お客さまが契約上使用できる最大電力(kW)をいいます。
ビジ助でんき
(高圧・特別高圧)
スターティア株式会社
ビジ助でんき需給約款
第1条適用
1 このビジ助でんき需給約款(高圧・特別高圧)(以下「本約款」といいます。)は、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して高圧または特別高圧で電気の供給を受ける需要場所において当社に対して電気需給契約(以下「本電気需給契約」といいます。)の申込みをしたお客さまに対して、当社が電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。
なお、本約款および本電気需給契約に定めのないものについては、関連法令および需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)に従うものとします。
2 お客さまおよび当社は、本約款および本電気需給契約(以下あわせて「本契約」といいます。)に定められた事項を遵守するものとします。また、お客さまは当該一般送配電事業者の託送約款等における需要者にかかわる事項を遵守するものとします。
第2条本約款等の変更
1 当該一般送配電事業者が定める託送約款等が改定された場合、法令・条例・規則等が改正された場合、経済情勢の変更が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款および料金単価等を変更することがあります。
なお、当社は、本約款その他の本契約に係る条件(以下「本約款等」といいます。)を変更する際には、あらかじめ変更後の本約款等の内容およびその効力発生時期を、当社が運営するウェブサイト上に掲載する方法またはその他の当社が適切と判断した方法(以下「当社が適切と判断した方法」といいます。)により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、供給条件は、変更後の本約款等によります。
2 本約款等の変更に伴い、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付お よび契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(1)供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適切と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
(2)契約変更後の書面交付を行う場合、当社が適切と判断した方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
3 前項にかかわらず、本約款の変更等が、法令・条例・規則等の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更を伴わない変更である場
合には、当社は、お客さまに対し、供給条件の説明および契約変更前の書面の交付を当社が適切と判断した方法により行い、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること、および、契約変更後の書面交付については、その交付をしないこととし、お客さまは、当該取扱いについてあらかじめ承諾していただきます。
4 本契約締結後、消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。)の税率が変更された場合には、お客さまは、当社に対し、変更された税率に基づいて電気料金その他の債務にかかわる消費税等相当額を支払うものとします。
第3条用語の定義
以下の言葉は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使用します。
(1)高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(2)特別高圧
標準電圧 20,000 ボルト以上の電圧をいいます。
(3)契約電力
お客さまが契約上使用できる最大電力(kW)をいいます。
(4)常時供給電力
お客さまに常時供給する電気をいいます。
(5)予備電力
お客さまの常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給に当てるため、予備電線路により電気の供給を受ける以下の場合により供給を受ける電力をいいます。
イ 予備線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合ロ 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
(6)自家発補給電力
当社が供給する電気とお客さまが所有する自家発電設備による電気を合わせて使用する場合に、お客さまが所有する自家発電設備の検査、補修または事故による不足電力の補給に当てるために、当社が供給する電気をいいます。
(7)臨時電力
当社からの需給開始日または契約電力増加日から解約日または契約電力減少日の前日までの期間を対象として使用が1年未満となる電気をいいます。
(8)xx
毎年 7 月1日から 9 月 30 日までをいいます。
(9)その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までをいいます。
(10)ピーク時間
xxの毎日午後1時から午後4時までの時間をいいます。ただし、当該一般送配電事業者が休日等に定める日の該当する時間を除きます。
(11)重負荷時間
xxの毎日午前 10 時から午後 5 時までの時間をいいます。ただし、当該一般送配電事業者が休日等に定める日の該当する時間を除きます。
(12)昼間時間
毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。ただし、ピーク時間または重負荷時間および当該一般送配電事業者が休日等に定める日の該当する時間を除きます。
(13)夜間時間
ピーク時間または重負荷時間および昼間時間以外の時間をいいます。
(14)休日
当該一般送配電事業者が託送約款等で定める休日をいいます。
(15)平日
当該一般送配電事業者が託送約款等で定める休日以外をいいます。
(16)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(17)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第1項に定める賦課金をいい、別表
1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)に定めるところによります。
(18)燃料費調整額
燃料費の変動を電気料金に反映させるための制度に基づいて別表2(燃料費調整)に記載の方法により算出された値をいいます。
(19)電源調整費
電気の市場価格の変動を反映して別表 3(電源調整費)記載の方法により算出され、当社からお客さまに請求又は還元される金額をいいます。
(20)需要場所
本電気需給契約において当社とお客さまとの協議によりあらかじめ定め、当社から供給された電気をお客さまが使用される区域をいい、原則として以下のとおり取り扱います。
イ 1構内または1建物を1需要場所とします。なお、構内とは、柵(xxを含む)、塀、溝およびその他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また建物とは、主となる屋上、屋根が他の構造物から独立し、明瞭に単独とみなせる構造物をいいます。
ロ 前号にかかわらず、隣接する複数の構内等の場合で、当該一般送配電事業者が1需要場所と認める場合、当社は、当該使用区域を1需要場所とします。
(21)供給地点
当社が、当該一般送配電事業者から、お客さまに電気の供給をするために行う接続供給に係る電気の供給を受ける地点をいい、当該一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点とします。
(22)計量日
需要場所ごとに当該一般送配電事業者が定める計量日をいいます。
(23)力率
その月の毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率をいうものとします。なお、平均力率の算定において、瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100%とします。
(24)最大需要電力
お客さまの使用された 30 分ごとの需要電力の最大値であり、当該一般送配電事業者によって設置された記録型計量器により計測された値(kW)をいいます。ただし、自家発補給電力サービスに係る最大需要電力は除きます。
(25)使用電力量
お客さまが使用した電力量であり、託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る
30 分ごとの接続供給電力量をいいます。
(26)需給開始日
当社が、当該一般送配電事業者と締結した接続供給契約(当社がお客さまに電気を供給するために必要となる、当社が当該一般送配電事業者と締結した接続供給に係る契約をいい、以下同様とします。)に基づき、お客さまへ電気の供給を開始する日をいいます。ただし、当社とお客さまとの契約成立以前に、お客さまがいずれの事業者とも契約関係がない状態で需要場所にて電気の使用を開始していた場合、その使用を開始した日を需給開始日として取り扱います。
(27)給電指令
お客さまの電気の使用について、当該一般送配電事業者が保安上、需給上または電気の品質維持の観点から必要に応じて行う運用に関する指示をいいます。
(28)貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(29)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年1月1日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、
3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日か
ら 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日
までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期
間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間
または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年になる場合は、翌年の
2 月 29 日までの期間とします。)をいいます。
第4条単位および端数処理
本契約において使用する単位、端数処理は以下のとおりとします。
(1)契約電力、最大需要電力の単位は1キロワット(1kW)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。ただし、第8条第1項第(1)号を適用した場合に算定された値が 0.5 キロワット未満となるときは、契約電力を1キロワットとします。
(2)使用電力量の単位は1キロワット時(1kWh)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
(3)力率の単位は1パーセント(1%)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
(4)料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
第5条計量に関する取扱い
1 計量方法・計量主体
お客さまが使用された電力量、最大需要電力および力率は、当該一般送配電事業者によって設置された計量器(以下「計量器」といいます。)により計量された値とし、原則として、電力量は 30 分ごとに計測します。なお、計量電圧が供給電圧と異なる場合で、やむをえず当該計量電圧を使用しなければならない場合には、託送約款等の定めるところにより、供給電圧と同位にするために原則として3%の損失率によって修正した値とします。
2 計量不能の措置
計量器の故障等により計量値が正しく得られなかった場合には、託送約款等の定めるところにより、お客さまおよび当該一般送配電事業者との協議により決定した値とします。
第6条電気需給契約の成立
1 お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款および託送約款等における需要者にかかわる事項を遵守することを承認のうえ、当社指定の方法に
より申込みをしていただきます。
2 本電気需給契約は、前項によるお客さまの申込みを当社が承諾したときに成立します。ただし、当社とお客さまとの契約成立以前に、お客さまがいずれの事業者とも契約関係がない状態で需要場所にて電気の使用を開始していた場合、その使用を開始した日を契約成立の日として取り扱います。
3 電気事業法に基づく供給条件の説明時における書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合、お客さまは、当社が適切と判断した方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
第 7 条契約期間
1 本契約の契約期間は、需給開始日から、需給開始日が属する月の24か月後の月末日までとします。ただし、契約期間満了の3か月前までに、お客さままたは当社の一方から相手方に対する書面による終了の意思表示がなされない場合には、本電気需給契約は、契約期間満了日から1年間、同一条件で自動的に更新され、以後も同様とします。
2 前項但書に基づき契約期間が更新される場合、お客さまに対する供給条件の説明および契約更新前の書面の交付については、当社が適切と判断した方法により行い、更新後の契約期間のみを書面を交付することなく説明すること、および、契約更新後の書面交付については、当社が適切と判断した方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、更新後の新たな契約期間ならびに供給地点特定番号を記載することとし、お客さまは当該取扱いについて、あらかじめ承諾していただきます。
第8条常時供給電力
1 契約電力
常時供給電力の契約電力は、以下によって定めます。
(1)高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット未満の場合(以下「実量制のお客さま」といいます。)。
各月の契約電力は、以下の場合を除き、その1月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。
イ 新たに電気の供給を受ける場合、当社からの需給開始日以降 2 年の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と当社からの需給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか最大の値とします。
ロ 受電設備を減少される場合等で、1 年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1 月の次の月以降 12 月の期間の各月の契約電力は、お客さまの負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議により定めた値とします。ただし、契約電力を変更した月以降 12 月の期間で、その 1 月の最大需要電力と契約電力を変更した月から前
月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合の契約電力は、その上回る最大需要電力の値とします。
(2)高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット以上の場合、または特別高圧で供給する場合(以下「協議制のお客さま」といいます。)。
需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。ただし、当該一般送配電事業者の求めにより、当該契約電力の値の妥当性を踏まえて、協議内容が変更となることがあります。
2料金
常時供給電力の1月の料金は、以下の方式で算定した基本料金および電力量料金を合計したものとします。なお、契約電力、基本料金単価および電力量料金単価は本電気需給契約に定めるものとします。
(1)基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、常時供給電力の契約電力、その基本料金単価および力率から以下の算式により算定される金額とします。
基本料金=契約電力×基本料金単価×(185%-力率)
ただし、当該月にまったく電気を使用されない場合(予備電力によって電気を使用された場合を除きます。)は、以下の算式により算定される金額とします。
基本料金=契約電力×基本料金単価×0.5
(2)電力量料金
電力量料金は、当該1月の時間帯ごとの常時供給電力の使用電力量およびその時間帯ごとに定めた電力量単価ならびに燃料費調整額および電源調整費から以下の算式により算定される金額とします。
電力量料金=使用電力量×電力量料金単価+燃料費調整額±電源調整費
(3)電源調整費
別表 3(電源調整費)の 1 によって算定された調達単価が、別表 3 の 2 (1)「調達単価
が還元基準値未満の場合」に該当するときは、別表 3 の 3 (1)によって算定された電源調整費(還元)を差し引きます。
別表 3(電源調整費)の 1 によって算定された調達単価が、別表 3 の 2 (2)「調達単価
が追加請求基準値以上の場合」に該当するときは、別表 3 の 3 (2)によって算定された電源調整費(追加請求)を追加請求します。
第9条予備電力
1 契約電力
予備電力の契約電力は、常時供給電力の契約電力の値とします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合、予備電力によって使用される負荷設備および受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
2 料金
予備電力の1月の料金は、以下に定める基本料金および電力量料金を合計したものとします。ただし、常時供給電力の供給電圧が特別高圧のお客さまにおいて、予備電力の供給電圧が常時供給電力の供給電圧と異なる場合には、予備電力の契約電力および使用電力量は、電気料金の算定上、常時供給分の電圧と同位の電圧にするために3%の損失率で修正したものとします。なお、契約電力および基本料金単価は、本電気需給契約に定めるものとします。
(1)基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、予備電力の契約電力とその基本料金単価から以下の算式により算定される金額とします。
基本料金=契約電力×基本料金単価
(2)電力量料金
電力量料金は、当該1月の予備電力の使用電力量につき、お客さまの常時供給電力の該当料金を適用し、常時供給分の電力量料金同様の算式により算定します。
(3)電源調整費
別表 3(電源調整費)の 1 によって算定された調達単価が、別表 3 の 2 (1)「調達単
価が還元基準値未満の場合」に該当するときは、別表 3 の 3 (1)によって算定された電源調整費(還元)を差し引きます。
別表 3(電源調整費)の 1 によって算定された調達単価が、別表 3 の 2 (2)「調達単
価が追加請求基準値以上の場合」に該当するときは、別表 3 の 3 (2)によって算定された電源調整費(追加請求)を追加請求します。
第 10 条 自家発補給電力
1 契約電力
自家発補給電力の契約電力は、お客さまの発電設備の容量(定格出力とします。)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。ただし、当該一般送配電事業
者の求めにより、当該契約電力の値の妥当性を踏まえて、協議内容が変更となることがあります。
2 料金
自家発補給電力の1月の料金は、以下に定める基本料金と電力量料金を合計したものとします。なお、契約電力、基本料金単価、不使用月単価および電力量料金単価は本電気需給契約に定めるものとします。
(1)基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、自家発補給電力の契約電力、その基本料金単価および不使用月係数から以下の算式により算定される金額とします。
イ 自家発補給電力使用時
基本料金=自家発補給電力の契約電力×基本料金単価×(185%-力率)ロ 自家発補給電力不使用時
基本料金=自家発補給電力の契約電力×基本料金単価×不使用月係数(%)
なお、当該月に前月から継続して自家発補給電力の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の自家発補給電力の供給を受けなかった期間よりも短いときは、その期間における自家発補給電力の基本料金は、前月における自家発補給電力の供給とみなして算定します。
(2)電力量料金
電力量料金は、当該1月の使用条件ごとの自家発補給電力の使用電力量およびその条件ごとに定めた電力量料金単価ならびに燃料費調整額および電源調整費から以下の算式により算定される金額とします。
電力量料金=使用電力量×電力量料金単価+燃料費調整額±電源調整費
(3)電源調整費
別表 3(電源調整費)の 1 によって算定された調達単価が、別表 3 の 2 (1)「調達単
価が還元基準値未満の場合」に該当するときは、別表 3 の 3 (1)によって算定された電源調整費(還元)を差し引きます。
別表 3(電源調整費)の 1 によって算定された調達単価が、別表 3 の 2 (2)「調達単
価が追加請求基準値以上の場合」に該当するときは、別表 3 の 3 (2)によって算定された電源調整費(追加請求)を追加請求します。
3 定期検査・定期補修の取扱い
お客さまは、毎年度当初にあらかじめ発電設備の定期検査・定期補修の実施時期を定め、当社へ書面により通知していただきます。その実施時期に変更がある場合には、実施の1 月前までに当社に通知していただきます。
なお、当社または当該一般送配電事業者の需給状況が著しく悪化した場合には、当社はその実施時期についてお客さまと協議のうえ、実施時期を変更させていただく場合があります。
4 自家発補給電力の使用
(1)使用の通知
お客さまが自家発補給電力を使用する場合は、使用開始時刻と使用休止時刻を予め当社に通知するものとします。ただし、事故、その他やむをえない場合には、使用開始後、速やかに当社に通知するものとします。
(2)使用の確認
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、協議制のお客さまの最大需要電力が常時供給電力の契約電力以下の場合、または、実量制のお客さまの最大需要電力が前 11 月の最大需要電力以下の場合は、それぞれ、前号にかかわらず、自家発補給電力を使用しなかったものとみなします。
5 自家発補給電力の最大需要電力
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の最大需要電力は、原則として自家発補給電力の契約電力をその1月の最大需要電力とみなします。また、常時供給電力の最大需要電力は、その1月の自家発補給電力の使用期間中における最大需要電力の値から自家発補給電力の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力の使用時間外における最大需要電力の値のうちいずれか大きい値とします。
6 自家発補給電力の使用電力量
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の使用電力量は、自家発補給電力使用対象月の 30 分ごとの使用電力量の全体の実績値から常時供給電力の契約電力の二分の一の値を差し引いた値の合計値とします。
7 その他
(1)当社は、必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
(2)大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力、渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるために電気の供給を受ける場合については、自家発補給電力の使用の対象といたしません。
第 11 条契約超過金
1 お客さまが常時供給電力または自家発補給電力の契約電力を超えて電気(常時供給電力または自家発補給電力)を使用された場合には、お客さまは、常時供給電力および自家発補給電力のそれぞれについて以下の算式により算定される金額(以下「契約超過金」といいます。)を当社に支払うものとします。
契約超過金=(当該月の最大需要電力-当該月の契約電力)
×基本料金単価×(185%-力率)×1.5
2 契約超過金は、契約電力を超えて電気を使用された月の料金の支払期日までに、当該月の料金とあわせて支払うものとします。
第 12 条料金の算定および支払等
1 支払義務
お客さまの料金の支払義務は、当該一般送配電事業者から検針の結果等を受領したことにより当社にて料金の請求が可能となった日に発生するものとし、当社はこれに基づき料金の請求を行います。
2 電気料金
電気料金は、第8条(常時供給電力)、第9条(予備電力)、第 10 条(自家発補給電力)
および第 11 条(契約超過金)にて算定した料金の合計金額に再生可能エネルギー発電促進賦課金の金額を加えたものとします。
3 電気料金の算定期間
電気料金の算定期間は、計量期間の中途で電気の供給を開始または本契約が終了した場合を除き、原則として前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とし、当該算定期間を1月とします。
4 日割計算
当社は、前項に定める事由が発生した場合は、以下により電気料金を算定します。
(1)基本料金は、以下の算式により算定します。
基本料金=1月の基本料金×(日割計算対象日数/当該月の計量期間の日数)
上記の算定式に適用する日割対象日数には、本契約の電気の需給開始日および終了日を含みます。なお、終了日とは本契約に従って当社がお客さまに電気を供給する最終日とします。
(2)電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量により算定します。
5 支払方法
(1)お客さまは、電気料金その他の料金(以下「電気料金等」といいます。)については、毎月、原則として口座振替または当社が指定する金融機関への振込みにより支払っていただきます。なお、振込みによりお支払いいただく場合には、その振込手数料はお客さまの負担とします。
(2)前号にかかわらず、当社は、当社のグループ会社を通じて支払っていただくことがあ
ります。
6 請求書の発行等
(1)当社は、原則として、電気料金その他の請求額の明細書を当社 WEB サイトを通じて、お客さまに通知し、それをもってお客さまへの請求を行ったものとします。
(2)お客さまから申出があった場合、請求書を書面にて発行いたします。
発行手数料(各1通につき) | 請求書 | 200 円(税別) |
この場合、以下の発行手数料に消費税等相当額を加算した金額を電気料金等とともにお支払いただきます。
7 支払期日
支払期日は、当社がお客さまに別途通知する日とします。
なお、同日が金融機関の休日にあたる場合は翌営業日を支払日とします。
(1) お客さまが電気料金等を支払期日までに支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から起算して支払日に至るまで、請求した電気料金等から消費税等相当額、再生可能エネルギー発電促進賦課金およびその消費税等相当額を差し引いた金額に対して、年10%(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)の延滞利息をお客さまから申し受けます。なお、消費税等相当額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
(2) (1)による延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息算定の対象となる電気料金等を支払われた直後に支払義務が発生する電気料金等とあわせて支払っていただきます。
(3) お客さまが電気料金等を支払期日までに支払われない場合には、8の規定に加え、当社は電気料金等の債権を第三者に譲渡することがあります。
8 分割請求
当社は、電力量料金の一部について、当社が必要と判断した場合、分割してお客さまに対し請求することができるものとします。分割対象となる料金項目には、電源調整費を含みますが、これに限られません。
当社は、分割請求を行う場合、対象となるお客さま、料金項目、分割回数等を事前に当社のウェブサイトにて公表するものとします。
9 その他
電気料金等以外の当該一般送配電事業者の定める託送約款等に基づいて発生する工事費負担金その他の本契約に基づきお客さまに発生する金銭債務については、発生する都度、原則として、当社が指定する金融機関への振込みにより支払っていただきます。なお、この場合の振込手数料はお客さまの負担とします。
第 13 条保証金
1 当社は、お客さまから、供給の開始に先立って、または供給継続の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けていただくことがあります。また、お客さまの支払履歴や財務状況に変化があると当社が認めた場合には、需給開始後に新たにまたは追加で保証金を預けていただくことがあります。
2 保証金の預かり期間は、契約期間満了の日以降 60 日目の日までとします。
3 当社は、本契約が終了した場合または支払期日を経過してもなお電気料金の全部または一部が支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。
4 当社は、第 2 項に定める保証金の預かり期間満了前であっても本契約が終了した場合には、お客さまに対して保証金をお返しします。ただし、前項により保証金をお客さまの支払額に充当した場合は、その残額をお返しします。
5 当社は、保証金について利息を付しません。
第 14 条適正契約の保持
当社は、当該一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、その契約を適正なものに変更することを求められた場合その他電気需給契約の内容が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合、速やかに契約を適正なものに変更していただきます。
第 15 条お客さまの協力
1 力率の保持
(1)需要場所の負荷の力率は、原則として 85%以上に保持していただきます。
(2)技術上必要がある場合、当社はお客さまに対して進相用コンデンサの開閉をお願いすることがあります。なお、この場合で進相用コンデンサを開放していただいたときの1月の力率は、必要に応じてお客さまと当社との協議を踏まえ、当該一般送配電事業者と当社との協議によって定めます。
2 立入り業務への協力
当社が本契約の遂行上、需要場所への立入りが必要と認める場合、または当該一般送配電事業者から以下の各号に掲げる業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは、当社または当該一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきます。
(1)供給地点に至るまでの当該一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査に関する業務
(2)本条第8項(保安等に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3)不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認に関する業務
(4)計量器の検針または計量値の確認に関する業務
(5)第 16 条(供給の停止)、第 18 条(契約の変更または解約)第3項および第 22 条(契約解除)に基づく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務
(6)その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当該一般送配電事業者の電気工作物に係る保安の確認に必要な業務
3 電気の使用に伴うお客さまの協力
(1)お客さまの電気の使用が、以下の原因で第三者の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当該一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただきます。また、必要があると当該一般送配電事業者が認定し、当該一般送配電事業者が供給設備を変更し、または専用の供給設備を施設する場合の費用は、お客さまの負担とします。
イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生じる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他、イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2)お客さまが発電設備を当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合も、前号に準ずるものとします。
(3)お客さまが電気設備を当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続する場合は、電気設備に関する技術基準、その他の法令および当該一般送配電事業者の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件等を遵守して、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によっていただきます。
4 用地確保等の協力
お客さまは、電気の供給の実施に伴い当該一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
5 施設場所の提供
以下の場合において、当該一般送配電事業者から電気の供給に伴う設備の施設場所の提供をお客さままたは当社が求められた場合には、お客さまは、その場所を無償で提供していただくものとします。
(1)お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)
のみのためにお客さまの土地または建物に引込線、接続装置等の供給設備を施設する場合
(2)料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の二次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合
(3)通信設備等を設置する場合
(4)需要場所の電流制限器等の取付けをする場合
6 お客さまの電気工作物の使用
以下に掲げるお客さまの所有物については、当該一般送配電事業者が、無償で使用することができるものとします。
(1)お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいい、以下同様とします。)
(2)お客さまの負担でお客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
(3)お客さまの負担でお客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な以下の付帯設備イ 鉄管、暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設さ
れる工作物(引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
ロ お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
ハ その他イまたはロに準ずる設備
(4)お客さまの希望によって、お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量器の付属装置または変成器の 2 次配線等
(5)当該一般送配電事業者が計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物
7 調査および調査に対するお客さまの協力等
(1)お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、当該一般送配電事業者、または当該一般送配電事業者が業務の全部または一部の委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査します。この場合、当該一般送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客さまの承諾をえてお客さまから電気工作物の配線図を提示していただきます。なお、お客さまは、当該一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(2)お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、速やかにその旨を当社および当該一般送配電事業者または登録調査機関に通知していた
だきます。
8 保安等に対するお客さまの協力
(1)お客さまは、以下の場合に、当社および当該一般送配電事業者に速やかにその旨を通知していただきます。
イ お客さまが、引込線、計量器等お客さまの需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2)お客さまが、当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を当該一般送配電事業者および 当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物 件が当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、速や かにその内容を当該一般送配電事業者および当社に通知していただきます。この場合、保 安上特に必要があるときは、当該一般送配電事業者の求めに応じてその内容を変更して いただきます。
(3)必要に応じて、需給開始に先立ち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、お客さまと当該一般送配電事業者とで協議していただきます。
(4)供給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物については、当該一般送配電事業者が保安の責任を負います。
9 一般送配電事業者との協議
お客さまは、当該一般送配電事業者が、託送約款等の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、当該一般送配電事業者と協議をしていただくことがあります。
10 無停電電源装置の設置等
お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電 電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必 要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
11 需要情報の通知
当社は、供給計画作成のために、お客さまに対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。
第 16 条供給の停止
1 以下のいずれかに該当する場合には、当該一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1)お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2)お客さまが需要場所内の当該一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して当該一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3)当該一般送配電事業者以外の者が需要場所における当該一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
2 以下のいずれかに該当し、当該一般送配電事業者から当社またはお客さまがその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず、改めない場合には、当該一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
(1)お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
(2)電気工作物の改変等によって不正に当該一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
(3)第 15 条(お客さまの協力)第2項に反して、立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
(4)第 15 条(お客さまの協力)第3項に反して、必要な措置を講じない場合
3 前項各号の場合以外でも、お客さまが本契約に反した場合には、当該一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
4 本条によって電気の供給を停止する場合には、当該一般送配電事業者により、当該一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
5 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、当該一般送配電事業者により、電気の供給が再開されます。
第 17 条給電指令の際の措置
1 以下のいずれかに該当する場合には、当該一般送配電事業者により供給時間中にお客さまの電気の供給が中止され、またはお客さまに電気の使用が制限されることがあります。
(1)当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
(2)当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
(3)非常変災の場合
(4)その他電気の需給上または保安上必要がある場合
2 前項の場合には、当該一般送配電事業者は、あらかじめその旨をお客さまにお知らせします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
3 本条第1項各号により、お客さまの電気の使用を制限し、または中止した場合には、そ
の1月の電気料金または翌1月の電気料金にて以下の割引をお客さまに対して実施します。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は除きます。
(1)契約電力(自家発補給電力とあわせて契約する場合は、自家発補給電力の契約電力との合計とします。)が 500kW 未満の場合、該当する基本料金(力率割引または割増し後のものとします。)を対象として、その1月中の制限し、または中止した延べ日数1日ごとに4%の割引とします。
(2)契約電力(自家発補給電力とあわせて契約する場合は、自家発補給電力の契約電力との合計とします。)が 500kW 以上の場合、該当する基本料金(力率割引または割増し後のものとします。)を対象として、その1月中の制限、または中止した延べ時間数1時間ごとに 0.2%の割引とします。
(3)前二号における延べ日数および延べ時間は、当該一般送配電事業者より当社に通知された値とします。
4 予備電力の使用が当該一般送配電事業者により制限され、または中止された場合には、前項に準じて割引を行い料金を算定します。
第 18 条契約の変更または解約
1 電気需給契約の変更
(1)お客さまが当社へ需給契約の申込み後、需給開始に至る前にお客さまの都合により申込みを撤回される場合は、その旨を当社に通知していただきます。この場合、当社は、お客さまから以下の算式により算定される金額を申し受けます。また、当該一般送配電事業者から接続供給契約に係る申込みの撤回に伴う工事費等の請求が当社になされた場合、お客さまは、その工事費等負担金相当額を当社に支払うものとします。
申込み時の契約電力×申込み時にお客さまが合意した基本料金単価×1月
なお、この算式に用いる基本料金1月分には、まったく電気を使用しない月の場合の半額割引および力率割引または割増しは適用しません。
2 契約電力の変更
(1)お客さまが契約電力の増加または減少を希望する場合には、原則として変更希望日の
2か月前までに当社にその旨を書面にて通知し、当社の書面での承諾を得ていただきます。本契約締結後、需給開始日または契約電力増加日から1年未満の期間内には原則として契約電力を減少できません。ただし、双方が合意すればこの限りではありません。また、お客さまが契約電力を超過して電気を使用された場合、該当月以前の電気の使用状況を勘案し、当該契約電力が不適当と認められる場合には、当社は翌月以降の契約電力を、当該最大需要電力を下回らない値に変更できるものとします。
(2)前号による契約電力の減少が需給開始日または契約電力増加日から1年未満の期間内となる場合には、お客さまは、需給開始日または契約電力増加日から契約電力減少日の前日までの期間を対象として使用が1年未満となる契約電力の減少分につき臨時電力料
金単価を適用して算定した電気料金と、当該期間において使用が1年未満となる契約電力の減少分につきお客さまが当社に電気料金として実際に支払った金額および支払うべき金額との差額を別途当社に支払っていただきます。この場合、算定に用いる使用電力量は、当該期間の使用電力量のうち、使用が1年未満となる契約電力の減少分とそれ以外の部分との比で按分した値とします。なお、臨時電力料金単価は第8条(常時供給電力)第
2項、第9条(予備電力)第2項および第 10 条(自家発補給電力)第2項に定める各料
金単価を 1.2 倍したものとします。
(3)契約電力の変更は、1月を単位とした電気料金の算定期間ごとに実施します。
(4)本項において、実量制のお客さまにおける契約電力増加とは、受電設備の変更に伴う契約電力の増加とします。
3 契約の解約
(1)お客さままたは当社が本契約を解約する場合には、希望日の3か月前までに相手方に対し書面または、当社が適切と判断した方法により通知(以下「解約通知」といいます。)するものとします。なお、お客さまが当社に解約通知せずに他の小売電気事業者に需給契約の申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から当社に解約期日の通知がなされた場合、当該通知をもってお客さまの解約通知とみなすものとします。お客さままたは当社は申し出た日から3か月後以降に到来する最初の計量日の前日を解約日として本契約を解約できるものとします。ただし、双方が合意すれば、申し出た日から3か月後以降に到来する最初の計量日の前日以外の適当な日を解約日とすることができます。
(2)お客さまからの申出による前号の解約が、需給開始日または契約電力増加日から1年未満の期間内となる場合、お客さまは、需給開始日または契約電力増加日から解約日までの期間を対象として使用が1年未満となる契約電力の解約分につき臨時電力料金単価を適用して算定した電気料金と、当該期間において使用が1年未満となる契約電力の解約分につきお客さまが当社に電気料金として実際に支払った金額および支払うべき金額との差額を、第 6 号に定める解約手数料とは別に当社に支払っていただきます。この場合、算定に用いる使用電力量は、当該期間の使用電力量のうち、使用が1年未満となる契約電力の解約分とそれ以外の部分との比により按分した値とします。また、解約日が該当月の中途の場合は、第 12 条(料金の算定および支払等)第4項に定める日割計算に従って算定します。なお、臨時電力料金単価は第8条(常時供給電力)第2項、第9条(予備電力)第2項および第 10 条(自家発補給電力)第2項に定める各料金単価を 1.2 倍したものとします。
(3)お客さまが、以下に該当する場合は、前号の規定で算定される料金を申し受けません。閉店等によりお客さまがその需要場所で電気の供給を受けなくなることを理由とする需給契約の終了の申出であって、やむをえない事情であると当社が認めた場合
(4)当社または当該一般送配電事業者は、原則として、第(1)号により定めた解約日に、
電気の供給を終了させるために必要な措置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきます。
(5)本項において、実量制のお客さまにおける契約電力増加とは、受電設備の変更に伴う契約電力の増加とします。
(6)(1)に基づくお客さまからの申出により需給契約を終了される場合には、別表 4 に定める解約手数料を申し受けます。
(7)(1)に基づくお客さまからの申出により需給契約を終了される場合、契約終了時点で第 12 条(料金の算定および支払等)第 8 項にもとづく分割支払金が完済されていないときは、お客さまは、別表 4 の定めに従いこれを一括で支払うものとします。
4 料金単価の変更
当社は、当該一般送配電事業者の託送約款等が改定された場合、電気の調達環境または発電費用等に変動があった場合、その他当社が料金改定を必要と判断した場合、当社は本電気需給契約期間中であっても、以下の手順に従い本電気需給契約における料金単価を定めることができます。
(1)当社は、事前に新たな料金単価、およびその適用開始日(以下「新料金単価適用開始日」といいます。)を書面または当社が適切と判断した方法によりお客さまに通知します。
(2)お客さまは、新たな料金単価を承諾しない場合は、新料金単価適用開始日の 15 日前までに、当社に対して書面にて解約を通知することで本電気需給契約を解約することができます。この場合には、本電気需給契約は、本契約の各規定にかかわらず、新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものとします。本号による中途解約の場合には、お客さまおよび当社の双方は、互いに当該中途解約に伴う損害賠償義務、補償義務等を負わないものとします。
(3)前号に定める期限までに、お客さまから解約の通知がない場合は、お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし、新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用します。
第 19 条工事費等の負担
以下のいずれかに該当する場合には、お客さまに工事費および工事に関連して当社が一般送配電事業者から請求された費用(以下「工事費等」といいます。)の負担をしていただきます。
なお、お客さまは、当社が当該一般送配電事業者から請求を受けた金額を工事費負担金等相当額として、原則として工事着手前に支払うものとします。
(1)需給開始に伴う工事費負担金等相当額
本契約に基づく需給開始に当たって、当社が当該一般送配電事業者からお客さまにかかわる工事費等の費用負担を求められた場合
(2)契約変更に伴う工事費負担金等相当額
お客さまの契約電力その他契約条件の変更により、当社が当該一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合
(3)設備の位置変更に伴う工事費負担金等相当額
お客さまが当該一般送配電事業者の設備にかかわる工事等について当該一般送配電事業者に依頼し、当社が当該一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合
(4)契約電力変更後に本契約を解約または契約電力を再変更する場合の工事費負担金等相当額
お客さまの都合により一旦契約電力を変更した上で、更にお客さまの都合により中途で本契約を解約し、または更に変更した当該契約電力を中途で再度変更した結果、当社が当該一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合
(5)その他
その他お客さまの都合に基づく事情により当社が当該一般送配電事業者から接続供給契約に基づき工事費等の費用負担を求められた場合
第 20 条損害賠償等
1 損害賠償
(1)お客さまが電気工作物の改変等によって、当社の供給する電気を不正に使用し、当社に支払うべき電気料金の全部、または一部の支払を免れた場合には、当社は、お客さまからその免れた金額の3倍に相当する金額を申し受けます。免れた金額とは、本契約に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。なお、不正に使用した期間が確認できない場合、6月以内で当社により決定された期間となります。
(2)お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が当該一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客さまにお支払いいただきます。
2 損害賠償の免責
(1)当該一般送配電事業者の責めに帰すべき事由によりお客さまが損害を受けた場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2)第 17 条(給電指令の際の措置)第1項によって電気の供給が中止し、または電気の使用が制限もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3)第 16 条(供給の停止)によって当該一般送配電事業者により電気の供給が停止され
た場合、または第 18 条(契約の変更または解約)第 3 項もしくは第 22 条(契約解除)によってお客さまが本契約を解約もしくは解除された場合には、当社は、お客さまの受け
た損害について賠償の責めを負いません。
(4)当社に故意または過失がある場合を除き、当社は、お客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5)(1)号の場合のほか、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(6)当社は、当社がお客さまに損害についての賠償の責めを負う場合であっても、当社の責めに帰すべき事由によりお客さまに直接、かつ現実に発生した通常の損害に限りこれを賠償するものとします。お客さまが受けた特別損害および間接損害(お客さまの逸失利益を含みます。)については、当社はその責めを負いません。
3 当社が負担する損害賠償責任は、お客さまが当社に支払った電気料金の 1 カ月分を上 限とします。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第 21 条不可抗力
1 不可抗力による免責
お客さまおよび当社は、以下に定める不可抗力によって本契約の履行が不可能となった場合、互いに損害賠償責任を負わないこととします。
(1)地震等の天災が起きた場合
(2)戦争、暴動、内乱、疫病等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が起きた場合
2 不可抗力による解約
(1)前項で定める不可抗力を原因として本契約の履行が出来ない場合、本約款の規定にかかわらず、お客さままたは当社は本契約の一部または全部を解約することができます。
(2)本項の解約に伴う損害は、お客さまおよび当社ともに賠償の責めを負わないこととします。
第 22 条契約解除
1 お客さまおよび当社は、相手方が以下のいずれかに該当する場合、本契約の一部または全部を解除することができます。なお、当社が本契約を解除する場合には、本契約解除日の 15 日前までにその旨をお客さまに対して書面にて通知します。
(1)本契約の不履行の場合
(2)差押え、強制執行、競売、破産、特別清算、民事再生、会社更生その他法的整理の申立てを受けた場合、もしくは自ら申立てを行った場合
(3)租税公課の滞納処分を受けた場合
(4)手形、小切手の不渡り処分、手形取引停止処分を受けるなど支払停止状態に陥った場合
(5)お客さまが電気料金等の全部または一部を支払期日を経過してなお支払わない場合
(6)本契約によって支払を要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
(7)その他財産状況が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(8)前各号に定める事由に準ずる事由が発生した場合
2 前項における当社からの契約解除の通知方法は、原則として、当社からお客さまの登録住所へ当該書面を郵送することによるものとし、万が一お客さまのご都合で当該書面を受領されなかった場合でも、当該書面が当該住所宛に配達されたことをもって解除通知がなされたとみなします。
3 第1項に掲げる場合のいずれかに該当した当事者は、相手方に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済するものとします。
第 23 条守秘義務
当社およびお客さまは、本契約および本契約に付随して締結された附則その他の覚書の内容については、内容に関する書類一切を含めてこれらの情報を、本契約にかかわる相手方の書面による事前承認なしに第三者に開示しないものとします。ただし、以下のいずれかに該当する場合は適用しないものとします。
(1)法令上の根拠、公的機関からの正当な権限または目的による開示請求がある場合
(2)当社が、本契約の履行に関連して当該一般送配電事業者、電力広域的運営推進機関、媒介者等に対し情報開示が必要である場合
(3)当社が、本契約に基づく業務を第三者に委託する場合において、当該第三者に対し必要な範囲内で情報開示する場合。なお、この場合において、当該第三者に対し、本契約に基づくものと同等の守秘義務を遵守させるものとします。
第 24 条契約終了後の取扱い
本契約は、契約期間満了、解約または解除により終了します。ただし、本契約に基づく料金の支払義務その他の債権債務および第 23 条(守秘義務)に関する事項については、本契約の終了後も、なお存続するものとします。
第 25 条 個人情報の取扱いについて
お客さまは、本契約のお申し込みにあたり、当社の「個人情報保護方針」および「個人情報の取扱いについて」(URL: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/)ならびに別表5の
「小売電気事業における個人情報の共同利用について」に同意するものとします。
第 26 条反社会的勢力の排除
1 当社およびお客さまは、相手方が以下の各号に該当する場合、何らの催告なしに本契約
を解除できるものとします。
(1)暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)である場合、または反社会的勢力であった場合
(2)自らまたは第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合
(3)相手方に対して、自身が反社会的勢力である旨伝え、または関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えた場合
(4)自らまたは第三者を利用して、相手方の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をした場合
(5)自らまたは第三者を利用して、相手方の業務を妨害した場合、または妨害するおそれのある行為をした場合
2当社およびお客さまは、前項各号に基づく解除により、解除された当事者が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものとします。
第 27 条準拠法
本契約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 28 条管轄裁判所
本契約にかかわる訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2020 年 5 月 1 日 制定
2020 年 8 月 15 日 改訂
2021 年 3 月 1 日 改訂
2021 年 8 月 1 日 改訂
2022 年 1 月 1 日 改訂
別表1再生可能エネルギー発電促進賦課金
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 32 条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
2 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
前項に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の5月の料金に係る計量期間の始期から翌年の4月の料金に係る計量期間の終期までの期間に使用される電気に適用します。
3 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量
再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量は、その1月の常時供給電力、予備電力および自家発補給電力の使用電力量の合計電力量とします。
4 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、前項に定めるその1月の使用電力量に第1項に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定します。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
5 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第1項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいた場合は、お客さまからの申出の直後の5月の料金に係る計量期間の始期から翌年の4月の料金に係る計量期間の終期(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む計量期間の終期とします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、前項にかかわらず、前項によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第3項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いた金額とします。なお、減免額の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。
別表2燃料費調整
1 燃料費調整額の算定
(1)平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は 10 円の位で四捨五入します。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は1円とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
一般送配電事業者(※1) | α | β | γ | 基準燃料価格 |
北海道電力(株) | 0.4699 | 0.0000 | 0.7879 | 37,200 円 |
東北電力(株) | 0.1152 | 0.2714 | 0.7386 | 31,400 円 |
東京電力パワーグリッド(株) | 0.1970 | 0.4435 | 0.2512 | 44,200 円 |
中部電力(株) | 0.0275 | 0.4792 | 0.4275 | 45,900 円 |
北陸電力(株) | 0.2303 | 0.0000 | 1.1441 | 21,900 円 |
関西電力(株) | 0.0140 | 0.3483 | 0.7227 | 27,100 円 |
中国電力(株) | 0.1543 | 0.1322 | 0.9761 | 26,000 円 |
四国電力(株) | 0.2104 | 0.0541 | 1.0588 | 26,000 円 |
九州電力(株)①(※2) | 0.0053 | 0.1861 | 1.0757 | 27,400 円 |
九州電力(株)②(※2) | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 52,500 円 |
α、β および γ の値は、お客さまの供給地点を供給区域とする当該一般送配電事業者ごとに以下の表のとおりとします。
(2)燃料費調整単価
燃料費調整単価は、消費税等相当額を含む金額とし、以下の算式によって算定された値とします。
なお、燃料費調整単価の単位は1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。基準燃料価格はお客さまの供給地点を供給区域とする当該一般送配電事業者ごとに(1)によって定める値とします。
燃料費調整単価=(平均燃料価格-基準燃料価格)×第2項の基準単価/1,000
(3)燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月 31 日までの期間 | その年の6月の料金に係る計量期間 |
毎年2月1日から4月 30 日までの期間 | その年の7月の料金に係る計量期間 |
毎年3月1日から5月 31 日までの期間 | その年の8月の料金に係る計量期間 |
毎年4月1日から6月 30 日までの期間 | その年の9月の料金に係る計量期間 |
毎年5月1日から7月 31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る計量期間 |
毎年6月1日から8月 31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る計量期間 |
毎年7月1日から9月 30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る計量期間 |
毎年8月1日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の1月の料金に係る計量期間 |
毎年9月1日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の2月の料金に係る計量期間 |
毎年 10 月1日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の3月の料金に係る計量期間 |
毎年 11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間 | 翌年の4月の料金に係る計量期間 |
毎年 12 月1日から翌年の2月 28 日までの期間(翌 年が閏年となる場合は、翌年の2月 29 日までの期間) | 翌年の5月の料金に係る計量期間 |
燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に対し以下の表のとおり適用します。
(4)燃料費調整額
燃料費調整額は、その1月の使用電力量に(2)によって算定された燃料費調整単価を適用して算定します。
2 基準単価
一般送配電事業者(※1) | 特別高圧 | 高圧 | |
北海道電力(株) | 1キロワット時につき | 18.4 | 18.9 |
東北電力(株) | 1キロワット時につき | 20.6 | 21.3 |
東京電力パワーグリッド(株) | 1キロワット時につき | 22.1 | 22.4 |
中部電力(株) | 1キロワット時につき | 22.0 | 22.3 |
北陸電力(株) | 1キロワット時につき | 15.0 | 15.2 |
関西電力(株) | 1キロワット時につき | 15.6 | 15.8 |
中国電力(株) | 1キロワット時につき | 22.7 | 23.4 |
四国電力(株) | 1キロワット時につき | 18.3 | 18.8 |
九州電力(株)①(※2) | 1キロワット時につき | 12.8 | 13.0 |
九州電力(株)②(※2) | 1キロワット時につき | 0.3 | 0.3 |
基準単価は、お客さまの供給地点を供給区域とする当該一般送配電事業者ごとに、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、以下の表のとおりとします。
(※1)事業の全部譲渡、合併または会社分割(一般送配電事業の全部を継承させるものに
限ります。)によって一般送配電事業を継承することについて、電気事業法に基づく許可を受けて当該一般送配電事業を継承した会社を含みます。
(※2)九州電力株式会社の場合、九州本土①および離島②に区分して算定された九州本土
①および離島②の合計額を燃料費調整額といたします。
別表3 電源調整費
第 8 条乃至第 10 条にもとづき料金に加減される電源調整費の算定方法、ならびに算定に用いられる調達単価、還元基準値および追加請求基準値を、以下のとおり定めます。
1. 調達単価
(1) 当社は、一般社団法人日本卸電力取引所(以下「JEPX」といいます。)のスポット市場取引における、一般送配電事業者の供給区域ごとのエリアプライス(円/kWh)につき、その毎月 1 日から末日までの期間の平均値を、各区域の調達単価として毎月算定します。
(2) N 月の検針日から N+1 月の検針日の前日までの期間に使用される電気の料金に適用される調達単価は、お客さまの検針日に応じて次のイまたはロのとおりとします。
イ 検針日が毎月 1 日の場合
N 月 1 日から N 月末日までの期間のエリアプライス平均値にもとづき算定された調達単価
ロ 検針日が毎月 1 日以外の場合
N+1 月 1 日からN+1 月末日までの期間のエリアプライス平均値にもとづき算定された調達単価
2. 還元基準値及び追加請求基準値
(1) 調達単価が還元基準値未満の場合
供給区域 | 還元基準値 |
北海道電力エリア | 8 円/kWh |
東北電力エリア | 7 円/kWh |
東京電力エリア | 7 円/kWh |
中部電力エリア | 6 円/kWh |
北陸電力エリア | 6 円/kWh |
関西電力エリア | 6 円/kWh |
中国電力エリア | 6 円/kWh |
四国電力エリア | 6 円/kWh |
九州電力エリア | 6 円/kWh |
一般送配電事業者の供給区域ごとに、下表のとおり還元基準値を定めます。当月の調達単価が還元基準値未満の場合、当社は、お客さまの各契約種別の料金から電源調整費(還元)を差し引きます。
(2) 調達単価が追加請求基準値以上の場合
供給区域 | 追加請求基準値 |
北海道電力エリア | 12.5 円/kWh |
東北電力エリア | 12.5 円/kWh |
東京電力エリア | 12.5 円/kWh |
中部電力エリア | 12 円/kWh |
北陸電力エリア | 12 円/kWh |
関西電力エリア | 12 円/kWh |
中国電力エリア | 12 円/kWh |
四国電力エリア | 12 円/kWh |
九州電力エリア | 12 円/kWh |
一般送配電事業者の供給区域ごとに、下表のとおり追加請求基準値を定めます。当月の調達単価が追加請求基準値以上の場合、当社は、お客さまの各契約種別の料金に電源調整費(追加請求)を加算します。
(3) 還元基準値および追加請求基準値の改定
当社は、還元基準値および追加請求基準値を適宜見直すことができるものとします。
3. 電源調整費の算定
(1) 電源調整費(還元)は、以下の算式により算定された金額とします。
(還元基準値-調達単価)×使用電力量(kWh)
(2) 電源調整費(追加請求)は、以下の算式により算定された金額とします。
(調達単価-追加請求基準値)×使用電力量(kWh)
(3) 電源調整費の算定にあたり生じた端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
別表 4 解約手数料、解約時の分割支払金の一括支払い
1 第 18 条(契約の変更または解約)3 項 (1)に基づくお客さまからの申出により需給契約を中途解約される場合には、以下の解約手数料を申し受けます。解約手数料について支払を要する額は、解約手数料に消費税等相当額を加算した額とします。
解約手数料=本電気需給契約の開始月(自動更新後は直近の更新後の契約期間初月(以下「更新月」といいます。))における契約電力×基本料金単価×3 か月分
2 第 18 条(契約の変更または解約)3 項 (1)に基づくお客さまからの申出が、移転等によりその需要場所で電気の供給を受けなくなることを理由とする需給契約の終了の申出であって、やむをえない事情であると当社が認めた場合、1 の規定によらず、当社は解約手数料を申し受けません。
3 1 の規定にかかわらず、更新月に中途解約される場合、当社は解約手数料を申し受けません。
4 第 18 条(契約の変更または解約)3 項 (1)に基づくお客さまからの申出により需給契約を終了される場合、契約終了時点で第 12 条(料金の算定および支払等)第 8 項に規定される分割支払金が完済されていないときは、お客さまは、残金を一括で当社に対し支払うものとします。
5 1 に基づく解約手数料および 4 にもとづく分割支払金の一括支払いは、当社からお客さまへ請求する最終の電気料金等とともにお支払いただくものとします。
別表 5 小売電気事業における個人情報の共同利用について
小売電気事業における個人情報の共同利用について
スターティア株式会社(以下「当社」といいます。)は、小売電気事業における個人情報の共同利用について、以下のとおり公表いたします。
その他の個人情報の取扱いについては、当社の「個人情報保護方針」 ならびに「個人情報の取扱いについて」 をご確認いただきますようお願いいたします。
共同利用する者の範囲
当社は、以下の者との間でお客様の個人情報を共同で利用することがあります。(補足 ※1)
・ 小売電気事業者(補足 ※2)
・ 一般送配電事業者(補足 ※3)
・ 電力広域的運営推進機関
・ 要抑制契約者(補足 ※4)
共同利用の目的
1) 託送供給契約または電力量調整供給契約(以下「託送供給等契約」といいます。)の締結、変更または解約のため
2) 小売供給契約(離島供給および最終保障供給に関する契約を含む。)または電気受給契約(以下「小売供給等契約」といいます。)の廃止取次(補足 ※5)のため
3) 供給受電 地点に関する情報の確認のため
4) 電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約に基づく一般送配電事業者の業務遂行のため
5) ネガワット取引に関する業務遂行のため
共同利用する情報項目
1) 基本情報:氏名、住所、電話番号および小売供給等契約の契約番号
2) 供給(受電)地点に関する情報:託送供給等契約を締結する一般送配電事業者の供給区域、離島供給約款対象、供給(受電)地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメニュー、力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有無 、託送契約異動年月日、検針日、契約状態、廃止措置方法
3) ネガワット取引に関する情報:発電販売量、需要調達量、需要抑制量、ベースライン
共同利用の管理責任者
1) 基本情報:小売供給等契約を締結している小売電気事業者ただし、離島供給または最終
保障供給を受けている需要者に関する基本情報については、一般送配電事業者
2) 供給受電:地点に関する情報 供給 受電 地点を供給区域とする一般送配電事業者
3) ネガワット取引に関する情報:需要抑制契約者
補足
※1 当社は、共同利用の目的のために必要な範囲の事業者に限定してお客様の個人情報を共同利用するものであり、必ずしも全ての小売電気事業者、一般送配電事業者および需要抑制契約者との間でお客様の個人情報を共同利用するものではありません。
※2 小売電気事業者とは、電気事業法(昭和 39 年 7 月 11 日法律第 170 号)第 2 条の 5 第
1 項に規定する登録拒否事由に該当せず、小売電気事業者として経済産業大臣の登録を
受けた事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成 26 年法律第 72 号)の附則により、小売電気事業者の登録を受けたとみなされた事業者を含みます。)をいいます
( 事業者の名称、所在地等につきましては、資源エネルギー庁のホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx_xxx_xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx lers_list/)をご参照ください )。
※3 一般送配電事業者とは、北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力株式会社、北陸電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社、沖縄電力株式会社をいいます。
※4 需要抑制契約者とは、一般送配電事業者たる会員との間で需要抑制量調整供給契約を締結している事業者(契約締結前に事業者コードを取得している事業者を含みます)をいいます(事業者の名称、所在地等については、電力広域的運営推進機関のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxxx)をご参照ください )。
※5 「小売供給等契約の廃止取次」とは、お客様から新たに小売供給等契約の申込みを受けた事業者が、お客様を代行して、既存の事業者に対して、小売供給等契約の解約の申込みを行うことをいいます。