Contract
(個人情報の適正な取扱いに関する実態調査)
個人情報保護委員会事務局総務課
目 次
1.契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地
2.競争入札に付する事項
3.競争の方法
4.競争に参加する者に必要な資格に関する事項
5.入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所
6.郵便による入札書等の受領期限
7.入札・開札執行の日時及び場所
8.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨
9.入札保証金及び契約保証金
10. 入札及び開札
11. 入札の無効
12. 契約書作成の要否及び契約条項
13. 落札者の決定方法
14. 再度入札
15.その他
16. 問い合わせ先
別記様式 | 1 | 入札書 |
別記様式 | 2 | 委任状 |
別記様式 | 3 | 契約書(案) |
別 紙 | 1 | 暴力団排除に関する誓約事項 |
別 紙 | 2 | 仕様書 |
入札説明書
1.契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地
(1) 契約担当官等 支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 xx xx
(2) 所属する部局 個人情報保護委員会事務局総務課
(3) 所在地 〒100-0013 xxxxxx区霞が関3-2-1
2.競争入札に付する事項
(1) 件名 個人情報の適正な取扱いに関する実態調査
(2) 仕様等 別紙2仕様書のとおり
(3) 契約条項 契約書(案)(別記様式3)のとおり
(4) 履行場所 別紙2仕様書のとおり
(5) 履行期間 契約締結日~令和2年3月31日
3.競争の方法
総合評価落札方式による。
4.競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和01・02・03(平成31・32・33)年度内閣府所管競争参加資格審査(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされた者であること。
(4) 個人情報保護委員会事務局における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(5) 提案書等(仕様書「4.成果物の作成(2)」及び提案書作成要領参照)を 令和元年12月27日(金)正午までに個人情報保護委員会事務局総務課に提出し、競争に参加することを認められた者であること。
(6) 上記の他、仕様書による入札参加者の要件を全て満たしている者であること。
5.入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxxx00x個人情報保護委員会事務局総務課会計係
6.郵便による入札書等の受領期限
令和2年1月17日(金)午前9時30分まで
(ただし、入札書を持参するときは開札の日時までとする。)
7.入札・開札執行の日時及び場所
令和2年1月17日(金)午後2時 個人情報保護委員会事務局
8.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
9.入札保証金及び契約保証金免除する。
10. 入札及び開札
(1) 入札参加者は、入札公告及びこの入札説明書並びに契約条項を熟読の上、入札しなければならない。この場合において入札説明書等について疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 入札参加者の入札金額は、総価をもって行い、契約履行に要する一切の諸経費を含むものとする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パー セントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札参加者は、入札書(別記様式1)を直接又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。
(4) 入札参加者は、入札書に次に掲げる事項を記載して、封印の上、公告に示した日時までに個人情報保護委員会事務局総務課会計係に提出しなければならない。
・ 入札金額(総価)
・ 入札件名
・ 入札者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)及び押印(代理人等をして入札させるときは、その代理人等の氏名及び押印)
(5) 書留郵便をもって入札書を提出する場合は、二重封筒とし表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、支出負担行為担当官あてに親展により入札書の受領期限までに提出しなければならない。
(6) 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状(別記様式2)を提出しなければならない。
(7) 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に係る他の入札参加者の代理をすることができない。
(8) 入札参加者は、提出した入札書を引換え変更又は取消しすることができない。
(9) 入札参加者は、入札書の提出をもって別紙1「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約したものとする。代理人をして入札した場合においても同様とする。
(10) 入札参加者は、入札の際に資格審査結果通知書の写しを提出しなければならない。
(11) 開札は、入札参加者の立会いの下で行う。ただし、入札参加者で出席しない者があるときは、入札に関係のない職員を開札に立ち会わせる。
(12) 電子入札・開札システムの利用本案件は、紙入札方式とする。
11. 入札の無効
次の各号の一つに該当する入札書は、無効とする。
(1) 入札公告に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した入札書
(2) 委任状を提出しない代理人が提出した入札書
(3) 前記10-(4)に掲げる事項の記載のない入札書
(4) 金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正について訂正印のないもの
(5) 誤字・脱字等により意思表示が不明確な入札書
(6) 明らかに連合によると認められる入札書
(7) 同一の入札について、2通以上提出された入札書
(8) 前記10-(7)に違反した入札書
(9) 入札公告に示した日時までに到着しない入札書
(10) 入札公告により一般競争参加資格審査申請書及び指名を受けるための関係書
類を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有するものと認められること及び指名を受けることを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該入札者に係る審査が開札日時までに終了しないとき又は入札資格を有すると認められなかったときの入札書
12. 契約書作成の要否及び契約条項
(1) 契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
(2) 契約条項は、契約書(案)(別記様式3)のとおりとする。
(3) 契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の100分の110に相当する額とする。なお、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該金額を切り捨てた後に得られる金額をもって申込みがあったものとする。
13. 落札者の決定方法
(1) 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の入札金額を提示した入札者であって、入札説明書で指定する要件のうち必須とした項目についての基準をすべて満たしている内容を提案した入札者の中から、入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。
(2) 前号の場合において落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
(3) 前号の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者又は出席しない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。
(4) 落札者を決定したときは、入札参加者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び評価点を口頭で通知する。
14. 再度入札
(1) 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をするものとする。
(2) 再度の入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。この場合、異議の申し立てはできない。
15.その他
(1) 最低入札価格が予定価格の10分の5を乗じて得た額を下回った場合は一旦落札決定を保留し、低入札価格に関する確認を実施のうえ落札者を決定する。
(2) 確認の対象となる入札者は入札理由、入札価格の積算内訳、手持ち案件の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況についての資料提出及びヒアリング等に協力しなければならない。
(3) 落札者は、落札後速やかに入札金額の内訳書(種類別の単価及び金額)を作成し、支出負担行為担当官あて提出すること。
(4) 落札者氏名(法人の場合にはその名称)、落札金額は、個人情報保護委員会ホームページで公表することとする。
16. 問い合わせ先
(入札等について)
個人情報保護委員会事務局総務課会計係電話番号 03-6457-9619
FAX 03-3593-7961
(仕様書について)
個人情報保護委員会事務局担当:xx
電話番号 03-6457-9763
FAX 03-3593-7962
別記様式1
入 札 書
件名:個人情報の適正な取扱いに関する実態調査
入札金額 金 円也
入札公告及び入札説明書を承諾のうえ入札します。
令和 年 月 日
住 所 | |
会 社 名 | |
代 表 者 氏 名 | 印 |
( 復) 代理人氏名 | 印 |
業 者 コ ー ド |
支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 xx xx x
(注) 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4縦とする。
2 金額は、算用数字(アラビア数字)で記入する。
3 代理人等が入札する場合は、上記氏名欄に当該代理人等の氏名を記入すること。
4 業者コード欄には資格審査結果通知書の10桁の業者コードを記入すること。
別記様式2
委 任 状
私は、 を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
1 個人情報の適正な取扱いに関する実態調査の入札及び見積に関する一切の件
2 1の事項に係る復代理人を選任すること
代理人使用印鑑 | 印 |
令和 年 月 日
住 所
会 社 名
代 表 者 名 印
支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 xx xx x
(注) 代理人が入札書を直接提出する場合、代理人使用印鑑を持参すること。
委 任 状
私は、 を復代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
個人情報の適正な取扱いに関する実態調査の入札及び見積に関する一切の件
復代理人使用印鑑 | 印 |
令和 年 月 日
住 所
会 社 名
代 x x x 名 印
支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 xx xx x
(注) 復代理人が入札書を直接提出する場合、復代理人使用印鑑を持参すること。
契 約 書(案)
支出負担行為担当官個人情報保護委員会事務局総務課長 xx xx(以下「甲」という。)と
[団体名]○○○[代表者]○○○(以下「乙」という。)との間に下記条項により個人情報の適正な取扱いに関する実態調査の請負契約を締結する。
記
(契約の目的)
第1条 本契約の目的は次のとおりとする。
1.名 称 個人情報の適正な取扱いに関する実態調査
2.規格及び数量 別紙仕様書のとおり
3.契約金額 金 ○,○○○,○○○円也
(うち消費税及び地方消費税額 ○○○,○○○円)
4.契約期間 契約締結日~令和 2 年 3 月 31 日
5.納入場所 仕様書のとおり
(契約保証金)
第2条 契約保証金の納付は免除する。
(権利義務の譲渡)
第3条 乙は、本契約により生ずる権利義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令
(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の2に規定する金融機関、資産の流動化に関する法
律(平成 10 年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成
16 年法第 154 号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて、特定目的会社、信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法第 467 条及び動産及び債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関す
る法律(平成 10 年法律第 104 号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2) xは、譲渡対象債権を第1項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納品先の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間において解決されなければならないこと。
3 第1項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合において、甲の対価の支払による弁済の効力は、官署支出官個人情報保護委員会事務局総務課長(以下「支出官」という。)が、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 42 条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(再委託の制限)
第4条 乙は、業務の全部又は主要部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 業務達成のため、業務の一部を第三者に再委託することを必要とするときは、乙は、
あらかじめ再委託申請書(別記様式)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。変更を行う必要が生じた場合も同様とする。
3 前項の規定により、乙が第三者に再委託をした場合において、当該再委託先の行為は乙の行為とみなす。また、当該再委託の相手方は、乙が負っている本契約上の義務と同等の義務を負う。
(監督)
第5条 甲は、本契約の適正な履行を確保するため会計法(昭和 22 年法律第 35 号、以下 「法」という。)第 29 条の 11 第1項の規定に基づき甲の指定する職員をもって監督に当たらせることができる。
(検査)
第6条 乙は、成果物の納入に当たりその旨甲に通知し、甲又は甲の指定した職員(以下「検査員」という。)の法第 29 条の 11 第2項の規定に基づく検査を受けなければならない。
2 検査員は、前項の通知を受けたときは、その日から 10 日以内までに検査をしなければならない。
3 前項による検査の結果不合格となったものが生じた場合には、甲の指定した期限までに補修、交換の措置を講じ再検査を受けなければならない。
4 検査に要する費用は、乙の負担とする。
(検査結果の通知)
第7条 甲は、前条による検査が終了したときは速やかに乙に通知しなければならない。
(代金の請求)
第8条 乙は、前条による通知を受けたときをもって各号毎の成果物の納入が完了したものとし、納品した成果物の代金を支出官に請求するものとする。
2 支出官は、前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、その日から 30 日以内に当該代金を支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第9条 支出官は、前条第2項の規定による期間内に当該代金の支払いが完了しない場合は、請求金額に約定の支払期限到来の日の翌日から支払いをするまでの日数に応じ年利 2.70%を乗じて得た金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
(遅延賠償金)
第 10 条 乙は、甲の指定する期限内に成果物を完納することができないと認められるときは、速やかに甲に対し遅滞の事由及び完納見込月日を明らかにした書面を提出し甲の指示を受けるものとする。
2 甲は前項の規定による書面の提出があったときは、審査の上期限後に完納する見込みがあると認めるときは、遅延賠償金を徴収することとして期限延長を認めることができるものとする。
ただし、遅延の事由が天災地変等やむを得ない場合には、乙はその事由を附して遅延賠償金の免除を申し出ることができる。
3 前項に規定する遅延賠償金は、契約履行未済金額に年利 5.00%を乗じて得た金額とする。
(違約金)
第 11 x xは、乙が本契約による履行義務を果たさなかったとき又は不正行為(第 12 条に規定
する不正行為を除く。)があったときは、契約金額の 100 分の 10 を違約金として徴収して本契約を解除することができるものとする。
2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)
第 12 条 甲は、本契約に関して、乙が次の各号及び第 19 条の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第
7条の2第 18 項若しくは第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは同法第 198条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第 13 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100
分の 10 に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の
2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第 66 条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第 66 条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) x又は乙の代理人が刑法第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第 4 号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の 100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100 分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第7項の規定による納付命令を行い、当該納付命令又は同法第 66 条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(暴力団排除)
第 14 条 暴力団排除に関する契約条項については、別添「暴力団排除に関する条項」によるもの
とする。
(違約金に関する遅延利息)
第 15 条 乙が第 11 条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5.00%の割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
(危険負担)
第 16 条 第7条に規定する検査通知を受理する以前に生じた損害は、すべて乙の負担とする。
(かし担保)
第 17 条 甲は、成果物にかしがあるときは、乙に対して相当の期限を定め代品の納入を請求し又は代品の納入にかえてその損害賠償を請求できるものとする。
2 前項のかしによって代品の納入又は代品の納入にかえてその損害賠償の請求ができる期間は、第7条による通知を受けてから 1 カ年とする。
(秘密の保持)
第 18 x xxxその使用人は、本契約履行上知り得た事項を他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。
(個人情報の取扱い)
第 19 条 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に再委託する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更及び再委託先が再々委託等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再委託先等を単に「再委託先」という。)。
3 乙は、前項の承認を受けようとする場合には、あらかじめ作成した個人情報取扱業務の再委託に係る承認申請書(別記様式)を甲に提出しなければならない。
4 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再委託先を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2) 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
5 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査体制・検査手続等の安全管理に必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理(再委託先による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。
6 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再委託先があるときは再委託先を含む。)の事務所、事業場等において、xが預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
7 乙は、委託業務完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又
は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、作成した返却又は廃棄等報告書(別記様式)を甲に提出しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
8 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
9 乙は、甲から預託された個人情報以外に、委託業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び行政手
続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第
27 号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
10 乙は、xxは再委託先の責めに帰すべき事由により、委託業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(再委託先による違反行為を含む。)に関する乙の損害賠償義務を排除又は制限するものではない。
11 本条の規定は、本契約又は委託業務に関連して乙又は再委託先が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、委託業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(知的財産権の取扱い)
第 20 条 本契約に基づく業務遂行の過程で行われた発明、創作等によって生じた特許権、著作権(著作xx第 27 条、第 28 条に規定する権利を含む。)、その他の知的財産権を乙は甲に無償で譲渡し、乙は著作者人格権を行使しないものとする。
(紛争の解決)
第 21 条 本契約に疑義が生じたとき又は本契約書に明記してない事項については、その都度甲乙協議の上決定するものとする。
(補則)
本契約を証するため本書2通を作成し、当事者が記名押印の上各自その1通を保有する。
令和 2 年 月 日
甲 xxxxxx区霞が関 3-2-1
支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長
xx xx
x 住所 団体名
代表者職名・氏名
別記様式(第4条関係)
番 号
令x x 月 日
支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 殿
受託者 氏名 印
個人情報の適正な取扱いに関する実態調査
令和 年 月 日付けで締結した標記業務について、再委託を別紙のとおり行いたいので、承認されるよう申請します。
別紙
個人情報の適正な取扱いに関する実態調査
再委託先の住所、氏名 | |
再委託を行う業務の範囲 | |
再委託の必要性 | |
再委託金額 |
別記様式(第 19 条第 3 項関係)
記 号 番 号令x x 月 日
支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 殿
住 所
名 称
代表者氏名 印
個人情報取扱業務の再委託に係る承認申請書
契約書第 19 条第 3 項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結 日 | 契約締結時の記号番 号 | ||
契約件名 |
2.実施体制図(再委託及び再々委託先の内容も含めること。)
変更前 | 変更後 |
3.取り扱う個人情報の内容、業務の概要等
取扱業務の委託先 の氏名又は名称 | 取扱業務の委託先 の住所 | 再委託する理由 | 個人情報の内容 | 再委託する業務の 概要 |
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
個人情報を取り扱う業務の再々委託等の承認申請の場合は、再委託を再々委託等に置き換える。
(この申請書の提出時期:甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委託する前。)
別記様式(第 19 条第 7 項関係)
記 号 番 号令x x 月 日
支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 殿
住 所
名 称
代表者氏名 印
返却又は廃棄等報告書
契約書第 19 条第 7 項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結 日 | 契約締結時の記号番 号 | ||
契約件名 |
2.返却又は廃棄の方法
番号 | 資料名 | 媒体 | 返却・廃棄の別 | 返却・廃棄の方法 |
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
(この報告書の提出時期:資料の返却又は廃棄等後、速やかに。)
別添
暴力団排除に関する条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等
(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償等)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害に生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。一部解除の場合は、解除部分に相当する金額)の 10%の金額を乙から違約金として徴収するものとする。
4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
別紙1
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について入札書又は見積書の提出をもって誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴職の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。
(1) 契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2) 契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。
3 下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
調達仕様書
令和元年 11 月
個人情報保護委員会事務局
1
目次
2
個人情報の適正な取扱いに関する実態調査
平成 29 年5月 30 日に全面施行された改正個人情報保護法(以下「法」という。)附則
第 12 条第3項では、法の施行後3年ごとに見直しを行うことを求められている。見直しに当たっては、個人情報保護を取り巻く環境が情報通信技術の進展に伴い大きく変化してきていること等を踏まえ、我が国の最新の動向を適切に捉える必要があることから、法を所管する個人情報保護委員会事務局(以下「委員会事務局」という。)では、事業者の個人情報の保有、取扱実態等について調査することとする。
具体的には、第 86 回個人情報保護委員会(平成 31 年1月 28 日)で公表された「いわ
ゆる3年ごと見直しに係る検討の着眼点」や第 103 回個人情報保護委員会(平成 31 年 4月 28 日)で公表された「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理」で示された事項等を念頭に置きながら、個人情報の保有、取扱実態を精査することとする。
事業者における個人情報の保有実態についてのアンケート調査を行うこと。
具体的には、調査票を作成の上、事業者の個人情報の保有、取扱実態(事業者と保有個人情報等の基礎情報、個人情報の安全管理に関する取組、確認記録義務の実施、請求への対応、各国法制度への対応状況)を調査し、整理する。調査票の作成等にあたっては、適切に実査監査を行うこと。なお、調査事項の詳細については当事務局との協議の上、決定する。また、必要に応じて、調査事項について有識者等へのヒアリングを実施する。
調査手法は、調査票の配布を伴うアンケート調査を主とする。アンケート調査の対象は、個人情報保護法の対象事業者として特定の事業分野(業種・業態)や事業規模に偏らないように配慮して 20,000 社抽出することとする。
(1)納入成果物及び納入期限
納入成果物及び納入期限は、表1のとおりとする。
表1 納入成果物及び納入期限一覧表
項番 | 納入成果物 | 成果物の内容 | 納入期限 |
1 | 業務実施計 画書案及び | 本調査の作業を契約期間内に確実に実施す るための計画等 | 契約締結日か ら 10 日以内 |
3
業務管理要 領案 | |||
2 | 全体業務管理に関する資料 | ① 打合せ議事録 ② 作業従事者名簿及び作業体制に係る資料。なお、作業従事者及び体制については、委員会事務局と協議✰上、決定すること。また、業務契約期間中に変更がある場合は、そ✰都度提出すること。 | 随時 |
3 | 調査報告書 | 本業務における調査結果をまとめ、報告書及びそ✰概要として提出すること。内容については、委員会事務局と協議✰上、まとめること。作成に当たっては、以下✰点に留意すること。 ・報告書及びそ✰概要は、A4版縦長とすること。・調査内容を分かりやすくまとめるよう、努めること。 ・用語✰統一や用語✰解説に留意すること。 | 報告書及びそ ✰概要:令和2年 3 月 13 日 (金) |
※なお、成果物✰納入期限について、特段✰事情が生じた場合は、受注者と協議✰上、委員会事務局が別途定める日に提出を求めることがある。
(2)納入方法
納入成果物は、日本産業規格A列4番(又はA列3番)で日本語により作成✰上、書面により委員会事務局に納入するほか、同内容を記録した CD-R 又は DVD-R(以下「CD- R 等」という。)により、それぞれ正一式、副一式を委員会事務局に納入すること。ただし、委員会事務局が紙で✰納入が不要と判断したドキュメントは、データ✰み✰納入で差し支えない。
納入成果物✰様式、記載内容及び納入期限✰詳細については、事前に委員会事務局と協議し、承認を得た上で決定すること。また、各納入成果物は、委員会事務局によって承認されたも✰とすること。
なお、CD-R 等✰納入については、以下✰とおりとすること。
ア. CD-R 等で納入するデータ✰➚ァイル形式は、「Microsoft Word 2013」、「Microsoft Excel 2013」「Microsoft Power Point 2013」等で参照・編集可能な形式とする。また、納入成果物単位で一つ✰ PDF にまとめた➚ァイルを合わせて納入すること。 そ✰際✰ PDF ➚ァイル✰バージョンは、「PDF1.4」「PDF1.5」「PDF1.6」「PDF1.7」✰ いずれかとすること。なお、委員会事務局が他✰形式による納入を求める場合には、
4
協議✰上、これに応じること。
イ. CD-R 等✰納入に当たっては、事前に最新✰ウィルス定義パターンによる検疫を必ず実施すること。
ウ. 納入成果物は納入後に委員会事務局において改変が可能となるよう、図表等✰元データも併せて納入すること。
エ. 特別なツール✰使用を必要とする場合は、事前に委員会事務局✰承認を得た上で、ツールとともに納入すること。
オ. 用字・用語✰表記については、「公用文作成✰要領」(昭和 27 年4月4日内閣閣甲第 16 号)を参考にすること。
(3)納入場所
委員会事務局が別途指示する場所とする。
業務スケジュール 契約締結日~令和2年2月 | 調査実施 | |
令和2年3月 | 報告書、そ✰概要作成 | |
契約業務期間 契約締結日~令和 2 年 3 月 31 日(火) | ||
作業✰体制等 |
(1)作業体制
ア. 受注者は、本調査✰実施に当たって全体を統括する研究員(以下「xx研究員」という。)を配置すること。
なお、xx研究員は以下に掲げるすべて✰要件を満たすこと。
(ア)国又は地方公共団体、独立行政法人における同種✰ヒアリング調査を伴う調査業務を行った実績(受注者として実施したも✰及び現在契約中✰も✰を含む。)を有すること。
(イ)上記について、主要担当者(xx研究員)として3年以上✰業務管理に関する実務経験を有すること。
イ. 受注者は、委員会事務局に実績及び実務経験等を書面により提出し、委員会事務局✰承認を受けなければならない。
(2)納品・検収条件
ア. 納品検査
「表1 納入成果物及び納入期限一覧表」に則って、納入成果物を提出すること。
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そ✰際、自社内✰品質管理部門✰確認を受けた上で納入成果物と併せて提出すること。
受注者から提出された納入成果物については、委員会事務局が承認したことをもって検収合格とする。
なお、検査✰結果、納入成果物✰全部又は一部に不合格品があった場合には、受注者は直ちに必要な修正を行った後、指定した日時までに修正が反映された納入成果物を納入すること。
また、「表1 納入成果物及び納入期限一覧表」に記載する成果物以外にも、必要に応じて成果物✰提出を求める場合がある✰で、作成資料は常に管理し、最新状態に保つこと。
イ. 監査及び検査
受注者は、委員会事務局又は委員会事務局が指定する者から✰検査要求に対して、必要と認められる合理的な範囲で検査に応じること。
(3)瑕疵担保責任
ア. 本調査✰検収後1年以内✰期間において、調査✰成果物に関して、瑕疵✰疑いが生じ、委員会事務局から✰問合せを受けた受注者は速やかに協力しなければならない。
イ. 上記問合せ✰調査✰結果、本調査✰成果物に関して瑕疵等が認められた場合は、受注者✰責任及び負担において速やかに修正を行うこと。なお、修正する際は、修正✰方法等について委員会事務局✰承認を得てから作業に着手すること。また、修正✰結果について、委員会事務局✰承認を受けること。
(1)業務実施計画✰策定及び工程管理
本業務✰実施に当たっては、本業務に係る業務実施計画書を作成し、委員会事務局に提示し、そ✰承認を得ること。なお、業務開始後に計画を改定する場合も同様とする。業務実施計画書には、以下✰項目を最低限含め、本業務✰工程管理については、当該業務実施計画書に基づき実施し、定期的な進捗確認等を行い、そ✰状況を事務局担当者へ報告すること。
表2 業務実施計画書✰記載項目
No. | 記載項目 | 内容 |
1 | 業務✰実施方針 | 本業務✰背景、請負者による調査研究実施方針 |
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2 | 業務実施スケジュール | 大日程(月単位)及び中単位(週単位)✰業務実施予定を 記載した Work Breakdown Structure を含む、事務局及び請負者における各要員✰実施タスク並びにスケジュール |
3 | 業務管理要領 | コミュニケーション管理(会議体、連絡✰方法等)、スケジュール管理、課題管理、リスク管理、変更管理等、本業務 を管理するために行う作業✰要領 |
4 | 業務実施体制 | 本業務✰実施体制、要員計画 (情報セキュリティ管理体制を含む。) |
(2)応札条件
受注者は以下に掲げるすべて✰条件を満たすこと。
ア. 本調査✰実施に当たり、必要な人員・管理体制が確保されていること。
イ. 国又は地方公共団体、独立行政法人における同種✰調査業務において、過去5年
✰間に、受注者✰責めに帰すべき事由により、スケジュールに大幅な遅延が生じ、当初✰契約期間内に役務が完了しなかった実績を有しないこと。
ウ. 情報✰漏えい、改ざん、消失等✰事象が発生した場合において実施すべき事項、手法等が明確化されており、かつ、情報セキュリティ及び個人情報保護に関する教育体制が整備されていること。また、過去に監督官庁へ✰報告が必要な重大な情報漏えい問題が発生していないこと。
エ. 履行場所は日本国内に置くも✰とし、秘密✰保護に支障をきたすこと✰ない施設であること。
オ. 資料等✰収納管理については、秘匿性✰高い書類✰資料等を格納するため、施錠可能な収納ボックス、キャビネット等✰設備を有すること。
カ. 「7.(1)作業体制」に示す事項を満たしていること。
キ. 応札しようとする者は、「8.(2)応札条件」✰上記ア~キを満たしていることが証明できる書面等を提案書に添付すること。
(ア)作成様式は任意だが、A4版で簡潔かつ明瞭に記載すること。 (イ)上記ア~キに示した要件について、記載事項を証明すること。
(ウ)資格✰証明については、認定機関✰登録証等原本✰複製等を添付すること。 (エ)提出部数は、2部とする。
(3) 著作権
ア. 受注者は、著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 21 条(複製権)及び第 26 条
✰3(貸与権)、並びに第 27 条(翻訳権・翻案xx)及び第 28 条(二次著作物✰利用に関する原著作者✰権利)に規定する権利を含むすべて✰著作権を何らか✰留保条件を付さずに委員会事務局に対して無償で譲渡するも✰とする。
7
ただし、疑義がある場合は、委員会事務局と協議を行うも✰とする。
イ. 委員会事務局は、著作xx第 20 条(同一性保持権)第2項第3号又は第4号に該当しない場合においても、成果物を利用するために、納入成果物を改変・翻案し、また、任意✰著作者名で任意に公表し、又は公表しないことができるも
✰とする。
ウ. 受注者は、委員会事務局✰書面による事前✰同意を得なければ、著作xx第 18条(公表権)ないし第 19 条(氏名表示権)に規定された権利を行使することができないも✰とする。
エ. 本仕様書に基づく業務に関し、第三者と✰間で著作権に係る権利侵害✰紛争等が生じた場合には、当該紛争等✰原因が専ら委員会事務局✰責に帰す場合を除き、受注者は自ら✰責任と負担において一切✰処理を行うも✰とする。
(4)再委託
受注者は、調査✰全部又は一部を第三者に再委託することはできない。ただし、受注者があらかじめ、再委託先✰商号又は名称、住所又は主たる事務所、再委託する理由、再委託する業務✰範囲、再委託先に係る業務✰履行能力、再委託予定金額等そ✰他委員会事務局が求める情報について記載した申請書及び再委託に係る履行体制図を提出して再委託✰申請を行い、委員会事務局が承認した場合にはこ✰限りでない。
受注者は、こ✰契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
なお、第三者に再委託する場合は、そ✰最終的な責任を受注者が負うこと。また、受注者が再委託する事業者は、「8(2)応札条件」に示す要件を満たすも✰とすること。
(5)機密保持
ア. 受注者は、本調査✰実施✰過程で委員会事務局が開示した情報(公知✰情報を除く。以下同じ。)を、本調査✰目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないも✰とし、そ✰ために必要な措置を講ずること。
イ. 受注者は、本調査を実施するに当たり、委員会事務局から入手した資料等については管理台帳等により適切に管理し、かつ、以下✰事項に従うこと。
(ア)本調査に必要がなくなった場合には、速やかに委員会事務局に返却すること。
(イ)本調査✰完了後、上記イに記載される情報を削除又は返却し、受注者におい て当該情報を保持しないことを誓約する旨✰書類を委員会へ提出すること。
ウ. 受注者✰責任に起因する情報✰漏えい等により損害が発生した場合は、それに伴う弁済等✰措置はすべて受注者が負担すること。
エ. こ✰項目について受注者は、「6 契約業務期間」✰終了後においても同様とす
8
る。
(6)環境へ✰配慮
本調査に係る納入成果物については、グリーン購入法(「国等による環境物品等✰調達✰推進等に関する法律」(平成 12 年法律第 100 号))に基づいたも✰を可能な限り導入すること。
(7)業務改善に係る提案
受注者は、作業及び納入成果物✰内容について、技術的又は経済的に優れた代替方法及びそ✰他改良事項を発見・発案した場合は、委員会事務局に対して、当該発見・発案に基づいて作業及び納入成果物✰内容変更を提案するも✰とする。こ✰場合、委員会事務局は、受注者と✰協議✰上、必要があると認めた場合は、作業又は納入成果物✰内容変更を指示するも✰とする。
(8)技術等提案書✰遵守
本件は一般競争入札・総合評価落札方式✰手続を経て行うも✰であり、本仕様書及び受注者が提出した技術等提案書に記載した内容を確実に履行すること。
(9)遵守すべき法令等
本調達における遵守すべき法令等✰対応について以下に示す。
ア. 請負者は、民法(明治29年法律第89号)、刑法(明治40年法律第45号)、著作xx
(昭和45年法律第48号)、不正アクセス行為✰禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)✰関係法規を遵守すること。
イ. 請負者は、個人情報✰保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。
ウ. 請負者は、マイナンバー法等✰関連法規を遵守すること。特に個人番号を利用する者に関する罰則✰内容について十分注意すること。
(10)代替提案
本調達における代替提案について以下に示す。
ア. 応札希望者は、提案書✰作成に当たり、本調達に示す仕様によることなく、経済的又は技術的に優れた代替方法による提案を行うことを妨げない。なお、代替提案を行う場合は、本仕様書に記載された仕様と✰差分を明らかにした上で、優れている点を具体的に示すとともに、そ✰代替提案を採用することによる影響範囲を明確にすること。また、代替提案を採用することにより生じる追加作業及び費用については、一切を本調達に含めること。
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イ. 契約締結後において、作業及び納入成果物✰内容に、技術的又は経済的に優れた代替方法、そ✰他改良事項を発見・発案した場合には、委員会事務局に対し、そ
✰発見・発案された内容に基づいた作業及び納入成果物✰内容変更を委員会事務局に提案するとともに指示を求めるも✰とする。なお、代替提案を採用することにより生じる追加作業及び費用については、一切を請負者✰負担とすること。
(11)監督職員(人事異動✰場合は後任者等による。)個人情報保護委員会事務局 xx xx
(12)検査職員(人事異動✰場合は後任者等による。)
個人情報保護委員会事務x xxx補佐 xx xx
(13)そ✰他
ア. 本調達は、原則として日本語により対応すること。
イ. 本仕様書に記載がない事項であっても、本調達✰業務遂行において必要と認められる事項に関しては、別途委員会事務局と協議✰上、行うこと。
ウ. 本業務✰実施に当たっては、監督職員及びそ✰指定する担当者✰指示に従うこと。
エ. 本業務✰受注者は、本仕様書✰内容及び解釈等に疑義が生じた場合、そ✰他必要がある場合は、事前に監督職員等と協議して決定・解釈すること。こ✰場合、当該協議に関する議事録を作成し、監督職員等✰確認を受けること。
オ. 本業務において、受注者が使用する事務用品(事務用機器、パソコン、用紙及び文房具、➚ァイル等)については、受注者側✰費用で用意すること。
カ. 本業務において発生する電話及び電子メール等✰通信料、搬送料については受注者側が費用負担すること。
キ. 受注者は、作業従事者を限定して各作業を行うも✰とし、委員会事務局に対し、当該作業従事者✰氏名、保有資格、実績及び国籍等を書面により提出し、委員会事務局✰承認を得ること。
ク. 本調査に係る費用は、業務完了後、契約書に定めるところにより支払うも✰とする。
ケ. 作業✰実施に当たっては、監督職員等と連絡を密に取ることとし、そ✰指示に従うこと。具体的には、少なくとも月1回は作業✰進捗状況について報告(定例会議)を行うこと。
コ. 受注者は、委員会事務局✰監督職員等が作業状況について報告を求めた場合は、速やかに応じなければならない。
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個人情報保護委員会事務局 担当:xx xx
所在地:〒100-0013 xxxxxx区霞が関 3-2-1 霞が関コモンゲートxx 32 階電 話:03-6457-9763 Fax:03-3593-7962
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提案書作成要領
令和元年11月
個人情報保護委員会事務局
1.はじめに
本書は「個人情報の適正な取扱いに関する実態調査」に係る調達に関する提案書の作成に当たっての要領を示すものである。
2.提案書作成要領
⑴ 基本方針
応札しようとする事業者(以下「提案者」という。)は、調達仕様書に記載されている業務内容並びに全ての要求要件、全体方針及び作業内容を理解し、本業務の特性を把握した上で、その遂行に当たって提案者が業務全体を通じて重要と考える事柄について提案を行うこと。
提案に当たっては、単に本調達仕様書の内容を書き写すのみにとどまらず、取組や方針及び手順等について具体的に記述すること。
調達仕様書の別紙として要件定義書を閲覧資料として準備しているが、要件定義書はあくまで参考資料として参照し、内容を厳守することに拘泥せずに、実現性を確保した上で柔軟な提案を行うこと。
⑵ 提案すべき内容
「総合評価基準書」の別添1及び別添2の「提案すべき内容(提案書記載事項)」欄に示す事項について提案すること。
⑶ 作成要領及び様式等
ア. 提案書類は、日本産業規格A列4番(図表等について、A列4番で示すことが困難なものはA列3番を使用することも可とする。)を使用し、原則として、文字の大きさを11ポイントとし、日本語で作成すること。
イ. 提案書の表紙に表題、作成日を記載すること。なお、ファイル・バインダーを使用する場合には、ファイル・バインダーの背表紙にも同様に記載すること。
また、提案書及び提案表をとじるファイル・バインダー自体は、可能な限り提案者名の推測が不可能なものを使用すること。
ウ. 表題は「個人情報の適正な取扱いに関する実態調査」とすること。エ. 提案者の情報として、提案書の表紙等、適宜の箇所に①提案者名、
②代表者名、③所在地、④提案書作成・提出に関する連絡担当者名、
⑤連絡担当者の所属部署名、電話番号( 内線)、FAX番号及びE-Mailアドレスを記載すること。
オ. 提案書には、目次及び章単位のページ番号を付すこと。
カ. 「総合評価基準書」の別添1及び別添2の「提案書記載箇所」に調達仕様書の要求要件に対応する提案の記載箇所を記すとともに、別添1及び別添2は提案書に添付すること。
キ. 本調達に係る経費を見積り、見積書1部を提案書とあわせて提出すること。見積りは、人件費と物件費等に分け、人件費については単価
1
及び工数を明らかにすること。
ク. 可能な限りリサイクル用紙を使用し、両面印刷とすること。
ケ. 業界独自の専門用語を使用する必要がある場合は、注釈を付すこと。
3.提出場所等
⑴ 提出場所
個人情報保護委員会事務局総務課会計係担当:xx xx
住所:xxxxxx区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲートxx32階電話:00-0000-0000
⑵ 提出部数等
提案書は、書面によりそれぞれ8部提出すること。
提出部数のうち、6部については、提案者情報を塗りつぶす等の方法により提案者名を識別できないようにすること。
なお、当該6部については、応札条件等を証明する各種証明書類の写し等についても、提案者名が表示されている箇所及び登録番号等により判別できる情報並びに従事者の氏名に係る部分も塗りつぶす等により識別できないようにすること。
また、提案者名を識別できないようにした提案書を収録した電子媒体
( CD-R又はDVD-Rとし、表面には「表題」及び「提案者名」を記載すること。)1枚を提出すること。なお、電子媒体に収録する提案表はMicrosoft Office 2013で読み取り可能な形式によること( PDFのみによるものは不可。)。
4.提出期限
令和元年12月27日(金)正午(郵送の場合は必着のこと。)
5.提出方法
郵送又は持参とする。
6.留意事項
⑴ 提案に係る経費は提案者の負担とする。
⑵ 提出された提案書等は、本調達の調達先選定のためのみに使用するものとする。
⑶ 提出された提案書等は返却しない。
⑷ 提案者は、提案書提出後に個人情報保護委員会事務局から説明を求められた場合には、速やかにこれに応じること。
2
⑸ 落札者は提案書にて提案した事項について、個人情報保護委員会事務局からの指示があった場合は追加の費用請求なく、その事項について実施すること。
⑹ 本調達の仕様書に係る質問・照会は、電話又はFAXでの受付とし、令和元年12月11日(水)正午までを期限とする。
なお、質問・照会の際は、次の点に留意すること。
ア.件名を「個人情報の適正な取扱いに関する実態調査」とすること。イ.質問等の内容は、具体的に記述すること。
ウ.質問・照会の場合は提案者名、代表者名、担当者名(ふりがな)、所属部署名、所在地、電話番号、FAX番号及びE-Mailアドレスを明記すること。
7.問合せ先
個人情報保護委員会事務局担当者の氏名:xx xx
連絡先 住所:xxxxxxxxx関3-2-1
xx関コモンゲートxx32階
電 話:03-6457-9763 FAX :00-0000-0000
3
総合評価基準書
令和元年11月
個人情報保護委員会事務局
1.はじめに
本書は「個人情報の適正な取扱いに関する実態調査」に係る調達の評価基準について示すものであり、評価手続等は次のとおりである。
2.総合評価の方法
提案内容及び入札価格を基に、技術点及び価格点をそれぞれ算出し、その合計点数を総合評価点数とし、最も高い者を落札者とする。
⑴ 価格点に100点、技術点に200点に配分し、総合評価点数の満点を300点とする。
⑵ 総合評価点数の最も高い者が二者以上あるときは、当該者のくじ引きによって落札者を定める。
3.技術点
技術点については、提案書審査者が別添1「総合評価項目一覧(基本的事項)」及び別添2「総合評価項目一覧( 提案依頼事項)」に基づいて提案内容を審査し採点する。
⑴ 技術点は、必須項目に対応する基礎点と評価項目ごとの加点( 加点項目の評価項目ごとに設定される加点)の合計とする。
なお、技術点の配分は基礎点を43点、加点を157点とする。
⑵ 必須の評価項目に関する事項は、別添1及び別添2の「提案すべき内容
(提案書記載事項)」欄に示された事項について、提案の内容が調達仕様書に記載する要求要件に照らして最低限の要求要件を満たしているか否かを評価することとし、別添1及び別添2の必須項目に掲げる全ての要件を満たしている場合には、基礎点(43点)を与え、必須項目に掲げる要件について、満たさないものがある場合には、不合格とする。
なお、加点項目については、項目ごとに提案書に記載された提案内容に応じて配点の範囲内の得点(最高157点)を与える。
⑶ 技術点は、提案書審査者の採点結果を評価項目ごとに平均して算出する。なお、算出値は小数点第三位以下を切り捨てた値とする。
4.価格点
価格点は、入札書により次のとおり算出する。ただし、予定価格を超過した場合は失格とする。
価格点 = 100点 ×( 1 - 入札価格/予定価格 )
総合評価項目一覧(基本的事項)
調達仕様書項番 | 調達仕様書に掲げる遵守事項 | 提案すべき内容(提案書記載事項) | ||||
提案書記載箇所※ | ||||||
調達案件の概要に関する事項 | ○ | ― | ||||
1 件名 | ○ | 本調達の背景と目的、業務の範囲等を理解していることを示すこと。 | ||||
2 目的 | ○ | |||||
5 業務スケジュール | ○ | |||||
6 契約業務期間 | ○ | 本調達の契約期間内に各作業が実現可能である全体導入スケジュールを 具体的に示すこと。 | ||||
調査の内容に関する事項 | ○ | 調達仕様書にて掲げる論点・調査項目に対する実現方法、改善点、提案等をそれぞれ具体的に示すこと。 | ||||
調査の内容 | ○ | |||||
3 | 事業者の個人情報の保有、取扱実態に関するアンケート調査 | ○ | ||||
成果物の作成 | ○ | ― | ||||
4(1) | 納入成果物及び納入期限 | ○ | ― | |||
4(2) | 納入方法 | ○ | ― | |||
4(3) | 納入場所 | ○ | ― | |||
作業の体制等 | ○ | 本調達の各作業が実施できる体制を示すこと。 | ||||
7(1)作業体制 | ○ | 各作業における工数を示し、各作業の作業要員の氏名を示すこと。各作業要員については、調達仕様書にて定める保有資格及び実績等を有していることを書面により示し、要件を満たすことを示すこと。 なお、再委託を行う場合は、記載する要員及び体制に再委託先を記載すること。 また、情報セキュリティを確保するための組織の体制等を示すこと。 | ||||
7(2)納品・検収条件 | ○ | |||||
7(3)瑕疵担保責任 | ○ | |||||
特記事項 | ○ | ― | ||||
8(2)応札条件 | ○ | ― | ||||
8(3)著作権 | ○ | ― | ||||
8(4)再委託 | ○ | 再委託申請を行う場合には、必要事項を申請した上で承認を得ることを示すこと。また、委託する業務の範囲や委託業務の割合について現時点で想定している内容を示すこと。 | ||||
8(5)機密保持 | ○ | ― | ||||
8(6)環境への配慮 | ○ | ― | ||||
8(7)業務改善に係る提案 | ○ | ― | ||||
8(8)技術等提案書の遵守 | ○ | ― | ||||
8(9)遵守すべき法令等 | ○ | ― |
※「提案書記載箇所」欄には、要求要件に対応する提案の記載箇所を記載すること。
【提案者における誓約】
当社は、「調達仕様書における遵守事項」欄に○が付されている項目について、調達仕様書に記載された内容を理解するとともに、本調達の請負者に求められる要求要件を遵守することとします。
なお、本書及び提案書の提出により、これを誓約するものとします。
総合評価項目一覧(提案依頼事項)
別添2
件 名 個人情報の適正な取扱いに関する実態調査 得点配分 価格点:技術点=1:2(種別A+種別B)
評 価 項 目 | 仕様書番号 | 提案すべき内容(提案書記載事項)評 価 基 準 | 配 点 | 種 別 | 提案書記載箇所※ | ||
( )は必須項目他は加点対象 | A:実施体制等 B:創造性等 | ||||||
1.調査業務の実施方針等 | 全体 | 22 | |||||
① 調査内容の妥当性、独創性 | 全体 | 本件調査実施の前提となる問題意識、検討すべき課題等について適切に認識されている か。 | (4) | 12 | B | 別添1「総合評価項目一覧 (基本的事項)」の「提案書記載箇所」欄へ記載するこ と。 | |
仕様書に示した内容について、漏れなく提案がなされているか。 | (4) | B | |||||
仕様書に示した内容を踏まえつつ、独自の知見に基づく有益な提案がなされているか。 【最大4点まで】 | 4 | B | |||||
② 作業計画の妥当性、効率性 | 全体 | 仕様書に示したスケジュールを踏まえ、作業日程に無理がなく、目的に沿った実現性はあるか。 | (5) | 10 | A | ||
目的達成のために、日程、作業手順が効率的であるか。【最大5点まで】 | 5 | A | |||||
2.アンケート調査 | 3 | 96 | |||||
① 調査項目 | 全体 | 仕様書に示した内容に沿った形で、有益かつ具体的な調査項目が提示されているか。【有益かつ具体的に提示されている場合、1件毎に最大2点。合計24点まで】 | 24 | 24 | B | ||
② 調査対象の選定 | 全体 | 仕様書に示した趣旨に沿った形で、特定の事業分野(業種・業態)や事業規模に偏らない形で有益かつ具体的に提示されているか。 【有益かつ具体的な調査内容が提示されている場合、最大18点まで】 | 18 | 18 | B | ||
③ 調査手法 | 全体 | 仕様書に示した内容に沿った形で、有益かつ具体的な調査手法が提示されているか。【提示がある場合最大11点まで】 | 11 | 11 | B | ||
④ 調査結果 | 全体 | アンケート回収率を高めるための工夫等有益な調査結果が得られるよう具体的な提案がなされているか。【提案がされている場合最大 18点まで】 | 18 | 18 | B | ||
⑤ 調査日程 | 全体 | 調査日程が無理なく計画されており、目的に沿った実現性があるか。 | (7) | 7 | A | ||
⑥ 調査全体 | 全体 | 仕様書に示した調査内容以外にも、有益かつ具体的な提案がされているか。また、その理由が示されているか。【有益かつ具体的な提案がされている場合、1件追加毎に最大3 点。合計18点まで】 | 18 | 18 | B | ||
3.成果物の作成 | 4 | 20 | |||||
完成イメージの有無、分かりやすさ | 全体 | 成果物の完成イメージが示されていて、か つ、それが分かりやすいものであるか。【内容に応じ最大10点まで】 | 10 | 10 | B | ||
分析 | 全体 | 調査結果を踏まえ、仕様書に示された項目について適切に分析する計画となっているか。 【提案がある場合最大10点まで】 | 10 | 10 | B | ||
4.組織・業務従事者の経験・能力 | 全体 | 62 | |||||
過去に同様のアンケート調査を最低1回は実 | (3) | A | |||||
施しているか。 | |||||||
過去に同様のヒアリング調査を複数回実施し | |||||||
ているか。【2件目以降1件実施毎に2点。 | 6 | A | |||||
① 過去の調査実績等 | 全体 | 合計6点まで】 | 12 | ||||
個人情報保護に関する知識・知見を有してい | |||||||
るか(過去に個人情報の保護に関する調査を 経験しているか。)。【1件実施毎に1点。 | 3 | A | |||||
合計3点まで】 | |||||||
調査実施のために必要な人員・管理体制が確 | |||||||
保されているか(xx研究員1名、研究員2 | (5) | A | |||||
名以上)。 | |||||||
調査実施のために必要な人員・管理体制が確 | |||||||
保されていることを証明する書類を提出して | (5) | A | |||||
いるか。 | |||||||
必要な人員(xx研究員1名、研究員2名)の | |||||||
うち、本調査に専任で当たることができる者 | |||||||
はいるか。また、追加で十分な人員が確保さ | |||||||
② 組織の調査実施能力、適格性 | 全体 | れているか。【専任のxx研究員や研究員が いる場合、10点。また、十分な人員の配置状 | 20 | 40 | A | ||
況につき具体的な工夫がされている場合、最 | |||||||
大10点まで。合計最大20点まで】 | |||||||
調査内容に関する十分な知識・知見を持って | |||||||
いるか(提案書に明らかに事実と異なる認識 | (5) | A | |||||
の記載がないか)。 | |||||||
情報セキュリティが適切に管理できる体制が | |||||||
取られているか。 【プライバシーマーク又はISMSがあれば5 | (5) | A | |||||
点】 | |||||||
女性の職業生活における活躍の推進に関する | |||||||
法律に基づく認定(えるぼし認定企業) | |||||||
・1段階目(※1) 5点 | |||||||
・2段階目(※1) 7点 | |||||||
・3段階目 10点 | |||||||
・行動計画(※2) 10点 | |||||||
※1 労働時間等の働き方に関する基準は満 | |||||||
たすこと。 | |||||||
※2 女性活躍推進法に基づく一般事業主行 | |||||||
動計画の策定義務がない事業主(常時雇用す | |||||||
る労働者の数が300人以下のもの)に限る | |||||||
(計画期間が満了していない行動計画を策定 | |||||||
③ 女性の活躍の推進に関する取組等 | 全体 | している場合のみ)。 | 10 | 10 | A | ||
次世代育成支援対策推進法に基づく認定(x | |||||||
xxん認定企業、プラチナ認定企業) | |||||||
・xxxん 5点 | |||||||
・プラチナxxxん 7点 | |||||||
青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく | |||||||
認定 | |||||||
・ユースエール認定 7点 | |||||||
(複数の認定等に該当する場合は、最も配点 | |||||||
が高い区分により加点を行う。) | |||||||
合 計 | 基 礎 点 | (43) | 200 | ||||
加 点 | 157 | ||||||
技 術 点 合 計 | (200) |
基礎点:配点のうち( )付は必須項目であり、1項目でも評価基準を満たさないと不合格となる。加 点:基礎点以外の項目は、評価基準に応じて加点対象とする。
集計方法:技術等審査会の審査員毎の採点を平均(小数点第2位未満を切捨て)して行う。