Contract
ローン契約規定
第 1 条(借入金の受領方法)
この契約による借入金の受領方法は、xxxx金庫(以下「金融機関」という)における借主名義の預金口座への入金の方法によるものとします。
第 2 条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は元利金の返済のため、各返済日(返済日が金融機関の休日の場合には、その翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。
2.金融機関は各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払戻の上、毎回の元利金の返済にあてるものとします。但し、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済にあてる取扱はせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱ができるものとします。
4.金融機関は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第2項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
第 3 条(繰上返済)
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日は表記に定める毎月の 返済日とし、この場合には金融機関所定の日までに金融機関へ通知するものとします。
2.繰上返済により半年毎増額返済分の未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします。
3.借主が繰上返済をする場合には、金融機関所定の手数料を支払うものとします。
4.借主が一部繰上返済をする場合には、前3項による他、下表の通り取扱うものとします。
なお、同表と異なる取扱による場合には、金融機関と協議するものとします。
毎月返済のみ | 半年毎の増額返済併用 | |
繰上返済 できる金額 | 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ① 繰上返済日に続く6ヶ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ② その期間中の半年毎増額返済元金 |
返済期日の 繰上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。この場合にも、繰上返済 後に適用する利率は、表記通りとし、変わらないものとします。 |
第 4 条(利率の変更)
表記の利率は変更しないものとします。但し、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、金融機関は表記の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたっては、予め書面により借主に通知するものとします。
第 5 条(担保)
1.借主または保証人の信用不安、担保価値の減少等この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ、金融機関が相当期間を定めて請求をした場合には、借主は金融機関の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたて、もしくはこれを追加するものとします。
2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により金融機関の承諾を得るものとします。金融機関 は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3.借主がこの契約による債務を履行しなかった場合には、金融機関は、法定の手続または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により金融機関において担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を金融機関の指定する順序により債務の弁済に充当できるものとします。取得金をこの契約による債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には借主は直ちに弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には金融機関はこれを権利者に返還するものとします。
4.借主が金融機関に提供した担保について、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって損害が生じた場合には、金融機関が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は借主が負担するものとします。
第 6 条(期限前の全額返済義務)
1.借主が第 2 条に定める返済を遅延し、金融機関から書面により督促しても、次回の 返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、表記の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
2.次の各号のいずれかに該当した場合は、借主は、金融機関からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、表記の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①借主が金融機関取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
②借主が第 5 条第1項もしくは第2項または第 10 条の規定に違反したとき。
③借主が支払を停止したとき。
④借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑤借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
⑥担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。
⑦借主が住所変更の届出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって
金融機関に借主の所在が不明となったとき。
⑧借主が金融機関に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
⑨次のイからハまでの事由が一つでも生じ、金融機関において借主との取引を継続することが不適切であるとき。
イ) 借主が暴力団員等もしくは第 18 条第1項各号の一つにでも該当したとき。ロ) 借主が第 18 条第2項各号の一つにでも該当する行為をしたとき。
ハ) 借主が第 18 条第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑩前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたと金融機関が認めたとき。
第 7 条(金融機関からの相殺)
1.金融機関は、この契約による借主の債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならないこの契約による借主の債務全額と、借主の金融機関に対する預金、定期積金、その他の債権とを、その債権の期限いかんにかかわらず相殺することができるものとします。
この場合、書面により借主に通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他債権の利率については、預金規定等の定めによるものとします。
但し、期限未到来の預金等の利息は、金融機関の定めるところとします。第 8 条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の金融機関に対する預金、定期積金、その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって借主が相殺する場合には、相殺計算を行う日は表記に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第3条に準じるものとします。この場合、借主は金融機関所定の日までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金、その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。
3.第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。
第 9 条(債務の返済等にあてる順序)
1.金融機関から相殺をする場合に、この契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、金融機関は債権保全上等の理由により、どの債務と相殺するかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済又は相殺をする場合に、この契約による債務の他に金融機関取引上の他
の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。尚、借主がどの債務又は相殺にあてるかを指定しなかったときは、金融機関が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅滞が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、金融機関は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項の尚書又は第3項によって金融機関が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 10 条(代り証書等の差入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合には、借主は金融機関の請求によって遅滞なく代り証書等を差入れるものとします。
第 11 条(印鑑照合)
金融機関が、この契約にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違がないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金融機関は責任を負わないものとします。
第 12 条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他金融機関に届出た事項に変更があったときは、借主は直ちに金融機関に書面で届出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、金融機関が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第 13 条(xx後見人等の届出)
1.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
2.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
3.借主又はその代理人は、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に直ちに届出るものとします。
4.借主又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に直ちに金融機関に届出るものとします。
第 14 条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
①(根)抵当権の設定、抹消又は変更の登記に関する費用。
②担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
③借主又は保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
④この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代。第 15 条(xx証書作成義務)
借主は、金融機関の請求があるときは、直ちにこの契約による債務について、強制執行の承諾があるxx証書を作成するために必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
第 16 条(報告および調査)
1.借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。
第 17 条(債権譲渡)
1.金融機関は、将来この契約による債権および権利を他の金融機関等に譲渡(以下信託を含む)することができるものとします。
2.第1項により債権が譲渡された場合、金融機関は譲渡した債権に関し、譲受人(以下信託の受託者を含む)の代理人になることができ、借主は金融機関に対して、従来どおり、表記の返済方法によって毎回の元利金返済額を支払い、金融機関はこれを譲受人に交付することができるものとします。
第 18 条(反社会的勢力等の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない 者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知
能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に おいても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③借主自ら又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関
係を有すること。
⑥犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下「犯罪」といいます。)に該当する罪を犯した者。
2.借主は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて金融機関の信用を毀損し、又は金融機関の業務を妨害する行為。
⑤犯罪に該当する罪に該当する行為。
⑥その他前各号に準ずる行為。
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項に関し虚偽の申告をしたことが判明した場 合、借主は金融機関の請求により、金融機関に対する一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
4.借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合でも、金融機関になんらの請求はしないものとします。また、金融機関に損害が生じたときは、借主はその責任を負うものとします。
第 19 条(契約の変更)
金融機関は、この契約の内容を変更する場合(但し、第 4 条但書により利率が変更される場合を除く)、法令等の定める条件・手続きに従い、当該変更内容及び変更日を借主に通知又は公表するものとします。この場合、借主は、変更日以降は変更後の契約内容に従うものとします。
第 20 条(合意管轄)
この契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要性を生じた場合には、訴額等のいかんにかかわらず借主の住所地又は金融機関本店及び支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁 判所とすることに合意します。
以上