基本料金単価(円/1kW) ○○円○○銭 夏季電力量料金単価(円/1kW) ○○円○○銭 その他季電力量料金単価(円/1kW) ○○円○○銭
契約書(案)
xx市(以下「使用者」という。)と○○○○(以下「供給者」という。)とは、xx市○○
(※施設名)で使用する電気の需給に関し、次の条項により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 供給者は別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)
第2条 契約金額は次のとおりとし、いずれの額も消費税及び地方消費税を含む。
基本料金単価(円/1kW) | ○○円○○銭 |
xx電力量料金単価(円/1kW) | ○○円○○銭 |
その他季電力量料金単価(円/1kW) | ○○円○○銭 |
2 前項において、「xx」とは7月1日から9月30日までの期間で、「その他季」はxx以外の期間である。
(需要場所及び期間)
第3条 供給者が電気を供給する場所及び期間は次のとおりとする。場所 仕様書別紙1「需要場所等一覧」のとおり
期間 自平成28年12月1日午前0x
x平成29年11月30日午後12時
(契約保証金)
第4条 供給者は、使用者に対しxx市財務規則第107条の規定による契約保証金を納めなければならない。ただし、同規則第109条第1項に該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。
(権利義務譲渡の禁止)
第5条 供給者は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、使用者の承認を受けた場合は、この限りではない。
(契約電力)
第6条 各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
(使用電力量の増減)
第7条 使用者の使用電力量は、仕様書別紙2「予定契約電力・予定使用電力量」に掲げる予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(検針日及び計量)
第8条 供給者は、毎月末日に当該月の使用電力量、最大需要電力等の検針を行い、速やかに使用者及び各需要場所の責任者に検針結果を通知するものとする。ただし、検針日については、供給者が希望する場合は、使用者と供給者とが協議の上変更することができる。
(料金の算定期間)
第9条 前条の検針に基づく電気料金の算定期間は、毎月1日から当該月の末日までとする。ただし、前条ただし書きにより検針日を変更した場合は、前月の検針日から当月の検針日前日までとする。
(料金の算定方法)
第10条 電気料金は、各月毎の契約電力及び使用電力量料金等により算定するものとする。
2 電気料金は、次の各号に掲げる料金を合算した額とする。
(1)基本料金 契約電力、基本料金単価及び力率を用いて以下の算式により算出する。
・基本料金=契約電力×基本料金単価×(1.85-力率/100)
(2)電力量料金 使用電力量及び電力量料金単価を用いて以下の算式により算出する。
・電力量料金=使用電力量×電力量料金単価
(3)燃料費調整額 燃料費調整額は、当該地域を所管する一般電気事業者が採用する燃料費調整単価を用いて下位の算式により算定する。
・燃料費調整額=使用電力量×(±燃料費調整単価)
(4)再生エネルギー発電促進賦課金 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、当該地域を所管する一般電気事業者が定める特定規模需要電気供給条件による。
3 電気料金の算定に係る端数調整は次の各号のとおりとする。
(1)契約電力の単位は1kWとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
(2)使用電力量の単位は1kWhとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
(3)力率の単位は1%とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
(4)電気料金の銭位などの端数処理は、供給者が定める約款の規定による。
(料金の請求及び支払い)
第11条 供給者は、第8条の規定による検針終了後、前条の規定に基づき算定した当該月の料金を速やかに使用者に請求し、使用者は、供給者が定める約款の規定に基づきその代
金を支払うものとする。
2 使用者は、供給者が定める約款の規定する支払期限までに代金を支払うことができな かった場合は、このことによる延滞利息について、約款の規定に基づき支払うものとする。
(事情変更)
第12条 使用者及び供給者は、本契約締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の改正または改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合は、使用者と供給者とが協議の上、本契約の全部または一部を変更することができる。
2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、使用者と供給者とが協議の上、書面により定めるものとする。
(契約の解除)
第13条 使用者は、供給者が次の各号に該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)供給者の責めに帰すべき事由により契約に違反したとき。
(2)契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
(3)供給者が次のいずれかに該当するとき。
(ア)役員等(供給者が個人である場合はその者を、供給者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事業所の代表者を言う。以下この号において同じ)が暴力団員の不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法
律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(イ)暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(ウ)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(エ)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供給するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(オ)役員等が暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(カ)再委託契約その他の契約にあたり、その相手方が(ア)から(オ)までのいずれに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(キ) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)第 8 条の 4 第 1 項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(ク) 独占禁止法第 7 条第 1 項若しくは同条第 2 項(同法第 8 条の 2 第 2 項及び同法第
20 条第 2 項において準用する場合を含む。)、同法第 8 条の 2 第 1 項若しくは同条第 3
項、同法第 17 条の 2 又は同法第 20 条第 1 項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(ケ) 独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(同条第 2 項及び第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第 7 条の 2 第 1 項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条
第 10 項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(コ) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは同法第 198 条又は独占禁止法
第 3 条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき(供給者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(サ) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 2 項第 2 号に該当すると認められたとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合において、供給者は使用者に対し、基本料金単価及び電力量料金の各契約単価にそれぞれ予定契約電力及び予定使用電力量を乗じた金額(税込) ( 円)の100分の10に相当する額を違約金として使用者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項第1号から第3号までの規定により、この契約が解除された場合は、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、使用者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
(その他の解除)
第14条 使用者は、業務が完了するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 使用者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより供給者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(供給者の解除権)
第15条 供給者は、使用者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能になったときは、この契約を解除することができる。
2 供給者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を使用者に請求することができる。
(損害賠償)
第16条 供給者は、前条の規定により契約を解除した場合において、自己に損害が生じ
たときは、使用者に対してその損害の賠償を求めることができるものとし、使用者は、供給者から請求があったときは、供給者に対してその損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償の額は、使用者と供給者とが協議して定める。
3 契約期間内にこの契約が解除された場合は、使用者は、約款の規定により供給者に精算金を支払うものとする。
(消費税及び地方消費税)
第17条 消費税額及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。)は、月額契約金額に対し、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第 1 項及び同法第 29 条並びに地方税
法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び同法第 72 条の 83 の規定に基づき算出する。
2 消費税額等の計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合、当該端数は切り捨てるものとする。
3 この契約の締結後、消費税法及び地方税法(以下「消費税法等」という。)の改正等によって消費税額等に変動が生じた場合、使用者は、この契約になんら変更することなく契約金額に相当額を加減して支払う。
(機密を守る義務)
第18条 供給者は、この契約によって知り得た内容を契約の目的以外に利用し、又は第三者に漏らしてはいけない。
(疑義等の決定)
第19条 この契約書に定めのない事項は、当該地域を所管する一般電気事業者の定める供給条件によるものとし、当該供給条件に定めのないときは又はこの契約に関して疑義が生じたときは、使用者と供給者とが協議の上これを定めるものとする。
上記契約の締結を証するため本契約書を2通作成し、両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成28年○○月○○日
使用者 xxxxxx 0 x 00 xxx市
市長 x x x x 印
供給者 所在地
商号又は名称
代 表 者 氏 名 印