Contract
東xx市新学校給食センター整備運営事業事業契約書
平成22年2月24日
x x 県 x x 島 市株式会社東xxスクールランチサービス
前 文
東xx市(以下「市」という。)と株式会社東xxスクールランチサービス(以下
「事業者」という。)は、本件事業の実施に関して、次のとおり合意する。
1 | 事業名 | 東xx市新学校給食センター整備運営事業 |
2 | 事業の場所 | 東xx市 |
3 | 事業期間 | 自 東xx市議会における本契約議決の日 |
4 | 契約金額 | 至 平成 38 年3月 31 日 金 4,598,341,946 円 |
(うち消費税及び地方消費税相当額 金 215,023,461 円) (1)「施設整備費相当分」
金 1,739,158,126 円(下記一時金及び割賦金の合計)ア 一時金 1,208,335,000 円
(うち施設の整備業務に対する対価の一時金分 1,150,795,239 円)
(うち消費税及び地方消費税相当額の一時金分 57,539,761 円)イ 割賦金 530,823,126 円
(うち施設の整備業務に対する対価の割賦金分 426,641,772 円)
(うち消費税及び地方消費税相当額の割賦金分 21,332,090 円)
(うち施設の整備業務に関する金利支払額 82,849,264 円) (2)「維持管理費相当分」
金 461,865,232 円
(うち施設の維持管理業務に対するサービス対価 439,871,650 円)
(うち消費税及び地方消費税相当額 21,993,582 円) (3)「給食運営費相当分」
金 2,397,318,588 円(下記固定料金及び変動料金の合計)ア 固定料金
(うち給食の運営業務に対する対価の固定料金分 1,814,240,560 円)
(うち消費税及び地方消費税相当額の固定料金分 90,712,028 円)イ 変動料金
(うち給食の運営業務に対する対価の変動料金分 468,920,000 円)
(うち消費税及び地方消費税相当額の変動料金分 23,446,000 円)
5 支払条件 本契約書に記載のとおり
6 契約保証金 本契約書に記載のとおり
上記事業について、発注者である「市」と「事業者」とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
なお、本契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号、その後の改正を含む。)第9条の規定により、東xx市議会の議決を得るまでは仮契約として取扱いその効力がないものとし、東xx市議会の議決を得てはじめて効力を生じるものとする。また、東xx市議会の議決を得られなかった場合は、仮契約は将来にわたってその効力を生じないものとする。
平成 22 年2月 24 日
発 注 者
住 所 xxxxxxxxxxxxx 00 xx0代 表 者 名 東xx市長 x x x x
事 業 者
住 所 xxxxxxxxxxxxx0xx0 xxxx名称 株式会社東xxスクールランチサービス代 表 者 名 代表取締役社長 x x x x
< 目 次 >
第1章 用語の定義 1
第1条(定義) 1
第2章 総則 5
第2条(目的) 5
第3条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 5
第4条(事業日程) 5
第5条(「本件事業」の概要) 5
第6条(「事業者」) 5
第7条(「事業者」の資金調達) 6
第8条(「本件土地」の使用及び管理) 6
第9条(許認可、届出等) 6
第10条(「要求水準書」及び「入札説明書」の不備、誤謬又は内容変更) 7
第3章 「本施設」の設計 7
第11条(「本施設」の設計) 7
第12条(設計の第三者委託) 7
第13条(設計の変更) 8
第14条(「法令」変更等による設計の変更等) 9
第15条(設計に対する「市」のモニタリング) 9
第16条(設計の完了) 10
第17条(「設計図書」の修正) 10
第4章 「本施設」の建設 10
第1節 総則 10
第18条(「本施設の整備業務」) 10
第19条(施工品質管理方針書等) 11
第20条(「本件工事」の第三者委託) 11
第21条(「事業者」による「工事監理者」の設置) 12
第22条(「本件工事」に伴う各種調査) 12
第23条(調査の第三者委託) 13
第24条(「本件工事」に伴う近隣対策) 13
第25条(「本件工事」に対する「市」のモニタリング) 14
第26条(「本施設」の工期の変更) 14
第27条(「本施設」の工期の変更に伴う費用負担) 15
第2節 「本件工事」の一時中止 15
第28条(「本件工事」の一時中止) 15
第3節 損害等の発生 15
第29条(「本件工事」中に第三者に生じた損害) 15
第4節 操作マニュアルの作成 15
第30条(操作マニュアルの作成) 16
第5節 「本施設」の「竣工」及び引渡し 16
第31条(「事業者」による完了検査) 16
第32条(「市」による「本施設」の「竣工」確認) 16
第33条(「事業者」による「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」体制の整備) 17
第34条(「市」による「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」体制の確認). 17
第35条(職員等に対する研修の実施) 17
第36条(「竣工」確認通知書の交付) 18
第37条(「事業者」による「本施設」の引渡し及び「市」による所有権の取得) 18
第38条(「本施設」の引渡しの遅延) 18
第39条(「本施設」の引渡しの遅延による増加費用の負担) 18
第40条(「本施設」の瑕疵担保) 19
第6節 契約保証金 19
第41条(契約の保証) 19
第5章「既存学校給食センター」の解体業務 20
第42条(「既存学校給食センター」の解体) 20
第43条(「解体業務」の開始) 20
第44条(「解体業務」の設計) 20
第45条(解体工事) 21
第46条(「事業者」による完了検査) 21
第47条(「市」による完了確認) 21
第48条(「市」による完了確認の通知) 22
第49条(「解体業務」完了の遅延) 22
第50条(「解体業務」完了の遅延による増加費用の負担) 22
第6章 「本施設」の維持管理及び運営 22
第1節 総則 23
第51条(「本施設」の維持管理及び給食の運営等) 23
第52条(業務計画書) 23
第53条(「業務報告書」) 24
第54条(「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」の第三者委託) 24
第55条(従事者名簿の提出等) 25
第56条(維持管理及び給食運営に対する「市」のモニタリング) 25
第57条(「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」の変更) 25
第58条(第三者に及ぼした損害等) 26
第59条(「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」に伴う近隣対策) 26
第2節 維持管理業務 27
第60条(「本施設」の修繕) 27
第61条(「本施設」の損傷) 27
第3節 運営業務 27
第62条(運営マニュアルの作成及び「従事者」の教育) 27
第63条(管理責任者) 28
第64条(調理業務等) 28
第65条(食中毒等) 28
第66条(アレルギー対応食) 30
第67条(アレルギー対応食による事故) 30
第68条(給食の提供の遅延等の場合) 30
第7章 「本事業」の対価の支払い 30
第69条(「サービス購入費」の支払い) 30
第70条(「施設整備費相当分」の支払い) 30
第71条(「維持管理費相当分」の支払い) 31
第72条(「給食運営費相当分」の支払い) 31
第73条(「サービス購入費」の改定) 31
第74条(「維持管理費相当分」及び「給食運営費相当分」の減額) 31
第75条(「維持管理費相当分」及び「給食運営費相当分」の返還) 31
第8章 契約期間及び契約の終了 32
第1節 契約期間 32
第76条(契約期間) 32
第77条(期間満了時の取扱い) 32
第78条(終了手続きに係る費用の負担) 32
第2節 「事業者」の事由による契約終了 32
第79条(「事業者」の事由による契約終了) 32
第80条(施設引渡し前の「本契約」解除) 33
第81条(施設引渡し後の「本契約」解除) 34
第3節 「市」の事由による契約終了 35
第82条(「市」の事由による契約終了) 35
第4節 「市」による任意解除 36
第83条(「市」による任意解除) 36
第5節 「法令」変更による契約終了 36
第84条(「法令」変更による契約の終了) 36
第6節 「不可抗力」による契約終了 37
第85条(「不可抗力」による契約の終了) 37
第9章 「法令」変更 38
第86条(「法令」の変更に係る通知の付与) 38
第87条(「法令」の変更に係る協議及び増加費用の負担) 38
第10章 「不可抗力」 39
第88条(「不可抗力」に係る通知の付与) 39
第89条(「不可抗力」に係る協議及び増加費用の負担) 39
第90条(「不可抗力」への対応) 40
第11章 確認事項 40
第91条(「事業者」による事実の確認) 41
第92条(「市」による事実の確認) 41
第12章 その他 42
第93条(公租公課の負担) 42
第94条(協議) 42
第95条(関係者協議会の設置) 42
第96条(契約上の権利義務の譲渡等) 42
第97条(株主の制限) 42
第98条(「金融機関等」との協議) 43
第99条(「事業者」の経営状況に係る報告) 43
第100条(「事業者」の経営状況に対する「市」のモニタリング) 43
第101条(秘密保持) 43
第102条(著作xx) 44
第103条(著作xxの侵害の防止) 45
第104条(特許xxの使用) 45
第13章 雑則 45
第105条(請求、通知等の様式その他) 45
第106条(遅延利息) 45
第107条(解釈) 46
第108条(準拠法) 46
第109条(管轄裁判所) 46
別紙一覧 47
別紙1 「設計図書」 48
別紙2 モニタリング及びペナルティの考え方 50
別紙3 「本件事業」の期間中の保険 58
別紙4 「竣工図書」 60
別紙5 目的物引渡書 61
別紙6 保証書 62
別紙7 「サービス購入費」の内容及び支払方法、改定 64
「市」と「事業者」は、東xx市新学校給食センター整備運営事業(以下「本件事業」といい、第1条に定義する「本施設の整備業務」、「本施設の維持管理業務」、
「給食の運営業務」及びその他関連する業務から構成される。)に関して、以下のとおり、事業契約(以下「本契約」という。)をここに締結する。
「市」と「事業者」は、「本契約」の規定のほか、「実施方針」、「入札説明書」及び「要求水準書」(それぞれ第1条に定義する。)、並びに「入札説明書」の記載の「市」の指定する様式に従い作成された「入札提案書類」及び「設計図書」(それぞれ第1条に定義する。)に定める事項が適用されることをここに確認する。
第1章 用語の定義 (定義)
第1条 「本契約」において使用する用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「維持管理・運営期間」とは、「引渡予定日」の翌日(該当日が「市」の
「閉庁日」の場合は、その翌「開庁日」。)から平成 38 年3月 31 日までの期間をいう。
(2) 「維持管理者」とは、「本施設の維持管理業務」を担当する三菱電機ビルテクノサービス株式会社東北支社、株式会社グリーンハウス、日本調理機株式会社東北支店をいう。
(3) 「維持管理費相当分」とは、「サービス購入費」のうち、「本施設の維持管理業務」の履行の対価として「市」から「事業者」に支払われる金員(「本施設の維持管理業務」の対価元本及びこれに対する「消費税等」の総額(ただし、「本契約」中の定めにより変更されることがある。)をいう。
(4) 「運営者」とは、「給食の運営業務」を担当する株式会社グリーンハウスをいう。
(5) 「開庁日」とは、「閉庁日」以外の日をいう。
(6) 「基本協定書」とは、「本事業」に関し「市」と株式会社グリーンハウス、株式会社梓設計、株式会社盛総合設計、株式会社xx組、日本調理機株式会社東北支店、三菱電機ビルテクノサービス株式会社東北支社及びxxxxxxxxリング株式会社をその構成員とし、株式会社グリーンハウスをその代表者とする落札者グリーンハウスグループ(以下、「民間事業者」という。)との間で平成 22 年2月9日に締結された基本協定書をいう。
(7) 「解体業務」とは、「既存学校給食センター」の解体に係る調査、設計、解体工事、整地及びそれらに伴う関連業務をいう。
(8) 「解体期間」とは、「解体業務」に要する期間であり、「解体業務開始予定日」から「解体業務完了予定日」までの期間をいう。
(9) 「解体者」とは、「解体業務」を担当する株式会社xx組東北支店をいう。
(10) 「解体業務費相当分」とは、「サービス購入費」のうち「解体業務」の対
価(これに対する「消費税等」を含む。)であり、総額金 42,000,000 円であるものをいう。
(11) 「解体業務開始予定日」とは、平成 23 年8月8日又は本契約に基づいて変更された場合には変更された日をいう。
(12) 「解体業務完了予定日」とは、平成 23 年 12 月 22 日又は本契約に基づいて変更された場合には変更された日をいう。
(13) 「給食運営費相当分」とは、「サービス購入費」のうち、「給食の運営業務」の履行の対価として「市」から「事業者」に支払われる金員(「給食運営業務」の対価元本及びこれに対する「消費税等」の総額(ただし、「本契約」中の定めにより変更されることがある。)をいう。
(14) 「給食の運営業務」とは、「入札説明書」Ⅱ1(6)3)及び「要求水準書」
Ⅳに規定する給食の運営等に係る以下の業務をいう。ア 食材検収補助業務
イ 調理業務(下処理業務及び配缶業務を含む。)ウ 衛生管理業務
エ 食物アレルギー対応食調理業務オ 配送・回送業務
カ 食器具の洗浄・保管業務キ 残滓処理業務
ク 運営備品調達業務等(配送車両の調達及び維持管理を含む。)ケ 開業準備業務
コ 上記各項目に伴う各種申請等業務
サ 光熱水費(維持管理に係る費用を含む。)
(15) 「既存学校給食センター」とは、xx学校給食センター(管理・調理xx、機械室、車庫等を含む。)、xx学校給食センター(管理・調理xx、車庫等を含む。)をいう。
(16) 「建設期間」とは、「本件工事」に要する期間であり、「工事開始予定日」から「引渡予定日」までの期間をいう。
(17) 「建設者」とは、「本件工事」を担当する株式会社xx組東北支店、日本調理機株式会社東北支店をいう。
(18) 「工事開始予定日」とは、第4条に規定する、「事業者」が作成し、「市」に提出する、「設計・建設期間」の設計、建設及び許認可取得時期等を含む全体スケジュール表(以下、「全体スケジュール表」という。)において指定された「本件工事」を開始する日をいう。
(19) 「個人情報」とは、個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。ただし、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報、及び事業を営む個人の当該事業に関する情報は除く。
(20) 「サービス購入費」とは、「本契約」に基づく「事業者」の債務履行に対し、「市」が「事業者」に対して支払う対価をいい、「施設整備費相当分」、
「維持管理費相当分」及び「給食運営費相当分」により構成される。
(21) 「事業年度」とは、「本契約」の「契約期間」中の各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月 31 日に終了する1年間をいう。(ただし、初年度は「本契約」の効力発生日から平成 22 年3月 31 日までをいう。)
(22) 「施設整備費相当分」とは、「サービス購入費」のうち、「本施設の整備業務」の履行の対価として「市」から「事業者」に支払われる金員(「本施設の整備業務」の対価元本、これに対する「消費税等」及びこれらに対する金利支払額を含む。)の総額(ただし、「本契約」中の定めにより変更されることがある。)をいう。
(23) 「実施方針」とは、「市」が「本事業」に関し平成 21 年4月 21 日に公表した東xx市新学校給食センター整備運営事業に関する実施方針及び実施方針の公表後に受け付けられた質問及びこれに対する「市」の回答を記載した書面をいう。
(24) 「竣工」とは、解体業務を除く「本施設の整備業務」が完了することをいう。
(25) 「竣工図書」とは、「竣工」時に「事業者」が作成する一切の書類をいう。
(26) 「消費税等」とは、消費税(消費税法(昭和 63 年法律第 108 号。その後の改正を含む。)に定める税をいう。)及び地方消費税(地方税法(昭和 25 年法律第 226 号。その後の改正を含む。)第2章第3節に定める税をいう。)をいう。
(27) 「設計・建設期間」とは、解体業務を除く「本施設」の整備に要する期間であり、「本契約」の効力発生日から「引渡予定日」までの期間をいう
(28) 「設計者」とは、「本施設」の設計を担当する株式会社梓設計、株式会社盛総合設計をいう。
(29) 「設計図書」とは、「要求水準書」に基づき、「本施設」に関して「事業者」が作成する「本施設」の設計に係る一切の書類をいう
(30) 「入札金額」とは、「民間事業者」が「本事業」に関し入札時に提示した額をいう。
(31) 「入札説明書」とは、「市」が「本事業」に関し平成 21 年7月 14 日に公表した入札説明書及び入札説明書の公表後に受け付けられた質問及びこれに対する「市」の回答を記載した書面をいう。
(32) 「入札提案書類」とは、「民間事業者」が「本事業」の入札手続きにおいて「市」に提出した応募提案、「市」からの質問に対する回答書及びその他
「民間事業者」が「本契約」締結までに提出した一切の書類をいう。
(33) 「引渡予定日」とは、平成 23 年7月 31 日又は「本契約」に基づいて変更された場合には実際に引渡しがなされた日をいう。
(34) 「不可抗力」とは、暴風、暴雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、第三者の行為その他の自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(「設計図書」で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに限る。)であって、「市」及び「事業者」のいずれの責めに
も帰さないものをいう。ただし、「法令」の変更は、「不可抗力」に含まれないものとする。
(35) 「閉庁日」とは、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号。その後の改正を含む。)第4条の2に基づく「市」の休日をいう。
(36) 「法令」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
(37) 「本件工事」とは、「本事業」に関し、「本施設」の「設計図書」に従った、「本施設」の建設のための工事をいう。
(38) 「本件土地」とは、「本施設」を設置し、及び「本施設」の維持管理を履行する場所をいう。
(39) 「本施設」とは「本契約」、「要求水準書」、「入札説明書」、「入札提案書類」及び「設計図書」に基づき「事業者」が調査、設計及び建設する、「市」の学校給食センター及びその他附帯施設等をいう。
(40) 「本施設の維持管理及び給食の運営業務の開始予定日」とは、「引渡予定日」の翌日をいう。
(41) 「本施設の維持管理業務」とは、「入札説明書」Ⅱ1(6)2)及び「要求水準書」Ⅲに規定する「本施設」の維持管理に係る以下の業務をいう。
ア 建築物保守管理業務(修繕業務を含む。) イ 建築設備保守管理業務(修繕業務を含む。)ウ 附帯施設保守管理業務(修繕業務を含む。)
エ 外構等保守管理業務(外構の修繕業務を含む。)
オ 調理設備・食器食缶等・施設備品保守管理業務(調理設備の修繕業務、食器食缶等の修繕・補充業務、施設備品の修繕業務を含む。)
カ 清掃業務キ 警備業務
ク 上記各項目に伴う各種申請等業務
(42) 「本施設の整備業務」とは、「入札説明書」Ⅱ1(6)1)及び「要求水準書」
Ⅱに規定する「本施設」の整備に係る以下の業務をいう。ア 調査業務及び関連業務
イ 設計業務(基本設計・実施設計)及び関連業務
ウ 建設業務(附帯施設及び外構、道路からのアプローチ動線を含む。)及び関連業務
エ 既存学校給食センター解体業務及び関連業務オ 調理設備設置・食器食缶等調達業務
カ 施設備品調達業務キ 工事監理業務
ク 周辺家屋影響調査・対策ケ 電波障害調査・対策
コ 近隣対応・対策
サ 所有権移転(引渡し)に係る一切の業務シ 上記各項目に伴う各種申請等業務
(43) 「要求水準書」とは、「市」が「本事業」に関し平成 21 年7月 14 日に公表した東xx市新学校給食センター整備運営事業に関する要求水準書及び要求水準書の公表後に受け付けられた質問及びこれに対する「市」の回答を記載した書面をいう。
(44) 「要求水準書等」とは、「本契約」、「基本協定書」、「入札説明書」、「要求水準書」及び「入札提案書類」をいう。
第2章 総則 (目的)
第2条 「本契約」は、「市」及び「事業者」が相互に協力し、「本件事業」を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 「事業者」は、「本事業」が教育機関である公共施設の整備事業として公共性を有することを十分理解し、「本事業」の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 「市」は、「本事業」が「民間事業者」によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業日程)
第4条 「本件事業」は、「全体スケジュール表」に従って実施される。
2 「事業者」は、「全体スケジュール表」を、「本契約」締結以後、速やかに「市」に提出する。
(「本件事業」の概要)
第5条 「本件事業」は、「本施設の整備業務」、「本施設」の引渡し及び所有権の
「市」による取得、「本施設の維持管理業務」、「給食の運営業務」並びにこれらに付随し関連する一切の事業により構成されるものとする。
2 「事業者」は、「本件事業」を「要求水準書等」に従って遂行しなければならない。
3 「市」は、「事業者」に対し、「本契約」の定めに従い「サービス購入費」を支払わなければならない。
4 「本施設」の名称は、(仮称)東xx市学校給食センターとする。
(「事業者」)
第6条 「事業者」は、「本件事業」の遂行を目的として会社法(平成 17 年法律第
86 号、その後の改正を含む。)の規定に基づき設立される株式会社とする。「事業者」は、「本契約」により定められた事業以外の業務を行ってはならない。ただし、事前に「市」の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 「民間事業者」の責めに帰すべき事由に起因する「本契約」上の「事業者」の債務不履行については、その原因及び結果のいかんを問わず、「事業者」の責めに帰すべき事由とみなす。
(「事業者」の資金調達)
第7条 「事業者」は、「本契約」に別段の定めがある場合を除き、「本件事業」の実施に必要な一切の費用を負担し、「本件事業」を実施するにあたり、必要な資金調達をすべて自己の責任において行う。
2 「市」は、「本契約」に別段の定めがある場合を除き、「事業者」に対する保証、出資その他資金調達に対する財政上又は金融上の支援を行う義務を負わない。ただし、「市」の協力が必要な場合は、「市」は、可能な限り協力する。
(「本件土地」の使用及び管理)
第8条 「市」は、「事業者」が「全体スケジュール表」に定められた「工事開始予定日」に速やかに「本件工事」に着手できるように、「工事開始予定日」をもって、「事業者」に対し、「本件土地」の使用許可を与える。
2 「本件土地」は、「市」所有の財産であり、「事業者」は、原則として、「本施設の整備業務」、「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」に必要な範囲において、「本件土地」を無償で使用することができる。「本件土地」以外に資材置場等が必要となる場合、「事業者」は、自らの責任と費用負担においてこれを確保する。
3 「事業者」は、「工事開始予定日」前に「本件土地」を使用する必要がある場合には、あらかじめ「市」の承諾を得なければならない。かかる承諾を得て「本件土地」を使用する場合、前項の規定を準用するものとする。
(許認可、届出等)
第9条 「事業者」による「本契約」上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、「事業者」が自らの責任と費用負担において取得・維持し、また、必要な一切の届出についても「事業者」が自らの責任と費用負担において提出する。
2 「事業者」は、前項の許認可等の申請に際しては、「市」に事前説明及び事後報告を行う。
3 「市」は、「事業者」からの要請がある場合は、「事業者」による「本契約」上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
4 「事業者」は、「市」からの要請がある場合は、「市」による「本契約」上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
5 「事業者」は、「事業者」による「本契約」上の義務を履行するために必要な一切の許認可取得の遅延により増加費用(資金調達費用及び合理的な範囲の損害を含むがこれに限らない。以下同じとする。)が生じた場合、当該増加費用を負担する。ただし、当該遅延が「市」の責めに帰すべき場合は、「市」は、当該増加費用を負担する。
6 「市」は、「市」による「本契約」上の義務を履行するために必要な一切の許認可取得の遅延により増加費用が生じた場合、当該増加費用を負担する。ただし、当該遅延が「事業者」の責めに帰すべき場合は、「事業者」は、当該増加費用を負担する。
(「要求水準書」及び「入札説明書」の不備、誤謬又は内容変更)
第 10 条 「要求水準書」及び「入札説明書」の不備若しくは誤謬、あるいは「市」によるそれらの内容の変更に起因して「事業者」に増加費用が生じた場合、「市」は、当該増加費用を負担する。
第3章 「本施設」の設計 (「本施設」の設計)
第 11 条 「事業者」は、「本契約」締結後速やかに、「全体スケジュール表」により、自らの責任及び費用負担において「本施設」を設計し、設計完了後速やかに別紙1で定める「設計図書」を「市」に提出する。
2 「事業者」は、日本国の「法令」を遵守のうえ、「要求水準書等」に記載された内容及び水準に従い、自らの責任と費用負担において「本施設」の設計を行う。「事業者」は、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)、官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)、公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)のうち性能・仕様等を規定している項目にあっては、これらを標準仕様として準用するものとする。
3 「事業者」は、「本施設」の設計のために必要な一切の許認可の取得及び届出等を自らの責任と費用負担において行う。「市」は、「事業者」からの要請がある場合、「事業者」の許認可取得及び届出のために必要な協力をする。
(設計の第三者委託)
第 12 条 「事業者」は、「入札提案書類」に基づき、「本施設」の設計を「設計者」に委託しなければならない。ただし、「事業者」は、「市」に対し当該業務を委託する者の名称その他の情報を事前に通知し、「市」の承諾を得たうえで、当該設計の一部を「設計者」以外の第三者(以下、「設計者」と併せて「設計受託者」
と総称する。)に委託することができる。「設計受託者」がさらに設計業務の一部を第三者(以下、「設計下請人」という。)に委託する場合も同様とする。ただし、「市」は合理的理由なく承諾を留保、拒絶又は遅延してはならない。
2 前項に基づく「設計受託者」及び「設計下請人」(以下、「設計受託者等」という。)の使用は、すべて「事業者」の責任において行うものとし、「設計受託者等」の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、「事業者」の責めに帰すべき事由とみなす。
(設計の変更)
第 13 条 「市」は、「本件工事」の開始前及び工事中において必要があると認めるときは、「事業者」に対して、工期の変更を伴わず、かつ、「入札提案書類」による「事業者」の提案の範囲を逸脱しない限度で、変更内容を記載した書面を交付して、「本施設」の設計の変更を求めることができる。「事業者」は、「市」から当該書面を受領した後 14 日以内(該当期間の最終日が「市」の「閉庁日」の場合は、その翌「開庁日」以内。)に、「市」に対してかかる設計の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を記載した書面及び実施設計に関する図書(設計図、実施設計説明書、工事費内訳書、数量調書、設計計算書(構造・設備他)、厨房機器リスト及びカタログ、什器備品リスト及びカタログ並びにその他必要図書)を提出しなければならない。
2 前項の規定に従い、「市」の要求に基づき「事業者」が「本施設」の設計を変更することにより、「事業者」に「本施設の整備業務」、「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」に係る増加費用(設計費用及び直接の工事費のほか、将来の「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」に係る増加費用を含むがこれらに限らない。以下、本条において同じ。)が発生した場合、「市」は、その増加費用を負担する。この場合、「市」は、設計費用及び直接の工事費に係る増加費用については、別紙7に従い「施設整備費相当分」に組み入れたうえで「事業者」に支払い、「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営等業務」に係る増加費用については、それぞれ「維持管理費相当分」及び「給食運営等費相当分」に組み入れたうえで「事業者」に支払う。
3 「事業者」は、「市」の承諾を得た場合を除き、設計の変更を行うことはできない。
4 「事業者」の請求により「市」の承諾を得て設計の変更を行う場合において、当該変更により「事業者」に増加費用が生じた場合、「事業者」は、その増加費用を負担する。
5 「事業者」が「市」の請求により又は「市」の承諾を得て設計の変更を行う場合において、当該変更により、「本施設の整備業務」に係る費用が減少したときは、「市」は、「事業者」に支払う「施設整備費相当分」を当該費用の減少額と同額減少させることができる。
6 「事業者」が、「市」の請求により又は「市」の承諾を得て設計の変更を行う場合において、当該変更により、「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業
務」に係る費用が減少したときは、「市」は、「市」が「事業者」に支払う「維持管理費相当分」及び「給食運営費相当分」を当該費用の減少額と同額減少させることができる。
(「法令」変更等による設計の変更等)
第 14 条 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号、その後の改正を含む。)、消防法(昭
和 23 年法律第 186 号、その後の改正を含む。)又は学校給食法(昭和 29 年法律
第 160 号、その後の改正を含む。)等の「法令」制度の新設又は改正により、「本施設」の設計変更が必要となった場合、「事業者」は、「市」に対し「本施設の整備業務」の変更の承諾を求めることができる。
2 「本施設」の「竣工」までに、「市」が「本事業」の入札手続において提供した「本件土地」に関する調査資料において明示されていない「本件土地」についての地質障害、地中障害物、土壌汚染及び埋蔵文化財の発見等に起因して、設計変更が必要となった場合、「事業者」は、「市」に対し「本施設の整備業務」の変更の承諾を求めることができる。
3 本条第1項又は第2項に基づく変更に起因する、「本施設の整備業務」、「本施設の維持管理業務」、「給食の運営業務」又は資金調達に係る「事業者」の合理的な範囲の費用の増加又は減少については、「市」の負担又は利益とする。
4 本条第1項又は第2項に基づく変更に起因して、「本施設」の引渡しの遅延が見込まれる場合において、「事業者」が請求した場合、「市」及び「事業者」は、協議のうえ、「引渡予定日」を変更することができる。
(設計に対する「市」のモニタリング)
第 15 条 「市」は、「本施設」が「要求水準書等」に従い設計されていることを確認する。「市」は、当該確認を行うために、「本施設」の設計状況その他について、「事業者」に事前に通知したうえで、「事業者」に対してその説明を求めることができるものとし、また上記確認のため必要な書類の提出を求めることができる。
2 「事業者」は、前項に定める設計状況その他についての説明及び「市」による確認の実施につき、「市」に対して最大限の協力を行うものとし、また「設計受託者等」をして、「市」に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせる。
「事業者」は、調査及び設計(基本的事項決定と実施設計)の完了時その他必要に応じて随時、前項の「市」による確認ができる報告書及び「設計図書」等を
「市」に提出し、「市」に内容の確認を受ける。また、「事業者」は、建築基準法に基づく建築確認等の書類作成を行い、建築確認等の申請を行うとともに、
「市」に事前報告及び事後報告を行う。
3 「市」は、前2項に基づき説明及び報告等を受け、指摘事項がある場合には、適宜これを「事業者」に伝え、又は意見を述べることができる。
4 「市」は、「事業者」への説明要求、「事業者」による説明の実施を理由として、「本施設」の設計の全部又は一部について、何らの責任を負うものではない。
5 本条の「市」が行うモニタリングに要する費用は「市」の負担とする。
(設計の完了)
第 16 条 「事業者」は、第 11 条第1項に従って、設計の完了後速やかに、「市」に「設計図書」を提出する。「市」は、必要と認められる場合、「事業者」にその説明を求めることができる。
2 「市」は、前項により提出された「設計図書」の確認が終了した場合、「事業者」に対し速やかに確認書を交付する。
(「設計図書」の修正)
第 17 条 「市」は、前条に基づき提出された「設計図書」が「要求水準書等」に従っていない、又は提出された「設計図書」が「要求水準書等」において要求される仕様を満たさないと判断する場合には、「事業者」の負担(ただし、「市」の責めに帰すべき事由の場合は、「市」の負担とし、「法令」変更及び「不可抗力」に起因する場合は、それぞれ第9章及び第 10 章に定める負担とする。以下、本条において同じ。)において修正することを求めることができる。
2 「事業者」は、「市」からの前項に基づく指摘により、又は自らの設計の不備・不具合等を発見したときは、自らの負担において速やかに「設計図書」の修正を行い、「市」に修正後の「設計図書」を提出する。「市」は、「事業者」から提出された修正後の「設計図書」の確認が終了した場合、「事業者」に対し速やかに確認書を交付する。
3 「事業者」は、「市」に対し修正後の「設計図書」を提出するときに、「設計図書」の修正により生じた増加費用(「事業者」の責めに帰すべき事由以外の事由により発生した増加費用に限る。)についてその根拠となる、設計・建設業務に係る増加費用内訳表、「本施設の維持管理業務」に係る増加費用内訳表及び「給食の運営業務」に係る増加費用内訳表を作成し、「市」に提出しなければならない。
4 「事業者」による前条第1項及び本条第2項の「設計図書」の提出から 14日間(該当期間の最終日が「市」の「閉庁日」の場合は、その翌「開庁日」までの間。)を経過しても、「市」による確認書の交付がなされない場合、「事業者」は、「市」による確認がなされたものとみなして、次の工程に進むことができる。
第4章 「本施設」の建設第1節 総則
(「本施設の整備業務」)
第 18 条 「事業者」は、自らの責任と費用負担において、「全体スケジュール表」の日程に則り日本国の「法令」を遵守のうえ、「要求水準書等」に従い「本施設
の整備業務」を実施し、第 37 条に基づき「本施設」を「市」に引き渡し、その所有権を「市」に取得させる。
2 「本施設」の施工方法、その他の「本施設」を整備するために必要な一切の手段については、「要求水準書等」で特に規定されているもののほかは、「事業者」がその責任において定める。
3 「事業者」は、自らの責任において、「建設期間」中、自ら又は「請負人等」 (第 20 条第2項に定義する。以下本項において同じ。)をして別紙3に定める保険に加入し、自ら又は「請負人等」が保険料を負担するものとし、加入後速やかにかかる保険証券又はこれに代わるものを「市」に提示する。
(施工品質管理方針書等)
第 19 条 「事業者」は、「要求水準書等」に従い、「本施設」の建設工事着手前に施工品質管理方針書及び施工計画書(詳細工程表、工事実施体制及び仮設計画書を含む。)を、「全体スケジュール表」に記載された日程に従って「市」に提出する。
2 「事業者」は、前項に従い「市」に提出した書類に変更が生じた場合、速やかに「市」に通知し、「市」の承諾を得るものとする。
3 「事業者」は、工事現場に常に工事記録を整備し、「市」の要求があった際には速やかに開示する。
4 「事業者」は、「要求水準書等」に従い、「建設期間」中、当該期間中の提出図書を「工事監理者」(第 21 条第1項に定義する。)の承諾を得たうえで、「市」に提出するものとする。
5 「市」は、必要と認めた場合は随時、「事業者」から施工体制台帳(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号、その後の改正を含む。)第 24 条の7に規定する施工体制台帳をいう。)及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
6 「事業者」は、日本国の「法令」を遵守のうえ、「要求水準書等」に記載された内容及び水準に従い、自らの責任と費用負担において「本件工事」を行う。
「事業者」は、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)、官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)、公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)のうち性能・仕様等を規定している項目にあっては、これらを標準仕様として準用し、手続等を規定している項目にあっては、これらを参考仕様として準用するものとする。
(「本件工事」の第三者委託)
第 20 条 「事業者」は、「入札提案書類」に基づき、「本件工事」を「建設者」に請け負わせなければならない。ただし、「事業者」は、「本件工事」に着手する 14 日前まで(14 日前の日が「市」の「閉庁日」の場合は、その前「閉庁日」まで。)に、「市」に対し当該業務を請け負わせる者の名称その他の情報を事前に
通知し、「市」の承諾を得たうえで、「本件工事」の一部を「建設者」以外の第三者(以下、「建設者」と併せて「請負人」と総称する。)に請け負わせることができる。「請負人」がさらに「本件工事」の一部を第三者(以下、「下請人」という。)に請け負わせる場合も同様とする。ただし、「市」は合理的な理由なく承諾を留保、拒絶又は遅延してはならない。
2 前項に基づく「請負人」及び「下請人」(以下、総称して「請負人等」という。)の使用は、すべて「事業者」の責任において行うものとし、「請負人等」の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、「事業者」の責めに帰すべき事由とみなす。
(「事業者」による「工事監理者」の設置)
第 21 条 「事業者」は、自らの責任と費用負担において、工事監理者(以下、「工事監理者」という。)を設置し、「全体スケジュール表」に記載された「工事開始予定日」までに、「市」に対して「工事監理者」の名称を通知し、「市」の承諾を得るものとする。
2 「市」は、随時、「工事監理者」に「本件工事」に関する事前説明及び事後報告を求め、又は「事業者」に対して「工事監理者」をして、「本件工事」に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
3 「事業者」は、「工事監理者」をして、工事月報及び監理報告書を毎月作成させ、当該月の翌月 10 日まで(該当期間の最終日が「市」の「閉庁日」の場合は、その翌「開庁日」まで。)に「市」に対して提出させるものとする。
(「本件工事」に伴う各種調査)
第 22 条 「市」は、「市」が提示した「本件土地」の地質調査の結果を調査資料として「事業者」に提供する。
2 「事業者」は、「本件工事」に必要な地質調査その他の調査を自らの責任と費用負担において実施し、その結果について、当該調査終了後速やかに任意の様式による報告書を作成し、「市」に報告しなければならない。
3 「事業者」は、前項に定める調査の結果、「市」が提供した調査資料の内容と齟齬を生じる事実を発見したときは、その旨を直ちに「市」に通知し、その確認を求めなければならない。この場合において、「市」及び「事業者」は、その対応につき協議する。
4 「市」は、「本件土地」について、本条第2項に定める調査結果並びに事前に予期することができない地質障害、地中障害物、土壌汚染及び埋蔵文化財の存在に起因して「事業者」に発生した増加費用を負担する。「事業者」は、当該増加費用の発生及び拡大を阻止又は低減するよう最大限の努力をしなければならない。ただし、本条第2項に定める報告書に「事業者」の故意又は重大な過失による不備、誤謬等がある場合、「事業者」は、当該不備、誤謬に起因して発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する一切の増加費用(再調査に関する費用の負担を含む。)を負担する。
(調査の第三者委託)
第 23 条 「事業者」は、前条の調査に着手する 14 日前まで(14 日前の日が「市」の「閉庁日」の場合は、その前「開庁日」まで。)に、「市」に対し当該業務を委託する者の名称その他の情報を事前に通知し、「市」の承諾を得たうえで、当該調査の全部又は一部を第三者(以下、「調査受託者」という。)に委託することができる。「調査受託者」がさらに当該調査の一部を第三者(以下、「調査下請人」という。)に委託する場合も同様とする。ただし、「市」は合理的理由なく承諾を留保、拒絶又は遅延してはならない。
2 前項に基づく「調査受託者」及び「調査下請人」(以下、総称して「調査受託者等」という。)の使用は、すべて「事業者」の責任において行うものとし、「調査受託者等」の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、
「事業者」の責めに帰すべき事由とみなす。
(「本件工事」に伴う近隣対策)
第 24 条 「市」は、「本件工事」に先立って、自らの責任と費用負担において、周辺住民に対して「本施設」を設置・運営すること自体につき説明を行い、了解を得られるよう努めなければならない。
2 「事業者」は、「本件工事」に先立って、自らの責任と費用負担において、周辺住民に対して「事業計画」(第4条及び第5条に定める事項及び内容をいう。以下同じ。)及び「工事実施計画」(施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいう。以下同じ。)につき説明を行い、了解を得るよう努めなければならない。
「市」は、必要と認める場合には、「事業者」が行う説明に協力する。
3 「事業者」は、自らの責任と費用負担において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気その他の「本件工事」が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。近隣対策の実施にあたり、「市」は、必要と認められる場合には、「事業者」が行う近隣対策に協力する。係る近隣対策の実施について、「事業者」は、「市」に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
4 「事業者」は、「市」の承諾を得ない限り、近隣対策の不調を理由として事業計画を変更することはできない。「市」は、「事業者」が事業計画を変更する以外に近隣住民の了解を得ることが不可能又は著しく困難であることを明らかにした場合に限り、事業計画の変更を承認する。
5 近隣対策の結果、「竣工」遅延が見込まれる場合で、「事業者」が請求した場合には、「市」及び「事業者」は協議のうえ、速やかに「全体スケジュール表」に定められた「竣工」の予定日を変更するものとする。
6 近隣対策の結果、「事業者」に生じた費用(「竣工」予定日が変更されたことによる増加費用も含む。)は、「事業者」が負担する。ただし、「本施設」を設置・運営すること自体に直接起因して近隣対策が必要となった場合の増加費用は、
「市」が負担する。
(「本件工事」に対する「市」のモニタリング)
第 25 条 「市」は、「本施設」の建設工事に先立ち、「事業者」が「要求水準書」に定める着工前業務を完了していることを確認する。
2 「市」は、「本件工事」の進捗状況について、随時、「事業者」に対して報告を要請することができ、「事業者」は、「市」の要請があった場合には速やかに報告を行わなければならない。また、「市」は、「本施設」が「設計図書」に従い建設されていることを確認するために、「本件工事」について、「事業者」に事前に通知したうえで、「事業者」又は「請負人」に対して中間確認の実施と、その報告を求めることができる。
3 「市」は、「建設期間」中、随時、「事業者」に対して質問をし、「本件工事」について説明を求めることができる。「事業者」は、「市」から係る質問を受領した後 14 日以内(該当期間の最終日が「市」の「閉庁日」の場合は、その翌「開庁日」以内。)に、「市」に対して回答を行わなければならない。「市」は、「事業者」の回答内容が合理的でないと判断した場合、協議を行うことができる。
4 「市」は、「建設期間」中、随時、「事業者」又は「請負人等」の行う工程に関する会議に立ち会うことができる。「事業者」は、「市」から係る立会いを求められた場合には、速やかに直近の工程に関する会議を「市」に通知しなければならない。
5 「市」は、「建設期間」中、「事業者」に対する事前の通知を行うことなく、随時、「本件工事」に立ち会うことができる。ただし、立会い開始に際しては、現場において「事業者」の現場責任者に連絡し、その安全管理上の指示に従うものとする。
6 前3項に定める報告、中間確認、説明、又は立ち会いの結果、建設状況が「要求水準書等」の内容から逸脱していることが判明した場合、「市」は、「事業者」に対してその是正を求めることができ、「事業者」は、これに従わなければならない。
7 「事業者」は、「建設期間」中に実施する「本施設」の検査に又は試験について、事前に「市」に対して通知するものとし、「市」は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
8 「市」は、本条に定める「事業者」への説明要求又は「本件工事」への立会いを理由として、「本施設」の設計、建設(「既存建物」の解体業務を含む。)の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
9 「事業者」は、本条に定める中間確認及び建設状況の確認の実施について、
「市」に対して最大限の協力を行うものとし、また必要ある場合には、「請負人」をして、「市」に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
10 本条の「市」が行うモニタリングに要する費用は「市」の負担とする。
(「本施設」の工期の変更)
第 26 条 「市」が「事業者」に対して「本施設」の工期の変更を請求した場合、
「市」と「事業者」は、協議により当該変更の当否を協議する。ただし、「市」と「事業者」との協議が調わない場合、「市」が当該変更の当否を決定するものとし、「事業者」は、これに従う。
2 「事業者」が、「不可抗力」又は「事業者」の責めに帰すことのできない事由により、「市」に対して「本施設」の工期の変更を請求した場合、「市」は当該変更を認め、「市」と「事業者」は、協議により当該変更の内容を決定する。
(「本施設」の工期の変更に伴う費用負担)
第 27 条 「事業者」の責めに帰すべき事由により「本施設」の工期が変更され、
「市」に工期変更に伴う損害が発生した場合、「事業者」は、「市」に発生した損害額に相当する金額を「市」に支払う。
2 「市」の責めに帰すべき事由、「不可抗力」又は「事業者」の責めに帰すことのできない事由により、「本施設」の工期が変更され、「事業者」に増加費用が発生した場合、「市」は、「事業者」が負担した増加費用を「事業者」に支払う。
第2節 「本件工事」の一時中止 (「本件工事」の一時中止)
第 28 条 「市」は、必要と認めた場合には、「事業者」に対して「本件工事」の
中止の内容及び理由を記載した書面を交付して、「本件工事」の全部又は一部を、一時中止させることができる。
2 「市」は、前項により「本件工事」の全部又は一部を一時中止させた場合において、必要と認めたときには、「建設期間」若しくは「施設整備費相当分」を変更し、又は係る「本件工事」の一時中止が「事業者」の責めに帰すべき事由による場合を除き、「事業者」が「本件工事」の続行に備え工事現場を維持するための費用若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用、その他の
「本件工事」の一時中止及びその続行に起因して「事業者」に発生した増加費用を負担する。
第3節 損害等の発生
(「本件工事」中に第三者に生じた損害)
第 29 条 「事業者」は、「本件工事」に関し、第三者に損害を及ぼし、係る損害が賠償対象となる場合は、その損害を賠償する。ただし、「市」の責めに帰すべき事由により生じた場合はこの限りでない。
2 「本件工事」に関し、「不可抗力」により第三者に損害が発生した場合の損害の負担については、第 10 章の規定に従う。
第4節 操作マニュアルの作成
(操作マニュアルの作成)
第 30 条 「事業者」は、自らの責任と費用負担により、「本施設」の使用又は操作のために必要、適切な事項を記載したマニュアル(以下、「操作マニュアル」という。)を3部作成し、第 32 条に基づく、「市」の「竣工」確認の実施日の7日前まで(7日前の日が「市」の「閉庁日」の場合は、その前「開庁日」まで。)に「市」に提出する。
2 「市」は、前項の規定に従って「事業者」が提出した「操作マニュアル」が
「本施設」の使用又は操作のために必要又は適切な事項を記載していないと合理的に判断した場合には、「事業者」にその旨通知することができる。「事業者」は、当該通知を受領した場合には、「市」との間で修正方法を協議のうえ、「事業者」の責任と費用負担により当該「操作マニュアル」を修正する。
第5節 「本施設」の「竣工」及び引渡し (「事業者」による完了検査)
第 31 条 「事業者」は、「事業者」の責任と費用負担において「本施設」の完了
検査を行う。
2 「事業者」は、「市」に対して、「事業者」が前項の完了検査を行う7日前まで(7日前の日が「市」の「閉庁日」の場合は、その前「開庁日」まで。)に、当該完了検査を行うことを書面で通知する。「市」は、当該完了検査に立ち会うことができる。ただし、「市」は、係る完了検査への立ち会いの実施を理由として何らの責任を負担するものではない。
3 「事業者」は、完了検査への「市」の立ち会いの有無にかかわらず、その結果を検査結果に関する書面の写しを添えて工事完了届とともに「市」に提出する。
(「市」による「本施設」の「竣工」確認)
第 32 条 「市」は、前条第2項の通知を受けてから 14 日以内(該当期間の最終日が「市」の「閉庁日」の場合は、その翌「開庁日」以内。)に、「本施設」が「要求水準書等」に規定された性能及び仕様を充足していることを確認するため、
「竣工」確認する。
2 「竣工」確認の方法は、以下のとおりとする。
(1) 「市」は、「事業者」又は「請負人等」及び「工事監理者」の立ち会いのもとで、「竣工」確認を実施する。
(2) 建物設備、機器、器具、什器・備品等の試運転等(以下、「試運転等」という。)は、「市」による「竣工」確認前に「事業者」が実施し、その報告書を「市」に提出する。「市」は、「試運転等」に立ち会うことができる。なお、
「試運転等」は、「事業者」の責任と費用負担において行うものとする。
(3) 「事業者」は、前号の「試運転等」とは別に、建物設備、機器、器具、什器・備品等の取扱いについて、「市」への説明を実施する。
3 「市」は、前項の「竣工」確認の結果、「本施設」が「要求水準書等」に定められた内容及び水準を満たしていると判断する場合、「本件工事」完了の承諾を行わなければならない。
4 「市」は、前項の「竣工」確認の結果、「本施設」が「要求水準書等」に定められた内容及び水準を満たしていないと判断する場合、不備、不具合の具体的内容を明らかにし、期間を定めて「事業者」に対してその補修を求めることができる。
5 「事業者」は、前項の規定により「市」から補修を求められた場合、速やかに補修を行い、改めて「市」の「竣工」確認及び「本件工事」完了の承諾を得なければならない。
6 前2項に定める補修が「事業者」の責めに帰すべき事由に起因する場合、当該補修にかかる費用は、「事業者」が負担し、それ以外の事由により生じた場合は、「市」が負担する。
(「事業者」による「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」体制の整備)第 33 条 「事業者」は、「引渡予定日」までに、「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」の実施に必要な一切の準備を完了させ、「市」に対しその旨を通
知する。
2 「事業者」は、「要求水準書」Ⅳ7に定める「給食の運営業務」に係る開業準備業務(各種マニュアルの作成、設備等の試稼動、施設、調理設備、及び運営備品の取扱いに対する習熟、従業員等の研修、調理リハーサルを含む。)を「引渡予定日」の 60 日前の日(該当日が「市」の「閉庁日」の場合は、翌「開庁日」。)から「引渡予定日」までの間に実施する。ただし、操作マニュアル及び運営マニュアルの作成については、第 30 条及び第 62 条の規定に従う。
3 「事業者」は、「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」開始の遅延が見込まれる場合には、「引渡予定日」の 30 日前までに、当該遅延の原因及びその対応計画を「市」に通知しなければならない。
4 「本施設の維持管理及び給食の運営業務の開始予定日」までに本施設の維持管理及び給食の運営等を開始できなかった場合、係る遅延により生じた増加費用及び損害の負担は第 39 条に定めるとおりとする。
(「市」による「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」体制の確認)
第 34 条 「市」は、前条第1項の通知受領後速やかに、「本施設の維持管理業務」体制及び「給食の運営業務」体制の確認を行う。確認の結果、「要求水準書等」に従った体制が整備されていないと判断する場合、「市」は、「事業者」に対しその是正を求めることができる。
(職員等に対する研修の実施)
第 35 条 「事業者」は、「市」と「事業者」が協議のうえ定める日程で、「事業者」の責任及び費用負担により、「本施設」の使用者である「市」の職員を対象とし
た「本施設」の使用に関する職員研修を実施する。
(「竣工」確認通知書の交付)
第 36 条 「市」は、第 32 条に定める「本件工事」完了の承諾、第 34 条の「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」体制の確認及び前条の職員研修の実施により、「本施設」を適切に利用できると判断し、かつ「事業者」が「市」に対し別紙4に定める「竣工図書」を提出した場合、「事業者」に対して「竣工」確認通知書を交付する。
2 「事業者」は、「市」の「竣工」確認通知書の受領をもって、「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」を開始することができる。
3 「市」は、「竣工」確認通知書の交付を理由として、「本施設の整備業務」の全部又は一部について責任を負担するものではない。
(「事業者」による「本施設」の引渡し及び「市」による所有権の取得)
第 37 条 「事業者」は、「竣工」確認通知書の受領と同時に、別紙5の様式による目的物引渡書を「市」に交付し、「引渡予定日」において「本施設」の引渡しを行う。「市」は、「本施設」の引渡しを受けることによりその所有権を取得し、自らの責任と費用負担において、必要に応じて登記等の手続きを行う。
(「本施設」の引渡しの遅延)
第 38 条 「事業者」は、「本施設」の引渡しの遅延が見込まれる場合には、「引渡予定日」の 30 日前まで(30 日前の日が「市」の「閉庁日」の場合には、その前
「開庁日」まで。)に、当該遅延の原因及びその対応計画を「市」に通知しなければならない。ただし、第 32 条第5項による補修を行う必要から遅延が見込まれる場合は、この限りではない。
2 「事業者」は、前項に定める対応計画において、「本施設」の速やかな引渡しに向けて対策及び想定される「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」の開始までの予定を明らかにしなければならない。
(「本施設」の引渡しの遅延による増加費用の負担)
第 39 条 「市」の責めに帰すべき事由により「本施設」の引渡しが遅延した場合、
「市」は、当該遅延に伴う増加費用を負担するものとし、「事業者」が負担した増加費用に相当する金額を「事業者」に対して支払う。
2 「事業者」の責めに帰すべき事由により「本施設」の引渡しが遅延した場合、
「事業者」は、当該遅延に伴う増加費用を負担するものとし、「市」が負担した増加費用に相当する金額を「市」に対して支払う。
3 「市」が「本事業」の入札手続きにおいて提供した「本件土地」に関する調査資料において明示されていない「本件土地」についての地質障害、地中障害物、土壌汚染及び埋蔵文化財を原因として不可避な工期延長が生じ、「本施設」の引渡しが遅延した場合、当該遅延に伴って生じた増加費用は、「市」の負担と
する。
4 「法令」の変更により、工期延長等が生じ、「本施設」の引渡しが遅延した場合、当該遅延に起因して「事業者」に生じた増加費用の負担は、第9章の規定に従う。
5 「不可抗力」により、工期延長等が生じ、「本施設」の引渡しが遅延した場合、当該遅延に伴って「事業者」に生じた増加費用の負担は、第 10 章の規定に従う。
(「本施設」の瑕疵担保)
第 40 条 「市」は、「本施設」又は「本施設」内に設置された機器、器具、什器・備品等に瑕疵(「本施設」の設計によるものを含む。)があるときは、「事業者」に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の補修(什器・備品については交換を含む。以下同じ。)を請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、その補修に過分の費用を要するときは、「市」は、補修を請求することができない。
2 前項に定めによる瑕疵の補修又は損害賠償の請求は、「本施設」の引渡し日からの2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が「事業者」の故意又は重大な過失により生じた場合、又は住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成 11 年法律第 81 号、その後の改正を含む。)第 94 条第1項に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、当該請求のできる期間は、10 年とする。
3 「市」は、「本施設」の引渡しを受ける際に、「本施設」に瑕疵があることを知った場合には、本条第1項の規定にかかわらず、直ちに「事業者」にその旨を通知しなければ、当該瑕疵の補修又は当該瑕疵に関する損害賠償の請求をすることはできない。ただし、「事業者」が当該瑕疵を知っていたときは、この限りではない。
4 「市」は、「本施設」が本条第1項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、本条第2項に定める期間内で、かつその滅失又は毀損を「市」が知った日から1年以内に本条第1項の権利を行使しなければならない。
5 「事業者」は、「請負人等」を使用する場合、当該「請負人等」をして、「市」に対し本条による瑕疵の補修及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、別紙6に定める保証書を「請負人等」から徴収し、「市」に差し入れるものとする。
第6節 契約保証金 (契約の保証)
第 41 条 「事業者」は、「本施設」の設計及び建設工事並びに「既存学校給食セ
ンター」の解体工事の履行を保証するため、「本契約」の締結後速やかに、建設期間及び解体期間中、次の各号に掲げるいずれかの方法による保証を付さなけ
ればならない。ただし、本項第5号の場合においては、「事業者」が別途定める履行保証契約を締結した後、又は建設工事(設計を含む。)の「設計受託者等」、
「請負人等」又は「工事監理者」をして別途定める履行保証保険契約の締結せしめた後、「市」を被保険者とした場合は、直ちにその保証証券を「市」に提出しなければならず、また、「事業者」、「設計受託者等」、「請負人等」又は「工事監理者」を被保険者とした場合は、「事業者」の負担により、その保険金請求権に、「本契約」に定める違約金支払債権を被担保債権とする質権を「市」のために設定しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 「本施設」の建設に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、「市」が確実と認める金融機関または公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(4) 「本施設」の建設に係る債務の履行を保証する工事履行保証証券による保証
(5) 「本契約」に定める債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項に定める保証の金額は、建設期間中は「施設整備費相当分」の、解体期間中は「解体業務費相当分」(ただし、金利支払額を除く。)のそれぞれ 100 分
の 10 とする。
3 「本契約」に定める契約金額の変更があった場合、保証の金額が変更後の契約金額の 100 分の 10 に達するまで、「市」は、「事業者」に対し保証の金額の増額を請求することができ、一方、「事業者」は、「市」に対し保証の金額の減額を請求することができる。
第5章「既存学校給食センター」の解体業務 (「既存学校給食センター」の解体)
第 42 条 「市」は、「解体業務開始予定日」までに、「既存学校給食センター」につき、事業者が「解体業務」を開始できるよう、「既存学校給食センター」の明渡しその他必要な措置を実施するものとする。
(「解体業務」の開始)
第 43 条 「事業者」は、「解体業務開始予定日」において、「市」に通知したうえで、「既存学校給食センター」の解体業務を開始する。
(「解体業務」の設計)
第 44 条 「解体業務」に関する設計については、第3章「本施設」の設計の規定
を第 13 条第2項及び第6項を除き準用する。準用にあたり、「本施設」、「本件
工事」、及び「本施設の整備業務」は「解体業務」に、「竣工」(第 14 条第2項
等参照)は「完了」に、「本件土地」(第 14 条第2項等参照)は「既存学校給食セ
ンター」に、『「本施設」の引渡し』(第 14 条第4項等参照)は『「解体業務」の完了』に、「引渡予定日」は「解体業務完了予定日」に、それぞれ読み替える。
(解体工事)
第 45 条 「既存学校給食センター」の解体工事については、第4章「本施設」の建設の規定のうち第1節ないし第3節の規定を準用する。準用にあたり、「本施設の整備業務」、「本施設」、「本件工事」は「解体業務」に、「建設期間」は「解体期間」に、『建設の第三者委託』(第 20 条参照)は解体の第三者委託に、「建設者」は「解体者」に、「請負人」を「解体請負人」に、「下請人」を「解体下請人」に、「竣工」は「完了」に、それぞれ読み替える。
(「事業者」による完了検査)
第 46 条 「事業者」は、「事業者」の責任と費用負担において「既存学校給食センター」の解体工事の完了検査を行う。
2 「事業者」は、「市」に対して、事業者が前項の完了検査を行う7日前(7日前の日が「市」の「閉庁日」の場合は、その前「開庁日」。)までに、当該完了検査を行うことを書面で通知する。「市」は、当該完了検査に立ち合うことができる。ただし、「市」は、係る完了検査への立ち会いの実施を理由として何らかの責任を負担するものではない。
3 「事業者」は、完了検査への「市」の立ち会いの有無にかかわらず、その結果を検査結果に関する写しを添えて工事完了届とともに「市」に提出する。
(「市」による完了確認)
第 47 条 「市」は、前条第2項の通知を受けてから 14 日以内(該当期間の最終日が「市」の「閉庁日」の場合は、その翌「開庁日」以内。)に、「既存学校給食センター」の解体工事の完了確認を行う。確認に際して、事業者は、現場説明、資料提供等「市」に協力しなければならない。
2 「市」は、前項の完了確認の結果、「既存学校給食センター」の解体工事が「要求水準書等」に定められた内容及び水準を満たしていると判断する場合、「解体業務」完了の承諾を行わなければならない。
3 「市」は、前項の完了確認の結果、「既存学校給食センター」の解体工事が「要求水準書等」に定められた内容及び水準を満たしていないと判断する場合、不備、不具合の具体的内容を明らかにし、期間を定めて「事業者」に対してその補修を求めることができる。
4 「事業者」は、前項の規定により「市」から補修を求められた場合、速やかに補修を行い、改めて「市」の完了確認及び「解体業務」完了の承諾を得なければならない。
5 前2項に定める補修が「事業者」の責めに帰すべき事由に起因する場合、当該補修にかかる費用は、「事業者」が負担し、それ以外の事由により生じた場合は、「市」が負担する。
(「市」による完了確認の通知)
第 48 条 「市」は、前条第1項の完成確認を実施した後、前条第1項の定める期間内に、事業者に対して完了確認の通知を行うものとする。ただし、「市」が「事業者」に対して、前条第3項に定める補修をもとめる場合には、この限りでない。
2 「市」は、本条に規定する完了確認の通知を行ったことを理由として、「解体業務」について何らの責任を負担するものではない。
(「解体業務」完了の遅延)
第 49 条 「事業者」は、「解体業務」完了の遅延が見込まれる場合には、「解体業務完了予定日」の 30 日前まで(30 日前の日が「市」の「閉庁日」の場合には、その前「開庁日」まで。)に、当該遅延の原因及びその対応計画を「市」に通知しなければならない。ただし、第 47 条第3項による補修を行う必要から遅延が見込まれる場合は、この限りではない。
(「解体業務」完了の遅延による増加費用の負担)
第 50 条 「市」の責めに帰すべき事由により「解体業務」の完了が遅延した場合、
「市」は、当該遅延に伴う増加費用を負担するものとし、「事業者」が負担した増加費用に相当する金額を「事業者」に対して支払う。
2 「事業者」の責めに帰すべき事由により「解体業務」の完了が遅延した場合、
「事業者」は、当該遅延に伴う増加費用を負担するものとし、「市」が負担した増加費用に相当する金額を「市」に対して支払う。
3 「市」が「本事業」の入札手続きにおいて提供した「既存学校給食センター」に関する調査資料において明示されていない「既存学校給食センター」についての地質障害、地中障害物、土壌汚染及び埋蔵文化財等を原因として不可避な工期延長が生じ、「解体業務」の完了が遅延した場合、当該遅延に伴って生じた増加費用は、「市」の負担とする。
4 「法令」の変更により、工期延長等が生じ、「解体業務」の完了が遅延した場合、当該遅延に起因して「事業者」に生じた増加費用の負担は、第9章の規定に従う。
5 「不可抗力」により、工期延長等が生じ、「解体業務」の完了が遅延した場合、当該遅延に伴って「事業者」に生じた増加費用の負担は、第 10 章の規定に従う。
第6章 「本施設」の維持管理及び運営
第1節 総則
(「本施設」の維持管理及び給食の運営等)
第 51 条 「事業者」は、自らの責任と費用負担において、「維持管理・運営期間」の間、「要求水準書等」のほか、第 52 条に定める「長期業務計画書」及び「年間業務計画書」に従って、「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」を実施する。
2 「事業者」は、適用される「法令」、学校給食に関する通知及び通達等、並びにその他の所轄官庁の指導等(学校給食衛生管理の基準(文部科学省)、大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省)を含む。)を遵守して「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」を実施しなければならない。
3 「事業者」は、自らの責任及び費用負担において、「維持管理・運営期間」中、自ら又は「受託者等」(第 54 条第2項に定義する。)をして別紙3に定める保険に加入し、保険料を負担するものとし、加入後速やかに係る保険証券又はこれに代わるものを「市」に提示する。
4 「事業者」は、前項に係る保険金請求権について、「市」の書面による承諾を得たうえで「本事業」のために融資を行う銀行又はその他の金融機関(以下、「金融機関等」という。)のために質権等の担保権を設定する場合を除き、担保権を設定してはならない。
(業務計画書)
第 52 条 「事業者」は、「本施設の維持管理及び給食の運営業務の開始予定日」の2カ月前まで(2カ月前の日が「市」の「閉庁日」の場合は、その前「開庁日」まで。)に、「要求水準書等」に従い、「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」について、長期(「維持管理・運営期間」)を対象とする「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」実施のために必要な事項を業務区分ごとに記載した長期維持管理業務計画書及び長期運営業務計画書(以下、総称して
「長期業務計画書」という。)を作成のうえ、「市」に提出し、その確認を受ける。また、当該「長期業務計画書」の内容に変更の必要が生じた場合は、速やかに変更後の「長期業務計画書」を作成のうえ、「市」に提出し、その確認を受ける。
2 「事業者」は、「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」の「事業年度」開始日の2カ月前まで(2カ月前の日が「市」の「閉庁日」の場合は、その前「開庁日」まで。)に、「要求水準書等」及び「長期業務計画書」に従い、「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」について、当該「事業年度」を対象とする「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」実施のために必要な事項を業務区分ごとに記載した年間維持管理業務計画書及び年間運営業務計画書(以下、総称して「年間業務計画書」という。)を作成のうえ、「市」に提出し、その確認を受ける。また、当該「年間業務計画書」の内容に変更の必要が生じた場合は、速やかに変更後の「年間業務計画書」を作成のうえ、「市」に
提出し、その確認を受ける。
(「業務報告書」)
第 53 条 「事業者」は、「維持管理・運営期間」終了まで、毎月の「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」終了後、当該月の翌月 10 日まで(当該期間の最終日が「市」の「閉庁日」の場合は、その翌「開庁日」まで。)に、「市」に対して、当月における「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」の実施状況をそれぞれ記載した業務報告書(月報)を提出する。
2 「市」は、前項の業務報告書(月報)を受付後、その内容を確認し、「事業者」の毎月の「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」を確認する。「市」は、当該業務報告書(月報)の受付日から7日以内(当該期間の最終日が「市」の
「閉庁日」の場合は、その前「開庁日」以内。)に、当該月のモニタリングの結果を「事業者」に通知する。
3 「事業者」は、「維持管理・運営期間」終了まで、毎年6月、9月、12 月及び3月の「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」終了後、当該月の翌月の 10 日まで(当該期間の最終日が「市」の「閉庁日」の場合は、その前「開庁日」まで。)に、「市」に対して、当四半期における「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」の実施状況をそれぞれ記載した業務報告書(四半期報)を提出する。
4 「市」は、前項の業務報告書(四半期報)を受付後、その内容を確認し、「事業者」の四半期ごとに「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」を確認する。「市」は、当該業務報告書(四半期報)の受付日から7日以内(当該期間の最終日が「市」の「閉庁日」の場合は、その前「開庁日」以内。)に、当該四半期のモニタリングの結果を「事業者」に通知する。
5 「事業者」は、第1項の業務報告書(月報)及び第3項の業務報告書(四半期報)のほか、「市」に対し速やかに業務報告書(日報)を提出する。
6 第1項の業務報告書(月報)、第3項の業務報告書(四半期報)及び前項の業務報告書(日報)(以下、総称して「業務報告書」という。)に記載されるべき具体的な項目及び内容は、「市」及び「事業者」が協議のうえ、「市」が定めるものとする。
7 「事業者」は、「維持管理・運営期間」終了まで、「業務報告書」を、「市」が常時閲覧できるように保管、管理しなくてはならない。
(「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」の第三者委託)
第 54 条 「事業者」は、「入札提案書類」に基づき、「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」をそれぞれ「維持管理者」及び「運営者」に委託しなければならない。ただし、「事業者」は、「市」に対し受託者の名称その他の情報を事前に通知し、「市」の承諾を得たうえで、「本施設の維持管理業務」の一部を第三者(以下、「維持管理者」と併せて「維持管理受託者」と総称する。)に委託することができる。「維持管理受託者」及び「運営受託者」が、さらに第三者
(以下、個別に「維持管理下請人」及び「運営下請人」という。)に委託する場合も同様とする。ただし、「市」は合理的理由なく承諾を留保、拒絶又は遅延してはならない。
2 前項に基づく「維持管理受託者」、「維持管理下請人」、「運営受託者」及び「運営下請人」(以下、総称して「受託者等」という。)の使用は、すべて「事業者」の責任において行うものとし、「受託者等」の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、「事業者」の責めに帰すべき事由とみなす。
(従事者名簿の提出等)
第 55 条 「事業者」は、「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」に従事する者(以下、総称して「従事者」という。)の名簿を「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」の開始前日までに「市」に提出する。「従事者」の異動があった場合、「事業者」は、速やかに「市」に報告しなければならない。
2 「事業者」は、「本施設の維持管理業務」の遂行にあたり、「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」開始前に、管理体制、業務分担、緊急連絡体制等の業務に必要な書類をあらかじめ「市」に提出し、「市」の承諾を得るものとする。
3 「市」は、「従事者」が「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」を行うに不適当と認められるときは、その事由を明記して、「事業者」に対し交替を請求することができる。
(維持管理及び給食運営に対する「市」のモニタリング)
第 56 条 「市」は、別紙2に従い、モニタリングを行い、その際、「維持管理・運営期間」中、「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」について、「事業者」に対し随時その説明を求めること、「本施設」において維持管理・運営状況を自ら立ち会いのうえ確認すること、及び「従事者」へのヒヤリングを行うことができる。その場合、「事業者」は、「市」に対して最大限の協力を行わなければならない。
2 前項のモニタリングの結果、「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」について「要求水準書等」を客観的に満たしていない事項が存在することが判明した場合、又は「施設等の維持管理業務」及び「給食の運営業務」の継続に支障があると「市」が判断した場合、「市」は、「事業者」に対し別紙2に定める「モニタリング及びペナルティの考え方」に従いペナルティを課すことができる。
3 「市」は、「事業者」への説明要求、「事業者」による説明の実施及び「市」による立ち会いの実施を理由として、「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」の全部又は一部について、何らの責任を負うものではない。
4 本条の「市」が行うモニタリングに要する費用は、「市」の負担とする。 (「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」の変更)
第 57 条 「市」が「事業者」に対して「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」の内容の変更を請求した場合、「市」と「事業者」は、協議により当該変更の当否を決定する。当該協議が不調に終わった場合、「市」が当該変更の当否を決定し、「事業者」は、これに従う。
2 「事業者」が、「不可抗力」、「法令」変更又は「事業者」の責めに帰すことのできない事由により、「市」に対して「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」の内容の変更を請求した場合、「市」と「事業者」は、協議により当該変更の当否を決定する。当該協議が不調に終わった場合、「市」が当該変更の当否を決定し、「事業者」は、これに従う。
3 前2項により当該業務にかかる費用が増加若しくは減少する場合、「市」及び
「事業者」は、協議により合理的な範囲内で当該費用の増加若しくは減少する部分を「サービス購入費」から増加若しくは減少することができる。なお、当該協議が整わない場合、「市」は、「市」の責めによる「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」の内容に起因して「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」に係る費用が増加するときは、当該増加費用を負担するとともに、当該「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」に係る費用が減少しても、「維持管理費相当分」及び「給食運営費相当分」は減額しない。
(第三者に及ぼした損害等)
第 58 条 「事業者」は、「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」に関し、「事業者」の責めに帰すべき事由により「市」又は第三者に損害が発生し、かつ当該損害が賠償対象となったときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、「市」の運営に伴う事故等、「市」の責めに帰すべき事由により第三者又は「事業者」に生じた損害については、「市」が負担する。
2 「本契約」締結後、「市」が新たに提示した条件に起因して、「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」の過程で第三者に損害が発生した場合、「市」は、合理的な範囲でその損害を賠償しなければならない。ただし、「事業者」に起因する事情に基づき、「市」が条件を提示した場合を除く。
3 「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」に関し「不可抗力」により第三者に損害が発生した場合は、第 10 章の規定に従う。
(「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」に伴う近隣対策)
第 59 条 「事業者」は、自らの責任と費用負担において、騒音、振動、臭気その他の「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。
2 近隣対策の実施にあたり、「市」は、必要と認められる場合には、「事業者」が行う近隣対策に協力する。
3 「事業者」は、近隣対策の実施について、「市」に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
4 「事業者」は、「市」の承諾を得ない限り、近隣対策の不調を理由として「本
施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」の内容を変更することはできない。「市」は、「事業者」が「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」の内容を変更する以外に近隣住民の了解を得ることが不可能又は著しく困難であることを明らかにした場合に限り、「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」の内容の変更を承諾する。
5 近隣対策の結果、「事業者」に生じた費用は、「事業者」が負担する。ただし、
「本施設」を設置・運営すること自体に直接起因して近隣対策が必要となった場合の増加費用は、「市」が負担する。
第2節 維持管理業務 (「本施設」の修繕)
第 60 条 「事業者」は、自己の裁量によって、「本施設」の修繕等(建物とともに、
建築設備、調理設備、食器食缶等及び施設備品(ただし、市職員が使用する施設備品は除く。)の維持管理に伴う修繕・更新(補充)並びに大規模な修繕を含む。)を行う。ただし、当該修繕等が、「市」の責めに帰すべき事由による場合は、増加費用は「市」の負担とし、「法令」変更及び「不可抗力」に起因する場合は、それぞれ第9章及び第 10 章に定める負担とする。
2 「事業者」は、前項の修繕等の実施について、「市」に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
(「本施設」の損傷)
第 61 条 「本施設」の使用者(「事業者」及び「受託者等」の従業員その他の「事業者」側の関係者を除く。)による「本施設」の損傷及び「事業者」の責めによらない事故・火災等災害による損傷は、「市」の責任と費用負担においてこれを修復する。
2 「本施設」が「事業者」の責めに帰すべき理由により損傷した場合、「事業者」は、その責めを負う。
第3節 運営業務
(運営マニュアルの作成及び「従事者」の教育)
第 62 条 「事業者」は、「本施設の維持管理及び給食の運営業務の開始予定日」の3カ月前まで(3カ月前の日が「市」の「閉庁日」の場合は、その前「開庁日」まで。)に、「要求水準書」、学校給食衛生管理の基準(文部科学省)及び大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省)に基づき、かつ、HACCPを考慮した
「給食の運営業務」についての運営マニュアルを作成し、「市」に提出し、その承諾を受けるものとする。
2 「事業者」は、「本施設の維持管理及び給食の運営業務の開始予定日」の3カ月前まで(3カ月前の日が「市」の「閉庁日」の場合は、その前「開庁日」まで。)
に、地震、火災及び事故等緊急時の対応についての危機管理(事故対応)マニュアル、第 66 条に規定するアレルギー対応食に関するアレルギー対応食業務マニュアルを作成し、「市」に提出し、その承諾を受けるものとする。
3 「事業者」は、「給食の運営業務」の円滑かつ適切な実施のため、当該業務に係る「従事者」について定期的かつ計画的に研修等を行い(「維持管理・運営期間」前の研修等を含む。)、その資質向上に努める。「事業者」は、係る研修等の報告書を、研修等の終了後 10 日以内(当該期間の最終日が「市」の「閉庁日」の場合は、その翌「開庁日」以内。)に、「市」に提出するものとする。ただし、
「維持管理・運営期間」前の研修等に係る報告書は「維持管理・運営期間」前に提出するものとする。
(管理責任者)
第 63 条 「事業者」は、「要求水準書等」に従い、「本施設の維持管理及び給食の運営業務の開始予定日」の3カ月前まで(3カ月前の日が「市」の「閉庁日」の場合は、その前「開庁日」まで。)に、総括責任者、調理責任者、調理副責任者、アレルギー対応食調理責任者、アレルギー対応食調理副責任者及び食品衛生責任者を、それぞれ選任し、添付書類とともに、選任報告書(食品衛生責任者に関する食品衛生管理者証を含む。以下同じ。)を「市」に提出する。
2 「事業者」は、前項に従い「市」に報告した者を変更する場合には、変更する2週間前(2週間前の日が「市」の「閉庁日」の場合は、その前「開庁日」まで。)、添付書類とともに、変更後の者の選任報告書を「市」に提出する。変更した者をさらに変更する場合も同様とする。
(調理業務等)
第 64 条 「市」は、「事業者」に対し、実施月の1週間前までに、献立表及び食器・食缶・配膳器具の種別を指示し、実施日までに献立・食数に応じて調達した食材(調味料を含むすべての食品をいう。)を引き渡す。
2 「事業者」は、「市」の行う検収業務に協力して検収準備及び補助を行い、前項により「市」より引き渡された食材を適切に保存するほか、「要求水準書等」に定める調理業務ほかの業務を行う。
3 「事業者」は、「市」の作成した献立等に基づき調理を行い、調理済み食品をクラスごとに食缶に詰め添加物類とともに「市」が指定する学校へ配送し、回収を行う。「事業者」は、回収した食器、食缶、コンテナ等及び使用した調理設備機器等について洗浄及び残滓等の処理を行う。
(食中毒等)
第 65 条 「事業者」は、「要求水準書等」に規定された事項を遵守し、かつ善良なる管理者の注意義務をもって「給食の運営業務」を実施し、「法令」及び所轄官庁の指導、基準等を満たした安全な給食を提供しなければならない。
2 給食の配送先学校等において食中毒等が発生した場合、「事業者」は、自己の
費用により、保健所等の所轄官庁が行う原因究明調査に協力する。
3 前項の場合、「事業者」も自らの費用により、原因究明の調査を行い、その結果を「市」に報告のうえ、「市」の承諾を得る。
4 「事業者」の調理した給食の摂取が原因で第三者に損害を与えた場合(調理時における加熱等不十分な場合及び調理、配送時における異物混入等の場合を含む。)、「事業者」はこれを賠償するものとし、「市」が当該第三者に対し損害金を支払い又は損害賠償義務等を負担したときは、「市」の請求により当該損害賠償金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払わなければならない。ただし、「事業者」がその責めに帰すべき事由によらないことを明らかにした場合(配送後の異物混入及び検収後明らかとなった調達食材の異常の場合を含む。)又は原因解明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合でその結果に関し「市」の承諾を得た場合には、「市」に対して当該損害賠償金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払う義務を負わない。
5 「事業者」の調理した給食の摂取が原因で第三者に損害を与えた場合における、「給食の運営業務」ができない期間の「維持管理費相当分」及び「給食運営費相当分」の支払及び損害賠償(前項により「市」が「事業者」に対して求償できるものを除く。)は、以下のとおりとする。
(1) 「市」は、「市」の責めに帰すべき事由による場合、「維持管理費相当分」及び「給食運営費相当分」については、「給食の運営業務」ができない期間において「事業者」が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、かつ、「事業者」の「市」に対する損害賠償請求を妨げない。
(2) 「市」は、「市」及び「事業者」の責めに帰すことのできない事由による場合、及び「事業者」が原因解明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合で、原因解明につき第3項の「市」の承諾を得た場合、「維持管理費相当分」及び「給食運営費相当分」については、「給食の運営業務」ができない期間において「事業者」が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、かつ、「市」又は「事業者」による損害賠償請求はできない。
(3) 前第2号以外の場合、別紙2に基づき、「維持管理費相当分」及び「給食運営費相当分」を減額することができるものとし、かつ、「市」の「事業者」に対する損害賠償請求を妨げない。
6 前項の場合で、第 71 条、第 72 条及び別紙7に定める「維持管理費相当分」及び「給食運営費相当分」の請求書を「市」が受領するときまでに、「市」又は
「事業者」のいずれの責めに帰すべき事由によるものかが判明しないとき又は原因不明の結果に関して「市」の承諾が得られないときは、「市」は、「事業者」に対し、「事業者」の請求に基づく「維持管理費相当分」及び「給食運営費相当分」について、その支払のうち、合理的な範囲について留保する。ただし、当該食中毒等が前項第1号又は2号の事由によるものであることが判明した場合には、「市」は、「維持管理費相当分」及び「給食運営費相当分」に係る未払い部分を、「事業者」の請求により支払う。
(アレルギー対応食)
第 66 条 「事業者」は、「市」が指定する児童生徒に対して、「市」が作成した献立に基づいて、アレルギー対象食材を除去したアレルギー対応食の調理を行い提供する。
(アレルギー対応食による事故)
第 67 条 「市」からの情報通知の過誤及び遅延又は「市」が実施する食材調達及び配膳により発生したアレルギー対応食による事故若しくは突発的な発症による事故については、「市」がその責任(事故発生に関する原因究明及び再発防止とともに、被害者が被った損害等、当該事故と因果関係のある損害の賠償責任をいう。以下本条において同じ。)を負う。
2 正確な情報通知がなされていたにも関わらず、アレルギー対応食の調理段階での過誤、配送先の誤り等によって生じた事故については、「事業者」がその責任を負う。
(給食の提供の遅延等の場合)
第 68 条 「事業者」は、「本施設」を稼動して給食を調理し児童生徒等に提供することが遅延する場合(不可能な場合を含む。)は、速やかに、給食提供の代替措置を講じるなど、影響を最小限にするよう努力しなければならない。
2 前項の事態に生じることが確実な場合は、「事業者」においてその事態が判明した時点で、「市」に報告しなければならない。
3 代替措置の内容については、「市」と「事業者」の協議により決定する。
4 第1項の遅延等が、「事業者」の責めに帰すべき事由による場合、代替措置に係る費用は「事業者」の負担とする。ただし、当該遅延等が、「市」の責めに帰すべき事由による場合は、増加費用は「市」の負担とし、「法令」変更及び「不可抗力」に起因する場合は、それぞれ第9章及び第 10 章に定める負担とする。
第7章 「本事業」の対価の支払い (「サービス購入費」の支払い)
第 69 条 「市」は、本契約の規定に従い、事業者に対して、別紙7に定める金額及びスケジュールに従い、サービス購入費を支払うものとする。
2 サービス購入費の計算は、施設整備費相当分、維持管理費相当分、給食運営費相当分に分割して計算するものとする。
(「施設整備費相当分」の支払い)
第 70 条 「市」は、「事業者」に対し、第3章ないし第5章に規定する業務に対する「施設整備費相当分」(総額金 1,739,158,126 円。ただし、「本契約」の定
めにより変更されることがある。)のうち、金 351,500,000 円を平成 22 年度末
日後に、金 814,835,000 円を「本施設」の引き渡し完了後、金 42,000,000 円を
第 47 条第1項の「解体工事の完了確認」後速やかに一時金として支払い、残額
金 530,823,126 円を、平成 23 年 10 月又は 11 月(支払対象期間:平成 23 年8月
から平成 23 年9月分)を第1回とし、平成 38 年4月又は5月(支払対象期間:
平成37 年10 月から平成38 年3月分)を最終回とする、年2回・全30 回に分け、別紙7に規定する方法に従って支払う。ただし、「本施設」の引渡し遅延が発生した場合、「施設整備費相当分」の支払時期及び支払金額について見直しを行う。
(「維持管理費相当分」の支払い)
第 71 条 「市」は、「事業者」に対し、第6章に規定する業務に対する「維持管理費相当分」(総額金 461,865,232 円。ただし、「本契約」の定めにより変更さ
れることがある。)を、平成 23 年 10 月又は 11 月(支払対象期間:平成 23 年8
月から平成 23 年9月分)を第1回とし、平成 38 年4月又は5月(支払対象期間:
平成 38 年1月から平成 38 年3月分)を最終回とする、年4回(初年度の支払対
象期間は平成 23 年8月分から同年9月分、同年 10 月分から同年 12 月分及び平
成 24 年1月分から同年3月分の年3回)・全 59 回に分け、別紙7に規定する方法に従って支払う。なお、「本施設の維持管理業務」の実施により発生する光熱水費は、「給食運営費相当分」に含まれる。
(「給食運営費相当分」の支払い)
第 72 条 「市」は、「事業者」に対し、第6章に規定する業務に対する「給食運営費相当分」(固定料金金 1,904,952,588 円及び別紙7に基づく変動料金。ただし、「本契約」の定めにより変更されることがある。)を、前条の定めるところに従って支払う。なお、「給食の運営業務」の実施により発生する光熱水費は、
「給食運営費相当分」に含まれる。
(「サービス購入費」の改定)
第 73 条 本事業に係る「サービス購入費」は、別紙7に基づき改定される。
(「維持管理費相当分」及び「給食運営費相当分」の減額)
第 74 条 「市」は、第 56 条に定める「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」に対する「市」のモニタリングの結果により、別紙2に基づき、「維持管理費相当分」及び「給食運営費相当分」を減額することができる。
(「維持管理費相当分」及び「給食運営費相当分」の返還)
第 75 条 「市」は、「事業者」から提出された「業務報告書」に虚偽の記載があることが判明し、「市」がこれを「事業者」に対して通知した場合、「事業者」は、「市」に対して、当該虚偽記載がなければ「市」が前条の規定に従い減額し得た「維持管理費相当分」及び「給食運営費相当分」部分を速やかに返還しな
ければならない。
第8章 契約期間及び契約の終了第1節 契約期間
(契約期間)
第 76 条 「本契約」の「契約期間」は、東松島市議会における「本契約」議案の議決の日から平成 38 年3月 31 日までとする。
(期間満了時の取扱い)
第 77 条 「事業者」は、「本契約」終了にあたり、「市」が継続的に「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」を行うことができるよう、「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」に係る必要事項を「市」に説明するとともに、「事業者」が使用した「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」に関する操作要領、申し送り事項その他の関係資料の一切を「市」に提供する等、
「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」の引き継ぎに必要な協力をする。
(終了手続きに係る費用の負担)
第 78 条 「本契約」の終了に際し、「本契約」の終了手続きに発生する諸費用等については、「事業者」がこれを負担する。
第2節 「事業者」の事由による契約終了 (「事業者」の事由による契約終了)
第 79 条 次に掲げるいずれの事由が「事業者」に生じた場合、「市」は、「本施設」
の引渡しの前後を問わず、「本契約」の全部を解除し終了させ、又は解除せずに
「事業者」の契約上の地位を「市」が選定した第三者に移転させることができる。
(1) 「事業者」が本事業を放棄し、30 日間以上にわたりその状態が継続した場合
(2) 「事業者」に係る破産手続き開始、会社更生手続き開始、民事再生手続き開始、特別清算手続き開始その他の倒産法制上の手続きについて、「事業者」の取締役会でその申立てがなされた場合
(3) 「事業者」が、支払不能又は支払停止となった場合
(4) 「事業者」が、故意又は重大な過失により、各業務報告書、財務書類、請求書等に著しい虚偽記載を行ったことが明らかになった場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、客観的に見て、「事業者」が「本契約」に違
反し、その違反により「本契約」の目的を達することができないと「市」が認めた場合
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事由が事業者に生じた場合、「市」は、
「解体業務」完了の確認を行うまでは、特段の催告なく、本契約の「解体業務」に関する部分のみを解除することができる。
(1) 「事業者」が、正当な理由なく、「解体業務」(設計を含む。)に着手すべき時期を過ぎても、「解体業務」に着手しないとき。
(2) 「事業者」が、その責めに帰すべき事由により、「解体業務完了予定日」から3ヶ月が経過しても、「解体業務」完了の確認ができないとき、又はその見込みが明らかでないとき。
(施設引渡し前の「本契約」解除)
第 80 条 「本施設」の「市」への引渡し前に、「事業者」の責めに帰すべき事由により、次に掲げる事項のいずれかが発生した場合、「市」は、「事業者」に対して書面による通知をしたうえで、「本契約」の全部を解除し終了させ、又は解除せずに「事業者」の契約上の地位を「市」が選定した第三者に移転させることができる。
(1) 「事業者」が、「全体スケジュール表」に記載された「工事開始予定日」を過ぎても「本件工事」に着手せず、「市」が 30 日以上の相当の期間を定めて「事業者」に催告したにもかかわらず、「事業者」から「市」が満足すべき合理的説明、対応がなされない場合
(2) 「事業者」の責めに帰すべき事由により、「本施設」の「引渡し予定日」に「本契約」に従って「本施設」の引渡しがなされず、「市」が 30 日以上の相当の期間を定めて「事業者」に催告したにも係わらず、引渡しがなされない場合、又は客観的に見て「本施設」の「引渡し予定日」まで引渡しがなされる見込みが明らかに存在しないと「市」が認めた場合
2 「本施設」の「市」への引渡しがなされる前に、前条又は前項により「本契約」の全部が解除された場合、「事業者」は、「市」に対して「施設整備費相当分」(ただし、金利支払額を除く。)の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として支払う。また、「市」は、「本施設」の出来高部分が存在する場合(完成後引渡し前の場合も含む。)、これを検査のうえ、その全部又は一部を買い受けることができるものとし、当該出来高部分の買受代金と上記違約金を相殺することができる。相殺後に買受代金に残額があれば、「市」は、相殺後の残額を「本契約」解除前の支払スケジュールに従って支払うものとする。
3 前条第2項の規定により本契約の「解体業務」に関する部分のみが解除された場合においては、「事業者は」、「市」に対して、「解体業務費相当分」(ただし、消費税等を含み、金利支払額は除くものとする。)の 100 分の 10 に相当する額を違約金として支払う。また、「市」は、「解体業務」の出来高が存在する場合、これを検査のうえ、その全部又は一部を買い受けるものとし、当該出来高部分の買受代金と上記違約金を相殺することができる。相殺後に買受代金に残額が
あれば、「市」は、相殺後の残額を「本契約」解除前の支払いスケジュールに従って支払うものとする。
4 「市」が被った損害の額が前項の違約金の額を超過する場合は、「市」は係る超過額について「事業者」に損害賠償を求めることができる。
5 本条第2項の定めに係わらず、前条又は第1項により「本契約」の全部が解除された場合であって、「本施設」の整備状況から見て「本件土地」の原状(更地)回復が社会通念上合理的であると認められる場合、「市」は、「事業者」に対し、「本件土地」を原状(更地)回復するよう請求できる。係る場合においては、
「事業者」は、当該原状回復の費用を負担する。
6 前項の場合において、「事業者」が正当な理由なく、相当の期間内に原状回復を行わないときは、「市」は、「事業者」に代わって原状回復を行うことができ、これに要した合理的な費用を「事業者」に求償することができる。この場合においては、「事業者」は、「市」の原状回復について異議を申し出ることができない。
(施設引渡し後の「本契約」解除)
第 81 条 「本施設」の引渡し後に、「事業者」の責めに帰すべき事由により、次に掲げる事項のいずれかが発生した場合、「市」は、「事業者」に対して書面による通知をしたうえで「本契約」の全部を解除し終了させ、又は解除せずに「事業者」の契約上の地位を「市」が選定した第三者に移転させることができる。
(1) 「事業者」の責めに帰すべき事由により、連続して 30 日以上又は1年間において 90 日以上、「事業者」による「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」が、第 47 条に定めるモニタリングの実施の結果、「要求水準書等」及び「入札提案書類」に定められた業務水準を満たしていないと認められる状況が存在する場合
(2) 別紙2の事業契約の解除に該当するいずれかの事由が生じた場合
(3) 「事業者」の責めに帰すべき事由により、前2号以外の理由により、「本契約」の履行が困難であると認められた場合
2 「本施設」の引渡し後に、第 79 条又は前項により「本契約」の全部が解除された場合、「事業者」は、「本契約」締結時点での「維持管理費相当分」(年額)及び「給食運営費相当分」(年額)の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として
「市」に対して支払う。「市」が被った損害の額が当該違約金の額を超過する場合は、「市」は係る超過額について「事業者」に損害賠償を求めることができる。なお、「市」は、「サービス購入費」のうち「施設整備費相当分」の未払いの金額及び当該終了の日までに履行された「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」がある場合には、当該「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」に係る部分(日割計算するものとする。)の未払いの金額を、第 71 条ない
し第 72 条及び別紙7の定めに基づき、「本契約」解除前の支払スケジュールに従って支払う。
3 第 79 条第2項の規定により本契約の「解体業務」に関する部分のみが解除さ
れた場合においては、「事業者は」、「市」に対して、「解体業務費相当分」(ただし、消費税等を含み、金利支払額は除くものとする。)の 100 分の 10 に相当する額を違約金として支払う。
4 「本施設」の引渡し後に、第 79 条又は本条第1項により「本契約」の全部が解除された場合であっても、「市」は、「本施設」の所有権を保持するものとし、
「事業者」は受領済の「サービス購入費」を返還しない。
5 「本施設」の「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」開始後に「事業者」の責めに帰すべき事由により「本契約」が解除され、かつ、「事業者」の責めに帰すべき事由により「本施設」が損傷している場合、「事業者」は、「市」に対して「本施設」の修復に必要な合理的な修繕費を支払う。ただし、全壊した場合又は損傷がひどく修繕を施しても利用が困難と客観的に判断された場合は、「事業者」の責任と費用負担により「本施設」を更新しなければならない。
第3節 「市」の事由による契約終了 (「市」の事由による契約終了)
第 82 条 「市」が、「本契約」上の重要な義務(「サービス購入費」の支払等を含
むが、これに限らない。)に違反した場合、「事業者」は「市」に対して 30 日以上の期間を定めて「市」において当該違反行為を是正すべき旨を書面で通知する。当該期間中において係る違反行為が是正されない場合、「事業者」は、「市」に対して書面による通知をしたうえで「本契約」の全部を解除し終了することができる。ただし、この場合、「本施設」が完成している場合(引渡し前でも、
「本施設」が完成している場合を含む。)には、「市」は、「本施設」の所有権を保持し、「本施設」が未完成である場合には、「市」は出来高部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の所有権を「市」がすべて取得する。また、「事業者」は受領済の「サービス購入費」を返還しない。
2 前項に基づき「本契約」が終了した場合、「市」は、「事業者」に対し、当該終了により「事業者」が被った損害を賠償する。この場合においても、「市」は、
「本施設」が完成しているときには、「サービス購入費」のうち「施設整備費相当分」の未払いの金額(ただし、「本施設」が未完成であるときは、出来高部分に相応する金額)及び当該終了の日までに履行された「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」がある場合には、当該「本施設の維持管理業務」及び
「給食の運営業務」に係る部分(日割計算するものとする。)の未払いの金額を、第 71 条ないし第 72 条及び別紙7の定めに基づき、「本契約」解除前の支払スケジュールに従って支払う。
3 前2項の規定にかかわらず、事業者は、「解体業務」を完成させた事業者より
「解体業務」の完了の確認が行われるまでは、市が本契約の「解体業務」に関する重要な義務に違反した場合で、事業者による通知の後 30 日以内に当該義務違反を是正しない場合、事業者は、本契約の「解体業務」に関する部分のみを解除することができる。この場合においても、「市」は、「サービス購入費」の
うち「解体業務費相当分」の未払金額の出来高部分に相応する金額を、第 70条及び別紙7の定めに基づき、「本契約」解除前の支払スケジュールに従って支払う。また、「市」は、「事業者」に対し、当該終了により「事業者」が被った損害を賠償する。
第4節 「市」による任意解除 (「市」による任意解除)
第 83 条 「市」が、「事業者」に対して、180 日以上前に通知を行うことにより、
他に特段の理由を有することなく「本契約」の全部又は「本契約」のうち「解体業務」に関する部分を解除することができる。この場合、「本施設」が完成している場合(引渡し前でも、「本施設」が完成している場合を含む。)には、「市」は、「本施設」の所有権を保持し、「本施設」が未完成である場合には、「市」は出来高部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の所有権を「市」がすべて取得する。また、「事業者」は受領済の「サービス購入費」を返還しない。
2 前項に基づき「本契約」が終了した場合、「市」は、「事業者」に対し、当該終了により「事業者」が被った損害を賠償する。
3 「市」は、「本施設」の完成、未完成に関わらず、「サービス購入費」のうち
「施設整備費相当分」の未払いの金額(ただし、「本施設」及び「解体業務」が未完成であるときは、出来高部分に相応する金額)を、第 70 条及び別紙7の定めに基づき、「本契約」解除前の支払スケジュールに従って支払う。
4 本条第1項に基づき「本契約」が終了した場合、終了の日までに履行された
「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」がある場合には、当該「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」に係る部分(日割計算するものとする。)の未払いの金額を、第 71 条、第 72 条及び別紙7の定めに基づき、「本契約」解除前に支払スケジュールに従って支払う。
第5節 「法令」変更による契約終了 (「法令」変更による契約の終了)
第 84 条 第 87 条第1項の協議にも係わらず、「本契約」の締結後における「法令」
変更により、「市」が「本事業」の継続が著しく困難若しくは不可能と判断した場合又は「本契約」の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、「市」は、「事業者」と協議のうえ、「本契約」の全部を解除して終了させることができる。
2 「本施設」が完成している場合(引渡し前でも、「本施設」が完成している場合を含む。)には、「市」は、「本施設」の所有権を保持し、「本施設」が未完成である場合には、「市」は出来高部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。また、「事業者」は受領済の「サービス購入費」を返還しない。
3 「市」は、「本施設」の完成、未完成に関わらず、「サービス購入費」のうち
「施設整備費相当分」の未払いの金額(ただし、「本施設」及び「解体業務」が未完成であるときは、出来高部分に相応する金額)を、第 70 条及び別紙7の定めに基づき、「本契約」解除前の支払スケジュールに従って支払う。
4 「事業者」がすでに「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」又は当該各業務に着手するための初期投資を開始している場合、「市」は、「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」のための合理的な範囲に係る初期投資費用及び「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」を終了させるために要する費用並びに当該終了の日までに履行した「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」に係る対価(日割計算するものとする。)の未払額を「事業者」に支払うものとし、その支払方法については、「市」及び「事業者」の協議により決定する。上記の初期投資費用を「市」が支払った場合、当該初期投資に係る物(清掃用具等を含むがこれに限らない。)の所有権は「市」に移転するものとし、「事業者」は、「市」による当該費用の支払いと同時に当該物を引き渡す。
5 前4項の規定にかかわらず、「市」は、「解体業務」を完了させた「事業者」に対し「解体業務」完了の確認を行うまでは、「法令」変更により「解体業務」の継続が著しく困難若しくは不可能と判断した場合、「市」及び「事業者」は、協議のうえ、本契約の「解体業務」に関する部分のみ解除することができる。
6 前項の場合、「市」は、「サービス購入費」のうち「解体業務費相当分」の未払金額のうち出来高部分に相応する金額を、第 70 条及び別紙7の定め基づき、
「本契約」の支払スケジュールに従って支払う。第6節 「不可抗力」による契約終了
(「不可抗力」による契約の終了)
第 85 条 第 89 条第1項の協議にも係わらず「、本契約」の効力発生後における「不可抗力」により、「市」が「本事業」の継続が著しく困難若しくは不可能と判断した場合又は「本契約」の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、
「市」は、「事業者」と協議のうえ、「本契約」の全部を解除して終了させることができる。
2 「本施設」が完成している場合(引渡し前でも、「本施設」が完成している場合を含む。)には、「市」は、「本施設」の所有権を保持し、「本施設」が未完成である場合には、「市」は出来高部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。また、「事業者」は受領済の「サービス購入費」を返還しない。
3 「市」は、「本施設」の完成、未完成に関わらず、「サービス購入費」のうち
「施設整備費相当分」の未払いの金額(ただし、「本施設」及び「解体業務」が未完成であるときは、出来高部分に相応する金額)を、第 70 条及び別紙7の定めに基づき、「本契約」解除前の支払スケジュールに従って支払う。
4 「事業者」がすでに「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」又は当該各業務に着手するための初期投資を開始している場合、「市」は、「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」のための合理的な範囲に係る初期投資費用及び「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」を終了させるために要する費用並びに当該終了の日までに履行した「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」に係る対価(日割計算するものとする。)の未払額を「事業者」に支払うものとし、その支払方法については、「市」及び「事業者」の協議により決定する。上記の初期投資費用を「市」が支払った場合、当該初期投資に係る物(清掃用具等を含むがこれに限らない。)の所有権は「市」に移転するものとし、「事業者」は、「市」による当該費用の支払いと同時に当該物を引き渡す。
5 前4項の規定にかかわらず、「市」は、「解体業務」を完了させた「事業者」に対し「解体業務」完了の確認を行うまでは、不可抗力により「解体業務」の継続の可能性がないと認められる場合には、「市」及び「事業者」は、協議のうえ、本契約の「解体業務」に関する部分のみ解除することができる。
6 前項の場合、「市」は、「サービス購入費」のうち「解体業務費相当分」の未 払金額のうち出来高部分に相応する金額を、第 70 条及び別紙7の定めに基づき、
「本契約」の支払スケジュールに従って支払う。
第9章 「法令」変更
(「法令」の変更に係る通知の付与)
第 86 条 「事業者」は、「本契約」の効力発生日以降に「法令」の変更により、
「要求水準書等」及び「設計図書」に従い「本施設」の建設若しくは工事ができなくなった場合、「要求水準書等」に従い「解体業務」、「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」が実施できなくなった場合又はそれらの実施のために過分の費用を要すると認められる場合若しくはそれらのおそれがあると認められる場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに「市」に対して通知する。
2 「市」及び「事業者」は、前項の通知がなされた時点以降、「本契約」に基づく自己の義務が適用「法令」に違反することとなった場合、履行期日における義務が当該適用「法令」に違反する限りにおいて、その履行義務(ただし、「本施設」が完成した場合における、「施設整備費相当分」の支払義務を除く。)を免れる。ただし、「市」及び「事業者」は、「法令」変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(「法令」の変更に係る協議及び増加費用の負担)
第 87 条 「市」は、「事業者」から前条第1項に定める通知を受領した場合、直ちに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否か等について確認
したうえで、当該「法令」変更に対応するために、速やかに「本施設」の設計、建設、「引渡予定日」、「解体業務開始予定日」、「解体業務完了予定日」、「本契約」等の変更、「本契約」、「設計図書」等の変更及び必要な増加費用の負担(以下、本条において「対応策」という。)について、「事業者」と協議する。
2 前項の協議に係わらず、「法令」変更の施行の日から 30 日以内に「対応策」についての合意が成立しない場合、「市」は、その「対応策」を決定して「事業者」に通知し、「事業者」は、当該「対応策」に従う。
3 前項により「市」が決定する「対応策」における増加費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 「市」は、「本件事業」に直接的影響を及ぼす「法令」変更により生じた増加費用を負担する。ただし、法人税の変更等、租税に係る「法令」変更により生じた増加費用は、「事業者」が負担する。なお、法人に関する事業税について外形標準課税が導入された場合においても、当該導入により生じる増加費用は、すべて「事業者」が負担するものとする。ここで、外形標準課税とは、現在、所得を基準として課税している法人事業税について、付加価値や資本金等の外形基準によって課税しようとする課税方法をいう。
(2) 「市」は、「消費税等」に関する「法令」変更により生じた増加費用を負担する。ただし、「本施設」の引渡し後に、「消費税等」に関する「法令」変更により生じた「施設整備費相当分」に係る「消費税等」の増加費用は、「市」は負担しないものとする。
第 10 章 「不可抗力」
(「不可抗力」に係る通知の付与)
第 88 条 「事業者」は、「不可抗力」(「事業者」が、善良な管理者の注意義務を 尽くしても回避できないような第三者による損害を含む。)により、「要求水準 書等」及び「設計図書」に従い「本施設」の建設若しくは工事ができなくなっ た場合、「要求水準書等」に従い「解体業務」、「施設等の維持管理業務」及び「給 食の運営業務」が実施できなくなった場合又はそれらの実施のために過分の費 用を要すると認められる場合若しくはそれらのおそれがあると認められる場合、その状況の詳細を記載した書面をもって「市」に対して通知する。
2 「市」及び「事業者」は、「不可抗力」により履行できなくなった義務を免れる。「市」又は「事業者」は、「不可抗力」により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(「不可抗力」に係る協議及び増加費用の負担)
第 89 条 「市」は、「事業者」から前条第1項に定める通知を受領した場合、直ちに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否か等について確認したうえで、当該状況に対応するために、速やかに「本契約」並びに「設計図
書」等の変更、「本施設」の修繕及び必要な増加費用の負担(以下、本条において「対応策」という。)について、「事業者」と協議する。
2 前項の協議に係わらず、当該状況が発生した日から 30 日以内に「対応策」についての合意が成立しない場合、「市」は、その「対応策」を決定して「事業者」に通知し、「事業者」は、当該「対応策」に従う。
3 前項により「市」が決定する「対応策」における増加費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 施設引渡前においては、「施設等整備費相当分」の 100 分の1までの増加費用(「不可抗力」が複数回生じた場合にあっては、増加費用の累計額が「施設整備費相当分」の 100 分の1までとなる額)は「事業者」の負担とし、それを超える額については「市」の負担とする。
(2) 「本施設」の引渡後においては、「本施設の維持管理業務」に係る「対応策」につき、「事業年度」の「維持管理費相当分」の 100 分の1までの増加費用(「不可抗力」が複数回生じた場合にあっては、増加費用の累計額が「事業年度」の「維持管理費相当分」の 100 分の1までとなる額)を「事業者」の負担とし、それを超える額については「市」の負担とする。
(3) 「本施設」の引渡後においては、「給食の運営業務」に係る「対応策」につき、「事業年度」の「給食運営費相当分」の 100 分の1までの増加費用(「不可抗力」が複数回生じた場合にあっては、増加費用の累計額が「事業年度」の「給食運営費相当分」の 100 分の1までとなる額)を「事業者」の負担とし、それを超える額については「市」の負担とする。
(4) 「解体業務」の開始後においては、「解体業務」に係る「対応策」につき、
「解体業務費相当分」の 100 分の1までの増加費用(不可抗力が複数回生じ
た場合にあっては。増加費用の累計額が「解体業務費相当分」の 100 分の1までとなる額)を「事業者」の負担とし、それを超える額については「市」の負担とする。
(5) 前4号に関わらず、第三者による損害賠償、保険又は政府による支援等により損害がてん補されたときは、増加費用に当該てん補金額を充当した後の残金のうち、「施設整備費相当分」、「事業年度」の「維持管理費相当分」、
「事業年度」の「給食運営費」又は「解体業務費相当分」のそれぞれ 100 分の1までの額を「事業者」の負担とし、それを超える額については、「市」は当該残金額について責任を負うものとする。
(「不可抗力」への対応)
第 90 条 「事業者」は、前条第1項及び第2項に定める「対応策」が決定されるまでの間、「不可抗力」による「本事業」への影響を早期に除去し、損害を最小限に抑えるべく、適切な対応を行う。
第 11 章 確認事項
(「事業者」による事実の確認)
第 91 条 「事業者」は、「市」に対して、「本契約」の効力発生日現在において、次の事実を確認する。
(1) 「事業者」が、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、「本契約」を締結し及び「本契約」の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること。
(2) 「事業者」による「本契約」の締結及び履行は、「事業者」の目的の範囲内の行為であり、「事業者」が「本契約」を締結し、履行することにつき「法令」上及び「事業者」の社内規則上要求されている一切の手続きを履践したこと。
(3) 「本契約」の締結及び「本契約」に基づく義務の履行が「事業者」に適用のある「法令」に違反せず、「事業者」が当事者であり、若しくは「事業者」が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は「事業者」に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4) 「本契約」は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある「事業者」の債務を構成し、「本契約」の規定に従い強制執行可能な「事業者」の債務が生じること。
2 「事業者」は、「本契約」に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を「市」に対して確認する。
(1) 「本契約」を遵守すること。
(2) 「事業者」は、「市」の事前の承諾なしに、「本契約」上の地位及び「本事業」等について「市」との間で締結した契約に基づく契約上の地位並びにこれらの契約に基づく債権について、これを譲渡、担保提供又はその他の処分をしないこと。
(「市」による事実の確認)
第 92 条 「市」は、「事業者」に対して、「本契約」の効力発生日現在において、次の事実を表明し保証する。
(1)「本契約」の締結又は履行に必要な債務負担行為が東松島市議会において議決されていること。
(2)「本契約」は、適法、有効かつ拘束力ある「市」の債務を構成すること。
2 「市」は、「本契約」に基づく一切の債権債務が消滅するに至るまで、「本施設の整備業務」、「本施設の維持管理業務」及び「給食の運営業務」に必要な「市」の維持すべき許認可を維持することを「事業者」に対して確認する。
3 「市」は、前条第2項第2号に定める「事業者」による「本契約」上の地位及び「本事業」等についての「市」との間で締結した契約に基づく地位の譲渡、担保提供又はその他の処分についての承諾について、合理的な理由なく承諾を留保、拒絶又は遅延しないものとする。
4 「市」は、「本契約」期間中、「本契約」の本旨に従った債務の不履行が生じ
ないよう合理的な努力を行うものとする。
第 12 章 その他 (公租公課の負担)
第 93 条 「本契約」に関連して生じる公租公課は、「本契約」に別段の定めがある場合を除き、すべて「事業者」の負担とし、「市」は、「本契約」の定めに従い「サービス購入費」を支払うほか、「本契約」に関連して生じる公租公課を別途負担しない。
(協議)
第 94 条 「本契約」において、「市」及び「事業者」による協議が必要な事由が発生した場合、「市」及び「事業者」は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
2 「市」及び「事業者」は、「本契約」の実施にあたって疑義が生じた場合は、誠意をもって協議しなければならない。
(関係者協議会の設置)
第 95 条 「市」及び「事業者」は、必要と認めるときは、「本事業」の実施に関する協議を行うために、関係者協議会を設置することができる。
2 「市」及び「事業者」は、「本契約」の効力発生後、関係者協議会の組織・運営に関して必要な事項を定める。
3 「市」は、必要に応じて関係者協議会を招集する。
4 「事業者」は、必要があると判断したときは、「市」に対し関係者協議会の招集を請求することができる。
(契約上の権利義務の譲渡等)
第 96 条 「事業者」は、「市」の事前の書面による承諾がある場合を除き、「本契約」上の地位及び「本契約」に係る権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分をしてはならない。ただし、「法令」等に反しない範囲で、「事業者」が「金融機関」に対して担保権を設定する場合、「市」は、合理的理由なく書面による承諾を留保、拒絶又は遅延してはならない。
(株主の制限)
第 97 条 「事業者」は、「市」の事前の書面による承諾がある場合を除き、合併、株式交換・移転、会社分割、営業譲渡その他の会社の基礎の変更をしてはならない。また、「事業者」は、「市」の事前の書面による承諾がある場合を除き、
「本契約」効力発生日現在の出資者以外の者に対して新株、新株予約権、新株予約権社債の発行並びにその他「事業者」の株主構成割合に変更をもたらす可
能性のある証券の割り当てを行わない。
(「金融機関等」との協議)
第 98 条 「市」は、「本事業」の継続性を確保するため、「事業者」に対し資金提供する「金融機関等」と協議を行い、直接協定を締結することができる。
2 「市」は、「本事業」の円滑な実施及び継続のため、「事業者」に対し資金提供する「金融機関等」と協議し、「事業者」が「金融機関等」と締結予定の契約において、以下の場合の事前通知と協議に関する事項を定める。
(1) 貸付契約上の「金融機関等」に対する「事業者」の債務の履行を担保するため、「金融機関等」が「事業者」に担保を提供させる場合
(2) 「金融機関等」が、貸付契約を解除し、又は「事業者」より提供を受けた担保権を実行する場合
(3) 「市」、「事業者」又は「金融機関等」が、「本契約」に定める保険に係る保険金を受領する場合(受領保険金の使途について協議する。)
(4) 「金融機関等」が、貸付契約に関して、「事業者」に対し損害賠償を請求し、又は貸付契約を解除しようとする場合
(5) 「市」が、「本契約」に関し、「事業者」に対し損害賠償を請求し、又は
「本契約」を解除しようとする場合
(「事業者」の経営状況に係る報告)
第 99 条 「事業者」は、「事業期間」中、毎「事業年度」の最終日から起算して
3カ月以内に、公認会計士又は監査法人の監査済財務書類等(会社法(平成 17
年法律第 86 号)第 435 条第2項による貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、事業報告及びそれらの附属明細書をいう。)を作成し、
「市」に提出しなければならない。
(「事業者」の経営状況に対する「市」のモニタリング)
第 100 条 「市」は、前条に基づき提出された財務書類による財務状況の確認により、必要があると認められる場合は、「事業者」に対し財務状況の改善を勧告できる。かかる勧告がなされた場合、「事業者」は、速やかに財務状況改善計画書を「市」に提出して、その確認を受け、当該改善計画を適切に実行する。
2 本条の「市」が行うモニタリングに要する費用は「市」の負担とする。
(秘密保持)
第 101 条 「市」及び「事業者」は、互いに「本事業」に関して知り得た相手方の営業上及び技術上の秘密に属する一切の事項及び情報(「本事業」に関して知る前にすでに自ら保有していたもの、「本事業」に関して知る前に公知であったもの、「本事業」に関して知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得したもの、法律・政令・規則・条例上の要請又は官公署の命令等により開示を要請されたものは除く。)を自己の役員及び従業
員、自己の代理人及びコンサルタント、「本施設の整備業務」、「本施設の維持管理業務」並びに「給食の運営業務」の実施者、又は自己の出資者、並びに「本事業」に関し「事業者」に融資する「金融機関等」及びその代理人又はコンサルタント以外の第三者に漏らし、又は「本契約」の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、「市」又は「事業者」が「法令」等に基づき開示する場合又は相手方の書面による事前の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 「事業者」は、「本契約」に基づく業務の履行において知り得た「個人情報」を第三者に漏らしてはならない。また、「事業者」が「本契約」に基づいて、業務の全部又は一部を第三者に委託、あるいは請け負わせる場合等、「事業者」以外の第三者が「本事業」の履行に関わる場合、「事業者」は、自らの責任において、当該第三者がその知り得た「個人情報」を他に漏洩することのないようにしなければならない。
(著作権等)
第 102 条 「市」は、「本施設」の「設計図書」及び「竣工図書」その他「本契約」に関して「市」の要求に基づき作成される一切の書類(以下、「設計図書等」という。)について、「市」の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、「本契約」の終了後も存続するものとする。
2 前項の「設計図書等」が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号、その後の改正を含む。)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利は、著作権法の定めるところによるものとする。
3 「事業者」は、「市」が当該「設計図書等」を次の各号に掲げるところにより無償で利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(「市」を除く。以下本条において同じ。)をして、著作権法第 19 条第1項又は第 20条第1項に定める権利を行使し又はさせてはならない。
(1) 成果物、「本施設」の内容を公表し、官公庁の求めに応じ提出すること。
(2) 「本施設」の完成、増築、改築、更新、修繕等のために必要な範囲で、
「市」及び「市」の委託する第三者をして複製、頒布、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 「本施設」を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 「本施設」を増築し、改築し、修繕若しくは模様替え、更新により改変し、又は取り壊し、あるいは消去すること。
4 「事業者」は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をなし又はさせてはならない。ただし、あらかじめ「市」の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 本条第1項に掲げるもの並びに「本施設」の内容を公表すること。
(2) 本条第2項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(3) 「本施設」に「事業者」又は著作権者の実名又は変名を表示すること。
(著作権等の侵害の防止)
第 103 条 「事業者」は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権等を侵害するものではないことを「市」に対して保証する。
2 「事業者」の作成する成果物及び関係書類が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償又は必要な措置を講じる必要が生じたときは、
「事業者」は、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(特許権等の使用)
第 104 条 「事業者」は、「市」が第三者の権利を侵害することなく、「本施設」を使用するため、特許権等の工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとし、第三者の有する当該技術等を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、「事業者」がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
第 13 章 雑則
(請求、通知等の様式その他)
第 105 条 「本契約」並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、回答、申出、承諾、勧告、要請、契約終了通知及び解約は、書面により行わなければならない。なお、「市」及び「事業者」は、係る請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとする。
2 「本契約」の履行に関して「市」と「事業者」の間で用いる計量単位は、「設計図書」に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号、その後の改正を含む。)に定めるものとする。
3 期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号、その後の改正を含む。)及び会社法の定めるところによるものとする。
4 「本契約」の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。
5 「本契約」の履行に関して「市」と「事業者」との間で用いる言語は、日本語とする。
6 「本契約」に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
(遅延利息)
第 106 条 「市」又は「事業者」が、「本契約」の各条項に基づき、相手方に対して支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは、未払いの金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条(昭和 24 年法
律第 256 号、その後の改正を含む。)に定める率(法改正により率の変更があれば変更後の率による。)により計算した額を、遅延損害金として相手方に対して支払わなければならない。なお、計算にあっては、1年を 365 日とする。
(解釈)
第 107 条 「本契約」に定めのない事項及び「本契約」の解釈に関して疑義が生じた場合、「市」及び「事業者」は、その都度、誠意をもって協議し、これを決定する。
2 「本契約」、「基本協定書」、「入札説明書」、「要求水準書」及び「入札提案書類」の間に齟齬がある場合、「本契約」、「基本協定書」、「入札説明書」、「要求水準書」及び「入札提案書類」の順にその解釈が優先するものとする。また、「本契約」、「基本協定書」、「入札説明書」及び「要求水準書」に定めがない場合、質問回答書のうち契約書(案)に係る部分に基づき解釈し、当該解釈は「入札提案書類」に優先するものとする。
3 前項の規定に係わらず「要求水準書等」の各資料間で記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合、「市」及び「事業者」は、協議のうえ、係る記載内容に関する事項を決定する。
(準拠法)
第 108 条 「本契約」は、日本国の「法令」に準拠するものとし、日本国の「法令」に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第 109 条 「本契約」に関する紛争については、仙台地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
別紙一覧
別紙1 「設計図書」
別紙2 モニタリング及びペナルティの考え方別紙3 「本事業」期間中の保険
別紙4 「竣工図書」別紙5 目的物引渡書別紙6 保証書
別紙7 「サービス購入費」の内容及び支払方法、改定
別紙1 「設計図書」 (第 11 条関係)
1 基本的事項決定時に提出する図書
(1) 建物設計
設計条件整理表、官庁等打合わせ記録書、平面設計図、立・断面計画図、構造・仕上・仕様概要書、設計概要説明書、工事概要書(建設工事工程表)等
(2) 電気設備設計
設計条件整理表、官庁等打合わせ記録書、設備計画図、設計概要説明書等
(3) 機械設備設計
設計条件整理表、官庁等打合わせ記録書、設備計画図、設計概要説明書等
(4) 配置設計
配置計画図、外構計画図(整地・構内通路・駐車場・植栽・雨水排水等)、屋内電気設備計画図、屋外機械設備計画図、設計概要説明書等
(5) 工事費概算書
2 実施設計終了時に提出する図書
(1) 建築(総合)
仕様書、仕様概要書、仕上表、面積表及び求積表、敷地案内図、配置図、平面図(各階)、断面図、立面図(各面)、矩形図、展開図、天井伏図、平面詳細図、部分詳細図、建具表、備品計画図等
(2) 建築(構造)
構造設計図、伏図(各階)、軸組、各部断面図、標準詳細図、各部詳細図、構造計算書、仕様書等
(3) 電気設備
仕様書、敷地案内図、配置図、受変電設備図、非常電源設備図、幹線系統図、動力設備系統図、動力設備平面図(各階)、弱電設備系統図、弱電設備平面図(各階)、火報等設備平面図(各階)、昇降機等の設備図、屋外設備図、各種計算書等(該当するもの。)
(4) 給排水衛生設備
敷地案内図、配置図、給排水衛生設備配管系統図、給排水衛生設備配管平面図(各階)、消火設備系統図、消火設備平面図(各階)、汚水処理設備図、特殊設備設計図、部分詳細図、屋外設備図、各種計算書等(該当するもの。)
(5) 空調換気設備
敷地案内図、配置図、空調設備系統図、空調設備平面図(各階)、換気設備系統図、換気設備平面図(各階)、特殊設備設計図、部分詳細図、屋外設備図、各種計算書等(該当するもの。)
(6) 確認申請図書(控)
建築(総合)、建築(構造)、電気設備、給排水衛生設備、空調換気設備等(該当するもの。)
(7) 特別の法令上の手続き等の図書(控)
許認可申請に係わる手続き、防災評定に係わる手続き、構造評定に係わる手続き、材料・工法・性能の認定に係わる手続き等(該当するもの。)
(8) 特殊分野の設計の図書
敷地造成設計、外構・植栽設計、サインの設計、その他特別の建築・設備設計等(該当するもの。)
(9) 特別の資料
施設の維持管理に関する資料、透視図、特別に詳細な設計説明資料、その他特別の建築・設備設計に必要な資料等(該当するもの。)
(10) 関係者への説明の資料
近隣住民・各種関係者など第三者への説明資料、その他特別の計画説明資料等等(該当するもの。)
(11) その他の図書(控)
特殊構造の採用に伴う専門機関の認定及び評定等(該当するもの。)
(12) 工事の数量等が把握できる資料(工事費内訳書)
建築(総合)、建築(構造)、電気設備、給排水衛生設備、空調換気設備等(該当するもの。)
※ 提出する図書は上記の内容を予定しているが、その他の必要な事項等については、事業者との協議による。
※ 基本的事項決定時に提出する図書、実施設計終了時に提出する図書とも、提出時の体裁、部数等については、別途「市」の指示するところによる。
別紙2 モニタリング及びペナルティの考え方
(第 15 条・第 25 条・第 56 条・第 65 条・第 74 条・第 81 条関係)
1 市による事業の実施状況のモニタリング
(1) モニタリングの実施
市は、事業者が定められた業務を確実に実施し、事業契約書及び要求水準書に規定された水準並びに入札提案書類において入札参加者が提案した水準 (以下「所定水準」という。)を達成しているか否かを確認するとともに、事業者の財務状況を把握するため、事業の実施状況のモニタリングを行う。
(2) モニタリングの費用の負担
市が行うモニタリングに係る費用は、全て市の負担とする。
(3) 施設の整備業務に関するモニタリング
1) 調査・設計時
① 市は、施設が所定水準に従い設計されていることを確認する。
市は、当該確認を行うために、施設の設計状況その他について、事業者に事前に通知したうえで、事業者に対してその説明を求めることができるものとし、また上記確認のため必要な書類の提出を求めることができる。
② 事業者は、「①」に定める設計状況その他についての説明及び市による確認の実施につき、市に対して最大限の協力を行うものとし、また設計者をして、市に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせる。
事業者は、調査及び設計(基本的事項決定と実施設計)の完了時その他必要に応じて随時、「①」の市による確認ができる報告書及び設計図書等を市に提出し、市に内容の確認を受ける。
また、事業者は、建築基準法に基づく建築確認等の書類作成を行い、建築確認等の申請を行うとともに、市に事前説明及び事後報告を行う。
③ 市は、「①、②」に基づき説明及び報告等を受け、指摘事項がある場合には、適宜これを事業者に伝え、又は意見を述べることができる。
④ 市は、事業者への説明要求、事業者による説明の実施を理由として、施設の設計の全部又は一部について、何らの責任を負うものではない。
2) 建設時
① 市は、新設工事に先立ち要求水準書に示す着工前業務が完了していることを確認する。
② 市は、工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を要請することができ、事業者は、市の要請があった場合には速やかに報告を行わなければならない。
また、市は、施設が設計図書に従い建設されていることを確認するために、工事について、事業者に事前に通知したうえで、事業者又は建設者に対して中間確認の実施と、その報告を求めることができる。
③ 市は、建設期間中、随時、事業者に対して質問をし、工事について説
明を求めることができる。
事業者は、市から係る質問を受領した後14日(14日目が市の閉庁日の場 合はその翌開庁日。)以内に、市に対して回答を行わなければならない。市は、事業者の回答内容が合理的でないと判断した場合、協議を行う
ことができる。
④ 市は、建設期間中、事業者に対する事前の通知を行うことなく、随時、工事に立ち会うことができる。ただし、立ち会い開始に際しては、現場において事業者の現場責任者に連絡し、その安全管理上の指示に従うものとする。
⑤ 「②、③、④」に定める報告、中間確認、説明、又は立ち会いの結果、建設状況が所定水準の内容を逸脱していることが判明した場合、市は、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者は、これに従わなければならない。
⑥ 事業者は、建設期間中に実施する施設の検査又は試験について、事前に市に対して通知するものとし、市は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
⑦ 市は、事業者への説明要求又は工事への立ち会いを理由として、施設の設計、建設の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
⑧ 事業者は、中間確認及び建設状況の確認の実施について、市に対して最大限の協力を行うものとし、また必要ある場合には、建設者をして、市に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
3) 竣工時
① 市は、施設の竣工時に、事業者によって建設された施設について、所定水準を達成しているか否かを確認する。
② 事業者は、「①」に定める市による確認の実施につき、市に対して最大限の協力を行うものとする。
③ これら、施設の竣工時における、市による確認の実施に関する詳細は、事業契約書によるものとする。
(4) 施設の維持管理及び給食の運営業務に関するモニタリング
市は、事業者によって実施される施設の維持管理業務及び給食の運営業務について、所定水準に基づき適正かつ確実なサービス提供がなされているかを確認するため、以下のモニタリングを行う。
1) モニタリングの対象となる業務
① 施設の維持管理業務
② 給食の運営業務
2) モニタリングの方法
各業務に対するモニタリングの実施項目は、原則として要求水準書によるものとするが、具体的な内容については、市と事業者で協議して決定する。
市は、各業務の実施段階に応じて、事業者が提出する業務報告書(月報)及び業務報告書(四半期報)等の確認及び業務現場への立入検査等によってモニタリングを行う。
① 事業者からの業務報告書の提出
事業者は、事業契約等に基づき、各業務の実施結果を記録した業務報告書を作成し市に提出する。各業務報告書の提出期限は下表のとおりとする。
なお、業務報告書の内容は、事業者の提案に基づき、事業契約の締結後に、市と事業者で協議をして、市が決定する。
区分 | 提出期限 |
業務報告書 (月報) | 毎月の業務終了後、翌月の10日(10日が閉庁日の場合はその翌開庁日。)までとする。 |
業務報告書 (四半期報) | 毎四半期の業務終了後、翌月の10日(10日が閉庁日の場合はその翌開庁日。)までとする。 |
② 市のモニタリング
市の行うモニタリングは、下表のとおりとする。
区分 | 方 法 |
モニタリング (月次) | 事業者から提出された業務報告書(月報)を確認するほか、必要に応じて、業務現場への立入検査や事業者に説明等を求めることにより、施設の状況及び当該月の業務実施状況を確認することがある。 なお、業務現場への立入検査を行う場合は、事前に実施 日時を通知する。 |
モニタリング (四半期報) | 事業者から提出された業務報告書(四半期)を確認するほか、業務現場への立入検査や事業者に説明等を求めることにより、施設の状況及び当該四半期の業務実施状況を確認する。 なお、業務現場への立入検査は、事前に実施日時を通知 する。 |
モニタリング (随時) | 月次及び四半期のモニタリングとは別に、必要に応じて随時、業務現場への立入検査や事業者に説明等を求めることにより、施設の状況及び業務実施状況を確認することがある。 なお、業務現場への立入検査を行う場合は、事前に実施 日時を通知する。 |
3) モニタリングの結果についての対応
① 所定水準が達成されていると市が判断した場合の業務確認の通知
モニタリングの結果、所定水準が達成されていると市が判断した場合、
市は事業者に対して、業務報告書(月報)及び業務報告書(四半期報)の受付日(適正な業務報告書の提出を受けた日。)から7日(7日目が閉庁日の場合はその翌開庁日。)以内に、業務の履行を確認した旨の通知(以下「業務確認の通知」という。)を行う。
② モニタリングにより所定の水準が達成されていない又は達成されない 恐れがあると市が判断した場合は、是正勧告、サービス対価の減額、サ ービス対価の支払の停止及び事業契約の解除等の措置を行うものとする。
(5) 財務の状況に関するモニタリング
1) 事業者は、事業期間中、毎事業年度の財務書類を作成し、当該事業年度の最終日から起算して3か月以内に、(3か月目が閉庁日の場合はその翌開庁日。)市に提出しなければならない。
2) 市は、「1)」に基づき提出された財務書類による財務状況の確認により、必要があると認められる場合は、事業者に対し財務状況の改善を勧告できる。係る勧告がなされた場合、事業者は、速やかに財務状況改善計画書を市に提出して、その確認を受け、当該改善計画を適切に実行することとする。
2 サービス対価の減額等
(1) 業務不履行の定義
業務不履行の定義は、以下のとおりとする。
区分 | レベル |
提供不全 | レベル4:給食を提供できなかった場合 |
レベル3:給食を提供することはできたが、指定時間内に給食を 配送できなかった場合 | |
所定水準未達成 | レベル2:是正しなければ給食提供に重大な影響を及ぼすことが 想定される場合 |
レベル1:是正しなければ給食提供に軽微な影響を及ぼすことが 想定される場合 |
具体的な内容は、以下のとおりである。
1) レベル4
事業者の責めに帰すべき事由により、児童生徒等が喫食できなかった場合
2) レベル3
事業者の責めに帰すべき事由により、給食を提供することはできたが、市が指定する学校の給食開始時刻までに配送できなかった場合
3) レベル2
給食提供へ支障が生じる可能性がある場合及び衛生管理等が不十分である場合
4) レベル1
衛生管理等に問題はなく、給食提供へ支障が生じる可能性はないものの、所定水準を満たすサービスの提供がされていない場合
(2) 業務不履行の判断
1) 提供不全の判断
① 提供不全の場合は、市が指定した各学校への給食の未提供又は遅配が確認された時点において、レベル4又はレベル3のいずれかについて判断する。
② 提供不全の場合、市は事業者に対して、速やかに是正勧告を行う。
2) 所定水準未達成の判断
モニタリングの結果、所定水準が達成されていないと市が判断した場合、市は事業者に対して、業務報告書(月報)及び業務報告書(四半期報)の受付日(適正な業務報告書の提出を受けた日。)又は所定水準が達成されていな いと市が判断した日から7日(7日目が閉庁日の場合はその翌開庁日。) 以内に、是正勧告を行う。
ただし、次の場合は是正勧告を行わない。
① 予め市の承諾を得た作業等によって、やむを得ず所定水準を達成するサービスの提供がされなかった場合
② 市の責めに帰すべき事由により所定水準を達成するサービスの提供がされなかった場合
③ 見学者の責めに帰すべき事由により所定水準を達成するサービスの提供がされなかった場合
④ 不可抗力又は法令変更によって、やむを得ず所定水準を達成するサービスの提供がされなかった場合
(3) 是正勧告
1) 改善計画書の提出
事業者は、原則として是正勧告を受けた日から3日(3日目が閉庁日の場合はその翌開庁日。)以内に、改善方法及び改善期日等を記した改善計画書を市に提出し、速やかに改善作業に取り掛からなければならない。
また、改善期日は、原則として改善計画書の提出日から5日(5日目が閉庁日の場合はその翌開庁日。)以内とする。
ただし、市は、改善計画書の提出及び改善期日を、是正勧告の内容及び改善計画書の内容に応じて早めたり遅らせたりすることができるものとする。
2) 改善計画書に基づく対応状況の報告等
事業者は、改善期日までに、改善計画書に基づく対応状況を市に報告する。
市は、原則として報告のあった日の翌開庁日に業務現場への立入検査を実施し、改善結果を確認する。
① 業務現場への立入検査の結果、提供不全及び所定水準の未達成が解消されたと市が判断した場合、市は事業者に対して、速やかに業務確認
の通知を行う。
② 業務現場への立入検査の結果、提供不全及び所定水準の未達成が解消されていないと市が判断した場合、速やかに是正勧告(2回目以降)を行う。
(4) サービス対価の減額
1) 提供不全によるペナルティポイント
市が指定した各学校への給食の未提供又は遅配が確認された時点において、当該提供不全が事業者の責めに帰すべき事由による場合には、市は、事業者に対して是正勧告を行うとともに、事業者にペナルティポイントを計上する。
なお、このペナルティポイントは翌四半期には繰り越されないものとする。
また、市及び事業者は、ペナルティポイントの計上に関して、必要に応じて協議することができるものとする。
表1 提供不全によるペナルティポイント
影響を受けた給食数の割合※ | レベル4 | レベル3 |
1%未満(0%を含まず。) | 1.0 | 0.5 |
1%以上5%未満 | 2.0 | 1.0 |
5%以上10%未満 | 3.0 | 1.5 |
10%以上 | 4.0 | 2.0 |
※ 当該給食提供日において未提供又は遅配の給食数/当該年度の4月における最大の提供給食数
① 食中毒事故による提供不全の場合のペナルティポイント
一つの食中毒事故の発生による提供不全の場合におけるペナルティポイントは、営業停止期間がともなう場合(当該食中毒事故の発生日及び営業停止期間が2四半期にまたがる場合を含む。)であっても、当該食中毒事故の発生日が含まれる四半期に、一つの食中毒事故の発生につき一括して8ポイントを計上し、このペナルティポイントは翌四半期には繰り越されないものとする。
なお、当該食中毒事故の発生による提供不全が市の責めに帰すべき事由又は不可抗力による場合には、ペナルティポイントを計上しない。
2) 所定水準未達成によるペナルティポイント
上記の「(3)2)②」に基づいて是正勧告(2回目以降)が行われた場合、市は、是正勧告(2回目以降)の翌日から所定水準の未達成が解消されたことが確認できた業務現場への立入検査の前日までの日数(市の閉庁日を除く。)に、表2に示すポイント数を乗じて算出したポイントをペナルティポイントとして計上する。
なお、このペナルティポイントは翌四半期には繰り越されないものとし、
2四半期にまたがってペナルティポイントが計上される場合、当該ペナル
ティポイントは各四半期に分けて計上する。
また、市及び事業者は、ペナルティポイントの計上に関して、必要に応じて協議することができるものとする。
表2 所定水準未達成によるペナルティポイント
ポイントの期間 | レベル2 | レベル1 |
1日当たり | 2 | 1 |
3) 合計ペナルティポイントに応じた減額
当該四半期における表1と表2の合計ペナルティポイントにより、市は事業者に対して、表3のとおり減額等の措置を講じる。
表3 合計ペナルティポイントによる減額等
合計ペナルティポイント | サービス対価の減額等 |
4未満 | 減額の措置を講じない |
4以上 8未満 | 20% |
8以上 | 当該四半期分のサービス対価の支払停止 20% |
① 減額の対象
減額の措置の対象は、施設維持管理費相当分と給食運営費相当分の合計額とする。
② 算定式
(施設維持管理費相当分+(給食運営費相当分の固定料金+給食運営費相当分の減額前の変動料金))×20%+(未提供給食数×1食当たりの変動料金の単価)
当該四半期に、表3のサービス対価の減額(20%)が生じた場合の算定式は、以下のとおりとする。
ア 合計ペナルティポイント4未満の場合の未提供給食数による減額 表3のサービス対価の減額は生じないが、「未提供給食数×1食当
たりの変動料金の単価」の減額を行うものとする。イ 食中毒事故による未提供食数
食中毒事故の発生の場合の上記算定例における未提供給食数は、当該食中毒事故の発生日及び営業停止期間の予定給食数の全数とし、当該食中毒事故の発生日及び営業停止期間が2四半期にまたがる場合であっても、当該食中毒事故の発生日が含まれる四半期に一括して計上する。
③ 支払停止が発生した場合
支払停止が発生した場合、翌四半期における合計ペナルティポイン トが4未満であるときは、当該四半期分のサービス対価に支払停止措 置が発生した四半期の減額の措置後のサービス対価を加算して支払う。
(5) 運営者の変更
市は、以下に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、催告を要せず直ちに運営者の変更を行うことができる。
1) 支払停止の措置が発生した翌四半期に合計ペナルティポイントが4以上の場合
2) 運営者の責めに帰すべき事由により食中毒、アレルギー対応の誤り等による重大な事故(死者又は重傷者の発生)による場合
(6) 事業契約の解除
市は、以下に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、催告を要せず直ちに事業契約の解除を行うことができる。
1) 事業者が、上記の「(3)1)」に基づく改善計画書の提出期限内に改善計画書を市に対して提出しなかったため、市が上記の「(3)2)②」に準じて是正勧告(2回目)を行なった場合において、係る再度の是正通告に基づく改善計画書の提出期限内に事業者が改善計画書を提出しない場合
2) 事業者が、上記の「(3)1)」に基づく改善計画書において定めた期限までに業務の不履行の状態の改善及び復旧が確認されなかったため、市が上記の「(3)2)②」に基づいて是正勧告(2回目)を行なった場合において、係る再度の是正通告に基づき市に対して提出された事業者の改善計画書において定めた期限までに、市において当該業務の不履行の状態の改善及び復旧を確認できない場合
3) 上記(5)により運営者の変更を行った後に、支払停止の措置が発生した場合
別紙3 「本件事業」の期間中の保険 (第 18 条・第 51 条関係)
保険種目 | 保険条件 |
建設工事保険 | 基 保険契約者:事業者 本 被保険者:市、事業者、建設者及びその全下請負人(リース業者も含む。) 保険内容:建設期間中の不測かつ突発的な事故により、工事目的物に生じた損害を担保する 保険金額:建設工事請負額 保険期間:工事着工日から引渡日まで 主な特約:水災危険担保特約、雪災危険担保特約等 |
地 てん補限度額:1億円震 | |
組立保険 (給食調理機器設置工事) | 保険契約者:事業者 被保険者:市、事業者、給食調理機器担当者及びその全下請負人(リース業者も含む。) 保険内容:給食調理機器設置工事期間中の不測かつ突発的な事故により、工事目的物に生じた損害を担保する 保険金額:調理機器設置工事請負額 保険期間:工事着工日から引渡日まで 主な特約:構内所在物件に関する特約 |
請負業者賠償責任保険 (建設工事用) | 保険契約者:事業者 被保険者:市、事業者、建設者及びその全下請負人 (リース業者も含む。) 保険内容:建設工事業務遂行に起因して生じた事故による、第三者に対する法律上の賠償責任を担保する 保険期間:工事着工日から引渡日まで てん補限度額:対人…1億円/1名・10億円/1事故対物…5億円/1事故 主な特約:交❹責任担保特約等 |
請負業者賠償責任保険 (解体工事用) | 保険契約者:事業者 被保険者:市、事業者、建設者及びその全下請負人 (リース業者も含む。) 保険内容:解体工事遂行に起因して生じた事故による、第三者に対する法律上の賠償責任を担保する 保険期間:解体工事着工日から引渡日まで てん補限度額:対人…1億円/1名・10億円/1事故対物…5億円/1事故 主な特約:交❹責任担保特約、管理下財物損壊担保特約等 |
請負業者賠償責任保険 (給食調理機器設置工事用) | 保険契約者:事業者 被保険者:市、事業者、給食調理機器担当者及びその全下請負人 (リース業者も含む。) 保険内容:給食調理機器設置工事遂行に起因して生じた事故による、第三者に対する法律上の賠償責任を担保する 保険期間:給食調理機器設置工事着工日から引渡日までてん補限度額:対人…1億円/1名・10億円/1事故 対物…1億円/1事故 主な特約:交❹責任担保特約等 |
「本件事業」期間中に「事業者」が付保する保険は以下のとおりである。 (1)建設工事期間
(2)維持管理運営期間
保険種目 | 保険条件 |
生産物賠償責任保険 | 保険契約者:建設者 被保険者:建設者、全下請負人(リース業者も含む。) 保険内容:本施設引渡後の施設瑕疵に起因して生じた事故による第三者に対する法律上の賠償責任を担保する 保険期間:本施設引渡後2年間(原則1年更新) てん補限度額:対人・対物共通…3億円(1名・1事故・期間中) 主な特約:交❹責任担保特約等 |
普通火災保険 (工場物件) | 基 保険契約者:事業者本 被保険者:市 保険内容:本施設建物機械設備に生じた火災、破裂爆発、風・ひょう・雪災による損害を担保する 保険金額:本施設建物機械の再調達価額 保険期間:維持管理・運営期間(原則1年更新) 主な特約:新価保険特約等 |
地 てん補限度額:5千万円震 | |
総合賠償責任保険 【特別約款構成】 施設所有(管理)者特別約款 昇降機特別約款 請負業者特別約款生産物特別約款 【施設損傷リスクにも対応 10 億円】 | 保険契約者:事業者 被保険者:市、事業者、維持管理者、運営者及びその全下請負人 保険内容:維持管理・運営業務遂行又は遂行の結果に起因して生じた事故による第三者に対する法律上の賠償責任を担保する (食中毒・異物混入・アレルギー発症を含む。)保険期間:維持管理・運営期間(原則1年更新) てん補限度額:対人…1億円/1名 15億円/1事故対物…10億円/1事故 *生産物賠償には期間中も1事故と同額の設定あり 主な特約:交❹責任担保特約、初期対応費用担保特約等 |
企業費用利益総合保険 | 保険契約者:事業者被保険者:事業者 保険内容:不測かつ突発的な損害が本施設に生じたことに起因する営業収入減少に伴う損失及び事業継続に必要な増加費用等を担保する (食中毒による場合を含む。) 保険期間:維持管理・運営期間(原則1年更新) (利益条項) 保険金額:事業者運営費3ヶ月分相当 (営業継続費用条項) 保険金額:5百万円 |
個人情報漏洩保険 | 保険契約者:事業者 被保険者:市、事業者、維持管理者、運営者及びその全下請負人 保険内容:維持管理・運営業務に起因して偶発的に個人情報漏洩が生じたことによる第三者に対する法律上の賠償責任及び見舞金費用等の各種費用損害を担保する 保険期間:維持管理・運営期間(原則1年更新) てん補限度額:賠償損害・・・1億円(1事故・期間中)、 費用損害・・・1,000万円(1事故・期間中) |
別紙4 「竣工図書」 (第 36 条関係)
1 竣工時に提出する図書
(1) 完成届
(2) 鍵及び工具等引渡書
(3) 官公署・事業会社の許可書類一覧表
(4) 検査試験成績書
(5) 保守点検指導書(操作マニュアル等)
(6) 保証書
(7) 消防法第 17 条の規定による検査済証
(8) 完成図(竣工図)
(9) 工事記録写真
(10) 工事竣工写真
(11) 確認通知書(副本)
(12) 建築基準法第 18 条第7項の規定による検査済証
(13) 建築基準法第 12 条第3項の規定による届出書の副本
(14) 建築士法第 20 条第2項の規定による工事監理報告書
(15) 責任者届
(16) 緊急連絡先一覧表
(17) 工事関係者一覧表
(18) 備品予備品明細書
(19) 竣工引渡書・受領書
(20) 引渡目録
(21) 主要資機材一覧表
(22) 内外仕上材一覧表
※ 提出する図書は上記の内容を予定しているが、その他の必要な事項等については、事業者との協議による。
※ 提出時の体裁、部数等については、別途「市」の指示するところによる。
別紙5 目的物引渡書 (第 37 条関係)
目 的 物 引 渡 書
平成●年●月●日
東松島市長 阿部 秀保 様
事業者 住 所
名 称代表者
「事業者」は、以下の施設を、東松島市新学校給食センター整備運営事業における事業契約第 37 条の規定に基づき、下記引渡年月日付けで引き渡します。
施設名称 | 東松島市学校給食センター | |
施設場所 | 東松島市川下字内響 131 番 97 | |
引渡年月日 | 平成●年●月●日 | |
立 会 人 | 東松島市 | |
事 業 者 |
● 様
上記引渡年月日付けで、上記の施設の引き渡しを受けました。
東松島市長 阿部 秀保
別紙6 保証書 (第 40 条関係)
保 証 書
(保証)
第1条 ●(建設者)(以下、「保証人」という。)は、東松島市(以下、「市」という。)と●(特別目的会社)(以下、「事業者」という。)が平成 22 年●月●日付けで締結した東松島市新学校給食センター整備運営事業における事業契約(以下、「事業契約」という。)第 40 条に基づいて「事業者」が「市」に対して負う瑕疵担保責任(以下、「主債務」という。)について、これを連帯して保証する。なお、本保証書において使用する用語については、「事業契約」における定義に従うものとする。
(通知)
第2条 工期の変更、延長、工事の中止その他の「事業契約」の内容(主債務の内容を含む。)に変更が生じた場合、「市」は、遅滞なく「保証人」に変更内容を通知する。「事業契約」の内容に変更が生じたときは、これに従って本保証債務の内容も当然に変更されるものとする。
(保証債務履行の請求)
第3条 「市」は、保証債務の履行を請求しようとするときは、「保証人」宛保証債務履行請求書を提出する。「保証人」は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である場合、上記請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る債務の
履行を完了し、それ以外の場合は、上記請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る債務の履行を開始し又は終了するものとする。
(代位等)
第4条 「保証人」は、「市」の承諾を得た場合を除き、「事業契約」に基づく「事業者」の債務がすべて履行されるまで、代位によって取得した権利を行使しない。
(本保証書の解約及び終了)
第5条 「保証人」は、本保証書を解約又は撤回することができない。
2 本保証は、「事業契約」に基づく「事業者」の債務が終了又は消滅した場合、終了する。
(管轄裁判所)
第6条 本保証書に関する紛争に関する訴訟については、仙台地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証書は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈する。
以上の証として本保証書を2部作成し、「保証人」は、これに記名、押印し1部を「市」に差し入れ、1部を自ら保有する。
平成●年●月●日
東松島市長 阿部 秀保 様
保証人:●(建設者)
別紙7 「サービス購入費」の内容及び支払方法、改定
(第 13 条・第 65 条・第 69 条・第 70 条・第 71 条・第 72 条・第 73 条・第 81 条・
第 82 条・第 83 条・第 84 条・第 85 条関係)
(1) 支払の構成
事業者に対する支払(サービス購入費)の内訳 | ||
施設整備費相当分 | ||
A 施設の整備業務に対する対価(一時金分と割賦金分からなる。) | ||
ア 調査業務及び関連業務 | ||
イ 設計業務(基本設計・実施設計)及び関連業務 | ||
ウ 建設業務(附帯施設及び外構、道路からのアプローチ動線を含む。)及び関連業務 | ||
エ 既存学校給食センター解体業務及び関連業務 | ||
オ 調理設備設置・食器食缶等調達業務 | ||
カ 施設備品調達業務 | ||
キ 工事監理業務 | ||
ク 周辺家屋影響調査・対策 | ||
ケ 電波障害調査・対策 | ||
コ 近隣対応・対策 | ||
サ 所有権移転業務 | ||
シ 上記各項目に伴う各種申請等業務 | ||
ス その他費用 事業者の開業に要する諸費用、建中金利・保険料、事業者の資金調達に要する諸費用、その他施設の整備業務に関して初期投資として必要となる諸費用 | ||
A’施設の整備業務に関する消費税及び地方消費税(一時金分と割賦金分からなる。) | ||
B 施設の整備業務に関する金利支払額(一時金分を除く割賦金分のみ。) 上記A(一時金分を除く割賦金分のみ)とA’(一時金分を除く割賦金分のみ。)の合計額を割賦元本とした元金均等方式による金利支払額 | ||
維持管理費相当分 | ||
C 施設の維持管理業務に対するサービス対価 | ||
ア 建築物保守管理業務(修繕業務を含む。) | ||
イ 建築設備保守管理業務(修繕業務を含む。) | ||
ウ 附帯施設保守管理業務(修繕業務を含む。) | ||
エ 外構等保守管理業務(外構の修繕業務を含む。) | ||
オ 調理設備・食器食缶等・施設備品保守管理業務(調理設備の修繕業務、食器食缶等の修繕・補充業務、施設備品の修繕業務を含む。) | ||
カ 清掃業務 | ||
キ 警備業務 |
市の事業者に対する支払(サービス購入費)は、施設整備費相当分、維持管理費相当分及び給食運営費相当分で構成される。なお、それぞれに含まれる項目は、以下のとおりである。
ク 上記各項目に伴う各種申請等業務 | ||
ケ その他費用 事業者の管理費(人件費、一般管理費、事務費、保険料等)、法人税・法人の利益に対して係る税金・税引後利益、その他施設の維持管理業務に関して必要となる諸費用 | ||
C’施設の維持管理業務に関する消費税及び地方消費税 | ||
給食運営費相当分 | ||
D 給食の運営業務に対するサービス対価 | ||
ア 食材検収補助業務 | ||
イ 調理業務(下処理業務及び配缶業務を含む。) | ||
ウ 衛生管理業務 | ||
エ 食物アレルギー対応食調理業務 | ||
オ 配送・回送業務 | ||
カ 食器具の洗浄・保管業務 | ||
キ 残滓処理業務 | ||
ク 運営備品調達業務(配送車両の調達及び維持管理を含む。) | ||
ケ 開業準備業務 | ||
コ 上記各項目に伴う各種申請等業務 | ||
サ 光熱水費(維持管理に係る費用を含む。) | ||
シ その他費用 事業者の管理費(人件費、一般管理費、事務費、保険料等)、法人税・法人の利益に対して係る税金・税引後利益、その他給食の運営業務に関して必要となる諸費用 | ||
D’給食の運営業務に関する消費税及び地方消費税 |
(2) 施設整備費相当分
1) 建設一時金
① 支払内容
市は、施設整備費相当分のうち建設一時金として、金1,208,335,000円(消費税及び地方消費税を含む。)を事業者に支払う。そのうち、金 351,500,000円を平成22年度末日後に、金814,835,000円を「本施設」の引き渡し完了後、金42,000,000円を第47条第1項の「解体工事の完了確認」後速やかに一時金として支払う。
なお、この建設一時金には平成21年度の交付金基準額をもとに算定した数値に、合併特例債借入額を加算したものであり、実際の支払額は、平成22年度の基準額により算定した数値を採用するものとし、若干の額変更が生じることがある。
② 支払手続き
ア 事業者は、それぞれの支払時期に、市に対して請求書を送付する。イ 市は、適法な請求書を受理した日から40日以内に支払うものとする。
2) 割賦金
① 支払内容
市は、施設整備費相当分の総額のうち上記の建設一時金(「既存学校給食センター解体業務及び関連業務費」を含む。)を控除した額を、割賦金として、「A 施設の整備業務に対する対価」の割賦金分と「A’施設の整備業務に関する消費税及び地方消費税」の割賦金分及び「B 施設の整備業務に関する金利支払額」の合計額を、施設の引渡しの完了の翌日から事業契約の完了までの約15年間にわたって、年2回・計30回の元金均等方式で事業者に支払う。
なお、「B 施設の整備業務に関する金利支払額」は、「A 施設の整備業務に対する対価」の割賦金分と「A’施設の整備業務に関する消費税及び地方消費税」の割賦金分の合計額を割賦元本とした元金均等方式による金利支払額であることに留意すること(※ 消費税の割賦元本化)。このため、市は、施設の引渡し後に、消費税率の変更があっても、施設整備費相当分に関する消費税及び地方消費税の変更は行わない。
② 支払手続き
ア 事業者は、毎年度の9月末日の翌日(4月から9月分)及び3月末日の翌日(10月から3月分)からそれぞれ30日以内に、市に対して請求書を送付する。
イ 市は、適法な請求書を受理した日から40日以内に支払うものとする。
3) 施設の整備業務に関する金利支払額の算定及び改定
① 「B 施設の整備業務に関する金利支払額」の利率は、基準金利の利率と提案によるスプレッドの合計とする。
② 基準金利の利率は、午前10時現在の東京スワップ・レファレンス・レート(T.S.R)としてTelerate17143ページに表示されている「6か月 LIBORベース10年物(円/円)金利スワップレート(入札提案書類の提出時、初回の改定時)」及び「6か月LIBORベース5年物(円/円)金利スワップレート(2回目の改定時)」とする。
③ 「B 施設の整備業務に関する金利支払額」にもちいる基準金利の利率は、平成23年7月31日(施設の引渡し予定日・初回の改定時)の2銀行営業日前のレートと平成33年3月31日(基準金利の改定日・2回目の改定時)の2銀行営業日前のレートを適用して改定を行う。
④ 入札時(入札提案書類の提出時)には、平成21年10月16日(金)に公表される基準金利の利率を使用している。
⑤ なお、スプレッドの改定は行わない。
本契約に記載されている金額の基準金利の利率(平成 21 年 10 月 16 日(金)に公表される基準金利) | 1.449 % |
入札(提案)に基づくスプレッド | 1.0456% |
(3) 維持管理費相当分
1) 支払内容
市は、施設維持管理費相当分として、「C 施設の維持管理業務に対するサービス対価」と、「C'施設の維持管理業務に関する消費税及び地方消費税」の合計額を、施設の引渡しの完了の翌日(施設の維持管理業務の開始日)から事業契約の完了までの約15年間にわたって、概ね5年毎に平準化した金額を事業者に年4回・計59回で支払う。(初年度は年3回)
具体的には、平成23年8月から平成28年3月まで、平成28年4月から平成33年3月まで、平成33年4月から平成38年3月までの、各期間の平準化した額とする。
なお、施設の維持管理業務に対するサービス対価には、これら業務に必要となる光熱水費は、含まない((4)給食運営費相当分に含める。)ものとする。
2) 支払手続き
① 事業者は、毎月の維持管理業務終了後、翌月の10日(10日が閉庁日の場合はその翌開庁日。)までに、業務報告書(月報)を作成し、市に報告を行う。また、事業者は、毎四半期の維持管理業務終了後、翌月の10日(10日が閉庁日の場合はその翌開庁日。)までに、業務報告書(四半期報)を作成し、市に報告を行う。
② 市は、上記「①」の報告を受けてから7日(7日目が閉庁日の場合はその翌開庁日。)以内に、当該月のモニタリングの結果を通知する。
③ 事業者は、上記「②」の通知を受領後、速やかに市に対して請求書を送付する。
④ 市は、適法な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
3) 維持管理費相当分の支払額の改定
① 施設維持管理費相当分のうち「C 施設の維持管理業務に対するサービス対価」の支払額は、事業期間中の物価変動に対応して改定する。
なお、施設維持管理費相当分のうち「C'施設の維持管理業務に関する消費税及び地方消費税」の支払額は、「C 施設の維持管理業務に対するサービス対価」に、支払対象期間の消費税及び地方消費税率を乗じた額とする。
② 物価変動に使用する指数
毎年の4月次の「消費税を除く企業向けサービス価格指数・建物サービス・確報値」(日本銀行調査統計局)。
③ 改定を行う場合の指数の変動幅
初回の改定は、本事業の入札日が属する年度(平成21年度4月)の指数に対して、第1回の支払が属する年度(平成23年度4月)の指数が± 1.5%以上変動した場合に改定する。
2回目以降の改定は、前回改定時の指数に対して、毎年±1.5%以上変動した場合に改定し、当該年度4月1日以降の支払額に反映させる。
④ 計算式は以下のとおりとする。
<平成23年度の1回当たりの支払額の改定(1回目)>
P23=P21×(CSPI23/CSPI21
<過去に一度も改定されていない場合の支払額の改定>(1回目) Pn=P21×(CSPIn/CSPI21)
<既に改定されたことのある場合の支払額の改定>(2回目以降)
Pn=Pr×(CSPIn/CSPIr)
凡例 | P21 | 入札時の提案に基づく1回当たりの支払額 |
P23 | 平成23 年度の1回当たりの支払額 | |
Pn | 平成n年度の1回当たりの支払額 | |
Pr | 直前(直近)の支払額が改定された年度の1回当たり の支払額 | |
CSPI23 | 平成23年4月の指数 | |
CSPIn | 平成n年4月の指数 | |
※ 改定率は、小数点第四位以下は切り捨てる。 |
(4) 給食運営費相当分
1) 固定料金
① 支払内容
市は、給食運営費相当分の総額のうち固定料金として、「D 給食の運営業務に対する対価」の固定料金分と「D’給食の運営業務に関する消費税及び地方消費税」の固定料金分の合計額を、施設の引渡しの完了の翌日(給食の運営業務の開始日)から事業契約の完了までの15年間にわたって、事業者に年4回・計59回の均等方式で支払う。(初年度は年3回)固定料金には、給食の運営業務のうち、調理業務、衛生管理業務、配 送・回送業務、洗浄・残滓処理業務等に係る対価にあって、提供給食数に関係なく生じる費用が該当するものと想定している。なお、固定料金には、これら業務に必要となる光熱水費を含むものとする。固定料金と変動料金の具体的な構成区分や割合については、入札参加者の提案に委
ねるものとする。
② 支払手続き
ア 事業者は、毎月の運営業務終了後、翌月の10日(10日が閉庁日の場合はその翌開庁日。)までに、業務報告書(月報)を作成し、市に報告を行う。また、事業者は、毎四半期の運営業務終了後、翌月の10日(10日が閉庁日の場合はその翌開庁日。)までに、業務報告書(四半期報)を作成し、市に報告を行う。
イ 市は、上記「ア」の報告を受けてから7日(7日目が閉庁日の場合はその翌開庁日。)以内に、当該月のモニタリングの結果を通知する。 ウ 事業者は、上記「イ」の通知を受領後、速やかに市に対して請求書
を送付する。
エ 市は、適法な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
オ 上記「アからエ」の支払手続は、変動料金分と一括して行うものとする。
2) 変動料金
① 支払内容
市は、給食運営費相当分の総額のうち変動料金として、「D 給食の運営業務に対する対価」の変動料金分と「D’給食の運営業務に関する消費税及び地方消費税」の変動料金分の合計額を、施設の引渡しの完了の翌日(給食の運営業務の開始日)から事業契約の完了までの15年間にわたって、事業者に年4回・計59回(初年度は年3回)、「変動料金算定基準」に基づく方式で支払う。
変動料金には、給食の運営業務のうち、提供給食数に応じて変動する費用が該当するものと想定している。なお、変動料金には、これら業務に必要となる光熱水費を含むものとする。
② 支払手続き
38 円
1食当たりの変動料金の単価(消費税及び地方消費税を除く。)
変動料金の支払手続は、「1)」固定料金のアからエの支払手続と一括して行うものとする。
3) 給食運営費相当分の支払額の改定
① 給食運営費相当分のうち「D 給食の運営業務に対するサービス対価」の支払額は、事業期間中の物価変動に対応して改定する。
なお、給食運営費相当分のうち「D'給食の運営業務に関する消費税及び地方消費税」の支払額は、「D 給食の運営業務に対するサービス対価」に、支払対象期間の消費税及び地方消費税率を乗じた額とする。給食運営費相当分の支払額の改定は、固定料金及び変動料金の双方を対象とする。
② 物価変動に使用する指数
毎年の4月次の「消費税を除く企業向けサービス価格指数・労働者派遣サービス・確報値」(日本銀行調査統計局)。
③ 改定を行う場合の指数の変動幅
初回の改定は、本事業の入札日が属する年度(平成21年度4月)の指数に対して、第1回の支払が属する年度(平成23年度4月)の指数が± 1.5%以上変動した場合に改定する。
2回目以降の改定は、前回改定時の指数に対して、毎年±1.5%以上変動した場合に改定し、当該年度4月1日以降の支払額に反映させる。
④ 計算式は以下のとおりとする。
<平成23年度の1回当たりの支払額の改定(1回目)> P23=P21×(CSPI23/CSPI21)
<過去に一度も改定されていない場合の支払額の改定>(1回目)
Pn=P21×(CSPIn/CSPI21)
凡例 | P21 | 固定料金:入札時の提案に基づく1回当たりの支払額 変動料金:入札時の提案に基づく1食当たりの単価 |
P23 | 平成23年度の1回当たりの支払額 | |
Pn | 平成n年度の1回当たりの支払額 | |
Pr | 直前(直近)の支払額が改定された年度の1回当たり の支払額 | |
CSPI23 | 平成23 年4月の指数 | |
CSPIn | 平成n年4月の指数 | |
※ 改定率は、小数点第四位以下は切り捨てる。 |
<既に改定されたことのある場合の支払額の改定>(2回目以降) Pn=Pr×(CSPIn/CSPIr)
⑤ 光熱水費
光熱水費については、消費者物価指数(総務省統計局)を使用し、運営費の改定方法を準用する。
4) 変動料金算定基準
① 「D 給食の運営業務に対する対価」の変動料金分は、各期(4月から
6月分、7月から9月分、10月から12月分、1月から3月分)における変動料金の算定基礎となる食数の合計に入札参加者が提案する1食当たりの変動料金の単価(消費税及び地方消費税を除く。)を乗じた額とする。なお、入札参加者が提案する1食当たりの変動料金の単価は、小数点
以下は切捨てとする。
② 提供給食数等
ア 提供給食数の定義
提供給食数には、児童生徒用、教職員用、各学校の検食、市の職員用、試食会・見学会・その他市が依頼する給食用等が含まれるものとし、市及び事業者の検食用、事業者の職員用を含まない。
なお、提供給食数に含まれない、市及び事業者の検食用は、「D 給食の運営業務に対する対価」の固定料金分に含まれるものとし、事業者の職員用は、別途、要請食数に応じて給食費を徴収する。
イ 提供対象者数及び提供給食数の保証
市は、給食の運営業務期間中の各年度毎(5月1日時点)の提供対象者数(事業者が給食を提供すべき児童生徒数と教職員数を合算した数)が3,600人以上4,500人以下となることを保証する。
また、1日当たりの提供給食数が4,500食を超える要求を行わない。ウ 提供給食数の決定方法
市が保証する提供対象者数に対し、児童生徒の転出入、教職員の異動及び学校行事等の開催等の変動要因があるため、各月の前月の15日 (4月は当月の6日、また、15日(6日)が閉庁日の場合は、その前の開庁日。)までに、市から事業者にその月の予定給食数の指示を行う。
予定給食数の通知後も、引き続き、上記の変動要因に加え、学校行事等の日程変更及び学級閉鎖等により予定給食数に変更がある場合には、提供日の2稼動日前(ただし、夏期休暇等をまたぐ場合は閉庁日を除く1日前。)の午後4時までに、市から事業者に当該提供日に実施する給食数(以下「実施給食数」という。)の指示を行う。
③ 変動料金の算定基礎となる食数
変動料金の算定基礎となる食数は、実施給食数とする。
④ 事業者の職員用給食
本事業の対象外であるが、事業者の職員用の給食については、最大50食までを市に要請できるものとする。市は、要請食数に応じて給食費を徴収する。
⑤ 入札時(入札提案書類の提出時)には、以下の年間提供給食数を使用するものとする。
58万食 (平成23年度 8月~3月分)
84万食/年(平成24年度~平成37年度)
年間提供給食数
年 | 年 度 | 年間提供 |
1 | 平成 23 年 | 580,000 食 |
2 | 平成 24 年 | 840,000 食 |
3 | 平成 25 年 | 840,000 食 |
4 | 平成 26 年 | 840,000 食 |
5 | 平成 27 年 | 840,000 食 |
6 | 平成 28 年 | 840,000 食 |
7 | 平成 29 年 | 840,000 食 |
8 | 平成 30 年 | 840,000 食 |
9 | 平成 31 年 | 840,000 食 |
10 | 平成 32 年 | 840,000 食 |
11 | 平成 33 年 | 840,000 食 |
12 | 平成 34 年 | 840,000 食 |
13 | 平成 35 年 | 840,000 食 |
14 | 平成 36 年 | 840,000 食 |
15 | 平成 37 年 | 840,000 食 |
合 計 | 12,340,000 食 |
※ 本契約に記載されている金額は、上記の年間提供給食数を使用している。
<施設整備費相当分> (単位:円)
回 | 数 | 支払対象 | 施設整備費相当分 | |||||
A 施設の整備業務に対する対価 | A' 施設の整備に関する消費税及び地方 消費税 | 小 計 (A+A') | B 施設の整備業務に関する金利支払額 | 合 計 (A+A'+B) | ||||
一時金 1 | 平成 23 年 | 3 月 | 334,761,905 | 16,738,095 | 351,500,000 | 0 | 351,500,000 | |
一時金 2 | 平成 23 年 | 7 月 | 776,033,334 | 38,801,666 | 814,835,000 | 0 | 814,835,000 | |
一時金 3 | 平成23 年12 月 | 40,000,000 | 2,000,000 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | ||
1 回 | 平成 23 年 | 9 月 | 14,221,392 | 711,069 | 14,932,461 | 1,867,628 | 16,800,089 | |
2 回 | 平成 24 年 | 3 月 | 14,221,392 | 711,069 | 14,932,461 | 5,386,527 | 20,318,988 | |
3 回 | 平成 24 年 | 9 月 | 14,221,392 | 711,069 | 14,932,461 | 5,229,360 | 20,161,821 | |
4 回 | 平成 25 年 | 3 月 | 14,221,392 | 711,069 | 14,932,461 | 5,015,042 | 19,947,503 | |
5 回 | 平成 25 年 | 9 月 | 14,221,392 | 711,069 | 14,932,461 | 4,855,834 | 19,788,295 | |
6 回 | 平成 26 年 | 3 月 | 14,221,392 | 711,069 | 14,932,461 | 4,643,558 | 19,576,019 | |
7 回 | 平成 26 年 | 9 月 | 14,221,392 | 711,069 | 14,932,461 | 4,482,309 | 19,414,770 | |
8 回 | 平成 27 年 | 3 月 | 14,221,392 | 711,069 | 14,932,461 | 4,272,073 | 19,204,534 | |
9 回 | 平成 27 年 | 9 月 | 14,221,392 | 711,069 | 14,932,461 | 4,108,783 | 19,041,244 | |
10 回 | 平成 28 年 | 3 月 | 14,221,392 | 711,069 | 14,932,461 | 3,900,588 | 18,833,049 | |
11 回 | 平成 28 年 | 9 月 | 14,221,392 | 711,069 | 14,932,461 | 3,735,257 | 18,667,718 | |
12 回 | 平成 29 年 | 3 月 | 14,221,392 | 711,069 | 14,932,461 | 3,529,104 | 18,461,565 | |
13 回 | 平成 29 年 | 9 月 | 14,221,392 | 711,069 | 14,932,461 | 3,361,732 | 18,294,193 | |
14 回 | 平成 30 年 | 3 月 | 14,221,392 | 711,069 | 14,932,461 | 3,157,619 | 18,090,080 | |
15 回 | 平成 30 年 | 9 月 | 14,221,392 | 711,069 | 14,932,461 | 2,988,206 | 17,920,667 | |
16 回 | 平成 31 年 | 3 月 | 14,221,392 | 711,069 | 14,932,461 | 2,786,134 | 17,718,595 | |
17 回 | 平成 31 年 | 9 月 | 14,221,392 | 711,069 | 14,932,461 | 2,614,680 | 17,547,141 | |
18 回 | 平成 32 年 | 3 月 | 14,221,392 | 711,069 | 14,932,461 | 2,414,650 | 17,347,111 | |
19 回 | 平成 32 年 | 9 月 | 14,221,392 | 711,069 | 14,932,461 | 2,241,154 | 17,173,615 | |
20 回 | 平成 33 年 | 3 月 | 14,221,392 | 711,069 | 14,932,461 | 2,043,165 | 16,975,626 | |
21 回 | 平成 33 年 | 9 月 | 14,221,392 | 711,069 | 14,932,461 | 1,867,629 | 16,800,090 | |
22 回 | 平成 34 年 | 3 月 | 14,221,392 | 711,069 | 14,932,461 | 1,671,681 | 16,604,142 | |
23 回 | 平成 34 年 | 9 月 | 14,221,392 | 711,069 | 14,932,461 | 1,494,103 | 16,426,564 | |
24 回 | 平成 35 年 | 3 月 | 14,221,392 | 711,069 | 14,932,461 | 1,300,196 | 16,232,657 | |
25 回 | 平成 35 年 | 9 月 | 14,221,392 | 711,069 | 14,932,461 | 1,120,577 | 16,053,038 | |
26 回 | 平成 36 年 | 3 月 | 14,221,392 | 711,069 | 14,932,461 | 928,711 | 15,861,172 | |
27 回 | 平成 36 年 | 9 月 | 14,221,392 | 711,069 | 14,932,461 | 747,051 | 15,679,512 | |
28 回 | 平成 37 年 | 3 月 | 14,221,392 | 711,069 | 14,932,461 | 557,227 | 15,489,688 | |
29 回 | 平成 37 年 | 9 月 | 14,221,392 | 711,069 | 14,932,461 | 373,526 | 15,305,987 | |
30 回 | 平成 38 年 | 3 月 | 14,221,404 | 711,089 | 14,932,493 | 155,160 | 15,087,653 | |
合 計 | 1,577,437,011 | 78,871,851 | 1,656,308,862 | 82,849,264 | 1,739,158,126 |
注:毎回の支払で割り切れない1円に満たない端数は、最終回で調整するものとする。
<維持管理費相当分> (単位:円)
回 数 | 支払対象 | 維持管理費相当分 | ||
C 維持管理業務に対する サービス対価 | C' 維持管理業務に関す る消費税及び地方消費税 | 小 計 (C+C') | ||
1 回 | 平成 23 年 9 月 | 5,907,350 | 295,367 | 6,202,717 |
2 回 | 平成 23 年 12 月 | 5,907,350 | 295,367 | 6,202,717 |
3 回 | 平成 24 年 3 月 | 5,907,350 | 295,368 | 6,202,718 |
4 回 | 平成 24 年 6 月 | 5,907,100 | 295,355 | 6,202,455 |
5 回 | 平成 24 年 9 月 | 5,907,100 | 295,355 | 6,202,455 |
6 回 | 平成 24 年 12 月 | 5,907,100 | 295,355 | 6,202,455 |
7 回 | 平成 25 年 3 月 | 5,907,100 | 295,355 | 6,202,455 |
8 回 | 平成 25 年 6 月 | 5,907,100 | 295,355 | 6,202,455 |
9 回 | 平成 25 年 9 月 | 5,907,100 | 295,355 | 6,202,455 |
10 回 | 平成 25 年 12 月 | 5,907,100 | 295,355 | 6,202,455 |
11 回 | 平成 26 年 3 月 | 5,907,100 | 295,355 | 6,202,455 |
12 回 | 平成 26 年 6 月 | 5,907,100 | 295,355 | 6,202,455 |
13 回 | 平成 26 年 9 月 | 5,907,100 | 295,355 | 6,202,455 |
14 回 | 平成 26 年 12 月 | 5,907,100 | 295,355 | 6,202,455 |
15 回 | 平成 27 年 3 月 | 5,907,100 | 295,355 | 6,202,455 |
16 回 | 平成 27 年 6 月 | 5,907,100 | 295,355 | 6,202,455 |
17 回 | 平成 27 年 9 月 | 5,907,100 | 295,355 | 6,202,455 |
18 回 | 平成 27 年 12 月 | 5,907,100 | 295,355 | 6,202,455 |
19 回 | 平成 28 年 3 月 | 5,907,100 | 295,355 | 6,202,455 |
20 回 | 平成 28 年 6 月 | 8,049,450 | 402,472 | 8,451,922 |
21 回 | 平成 28 年 9 月 | 8,049,450 | 402,472 | 8,451,922 |
22 回 | 平成 28 年 12 月 | 8,049,450 | 402,472 | 8,451,922 |
23 回 | 平成 29 年 3 月 | 8,049,450 | 402,474 | 8,451,924 |
24 回 | 平成 29 年 6 月 | 8,049,450 | 402,472 | 8,451,922 |
25 回 | 平成 29 年 9 月 | 8,049,450 | 402,472 | 8,451,922 |
26 回 | 平成 29 年 12 月 | 8,049,450 | 402,472 | 8,451,922 |
27 回 | 平成 30 年 3 月 | 8,049,450 | 402,474 | 8,451,924 |
28 回 | 平成 30 年 6 月 | 8,049,450 | 402,472 | 8,451,922 |
29 回 | 平成 30 年 9 月 | 8,049,450 | 402,472 | 8,451,922 |
30 回 | 平成 30 年 12 月 | 8,049,450 | 402,472 | 8,451,922 |
31 回 | 平成 31 年 3 月 | 8,049,450 | 402,474 | 8,451,924 |
32 回 | 平成 31 年 6 月 | 8,049,450 | 402,472 | 8,451,922 |
33 回 | 平成 31 年 9 月 | 8,049,450 | 402,472 | 8,451,922 |
34 回 | 平成 31 年 12 月 | 8,049,450 | 402,472 | 8,451,922 |
35 回 | 平成 32 年 3 月 | 8,049,450 | 402,474 | 8,451,924 |
36 回 | 平成 32 年 6 月 | 8,049,450 | 402,472 | 8,451,922 |
37 回 | 平成 32 年 9 月 | 8,049,450 | 402,472 | 8,451,922 |
38 回 | 平成 32 年 12 月 | 8,049,450 | 402,472 | 8,451,922 |
39 回 | 平成 33 年 3 月 | 8,049,450 | 402,474 | 8,451,924 |
40 回 | 平成 33 年 6 月 | 8,332,350 | 416,617 | 8,748,967 |
41 回 | 平成 33 年 9 月 | 8,332,350 | 416,617 | 8,748,967 |
42 回 | 平成 33 年 12 月 | 8,332,350 | 416,617 | 8,748,967 |
43 回 | 平成 34 年 3 月 | 8,332,350 | 416,619 | 8,748,969 |
44 回 | 平成 34 年 6 月 | 8,332,350 | 416,617 | 8,748,967 |
45 回 | 平成 34 年 9 月 | 8,332,350 | 416,617 | 8,748,967 |
46 回 | 平成 34 年 12 月 | 8,332,350 | 416,617 | 8,748,967 |
47 回 | 平成 35 年 3 月 | 8,332,350 | 416,619 | 8,748,969 |
48 回 | 平成 35 年 6 月 | 8,332,350 | 416,617 | 8,748,967 |
49 回 | 平成 35 年 9 月 | 8,332,350 | 416,617 | 8,748,967 |
50 回 | 平成 35 年 12 月 | 8,332,350 | 416,617 | 8,748,967 |
51 回 | 平成 36 年 3 月 | 8,332,350 | 416,619 | 8,748,969 |
52 回 | 平成 36 年 6 月 | 8,332,350 | 416,617 | 8,748,967 |
53 回 | 平成 36 年 9 月 | 8,332,350 | 416,617 | 8,748,967 |
54 回 | 平成 36 年 12 月 | 8,332,350 | 416,617 | 8,748,967 |
55 回 | 平成 37 年 3 月 | 8,332,350 | 416,619 | 8,748,969 |
56 回 | 平成 37 年 6 月 | 8,332,350 | 416,617 | 8,748,967 |
57 回 | 平成 37 年 9 月 | 8,332,350 | 416,617 | 8,748,967 |
58 回 | 平成 37 年 12 月 | 8,332,350 | 416,617 | 8,748,967 |
59 回 | 平成 38 年 3 月 | 8,332,350 | 416,619 | 8,748,969 |
合 計 | 439,871,650 | 21,993,582 | 461,865,232 |
注:毎回の支払で割り切れない1円に満たない端数は、第4四半期回で調整するものとする。
<給食運営費相当分> (単位:円)
給食運営費相当分 | ||||||
D 固 給食の運 | D' 固 給食の | D変 給食の運 | D' 変 給食の | 小 計 (D 固+D'固+ D 変+D'変) | ||
営等業務に対 | 運営等業務に | 営等業務に対 | 運営等業務に | |||
回 数 | 支払対象 | するサービス | 関する消費税 | するサービス | 関する消費税 | |
対価(固定料金 | 及び地方消費 | 対価( 変動料 | 及び地方消費 | |||
分) | 税(固定料金 | 金分) | 税(変動料金 | |||
分) | 分) | |||||
1 回 | 平成 23 年 9 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,346,666 | 367,333 | 40,001,331 |
2 回 | 平成23 年12 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,346,666 | 367,333 | 40,001,331 |
3 回 | 平成 24 年 3 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,346,668 | 367,334 | 40,001,334 |
4 回 | 平成 24 年 6 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
5 回 | 平成 24 年 9 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
6 回 | 平成24 年12 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
7 回 | 平成 25 年 3 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
8 回 | 平成 25 年 6 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
9 回 | 平成 25 年 9 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
10 回 | 平成25 年12 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
11 回 | 平成 26 年 3 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
12 回 | 平成 26 年 6 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
13 回 | 平成 26 年 9 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
14 回 | 平成26 年12 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
15 回 | 平成 27 年 3 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
16 回 | 平成 27 年 6 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
17 回 | 平成 27 年 9 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
18 回 | 平成27 年12 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
19 回 | 平成 28 年 3 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
20 回 | 平成 28 年 6 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
21 回 | 平成 28 年 9 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
22 回 | 平成28 年12 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
23 回 | 平成 29 年 3 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
24 回 | 平成 29 年 6 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
25 回 | 平成 29 年 9 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
26 回 | 平成29 年12 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
27 回 | 平成 30 年 3 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
28 回 | 平成 30 年 6 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
29 回 | 平成 30 年 9 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
30 回 | 平成30 年12 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
31 回 | 平成 31 年 3 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
32 回 | 平成 31 年 6 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
33 回 | 平成 31 年 9 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
34 回 | 平成31 年12 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
35 回 | 平成 32 年 3 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
36 回 | 平成 32 年 6 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
37 回 | 平成 32 年 9 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
38 回 | 平成32 年12 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
39 回 | 平成 33 年 3 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
40 回 | 平成 33 年 6 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
41 回 | 平成 33 年 9 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
42 回 | 平成33 年12 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
43 回 | 平成 34 年 3 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
44 回 | 平成 34 年 6 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
45 回 | 平成 34 年 9 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
46 回 | 平成34 年12 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
47 回 | 平成 35 年 3 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
48 回 | 平成 35 年 6 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
49 回 | 平成 35 年 9 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
50 回 | 平成35 年12 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
51 回 | 平成 36 年 3 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
52 回 | 平成 36 年 6 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
53 回 | 平成 36 年 9 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
54 回 | 平成36 年12 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
55 回 | 平成 37 年 3 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
56 回 | 平成 37 年 6 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
57 回 | 平成 37 年 9 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
58 回 | 平成37 年12 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
59 回 | 平成 38 年 3 月 | 30,749,840 | 1,537,492 | 7,980,000 | 399,000 | 40,666,332 |
合 計 | 1,814,240,560 | 90,712,028 | 468,920,000 | 23,446,000 | 2,397,318,588 |
注:毎回の支払で割り切れない1円に満たない端数は、第4四半期回で調整するものとする。変動料金分は、同一年度内を均等割(4等分)として記載する。
<施設の維持管理業務及び給食の運営業務に対するサービス対価の内訳>
(単位:円)
項 目 | 金 額 | |
C 施設の維持管理業務に対するサービス対価 | 439,871,650 | |
ア 建築物保守管理業務費用 | 26,617,500 | |
イ 建築設備保守管理業務費用 | 180,253,450 | |
ウ 附帯施設保守管理業務費用 | 5,912,500 | |
エ 外構等保守管理業務費用 | 0 | |
オ 調理設備・食器食缶等・施設備品保守管理業務費用 | 102,160,125 | |
カ 清掃業務費用 | 104,573,075 | |
キ 警備業務費用 | 20,355,000 | |
ク 上記各項目に伴う各種申請等業務費用 | 0 | |
ケ その他費用 | 0 | |
D 給食の運営業務に対するサービス対価 | 2,283,160,560 | |
ア 食材検収補助業務費用 | 207,919,379 | |
イ 調理業務費用 | 356,341,273 | |
ウ 衛生管理業務費用 | 85,473,775 | |
エ 食物アレルギー対応食調理業務費用 | 145,793,153 | |
オ 配送・回送業務費用 | 114,748,392 | |
カ 食器具の洗浄・保管業務費用 | 207,914,090 | |
キ 残滓処理業務費用 | 99,909,322 | |
ク 運営備品調達等業務費用 | 173,516,236 | |
ケ 開業準備業務費用 | 8,571,166 | |
コ 光熱水費 | 463,961,497 | |
サ 上記各項目に伴う各種申請等業務費用 | 182,310 | |
シ その他費用 | 418,829,967 | |
合 計(C+D) | 2,723,032,210 |
注:消費税及び地方消費税相当額を含まない。