Contract
住宅管理センター等総合文書管理業務(令和3年度~令和5年度)
掲 示 文 兼 入 札 説 明 書
独立行政法人都市再生機構本社の調達契約に係る入札(令和2年 11 月 24 日掲示)については、関係法令及びこの入札説明書によるものとする。
1 入札等実施要領
2 入札及び見積心得書(物品購入等・リバースオークション)
3 参加申込書(様式)
4 入札書及び封筒(様式)
5 使用印鑑届
6 委任状(様式)
7 請負契約書(案)
8 個人情報等の保護に関する特約条項
9 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項
10 競争参加資格確認申請書(様式1)
11 業務実績証明書(様式2)
12 業務実施体制確認書(様式3)
13 業務実施計画書(様式4)
14 提出書類一覧表
15 仕様書【別冊】
別添 独立行政法人が行なう契約に係る情報の公表について
別添資料1 「リバースオークション ルール定義書(公共_調達契約)」別添資料2 「入札要綱書」
別添資料3 「質疑応答書」
独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課
1 入札等実施要領
1 契約担当役等の氏名及び名称独立行政法人都市再生機構
総務部長 xx xx
2 調達内容
(1) 調達案件名及び数量
住宅管理センター等総合文書管理業務(令和3年度~令和5年度)
(2) 調達案件の仕様等仕様書による。
(3) 履行期間
令和3年4月1日から令和6年3月 31 日まで。
(4) 履行場所
仕様書による。
3 入札手続及びリバースオークションについて
本件は、ディーコープ株式会社が提供するリバースオークションサービスを使用して実施する。リバースオークション及び入札書の扱いについては、独立行政法人都市再生機構のホームページを参照すること。
xxxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx
このリバースオークションの参加に当たっては、独立行政法人都市再生機構の競争参加資格の他に、ディーコープ株式会社の会員登録手続(以下「ディーコープ会員登録」という。)が必須である。リバースオークション実施までの質疑や参加申込等については、ディーコープ株式会社を通じて行うこととする。ディーコープ会員登録が完了していない者(以下「ディーコープ会員未登録者」という。)は、以下のホームページにて、詳細を確認の上、手続を行うこと。
xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxx/Xxxxx.xx
なお、ディーコープ会員登録の申込期限は、令和2年 12 月 23 日(水) 17:00 とする。
4 競争参加資格
(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。
イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95 号)第 331
条及び第 332 条の規定に該当する者
ロ 入札書等の受領期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者
ハ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者
(定義に ついては当機構ホームページ「入札・契約情報」→「標準契約書等について」→「別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)
(2) 次の要件を全て満たしている者であること。
イ 令和元・2年度(平成 31・32 年度)独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札時までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。
なお、当該競争参加資格を有しない場合は、令和2年 12 月 23 日(水) までに競争参加資格審査の申請を行う必要がある。競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先は次のとおり。
x000-0000
xxxxxxxxxxxxxx 00 xx0 xxxxxxxxxx(0xxx)独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課
電話 000-000-0000
※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは何ら関係がないため、注意されたい。
ロ 平成 27 年度以降において、日本国内の公的機関(国、地方公共団体又は独立行政法人等)又は民間企業において文書管理に関係した事務支援又はコンサルティング(※)業務を受注し、完了した実績があること。
※上記の「事務支援」又は「コンサルティング」に該当しないもの
棚卸業務、文書の評価選別を含まない電子化等業務、倉庫等での文書保管業務、文書廃棄処理業務等、文書の内容について判断を要しない作業又は文書の内容について判断に関する内容を含まないコンサルティング。
ハ ISO/IEC27001:2013 又は JIS Q 27001:2014 に基づく情報セキュリティマネジメントシステム
(ISMS)適合性評価制度の認証を受けていること、又はプライバシーマーク制度の認証によりプライバシーマーク使用許諾を受けていること。
ニ 本業務に関し、執行体制を整備し、仕様書に即した業務が行えることを「業務実施体制確認書」及び「業務実施計画書」により提出し、当機構が認めた者であること。
ホ 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。
5 競争参加者に求められる義務
(1) 競争参加者は、1 入札等実施要領の4(2)イ、ロ、ハ及びニによる必要な証明書等を競争参加資格確認申請書に添付して、8(2)に定める競争参加資格確認申請書の提出期限までに提出しなければならない。
(2) 競争参加者は、上記 4(2)ロ及びニによる必要な証明書等の記載に当たり、当機構が競争参加資格を確認できるよう、具体的かつ詳細に記載すること。
6 競争参加資格に係る審査
(1) 上記4(2)イ、ロ、ハ及びニによる証明書等について、当機構において審査を行い、要件に合致すると判断した証明書等を添付した場合のみ、競争参加資格を有する。
(2) 上記 4(2)ニに関し、仕様書記載の業務の遂行に必要な人員が配置される見込みがあるか、主として「業務実施体制確認書」により確認を行う。また、仕様書記載の業務内容を正確に把握し、仕様書に沿って適切に履行される見込みがあるか、主として「業務実施計画書」により確認を行う。
(3) 提出された証明書等の審査に当たっては、内容確認のため、当機構から競争参加者へ問合せを行うことがある。
7 入札説明書等の交付方法等
交付期間: 令和2年 11 月 24 日(火)から本件のリバースオークションが終了するまで交付方法: 当機構のホームページよりダウンロードすること
8 競争参加資格確認申請書等の提出
(1) 入手方法
競争参加資格確認申請書等については、ディーコープ会員登録が完了しているか否かにかかわらず、本入札説明書添付の様式を使用すること。ただし、「参加申込書」については、データをディーコープ株式会社専用システム(見積@Dee)からダウンロードすること。
(2) 提出期限
令和2年 12 月 23 日(水) 17:00
(3) 提出方法・提出先
競争参加資格確認申請書等及びその他必要書類をディーコープ株式会社専用システム(見積@Dee)「見積回答フォーム」上にアップロードすること。 なお、ディーコープ会員未登録者は、電子メール(ur- xxx@xxxxxxx.xx)にて提出すること。
9 質疑応答書の提出及び回答
(1) 仕様等に対する質問は、「質疑応答書」の提出による。イ 入手方法
「質疑応答書」のエクセルデータを、ディーコープ株式会社専用システム(見積@Dee)からダウンロードすること。
なお、ディーコープ会員未登録者は、ディーコープ株式会社に問合せを行い、「質疑応答書」のエクセルデータを入手すること。
ロ 提出期限
令和2年 12 月8日(火) 17:00
ハ 提出方法・提出先
「質疑応答書」のエクセルデータを、ディーコープ株式会社専用システム(見積@Dee)(「新規 QA」)にアップロードすること。 xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxx/xxxxx/xxxxx.xx
なお、ディーコープ会員未登録者は、電子メール(xx-xxx@xxxxxxx.xx)にて提出すること。
(2) 質問に対する回答は「質疑応答書(回答)」の閲覧をもって行う。イ 閲覧期間
令和2年 12 月 11 日(金)から本件のリバースオークションが終了するまで。ロ 閲覧場所
ディーコープ株式会社専用システム(見積@Dee)にて、必要書類をダウンロードの上閲覧すること。なお、ディーコープ会員未登録者は、以下の場所で閲覧すること。
x000-0000
xxxxxxxxxxxxxx 00 xx0 xxxxxxxxxx(0xxx)独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課
電話 000-000-0000
10 競争参加資格の確認通知
(1) 通知日
申請書を提出した者について、本件に参加する資格を有するか確認し、令和3年1月 15 日(金)に競争参加資格の有無を通知する。
(2) 通知方法
ディーコープ株式会社専用システム(見積@Dee)「新規 QA」にて通知する。
11 リバースオークションの実施
(1) 日時
令和3年1月 19 日(火) 10:00
(2) 使用するシステム
ディーコープ株式会社専用システム(見積@Dee) xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxx/xxxxx/xxxxx.xx
12 入札及び開札の日時及び場所
(1) 入札書等の提出期限 (ディーコープ株式会社から当機構への提出期限)
令和3年1月 20 日(水) 17:00 (郵送の場合は書留郵便とし、同日同時刻必着のこと。)
(2) 開札の日時及び場所
令和3年1月 20 日(水) 17:00
独立行政法人都市再生機構 本社 入札室
※入札参加者の立会は求めない。
※本案件はリバースオークション終了後、ディーコープ株式会社が委任状に基づき入札書を代理で提出するものとする。
※リバースオークションがサスペンド(中断)となった場合、入札書の提出及び開札の日時については、リバースオークション終了に伴い、自動的に変更するものとする。
13 入札方法等
(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(2) 本件は、ディーコープ株式会社が提供するリバースオークションサービスを使用して実施する。なお、このリバースオークションの参加に当たっては、独立行政法人都市再生機構の競争参加資格の他に、ディーコープ株式会社の会員登録手続が必須である。
(3) 本入札において、入札に参加する者が関係法人1者だった場合、当該手続を中止し、再公募を実施する。
14 入札保証金及び契約保証金免除
15 入札者に要求される事項
この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書を入札書の提出期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において、当機構から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。なお、入札者の提出した書類は、当機構において審査を行うものとし、採用し得ると判断した入札書のみを落札対象とする。
16 xxな入札の確保
入札参加者はxxな入札の確保に努めなければならない。
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
17 入札の無効
本説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、提出資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、競争参加資格の審査において競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
18 落札者の決定方法
独立行政法人都市再生機構会計規程(平成 16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、 又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
19 手続における交渉の有無無
20 契約書作成の要否
部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項
7 請負契約書(案)
による。また、同日付で別に定める8 個人情報等の保護に関する特約条項及び9 外を締結すること。
21 支払条件
年度末ごとに請負額の1/3相当を支払うこととする。(請負契約書による。)
22 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、入札及び見積心得書並びに契約書案を熟読し、これを厳守すること。
(3) 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。
(4) 当機構及びディーコープ株式会社に提出された書類は、審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。
(5) 当機構及びディーコープ株式会社に一旦提出された書類は返却しない。
(6) 当機構及びディーコープ株式会社に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。
(7) 提出書類等に虚偽又は不正な記載をしたと判断される者の入札は無効とする。
(8) 競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記4の資格のない者は、開札の対象としない。
(9) 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表については別添による。
23 問い合わせ先
x000-0000
xxxxxxxxxxx 00 xx0 xxxxxxxxx 0xディーコープ株式会社
電話 00-0000-0000
担当 谷(090-1797-5787)/xx(080-3414-5965)/xx(080-4321-4971)/佐々木
2 入札及び見積心得書(物品購入等・リバースオークション)
入札及び見積心得書(物品購入等・リバースオークション)
(目的)
第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札又は見積り)
第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」とい
う。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。
3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。
4 前項の入札書又は見積書は、入札説明書記載の受領期限までに到着しないものは無効とする。
5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。
6 削除
7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。
(入札の辞退)
第2条の2 入札参加者等は、参加申込書を提出した後に、リバースオークション及び入札の参加を辞退することはできない。
(xxな入札の確保)
第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(内訳明細書)
第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。
(入札又は見積りの取りやめ等)
第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りをxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札書又は見積書の引換の禁止)
第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(入札又は見積りの無効)
第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。
一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。
三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。
四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。
五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。
六 1人で同時に2通以上の参加申込書をもってリバースオークションに参加したとき。x xxxに連合によると認められるとき。
八 第2条第7号に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。
(開札等)
第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。
2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。
(落札者の決定)
第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。
2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。
3 総合評価方式による競争入札の場合は該当案件の入札説明書により落札者を決定するものとする。
(再度の入札又は見積り)
第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。
2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第10条 リバースオークションを実施したが、開始価格未満の金額入力が無い場合で、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(入札参加者等の制限)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者
二 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(契約内容説明)
第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。
(契約書等の提出)
第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(異議の申立)
第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
以 上
3 参加申込書(様式)
独立行政法人都市再生機構 御中ディーコープ株式会社 御中
見積@Dee 見積回答フォームよりご提出ください。
見積@Xxx による提出が困難である場合(書類のスキャニングが不可の場合等)は、ディーコープ担当者まで連絡し、指示に従うものとします。
リバースオークション参加申込書
【注意事項】 |
本申込書は、開始価格以下で応札可能な場合にのみ、提出するものとします。 提出後の辞退はできませんので、ご注意ください。 |
入札開催者 | 独立行政法人都市再生機構 |
入札対象案件 | 住宅管理センター等総合文書管理業務(令和3年度~令和5年度) |
案件番号 | RA-20064350 |
次ページ参照>
申込日 | 下記のいずれかにてご捺印下さい。ご捺印は鮮明にお願いします。 ①『代表者印』 ②『角印+申込責任者の個人印』 | |
入札参加者(商号) | ||
代表者氏名 | ||
住所 | ||
申込責任者役職 | ||
申込責任者氏名 ※入札金額の決裁権保有者に限る | ||
入札主担当者 ID | ||
入札主担当者氏名 | ||
入札主担当者当日連絡先(携帯電話) | ||
入札副担当者 ID | ||
入札副担当者氏名 | ||
入札副担当者当日連絡先(携帯電話) |
当社は、本リバースオークション参加申込書(以下、「本参加申込書」という)を提出する際における最新版のリバースオークションルール定義書(以 下、「ルール定義書」という)の規定に従って、入札開催者に対し入札参加資格の申し込みをし、入札参加資格を取得した場合には、ルール定義書および入札要綱書の規定に従って応札することを誓約します。当社は、@Dee サービス個別利用規程第 17 条にしたがって、ディーコープ株式会社に対し、リバースオークションへの参加申込をし、ルール定義書、入札対象案件に関連する入札関連図書およびその他関連規程に従うことを誓約します。
入札開始価格確認欄 (右記チェックボックスに✔を入れて下さい) | 入札開始価格を了承のうえ申込み致します。 |
<
【ご注意ください】
Ⅰ.参加申込書について
①一度提出した本参加申込書の取り消し/撤回はできません。(リバースオークションルール定義書(以下、ルール定義書) 第 2 条1-(1))
② 本参加申込書の提出をもって、入札開始価格を含む、全ての調達条件に対応可能であるものとみなします。入札参加者が1社であった場合については、入札要綱書をご参照ください。(ルール定義書 第 2 条1-(1))
③ リバースオークションの経過により、一度も応札ができなかった場合、入札開始価格で入札したものとみなします。(ルール定義書 第 3 条
4-(2))
Ⅱ.リバースオークションについて
①入札参加者による応札は、取消や撤回ができません。(ルール定義書 第 2 条 2-(1))
②リバースオークション開催当日は、PCの故障など予期せぬ事態に備えて、PCを必ず複数台ご用意ください。(ルール定義書第 3 条 1)
③リバースオークション開催時間が終了する 5 分前までに応札を完了するようにしてください。また、入札画面の自動更新が正常に実行されてい
るかを確認するために、リバースオークション開催時間が終了する 5 分前までに最低 1 回は手動による入札画面の更新を行ってください。(ルール定義書 第 4 条 2)
Ⅲ.落札者について
ルール定義書 第 2 条 2-(2) (調達契約締結の義務と損害賠償)をご一読ください。
4 入札書及び封筒(様式)
入 札 書
x xx(税抜/3年総額)
但し、住宅管理センター等総合文書管理業務(令和3年度~令和5年度)
入札及び見積心得書(物品購入等・リバースオークション)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。
令和 年 月 日
住 所会社名
代表者氏名
代理人氏名 xx x 印
独立行政法人都市再生機構 総務部長 xx xx x
注意 1.代理人をもって入札するので、別に委任状を提出すること。 2.数字は算用数字を記入すること。
3.リバースオークション終了後、ディーコープ株式会社が委任状に基づき、入札書を作成し代理で提出します。
(封筒見本)
※リバースオークション終了後、ディーコープ株式会社が委任状に基づき代理で作成し、提出します。
(令和
3年度
~令和
5年度
)
(住宅管理センター等総合文書管理業務
x 市再
x x
x 機構
殿
入札書
)
表 裏
氏 会 所
社 在名 名 地
xx
x
独 | |
x | x |
務 | x |
x | x |
x | 法 |
人 | |
小 | 都 |
委任している場合は、代理人の氏名
注意 1.代理人をもって入札するので、封書の裏面は入札者本人の会社名及び住所、代理人氏名を明記すること。
2.入札時間に遅参した入札書は無効になります。
5 使用印鑑届
入札に係る提出書類について
1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑 証明書xx(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委 任状及び印鑑証明書xx(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
以 上
住 | 所 | |
会 | 社 | 名 |
代 独立行政法人都市再生機構 | 表 | 者 |
印
総務部長 xx xx x
実印又は
使用印
実印
赤枠内は全てご記入及びご捺印ください
※上記項目未記入の場合は、書類不備となりますのでご注意ください。
6 委任状(様式)
委 任 状
私はディーコープ株式会社 首都圏営業本部 副本部長 xx xを代理人(独立行政法人都市再生機構へ年間委任状を提出している場合は復代理人)と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「住宅管理センター等総合文書管理業務(令和3年度~令和5年度)」 に関し、下記の権限を委任します。
記
1.入札及び見積に関する件
2.
代理人(又は復代理人)使用印鑑
(ディーコープ株式会社使用欄)
令和 年 月 日
(委任者)住 所
商号又は名称
代表者又は代理人 印
(受任者)住 所 xxx中央区銀座 6-18-2
商号又は名称 ディーコープ株式会社首都圏営業本部
副本部長 xx x 印
独立行政法人都市再生機構 総務部長 xx xx x
※本委任状にもとづき、リバースオークション終了後、ディーコープ株式会社が入札書を代理で作成し、提出します。
7 請負契約書(案)
請 負 契 約 書
1 契約の名称 住宅管理センター等総合文書管理業務(令和3年度~令和5年度)
2 仕様 別添仕様書のとおり。
3 履行期間 令和3年4月1日から令和6年3月31日まで
4 契約金額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)
5 支払条件 別紙価格表のとおり
上記の業務について、発注者と受注者は、次の条項によってこの契約を締結する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1号氏 名 独立行政法人都市再生機構
総務部長 xx xx 印
受注者 住 所氏 名
印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下「業務」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の契約金額をもって、業務を頭書の履行期間内に完了し、成果物があるときは発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金として頭書の契約金額を支払うものとする(以下、契約金額、履行期間及び契約金額については、「頭書の」を省略する。)。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじ め、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただ し、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(特許xxの使用)
第4条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者の有する特許権、実用新案権又は意匠権に係る特許発明実用新案又は意匠を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとす る。
(仕様書等の変更)
第5条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条におい
て「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならな い。
2 前項の場合において、発注者が負担する費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(業務の中止)
第6条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、その費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第7条 受注者は、仕様書に指定された履行期間に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により履行期間の延長を請求することができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、受注者は、自己の責めに帰すべき理由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。
(損害の負担)
第8条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。
(検査及び引渡し)
第9条 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算してl0日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査の合格の日をもって、業務が完了したものとし、成果物があるときは、その所有権は、引渡しを完了したときに発注者に移転するものとする。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。
(契約金額の支払い)
第10条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に、契約金額を受注者に支払うものとする。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項又は同条第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)第11条 削除
(契約不適合責任)
第12条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡
し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができな い。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができ る。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第13条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第15条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の催告による解除権)
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 正当な理由なく、第12条第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。
三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
八 第17条又は第18条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下
「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると
き。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
十 第20条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第16条 第14条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第17条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告を し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第18条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第5条の規定により、業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。二 第6条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第19条 第17条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。
三 第14条又は第15条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第14条又は第15条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第15 4号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第22 5号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第20条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第21条 発注者の責めに帰すべき理由により第10条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第22条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第9条第4項の規定による引渡し(以下この条に
おいて単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 第1項において受注者が負うべき責任は、第9条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第23条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密の保持)
第24条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
(適用法令)
第25条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。
(管轄裁判所)
第26条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)
第27条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
別紙
価 格 表
業務内容 | 履行期間 | 支払金額 | 備 | 考 | ||
① | 住宅管理センター等総合文書管理業務 (令和3年度) | 令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日 | 金 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円) | 頭書請負代金額の 1/3相当額 | ||
② | 住宅管理センター等総合文書管理業務 (令和4年度) | 令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日 | 金 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円) | 頭書請負代金額の 1/3相当額 | ||
③ | 住宅管理センター等総合文書管理業務 (令和5年度) | 令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日 | 金 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円) | 残額 | ||
合 | 計 | 金 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円) |
8 個人情報等の保護に関する特約条項
個人情報等の保護に関する特約条項
発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した住宅管理センター等総合文書管理業務
(令和3年度~令和5年度)の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについて は、本特約条項によるものとする。
(定義)
第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第
2条第2項に規定する個人情報をいう。)
二 本契約に基づく業務により知り得た個人情報三 発注者の経営情報
四 その他、通常公表されていない情報
(個人情報等の取扱い)
第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならな い。
(管理体制等の報告)
第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面
(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
(秘密の保持)
第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(適正な管理のための措置)
第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(収集の方法)
第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報等の持出し等の禁止)
第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
(複写等の禁止)
第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の制限等)
第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号
に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。
※ 請け負わせる場合又は下請けさせる場合は、「委託し(する)」を「請負わせ(わせる)」又は「下請けさせ(させる)」に、「委託を受ける(受けた)者」を「請負わせる(わせた)者」又は「下請けさせる(させた)者」とする。
(返還等)
第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
(事故等の報告)
第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告等)
第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱手順書)
第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏名 独立行政法人都市再生機構
総務部長 xx xx x
受注者 住所氏名
印
(別添)
個人情報等に係る取扱手順書
個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について
個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※業務終了後についても同じ
2 個人情報等の保管について
個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等
受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ
① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、C D-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付及び持出しの記録等
台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持出し等の手順
① 郵送や宅配便
複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ
原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡
・複数人で宛先番号の確認
・送信先への着信確認
※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること
③ 電子メール
個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し
運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について
業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について
① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された通信端末の使用について
発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告
個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項
独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第
59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注 者についても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
11 特記事項
※必要に応じ記載
別紙様式1
令和 年 月 日
株式会社*****
代表取締役 ** ** 印
個人情報等に係る管理及び実施体制
契約件名:住宅管理センター等総合文書管理業務(令和3年度~令和5年度)
1 取扱責任者及び取扱者
部 署 | 氏 名 | 取扱う範囲等 | |
役 職 | |||
取扱責任者 | ○○部△△課 | ||
課長 | |||
取 扱 者 | ○○部△△課 | ***地区に係る~~~ | |
係長 | |||
○○部△△課 | ***地区に係る~~~ | ||
xx | |||
○○部△△課 | ***地区に係る~~~ | ||
2 管理及び実施体制図
(様式任意)
別紙様式2
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構 総務部長 xx xx x
株式会社*****
代表取締役 ** ** 印
個人情報等の管理状況
次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名: 住宅管理センター等総合文書管理業務(令和3年度~令和5年度)
記
1 確 認 日 令和 年 月 日
2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○
3 確認結果 別紙のとおり
以 上
(別紙)管理状況の確認結果
【管理する個人情報等】
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | ||
1 | 管理及び実施体制 | |||
令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施してい る。 | ||||
2 | 秘密の保持 | |||
個人情報等を第三者に漏らしていない。 | ||||
3 | 安全確保の措置 | |||
個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。 | ||||
《個人情報等の保管状況》 | ||||
① | 個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場 所に施錠して保管している。 | |||
② | データを保存するPC及び通信端末やUSBメモ リ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、D VD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はフ ァイルについては、暗号化及びパスワードを設定し ている。 | |||
③ | アクセス許可者は業務上必要最低限の者としてい る。 | |||
④ | ②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていな い。 | |||
《個人情報等の送付及び持出し手順》 | ||||
① | 発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の 事務所から送付又は持出しをしていない。 | |||
② | 送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管して いる。 | |||
③ | 郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | ||
④ | FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。 ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施 ・送信先への事前連絡 ・複数人で宛先番号の確認 ・送信先への着信確認 | |||
⑤ | eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としてい る。 | |||
⑥ | 添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。 | |||
⑦ | 1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」 で送信している。 | |||
持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 | ||||
4 | 収集の制限 | |||
個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必 要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集している。 | ||||
《個人情報等の取得等手順》 | ||||
① | 業務上必要のない個人情報等は取得していない。 | |||
② | 業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 | |||
5 | 利用及び提供の禁止 | |||
個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 | ||||
6 | 複写又は複製の禁止 | |||
個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 | ||||
7 | 再委託の制限等 | |||
個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。 ※発注者の承諾があるときを除く。 | ||||
【再委託、再々委託等を行っている場合】 | ||||
再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する 受注者の義務を負わせている。 | ||||
8 | 返還等 | |||
① | 業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者 に返還又は引渡しをしている。 | |||
② | 個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄し ている。 | |||
9 | 通信端末の使用 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | ||
① | パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設 定している。 | |||
② | 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)によ り、安全確保のために必要な措置を講ずること に努めている。 | |||
③ | 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録し ない。)は、業務上必要なものに限定している。 | |||
④ | 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消 去している。 | |||
10 | 事故等の報告 | |||
特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に 従っている。 | ||||
11 | 取扱手順書の周知・徹底 | |||
個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底 を行っている。 | ||||
12 | その他報告事項 | |||
(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。) |
※ 確認結果欄等への記載方法
確認結果 | 記載事項 |
適切に行っている | ○ |
一部行っていない | △ |
行っていない | × |
該当するものがない | - |
*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
9 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項
外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項
発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した住宅管理センター等総合文書管理業務(令和3年度~令和5年度)の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについて は、本特約条項によるものとする。
(定義)
第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、 CD-R、DVD-R等)をいう。
(外部電磁的記録媒体の取扱い)
第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。
(解除及び損害賠償)
第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番1号氏名 独立行政法人都市再生機構
総務部長 xx xx 印
受注者 住所氏名
印
(別添)
外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書
受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。
(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。
(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。
① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。
・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。
・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。
・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。
② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。
(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 競争参加資格確認申請書(様式1)
競争参加資格確認申請書
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構 総務部長 xx xx x
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 印
担 当 者 氏 名所属・電話番号
令和2年 11 月 24 日付で公示のありました、住宅管理センター等総合文書管理業務(令和3年度~令和5年度)の競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331 条及び第 332 条各号の規定に該当する
者ではないこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
1 入札実施要領の4「競争参加資格」に定める以下の書類 (2)イに定める競争参加資格の写し
(2)ロに定める「業務実績証明書(様式2)」
(2)ハに定めるプライバシーマーク又は、ISO/IEC 27001:2013(JIS Q 27001:2014)/ 情報セキュリティマネジメントシステムのいずれかを取得していることを証明する書類
(2)ニに定める「業務実施体制確認書(様式3)」及び「業務実施計画書(様式4)」
以 上
11 業務実績証明書(様式2)
業務実績証明書
当社における「平成 27 年度以降において、日本国内の公的機関(国、地方公共団体又は 独立行政法人等)又は民間企業において文書管理に関係した事務支援又はコンサルティング(※1)業務を受注し完了した実績」について、下記のとおり証明します。
業務 の実績 | 業務名称 | |
発注者※2 | ||
履行期間 | ||
担当部局 | ||
業務の概要※3 |
※1 上記の「事務支援」又は「コンサルティング」に該当しないもの
棚卸業務、文書の評価選別を含まない電子化等業務、倉庫等での文書保管業務、文書廃棄処理業務等、文書の内容について判断を要しない作業又は文書の内容について判断に関する内容を含まないコンサルティング。
※2 発注者は、国、地方公共団体、独立行政法人名又は企業名等を記載すること。
※3 当機構が求める業務実績が必ず分かるように記載すること。
※4 記入に際し、1件あたり本様式1枚とし、2件以上の場合は本様式をコピーして作成すること。
12 業務実施体制確認書(様式3)
業務実施体制確認書
「住宅管理センター等総合文書管理業務(令和3年度~令和5年度)」の履行に当たり、下記の業務執行体制を整備し、適切かつ効果的な文書管理業務が行えることを証明いたします。
記
1 配置予定業務責任者の経験及び能力
業務責任者(※1)氏 名 | 指揮監督を行った業務の実績(※2) | ||
業務名称 | 発注者(※3) | 業務の概要 | |
(※1) 本業務が完全に履行されるよう指揮監督を行う者をいう。
本業務の実施予定組織と直接雇用関係のある者を記載すること。
(※2) 入札説明書4(2)ロに記する業務について指揮監督を行った実績を、最低1件は記載すること。
(※3) 発注者は、国、地方公共団体名、独立行政法人名等又は企業名等を記載すること。
2 配置予定の地区責任者及び地区担当者
各地区を担当する予定の地区責任者及び 担当者等が所属する支店等 | 地区責任者 (割合) (※4) | 地区担当者 (割合) (※5) | ||||
地区 | 支店等名 | 所在地 | ||||
関東地区 (北海道含む) (※6) | ||||||
中部地区 (※7) | ||||||
関西地区 (※8) | ||||||
九州地区 (※9) | ||||||
(※4) 当該地区の業務履行を統括する者をいう(個人名不要、社員の区別がつくよう「社員A」のように記載すること。)
本業務の実施予定組織と直接雇用関係のある者を記載すること。
併せて地区責任者の半年の総業務量を1としたときの、本業務への従事割合を小数点で記載すること。
(例.地区責任者Aの本業務従事割合が5割の場合「A(0.5)」と記載。)
(※5) 本業務を主業務とする者をいう(。個人名不要、社員の区別がつくよう「社員B」「社員C」のように記載すること。)
本業務の実施予定組織と直接雇用関係のある者を記載すること。
併せて各地区担当者の半年の総業務量を1としたときの、本業務への従事割合を小数点で記載すること。
(例.地区担当者Bの本業務従事割合が3割の場合「B(0.3)」と記載。)
(※6) 東日本賃貸住宅本部が所管する住宅管理センター等
(※7) 中部支社が所管する住宅管理センター
(※8) 西日本支社が所管する住宅管理センター等
(※9) 九州支社が所管する住宅管理センター
13 業務実施計画書(様式4)
※様式4-1、4-2とも様式自由、枚数制限なし
(様式4-1)
(1)本業務の初年度(令和3年度)において、仕様書Ⅲの各業務(1(6)事務所書庫棚卸業務を除く。)を行うに当たり、仕様書、想定数量(仕様書別紙1)及び巡回スケジュール
(仕様書別紙2)に基づき、様式3に記する業務従事者毎の、各事務所への巡回頻度(各事務所あたりの各月巡回日数)及び業務内容(仕様書Ⅲに記する各業務名)について漏れなく記載してください。
(様式4-2)
(2)機構職員へ指導を行う全ての業務従事者について、仕様書に基づき業務を実施するにあたり、業務従事者が習得必須と考えられる法律名及び施行令名を記載してください。
また、当該法律等について、業務従事者毎の習得計画(研修方法及び予定日数等、既に習得済の場合はその旨と習得した経緯(※))について記載してください。
(※)取得経緯の記載例
・○○自治体の○○業務に○年間従事(平成○年~平成○年)
・○○の主催する○○研修に参加(○年〇月、述べ○日) 等
14 提出書類一覧表
提出書類一覧表
(法人等名称)
1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。入札書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないか御確認ください。
2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、入札書等提出時に御提出ください。
3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。
項番 | 書類名称 (※使用する様式) | 提出 部数 | 提出 期限 | 備考 | 機構 使用欄 |
1 | 競争参加資格確認申請書(様式1) | 1部 | - | ||
2 | 業務実績証明書(様式2) | 1部 | - | ||
プライバシーマーク又は、 | |||||
ISO/IEC27001:2013(JIS Q | |||||
3 | 27001:2014)/情報セキュリティマネ | 1部 | 写しを提出すること。 | ||
ジメントシステムのいずれかを取得 | |||||
していることを証明する書類 | |||||
4 | 業務実施体制確認書(様式3) | 1部 | - | ||
5 | 業務実施計画書(様式4) | 1部 | 様式4-1、4-2とも提出すること。 | ||
6 | 競争参加資格認定通知書の写し | 1部 | 令和2年 12 月 23 日 (水) 17:00 | 有効期限内で業種区分「役務提供」の認定がされているもの。紛失等で提出できない場合は、その旨申し出 ること。 | |
ワードデータをディーコー | |||||
7 | 参加申込書 | 1部 | プ株式会社専用システム (見積@Dee)からダウンロ | ||
ードすること。 | |||||
当機構へ年間委任状を提出 | |||||
8 | 委任状 | 1部 | している場合、「代理人」か ら「復代理人」への委任とし | ||
ていること。 | |||||
9 | 使用印鑑届および印鑑証明書(原本) | 1部 | 使用印鑑届又は年間委任状を未提出の場合は提出する こと。 | ||
10 | 提出書類一覧表 | 1部 | 法人名称を記載の上、本書を提出すること。 |
【提出書類作成における注意事項】
① 入札説明書等に様式が添付している場合は、様式に記載してある様式を使用すること。添付してある様式を PC 等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。
② 項番6については、競争参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出済であり、必要な資格を有するものと認められることを条件に入札書等関係書類を提出する場合は、当該申請書を受付した際に機構が交付する受付票の写しを添付するものとする。
③ 上記書類は、ディーコープ株式会社へ提出すること。
別 添
独立行政法人が行なう契約に係る情報の公表について
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本 方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引 等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで 公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先 次のいずれにも該当する契約先
① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は 課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
(2) 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約 の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名 及び当機構における最終職名
② 当機構との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨
(3) 当方に提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
(4) 公表日
契約締結日の翌日から起算して 72 日以内
リバースオークション ルール定義書
(公共_調達契約版)
2016年11月1日 改訂版
ディーコープ株式会社
改訂履歴
日時 | 改訂箇所 | 改訂前 | 改定後 |
2010 年 04 月 28 日 | P.1 冒頭箇所 | 本ルール定義書と利用規定の記載に | 本ルール定義書と利用規定の記載に |
相違がある場合には本ルール定義書 | 相違がある場合には本ルール定義書 | ||
の定めが、本ルール定義書と入札要綱 | の定めが、本ルール定義書と入札要綱 | ||
書に相違がある場合には、入札要綱書 | 書に相違がある場合には、入札要綱書 | ||
が優先するものとします。 | が優先するものとします。尚、本ルー | ||
ル定義書、入札要綱書及びディーコー | |||
プが別途配布する書類に関しての口 | |||
頭での問い合わせは何の効力も有さ | |||
ず、ディーコープより配布された図書 | |||
記載内容が最終的な効力を有するも | |||
のとします。 | |||
第 4 条 | - | 5.(口頭での質疑) | |
口頭での質疑については一切無効と | |||
し、何らかの疑義が生じた際には必ず | |||
弊社指定の質疑応答書を通じて提出 | |||
することとします。 | |||
2010 年 05 月 24 日 | 第 3 条 4.(2) | (前文略) 但し、リバースオークションの経過により、自社の予算超過等の理由で 1 度も応札ができなかった場合は、開始価格で応札したものとみなします。 | (前文略) 但し、リバースオークションの経過により、自社の予算超過等の理由で 1度も応札ができなかった場合は、開始価格で応札したものとみなし、同様の参加競争参加者が複数存在する場合、その優先順位は入札開催者によって 決定されることとします。 |
2010 年 09 月 09 日 | 第 3 条 4.(5) | - | (5)(入札金額の入力制限) 誤入札を防止するため、最低入札価格より50%以上の削減となる金額は、システムの制御により入札することができません。また、最低下げ幅金額の2倍以下の金額が最低入札価格である場合は、それ以降の入札は受付さ れません。 |
2010 年 10 月 18 日 | 第 3 条1. | リバースオークション参加に必要な PC環境 ブ ラ ウ ザ : Microsoft Internet Explorer6.0(Service Pack 1)以上 ※OS は Microsoft Windows をご 使用ください。 ※IE8.0(rc1 含む)はサポートしてお りません。ご注意ください。 | リバースオークション参加に必要な PC環境 ブラウザ:以下のブラウザの利用を推奨しています。 ・Internet Explorer7.0 ・Internet Explorer8.0 |
※Internet Explorer6.0 バージョンについては、サポートしておりますが、弊社では、上記バージョンでのご利用を推奨しております。 ※Internet Explorer 以外の Web ブラウザ(NetScape、Opera、Firefox等)は推奨外です。また、プレビューリリースやベータ版なども、推奨外と させていただきます。 | |||
2011年4月26日 | P.3 目次 | - | 第4条 5.口頭での質疑 |
第5条1. | (前文略) | (前文略) | |
尚、リバースオークション開催時間x | x、リバースオークション開催時間中 | ||
に有効な応札を行わなかった参加契 | に有効な応札を行わなかった参加契 | ||
約発効済み競争参加者は、本ルール定 | 約発効済み競争参加者は、本ルール定 | ||
義書第三条 4 項2号の記載に基づき、 | 義書第3条 4 項2号の記載に基づき、 | ||
開始価格で応札したものとみなし、同 | 開始価格で応札したものとみなし、同 | ||
様の参加契約発効済み競争参加者が | 様の参加契約発効済み競争参加者が | ||
複数存在する場合、その優先順位はバ | 複数存在する場合、その優先順位はバ | ||
イヤー企業によって決定されること | イヤー企業によって決定されること | ||
とします。 | とします。 |
日時 | 改訂箇所 | 改訂前 | 改定後 |
2012 年 6 月 4 日 | P.5 冒頭箇所 | 本リバースオークションルール定義書(以下、「本ルール定義書」という)は、ディーコープサービス基本利用規程ならびに、見積@Deeサービス個別利用規程(以下、合わせて「利用規程」という)に基づき、ディーコープがリバースオークションの実施にか かわるルールを定めたものです。 | 本リバースオークションルール定義書(以下、「本ルール定義書」という)は、@Deeサービス利用規程(以下、 「利用規程」という)に基づき、ディーコープがリバースオークションの実施にかかわるルールを定めたものです。 |
2013 年 8 月6日 | 第 3 条1. | リバースオークション参加に必要な PC環境 ブラウザ:以下のブラウザの利用を推奨しています。 •Internet Explorer7.0 •Internet Explorer8.0 ※Internet Explorer6.0 バージョンについては、サポートしておりますが、弊社では、上記バージョンでのご利用を推奨しております。 ※Internet Explorer 以外の Web ブラウザ(NetScape、Opera、Firefox等)は推奨外です。また、プレビューリリースやベータ版なども、推奨外とさせていただきます。 | リバースオークション参加に必要な PC環境 ブラウザ:以下のブラウザの利用を推奨しています •Internet Explorer8.0 •Internet Explorer9.0 ※Internet Explorer6.0 及びIntern et Explorer7.0 は推奨外ですが、サポートしております。 ※Internet Explorer 以外の Web ブラウザ(NetScape、Opera、Firef ox、GoogleChrome 等)は推奨外です。 ※Internet Explorer10.0 をご利用の場合は、互換表示設定を行うことで正常に表示•動作できる可能性があります。ただし、互換性(動作•表示) を保障するものではありません。 |
2013 年 12 月 18 日 | 第4条1. | 代理入札受付専用窓口:ディーコープ 調達支援部 Tel.00-0000-0000 | 代理入札受付窓口:入札要綱書記載の 入札担当者 |
2014 年 1 月 30 日 | 第2条4. | 本入札の手順、取引内容に関する問い合わせ受付業務の一切は、バイヤー企業からの依頼によりディーコープが行います。ディーコープを経由せず、バイヤー企業へ直接問い合わせを行うことはできませんので、御了承下さい。 | 本入札の手順、取引内容に関する問い合わせ受付業務の一切は、バイヤー企業からの依頼によりディーコープが行います。ディーコープを経由せず、バイヤー企業へ直接問い合わせを行うことはできませんので、御了承下さい。 また、競争参加者は調達先企業、委託先企業、その他協力会社等にも上記連 絡体制を遵守させることとします。 |
2014 年 5 月 12 日 | 第 3 条1. | リバースオークション参加に必要な PC環境 ブラウザ:以下のブラウザの利用を推奨しています •Internet Explorer8.0 •Internet Explorer9.0 ※Internet Explorer6.0 及び Intern et Explorer7.0 は推奨外ですが、サポートしております。 ※Internet Explorer 以外の Web ブラウザ(NetScape、Opera、Firefo x、GoogleChrome 等)は推奨外です。 ※Internet Explorer10.0 をご利用の場合は、互換表示設定を行うことで正常に表示•動作できる可能性があります。ただし、互換性(動作•表示)を保障するものではありません。 | リバースオークション参加に必要な PC環境 ブラウザ:以下のブラウザの利用を推奨しています •Internet Explorer9.0 •Internet Explorer10.0 ※Internet Explorer7.0 及びIntern et Explorer8.0 は推奨外ですが、サポートしております。 ※Internet Explorer 以外の Web ブラウザ(NetScape、Opera、Firef ox、GoogleChrome 等)は推奨外です。 |
日時 | 改訂箇所 | 改訂前 | 改定後 |
2015 年 1 月 12 日 | 第 3 条1. | リバースオークション参加に必要な PC環境 ブラウザ:以下のブラウザの利用を推奨しています •Internet Explorer9.0 •Internet Explorer10.0 ※Internet Explorer7.0 及び Intern et Explorer8.0 は推奨外ですが、サポートしております。 ※Internet Explorer 以外の Web ブラウザ(NetScape、Opera、Firefox、 GoogleChrome 等)は推奨外です。 | リバースオークション参加に必要な PC環境 下記ブラウザの利用を推奨しております。 •Internet Explorer 10.0 (デスクトップ版) •Internet Explorer 11.0 (デスクトップ版) ※Internet Explorer 7.0/8.0/9.0及び Google Chrome はサポートしておりますが、弊社ではInternet Explorer 10.0/11.0(デスクトップ版)の利用を推奨しております。 ※Internet Explorer, Google Chr ome 以外の Web ブラウザ(Firefox, Safari 等)及び Internet Explorer 6.0 以前のバージョン、プレビュー リリース版、ベータ版等はサポート対象外とさせていただきます。 |
2016 年11月1日 | 第 3 条1. | リバースオークション参加に必要な PC環境 下記ブラウザの利用を推奨しております。 •Internet Explorer 10.0 (デスクトップ版) •Internet Explorer 11.0 (デスクトップ版) ※Internet Explorer 7.0/8.0/9.0 及び Google Chrome はサポートしておりますが、弊社では Internet Ex plorer 10.0/11.0(デスクトップ版)の利用を推奨しております。 ※Internet Explorer, Google Chro me 以外の Web ブラウザ(Firefox, Safari 等)及び Internet Explorer 6.0 以前のバージョン、プレビューリリース版、ベータ版等はサポート対象 外とさせていただきます。 | リバースオークション参加に必要な PC環境 下記ブラウザの利用を推奨しております。 •Internet Explorer 10.0 (デスクトップ版) •Internet Explorer 11.0 (デスクトップ版) ※その他の Web ブラウザ(Google Chrome、Firefox、Safari 等)及び Internet Explorer9 以前のバージョン、プレビューリリース版、ベータ版等は推奨外です。 |
目次
第1条 (リバースオークションルール定義書概要)
1.リバースオークションの目的
2.対象品目の通知
第2条 (リバースオークション参加の前提)
1.入札参加資格の取得手順 (1) 参加申込書の提出 (2) 入札参加資格の獲得
(3) 与信調査による参加資格失効等
2.リバースオークションの効力
(1) 見積の効力
(2) 調達契約締結の義務と損害賠償
3.免責事項
4.連絡体制
第3条 (リバースオークションの環境•当日の流れ)
1.リバースオークションの参加に必要な環境
2.入札画面に表示される内容
3.リバースオークションの開催時間
(1) リバースオークション開催時間
(2) リバースオークション基本開催時間
(3) 自動延長時間
(4) 時間の計測方法
4.入札金額
(1) 入札金額
(2) 開始価格
(3) 最低下げ幅金額
(4) 入札金額の受付
(5) 入札金額の入力制限
5.リバースオークションからの退場
6.リバースオークションの終了
第4条 (トラブル回避策•発生時の対応)
1.代理入札
2.参加契約発効済み競争参加者によるシステムトラブル回避策
3.夜間延長回避のためのリバースオークションのサスペンド
4.不可抗力によるリバースオークションの中断
5.口頭での質疑
第5条 (リバースオークション終了後の流れ)
1.xx交渉権の決定
2.調達先指定者の決定
3.見積書の提出第6条 (遵守事項)
◎用語の定義 | |
名称 | 意味 |
対象品目/サービス | 入札開催者が調達を計画する物品又は役務 |
入札開催者 | 対象品目の調達を計画し、リバースオークションを開催する企業 |
契約者 | 対象品目に関する調達契約を調達先指定者と契約する企業 |
競争参加者 | 入札開催者に対し、対象品目を提供する企業 |
参加契約発効済み競争参加者 | 参加契約が発効した競争参加者 |
最優先交渉権者 | リバースオークションにおいて最安値を応札した参加契約発効済み競争参加者 |
調達先指定者 | 入札開催者と調達契約を締結する参加契約発効済み競争参加者最優先交渉権者が入札開催者による最終審査を受けた後に確定 |
本リバースオークションルール定義書(以下、「本ルール定義書」という)は、@Deeサービス利用規程(以下、「利用規程」という)に基づき、ディーコープがリバースオークションの実施にかかわるルールを定めたものです。
利用規程で規定されていない事項については、本ルール定義書、入札要綱書およびディーコープが別途指定する書類にて通知するものとし、競争参加者は利用規程を遵守することを承諾のうえ、リバースオークションに参加するものとします。なお、入札開催者は、本ルール定義書に記載されたルールに則ってリバースオークションが実施されることを了承しています。本ルール定義書と利用規程の記載に相違がある場合には本ルール定義書の定めが、本ルール定義書と入札要綱書に相違がある場合には、入札要綱書が優先するものとします。尚、本ルール定義書、入札要綱書及びディーコープが別途配布する 書類に関しての口頭での問い合わせは何の効力も有さず、ディーコープより配布された図書記載内容が最終的な効力を有するものとします。
第 1 条 (リバースオークションルール定義書概要)
1. (リバースオークションの目的)
リバースオークションとは、対象品目に関する調達先指定者の選定を目的として、入札開催者の依頼により、ディーコープ株式会社(以下、「ディーコープ」という)が運営する競り下げ方式によるオークションを指します。参加契約発効済み競争参加者は、本ルール定義書第3条3項に定めるリバースオークション開催時間中、何度でも価格提示(以下、「応札」という)ができます。競争参加者は、「一回札入れ方式」等の入札に比べてオープンかつxxな環境で、戦略的に入札をすることが可能です。
2. (対象品目の通知)
リバースオークションの対象品目、最低調達条件、および入札開催者名•契約者等は、入札開催者が個別のリバースオークション毎に別途交付する入札要綱書(以下、「入札要綱書」という)にて通知するものとします。
第2条 (リバースオークション参加の前提)
1. (入札参加資格の取得手順)
(1) (参加申込書の提出)
競争参加者がリバースオークションに参加するためには、本ルール定義書に定めるすべてのルールに従い、入札要綱書に示す対象品目、品質、価格、納期等のすべての調達条件を満たした上で、別途交付するリバースオークション参加申込書(以下、「参加申込書」という)および別途必要に応じてディーコープが指定する書類(以下、「参加必要書類」という)に記名捺印の上、提出していただく必要があります。
入札要綱書に示された業務を遂行するにあたり、法令•約款等で規定された免許•許認可等が必要である場合、競争参加者、若しくは競争参加者より対象業務の遂行を委託される企業がそれらを保有していることが、参加必要書類提出の必須条件とします。尚、原則として競争参加者は一度提出した参加申込書、および参加必要書類の取消や撤回をすることはできません。
(2) (入札参加資格の獲得)
参加申込書および参加必要書類が入札開催者によって承認されたことをもって、競争参加者はリバースオークションに参加する資格(以下、「入札参加資格」という)を得、かつ入札開催者及びリバースオークションを運営するディーコープとの間に参加契約が発効します。
尚、リバースオークション開催前日のディーコープの営業時間終了までに、参加資格を付与しない旨の通知がない限り、入札開催者は参加を承諾したものとみなし、参加契約はその時点で発効するものとします。
(3) (与信調査による参加資格失効等)
入札開催者またはディーコープは、利用規程に定める通り、競争参加者の与信調査を実施する場合があります。
与信調査の結果、入札開催者またはディーコープの裁量により、競争参加者に入札参加資格を付与することが不適切であると判断された場合、かかる競争参加者は入札参加資格を付与されないことがあります。また、参加契約の発効後においても、付与された入札参加資格を失い、参加契約の一部もしくは全部を入札開催者およびディーコープが当然に、何ら損害賠償の負担をすることなく解除できることに同意するものとします。
2. (リバースオークションの効力)
(1) (見積の効力)
参加契約発効済み競争参加者は、リバースオークションにおいて自己が行う個々の応札、本ルール定義書第5条3項に示す見積書(以下、「見積」という)が、調達契約の申込の誘引ではなく、調達契約の申込として取り扱われること、およびこの申込が取消や撤回のできないものであって、以下のいずれかの事由が発生するまで、変更できない確定的な効力を有することに合意するものとします。
1. 入札後、調達先指定者に選出されないことが確定したとき
2. 調達先指定者に選出された後、入札開催者及び契約者が調達契約の締結をしないことを確定したとき
3. 調達先指定者に選出された後、入札開催者及び契約者が確定した申込の内容の変更に同意したとき
(2) (調達契約締結の義務と損害賠償)
参加契約発効済み競争参加者は、リバースオークションの結果、入札開催者および契約者に調達契約の相手方となる競争参加者(「調達先指定者」という)として選出された場合、特に入札開催者および契約者より見積条件である入札要綱書の内容に変更または追加事項がない限り、自己が提出した見積に基づき調達契約締結の義務を負うものとします。
尚、特に入札開催者および契約者より見積条件である入札要綱書の内容に変更または追加事項がないにもかかわらず、調達先指定者が契約者との調達契約締結を行わない場合、入札開催者は調達先指定者に対して損害賠償を請求できるものとし、参加契約発効済み競争参加者はこれに同意するものとします。
3. (免責事項)
参加契約発効済み競争参加者がいない場合には、リバースオークションは不成立となります。また、入札開催者はやむを得ない事情により、調達計画を中止することがあります。入札開催者が入札要綱書で予定発注金額を予め定めた場合、全参加契約発効済み競争参加者の最終入札金額が当該予定発注金額に到達しなかった際には流札とし、本ルール定義書第5条1項に示す最優先交渉権者を決定しないことがあります。また、入札開催者の都合によりリバースオークションの再入札を行うことがあります。参加契約発効済み競争参加者は、リバースオークションが不成立•中止•流札•再入札となった場合またはリバースオークション終了後調達先指定者が選定されなかった場合もしくは契約者が調達契約を締結しない場合において、自らまたは取引先等の関係者に何らかの損失または損害が発生したとしても、入札開催者•契約者またはディーコープに何ら損害賠償の責任が発生しないことに同意するものとします。
4. (連絡体制)
本入札の手順、取引内容に関する問い合わせ受付業務の一切は、入札開催者からの依頼によりディーコープが行います。ディーコープを経由せず、入札開催者へ直接問い合わせを行うことはできませんので、御了承下さい。
また、競争参加者は調達先企業、委託先企業、その他協力会社等にも上記連絡体制を遵守させることとします。
第3条 (リバースオークションの環境•当日の流れ)
1. (リバースオークションの参加に必要な環境)
リバースオークションに参加する場合、参加費等の費用負担は一切ありません。入札を行なう際には、下記のPC環境にてインターネットおよびeメールに接続できるPCをご用意下さい。リバースオークション開催当日は、PCの故障など予期せぬ事態に備えて、下記の環境を備えたPCを必ず複数台ご用意ください。又、リバースオークション参加中は、必ず入札のご担当者がディーコープと電話連絡を取れる状態にあるようにお願い致します。長時間にわたって電話連絡がとれず、リバースオークションの運営に支障をきたすとディーコープが判断した場合は、ユーザーIDを退場扱いとさせていただくことがありますので、ご注意ください。
リバースオークション参加に必要なPC環境下記ブラウザの利用を推奨しております。
•Internet Explorer 10.0 (デスクトップ版)
•Internet Explorer 11.0 (デスクトップ版)
※その他の Web ブラウザ(Google Chrome、Firefox、Safari 等)及び Internet Explorer9 以前のバージョン、プレビューリリース版、ベータ版等は推奨外です。
2. (入札画面に表示される内容)
リバースオークション開催時間中は、以下の項目が入札画面上に表示されます。表示される内容は、開催パターン毎に異なります。参加されるリバースオークションの開催パターンは、入札要綱書をご参照ください。
開催パターン ① | 開催パターン ② | 開催パターン ③ | 開催パターン ④ | 開催パターン ⑤ | |
現在の最低入札価格 | 表示 | 表示 | 表示 | 非表示 | 非表示 |
自社の順位 | 表示 | 表示 | 非表示 | 表示 | 非表示 |
他社情報(入札価格•順位) | 表示 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 非表示 |
3. (リバースオークションの開催時間)
(1) (リバースオークション開催時間)
リバースオークション開催時間は、本項で示すリバースオークション基本開催時間および自動延長時間の合計とします。尚、参加契約発効済み競争参加者は、リバースオークション開催時間中に何度でも応札ができるものとします。
(2) (リバースオークション基本開催時間)
リバースオークション基本開催時間とは、次号に示す自動延長の有無にかかわらず、リバースオークションが開催される期間とします。具体的なリバースオークション基本開催時間は、入札要綱書をご参照ください。
(3) (自動延長時間)
リバースオークションではxxを期すため、リバースオークション開催時間終了前に応札があると、その時点から別途定められた期間(以下、「自動延長時間」という)、リバースオークション開催時間が延長(以下、「自動延長」という)されます。尚、自動延長されたリバースオークション開催時間の終了前に再度応札があった場合には、何度でも自動延長されるものとします。具体的な自動延長時間は、入札要綱書をご参照ください。
(4) (時間の計測方法)
リバースオークションの開催に当たって定められる時間は、すべてリバースオークションを運営するディーコープのサーバー上の時計によって管理されるものとし、参加契約発効済み競争参加者はかかる時間管理に同意するものとします。
4. (入札金額)
(1) (入札金額)
リバースオークションでの入札は、特に指定がない限り、入札要綱書に記載された調達条件を満たす為に必要な全ての製品•サービスの総合計金額(消費税含まず)にて行うものとします。尚、本ルール定義書第2条2項 1 号に示す 通り、リバースオークションでの入札金額は、取消や撤回ができません。但し、入札金額が明らかに不自然であるとディーコープが判断した場合には、ディーコープはかかる金額を応札した参加契約発効済み競争参加者に確認の上、誤りであると認められた場合、当該入札金額を削除した上でリバースオークションの継続、中断または中止のいずれかを決定できるものとします。この場合のリバースオークションの取扱いについては、ディーコープが入札開催者と検討の上、全ての参加契約発効済み競争参加者に連絡をするものとします。
(2) (開始価格)
開始価格とは、入札要綱書で指定されるリバースオークション開始時における対象品目の入札受付価格を指します。参加契約発効済み競争参加者は、本ルール定義書第 2 条 1 項 1 号の記載に基づき、開始価格以下の価格にて、すべての調達条件への対応が可能との前提に基づき、リバースオークション開催中に最低1回は応札していただきます。尚、リバースオークションでは開始価格と同額での応札は可能とします。但し、リバースオークションの経過により、自社の予算超過等の理由で 1 度も応札ができなかった場合は、開始価格で応札したものとみなし、同様の参加競争参加者が複数存在する場合、その優先順位は入札開催者によって決定されることとします。
(3) (最低下げ幅金額)
最低下げ幅金額とは、参加契約発効済み競争参加者が応札する際に、最新の入札金額より最低限下回らなければならない金額を指します。ただし、リバースオークション開始後、すべての参加契約発効済み競争参加者を通じての一社目、第一回目の応札に限り、開始価格からの最低下げ幅制限はないものとします。具体的な最低下げ幅金額は入札要綱書をご参照ください。
(4) (入札金額の受付)
入札要綱書において定められた同一金額での入札可否ルールに応じて、入札金額の受付基準が異なります。それぞれの場合の受付基準は以下の通りとします。
•同一金額での入札が可の場合:ディーコープのリバースオークション管理サーバーが受信した順に優先交渉権が付与されます。
•同一金額での入札が不可の場合:ディーコープのリバースオークション管理サーバーが先に受信したもののみが有効となります。
(5) (入札金額の入力制限)
誤入札を防止するため、最低入札価格より50%以上の削減となる金額は、システムの制御により入札することができません。また、最低下げ幅金額の2倍以下の金額が最低入札価格である場合は、それ以降の入札は受付されません。
5. (リバースオークションからの退場)
リバースオークションの開催中に、予算超過等により入札を継続することができなくなった参加契約発効済み競争参加者は、必ずリバースオークションからログアウト(退場)するものとし、以降のリバースオークションの経過及び結果に関する情 報を閲覧、入手することができないものとします。かかる参加契約発効済み競争参加者は速やかにディーコープまで入札を 終了する旨を連絡するものとし、ディーコープは入札継続意思がないことを確認した時点で、かかる参加契約発効済み競争 参加者のユーザーIDを、当該リバースオークションから退場扱いとします。
また、参加契約発効済み競争参加者は、ディーコープが以下の事由においてリバースオークションの運営に支障をきたすと判断した場合にも、ユーザーIDが退場扱いとなることに同意するものとします。
・ 長時間参加契約発効済み競争参加者のご担当者に電話連絡が取れない場合(本ルール定義書第3条1項参照)
・ 故意にリバースオークションを引き延ばす行為が認められた場合(本ルール定義書第6条参照)
6. (リバースオークションの終了)
本ルール定義書第3条3項に定める開催時間の終了をもってリバースオークションは終了し、同時に対象品目に関する入札開催者との優先交渉権者が確定するものとします。
一度終了したリバースオークションは原則として再開されませんので、本ルール定義書第4条を参照し、応札漏れのないようにご注意ください。
第4条 (トラブル回避策•発生時の対応)
1. (代理入札)
参加契約発効済み競争参加者は、リバースオークション開催中に自社のネットワーク等に不調が発生し、応札ができないと判断した場合、直ちにディーコープへご連絡ください。以降、電話による入札金額の申請(以下、「代理入札」という)を受け付けます。
代理入札を申請した競争参加者(以下、代理入札競争参加者という)は、下記の代理入札受付窓口宛にお電話の上、まず『①代理入札依頼の旨、②代理入札競争参加者名•部署名、③ご担当者名、④入札担当者 ID(リバースオークション参加申込書記載の“s”で始まる 7 桁の ID)』、⑤入札担当者のログインパスワードをお伝えください。上記①②③④⑤をもって本人確認とさせていただき、本人であることが確認できた後、『⑥対象案件名または見積依頼番号、⑦入札金額』をお伝えいただき代理入札を実施させていただきます。
この際、代理入札の正確を期すために、原則としてディーコープは代理入札競争参加者との電話でのやり取りを録音させていただきます。またリバースオークション終了後、入札金額の確認のため、代理入札の履歴を記載した書面を発行いたします。代理入札競争参加者はこの書面に捺印の上、ディーコープ宛にFAX送信の後、ご郵送ください。
尚、代理入札業務には運営上、若干の時間を要します。そのため代理入札の申請および応札は、リバースオークション開催時間の終了前までに行ってください。その場合においても、応札が完了できないままリバースオークションが終了する場合があり、原則としてリバースオークションは再開されませんのでご注意ください。但し、上記のディーコープにおける電話や FAX による代理入札に関する履歴の記録に基づき、リバースオークション終了前に代理入札競争参加者の応札が可能であったと認められる客観的な証拠がある場合には、例外的にリバースオークションが再開されることがあります。また、入札開催者が入札要綱書において代理入札を認めない旨の指定をした場合には、ディーコープは代理入札を受け付けません。ご注意下さい。
代理入札受付窓口:入札要綱書記載の入札担当者
2. (参加契約発効済み競争参加者によるシステムトラブル回避策)
参加契約発効済み競争参加者のネットワーク等に不調が発生した場合に、前項に規定された代理入札に移行する時間を確保し、またトラブル等を避けるため参加競争参加者はできるだけリバースオークション開催時間が終了する 5 分前までに応札を完了してください。また、入札画面の自動更新が正常に実行されているかを確認するために、リバースオークション開催時間が終了する 5 分前までに最低 1 回は手動による入札画面の更新を行ってください。リバースオークション終了時間表示が入札画面上で作動中であっても、インターネットの接続が切断されている場合があります。
3. (夜間延長回避のためのリバースオークションのサスペンド)
本ルール定義書第 3 条 3 項 3 号の規定により自動延長が繰り返された場合であっても、リバースオークション開催日の 18:00 をもってリバースオークションは一旦サスペンド(中断)され、原則として翌営業日の 10:00 から再開されるものとします。これは、リバースオークションが夜間にわたって続けられる事態を回避する為のものです。
この場合、優先交渉権順位は、サスペンド時点での参加契約発効済み競争参加各社の最終入札金額をもって暫定的に決定され、リバースオークション再開時に最初の応札がなされるまで保持されるものとします。
再開されたリバースオークションは、サスペンド時点の最終入札金額から開始されるものとし、その際の入札可能金額は本 ルール定義書第3条4項(3)の規定に準ずるものとします。
再開時はリバースオークション基本開催時間を再設定することなく、又サスペンド前の自動延長時間の経過に関わらず、再開時点を起点とした新たな自動延長時間が設定されるものとします。尚、再開日時および再開後の最低下げ幅金額については、入札開催者の都合により変更される場合があります。
4. (不可抗力によるリバースオークションの中断)
リバースオークション開催中に、利用規程に示すような不可抗力により、リバースオークションが中断した場合、ディーコ ープは再開に向け、原則として下記の対応をとるものとします。本ルール定義書第 3 条 5 項により1ユーザーIDを退場扱 いとされた参加契約発効済み競争参加者以外に対して、中断の理由ならびに再開に向けた対応方法についてご連絡致します。またその際、再開後の継続入札意思を確認させていただきます。継続入札意思のある参加契約発効済み競争参加者が2社以 上存在し、かつリバースオークション再開の目処がたった時点で、ディーコープよりかかる参加契約発効済み競争参加者に
対して再開予定時刻、再開時の開始価格等を電話連絡させていただきます。尚、参加契約発効済み競争参加者には、システム復旧等の状況によっては、後日再開となる場合もあることを了承いただくものとします。
5. (口頭での質疑)
口頭での質疑については一切無効とし、何らかの疑義が生じた際には必ず弊社指定の質疑応答書を通じて提出することとし ます。
第5条 (リバースオークション終了後の流れ)
1. (優先交渉権の決定)
対象品目に関する優先交渉権順位は、リバースオークション終了時点での参加契約発効済み競争参加各社の最終入札金額をもって決定され、最安値の応札をした参加契約発効済み競争参加者が最優先交渉権を獲得するものとし、最終入札金額の低い順に 2 位以下の優先交渉権を獲得するものとします。尚、リバースオークション開催時間中に有効な応札を行わなかった
参加契約発効済み競争参加者は、本ルール定義書第3条 4 項2号の記載に基づき、開始価格で応札したものとみなし、同様の参加契約発効済み競争参加者が複数存在する場合、その優先順位は入札開催者によって決定されることとします。
2. (調達先指定者の決定)
入札開催者は、入札要綱書に定める調達先指定者選定予定日までに、最優先交渉権者が最終入札金額、取引体制、条件などのすべての調達条件を満たしているか否かの最終確認、および最終与信審査を行うものとします。この結果、入札開催者がすべての調達条件および審査基準を満たしていることを確認した時点で、調達先指定者が選定されるものとします。
調達契約の内容は、入札要綱書に記載された調達条件および調達先指定者の入札条件に沿って、入札開催者及び契約者と調達先指定者との間で協議により決定するものとします。
尚、最優先交渉権者が上記調達条件および審査基準を満たせない事実が判明した場合は、かかる参加契約発効済み競争参加者は最優先交渉権を失い、リバースオークションにて次点の優先交渉権を獲得した参加契約発効済み競争参加者にその権利が移るものとします。以後3番目以降についても同様と致します。尚、調達先指定者選定予定日は、入札開催者の意向により、必要に応じて延期される場合があります。
3. (見積書の提出)
見積書は、特に入札開催者からの指定がない限り、最優先交渉権者のみが提出するものとします。尚、その際の見積は特に指定がない限り、最終入札金額から割り戻した対象品目の単価を記載するものとします。見積書の提出期限および記載項目については、入札要綱書をご参照ください。
第6条 (遵守事項)
競争参加者は、上記各条項と合せて以下の点を遵守するものと致します。
(ア) リバースオークションに関わる取引内容について、ディーコープを経由せずに直接的もしくは間接的に入札開催者に連絡を行なわないこと。
(イ) 取引履行が不可能な入札を行なう等、故意または重過失によりリバースオークションの場を著しく混乱させないこと。
(ウ) 故意にリバースオークションを引き延ばす行為またはそれに準ずる行為を行わないこと。
(エ) ユーザーIDまたはパスワードを、許諾された使用目的以外で使用しないこと。
(オ) リバースオークションに関わる一切の秘密情報、取引条件等を第三者に漏洩しないこと。
(カ) 他の競争参加者との談合、その他調達契約の成否や条件に不当な影響を及ぼす行為を行なわないこと。
(キ) その他予期せぬ事態が発生した場合は、ディーコープの指示にしたがっていただくこと。
別添資料2「入札要綱書」
⼊札要綱書
1) 基本情報
【開催者情報】
入札開催者/契約者 | 独立行政法人都市再生機構 |
所在地 | xxxxxxxxxxxxxx00xx1 |
【案件情報】
入札対象案件 | 住宅管理センター等総合文書管理業務(令和3年度~令和5年度) |
案件番号(見積依頼番号の上8桁) | 20064350 |
参照すべきルール定義書 | リバースオークションルール定義書 2016.11.1(公共_調達契約版) |
【問い合わせ先】
本件の問い合わせは、入札説明書をご確認ください。
また、「リバースオークションルール定義書」記載の「入札担当者」も、同様に入札説明書をご確認ください。
2) 入札対象案件の仕様詳細
入札条件・仕様等については、掲示文兼入札説明書・仕様書を参照ください。
3) 入札開催諸条件
3-1.開始価格/最低下げ幅金額
本入札の開始価格および最低下げ幅金額は下記記載のとおりとなります。
開始価格 | ¥128,570,000(税抜) |
最低下げ幅金額 | ¥500,000(税抜) |
※ 最低下げ幅金額とは、競争参加者が応札する際に、最新の入札価格より最低限下回らなければならない金額を指します。
※ 全体を通じて一回目の入札のみ最低下げ幅の制限がありません。(開始価格と同額の入札も可能です。)
※ 本入札は、入札要綱書及び別添資料に記載された調達条件を満たす為に必要な全ての製品・サービスの総合計金額(消費税含まず)にて行うものとします。
3-2. リバースオークション開催諸条件について
本入札における開催パターン及び画面に表示される内容は下記の通りです。(※リバースオークションルール定義書 第3条2項 入札画面に表示される内容参照)
パターン③
開催パターン
現在の最低入札価格 | 自社の順位 | 他社の最新入札金額 |
表示 | 非表示 | 非表示 |
選定企業数 | 1社 |
金額提示条件 | xxx安値を更新する |
リバースオークション開催日時 | 2021年1月19日 |
リバースオークション開始時刻 | 10時00分 |
基本開催時間 | 30分間 |
自動延長時間 | 15分間 |
3-3.最優先交渉権者選定方法/調達先指定者選定方法 補足最優先交渉権者選定方法補足
入札参加企業が1社のみであった場合でも、入札を開催します。
独立行政法人都市再生機構の関係法人1者だった場合は、入札を中止し、再公募します。
尚、本件は、入札参加者から「委任状」の提出を受けたディーコープ株式会社が、入札参加者のリバースオークション終了時点の入札金額を「入札書」に記載し、入札開催者へ提出します。入札開催者は、「入札書」の開札をもって発注先を確定します。
本入札終了時、最終入札金額が開始価格と同額であった場合、最優先交渉権者は決定しないこととします。
この場合、開始価格と同額で入札をした者が最優先交渉権者とはならず、他の企業も同額で入札したこととみなし、全者同順位とします。最優先交渉権者は、入札終了後、「入札説明書 2 入札及び見積心得書(物品購入等・リバースオークション) 第10条」に従い、決定することとします。
4) リバースオークション開催スケジュール/参加必要関連書類
項 | 項目 | 期日 | 時間 | 提出書類 | 提出条件 | 提出方法 | 提出先 |
1 | 本書配付開始日 | 2020/11/24 (火) | - | - | - | - | - |
2 | 開始価格通知 | 2020/11/24 (火) | - | - | - | - | - |
3 | 質疑受付締切 | 2020/12/8 (火) | 17:00迄 | 質疑応答書 | 質疑がある場合 | 会員登録済企業は見積@Dee 「新規 QA」に添付して送信 未登録企業は、ur-dee@deecorp.jpへ電子メールにて送付 | ディーコープ担当者 |
4 | 質疑回答 | 2020/12/11 (金) | - | - | - | 会員登録済企業は見積@Dee 上で閲覧すること 未登録企業は、入札開催者オフィスにて閲覧すること | - |
5 | 一般競争参加資格申請申込期限 | 2020/12/23 (水) | 17:00迄 | 一般競争参加資格申請書類 | 申込時点で一般競争参加資格を有していない場合 | 原本を持参または郵送(必着) | 独立行政法人都市再生機構 |
6 | ディーコープ会員登録申込期限 | 2020/12/23 (水) | 17:00迄 | 会員登録申込書 | 申込時点で会員未登録の場合 | 原本を持参または郵送(必着) | ディーコープ担当者 |
7 | 競争参加資格確認申請書提出期限 | 2020/12/23 (水) | 17:00迄 | 競争参加資格確認申請書 | 参加者必須 (様式1)にて提出すること | 会員登録済企業は見積@Dee 「見積回答フォーム」へアップロード 未登録企業は、ur-dee@deecorp.jpへ電子メールにて送付 | ディーコープ担当者 |
8 | 業務実績証明書提出期限 | 2020/12/23 (水) | 17:00迄 | 業務実績証明書 | 参加者必須 (様式2)にて提出すること | 会員登録済企業は見積@Dee 「見積回答フォーム」へアップロード 未登録企業は、ur-dee@deecorp.jpへ電子メールにて送付 | ディーコープ担当者 |
9 | プライバシーマーク又は、 ISO/IEC27001:2013(JIS Q 27001:2014)/情報セキュリティマネジメントシステムのいずれかを取得していることを証明する書類 提出期限 | 2020/12/23 (水) | 17:00迄 | プライバシーマーク又は、 ISO/IEC27001:2013(JIS Q 27001:2014)/情報セキュリティマ ネジメントシステムのいずれかを取得していることを証明する書類 | 参加者必須 写しを提出すること | 会員登録済企業は見積@Dee 「見積回答フォーム」へアップロード 未登録企業は、ur-dee@deecorp.jpへ電子メールにて送付 | ディーコープ担当者 |
10 | 業務実施体制確認書提出期限 | 2020/12/23 (水) | 17:00迄 | 業務実施体制確認書 | 参加者必須 (様式3)にて提出すること | 会員登録済企業は見積@Dee 「見積回答フォーム」へアップロード 未登録企業は、ur-dee@deecorp.jpへ電子メールにて送付 | ディーコープ担当者 |
11 | 業務実施計画書提出期限 | 2020/12/23 (水) | 17:00迄 | 業務実施計画書 | 参加者必須 (様式4-1、4-2)にて提出すること | 会員登録済企業は見積@Dee 「見積回答フォーム」へアップロード 未登録企業は、ur-dee@deecorp.jpへ電子メールにて送付 | ディーコープ担当者 |
12 | 競争参加資格認定通知書の写し提出期限 | 2020/12/23 (水) | 17:00迄 | 競争参加資格認定通知書の写し | 参加者必須 有効期限内で業種区分「役務提供」の認定がされているもの紛失等で提出できない場合は、その旨申し出ること | 会員登録済企業は見積@Dee 「見積回答フォーム」へアップロード 未登録企業は、ur-dee@deecorp.jpへ電子メールにて送付 | ディーコープ担当者 |
13 | 参加申込書提出期限 | 2020/12/23 (水) | 17:00迄 | 参加申込書 | 参加者必須 ワードデータをディーコープ株式会社専用システム(見積@ Dee)からダウンロードすること | 会員登録済企業は見積@Dee 「見積回答フォーム」へアップロード 未登録企業は、ur-dee@deecorp.jpへ電子メールにて送付 | ディーコープ担当者 |
14 | 委任状 提出期限 | 2020/12/23 (水) | 17:00迄 | 委任状 | 参加者必須 年間委任状を提出している場合、「代理人」から「復代理人」への委任としていること | 会員登録済企業は見積@Dee 「見積回答フォーム」へアップロード 未登録企業は、ur-dee@deecorp.jpへ電子メールにて送付 | ディーコープ担当者 |
15 | 使用印鑑届及び印鑑証明書(原本)提出期限 | 2020/12/23 (水) | 17:00迄 | 使用印鑑届及び 印鑑証明書(原本) | 使用印鑑届または年間委任状を未提出の者 | 原本を持参または郵送(必着) | ディーコープ担当者 |
16 | 提出書類一覧表提出期限 | 2020/12/23 (水) | 17:00迄 | 提出書類一覧表 | 参加者必須 法人等名称を記入のうえ提出すること | 会員登録済企業は見積@Dee 「見積回答フォーム」へアップロード 未登録企業は、ur-dee@deecorp.jpへ電子メールにて送付 | ディーコープ担当者 |
17 | 競争参加資格確認結果通知 | 2021/1/15 (金) | - | - | - | 見積@Dee 「新規QA」に添付して送信 | - |
18 | リバースオークション実施日 | 2021/1/19 (火) | 10:00 | - | - | - | - |
19 | 開札日 | 2021/1/20 (水) | 17:00 | - | - | - | - |
20 | 入札結果の公表 | 2021/1/20 (水) | 予定 | - | - | - | - |
※ 「質疑応答書」に関して、ディーコープ会員未登録企業は、ディーコープに問い合わせをしエクセルファイルを入手の上、 エクセルファイルにてご提出ください。(会員登録済であれば、見積@Dee上からエクセルファイルのダウンロード可能です。)
※ 競争参加者は、本入札の参加資格取得にあたり、入札開催者にリバースオークション参加申込書を上記指定の期日までに提出し、 入札開催者の承認を受ける必要があります。尚、リバースオークション参加申込書提出にあたり、競争参加者は本入札の要件をすべて満たし、且つ開始価格以下での応札が可能であることを前提とします。
※ 確定企業選定予定日まで、リバースオークションにおいて自己が行う個々の応札が効力を有します。(ルール定義書第2条第2項)尚、確定企業選定予定日は、入札開催者の意向により、必要に応じて延期される場合があります。(ルール定義書第5条第2項)
※ 入札質疑提出締切日までに質疑がない場合には、質疑事項が無いものとみなします。入札質疑においてご提出頂きました質疑及び質疑に対する回答については、リバースオークションにおける情報のxx性を保つ為、原則として本入札に参加予定の全競争参加者に開示いたします。
質疑提出企業名 | ||
入札開催者 | ||
入札対象案件名 | ||
案件番号 | ・・・見積依頼番号の上 8 桁 | |
提出質疑総数 | ・・・提出質疑総数を正確に御記載ください。 |
※上記記入欄は入力必須項目です。 |
※複数シートおよび複数ファイルにてご提出いただく場合は、全シートおよび全ファイルでの「全体質疑総数」を正確に御記載ください。 |
※本質疑応答書は入札要綱書の一部となります。 |
※提出された質疑事項 及び 入札開催者回答は、原則全社へ開示されます。 |
No. | 関係書類 | 項目番号 | 質疑事項 | 入札開催者回答 |
例 | 別添資料1入札仕様書 | Ⅳ.5.(1) | 納期が 20XX 年 2 月末との記載ですが、生産が間に合わない可能性がある為、3月迄とさせて頂けますでしょうか。 | (入札開催者による回答の記入欄です) |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | 57/58 |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
58/58