NPO 法人 患者スピーカーバンク 会員規約
NPO 法人 患者スピーカーバンク 会員規約
この会員規約(以下「本規約」)は、NPO 法人患者スピーカバンク(以下「当法人」)と、NPO 法人患者スピーカーバンク会員(以下「会員」)との関係に適用し、また会員の心得、規範を明確にしています。患者スピーカーバンク事務局(以下「当法人事務局」)では、入会の申込をいただいた時点で、本規約を承認したとみなします。
第 1 章 x x
(会員規約の適用)
第 1 条 当法人は、会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行います。また、当法人が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。
(会員規約の変更)
第 2 条 当法人は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の会員規約については、当法人の WEB サイト上への掲載、電子メール、書面その他当法人が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じます。
(用語の定義)
第 3 条 本規約において使われる用語については、次の各項に定義します。
1) 会員とは、当法人会員の総称です。
2) 書面とは、当法人が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含みます)をさします。また、入会時に登録している電子メールアドレスからの発信による当法人事務局への通知、連絡も書面と認められます。
第 2 章 入会申込等
(入会申込)
第 4 条 当法人への入会の申込をする方は、当法人が以下に定める年会費を払込み、入会申込書に必要事項を記入して、当法人理事長に提出することとします。 2.入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知します。
(会員資格有効期間)
第 5 条 会員資格有効期間は次の各号に定めます。
1) 会員資格有効期間は、次号に定める起算日が属する当法人の事業年度(毎年 4 月 1 日から翌年の 3 月末 日までをいう。)の末日までとします。
2) 会員資格有効期間の起算日は、当法人が入会を承認し、年会費が払い込まれた日とします。
3) 第 1 号に定める会員資格有効期間は、会員または当法人から申出がない限り、当法人の翌事業年度の末日まで更新するものとし、 以後も同様とします。
(会員の種類・年会費・資格)
第 6 条 会員の種類、年会費、資格は、次の通りです。正会員
年会費 : 1 口 5,000 円 1 口以上
資 格 : 当法人の趣旨にご賛同いただける個人賛助会員
年会費 : 「個人」1 口 3,000 円 1 口以上 、「法人」1 口 10,000 円 3 口以上資 格 : 当法人の事業を賛助いただける個人または法人
2. 会員は、各事業年度に係る前項に定める年会費を、当該事業年度の末日までに払い込むものとします。
3. 前 2 項の規定にかかわらず、入会初年度に係る年会費は入会時に払い込むものとし、その金額は、入会日及び会員の種類に応じて、次の通りとします。
入会日 | 4 月 1 日から 9 月 30 日 | 10 月 1 日から 12 月 31 日 | 1 月 1 日から 3 月 31 日 |
正会員 | 1 口 5,000 円 1 口以上 | 1 口 3,000 円 1 口以上 | 1 口 2,000 円 1 口以上 |
賛助会員(個人) | 1 口 3,000 円 1 口以上 | 1 口 2,000 円 1 口以上 | 1 口 1,000 円 1 口以上 |
賛助会員(団体) | 1 口 10000 円 3 口以上 |
第 3 章 入会申込記載事項の変更等
(会員の氏名及び名称等の変更)
第 7 条 会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、 速やかに書面によりその旨を当法人事務局に通知する必要があります。 2.前項の規定による変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、当法人はその責を負わないものとします。
第 4 章 会員資格の喪失
(会員資格の喪失)
第 8 条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失します。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 当法人の各事業年度の末日が経過し、会員の会員資格更新の意思及び年会費の払込みが確認できないと当法人が判断した場合
(4) 前号の他、継続して1年以上会費を滞納したとき
(5) 除名されたとき
(退会)
第 9 条 退会しようとする場合は、退会届を当法人理事長に提出して、任意に退会することができます。
(除名)
第 10 条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の議決によりこれを除名することができます。
(1) 定款および本規約に違反した場合
(2) 当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
2.前項の規定により会員の除名を行うときは、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えるものとします。 (拠出金品の不返還)
第 11 条 一度払い込まれた会費及びその他の拠出金品は返還しません。
第 5 章 会員資格に基づく権利行使の停止措置
(会員資格に基づく権利行使の停止措置)
第 12 条 会員が会員資格を喪失した場合は、当法人は、会員資格に基づく権利の行使を停止し、当該会員は、当法人に対し債務があった場合は速やかに精算することとします。
第 6 章 禁止行為
(禁止行為)
第 13 条 会員は無断で当法人の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。
1)その他、協会の目的を理解し、第 11 条各号に定める行為、当法人の主旨に反する行為等を行ってはいけません。
第 7 章 情報管理
(個人情報の保護)
第 14 条 会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX 番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはいけません。
1) 当法人は、当法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、当法人が別途定めるプライバシーポリシーに従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。
第 8 章 知的財産
(知的財産の帰属)
第 15 条 当法人が創作するすべての著作物、xxxx、xxxx、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は当法人帰属します。
(知的財産の保護)
第 16 条 当法人が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはいけません。
第 9 章 損害賠償等
(損害賠償)
第 17 条 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、 当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとします。
(免責)
第 18 条 当法人は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、当法人の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。
(残存条項)
第 19 条 退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第 12 条、第 13 条乃至第 18 条および本条の規定は有効に存続するものとします。
第 10 章 その他
(準拠法)
第 20 条 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
(裁判管轄)
第 21 条 当法人および会員は、当法人と会員の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
(規定の追加)
第 22 条 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、xx当法人が定めるものとします。附則 本規約は 2017 年 5 月 13 日より実施します。