Contract
大分市下水汚泥燃料化事業
基本契約書(案)
(変更版)
令和3年6月 大分市上下水道局
大分市下水汚泥燃料化事業基本契約書
基本契約書(以下「基本契約」という。)は、末尾「発注者」欄に記名捺印した大分市(以下「発注者」という。)と末尾「受注者」欄に記名捺印した各当事者(以下総称して「事業者」といい、そのうちの、「設計企業」「建設企業」「維持管理企業」「SPC」として記名捺印した当事者をそれぞれ「設計企業」「建設企業」「維持管理企業」「SPC」という。)の間において、本書末尾所定の日付で締結された。
前 文
発注者は、大分市下水汚泥燃料化事業(以下「本事業」という。)について、本事業を実施する民間事業者を公募型プロポーザル方式により募集及び選定するにあたり、令和3年
4月に「大分市下水汚泥燃料化事業 募集要項」を公表し、これと一体として本事業に係るその他の要求水準書、優先交渉権者選定基準、様式集その他の資料(質問回答の結果のみならず、その後の修正も含むものとする。以下総称して「募集要項等」という。)を配布した。
発注者は、募集要項等に従い、_____(以下「代表企業」という。)を代表企業とする_____グループを、同グループから提出された技術提案書など一式の書類(当該書類に対する説明内容等も含む。以下「技術提案書」という。)に基づき、優先交渉権者として決定し、同グループの構成企業との間で、本事業に関し、令和3年__月__日付で基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。
SPC株主は、基本協定第3条の定めに従い、本事業に係る維持管理・運営の実施を行わせるために、SPCを設立した。
発注者及び事業者は、本事業の実施に関し、以下のとおり合意する。なお、かかる合意は、基本協定第5条の定めに従い、発注者及び事業者が、本事業に関する事業契約(第7条第1項に定義する。)を締結するにあたり、本事業の全般に亘る事項や本事業に係る当事者間の基本的了解事項について確認するための基本合意である。基本契約は、第7条第1項各号所定の各契約と不可分一体として事業契約を構成する。
(目的等)
第1条 基本契約は、発注者及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 基本契約において使用されている用語は、基本契約において別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解されるべき場合でない限り、募集要項等において使用された
用語と同一の意味を有するものとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
第3条 本事業の概要並びに本事業において「大在水資源再生センター」内の敷地を利用して新設する固形燃料化施設(外構、設備等を含めて「本施設」という。)の概要は、募集要項等記載のとおりとする。
2 本事業の日程は、募集要項等記載の事業スケジュールのとおりとする。
3 本事業において、事業者が行う業務は、募集要項等記載のとおりとし、事業者を構成する各当事者は、当該当事者が遂行するべき業務を遂行するものとする。
4 発注者は、発注者が本事業を実施するために必要な下水道事業に係る交付金等の申請その他各種申請手続を行い、事業者は、当該申請手続に必要な書類の作成その他発注者が要請する事項について発注者を支援するものとする。
(役割分担)
第4条 本事業の遂行において、事業者を構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任のみを負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1) 設計企業及び建設企業は、発注者から募集要項等記載の本施設の設計・建設業務
(これらの業務に付随関連する業務を含め、以下総称して「設計・建設業務」という。)の一切を一括して請け負う。
(2) SPCは、発注者から、募集要項等記載の本施設の維持管理・運営業務(これらの業務に付随関連する業務を含め、以下「維持管理・運営業務」という。)を受託する。
(3) 維持管理企業は、SPCの維持管理・運営業務の履行のために必要な人員を確保し、SPCをして維持管理・運営業務を履行せしめる。
2 技術提案書に基づき本事業の遂行に付随して任意事業(以下「任意事業」という。)を実施する場合、事業者は、募集要項等に従うほか、次の各号の定めるところに従う。
(1) 任意事業に使用する固定資産の使用許可申請手続その他発注者所定の手続きを完了しなければならない。
(2) 任意事業に使用する土地の貸付け等に係る条件(任意事業実施場所の面積及び貸
付額を含むが、これらに限られない。)については、技術提案書に基づき発注者が定め、事業者はこれに従わなければならない。
(3) 事業者は、発注者との間で発注者所定の貸付契約を締結し、その定めるところに従って貸付料を支払わなければならない。
(建設JVの組成)
第5条 設計企業及び建設企業は、設計・建設業務を一括して請け負うにあたり、技術提案書に基づき、設計企業及び建設企業から成り、かつ代表企業を代表者とする特定建設工事共同企業体(【甲/乙】型)(以下「建設JV」という。)を組成するものとし、建設J Vの組成及び運営に関し、特定建設共同企業体協定書を締結のうえ、これを維持するものとする。ただし、建設企業と設計企業が同一の企業である場合には、この限りでない。
2 建設JVは、前項の定めるところに従って協定書を締結した場合、速やかに、その写しを発注者に対して提出するものとし、その後、当該協定書を変更したときには、速やかに変更後の協定書又は変更のための覚書その他の契約書の写しその他変更内容を証する書面を発注者に対し提出するものとする。
(SPCの運営)
第6条 SPC株主は、本事業の業務の一部である維持管理・運営業務を遂行させることのみを目的として、SPCを適法に新設したものであることを確認する。
2 SPC株主は、発注者に対し、SPCの運営に関し、次の各号に定めるとおり、これを遵守することを確約する。
(1) SPCは会社法(平成 17 年法律第 86 号。以下「会社法」という。)上の株式会社であるところの取締役会設置会社、監査役設置会社、かつ、株券不発行会社とすること。
(2) SPCの本店住所地を大分市内とし、大分市以外の土地に移転させないこと。
(3) SPCの担当する業務は、維持管理・運営業務の受託及び基本契約においてS PCが担当すべきとされるその他の業務並びに発注者の別途発注する業務のみとし、SPCの目的をその範囲に限定すること。
(4) SPCの株式は株券を発行せず、譲渡制限株式の1種類とし、SPCの定款に会社法第 107 条第2項第1号所定の定めを規定するが、会社法第 214 条所定の定めを規定しないこと。
(5) SPCの資本金を維持管理・運営期間の開始までに技術提案書により提案された金額とし、事業期間中これを維持すること。
(6) SPCの決算期を3月末日とすること。
(7) 代表企業並びに建設企業のうち、少なくとも1社及び維持管理企業のうち、少なくとも1社がSPCに出資していること。
(8) 構成企業の出資比率が過半数を占め、且つ代表企業の出資比率がSPCの出資者中最大であること。
(9) 前2号の定める出資(出資額、出資者構成、出資比率)を、事業期間を通じて維持し、かつ、発注者の事前の同意なくして、これを変更し、又は、構成企業の出資比率が過半数を下回ることとなる構成企業以外の第三者による出資は行わせないこと。
(10) SPC株主は、SPCが債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場合には、SPC株主の全部若しくは一部が連帯して、又は、いずれかのSP C株主が単独で、SPCを倒産させず、SPCが維持管理・運営委託契約上の債務を履行できるよう、当該事業年度において支払われる維持管理・運営委託料総額を上限として、SPCへの追加出資、劣後融資その他発注者が適切と認める支援措置を講ずるものとすること。
(11) SPCが維持管理・運営業務を実施するための人員を確保すること及びSPC株主がこれに協力すること。
3 SPC株主は、各自の保有する議決権を行使して、本条第2項第1号から第6号の定めに反してSPCの本店所在地、SPCの目的、SPCの資本金額、SPCの決算期その他の定款変更を行う株主総会議案に賛成しないものとする。
4 SPCは、基本契約締結後速やかに、発注者に対し、現行定款の原本証明付写しを提出するものとし、その後、その定款を変更したときには、その都度速やかに変更後の定款の原本証明付写しを、発注者に対して提出するものとする。
5 SPC株主は、発注者に対し、本条第2項各号に規定される内容を履行することを、連帯して約束する。
6 SPC株主は、基本契約の終了に至るまで、次の各号所定の行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を発注者に対して書面により通知し、その承諾を得たうえで、これを行うものとする。
(1) SPC株主以外の第三者に対する譲渡、担保権設定又はその他の処分
(2) 新株又は新株予約権の発行その他の方法でのSPC株主以外の第三者によるSP Cへの資本参加の決定
(3) SPC株主以外の第三者による出資を認めることとなるか又は代表企業の出資比率がSPCの出資者中最大とならなくなる新株又は新株予約権の発行その他の方法による増資
(4) いずれの建設企業もSPC株主でなくなるSPCの株式の構成企業又は構成企業以外の第三者に対する譲渡、担保権設定又はその他の処分
(5) いずれの維持管理企業もSPC株主でなくなるSPCの株式の構成企業又は構成企業以外の第三者に対する譲渡、担保権設定又はその他の処分
7 SPC株主は、前項の場合において発注者に対して行う通知には、当該行為の内容、
当該行為の相手方、新しく株主又は筆頭株主になる者の住所及び氏名又は商号並びに当 該行為後のSPCの議決権比率その他事業者が必要と認める事項を記載するものとする。
8 事業者は、第6項及び前項の定めるところに従って発注者の承諾を得て第6項各号所定のいずれかの行為を行った場合には、当該行為に係る第三者との間の契約書その他当該行為を証する書類の写しを、その締結後速やかに、当該第三者作成に係る発注者所定の書式の誓約書、変更後の定款の写しその他発注者が必要とする書面を添えて発注者に対して提出するものとする。
9 SPCは、経営の透明性を確保するために、毎事業年度の2月末日までに、翌事業年度の経営計画を、SPCが別途定めて発注者が承認した様式により作成のうえ、発注者に提出するものとする。発注者は、当該経営計画を確認し、疑義がある場合には、SP Cに対し、質問、修正要望等を行うことができるものとする。この場合、SPCは、発注者の質問、修正要望等に誠意をもって対応しなければならない。
10 SPCは、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求される各事業年度の決算期に係る事業報告とその附属明細書及び計算書類とその附属明細書並びに監査報告書を、その確定後1ヶ月以内に発注者に提出するものとする。発注者は、必要があると認める場合、受領した書類の全部又は一部を公表することができるものとする。発注者は、受領した書類を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。
(事業契約)
第7条 事業者は、本事業に関し、発注者との間で、基本契約に基づき、次の各号所定の各契約を締結することにより、基本契約と当該各契約でもって不可分一体の事業契約(本書において「事業契約」という。)を締結する。
(1) 建設JV又は設計企業兼建設企業(以下「建設事業者」という)をして、設計・建設業務に関し、発注者との間で、募集要項等に案文が掲げられた建設工事請負契約書(本書において「建設工事請負契約」という)を基本契約の締結日付で締結させる。
(2) SPCをして、維持管理・運営業務に関し、発注者との間で、募集要項等に案文が掲げられた維持管理・運営委託契約書(以下「維持管理・運営委託契約」という。)を基本契約の締結日付で締結する。
2 事業契約の締結は、本条その他基本契約の定めによるほか、発注者が定める条例、規
則等その他日本国の法令によるものとする。
3 発注者の定める条例、規則等その他日本国の法令及び事業契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者が事業者と協議のうえで定める。事業契約の条項の適用を除外する場合についても、同様とする。
4 発注者の定める条例、規則等その他日本国の法令の規定と事業契約の規定とが相互に
矛盾するときは、取締法規及び強行法規を除き、事業契約の定めるところによるものとする。
5 事業者は、募集要項等に記載された情報及びデータのほか、事業契約の締結時に利用 し得るすべての情報及びデータを十分に検討した上で、事業契約を締結したものとみなさ れることに同意する。事業者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本事業の遂行その他事業契約の履行の困難さ、又はコストを適 切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、事業者の当該情報 及びデータの未入手が、募集要項等の誤記等発注者の責めに帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
6 事業者は、その提案内容(技術提案書に明示的に記載された提案を含むが、それらに限られず、技術提案書に基づく提案から合理的になされることが期待されるものを含む。以下同じ。)が、発注者からの別段の指示がない限り、全て事業契約内容であることを認識しかつ了解しており、提案内容による本事業の遂行その他事業契約の履行確保(成果物及び本施設並びに本事業に係る業務の実施内容が提案内容のとおりであることを含む。以下同じ。)に関して、その責任を負うものとする。発注者は、事業者が、その責により提案内容による本事業の遂行その他事業契約の履行確保ができない場合は、事業契約の定めるところに従って措置請求、改善命令、契約解除その他の措置を講ずることができるほか、次の各号の定めるところに従って対処することができる。
(1) 提案内容と成果物若しくは本施設又は本事業に係る業務の実施内容等の内容に著しい差異があるときは、発注者は、契約解除を行うことができるほか、大分市が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことができる。
(2) 募集要項等に規定する本施設の総合試運転及び性能試験、業務のモニタリング等の際、提案内容と差異があるときは、発注者は、本施設の改造・是正、業務の改善等を命じることができる。
(3) 提案内容による本事業の遂行その他事業契約の履行確保ができなかった場合(再度の本施設の設計・建設その他の業務の実施が困難あるいは合理的でない場合に限る。)は、減額変更契約の対象とし、また、発注者は損害賠償を請求することができるものとする。
(設計・建設期間の業務)
第8条 設計・建設期間における設計・建設業務の概要は、募集要項等記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、建設事業者は、建設工事請負契約の定めるところに従い、設計企業をして、建設工事請負契約締結後速やかに、設計に着手させ、建設企業をして、技術提案書に従って工事を完成させ、本施設を設計・建設期間の満了日までに完
成させて発注者への引渡しを完了するものとする。
3 前各項の定めるところのほか、設計・建設業務の詳細は、建設工事請負契約の定めるところに従うものとする。
(維持管理・運営期間の業務)
第9条 維持管理・運営期間における維持管理・運営業務の概要は、募集要項等記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、維持管理・運営業務の遂行期間は維持管理・運営期間とし、維持管理・運営期間の初日において、本施設の運転を開始するとともに、維持管理・運営業務の実施が開始され、これらを維持管理・運営期間の満了日に終了するものとする。
3 前各項の定めるところのほか、維持管理・運営業務の詳細は、維持管理・運営委託契約の定めるところに従うものとする。
4 SPCは、維持管理・運営業務を維持管理・運営委託契約の定めるところに従って遂行し、維持管理企業は、これを確実にする。かかる義務を履行するためのSPCと維持管理企業の間の契約が解除その他の事由の如何を問わず、維持管理・運営期間の中途で終了する場合その他維持管理企業に起因してSPCによる業務の履行が全うされないおそれを発注者が合理的に認めてSPCに要請した場合には、かかる維持管理企業を除く事業者は、維持管理企業に代わってSPCによる業務の遂行を確実にせしめる者の候補者(ただし、募集要項等の定める維持管理企業の備えるべき参加資格条件のすべてを満たすものとする。以下「後継企業候補者」という。)を探索し、維持管理企業に代わって SPCによる業務の遂行を確実にせしめることにつき、後継企業候補者から内諾を得たうえで、後継企業候補者の情報その他発注者が合理的に求める情報を開示して後継企業候補者への業務の引継の検討を書面で発注者に打診することができる。当該打診が基本契約を解除する前になされかつ当該打診に取り組むべき合理的な理由がある場合においては、法令その他発注者の定める諸規定が許容する限り、発注者は、当該打診を発注者において検討する期間中、維持管理・運営委託契約及び基本契約を解除しないことができる。
5 発注者は、前項の定めるところに従って後継企業候補者への業務の引継を検討した結果、当該引継の妥当性、必要性、許容性を合理的に認めた場合において、当該引継が法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは、当該引継を承諾する旨の通知をSPCに対して行うものとする。当該通知を受領した場合、SPCは、維持管理企業及び後継企業候補者との間で、SPCと維持管理企業との間の既存契約上の維持管理企業の地位を後継企業候補者に承継させる契約その他必要な契約を締結することができ、SPC以外の事業者も、これに合理的な協力を尽くすものとし、当該契約の締結後直ちに、その写しを発注者に提出する。
6 第4項及び第5項の適用がある場合、事業者は、発注者に追加の財政支出が生じないよう努め、追加の財政支出が生じた場合には、かかる生じた財政支出に相当する金額を連帯して発注者に補償するものとする。
7 SPC以外の事業者は、SPCによる維持管理・運営委託契約第5条第4項に基づく固形燃料の全量有効利用義務を連帯して保証する。
(再委託等)
第10条 設計・建設業務の再委託又は下請けに関し、建設事業者は、建設工事請負契約の定めるところに従う。
2 維持管理・運営業務に関し、SPCは、維持管理・運営委託契約の定める場合を除くほか、維持管理企業以外の第三者に再委託し又は下請けしてはならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第11条 発注者及び事業者は、相手方の事前の承諾なく基本契約上の権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
2 前項の定めにかかわらず、第9条第4項及び第5項の定めるところに従って後継企業候補者が維持管理企業からその業務を承継する場合には、事業者は、後継企業候補者をして、維持管理企業の基本契約上の地位並びに当該地位に基づく権利及び義務(ただし、既発生のものは除かれるものとする。)を後継企業候補者に承継させるものとし、発注者及び事業者は、これを承諾するほか、覚書等の締結その他必要な合理的な協力を行うものとする。
(損害賠償)
第12条 各当事者は、基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。ただし、この場合におけるいずれかの事業者の発注者に対する賠償義務については、他の事業者も連帯して責任を負うものとし、発注者は、事業者の全部に対して、発注者が被った損害の全額について賠償請求するものとする。
(本施設の不調)
第13条 事由の如何を問わず、建設工事請負契約第56条、第57条及び第59条の規定にかかわらず、同契約第41条の規定による引渡しを受けた日から2年を経過するまでの期間中に本施設について性能未達その他の不調が発生した場合(同契約第56条第1項の場合(以下「建設工事請負契約不適合」という)を含む)には、建設事業者は、SPCが維持管理・運営委託契約第23条に基づいて負担する本施設の基本性能が発揮されるよう業務を遂行する責任について、連帯してこれを負担する。
2 建設事業者及びSPCは、本施設について性能未達その他の不調が発生した原因が、建設工事請負契約不適合によるのか、又はSPCの義務の不履行によるのか判別できないことを理由として、前項の規定による義務の負担を免れることはできない。
3 本施設について基本性能その他の不調が発生した原因が、本施設の維持管理・運営開始日後に発生した不可抗力(建設工事請負契約不適合は含まれない)又は建設事業者及び SPC以外の者(ただし、その者の責めに帰すべき事由が、建設工事請負契約又は維持管理・運営委託契約の規定により、建設事業者又はSPCの責めに帰すべき事由とみなされる者を除く)の責めに帰すべき事由によることを、建設事業者又はSPCが明らかにした場合には、第1項の規定は適用しない。
(契約の終了)
第14条 事業契約の各規定は、その履行が完了されたものを除き、維持管理・運営期間の満了日の経過を以て効力を喪失するまで、発注者及び事業者を法的に拘束するものとする。事業者は、SPCをして、維持管理・運営期間終了後の引継ぎ時において発注者の定める要求水準を満足する状態で本施設を発注者又はその指定する第三者に引継ぐものとする。なお、事業者は、維持管理・運営期間終了後の措置については、維持管理・運営期間終了の6ヶ月前までに発注者との協議を開始しなければならない。
2 前項の定めにかかわらず、基本契約以外の事業契約のすべてが終了した日をもって基本契約は終了するものとする。
3 第1項及び第2項の定めにかかわらず、発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、発注者の第 12 条に基づく事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 事業契約に関して、事業者の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場
合。
① 事業契約に関し、事業者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条若しくは第1
9条の規定に違反し、又は事業者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が事業者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)又は第20条の2から第20条の6までの規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
② 納付命令又は独占禁止法第7条、第8条の2若しくは第20条の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が事業者又は事業者が構成事業者である事業者団体(以下「事業者等」という。)に対して行われたときは、事業者等に対する
命令で確定したものをいい、事業者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において
「納付命令又は排除措置命令」という。)において、事業契約に関し、独占禁止法第3条、第8条第1号若しくは第5号又は第19条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③ 納付命令又は排除措置命令により、事業者等に独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、事業契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が事業者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
④ 事業契約に関し、事業者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号による刑が確定したとき。
(2) 事業者の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合。
① 役員等(当該事業者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
② 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
③ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
⑤ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑥ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が
①から⑤までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑦ 当該事業者が、①から⑤までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(⑥に該当する場合を
除く。)に、発注者が当該事業者に対して当該契約の解除を求め、当該事業者がこれに従わなかったとき。
⑧ 前各号のほか、大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成 24 年大分市告示第 377 号)第3条に定める排除措置対象者に該当するとき。
(3) 事業者が、基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、発注者が相当期間を設けて是正勧告したにもかかわらず、当該期間内に当該違反が是正されないとき。
(4) 締結している基本契約以外の事業契約が発注者により解除された場合。
4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、事業者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、事業者の第12条に基づく発注者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 発注者が、基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、事業者が相当
期間を設けて是正勧告したにもかかわらず、当該期間内に当該違反が是正されないとき。
(2) 締結している基本契約以外の事業契約が事業者により解除された場合。
5 前各項の定めにかかわらず、基本契約の終了後も、第12条乃至第15条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
6 次の各号のいずれかに該当する場合、何らの意思表示もなしに、その時点で発注者が基本契約を解除したものとみなされるものとする。
(1) 事業者のいずれかが基本契約の債務の履行を拒否し、又は、いずれかの事業者
の基本契約の債務について履行不能となった場合
(2) 次の各号に掲げる者が基本契約を解除した場合
① いずれかの事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法
(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
② いずれかの事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
③ いずれかの事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
7 発注者及び事業者は、第2項乃至第6項の定めるところに従って基本契約が解除された場合、締結している基本契約以外の事業契約において損害賠償金、違約金及び契約保証金の取扱いについて定めがあるときは、当該定めに従うものとする。
(秘密保持等)
第15条 発注者及び事業者は、事業契約又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、事業契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者
に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 発注者及び事業者が基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び事業者(ただし、第4号及び第5号の場合には、当該号に定める当事者に限る。)は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者が守秘義務契約を締結した者に開示する場合
(5) 発注者が本施設の維持管理・運営に必要と認めた場合(本施設の保全や維持管理のためのみならず、改良を要する場合を含む。)
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、事業契約又は本事業に関して知り得た行政情
報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 事業者は、事業契約又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、発注者の定める諸規定その他法令に従う。
(要求水準書の変更)
第16条 発注者は、事業契約に別段の定めがある場合のほか、次の各号に規定する事由が生じたときは、次項に定めるところにより要求水準書の内容を変更することができる。
(1) 法令等の変更により業務内容が著しく変更されるとき。
(2) 災害、事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき又は業務内容が著しく変更されるとき。
(3) 発注者の事由により業務内容の変更が必要なとき
(4) その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき。
2 要求水準書の変更は、次の各号に定めるところにより行う。
(1) 発注者は、前項各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨と要求水
準書の変更内容を事業者に通知し、事業者の意見を聴取するものとする。
(2) 事業者は、前号に規定する通知を受けた日から20日以内に意見書を提出するものとする。
(3) 発注者は、前号に規定する意見書が期限内に提出されないときは、事業者の意見がないものとして取り扱うことができる。
(4) 発注者は、事業者の意見に拘束されないものとするが、事業者の意見を聴取した結果を尊重し、必要に応じて事業者の意見を反映して変更内容の修正を行った上で確定的な変更内容を事業者に通知することにより、要求水準書の変更を確定する。ただし、発注者は、事業者の意見に基づく修正の義務を負担するものではない。
(5) 要求水準書の変更に伴い、事業契約の変更が必要となるときは、発注者及び事業者は、協議の上、建設工事請負契約の請負代金額及び維持管理・運営委託契約の委託料を含め、事業契約の変更を行うものとする。
(管轄裁判所)
第17条 発注者及び事業者は、基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、大分地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第18条 基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び事業者が誠実に協議して定めるものとする。
<以下余白>
以上の合意を証するため、本書[ ]通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和 年__月__日
(発注者)
(受注者) <代表企業>
[住 所]
[氏 名]
<設計企業>
[住 所]
[氏 名]
<建設企業>
[住 所]
[氏 名]
<維持管理企業>
[住 所]
[氏 名]
<その他【構成企業/協力企業】>
[住 所]
[氏 名]
<SPC>
[住 所]
[氏 名]