NTTグループ社員の皆さまへ
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NTT グループ福利厚生商品
保 険 期 間
※中途加入の場合は、7ページをご覧ください。 保険契約者 日本電信電話株式会社
2020 年4月1日(水)~ 2021年4月1日(木) ★毎年自動更新
2020年度
N T T グループ
生活費
(団体長期障害所得補償保険)
GLTD
補償内容
住宅ローン
GLTDの概要
医療費 教育費
保険料
病気やケガで働けない場合も、月々の出費は止まりません
GLTDは、病気やケガで長期間働けなくなった時の収入減少を補う保険です
団体割引等による
割引率8 4 %
(団体割引30% 優良割引76% 健康経営割引5%)
月々わずか
1 口6 1 円
※30〜34 歳男性・65 歳まで
契約概要
▼
補償プランの場合
最長6 5 歳まで
お申込方法
所得を補償
※加入プランにより異なります。
きらら保険サービス LINE 公式アカウントできました
保険契約者:日本電信電話株式会社 加入者の範囲:NTTグループの在職者(退職された場合はご加入、ご継続いただくことはできません。)
取扱代理店
引受保険会社(幹事)
損害保険ジャパンxxxx株式会社は、関係当局の認可等を前提として、 2020年4月1日に商号を変更し、「損害保険ジャパン株式会社」になります。
病気やケガで働けなくなったら収入はどうなる?
医療費
⬇
収入
もし病気やケガで長い間働けなくなったら・・・
生活費
貯蓄など
収入
1
「不1安」その
収入減は会社や公的な給付でどれだけカバーできる?
長期就業障害の時、会社や公的な給付だけで生活を維持するのは困難です。
一定期間は病気休暇など会社の制度により収入が確保できますが、休業が長期にわたればいずれ収入が途絶えることに。公的給付も、傷病手当金*1が最長で、1年6か月支給されるほか、障害の程度により障害年金が給付されますが、収入は大幅に減少します。
●万一長期の就業障害になったとき、収入の減少は止まりません
100%
内容は各社
によって異なります
収入の減少
50%
最長で 1年6 か月の
就業障害発生
0%
*1 傷病手当金…公的給付にて標準報酬日額の2/ 3が最長で1年6か月支払われます。さらに、付加給付として、支払いが最長1年6か月延長される場合があります。(年収ベースでは健康時の所得の半分以下のカバー率)
*2 障害 年 金…障害厚生年金(障害等級1~3)、障害基礎年金(障害等級1・2)の場合(非常に重度の障害が残ったと認められた場合)に認定され、給付されます。
ば給付
障害年金*2
重度の 障害があれ
支払い
傷病手当金*1
「不2安」その
生命保険に加入していれば大丈夫?
一般的な生命保険に加入していても、長期就業障害による収入減は保障されません。
一般的な生命保険は、基本的に死亡時の収入減や入院時の医療費(支出)に備える保険。生存中に働けなくなった場合の収入減には対応していません。
●生命保険以外でも長期就業障害による収入減をカバーする保険はありません
生活費
会社制度
(有給休暇・病気休暇等)
賞 x
x 収
健康時の所得
入院費などの医療費がかさむ一方で収入が減少します。
保険商品 | 死亡 | 入院 (ケガ) | 入院 (病気) | リハビリ | 自宅療養 | |
医療保険 | ● | ● | 入院期間中に支払われ、その目的は入院費用の保障です。 | |||
傷害保険 | ● | ● | 突発的な事故によりケガをした場合に支払われます。 | |||
死亡保険 | ● | 保険金は死亡時に支払われ、その目的は遺族の生活費保障です。 | ||||
GLTD | ● | ● | ● | ● | 病気やケガによって働けなくなった場合の収入減少をカバーします。 |
1
「安心」その
」
GLTDの「安心
働けなくなったときの皆さまの生活をサポートします
GLTDの概要
病気やケガで就業障害となり、連続200 日を超えて働けない状態が継続した場合、保険金をお支払いします。病気やケガの発生原因が国内・国外を問わず補償されるので安心です。
最長65歳
健康時の所得
加入
就業障害発生
会社制度
補償内容
(有給休暇・病気休暇
〈支払対象外期間〉
30か月(2 年6 か月)
連続200日*1
等) 傷病手当金
1
1口あたり
31か月以降〜最長65 歳まで*2
万円/月
1口あたり
3
倍に
自動増加
3万円/月
到達日までのロング補償
2
「安心」その
どうして補償額が
途中から3 倍になるの?
保険料
就業障害により…
就業障害期間が長期化すればする程、会社等の手当が減少し「収入の減少」が 大きくなるため、30か月を超えると3倍に増額する仕組みになっています。 会社制度等による手当により収入が確保できる期間の補償を抑えることで合理的な補償となり、低廉な保険料を実現しています。
やむなく退職した場合でも最長「6 5 歳」*2 まで補償が続きます
65 歳まで補償可能なプランもお選びいただけます!!
すでに60 歳まで補償プランにご加入済みの方も65 歳まで補償プランに変更いただくことが可能です*3
老齢年金の受給年齢の変化に伴い、60歳までの補償とした場合には収入のブランク期間が発生する可能性がありました。そこで、ライフプランに併せて最長65歳まで補償可能なプランも追加いたしました。
60 歳まで補償プラン
就業障害発生
支払対象外期間
200
*1
連続 日
60 歳
ブランク*4
最長60 歳まで補償
お申込方法
▼
65 歳
▼
老齢年金
65 歳まで補償プラン
就業障害発生
支払対象外期間
200
*1
連続 日
65 歳
最長65 歳まで補償
▼
老齢年金
*1 妊娠に伴う身体障害補償特約でのお支払い時の支払対象外期間は連続90日となります。
※連続200日の支払対象外期間中に一時的に復職し、その原因となった身体障害によって再び就業障害となった場合には、連続200日の間 通算した復職日数が14日以下である場合にかぎり、支払対象外期間に復職日数を加えた期間を通算して同一の支払対象外期間とします。
契約概要
※妊娠に伴う身体障害補償特約でのお支払い時の場合、連続90日の支払対象外期間中に一時的に復職し、その原因となった身体障害によ って再び就業障害となった場合には、連続90日の間通算した復職日数が7日以下である場合にかぎり、支払対象外期間に復職日数を加 えた期間を通算して同一の支払対象外期間とします。
*2 精神障害で就業障害が発生した場合は、最長3年間の補償となります。
※「65歳まで補償プラン」にご加入の方が、64歳で就業障害になった場合、支払対象外期間連続200日経過後から5年間補償が継続されます。
※「60歳まで補償プラン」にご加入の方が、59歳で就業障害になった場合、支払対象外期間連続200日経過後から5年間補償が継続されます。
*3 60歳まで補償プランから65歳まで補償プランへの変更については再度告知が必要となります。健康状態の告知内容によっては変更できない場合があります。
2
*4 年齢等により老齢年金の受取開始時期は異なります。
3
「安心」その
団体割引等による割安な 保険料でご加入いただけます
」
GLTDの「安心
割引率
84%*1
OFF
〔本保険は介護医療保険料控除の対象となります。(2019 年11月現在)〕
●保険料表(1 口あたり月払保険料)
*1 団体割引30%、優良割引76%、健康経営割引5%
保険期間1年、支払対象外期間連続200日*2、天災危険補償特約、精神障害補償特約、妊娠に伴う身体障害補償特約セット、 1口あたりの保険金額:補償開始後30か月間 1万円 補償開始後31か月以降 3 万円
*2 妊娠に伴う身体障害補償特約でのお支払い時の支払対象外期間は連続90日となります。
満年齢 | 65 歳まで補償プラン(60 歳以上の方は5 年間) | 60 歳まで補償プラン(55 歳以上の方は5 年間) | ||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
18 ~ 24 歳 | 54 円 | 41円 | 52 円 | 38 円 |
25 ~ 29 歳 | 56 円 | 54 円 | 52 円 | 50 円 |
30 ~ 34 歳 | 61円 | 70 円 | 56 円 | 63 円 |
35 ~ 39 歳 | 72 円 | 97 円 | 64 円 | 85 円 |
40~ 44 歳 | 105 円 | 145 円 | 87 円 | 119 円 |
45~ 49 歳 | 148 円 | 198 円 | 110 円 | 144 円 |
50 ~ 54 歳 | 200 円 | 247 円 | 113 円 | 135 円 |
55 ~ 59 歳 | 198 円 | 213 円 | 146 円 | 154 円 |
60 ~ 64 歳 | 254 円 | 240 円 |
・保険料は、保険始期日(中途加入日)時点の満年齢によります。
・ご契約更新時は更新後の保険始期日時点(4月1日)での満年齢による保険料となります。
・年齢区分が変更になると、保険料が変更になります。
・年齢は、保険期間の初日現在(中途加入日時点)の満年齢とします。
・団体割引、過去の損害率による割増引は、本団体契約の前年のご加入人数や保険金のお支払状況により決定しています。次年度以降、割増引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
また、団体のご加入人数が10 名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
年収区分 | 加入口数の限度 | 保険金額(月額) | |
30 か月まで | 31か月以降 | ||
200万円~ 300万円 | 4口 | 4万円 | 12万円 |
300万円~ 400万円 | 6口 | 6万円 | 18万円 |
400万円~ 500万円 | 8口 | 8万円 | 24万円 |
500万円~ 600万円 | 10口 | 10万円 | 30万円 |
600万円~ 700万円 | 12口 | 12万円 | 36万円 |
700万円~ 800万円 | 14口 | 14万円 | 42万円 |
800万円~ 900万円 | 16口 | 16万円 | 48万円 |
900万円~1,000万円 | 18口 | 18万円 | 54 万円 |
1,000万円以上 | 20口 | 20万円 | 60万円 |
●加入口数の限度
各年収区分における加入限度口数以下でのご加入となります
年収区分が変更となった場合は 加入口数の見直しをお願いします。
たとえば…男性33歳
年収区分 400 万円〜500 万円 8 口加入の場合(65 歳まで補償プラン)
8 口加入時の補償内容
通常契約月払保険料約 3,050円
488
84%off
月払保険料 円
3
補償開始後30 か月まで 保険金額 8万円/月額 31か月以降65 歳まで 保険金額 24万円/月額
4
「安心」その
地震、噴火またはこれらによる津波が原因の病気やケガをカバーいたします
5
地震、噴火またはこれらによる津波が原因の身体障害(病気またはケガ)による就業障害に対しても補償する、天災危険補償特約がセットされています。
GLTDの概要
「安心」その
精神障害を原因とする場合も最長36 か月の充実補償です
一定の精神障害*についても補償対象となります。
6
ただし、精神障害を原因とするお支払いは 最長36 か月となります。
補償内容
「安心」その
* お支払対象となる精神障害の例: 気分障害(躁病、うつ病等)、統合失調症、神経衰弱等 なお、薬物依存、アルコール依存等は補償の対象となりません。
医師の指示による自宅療養・リハビリ中、一部復職時も補償します
7
入院中のみでなく、医師の指示により自宅療養・リハビリをしている間も保険金支払いの対象となります。 仕事に復帰した後も就業障害が残り、かつ収入が健康時の80%未満の場合は、その減少した所得の割合に応じて補償が継続されます。
「安心」その
妊娠・出産等で働けなくなった場合も補償の対象になります*
*妊娠等に伴い生じた身体障害により就業不能になった場合に限ります。
保険料
妊娠に伴う身体障害補償特約でのお支払い時の支払対象外期間は連続90 日となります。
保険金のお支払例
●事例1
Aさんは43 歳の時、脳こうそくに倒れ、運動障害(麻痺)と言語障害が残ってしまいました。リハビリを継続している現在も日常生活全般に介助が必要なため復職はできていません。
Aさんには、GLTDに12口ご加入いただいていたため、その補償は下図のとおりとなります。もし復職できなかった場合でも、保険金は最長65 歳に達する日までお支払いします。
補償開始日
最長65 歳まで補償
2020年4月3日
▼
2020年10月20日
金
険
▼
2023年4月20日
6
3
金
▼
お申込方法
支払対象外期間
保 月額:1万円×12口=12 万円/月
保険 月額:3 万円×12口=
万円/月
就業障害発生
連続200日間 補償開始後30 か月間
(2020年10月20日~ 2023年4月19日)
補償開始後31か月以降
(2023年4月20日~)
■ 65 歳まで復職できなかった場合……お支払いする保険金の合計は8,532 万円(補償開始から257 か月として計算)
●事例2
Bさんは30 歳の時、妊娠中に切迫流産となりました。医師による診断もあり、安静期間が必要となりました。 Bさんには、GLTDに8口ご加入いただいていたため、その補償は下図のとおりとなります。
補償開始日
2020年5月1日 2020年7月30日
復職日
2020年12月1日
8
金
支払対象外期間
▼ ▼ ▼
保険 月額:1万円×8口= 万円/月
就業不能 連続90日間 (補償期間:2020年7月30日~ 2020年11月30日)
発生
■お支払いする保険金の合計は
32 万円(補償開始から4 か月として計算)
1
■お支払いする保険金額
業務に全く従事できない場合
2
▼ ▼
復職したが収入が健康時の80% 未満の場合
契約概要
▼ ▼
補償開始から30 か月まで補償開始から31 か月以降
1 万円×加入口数
3 万円×加入口数
補償開始から30 か月まで補償開始から31 か月以降
1 万円×加入口数×所得喪失率*
3 万円×加入口数×所得喪失率*
*所得喪失率=(就業障害発生前の所得額−回復所得額)÷就業障害発生前の所得額
※お支払いする保険金には、物価調整機能(増額のみ)があります。実際のお支払いは就業障害発生日で異なります。
4
※加入口数限度を超えて加入された場合、超過部分については保険金が支払われない場合があります。
お申込方法
▼加入者の範囲
下記の条件にあてはまる方が加入対象となります。
日本電信電話株式会社およびその子会社および関連会社の在職者で、
毎月給料の支払いを受けかつ一般社団法人電気通信共済会で保険料の給料控除が可能な方
※ 60 歳まで補償プランについては保険始期日(中途加入日)現在で満18 歳以上満59 歳以下の社員が対象となります。また、65 歳まで補償プランについては保険開始期間の初日(中途加入日)現在で満18 歳以上満64 歳以下の社員が対象となります。
※退職された場合は継続してご加入いただくことはできません。詳細はきらら保険サービス(株)までお問い合わせください。
※休職された場合はきらら保険サービス(株)までご連絡ください。
▼新規申込み・更新手続方法
保 険 期 間…… 2020 年4 月1 日午後4 時から2021 年4 月1 日午後4 時まで
保 険 料……・保険料は、保険始期日(中途加入日)時点の満年齢によります。
・年齢は保険期間の初日現在(中途加入日時点)の満年齢とします。
・ご契約更新時は、更新後の保険始期日時点(4 月1 日)での満年齢による保険料となります。
・年齢区分が変更になると、保険料が変更になります。保険料支払 い…… 保険開始月の翌月からの給料控除(毎月)となります。申 込 締 切 日……2020 年2 月29 日
手続きの方 法……(1)新規にご加入の方
①インターネットでのお手続きの場合 NTTグループ向けポータルサイト(N-Biz Life Station)からご加入のお手続きができます。
②加入申込書(紙)でのお手続きの場合 きらら保険サービス(フリーダイヤル0000-000-000)まで資料請求をお願いします。
<資料が届いたら> ・加入口数をお選びください。加入口数は年収区分による加入限度がありますので、ご注意ください。
・加入申込書・被保険者健康告知書に必要事項をご記入、ご署名ください。
・お客さま控えをお取りいただき、同封の返信用封筒にてご提出ください。
※詳しくは記載例をご覧ください。
(2)すでにご加入の方
変更がない場合は自動更新となりますのでお手続き不要です。内容変更等(住所変更・口数変更)がある場合はインターネットからのお手続き(*)となります。詳細は更新案内に同封されている資料をご覧ください。
(*)NTT グループ向けポータルサイト(N-Biz Life Station)からお手続きできます。
中途加入の場合…… ①インターネットでお手続きの場合 毎月14 日までにインターネットで手続きが完了された方は翌月1 日
の保険責任開始 (14 日過ぎの受付分は翌々月1 日)の午前0 時から保険開始となります。
②加入申込書(紙)でお手続きの場合 毎月15 日までに到着した加入申込書は翌月1 日(15 日過ぎの受付分は翌々月1 日)の午前0 時から保険開始となります。
告知の大切さについてのご説明
告知書はお客さま(保険の対象となる方)ご自身がありのままをご記入ください。
※口頭でお話し、または資料提示されただけでは告知していただいたことにはなりません。
告知の内容が正しくないと、ご契約の全部または一部が解除になり保険金がお受け取りいただけない場合があります。
※「ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)」を必ずお読みください。
※保険金のお支払方法等重要な事項は「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
SOMPO 健康・生活サポートサービスのご案内
SOMPO健康・生活サポートサービスは、損保ジャパンxxxxの団体長期障害所得補償保険にご加入いただいた皆さまがご利用いただける各種無料電話サービスです。
1 メディカルサポートサービス(24 時間・365 日)
●人間ドック等検診・検査紹介・予約
●医療機関情報提供
ご自宅や会社の近くの医療機関のご案内や夜間・休日に診てもらえる医療機関情報などをご提供します。
●健康・医療相談
病気に関するご相談や、医療についてのお悩みなど、様々な相談に経験豊富な♛護師等専門医療スタッフが電話でお応えします。
2 メンタルヘルスサービス
●介護関連相談
介護方法・福祉サービスの情報提供など介護相談全般にお応えします。
●法律・税務・年金相談(予約制・30 分間)
法律・税務・年金のご相談に専門家が電話でお応えします。
●専門医相談(予約制)
より専門的な相談を希望される場合は、医師と電話でご相談いただけます。
・人間ドック 紹介・予約
全国の提携医療施設の中からご希望にあった施設のご紹介・予約代行・受診券の郵送まで行います。
・PET検診 紹介・予約
がんの早期発見につながるといわれ注目されているPET検診に関するご質問にお応えします。また、全国の提携医療施設のご紹介・予約代行・受診券の郵送まで行います。
・郵送検査紹介
ご自宅にいながら検査ができるサービスをご紹介します。
●メンタルヘルス相談
(平日9:00 ~ 22:00、土曜10:00 ~ 20:00)
※日祝・年末年始(12/29 ~ 1/4)を除きます。
臨床心理士が個別のメンタルヘルスに関わるカウンセリングを行います。
●メンタルIT サポート(web ストレスチェック)(24 時間・365 日)
ホームページにアクセスすることによるストレスチェック等が利用できます。
※ 1 本サービスは損保ジャパンxxxxのグループ会社およびその提携業者がご提供します。
※ 2 ご相談の際には、お名前、ご加入者番号等をお聞きすることがございますのでご了承ください。
※ 3 ご利用は日本国内からにかぎります。
※ 4 本サービスは、無料にてご提供いたしますが、ご相談内容やお取次ぎ事項によっては有料となるものがあります。
5
※ 5 本サービスは予告なく変更または中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
よくある質問
Q1
どのような場合に保険金を受け取ることができますか?
A. 支払対象外期間連続200日を超えて病気、ケガで働けない状態(就業障害)が続いたときに保険金を受け取ることができます。その際、
①医師の診断書 ②実際に会社に出勤していないことの確認等が必要となり、入院中だけでなく通院中・医師の指示による自宅療養中
なども対象となります。
Q2
GLTDの概要
これまで「60 歳まで補償プラン」に加入していたが、
「65 歳まで補償プラン」に変更できますか?
A. 更新手続時のみ変更いただくことは可能です。
ただし、60歳まで補償プランから65歳まで補償プランに変更される場合には再度告知が必要となります。健康状態の告知内容に基づき、
補償内容
変更時点ですでに発病と診断されている病気によっては加入できない場合があります。告知によりプラン変更加入できない場合でも、これまでのプランでの継続は可能です。 ※保険期間中の中途でのコース変更はできません。
Q3
現在64 歳ですが「65 歳まで補償プラン」に加入できますか?その場合は、対象期間は65 歳まででしょうか?
A. ご加入いただけます。
満60 歳以上の方が「65 歳まで補償プラン」にご加入の際は対象期間が5 年間となります。
Q4
一部復職とはどのような状態をいいますか? また、その場合保険金はどれだけ受け取れますか?
A. 一部復職とは、業務に復帰はできても依然として就業障害が残り、身体障害発生直前に従事していた業務に完全に従事できないか、または一部従事することができず、かつ所得喪失率が20%を超えている状態をいいます。この場合、就業障害発生直前の所得から
20% 超の所得喪失がある場合、その所得喪失率に応じて保険金を受け取ることができます。
Q5
現在、糖尿病でインシュリン投与の治療を受けていますが、加入することはできますか?
A. 残念ですが、ご加入いただくことはできません。
新規加入には告知が必要となりますが、健康状態の告知内容に基づき、加入時点ですでに発病と診断されている病気によっては加入
できない場合があります。
Q6
保険料
更新時に、加入口数を増口(増額)することはできますか?
A. 更新手続時に増口のお手続きをしていただくことができます。その場合には再度、告知が必要となります。またすでに発病と診断されている病気等がある場合で、告知により増口ができない場合でも、これまでの加入口数での継続は可能です。
※保険期間の途中で加入口数の増口(増額)はできません
Q7
住宅ローンを利用する際に銀行で加入する債務返済支援保険と、どこが違うのでしょうか?
A. 債務返済支援保険は、ローン返済のみを目的とし月額返済額を対象としていますが、GLTDは、生活費、教育費等の就業障害時の収入減少額全般を対象としています。また、債務返済支援保険は、取扱銀行によって補償内容が異なり、例えば3 大疾病(がん、心筋こ
お申込方法
うそく、脳卒中)もしくは8 大疾病(3 大疾病+ 高♛圧性疾患、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎)等、補償範囲が限定されているものがあります。また、対象期間が1年間のみと短期間のものもあります。
Q8
保険金の支払いを受けている間も保険料は払い続けなければいけませんか?
A. ①保険料のお支払いをやめる場合
保険から脱退することで保険料を支払う必要はなくなります。ただし、復職したときに再度保険加入を希望される場合、再度告知
が必要となるため、再加入できない可能性があります。また、すでに支払いを受けられている保険金は脱退を理由に休止されることはありません。
②保険料のお支払いを継続する場合
保険金支払いを受けている期間中も保険から脱退しないかぎり、引き続き保険料をお支払いいただく必要があります。その場合、復職後も再度告知することなく、補償を継続することが可能となります。
Q9
就業障害が再発した場合は、どうなりますか?
A. ①6か月以内に再発した場合
再発した就業障害は前回支払対象となった就業障害と同一のものとみなし、支払対象外期間は新たに適用しません。
②6か月経過後に再発した場合
再発した就業障害は前回支払対象となった就業障害と異なる就業障害とみなしますので、再発後、新たに支払対象外期間を適用し、連続200日を超えて就業障害が継続した場合に、保険金をお支払いします。
Q10
契約概要
住所が変わりました。どうすればいいですか?
6
A. NTTグループ向けポータルサイト(N-Biz Life Station)から、お手続きができます。または、きらら保険サービスまで、お問合わせください。
※必ずお読みください
●契約概要のご説明
契約概要・注意喚起情報のご説明
■ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
■この書面は、ご加入いただく保険に関するすべての内容をご記載しているものではありません。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております保険約款によりますが、ご不明点等につきましてはきらら保険サービスまでお問い合わせください。また、保険約款が必要な方はきらら保険サービスまでお申し出ください。
■加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
(1)保険の種類と団体割引
団体長期障害所得補償保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。
●割引率について
①団体割引
現在の団体割引は30%を適用しております。
②優良割引(経験損害率による保険料料率の修正)
保険金お支払実績(総保険金)およびご加入実績(総保険料、加入者数)に基づき毎年決定されます。2020年4月1日の割引率は76%を適用しております。
③健康経営割引
現在の健康経営割引は5%を適用しております。
(2)新規加入申込締切日
2020年2月29日
(3)保険期間
2020年4月1日午後4時から2021年4月1日午後4時まで
【中途加入の場合】
①インターネットでお手続きの場合(14日過ぎの受付分は翌々月1日、毎月14日までの受付分は受付日の翌月1日午前0時から2021年4月1日午後4時までとなります。
②加入申込書(紙)でお手続きの場合(15日過ぎの受付分は翌々月1日)毎月15日までの受付分は受付日の翌月1日午前0時から2021年4月1日午後4時までとなります。
中途加入の受付は2020年12月15日(インターネットでのお手続きの場合は12月14日)までとさせていただきます。次年度は2021年2月上旬からお申込みいただけます。
(4)引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等
引受条件(保険金額、対象期間、支払対象外期間(保険金をお支払いしない期間)等)、保険料、保険料の払込方法、ご加入いただける加入者(被保険者)の範囲等については、本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。65歳まで補償プラン、60歳まで補償プランのいずれかひとつのプランへのご加入となります。
2か月連続で引き落としができなかった場合は最後に引き落としされた月の1日をもって脱退となりますのでご注意ください。ただし、ご加入後、最初の引き落としから2か月連続で引き落としができなかった場合は、最初からご加入がなかったものとさせていただきます。
●保険契約者
日本電信電話株式会社
●加入対象者
日本電信電話株式会社、日本電信電話株式会社の子会社および関連会社の在職者で毎月給料の支払いを受け、かつ一般社団法人電気通信共済会にて保険料の給料控除が可能な方が対象となります。
●被保険者
加入対象者ご本人、保険始期日(中途加入日)現在で満18歳以上満 64歳以下の方が対象となります。
●お支払方法
給料控除(2020年5月分給料から毎月控除となります[12回払])
※中途加入の場合は、中途加入の保険期間開始日の翌月の給料から毎月控除します。
●ご加入方法
【新規ご加入の方】
①インターネットでお手続きの場合 NTTグループ向けポータルサイト(N-Biz Life Station)からお申込みください。
※ N-Biz Life Stationのご利用ができる方にかぎります。
②加入申込書(紙)でお手続きの場合
きらら保険サービスに資料請求していただき、加入申込書でお申込みください。
【すでにご加入の方】
すでにご加入の方については、前年と同等条件で継続加入を行う場合、お手続きは不要です。継続加入を行わない場合、または前年と条件を変更して加入を行う場合は、お手続きが必要となります。保険金額の増額、補償を拡大して継続される場合は、改めて健康状態に関する告知が必要となります。また、条件付きとなる場合、増口および過去の告知にもとづく対象外疾病(補償されない病気)が増額以前分を含めた加入口数全体(保険金額全体)に適用されます。
●中途脱退
この保険から脱退(解約)される場合は、きらら保険サービスまでご連絡ください。
●団体割引、過去の損害率による割増引は、本団体契約の前年のご加入人数や保険金のお支払状況により決定しています。
次年度以降、割増引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
(5)満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
補償の内容(保険金をお支払いする場合とお支払いできない主な場合)
保険金をお支払いする場合
被保険者が、日本国内または国外において、保険期間中に身体障害(病気またはケガ)を被り、その直接の結果として就業障害になった場合
■お支払いする保険金の主な内容
被保険者が被る損失に対して、支払対象外期間を超える就業障害である期間1か月につき次の計算式によって算出した額をお支払いします。お支払いする保険金の額(月額)=保険金額× 所得喪失率(* 1)
(* 1)所得喪失率=(就業障害発生前の所得額-回復所得額)÷ 就業障
期間の200日(妊娠に伴う身体障害補償特約での支払い時の支払対象外期間は90日)を超えた時から対象期間(60歳または、 65歳に達するまで)が始まり、その対象期間内における就業障害である期間(日数)をいいます。対象期間が60歳まで補償プランのご契約であっても、ご加入時に満55歳以上の方の対象期間は、支払対象外期間終了日の翌日から起算して5年間となります。対象期間が65 歳まで補償プランのご契約については、ご加入時に満60 歳以上の方の対象期間は、支払対象外期間終了日の翌日から起算して5 年間となります。
害発生前の所得額
(注1)就業障害である期間1か月について最高保険金支払月額(60万円)を限度とします。
(注2)保険金額(支払基礎所得額)が平均月間所得額を超える場合は、平均月間所得額を保険金の算出の基礎としてお支払いする保険金の額を日割計算します。
(注3)保険金をお支払いする期間が1 か月に満たない場合または保険金をお支払いする期間に1 か月未満の端日数がある場合は、該当する月の日数で日割計算します。
(注4)補償の対象となる期間は、次の計算式によって算出します。 保険金をお支払いする期間(※)=就業障害である期間-支払対象外期間
7
(※)協定書に記載された業務に全く従事できない期間が支払対象外
(注5)対象期間(60歳または、65歳に達するまでもしくは5年)を経過した後の期間の就業障害に対しては、保険金をお支払いできません。
(注6)原因または時が異なって被った身体障害により就業障害である期間が重複する場合は、重複する期間に対して重ねて保険金をお支払いしません。
(注7)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。ただし、身体障害を被った時から起算して1 年を経過した後に就業障害となった場合を除きます。
①被保険者が身体障害を被った時のお支払条件により算出された保険金の額
②被保険者が就業障害になった時のお支払条件により算出された保険金の額
(注8)支払対象外期間の200日(妊娠に伴う身体障害補償特約での支払い時の支払対象外期間は90日)を超える就業障害が終了した後、その就業障害の原因となった身体障害によって6か月以内に就業障害が再発した場合は、後の就業障害は前の就業障害と同一の就業障害とみなします。ただし、就業障害が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業障害となった場合は、後の就業障害は前の就業障害と異なった就業障害とみなし、新たに支払対象外期間の200日(妊娠に伴う身体障害補償特約での支払い時の支払対象外期間は90日)および対象期間を適用します。
補償内容
(注)業務に全く従事できない期間が支払対象外期間の200 日(妊娠に伴う身体障害補償特約での支払い時の支払対象外期間は 90 日)を超えた時から対象期間(60 歳または65 歳に達するまで)となります。対象期間が60 歳まで補償プランのご契約であっても、ご加入時に満55 歳以上の方の対象期間は、支払対象外期間終了日の翌日から起算して5 年間となります。対象期間が65 歳まで補償プランのご契約については、ご加入時に満60 歳以上の方の対象期間は、支払い対象外期間終
了日の翌日から起算して5 年間となります。
(注9)前記により計算した額に、就業障害開始後1年を経過するごとに、前年度に対する物価上昇率(* 2)をもとに損保ジャパンxxxx所定の方法により算出した係数を乗じて算出した保険金をお支払いします。
(* 2)物価上昇率は国の行政機関発表の「消費者物価指数(全国総合)」をもとに算出します。
・前年度と比べて物価下落している場合は、上昇率を0%として計算します。
・物価上昇率が5%を超える場合は、これを5%として計算します。
(注10)精神障害補償特約による保険金のお支払いは、主契約の対象期間にかかわらず、支払対象外期間終了日の翌日から起算して3 年を限度とします。
(注11)妊娠に伴う身体障害補償特約をセットした場合、被保険者の妊娠、出産、早産、流産によって生じた身体障害による就業障害についても保険金をお支払いします。ただし、支払対象外期間は、90日とします。
保険金をお支払いできない主な場合
次の事由に起因する身体障害(病気またはケガ)による就業障害に対しては、保険金をお支払いしません。
①故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。)
④戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(*3)を除きます)、核燃料物質等によるもの
⑤頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(* 4)のないもの
⑥自動車または原動機付自転車の無資格運転、酒気を帯びた状態での運転
保険料
お申込方法
⑦精神病性障害、♛管性認知症、知的障害、人格障害、アルコール依存お
よび薬物依存等の精神障害を被り、これを原因として生じた就業障害
GLTDの概要
⑧発熱等の他覚的症状のない感染 など
( 注 )精神障害補償特約がセットされています。気分障害(躁病、うつ病等)、統合失調症、神経衰弱等一部の精神障害を被り、これを原因として生じた就業障害はお支払いの対象となります(♛管性認知症、知的障害、アルコール依存、薬物依存等はお支払いの対象とはなりません。)。また、お支払いは、対象期間にかかわらず、支払対象外期間終了日の翌日から起算して3年を限度とします。
(*3)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。
(*4)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
(注)団体長期障害所得補償保険を複数ご契約(※)された場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償の要否をご判断ください。
(※)他社のご契約を含みます。
用語のご説明
●身体障害 傷害(傷害の原因となった事故を含みます。)および疾病をあわせて身体障害といいます。
●傷害(ケガ) 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ
一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
・「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
・「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
・「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
(注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
●疾病(病気) 傷害以外の身体の障害をいいます。
●身体障害を被ったx xの①または②のいずれかの時をいいます。
①傷害については、傷害の原因となった事故発生の時。
②疾病については、医師の診断による発病の時。
ただし、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時。
●就業障害……………(支払対象外期間中の就業障害の定義) 身体障害により、被保険者の経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できないこと。
(対象期間中の就業障害の定義)…… 身体障害により、被保険者が身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事でき
ないか、または一部従事することができず、かつ所得喪失率が20%を超えていること。なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合であっても就業障害とはいいません。
●所得 業務に従事することによって得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から、就業障害となることによ
り支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業障害の発生にかかわらず得られる収入は除かれます。
●支払基礎所得額…… 保険金の算出の基礎となる所得の額をいい、被保険者の属する公的医療保険制度に応じて、平均月間所得額に対する一定割合内で設定していただきます。
●平均月間所得額…… 就業障害が開始した日の属する月の直前12か月間の所得の平均月間額をいいます。ただし、就業障害が開始した日の属する月の直前12か月において産前・産後休業、育児休業または介護休業のいずれかの休業等を取得している期間があることによりその期間の被保険者の所得の平均月間額が減少している場合は、所定の被保険者の所得がある期間における平均月間額とします。
●回復所得額 支払対象外期間開始以降に業務に復帰して得た所得の額をいいます。
●支払対象外期間…… 就業障害が開始した日から起算して、継続して就業障害である200 日(妊娠に伴う身体障害補償特約での支払い時は90 日)
契約概要
(日数)をいい、この期間に対しては、保険金をお支払いしません。ただし、支払対象外期間中(200 日)に一時的に復職し、その原因となった身体障害により再び就業障害となった場合は、その支払対象外期間において通算した復職日数が14 日以下である場合にかぎり、支払対象外期間に復職日数を加えた期間を通算して同一の支払対象外期間とします。
なお妊娠に伴う身体障害補償特約でのお支払い時は支払対象外期間中(90 日)に一時的に復職し、その原因となった身体障害により再び就業障害となった場合は、その支払対象外期間において通算した復職日数が7日以下である場合にかぎり、支払対象外期間に復職日数を加えた期間を通算して同一の支払対象外期間とします。
●対象期間 支払対象外期間終了日の翌日から満60 歳または満65 歳に達する日までの期間(日数)をいいます。ただし、60 歳まで補償
8
プランにご加入の方で保険始期時点での年齢が満55 歳以上の方または65 歳まで補償プランにご加入の方で満60 歳以上の方は一律5 年間とします。また精神障害による就業障害については、各年齢とも最長3 年間とします。
その他ご注意いただくこと
ご継続の場合も必ずご確認ください。
■保険金額の設定について
保険金額は、ご加入直前12 か月における所得の平均月間額の範囲内で、健康保険等の公的医療保険制度からの給付額等も考慮のうえ、適切な金額をお決めください。
また、他の保険契約等(*)にご加入の場合は、ご加入いただける金額を制限することがありますので、ご加入時にお申し出ください。
年収区分 | 加入口数の限度(※) | 保険金額(月額) | 年収区分 | 加入口数の限度(※) | 保険金額(月額) | ||
30 か月まで | 31 か月以降 | 30 か月まで | 31 か月以降 | ||||
200 万円~ 300 万円 | 4口 | 4 万円 | 12 万円 | 700 万円~ 800 万円 | 14 口 | 14 万円 | 42 万円 |
300 万円~ 400 万円 | 6口 | 6 万円 | 18 万円 | 800 万円~ 900 万円 | 16 口 | 16 万円 | 48 万円 |
400 万円~ 500 万円 | 8口 | 8 万円 | 24 万円 | 900万円~1,000万円 | 18 口 | 18 万円 | 54 万円 |
500 万円~ 600 万円 | 10 口 | 10 万円 | 30 万円 | 1,000 万円以上 | 20 口 | 20 万円 | 60 万円 |
600 万円~ 700 万円 | 12 口 | 12 万円 | 36 万円 |
(*)「他の保険契約等」とは、団体長期障害所得補償保険、所得補償保険、積立所得補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
(※)加入口数の限度について
右記の加入口数の限度はご加入直前12か月における所得の平均月間額に対する保険金額の割合が70% 程度になるように設定しております。
■特定疾病等対象外について
告知書で告知していただいた内容により、ご加入をお断りする場合や、特別な条件付きでご加入いただく場合があります。特別な条件付きでご加入いただく場合は、「特定疾病等対象外の条件」をセットすることにより、特定の疾病群について補償対象外とする条件付きでご加入いただけます。
※例えば、F 群「腰・脊椎の疾病」の場合、告知書記載の疾病に関わらず、腰・脊椎の疾病はすべて補償の対象外となります。
※「特定疾病等対象外の条件」をセットされた条件でのご契約を継続される場合、継続契約においても、原則として「特定疾病等対象外の条件」がセットされます。
※ご継続時に補償対象外とする疾病群がxxしてから1年以上経過されている場合は、継続契約の保険始期から「特定疾病等対象外の条件」を削除できることがあります。ただし、被保険者の年齢や補償対象外とする疾病群によっては、「特定疾病等対象外の条件」を削除できないこともあります。また、保険期間の中途での削除はできません。
(削除できない場合の例)
●補償対象外とする疾病群が複数の場合
●告知書「疾病・症状一覧表」のF 群(腰・脊椎の疾病)が補償対象外となっている場合 など
・詳しい内容につきましては、きらら保険サービスまたは損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
◎被保険者が就業障害になった場合、被保険者には、所得の喪失の発生および拡大を防止するため業務復帰に努めていただきます。損保ジャパンxxxxは、被保険者が就業障害の状態になった場合は、ご契約者または被保険者と、被保険者の業務復帰援助のために協議することがあります。損保ジャパンxxxxは、その協議の結果として被保険者の業務復帰のために有益な費用をお支払いします。
→
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明) つづき
1. クーリングオフ
この保険は日本電信電話株式会社を保険契約者とする団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2. ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、加入申込書・告知書の記載内容に間違いがないか十分にご確認ください。
●加入申込書・告知書にご記入いただく内容は、損保ジャパンxxxxがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項(* 1)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(* 1)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入申込書・告知書の記載事項とすることによって損保ジャパンxxxxが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
・被保険者の過去の傷病歴、現在の健康状態
告知される方(被保険者)がご認識している疾病・症状名が「疾病・症状一覧表」にある疾病・症状名と一致しなくても、医学的にその疾病・症状名と同一と判断される場合には告知が必要です。傷病歴があり、「疾病・症状一覧表」に該当するか不明な場合は、主治医(担当医)に確認のうえ、ご回答ください。
・他の保険契約等(* 2)の加入状況
(* 2)「他の保険契約等」とは、団体長期障害所得補償保険、所得補償保険、積立所得補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
・口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
・告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
・損保ジャパンxxxxまたはきらら保険サービスは告知受領権を有しています。
9
●ご加入初年度の保険期間の開始時(* 3)からその日を含めて1年以内に過去の傷病歴、現在の健康状態等について損保ジャパンxxxxに告知していただいた内容が不正確であることが判明した場合は「、告知義務違反」としてご契約が解除になることがあります。また、ご加入初年度の保険期間の開始時(* 3)からその日を含めて1年を経過していても、ご加入初年度の保険期間の開始時(* 3)
からその日を含めて1年以内に「保険金の支払事由」が発生していた場合は、ご契約が解除になることがあります。
(* 3)保険金額の増額等補償を拡大した場合はその補償を拡大した時をいいます。
・「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がない場合は、保険金をお支払いします。
※次の場合にも、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、ご加入初年度の保険期間の開始時からの経過年数は問いません。
・ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約した場合
・ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって損保ジャパンxxxxが契約した場合 など
●ご契約のお引受けについて、告知していただいた内容により、下記①から③までのいずれかの取扱いとなります。
①特別な条件を付けずにご加入いただけます。
②特別な条件付きでご加入いただけます(「特定の疾病群について補償対象外とする条件付き(「特定疾病等対象外の条件」をセット)」でご加入いただけます。)。
③今回はご加入いただけません。
●ご加入後や保険金のご請求の際に、告知内容について確認することがあります。
●継続加入の場合において、保険金額の増額等補償を拡大するときも、過去の傷病歴、現在の健康状態等について告知していただく必要があります。告知していただいた内容により、特別な条件付きでご加入いただく場合は、補償を拡大した部分だけでなく、すでにご加入いただいている部分も、特別な条件付きでのご加入となります。なお、事実を告知されなかったとき、または事実と異なることを告知されたときは、補償を拡大した部分について、解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●ご加入初年度の保険期間の開始時(*4)直前の24か月に発病(*5)した疾病・発生した事故による傷害を原因とする就業障害(保険金の支払事由)に対しては、正しく告知してご加入された場合であっても、保険金をお支払いできません。ただし、ご加入初年度の保険期間の開始時(* 4)からその日を含めて1年を経過した後に就業障害(保険金の支払事由)が生じた場合は、その就業障害(保険金の支払事由)に対しては保険金をお支払いします。
GLTDの概要
補償内容
●契約概要のご説明
(* 4)継続時に新たに補償を拡大する特約を追加された場合は、追加された特約についてはそのセットした日をいいます。
(* 5)医師の診断による発病の時をいいます。ただし、その疾病の原因として医学上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係がある疾病の発病の時をいいます。また、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時をいいます。
(注)特別な条件付き(「特定疾病等対象外の条件」をセット)でご加入いただく場合は、上記にかかわらず、補償対象外とする疾病群については、全保険期間補償対象外となります。
3. ご加入後における留意事項(通知義務等)
●被保険者がご加入時に就いていたお仕事をやめられた場合は、ご契約者または被保険者には、遅滞なくきらら保険サービスまたは損保ジャパンxxxxまでご通知いただく義務(通知義務)があります。
●被保険者が休職された場合は、ご契約者または被保険者は、遅滞なくきらら保険サービスまたは損保ジャパンxxxxまでご通知ください。
●保険料を給料控除や口座振替等でお支払いがない際は保険料未払い保険期間に遡って解約させていただくこともあります。
●申込書等記載の住所または通知先を変更された場合は、ご契約者または被保険者は、遅滞なくきらら保険サービスまたは損保ジャパンxxxxまでご通知ください。
●直前12 か月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合は、きらら保険サービスまたは損保ジャパンxxxxまでご通知ください。保険金額の設定の見直しについてご相談ください。
●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
・被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、きらら保険サービスまたは損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
保険料
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
●次の場合、お支払いする保険金が減額されることがあります。
・他の身体障害(病気またはケガ)の影響等があった場合
・他の保険契約等がある場合 など
<重大事由による解除等>
保険金を支払わせる目的で身体障害を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
4. 責任開始期
保険責任は保険期間初日の2020 年4 月1 日午後4 時に始まります。
●中途加入の場合
①インターネットでお手続きの場合
毎月14 日までにインターネットでお手続きが完了された方は翌月1日(14日過ぎの手続分は翌々月1日)に保険責任が始まります。
②加入申込書(紙)でお手続きの場合
お申込方法
毎月15 日までの受付分は受付日の翌月1 日(15 日過ぎの受付分は翌々月1 日)に保険責任が始まります。
5. 事故がおきた場合の取扱い
●就業障害が発生した場合は、ただちに損保ジャパンxxxxまでご通知ください。就業障害期間が開始した日からその日を含めて 30 日内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
必要となる書類 | 必要書類の例 |
保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 就業障害状況報告書、事故証明書 など |
身体障害の内容、就業障害の状況および程度が確認できる書類 | 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、入院通院申告書、診察券(写)、運転免許証(写)、所得を証明する書類、公的給付控除対象となる額を証明する書類、休業損害証明書 など |
公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
損保ジャパンxxxxが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンxxxxが求めるものを提出してください。
(注1)就業障害期間が1 か月以上継続する場合は、お申し出によって、1 か月以上の月単位により保険金の内払を行います。その場合、前記の書類のほか、就業障害が継続していることを証明する書類を提出してください。
(注2)身体障害の内容ならびに就業障害の状況および程度等に応じ、前記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパンxxxx所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●前記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30 日以内に、損保ジャパンxxxxが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンxxxxは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
●病気やケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。
また、ご家族が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパンxxxx・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
●保険金をお支払いする就業障害が発生した場合、お支払いの内容等により、継続加入をお断りすることや、継続加入の条件を制限することがあります。
6. 保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容(P.7 保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合)をご確認してください。
7. 中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。脱退(解約)に際しては、既経過期間(保険期間の初日からすでに過ぎた期間)に相当する月割保険料をご精算いただきます。なお、脱退(解約)に際して、返れい金のお支払いはありません。
ご加入後、被保険者が死亡された場合、または保険金をお支払いする就業障害の原因となった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった、もしくは従事できなくなった場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。
8. 複数の保険会社による共同保険契約の締結
この保険契約は複数の保険会社による共同保険契約であり、引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行っております。引受保険会社は損害保険ジャパンxxxx株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社となります。なお、引受割合については取扱代理店にお問い合わせください。
9. 保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9 割までが補償されます。
10. 個人情報の取扱いについて
●保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンxxxxに提供します。
契約概要
●損保ジャパンxxxxは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンxxxxの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパンxxxx公式ウェブサイト(https ://xxx.xxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせ願います。
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申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
※「注意喚起情報」をご確認いただいた後に、必ずお読みください
●ご加入内容確認事項
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。
お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
1. 保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□ 補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約
□ 保険金額
□ 保険期間
□ 保険料、保険料払込方法
□ 満期返れい金・契約者配当金がないこと
2. ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□ 被保険者の「生年月日(」または「満年齢」)「、性別」は正しいですか。
□ パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□ 以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項】
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
□ 団体長期障害所得補償保険における保険金額(支払基礎所得額)は、ご加入直前12 か月の所得の平均月間額の所定の範囲内となっている等、「この保険のあらまし」に記載された設定方法のとおり正しく設定されていますか。
3. お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項P.7 〜10)をご確認いただきましたか。
□ 特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
お問い合わせ
就業障害になられた際のお手続方法
新規申込やご契約の変更に関するお問い合わせ先
就業障害が開始したときは、30日以内に次の事項について、損保ジャパンxxxx、取扱代理店または下記事故サポ ートセンターまでご連絡ください。
(30日以内にご通知のない場合は保険金をお支払いできない場合があります。)
- -0120 727 110
事故サポートセンター
受付時間: 24 時間365 日
① 氏名・連絡先
取扱代理店
〒 105-6791 xxx港区芝浦 1–2–1 シーバンスN館
お客さまコンタクトセンタ
受付時間
平日 午前9:00 〜午後5:00
(土曜日・日曜日・祝日はお休みとさせていただきます。)
② 身体障害発生日(注)、就業障害開始日
③ 病名または傷害の原因、部位、症状など
詳しくは WEB から
➃ 医療機関名、住所、治療医師、連絡先
(注)身体障害発生日とは傷害については傷害の原因となった事故発生日を、病気については医師の診断による発病日をいいます。
※被保険者に保険金を請求できない事情があるときは、ご親族のうち損保ジャパンxxxx所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できる場合があります。詳細はきらら保険サービスまたは損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
引受保険会社(幹事)
損害保険ジャパンxxxx株式会社 情報通信産業部 営業課
〒160-8338 xxx新宿区西新宿1–26–1 TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000(受付時間:平日の午前9 時から午後5 時まで)
指定紛争解決機関
損保ジャパンxxxxは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンxxxxとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター 〔ナビダイヤル〕0570-022808〈通話料有料〉受付時間:平日の午前9 時15 分から午後5 時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
【個人情報の取扱いに関するご案内】
いただいた個人情報は、当社が委託を受けている保険会社の各種商品やサービスの案内・ 提供・ 維持管理を行うために利用させていただきます。その他、当社の個人情報の取扱いにつきましては、ホームページ(xxxx://xxx.xx-xx-xx.xx/) の「個人情報保護方針」をご覧いただきますようお願い申し上げます。
【個人情報に関するお問い合わせ窓口】
きらら保険サービス株式会社 コンプライアンス推進部長 e-mail : xxxxxxx@xx-xx-xx.xx
・取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
・このパンフレットは概要を説明したものです。詳細については、きらら保険サービスまたは損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
・加入者証は大切に保管してください。また、補償開始から4 か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンxxxxまでご照会ください。
引受保険会社(幹事)
東京海上日動火災保険株式会社 三井住友海上火災保険株式会社
承認番号 SJNK19-10564(2019.12.12 作成)