引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(h ttp://www.ms-ins.com)をご覧ください。
ご注意事項
ご契約時にご注意いただきたいこと
1.この保険は一般社団法人日本オートキャンプ協会が保険契約者となり、同協会の会員(賠償責任保険、レジャー・サービス施設費用保険)または会員の役職員(傷害保険)を被保険者(補償の対象者)とする団体契約です。お申込人となれる方は、日本オートキャンプ協会の会員に限ります。
2.お客さまのご加入内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
3.この保険の保険期間は1年間です。次のような場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
○著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合
4.ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款、特別約款および特約によって定まります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
5.ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
保険金をお支払いする場合に該当したとき
【傷害保険の場合】
●取扱代理店または引受保険会社へご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金支払事由に該当した日から
30日以内にご連絡がない場合もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
<保険金支払いの履行期>
引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出をいただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(注2)を終えて保険金をお支払いします。(注3)
(注1)保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。「代理請求人」が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(注2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
<保険金のご請求時にご提出いただく書類>
●被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行うときは、引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
【ご提出いただく書類】
以下書類のうち引受保険会社が求めるもの
・引受保険会社所定の保険金請求書 ・引受保険会社所定の同意書 ・事故原因・損害状況に関する資料
・引受保険会社所定の診断書 ・診療状況申告書 ・公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書
・死亡診断書 ・他から支払われる保険金・給付金等の額を確認する書類
・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写) 等)事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
<代理請求人について>
高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、被保険者と同居または生計を共にする配偶者等(以下「代理請求人」といいます。詳細は下記の(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容については、代理 請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合「上記①以外の配偶者(*)」または
「上記②以外の3親等内の親族」 (*)「配偶者」とは、法律上の配偶者に限ります。
●柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、被保険者以外の医師の指示に基づいて行われた治療のみ、お支払いの対象となります。
*本保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
【個人情報の取扱いについて】
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が本保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループ会社が、本保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・国債・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
引受保険会社は、本保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
引受保険会社は、本保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社に提供することがあります。
本パンフレットには別冊がついています。別冊もあわせてお読みください。
日本オートキャンプ協会会員限定!!
平成25年度
キャンプ場総合保険制度のご案内
(施設所有(管理)者賠償責任保険、レジャー・サービス施設費用保険、普通傷害保険)
キャンプ場の皆さまのご意見を伺って創設された制度です!!
ご加入方法
★保険料の請求書、領収証は発行されません。
銀行等での振込控を領収証に代えさせて頂きます。あらかじめ、ご了承ください。
★振込人名はキャンプ場名でお願いします。
1. ご加入プランをお決めください。
2. 記入例をご参照のうえ、加入申込票をご記入ください。
3. 加入申込票を当協会宛ご郵送ください。(宛先は、以下、運営団体欄をご参照ください。)
4. 保険料を以下の口座へお振込ください。(振込手数料はご負担ください。)
xxx信用金庫 四谷支店 普通預金 0195810 口座名義 : 一般社団法人 日本オートキャンプ協会
会長 xxx xx
x | 険 | 期 | 間 : 平成25年4月1日午後4時から平成26年4月1日午後4時まで |
申 | 込 | 締 | 切 : 平成25年3月22日(金) |
※保険期間中途でのご加入についても、以下のスケジュールにて受け付けております。
申込&送金手続 | 補償開始日 | 申込&送金手続 | 補償開始日 | |
25年4月中 | 4/4(木)まで | 4/5(金)から | 4/11(木)まで | 4/12(金)から |
4/18(木)まで | 4/19(金)から | 4/25(木)まで | 4/26(金)から | |
25年5月以降 | 各月 25 日まで | 翌月 1 日から |
( 運 営 団 体 )一般社団法人 日本オートキャンプ協会 担当:伊豆、xx x000-0000 xxxxxxxxx00xxxx ℡:00-0000-0000 Fax:00-0000-0000 |
(取扱代理店)株式会社 白門保険事務所 担当:板橋 xx xx 〒154-0002 xxx世田谷区下馬3-11-9 ℡:00-0000-0000 Fax:00-0000-0000 |
(引受保険会社)三井住友海上火災保険株式会社 公務部 営業第三課 担当:xx xx 〒154-0002 xxxxxx区xx駿河台3-11-1 ℡:00-0000-0000 Fax:00-0000-0000 |
使用期限:2014 年 4 月 1 日 A12-102838
-4- -1-
1.キャンプ場の経営者・従業員の方がケガをした場合の傷害保険
①労災や健康保険、他の傷害保険には関係なく、保険金が支払われます。
②日常生活中の事故から、業務中の事故まで24時間、補償されます。
2.賠償責任保険 + 3.見舞金保険
キャンプ場で作業中に過ってケガをしてしまった。
従業員が足をすべらせて転落しケガをした。
落雷にあい、死亡した。
2.第三者に対する賠償責任保険
キャンプ場の運営・管理に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を滅失、破損または汚損した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して、保険金をお支払いします。
保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款、特別約款および特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
ご加入プラン | A型 | B型 | C型 | ||||
賠償責任保険 | 支払限度額 | 身体障害1名につき 5千万円 1事故につき 5億円財物損壊1事故につき 1千万円 | 身体障害1名につき 1億円 1事故につき 10億円財物損壊1事故につき 3千万円 | 身体障 財物損 | 害1名につき 1.5億円 1事故につき 10億円壊1事故につき 5千万円 | ||
免責金額 | 1事故につき1万円 | ||||||
見舞金保険 | 補償金額 →A~C型すべて同一の補償金額です。 | 被災者 対応費用 | ①死亡 | ②後遺障害 | (入院/通院 合計日数) | ③入院 | ④通院 |
50万円 | 50万円 | 1.5万円 ~50万円 (後遺障害級別により 保険金が異なります) | 7日以内 | 2万円 | 1万円 | ||
8日~14日 15日~30日 | 3万円 5万円 | 2万円 3万円 | |||||
31日以上 | 10万円 | 5万円 | |||||
年間保険料 | A型 | B型 | C型 | ||||
利用者1名(注)あたりの保険料 | 3.22円 | 3.61円 | 3.80円 |
清掃作業中に誤ってキャンパーにケガをさせてしまった。
手すりが腐っていて子供が転落してケガをした。
3 . キャンパーがケガをした場合の見舞金保険( レジャー・サービス施設費用保険)
キャンプ場内でキャンパーが急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を負い、死亡した場合または医師の治療を受けた場合に、キャンプ場としてその責任の有無にかかわらず事故対応のために支払う見舞費用等に対して保険金をお支払いします。また、キャンプ場内の建物・工作物等が火災、落雷、爆発等の事故が発生し、当該施設内でキャンパーが死亡した場合または医師から傷害の治療を受けた場合に家族が現地に赴くための交通費、ホテル代も補償されます。(被災者対応費用)
補償金額と年間保険料
キャンパーがキャンプ場内の川で溺れて亡くなった。
キャンパーが手を切り病院で治療を受けた。
キャンパーが木から落ちてケガをして入院した。
●中途加入保険料について、2.賠償責任保険+3.見舞金保険では、年間保険料と同額となります。
ご加入プラン | D型 | E型 | F型 | ||||
賠償責任保険 | 支払限度額 | 身体障害1名につき 5千万円 1事故につき 5億円財物損壊1事故につき 1千万円 | 身体障害1名につき 1億円 1事故につき 10億円財物損壊1事故につき 3千万円 | 身体障 財物損 | 害1名につき 1.5億円 1事故につき 10億円壊1事故につき 5千万円 | ||
免責金額 | 1事故につき1万円 | ||||||
見舞金保険 | 補償金額 →A~C型すべて同一の補償金額です。 | 被災者 対応費用 | ①死亡 | ②後遺障害 | (入院/通院 合計日数) | ③入院 | ④通院 |
100万円 | 100万円 | 3万円 ~100万円 (後遺障害級別により保険金が異なります) | 3日以内 | 2万円 | 1万円 | ||
4日~ 7日 | 4万円 | 2万円 | |||||
8日~14日 | 6万円 | 4万円 | |||||
15日~30日 | 10万円 | 6万円 | |||||
31日以上 | 20万円 | 10万円 | |||||
年間保険料 | D型 | E型 | F型 | ||||
利用者1名(注)あたりの保険料 | 5.02円 | 5.41円 | 5.60円 |
(注)この保険契約では、ご加入時に平成 24 年 1 月 1 日~平成 24 年 12 月 31 日の1年間の入場者数(実績)に基づいて算出される、あらかじめ確定した保険料を払い込んでいただきます。
ご加入の際には、入場者実績の分かる資料を加入申込票とともにご提出いただきます。
○ご加入の際には、保険料算出に必要な資料を引受保険会社にご提出いただきます。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
○新規事業者等で、平成 24 年 1 月 1 日~平成 24 年 12 月 31 日 1 年間の実績がない場合は、ご加入時に「保険期間中」における見込み数値に基づいて暫定保険料を払込みいただき、満期後にその期間中における確定数値に基づいて計算した確定保険料との差額を精算します。
ご加入プラン | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 |
死亡・後遺障害保険金額 | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 |
入院保険金額(1日につき) | 3,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
通院保険金額(1日につき) | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
年間保険料 | 11,530円 | 13,790円 | 23,910円 |
1.経営者・従業員の方の傷害保険(1名分)
※手術保険金は、入院保険金をお支払いする場合で手術の種類に応じて入院保険金日額の 10 倍、20 倍、40 倍をお支払します。
●上記は職種級別A(事務職、接客従事者、建物管理人等)の保険料です。
それ以外のご職業の場合には取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
●5月1日以降の中途加入保険料につきましては、「経営者・従業員の方の傷害保険 中途加入保険料表」をご参照ください。
-2-
*支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。賠償責任保険でお支払いする保険金のうち、争訟費用、協力費用については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、争訟費用については損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には取扱いが異なりますので、詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
*免責金額は、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
*お客さまが実際にご加入いただく支払限度額および免責金額につきましては、加入申込票の「ご加入プラン」にてご確認ください
-3-
平成25年度 キャンプ場総合保険制度のご案内 別冊
傷害保険について
※印を付した用語については、下記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
傷 害 保 険 金 | 死亡保険金 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 | 死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 (注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお 支払いした金額を差し引いた残額となります。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※ ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒酔い運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、「引受保険会社が保険金を支払うべきケガ」の治療※によるものである場合には、保険金をお支払いします。) ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ ●別記の「補償対象外となる運動」を行っている間のケガ など (注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。 |
後遺障害保険金 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害 ※が生じた場合 | 後遺障害※の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%~3%をお支払いします。 (注1)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、引受保険会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。 (注2)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支 払いする後遺障害保険金は、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | ||
入院保険金 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、平常の生活またはお仕事ができなくなり、かつ、入院※(入院に準ずる状態※を含みます。)された場合 | [入院保険金日額※]×[入院※の日数または入院に準ずる状態※の日数]をお支払いします。 (注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては、入院保険金をお支払いしません。 (注2)入院保険金をお支払いする期間中にさらに入院保険金の「保険金をお支払いする場 合」に該当するケガ※を被った場合は、入院保険金を重ねてはお支払いしません。 | ||
手術保険金 | 入院保険金をお支払いする場合で、そのケガ※の治療※のため、事故の発生の日からその日を含めて1 80日以内に所定の手術※を受けられたとき。 | [入院保険金日額※]×[手術の種類に応じてそれぞれ定められた倍率(10倍、20倍、40倍)]をお支払いします。 (注)1事故に基づくケガ※について、1回の手術に限ります。また、1事故に基づくケガ について2以上の手術を受けた場合は、そのうち最も高い倍率となります。 | ||
通院保険金 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、平常の生活またはお仕事に支障が生じ、通院※された場合 (注)通院されない場合で、骨折等のケガを被った部位を固定するために医師※の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の生活またはお仕事に著しい支障が生じたときは、その日数について通院したものとみなします。 | [通院保険金日額※]×[通院※の日数]をお支払いします。 (注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては通院保険金をお支払いしません。また、お支払いする通院の日数は90日が限度となります。 (注2)平常の生活またはお仕事に支障がない程度に治った時以降の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 (注3)入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、通院保険金をお支払いしません。 (注4)通院保険金をお支払いする期間中にさらに通院保険金の「保険金をお支払いする場合」 に該当するケガ※を被った場合は、通院保険金を重ねてはお支払いしません。 |
●すべてのご契約に「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動的にセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払の対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
※印の用語のご説明
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」とは、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
①細菌性食中毒 ②ウイルス性食中毒 (*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないものを除きます。
●「治療」とは、医師※による治療をいいます。
●「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
●「医師」とは、被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師をいいます。
●「入院」とは、治療※が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。
●「入院に準ずる状態」とは、両眼の矯正視力が0.06以下になっている場合、両耳の聴力または咀(そ)しゃく・言語機能を失っている場合など普通保険約款記載の状態に該当し、かつ、治療※を受けた状態をいいます。
●「入院保険金日額」とは、加入者証等記載の入院保険金日額をいいます。
●「所定の手術」とは、病院または診療所で受けた手術(*)で、かつ、普通保険約款に列挙されている手術をいいます。補償の対象となる具体的な手術は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
(*)医師※が治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すことをいいます。
●「通院」とは、治療※が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。
●「通院保険金日額」とは、加入者証等記載の通院保険金日額をいいます。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「酒酔い運転」とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等※を運転することをいいます。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「競技等」とは、競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。(*)いずれもそのための練習を含みます。
●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。
補償対象外となる運動
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類する危険な運動
(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(*2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(*3)職務として操縦する場合を除きます。
(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
補償対象外となる運動
-別冊①-
重要事項のご説明
契約概要のご説明(傷害保険)
●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入ください。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、保険種類に応じた普通保険約款(傷害保険普通保険約款)・特約によって定まります。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
●取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
●この保険は、被保険者(補償の対象者)が事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします。被保険者の範囲や、保険金が支払われる事故の種類によって商品をお選びいただくことができます。
保 | 険 | の | 種 | 類 | 被保険者(補償の対象者) の範囲 | 保険金が支払われる事故 | |||
本人 ※ | 配偶者 | 親族 | 交通事故、建物・交通乗用 具の火災 | 左記以外の事故 | |||||
普通傷害保険 | ○ | - | - | ○ | ○ |
※加入申込票の被保険者欄記載の方をいいます。
(2)補償内容
保険金をお支払いする場合は傷害保険について(別冊①)のとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
① 保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支払額
傷害保険について(別冊①)をご参照ください。
② 保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
傷害保険について(別冊①)をご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
(3)セットできる主な特約およびその概要
傷害保険について(別冊①)をご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。なお、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
(4)保険期間
この保険の保険期間は、原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。
(5)引受条件
●ご契約の引受範囲および引受範囲外については、「注意喚起情報のご説明」の「2.(2)ご加入後における注意事項(通知義務等)」<ご契約の引受範囲><ご契約の引受範囲外>をご参照ください。
●ご加入いただく保険金額については、次の点にご注意ください。詳しくは取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、加入申込票およびキャンプ場総合保険制度のご案内の保険金額欄、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
・保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受けできない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
●次のいずれかに該当する場合、ご契約いただける死亡・後遺障害保険金額は、「同種の危険を補償する他の保険契約等」※と通算して、被保険者1名につき1,000万円が上限となりますのでご注意ください。
①始期日時点で被保険者が満15才未満の場合
②保険契約者と被保険者(満15才以上)が異なる場合で、その被保険者の同意(署名)が当社所定の書面にないとき
●「同種の危険を補償する他の保険契約等」※がある場合は、加入申込票の「他の保険契約等」欄に必ずご記入ください。
※「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、傷害疾病保険・普通傷害保険・家族傷害保険・交通事故傷害保険・共済契約等をいい、いずれも積立保険を含みます。
2.保険料
保険料は保険金額・保険期間・お仕事の内容・ご加入いただいた被保険者の人数等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、加入申込票の合計保険料欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
キャンプ場総合保険制度のご案内をご参照ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご契約の解約に際しては、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります。詳細は「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。
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指定紛争解決機関 引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
0570-022-808 〔ナビダイヤル(有料)〕受付時間:平日 9:15~17:00
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
-別冊②-
注意喚起情報のご説明(傷害保険)
●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入ください。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、保険種類に応じた普通保険約款(傷害保険普通保険約款)・特約によって定まります。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
●取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
1.ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
この保険は一般社団法人日本オートキャンプ協会が保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。
2.告知義務・通知義務等
(1)ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込票の記載上の注意事項)
被保険者(補償の対象者)には、ご加入時に危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります)。加入申込票に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が、故意または重大な過失によって事実と異なっている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
「普通傷害保険」のご加入では次の事項について十分ご注意ください。
●被保険者の「職業・職務」
●他の保険契約等に関する情報(同種の危険を補償する他の保険契約等で、傷害疾病保険・普通傷害保険・家族傷害保険・交通事故傷害保険・共済契約等をいい、いずれも積立保険を含みます。)
(2)ご加入後における注意事項(通知義務等)
普通傷害保険においては、ご加入後、次に掲げる事実が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除し保険金をお支払いできないことや、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
①加入者証記載の職業・職務を変更した場合
②新たに職業に就いた場合
③加入者証記載の職業をやめた場合
また、①②のいずれかにおいて、下記の<ご契約の引受範囲外>に該当した場合は、ご契約を解約いただくか、引受保険会社からご契約を解除します。
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業
<ご契約の引受範囲外>
【普通傷害保険】
下記以外の職業
<ご契約の引受範囲>
(3)その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(注)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票の保険金請求歴欄にその内容を必ず記載ください。
(注)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、傷害疾病保険・普通傷害保険・家族傷害保険・交通事故傷害保険・共済契約等をいい、いずれも積立保険を含みます。
■保険金受取人について
保険金受取人 | 死亡保険金 | ・死亡保険金は、特に死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。 (注)死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。被保険者の同意のないままにご契約なされていたときは、保険契約が無効となります。また、ご契約後に死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確 認するための署名などをいただきます。 |
上記以外 | ・普通保険約款・特約に定めております。 |
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合も、遅滞なくご通知いただく必要があります。ご通知いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができないこととなります。
■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約を解約しなければなりません。
①この保険契約の被保険者となることについて、同意していなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、以下のいずれかに該当する行為があった場合
・引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
④②および③の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑤保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等が必要となります。
(*)保険契約
その被保険者にかかわる部分に限ります。
-別冊③-
3.補償の開始時期
この保険商品に関するお問い合わせは |
【取扱代理店】 株式会社 白門保険事務所 TEL 03-3418-0071 |
三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは |
「三井住友海上お客さまデスク」 0120-632-277(無料) 受付時間:平 日 9:00~20:00 土日・祝日 9:00~17:00(年末・年始は休業させていただきます。) |
万一、事故が起こった場合は |
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。 24時間365日事故受付サービス 「三井住友海上事故受付センター」 0120-258-189(無料) 事故はいち早く |
指定紛争解決機関 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0570-022-808 〔ナビダイヤル(有料)〕受付時間:平日 9:15~17:00 詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/) |
始期日の午後4時に補償を開始します。保険料は、キャンプ場総合保険制度のご案内記載の方法により払込みください。キャンプ場総合保険制度のご案内記載の方法により払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いできません。
4.保険金をお支払いしない主な場合等(主な免責事由)
(1)保険金をお支払いしない主な場合
傷害保険について(別冊①)をご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③他の保険契約等との重複により、死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
④上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は、キャンプ場総合保険制度のご案内記載の方法により払込みください。キャンプ場総合保険制度のご案内記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
6.失効について
ご加入後に被保険者が死亡された場合は、この保険契約は失効となります。なお、死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
7.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、取扱代理店または引受保険会社に速やかにお申出ください。
・解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として
未経過期間分よりも少なくなります。
・始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
未経過期間
始期日 解約日 満期日
保険期間
8.保険会社破綻時等の取扱い
<経営破綻した場合等の保険契約者の保護について>(平成24年12月現在)
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
・引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しております。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となっておりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
-別冊④-
ご加入内容確認事項(普通傷害保険について)
ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案しました保険商品がお客さまのご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのものです。
お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
1.保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項のご説明でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。
保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます。)保険金額(ご契約金額)
保険期間(保険のご契約期間)保険料・保険料払込方法
2.加入申込票への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。
以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払等に必要な項目です。
内容をよくご確認いただき、加入申込票に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。
・加入申込票の「生年月日」または「年令」欄、「性別」欄は正しくご記入いただいていますか?
・加入申込票の「職業・職務」欄(「職種級別」欄を含みます。)は正しくご記入いただいていますか?または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか?
・加入申込票の「他の保険契約等」欄は正しくご記入されていますか?
皆さまがご確認ください。
記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。
3.次のいずれかに該当する場合には「加入申込票」のご提出が必要ですので、ご確認ください。
・この保険制度に新規加入される場合
・既にご加入の内容を変更してご継続される場合(被保険者の変更、補償内容の変更、職業・職務・職種級別の変更 など)
-別冊⑤-
経営者・従業員の方の傷害保険中途加入保険料表(1名分)
ご加入プラン | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | |
死亡・後遺障害保険金額 | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
入院保険金日額(1日につき) | 3,000円 | 3,000円 | 5,000円 | |
通院保険金日額(1日につき) | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
4月1日以降 1年間の保険料 | 11,530円 | 13,790円 | 23,910円 | |
中途加入の場合の保険料 | 5月1日以降 | 10,570円 | 12,640円 | 21,920円 |
6月1日以降 | 9,610円 | 11,490円 | 19,930円 | |
7月1日以降 | 8,650円 | 10,350円 | 17,940円 | |
8月1日以降 | 7,690円 | 9,200円 | 15,940円 | |
9月1日以降 | 6,730円 | 8,050円 | 13,940円 | |
10月1日以降 | 5,770円 | 6,900円 | 11,960円 | |
11月1日以降 | 4,800円 | 5,740円 | 9,970円 | |
12月1日以降 | 3,840円 | 4,590円 | 7,970円 | |
1月1日以降 | 2,890円 | 3,450円 | 5,980円 | |
2月1日以降 | 1,930円 | 2,300円 | 3,990円 | |
3月1日以降 | 960円 | 1,150円 | 1,990円 |
(注)手術保険金は、入院保険金をお支払いする場合で、手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍、40倍をお支払いします。
●上記は職種級別A(事務職、接客従事者、建物管理人等)の保険料です。それ以外のご職業の場合には引受保険会社までお問い合わせください。
-別冊⑥-
賠償責任保険・見舞金保険について
保険金の 種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする主な保険金 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
施設所有 (管理)者賠償責任保険 | 被保険者が所有、使用もしくは管理する各種の施設・設備・用具などの不備、または被保険者もしくはその従業員の業務活動上の不注意が原因となって、保険期間中に第三者に身体障害や財物損壊を与え、法律上の損害賠償責任を負担した場合に保険金をお支払いします。 ①保険証券記載の「施設」の構造上の欠陥、管理上の不備により、他人の身体に障害を負わせた、または他人の財物を損壊した場合、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対して保険金をお支払いします。 (例) ・火災が発生し、施設の非常口などの不備でお客さまに死傷者が出てしまった。 ・xxxxが倒れ幼児が怪我をした。 ・看板の止具が腐食していたために看板が墜落し通行人が怪我をした。 等 ②「施設」の用法に伴う保険証券記載の「仕事」の遂行(施設所有者等の業務上の行為)により、他人の身体に障害を負わせたり、他人の財物を損壊した場合、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対して保険金をお支払いします。 (例) ・プール監視を怠ったため、プールで子供が水死した。 ・展示会にお客さまが殺到し、整理の不手際から怪我人が出た。 等 | 上記①から④の保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から加入者証記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、加入者証記載の支払限度額を限度とします。上記⑤および⑥の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、⑥については①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。 支払限度額 ○お支払いする争訟費用の額 = ⑥争訟費用の額 ①損害賠償金の額 なお、「②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に引受保険会社の同意を要しますので、必ず引受保険会社までお問い合わせください。 適用される特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は特約でご確認ください。 被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払対象とはなりません。 | 次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。 <普通保険約款でお支払いしない主な場合> ○保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任 ○被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任 ○被保険者が、所有、使用または管理する財物を、滅失、破損または汚損した場合において、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任 ○被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任 ○被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 ○戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動または騒擾(そうじょう)、労働争議に起因する損害賠償責任 ○地震、噴火、洪水、津波等の天災に起因する損害賠償責任 ○液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出もしくはいっ出に起因する損害賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。) ○原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任 等 <賠償責任保険追加特約(自動セット)でお支払いしない主な場合> ○直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害。いずれの事由についても、実際に生じたまたは行われたと認められた場合に限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合を含みます。 ◇xxx(アスベスト、石綿製品、石綿繊維、石綿粉塵)の人体への摂取もしくは吸引 ◇xxxへの曝露(ばくろ)による疾病 ◇xxxの飛散または拡散 <特別約款でお支払いしない主な場合> ○施設の新築、修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害 ○航空機の所有、使用または管理に起因する損害 ○パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球の所有、使用または管理に起因する損害 ○昇降機(財物のみを積載する昇降機、サービスステーション施設内にあるオートリフト、機械式の立体駐車場は除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害 ○自動車(原動機付自転車を含みます。ただし、自動車または原動機付自転車が販売等を目的として展示されている場合であって走行していないときは除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害 ○施設外における船舶または車両(自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害 ○仕事の完成・引渡し・放棄の後に仕事の結果に起因する損害 等 上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 |
見舞金保険 (レジャー・サービス施設費用保険) | 急激かつ偶然な外来の事故によりキャンプ場内でキャンパーが身体に傷害(※)を被り、その直接の結果として事故の日から180日以内に亡くなられたり、医師の治療を受けた場合、被保険者が負担した災害対応費用に対して保険金をお支払いします。 | 1. 見舞金(死亡見舞金、後遺障害見舞金、入院見舞金、通院見舞金)に要した費用 2. キャンパーの家族の現地訪問費用(交通費、ホテル代等) 等 *上記2は火災、落雷、爆発、台風などによりキャンプ場施設が損害を受け、キャンパーが身体に傷害(※)を被った場合に支払われます。 *上記1,2は被保険者が損害賠償金として負担した場合は支払われません。 | 1. 地震、噴火、津波による事故 2. 被災者の故意による事故、闘争行為による事故 3. 食中毒による事故 4. 脳疾患、疾病、心神喪失による事故 5. 被災者の妊娠、出産 等 |
保険金の種類 | x x |
①損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支 払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
②損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要 または有益であった費用 |
③権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる 場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用 |
④緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場 合における被害者の応急手当等)に要した費用 |
⑤協力費用 | 引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した費用 |
⑥争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬 等の費用 |
※印の用語のご説明
● 傷害には、細菌性中毒およびウイルス性中毒は含みません。
示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
-別冊⑦-
この書面では施設所有(管理)者賠償責任保険契約に関する重要事項についてご説明しておりますので、内容を十分ご確認ください。
ご加入の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約(特別約款を含みます。以下同様とします。)によって定まります。普通保険約款・特約が必要な場合は、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。
申込人と記名被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。
※加入申込票への記名・押印(または署名)は、この書面の受領印を兼ねています。
※この書面を、ご加入後にお届けする加入者証とあわせて保管くださいますようお願いいたします。
2010年4月1日以降始期契約用
施設所有(管理) 者賠償責任保険を ご 加 入 い た だ く お 客 さ ま へ
重要事項のご説明
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。
この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
契約概要のご説明
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
保険の種類 | 商品の仕組み |
施設所有(管理)者賠償責任保険 | 賠償責任保険普通保険約款 + 保険法の適用に関する特約 (自動セット) 賠償責任保険追加特約 (自動セット) + 施設所有(管理)者特別約款 |
(2)補償内容
■被保険者
保険の種類 | 被保険者(ご加入いただいた保険契約で 補償を受けられる方をいいます。) |
施設所有(管理)者賠償責 | 加入申込票(引受保険会社にこのご加 |
任保険 | 入の申込みをするために提出する書類 |
をいい、申込みに必要な内容を記載し | |
た付属書類がある場合は、これらの書 | |
類を含みます。)の記名被保険者欄に | |
記載された方が被保険者となります。 |
ただし、適用される普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
■保険金をお支払いする主な場合
「賠償責任保険・見舞金について(別冊⑦)」の「保険金をお支払いする主な場合」のページをご参照ください。
■お支払いする保険金
「賠償責任保険・見舞金について(別冊⑦)」の「お支払いする保険金の種類」のページをご参照ください。
■保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
「賠償責任保険・見舞金について(別冊⑦)」の「保険金をお支払いしない主な場合」のページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されております。
(3)セットできる主な特約
この保険契約にはお客さまの任意でセットできる特約はありません。
(4)保険期間
この保険の保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。)は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、「キャンプ場総合保険制度のご案内」または加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。
(5)引受条件
「キャンプ場総合保険制度のご案内」をご参照ください。
2.保険料
保険料(申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をいいます。)は、保険料算出の基礎、引受条件、保険期間等によって決定されます。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、「キャンプ場総合保険制度のご案内」または加入申込票の保険料欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
「キャンプ場総合保険制度のご案内」をご参照ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
このご契約には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入の条件に応じ、ご加入の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります。 注意喚起情 報のご説明 の「6.解約と解約返れい金」をご参照ください。
-別冊⑧-
注意喚起情報のご説明
ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は普通保険約款・特約によって定まります。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
1.ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
このご契約は、一般社団法人日本オートキャンプ協会が保険契約者となる団体契約であることから、クーリングオフの対象ではありません。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
2.告知義務・通知義務等
特にご注意ください
申込人および被保険者には、ご加入時に加入申込票(引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。)の記載事項について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。
加入申込票に記入された内容のうち、※印がついている項目は危険に関する重要な事項です。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
(1)ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込票の記載上の注意事項)
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、保険金額等)を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
特にご注意ください
(2)ご加入後における注意事項(通知義務等)
ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、あらかじめ(事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。 ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことが ありますので、十分ご注意ください。 | |
○保険の対象(施設、業務等)に変更(追加および削除を含みます。)が生じる場合 ○ご加入時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変 更が生じる場合 | |
また、ご加入後、次に該当する事実が発生する場合には、ご加入内容の 変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。 | |
◇ご住所の変更等、加入者証に記載された事項を変更する場合 ◇特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合 |
3.補償の開始時期
始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。保険料は、「キャンプ場総合保険制度」のご案内記載の方法により払込みください。記載の方法により保険料を払込みいただけない場合、保険期間が始まった後でも、保険金をお支払いできません。
4.保険金をお支払いしない主な場合等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
「賠償責任保険・見舞金について(別冊⑦)」をご参照ください。なお、保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
特にご注意ください
保険料は、「キャンプ場総合保険制度のご案内」記載の方法により払込みください。「キャンプ場総合保険制度のご案内」記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。
6.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、取扱代理店または引受保険会社に速やかにお申出ください。
■解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
■始期日から解約日までの期間に応じてお払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
7.保険会社破綻時等の取扱い(平成24年12月現在)
○引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しております。
○この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合(以下、
「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、上記補償の対象となります。)。
○補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
本保険商品に関するお問い合わせは | |
【取扱代理店】 | 株式会社 白門保険事務所 TEL 03-3418-0071 |
保険に関するご相談・苦情・お問い合わせは 「三井住友海上お客さまデスク」 0120-632-277(無料) 【受付時間】 平日 9:00~20:00 土日・祝日 9:00~17:00(年末・年始は休業させて いただきます) | |
指定紛争解決機関 | |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争 | |
解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を | |
締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一 | |
般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行 | |
うことができます。 | |
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター | |
0570-022-808〔ナビダイヤル(有料)〕 | |
【受付時間】 平日 9:15~17:00 | |
詳 し く は 、 一 般 社 団 法人 日本損害 保 険協会の ホ ー ム ペ ー ジ を ご 覧く だ さ い 。 | |
-別冊⑨-
ご加入に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特別約款および特約でご確認ください。
また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
その他のご説明
1.事故が起こった場合の手続き
(1)事故にあわれたときの引受保険会社へのご連絡等
事故が発生したときは、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。保険金請求手続について詳しくご案内いたします。
三井住友海上へのご連絡は
事故は
いち早く
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
0120-258-189(無料)へ
①損害の発生および拡大の防止
②相手の確認 ③目撃者の確認
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行うときは、次表の書類のうち、事故受付後に引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店または引受保険会社にご相談ください。
※1 特約に基づいて保険金の請求を行うときは、次表の書類のほか、各特約に定める書類をご提出いただきます。
※2 事故の内容、損害額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
(1)引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 |
(2)引受保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注) (注)事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発生の有無を確認するための書類をいいま す。 | 引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類 |
(3)損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 ①他人の身体障害の程度、損害額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および治療にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本 |
②他人の財物損壊(財物の使用不能による間接損害を含みます。)の程度、損害額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画・実績、自動車検査証(写)、建物登記簿謄本、戸籍謄本、全部(個人)事項証明書 |
③①および②のほか、損害額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書類 | |
④損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類 | 示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者からの領収書 |
⑤共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する書類 | 権利移転証(兼)念書 |
(4)被保険者が負担した費用の額を示す書類 | 支出された損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・協力費用・争訟費用等の費用が確認できる書類・明細書 |
(5)その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 ①保険金請求権者を確認する書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書 |
②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 引受保険会社所定の同意書 |
③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支給決定通知 |
④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 | 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書もしくは代表者事項証明書 |
■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします(注3)。
(注1)保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款および特約でご確認ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款および特約でご確認ください。
■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
2.個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。
【個人情報の取扱いについて】
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が本保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループ会社が、本保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲
に限定します。
また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
詳細は、三井住友海上ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
-別冊⑩-
この書面ではレジャー・サービス施設費用保険に関する重要事項についてご説明しておりますので、内容を十分ご確認ください。
ご加入の内容は、保険種類に応じた普通保険約款および特約によって定まります。普通保険約款および特約が必要な場合は、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。
申込人と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
※加入申込票への記名・押印(または署名)は、この書面の受領印を兼ねています。
※この書面を、ご加入後にお届けする加入者証とあわせて保管くださいますようお願いいたします。
レジャー・サービス施設費用保険を ご 加 入 い た だ く お 客 さ ま へ
重要事項のご説明
2010年4月1日以降始期契約用
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いします。
この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
契約概要のご説明
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
保険の種類 | 商品の仕組み |
レジャー・サービス施設費用保険普通保険約款 | 各種特約(任意セット) |
任意セットの特約は必要な場合にセットします。「(3)セットできる主な特約」をご参照ください。
(2)補償内容
①保険金をお支払いする主な場合(主の支払事由)
「賠償責任保険・見舞金について(別冊⑦)」の「保険金をお支払いする主な場合」のページをご参照ください。
②お支払いする保険金
「賠償責任保険・見舞金について(別冊⑦)」の「お支払いする保険金の種類」のページをご参照ください。
③保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
「賠償責任保険・見舞金について(別冊⑦)」の「保険金をお支払いしない主な場合」のページをご参照ください。「賠償責任保険・見舞金について(別冊
⑦)」記載の免責事由以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款および特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので必ずご確認ください。
(3)セットできる主な特約
この保険契約にはお客様の任意でセットできる特約はありません。
(4)保険期間
この保険の保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。)は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、「キャンプ場総合保険制度のご案内」または加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。
(5)引受条件(支払限度額、免責金額)
「キャンプ場総合保険制度のご案内」をご参照ください。
2.保険料
保険料(申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をいいます。)は、支払限度額、免責金額、保険期間等によって決定されます。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、「キャンプ場総合保険制度のご案内」または加入申込票の保険料欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
「キャンプ場総合保険制度のご案内」をご参照ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に応じてお払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加のご請求をさせていただく場合があります。注意喚起情報のご説明の「6.解約と解約返れい金」をご参照ください。
この保険商品に関するお問い合わせは |
取扱代理店 株式会社 白門保険事務所 TEL:03-3418-0071 FAX:03-3487-7664 |
保険に関するご相談・苦情・お問い合わせは 「三井住友海上お客さまデスク」 0120-632-277(無料) 【受付時間】平日 9:00~20:00 土日・祝日9:00~17:00(年末・年始は休業させていただきます)。 |
指定紛争解決機関 引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0570-022-808〔ナビダイヤル(有料)〕 【受付時間】平日9:15~17:00 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 (xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/) |
-別冊➃-
注意喚起情報のご説明
ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は普通保険約款および特約によって定まります。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
1.ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
4.保険金をお支払いしない主な場合等
この保険はクーリングオフの対象ではありません。
2.告知義務・通知義務等
~ご契約締結時の注意事項、ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知義務)~
特にご注意ください
申込人および被保険者には、ご加入時に加入申込票(引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。)の記載事項について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。加入申込票に記入された内容のうち、※印がついている項目は危険に関する重要な事項です。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
(1)契約締結時における注意事項(告知義務-加入申込票の記入上の注意事項)
(1)保険金をお支払いしない主な場合
「賠償責任保険・見舞金について(別冊⑦)」をご参照ください。「賠償責任保険・見舞金について(別冊⑦)」記載の免責事由以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款および特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので必ずご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
特にご注意ください
保険料は、「キャンプ場総合保険制度のご案内」記載の方法により払込みください。「キャンプ場総合保険制度のご案内」記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできません。また、ご加入を解除させていただくことがあります。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
(2)ご契約後にご連絡いただくべき事項
特にご注意ください
ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、あらかじめ(事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。 ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことが ありますので、十分ご注意ください。 | |
○保険の対象(施設、業務等)に変更(追加および削除を含みます。)が生じる場合 ○ご契約時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変 更が生じる場合 | |
また、ご加入後、次に該当する事実が発生する場合には、ご加入内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または引受保険 会社にご通知ください。 | |
◇ご住所の変更等、加入者証に記載された事項を変更する場合 ◇特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合 |
(通知義務等)
6.解約と解約返れい金
3.補償の開始時期
始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。保険料(分割払の場合は第1回分割保険料)は、特約により保険料の払込みが猶予される場合を除いて、ご加入と同時に払い込んでください。
保険料の払込みがない場合、保険期間が始まった後であっても、始期日から取扱代理店または引受保険会社が保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては保険金をお支払いしません。
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、取扱代理店または引受保険会社に速やかにお申出ください。
■解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間(右図をご参照ください。) 分よりも少なくなります。
たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、解約返れい金はお支払いいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。
■ご解約に伴い、保険料のお支払い状況等の条件、事故発生の有無等の条件によっては、解約日または満期日等までの期間にお支払いいただくべき保険料について追加のご請求をさせていただくことがあります。追加のご請求をさせていただいたときには、その保険料をお支払いいただく必要があります。
7.保険会社破綻時等の取扱い
■保険契約を解約される場合、払込みいただいた保険料が最低保険料(保険証券に最低保険料が記載されていない場合は5,000円)未満のときは、その差額をお支払いいただく必要があります。
(平成24年12月現在)
○引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、
「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しております。
○この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります
(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、上記補償の対象となります。)。
○補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
-別冊⑫-
ご加入に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特別約款および特約でご確認ください。
また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
その他のご説明
(1)事故が発生した場合の引受保険会社へのご連絡等
事故が発生した場合は、次の処置を行ったうえで、取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。保険金請求手続について詳しくご案内いたします。
三井住友海上へのご連絡は
事故は
いち早く
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
0120-258-189(無料)へ
①損害の発生および拡大の防止
②相手の確認 ③目撃者の確認
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち、事故受付後に引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店または引受保険会社にご相談ください。
※1 特約に基づいて保険金の請求を行うときは、次表の書類のほか、各特約に定める書類をご提出いただきます。
※2 事故の内容、損害額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
(1)引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 |
(2)引受保険会社所定の事故状況報告書 | 引受保険会社所定の事故状況報告書 |
(3)公の機関(やむを得ない場合には、第三者とします。)の事故証明書 | 警察署・消防署の証明書、交通事故証明書 |
(4)傷害を被った者が利用者であることを確認するのに必要な書類 (被災者対応費用および被災者傷害見舞費用について) | 施設の利用申込書、宿帳、来客リスト |
(5)被保険者の印鑑証明書 | 被保険者の印鑑証明書 |
(6)被保険者の費用の支出明細書およびその支出を証明する書類 (被災者対応費用および災害広告費用について) | 支出された被災者対応費用・災害広告費用の費用の額が確認できる書類・明細書 |
(7)被災者またはその法定相続人の受領証等被災者傷害見舞費用の支払を証明する書類 | 被災者傷害見舞費用の受領書または振込伝票 |
(8)被災者が死亡した場合に、死亡診断書または死体検案書 | 死亡診断書、死体検案書、出生から死亡までの連続性が確認できる登記簿謄本 |
(9)被災者が後遺障害を被った場合に、後遺障害の程度を証明する医師の診断書 | 引受保険会社所定の後遺障害診断書、レントゲンフィルム等検査資料 |
(10)被災者が入院または通院した場合は、傷害の程度を証明する医師の診断書および入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | 引受保険会社所定の診断書、診療状況申告書、入院・通院状況申告書、治療費の領収書、診療報酬明細書、調査に関する同意書 |
(11)その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 ①保険金請求権者を確認する書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書 |
②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 引受保険会社所定の同意書 |
③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支給決定通知 |
④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 | 委任を証明する書類および委任した方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書もしくは代表者事項証明書 |
■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします(注3)。
(注1)保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款および特約でご確認ください。
(3)個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
【個人情報の取扱いについて】
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が本保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループ各社が、本保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
詳細は、引受保険会社ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
-別冊⑬-
●一般社団法人日本オートキャンプ協会 御中 キャンプ場総合保険制度 加入申込票 加入申込日:平成 年 月 日
(施設所有(管理)者賠償責任保険・レジャー・サービス施設費用保険・普通傷害保険)
【ご注意】加入申込票(付属書類を含みます)には事実を正確にご回答(記入)ください。施設所有(管理)者賠償責任保険およびレジャー・サービス施設費用保険において※印の項目は危険に関する重要な事項であり、ご回答内容が事実と相違する場合または事実を記載しなかった場合はご契約を解除し、保険金をお支払いできないこともありますので十分にご確認のうえご回答(記入)ください。
保険期間 : 平成25年4月1日午後4時から平成26年4月1日午後4時まで申込締切 : 平成25年3月22日(金)
(*保険期間中のご加入についても、以下のとおり、受け付けております。)
保険契約についての重要な事項に関する説明書類を受け取り、内容について確認するとともに、個人情報の取扱いに同意のうえ加入 を申し込みます。また、普通傷害保険の「ご加入内容確認事項」について確認しました。 | |
フリガナ | |
加入者名 | 印 |
フリガナ | |
住所 | 〒 - |
電話番号 | |
フリガナ | |
キャンプ場名 | |
フリガナ | |
所在地 | 〒 - |
申込&送金手続 | 補償開始日 | |
25年4月中 | 4/4(木)まで | 4/5(金)から |
4/11(木)まで | 4/12(金)から | |
4/18(木)まで | 4/19(金)から | |
4/25(木)まで | 4/26(金)から | |
25年5月以降 | 各月 25 日まで | 翌月1日から |
普通傷害保険において※印の項目はご契約に際して引受保険会社がおたずねする特に重要な事項(告知事項)であり、ご回答内容が事実と相違する場合または事実を記載しなかった場合はご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分にご確認のうえご回答(記入)ください。
保険期間 : 平成2 年 月 日 から
平成26年 4月 1日 午後4時まで
<経営者・従業員の方の傷害保険> 職種コードは裏面をご参照ください。
加入者氏名 (カタカナで記入) | 性別 | 生年月日 | 補償開始時の年令 | ※職業名・職務名 | ※職種 コード | 級別 | ご加入プラン | 保 険 料 |
才 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 円 | ||||||
才 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 円 | ||||||
才 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 円 | ||||||
才 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 円 | ||||||
才 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 円 |
●死亡保険金は、特に死亡保険金を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。
ある場合には必ずご記入ください。(ご記入のない場合には、「なし」と回答したことになります。)
※他の保険契約等 (注)他の保険会社等における契約を含みます。 同種の危険を補償する他の保険契約(普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、女性保険など)があるご加入者は右記にご記入ください。 | 保険金請求歴 注)他の保険会社等における契約を含みます。過去3年間に傷害保険金(5万円以上)を請求または受領したことがあるご加入者は右記にご記入ください。 | |||||||
被保険者氏名 | 保険種類 | 死亡・後遺障害 保険金額 | 入院保険金 日額 | 通院保険金 日額 | 被保険者氏名 | 保険会社 | 回数 | 保険金額 |
万円 | 円 | 円 | 回 | 円 | ||||
① 円
●死亡保険金以外の保険金は、普通保険約款・特約に定めております。 小計
平成 24 年 1 月1日~平成 24 年 12 月 31 日 の入場者数(実績)*1
,
人
② 保険料
円
(1 円単位四捨五入 10 円単位)
※他の保険契約 等 | この保険契約で保険金のお支払対象となる損害を補償する他の保険契約等がある。(ありのときは右欄に記入。記入がない場合は「なし」となりま す。) | 保険会社 | 保険金額・支払限度額 |
保険種類 | 過去 3 年間における事故 あり ⇒ありの場合 回 |
ご加入プラン | 利用者 1 名あたり保険料 |
円 |
<賠償責任保険・見舞金保険>
× =
↑ご加入プランをご記入ください。
①+② 円
*1 入場者数(実績)の確認できる資料(入場者数管理表など)を本加入申込票とあわせてご提出ください。
合計
記入例
●一般社団法人日本オートキャンプ協会 御中 キャンプ場総合保険制度 加入申込票 加入申込日:平成 25年 3月 15日
(施設所有(管理)者賠償責任保険・レジャー・サービス施設費用保険・普通傷害保険)
【ご注意】加入申込票(付属書類を含みます)には事実を正確にご回答(記入)ください。施設所有(管理)者賠償責任保険およびレジャー・サービス施設費用保険において※印の項目は危険に関する重要な事項であり、ご回答内容が事実と相違する場合または事実を記載しなかった場合はご契約を解除し、保険金をお支払いできないこともありますので十分にご確認のうえご回答(記入)ください。
保険期間 : 平成25年4月1日午後4時から平成26年4月1日午後4時まで申込締切 : 平成25年3月23日(金)
(*保険期間中のご加入についても、以下のとおり、受け付けております。)
保険契約についての重要な事項に関する説明書類を受け取り、内容について確認するとともに、個人情報の取扱いに同意のうえ加入 を申し込みます。また、普通傷害保険の「ご加入内容確認事項」について確認しました。 | ||||
フリガナ | カ)ニホンオートキャンプ | ダイヒョウトリシマリヤク | ヤマダタロウ | |
加入者名 | 株式会社日本オートキャンプ | 代表取締役 xxxx | 印 | |
フリガナ | トウキョウト シンジュクク サンエイ 18-7 | |||
住所 | 〒160-0088 xxx新宿区三栄18-7 | |||
電話番号 | 03-3456-7890 | |||
フリガナ | ニホンオートキャンプジョウ | |||
キャンプ場名 | 日本オートキャンプ場 | |||
フリガナ | サイタマケン ヤマカワマチ 1000-10 | |||
所在地 | 〒160-3456 埼玉県山川町1000-10 |
申込&送金手続 | 補償開始日 | |
25 年4月中 | 4/4(木)まで | 4/5(金)から |
4/11(木)まで | 4/12(金)から | |
4/18(木)まで | 4/19(金)から | |
4/25(木)まで | 4/26(金)から | |
25 年5月以降 | 各月 25 日まで | 翌月1日から |
普通傷害保険において※印の項目はご契約に際して引受保険会社がおたずねする特に重要な事項(告知事項)であり、ご回答内容が事実と相違する場合または事実を記載しなかった場合はご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分にご確認のうえご回答(記入)ください。
保険期間 : 平成25年 4月 1日 から
平成26年 4月 1日 午後4時まで
①
49,230円
<経営者・従業員の方の傷害保険> 職種コードは裏面をご参照ください。
ある場合には必ずご記入ください。(ご記入のない場合には、「なし」と回答したことになります。)
加入者氏名 (カタカナで記入) | 性別 | 生年月日 | 補償開始時の年令 | ※職業名・職務名 | ※職種 コード | 級別 | ご加入プラン | 保 険 料 |
ヤマダタロウ | 男 | S29.8.3 | 56 才 | 販売 | 21 | A | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 23,910円 |
ヤマダハナコ | 女 | S33.5.7 | 51 才 | 事務 | 11 | A | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 13,790円 |
ヤマダイチロウ | 男 | S48.1.19 | 38 才 | 管理 | 86 | A | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 11,530円 |
才 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 円 | ||||||
才 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 円 |
※他の保険契約等 (注)他の保険会社等における契約を含みます。 同種の危険を補償する他の保険契約(普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、女性保険など)があるご加入者は右記にご記入ください。 | 保険金請求歴 注)他の保険会社等における契約を含みます。過去3年間に傷害保険金(5万円以上)を請求または受領したことがあるご加入者は右記にご記入ください。 | |||||||
被保険者氏名 | 保険種類 | 死亡・後遺障害 保険金額 | 入院保険金 日額 | 通院保険金 日額 | 被保険者氏名 | 保険会社 | 回数 | 保険金額 |
万円 | 円 | 円 | 回 | 円 | ||||
●死亡保険金は、特に死亡保険金を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。
●死亡保険金以外の保険金は、普通保険約款・特約に定めております。
小計
② 保険料
44,570円
(1 円単位四捨五入 10 円単位)
平成 24 年 1 月1日~平成 24 年 12 月 31 日 の入場者数(実績)*1
12,345人
※他の保険契約 等 | この保険契約で保険金のお支払対象となる損害を補償する他の保険契約等がある。(ありのときは右欄に記入。記入がない場合は「なし」となりま す。) | 保険会社 | 保険金額・支払限度額 |
保険種類 | 過去 3 年間における事故 あり ⇒ありの場合 回 |
ご加入プラン | 利用者 1 名あたり保険料 |
B | 3.61 円 |
<賠償責任保険・見舞金保険>
× =
↑ご加入プランをご記入ください。
ださい。
①+② 93,800円
*1 入場者数(実績)の確認できる資料(入場者数管理表など)を本加入申込票とあわせてご提出く ある場合には必ずご記 合計
入ください。