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社会福祉法人サン・ビジョン定款第1章 総則
(目的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1)第一種社会福祉事業
(イ) 特別養護老人ホームの経営
(ロ) 軽費老人ホームの経営
(ハ) 養護老人ホームの経営
(2)第二種社会福祉事業
(イ) 老人デイサービスセンターの経営
(ロ) 老人短期入所事業の経営
(ハ) 老人居宅介護等事業の経営
(ニ) 介護老人保健施設の経営
(ホ) 老人介護支援センターの経営
(へ) 認知症対応型老人共同生活援助事業の経営
(ト) 障害福祉サービス事業の経営
(チ) 小規模多機能型居宅介護事業の経営
(リ) 保育所の経営
(ヌ) 幼保連携型認定こども園の経営
(ル) 一時預かり事業の経営
(ヲ) 生計困難者に対する相談及び金品の支給等による支援事業の実施
(ワ) 放課後児童健全育成事業の経営
(名称)
第2条 この法人は、社会福祉法人サン・ビジョンという。
(経営の原則等)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取組みとして、経済的に困窮する者等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
(事務所の所在地)
第4条 この法人の事務所をxxxxxxxxxxxxx00x00xに置く。
第2章 評議員
(評議員の定数等)
第5条 この法人に、評議員11名以上14名以内を置く。
2 評議員の数は、理事の員数を超える数でなければならない。
3 評議員のうちには、各評議員、評議員選任・解任委員又は役員について、法令で定め
る特殊の関係のある者が含まれてはならない。
4 評議員会の運営に関し必要な事項は理事会において定め、評議員会の承認を得るものとする。
(評議員の選任及び解任)
第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、外部委員3名で構成する。外部委員は理事会の決議に基づき、理事長が委嘱する。
3 評議員選任・解任委員のうちには、各評議員選任・解任委員、評議員又は役員について、法令で定める特殊の関係のある者が含まれてはならない。
4 評議員の選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営に関し必要な事項は、理事会において定め、評議員選任・解任委員会の承認を得るものとする。
5 評議員選任・解任委員会は、評議員が次のいずれかに該当するときは、その決議によって当該評議員を解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
6 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(評議員の任期)
第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退 任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬)
第8条 評議員に対して、各年度の総額が一人20万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。
第3章 評議員会
(構成)
第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
2 評議員会に議長を置く。
(権限)
第10条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分
(8)社会福祉充実計画の承認
(9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第11条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3か月以内に開催するほか、毎年3月及びその他必要がある場合に開催する。
(招集)
第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第13条 評議員会の議長は、その都度評議員の互選とする。
(決議)
第14条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第16条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第15条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
第4章 役員、会計監査人、顧問及び特別顧問並びに職員
(役員及び会計監査人の定数等)
第16条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上13名以内
(2)監事 2名
2 役員のうちには、各役員、評議員又は評議員選任・解任委員について、法令で定める特殊の関係のある者が含まれてはならない。
3 この法人に、会計監査人を置く。
(役員及び会計監査人の選任)
第17条 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、2名以内を常務理事とする。
3 理事長は、理事会の決議によって選定する。副理事長及び常務理事は、理事長が指名し、理事会の承認によって選定する。
4 副理事長及び常務理事を社会福祉法第45条の16第2項第2号の業務執行理事とする。
(理事の職務及び権限)
第18条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は、この法人の業務を執行する。
4 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(副理事長)
第19条 副理事長は、理事長を助け、この法人の業務を処理する。
(常務理事)
第20条 常務理事は、理事長及び副理事長の命を受けて、この法人の業務を処理する。
(監事の職務及び権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(会計監査人の職務及び権限)
第22条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の計算書類(貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動計算書)並びにこれらの附属明細書及び財産目録を監査し、会計監査報告を作成する。
2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
(1)会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
(2)会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
(役員及び会計監査人の任期)
第23条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
4 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。
(役員及び会計監査人の解任)
第24条 評議員会は、理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、その決議によって、当該理事又は監事を解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 評議員会は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その決議によって、会計監査人を解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
(3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
3 監事は、会計監査人が、前項各号のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。
(役員及び会計監査人の報酬等)
第25条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。
(顧問及び特別顧問)
第26条 この法人に、顧問及び特別顧問若干名を置くことができる。
2 顧問及び特別顧問の選任は年度ごとに行うものとする。
3 顧問及び特別顧問の選任及び解任は理事会において決議する。
4 顧問及び特別顧問は、理事長の諮問に応じ、理事会に助言を与えることができる。
(職員)
第27条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長その他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。
(責任の免除)
第28条 理事、監事又は会計監査人が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、社会福祉法第
45条の20第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第
113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。
第5章 運営連絡協議会
(運営連絡協議会の設置)
第29条 この法人に、運営連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 法人は、地域の状況に応じて必要と認める数の協議会を設置することができる。
(協議会の委員の定数)
第30条 協議会の委員の定数は、一協議会当たり20名以内とする。
(協議会の委員の選任)
第31条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者から理事長が選任する。
(1)地域の代表者
(2)利用者又は利用者の家族の代表者
(3)その他理事長が適当と認める者
(協議会の委員の定数の変更)
第32条 法人が第30条に定める定数を変更しようとするときは、協議会の意見を聴かなければならない。
(意見の聴取)
第33条 理事長は、必要に応じて、協議会から地域や利用者の意見を聴取するものとする。
(その他)
第34条 協議会については、この定款に定めのあるもののほか、別に定めるところによるものとする。
第6章 理事会
(構成)
第35条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
2 理事会に議長を置く。
(権限)
第36条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長並びに副理事長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第37条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第38条 理事会の議長は、理事長をもって当てる。
(決議)
第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員の書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
第7章 資産及び会計
(資産の区分)
第41条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産及び収益事業用財産の4種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1)定期預金 金1,000,000円也
(2)(イ)xxxxxxxxxxxxx0000xx0所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・鋼板葺5階建
特別養護老人ホーム及び軽費老人ホームケアハウスグレイスフルxxx建物(8,392.84平方メートル)
(ロ)xxxxxxxxxxxxx0000xx0所在の鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根3階建
職員寮グレイスフルxxx
建物1棟(261.84平方メートル)
(ハ)xxxxxxxxxxxxx0000xx0、xx郡下諏訪町字梅ノ木
9370番地1所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・銅板葺7階建老人保健施設及び軽費老人ホームケアハウスグレイスフル下諏訪建物(6,925.01平方メートル)
(ニ)xxxxxxxxxxxxx0000xx0、xxxx0000xx、xxxx0000xx0所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・銅板葺4階建 特別養護老人ホームグレイスフル下諏訪
建物(3,318.26平方メートル)
(ホ)xxxxxxxxxxxxxxxxxx000xx、xxxx000xx所在の鉄筋コンクリート・鉄骨造瓦葺2階建
デイサービスセンター・グループホームグレイスフルxx建物(821.2平方メートル)
(へ)xxxxxxxxxxxxxxxxxx0000xx、0000xx所在の鉄筋コンクリート・鉄骨造瓦葺2階建
デイサービスセンター・グループホームグレイスフルxx建物(1,859.60平方メートル)
(ト)xxxxxxxxxxx00x0所在の鉄筋コンクリート造瓦葺2階建デイサービスセンター・グループホームグレイスフルxx
建物(841.54平方メートル)
(チ)xxxxxxxxxxxxxx0000xx0、0000番地1、319
3番地2、3195番地1、3196番地1、3197番地1所在の鉄筋コンクリート造瓦葺5階建
特別養護老人ホーム第2グレイスフルxxx建物(7,131.96平方メートル)
(リ)xxxxxxxxx0000xx0、2752番地3、2752番地5、
2752番地6所在の鉄筋コンクリート・鉄骨造瓦葺2階建デイサービスセンター・グループホームグレイスフルxx 建物(1,148.74平方メートル)
(ヌ)xxxxxxxxxxxx0000xx0所在の鉄筋コンクリート造3階建特別養護老人ホーム・介護老人保健施設第2グレイスフルxx
建物(2,179.09平方メートル)
(ル)xxxxxxxxxxxxx000xx0所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・瓦葺6階建
特別養護老人ホームグレイスフルxx建物(4,884.25平方メートル)
(ヲ)xxxxxxxxxxxxx0000xx000所在の鉄筋コンクリート造2階建
特別養護老人ホームグレイスフルxx建物(1,415.44平方メートル)
(ワ)xxxxxxxxxxx0000xx、0000xx0、2780番地2、
2782番地、2783番地、2784番地、2785番地所在の鉄筋コンクリート造瓦葺2階建
特別養護老人ホームグレイスフル木曽建物(1,795.58平方メートル)
(カ)xxxxxxxxxxxxxxxxxx0000xx所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・かわらぶき3階建
特別養護老人ホームグレイスフルxx建物(1,989.87平方メートル)
(ヨ)xxxxxxxxxxxxx000xx0所在の鉄筋コンクリート造かわらぶき・陸屋根2階建
特別養護老人ホームグレイスフルxx建物(1,692.16平方メートル)
(タ)xxxxxxxxxxxxxxx0000xx0所在の鉄筋コンクリート造陸屋根14階建
特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・高齢者向け優良賃貸住宅グレイスフル上前津
建物(9,681.35平方メートル)
(レ)xxxxxxxxxxx0000xx、0000番地所在の鉄筋コンクリート造陸屋根13階建
特別養護老人ホーム・幼保連携型認定こども園グレイスフルxx建物(12,578.84平方メートル)
(ソ)xxxxxxxxxxxx00xx所在の鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根
7階建
特別養護老人ホーム及び軽費老人ホームケアハウスジョイフルxx建物1棟(6,209.80平方メートル)
(ツ)xxxxxxxxxxxx00xx0所在の鉄筋コンクリート造陸屋根3階建
サンライフ職員寮
建物1棟(315平方メートル)
(ネ)xxxxxxxxxxxx00xx所在の木造瓦葺平屋建グループホームジョイフルxx
建物1棟(292.50平方メートル)
(ナ)xxxxxxxxxx000xx所在の鉄筋コンクリート造陸屋根3階建特別養護老人ホームジョイフル布袋
建物1棟(2,068.95平方メートル)
(ラ)xxxxxxxxxx000xx所在の鉄筋コンクリート・鉄骨造瓦葺平屋建
デイサービスセンター・グループホームジョイフル布袋建物1棟(872.81平方メートル)
(ム)xxxxxxxxxxxxx0xx000xx0、000xx0、171番地1所在の鉄筋コンクリート造瓦・陸屋根4階建
特別養護老人ホームジョイフル各務原
建物1棟(5,986.05平方メートル)
(ウ)xxxxxxxxxxxxx0xx000xx0、000番地1、171番地1所在の木造かわらぶき平屋建
特別養護老人ホームジョイフル各務原
附属建物1 託児所(53.08平方メートル)
(ヰ)xxxxxxxxxxxx00xx、52番地、53番地、54番地、5
5番地、56番地、57番地所在の鉄筋コンクリート造陸屋根6階建特別養護老人ホーム第2ジョイフルxx
建物1棟(6,124.6平方メートル)
(ノ)xxxxxxxxxxxxx00x0所在の鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根・瓦葺5階建
軽費老人ホームケアハウスジョイフル新那加建物1棟(2,417.61平方メートル)
(オ)xxxxxxxxxxxxx0000xx0所在の鉄筋コンクリート造7階建
特別養護老人ホームジョイフルxx
建物1棟(4,345.43平方メートル)
(ク)xxxxxxxxxxxx00xx所在の鉄筋コンクリート造陸屋根5階建
特別養護老人ホーム第2サンライフxx建物1棟(4,321.29平方メートル)
(ヤ)xxxxxxxxxxxxxxx000xx0、000番地、103番地所在の鉄筋コンクリート造2階建
特別養護老人ホームジョイフル砂田橋
建物1棟(1,420.12平方メートル)
(マ)xxxxxxxxxxxxx000xx鉄筋コンクリート造陸屋根3階建ジョイフルxx保育園
建物(996.03平方メートル)
(ケ)xxxxxxxxxxxxxx000xx0鉄筋コンクリート造陸屋根4階建
養護老人ホーム及び特別養護老人ホームジョイフルxx建物(3,873.26平方メートル)
(フ)xxxxxxxxxxxxx000xx所在の鉄筋コンクリート造陸屋根
10階建
特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園ジョイフル多治見建物(7,804.62平方メートル)
(コ)xxxxxxxxxxxxxxx0000xx、0000xx0所在の鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階地上14階建
特別養護老人ホーム及び介護老人保健施設ジョイフル名駅建物(12,521.30平方メートル)
(エ)xxxxxxxxxxxxxx000xx、000番地、124番地、1
25番地所在の鉄筋コンクリート造陸屋根3階建
幼保連携型認定こども園ジョイフルドーム前こども園建物(1,242.45平方メートル)
(テ)xxxxxxxxxxx00xx所在の鉄筋コンクリート造陸屋根スレー
ト葺5階建
養護老人ホームサンライフxxx
建物1棟(3,052.81平方メートル)
(ア)xxxxxxxxxxxx00xx所在の鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根24階建
特別養護老人ホームジョイフル岐阜駅建物(5,227.39平方メートル)
(3)(イ)xxxxxxxxxxxxx0000xx0所在の特別養護老人ホーム及び軽費老人ホームケアハウスグレイスフルxxx
敷地(5,619.89平方メートル)
(ロ)xxxxxxxxxxx00x0所在のデイサービスセンター・グループホームグレイスフルxx
敷地(1,322.33平方メートル)
(ハ)xxxxxxxxxxxxxx0000x0所在の特別養護老人ホーム第
2グレイスフルxxx
敷地(2,936.07平方メートル)
(ニ)xxxxxxxxxxxxxxxxxx000x、xxx000x0、字タツ所809番所在のデイサービスセンター・グループホームグレイスフルxx
敷地(1,691.44平方メートル)
(ホ)xxxxxxxxxxxx0000xx0所在の特別養護老人ホーム・介護老人保健施設第2グレイスフルxx
敷地(1,826.545平方メートル)
(ヘ)xxxxxxxxxxxxx000xx0所在の特別養護老人ホームグレイスフルxx
敷地(2,491.29平方メートル)
(ト)xxxxxxxxxxxxx0000xx000所在の特別養護老人ホームグレイスフルxx
敷地(742.149平方メートル)
(チ)xxxxxxxxxxxxxxx0000x0所在の特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・高齢者向け優良賃貸住宅グレイスフル上前津
敷地(1,805.72平方メートル)
(リ)xxxxxxxxxxx0000x、0000番所在の特別養護老人ホームグレイスフルxx
敷地(3,832.60平方メートル)
(ヌ)xxxxxxxxxxxx00xx所在の特別養護老人ホーム及び軽費老人ホームケアハウスジョイフルxx
敷地(2,392平方メートル)
(ル)xxxxxxxxxxxx00xx0所在のサンライフ職員寮敷地(348.72平方メートル)
(ヲ)xxxxxxxxx00xx所在の木造瓦葺平屋建グループホームジョイフルxx
敷地(503.27平方メートル)
(ワ)xxxxxxxxxx000xx所在のデイサービスセンター・グループホームジョイフル布袋
敷地(1,885平方メートル)
(カ)xxxxxxxxxxxxx0xx000x0所在の特別養護老人ホームジョイフル各務原
敷地(3,883.15平方メートル)
(ヨ)xxxxxxxxxxxxx00x0、00x0、28番5所在の軽費老人ホームケアハウスジョイフル新那加
敷地(1,435.43平方メートル)
(タ)xxxxxxxxxxxxx0000xx0所在の特別養護老人ホームジョイフルxx
敷地(587.3096平方メートル)
(レ)xxxxxxxxxxxx00xx所在の特別養護老人ホーム第2サンライフxx
敷地(3,699.00平方メートル)
(ソ)xxxxxxxxxxxxx000x、000番所在のジョイフルxx保育園
敷地(1013.12平方メートル)
(ツ)xxxxxxxxxxxxx000x、000x敷地(1,922.76平方メートル)
(ネ)xxxxxxxxxxxxxxx0000x、0000番2敷地(1,528.86平方メートル)
(ナ)xxxxxxxxxxxxxx000xx、000番地、124番地、1
25番地所在の幼保連携型認定こども園ジョイフルドーム前こども園敷地(828.08平方メートル)
(ラ)xxxxxxxxxxx00xx、00xx所在の養護老人ホームサンライフxxx
敷地(1,509.00平方メートル)
(ム)xxxxxxxxxxxx00x所在の特別養護老人ホームジョイフル岐阜駅
敷地(2,759.60平方メートルの1兆分の6783億2600万)
3 その他財産は、基本財産、公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産及び収益事業用財産は、第49条に掲げる公益を目的とする事業及び第50条に掲げる収益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。
(基本財産の処分)
第42条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、愛知県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、愛知県知事の承認は必要としない。
(1)独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2)独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(3)社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合で、当該事業計画が適切であるとの関係行政庁による意見書を愛知県に届け出た場合。なお、当該貸付に係る償還が滞った場合には、遅滞なく愛知県に届け出るものとする。
(資産の管理)
第43条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第44条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の決議を得た書類(毎会計年度開始の日の前日までに作成したものに限る。)については、評議員会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第6号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、社会福祉法施行規則第2条の39に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)会計監査報告
(3)理事及び監事並びに評議員の名簿
(4)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5)事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第46条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第47条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。
第8章 公益を目的とする事業
(種別)
第49条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
(1)訪問看護の事業
(2)通所リハビリテーションの事業
(3)短期入所療養介護の事業
(4)居宅介護支援の事業
(5)介護老人保健施設の経営
(6)介護員養成研修の事業
(7)福祉用具貸与の事業
(8)特定福祉用具販売の事業
(9)有料老人ホームの経営
(10)地域包括支援センターの経営
(11)高齢者向け優良賃貸住宅の経営
(12)社会福祉に関する調査研究等の事業
(13)特定施設入居者生活介護の事業
(14)訪問リハビリテーションの事業
(15)大学生等に対する奨学金貸与事業
(16)多世代交流による地域活性化の事業
(17)高齢者福祉に関する国際的な調査研究を通じた国際貢献事業
(ア)国際シンポジウム
(イ)国際交流研究会
(18)介護予防・日常生活支援総合事業
(19)生活支援短期宿泊の事業
(20)生活支援通所の事業
(21)サービス付き高齢者向け住宅の経営
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
第9章 収益を目的とする事業
(種別)
第50条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、次の事業を行う。
(1)不動産貸付業の事業(貸事務所業及び住宅賃貸業)
(2)農業の経営に関する事業
(イ)ブドウ、カリンその他の果実の生産及び購入
(ロ)前号の果実の加工及び販売
(ハ)健康で豊かな果実酒及び甘味果実酒に関する文化の普及啓発
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
(収益の処分)
第51条 前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業(社会福祉法施行令第13条及び平成14年厚生労働省告示第283号に掲げるものに限る。)に充てるものとする。
第10章 解散
(解散)
第52条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第53条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
第11章 定款の変更
(定款の変更)
第54条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、愛知県知事の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を愛知県知事に届け出なければならない。
第12章 公告の方法その他
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、社会福祉法人サン・ビジョンの掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第56条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附 則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事長 | x | x | x | x |
理事 | x | x | x | x |
理事 | x | x | x | |
理事 | x | x | x | x |
理事 | x | x | x | |
理事 x x xxx | ||||
理事 | xxx | x | x | |
監事 | x x | x | x | |
監事 | x x | x | x |
附 則
この定款は、平成29年4月1日から施行する。附 則
この定款は、平成29年8月24日から施行する。附 則
この定款は、平成30年5月21日から施行する。附 則
この定款は、平成31年4月1日から施行する。附 則
この定款は、令和元年 5月20日から施行する。附 則
この定款は、令和元年 9月17日から施行する。附 則
この定款は、令和2年 4月1日から施行する。