Contract
楽々でんき 電気供給約款
令和 4 年 8 月 1 日版
株式会社エクスゲート
第 1 章総則
第 1 条適用
弊社がお客さまに対して低圧で電気を供給するときの電気料金、その他の供給条件は、この電気供給約款
(以下「本供給約款」といいます。)によります。
第 2 条電気供給約款の変更
1. 当社は、本規約を変更する場合があります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の供給約款によるものとします。
2. 本規約の変更、本サービスに関する事項その他の重要事項等の契約者に対する通知は、当社の判断により以下のいずれかの方法で行うものとします。
(1)本サービスまたは当社ホームページ上に掲載することにより行います。この場合、掲載されたときをもって、全ての契約者に対し通知が完了したものとみなします。
(2)本サービス利用契約申し込みの際、またはその後に当社に届け出た契約者の電子メールアドレス宛への電子メールの送信により行います。この場合、当社が契約者へ電子メールを送信したときをもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(3)本サービス利用契約申し込みの際、またはその後に当社に届け出た契約者の住所宛への郵送により行います。この場合、郵便物を契約者の住所に発送したときをもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(4)その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合、当該通知の中で当社が指定したときをもって、当該通知が完了したものとみなします。
第 3 条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。ただし、下記に定めのない言葉については、一般送配電事業者の定める約款等に準ずるものとします。
(1)低圧
標準電圧 100 ボルト又は 200 ボルトをいいます。
(2)電灯
LED、白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3)小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、又は妨害するおそれがあ り、電灯と併用できないものは除きます。
(4)動力
電灯及び小型機器以外の電気機器をいいます。
(5)負荷設備
お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
(6)契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7)契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(8)契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9)契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(11)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(12)貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(13)平均燃料価格算定期間および離島平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量及び価額の値にもとづき平均燃料価格および離島平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1
日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日までの期
間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31
日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1
日から翌年の 1 月 31 日までの期間又は 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる
場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(14)一般送配電事業者
お客さまの供給区域において託送供給等を行う事業者をいいます。
(15)割引特約
電気供給契約に付帯する割引等の条件をいいます。
第 4 条 単位及び端数処理
本供給約款において料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりといたします。 (1)契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2)契約容量の単位は、1キロボルトアンペア(kV♙)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。契約電力の単位は1キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3)使用電力量の単位は 1 キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4)料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。ただし、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税が課される金額及び消費税等相当額の単位はそれぞれ 1 円とし、その端数はそれぞれ切り捨てます。
第 5 条 実施細目等
(1)本供給約款の実施上必要な細目事項は、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。 (2)本供給約款に定めのない事項は、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
第 2 章契約
第 6 条申込み
1. 本サービス利用契約は、利用希望者が本規約に同意したうえで当社の別途定める手続きに従い本サービス利用契約申し込みをし、当社が当該申込者を利用者として登録した時点をもって成立するものとします。
第 7 条契約の要件
お客さまに当社が電気を供給する際は、一般送配電事業者の供給設備を使用いたします。
それに伴いお客さまには、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ一般送配電事業者の定める託送供給等約款における需要者にかかわる事項及び系統連系技術要件を遵守していただきます。
第 8 条電気供給契約書の作成
当社は電気の供給に関する必要な事項について、特別な事情がある場合を除き、電気供給契約書を作成しないものとし、お客さまはこれに承諾するものとします。
第 9 条契約期間
お客さま、又は、当社から相手方に対する電気供給契約終了の意思表示がない限り、電気供給契約の契約期間は自動的に延長し、以後もこの例によるものとします。
第 10 条 電気供給契約の単位
当社は、次の場合を除き、1供給場所について、1電気供給契約を結びます。
(1) 電灯または小型機器と動力とをあわせて契約する場合
第 11 条 供給の開始
(1)一般送配電事業者所定の手続きが完了しない場合には、電気の供給は開始されません。
(2)当社は、お客さまの電気供給契約の申込みを承諾したときには、必要に応じてお客さまと協議のうえ供給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(3)天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給することができないことが明らかになった場合には、当社は、お客さまに対し、その理由をすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに供給開始日を定めて電気を供給いたします。
第 12 条 供給の単位
当社は、次の場合を除き、1 電気供給契約につき 1 供給電気方式 1 引込み及び 1 計量をもって電気を供給いたします。
(1) 共同引込線(2以上の電気供給契約に対して1引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合であって、当社が同意する場合。
(2) その他技術上、経済上やむをえない場合。
第 13 条承諾の限界
当社は、法令、電気の供給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む。他の電気供給契約の料金の支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合には、電気供給契約の申込みの全部又は一部をお断りすることがあります。
2.当社は、前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する場合には、本サービス利用契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービス利用契約の申し込みをした者が、その本サービスに係る利用回線の契約を締結している者と同一の者とならない場合。
(2)本サービスを提供することまたは保守することが技術上著しく困難なとき。
(3)本サービス利用契約の申し込みをした者が本サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第三章 契約種別および料金
第 14 条 契約種別
契約種別に関する詳細事項は、それぞれ「楽々でんき重要事項説明書」、「楽々でんきライト重要事項説明書」、「楽々でんきライトシンプル重要事項説明書」、「楽々でんき新生活安心プラン重要事項説明」にて定めます。
第 15 条 料金等
料金に関する詳細事項は、それぞれ「楽々でんき重要事項説明書」、「楽々でんきライトプラン重要事項説明書」、「楽々でんきライトシンプルプラン重要事項説明書」,「楽々でんき新生活安心プラン重要事項説明」にて定めます。
第 16 条 料金の適用開始の時期
料金は、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合及びお客さまの責に帰すことのできない事由によって供給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。
第 17 条 検針日
検針日は、一般送配電事業者が実際に検針を行なった日又は検針を行なったものとされる日といたします。
第 18 条 料金の算定期間
(1)料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいま
す。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、又は電気供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間又は直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2)一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、又は電気供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間又は直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
第 19 条 使用電力量の計量
使用電力量等の計量は以下のとおり行い、その結果は、各月ごとに一般送配電事業者から当社に通知(電気供給契約が終了した場合は、原則として終了日における一般送配電事業者からの当社への通知)があった後、すみやかにお知らせいたします。
(1)使用電力量の計量は一般送配電事業者の設置する計量器によるものといたします。
(2)計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、別表 2(使用電力量の協定)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
第 20 条 料金の算定
(1)料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。イ電気の供給を「1 月」の途中で開始し又は電気供給契約が終了した場合
(2)料金は、電気供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。 (3)(1)イの場合は、次により料金を算定いたします。
イ最低月額利用料金または基本料金は日割計算とします。その算定方法は、最低月額利用料金または基本料金額に供給した日数を乗じ、算定期間の開始日が属する月の暦日数で除した金額とします。
供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。
ロ再生可能エネルギー発電促進賦課金は、対象となる期間の使用電力量に応じて算定いたします。ハ上記イ又はロによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
第 21 条 料金の支払義務ならびに支払期日及び支払期限
(1)お客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日といたします。ただし、本供給約款第 19 条(2)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日以降で当社にて請求が可能となった日といたします。また、電気供給契約が終了した場合は、終了日といたします。
(2)お客さまへのご請求は、当社にて請求が可能となった日もしくはその日以降すみやかに行います。
(3)当社は、料金その他の請求額を、当社が WEB 上に設置したマイページ(請求額に係る電子データ等を蓄積しお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをいいます。)に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社は WEB サイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまへのご請求を行ったものといたします。
(4)支払期日は請求を行った月の翌月末日といたします。ただし、請求を行った月の翌月末日が日曜日又は銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その前営業日に料金を支払っていただきます。
(5)当社は、お客様の支払額に過誤があることが判明した場合、その支払過剰額又は過少額を遅滞なくお客様にお知らせし、当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させて頂きます。
第 22 条 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月,工事費負担金その他についてはそのつど,料金その他の収納業務を行なう当社の事務所においてまたは当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。なお,料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は,次によります。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には,当社が指定した様式によっていただきます。
ハ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき,そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イ,ロまたはハにより支払われる場合は,次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は,料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。ロ (1)ロにより支払われる場合は,料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
ハ (1)ハにより支払われる場合は,原則として,料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 当社は,(1)にかかわらず,当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式により,料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合,(2)にかかわらず,債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) 23(検針日)(6)の場合,需給開始の日から直後の検針日の前日までを算定期間とする料金は,需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。
(6) 料金については,当社は,当社に特別の事情がある場合で,あらかじめお客さまの承諾をえたときには,(1)にかかわらず,当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
(7) お客さまが料金を(1)ロにより支払われる場合は,1,000 円を下回る料金については,当社は,(1)にかかわらず,翌月の料金とあわせて支払っていただくことがあります。ただし,この支払方法を承諾しないことをあらかじめ申し出ていただいた場合は,この限りではありません。
(8) 料金については,当社は,お客さまが希望される場合には,あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。なお,当社は,前受金について利息を付しません。
第 22 条の 2 遅延損害金
(1) お客さまが料金の支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて遅延損害金を申し受けます。
(2) 遅延損害金は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 14.6 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。 再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率) (3) 遅延損害
金は、原則として、お客さまが遅延損害金の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
第四章 使用及び供給
第 23 条 供給場所への立入りによる業務の実施
当社及び一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾を得てお客さまの土地又は建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ること及び業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1)供給地点の計量器等供給場所内の電気工作物の設計、施工、改修又は検査
(2)不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査又は電気の使用用途の確認
(3)計量値の確認
(4)本供給約款第 26 条、本供給約款第 36 条(2)又は本供給約款第 38 条により必要な処置
(5)その他本供給約款によって、電気供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務又は当社及び一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
第 24 条 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1)お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、又は当社、一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる減少が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置又は保護装置を供給場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、又は専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合ロ負荷の特性によって電圧又は周波数が著しく変動する場合ハ負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ著しい高周波又は高調波を発生する場合 ホその他上記イ、ロ、ハ又はニに準ずる場合
(3) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。
第 25 条 供給の停止
(1)お客さまが次のいずれかに該当する場合には、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。
イお客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロお客さまの供給場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、又は紛失して、当社及び一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(2)お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。
イお客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合ロ電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
ハ電気契約種別定義書に定める需要の種類とは異なる種類の需要に電気を使用された場合二本供給約款第 23 条に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
ホ本供給約款第 24 条(1)によって必要となる措置を講じない場合
第 26 条 供給停止の解除
本供給約款第 25 条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、当社は、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
第 27 条 供給停止期間中の料金
本供給約款第 26 条によって電気の供給を停止した場合でも、その停止期間を含め、料金算定期間「1月」として算定した料金を申し受けます。
第 28 条 違約金
(1)お客さまが本供給約款第 26 条(2)ロに該当し、そのために料金の全部又は一部の支払いを免れた場合
には、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。
(2)(1)の免れた金額は、本供給約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3)不正に使用した期間を確認できないときは、当社が合理的に決定した期間といたします。
第 29 条 供給の中止又は使用の制限もしくは中止
(1)当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、又はお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、又は生ずるおそれがある場合ロ非常変災の場合
ハその他保安上必要がある場合
(2)(1)の場合には、当社又は一般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
第 30 条 制限又は中止の料金割引
当社は本供給約款第 29 条(1)によって、電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、その期間中についても,原則として,供給がされていたものとみなして料金を算定いたします。
第 31 条 損害賠償の免責
(1)あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2)本供給約款第 29 条(1)によって電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3)本供給約款第 26 条によって電気の供給を停止した場合、又は本供給約款第 38 条によって電気供給契約を解約した場合もしくは電気供給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4)漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(5)天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
(6)当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
第 32 条 設備の賠償
お客さまが故意又は過失によって、その供給場所内の当社又は一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、又は紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1)修理が可能である場合修理費
(2)紛失又は修理が不可能の場合帳簿価格と取替工費の合計額
第五章 契約の変更及び終了
第 33 条 電気供給契約の変更
(1)お客さまが電気供給契約の変更を希望される場合は、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2)契約種別、契約電流、契約容量、契約電力の変更等、料金の変更が発生する契約内容の変更の場合、変更の適用日は、当社が変更を承諾したのちに到来する電気の検針日または計量日といたします。
(3)消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき本供給約款を変更いたします。
第 34 条 名義の変更
(1)相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。
(2)お客さまが名義変更を希望される場合は、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。変更の適用日は、当社が変更を承諾したのちに到来する電気の検針日または計量日といたします。
第 35 条 電気供給契約の終了
(1)お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、終了希望日の10日前までに当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまの本人確認を行ったうえ、お客さまから通知された終了期日に電気の供給を終了させるための適
当な処置を行います。
(2)電気供給契約は、本供給約款第 38 条に規定する場合又は次の場合を除き、お客さまが当社に通知された終了期日に終了いたします。
イ当社がお客さまの終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は、電気供給契約は電気の供給を終了させるための処置が完了した日に終了するものといたします。
ロお客さまが終了希望日の10日前までに通知をされなかった場合は、電気供給契約は電気の供給を終了させるための処置が完了した日に終了するものといたします。
ハ当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により電気の供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気供給契約は電気の供給を終了させるための処置が完了した日に終了するものといたします。
第 36 条 供給開始後の電気供給契約の終了又は変更にともなう料金及び工事費の精算
当社は、次のいずれかの場合において、電気供給契約の終了、又は変更の日に当社が一般送配電事業者から託送供給等約款に基づいて、料金の精算を求められる場合には、その清算金を工事費負担金等相当額としてお客さまにお支払いいただきます。
(1)お客さまが契約電流、契約容量、又は契約電力を新たに設定した後1年に満たないで供給契約を終了しようとされる場合。
(2)お客さまが契約電流、契約容量、又は契約電力を増加された後1年に満たないで供給契約を終了しようとされる場合。
(3)お客さまが契約電流、契約容量、又は契約電力を新たに設定したれた後1年に満たないで供給契約を減少しようとされる場合。
(4)お客さまが契約電流、契約容量、又は契約電力を増加された後1年に満たないで供給契約を減少しようとされる場合。
第 37 条 解約等
給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の 15 日前までに通知いたします。
(1)本供給約款第 26 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(2)お客さまが、本供給約款第 36 条(1)による通知をされないで、その供給場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
(3)支払期日を 15 日経過してもお客さまが料金を支払われない場合
(4)支払期日を 15 日経過してもお客さまが他の電気供給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合
(5)本供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(6)お客さまが、毎月の料金の支払いを、本供給約款第 22 条(1)所定の当社が指定した支払方法に違反した場合
(7)お客さまがその他本供給約款に違反した場合
第 38 条 電気供給契約終了後の債権債務関係
電気供給電気供給契約期間中に生じた料金その他の債権債務は、電気供給契約の終了によっては消滅いたしません。
第六章 工供給方法および工事
第 39 条 供給地点及び施設
電気の供給地点(電気の供給が行われる地点をいいます。)は、一般送配電事業者の託送供給等約款における供給地点といたします。
第 40 条 計量器等の取付け
(1)料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器 箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)及び区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社及び一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
イお客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合
ロ変成器の 2 次配線等で、当社規格以外のケーブルを必要とし、又はお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2)計量器、その付属装置及び区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付け及び取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、関係者の協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置及び区分装置を建物内に取り付けたときには、関係者の協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3)計量器、その付属装置及び区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。ま た、(1)によりお客さまが施設するものについては、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4)当社は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。 (5)お客さまの希望によって計量器、その付属装置及び区分装置の取付位置を変更し、又はこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
第 41 条 電流制限器等の取付け
(1)電気の供給場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。
(2)電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3)お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、又はこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
第 42 条 供給設備の工事費負担金
お客さまが新たに電気を使用し、又は契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、又はお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が一般送配電事業者の託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその負担金を支払っていただきます。
第 43 条 供給開始に至らないで電気供給契約を終了又は変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部又は全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始に至らないで電気供給契約を終了又は変更される場合は、一般送配電事業者から請求された費用をお客さまに支払っていただきます。なお、この場合には、実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に費用を要したときは、その実費を支払っていただきます。
第七章 保安
第 44 条 調査に対するお客さまの協力
お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社及び一般送配電事業者登録調査機関に通知していただきます。
第 45 条 保安等に対するお客さまの協力
(1)次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社及び一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社及び一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イお客さまが、引込線、計量器等その供給場所内の当社及び一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、又は異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロお客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、又は異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社及び一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(4) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更又は修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。ま た、物件の設置、変更又は修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社及び一般送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社、又は一般送配電事業者はお客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
第八章 その他
第 46 条 反社会的勢力の排除
(1)当社およびお客さまは、次の各号について表明し、保証するものとします。
イ自己、自社、自社の役員取締役、監査役、執行役および執行役員をいう。もしくは実質的に経営関与する者、又は自社の株主等であって自社を実質的に所有し、もしくは支配する者以下、これらを併せて「各当事者」という。が、供給契約の締結交渉開始時から供給契約の履行完了時までの間のいつの時点において
も、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、総会屋等、社会運動等標
榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会勢力又はその所属員(以下「暴力団等反社会勢力」をいう。)に該当しないこと。
ロ
各当時者等が、供給契約の締結交渉開始時から供給契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又 は、第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等反社会勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
ハ
各当事者等が、供給契約の締結交渉開始時から供給契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、暴力団等反社会勢力に対して資金等を供与し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有していないこと。
二
各当事者が供給契約の締結及び履行につき必要な許認可等を取得していること。
(2)当社は、お客さまに、供給契約の締結交渉開始時から供給契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、自ら又は第三者をして、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約していただきます。
イ暴力的な要求行為
ロ法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
二風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方当事者もしくは第三者の信用を毀損し、又は相手方当事者もしくは第三者の業務を妨害する行為
ホその他前各号に準ずる行為
第 47 条 管轄裁判所
お客さまとの電気供給契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第
1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 48 条 本供給約款の実施期日
本供給約款は 2020 年 9 月 1 日より施行するものとします。
別表
1.再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額といたします。
(2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2 項に定める賦課金の額の算定の対象となる電気に適用いたします。
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円として、その端数は、切り捨てます。
ロ再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた事業者に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金とした金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する法令で定める割合を乗じて得た金額(以下
「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。また、お客さまの事務所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定によ
り認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 17 条 5 項もしくは第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
2 使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。
(1)過去の使用電力量による場合、次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に、契約電流または契約容量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
イ前月または前年同月の使用電力量による場合前月または前年同月の使用電力量前月または前年同月の料金の算定期間の日数×協定の対象となる期間の日数使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。
(1)過去の使用電力量による場合、次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に、契約電流または契約容量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
イ前月または前年同月の使用電力量による場合
(前月または前年同月の使用電力量)÷(前月または前年同月の料金の算定期間の日数)×(協定の対象となる期間の日数)
ロ 前 3 月間の使用電力量による場合
(前 3 月間の使用電力量)÷(前 3 月間の料金の算定期間の日数)× 協定の対象となる期間の日数
(2) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき
(取替後の計量器によって計量された使用電力量電力)÷(量取替後の計量器によって計量された期間の日数)× 協定の対象となる期間の日数
(3)参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。なお、 この場合の計量器の取付けは、本供給約款第 41 条に準ずるものといたします。
(5) 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量÷(100 パーセント + ( ± 誤差率))
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
3 電源調達調整費の適用
各契約種別における料金につき、以下(1)に定義する調達単価に応じて、以下に定めるとおり調達調整費の還元または追加請求を行うものといたします。なお、当社の裁量により、下記の調達調整費 (還元)および調達調整費 (請求)について、 (4)にて定める対応を行うことができるものとします。
(1) 調達単価の定義ならびに還元基準値および追加請求基準値の設定
調達単価 | 還元基準値 | 追加請求基準値 |
一般社団法人日本卸電力取引所のスポット市場取引における、毎月 1 日からその月の末日までの期間に係るエリアプライス (お客さまの供給地点が属する供給区域のもの )の 14 時~23 時の平均値 | 当月の調達単価が 5.50 円 を下回った場合、各契約種別における料金から、 (2)に定める調達調整費(還元)を差し引くものといたします。 | 当月の調達単価が 16.50 円 を上回った場合、各契約種別における料金に、 (2)に定める調達調整費(追加請求)を加えるものといたします。 |
(2) 調達調整費の算定
調達調整費は以下の算式により算定された金額といたします。なお、調達調整費の端数は、小数点以下第
1 位で四捨五入いたします。
調達調整費 (還元 ) | (還元基準値-調達単価)×使用電力量(kWh) ×100 |
調達調整費 (追加請求 ) | (調達単価-追加請求基準値)×使用電力量(kWh)×100 |
(3) 調達調整費の請求又は還元時期
N 月の検針日から N 1 月の検針日の前日までの期間において使用される電気の料金(以下、本項において「対象電気料金」といいます。)に適用される調達調整費の還元または請求は、対象電気料金の請求にて相殺または合算することで行うものとします。なお、 調達調整費の還元額が対象電気料金の金額を超過する場合、当該超過分を次月の電気料金の請求にて相殺することで還元するものとし、その後も同様とします。
(4)調達調整費の個別対応
当社は、(3)にかかわらず、当社の裁量により、調達調整費還元および調達調整費請求について、事前にお客さまに通知することで以下対応を行うことができるものとします。
イ調達調整費(還元)
(イ) 調達調整費の還元を分割にて行うこと。
なお、分割の回数および 1 月の料金に対して行う還元額(以下「分割後還元額」といいます。)に係るお
客さまへの通知は、当社が適当と判断した方法により行います。なお、分割後還元額が、 1 月の料金の金額を超過する場合、当該超過分を次回の料金の請求にて相殺することで還元するものとし、 その後も同様とします。
ロ調達調整費(請求)
(イ) 調達調整費の請求を分割にて行うこと。なお、分割の回数および 1 月の料金に対して行う請求額に係るお客さまへの通知は、当社が適当と判断した方法により行います。
(ロ) (2)に基づき算定した調達調整費の一部または全部を請求しないこと。
なお、調達調整費の金額に係るお客さまへの通知は、当社が適当と判断した方法により行います。
(5) 供給契約が終了した場合における調達調整費の取扱い
供給契約が終了する場合、当社は、供給契約が終了した日時点において還元または請求していない調達調整費の合計金額(以下「未履行調達調整費額」といいます。)を、 (3)及び (4)の定めにかかわらず、最終の基本料金および電力量料金の請求時に一括して還元または請求いたします。