Contract
電気供給約款<東北電力エリア【高圧】> 新旧対照表
<契約内容の変更を伴う変更点(下線部分が変更個所)>
令和 5 年 1 月 1 日実施
令和 4 年 10 月 7 日訂正
旧 | 新 |
附則 1 1 燃料費調整 (1) 燃料費調整額の算定ロ 燃料費調整単価 燃料費調整単価は,契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお,燃料費調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 (イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円を下回る場合 (2)の基準単価燃調費調整単価 = (31,400 円 − 平均燃料価格) × 1,000 (ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円を上回る場合 (2)の基準単価燃調費調整単価 = (平均燃料価格 − 31,400 円) × 1,000 (新規追加) | 附則 1 1 燃料費調整 (1) 燃料費調整額の算定ロ 燃料費調整単価 燃料費調整単価は,契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお,燃料費調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 (削除) 燃調費調整単価 = (平均燃料価格 − (2)の基準燃料価格) (2)の基準単価 × +(3)の市場価格調整単価 1,000 |
(2) 基準単価 基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,次のとおりといた します。 イ 特別高圧については,1 キロワット時につき 20 銭 6 厘 ロ 高圧については,1 キロワット時につき 21 銭 3 厘 | (2) 基準燃料価格および基準単価 基準燃料価格および基準単価は,供給区域ごとに次のとおりといたします。なお, 基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の 1 キロワット時に対する値といたします。 | |||||
供給区域 | 基準燃料価格 | 基準単価 | ||||
特別高圧 | 高圧 | |||||
東北電力ネットワーク株式会社 | 31,400 円 | 20 銭 6 厘 | 21 銭 3 厘 | |||
東京電力パワーグリッド株式会社 | 44,200 円 | 22 銭 1 厘 | 22 銭 4 厘 | |||
中部電力パワーグリッド株式会社 | 45,900 円 | 22 銭 0 厘 | 22 銭 3 厘 | |||
北陸電力送配電株式会社 | 21,900 円 | 15 銭 0 厘 | 15 銭 2 厘 | |||
関西電力送配電株式会社 | 27,100 円 | 15 銭 6 厘 | 15 銭 8 厘 | |||
中国電力ネットワーク株式会社 | 26,000 円 | 22 銭 7 厘 | 23 銭 4 厘 | |||
四国電力送配電株式会社 | 26,000 円 | 18 銭 3 厘 | 18 銭 8 厘 | |||
九州電力送配電株式会社 | 27,400 円 | 12 銭 8 厘 | 13 銭 0 厘 | |||
(新規追加) | (3) 市場価格調整単価 イ 市場価格調整単価は,当該一般送配電事業者が電気最終保障供給約款にもと づき毎月公表する市場価格調整単価とし,次のとおりといたします。 (イ) 電灯もしくは小型機器を使用し,または電灯もしくは小型機器と動力とをあ わせて使用する需要の場合は,当該一般送配電事業者の最終保障電力 A の該当する値とし,動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要の場合は,当該一般送配電事業者の最終保障電力 B の該当する値といたします。 (ロ) 当該一般送配電事業者が標準電圧,契約電力,計量日ごとに異なる値を公表 する場合は,原則として,当社とお客さまの電力供給契約における標準電圧,契 約電力および計量日にもとづき,該当する値といたします。 |
(ハ) 当該一般送配電事業者が季節区分ごとに異なる値を公表する場合は,ロに定 める通りといたします。 ロ 当該一般送配電事業者により各平均市場価格算定期間の平均市場価格にもと づき算定された市場価格調整単価は,その平均市場価格算定期間に対応する当社の市場価格調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。各平均市場価格算定期間に対応する当社の市場価格調整単価適用期間および適用する市場価格調整単価の季節区分は,次のとおりといたしします。 (イ) 計量日が 1 日のお客さま | ||||
平均市場価格算定期間 | 市場価格調整単価適用期間 | 適用する季節区分 | ||
毎年 1 月 21 日から 2 月 20 日まで の期間 | その年の3 月分の料金に係る 計量期間等 | その他季 | ||
毎年 2 月 21 日から 3 月 20 日まで の期間 | その年の4 月分の料金に係る 計量期間等 | その他季 | ||
毎年 3 月 21 日から 4 月 20 日まで の期間 | その年の5 月分の料金に係る 計量期間等 | その他季 | ||
毎年 4 月 21 日から 5 月 20 日まで の期間 | その年の6 月分の料金に係る 計量期間等 | その他季 | ||
毎年 5 月 21 日から 6 月 20 日まで の期間 | その年の7 月分の料金に係る 計量期間等 | 夏季 | ||
毎年 6 月 21 日から 7 月 20 日まで の期間 | その年の8 月分の料金に係る 計量期間等 | 夏季 | ||
毎年 7 月 21 日から 8 月 20 日まで の期間 | その年の9 月分の料金に係る 計量期間等 | 夏季 |
毎年 8 月 21 日から 9 月 20 日まで の期間 | その年の 10 月分の料金に係 る計量期間等 | その他季 | ||
毎年 9 月 21 日から 10 月 20 日ま での期間 | その年の 11 月分の料金に係 る計量期間等 | その他季 | ||
毎年 10 月 21 日から 11 月 20 日ま での期間 | その年の 12 分の料金に係る 計量期間等 | その他季 | ||
毎年 11 月 21 日から 12 月 20 日ま での期間 | 翌年の1 月分の料金に係る計 量期間等 | その他季 | ||
毎年 12 月 21 日から翌年の 1 月 20 日までの期間 | 翌年の2 月分の料金に係る計 量期間等 | その他季 | ||
(ロ) 計量日が 1 日以外のお客さま | ||||
平均市場価格算定期間 | 市場価格調整単価適用期間 | 適用する季節区分 | ||
毎年 1 月 21 日から 2 月 20 日まで の期間 | その年の4 月分の料金に係る 計量期間等 | その他季 | ||
毎年 2 月 21 日から 3 月 20 日まで の期間 | その年の5 月分の料金に係る 計量期間等 | その他季 | ||
毎年 3 月 21 日から 4 月 20 日まで の期間 | その年の6 月分の料金に係る 計量期間等 | その他季 | ||
毎年 4 月 21 日から 5 月 20 日まで の期間 | その年の7 月分の料金に係る 計量期間等 | 夏季 | ||
毎年 5 月 21 日から 6 月 20 日まで の期間 | その年の8 月分の料金に係る 計量期間等 | 夏季 | ||
毎年 6 月 21 日から 7 月 20 日まで の期間 | その年の9 月分の料金に係る 計量期間等 | 夏季 |
毎年 7 月 21 日から 8 月 20 日まで の期間 | その年の 10 月分の料金に係 る計量期間等 | その他季 | ||
毎年 8 月 21 日から 9 月 20 日まで の期間 | その年の 11 月分の料金に係 る計量期間等 | その他季 | ||
毎年 9 月 21 日から 10 月 20 日ま での期間 | その年の 12 月分の料金に係 る計量期間等 | その他季 | ||
毎年 10 月 21 日から 11 月 20 日ま での期間 | 翌年の1 分の料金に係る計量 期間等 | その他季 | ||
毎年 11 月 21 日から 12 月 20 日ま での期間 | 翌年の2 月分の料金に係る計 量期間等 | その他季 | ||
毎年 12 月 21 日から翌年の 1 月 20 日までの期間 | 翌年の3 月分の料金に係る計 量期間等 | その他季 | ||
(新規追加) | (4) 燃料費調整単価の掲示 当社は,(1)イによって算定された平均燃料価格,(1)ロにより算定された燃料費 調整単価および(3)の市場価格調整単価を,あらかじめ当社のホームページに掲示いたします。 |
<契約内容の実質的な変更を伴わない変更点(下線部分が変更個所)>
旧 | 新 | |||
第 1 条 適用 株式会社エネワンでんき(小売電気事業者登録番号 A0015,以下「当社」といい ます。)が電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定める小売電気事業者としての高圧または特別高圧の需要に応じて,一般送配電事業者の供給区域(青森県,岩手県,秋田県,宮城県,山形県,福島県および新潟県をいいます。ただし,離島を除きます。)内の需要場所に電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は,この電気供給約款(以下「本約款」といいます。)によります。以下,電力供給契 約書と本約款を併せて「電力供給契約」といいます。 | 第 1 条 適用 (削除) | |||
(新規追加) ※ 以下の条文において「一般送配電事業者」は「当該一般送配電事業者」へ読み替えます。(第 3 条(14)を除く。) | (1) この電気供給約款(以下「本約款」といいます。)は,株式会社エネワンでん き(小売電気事業者登録番号 A0015,以下「当社」といいます。)との電力供給契約にもとづき,お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下 「当該一般送配電事業者」といいます。)が維持および運用する供給設備を介し て高圧または特別高圧で電気の供給を受けるお客さまに対して,当社が電気を供給するときの電気料金その他の供給条件等を定めたものです。 (2) 本約款は,次の地域に適用します。ただし,電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。 | |||
供給区域 | 適用地域 | |||
東北電力ネットワーク株式会社 | 青森県,岩手県,秋田県,宮城県,山形 県,福島県および新潟県 | |||
東京電力パワーグリッド株式会社 | 栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県,千葉 県,東京都,神奈川県,山梨県および静岡 |
県(富士川以東) | ||||
中部電力パワーグリッド株式会社 | 愛知県,岐阜県(一部を除きます。),三重県(一部を除きます。),静岡県(富士 川以西)および長野県 | |||
北陸電力送配電株式会社 | 富山県,石川県,福井県(一部を除きま す。)および岐阜県の一部 | |||
関西電力送配電株式会社 | 滋賀県,京都府,大阪府,奈良県,和歌山 県,兵庫県(一部を除きます。),福井県 の一部,岐阜県の一部および三重県の一部 | |||
中国電力ネットワーク株式会社 | 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口 県,兵庫県の一部,香川県の一部および愛 媛県の一部 | |||
四国電力送配電株式会社 | 徳島県,高知県,香川県(一部を除きま す。)および愛媛県(一部を除きます。) | |||
九州電力送配電株式会社 | 福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,熊本 県,宮崎県および鹿児島県 | |||
第 2 条 本約款の変更 (1) 一般送配電事業者の定める託送供給約款が改定された場合,法令・条例・規 則等の改正により本約款の変更の必要が生じた場合,その他当社が必要と判断した場合には,当社は本約款を変更することがあります。この場合には,変更後の内容およびその効力発生時期をあらかじめ個別に通知する方法または当社の WEB サイトに掲示する方法により説明します。これらの場合に,効力発生時期 が到来したときは,電気料金その他の供給条件は,変更後の内容によります。 | 第 2 条 本約款の変更 (削除) | |||
(2) 託送供給等約款の変更,法令の制定もしくは改廃により,本約款を変更する | (削除) |
必要が生じた場合,当社は,変更後の託送供給等約款または法令をふまえ,本約 款を変更することがあります。これらの場合,効力発生時期が到来したときは, 電気料金その他の供給条件は,変更後の本約款によります。 | |
(新規追加) ※以下の条文において「託送供給等約款」は「託送約款等」へ読み替えます。(第 3 条(18)を除く。) | (1) 当社は,次のいずれかに該当する場合,民法第 548 条の 4 の規定にもとづ き,本約款を変更することがあります。この場合,効力発生時期が到来したときは,電気料金その他の供給条件は,変更後の本約款によります。 イ 当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等 (以下「託送約款等」といいます。)の変更により本約款の変更が必要な場合 ロ 法令の制定もしくは改廃により,本約款の変更が必要な場合 ハ 消費税および地方消費税の税率が変更された場合 ニ その他当社が必要と判断した場合 |
(3) 本約款の変更にともない,変更の際の供給条件の説明,契約変更前の書面交 付および契約変更後の書面交付を行う場合,以下の方法により行うことについて,あらかじめ承諾していただきます。 イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合,個別に通知する方 法または当社の WEB サイトに掲示する方法その他当社が適当と判断した方法 (以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い,説明および記 載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し,記載します。 | (2) 本約款の変更または契約の変更にともない,(3)に定める場合を除き,供給 条件の説明,契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を以下の方法により行うことについて,あらかじめ承諾していただきます。 イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合,書面の交付または 電磁的方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い,説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し,記 載します。 |
(4) (3)にかかわらず,本約款の変更が,法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の電力供給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には,供給条件の説明および契約変更前の書面交付については,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないことについて, あらかじめ承諾していただきます。 | (3) 本約款の変更が,法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の電力供給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には,供給条件の説明および契約変更前の書面交付については,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないことについて,あらかじめ承諾し ていただきます。 |
第 3 条 定義 (11) 平均燃料価格算定期間 貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間,2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間,3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間,4 月 1 日から 6 月 30 日まで の期間,5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間,6 月 1 日から 8 月 31 日までの期 間,7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間,8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間, 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間,10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間,11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日 までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。 | 第 3 条 定義 (11) 平均燃料価格算定期間および離島平均燃料価格算定期間 貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格および離島平 均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期 間,2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間,3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間,4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間,5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間,6 月 1 日 から 8 月 31 日までの期間,7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間,8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間,9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間,10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間,11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。 |
(14) 一般送配電事業者 東北電力ネットワーク株式会社(事業の全部の譲渡,合併または会社分割 (一般送配電事業の全部を承継させるものに限ります。)によって一般送 配電事業を承継することについて,電気事業法にもとづく認可を受けてこの一般送配電事業を承継した者を含みます。)をいいます。 | (14) 一般送配電事業者 電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める一般送配電事業者をいいます。 |
(21) ピーク時間 夏季の毎日午後 1 時から午後 4 時までの時間をいいます。ただし,附則 3(休日 等)に定める日の該当する時間を除きます。 | (21) ピーク時間 附則 5(時間帯区分)に供給区域ごとに定める時間をいいます。 |
(新規追加) | (22) 重負荷時間 附則 5(時間帯区分)に供給区域ごとに定める時間をいいます。 |
(22) 昼間時間 毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。ただし,ピーク時間および 附則 3(休日等)に定める日の該当する時間を除きます。 | (23) 昼間時間 附則 5(時間帯区分)に供給区域ごとに定める時間をいいます。 |
(23) 夜間時間 ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。 | (24) 夜間時間 附則 5(時間帯区分)に供給区域ごとに定める時間をいいます。 |
(24) 休日 土曜日および附則 3(休日等)に定める日をいいます。 | (25) 休日 土曜日および附則 4(休日等)に定める日をいいます。 |
(25) 平日 (24)以外の日をいいます。 | (26) 平日 (25)以外の日をいいます。 |
(26) サイサン 株式会社サイサン(埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目 11 番地 5 所在,代表取締役社長 川本 武彦)をいいます。 | (27) サイサン 株式会社サイサン(埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目 11 番地 5 所在,代表取締役社長 川本 武彦)をいいます。 |
(27) 債権譲受人 当社が料金その他の債務に係る債権を譲渡する,サイサンまたは当社が定める第三者をいいます。 | (28) 債権譲受人 当社が料金その他の債務に係る債権を譲渡する,サイサンまたは当社が定める第三者をいいます。 |
第 6 条 電力供給契約締結前の確認事項 (1) お客さまが新たに電気の供給契約を希望される場合,お客さまはあらかじめ 附則 4(契約に関わる注意事項)および附則 5(お問い合わせ窓口その他当社に関する情報)に記載の事項を十分理解していただき,本約款を承認のうえ,次の事項をあらかじめ協議させていただいたうえで,電力供給契約を締結させていただきます。 需要場所,契約種別,供給電気方式,負荷設備,受電設備,発電設備,業種,用途,使用開始希望日,および使用期間 なお,契約種別は,常時供給電力,自家発補給電力,予備電力とし,電力供給契約の特約事項に自家発補給電力または予備電力を供給する旨の記載がない限り, | 第 6 条 電力供給契約締結前の確認事項 (1) お客さまが新たに電気の供給契約を希望される場合,あらかじめ本約款を承 認のうえ,次の事項を明らかにして,当社所定の方法により申し込みいただきます。 需要場所(供給地点特定番号を含みます。),契約種別,供給電気方式,供給電圧, 契約負荷設備,契約受電設備,契約電力,発電設備,業種,用途,使用開始希望日,使用期間,連絡体制および料金の支払方法 なお,契約種別は,常時供給電力,自家発補給電力,予備電力とし,電力供給契 約の特約事項に自家発補給電力または予備電力を供給する旨の記載がない限り, |
常時供給電力のみを供給するものとします。 | 常時供給電力のみを供給するものとします。 |
第 7 条 契約の要件 当社は,一般送配電事業者の託送供給等約款により,一般送配電事業者と接続供 給契約を締結し,一般送配電事業者の供給設備を使用して電気を供給いたします。また,お客さまに当社が電気を供給する際は,一般送配電事業者の供給設備を使用いたします。それに伴い,お客さまには,法令で定める技術要件,その他の法令等に従い,かつ託送供給等約款における需要者にかかわる事項および託送供給等約款で定める技術要件を遵守し,一般送配電事業者からの給電指令に従っ ていただきます。 | 第 7 条 契約の要件 当社は,当該一般送配電事業者の託送約款等により,当該一般送配電事業者と接 続供給契約を締結し,当該一般送配電事業者の供給設備を使用してお客さまに電気を供給いたします。それに伴い,お客さまには,法令で定める技術要件,その他の法令等に従い,かつ託送約款等における需要者にかかわる事項および技術要件を遵守し,当該一般送配電事業者からの給電指令に従っていただきます。 |
第 8 条 電力供給契約の成立 (1) 電力供給契約は,お客さまとの間で電気供給に関する諸条件を確認させてい ただいたうえ,契約条件について当社と合意に達し,お客さまと当社で電力供給契約書を締結したときに,当社および一般送配電事業者の間でお客さまおよび当社との間の電力供給契約に対応する接続供給契約が成立することを停止条件と して,当社とお客さまとの間に成立いたします。 | 第 8 条 電力供給契約の成立 (1) 電力供給契約は,電気の供給に関する諸条件を確認させていただいたうえで 契約条件についてお客さまと当社との間で合意に達し,電力供給契約書を締結したときに,当社と当該一般送配電事業者との間でお客さまと当社との間の電力供給契約に対応する接続供給契約が成立することを停止条件として,お客さまと当 社との間に成立いたします。 |
(2) 当社は,法令,電気の供給状況,当社の供給力確保状況,料金その他の債務の支払状況(既に終了しているものを含む当社とお客さまとの他の契約の料金その他の支払債務を,支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。),お客さまが本約款の内容を承諾していただけない場合,一般送配電事業者の託送供 給等約款に定める事項にご協力いただけない場合,その他やむをえない場合には,お客さまの申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は,当社は,お客さまに対し,その理由をお知らせいたします。 | (2) 当社は,法令等,電気の供給状況,当社の供給力確保状況,お申し込み内容 の不備,当該一般送配電事業者の供給設備の状況,料金その他の債務の支払状況 (既に終了しているものを含む当社とお客さまとの他の契約の料金その他の支払債務を,支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。),お客さまが本約款の内容を承諾していただけない場合,託送約款等における需要者に関する 事項にご協力いただけない場合,供給契約の申込がお客さま本人の意思にもとづくものと確認できない場合,その他やむをえない場合には,お客さまの申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は,当社は,お客さまに 対し,その理由をお知らせいたします。 |
第 14 条 契約電力および周波数 (2) 周波数は,標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし,新潟県佐渡市,妙 高市および糸魚川市において標準周波数 60 ヘルツで電気を供給している区域については,当分の間,標準周波数 60 ヘルツで供給いたします。 | 第 14 条 契約電力および周波数 (2) 周波数は,東北電力ネットワーク株式会社および東京電力パワーグリッド株 式会社の供給区域の場合は,標準周波数 50 ヘルツ(ただし,新潟県佐渡市,妙高市,糸魚川市および群馬県の一部において標準周波数 60 ヘルツで電気を供給している区域については,当分の間,標準周波数 60 ヘルツで供給いたします。)とし,中部電力パワーグリッド株式会社,北陸電力送配電株式会社,関西電力送配電株式会社,中国電力ネットワーク株式会社,四国電力送配電株式会社および九州電力送配電株式会社の供給区域の場合は,標準周波数 60 ヘルツ(ただし,長野県の一部において標準周波数 50 ヘルツで電気を供給している区域について は,当分の間,標準周波数 50 ヘルツで供給いたします。)といたします。 |
第 15 条 料金 (2) 料金に関しては,(1)の情報をもとに電力供給契約書に記載いたします。 | 第 15 条 料金 (削除) |
(3) 料金は,基本料金,従量料金および附則 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3) によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。 ただし,従量料金は,附則 1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価 格が 31,400 円を下回る場合は,附則 1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,附則 1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 31,400 円を上回る場合は,附則 1(燃料費調整)(1)ニによ って算定された燃料費調整額を加えたものとします。 | (2) 料金は,基本料金,従量料金(附則 1(燃料費調整)(1)によって算定された 燃料費調整額および附則 2(離島ユニバーサルサービス調整)(1)によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を含みます。)および附則 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3) によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。 (削除) |
(新規追加) | (3) 基本料金および従量料金は,契約種別ごとに次のとおりといたします。ただ し,電力供給契約書に別に定める場合には,電力供給契約書のとおりといたしま |
す。
イ 業務用高圧電力 A (イ) 対象となるお客さま
高圧で電気の供給を受けて,電灯もしくは小型機器を使用し,または電灯もしく は小型機器と動力とをあわせて使用する需要で,契約電力が原則として 50 キロワット以上であり,かつ,2,000 キロワット未満であるものを対象といたします。 (ロ) 基本料金
当該一般送配電事業者が電気最終保障供給約款に定める最終保障電力 A の基
本料金率のうち、(イ)のお客さまに適用するもの
基本料金は,1 月につき契約電力 1 キロワットに対して次のとおりといたしま す。
(ハ) 従量料金
当該一般送配電事業者が電気最終保障供給約款に定める最終保障電力 A の電
力量料金率のうち、(イ)のお客さまに適用するもの
従量料金は,その1月の使用電力量 1 キロワット時に対して次のとおりといた します。なお,夏季に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
(ニ) 電気最終保障供給約款の変更に伴う切替措置
当該一般送配電事業者の電気最終保障供給約款の変更に伴い,(ロ)および(ハ)の料 金率が変更となる場合で,計量期間等の始期が変更後の電気最終保障供給約款の実施日よりも前かつ計量期間等の終期が当該実施日以降となる料金の算定における料金率は,変更前の電気最終保障供給約款に定める(ロ)および(ハ)を適用いたします。
ロ 産業用高圧電力 B
(イ) 対象となるお客さま 高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要で,契 約電力が原則として 50 キロワット以上であり,かつ,2,000 キロワット未満であるものを対象といたします。 (ロ) 基本料金 基本料金は,1 月につき契約電力 1 キロワットに対して次のとおりといたしま す。 当該一般送配電事業者が電気最終保障供給約款に定める最終保障電力 B の基 本料金率のうち、(イ)のお客さまに適用するもの (ハ) 従量料金 従量料金は,その1月の使用電力量 1 キロワット時に対して次のとおりといた します。なお,夏季に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。 当該一般送配電事業者が電気最終保障供給約款に定める最終保障電力 B の電 力量料金率のうち、(イ)のお客さまに適用するもの (ニ) 電気最終保障供給約款の変更に伴う切替措置 当該一般送配電事業者の電気最終保障供給約款の変更に伴い,(ロ)および(ハ)の料 金率が変更となる場合で,計量期間等の始期が変更後の電気最終保障供給約款の実施日よりも前かつ計量期間等の終期が当該実施日以降となる料金の算定における料金率は,変更前の電気最終保障供給約款に定める(ロ)および(ハ)を適用いた します。 | |
(4) 料金は,電力供給契約書で定めた料金を支払期日までにお支払いいただきま す。 | (4) 料金は,支払期日までにお支払いいただきます。 |
(7) 当社は,一般送配電事業者が託送供給等約款に定める接続送電サービス料金 | (7) 当社は,当該一般送配電事業者が託送約款等に定める接続送電サービス料金 |
等が改定された場合,または消費税,石油石炭税等が改定された場合は,次の手順に従い,新たな料金単価を定めることができます。 イ 当社は,事前に新たな料金単価,およびその適用開始日(以下「新料金単価適用開始日」といいます。)を書面でお客さまに通知いたします。 ロ お客さまは,新たな料金単価を承諾しない場合は,新料金単価適用開始日の 15 日前までに当社に対して書面にて解約を通知することで電力供給契約を解約することができます。この場合には,電力供給契約は本約款の規定にかかわらず,新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものといたします。 ハ 上記のロに定める期限までに,お客さまより解約の通知がない場合は,お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし,新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用いたします。 | 等や電気最終保障供給約款に定める最終保障電力の料金等が改定された場合,または消費税,石油石炭税等が改定された場合は,次の手順に従い,新たな料金単価を定めることができます。 イ 契約種別が(3)イまたは(3)ロの場合 第 2 条に定める方法によります。 ロ イ以外の場合 (イ) 当社は,事前に新たな料金単価,およびその適用開始日(以下「新料金単価適用開始日」といいます。)を書面でお客さまに通知いたします。 (ロ) お客さまは,新たな料金単価を承諾しない場合は,新料金単価適用開始日の 15 日前までに当社に対して書面にて解約を通知することで電力供給契約を解約することができます。この場合には,電力供給契約は本約款の規定にかかわらず,新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものといたします。 (ハ) 上記の(ロ)に定める期限までに,お客さまより解約の通知がない場合は,お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし,新料金単価適用開始日より新た な料金単価を適用いたします。 |
(8) 当社は,社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生その他当社が必要と判断した場合は,次の手順に従い,新たな料金単価を定めることができます。 イ 当社は新たな料金単価,および新料金単価適用開始日を,新料金単価適用開始日の 3 ヶ月前までに,書面でお客さまに通知いたします。 ロ お客さまは,新たな料金単価を承諾しない場合は,新料金単価適用開始日の | (8) 当社は,社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生その他当社が必要と判断した場合は,次の手順に従い,新たな料金単価を定めることができます。 イ 契約種別が(3)イまたは(3)ロの場合 第 2 条に定める方法によります。 ロ イ以外の場合 (イ) 当社は新たな料金単価,および新料金単価適用開始日を,新料金単価適用開始日の 3 ヶ月前までに,書面でお客さまに通知いたします。 (ロ) お客さまは,新たな料金単価を承諾しない場合は,新料金単価適用開始日の |
15 日前までに当社に対して書面にて解約を通知することで電力供給契約を解約することができます。この場合には,電力供給契約は本約款の規定にかかわらず,新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものとし,当社は,第 41 条に定める解約金を申し受けません。 ハ 上記のロに定める期限までに,お客さまより解約の通知がない場合は,お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし,新料金単価適用開始日より新た な料金単価を適用いたします。 | 15 日前までに当社に対して書面にて解約を通知することで電力供給契約を解約することができます。この場合には,電力供給契約は本約款の規定にかかわらず,新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものとし,当社は,第 41 条に定める解約金を申し受けません。 (ハ) 上記の(ロ)に定める期限までに,お客さまより解約の通知がない場合は,お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし,新料金単価適用開始日より新た な料金単価を適用いたします。 |
第 22 条 料金の算定 (2) 料金は,電力供給契約ごとに電力供給契約書に定めた料金単価を適用して算 定いたします。また,算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。 | 第 22 条 料金の算定 (2) 料金は,電力供給契約ごとに第 15 条(3)に定める料金単価を適用して算定い たします。ただし,料金単価を別に定める場合には,電力供給契約書の定めた料金単価を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。 |
第 41 条 電力供給契約の解約に伴う解約金 (2) 解約金は,電力供給契約書に定める 1 キロワットあたりの基本料金を用い て,以下の通り計算いたします。 解約金 = 1 キロワットあたりの基本料金 × 0.5 1 × 終了日に適用されている契約電力 × 12 × 365 × 残存日数 ※ 残存日数とは契約終了日から,供給開始から 1 年目の日までの日数をいいます(契約終了日を含む)。 | 第 41 条 電力供給契約の解約に伴う解約金 (2) 解約金は,第 15 条(3)に定める 1 キロワットあたりの基本料金を用いて,以 下の通り計算いたします。ただし,基本料金を別に定める場合には,電力供給契約書の定める 1 キロワットあたりの基本料金を適用して算定いたします。 解約金 = 1 キロワットあたりの基本料金 × 0.5 1 × 終了日に適用されている契約電力 × 12 × 365 × 残存日数 ※ 残存日数とは契約終了日から,供給開始から 1 年目の日までの日数をいいます(契約終了日を含む)。 |
※ 閏年の日を含む期間についても,365 日あたりの割合といたします。 | ※ 閏年の日を含む期間についても,365 日あたりの割合といたします。 | |||||
附則 1 燃調費調整 (1) 燃料費調整額の算定 イ 原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。 平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.1152 β=0.2714 γ=0.7386 | 附則 1 燃料費調整 (1) 燃料費調整額の選定 イ 原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。 平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α,β,γは,供給区域ごとに次のとおりといたします。 | |||||
供給区域 | α | β | γ | |||
東北電力ネットワーク株式会社 | 0.1152 | 0.2714 | 0.7386 | |||
東京電力パワーグリッド株式会社 | 0.1970 | 0.4435 | 0.2512 | |||
中部電力パワーグリッド株式会社 | 0.0275 | 0.4792 | 0.4275 | |||
北陸電力送配電株式会社 | 0.2303 | 0.0000 | 1.1441 | |||
関西電力送配電株式会社 | 0.0140 | 0.3486 | 0.7227 | |||
中国電力ネットワーク株式会社 | 0.1543 | 0.1322 | 0.9761 | |||
四国電力送配電株式会社 | 0.2104 | 0.0541 | 1.0588 | |||
九州電力送配電株式会社 | 0.0053 | 0.1861 | 1.0757 | |||
(新規追加) | 2 離島ユニバーサルサービス調整 (1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定 |
イ 離島平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数 量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。なお,離島平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。
離島平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価 格
B=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価 格
供給区域 | α | β | γ |
東北電力ネットワーク株式会社 | - | - | - |
東京電力パワーグリッド株式会社 | - | - | - |
中部電力パワーグリッド株式会社 | - | - | - |
北陸電力送配電株式会社 | - | - | - |
関西電力送配電株式会社 | - | - | - |
中国電力ネットワーク株式会社 | - | - | - |
四国電力送配電株式会社 | - | - | - |
九州電力送配電株式会社 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
C=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α,β,γは,供給区域ごとに次のとおりといたします。
なお,各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価 格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価 離島ユニバーサルサービス調整単価は,次の算式によって算定された値といたし ます。 なお,離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小 数点以下第1位で四捨五入いたします。 (イ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が離島上限価格を下回る場合 離島ユニバーサルサービス調整単価 = (離島平均燃料価格 − (2)の離島基準燃調価格) (2)の離島基準単価 × 1,000 (ロ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が離島上限価格を上回る場合 離島ユニバーサルサービス調整単価 = ((2)の離島上限価格− (2)の離島基準燃料価格) (2)の離島基準単価 × 1,000 ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用 各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニ バーサルサービス調整単価は,その離島平均燃料価格算定期間に対応する次の離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 |
各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適 用期間は,次のとおりといたします。 離島ユニバーサルサービス調整単価 離島平均燃料価格算定期間 適用期間 毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 その年の 6 月分の料金に係る計量期間等 毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 その年の 7 月分の料金に係る計量期間等毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 その年の 8 月分の料金に係る計量期間等毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 その年の 9 月分の料金に係る計量期間等毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 その年の10 月分の料金に係る計量期間等毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 その年の11 月分の料金に係る計量期間等毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 その年の12 月分の料金に係る計量期間等毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 翌年の 1 月分の料金に係る計量期間等毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 翌年の 2 月分の料金に係る計量期間等毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 翌年の 3 月分の料金に係る計量期間等毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日まで 翌年の 4 月分の料金に係る計量期間等の期間 毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日まで 翌年の 5 月分の料金に係る計量期間等 の期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間) ニ 離島ユニバーサルサービス調整額 離島ユニバーサルサービス調整額は,その1月の使用電力量にロによって算定さ れた離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。 | |
(新規追加) | (2) 離島基準燃料価格,離島上限価格および離島基準単価 離島基準燃料価格,離島上限価格および離島基準単価は,供給区域ごとに次のと |
おりといたします。なお,離島基準単価は,離島平均燃料価格が 1,000 円変動し た場合の 1 キロワット時に対する値といたします。 | ||||||
供給区域 | 離島 基準燃料価格 | 離島 上限価格 | 離島 基準単価 | |||
東北電力ネットワーク株式会社 | - | - | - | |||
東京電力パワーグリッド株式会社 | - | - | - | |||
中部電力パワーグリッド株式会社 | - | - | - | |||
北陸電力送配電株式会社 | - | - | - | |||
関西電力送配電株式会社 | - | - | - | |||
中国電力ネットワーク株式会社 | - | - | - | |||
四国電力送配電株式会社 | - | - | - | |||
九州電力送配電株式会社 | 52,500 円 | 78,800 円 | 3 厘 | |||
3 休日等 本約款において,休日等とは,次の日をいいます。 日曜日 「国民の祝日に関する法律」に規定する休日 1 月 2 日 1 月 3 日 1 月 4 日 4 月 30 日 5 月 1 日 5 月 2 日 12 月 29 日 12 月 30 日 | 4 休日等 本約款において,休日等とは,次の(1)から(3)に定める日をいいます。 (1) 日曜日および「国民の祝日に関する法律」に規定する休日 (2) 1 月 2 日,1 月 3 日,5月 1 日,5 月 2 日,12 月 30 日,12 月 31 日 (3) 当該一般送配電事業者の供給区域ごとに定める対象日 | |||||
供給区域 | 対象日 | |||||
東北電力ネットワーク株式会社 | 1 月 4 日,4 月 30 日,12 月 29 日 | |||||
東京電力パワーグリッド株式会社 | 4 月 30 日 | |||||
中部電力パワーグリッド株式会社 | 4 月 30 日 | |||||
北陸電力送配電株式会社 | 1 月 4 日 | |||||
関西電力送配電株式会社 | 4 月 30 日 | |||||
中国電力ネットワーク株式会社 | 1 月 4 日 |
12 月 31 日 | 四国電力送配電株式会社 | 4 月 30 日 | ||
九州電力送配電株式会社 | 4 月 30 日 | |||
(新規追加) | 5 時間帯区分 時間帯区分は,供給区域ごとに次のとおりといたします。 (1) 供給区域が東北電力ネットワーク株式会社,東京電力パワーグリッド株式会 社,北陸電力送配電株式会社,中国電力ネットワーク株式会社,四国電力送配電株式会社または九州電力送配電株式会社の場合 区分 対象時間帯 ピーク時間 夏季の毎日午後 1 時から午後 4 時までの時間をいいます。ただし, 附則 3(休日等)に定める日の該当する時間を除きます。 昼間時間 毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。ただし,ピーク 時間および附則 3(休日等)に定める日の該当する時間を除きます。 夜間時間 ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。 (2) 供給区域が中部電力パワーグリッド株式会社または関西電力送配電株式会 社の場合 | |||
区分 | 対象時間帯 | |||
重負荷時間 | 夏季の毎日午前 10 時から午後 5 時までの時間をいいます。ただし, 附則 3(休日等)に定める日の該当する時間を除きます。 | |||
昼間時間 | 毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。ただし,重負荷 時間および附則 3(休日等)に定める日の該当する時間を除きます。 | |||
夜間時間 | 重負荷時間および昼間時間以外の時間をいいます。 | |||
4 契約に関わる注意事項 | 6 契約に関わる注意事項 | |||
5 お問い合わせ窓口その他当社に関する情報 | 7 お問い合わせ窓口その他当社に関する情報 |