(1)この電気需給約款(以下「本約款」と言います。)は、株式会社ジャパネットサービスイノベーション(小売電気事業者登録番号:A0673。以下「当社」と言います 。)が、低圧需要に応じて、一般送配電事業者が維持および運営する供給設備を介して電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。
電 気 需 給 約 款
【低圧】
株式会社ジャパネットサービスイノベーション
電気需給約款【低圧】目次
第 39 条 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう電気料金および工事費の精算 29
第 46 条 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更する場合の費用の申受け 32
電気需給約款【低圧】
第Ⅰ章 総則
(1)この電気需給約款(以下「本約款」と言います。)は、株式会社ジャパネットサービスイノベーション(小売電気事業者登録番号:A0673。以下「当社」と言います。)が、低圧需要に応じて、一般送配電事業者が維持および運営する供給設備を介して電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。
(2)本約款は、次の地区を供給地域として適用いたします。
エリア名称 | 供給区域となる地域 |
北海道電力エリア | 北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域となる北海道 |
東北電力エリア | 東北電力ネットワーク株式会社の供給区域となる青森県、岩 手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県および新潟県 |
東京電力エリア | 東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域となる栃木県、 群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県および静岡県(富士川以東) |
中部電力エリア | 中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域となる愛知県、岐阜県(一部を除きます)、三重県(一部を除きます)、静岡県(富 士川以西)および長野県 |
北陸電力エリア | 北陸電力送配電株式会社の供給区域となる富山県、石川県、 福井県(一部を除きます)、岐阜県の一部 |
関西電力エリア | 関西電力送配電株式会社の供給区域となる滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部地域を除きます)、 福井県の一部、岐阜県の一部および三重県の一部 |
中国電力エリア | 中国電力ネットワーク株式会社の供給区域となる鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、 西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(見島を除きます)、兵庫県 の 一部、香川県の一部および愛媛県の一部 |
四国電力エリア | 四国電力送配電株式会社の供給区域となる徳島県、高知県、 香川県(一部を除きます)および愛媛県(一部を除きます) |
九州電力エリア | 九州電力送配電株式会社の供給区域となる福岡県、佐賀県、 長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 |
沖縄電力エリア | 沖縄電力株式会社の供給区域となる沖縄県(一部を除きます) |
(3)本約款は、各一般送配電事業者の離島供給約款に定める離島を除きます。
(1) 当社は、条約、法律、政令、省令、規則、告示、判決、決定、命令、仲裁判断、通達、監督指針、ガイドラインまたは監督当局の書面による指導、勧告もしくはこれに類するものが改正されたとき、一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の託送供給に関する供給条件等が改定されたとき、およびその他当社が必要と判断したときは、本約款および契約種別に対応する料金表を変更することがあります。
この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後のでんき需給約款【低圧】および契約種別に対応する料金表によります。
(2)消費税法の規定により課される消費税および地方消費税法の規定により課される地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、本約款および契約種別に対応する料金表を変更いたします。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款【低圧】および契約種別に対応する料金表によります。
(3) 当社が、本約款および契約種別に対応する料金表を変更する場合には、インターネットを利用する電磁的方法等の当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により、あらかじめその効力発生日を定めて、当社からお客さまへその変更内容の全部または一部をお知らせいたします。また、お客さまからのお求めがあった場合、当社は、お客さまに対し、変更後の電気料金その他の供給条件を記載した書面を交付いたします。
(4) 本約款および契約種別に対応する料金表の変更にともない、当社が変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行なう場合、次の事項について、お客さまにあらかじめご承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行なう場合、当社が適当と判断した方法により行ない、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載すること。
ロ 契約変更後の書面交付を行なう場合、当社が適当と判断した方法により行ない、当社の名称および住所、需給契約の契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載すること。
なお、本約款および契約種別に対応する料金表の変更の内容がこの需給契約の内容の実質的な変更をともなわない場合における供給条件の説明については、 供給条件の説明および契約変更前の書面交付は、説明および記載を要する事項のうちその変更をしようとする内容の概要のみを書面を交付することなく説明することとし、契約変更後の書面交付をしないことといたします。
(5) お客さまと当社との間でこの需給契約が成立した場合、本約款等この需給契約に関する
電気料金その他の供給条件を記載した書面については、遅滞なく、当社が適当と判断した方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまはこのことについて、あらかじめご承諾していただくものといたします。
本約款の適用に係る電気料金等について、当社は、本約款とは別に契約種別に対応する料金表を作成し、本約款の適用にもとづく電気料金等は、当該料金表によるものといたします。
次の言葉は、本約款、契約種別に応じた料金表およびこの需給契約において、それぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電 灯
白熱電球、けい光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものを除きます。
(4) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(6) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(8) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(11) 最大需要電力
需要電力の最大値であって、接続供給電力の最大値をいいます。
(12) 実量制契約
過去 1 年間の各月の最大需要電力の最大値にもとづき契約電力を決定する契約方式をいいます。
(13) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(14) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(15) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日
までの期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日まで
の期間、5 月 1 日 から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの
期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期
間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期 間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期
間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 または 12 月 1 日から翌年の 2
月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(16) 小売電気事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定める小売電気事業者をいいます。
(17) 一般送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める一般送配電事業者をいいます。
(18) 託送供給等約款
電気事業法第 18 条の規定にしたがい、一般送配電事業者が定めた託送供給等約款で、経済産業大臣の認可を受けたものをいいます。
(19) 離島供給約款
電気事業法第 21 条の規定にしたがい、一般送配電事業者が定めた離島供給約款で、経済産業大臣の認可を受けたものをいいます
(20) 供給地点
電気を供給する地点をいいます。
(21)需要場所
お客さまが電気を使用する場所をいいます。
(22) 供給地点特定番号
小売供給を受けようとする者の需要場所を特定することができる番号をいいます。
(23) 供給条件の説明
電気事業法第 2 条の 13 第 1 項にもとづく小売電気事業者または媒介、代理もしくは取次ぎを業として行なう者による説明をいいます。
(24) スイッチング
同一需要場所において電気の使用を継続される状態で、お客さまが小売供給を受ける小売電気事業者を他の小売電気事業者に切り替えることをいいます。
(25) 特定小売供給約款
みなし小売電気事業者(電気事業法附則第 2 条第 1 項の定めるところにより、電気
事業法第 2 条の 2 の登録を受けたものとみなされる者をいいます。)が小売供給に係る料金その他の供給条件を定めたものをいいます。
(26) アンペアブレーカー契約
アンペアブレーカー(電流制限器)により契約電流(アンペア)を定める契約方式をいいます。なお、北海道電力株式会社、東北電力株式会社、北陸電力株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、中部電力ミライズ株式会社および九州電力株式会社の特定小売供給約款における「従量電灯 B」に相当する契約方式となります。
(27) 主開閉器契約等
契約主開閉器、1 回路あたりの平均負荷設備容量または契約負荷設備にもとづき契約容量(キロボルトアンペア)を定める契約方式をいいます(ただし、実量制契約を除きます。)。なお、北海道電力株式会社、東北電力株式会社、北陸電力株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、中部電力ミライズ株式会社および九州電力株式会社の特定小売供給約款における「従量電灯 C」に相当し、関西電力株式会社、中国電力株式会社および四国電力株式会社の特定小売供給約款における「従量電灯 B」、沖縄電力株式会社の電気供給約款における「従量電灯」に相当する契約方式となります。
(28) 最低料金制契約
一定限度の使用電力量(キロワット時)までは、一定の料金(最低料金)を適用する契約方式をいいます。なお、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社および沖縄電力株式会社の特定小売供給約款における「従量電灯 A」または「従量電灯」に相当する契約方式となります。
(29) ジャパネットでんき
当社が、原則として個人のお客さまに対して電気を供給するときの契約種別をいいます。
(30) J-クレジット制度
省エネルギー機器の導入や森林経営などの取り組みによる、二酸化炭素などの温室効果
ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として日本国が認証する制度をいいます。
(31) マッチング
当社がスイッチングに係る開始申込みを行ない、かつ、当社以外の小売電気事業者の廃止申込みが揃うことをいいます。なお、このマッチングは、原則として電力広域的運営推進機関のスイッチング支援システムを通じて行なわれるものといたします
(32) マッチング不成立
一連のスイッチングの手続きにおいて、需給契約に係る契約名義の不一致等の事由により、マッチングが行なわれない状態をいいます。
本約款および契約種別に対応する料金表において、電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、供給電圧が低圧で、かつ動力を使用する需要に適用される契約種別
(以下「低圧電力等」といいます。)を適用されている場合で、お客さまの負荷設備の内容等を基準として算定された契約電力の値が 0.5 キロワット以下となる場合 には、契約電力を 0.5 キロワットといたします。
(4) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、30 分ごとの使用電力量の単位は、最小位までといたします。
(5) 電気料金その他の計算における合計金額および再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
本約款および契約種別に対応する料金表の実施上必要な細目的事項は、本約款または契約種別に対応する料金表の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合、またはこの需給契約の変更等を希望される場合には、あらかじめ本約款および一般送配電事業者の接続供給等約款における需要者に関する事項を遵守することをご承認のうえ、当社指定の申込方法によって申込み(お客さまからの申込みに関しては、当社は本人確認を行なうことがあります。)をしていただきます。ただし、当社の発行するクレジットカード(以下「ジャパネットカード」といいます。)の名義人に限り、当該申込みをすることができます。
(2) 契約負荷設備、契約電流、契約容量および契約電力については、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。この場合、1 年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を当社指定の方法により提出していただきます。
(3) 一般送配電事業者の供給設備の工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、あらかじめ当該供給区域の一般送配電事業者へ供給設備の状況等について照会いただき、申込みをしていただきます。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、お客さまの費用および責任において、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただく場合があります。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(5) 当社への需給契約の申込後、当社からの電気の供給が開始されるまでの期間において、現にお客さまへ電気を供給している小売電気事業者との間における契約電流を変更された場合には、当社との需給契約における契約電流は、これと同様の契約電流に変更させていただきます。
(1) 需給契約は、お客さまからの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。ただし、一般送配電事業者との接続供給等契約が成立しない等(マッチング不成立の場合を含みます。)の事情により電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、需給契約の成立日に遡って需給契約を解約することがあります。なお、その場合には、原則として需給契約の解約日の 15 日前までに、当社が適当と判断した方法によりその理由をお客さまにお知らせいたします。
(2) 需給契約に係る契約期間は、次のとおりといたします。
イ 契約期間は、この需給契約が成立した日から料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって、お客さま、または当社からこの需給契約の消滅、または変更に関する別段の意思表示(お客さまからのお申出に関して当社が本人確認を行なうことがあります。)がない場合は、この需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で更新されるものといたします。 なお、契約期間が更新される場合、当社は、更新前に書面(書面の交付は、当社が行ないます。)を交付することなく更新後の契約期間のみをお客さまに説明し、かつ、更新後に、当社の名称および住所、この需給契約の契約更新年月日、更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号について、 当社が適当と判断した方法によりお客さまへお知らせすることとし、お客さまはこのことについて、あらかじめご承諾していただくものといたします。
(1) 当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(2)、(3)および(4)によります。
なお、1 構内をなすものとは、柵(さく)、塀(へい)等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、
(3)によります。
なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等、建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等、建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、次によります。イ 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共有する部分を原則として 1 需要場所といたします。
(イ) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
(ロ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ハ) 各部分が世帯単位に居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。ロ居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共有する部分がないとき、または各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共有する部分を原則として 1 需要場所といたします。
ハ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用部分以外の部分がある場合は、ロに準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り、イ に準ずるものといたします。
(4) (1)から(3)以外の場合で、託送供給等約款に定める需要場所の定義に則り、一般送配電事業者が 1 需要場所と認める場合には、当社は、その区域等を 1 需要場所とすることがあります。
当社は、電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で、電灯需要のうちの 1契約種別と低圧電力等とをあわせて契約する場合を除き、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 需給契約を結びます。
(1) 当社は、需給契約が成立した場合には、必要に応じてお客さまと協議のうえ電気の供給開始日を定め、原則として託送供給等約款にもとづく手続きまたはスイッチングに
係る手続きその他必要な手続きを経たのちに到来する最初の検針日または計量日から、お客さまに電気を供給いたします。
(2) 天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、その理由をお客さまにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
(3) 当社は、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を使用して、お客さまに電気を供給いたします。
当社は、次の場合を除き、1 需要契約につき、1 供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
(1) 共同引込線(2 以上の需給契約に対して 1 引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
(2) その他技術上、経済上やむをえない場合
当社は、法令、電気の需給状況、一般送配電事業者の供給設備の状況、電気料金の支払い状況(既に消滅しているものを含む他の需給契約の電気料金を支払期日を経過してなお
支払われない場合を含みます。)、マッチング不成立およびその他の事由によってやむをえ ない場合には、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。なお、この場合は、当社が適当と判断した方法によりその理由をお客さまにお知らせいたします。
本約款における契約種別は、次のとおりといたします。
需要区分 | 供給区分 | 契約種別 | 契約方式 |
電灯需要 | 北海道電力エリア | ジャパネットでんき | アンペアブレーカー契約 |
主開閉器契約等 | |||
東北電力エリア | ジャパネットでんき | アンペアブレーカー契約 | |
主開閉器契約等 | |||
北陸電力エリア | ジャパネットでんき | アンペアブレーカー契約 | |
主開閉器契約等 | |||
東京電力エリア | ジャパネットでんき | アンペアブレーカー契約 | |
主開閉器契約等 | |||
中部電力エリア | ジャパネットでんき | アンペアブレーカー契約 | |
主開閉器契約等 | |||
関西電力エリア | ジャパネットでんき | 最低料金制契約 | |
中国電力エリア | ジャパネットでんき | 最低料金制契約 | |
四国電力エリア | ジャパネットでんき | 最低料金制契約 | |
九州電力エリア | ジャパネットでんき | アンペアブレーカー契約 | |
主開閉器契約等 | |||
沖縄電力エリア | ジャパネットでんき | 最低料金制契約 |
(1) アンペアブレーカー契約の場合〔従量電灯 B 相当〕イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
(ロ) 1 需要場所において低圧電力等とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力と
の合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において低圧電力等とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等か
ら一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、 (イ)に該当し、かつ、(ロ)の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるも のについても適用することがあります。この場合、 一般送配電事業者は、お客さまの 土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
(イ) 供給電気方式および供給電圧は、託送供給等約款によるものとし、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、 交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(ロ) 周波数は、託送供給等約款によるものとし、北海道電力エリア、東北電力エリアまたは東京電力エリアの場合は標準周波数 50 ヘルツ、北陸電力エリア、中部電力エ
リアまたは九州電力エリアの場合は標準周波数 60 ヘルツといたします。ハ 契約電流
(イ) 契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
(ロ) 一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他必要な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。 ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められるときは、一般送配電事業者は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
ニ 電気料金
電気料金は、基本料金、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)付表に定める基準燃料価格を下回る場合は、別表 2
(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、 別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)付表に定める基準燃料価格を上回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算 定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(2) 主開閉器契約等の場合〔従量電灯C 相当〕イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルアンペア未満であること。
(ロ) 1 需要場所において低圧電力等とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。) が
50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において低圧電力等とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の契約電流と契約電力との合計が 50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、 一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
口 供給電気方式、供給電圧および周波数
(イ) 供給電気方式および供給電圧は、託送供給等約款によるものとし、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100
ボルトおよび 200 ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、
交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(ロ) 周波数は、託送供給等約款によるものとし、北海道電力エリア、東北電力エリアまたは東京電力エリアの場合は標準周波数 50 ヘルツ、北陸電力エリア、中部電
力エリアまたは九州電力エリアの場合は標準周波数 60 ヘルツといたします。ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 契約容量
(イ) 契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3 (契約容量の算定方式)により算定された値といたします。なお、この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。また、当社または一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
(ロ) 上記(イ)によりがたい場合には、当分の間、本約款による電気の供給を受ける前の需給契約による契約容量の算定方式(ただし、実量制契約を除くものとし、この場合、原則として(イ)により算定することといたします。)により算定された値といたします。なお、この場合、契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
ホ 電気料金
電気料金は、基本料金、電力量料金および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 2(燃料費調整) (1)イによって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)付表に定める基準燃料価格を下回る場合は、別表 2(燃料費調整) (1) ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、 別表 2(燃料費調整) (1)イによって算定された平均燃料価格が別装 2(燃料費調整) 付表に定める基準燃料価格を上回る場合は、別表 2(燃料費調整) (1) ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、ジャパネットでんき料金表のとおりといたします。
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、ジャパネットでんき料金表のとおりといたします。
(3) 最低料金制契約の場合
イ 適用範囲(従量電灯 A および従量電灯相当)
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当する場合に適用いたします。
(イ) 使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 6 キロボルトアンペア未満であること。なお、沖縄電力エリアの従量電灯では、最大需要量の設定はありません。
(ロ) 1 需要場所において低圧電力等とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において低圧電力等とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備 の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の契約電流と契約電力との合計が 50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、 一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ハ)特定小売供給約款に定める定額電灯を適用できないこと。ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
(イ)供給電気方式および供給電圧は、託送供給等約款によるものとし、交流単相 2
線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧
100 ボルトおよび 200 ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合に
は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(ロ)周波数は、託送供給等約款によるものとし、関西電力エリア、中国電力エリア、四国電力エリアおよび沖縄電力エリアの場合は、標準周波数 60 ヘルツといたします。
ハ 最大需要容量
関西電力エリア、中国電力エリア、四国電力エリアの従量電灯 A における最大需要容量 6 キロボルアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社または一般送配電事業者との協議によって行ないます。
ニ 電気料金
電気料金は、最低料金、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進 賦課金) (3) によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、電力量料金は、別表 2(燃料費調整) (1)イによって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)付表に定める基準燃料価格を下回る場合は、別表 1(燃料費調整) (1) ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、 別表 1(燃料費調整) (1) イによって算定された平均燃料価格が別表 2 (燃料費調整)付表に定める基準燃料価格を上回る場合は、別表 2(燃料費調整) (1) ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 最 低 料 金
最低料金は、ジャパネットでんき料金表のとおりといたします。
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、ジャパネットでんき料金表のとおりといたします。ホ その他
(イ)一般送配電事業者は、最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることを判別するための装置を取り付けることがあります。
電気料金は、需給開始の日から適用いたします。ただし、あらかじめ電気需給契約書を作成されたお客さまについては、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として電気需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
検針日または計量日は、一般送配事業者の託送供給等約款に定めるところによります。なお、当社は、あらかじめお客さまに検針日または計量日をお知らせいたします。
(1) 電気料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下 「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の電気料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
(2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」といいます。)により計量する場合で、当社があらかじめお客さまに電力量計の値または 30 分最大需要電力計の値等スマートメーターに記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、電気料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といい、検針期間とあわせて以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の電気料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計 量日から消滅日の前日までの期 間といたします。
(1) 使用電力量の計量は、一般送配電事業者が取り付ける計量器の読みによるものとし、供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量といたします。また、電気料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を、電気料金の算定期間(ただし、需給契約が消滅する場合で、特別の事情があるときは、消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日 までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 当社は、一般送配電事業者から受領した検針の結果を、電気料金の算定期間ごとに、お客さまへお知らせいたします。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなった場合には、使用電力量は、託送供給等約款に定めるところにより、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と一
般送配電事業者との協議によって定めます。
(1) 電気料金の算定期間は、次の場合を除き、電気料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し、またはこの需給契約が消滅した場合
ロ 契約種別、契約電流、契約容量等を変更したことにより、電気料金単価に変更があった場合
ハ 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する当該一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた一定の日の属する月の日数に対し、5 日を上回り、または下回るとき。
(2) 電気料金は、需給契約ごとに、当該契約種別の電気料金単価を適用して算定いたします。
(1) 当社は、第 21 条(電気料金の算定)(1)イ、ロまたはハの場合は、次により電気料金を算定いたします。
イ 基本料金または最低料金は、別表 4(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は、日割計算対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。ただし、アンペアブレーカー契約の場合〔従量電灯 B 相当〕または主開閉器契約等の場合〔従量電灯 C〕に相当(おける電力量区分については、別表 4
(日割計算の基本算式)(1)ニにより日割計算をし、最低料金制契約の場合〔従量電灯 A および従量電灯相当〕の場合における最低料金適用電力量区分については、別表 4(日割計算の基本算式)(1)ロおよびハにより日割計算をいたます。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
ニ イ、ロおよびハによりがたい場合には、これに準じて算定いたします。
(2) 第 23 条(電気料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数に開始日を含み、停止日および消滅日を除きます。
(3) 第 23 条(電気料金の算定)(1)ロの場合により日割計算するときは、原則として変更後の電気料金単価は、変更のあった日から適用いたします。
(1) お客さまの電気料金の支払義務は、一般送配電事業者から検針の結果等を受領した
ことにより当社にて電気料金の請求が可能となった日(以下「請求日」といいます。)に発生いたします。
この場合の請求日は、原則として託送供給等約款に定める検針日といたします。ただし、検針が行なわれない等の事情により、一般送配電事業者から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場合は、当社が検針の結果等を受領した日といたします。また、この需給契約が消滅した場合は、この需給契約の消滅日以降に当社が検針の
結果を受領した日といたします。
(2) お客さまの電気料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目までといたします。 なお、支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以 下
「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いた します。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
(4) 電気料金は、支払期日の到来する順序で支払っていただきます。
(5) 当社は、(1)にかかわらず、当社に特別の事情がある場合等で、あらかじめお客さまのご承諾をえたときは、当社の指定する支払時期ごとに、電気料金を支払っていただくことがあります。
(1) お客さまの電気料金については毎月、工事費負担金等相当額その他についてはそのつど、ジャパネットカードによる方法で支払っていただきます。
(2) ただし、お客さまに特別の事情がある場合で、あらかじめ当社の同意を得たときには、(1)にかかわらず、他社が発行するクレジットカード、または当社が指定する払込みによる方法で支払っていただきます。なお、この際において当社が定める料金支払いに係る特典が存在する場合には、当該特典の一切が利用不可となる可能性があり、お客さまは予めこれに同意していただきます。
(3) お客さまは、料金をクレジットカードによる方法で支払われる場合は、クレジットカード会社とお客さまとの契約にもとづき、そのクレジットカード会社に毎月継続して立替えさせる方法によりお支払いいただきます。
(4) お客さまが、料金をクレジットカード払いの方法により支払われる場合は、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(5) お客さまが、料金を払込みによる方法で支払われる場合は、料金を当社が指定する方法により払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(6) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
当社は、この需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに需給契約を適正なものに変更していただきます。
当社が本約款によって、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者が次に掲げる業務を実施する旨の要請があった場合には、原則として事前にお客さまのご承諾をえて、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することをご承諾していただきます。
(1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
(2) 第 54 条(保安等に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気 の使用用途の確認に関する業務
(4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
(5) 第 30 条(供給の停止)、第 40 条(需給契約の廃止)および第 42 条(需給契約の解除等)にもとづく供給の停止ならびに需給契約の終了により必要な処置に関する業
(6) その他接続供給等契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者等の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には、託送供給等約款の定めるところにより、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、お客さまの負担で一般送配電事業者が供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生じる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。また、この場合、法令で定める技術基準
(以下「技術基準」といいます。)、その他の法令等にしたがい、一般送配電事業者の 供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
(3) 次の場合において、一般送配電事業者から電気の供給にともなう設備の施設場所の提供を当社またはお客さまが求められた場合、および当社が必要に応じてお客さまの電気の使用状況を測定するために必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合には、お客さまはそれらの場所を一般送配電事業者または当社に無償で提供していただくものといたします。
イ お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線、接続装置等の供給設備を施設する場合
ロ 通信設備等を設置する場合
(4) お客さまは、電気の供給の実施にともない一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
(5) お客さまは、次に掲げるお客さまの所有物については、一般送配電事業者が、無償で使用することができるものとします。
イ お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上 必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)
ロ お客さまの負担でお客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
ハ お客さまの負担でお客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な次の付帯設備
(イ) 鉄管、暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために 施設される工作物(π引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
(ロ) お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
(ハ) その他(イ)または(ロ)に準ずる設備
ニ お客さまの希望によって、お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量器の付属装置または変成器の 2 次配線等
ホ 一般送配電事業者がスマートメーターに記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または 亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 一般送配電事業者以外の者が、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めても改めない場合には、一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用し、または電気を使用された場合
ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ニ 低圧電力等を契約している場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
ホ 第 28 条(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合など、 お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされいる事項について拒んだ場合、または当社もしくは一般送配電事業者に通知する こととされている事項の通知を行なわなかった場合
ヘ 第 29 条(電気の使用にともなうお客さまの協力)(1)および(2)によって必要となる措置を講じられない場合
ト 第 29 条(電気の使用にともなうお客さまの協力)(2)に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
第 30 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときには、原則として次の場合を除き、当社および一般送配電事業者はすみやかに電気の供給を再開いたします。
(1) 非常変災の場合
(2) 夜間(午前 0 時から午前 9 時までの時間をいいます。)の場合で、一般送配電事業者または当社の要員の配置等の事情により、やむをえない場合
(3) その他特別の事情がある場合
(1) お客さまが需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用し、またはこの第 30 条(供給の停止) (2) 口からニまでに該当し、そのために電気料金の全部 または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1) の免れた金額は、本約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて使用された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用された期間が確認できない場合は、6 月以内で当社または一般送配電事業者が決定した期間といたします。
(1) 一般送配電事業者は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまの電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合
口 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ハ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
二 非常変災の場合
ホ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、一般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
(1) 一般送配電事業者の責めに帰すべき事由によりお客さまが損害を受けた場合、当社
- はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 第 33 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止) (1) によって、電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 第 30 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、第 40 条(需給契約の廃止)によってお客さまが本約款にもとづく電気の使用を廃止した場合、第 42 条(需給契約の解除等)によってこの需給契約を解除した場合または第 59 条(反社会的勢力の排除)によってこの需給契約を解除した場合には、当社は、お客さまが受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(1) 次の事由が発生(以下「不可抗力」といいます。)したことにより当社によるこの需給契約の全部または一部の履行が不可能となった場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
イ 地震等の天災地変が起きた場合
口 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
(2) (1) で定める不可抗力を原因として当社がこの需給契約の全部または一部の履行ができない場合、第 8 条(需給契約の成立および契約期間)、第 40 条(需給契約の廃止)および第 42 条(需給契約の解除等)の規定にかかわらず、お客さままたは当社は、この需給契約の一部または全部を解除することができます。この場合、お客さまは、第 40条(需給契約の廃止) (1)の手続きにしたがうものとし、当社は、第 42 条(需給契約の解除等) (1)の手続きにしたがうものとします。また、この解除にともない生じる損害については、お客さま、当社ともに賠償の責めを負いません。
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が、託送供給等約款に もとづき次の金額の賠償に係る請求を受けたときは、当社は、その賠償に要する金額をお 客さまに支払っていただきます。
(1) 修理可能な場合修理費
(2) 亡失または修理不可能な場合 帳簿価額と取替工費との合計額
当社は、託送供給等約款にもとづく需給計画の作成のために必要な情報、またはお客さ まの電気の使用計画等について、書面等にてお客さまに提出していただくことがあります。
お客さまがこの需給契約の変更を希望される場合は、第 7 条(需給契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。なお、この場合、当社は本人確認を行なうことがあります。需給契約を変更される場合の契約期間は、第 8 条(需給契約の成立および契約期間)(2)イにかかわらず、従前の契約期間といたします。
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、当社指定の申込方法により申し出ていただきます。なお、当社は、本人確認を行なうことがあります。ただし、名義変更後の新たなお客さまは、特別の事情がある場合で、かつ、あらかじめ当社の同意を得たときを除き、ジャパネットカードの名義人に限らせていただきます。
(1) お客さまが本約款にもとづく電気の使用を廃止しようとされる場合は、 あらかじめその廃止期日を定めて、当社に通知していただきます(以下、当該通知を「廃止通知」といいます。)。なお、この場合、当社は、本人確認を行ないます。また、スイッチングの場合で、お客さまが当社に廃止通知をせずに他の売電気事業者に需給契約の申込みを行なったことによって、電力広域的運営推進機関から当社に廃止期日の通知がなされた場合、当該通知をもってお客さまの廃止通知とみなすものといたします。ただし、これによりがたい場合には、お客さまと当社との協議によって定めた日に需給契約が消滅するものといたします。
(2) 当社および一般送配電事業者は、原則として、お客さまが通知された廃止期日または電力広域的運営推進機関から当社に通知がされた廃止期日に需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
(3) この需給契約は、第 42 条(需給契約の解除等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日または電力広域的運営推進機関から当社に通知がされた廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日にこの需給契約が消滅したものといたします。
口 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により、一般送配電事業者が需給を終了させるための処置ができない場合、この需給契約は、
需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
第 39 条 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう電気料金および工事費の精算
お客さまが契約電流または契約容量を新たに設定し、もしくは増加された後 1 年に満たないでこの需給契約を消滅させる場合、またはお客さまが契約電流または契約容量を新たに設定し、もしくは増加された後 1 年に満たないで契約電流または契約容量を減尐しようとされる場合で、託送供給等約款に定めるところにより、当社が、電気料金または工事費の精算に係る請求を一般送配電事業者から受けた場合には、当社は、当該精算に相当する金額(以下「1 年未満臨時精算」といいます。)をお客さまから申し受けます。なお、1 年未満臨時精算は、原則としてこの需給契約の消滅時に発生する最後の電気料金とあわせて支払っていただきます
なお、電流制限器等の一般送配電事業者の供給設備を常置する等の場合は、1 年未満臨時精算の対象とならないことがあります。
(1) 当社は、次の場合には、この需給契約を解除することがあります。当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、ただちに債務の全額を一括弁済していただきます。 この場合、当社が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
なお、この場合は、あらかじめ、この需給契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し、その旨をお客さまにお知らせいたします。
イ 第 30 条(供給の停止)にもとづき電気の供給が停止される場合に該当することが明らかになった場合
口 お客さまが電気料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の電気料金を支払期日を経過してなお支払われない場合。
ニ 本約款によって支払いを要することになった電気料金以外の債務(工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。) を支払われない場合
ホ お客さまが電気料金を支払期日を経過してなお支払われないおそれがあると当社が合理的に認めた場合
(2) お客さまが、第 40 条(需給契約の廃止) (1) による通知をされないで、その需要場所から移転される等、電気を使用されていないことが明らかな場合は、電気を使用されていないことが明らかになった日に需給契約は消滅するものといたします。
需給契約期間中の電気料金その他の債権債務は、この需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は、託送供給等約款における供給地点といたします。また、需給地点に至るまでの供給設備の施設、供給方法および工事については、託送供給等約款に定めるところによります。
(1) 電気料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回路等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、託送供給等約款に定めるところにより、一般送配電事業者が選定し、かつ、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合 の当該電気工作物は、計量器付属装置とはいたしません。
なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合
ロ 変成器の 2 次配線等で、一般送配電事業者の規格以外のケーブルを必要とし、またはお客さまの希望によりとくに長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、適正な計量ができ、かつ、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたしまっす。) とし、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と一般送配電事業者との協議によって定めます。
また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときは、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と一 般送配電事業者との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまが無償で一般送配電事業者に提供するものといたします。なお、(1)によりお客さままたは一般送配電事業者が施設するものについては、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事を一般送配電事業者がする場合において、託送供給等約款に定めるところにより、一般送配電事業者が要した費用の実費の請求を当社が
受けたときは、当社は、当社が請求を受けた金額に相当する金額をお客さまから申し受けます。
(1) 需要場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。
(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3) お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合において、託送供給等約款に定めるところにより、一般送配電事業者が要した費用の実費の請求を当社が受けたときは、当社は、当社が請求を受けた金額に相当する金額をお客さまから申し受けます。
(1) お客さまへの電気の供給にともない、一般送配電事業者が供給設備を施設する場合または供給設備を変更する場合等で、当社が、託送供給等約款に定めるところにより工事費負担金の請求を一般送配電事業者から受けた場合には、当社は、当社が請求を受けた金額に相当する金額(以下「工事費負担金等相当額」といいます。)を、原則として工事着手前にお客さまから申し受けます。
(2) 一般送配電事業者による当該工事完成後、託送供給等約款にもとづき工事費負担金等相当額の精算を受けた場合は、当社は、お客さまに対して、当該工事費負担金等相当額をすみやかに精算いたします。
(3) 託送供給等約款にもとづき当社の負担で施設し、または取り付けることとされている設備等については、原則としてお客さまの負担で施設し、または取り付けていただきます。
第 46 条 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更する場合の費用の申受け
一般送配電事業者の供給設備の一部または全部を施設もしくは変更(一般送配電事業者が供給設備の工事を行なわなかった場合であっても、測量監督等に多額な費用を要した場合を含みます。)した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合において、託送供給等約款にもとづき、一般送配電事業者が要した費用の実費の請求を当社が受けたときは、当社まは、当社が請求を受けた金額に相当する金額をお客さまから申し受けます。
一般送配電事業者は、需給地点に至るまでの供給設備(一般送配電事業者が所有権を有さない設備を除きます。)および計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物について、保安の責任を負います。
(1) 一般送配電事業者は、法令で定めるところにより、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。
なお、お客さまのお求めに応じて、一般送配電事業者の係員は、所定の証明書を掲示いたします。
(2) 調査は、次の事項について行ないます。ただし、必要がないと認められる場合には、その一部を省略することがあります。
イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定口 接地抵抗値の測定
ハ 点検
(3) 一般送配電事業者は、(1)の調査の結果、技術基準に適合していると認めるときはその旨を、適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、お客さまにお知らせいたします。
なお、調査結果の通知は、調査年月日、係員、調査についての照会先等を記載した 文書により、原則として調査時に行ないます。
(1) 一般送配電事業者は、第 51 条(調査)の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)に委託することがあります。
(2) 一般送配電事業者は、(1)によって委託した場合には、委託先の名称、所在地よび委託した業務内容等を記載した文書等により、お客さまにお知らせいたします。
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完了したとき、すみやかにその旨を一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
(2) 一般送配電事業者は、第 51 条(調査) (1)により調査を行なうにあたり、必要があるときは、お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
(1) 次の場合には、託送供給等約款に定めるところにしたがい、お客さまからすみやかにその旨を一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、一般送配電事業者は、ただちに適切な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その他需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
口 お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが、一般送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、一般送配電事業者が保安上必要と認めるときは、その期間について、一般送配電事業者は(1)に準じて、適切な処置をいたします。
(3) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工 事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすことと なった場合には、すみやかにその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。この場合、保安上とくに必要があるときは、一般送配電事業者の求めに応じてその 内容を変更していただくことがあります。
(4) お客さまは、一般送配電事業者が必要と認めた場合には、供給開始に先だち、受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について、一般送配電事業者と協議していただきます。
(5) お客さまおよび当社は、必要に応じて電気の安定的な需給を行なうために連絡体制を整え、相互に協力するものといたします。
お客さまの電気工作物のうち自家用電気工作物については、本約款のうち次のものは、適用いたしません。
(1) 第 51 条(調査)
(2) 第 52 条(調査等の委託)
(3) 第 53 条(調査に対するお客さまの協力)
当社は、この需給契約により知りえた個人情報を、当社が定める「個人情報保護基本方針」にもとづき、適切に取り扱います。
当社は、お客さまが電気料金等について支払期日を経過してなお支払われない場合には、当該需給契約に係る名義、需要場所および電気料金の支払状況等について、他の小売電気 事業者に提供することがあります。
お客さまには、原子力発電施設等周辺地域交付金の金額算定に必要なお客さま情報(氏名および契約容量等)について、当社が、一般財団法人電源地域振興センターへ提供することがあることにつき、あらかじめご承諾していただきます。
お客さまおよび当社は、現在および将来にわたって暴力団、暴力団員、暴力団準備員、 暴力団関係者および総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを総称して「反社会的勢力」といいます。)および次のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものといたします。
また、お客さまおよび当社は、次のいずれかに該当するときは、第 42 条(需給契約の解除等)(1) の手続きにしたがい需給契約を解除することができるものといたします。なお、この場合、契約を解除された者は、損害賠償その他の一切の請求をしないものといたします。
(1) 反社会的勢力であると認められるとき。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 反社会的勢力を利用していると認められる関係を有するとき。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与があると認められるとき。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力的な要求行為、法的な責任をこえた要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を棄損し、もしくは業務を妨害するなどを行なったとき。
(1) この需給契約またはこれに関連する訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所といたします。
(2) 本約款にもとづく需給契約またはこれに関連する契約は、すべての日本法によって解釈され、法律上の効力が与えられるものといたします。
本約款または契約種別に対応する料金表に定めのない事項、もしくは本約款または契約種別に対応する料金表によりがたい特別の事情が生じた場合には、託送供給等約款や関連する法令、または一般に確立された慣習によるほか、お客さまおよび当社との間で誠意をもって協議し、その処理にあたるものといたします。
1 実施期日
本約款は、令和 2 年 11 月 11 日から実施いたします。
2 標準周波数についての特別措置
(1) 本約款実施の際、東北電力エリアおよび東京電力エリアにおいて、現に次の区域内で、標準周波数 60 ヘルツで電気を供給している区域については、当分の間、標準周波数 60 ヘルツで供給いたします。
イ 東北電力エリアにあたっては、新潟県の佐渡市、妙高市および糸魚川市口 東京電力エリアにあたっては、群馬県の一部
(2) 本約款実施の際、中部電力エリアにおいて、現に次の区域内で、標準周波数 50 ヘルツで電気を供給している区域については、当分の間、標準周波数 50 ヘルツで 供給いたします。
長野県の一部
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16
条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1) に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日(スマートメーターにより計量する場合で、当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは、計量日といたします。)から翌年の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。ただし、関西電力エリア、中国電力エリアおよび四国電力エリアで最低料金制契約の場合〔従量電灯 A 相当〕のお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、最低料金適用電力量に(1) に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。また、この場合の電力量料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量から最低料金適用電力量を差し引いたものに(1) に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお、最低料金適用電力量とは、関西電力エリアおよび中国電力エリアの場合は 1契約につき最初の 15 キロワット時までの最低料金が適用される電力量をいい、四国電カエリアの場合は、1 契約につき最初の 11 キロワット時、沖縄電力エリアの場合は、1 契約につき最初の 10 キロワット時までの最低料金が適用される電力量をいいます。
(4) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
(5) お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第
17 条第 5 項または 第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の
検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、(2) にかかわらず、(2)によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。 また、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項により認定を受けた場
合、または再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 5 項もしくは第 6 項により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
2 燃料調整費
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、α、βおよびγの値は、ジャパネットでんき料金表における付表(以下「付表」といいます。)のとおりといたします。
また、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料調整費単価
燃料費調整単価は、消費税等相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値といたします。
また、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
なお、基準燃料価格、基準単価および上限価格は、付表のとおりといたします。 (イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が付表の基準燃料価格を下回る場合
燃料費調整単価
=(付表の基準燃料価格-平均燃料価格)×
付表の基準単価
1,000
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が付表の基準燃料価格を上回る場合
燃料費
調整単価 =(平均燃料価格-付表の基準燃料価格)×
付表の基準単価
1,000
(ハ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が付表の上限価格を上回る場合
燃料費 調整単価
=(付表の上限価格-付表の平均燃料価格)×
付表の基準単価
1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に適
用し、次表(燃料費調整適用表)のとおりといたします。
なお、スマートメーターにより計量する場合で、当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは、検針日を計量日と読み替えて適用いたします。
〔燃料費調整適用表〕
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の5 月の検針日から6 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の6 月の検針日から7 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の7 月の検針日から8 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の8 月の検針日から9 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の10 月の検針日から 11 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の11 月の検針日から 12 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月 の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の1 月の検針日から2 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の2 月の検針日から3 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの 期間 | 翌年の3 月の検針日から4 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの 期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の4 月の検針日から5 月の検針日の前日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に口によって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。ただし、関西電力エリア、中国電力エリア、四国電力エリアの〔従量電灯 A 相当〕および沖縄電力エリアの〔従量電灯相当〕の最低料金制契約のお客さまについては、最低料金適用電力量までは最低料金適用電力量に適用される燃料費調整単価といたします。
なお、最低料金適用電力量とは、関西電力エリアおよび電力中国エリアの場合は 1 契約につき最初の 15 キロワット時までの最低料金が適用される電力量をい
い、四国電力エリアの場合は 1 契約につき最初の 11 キロワット時、沖縄電力エ
リアの場合は 1 契約につき最初の 10 キロワット時までの最低料金が適用される電力量をいいます。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、付表とおりといたします。
(3) 燃料費調整単価等のお知らせ
当社は、燃料費調整単価を当社が適当と判断した方法によりお知らせいたします。
3 契約容量の算定方式
主開閉器契約等の場合〔従量電灯 C 相当(ただし、関西電力エリア、中国電力エリアおよび四国電力エリアの場合は従量電灯 B 相当と読み替えます。)〕の契約容量の算定は、原則として次により算定いたします。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×
1
1,000
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×
1
1,000
4 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。
イ 基本料金、最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を日割りする場合
1 月の該当料金 ×
日割計算対象日数計量期間等の日数
ただし、第 23 条(電気料金の算定)(1) ハに該当する場合は、
日割計算対象日数
計量期間等の日数
といたします。
日割計算対象日数
は、
歴日数
ロ 関西電力エリアおよび中国電力エリアにおける最低料金制契約の場合〔従量電灯 A 相当〕 の最低料金適用電力量区分を日割りする場合
最低料金適用電力量=15 キロワット時 ×
日割計算対象日数計量期間等の日数
なお、最低料金適用電力量とは、最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金が適用される電力量をいいます。
ハ 四国電力エリアにおける最低料金制契約の場合〔従量電灯 A 相当〕の最低料金適用電力量区分を日割りする場合
最低料金適用電力量=11 キロワット時 ×
日割計算対象日数計量期間等の日数
なお、最低料金適用電力量とは、最低料金または最低料金に適用される再生可能 エネルギー発電促進賦課金が適用される電力量をいいます。
ニ 沖縄電力エリアにおける最低料金制契約の場合〔従量電灯 相当)の最低料金適用電力量区分を日割りする場合
42
最低料金適用電力量=10 キロワット時 ×
日割計算対象日数計量期間等の日数
なお、最低料金適用電力量とは、最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金が適用される電力量をいいます。
ホ 最低料金制契約の場合〔従量電灯 A 相当〕、アンペアブレーカー契約の場合
〔従量電灯 B 相当〕および主開閉器契約等の場合〔従量電灯 C 相当〕の料金適用上の電力量区分を日割する場合で、最低料金適用電力量以外の場合(この場合、第 1 段階料金適用電力量の日割りは適用せず、口またはハによるも のといたします。)
第 1 段階料金適用電力量=120 キロワット時 ×
日割計算対象日数計量期間等の日数
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 2 段階料金適用電力量=180 キロワット時 ×
日割計算対象日数計量期間等の日数
北海道電力エリアを除く第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。なお、北海道電力エリアの場合は上記によらず次のとおりとし、第 2 段階料金適用電力とは、120 キロワット時をこえ 280 キロワット
時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 2 段階料金適用電力量=160 キロワット時 ×
日割計算対象日数計量期間等の日数
ヘ 関西電力エリアおよび中国電力エリアにおける最低料金制契約の場合〔従量電灯 A 相当〕の料金適用上の電力量のうち、第 1 段階料金適用電力量を日割する場合
第 1 段階料金適用電力量=105 キロワット時 ×
日割計算対象日数計量期間等の日数
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、15 キロワット時をこえ 120 キロワッ
ト時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
ト 四国電力エリアにおける最低料金制契約の場合〔従量電灯 A 相当〕の料金適用上の電力量のうち、第 1 段階料金適用電力量を日割する場合
第 1 段階料金適用電力量=109 キロワット時 ×
日割計算対象日数計量期間等の日数
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、11 キロワット時をこえ 120 キロワッ
ト時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。チ 沖縄電力エリアにおける従量電灯の料金適用上の電力量のうち、第 1 段階料
金適用電力量を日割する場合
第 1 段階料金適用電力量=110 キロワット時 ×
日割計算対象日数計量期間等の日数
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、10 キロワット時をこえ 120 キロワット
時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。リ その他日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
(イ) 第 23 条(電気料金の算定)(1)イの場合
電気料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。 (ロ) 第 23 条(電気料金の算定) (1)ロの場合
電気料金の算定期間の使用電力量を、電気料金単価に変更のあった日の前後の期間で区分し、原則として、それぞれの 30 分ごとの接続供給電力量の合計により算定いたします。
(ハ) 第 23 条(電気料金の算定) (1)ハの場合
日割計算対象日数
は、
計量期間等の日数
日割計算対象日数
歴日数
といたします。
ヌ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)を算定する場合
(イ) 第 23 条(電気料金の算定)(1)イの場合
電気料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。 (ロ) 第 23 条(電気料金の算定)(1) ロの場合
電気料金の算定期間の使用電力量を、電気料金単価に変更のあった日の前後の期間で区分し、原則として、それぞれの 30 分ごとの接続供給電力
量の合計により算定いたします。
(2)電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の(1)イおよびロにいう計量期間等の日数は、次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
供給を開始した日の直前のその供給地点の属する検針区域の計量日から、直後の計量日の前日までの日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の直前の計量日から、その供給地点の属する検針区域の直後の計量日の前日までの日数といたします。
(3) 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の(1) イおよびロにいう歴日数は、次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
その供給地点の属する検針区域の基準となる日(供給を開始した日が含まれる 計量期間等の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日(消滅日の前日が含まれる計量期間等の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。