商工中金外為 Web 利用規定
第1条 商工中金外為Web サービス
1. 定義
「商工中金外為 Web」(以下「本サービス」とします)とは、本サービスの契約者(以下「契約者」とします)がパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「使用端末機」とします)よりインターネットを経由して㈱商工組合中央金庫
(以下「当金庫」とします)に対して本サービスにかかる取引の依頼を行い、当金庫がこれに対応するサービス提供を行うことをいいます。契約者は本サービスにおける次の(1)~(3)の各種サービスを申込むことができ、(4)
~(5)のサービスは全ての契約者が利用できます。本サービスの利用に際しては、「商工中金ビジネスWeb」のご契約が必要となります。
(1) 外国送金受付サービス
契約者からの依頼に基づき、契約者が予め指定した口座から送金資金を引き落とすことを前提に外国送金(電信送金)の申込みを受け付けるサービスです。
(2) 輸入信用状受付サービス
契約者からの依頼に基づき、輸入信用状の発行及び輸入信用状の条件変更の申込みを受け付けるサービスです。
(3) 外貨預金振替サービス
契約者からの依頼に基づき、指定口座(円)から資金を引き落とし、契約者名義の外貨預金に振替入金を行う、または、指定口座(外貨)から資金を引き落とし、契約者名義の円貨預金に振替入金を行う取引を行うサービスです。
(4) 明細照会サービス
① 外貨預金入出金明細照会
前(1)~(3)のサービスを利用する契約者からの依頼に基づき、契約者が保有している外貨普通預金の入出金が照会可能となるサービスです。
② 被仕向送金到着案内
契約者を受取人とする被仕向送金(電信送金)の決済明細が照会可能となるサービスです。
③ 輸入書類到着案内
契約者宛の輸入書類到着のご案内が照会可能となるサービスです。
(5) 相場情報照会サービス
当日の当金庫の直物外国為替相場が照会可能となるサービスです。
2. 使用できる機器等
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当金庫所定のものに限ります。なお、 インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。本サービスに使用する機器等は、契約者の負担及び責任において契約者が準備し、本サービスの利用に適した状態及び環境に設定し維持するものとします。
3. 取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯は、当金庫所定の日および時間帯とします。ただし、当金庫はこの取扱日及び利用時間帯を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。なお、当金庫の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱日及び利用時間中であっても契約者に予告なく取扱いを一時停止または中止することがあります。
4. 取引日付
契約者は、翌営業日以降の先日付を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当金庫所定の期間内で、当金庫所定の日付を指定することができます。
第2条 利用資格
1. 利用資格者
当金庫所定の申込書により本サービスの利用申込を行った、当金庫本支店に円建普通預金口座または円建当座預金口座を保有する法人または個人事業主で、当金庫所定の基準を満たす方を本サービス利用資格者とし ます。契約者は、あらかじめ当金庫所定の申込書により、当金庫本支店における契約者名義の円建て普通預金口座または円建当座預金口座を必ず申し込むこととします。なお、契約者は本規定の内容を十分理解した上で、自らの判断と責任において本サービスを利用することに同意することとします。
2. 利用申込の不承諾
前項に該当する方からの利用申込みであっても、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または当金庫が利用を不適当と判断した場合には当金庫は利用申込を承諾しないことがあります。なお、当金庫が利用申込を承諾しない場合、当金庫はその理由を通知しないものとし、利用申込をされた方はこの不承諾につき異議を述べないものとします。
第3条 申込代表口座
1. 契約者は、第 2 条 1 項に定める契約者名義の口座を「申込代表口座」として指定するものとします。
2. 申込代表口座として指定できる口座種目は、当金庫所定の口座種目とします。当金庫は申込代表口座として登録できる口座の種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第4条 利用申込
契約者は、本規定を熟読のうえ内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで申込書に所定の事項を記入し、申込手続きを行うものとします。
第5条 リスクの承諾
1. 当金庫は、本規定、マニュアル、パンフレット、ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当金庫がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
2. 契約者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当金庫のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。
第6条 送金支払及び外貨預金振替指定口座
1. 契約者は、あらかじめ当金庫所定の申込書により、外国送金の代わり金を引き落とし、かつ、外貨預金振替サービスの対象とする外貨普通預金口座を「指定口座」として申し込むものとします。指定口座として申し込むことができるのは、当金庫の本支店における契約者名義の口座とします。
2. 外貨預金振替サービスを利用しない場合、指定口座は外国送金の代わり金を引き落とす口座として使用します。
3. 外貨預金振替サービスを利用する場合は、指定口座は外国送金の代わり金を引き落とす口座を兼ねるものとします。
4. 指定口座として登録できる口座数および口座種目は、当金庫所定の口座数および口座種目とします。
5. 当金庫は、指定口座として登録口座数および口座の種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第7条 取引の依頼
1. 取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当金庫の指定する方法により、正確に当金庫に伝達することで行うものとします。
2. 取引依頼の確定
契約者は、依頼内容を当金庫の指定する方法で当金庫へ伝達してください。当金庫がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当金庫が定めた方法で各取引の手続きを行います。受付完了の確認は使用端末機から、当金庫所定の電子メールまたは照会機能で行ってください。
3. 取引依頼の効力
契約者が本サービスにより当金庫へ送信した電磁的記録による依頼は、当金庫と契約者との取引において印章を押捺した書面と同等の法的効力を有するものとします。
4. 取引制限
本サービスには取引制限があり、当金庫は取引制限事項に該当する依頼については、取引を実行する義務を負いません。取引制限事項については当金庫ホームページへの掲示等により通知されることに同意します。なお、当金庫は、この取引制限事項を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
第8条 外国送金受付サービスの取扱い
1. 外国送金は第7条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫が当金庫所定の時限に送金資金を引き落したときに成立するものとします。
2. 指定口座からの資金引き落としは、普通預金規定、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当金庫所定の方法により取扱うものとします。
3. 次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合につき、契約者は、当金庫から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。また、送金お取扱い時の仕向先国の情勢からみて、不測の事態が発生した場合は、契約者のリスクにおいてその外国送金を実行し、万一その結果生じた損害につきましては、契約者が責任を負担することに同意するものとします。
(1) 当金庫所定の時間において送金資金と送金手数料の合計額が指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、指定口座からの引き落としがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引き落としの総額が指定口座より引き落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当金庫の任意とします。なお、いったん送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
(2) 指定口座が解約済のとき。
(3) 契約者から指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
(4) 差押等やむを得ない事情があり当金庫が支払を不適当と認めたとき。
(5) 外国送金受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6) 当金庫の定める取引制限事項に該当する取引。
(7) 外国送金が外国為替関連法規に違反するとき。
4. 外国送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
(1) 外国送金通貨と指定口座の通貨とが異なる場合には、送金取組日における当金庫所定の外国為替相場を適用します。
(2) 前号にかかわらず、契約者があらかじめ当金庫との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の未使用金額、および為替予約履行期間の範囲内において当該為替予約の予約相場を適用します。
5. 契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当金庫所定の期間内に、当金庫宛に当該書類等を提出するものとします。
6. 契約者は、当金庫に外国送金を依頼するにあたり、当金庫の外国送金取引規定を十分理解したうえで、これに従うものとします。
7. 依頼内容の訂正・組戻し
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当金庫所定の方法により当金庫に変更または取消を依頼できるものとします。当金庫がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合には、当金庫は契約者から当金庫所定の依頼書の提出を受け、当金庫所定の組戻手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、外国送金手数料相当額は返却しません。
第9条 輸入信用状受付サービスの取扱い
1. 依頼内容は第7条第 2 項により当金庫が受信した時点で確定し、当金庫所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。
2. 輸入信用状受付サービスによる輸入信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当金庫と別途締結した「信用状取引約定書」の各条項、および「約定書」の各条項に従うものとします。
3. 次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる輸入信用状のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合につき、契約者は、当金庫から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。また、輸入信用状お取扱い時の輸出国の情勢からみて、不測の事態が発生した場合は、契約者のリスクにおいてその輸入信用状取扱いを実行し、万一その結果生じた損害につきましては、契約者が責任を負担することに同意するものとします。
(1) 当金庫所定の手続きの結果、与信判断等当金庫の判断により開設および条件変更を行わないと決定したとき。
(2) 契約者から申込代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
(3) 輸入信用状受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(4) 当金庫の定める取引制限事項に該当する取引。
4. 契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当金庫所定の期間内に、当金庫宛に当該書類等を提出するものとします。
5. 依頼内容の訂正・組戻し
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当金庫所定の方法により当金庫に変更または取消を依頼できるものとします。当金庫がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合には、当金庫は契約者から当金庫所定の依頼書の提出を受け、当金庫所定の手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、輸入信用状開設・変更にかかる手数料相当額は返却しません。
第10条 外貨預金振替サービス
1. 外貨預金振替の依頼内容は第7条第 2 項により当金庫が受信した時点で確定し、当金庫所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。
2. 当金庫は外貨預金振替サービスにおける外国為替相場を以下の通り適用します。
(1) 決済方法を直物とする外貨預金振替では、取引指定日における当金庫所定の外国為替相場を適用します。振替金額を円で指定する場合は、当金庫は契約者が依頼内容確認画面で確認した試算金額(外貨額)及び適用相場により振替取引を行います。
(2) 契約者があらかじめ当金庫との間で為替予約を締結している場合において、決済方法を為替予約とし、外貨預金振替依頼データに当該為替予約番号を入力した時には、当該為替予約の未使用金額及び為替予約履行期間の範囲内において当該為替予約の予約相場を適用します。当金庫は契約者が依頼内容確認画面で確認した振替外貨額及び、あらかじめ締結した予約相場により振替取引を行います。
3.円貨額指定による外貨振替の場合の指定口座(円)からの引落金額は、外貨額指定による外貨振替の場合の指定口座(円)への入金額と異なる場合があります。
4. 指定口座からの資金引き落としは、普通預金規定、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当金庫所定の方法により取扱うものとします。
5. 次の各号に該当する場合、外貨預金振替サービスによる外貨預金・円預金のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合につき、契約者は、当金庫から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1) 当金庫所定の時間において、依頼された取引に係る引落金額が指定口座より払戻すことのできる支払可能残高を超えるとき。ただし、指定口座からの引き落としがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引き落としの総額が指定口座より引き落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当金庫の任意とします。なお、いったん引き落としが不能となった外貨預金振替については、所定の時限までに資金の入金があれば、再度引き落としを行います。
(2) 指定口座または振替先口座が解約済のとき。
(3) 契約者から指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
(4) 差押等やむを得ない事情があり当金庫が支払を不適当と認めたとき。
(5) 外貨預金振替サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6) その他、当金庫が取扱困難と判断したとき。
6. 契約者は当金庫に外貨預金振替を依頼するにあたり、当金庫の「外貨普通預金規定」、「普通預金規定」または
「当座勘定規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
7. 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできません。
第11条 手数料等
1. サービス利用料金
(1) 本サービスのご利用にあたり、当金庫は所定のサービス利用料金(消費税相当額を含みます。以下同じ)として、月間基本手数料をいただきます。
(2) 月間基本手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の申込代表口座から毎月当金庫所定の日に前月分を自動的に引き落とします。なお、初回の引き落としはサービス開始月の翌月分からとします。
2. 外国送金手数料
(1) 本サービスにより外国送金を取り組む場合は、前項のサービス利用料金とは別に、当金庫所定の送金手数料をいただきます。
(2) 送金手数料は、送金依頼の都度、または毎月当金庫所定の日に、当該送金の申込代表口座または指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
(3) 外国送金の組戻しを行った場合、当金庫所定の組戻手数料をいただきます。
3. 輸入信用状発行・条件変更手数料
(1) 本サービスにより輸入信用状開設、条件変更等を取り組む場合は、前項のサービス利用料金とは別に、当金庫所定の輸入信用状発行、条件変更手数料(以下「輸入信用状手数料」とします)をいただきます。
(2) 輸入信用状手数料は、輸入信用状開設、条件変更の都度、または毎月当金庫所定の日に、申込代表口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
4. 領収書等
(1) 当金庫は、本サービスのサービス利用料およびサービス利用料以外の諸手数料にかかる領収書等の発行は行いません。
(2) 本サービスにて輸入信用状開設、輸入信用状条件変更、外国送金取組、外貨預金振替(入金・出金)を行った場合、計算書は発行しません。取引結果の確認は使用端末機から、当金庫所定の照会機能で行ってください。
第12条 取引内容の確認
1. 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合xxにより取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当金庫宛にご連絡ください。
2. 当金庫は、本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当金庫が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。
第13条 届出事項の変更等
1. 契約者は、預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更があった場合には、速やかに当金庫所定の書面によりお届けください。
2. 前項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、届出事項の届出がなかったために、当金庫からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなして取扱います。
第14条 免責事項
1. 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等の事由があったとき。
(2) 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、使用端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3) 当金庫以外の者の責に帰すべき事由があったとき。
2. 契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3. 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされてパスワードや取引情報等が漏洩したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
4. 使用端末機の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」とします)および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当金庫は、本契約に取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体等、およびプロバイダの設備が正常に稼動しないために取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
5. 当金庫が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相応の注意を持って照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
6. 当金庫がこの規定により取扱ったにもかかわらず、契約者がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
7. 当金庫は、契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害について当金庫は一切責任を負いません。また、当金庫が本サービスを休止・廃止したことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
8. 当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が責任を負うべき範囲は、当金庫の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとし、当金庫はいかなる場合であっても間接損害、特別損害等の損害について損害賠償等の責任を一切負いません。
第15条 海外からの利用
本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、契約者は、海外からのご利用については各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第16条 通知手段
契約者は、当金庫からの通知・確認・ご案内等の手段として当金庫ホームページへの掲示が利用されることに同意します。
第17条 サービスの休止
1. 当金庫は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期および内容について第 16 条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2. 本条第 1 項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当金庫は契約者へ事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について第 16 条の通知手段により後ほどお知らせします。
3. 契約者は、サービスの休止により発生した損害を当金庫が一切負わないことに同意するものとします。
第18条 サービスの廃止
1. 当金庫は、廃止内容を第 16 条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。
2. サービスの全部または一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
3. 契約者は、サービスの廃止により発生した損害を当金庫が一切負わないことに同意するものとします。
第19条 サービス内容の追加
1. 当金庫は、第 1 条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
2. 契約者は、当金庫が追加した新サービスの利用を希望する場合、新サービスについて当金庫が定める利用申込手続きを行うものとします。
第20条 規定の変更
当金庫は、本規定の内容を、任意に変更できるものとします。変更の内容や変更日については、当金庫ホームページに記載するなど、当金庫所定の方法でお客様に通知します。変更日以降は、変更後の内容に従い取扱うこととします。なお、当金庫の任意の変更により損害が生じた場合であっても、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
第21条 業務委託の承諾
1. 当金庫は、当金庫が任意に定める第三者(以下「委託先」とします)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意することとします。
2. 当金庫は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。
第22条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当金庫との各約定の定めの他、「商工中金ビジネス Web 利用規定」、当金庫の各種預金規定(債券総合口座取引規定を含みます)、預金口座振替規定、外国送金取引規定、荷為替信用状に関する統一規則および慣例により取扱います。
第23条 解約等
1. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者からの当金庫に対する解約通知は、当金庫所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当金庫が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当金庫は責任を負いません。
2. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当金庫は本契約を解約できるものとします。なお、当金庫が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当金庫はその処理を行う義務を負いません。
(1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当金庫において契約者の所在が不明となったとき。
(4) 本項第 1 号および第 2 号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(5) 契約者の預金その他の当金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通
知が発送されたとき。
(6) 相続の開始があったとき。
(7) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(8) 1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(9) 契約者が本規定に違反した場合等、当金庫が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10) 当金庫から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
3. 「商工中金ビジネス Web」が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
4. 申込代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
第24条 譲渡・質入等の禁止
契約者は、当金庫の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利の譲渡、質入れ、貸与等をすることはできません。
第25条 契約期間
本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して 1 年間とし、契約者または当金庫から特段の申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第26条 準拠法と合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、当金庫本店および取引店の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上