の保管等
1 受注者は、機材の品質または性能が損なわれないように、良好に整備及び保管しなければならない。
2 受注者は、機材の運搬または保管中に損傷または変質が生じ、監督職員がその使用について不適当と認めたときは、 取り替えるとともに、 新たに搬入する材料については、 再検査( または 確認 ) をうけなければならない。
2 .1 .9 再検査
受注者は 、2 .1 .4 の機材検査に不合格となったときまたは 2 .1 .8 第 2 項の規定により機材を取り替えるときは、 2 .1 .4 を準用して再検査を受けなければならない。
2 .1 .10 機材の採取地
受注者は、 設計図書 の定めまたは監督職員の 指示 があるときは、 機材の使用前に機材の採取地を 報告 しなければならない。
資料 建設業法〔 抜粋〕
建設業法
( 主任技術者及び監理技術者の設置等)第2 6 条
建設業者は、 その請け負った建設工事を施工するときは、 当該建設工事に関し第7 条第2 号イ、 ロまたはハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの( 以下「 主任技術者」 という 。) を置かなければならない。
2 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、 当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額( 当該下請契約が2以上あるときは、 それらの請負代金の額の総額) が第3 条第1 項第2 号の政令で定める金額以上になる場合においては、 前項の規定にかかわらず 、当該 建設工事に関し第1 5 条第2 号イ 、ロ またはハに該当する 者( 当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあっては、 同号イに該当する者または同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者) で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの( 以下「 監理技術者」という 。) を置かなければならない。
( 建設業の許可)第3 条
一 … … …
二 建設業を営もうとする者であって、 その営業にあたって、 その者が発注者から直接請け負う1 件の建設工事につき、 その工事の全部または一部を、 下請代金の額( その工事に係る下請け契約が2 以上あるときは、下請代金の額の総額) が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
( 許可の基準)第7 条
国土交通大臣または都道府県知事は、 許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、 許可をしてはならない。
一 … … …
二 その営業所ごとに、 次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法( 昭和2 2 年法律第2 6 号) による高等学校( 旧中等学校令[ 昭和1 8 年勅令第3 6 号]による実業学校を含む 。) 若しくは中等教育学校を卒業した後5 年以上または同法による大学( 旧大学令[ 大正7 年勅令第3
8 8 号 ]に よる大学を含む 。)若し くは高等専門学 校( 旧専門学校 令[ 明治3 6 年勅令第6 1 号]による専門学校を含む 。)を 卒業した後3 年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修め
たもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し 10 年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイまたはロに掲げる者と同等以上の知識及び技術または技能を有するものと認定した者
( 許可の基準)第1 5 条
国土交通大臣または都道府県知事は、 特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、 許可をしてはならない。
一 … … …
二 その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。 ただし、施工技術( 設計図書に従って建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ 。)の総合性、 施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業
( 以下「 指定建設業」 という 。) の許可を受けようとする者にあっては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、 イに該当する者またはハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
イ 第2 7 条第1 項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者または他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
ロ 第7 条第2 号イ、 ロまたはハに該当する者のうち、 許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、 発注者から直接請け負い、 その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し2 年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイまたはロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
建設業法施行令
( 法第3 条第1 項第2 号の金額)第2 条
法第3 条第1 項第2 号の政令で定める金額は 、3 、0 0 0 万円とする。ただし、 同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、 4 、 5 0 0 万円とする。
資料 各技術者等の選定及び兼任表
本人に対する他の技術者等 技術者等 として選定された本人 | 兼任の可否 | |||||||||||||||||
施工管理 | 安全管理 | 照査管理 | 設計管理 | |||||||||||||||
実施設計 付き工事の 実施設計部分 | ||||||||||||||||||
管理種類 | 名称 | 技術者等の所属 | 選定人数 | 当社へ各選定通知書による通 知の要否 | 現場代理人 | 主任技術者または監理技術者 | 専門技術者 | 専任技術者 | 総括安全衛生監理者 | 統括安全衛生責任者 | 元方安全衛生管理者 | 元方安全衛生管理代理者 | 照査担当主任技術者 | 照査担当技術者 | 管理技術者 | 照査技術者 | 担当技術者 | |
施工管理 | 現場代理人 | 元請負者 | 1 人 | 必要 | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
主任技術者または監理技術 者(専任) | 元請負者 | 1 人 | 必要 | ○ | ○ | ○ | △※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
専門技術者 | 元請負者 | 複数人 | 必要 | ○ | ○ | ○ | △※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
下請負者 | 複数人 | 不要 | ○ | |||||||||||||||
専任技術者 (担当する工種の施工期間中現場に常駐) | 元請負者 | 複数人 | 必要 | ○ | ○ | ○ | △※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
下請負者 | 複数人 | 必要 | ○ | |||||||||||||||
安全管理 | 総括安全衛生監理者 | 元請負者 | 1 人 | 必要 | ||||||||||||||
統括安全衛生責任者 (常駐) | 元請負者 | 1 人 | 必要 | ○※ | △※ | △※ | △※ | △※ | △※ | △※ | △※ | |||||||
混在工事の他 の元請負者 | 1 人 | 必要 | ||||||||||||||||
元方安全衛生管理者 (専属) | 元請負者 | 1 人 | 必要 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | ||||||
元方安全衛生管理代理者 | 元請負者 | 1 人 | 必要 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | ||||||
照査管理 | 照査担当主任技術者 | 元請負者 | 1 人 | 必要 | ○ | ○ | ○ | ○ | △※ | ○※ | ○※ | ○ | ||||||
照査担当技術者 | 元請負者 | 1 人 | 必要 | ○ | ○ | ○ | ○ | △※ | ○※ | ○※ | ○ | |||||||
設計管理 | 実施設計付き工事の実施設計部分 | 管理技術者 | 元請負者 | 1 人 | 必要 | ○ | ○ | ○ | ○ | △※ | ○※ | ○※ | ||||||
照査技術者 | 元請負者 | 1 人 | 必要 | ○ | ○ | ○ | ○ | △※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ | ||||||
担当技術者 | 元請負者 | 複数人 | 必要 | ○※ | ○※ |
○:各技術者等に必要とされる資格要件を満たすことによって兼任できる△:現場代理人と兼任しており、各技術者等に必要とされる資格要件を満たすことによって兼任できる
※:統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者及び元方安全衛生管理代理者の相互で兼任することはできない。
(例:専任技術者が、元方安全衛生管理者と元方安全衛生管理代理者の両方を兼任することはできない(専任技術者が、元方安全衛生管理者もしくは元方安全衛生管理代理者のいずれかとの兼任は可))
:兼任できない