【GMO のでんき】
電気供給約款
【GMO のでんき】
(東京電力エリア)
株式会社ハルエネ
制定:2019 年 7 月 29 日
改定:2019 年 10 月 1 日
目次
28 当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施 16
42 供給開始後の供給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算 21
Ⅰ x x
この電気供給約款(以下「この供給約款」といいます。)は、当社に電力供給契約申込書
(この申込書、この供給約款および当社とお客さまが別途契約の内容とすることに合意した事項を併せて以下「供給契約」といいます。)を提出していただいた低圧のお客さまに対して、一般送配電事業者の供給区域(栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)をいいます。ただし離島(電気事業法第 2
条第 1 項第 8 号イに定めるもの)を除きます。)内の需要場所に電気を供給するときの電気料金その他の供給条件等を定めたものです。
(1) 当社は、本約款、電気料金メニュー定義書、付帯メニュー、オプションサービス (以下「本約款等」といいます)に関して、託送約款が改定された場合、関係法令・条例・規則、消費税および地方税の税率が変更された場合、燃料費の高騰などにより約款変更が必要な場合、その他当社が必要と判断した場合、本約款等の 変更の必要が生じた場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生 その他当社が必要と判断した場合には、本約款等を変更することがあります。 この場合には、電気を小売するときの需給条件や電気料金等は、変更後の本約款等によります。 なお、当社は、本約款等を変更する場合には、あらかじめ変更後の本約款等および変更の効力発生日を、一定期間当社の WEB サイトに掲示することで、お知らせするものとし、関係法令等において許容される限りにおいて、お客さまへの供給条件の変更に関する書面の交付は省略するものといたします。
(2) この供給約款の変更にともない、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、個別に通知する方法または当社の WEB サイトに掲示する方法その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
(3) (2)にかかわらず、この供給約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾していただきます。
次の言葉は、この供給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(5) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(6) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(7) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(8) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(9) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(10) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(11) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法 (以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(12)貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(13)供給地点
一般送配電事業者が、当社に対して接続供給に係る電気を供給する地点をいいます。
(14)需要場所
お客さまが、当社から供給された電気を使用する場所をいいます。
(15)一般送配電事業者
東京電力株式会社(事業の全部の譲渡、合併または会社分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限ります。)によって一般送配電事業を承継することについて、電気事業法にもとづく認可を受けてこの一般送配電事業を承継した者を含みます。)をいいます。
(16)供給地点特定番号
1 需要場所において 1 つ付与される番号であって、一般送配電事業者または当社が、設備情報および使用量情報の閲覧または取得にあたり、対象供給地点を一意に特定するための識別番号をいいます。
(17)接続供給
当社がお客さまに対して電気を供給するために必要となる、当社が一般送配電事業者から受ける電気の供給をいう。
(18)接続供給契約
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要な、当社と一般送配電事業者との接続供給契約をいいます。
(19)託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する一般送配電事業者の約款で、電気事業法第 18 条第 1 項に基づき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
(20)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、
3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から
7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日まで
の期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10
月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12
月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(21)動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
この供給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約容量の単位は、 1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四
捨五入いたします。
(2) 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、14(従量電灯)(1)ニおよび(2)ニの場合(いずれも接続供給契約において、電灯定額接続送電サービスおよび臨時接続送電サービスをその内容とする場合を除きます。)ときは、契約電力を 0.5 キロワットといたします。
(3) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 力率の単位は、 1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
この供給約款の実施上必要な細目的事項は、この供給約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。なお、一般送配電事業者が、お客さまとの協議が託送供給等約款の実施上必要であると判断した場合、お客さまは、一般送配電事業者と協議をしていただきます。
(1) お客さまが新たに電気の供給契約を希望される場合は、あらかじめこの供給約款を承認のうえ、当社が別に定める供給契約申込書を提出していただきます。ただし、当社の判断により、WEB サイト等による申込みを受け付けることがあります。
(2) 契約電力ならびに契約電力について代えて適用される契約電流および契約容量は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、原則として、お客さまからの申し出にもとづきます。ただし、契約電力および契約容量については、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)に規定する算定方法により算出するものとします。この場合、1 年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を当社所定の様式で提出いただくことがあります。
(3) 一般送配電事業者の供給設備の工事を要する場合等は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、お客さまの供給開始希望日に応じられないことがあります。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(5) お客さまがこの供給約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
7 供給契約の成立および契約期間
(1) 供給契約は、申込みを当社が承諾したときに、当社および一般送配電事業者の間でお客さまおよび当社との間の供給契約に対応する接続供給契約が成立することを停止条件として、当社とお客さまとの間に成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、他に定めのない限り、料金適用開始の日から 3 年後の日の属する月の末日までといたします。
ロ 契約期間満了日の 15 日前までに供給契約の終了または変更の申出がない場合は、供給契約の満了日の翌日から 3 年ごとに同一条件で更新いたします。
当社が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1構内をなすものは1構内を1需要場所とし、これによりがたい場合には、イおよびロによります。なお、1構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
イ 当社は、1 建物をなすものは 1 建物 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、ロによります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
ロ 構内または建物の特殊な場合には、次によります。
(イ) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、
各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用す
る部分を原則として 1 需要場所といたします。
a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
b 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
c 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(ロ) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で
明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。なお、ロの場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。
イ 共用する部分がないこと。
ロ 各部分の所有者が異なること。
(ハ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、(ロ)に準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り(イ)に準ずるものといたします。
ハ その他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を1需要場所とすることができます。
当社は、原則、1 供給地点特定番号について 1 契約種別を適用して、1 供給契約を結びます。
(1) 電気供給の開始に伴う一般送配電事業者の手続きの完了後、当社がお客さまからの供給契約の申込みを承諾したとき、当社の定める年月日に電気の供給を開始いたし ます。
(2 ) 当社は、当社が供給力を十分に確保できない場合または一般送配電事業者が天候、用地交渉、停電交渉等のやむをえない理由等によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、供給開始日を定めて電気を供給いたします。
(3) 引っ越し等によって需要場所が変更となる場合は、お客さまから変更後の需要場所での電気供給開始希望年月日を確認し、一般送配電事業者の都合や、天候、用地事情などやむをえない場合を除き、当該希望年月日に変更後の需要場所での電気の供給を開始いたします。
(4) 前項において、電気供給開始希望年月日にやむをえず電気を供給できない場合は、 お客さまにその理由をお知らせいたします。
当社は、一般送配電事業者の託送供給等約款により、一般送配電事業者と接続供給契約を締結し、一般送配電事業者の供給設備を使用して電気を供給いたします。
当社は、次の場合を除き、1需給契約につき、1供給電気方式、1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
(1) 共同引込線(2以上の需給契約に対して1引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
(2) その他技術上、経済上やむをえない場合
当社は、法令、電気の供給状況、当社の供給力確保状況、料金その他の債務の支払状況(既に終了しているものを含む当社とお客さまとの他の契約の料金その他の支払債務を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)、お客さまがこの供給約款の内容を承諾していただけない場合、一般送配電事業者の託送供給等約款に定める事項にご協力いただけない場合、その他やむをえない場合には、お客さまの供給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
特別の事情がある場合で、お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは、電気の需給に関する必要な事項について、需給契約書を作成いたします。
契約種別は、次のとおりといたします。
需要区分 | 分類 番号 | 契約種別 | 契約期間 |
電灯需要 | (1) | GMO のでんき xxx.xxx プラン H | 料金適用開始の日から、 3 年後の日の属する月の末日まで |
(1) GMO のでんき xxx.xxx プラン H
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 30 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、か
つ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、30 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
30 アンペア | 772.20 円 |
40 アンペア | 1,029.60 円 |
50 アンペア | 1,287.00 円 |
60 アンペア | 1,544.40 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 257.40 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 19.88 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 26.48 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 30.57 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
15 低圧電力
※現在、低圧電力(電力需要)プランのご提供はありません。
料金は、10(供給の開始)にもとづき決定された供給開始日から適用いたします。
検針日は、次により、一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(1) 検針は、毎月一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた日(以下
「検針の基準となる日」といいます。)に、各月ごとに行ないます。
(2) お客さまが不在等のため、一般送配電事業者が検針できなかった場合は、検針に伺った日に検針を行なったものといたします。
(3) やむをえない事情のある場合には、(1)にかかわらず、当社があらかじめお知らせした日以外の日に、一般送配電事業者により検針を行なうことがあります。
(4) 一般送配電事業者の託送供給等約款に定めのある以下の事情により、(1)にかかわらず、各月ごとに検針を行なわないことがあります。なお、この場合、事前または事後にお客さまに通知をするものといたします。
イ 供給開始の日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日までの期間が短い場合
ロ その他特別の事情がある場合
(5) (3)の場合で、検針を行なったときは、当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
(6) (4)イの場合で、検針を行なわなかったときは、供給開始の直後のお客さまの属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。
(7) (4)ロの場合で、検針を行なわなかったときは、検針を行なわない月については、当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
料金の算定期間は、前月の計量日(当社があらかじめお客さまにお知らせする電力量が記録型計量器に記録される日をいいます。)から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、供給開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
(1) 使用電力量の計量は、一般送配電事業者が設置する記録型計量器によるものとし、料金の算定期間における使用電力量は、次の場合ならびに⑸および⑹の場合を除き、検針日における電力量計の読み(需給契約が消滅した場合は、原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は、原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は、乗率倍するものといたします。)いたします。
イ 17(検針日)⑵の場合の使用電力量は、前回の検針の結果によるものとし、次回の検針の結果の1月平均値(月数による平均値といたします。)によって精算いたします。ただし、20(料金の算定)⑴イ、ロまたはハに該当する場合は、次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約容量または契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値によって精算いたします。
ロ 17(検針日)⑷の場合、需給開始の日から次回の検針日の前日までの使用電力量を需給開始の日から需給開始の直後の検針日の前日までの期間および需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までの期間の日数の比であん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力量といたします。ただし、20(料金の算定)⑴イ、ロまたはハに該当する場合は、次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約容量または契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力量といたします。
ハ 17(検針日)⑷の場合で、計量器の付属装置に需給開始の直後の検針日の計量値が記録され、需給開始の直後の検針日以降に遠隔検針により確認できるときは、ロにかかわらず、その値により、需給開始の日から需給開始の直後の検針日の前日までの期間および需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までの期間の使用電力量を算定いたします。ただし、20(料金の算定)⑴イ、ロまたはハに該当する場合は、料金の計算上区分すべき日の計量値によりそれぞれの料金の算定期間の使用電力量を算定いたします。
ニ 17(検針日)⑸の場合の使用電力量は、原則として、前回の検針の結果の1月平均値によるものとし、次回の検針の結果の1月平均値によって精算いたします。ただし、 20(料金の算定)⑴イ、ロまたはハに該当する場合は、次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約容量または契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値によって精算いたします。
(2) 計量器の読みは、次によります。
イ 指針が示す目盛りの値によるものといたします。ただし、指針が目盛りの中間を示す場合は、その値が小さい目盛りによるものといたします。
ロ 乗率を有しない場合は、整数位までといたします。ただし、付属装置に計量値が記録され、遠隔検針により確認できる計量器により計量する場合は、最小位までといたします。
ハ 乗率を有する場合は、最小位までといたします。
(3) 使用電力量は、供給電圧と同位の電圧で計量いたします。
(4) (2) 当社は、一般送配電事業者から受領する計量の結果および当社との協議の結果についてお客さまにお知らせいたします。
(5) 計量器の取り替えがなされた場合には、料金の算定期間における使用電力量は、(4)の場合を除き、取付けおよび取外しした電力量計ごとに(1)に準じて計量した使用電力量
を合算してえた値といたします。
(6) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、別表 4(使用電力量の協定)を基準として、一般送配電事業者と当社との協議によって定めます。この場合、当社は、速やかに当社と一般送配電事業者との協議により決定された使用電力量について、お客さまにお知らせいたします。
(7) 検針を行なうことが困難である等特別の事情がある場合で一般送配電事業者が計量器を取り付けないときの料金の算定期間の使用電力量は、別表 4(使用電力量の協定)を基準として、あらかじめ一般送配電事業者と当社との協議によって定めます。この場合、当社は、速やかに一般送配電事業者との協議により決定された使用電力量について、お客さまにお知らせいたします。
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し、再開し、もしくは停止し、もしくは供給契約が終了した場合または需要場所を新たに設定した場合
ロ 18(料金の算定期間)(1)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るとき。
(2) 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更した場合、料金は、次の検針日から変更いたします。
(3) 料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
(1) 当社は、20(料金の算定)(1)イまたはロの場合は、次により料金を算定いたします。イ 基本料金は、別表 5(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。ロ 電力量料金は、日割計算をいたしません。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 5(日割計算の基本算式)(1)ハにより算定いたします。
ニ イ、ロおよびハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 20(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、停止日および終了日を除きます。
(3) 当社は、日割計算をする場合には、お客さまに対して、必要に応じて計量値の通知をいたします。
(1) お客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。
イ 検針日といたします。ただし、17(検針日)(5)の場合の料金については実際に検針を行なった日とし、17(検針日)(6)の場合の料金または 19(使用電力量の計量) (1)イもしくはニにより精算する場合の精算額については次回の検針日とし、また、 19(使用電力量の計量)(4)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。なお、19(使用電力量の計量)(5)の場合は、そのお客さまの属する検針区域の検針日または契約使用開始日およびその各月の応当日といたします。
ロ 23(料金その他の支払方法)(7)の場合は、当該支払期に属する最終月のイによる日といたします。
ハ 供給契約が終了した場合は、終了日といたします。ただし、特別の事情があって供給契約の終了日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金は、検針・計量日の属する月の末日で締め、翌月末日(末日が金融機関の営業日でない場合には、翌営業日といたします。)までに支払っていただきます。
(3) 一般送配電事業者の託送供給等約款に基づいて発生し、当社がお客さまに請求する工事費負担金その他の金銭債務(以下「工事費等」といいます。)については、当社が指定する日までに支払っていただきます。
(4) 初回事務手数料は、初回の基本料金および電力量料金の支払い時に、34(違約金)に定める契約解除料は、最終の基本料金および電力量料金の支払い時に、34(違約金)に定めるその他の違約金等については、当社の指定する期日までに、当社の指定する方法により、支払っていただきます。
(1) 料金については毎月、以下のいずれかの方法により支払っていただきます。なお、お客さまが個人の場合の支払い方法は原則としてイの方法とし、お客さまが法人の場合の支払い方法は原則としてロまたはハの方法としますが、当社が特に認めた場合は、その他の方法とします。
イ お客さまが当社の指定するクレジットカード会社との契約にもとづき、そのクレジットカード会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。この場合、支払い期日は、クレジットカード会社から当社への支払日といたします。ただし、クレジットカード会社からお客さまの支払い状況に等により当社に料金の立替払いが支払いが行われない旨の通知があった場合は、その通知があった日といたします。
ロ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法により支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただ
きます。この場合、支払期日は、支払い義務発生日の翌々月 6 日といたします。
ハ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。この場合、支払期日は、支払義務発生日の翌月末日といたします。なお、振込手数料はお客さまのご負担となります。
(2) 工事費等については、当社が一般送配電事業者から請求を受けるつど、当社が指定した方法で支払っていただきます。
(3) お客さまが料金を(1)イ、ロまたはハにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ハ (1)ハにより支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(4) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(3)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(6) (1)にかかわらず、17(検針日)(6)の場合、供給開始の日から直後の検針日の前日までを算定期間とする料金は、供給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。
(7) 料金については、当社は、当社に特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾をえたときには、(1)にかかわらず、当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
(1) お客さまが料金または工事費等の支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。ただし、料金については、料金を 23(料金その他の支払方法)(1)ロにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは、この限りではありません。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金または工事費等から、消費税等相当額から次の算式(消費税等の税率が 10 パーセントとなった場合には 10/110 とする等、消費税等の税率変更に応じて調整されるものとします。)により算定された金額を差し引いたも
のおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
8 | |
再生可能エネルギー発電促進賦課金 | × |
108 |
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金または工事費等を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
(1) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始または供給継続の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で、当社の指定する方法により、保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお料金または工事費等を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合で、次のいずれかに該当する場合
(イ) 他の供給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金または工事費等を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
(ロ) 支払期日を経過してなお料金または工事費等を支払われないことが予想される場合
ハ その他当社が別途定める場合
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 当社は、供給契約が終了した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金または工事費等を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。また、当社は、あらためて(2)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(4) 当社は、保証金に利息を付しません。
(5) 当社は、供給契約が終了した場合で、かつ、保証金を、お客さまに未払い債務に充当してもなお残額がある場合等、お客さまに返還すべき保証金がある場合には、別途当社の定める時期までに、お客さまにお返しいたします。なお、当社は、本項に定める場合のほか、その裁量により、保証金を、別途当社の定める時期までに、お客さまにお返しすることができます。
(1) 当社が、一般送配電事業者から接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、接続供給契約を適正なものに変更することを求められた場合など、お客さまとの供給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、当社はお客さまに(2)に記載する内容を記載した書面により通知し、通知を受けたお客さまはすみやかに供給契約を適正なものに変更していただきます。契約内容の変更に応じていただけない場合は、43(解約等)(2)ホの規定にかかわらず、当社が書面にて通知した日から 15 日経過後に契約を解約するものとします。ただし、契約内容の変更に応じていただけない合理的な理由がある場合はこの限りではありません。
(2) 当社がお客さまに書面により通知する内容は、以下のとおりといたします。なお、当社は、供給契約の解約に先立って、特定小売供給が義務付けられている小売電気事業者その他の供給約款メニューを紹介いたします。
イ お客さまとの供給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる理由および変更していただく内容
ロ 当社が求める変更内容に 15 日以内に変更していただけない場合、当該通知を送付した日から 15 日後に契約を解約する旨
ハ お客さまに対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること、および②特定小売供給が義務付けられている小売電気事業者に対し、特定小売供給を申し込むという方法があること
(1) 需要場所の負荷の力率は、原則として、電灯契約のお客さまについては 90 パーセント以上、その他のお客さまについては 85 パーセント以上に保持していただきます。
(2) お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は、それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし、やむをえない事情によって、 2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサの開放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。なお、進相用コンデンサは、別表 2(進相用コンデンサ取付容量基準)を基準として取り付けていただきます。
28 当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施
当社または一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、一般送配電事業者の係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修ま
たは検査
(2) 56(保安等に対するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 31(供給の停止)、41(お申し出による供給契約の終了)または 43(解約等)により必要な処置
(6) その他託送供給等約款にもとづき、接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さま(当社のお客さまに限られません。)の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には、お客さまの負担で、お客さまに必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、一般送配電事業者が供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場 合は、(1)に準ずるものといたします。また、この場合は、法令で定める技術基準(以 下「技術基準」といいます。)、その他の法令等にしたがい、一般送配電事業者の供給 設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
お客さまは、電気の供給の実施に伴い一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さま
について電気の供給が停止されることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 51(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により、お客さまについて電気の供給が停止されることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ニ 一般送配電事業者の託送供給等約款に定める業務の遂行を、正当な理由なく拒否または妨害した場合
ホ 28(当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施)に反して、一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ヘ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、当社がお客さまに対し、26(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、これに応じていただけないときには、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがあります。
イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合
(4) お客さまがその他この供給約款または法令等に反した場合には、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがあります。
(5) (1)から(4)により電気の供給が停止される場合は、お客さまの電気設備において、一般送配電事業者による、供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には、一般送配電事業者の求めに応じて、お客さまに必要な協力をしていただきます。
31(供給の停止)によって電気の供給が停止された場合で、お客さまがその理由となった事実を解消した場合は、一般送配電事業者により、すみやかに(次の場合を含みません。)
電気の供給を再開いたします。
(1) 非常変災の場合
(2) 夜間(午後 10 時から午前9時までの時間をいいます。)の場合で、要員の配置等の事情により、やむをえないとき。
(3) その他特別の事情がある場合
31(供給の停止)によって電気の供給が停止された場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用しない場合の月額料金を 21(日割計算)により日割計算をして、料金を算定いたします。
(1) お客さまが不正に電気を使用し、料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額および当該不正に関する調査に要した費用等その他の諸経費相当額の総額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、この供給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で一般送配電事業者が決定した期間といたします。
(4) 13(契約種別)に定める契約種別ごとに、以下表(なお、契約種別の分類番号は、13
(契約種別)の表を参照するものとします。)に定める契約解除料をお支払いいただきます。但し、以下の理由の場合を除きます。
需要区分 | 契約種別の 分類番号 | 請求条件 |
電灯需要 | (1) | 更新月(供給開始月(供給契約が更新された場合には、更新された月)から起算して 36 ヵ月目とその翌月を指すものとします。)を除き、契約期間内に解約となる場合、契約解除 料として 9,800 円(不課税)をお支払いいただきます。 |
イ 建替により解約する場合で、建替後も当社とご契約いただく場合ロ その他お客さまの責に帰さない事由で解約する場合
(1) 一般送配電事業者の定める託送供給等約款の定めに従い、次の場合には、一般送配電事 業者により供給時間中に電気の供給が中止され、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生
ずるおそれがある場合
ロ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ハ その他電気の供給上または保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社または一般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
当社は、35(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって、電気の供給が中止され、またはお客さまが電気の使用を制限し、もしくは中止した場合も、料金を割引いたしません。
(1) 35(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 31(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または 43(解約等)によって供給契約を解約した場合もしくは供給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額
(1)お客さまが電気の供給契約の変更を希望される場合は,6(供給契約 の申込み)に定める新たに電気の供給契約を希望される場合に準ずる ものといたします。なお,契約種別,契約電流,契約容量,契約電力 等の変更を希望される場合,その契約は,お客さまの変更の申出に基 づく,当社と一般送配電事業者との間の接続供給契約における変更手 続きが完了した日以降の最初の検針日に変更されるものといたします。
(2)お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力、契約容量の変更または供給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、当社はその精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
合併、相続その他の原因によって、新たなお客さまが、権利義務を包括承継し、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として、当社が指定する文書による申出をしていただきます。ただし、WEB サイト、電話等による申込みを受け付けることもあります。
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、原則として、終了期日の 20 日前までに、当社に通知していただきます。当社および当社から連絡を受けた一般送配電事業者は、原則として、お客さまから通知された終了期日に供給を終了させるための適当な処置を行ないます。この場合、必要に応じてお客さまに協力していただきます。
(2) 供給契約は、43(解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された終了期日に終了いたします。
イ 当社がお客さまの終了通知を終了期日の 20 日前以降に受けた場合は、通知を受け、当社と一般送配電事業者との間の接続供給契約における終了手続きが完了した日といたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により電気の供給を終了させるための処置ができない場合は、供給契約は電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
42 供給開始後の供給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算
(1) 次の場合には、当社は、供給契約の終了または変更の日に料金および工事費をお客さまに精算していただきます。なお、この場合は、供給地点ごとに精算するものといたします。
イ お客さまが契約電力、契約電流または契約容量を新たに設定し、または増加された後 1 年に満たないでこれを終了させる場合は、それまでの期間の料金について、さかのぼって、新たに設定し、または増加された契約電力、契約電流もしくは契約容量分につき、当該終了を原因として当社が一般送配電事業者より請求される金額と同額を申し受けます。また、当社は、お客さまが契約電力、契約電流もしくは契約容量を新たに設定し、または増加されたことにともない一般送配電事業者が新たに施設した供給設備について、以下の通り臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額として当社は、一般送配電事業者より請求を受けた金額を申し受けます。
(イ) 新たに施設する供給設備の工事費にその設備を撤去する場合の諸工費(諸掛りを含みます。)を加えた金額から、その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を、臨時工事費とします。
(ロ) 撤去後の資材の残存価額は、変圧器、開閉器等の機器についてはその価額の 95 パーセント、その他の設備についてはその価額の 50 パーセントといたします。
(ハ) 臨時工事費を申し受ける場合は、55(工事費等の負担金)の工事費負担金は申し受けません。
(ニ) 新たに施設する供給設備のうち、一般送配電事業者が将来の需要等を考慮して常置し、かつ、無償こう長に相当する部分については臨時工事費を申し受けません。
ロ お客さまが契約電力、契約電流もしくは契約容量を新たに設定し、または増加された後 1 年に満たないでこれを減少しようとされる場合、当社は、それまでの期間の料金について、さかのぼって、減少される契約電力、契約電流または契約容量分につき、当該終了を原因として当社が一般送配電事業者より請求される金額と同額を申し受けます。また、一般送配電事業者の供給設備のうち契約電力、契約電流または契約容量の減少に見合う部分について、当社は、イに定める臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額として当社が一般送配電事業者より請求を受けた金額を申し受けます。なお、この場合には、それぞれの電力量は、契約電力、契約電流または契約容量の減少分と残余分の比であん分したものといたします。
ハ 一般送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合は、イおよびロにかかわらず精算いたしません。
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備を同一の使用形態で利用され、利用されてからの期間が 1 年以上になる場合には、1 年以上利用される契約電力等に見合う部分については、(1)にかかわらず精算いたしません。なお、供給契約の終了または変更の日以降に 1 年以上にならないことが明らかになった場合には、明らかになった日に(1)に準
じて精算を行ないます。
(3) 非常変災等やむをえない理由による場合は、(1)にかかわらず精算いたしません。
(1) お客さまが、41(お申し出による供給契約の終了)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、一般送配電事業者が供給を終了させるための処置を行なった日に供給契約は終了するものといたします。
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて供給契約を解約することがあります。なお、この場合には、供給契約の解約の 15 日前までに解除日を予告するとともに、お客さまに対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること、および②特定小売供給が義務付けられている小売電気事業者に対し、特定小売供給を申し込むという方法があることを書面で説明いたします。当社は、供給契約の解約に先立って、特定小売供給が義務付けられている小売電気事業者その他の事業者の供給約款メニューを紹介いたします。
イ 31(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが、一般送配電事業者の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
ロ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ お客さまが他の供給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ニ この供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、保証金、違約金、工事費負担金その他この供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ホ お客さまがその他この供給約款に反した場合(45(反社会的勢力の排除について)の場合を含み、26(適正契約の保持)(1)の場合を除きます。)には、当社は、そのお客さまについて供給契約を解約することがあります。
供給契約期間中の料金その他の債権債務は、供給契約の終了によっては消滅いたしません。
(1) お客さまは、当社に対し、加入契約時に次の各号に掲げる反社会的勢力のいずれにも該当しないことを確約し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
イ 暴力団およびその構成員または準構成員
ロ 暴力団関係企業およびその役員または従業員
ハ 社会運動を標榜して不当な利益・行為を要求する団体およびその構成員
ニ その他前各号に準ずる者、反社会的勢力の構成員またはこれらの関係者等
(2) 前項のほか、お客さまは、当社に対し、加入契約時に直接または間接を問わず次の各号に定める行為を行わないことを確約し、かつ将来にわたっても当該行為を行わないことを確約します。
イ 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の行為
ロ 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
ハ 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本または資金の導入および関係を構築する行為
ニ 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為ホ 反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為
(1) 電気の供給地点は、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備の接続点といたします。
(2) 供給地点は、需要場所内の地点とし、一般送配電事業者の供給設備から最短距離にある場所を基準として、お客さまとの協議を踏まえ、当社および一般送配電事業者との協議によって定めます。ただし、次の場合には、関係者の協議により、需要場所以外の地点を供給地点とすることがあります。
イ 山間地、離島にある需要場所等、一般送配電事業者の電線路から遠隔地にあって将来においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対して電気を供給する場合
ロ 一般送配電事業者の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合
ハ 1 建物内の 2 以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所までの電気設備が一般送配電事業者の管理の及ばない場所を通過することとなるとき。
ニ 48(地中引込線)(4)により地中引込線によって電気を供給する場合ホ その他特別の事情がある場合
(3) 供給地点に至るまでの供給設備は、一般送配電事業者の所有とし、原則として、当社を通じてお客さまに工事費負担金として負担していただく金額を除き、一般送配電事業者の負担で施設されます。なお、一般送配電事業者が、お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線、接続装置等の供給設備を施設する場合は、その施設場所をお客さまから無償で提供していただきます。
(4) 付帯設備((3)によりお客さまの土地または建物に施設される供給設備を支持し、また
は収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)は、原則として、託送供給のために施設する場合は、お客さまの負担により、お客さまで施設していただきます。この場合には、一般送配電事業者が付帯設備を無償で使用できるものといたします。
(5) 特定送配電事業を営む者が維持および運用する電線路に複数の需要場所が接続する場合の供給地点は、(1)または(2)に準じて、当社およびお客さまとの協議を踏まえ、当社および一般送配電事業者との協議によって定めます。この場合、当該複数の需要場所につき、 1 供給地点といたします。
(1) 一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を引込線によって行なう場合には、原則として架空引込線によるものとし、お客さまのxx物または補助支持物の引込線取付点までは、一般送配電事業者が施設いたします。
(2) 引込線取付点は、一般送配電事業者の供給設備の最も適当な支持物から原則として最短距離の場所であって、堅固に施設できる点を、お客さまとの協議を踏まえ、当社および一般送配電事業者との協議によって定めます。
(3) 供給地点からお客さまの引込開閉器に至るまでの配線(以下「引込口配線」といいます。)は、お客さまの負担で施設していただきます。
(4) 引込線を取り付けるため需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物は、お客さまの負担で施設していただきます。この場合には、一般送配電事業者が補助支持物を無償で使用できるものといたします。
(5) 一般送配電事業者は、原則としてお客さまの承諾をえて、次により、お客さまの引込小柱等の補助支持物を使用して他のお客さまへ電気を供給することがあります。
イ 一般送配電事業者は、お客さまの補助支持物を使用して、他のお客さまへの引込線を施設いたします。この場合、その補助支持物から最短距離の場所にあるお客さまのxx物または補助支持物の取付点に至るまでの引込口配線は引込線とし、その引込線および補助支持物の管理(材料費の負担を含みます。)は一般送配電事業者が行ないます。また、供給地点は、お客さまへ引き込むための引込線の終端に変更いたします。
ロ イにより一般送配電事業者が管理を行なう引込線または補助支持物を改修し、または撤去する場合は、一般送配電事業者が工事を行なうものとし、この場合に生ずる撤去材料は、原則として、お客さまに返却されます。また、これにともない新たに施設される場合の引込線または補助支持物は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で施設いたします。
(1) 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上、経済上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合で、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を地中引込線によって行なうときには、次のイまたはロの最も一般送配電事業者の供給設備に近い接続点までを一般送配電事業者が施設いたします。
イ お客さまが需要場所内に施設する開閉器、断路器または接続装置の接続点
ロ 一般送配電事業者が施設する計量器(付属装置を含みます。)または接続装置の接続点
なお、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に接続装置等を施設することがあります。
(2) (1)により一般送配電事業者の供給設備と接続する電気設備の施設場所は、一般送配電事業者の供給設備の最も適当な支持物または分岐点から最短距離にあり、原則として、地中引込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせず、かつ、安全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし、当社およびお客さまとの協議を踏まえ、当社および一般送配電事業者との協議によって定めます。なお、これ以外の場合には、需要場所内の地中引込線は、お客さまの負担により、お客さまで施設していただきます。
イ お客さまの構内における地中引込線のこう長が 50 メートル程度以内の場所ロ 建物の 3 階以下にある場所
ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法、材料等を必要としない場所
(3) 地中引込線の施設上必要な付帯設備は、原則として、お客さまの負担により、お客さまで施設していただきます。この場合には、一般送配電事業者が付帯設備を無償で使用できるものといたします。なお、この場合の付帯設備は、次のものをいいます。
イ 鉄管、暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
ロ お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
ハ その他イまたはロに準ずる設備
(4) 接続を架空引込線によって行なうことができる場合で、お客さまの希望によりとくに地中引込線によって行なうときには、地中引込線は、原則として、お客さまの負担により、お客さまで施設していただきます。ただし、一般送配電事業者が、保安上または保守上適当と認めた場合は、お客さまの負担により、(1)に準じて一般送配電事業者が施設を行ないます。
(1) 一般送配電事業者は、建物の密集場所等特別の事情がある場所では、連接引込線(1 需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の需要場所の供給地点に至る引込線をいいます。)または共同引込線によって一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続をすることがあります。この場合、一般送配電事業者は、分岐装置をお客さまの土地または建物に施設することがあります。なお、お客さまの電気設備との接続点までは、一般送配電事業者が施設いたします。
(2) 一般送配電事業者は、原則としてお客さまの承諾をえて、次により、お客さまの引込口配線を使用して他のお客さまへ電気を供給することがあります。
イ 一般送配電事業者は、お客さまの引込口配線から分岐して、他のお客さまへの連接引込線を施設いたします。この場合、その引込口配線の終端までは共同引込線とし、その管理(材料費の負担を含みます。)は一般送配電事業者が行ないます。また、供給地点は、一般送配電事業者が管理を行なう共同引込線の終端に変更となります。
ロ イにより一般送配電事業者が管理を行なう共同引込線を改修し、または撤去する場合は、一般送配電事業者が工事を行なうものとし、この場合に生ずる撤去材料は、原則として、お客さまにお返しいたします。また、これにともない新たに施設される共同引込線は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で施設いたします。
中高層集合住宅等の場合で、 1 建物内の 2 以上の需要場所において電気を供給するとき
には、一般送配電事業者は、原則として共同引込線による 1 引込みといたします。なお、技術上その他やむをえない場合は、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設します。この場合、変圧器の 2 次側接続点までは、一般送配電事業者が施設いたします。
一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続は、一般送配電事業者が行ないます。なお、お客さまの希望によって引込線の位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、当社は、実費相当額をお客さまから申し受けます。
(1) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)については、以下のとおりといたします。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために一般送配電事業者がお客
さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。
電力量の計量に必要な計量器、その付属装置および区分装置は、原則として、一般送配電事業者が選定し、かつ、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合または変成器の 2 次配線等でとくに多額の費用を要する場合については、お客さまの負担により、お客さまで取り付けていただくことがあります。
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、関係者の協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、当社およびお客さまとの協議を踏まえ、当社および一般送配電事業者との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を一般送配電事業者に提出していただくことがあります。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについては、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 一般送配電事業者は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、実費相当額をお客さまから申し受けます。
(1) 需要場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、原則として、お客さまの負担はありません。
(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3) お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、実費相当額を申し受けます。
(1) 一般送配電事業者は、次の場合には、お客さまの専用設備として供給設備を施設いたします。この場合、当社は、供給地点への供給設備については一般送配電事業者の託送供給等約款に基づき当社が一般送配電事業者から工事費負担金として請求を受けた額を申し受けます。
イ お客さまがとくに希望され、かつ、一般送配電事業者の供給区域内の需要に対す
る電気の供給に支障がないと認められる場合
ロ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)の場合
ハ お客さまの施設の保安上の理由、または需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他に当該供給設備の使用が見込まれない等の事情により、特定のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合
(2) (1)の専用設備は、需要地点に最も近い変電所(需要地点に最も近い変電所が専ら受電のために施設される変電所である場合は、当該変電所から最も近い変電所)までの電線路または需要地点に最も近い変電所までの電線路(配電盤、継電器およびその変電所の供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までを含みます。)に限ります。ただし、特別の事情がある場合は、供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器( 1 次電圧側線路開閉器を含みます。)とすることがあります。
(3) (2)において、開閉所は、変電所とみなします。
(4) (1)および(2)において、供給地点とは会社間連系点以外の供給地点をいいます。(5)一般送配電事業者は、供給設備を 2 以上のお客さまが共用する専用供給設備とすることがあります。ただし、(1)イの場合は、次に該当する場合で、いずれのお客さまからも承諾をいただいたときに限ります。
イ 2 以上のお客さまが同時に申込みをする場合で、いずれの関係者も、専用設備を希望されるとき。
ロ お客さまが、一般送配電事業者が既に施設している専用設備を使用することを希望される場合
(1) 供給開始に当たって、一般送配電事業者からお客さまに供給するために必要な設備の施設にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(2) お客さまの都合による供給契約の終了または変更により、当社が工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(3) お客さまが一般送配電事業者の設備にかかわる工事等を一般送配電事業者に対して希望する場合、その旨を当社に申し出ていただきます。当社は、お客さまが希望する一般送配電事業者の設備にかかわる工事等を一般送配電事業者に依頼し、当社が一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(4) その他お客さまの都合に基づく事情により当社が一般送配電事業者から工事費等の費
用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社または一般送配電事業者に通知していただきます。
イ お客さまが、引込線、計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが、一般送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、一般送配電事業者が保安上必要と認めるときは、その期間について、一般送配電事業者は、 (1)に準じて、適当な処置をいたします。
(3) お客さまが、一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合および物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、その内容を当社または一般送配電事業者に通知していただきます。この場合において、保安上とくに必要があるときには、当社または一般送配電事業者は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
(4) 一般送配電事業者が、必要に応じて、当社とお客さま供給契約の開始に先だち、電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について、お客さまと協議を行なうことがあります。
(1) 一般送配電事業者が、法令で定めるところにより、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。なお、お客さまのお求めに応じ、一般送配電事業者の係員は、所定の証明書を提示いたします。
(2) 調査は、次の事項について行ないます。ただし、必要がないと認められる場合には、その一部が省略されることがあります。
イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定ロ 接地抵抗値の測定
ハ 点検
(3) 一般送配電事業者は、(1)の調査の結果、技術基準に適合していると認めるときはその旨を、適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およ
びその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、お客さまにお知らせいたします。なお、調査結果の通知は、調査年月日、係員、調査についての照会先等を記載した文書により、原則として調査時に行ないます。
(1) 一般送配電事業者は、57(調査)の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)に委託することがあります。
(2) 一般送配電事業者は、(1)によって委託した場合には、委託先の名称、所在地および委託した業務内容等を記載した文書等により、お客さまにお知らせいたします。
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社、一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
(2) 一般送配電事業者は、57(調査)(1)により調査を行なうにあたり、必要があるときは、お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
(1) お客さまは、保安上必要な電気工作物の検査を一般送配電事業者に申し込むことができます。
(2) (1)の申込みがなされた場合には、一般送配電事業者は、すみやかに検査を行ないます。この場合には、お客さまに検査料として実費を負担していただきます。ただし、軽易なものについては、無料となることがあります。
(3) お客さまは、保安上必要な電気工作物の工事を一般送配電事業者に申し込むことができます。
(4) (3)の申込みを受けた場合には、一般送配電事業者は、できる限りこれを受託いたします。一般送配電事業者が受託したときには、お客さまは実費を負担していただきます。ただし、電線被覆損傷箇所のテープ巻き等の軽易なものについては、材料費(消耗品を除きます。)のみの負担となります。
お客さまの電気工作物のうち自家用電気工作物については、この供給約款のうち次のものは、適用いたしません。
(1) 57(調査)
(2) 58(調査等の委託)
(3) 59(調査に対するお客さまの協力)
(4) 60(検査または工事の受託)
1 この供給約款の実施期日
この供給約款は、2019 年 10 月 1 日から実施いたします。
2 需要場所についての特別措置
(1) 適用
急速充電設備等や認定発電設備等の特例設備等が施設された区域または部分(以下「特例区域等」といいます。)のお客さまから、この特別措置の適用の申出がある場合は、当社および一般送配電事業者との協議の結果、この供給約款の他の定めによらず、託送供給等約款の規定にもとづき、特別に需要場所を定めることがあります。
(2) 工事費の負担
これにともない一般送配電事業者が新たに供給地点への供給設備を施設するときには、この供給約款の他の定めに係わらず、託送供給等約款の規定にもとづき、その工事費 の全額を工事費負担金としてお客さまにご負担いただきます。
3 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置
(1) 30 分ごとに計量することができない計量器(以下「記録型計量器以外の計量器」といいます。)で計量するときの供給条件については、以下のとおりとします。
イ 料金の算定期間
料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(ただし、料金の算定期間の始期以降当該料金の算定期間の終期までの間に記録型計量器による計量が可能となった場合は、当該料金の算定期間の翌月の料金の算定期間は、当月の検針日から翌月の計量日の前日までの期間とし、当該料金の算定期間の翌々月以降の料金の算定期間は、本則によるものとします。以下「検針期間等」といいます。)とします。ただし、お客さまが電気の供給を開始した場合の料金の算定期間は、電気の供給を開始した日から直後の検針日の前日までの期間、または本契約を終了させる場合の料金の算定期間は、直前の検針日から本契約の終了日の前日までの期間(ただし、お客さまが本契約を終了させる場合で、特別の事情があるときは、直前の検針日から本契約の終了日までの期間とします。)とします。
ロ 料金の算定
(イ) 料金は、20(料金の算定)(1)イおよびロに規定する場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定します。
(ロ) 当社は、20(料金の算定)(1)イおよびロに規定する場合は、基本料金について、以下の式により日割計算をいたします。
1 月の該当料金×
日割計算対象日数検針期間等の日数
ただし、20(料金の算定)(1)ロに該当する場合は、
日割計算対象日数検針期間等の日数
は、 日割計算対象日数
暦 日 数
といたします。
(ハ) 電気の供給を開始し、または本契約を終了させる場合のロにいう検針期間等の日数は、別表 5(日割計算の方式)(2)の規定に準ずるものとします。
(2) 記録型計量器以外の計量器で計量するときの使用電力量については、19(使用電力量の計量)(1)の規定にかかわらず、以下のとおりといたします。
移行期間における 30 分ごとの使用電力量
その 1 月のうち記録型計量器以外の計量器で計量する期間(以下「移行期間」と
いいます。)における 30 分ごとの使用電力量は、移行期間において計量された使
用電力量を移行期間における30 分ごとの使用電力量として均等に配分してえられる値といたします。ただし、移行期間の使用電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は、移行期間において各時間帯区分ごとに計量された使用電力量をそれぞれの時間帯区分の30 分ごとの使用電力量として均等に配分してえられる値といたします。
4 消費税等相当額の税率に関する経過措置
(1) 当社は、2019 年 9 月 30 日以前から継続して供給している電気に係る料金であって、2019年 10 月 1 日から 2019 年 10 月 31 日までの間に支払を受ける権利が確定するもの(以下「経過措置対象料金」といいます。)については、消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)の税率を 8 パーセントといたします。
消費税等相当額の税率 | |
改定前の電気供給約款〔2019年7月29日制定当初版〕 | 8パーセント |
この供給約款〔2019年10月1日改定版〕 | 10パーセント |
(2) 当社が定める電気供給約款における消費税等相当額の税率は以下のとおりとし、経過措置対象料金については、この供給約款〔2019 年 10 月 1 日改定版〕に記載の金額にかかわらず、改定前の電気供給約款〔2019 年 7 月 29 日制定当初版〕に従い算定いたします。
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第
2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年
の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次により算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。
お客さまからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日(お客さまの
事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
なお、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定に
より認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 5 項もし
くは第 6 項の規定により認定を取り消された場合、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
2 進相用コンデンサ取付容量基準
x相用コンデンサの容量は、次のとおりといたします。
(1) 照明用電気機器イ けい光灯
使用電圧(ボルト) | xxの定格消費電力 (ワット) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
100 | 10 15 20 30 40 60 80 100 | 4.5 5.5 9 11 17 21 30 36 |
200 | 40 60 80 100 | 4.5 5.5 7 9 |
進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量は、次によります。
ロ ネオンxx(標準周波数 50 ヘルツの場合といたします。
2 次電圧(ボルト) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッ ド) |
3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 | 30 50 75 100 150 |
ハ 水銀灯(標準周波数 50 ヘルツおよび 60 ヘルツの場合といたします。
出力(ワット) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッド) | |
100 ボルト | 200 ボルト | |
50 以下 | 30 | 7 |
100 以下 | 50 | 9 |
250 以下 | 75 | 15 |
300 以下 | 100 | 20 |
400 以下 | 150 | 30 |
700 以下 1,000 以下 | 250 300 | 50 75 |
(2) 誘導電動機
イ 個々にコンデンサを取り付ける場合
(イ) 単相誘導電動機
電動機定格出力 (キロワット) | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロ ファラッド) | 使用電圧 100 ホ ゙ル ト | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
使用電圧 200 ホ ゙ル ト | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
(ロ) 3 相誘導電動機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)
電動機定格出力 | 馬力 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
キロワット | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロ ファラッド) | 50 ヘルツ | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
60 ヘルツ | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
ロ 一括してコンデンサを取り付ける場合
やむをえない事情によって 2 以上の電動機に対して一括してコンデンサを取り付ける場合のコンデンサの容量は、各電動機の定格出力に対応するイに定めるコンデンサの容量の合計といたします。
溶 接 機最 大 入 力 (キロボルトアンペア) | 3 以上 | 5 以上 | 7.5 以上 | 10 以上 | 15 以上 | 20 以上 | 25 以上 | 30 以上 | 35 以上 | 40 以上 | 45 以上 50 未満 |
コンデンサ取 x x 量 (マイクロフ ァラッド) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
(3) 電気溶接機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)イ 交流アーク溶接機
ロ 交流抵抗溶接機
イの容量の 50 パーセントといたします。
(4) その他
(1)、(2)および(3)によることが不適当と認められる電気機器については、機器の特性に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。
3 契約容量および契約電力の算定方法
契約容量または契約電力は、次により算定いたします。ただし、契約電力を算定する場合は、力率(100 パーセントといたします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
1
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×
1,000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
1
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×
1,000
4 使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電流、契約容量または契約電力の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
イ 前月または前年同月の使用電力量による場合
前月または前年同月の使用電力量
前月または前年同月の料金の算定期間の日数
×協定の対象となる期間の日数
ロ 前 3 月間の使用電力量による場合
前 3 月間の使用電力量
前 3 月間の料金の算定期間の日数
×協定の対象となる期間の日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
取替後の計量器によって計量された使用電力量取替後の計量器によって計量された期間の日数
×協定の対象となる期間の日数
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取付けは、52(計量器等の取付け)に準ずるものといたします。
(5) 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量 |
100 パーセント+(±誤差率) |
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
5 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。イ 基本料金を日割りする場合
日割計算対象日数
1 月の該当料金×
計量期間の日数
ただし、20(料金の算定)(1)ロに該当する場合は、
日割計算対象日数計量期間の日数
といたします。
は、 日割計算対象日数
暦 日 数
ロ 電力量料金
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
ハ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(2) 電気の供給を開始し、または供給契約が終了した場合の(1)イにいう検針期間の日数は、次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日の直前のそのお客さまの属する検針区域の計量日から、供給開始の直後の計量日の前日までの日数といたします。
ロ 供給契約が終了した場合
終了日の直前の計量日から、当社が次回の計量日としてお客さまにあらかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。
(3) 19(使用電力量の計量)(7)の場合は、電気の供給を開始し、または供給契約が終了したときの(1)イおよびロにいう計量期間の日数は、(2)に準ずるものといたします。この場合、(2)にいう計量日は、そのお客さまの属する検針区域の計量日とし、当社が次回の計量日としてお客さまにあらかじめお知らせした日は、終了日の直後のそのお客さまの属する検針区域の計量日といたします。
(4) 電気の供給を開始し、または供給契約が終了した場合の(1)イにいう暦日数は、次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日(開始日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
ロ 供給契約が終了した場合
そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日(終了日の前日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
6 加重平均力率の算定
100 パーセント × | 電熱器 総容量 | 90 + パーセント | 力率 90 パーセント の機器総容量 | 80 + パーセント | × | 力率 80 パーセント の機器総容量 |
加重平均力率は、次の算式によって算定された値といたします。
加重平均力率 =
(パーセント)
機 器 x x 量
7 電源調達調整費の適用
各契約種別における料金につき、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものとし、それぞれ次の「8 燃料費調整」および「9 調達調整費」の定めに従うものといたします。
8 燃料費調整
各契約種別における料金につき、以下(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合は、以下(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引くものとし、 (1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合は、以下(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えるものといたします。
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.1970
β=0.4435 γ=0.2512
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1
トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、
1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、 0.01 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合
調整単価
燃 料 費 =(44,200 円-平均燃料価格)×
(2)の基準単価 1,000
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を上回り、かつ、66,300 円
以下の場合
調整単価
燃 料 費 =(平均燃料価格-44,200 円)×
(2)の基準単価 1,000
(ハ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 66,300 円を上回る場合平均燃料価格は、66,300 円といたします。
調整単価
燃 料 費 =(66,300 円-44,200 円)×
(2)の基準単価 1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日まで の期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価
を適用して算定いたします。また、電力量料金の燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量から最低料金に適用される電力量を差し引いたものに、ロによって算定
された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。基準単価は、次のとおりといたします
1 キロワット時につき 0.232 円
9 調達調整費
各契約種別における料金につき、以下(1)に定義する調達単価に応じて、以下に定めるとおり調達調整費の還元または追加請求を行うものといたします。
ただし、以下(3)に定める適用除外期間において使用される電気の料金には、調達調整費の適用を行わないものとします。
(1) 調達単価の定義ならびに還元基準値および追加請求基準値の設定
需要区分 | 契約種別の 分類番号 | 調達単価 | 還元基準値 ※ | 追加請求基準値 ※ |
電灯需要 | (1) | イ 別表 8(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が44,200 円を下回る場合 JEPX エリアプライス平均値に対し、別表 8(燃料費調整)(1)ロによって算定された燃料費調整単価を加えた金額 ロ 別表 8(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が44,200 円を上回る場合 JEPX エリアプライス平均値に対し、別表 8(燃料費調整)(1)ロによ って算定された燃 | 当月の調達単価が 10.86 円(税抜)を 下 回 っ た 場合、各契約種別における料金から、(2)に定める調達調整費(還元)を差し引くものといたします。 | 当月の調達単価が 16.69 円(税抜)を 上 回 っ た 場合、各契約種別に お け る 料 金に、(2)に定める調達調整費(追加請求)を加えるものといたします。 |
料費調整単価を差 し引いた金額 |
※ 還元基準値および追加請求基準値の改定:
当社は、毎年 4 月 1 日時点において、還元基準値および追加請求基準値の見直しを行い、当社が必要と判断した場合は、その内容を改定することができるものといたします。
(2) 調達調整費の算定
調達調整費(還元) | (還元基準値-調達単価)×使用電力量(kWh)×50% |
調達調整費(追加請求) | (調達単価-追加請求基準値)×使用電力量(kWh)×50% |
調達調整費は以下の算式により算定された金額といたします。なお、調達調整費の端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
検針日 | 対応調達単価 |
毎月 1 日の場合 | N 月 1 日から N 月末日までの期間において算定した 調達単価 |
毎月 1 日以外の場合 | N+1 月 1 日から N+1 月末日までの期間において算 定した調達単価 |
※N 月の検針日から N+1 月の検針日の前日までの期間(以下「N 月度検針期間」といいます。)において使用される電気の料金に適用される調達調整費は、お客さまの毎月の検針日に応じて、以下表の調達単価に基づき算定されるものとします。
(3) 調達調整費の適用除外期間
供給開始日から 3 度目の検針日(なお、供給開始日と同日の検針日は 1 度目に数えません。)の前日までの期間において使用される電気の料金には、調達調整費の適用を行わないものとします。