太陽生命保険株式会社 法人代理店業務課 TEL:03-3272-6532(募集人資格確認窓口)
ご契約の際には、「ご契約のxxx・約款」および本書面をご確認のうえ、大切に保管してください。
2022年4月版
特に重要なお知らせ
兼
商品パンフレット
★ご契約前に必ずお読みください★
この「特に重要なお知らせ(契約概要/注意喚起情報)兼商品パンフレット」は、ご契約のお申し込みに際しての重要な事項を「契約概要「」注意喚起情報」に分類のうえ、「商品パンフレット」と合わせて記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。
「ご契約のxxx・約款」はご契約についての大切な事項・必要な保険の知識等についてご説明しています。
〔「ご契約のxxx・約款」記載事項の例〕
◎クーリング・オフ制度について
◎ご解約と解約払戻金について
◎告知に関する留意事項について
◎終身認知症治療年金などをお支払いできない場合などについて
本書面は、ご契約のお申し込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
生命保険募集人について
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとxx生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申し込みに対してxx生命が承諾したときに有効に成立します。
なお、募集代理店は、xx生命と委託契約を締結しております。また、お客さまを担当いたします生命保険募集人(募集代理店を含む)の資格等に関するお問い合わせは、以下の窓口までご連絡ください。
〔お問い合わせ窓口〕
xx生命保険株式会社 法人代理店業務課 TEL:00-0000-0000(募集人資格確認窓口)
受付時間 月曜~金曜 9:00~17:00 (土日・祝日・年末年始(12/30~1/4)は休業します)
募集代理店からのお知らせ
○「たんぽぽ認知症年金保険(たんぽぽプラス)」の引受保険会社はxx生命保険株式会社です。ご契約の主体はお客さまとxx生命になります。
○「たんぽぽ認知症年金保険(たんぽぽプラス)」は、預金、投資信託、金融債ではありません。預金保険法第 53条に規定する保険金支払いの対象となりません。また元本の保証はありません。
○保険契約にご契約いただくか否かが、募集代理店における他のお取引に影響を及ぼすことはありません。
○保険業法上の規定により、お客さまのお勤め先等によっては、本商品をお申し込みいただけない場合があります。
※当商品の保険契約の型はⅡ型です。
この保険はxx生命を引受保険会社とする生命保険です。このため預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません。
(お問い合わせ、ご照会は)
募集代理店
(ご契約後のご照会は)
引受保険会社
(本社)x000-0000 xxxxxxxxx0xx0x0x
お客様サービスセンター 0120-97-2 1(通話無料)営業時間 月曜~金曜 9:00~18:00
土曜・日曜 9:00~17:00
(祝日・年末年始(12/30~1/4)は休業します) ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx/
個-980-21-547 (2022/2/10) DB000247-B1 04.02 5,000 N07489-4
認知症は、ますます身近な 問題となってきています。
認知症の問題❶ 認知症の問題❷
介護が必要となった主な原因は
認知症
病気・ケガ・老化などによる介護費用と比べると
1位 (17.6%)
2位 脳♛管疾患(16.1%)
3位 高齢による衰弱(12.8%)
認知症の介護費用は
約
倍
1.4
(万人) 1000
800
600
400
200
0
631
認知症の人の将来推計
730 830
2020
2025 2030
953
2040
(年)
同じ要介護度でも認知症を伴う場合、サービスの利用回数が増加します。
さらに
家族が無償で行う介護時間は
一日あたり3時間以上
<厚生労働省:2019年国民生活基礎調査の概況>
<厚生労働科学研究費補助金(厚生労働科学特別研究事業「)日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」平成26年度総括・分担研究報告書>
※在宅サービスの場合。※認知症の要介護者1人あたり。
<厚生労働科学研究費補助金(認知症対策総合研究事業「)わが国における認知症の経済的影響に関する研究」平成26年度総括・分担研究報告書>よりxx生命にて算出
20年後には約953万人(1.5倍)に。 ご家族のためにも
(将来推計2040年)
認知症への備えが必要です。
で「、認知症」に 対する準備をはじめてみませんか?
1 2
器質性認知症と診断された場合、
認知症診断保険金 を受け取れます。
認知症で所定の状態になった場合、
終身認知症治療年金 で、一生涯、生活をサポートします。
●詳しくは5ページならびに
契約概要10・11ページをご確認ください。
特徴1
特徴 2
特徴 3
認知症で
所定の状態に該当せずに、万一のことがあった場合、
死亡給付金 をお支払いします。
●詳しくは5ページならびに
契約概要10・11ページをご確認ください。
解約された場合、期間の経過に応じた
解約払戻金 を受け取れます。
●詳しくは7・8ページならびに
契約概要13ページをご確認ください。
商品パンフレット
契約年齢 (被保険者満年齢) | 20歳~75歳 |
保険料払込方法 (期間) | 全期前納(5年) |
最低限度 (単位) | 基本認知症年金額:12万円 (1万円単位) |
最高限度 | 基本認知症年金額: 20歳~39歳:200万円 40歳~45歳:149万円 46歳~75歳: 98万円 |
特則(必須付加) | 認知症診断保険金特則:50万円 |
診査区分 | 告知書扱 |
特約(必須付加) | 指定代理請求特約 |
被保険者 | 契約者本人またはその配偶者もしくは2親等内の親族 |
生命保険料控除 | 介護医療保険料控除*3 |
■ご契約に際して
保険の特徴
お支払事由
■イメージ図
認知症診断保険金
終身認知症治療年金
年金の支払開始日以降、まだ年金支払日が到来していない支払保 証期間中の年金は、一括受取も可能です。
支払保証期間(20年)
一生涯
*3 保険料払込期間中、毎年前納期間に応じて計算する金額が対象
50万円
死亡時受取総額*(1 a + b )
解約時受取総額*(1 a + C )
xxx経過保険料 a
解約払戻金 C
死亡給付金 b
死亡給付金 b
解約払戻金 C
ご参考】受取事例
指定代理請求特約
器質性認知症と診断され、
健康告知
一生 涯
その後、認知症で所定の状態に該当した場合
保険料払込期間(5年)
保険料
契約日
保険料は、ご契約時に保険料払込期間(5年)分を一括でお払い込みいただきます(全期前納)。
*1 保険料払込期間中の死亡時受取総額および解約時受取総額になります。
前納期間満了
認知症に備える保障 | |
器質性認知症と診断 | 一時金として 認知症診断保険金 ※認知症診断保険金は、契約日から起算して91日目より保障開始となります (認知症責任開始日)。 |
認知症で 所定の状態に該当 | 一生涯 終身認知症治療年金 |
万一のときに備える保障 | |
支払保証期間中 (20年) | 死亡一時金 支払あり ※支払保証期間中に死亡されたとき、年金にかえて死亡一時金をお支払いします。 |
支払保証期間経過後 | 死亡一時金 支払なし |
(払込期間満了)
!
この商品は、保険料払込期間中の解約払戻金額を低く設定*2することによっ て保険料を割安にしています。
3 *2 保険料払込期間中にご契約を解約された場合の解約払戻金額は、解約払戻金額を低く設定しない場合 の70%となります。 4
お支払事由
認知症診断保険金
5つの質問にすべて「いいえ」で
商品パンフレット
は
あればお申し込みいただけます。
●被保険者が生まれて初めて器質性認知症と、医師によって診断確定されたときに、認知症診断保険金を受け取れます。
※お支払いの対象となるのは「契約日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後、初めて器質性認知症に罹患したと医師により診断確定されたとき」です。
質問 1
3ヵ月以内の状態
最近3ヵ月以内につぎのいずれか1つでも該当することはありますか。
●入院または手術をしたことがある。
●医師により入院または手術をすすめられている。
●医師により検査をすすめられている、または検査を受けたが結果待ちの状態である。
器質性認知症とは脳の組織の変化による病気です。
代表的な器質性認知症
アルツハイマー型認知症 脳♛管性認知症 レビー小体型認知症
前頭側頭型認知症
質問 2
5年以内の既往症
過去5年以内につぎのいずれか1つでも該当することはありますか。
●高♛圧を原因とした入院をしたことがある。
● 別表 の病気で、医師による診察・検査・治療・薬の処方を受けたことがある。
終身認知症治療年金
認知症で所定の状態
器質性認知症、かつ、意識障害のない状態において見当識障害があると、医師により診断確定され 180日継続したとき
「意識障害のない状態において見当識障害がある」とは
意識は、はっきりしているのに、「時間「」場所「」人物」いずれかの認識ができなくなることです。例えば、次のような場合です。
時間の見当識障害・・・ 季節または朝・真昼・夜のいずれかの認識ができない。
場所の見当識障害・・・ 今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができない。人物の見当識障害・・・ 日頃接している周囲の人の認識ができない。
●被保険者が認知症で所定の状態に該当したときに、終身認知症治療年金を受け取れます。
質問 3
お支払事由
健康診断・人間ドックの結果
過去2年以内に健康診断・人間ドックを受けた結果、右記の臓器や検査で要精密検査または要治療の いずれかを指摘されたことがありますか。
*ただし、その後精密検査や医師の診察を受けた結果、「医師より治療の
必要なしと診断された方」または、「治療を開始した病気が 別表 の
臓器 脳、心臓、肺、胃腸、肝臓、腎臓、すい臓、胆のう、子宮、乳房
保険の特徴
検査 ♛圧測定、尿検査、♛液検査、眼底検査
死亡給付金
●各保障部分(終身認知症治療年金部分・認知症診断保険金特則)の年金、保険金が支払われる前に死亡されたとき、各保障部分の死亡給付金をお支払いします。
、
なお、第1回の終身認知症治療年金が支払われた場合で、被保険者が支払保証期間中に
質問 4
障がい状態
質問 5
介護状態など
病名に該当しない方」は「いいえ」になります。 *がん検診・婦人科検診・脳ドックも含みます。
現在、以下のいずれかの障がいがありますか。
●視力(左右いずれかの矯正視力が0.1以下)、聴力・言語・そしゃく(食べる・噛む・飲み込む)機能の障がい
●手・足・指について欠損または機能の障がい、または背骨(脊柱)・関節の変形や障がい
指定代理請求特約
つぎのいずれか1つでも該当することはありますか。
●現在、つぎの1~5の日常生活のいずれかにおいて、他の方の介助またはご自身で補助具を必要とすることがある。
*骨折中などにより現在、一時的に介助または補助具を必要とする場合も含みます。
<1.歩行 2.衣服の着替え 3.入浴 4.食事 5.排せつ>
●今までに、公的介護保険制度の要介護または要支援の認定を受けていたこと、もしくは認定申請をしたことがある。
●今までに、認知症(軽度認知障がいを含む)と医師に診断または疑いがあると指摘されたことがある。
健康告知
*現在、診断結果待ちまたは検査結果待ちの場合を含みます。
*認知症薬を処方されている場合を含みます。
2 3
死亡した場合には 死亡一時金 をお支払いします。
※死亡時までに支払われる年金、保険金などの合計額は、全期前納保険料を下回ることはありません。
詳細については契約概要10・11ページをご確認ください。
指定代理請求特約
●被保険者が年金、保険金などを請求できない特別な事情があるときに、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した1名の指定代理請求人が年金、保険金などをご請求できます。
※指定代理請求人からご請求いただく場合、戸籍謄本などをご提出していただくことがあります。
保険料
●指定代理請求人からご請求いただいた年金、保険金などは、被保険者または指定代理請求人の口座へ送金します。
別表
質問項目 について告知する場合にご覧ください。
※指定代理請求人への口座送金に際し、別途、書類が必要となる場合があります。
●指定代理請求特約は、必ず付加いただきます。
5
(※) 悪性新生物には、上皮xx生物(上皮内がんを含む)を含みません。
心臓 | 狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、不整脈、心筋症、心不全 | 肺 | 肺気腫、閉塞性肺疾患、間質性肺炎、誤嚥性肺炎 |
目 | 緑内障、加齢黄斑変性症、網膜色素変性症 | ||
脳 | 脳卒中(脳出♛、脳こうそく、くも膜xx♛)、脳動脈瘤、脳しゅよう | 悪性新生物 (※) | がん、肉腫、悪性のしゅよう、白♛病、 悪性リンパ腫、骨髄腫、骨髄異形成症候群 |
精神・神経 | 認知症、うつ病、統合失調症、アルコール依存症、知的障がい、てんかん、パーキンソン病、 脊髄小脳変性症、多系統萎縮症、 筋萎縮性側索硬化症、多発性硬化症 | その他 | 糖尿病(合併症を含む)、こうげん病(関節リウマチ、全身性エリテマトーデス[SLE]、強皮症、 多発性筋炎[皮膚筋炎]、結節性多発動脈周囲炎)、ベーチェット病、筋ジストロフィー、重症筋無力症、閉塞性動脈硬化症(下肢動脈閉塞症)、 褥瘡(じょくそう) |
肝臓・腎臓 | 肝炎、肝硬変、慢性腎炎、ネフローゼ、腎不全 |
質問項目がすべて「いいえ」の場合であっても、弊社の保有する情報により契約をお引受けできない場合があります。 6
全期前納
保険料および解約払戻金額 例表
商品パンフレット
保険の特徴
お支払事由
指定代理請求特約
健康告知
保険料
●お客さまのご希望に合わせたプラン設定が可能です。詳しくは設計書でご確認ください。
■保険期間:終身 ■保険料払込期間:5年 ■支払保証期間:20年 ■認知症診断保険金特則付加
認知症診断保険金額 50万円
基本認知症年金額 30万円
契約年齢 (被保険者満年齢) | 全期前納保険料 (月払保険料+前納保険料) | 保険料払込期間中 上段:解約払戻金額とxxx経過保険料の合計額 中段:戻り率 下段:《上段の金額のうち解約払戻金額》 | 保険料払込期間満了後 上段:解約払戻金額下段:戻り率 | ||||||
経過年月数(基準日:契約応当日の前日) | 経過年数(基準日:契約応当日) | ||||||||
1年後 | 3年後 | 4年11ヵ月後 | 5年後 | 6年後 | 10年後 | 15年後 | 20年後 |
女 性 | 30歳 | 6,146,800円 | 5,751,420円 (93.5%) 《828,600円》 | 5,101,440円 (82.9%) 《2,634,850円》 | 4,477,180円 (72.8%) 《4,374,500円》 | 6,281,400円 (102.1%) | 6,284,850円 (102.2%) | 6,297,950円 (102.4%) | 6,314,850円 (102.7%) | 6,331,200円 (102.9%) |
40歳 | 6,180,800円 | 5,783,170円 (93.5%) 《833,100円》 | 5,129,840円 (82.9%) 《2,649,600円》 | 4,502,090円 (72.8%) 《4,398,850円》 | 6,314,850円 (102.1%) | 6,318,300円 (102.2%) | 6,331,150円 (102.4%) | 6,346,600円 (102.6%) | 6,361,150円 (102.9%) | |
50歳 | 6,215,830円 | 5,815,370円 (93.5%) 《837,250円》 | 5,157,050円 (82.9%) 《2,662,750円》 | 4,524,880円 (72.7%) 《4,421,050円》 | 6,346,300円 (102.0%) | 6,349,400円 (102.1%) | 6,360,800円 (102.3%) | 6,374,750円 (102.5%) | 6,381,600円 (102.6%) | |
60歳 | 6,254,650円 | 5,849,400円 (93.5%) 《840,200円》 | 5,182,070円 (82.8%) 《2,672,200円》 | 4,543,480円 (72.6%) 《4,439,000円》 | 6,374,450円 (101.9%) | 6,376,650円 (101.9%) | 6,381,300円 (102.0%) | 6,384,650円 (102.0%) | 6,388,550円 (102.1%) | |
69歳 | 6,539,570円 | 6,092,240円 (93.1%) 《854,850円》 | 5,349,060円 (81.7%) 《2,724,850円》 | 4,658,390円 (71.2%) 《4,549,150円》 | 6,544,700円 (100.0%) | 6,545,300円 (100.0%) | 6,548,650円 (100.1%) | 6,555,250円 (100.2%) | 6,565,250円 (100.3%) | |
70歳 | 6,596,050円 | 6,140,620円 (93.0%) 《858,000円》 | 5,383,820円 (81.6%) 《2,736,950円》 | 4,683,280円 (71.0%) 《4,573,100円》 | 6,582,550円 (99.7%) | 6,583,500円 (99.8%) | 6,587,350円 (99.8%) | 6,595,250円 (99.9%) | 6,605,700円 (100.1%) |
男 性 | 30歳 | 6,103,950円 | 5,730,710円 (93.8%) 《842,200円》 | 5,127,500円 (84.0%) 《2,678,100円》 | 4,548,170円 (74.5%) 《4,446,200円》 | 6,225,750円 (101.9%) | 6,229,200円 (102.0%) | 6,242,000円 (102.2%) | 6,258,300円 (102.5%) | 6,274,900円 (102.8%) |
40歳 | 6,139,860円 | 5,765,770円 (93.9%) 《848,500円》 | 5,161,960円 (84.0%) 《2,698,150円》 | 4,581,820円 (74.6%) 《4,479,250円》 | 6,261,650円 (101.9%) | 6,265,100円 (102.0%) | 6,277,950円 (102.2%) | 6,294,550円 (102.5%) | 6,311,200円 (102.7%) | |
50歳 | 6,176,600円 | 5,800,940円 (93.9%) 《854,250円》 | 5,194,210円 (84.0%) 《2,715,650円》 | 4,612,270円 (74.6%) 《4,509,100円》 | 6,295,700円 (101.9%) | 6,299,150円 (101.9%) | 6,312,350円 (102.1%) | 6,329,250円 (102.4%) | 6,344,500円 (102.7%) | |
60歳 | 6,215,060円 | 5,835,900円 (93.8%) 《858,400円》 | 5,221,990円 (84.0%) 《2,728,000円》 | 4,633,570円 (74.5%) 《4,529,750円》 | 6,329,150円 (101.8%) | 6,332,300円 (101.8%) | 6,344,150円 (102.0%) | 6,357,650円 (102.2%) | 6,370,000円 (102.4%) | |
70歳 | 6,646,480円 | 6,217,260円 (93.5%) 《894,250円》 | 5,513,760円 (82.9%) 《2,846,650円》 | 4,859,730円 (73.1%) 《4,748,700円》 | 6,656,500円 (100.1%) | 6,658,950円 (100.1%) | 6,668,500円 (100.3%) | 6,680,100円 (100.5%) | 6,687,950円 (100.6%) | |
71歳 | 6,737,500円 | 6,298,710円 (93.4%) 《902,800円》 | 5,578,630円 (82.7%) 《2,875,000円》 | 4,912,450円 (72.9%) 《4,799,900円》 | 6,733,100円 (99.9%) | 6,735,500円 (99.9%) | 6,745,400円 (100.1%) | 6,757,450円 (100.2%) | 6,762,500円 (100.3%) |
●保険料払込期間中は、解約払戻金額が低く設定(解約払戻金額を低く設定しない場合の70%)されており、全期前納保険料を大きく下回ります。
●保険料払込期間中にご契約を解約された場合、前納保険料の残額(xxx経過保険料)があるときには払い戻します。
そのため、上表の保険料払込期間中の金額は、解約払戻金額(《 》内の金額)とxxx経過保険料の合計額を表示しています。
7
●保険料払込期間中の戻り率は、「解約払戻金額とxxx経過保険料の合計額」÷「全期前納保険料」で算出、
保険料払込期間満了後の戻り率は、「解約払戻金額」÷「全期前納保険料」で算出しており、小数点第2位を切り捨てて表示しています。なお、戻り率はご契約内容・ご契約の継続状況等によって変わるとともに、金利とは異なります。
! ご契約を解約された場合、経過年数(とくに保険料払込期間中)によっては、全期前納保険料を大きく下回ります。 8
契約概要
●この「契約概要」は、ご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
3 保障内容(支払事由)
契
約
名称 | 支払事由 | お支払いする金額 | 受取人 |
終身認知症治療年金 | (1)第1回の終身認知症治療年金 被保険者が、責任開始期前を含めて初めて器質性認知症に該当し、かつ、器質性認知症による会社所定の状態 (意識障害のない状態における見当識障害)がその該当した日から起算して継続して180日あるとき | 基本認知症年金額 | 被保険者 |
(2)第2回以後の終身認知症治療年金 第1回の終身認知症治療年金が支払われた場合で、第1回の終身認知症治療年金の支払事由が生じた日以後、被保険者が終身認知症治療年金支払日に生存しているとき | |||
死亡給付金 | 被保険者が、第1回の終身認知症治療年金が支払われずに死亡したとき | 所定の死亡給付金額*1 | 死亡 給付金等受取人 |
死亡一時金 | 第1回の終身認知症治療年金が支払われた場合で、 被保険者が支払保証期間中の最後の終身認知症治療年金支払日前に死亡したとき | まだ終身認知症治療年金支払日が到来していない支払保証期間中の終身認知症治療年金の一括前払金額と同額 |
ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。
概
●この「契約概要」に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。
要
支払事由の詳細や制限事項などについての詳細ならびに主な保険用語の説明などについては「ご契約のxxx・約款」に記載していますので、合わせてご確認ください。
1 引受保険会社の名称および所在地・連絡先
●引受保険会社名:xx生命保険株式会社
●本社所在地
●連絡先
TEL
営業時間
:〒103-6031 xxx中央区日本橋2丁目7番1号
:xx生命お客様サービスセンター
:0120-97-2111(通話無料)
:月曜~金曜 9:00~18:00土曜・日曜 9:00~17:00
(祝日・年末年始(12/30 ~1/4 )は休業します)
*1 死亡給付金額は、つぎの算式により計算される金額とします。
(1)保険料払込期間中
(終身認知症治療年金部分に対応する月払保険料)×(保険料の払込回数)ア.上記の月払保険料は、口座振替扱保険料率によります。
イ.基本認知症年金額の減額が行われた場合には、保険契約の締結時から、被保険者の死亡時の基本認知症年金額であったものとして計算します。
ウ.保険料の払込回数については、被保険者が死亡した日を含む保険料期間までに保険料を払い込むべき回数とします。
●ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx/
2 商品の特徴
■保険商品の名称(正式名称):無配当終身認知症・生活介護年金保険(低解約払戻金型()001)
■保険商品の特徴
●被保険者が器質性認知症に罹患し、その器質性認知症により意識障害のない状態において見当識障害が180日継続したと医師により診断確定されたときに終身認知症治療年金をお支払いします。
●契約日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後、初めて器質性認知症に該当したと医師により診断確定されたとき、認知症診断保険金をお支払いします。
9
(2)保険料払込期間満了後
前号の金額と終身認知症治療年金部分の責任準備金のいずれか大きい金額と同額
●終身認知症治療年金の支払日
・第1回の終身認知症治療年金:年金支払開始日(第1回の終身認知症治療年金の支払事由が生じた日)
・第2回以後の終身認知症治療年金:年金支払開始日の年単位の応当日
●第1回の終身認知症治療年金の支払事由に該当したときの終身認知症治療年金部分の死亡給付金が終身認知症治療年金の一括前払の金額を上回るときは、終身認知症治療年金部分の死亡給付金から終身認知症治療年金の一括前払の金額を差し引いた金額を第1回の終身認知症治療年金に加算してお支払いします。
ご注意
終身認知症治療年金と死亡給付金は、重複してお支払いすることはありません。
詳しくは、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
■ 認知症診断保険金特則
●保険契約締結時にあらかじめ付加されています。
●契約日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後、生まれて初めて器質性認知症に該当したと医師により診断確定されたとき、認知症診断保険金をお支払いします。
●被保険者が死亡したとき、死亡給付金*2をお支払いします。
*2 死亡給付金は、つぎの算式により計算される金額とします。
(1)保険料払込期間中
(認知症診断保険金特則に対応する月払保険料)×(保険料の払込回数)ア.上記の月払保険料は、口座振替扱保険料率によります。
イ.認知症診断保険金額の減額がされた場合には、認知症診断保険金特則の締結時から、被保険者の死亡時の認知症診断保険金額であったものとして計算します。
ウ.保険料の払込回数については、被保険者が死亡した日を含む保険料期間までに保険料を払い込むべき回数とします。
(2)保険料払込期間満了後
前号の金額と認知症診断保険金の責任準備金のいずれか大きい金額と同額
●認知症診断保険金の支払事由に該当したときの死亡給付金の支払金額が認知症診断保険金を上回るときは、死亡給付金の支払金額から認知症診断保険金額を差し引いた金額を認知症診断保険金額に加算して支払います。
●認知症診断保険金特則は、認知症診断保険金を支払うと消滅します。
また、認知症診断保険金が支払われたことにより消滅した場合、xxx経過部分の保険料を払い戻します。 10
3親等内の親族
曾祖父母
曾祖父母
祖父母
祖父母
配偶者
xxxx叔父叔母
父母
父母
xxxx叔父叔母
配偶者
兄弟姉妹
被保険者
配偶者
兄弟姉妹
配偶者
甥姪
子
配偶者
甥姪
孫
配偶者
曾孫
配偶者
■ 免責事由
契
約
概
●つぎの免責事由に該当した場合は、支払事由に該当しても終身認知症治療年金などをお支払いしません。
名称 | 免責事由 |
終身認知症治療年金 | (1)保険契約者の故意または重大な過失 (2)被保険者の故意または重大な過失 (3)被保険者の犯罪行為 (4)被保険者の薬物依存 (5)戦争その他の変乱*3 |
認知症診断保険金 | |
死亡一時金 | (1)死亡給付金等受取人の故意*4 |
死亡給付金 | (1)責任開始期の属する日から起算して2年以内の自殺 (2)保険契約者の故意 (3)死亡給付金等受取人の故意*4 (4)戦争その他の変乱*3 |
要
*3 保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、全部または一部をお支払いすることがあります。
*4 被保険者を死亡させた死亡給付金等受取人が死亡給付金等の一部の受取人である場合は、死亡給付金等の残額を他の受取人に支払い、支払わない部分の責任準備金は保険契約者にお支払いします。死亡一時金については、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡給付金等受取人が保険契約者の場合は、保険契約者の故意となり死亡給付金等は支払われません。
■ 保険料の払込免除
●被保険者が保険料払込期間中に所定の高度障害状態または不慮の事故による所定の身体障害状態に該当したとき、以後の保険料の払込を免除します。
●終身認知症治療年金が支払われたとき、終身認知症治療年金支払開始日以後の保険料の払込は不
保険契約者は「指定代理請求人」に対して、あらかじめ指定代理請求特約の内容
お願い
(指定代理請求人の権利や請求できる場合など)について十分説明いただきますようお願いします。
4 ご契約の引受条件
要です。 ●ご契約の取扱範囲については以下のとおりです。ご契約の具体的な内容につきましては、「契約概要」と合わせて
「商品パンフレット「」生命保険契約申込書」などをご確認ください。
契約年齢(被保険者満年齢) | 20歳~75歳 |
保険期間 | 終身 |
支払保証期間 | 20年 |
保険料払込方法 | 全期前納 |
保険料払込期間 | 全期前納 5年 |
最低限度(単位) | 基本認知症年金額12万円(1万円単位) |
最高限度 | 基本認知症年金額:20歳~39歳:200万円 40歳~45歳:149万円 46歳~75歳: 98万円 ※xx生命の他の介護年金などと通算して所定の限度があります。 |
特則 | 認知症診断保険金特則:50万円(通算限度100万円) |
被保険者 | 契約者本人またはその配偶者もしくは2親等内の親族 |
死亡給付金等受取人の範囲 | 原則、被保険者の配偶者または2親等内の♛族 |
診査区分 | 告知書扱 |
指定代理請求特約 | 必須付加 |
特約
■ 指定代理請求特約
●被保険者が年金・保険金などを請求できない特別な事情があるときに、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した1名の指定代理請求人が年金、保険金などをご請求できます。
●指定代理請求人からご請求いただいた年金・保険金などは、被保険者または指定代理請求人の口座へ送金します。
※指定代理請求人への口座送金に際し、別途、書類が必要となる場合があります。
※指定代理請求人からご請求いただく場合、戸籍謄本などをご提出いただくことがあります。
●指定代理請求特約は、必ず付加していただきます。
(1)被保険者の戸籍上の配偶者、直系♛族または3親等内の親族
(2)被保険者と同居または生計を一にしている(1)以外の方*
(3)被保険者の療養♛護に努める方または被保険者の財産管理を行っている方*
(4()2)および(3)に掲げる方と同等の特別な事情がある方*
指定代理請求人の範囲
*終身認知症治療年金などのご請求時点において、xx生命所定の書類などによりその事実が確認でき、かつ、終身認知症治療年金などの受取人のために請求すべき相応の理由があるとxx生命が認める方にかぎります。
●終身認知症治療年金などは、原則、年1回払です。ただし、年1回払にかえて、分割払(年2・4・6・12回払:ただし、1回の支払額は3万円以上必要)もしくは据置払から選択することも可能です。
参照
●終身認知症治療年金などの支払開始日以後、まだ年金支払日が到来していない支払保証期間中の終身認知症治療年金などは、一括受取も可能です。ただし、一括受取の場合、会社の定める方法により計算した金額をお支払いします。
詳しくは、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
11 12
5 保険料に関する事項
●保険料については、「商品パンフレット「」設計書」をご確認ください。
●保険料の計算は契約年齢にもとづいて行います。契約年齢は契約日時点での満年齢で計算します。
●全期前納扱のご契約で以下の場合に、前納保険料の残額(xxx経過保険料)があるときは払い戻します。
・解約された場合
・終身認知症治療年金をお支払いする場合
・死亡給付金・死亡一時金をお支払いする場合
・保険料の払込免除事由に該当した場合
・減額などにより保険料に変更があった場合
・認知症診断保険金特則の認知症診断保険金または死亡給付金をお支払いしたことにより特則が消滅した場合
注意喚起情報
●この「注意喚起情報」は、ご契約のお申し込みに際してご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。
注 意 喚 起 情 報
●特に終身認知症治療年金などをお支払いできない場合や既契約を消滅させて契約される場合など、お客さまにとって不利益となることが記載された部分については、必ずご確認ください。
●この「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のxxx・約款」に記載していますので、合わせてご確認ください。
6 配当金に関する事項
●この商品は無配当保険です。したがって、契約者配当金はありません。
7 解約・解約払戻金および減額に関する事項
■ 解約・解約払戻金
●解約された場合、ご契約は消滅します。
●解約は、終身認知症治療年金の支払開始日前に限り可能です。
●この商品は、保険料払込期間中の解約払戻金額を低く設定*することによって保険料を割安にしています。そのため、保険料払込期間中に解約された場合、解約払戻金額はお払込保険料の合計額より少ない金額になります。とくに、ご契約後短期間で解約されますと、解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかな金額となります。また、保険料払込期間満了後に解約された場合でも、解約払戻金額がお払込保険料の合計額より少ない金額になる場合もあります。
*保険料払込期間中にご契約を解約された場合の解約払戻金額は、解約払戻金額を低く設定しない場合の 70%となります。
■ 減額
●基本認知症年金額の減額は、終身認知症治療年金支払開始日前であれば可能です。減額は1万円単位で可能ですが、減額後の基本認知症年金額は6万円以上必要です。
●基本認知症年金額を減額した場合、認知症診断保険金額は同じ割合で減額されます。
1 ご契約の申し込みの撤回やご契約の解除をすることができます。(クーリング・オフ制度)
●申込者またはご契約者(以下「お申込者など」)は、つぎの①~③のいずれか遅い日から、その日を含めて20日以内であれば、契約の申し込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申し込みの撤回など」)をすることができます。
①「特に重要なお知らせ(契約概要/注意喚起情報)(」本書面)*1の交付日
②保険契約の申込日
③第1回保険料充当金がxx生命指定の口座に振り込まれ着金した日
*1 保険契約の申し込みの撤回または解除に関する事項を記載した、保険業法第309条第1項第1号に定める書面です。
●お申し込みの撤回などは、書面または当社ホームページによるお申し出方法があります。
●お申し込みの撤回などをされた場合には、お申込者などがすでにxx生命にお払い込みいただいた金額があるときは、その金額をお返しします。
●xx生命はお申込者などに対し、お申し込みの撤回などに伴う損害賠償または違約金その他の金銭のお支払いは請求しません。
●お申し込みの撤回などの書面の発信時または当社ホームページからの送信時に終身認知症治療年金などの支払事由が生じている場合には、お申し込みの撤回などの効力は生じません。ただし、お申し込みの撤回などの書面の発信時または当社ホームページからの送信時に、お申込者などが終身認知症治療年金などの支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
■ 書面によるお申し出方法
〒103-6031 xxx中央区日本橋 2-7-1
xx生命保険株式会社 契約課 行
○お申し込みの撤回などをする旨 ○取扱代理店名(金融機関名・支店名)・申込日
○商品名 ○申込番号
○お申込者(契約者)の住所・電話番号・氏名(自署)
○返金先口座(金融機関名・支店名・預金種類・口座番号・口座名義人*3)
●お申し込みの撤回などは、書面発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便(封書*2・はがき)によりxx生命契約課あてに、次の事項をご記入のうえ、発信してください。
*2 個人情報保護の観点から、なるべく封書によりお申し出ください。
*3 返金先口座はお申込者(ご契約者)の本人口座に限ります。
■ xx生命ホームページからのお申し出方法
●当社ホームページからのお申し込みの撤回などは、クーリング・オフ受付フォームより必要項目を入力のうえ送信してください。送信時に効力が生じます。
既存の保険契約の内容変更(基本認知症年金額の減額など)に関する取り扱いについては、クーリング・オフは適用されません。
13 14
5 将来に向かってご契約を解除することがあります。
2 この保険は告知が必要です。
ありのままを告知してください。(告知義務)
●ご契約にあたっては、過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障害状態など「告知書」でxx生命がおたずねする重要な事項について、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。告知をお受けできる権利
(告知受領権といいます)は、生命保険会社が有しています。募集代理店の担当者(生命保険募集人)には、告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話されても告知していただいたことにはなりません。必ず、被保険者ご自身で「告知書」にご記入ください。
●告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(ご契約日・復活日など)から2年以内であれば、xx生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
3 保障の開始は以下のとおりとなります。
●ご契約のお引き受けをxx生命が承諾した場合、第1回保険料充当金のお受け取りおよび告知が完了した時から保障を開始します。
ただし認知症診断保険金については、契約日から起算して90日を経過した日の翌日から、責任を開始します(認知症責任開始日)。
●第1回保険料充当金は、xx生命指定の口座に振り込まれ着金したときに受け取ったものとして取り扱います。
●募集代理店(生命保険募集人)は、お客さまとxx生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対してxx生命が承諾したときに有効に成立します。
●責任開始日が契約日になります。
4 反社会的勢力に該当する場合、
保険契約のお申し込みはできません。
●契約者、被保険者または年金等の受取人が反社会的勢力*1に該当すると認められる場合または反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められる場合には、保険契約のお申し込みはできません。
●契約者、被保険者または年金等の受取人が終身認知症治療年金などを詐取する目的または他人に終身認知症治療年金などを詐取させる目的で事故(未遂を含みます)を起こした場合
注 意 喚 起 情 報
●終身認知症治療年金などの請求に関し、終身認知症治療年金などの受取人に詐欺行為(未遂を含みます)があった場合
●契約者、被保険者または年金等の受取人が暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力に該当すると認められる場合や、反社会的勢力への資金提供、便宜供与あるいは不当利用等、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
●その他、ご契約を継続することができないと判断できる重大な事由がある場合 など
6 終身認知症治療年金などを
お支払いできない場合があります。
●終身認知症治療年金などの支払事由に該当しない場合
●ご契約が告知義務違反により解除となった場合
●ご契約が重大事由により解除となり、その重大事由発生後に支払事由等が生じた場合
●詐欺によりご契約が取消となった場合や終身認知症治療年金などの不法取得目的があってご契約が無効になった場合
●終身認知症治療年金などの免責事由に該当した場合 など
7 責任開始期・認知症責任開始日前の器質性認知症該当により、
プランの変更や特則が無効になることがあります。
●保険契約の締結または復活の際に、器質性認知症に関して求めた告知事項に、責任開始日前に該当していた場合には、契約者または被保険者の知、不知にかかわらず、保険契約を無効とします。すでに払い込まれた保険料はつぎのとおり取り扱います。
(1)契約者および被保険者がともに知らなかった場合には、契約者に払い戻します。
*1 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をさします。
*2 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。
(2)契約者または被保険者のいずれかが知っていた場合には、保険料は払い戻しません。
●認知症診断保険金特則について、告知時から認知症責任開始日の前日までに器質性認知症と診断確定された場合、契約者または被保険者の知、不知にかかわらず、この特則を無効とし、すでに払い込まれた保険料を契約者に払い戻します。
15 16
8 終身認知症治療年金などの支払事由が生じた場合、
すみやかにxx生命までご連絡ください。
11 現在のご契約を解約・減額して新しいご契約のお申し込みを
する場合、お客さまにとって不利益となることがあります。
●支払事由が発生した場合のご請求手続き、終身認知症治療年金などをお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のxxx・約款「」給付金・保険金のご請求について・お手続きガイドブック「」xx生命のホームページ」にも記載しておりますので合わせてご確認ください。
●お客さまからのご請求に応じて、終身認知症治療年金などのお支払いをする必要がありますので、終身認知症治療年金などの支払事由が生じた場合だけでなく、支払事由に該当する可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合についても、すみやかに「xx生命お客様サービスセンター」にご連絡ください。
●契約者のご住所等を変更された場合には、xx生命からのお手続きに関するお知らせなど、重要なご案内ができないおそれがありますので、「xx生命お客様サービスセンター」へ必ずご連絡ください。
9 解約払戻金は多くの場合、お払込保険料の合計額よりも
少ない金額となります。
●お払い込みいただく保険料は預貯金と異なり、一部は終身認知症治療年金などのお支払いに、また、他の一部は生命保険の運営に必要な経費などにあてられます。特にご契約後短期間で解約されたときの解約払戻金は、多くの場合まったくないかあってもごくわずかです。
参照
●この商品は、保険料払込期間中の解約払戻金額を低く設定することによって保険料を割安にしています。
詳しくは、13ページをご確認ください。
●解約・減額時の払戻金は、多くの場合、お払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。保険種類やご契約後の経過年数によっては、まったくないこともあります。
注 意 喚 起 情 報
●現在のご契約と新たなご契約とで支払事由が異なることにより、現在のご契約の保障内容が新たなご契約では保障されない場合があります。
●詐欺による取消の規定などについて、新しいご契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。
●一定期間の契約継続を条件に発生する契約者配当の請求権などを失う場合があります。
●新たな保険契約への乗換えやご契約の見直しをされる場合、改めて告知が必要になります。健康状態などによってはお引受けできない場合があります。
●新たなご契約は、現在のご契約と予定利率などが異なる場合があります。予定利率などが異なった場合、新たなご契約の保険金・給付金などは現在のご契約の金額を下回る場合があります。
12 生命保険会社が破綻した場合などには、
保険金額などが削減されることがあります。
参照
●xx生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額などが削減されることがあります。
詳しくは、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
10 この商品は預金ではありません。
●この商品は、xx生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金ではありません。したがって、預金保険制度 の対象外となります。
17 18
13 ご契約の各種お問い合わせ・苦情・相談に関する連絡先
14 税法上のお取り扱いについてご確認ください。
■ xx生命お客様サービスセンター
TEL:0000-00-0000(通話無料)
営業時間 月曜~金曜 9:00~18:00 / 土曜・日曜 9:00~17:00
(祝日・年末年始(12/30~1/4)は休業します)
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx/
■ 一般社団法人生命保険協会
●この商品に係る指定紛争解決機関は、一般社団法人生命保険協会です。
●一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書・来訪などにより生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ )
●なお、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として
1ヵ月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。
■ 終身認知症治療年金・認知症診断保険金の非課税
注 意 喚 起 情 報
終身認知症治療年金・認知症診断保険金は、非課税となります。
※指定代理請求人が被保険者の代わりに終身認知症治療年金などを受け取った場合も非課税となります。
■ 死亡給付金・死亡一時金の税法上のお取り扱い
契約者、被保険者、死亡給付金・死亡一時金の受取人の関係により、死亡給付金等にかかる税金が異なります。
契約形態 | 契約例 | 課税の種類 | ||
契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||
契約者と 被保険者が同一人で、受取人が相続人の場合 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税*1 |
契約者と 受取人が同一人の場合 | 本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得)*2 + 住民税 |
契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人の場合 | 本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
〔死亡給付金・死亡一時金をお受け取りのとき〕
*1 契約者と被保険者が同一人で、死亡給付金・死亡一時金(保険契約が複数ある場合は合算します)の受取人が相続人の場合は、死亡給付金・死亡一時金に相続税が課税されますが、所定の金額までは非課税扱となります。
*2〔{収入(死亡給付金・死亡一時金)ー必要経費(払込保険料)}ー特別控除(50万円)〕×1/2が課税所得になります。 50万円の特別控除はその年の他の一時所得を合算したうえで適用されます。
■ 解約払戻金の税法上のお取り扱い
所得税(一時所得)*3 + 住民税が課税されます。
*3〔{収入(解約払戻金額)-必要経費(払込保険料)}-特別控除(50万円)〕×1/2が課税所得になります。 50万円の特別控除はその年の他の一時所得を合算したうえで適用されます。
■ 生命保険料控除について
保険料は、介護医療保険料控除の対象となります。年間払込保険料*4に応じた金額が、その年の所得から控除され、所得税と住民税が軽減されます。
*4 年間払込保険料とは、当年中(1月から12月まで)にお払い込みいただいた保険料です。
税法上のお取り扱いについては、2022年1月現在の税制にもとづくもので、税制改正などで将来変更となることがあります。個別のお取り扱いについては、所轄の税務署等にご確認ください。
15 その他
●生命保険会社の業務または財産の状況が変化した場合、保険業法の定めにもとづく所定のお手続きを経て、お約束した終身認知症治療年金などが削減されることがあります。
●支払確認について
太陽生命で委託した業務士等が、終身認知症治療年金などのご請求の際、ご契約のお申し込み内容またはご請求内容などについてご確認させていただく場合があります。
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【お客さまの個人情報のお取り扱い】
xx生命では、「個人情報の保護に関する法律」および関係法令等を遵守するとともに、個人情報の保護と安全管理に関する方針を定め、お客さまの個人情報について適正なお取り扱いに努めています。
1 個人情報の取得・利用目的
●xx生命は、お客さまから取得する個人情報を次の目的のために業務上必要な範囲で利用します。なお、当該個人情報はすでに取得しているものも含みます。
①各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、給付金等のお支払い
②関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
③xx生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④その他保険に関連・付随する業務
※xx生命は医療・健康等の機微(センシティブ)情報を含め、本契約において取得した個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や解約・保険期間満了後など保険契約が消滅した後も保持し、上記利用目的のために利用させていただくことがあります。なお、xx生命が取得した申込関係書類については返却いたしません。
2 医療・健康等の機微(センシティブ)情報のお取り扱い
●xx生命はお客さまの機微(センシティブ)情報については、各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、給付金等のお支払い、保険商品の開発、保険事業のxx性の確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体のxx性の確保等、生命保険事業の適切な業務運営を確保することを目的として、業務上必要な範囲で契約者・被保険者・受取人・指定代理請求人・保険募集人・事務担当者等に開示する場合があります。
なお、機微(センシティブ)情報には、xx生命が既に取得し管理しているものも含まれます。これらの個人情報については、限定されている目的以外では利用いたしません。
3 個人情報の第三者提供の制限
●xx生命は業務上必要な範囲を超えて、個人情報を第三者に提供いたしません。個人情報を第三者に提供するのは以下の場合に限定されております。
①各種保険契約のお引き受け、保険金・給付金等の支払い等に際し、診査・診察・面接等を行った医療機関や確認会社などの関係先へ業務上必要な照会を行う場合
②再保険会社(再々保険会社を含みます)における当該保険契約のお引き受け、継続・維持管理、保険金・給付金等支払いに関する利用のために必要な個人情報を再保険会社へ提供する場合
③xx生命の業務上必要な範囲で、グループ会社、外部の情報処理業者、他の保険会社、嘱託医、面接士、募集代理店、契約確認会社等の委託先へ提供する場合
④法令にもとづく場合(法令により情報の開示が許容されている場合を含みます)
4 支払査定時照会制度
●xx生命は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金などの支払いが正しく確実に行われるよう、「支払査定時照会制度」にもとづき、xx生命の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しています。詳細は、「ご契約のxxx・約款」の「他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について」の項目を確認してください。
5 お問い合わせ窓口
●xx生命の個人情報保護に関する方針(プライバシーポリシー)や、その他特定共同利用を含むxx生命における個人情報のお取り扱い、支払査定時照会制度の詳細については、
xx生命のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx/)xxxxxxxxx。
xx生命お客様サービスセンター
TEL:0000-00-0000(通話無料)
営業時間 月曜~金曜 9:00~18:00 土曜・日曜 9:00~17:00
(祝日・年末年始(12/30~1/4)は休業します)
また、xx生命の個人情報のお取り扱いに関する問い合わせは、「xx生命お客様サービスセンター」に照会してください。
MEM O
※上記の内容は、2022年1月現在のものであり、今後法令の改正等により変更となる場合があります。
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