Contract
電 気 需 給 約 款
[低圧]
2020年6月1日実施
株式会社ライフコメリ
目次
I. 総則 4
1. 対象となるお客さま 4
2. 需給約款等の供給条件の変更 4
3. 定義 5
4. 単位および端数処理 6
5. 実施細目 6
II. 契約の締結 7
6. 契約の要件 7
7. 需給契約の申込み 7
8. 需給契約の成立および契約期間 7
9. 需要場所 8
10. 需給契約の単位 8
11. 需給の開始 8
12. 供給の単位 8
III. 契約種別および料金 9
13. 契約種別 9
14. 電灯プラン 9
IV. 料金の算定および支払い 11
15. 料金の適用開始の時期 11
16. 料金の算定期間 11
17. 使用電力量の算定 11
18. 料金の算定 11
19. 料金の支払義務および支払期日 12
20. 料金その他の支払方法 12
21. 延滞利息 13
V. 使用および供給 15
22. 適正契約の保持 15
23. 需要場所への立入りによる業務の実施 15
24. 違約金 15
25. 損害賠償等の免責 15
26. 設備の賠償 15
VI. 契約の変更および終了 17
27. 需給契約の変更 17
28. 名義の変更 17
29. 需給契約の廃止 17
31. 需給契約の廃止または解約にともなう費用相当額の申受け 18
32. 需給契約消滅後の債権債務関係 18
VII. 供給方法および工事 19
33. 需給地点および施設 19
VIII. 工事費の負担 20
34. 工事費負担金等相当額の申受け等 20
35. 工事費負担金等相当額の精算 20
IX. 保安 21
36. 保安の責任 21
X. その他 22
37. 守秘義務 22
38. 準拠法 22
39. 管轄裁判所 22
40. 信用情報の共有 22
41. 反社会的勢力の排除 22
附則 23
別表 24
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金 24
2. 燃料費調整 24
I. 総則
1. 対象となるお客さま
(1) この電気需給約款[低圧](以下「この需給約款」といいます。)は、株式会社ライフコメリ(以下「当社」といいます。)が、小売電気事業者であるテプコカスタマーサービス株式会社(以下「TCS」といいます。)との取次ぎ契約にもとづき、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が維持および運用する供給設備を介して低圧で電気の供給を受けるお客さま(TCS以外の者から電気の供給を受けているお客さまを除きます。)で、TCSが供給する電気を当社が小売するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。
なお、TCSは、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款にもとづき当該一般送配電事業者と締結した接続供給契約(以下「接続供給契約」といいます。)にもとづき電気を供給いたします。
(2) この需給約款は、電気事業法第2条第1項第8号イに定める離島には適用いたしません。
2. 需給約款等の供給条件の変更
(1) 当社は、この需給約款または別に定める料金表[低圧](以下「料金表」といいます。)を変更することがあります。この場合、電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款[低圧]または料金表[低圧]によります。
(2) 当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更、TCSが定める電気需給約款(以下「TCS約款」といいます。)の改正または法令の制定もしくは改廃により、この需給約款を変更する必要が生じた場合、当社は、変更後の託送約款等または法令をふまえ、この需給約款を変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款[低圧] または料金表[低圧]によります。
(3) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、この需給約款を変更いたします。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の需給約款によります。
(4) 当社は、(1)または(2)によりこの需給約款を変更する場合および(3)により供給条件を変更する場合は、当社所定のホームページ等への掲載その他の方法を通じてお客さまにあらかじめお知らせいたします。変更後の電気需給約款[低圧]または、当社所定のホームページへの掲載その他の方法を実施することで変更を実施した日に効力を生ずるものとします。
(5) 電気事業法施工規則第3条の 12 第1項に規定する事項を変更する場合は、当社は、原則としてその変更の内容のみをお客さまにお知らせいたします。
電気事業法その他の法令に基づく説明書面および変更後の書面の交付については、原則として、当社所定のホームページや電子メール等、情報通信の技術を利用する方法(以
下「電磁的方法」といいます。)にて行うものとします。ただし、軽微な変更(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の小売供給契約の実質的な変更を伴わないもの)については、概要のみを説明するものとします。
なお、当該一般送配電事業者の都合等により供給地点特定番号が変更となる場合およびお客さまの都合等により当社が定める契約番号、契約名義に含まれる施設名称等が変更となる場合は、電気料金計算書により、変更後の内容をお客さまにお知らせいたします。
3. 定義
次の言葉は、この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(6) 最大需要電力
託送約款等に定める接続供給電力の最大値をいいます。
(7) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(8) その他季
毎年 10 月 1 日から 翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(9) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
なお、料金率および基準単価には消費税等相当額を含みます。 (10)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(11)貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。 (12)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、 3
月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7
月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの
期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10 月
1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月
1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
4. 単位および端数処理
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 使用電力量の単位は、 1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
5. 実施細目
この需給約款の実施上必要な細目的事項は、この需給約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
II. 契約の締結
6. 契約の要件
(1) 当社は、お客さまに電気を供給する際、当該一般送配電事業者の供給設備を使用いたします。
(2) お客さまは、当該一般送配電事業者の定める託送供給等約款における需要者に関する事項を遵守していただきます。
7. 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめこの需給約款、託送約款等を遵守することを承諾のうえ、次の事項を明らかにして、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。ただし、軽易な内容のものについては、口頭、電話等による申込みを受け付けることがあります。また検針票等、既存契約確認の為の書類を電子データでお預かりさせて頂く事があります。
(2) 契約種別、供給電気方式、需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいい、託送約款等に定める供給地点といたします。)、需要場所(供給地点特定番号を含みます。)、供給電圧、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間および料金の支払方法
(3) 供給設備の工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに⻑期間を要することがあるため、原則として、あらかじめ当該一般送配電事業者へ供給設備の状況等について照会していただき、申込みをしていただきます。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(5) お客さま、当社およびTCSは、需給契約の内容および需給契約にもとづく取引に関する情報を、需給契約を履行する以外の目的で、第三者に開示してはならないものといたします。
8. 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。ただし、当該一般送配電事業者との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって、電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、需給契約の成立の日に遡って需給契約を解約することがあります。この場合には、その理由をお知らせいたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ) 契約期間は、本契約が成立した日から、料金適用開始の日が属する年度の翌年3月の計量日前日までといたします。
ロ) 契約期間満了に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
9. 需要場所
需要場所は、託送約款等に定めるところによるものといたします。
10. 需給契約の単位
当社は、電灯または小型機器および動力をあわせて使用する需要で、1 需要場所について 1
契約種別を適用して、 1 需給契約を結びます。
11. 需給の開始
当社は、お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
当社は、やむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
12. 供給の単位
TCSは、接続供給契約にもとづき、電灯または小型機器および動力をあわせて使用する需要で、1 需要場所につき、 1 供給電気方式、 1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
III. 契約種別および料金
13. 契約種別
契約種別は、次のとおりといたします。電灯プラン
14. 電灯プラン
(1) 対象となるお客さま
電灯または小型機器を使用され、当該一般送配電事業者が定める託送約款等の電灯標準接続送電サービスまたは電灯時間帯別接続送電サービスの対象となるお客さまで当社または TCSとの協議が整ったお客さまを対象といたします。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式、供給電圧および周波数は、託送約款等に定めるところによるものといたします。
(3) 契約電力
各月の契約電力は、次の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前 11 月(特別の事情が
ある場合は、前 11 月以内でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
なお、契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、算定された値が 0.5 キロワット以下となる場合は、契約電力を 1 キロワットといたします。
イ) 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月まで(特別の事情がある場合は、料金適用開始の日から前月までの間でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、この供給条件により電気の供給を受ける前から引き続き当該一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、この需給約款による電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上この需給約款によって受けた電気の供給とみなします。
(4) 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)の再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、電力量料金は、別表 2 (燃料費調整)の燃料費調整額を加えたものといたします。イ) 基本料金
基本料金は、 1 月につき料金表のとおりといたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
ロ) 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量および料金表における電力量料金単価によって算
定いたします。ハ) 最低月額料金
イおよびロによって算定された基本料金と電力量料金との合計が料金表の最低月額料金を下回る場合は、その 1 月の料金は、料金表における最低月額料金および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)の再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
IV. 料金の算定および支払い
15. 料金の適用開始の時期
料金は、需給開始の日から適用いたします。
16. 料金の算定期間
料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間、検針期間または検針期間等(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
17. 使用電力量の算定
(1) 使用電力量は、30 分ごとに、需給地点で計量された電力量といたします。また、料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間において合計した値といたします。
(2) 当社は、各月ごとに、検針の結果をTCSから受領した後、お客さまにお知らせいたします。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、お客さま、当該一般送配電事業者、当社およびTCSとの協議によって定めます。
18. 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、算定期間を「1 月」として算定いたします。イ) 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合
ロ) 契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
ハ) 託送約款等に定めるところにより、当該一般送配電事業者が接続供給を再開し、もしくは停止した場合
ニ) 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する当該一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るとき。
(2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
(3) 当社は、(1)イ、ロ、ハまたはニの場合に日割計算をするときは、次により料金を算定いたします。
イ) 基本料金または最低月額料金を日割りする場合、次の式により日割計算いたします。
日割計算対象日数
1 月の該当料金×
計量期間等の日数
ただし、(1)ニに該当する場合は、
日割計算対象日数計量期間等の日数
日割計算対象日数は、 暦 日 数
といたします。
ロ) 電力量料金を日割りする場合
電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。ただし、電灯プランの料金適用上の電力量区分については、次の式により日割計算いたします。
第 1 段階料金適用電力量= 300 キロワット時×
ただし、(1)ニに該当する場合は、
日割計算対象日数計量期間等の日数
日割計算対象日数計量期間等の日数
日割計算対象日数は、 暦 日 数
といたします。
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初の 300 キロワット時までの 1 キロワット時
当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。また、第 1 段階料金適用電力量
の単位は、 1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除きます。
19. 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は、料金の算定期間の翌日 に発生いたします。ただし、需給契約が消滅した場合は消滅日、18(使用電力量の算定)(3)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日に発生するものといたします。
(2) 料金は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目の日(以下「支払期日」といいます。)までに支払っていただきます。ただし、お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需要場所の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
(3) 支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目の日が金融機関の休業日の場合の支払期日は翌営業日といたします。
20. 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、工事費負担金等相当額その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
(2) 料金の支払いを当社が指定した金融機関等またはクレジットカードを通じて行なわれる場合は、次によります。
なお、原則としてイにより支払うものとし、お客さままたは当社の事情によりイによる支払いができない場合にはロにより支払っていただきます。
イ) お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。なお、振替手数料は当社が負担いたします。
また毎月継続してクレジットカードによるお支払いを希望される場合は、あらかじめ当社に申し出のうえ所定の手続きを行っていただきます。
ロ) お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。なお、支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。
(3) お客さまが料金を(2)イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき、またはクレジットカード会社による料金決済承認が行われたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。また、(2)ロにより支払われる場合は、その金融機関等に払い込まれたときといたします。
(4) お客さまが料金を(2)イにより支払われる場合で、お客さまの都合によりお客さまが指定する口座から当社の口座へ料金を振り替えることができなかったとき、またはクレジットカード会社による料金決済承認がなされなかったときは、(2)ロに準じて支払っていただきます。
(5) 当社は、(1)または(2)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(3)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(6) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
21. 延滞利息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(2) 料金に係る延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金 ×
8
110
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
V. 使用および供給
22. 適正契約の保持
当社は、お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
23. 需要場所への立入りによる業務の実施
当社またはTCSは、次の業務を実施するため、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(2) その他この需給約款によって、需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務、または、当社または当該一般送配電事業者の電気工作物等にかかわる保安の確認等に必要な業務
24. 違約金
(1) お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用され、そのために料金の全部または一部の支払いを免れたときには、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を違約金として申し受けます。
(ア) の免れた金額は、この需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(2) 不正に使用した期間が確認できない場合は、 6 月以内で当社が決定した期間といたします。
25. 損害賠償等の免責
(1) 託送約款等に定めるところにより、当該一般送配電事業者が接続供給を停止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合は、当社およびTCSは、お客さまの受けた損害および需給契約に係る債務の履行について賠償の責めを負いません。
(2) 30(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には、当社およびTCSは、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 当社およびTCSは、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
26. 設備の賠償
(1) お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工
作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、TCSが当該一般送配電事業者から損害請求を受けた場合は、当社はその賠償に要する金額をお客さまにお支払いいただきます。
(2) お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社またはTCSの電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、当社またはTCSは、その賠償に要する金額をお客さまにお支払いいただきます。
VI. 契約の変更および終了
27. 需給契約の変更
お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の締結)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
ただし、電気の需給契約を変更する場合の契約期間は、8(需給契約の成立および契約期間) (2)イにかかわらず、従前の契約期間といたします。
28. 名義の変更
相続または合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、当社が文書により申出を必要とするときを除き、口頭、電話等により申し出ていただきます。
29. 需給契約の廃止
(1) 30(解約等)を除き、契約期間中の電気需給契約の廃止はできません。ただし、お客さままたは当社が電気需給契約を廃止しようとする場合は、原則として廃止希望日の 3 月前までに、その廃止期日を定めて相手方に書面で通知し、お客さまおよび当社の双方が合意すればその限りではありません。
なお、廃止期日は、原則としてお客さままたは当社が通知した月の 3 月後の末日とします。ただし、双方が合意すれば、3 月後の末日以外の日を廃止期日といたします。
(2) 需給契約は、30(解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ) お客さまの責めとなる理由により当該一般送配電事業者が需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
ロ) 当社との需給契約を廃止し、他の小売電気事業者との需給契約等にもとづき、当該需要場所において引き続き電気を使用される場合は、お客さまと当社との協議によって定めた日に需給契約が消滅するものといたします。
30. 解約等
(1) 当社は、次の場合には、需給契約を解約することがあります。
なお、この場合には、あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
イ) 託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったとき
ロ) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ) お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を
経過してなお支払われない場合
ニ) この需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、違約金、工事費負担金等相当額その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ホ) お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
ヘ) お客さまが破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合
ト) お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合チ) お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
リ) お客さまがその他この需給約款に反した場合
(2) お客さまが、29(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転される等、電気を使用されていないことが明らかな場合には、電気を使用されていないことが明らかになった日に需給契約は消滅するものといたします。
31. 需給契約の廃止または解約にともなう費用相当額の申受け
お客さまが 29(需給契約の廃止)により需給契約を廃止する場合または当社が 30(解約等)により需給契約を解約する場合には、当社は、需給契約の廃止または解約に要する費用に相当する金額を申し受けます。この場合、当該金額は、需給契約の消滅日の前日を算定期間に含む料金の支払期日までに、その料金とあわせて支払っていただきます。
32. 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
VII. 供給方法および工事
33. 需給地点および施設
(1) 電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は、当該一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
(2) 需給地点は、接続供給契約にもとづきお客さまと当該一般送配電事業者と、当社および TCSとの協議によって定めます。
(3) 需給地点に至るまでの供給設備および引込線、計量器およびその付属装置(計量器箱、変成器、変成器の 2 次側配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)等、電気の供給に必要な設備の所有、施設場所の提供、施設および負担の区分等は、託送約款等にもとづき、定めるものといたします。ただし、託送約款等において、TC Sの負担により施設するとされている補助支持物等については、託送約款等によらず、お客さまの負担により施設していただきます。
VIII. 工事費の負担
34. 工事費負担金等相当額の申受け等
TCSが当該一般送配電事業者から、託送約款等にもとづき、お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、当社は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前に申し受けます。
35. 工事費負担金等相当額の精算
34(工事費負担金等相当額の申受け等)により、お客さまから工事費負担金等相当額を申し受けた場合で、TCSが当該一般送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る精算を受けたときは、当社は、すみやかにお客さまと精算するものといたします。
IX. 保安
36. 保安の責任
需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物については、託送約款等にもとづき、当該一般送配電事業者が保安の責任を負います。
X. その他
37. 守秘義務
電気需給契約の締結により知りえた情報について、守秘義務を遵守するものとします。ただし、お客さま、当社およびTCSの業務運営上とくに必要な場合または、行政、司法機関その他正当な法令上の権限を有する官公署から情報開示を要求された場合は、この限りではありません。
38. 準拠法
電気需給契約に関する権利義務は、日本法に準拠し、これに従って解釈されるものとします。
39. 管轄裁判所
電気需給契約に関する訴訟の第xxの専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。
40. 信用情報の共有
当社またはTCSは、お客さまが 30(解約等)(1)ロ、ハまたはニに該当する場合には、当該需給契約に係る名義、需要場所および料金の支払状況等について、他の小売電気事業者に提供することがあります。
41. 反社会的勢力の排除
(1) お客さまおよび当社は、電気需給契約の相手方(相手方の代表者、責任者、実質的に経営権を支配する者、役員またはその支店もしくは常時契約を締結する事務所の代表者をいいます。)が次に該当する事由があるときは、何らの通知・催告を要しないで、ただちに契約等の全部または一部を解除することができるものとし、この場合、契約等を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとします。
イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)であると認められるとき
ロ) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるときハ) 反社会的勢力を利用するなどしたと認められるとき
ニ) 反社会的勢力に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
ホ) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
ヘ) 自らまたは第三者を利用して、契約等の相手方に対し、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた要求行為、取引に関して👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて契約等の相手方の信用を棄損し、もしくは業務を妨害する行為などを行ったとき
(2) お客さまおよび当社は、自らが(1)イからヘに該当しないことを確約し、将来も(1)イから
ヘに該当しないことを確約するものとします。
(3) お客さままたは当社が、(2)に反した場合には、契約等の相手方は何らの通知・催告を要しないで、ただちに契約等の全部または一部を解除することができるものとし、この場合、契約等を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとします。
附則
1. この需給約款の実施期日
この需給約款は、2020 年 4 月 1 日から実施いたします。
別表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
ロ) お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17 条第1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。
お客さまからの申出の直後の 5 月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17条第5 項または第6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の計量期間等の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
2. 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ) 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入い
たします。
(ア) 北海道電力株式会社および北陸電力株式会社の供給区域平均燃料価格=A×α+B×β
A=各平均燃料価格算定期間における1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1 トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格および1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
また、αおよびβの値については、平成 28 年 3 月 31 日時点において電気事業法により一般電気事業者と規定されていた小売電気事業者のうち、お客さまの需要場所を供給区域としていた小売電気事業者(以下「当該小売電気事業者」といいます。)が公表する電気の供給に係る約款等の規定により、当該小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
(イ) 東北電力株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力株式会社、関⻄電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社および九州電力株式会社の供給区域
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1 トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、 1 円とし、その端数は、小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
また、α、βおよびγの値については、当該小売電気事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により、当該小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
ロ) 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
燃 料 費x x 単 価
=(平均燃料価格−基準燃料価格)×
(2)の基準単価 1、000
なお、基準燃料価格については、当該小売電気事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により、当該小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
ハ) 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用い
たします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の6 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の7 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の8 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の9 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 10 月1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月1 日から翌年の1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月1 日から翌年の2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、翌年の2 月29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に係る計量期間等 |
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
ニ) 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1、000 円変動した場合の値とし、当該小売電気事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により当該小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
(3) 燃料費調整単価等のお知らせ
当社は、各月ごとに定めた燃料費調整単価をお客さまにお知らせいたします。