Contract
( 仮称) xx市リサイクルプラザ整備事業
維 持 x x 業 務 委 託 契 約 書
(案)
平成 31 年4月8日x x 市
目 | 次 | |||
第1章 総則 | 1 | |||
第1条 | (定義) | 1 | ||
第2条 | (準拠法及び解釈) | 1 | ||
第3条 | (通知等) | 1 | ||
第4条 | (通貨) | 1 | ||
第5条 | (計量単位) | 1 | ||
第6条 | (期間の計算) | 1 | ||
第7条 | (契約保証金) | 1 | ||
第8条 | (解釈等) | 2 | ||
第2章 維持管理業務 | 2 | |||
第1節 総則 | 2 | |||
第9条 | (委託業務の範囲) | 2 | ||
第10条 | (契約期間) | 2 | ||
第11条 | (善管注意義務) | 2 | ||
第12条 | (許認可の取得) | 2 | ||
第13条 | (再委託等の禁止) | 3 | ||
第14条 | (関連法令等の遵守) | 3 | ||
第15条 | (発注者の責任) | 3 | ||
第16条 | (運転委託業者等との協調) | 3 | ||
第17条 | (指示監督等) | 4 | ||
第18条 | (災害発生時の協力) | 4 | ||
第19条 | (保険) | 4 |
第20条 (維持管理業務の開始の遅延) 4
第2節 維持管理体制 5
第21条 (業務実施体制の整備) 5
第22条 (従業員の確保) 5
第23条 (連絡体制の整備) 5
第24条 (計画書等の作成) 5
第3節 維持管理業務の実施 6
第25条 (維持管理業務の実施) 6
第26条 (備品等の調達及び管理) 6
第27条 | (点検及び検査) | 6 |
第28条 | (補修及び更新の実施) | 7 |
第29条 | (精密機能検査) | 7 |
第30条 | (情報管理業務) | 7 |
第31条 | (環境管理業務) | 7 |
第32条 | (残さ等の調査) | 8 |
第33条 | (免責の否定等) | 8 |
第4節 モニタリング | 8 | |
第34条 | (モニタリング) | 8 |
第5節 異常事態等への対応及び維持管理業務委託費の減額 8
第35条 (異常事態への対応) 8
第36条 (臨機の措置) 9
第37条 (異常事態等の発生時の費用負担) 9
第38条 (運転停止を伴わない異常事態の発生に対する維持管理固定費の減額) 10
第39条 (提案地元発注金額未達減額措置) 11
第40条 (ごみ質の変動により要求性能を維持できない場合) 11
第3章 維持管理業務委託費の支払い 11
第41条 (維持管理業務委託費) 11
第42条 (維持管理業務委託費の支払い等) 11
第43条 (維持管理業務委託費の見直し) 11
第4章 要求水準書の変更 12
第44条 (要求水準書の変更) 12
第5章 危険の負担等 12
第45条 (所有権) 12
第46条 (第三者の損害) 12
第47条 (法令変更) 13
第48条 (不可抗力) 14
第49条 (不可抗力による負担) 14
第6章 損害賠償等 14
第50条 (損害賠償等) 14
第7章 維持管理期間の終了 14
第51条 (維持管理期間終了時の取扱い) 14
第8章 解除 | 15 | |
第52条 | (受注者の債務不履行) | 15 |
第53条 | (発注者の解除) | 15 |
第54条 | (違約金) | 16 |
第55条 | (委託業務の一部解除) | 17 |
第56条 | (受注者の解除) | 17 |
第9章 特許xx、著作権及び秘密保持 17
第57条 (特許xx) 17
第58条 (著作権の利用等) 17
第59条 (著作xxの譲渡禁止) 18
第60条 (著作権の侵害防止) 18
第61条 (秘密保持義務) 18
第62条 (個人情報の保護) 19
第 10 章 補則 19
第63条 (受注者の権利義務の譲渡) 19
第64条 (遅延利息) 19
第65条 (管轄裁判所) 19
第66条 (本委託契約に定めのない事項) 20
別紙1 保険の詳細 21
別紙2 モニタリング及び維持管理業務委託費の減額 22
別紙3 維持管理業務委託費の支払方法 23
別紙4 特許xxの使用 24
(仮称)xx市リサイクルプラザ整備事業維持管理業務委託契約書
1 | 委 託 名 | (仮称)xx市リサイクルプラザ整備事業維持管理業務委託 |
2 | 委 託 場 所 | xxxxxxxxx 000 xxx0 |
3 | 委 託 期 間 | 自 平成 33 年(2021 年)●月●日至 平成 53 年(2041 年)11 月 30 日 |
4 | 委 託 金 額 | 金●円 (うち消費税の額 金●円) |
5 | 契約保証金 | 添付約款に記載のとおり |
6 | 支 払 条 件 | 添付約款に記載のとおり |
上記の本事業について、xx市(以下「発注者」という。)と●(以下「受注者」という。)は、基本契約に基づき、各々対等な立場における合意に基づいて、添付約款によって、この維持管理業務委託契約(以下「本委託契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
本委託契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、本件は、契約締結につき、次の特約条項を付し仮契約を締結し、別途発注者及び建設事業者間で締結される(仮称)xx市リサイクルプラザ整備事業建設工事請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)が本契約に読み替えられた時に、本委託契約も合わせて本契約に読み替えられるものとする。
(特約条項条文)
本委託契約は、建設工事請負契約本契約として成立した場合に本契約として成立するものとし、又は、建設工事請負契約が本契約として成立せず締結しなかったものとみなされた場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において受注者にこのことにより損害を生じた場合においても、発注者は一切その賠償の責めに任じない。
(仮契約日)平成 31 年(2019 年)10 月●日発注者
xxxxx 000 xxx0
xx市
xx市長 xxx xx受注者
●
住所 ●
代表者氏名 ●
(仮称)xx市リサイクルプラザ整備事業維持管理業務委託契約約款第1章 総則
(定義)
第1条 本委託契約における用語の定義は、本委託契約中に定義される用語を除き、発注者、受注者、●及び●が締結した平成 31 年(2019 年)10 月●日付(仮称)xx市リサイクルプラザ整備事業基本契約書別紙1の定義集のとおりとする。
(準拠法及び解釈)
第2条 本委託契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
2 本委託契約、関連書類及び書面による通知は日本語で作成される。また、本委託契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本委託契約の変更は書面で行う。
(通知等)
第3条 本委託契約に基づく通知、催告、請求、報告、同意、指摘、確認、承諾、解除等は、本委託契約又は要求水準書に特に規定する場合を除き、書面により行う。
(通貨)
第4条 金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
(計量単位)
第5条 発注者及び受注者との間で用いる計量単位は、本委託契約又は要求水準書に特に規定する場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の規定するところによる。
(期間の計算)
第6条 期間の定めは、本委託契約又は要求水準書に特に規定する場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の規定するところによる。
(契約保証金)
第7条 受注者は、維持管理開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第3号から第6号の保証を付した場合は、直ちに保証書、保証証券又は保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等(国債証券、地方債証券、政府が保証する証券及び市管理者が確実であると認める公社債券をいう。)の提供
(3)本委託契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4)公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
(5)本委託契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(6)本委託契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 本委託契約期間中、前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、常に維持管理保証対象額以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号ないし第4号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第5号又は第6号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 維持管理保証対象額の変更があった場合には、保証の額が変更後の維持管理保証対象額に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
(解釈等)
第8条 発注者及び受注者は、本委託契約と共に、基本契約、入札説明書等、要求水準書及び技術提案書に規定する事項が適用されることを確認する。
2 本委託契約、基本契約、入札説明書等、要求水準書と技術提案書との間に差異がある場合、本委託契約、基本契約、入札説明書等、要求水準書、技術提案書の順にその解釈が優先する。ただし、技術提案書の内容が要求水準書で示された水準を超えている場合には、当該部分については、技術提案書が要求水準書に優先する。なお念のため、受注者は、基本契約第9条と本委託契約の規定との間には、差異がないことを確認する。
第2章 維持管理業務第1節 総則
(委託業務の範囲)
第9条 発注者は、維持管理期間において、次の各号に掲げる業務(以下「維持管理業務」と総称する。)を受注者に委託し、受注者はこれを受託する。維持管理業務の詳細は要求水準書に規定するところによる。
(1)本施設に係る維持管理業務 (2)本施設に係る情報管理業務 (3)本施設に係る環境管理業務
(4)その他これらを実施する上で必要な業務
(契約期間)
第 10 条 本委託契約の契約期間は、本委託契約締結日から維持管理完了日までとする。受注者は、施設維持管理開始日から維持管理完了日までの期間、維持管理業務を行う。
(善管注意義務)
第 11 条 受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって、本委託契約及び要求水準書の各条項の規定により、維持管理業務を実施しなければならない。
(許認可の取得)
第 12 条 受注者は、維持管理開始日までに、維持管理業務その他受注者が本委託契約の締結及び履行のために必要とされる全ての許認可を取得し、これを維持し、必要な届出等を行わなけれ
ばならない。
(再委託等の禁止)
第 13 条 受注者は、維持管理業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、発注者の事前の承諾を得た場合には、維持管理業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。ただし、受託者又は下請人が構成員である場合には、発注者に対する事前の通知で足りる。
3 前項に規定する業務の委託は、全て受注者の責任において行うものとし、委託を受けた者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。受注者は、前項の規定により維持管理業務の委託を行った場合、当該委託に係る契約書の写しを当該契約締結後遅滞なく発注者に提出する。
4 受注者は、成果物(受注者が本委託契約に基づき発注者に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいい、未完成の成果物、業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、書面により発注者の事前の承諾を得たときは、この限りでない。
(関連法令等の遵守)
第 14 条 受注者は、本施設の維持管理業務に当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号。以下「廃掃法」という。)及び労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)を含む関連法令及び関連規制並びに市が毎会計年度規定する一般廃棄物処理実施計画を遵守しなければならない。
2 受注者は、維持管理期間中、(仮)リサイクルプラザ生活環境影響調査書(平成 30 年2月)を遵守しなければならない。
(発注者の責任)
第 15 条 発注者は、維持管理期間において、本施設を所有し、稼動させ、処理対象物の処理を行うために必要な全ての許認可を取得し、これを維持する。また、発注者は、次の各号に示す事項(詳細は要求水準書に規定するところによる。)を自ら行い、又は運転委託業者等に委託して行わせる。
(1)本施設に係る搬入管理業務 (2)本施設に係る運転管理業務
(3)本施設に係る関連業務(周辺住民対応、見学者対応、施設警備、清掃・植栽管理等を含む。)
(4)本事業の実施状況及びサービス水準のモニタリング
2 前項各号の業務の運転委託業者等への委託は、全て発注者の責任において行うものとし、本委託契約の解釈適用にあたっては、運転委託業者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、発注者の責めに帰すべき事由とみなす。
(運転委託業者等との協調)
第 16 条 受注者は、発注者が前条第1項に規定する運転委託業者等に対し発注者の業務を委託することがあることを理解し、発注者及び運転委託業者等に対し必要な協力を行うとともに、維持管理業務の実施にあたっては発注者及び運転委託業者等と十分に連携する。
(指示監督等)
第 17 条 発注者は、本委託契約の履行について必要があるときは、受注者に対し、指示監督することができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して維持管理業務の実施状況について検査し、若しくは報告を求め、又は受注者の事務所その他維持管理業務の実施場所に立ち入ることができる。
(災害発生時の協力)
第 18 条 受注者は、震災の災害が発生した場合、速やかに本施設の被害状況等を確認し、発注者に報告する。
(保険)
第 19 条 受注者は、維持管理業務の実施にあたり、別紙1記載の条件を充足する第三者への損害賠償保険等の保険に継続して加入しなければならない。なお、受注者は、保険契約を締結するにあたり、事前に保険契約の内容及び保険証券又は保険証書の内容について発注者の承諾を得なければならない。
2 受注者は、前項の規定による保険契約締結後又は更新後速やかに当該保険証券又は保険証書の写しを発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、第1項に規定する加入した保険の内容の全部又は一部を変更する場合には、事前にその内容を発注者に通知し、その承諾を得なければならない。
(維持管理業務の開始の遅延)
第 20 条 受注者は、本施設について、第 12 条の規定による許認可の取得及び第 22 条第2項に規 定する有資格者の確保を完了し、第 24 条第1項の施設保全計画書、環境保全計画書及び維持x xマニュアル並びに同条第5項の維持管理業務実施計画書に対する発注者の承諾を得ない限り、維持管理業務を開始することができない。
2 受注者の責めに帰すべき事由により、本施設について、維持管理業務を維持管理開始日に開始することができなかった場合には、受注者は、発注者に対し、以下に規定する計算式に従い算出される違約金を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(当該年度の維持管理固定費の総額)
×(国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)第 29 条第1項にいう「財務大臣の定める率」)
×((遅延日数)/365)
3 前項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が前項の違約金を超過する場合には、発注者は、当該超過分につき、受注者に対し、その賠償を請求することができる。
4 本施設の全部又は一部について、建設工事請負契約に基づく業務の進行が遅延し、維持管理開始日が平成 33 年 12 月1日より変更される場合には、発注者は、受注者に対して速やかにその旨通知し、以後の対応につき協議するものとする。
5 前項の場合(本条第2項に該当する場合を除く。)、受注者は、前項の協議により新たに定められた維持管理開始日の前日まで、維持管理業務(前項の協議により定めた範囲に限る。)を実施する義務を免れる。
6 前項に規定する受注者が実施の義務を負わないとされた範囲の維持管理業務につき、変更後の維持管理開始日の前日までに受注者が当該業務を実施しないにもかかわらず受注者に発生し
た合理的な費用(もしあれば)は、発注者が負担する。受注者は、当該費用の負担請求を除き、発注者に対し何らの金銭請求をすることができない。
7 前項の規定にかかわらず、第4項の場合において、その原因が不可抗力又は法令等の変更であるときは、変更後の維持管理開始日の前日までに、受注者が当該業務を実施しないにもかかわらず受注者に発生した合理的な費用(もしあれば)の負担については、第 47 条ないし第 49条の規定に従う。
第2節 維持管理体制
(業務実施体制の整備)
第 21 条 受注者は、本委託契約及び要求水準書に規定するところに従い、維持管理業務の実施のため必要かつ適切な業務実施体制を整備し、速やかに発注者に報告する。体制の内容を変更する場合も同様とする。
2 発注者は、本委託契約の履行について自己に代わって監督し、若しくは指示する監督職員を定め、受注者に通知する。
(従業員の確保)
第 22 条 受注者は、本施設の維持管理業務の開始までに、本施設の維持管理業務の実施に必要な人員(以下「従業員」という。)を、自らの責任及び費用において、法令等の規定により必要とされる人数確保し、本委託契約の終了まで、これを維持する。
2 従業員には、本施設の維持管理業務の実施のため、第三種電気xx技術者以外の必要な資格を有する者が含まれるものとし、受注者は、維持管理業務の開始までにその必要人数を確保する。また、本委託契約の終了まで、これを維持する。
3 維持管理業務の実施のために必要な資格を有する者については、法令等の範囲内において、兼任させることができる。
4 受注者は、維持管理業務の開始までに、従業員の名簿(組織図、業務分担表及び人員配置表を含む。)を作成し、発注者に提出しなければならない。また、従業員の追加、異動等があったときは、速やかに発注者に通知し、発注者に提出した従業員の名簿を更新しなければならない。
(連絡体制の整備)
第 23 条 受注者は、要求水準書に規定するところにより、平常時及び緊急時の発注者への連絡体制を整備し、発注者に報告しなければならない。連絡体制を変更する場合も同様とする。
(計画書等の作成)
第 24 条 受注者は、工事の完成までに、要求水準書に規定するところにより、次の各号に掲げる計画書及びマニュアルを発注者と協議の上作成し、発注者の承諾を得なければならない。
(1)施設保全計画書 (2)環境保全計画書 (3)維持管理マニュアル
2 前項各号の計画書又はマニュアルを改定する場合は、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。
3 受注者は、要求水準書に規定するところにより発注者が作成する危機管理マニュアルの作成
に協力する。
4 受注者は、維持管理開始日以降、各会計年度の開始に先立ち翌年度の維持管理業務実施計画書を作成し、発注者に提出し、その承諾を得なければならない。
5 前項の規定にかかわらず、維持管理開始日から、以降最初に到来する会計年度の末日までの期間に係る維持管理業務実施計画書については、維持管理開始日に先立ち作成し、発注者に提出してその承諾を得るものとする。
6 第4項及び前項の維持管理業務実施計画書(以下「維持管理業務実施計画書」と総称する。)に記載すべき内容及び具体的な提出期限は、発注者との協議により規定するものとする。
第3節 維持管理業務の実施
(維持管理業務の実施)
第 25 条 受注者は、維持管理期間中、本委託契約、入札説明書等、要求水準書及び技術提案書に基づき、本施設において維持管理業務を行う。
2 発注者は、その責任及び費用負担において、受注者が維持管理業務を適時かつ適切に実施するため必要かつ合理的な協力を、自ら行い、又は運転委託業者等をして行わせなければならない。
3 受注者は、運転委託業者等が実施すべき業務を実施していないと認めた場合には、発注者に対し速やかに報告する。
4 受注者は、ある業務が、受注者が実施すべきものであるか運転委託業者等が実施すべきものであるかが明らかでないと認めた場合には、発注者に対し、いずれが当該業務を実施すべきか否かを明らかにするよう求めることができる。
(備品等の調達及び管理)
第 26 条 受注者は、第 24 条第1項第1号の施設保全計画書に記載した備品、什器、物品及び用役(以下「備品等」という。)の調達を行い、発注者へその記録を報告するものとする。
2 受注者は、維持管理業務の実施にあたり必要となる備品等を、その費用負担において調達する。ただし、発注者又は運転委託業者等が使用する備品等については、この限りでない。
3 受注者は、維持管理期間終了後、自らが調達した備品等を、本施設に残置し、発注者に無償で譲り渡すものとする。ただし、発注者が残置の必要がないと認めたものの取扱いについては、維持管理期間終了までに、発注者と受注者で協議して規定する。
(点検及び検査)
第 27 条 受注者は、本施設の要求性能を維持するために必要と認められる点検及び検査並びに予備品及び消耗品の交換を実施する。受注者が本項に規定する実施の義務を負う業務の内容の詳細は、技術提案書に基づき、発注者と受注者の協議により規定する。
2 受注者は、前項の業務を実施するにあたり、運転委託業者等から受領する月報及び年報の内容を確認し、本事業を円滑に遂行するために指摘すべき事項がある場合には、発注者に対し速やかに連絡し、その指示に従わなければならない。
(補修及び更新の実施)
第 28 条 受注者は、第 24 条第1項第1号の施設保全計画書及び維持管理業務実施計画書並びに前条の点検及び検査の結果に基づき、本施設の要求性能を維持するため、その費用負担により、次の各号に掲げる補修又は更新を行う。
(1)計画書等(第 24 条第1項各号に掲げる計画書及びマニュアル並びに同条第4項の維持管理業務実施計画書の総称をいう。以下同じ。)に基づき、計画的に修理又は部分取替を行う中小規模の補修
(2)計画書等に基づき、要求性能を回復させるため、本施設の設備を分解して補修又は更新する大規模補修
(3)計画書等に基づき、事後保全で計画していた設備の補修又は更新
(4)前条の点検及び検査(日常点検を除く。)により新たに発見した不具合箇所の補修 (5)本施設の設備が故障して停止した場合及び異常事態が発生した場合の補修及び更新
2 前項の規定にかかわらず、前項第5号の業務の実施により生じた費用の負担については、第 37 条第1項各号に規定するところによる。
3 受注者は、第1項の補修及び更新の実施にあたっては、施工計画書を作成し、発注者に提出してその承諾を得なければならない。
4 受注者は、補修及び更新に係る記録を、法令等で定められた期間(発注者との協議により定めた期間の方が長い場合には、当該期間)保管しなければならない。
5 本条に規定する受注者による補修及び更新は、処理対象物の搬入に支障が生じないように実施しなければならない。
(精密機能検査)
第 29 条 受注者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和 46 年厚生省令第 35 号)第5条の精密機能検査を、3年に1回以上の頻度で、第三者に委託して実施し、その結果を発注者に速やかに報告しなければならない。
(情報管理業務)
第 30 条 受注者は、次の各号に掲げる事項を記載した業務実績報告書を作成し、毎年 10 月 10 日までに、当該会計年度の4月から9月に係る業務実績報告書を、また、毎年4月 10 日までに、前会計年度に係る業務実績報告書を、それぞれ発注者に提出しその承諾を得なければならない。当該業務実績報告書の具体的な記載内容は、発注者と受注者との協議により規定する。
(1)備品等(運転委託業者等が調達及び管理する備品等を除く。)の調達 (2)本施設の点検及び検査
(3)本施設の補修及び更新
(4)第 31 条第1項に規定する実施した環境分析結果(会計年度毎に内容をまとめたものに限る。)
2 受注者は、発注者が廃掃法第9条の3第6項に規定する実施する一般廃棄物処理施設の維持管理の状況の公表のために必要な情報を、発注者の指示に従い発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、発注者との協議により規定するところに従い、管理記録書を発注者に提出する。
(環境管理業務)
第 31 条 受注者は、第 24 条第1項第2号の環境保全計画書に基づき、法令等及び要求水準書に
規定するところに従い、環境分析を実施する。
2 前項の環境分析の結果は、その都度発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、第 24 条第1項第2号の環境保全計画書で定めた環境保全基準及び作業環境保全基準を満たさない事態が発生した場合、直ちに原因を究明し、発注者と協議の上定めた改善策を速やかに実施する。
4 前項の原因究明並びに改善策の検討及び実施に係る費用については、第 37 条第1項各号の規定を準用する。
(残さ等の調査)
第 32 条 受注者は、搬出物(処理対象物を本施設にて処理した後、発注者又は運転委託業者等により本施設外に搬出される物をいう。)及び本施設の運転により発生した残さの分析調査を各会計年度において一回以上の頻度で行う。調査事項及び調査時期の詳細は、発注者と受注者の協議により規定する。
(免責の否定等)
第 33 条 受注者は、本委託契約及び要求水準書に基づき作成した計画書等に従い、維持管理業務を実施する。ただし、受注者は、維持管理業務を実施した結果、本施設が要求性能を備えなくなった場合に、本委託契約に従い作成した計画書等に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
第4節 モニタリング
(モニタリング)
第 34 条 発注者は、自己の費用において、受注者により、要求水準書及び技術提案書(以下「要求水準書等」という。)に基づいた適正かつ確実な維持管理業務が実施されているかを監視し、測定し、評価(以下「モニタリング」という。)する。
2 発注者は、前項のモニタリングにより、本委託契約及び要求水準書等に規定する業務水準が達成されていない又は達成されないおそれがあると判断した場合、適切な措置(運転停止命令、是正勧告、維持管理業務委託費の減額等を含むが、これらに限られない。)をとることができる。
3 発注者が前項の措置をとることは、本委託契約に基づく発注者の解除権行使を妨げない。第5節 異常事態等への対応及び維持管理業務委託費の減額
(異常事態への対応)
第 35 条 発注者及び受注者は、本施設の維持管理業務の実施にあたり異常事態が発生していると認めた場合は、本施設の運転を停止し、又は監視を強化しなければならない。
2 発注者及び受注者は、維持管理業務の水準が要求水準書等で規定する水準に達していない(以下「業務水準未達」という。)と判断した場合、次の各号に掲げる事項を、次の各号に掲げる順序で行い、維持管理業務の改善に努める。ただし、業務水準未達の原因が軽微であることが明らかであり、かつ改善策が明らかである場合には、第2号の業務を行わないことができる。
(1)受注者による業務水準未達の原因及び責任の究明
(2)受注者による業務改善計画書の作成及び提出並びに発注者による承諾 (3)受注者による業務改善作業及び発注者による業務改善作業の完了確認
3 発注者及び受注者は、異常事態の発生、計画外の運転停止、その他受注者の本委託契約に基
づく債務の不履行により、受注者が本施設の全部又は一部の運転を停止した場合(発注者の指示により停止した場合を含む。以下同じ。)、次の各号に掲げる事項を、次の各号に掲げる順序で行い、本施設の復旧に努める。ただし、本施設の全部又は一部の運転停止の原因が軽微であることが明らかであり、かつ改善策が明らかである場合には、第4号の試運転を行わないことができる。
(1)受注者による本施設の全部又は一部の運転停止の原因と責任の解明 (2)受注者による復旧計画の策定及び発注者による承諾
(3)受注者による改善作業及び発注者による改善作業完了確認 (4)受注者による本施設の試運転
(5)発注者による運転データの確認 (6)本施設の運転再開
(臨機の措置)
第 36 条 受注者は、事故、災害等の防止のため緊急の必要があると認めるときは、自ら臨機の措置をとり、又は運転委託業者等に対し臨機の措置をとるよう求めなければならない。
2 前項の場合、受注者は、そのとった措置又は運転委託業者等に請求した措置の内容を発注者に直ちに通知する。
3 発注者は、事故、災害等の防止その他本施設の運営・維持管理業務を実施する上で特に必要があり、かつ受注者に請求することが適切であると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用については、第 37 条第1項各号の規定を準用する。
5 前項の規定にかかわらず、建設工事請負契約に基づく本施設の建設事業者から発注者への引渡しから2年を経過するまでの期間中、第1項又は第3項の規定により実施した臨機の措置の原因が本施設のかしによる場合、当該措置は、受注者の責めに帰すべき事由によるものとみなし、当該措置に要した費用は全て受注者が負担する。
(異常事態等の発生時の費用負担)
第 37 条 本施設の設備の停止又は異常事態の発生により生じた費用(原因の究明及び責任の分析並びに本施設の補修及び更新その他の対応に要する費用を含むが、これらに限られない。)の負担については、次の各号に規定するところによる。
(1)原則として、受注者の負担とする。
(2)前号の規定にかかわらず、本施設の設備の停止又は異常事態の発生の原因が受注者の責めに帰すべき事由(不可抗力を除く。)によらないことを受注者が明らかにした場合は、受注者は、前号に規定する負担した費用につき、発注者に求償することができる。
(3)第1号の規定にかかわらず、本施設の設備の停止又は異常事態の発生の原因が不可抗力によることを受注者が明らかにした場合は、受注者は、第 48 条に規定する発注者が負担すべき部分につき、発注者に求償することができる。
(4)受注者は、本施設の設備の停止又は異常事態が発生した原因を調査検討するため、発注者に対し、運営業務の実施状況その他必要と認められる情報を提供するよう請求することができる。発注者は、運営業務の一部又は全部を運転委託業者等に委託していることをもって、受注者の請求を拒絶することはできない。
(5)受注者は、本施設の設備の停止又は異常事態が発生した原因が不明であると認めるとき
は、発注者に対し、その原因と費用負担についての調査検討を行う第三者委員会の開催を請求することができる。ただし、受注者は、受注者が第三者委員会の開催を請求したことのみをもって、第 28 条第1項第5号に規定する義務の履行を拒絶することはできない。
2 前項の規定にかかわらず、建設工事請負契約に基づく本施設の建設事業者から発注者への引渡しから2年を経過するまでの期間中、本施設のかしにより本施設の設備の停止又は異常事態が発生した場合には、かかる事態の発生は、受注者の責めに帰すべき事由によるものとみなし、かかる事態の発生により生じた費用は全て受注者が負担する。
3 異常事態の発生、計画外の運転停止、その他受注者の本委託契約に基づく債務の不履行により、本施設の全部又は一部の運転を停止した場合(発注者の指示により停止した場合を含む。)は、別紙2に従い、維持管理業務委託費のうちの維持管理固定費を、受注者の責任割合(本施設の全部又は一部の運転停止の原因に受注者が寄与した度合いをいう。以下同じ。)に応じて減額する。受注者の責任割合は、受注者の意見を聴いて発注者が規定する。ただし、異常事態の発生、計画外の運転停止、その他受注者の本委託契約に基づく債務の不履行が、不可抗力又は受注者の責めに帰すことができない事由によることを受注者が明らかにした場合は、維持管理固定費を構成する費用のうち、本施設の全部又は一部の運転停止により支出が不要となった費用についてのみ維持管理固定費の減額を行い、それ以外の維持管理固定費の減額は行わない。
4 前項の規定にかかわらず、建設工事請負契約に基づく本施設の建設事業者から発注者への引渡しから2年を経過するまでの期間中、本施設のかしを原因とした異常事態の発生、計画外の運転停止等により、本施設の全部又は一部の運転を停止した場合(発注者の指示により停止した場合を含む。)には、かかる事態の発生は、受注者の責めに帰すべき事由によるものとみなし、前項本文の規定により、維持管理固定費の減額を行う。
5 受注者は、第1項の規定による費用の負担及び前項の規定による維持管理固定費の減額のほか、自らの責めに帰すべき事由による(前項の規定により受注者の責めに帰すべき事由とみなされる場合を含む。)異常事態の発生又は計画外の運転停止と相当因果関係を有する発注者に生じた損害を、発注者に賠償しなければならない。
6 第3項の場合において、受注者の責任割合が、本施設の全部又は一部の運転停止が生じた期間に係る維持管理業務委託費の支払いまでに確定しない場合、発注者は、受注者の責任割合が確定した時点以降に最初に支払う維持管理業務委託費から、減額相当分を減額することができる。受注者の責任割合が確定した時点以降に最初に支払う維持管理業務委託費が、減額相当分に不足するとき(受注者の責任割合が確定した時点以降に支払う維持管理業務委託費がないときを含む。)は、受注者は、発注者が指定する日までに、当該不足分を返還しなければならない。
(運転停止を伴わない異常事態の発生に対する維持管理固定費の減額)
第 38 条 異常事態が発生したと発注者が判断した場合(前条第4項の場合を除く。)には、別紙
2に規定するところにより、維持管理固定費を、受注者の責任割合に応じて減額する。
2 受注者は、前項の規定による維持管理固定費の減額のほか、自らの責めに帰すべき事由により異常事態が発生した場合、及び建設工事請負契約に基づく本施設の建設事業者から発注者への引渡しから2年を経過するまでの期間中に本施設のかしを原因として異常事態が発生した場合には、当該異常事態の発生と相当因果関係を有する損害を、発注者に賠償しなければならない。
3 第1項の場合において、受注者の責任割合が、異常事態が発生したと発注者が判断した期間に係る維持管理業務委託費の支払いまでに確定しない場合、発注者は、受注者の責任割合が確定した時点以降に最初に支払う維持管理業務委託費から、減額相当分を減額することができる。
受注者の責任割合が確定した時点以降に最初に支払う維持管理業務委託費が、減額相当分に不足するとき(受注者の責任割合が確定した時点以降に支払う維持管理業務委託費がないときを含む。)は、受注者は、発注者が指定する日までに、当該不足分を返還しなければならない。
(提案地元発注金額未達減額措置)
第 39 条 受注者は、各会計年度終了後速やかに、当該会計年度に係る実績地元発注金額(松戸市内に本店又は入札若しくは契約の権限が委任された支店等を有する会社に対する発注金額の合計額として、発注者が指定する方法により算出されるものをいう。以下同じ。)を算出し、提案地元発注金額(受注者が技術提案書に基づき提案した当該会計年度に係る地元発注金額をいう。以下同じ。)に対する達成状況等を記載した維持管理業務地元発注金額達成状況報告書を発注者に提出する。
2 発注者は、運営・維持管理業務地元発注金額達成報告書により、当該会計年度に係る実績地元発注金額が提案地元発注金額を下回っていること(以下「提案地元発注金額未達」という。)が確認された場合、別紙2に規定するところにより、運営固定費を減額する。ただし、減額すべき額が、翌会計年度の最初に発注者が支払うべき運営固定費を上回る場合には、受注者は、発注者が指定する日までに、その上回る部分に相当する額を支払わなければならない。
3 提案地元発注金額未達が受注者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを受注者が明らかにし、発注者がこれを認めた場合には、前項の規定は適用しない。
(ごみ質の変動により要求性能を維持できない場合)
第 40 条 処理対象物の計画ごみ質又はごみ組成が、要求水準書第2章第1節2記載の内容から大幅に逸脱し、要求性能を遵守することが困難となった場合で、発注者が要求性能を満たすための本施設の改造及びその方法等を決定したときは、受注者は、発注者の費用負担において、当該改造に係る工事を実施する。
第3章 維持管理業務委託費の支払い
(維持管理業務委託費)
第 41 条 発注者は、受注者に対し、維持管理期間中、別紙3に規定するところにより算定される金額を、維持管理業務委託費として、受注者に支払う。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、維持管理固定費について、本委託契約の規定による減額を行うことができる。
(維持管理業務委託費の支払い等)
第 42 条 発注者は、受注者に対して、別紙3に規定するところにより、受注者の業務遂行の対価として、次項及び第3項の規定による請求に基づき、当該請求書を受領した日から 25 日以内に、本委託契約の規定により減額される場合を除き、維持管理業務委託費を支払わなければならない。
2 受注者は、第 30 条の業務実績報告書に対する発注者の承諾を得た後、当該業務実績報告書に基づいた維持管理固定費の請求書を作成し、維持管理固定費の支払いを発注者に請求する。
(維持管理業務委託費の見直し)
第 43 条 発注者及び受注者は、社会経済状況の変化に応じて、維持管理固定費の見直しを実施す
ることができ、詳細については、別紙3に規定するところによる。
第4章 要求水準書の変更
(要求水準書の変更)
第 44 条 維持管理期間中に、技術革新等により要求水準書の変更が必要又は相当と認められる場合は、次の各号に掲げるところによる。
(1)発注者は、本委託契約の締結後、技術革新、社会状況の大幅な変化等、発注者及び受注者が契約締結時に想定し得なかった状況の変化、その他合理的な理由(ただし、法令等の変更及び不可抗力を除く。)により要求水準書の変更の必要が生じた場合、又は要求水準書の変更が相当と認められる場合には、その変更を受注者に求めることができる。
(2)受注者は、前号の規定による発注者の求めについて、その対応可能性及び費用見込額を発注者に対し通知しなければならない。
(3)発注者及び受注者は、協議の上、要求水準書を変更することができる。かかる変更により追加費用が生じた場合には、発注者が負担する。また、かかる変更により受注者に費用の減少が生じるときには、費用の減少について、協議した結果に従い、維持管理業務委託費を減額する。
(4)前号の規定による協議が協議開始の日より 60 日以内に整わない場合には、発注者は本委託契約の一部又は全部を解除することができる。
2 受注者は、本委託契約の締結後に合理的な必要が生じた場合(ただし、法令等の変更があった場合及び不可抗力による場合を除く。)、要求水準書の変更を発注者に求めることができる。係る場合、発注者は、受注者との協議に応じなければならない。発注者は、かかる協議が整った場合、要求水準書の変更を行うものとし、この場合の維持管理業務委託費の支払額の変更については、発注者及び受注者の合意したところによる。
3 要求水準書を変更するときは、発注者及び受注者で協議の上、変更内容に応じ、発注者が要求水準書を、受注者が本委託契約に基づき作成した各計画書を、それぞれ適切に変更する。
4 発注者は、第1項第4号の規定により本委託契約の全部又は一部を解除し、当該解除により受注者に損害が生じる場合には、発注者がやむを得ないと認めるもののみを賠償する。
第5章 危険の負担等
(所有権)
第 45 条 本施設の所有権は、発注者に属する。また、本施設の更新等を行った場合においても、本施設の所有権は発注者に属する。
(第三者の損害)
第 46 条 受注者は、維持管理業務の実施にあたり、その故意若しくは過失又は法令等の不遵守によって、第三者に人的又は物的損害を生じさせたときは、これを全て賠償しなければならない。
2 前項に該当することが明らかである場合を除き、運営・維持管理業務の実施により第三者が損害(通常避けることのできない、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気等によるものを含む。)を受けた場合については、発注者及び受注者は協議を行い、当該損害額に係る両者間の負担割合を決定する。
3 前項の損害賠償は、まず発注者が加入する保険の保険金で支払い、なお不足するときは発注者が当該不足額を当該第三者に対して支払う。前項の協議が整った後、受注者は、協議により定めた負担割合がある場合には、自らの負担すべき金額を発注者に直ちに支払う。
(法令変更)
第 47 条 受注者は、本委託契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、本委託契約に係る自らの義務の履行ができなくなった場合、速やかにその内容の詳細を、書面で発注者に通知しなければならない。この場合、受注者は、法令等の変更が発生した日以降、当該法令等の変更により履行ができなくなった義務について、本委託契約に基づく履行義務を免れる。
2 発注者及び受注者は、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
3 発注者は、維持管理業務委託費の支払いにおいて、受注者が履行義務を免れた義務について、受注者が当該免除によって免れた費用を控除し、受注者が実際に行ったその他の業務内容に応じた維持管理業務委託費の支払いをすることができる。
4 受注者は、本委託契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、本施設の維持管理業務に関して合理的な追加費用が発生した場合、発注者に対して当該法令等の変更に伴う費用の詳細を報告し、追加費用の負担方法等について発注者と協議することができる。
5 前項の規定による協議が、協議開始の日から 60 日以内に整わない場合、発注者及び受注者は、以下の負担割合に応じて費用を負担する。
法令変更 発注者負担割合 受注者負担割合
本施設及び本施設と類似のサービスを提供する施設の整備又は維持管理に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令等の変更及び受注者の合理的努力によっても吸収できない資本的支出を伴う法令等の変更の場合
100% 0%
上記記載の法令以外の法令等の変更の場合 0% 100%
6 前2項の場合、必要に応じて、発注者及び受注者で協議の上、要求水準書及び計画書等の改訂等を行う。
7 発注者が支払う維持管理業務委託費に係る消費税の税率が変更された場合には、当該変更により生じた費用の増加分は、発注者が負担する。
8 法令等の変更により、要求水準書及び計画書等の変更が可能となり、かかる変更により受注者の維持管理業務実施の費用が減少するときは、発注者は、受注者との協議により要求水準書及び計画書等の変更を行い、維持管理業務委託費を減額する。
9 法令等の変更により本事業の継続が不能となった場合、過分の追加費用を要することとなった場合、又は第6項若しくは前項の協議が協議開始の日から 60 日以内に整わないときは、発注者及び受注者は本委託契約の全部又は一部を解除することができる。本項に規定する本委託契約の全部又は一部が解除され、当該解除により受注者に損害が生じた場合には、発注者は、やむを得ないものに限り賠償する義務を負う。
(不可抗力)
第 48 条 不可抗力により、いずれかの当事者が本委託契約を履行できなくなったときは、その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を行った当事者は、通知日後に、かかる不可抗力の事由が止み、本委託契約の履行の続行が可能となる時まで、本委託契約上の履行期日における履行義務を免れるものとし、相手方当事者についても同様とする。ただし、発注者及び受注者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
3 発注者は、維持管理業務委託費の支払いにおいて、受注者が履行義務を免れた義務について、受注者が当該免除によって免れた費用を控除し、受注者が実際に行ったその他の業務内容に応じた維持管理業務委託費の支払いをすることができる。
4 第1項の通知がなされた場合、必要に応じて、発注者及び受注者で協議の上、要求水準書及び計画書等の改訂等を行う。
5 前項の規定による協議が、協議開始の日から 60 日以内に整わないときは、発注者及び受注者は本委託契約の全部又は一部を解除することができる。本項に規定する本委託契約の全部又は一部を解除され、当該解除により相手方に損害が生じた場合には、発注者は、やむを得ないものに限り賠償する義務を負う。
(不可抗力による負担)
第 49 条 不可抗力による損害又は費用が生じた場合において、本施設の維持管理業務につき、損害額及び増加費用額の合計額が、一会計年度につき、年間の維持管理固定費の 100 分の1に至るまでは、受注者が当該損害額及び増加費用額を負担し、これを超える額については発注者が負担する。
第6章 損害賠償等
(損害賠償等)
第 50 条 本施設の維持管理業務に関連して、発注者の責めに帰すべき事由により、受注者に損害が生じた場合、発注者は、受注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 受注者は、本委託契約に従った維持管理業務を実施せず、又はその他本委託契約の規定するところに違反し、発注者に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 本委託契約の規定による維持管理固定費の減額は、前項の規定による発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また、維持管理固定費の減額を、損害賠償の予定と解してはならない。
第7章 維持管理期間の終了
(維持管理期間終了時の取扱い)
第 51 条 発注者及び受注者は、平成 47 年度(2035 年度)(維持管理開始後 15 年目)以降、維持管理期間終了後の本施設の取扱いについて協議する。
2 発注者は、本施設の引渡しを受けるにあたり、第三者に委託して、本施設が要求性能を満足する状態にあり、本施設を継続して使用することに支障がなく、大きな損傷や汚損などがない良好な状態であるかを検査する。
3 前項に規定する検査の結果、本施設が維持管理期間終了後も継続して 10 年間程度使用することに支障があると認められた場合には、受注者は、自己の費用により、改修等必要な対応を行う。
4 受注者は、維持管理期間終了までに、維持管理期間終了後 10 年間の施設保全計画書を作成し、発注者に提出してその承諾を得なければならない。
5 受注者は、維持管理期間終了に先立ち、発注者及び発注者が指定する第三者が本施設を継続して使用することに支障が生じないよう、当該第三者に維持管理業務の引継ぎを行う。
第8章 解除
(受注者の債務不履行)
第 52 条 発注者は、本委託契約に特に規定する場合を除き、受注者の責めに帰すべき事由により、本委託契約又は要求水準書に従った本施設の維持管理ができなくなったときは、受注者に最長 60 日の猶予期間を与える。ただし、受注者が再び事業を継続することが事実上不可能と合理的に判断されるときは、この限りでない。
(発注者の解除)
第 53 条 発注者は、必要と認めたときは、90 日前に受注者に通知することにより、本委託契約を解除することができる。この場合、発注者は、受注者の損害を補償する。
2 発注者は、受注者(第 11 号の場合は企業グループの構成員又は協力企業)が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対し催告することなく、本委託契約を解除することができる。 (1)正当な理由がなく、維持管理業務に着手すべき期日を過ぎても維持管理業務に着手しな
いとき
(2)自己の責めに帰すべき事由により、維持管理期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき
(3)維持管理業務を実施する上で必要な法令等の定めによる資格、許可若しくは登録等を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき
(4)受注者又は受注者の業務担当責任者その他使用人が、発注者の指示監督に従わず、又は発注者の職務の執行を妨げたとき
(5)受注者が第 56 条第1項の規定によらないで本委託契約の解除を申し出たとき
(6)受注者又は受注者の代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、本委託契約の入札に関して公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したと認められるとき
(7)本委託契約及び要求水準書に従った維持管理業務の履行を行わず、発注者が前条の規定により最長 60 日(ただし、発注者が本委託契約の規定により 60 日より長い猶予期間を設けた場合は当該期間とする。)の猶予期間を設けて受注者に請求しても受注者が当該猶予期間内に本委託契約及び要求水準書に従った維持管理業務の履行を行わないとき
(8)本事業を放棄したと認められるとき
(9)各種報告書において著しい虚偽の記載を行ったとき
(10)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき
(11)基本協定第3条第4項各号のいずれかに該当したとき(ただし、第1号ないし第5号については本事業に関して該当した場合に限る。)
3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、30 日以内の期間を設けて受注者に対し履行を催告し、当該催告期間内に改善されないときは、受注者に通知することにより本委託契約を解除することができる。
(1)受注者が、本施設の保守管理に係る、発注者が通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さないとき
(2)受注者が、発注者が請求した日の翌日から起算して 30 日以内に、第 19 条の保険契約を締結しないとき、又はこれを維持しないとき。ただし、発注者は、受注者が付保すべき保険が必要でないと合理的に判断する場合においては、当該保険に係る契約の締結を請求しない。
(3)その他受注者が本委託契約の義務を履行しないとき
4 発注者は、建設工事請負契約が解除された場合、本委託契約を解除することができる。
5 受注者は、本委託契約が解除されたときは、その管理する物品等を撤去し、本施設を継続して使用可能な状態にして、速やかに本施設を発注者に明け渡さなければならない。
(違約金)
第 54 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、維持管理保証対象額に相当する金額を、違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、頭書の契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該違約金の額から当該契約保証金の額を控除することができる。
(1)前条第2項又は第3項の規定により本委託契約が解除された場合
(2)受注者が本委託契約に基づく債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の本委託契約に基づく債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者が本委託契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第
75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、発注者に発生した損害が第1項の規定による違約金の金額を超過しているときは、発注者は、受注者に対し、当該超過部分についての損害賠償を請求することができる。
4 前条第2項又は第3項の規定により本委託契約が解除された場合は、契約保証金は発注者に帰属する。発注者に帰属した契約保証金は、発注者の損害の賠償又は第1項の違約金に充当する。
5 第1項及び第3項の規定により受注者が発注者に違約金及び賠償金を支払う場合において、発注者は、違約金請求権及び損害賠償請求権と受注者の維持管理業務委託費請求権その他発注者に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
6 第1項の規定にかかわらず、発注者が基本協定第4条第1項の規定により賠償金の支払いを請求するときは、本条の規定による違約金を重ねて請求することはできない。
(委託業務の一部解除)
第 55 条 維持管理期間中、発注者は、発注者が利用する必要がないと判断した本施設の設備の一部(以下「不要設備」という。)に係る維持管理業務の委託に関する部分につき、本委託契約を解除することができる。
2 発注者が、前項の規定により本委託契約を部分解除する場合には、受注者と不要設備の利用停止に関し協議するものとし、受注者は当該協議の結果に従って不要設備の利用停止に向けた必要な措置を講じる。
3 発注者は、第1項の解除により受注者に損害が生じたときは、やむを得ないと発注者が認めるものについてのみ賠償する。
(受注者の解除)
第 56 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本委託契約を解除することができる。 (1)第 44 条第1項第4号、第 47 条第9項、第 48 条第5項又は前条第1項の規定による部分
解除のため、契約金額が3分の2以上減じたとき
(2)発注者が、本委託契約に基づく債務の履行を行わない事態を 60 日間(第 37 条第1項第
5号(同規定を準用する場合を含む。)に基づき第三者委員会の開催が請求された日から当該第三者委員会が検討結果を決定した日までの期間は含まない。)継続したとき
2 受注者は、前項の規定により本委託契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
第9章 特許権等、著作権及び秘密保持
(特許権等)
第 57 条 受注者は、受注者が維持管理業務を実施するために必要な特許権等の工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(発注者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得する。当該特許権等の詳細は、別紙4に記載のとおりとする。
2 受注者は、維持管理業務委託費は、前項の規定による特許権等の実施権又は使用権の取得の対価、第3項の規定による実施権又は使用権の付与、並びに次条第5項の規定による成果物並びに本施設の発注者による使用に対する対価を含むものであることを確認する。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる特許権等に関しては、その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。
3 第1項の規定により受注者が取得した実施権又は使用権のうち、本委託契約終了後において、発注者が本施設を維持管理するために必要なものについては、受注者は、当該実施権又は使用権を発注者に付与し、又は当該特許権等の権利者をして発注者に付与せしめる。
(著作権の利用等)
第 58 条 発注者が本委託契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、発注者に帰属する。
2 受注者は、成果物(受注者が本委託契約に基づき発注者に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。)又は本施設が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を、当該著作物の引渡し時に、発
注者に無償で譲渡する。
3 受注者は、発注者が成果物及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(発注者を除く。)をして、著作権法第 19 条第
1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく、成果物の全部若しくは一部若しくは本施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(3)本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること
(4)本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること
(5)本施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと
4 受注者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1)成果物及び本施設の内容を公表すること
(2)本施設に受注者の実名又は変名を表示すること
(3)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
5 発注者は、成果物及び本施設について、成果物及び本施設が著作物に該当するか否かに関わらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本委託契約の終了後も存続する。
(著作権等の譲渡禁止)
第 59 条 受注者は、自ら又は著作者をして、成果物及び本施設に係る著作権の権利を第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は譲渡させ、若しくは承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作権の侵害防止)
第 60 条 受注者は、成果物及び本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 成果物又は本施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者は、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
(秘密保持義務)
第 61 条 発注者及び受注者は、本委託契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、本委託契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本委託契約に特に規定する場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 (1)本委託契約で公表、開示等することができると規定されている情報 (2)開示の時に公知である情報
(3)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(4)相手方に対する開示の後に、発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない
事由により公知となった情報
(5)発注者及び受注者が、本委託契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合 (3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)発注者及び受注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザリー業務受託者及び受注者の下請企業に開示する場合
(5)発注者が発注者の議会に開示する場合
(6)発注者が本施設の維持管理及び維持管理に関する業務を受注者以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合又はかかる第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(7)発注者が運転委託業者等に開示する場合
(個人情報の保護)
第 62 条 受注者は、本委託契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、松戸市個人情報の保護に関する条例(昭和 63 年7月1日条例第 10 号)及び関係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
第 10 章 補則
(受注者の権利義務の譲渡)
第 63 条 受注者は、事前に発注者の承諾を得なければ、本委託契約上の地位及び本委託契約に係る権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分(譲渡予約権の設定を含む。)をしてはならない。
(遅延利息)
第 64 条 受注者が本委託契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、発注者の指定する期間を経過した日から支払いの日まで、遅延日数に応じ、契約締結の日における政府契約支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した金額とする。
(管轄裁判所)
第 65 条 発注者及び受注者は、本委託契約に関する当事者間の一切の紛争に関し、千葉地方裁判
所の第一審に関する専属管轄に服することに同意する。
(本委託契約に定めのない事項)
第 66 条 本委託契約に定めのない事項については、必要に応じて、発注者及び受注者が別途協議して規定する。
別紙1 保険の詳細
【受注者の提案による】
別紙2 モニタリング及び維持管理業務委託費の減額
モニタリング及び維持管理業務委託費の減額
【入札説明書 添付資料-4 による】
別紙3 維持管理業務委託費の支払方法
維持管理業務委託費の支払方法
【入札説明書 添付資料-3 による】
別紙4 特許権等の使用
特許権等の使用
【受注者の提案による】