Contract
○xx町公衆無線LANサービス利用規約
(目的)
(令和3年4月1日告示第31号)
第1条 この規約は、町民及び来訪者等の利便性の向上及び災害時の活用を目的として、xx町(以下「町」という。)が整備した無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとす る。
(定義)
第2条 この規約において、「利用者」とは、無線LANを利用することができる町民及び来訪者等をいう。
(サービスの内容)
第3条 利用者は、次条に規定する場所において無線LANを利用してインターネットに接続することができるものとする。
(利用場所)
第4条 無線LANを利用することができる場所は、別表に定めるとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、利用者に事前に通知することなく変更することができる。
(利用者の要件)
第5条 利用者は個人とし、法人等による組織的な利用は認めない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
2 利用者は、この規約に同意しているものとみなす。
3 未xx者が利用する場合は、あらかじめ保護者の同意を得るものとし、保護者の責任の範囲内で利用できるものとする。
(利用料)
第6条 無線LANの利用料は、無料とする。ただし、利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由に関わらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
(遵守事項等)
第7条 無線LANに接続する情報通信端末は、利用者が準備するものとする。
2 利用者が利用する情報通信端末及びその付属機器等に供給する電源は、利用者が準備するものとする。
3 利用者は、無線LANの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (平成11年法律第128号)その他関係法令を遵守しなければならない。
4 情報通信端末及び無線LANの利用に係るセキュリティ対策や有害サイトへのアクセス制限等の対策は、利用者が行うものとする。
5 無線LANへの接続手順、操作方法等の質疑は、利用者において解決するものとし、町では対応しないものとする。
6 利用者は、他の来町者の迷惑とならないよう配慮して無線LANを利用するものとする。
(利用の停止)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用を停止することができる。
(1) 第10条各号に掲げる事項に該当する行為を行ったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この規約の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者として不適切であると町長が判断したとき。
2 前項各号に該当する利用者の行為によって町、利用者本人及び第三者に損害が生じたときは、当該利用者は、全ての法的責任を負うものとし、町は一切責任を負わないものとする。
(個人情報の利用目的及び取り扱い)
第9条 町長は、無線LANの利用に伴い、利用者から収集した個人情報を次の目的に限り利用する。
(1) 無線LANサービスを提供するため
(2) 無線LANの内容の見直し、改善等を図り、サービスの向上を図るため (禁止事項)
第10条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の利用者、第三者又は町の財産権、プライバシー権、著作権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(2) 前号に掲げる行為のほか、他の利用者、第三者又は町に不利益若しくは損害を与える行為又は与えるおそれのある行為
(3) 誹謗中傷する行為
(4) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為
(5) 法人の利益を目的とした行為又は営利事業を援助する行為
(6) 犯罪行為又はそのおそれのある行為
(7) 宗教又は政治に関する活動
(8) 性風俗に関する活動
(9) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを使用する行為又は提供する行為
(10) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数のものに大量のメールを送信する行為
(11) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は町長が不適切であると判断する行為
(運用の停止)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に通知することなく無線LANの運用を停止できるものとする。
(1) 無線LANのシステムの保守又は工事を行うとき。
(2) 地震、洪水、火災、停電その他の非常事態により、無線LANの運用が通常どおりできなくなったとき。
(3) 無線LANのシステムに係る設備の障害、ネットワークの障害その他やむを得ない事由があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が無線LANの運用上、一時的な中断が必要であると判断したとき。
(免責事項)
第12条 町は、利用者が無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性及び有用性につき、いかなる保証も行わないものとする。
2 町は、次の各号に該当する損害について、一切責任を負わないものとする。
(1) 無線LANのサービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止(第8条による利用の停止及び前条による運用の停止を含む。)に伴う損害
(2) 無線LANサービスを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失に伴う損害
(3) 利用者の情報通信端末等のコンピュータのウイルス感染等による被害、データの破損又は漏洩に伴う損害
(4) その他無線LANに関連して発生した利用者及び第三者の損害
3 利用者が無線LANを利用したことにより、他の利用者又は第三者との間に生じた紛争等について、町は一切責任を負わないものとする。
(本規約の変更等)
第13条 町長は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。
2 この規約に定めるもののほか、本サービスの利用について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
利用場所 |
xx町役場庁舎 |
xx町中央公民館 |
xx町町民研修センター |
xx町地域福祉センター |
この規約は、令和3年4月1日から施行する。別表(第4条関係)
注 電波の伝搬状況により、この表に掲げる利用場所内であっても利用できない場合がある。