Contract
平成31年度宅配便運送業務請負に係る一般競争入札説明書
入 入入 | 札 札札 | 説 書 | 明 心 様 | 書 得式 | ||
委 | 任 | 状 | 様 | 式 | ||
予算決算及び会計令( 抜粋) | ||||||
仕 | 様 | 書 | ||||
入 | 札 | 適 | 合 | 条 | 件 | |
x | 約 | 書 | ( | 案 | ) |
平成31年1月
原子力規制委員会原子力規制庁長 官 官 房 会 計 部 門
入 札 説 明 書
原子力規制委員会原子力規制庁長 官 官 房 会 計 部 門
原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告(平成31年1月31日付け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件名
平成31年度宅配便運送業務請負
(2) 契約期間
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで
(3) 入札方法
入札金額は、総価(仕様書別紙2の区分ごとの予定数量に配送1個当たりの単価を乗じ算出した合計額)で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
(4) 平成28・29・30年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
ただし、平成31・32・33年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」を引き続き取得すること。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.入札者に求められる義務等
この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに
応じなければならない。
なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
4.適合証明書の受領期限及び提出場所
平成31年2月22日(金) 12時00分
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房会計部門
(六本木ファーストビル18階)
5.入札及び開札の日時及び場所
平成31年3月12日(火) 13時30分
原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル13階入札会議室開札は入札後直ちに行う。
6.競争参加者は、提出した入札書の変更及び取消しをすることができない。
7.入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
8.落札者の決定方法
支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
9. その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めにより実施する。 10.入札保証金及び契約保証金 全額免除
11.契約書作成の要否 要
12. 契約条項 契約書(案)による。
13.支払の条件 契約書(案)による。
14. 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
15.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 xx xx
〒106-8450 xxx港区六本木一丁目9番9号
16.その他
(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 本件に関する照会先
質問は、xxx(xxxxxx_xxxx@xxx.xx.xx)にて受け付ける。
担当:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房会計部門 xx xxx電話:03―5114―2103
FAX :03―5114―2174
(3) 契約締結日までに平成31年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
なお、本調達は、平成31年度予算に係る調達であることから、予算の成立以前においては、落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とすることとする。
(別 紙)
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得
1.趣旨
原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.直接入札
直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに入札箱に投入しなければならない。この場合において、入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあたっては、入札書とは別に証明書及び添付書類を契約担当官(会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式2による委任状を持参しなければならない。
8.代理人の制限
(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。
9.条件付の入札
予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
10.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない代理人等による入札
④ 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
11.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
12.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(4)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
13.調査基準価格、低入札価格調査制度
(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予決令第85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
①工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7から1
0分の9までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
②前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
(3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
14. 落札者の決定
(1)有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(2)低入札となった場合は、一旦落札決定を留保し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
(3)前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
15. 再度入札
開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
なお、直接入札における開札の際に、入札者又はその代理人等が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
16.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
17.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
18.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
19.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(別 記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書
(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)を提出します。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員
(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
(様式1)
入 札 書
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称
代表者役職・氏名 印
(復)代理人役職・氏名 印
注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する
場合に、(復)代理人の記名押印が必要。このと
き、代表印は不要(委任状には必要)。
下記のとおり入札します。
記
1 | 入札件名 | :平成31年度宅配便運送業務請負 |
2 | 入札金額 | :金額 円也 (内訳は入札書別紙内訳表のとおり) |
3 | 契約条件 | :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 |
4 | 誓約事項 | :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 |
平成31年度宅配便運送業務 入札書別紙内訳表
元払い | 着払い | 元払い・着払い合計金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 9 | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | |||||||||||||||||||||||||||||
3辺計 | 60cm以内 | 80cm以内 | 100cm以内 | 120cm以内 | 140cm以内 | 160cm以内 | 60cm以内 | 80cm以内 | 100cm以内 | 120cm以内 | 140cm以内 | 160cm以内 | |||||||||||||||||||||||||||||
重 | 量 | 2kg以内 | 5kg以内 | 10kg以内 | 15kg以内 | 20kg以内 | 25kg以内 | 2kg以内 | 5kg以内 | 10kg以内 | 15kg以内 | 20kg以内 | 25kg以内 | ||||||||||||||||||||||||||||
x | x | 府 | 県 | 単価 | 数量 | 合計 | 単価 | 数量 | 合計 | 単価 | 数量 | 合計 | 単価 | 数量 | 合計 | 単価 | 数量 | 合計 | 単価 | 数量 | 合計 | 単価 | 数量 | 合計 | 単価 | 数量 | 合計 | 単価 | 数量 | 合計 | 単価 | 数量 | 合計 | 単価 | 数量 | 合計 | 単価 | 数量 | 合計 | ||
北海道 | 北海道 | 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
北東北 | 青森県・xx県・岩手県 | 42 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
南東北 | xx県・山形県・xx県 | 51 | 24 | 23 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 8 | 12 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
都内 | 東京都内 | 154 | 15 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
関東 | 神奈川県・xx県・埼玉県 茨城県・群馬県・栃木県山梨県 | 67 | 23 | 22 | 7 | 6 | 4 | 58 | 11 | 6 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
信越 | xx県・新潟県 | 16 | 6 | 8 | 27 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
東海 | 静岡県・愛知県・岐阜県三重県 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
北陸 | 富山県・xx県・xx県 | 63 | 15 | 20 | 18 | 6 | 1 | 10 | 16 | 7 | 24 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
関西 | 京都府・大阪府・滋賀県奈良県・兵庫県・和歌山県 | 23 | 14 | 16 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
中国 | 岡山県・広島県・xx県鳥取県・島根県 | 36 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
四国 | 徳島県・香川県・高知県愛媛県 | 15 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
九州 | 福岡県・佐賀県・大分県長崎県・熊本県・xx県鹿児島県 | 32 | 10 | 24 | 16 | 6 | 1 | 19 | 12 | 4 | 11 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
沖縄 | 沖縄県 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
元払い合計 | 着払い合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※総合計金額(税抜) |
※単価が税込の場合、税抜金額を算出して記入すること。入札金額と一致する。
(様式2-①)
委 任 状
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
代表者役職・氏名 印
代 x x 所 在 地
(受任者)所 属 ( 役 職 名 )
代 x x x 名 印
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 平成31年度宅配便運送業務請負の入札に関する一切の件
2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。
(様式2-②)
委 任 状
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
代 x x 所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
所 属 ( 役 職 名 )
代 x x x 名 印
復代理人所在地
(受任者)所 属 ( 役 職 名 )
復 代 x x x 名 印
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
平成31年度宅配便運送業務請負の入札に関する一切の件
(参 考)
予算決算及び会計令(抜粋)
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
仕様書
1. 件名
平成31年度宅配便運送業務請負
2.契約方法
単価契約とする。
3.請負期間
平成31年4月1日から平成32年3月31日までとする。
4.業務内容
請負者は、集荷した物品等の荷物(以下「荷物」という。)を、発注者が指定した届け先に運送し、引き渡すものとする。
なお、荷物の運送については、厳重な管理のもと、迅速かつ確実に届け先への引渡しを行うものとする。
また、年間予定数量は、別紙2のとおり。
5.運送業務の発注等
(1)定期集荷
定期集荷については、原則として、毎日16時00分から17時00分までの間を目途に、発注者が指定する課室へ直接集荷を行うものとする。
なお、集荷日については、以下の期間等を除く。
・日曜日及び土曜日
・国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日
・平成31年12月29日から平成32年1月3日までの期間
(2)臨時集荷
(1)のほか、課室担当者から依頼があった場合、指定された日時及び場所に直接集荷を行うものとする。
(3)その他
① 使用する運送伝票は、請負者が用意するものとする。また、運送伝票の「発送元欄」に課室担当者の指定した住所、氏名等を印字したものを指定した日までに用意すること。
② 大量の運送が発生した際に、請負者は、発注者からのデータ等を受けて、運送伝票の「届け先欄」に印字し、指定した日までに用意すること。
③ 発注者宛てに発送する着払いについても対応すること。
6.運送日数等
(1)集荷した荷物は、関東圏(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京及び神奈川(一部離島を除く))は、原則、集荷日の翌日に配達が可能なこと。その他の地域は、原則、集荷日の翌々日以内の配達が可能であること。
(2)荷物に関する責任は、請負者が発注者より荷物を受けた時に始まり、発注者が指定した届け先へ荷物の引渡しを完了したときに終わるものとする。
7.事故等の発生時
請負者は、発注者から引渡しを受けた荷物について、紛失、損傷、著しい運送の遅延及びその他の運送業務に関し事故があったとき、または、そのおそれがあるときは、臨機の措置を講じるとともに、直ちにその旨を発注者に連絡し、必要な指示を受け、処置しなければならない。
8.業務完了の報告
請負者は、別紙1「宅配便運送業務完了通知書」を1か月ごとに作成し、当該月分を、翌月10日までに提出するものとする。
なお、発注者から「宅配便運送業務完了通知書」作成単位について指定があった場合は、指定ごとに作成し、提出するものとする。
また、発注者が、必要に応じ、請負者に運送引き渡し完了の確認を求めた場合、請負者は運送引き渡しを証明する書類を発注者に提示するものとする。
9.請求方法等
別紙1「宅配便運送業務完了通知書」を提出した後に、請求書を作成し、翌月10日までに提出すること。
なお、発注者から請求書作成単位について指定があった場合は、指定ごとに作成し請求するものとし、支払いに関し契約書に定める遅延利息が発生した場合は、請求書ごとに適用するものとする。
10.情報セキュリティの確保
請負者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。
(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること。
(2)請負者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。
(3)また、本業務において請負者が作成する情報については、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(4)請負者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(5)請負者は、原子力規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要
になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において請負者が作成した情報についても、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(6)請負者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/000000000.xxx
11.その他
(1)別紙2の予定数量については、過去の実績等を踏まえ算出された予定数量であり、平成31年度の実績数量として保証するものではない。
(2)本仕様書に記載されていない事項、または疑義が生じた場合は、発注者と協議の上、これを定めるものとする。
(3)請負者は、本業務で知り得た事項について、契約期間中はもとより、契約終了後においても外部に漏らし、または他の目的に使用してはならない。
(4)請負者は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)における「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」のうち「輸配送」の判断の基準(配慮事項含む)を満たしていること。
別紙1
宅配便運送業務完了通知書
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地
商号又は名称
担当者氏名 印
平成 年 月分の宅配便運送業務につきましては、別表のとおり完了しましたので通知します。
※別表は、当該月の契約単価に対する実績数量が分かるように作成し、必ず添付すること。
別紙2-①
平成31年度宅配便運送業務 年間予定数量(元払い)
サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | |
3辺計 | 60cm以内 | 80cm以内 | 100cm以内 | 120cm以内 | 140cm以内 | 160cm以内 | |
重 量 | 2kg以内 | 5kg以内 | 10kg以内 | 15kg以内 | 20kg以内 | 25kgxx | |
xxx | xxx | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xxx | x森県・xx県・岩手県 | 42 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 |
南東北 | 宮城県・山形県・xx県 | 51 | 24 | 23 | 2 | 2 | 4 |
都内 | 東京都内 | 154 | 15 | 18 | 6 | 1 | 1 |
関東 | 神奈川県・xx県・埼玉県茨城県・群馬県・栃木県 山梨県 | 67 | 23 | 22 | 7 | 6 | 4 |
信越 | xx県・新潟県 | 16 | 6 | 8 | 27 | 1 | 4 |
東海 | 静岡県・愛知県・岐阜県三重県 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
北陸 | 富山県・xx県・xx県 | 63 | 15 | 20 | 18 | 6 | 1 |
関西 | 京都府・大阪府・滋賀県 奈良県・兵庫県・和歌山県 | 23 | 14 | 16 | 2 | 1 | 1 |
中国 | 岡山県・広島県・xx県鳥取県・島根県 | 36 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 |
四国 | 徳島県・香川県・高知県愛媛県 | 15 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 |
九州 | 福岡県・佐賀県・大分県長崎県・熊本県・xx県鹿児島県 | 32 | 10 | 24 | 16 | 6 | 1 |
沖縄 | 沖縄県 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
別紙2-②
平成31年度宅配便運送業務 年間予定数量(着払い)
サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | |
3辺計 | 60cm以内 | 80cm以内 | 100cm以内 | 120cm以内 | 140cm以内 | 160cm以内 | |
重 量 | 2kg以内 | 5kg以内 | 10kg以内 | 15kg以内 | 20kg以内 | 25kgxx | |
xxx | xxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xxx | x森県・xx県・岩手県 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
南東北 | 宮城県・山形県・xx県 | 10 | 6 | 8 | 12 | 4 | 3 |
都内 | 東京都内 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
関東 | 神奈川県・xx県・埼玉県茨城県・群馬県・栃木県 山梨県 | 58 | 11 | 6 | 8 | 4 | 6 |
信越 | xx県・新潟県 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 |
東海 | 静岡県・愛知県・岐阜県三重県 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
北陸 | 富山県・xx県・xx県 | 10 | 16 | 7 | 24 | 4 | 2 |
関西 | 京都府・大阪府・滋賀県 奈良県・兵庫県・和歌山県 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
中国 | 岡山県・広島県・xx県鳥取県・島根県 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
四国 | 徳島県・香川県・高知県愛媛県 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
九州 | 福岡県・佐賀県・大分県長崎県・熊本県・xx県鹿児島県 | 19 | 12 | 4 | 11 | 6 | 1 |
沖縄 | 沖縄県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
入札適合条件
平成31年度宅配便運送業務請負の役務請負先としては、以下の条件を滴たすこと。
(1) 平成28・29・30年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「運送」の資格を有し、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。ただし、平成31・32・33年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」を引き続き取得すること。
(2)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。
(3)「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)における「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」のうち、「輸配送」の判断の基準(配慮事項含む)を満たしていること。
本件の入札に参加しようとする者は、上記の(1)から(3)までの条件を満たすことを証明するために、様式1及び様式2の適合証明書等(添付資料を含む。)を平成31年2月22日(金)12時00分までに原子力規制委員会原子力規制庁長官官房会計部門へ1部提出し、適合審査に合格する必要がある。
また、適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、平成31年
2月13日(水)15時までに電子メールで、下記の原子力規制委員会原子力規制庁長官官房会計部門に提出すること。
提出先:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房会計部門
〒100-0000 xxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxx00xx 当:xx xxx(xxxxxx_xxxx@xxx.xx.xx) TEL:03―5114―2103
FAX:03―5114―2174
(様式1)平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
印
印
所 在 地商号又は名称代 表 者 氏 名
「平成31年度宅配便運送業務請負」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。
なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。
(様式2)
適合証明書
件名:平成31年度宅配便運送業務請負
商号又は名称:
条 件 | 回 答 (○or×) | 資料 No. |
(1)平成28・29・30年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「運送」の資格を有し、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 ・格付け (格付けを記入すること) (資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを添付すること。) ただし、平成31・32・33年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」を引き続き取 得すること。 | ||
(2)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。 | ||
(3)「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)における「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」のうち、「輸配送」の判断の基準(配慮事項含む)を満たしていること。 (確認できる書類を添付すること。なお、確認書類は最新のものとし、環境・社会報告書等を確認書類とする場合は、判断基準のどの部分か分かるように付箋等 を貼り付けること。) |
適合証明書に対する照会先
所在地 :(郵便番号も記載のこと)商号又は名称及び所属:
担当者名 :
電話番号 :
FAX 番号 :
E-Mail :
(参考)
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)における「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」のうち、「輸配送」の判断基準(配慮事項含む)は以下のとおり。
輸配送
【判断の基準】
①エネルギーの使用の実態及びエネルギーの使用の合理化に係る取組効果の把握が定期的に行われていること。
②環境保全のための仕組み・体制が整備されていること。
③エコドライブを推進するための措置が講じられていること。
④大気汚染物質の排出削減、エネルギー効率を維持する等の環境の保全の観点から車両の点検・整備を実施していること。
⑤モーダルシフトを実施していること。
⑥輸配送効率の向上のための措置が講じられていること。
⑦上記①については使用実態、取組効果の数値が、上記②から⑥については実施の有無がウエブサイトを始め環境報告書等により公表され、容易に確認できること、又は第三者により客観的な立場から審査されていること。
【配慮事項】
①エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和 54 年法律第 49 号)に基づく
「貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する貨物輸送事業者の判断の基準(経済産業省・国土交通省告示第7号(平成 18 年 3 月 31 日)」及び
「貨物の輸送に係る電気の需要の平準化に資する措置に関する電気使用貨物輸送事業者の指針」(経済産業省・国土交通省告示第2号(平成 26 年 1 月 17日)」を踏まえ、輸配送におけるエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施が図られていること。
②低燃費・低公害車の導入を推進するとともに、可能な限り低燃費・低公害車による輸配送が実施されていること。
③輸配送に使用する車両台数を削減するため積載率の向上が図られていること。
④輸配送回数を削減するために共同輸配送が実施されていること。
⑤再配達を削減するための取組が実施されていること。
⑥エコドライブを推進するための装置が可能な限り導入されていること。
⑦道路交通情報通信システム(VICS)対応カーナビゲーションシステムや自動料金収受システム(ETC)等、高度道路交通システム(ITS)の導入に努めていること。
⑧販売されている宅配便、小包郵便物等の包装用品については、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑨事業所、集配拠点等の施設におけるエネルギー使用実態の把握を行うとともに、当該施設におけるエネルギー使用量の削減に努めていること。
⑩契約により輸配送業務の一部を行う者に対して、可能な限り環境負荷低減に向けた取組を実施するよう要請するものとする。
⑪自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成 4 年法律第 70 号)の対策地域において輸配送する場合にあっては、可能な限り排出基準を満たした自動車による輸配送が行われていること。
備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「輸配送」とは、国内向けの信書、宅配便、小包郵便物(一般、冊子等)及びメール便をいう。
ア.「信書」とは、特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。
イ.「宅配便」とは、一般貨物自動車運送事業の特別積合せ貨物運送又はこれに準ずる貨物の運送及び利用運送事業の鉄道貨物運送、内航海運、貨物自動車運送、航空貨物運送のいずれか又はこれらを組み合わせて利用する運送であって、重量 30kg 以下の一口一個の貨物をいう。
ウ.「メール便」とは、書籍、雑誌、商品目録等比較的軽量な荷物を荷送人から引き受け、それらを荷受人の郵便受箱等に投函することにより運送行為を終了する運送サービスであって、重量 1kg 以下のxxx冊の貨物をいう。
2「環境保全のための仕組み・体制の整備」とは、環境に関する計画・目標を策定するとともに、当該計画等の実施体制を定め、環境保全に向けた取組を推進することをいう。
3「エコドライブ」とは、エコドライブ普及連絡会作成「エコドライブ 10 のすすめ」(平
成 24 年 10 月)に基づく運転をいう。
(参考)①ふんわりアクセル『eスタート』②車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転③減速時は早めにアクセルを離そう④エアコンの使用は適切に⑤ムダなアイドリングはやめよう⑥渋滞を避け、余裕をもって出発しよう⑦タイヤの空気圧から始める点検・整備⑧不要な荷物はおろそう⑨走行の妨げとなる駐車はやめよう⑩自分の燃費を把握しよう
4 判断の基準③の「エコドライブを推進するための措置」とは、次の要件をすべて満たすことをいう。
ア.エコドライブについて運転者への周知がなされていること。
イ.エコドライブに係る管理責任者の設置、マニュアルの作成(既存マニュアルの活用を含む。)及びエコドライブの推進体制を整備していること。
ウ.エコドライブに係る教育・研修等を実施していること。
エ.運行記録を運転者別・車種別等の適切な単位で把握し、エネルギーの使用の管理を行っていること。
5 判断の基準④の「車両の点検・整備」とは、日常点検、定期点検の実施等道路運送車両法等において規定されている事項を遵守するほか、車両のエネルギー効率を維持する等環境の保全を目的に、別表に示した点検・整備項目に係る自主的な管理基準を定め、実施していることをいう。
6 「モーダルシフト」とは、貨物輸送において、環境負荷の少ない大量輸送機関であ
る鉄道貨物輸送・内航海運の活用により、輸送機関(モード)の転換(シフト)を図ることをいう。 ただし、その主業務が幹線輸送を伴わない場合は、判断の基準⑤を適用しない。
7 判断の基準⑥の「輸配送効率の向上のための措置」とは、次の要件をすべて満たすことをいう。
ア.エネルギーの使用に関して効率的な輸配送経路を事前に選択し、運転者に周知していること。
イ.渋滞情報等を把握することにより、適切な輸配送経路を選択できる仕組みを有していること。
ウ.輸配送量、地域の特性に応じた適正車種の選択をしていること。
エ.輸配送先、輸配送量に応じて拠点経由方式と直送方式を使い分け、全体として輸配送距離を短縮していること。
8 「環境報告書」とは、環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成 16 年法律 77 号)第2条第4項に規定する環境報告書をいう。
9 配慮事項②の低燃費・低公害車とは、本基本方針に示した「13-1 自動車」を対象とする。
10 「契約により輸配送業務の一部を行う者」とは、本項の役務の対象となる輸配送業務の一部を当該役務の提供者のために実施するものをいう。
別 表
車両のエネルギー効率の維持等環境の保全に係る点検・整備項目
【点検・整備の推進体制】 | |
□ 点検・整備は、明示された実施計画に基づき、その結果を把握し、記録として残していること。 | |
□ 点検・整備結果に基づき、点検・整備体制や取組内容について見直しを行う仕組みを有すること。 | |
【車両の適切な点検・整備】 | |
■ 点検・整備を整備事業者に依頼するに当たっては、車両の状態を日常から把握し、その状況について伝えていること。 | |
■ 目視により黒煙が増加してきたと判断された場合には、点検・整備を実施していること。 | |
■ フロン類の大気中への放出を抑制するため、カーエアコンの効き具合等により、エ アコンガスが減っている(漏れている)と判断された場合には、カーエアコンの点検・整備を実施していること。 | |
【自主的な管理基準による点検・整備】 | |
(エア・クリーナ・エレメント関連) | |
■ エア・クリーナ・エレメントの清掃・交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施 していること。 | |
(エンジンオイル関連) | |
■ エンジンオイルの交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。 | |
■ エンジンオイルフィルタの交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施している こと。 | |
(燃料装置関連) | |
□ 燃料装置のオーバーホールや交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施している こと。 | |
(排出ガス減少装置関連) | |
■ 排出ガス減少装置(DPF、酸化触媒)の点検に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施し ていること。 |
(その他) | |
■ タイヤの空気圧の点検・調整は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行 距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、空気圧の測定に基づき実施していること。 | |
□ トランスミッションオイルの漏れの点検は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。 | |
□ トランスミッションオイルの交換は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。 | |
□ デファレンシャルオイルの漏れの点検は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。 | |
□ デファレンシャルオイルの交換は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。 |
注:「■」は車両の点検・整備に当たって必ず実施すべき項目
「□」は車両の点検・整備に当たって実施するよう努めるべき項目
(1) 目標の立て方
当該年度に契約する輸配送業務の総件数に占める基準を満たす輸配送業務の件数の割合とする。
記載上の注意
1.適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。
2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。
3.適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料 No.」欄に資料番号を記載すること。
その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。
4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。
5.適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。
適合証明書
1
2
別添資料
①項目ごとにインデックス等を付ける。
②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。
契 約 書(案)
支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。)と、○○○○(以下「乙」という。)とは、平成31年度宅配便運送業務請負について、以下の条項(特記事項を含む。)により契約を締結する。
記
(契約の目的)
第1条 乙は、別添仕様書に基づく平成31年度宅配便運送業務請負について、迅速かつ確実に業務を遂行するものとし、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(契約金額)
第2条 本契約は、単価契約とし、別紙宅配便料金単価表の単価(消費税額及び地方消費税額を含む。)をもって契約金額とする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額とする。
(契約期間)
第3条 契約期間は、平成31年4月1日から平成32年3月31日までとする。
(契約保証金)
第4条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金の納付を全額免除する。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書きに基づいて債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第46
7条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例に関する法律(平成1
0年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾に依頼を行った場合、xは次の各号に掲げる事項を主張する権利を保
留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
(1)甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。
(2)譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書きに掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第6条 乙は、役務の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書に基づき第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、委任又は請負わせた業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。
3 乙は、第1項ただし書に基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と約定しなければならない。また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならない。
(報告義務)
第7条 乙は、別紙2仕様書の「7.事故等の発生時」に定めるもののほか、次の場合、ただちに甲に報告し、その指示を受けなければならない。
(1)荷物の届け先及び荷受人を確知することができないとき。
(2)荷受人が荷物の受け取りを怠り若しくは拒んだとき、又はその他の理由によりこれを受け取ることができないとき。
(3)天災地変等により、相当の期間運送を中断せざるを得ないとき。
(役務行為完了の通知及び検査)
第8条 乙は、役務の一部又は全部の行為を終えたときは、その旨を直ちに甲に通知するものとし、甲は、通知を受けた日から10日以内にその役務行為の成果について検査を行うものとする。
(役務行為完了の時期)
第9条 前条の検査に合格した日をもって役務行為の完了とし、当該契約に係る請求権発生の時期とする。
(かし担保責任)
第10x xは、役務行為が完了した後でもかしがあることを発見したときは、乙に対して相当の期間を定めて、そのかしを補修させることができる。
2 前項によってかxx補修をさせることができる期間は、引渡し又は給付を受けてから1か年とする。
3 乙が第1項の期日までにかxx補修をしないときは、甲は、乙の負担において第三者にかxx補修をさせることができる。
(対価の支払)
第11x xは、第9条の役務行為完了後、1か月ごとの実績数量をとりまとめ、実績数量に契約単価を乗じて得た合計額を甲に請求するものとする。
2 甲は、業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。
(遅延利息)
第12条 甲が、前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
(違約金)
第13条 乙が、天災地変及びその他不可抗力の原因によらないで、履行期限までに役務行為を終わらないとき、甲は、違約金として、延引日数1日につき、第2条で定める契約単価に当該月の宅配便発注数量を乗じて得た金額の100分の1に相当する額を徴収することができる。
(契約の解除)
第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙が、天災地変及びその他の不可抗力の原因によらないで、履行期限までに役務行為を終わらないか、又は履行期限までに役務行為を完了する見込みがないと甲が認めたとき。
(2)乙が正当な事由により解約を申出たとき。
(3)本契約に関し、乙又は乙の使用人等に不正の行為があったとき。
(4)前各号に定めるもののほか、乙が本契約条項に違反したとき。
(損害賠償)
第15条 乙は、甲より引き渡された荷物の取扱について、乙の責めに帰すべき事由により破損、汚損、紛失、盗難、火災等の事故が生じたときは、乙の約款の定めるところにより、甲に対して損害賠償の責を負うものとする。
2 甲は、かxx補修、違約金の徴収、契約の解除をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。ただし、損害賠償を請求することができる期間は、第9条の役務行為が完了した日から一か年とする。
(秘密の保持)
第16条 乙は、本契約の履行に関し、知り得た相手方の機密に属する事項について第三者に漏えいしてはならない。本契約終了後においても、また同様とする。
(個人情報の取扱い)
第17条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(第6条第2項に定める下請負人を含む。)に預託若しくは提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人
情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、毀損、その他本状に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7 第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。
(契約の公表)
第18条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(紛争の解決方法)
第19条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何時でも変更することができるものとする。
2 前項のほか、本契約の条項について疑義があるとき、又は本契約条項に定めていない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約単価(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に給付の実績数量を乗じた金額(実費として給付した金額を含む。)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再委任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請
負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約単価(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に給付の実績数量を乗じた金額(実費として給付した金額を含む。)の
100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜
査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため本書2通を作成し、甲及び乙記名押印の上、甲及び乙が各々
1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 xxx港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
乙
別紙-①
宅配便料金単価表(元払い)
サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | |
3辺計 | 60cm以内 | 80cm以内 | 100cm以内 | 120cm以内 | 140cm以内 | 160cm以内 | |
重 量 | 2kg以内 | 5kg以内 | 10kg以内 | 15kg以内 | 20kg以内 | 25kg以内 | |
北海道 | 北海道 | ||||||
北東北 | 青森県・xx県・岩手県 | ||||||
南東北 | xx県・山形県・xx県 | ||||||
都内 | 東京都内 | ||||||
関東 | 神奈川県・xx県・埼玉県茨城県・群馬県・栃木県 山梨県 | ||||||
信越 | xx県・新潟県 | ||||||
東海 | 静岡県・愛知県・岐阜県三重県 | ||||||
北陸 | 富山県・xx県・xx県 | ||||||
関西 | 京都府・大阪府・滋賀県 奈良県・兵庫県・和歌山県 | ||||||
中国 | 岡山県・広島県・xx県鳥取県・島根県 | ||||||
四国 | 徳島県・香川県・高知県愛媛県 | ||||||
九州 | 福岡県・佐賀県・大分県長崎県・熊本県・xx県鹿児島県 | ||||||
沖縄 | 沖縄県 |
※上記単価は、内税。
別紙-②
宅配便料金単価表(着払い)
サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | |
3辺計 | 60cm以内 | 80cm以内 | 100cm以内 | 120cm以内 | 140cm以内 | 160cm以内 | |
重 量 | 2kg以内 | 5kg以内 | 10kg以内 | 15kg以内 | 20kg以内 | 25kg以内 | |
北海道 | 北海道 | ||||||
北東北 | 青森県・xx県・岩手県 | ||||||
南東北 | xx県・山形県・xx県 | ||||||
都内 | 東京都内 | ||||||
関東 | 神奈川県・xx県・埼玉県茨城県・群馬県・栃木県 山梨県 | ||||||
信越 | xx県・新潟県 | ||||||
東海 | 静岡県・愛知県・岐阜県三重県 | ||||||
北陸 | 富山県・xx県・xx県 | ||||||
関西 | 京都府・大阪府・滋賀県 奈良県・兵庫県・和歌山県 | ||||||
中国 | 岡山県・広島県・xx県鳥取県・島根県 | ||||||
四国 | 徳島県・香川県・高知県愛媛県 | ||||||
九州 | 福岡県・佐賀県・大分県長崎県・熊本県・xx県鹿児島県 | ||||||
沖縄 | 沖縄県 |
※上記単価は、内税。
※ 以下、仕様書を添付