Contract
普通保険約款および特約条項
公共工事履行保証証券(履行ボンド)
保証契約基本約款および特約条項
2 0 2 0 年 4 月
★ 履行保証保険・入札保証保険・公共工事履行保証証券(履行ボンド)約款集 ★
損害保険ジャパンxxxx株式会社は、2020年4月1日に
「損害保険ジャパン株式会社」に商号を変更しました。
この「履行保証保険・入札保証保険・公共工事履行保証証券(履行ボンド)約款集」は、履行保証保険、入札保証保険および公共工事履行保証証券(履行ボンド)について、大切なことがらが記載されておりますので、ご一読のうえ証券等とともに契約満了まで保管ください。
ご不明な点、お気付きの点がございましたら、ご遠慮なく取扱代理店または損保ジャパンまでおたずねください。
公共工事用保証委託契約をご契約される皆さまへ
公共工事履行保証証券(履行ボンド)の約款および特約条項(公共工事用保証契約基本約款および瑕疵担保保証特約条項)は、損保ジャパンと公共工事の発注者様との間の保証契約内容を定めたものです。
損保ジャパンとお客さまとの間の保証委託契約内容を定めた約款および特約条項については、別途お渡しする「公共工事用保証委託契約基本約款」および「代替履行に関する特約条項」をご確認ください。
もくじ ●特約適用規定 1
●履行保証保険 2
●入札保証保険 17
●公共工事履行保証証券(履行ボンド) 29
この履行保証保険、入札保証保険、および公共工事履行保証証券(履行ボンド)の保証契約には、主に下記「保険(保証)証券面の表示等」に該当する特約条項が適用されます。
<履行保証保険>
保険証券面の表示等 | 適用される特約 | |
特約の名称 | 掲載頁 | |
○特約条項に「履行保証保険定額てん補特約条項」の記載がある場合 | 履行保証保険定額てん補特約条項 | 13ページ |
○特約条項に「保険責任の始期および終期に関する特約条項」の記載がある場合 | 保険責任の始期および終期に関する特約条項 | 14ページ |
○特約条項に「瑕疵または契約不適合責任保証特約条項」の記載がある場合 | 瑕疵または契約不適合責任保証特約条項 | 14ページ |
○特約条項に「刑務作業に関する特約条項」の記載がある場合 | 刑務作業に関する特約条項 | 15ページ |
○特約条項に「保険金支払いに関する読み替え特約」の記載がある場合 | 保険金支払いに関する読み替え特約 | 16ページ |
<入札保証保険>
保険証券面の表示等 | 適用される特約 | |
特約の名称 | 掲載頁 | |
○特約条項に「入札保証保険定額てん補特約条項」の記載がある場合 | 入札保証保険定額てん補特約条項 | 27ページ |
保険証券面の表示等 | 適用される特約 | |
特約の名称 | 掲載頁 | |
○特約条項に「求償権特約条項」の記載がある場合 | 求償権特約条項 | 27ページ |
○特約条項に「共同保険に関する特約条項」の記載がある場合 | 共同保険に関する特約条項 | 27ページ |
<公共工事履行保証証券(履行ボンド)>
保証証券面の表示等 | 適用される特約 | |
特約の名称 | 掲載頁 | |
○特約条項に「瑕疵または契約不適合責任保証特約条項」の記載がある場合 | 瑕疵または契約不適合責任保証特約条項 | 31ページ |
履行保証保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において、別に用語の定義がある場合は、それによります。
用 語 | 定 義 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
事故発生時 | 証券記載契約について、保険契約者の債務不履行が発生した場合をいいます。 |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 |
証券記載契約 | 保険契約者である債務者が被保険者である債権者と締結する保険証券記載の契約をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約または保証事業会社その他の保証契約をいいます。この場合、支払額についても、保険金または共済金または保証金を含みます。 |
被保険者 | この保険契約により補償を受ける者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | この保険契約により補償される事故が発生した場合に、当会社が被保険者に支払うべき金銭をいいます。 |
保険金額 | この保険契約により補償される事故が発生した場合に、当会社が支払うべき保険金の限度額をいいます。 |
無効 | この保険契約のすべての効力が、保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
第2章 当会社の支払責任
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、 この普通保険約款に従い、 保険契約者である債務者が証券記載契約についてその債務を履行しない場合(以下「事故」といいます。)において、被保険者である債権者の被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(保険責任の始期および終期)
当会社の保険責任は、保険料を領収した時に始まり、次の①から③までのうち、最も早い保険金支払債務消滅の時に終わります。
① 保険契約者または証券記載契約にかかる保険契約者の保証人が証券記載契約にかかる債務(以下「主債務」といいます。)を履行したとき。
② 保険契約者または保証人が主債務の不履行に基づく損害賠償債務を履行したとき。
③ 当会社が第1条(保険金を支払う場合)に定める保険金を支払ったとき。
第3条(保険金を支払わない場合-そのl)
⑴ 当会社は、保険契約者(注1)の故意または重大な過失によって生じた損害に対して、損害が生じたことについて被保険者がxxに反せず誠実である場合を除き、保険金を支払いません。
⑵ 当会社は、次の①から④までに掲げる事由によって生じた損害に対して、損害が生じたことについて保険契約者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震、噴火、津波、洪水、高潮または台風
③ 核燃料物質(注3)または核燃料物質によって汚染された物(注
4)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑶ 当会社は、⑵①から④以外の保険契約者の責めに帰すことのできない客観的事由によって生じた損害に対して保険金を支払いません。
⑷ 当会社は、証券記載契約の目的を達成した後(建設工事の請負契約である場合は目的物の完成引渡し後)に発見されたその証券記載契約
の目的(建設工事の請負契約である場合はその請負契約の目的物)の瑕疵または契約不適合(注5)に関して保険契約者が負担する債務について被保険者が被る損害に対しては保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、保険契約締結の当時、被保険者が、既に第1条(保険金を支払う場合)の損害が生じ、またはその原因が発生していたことを知っていた場合または知り得た場合、その損害に対して保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 暴動
この普通保険約款においては、 群衆または多数の者の集団の行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。以下同様とします。
(注4) 核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5) 契約不適合
証券記載契約の目的または目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が第25条(保険金の請求)⑵の手続をする前に証券記載契約を解除・解約しなければ保険金を支払いません。
第5条(保険金の支払額-その1)
⑴ 証券記載契約が建設工事の請負契約である場合において、当会社が第1条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき損害の額
は、請負契約の解除・解約時および工事の目的物の所在地を基準として算定した工事の未完成部分(注)の再契約代金額と工事の未完成部分に相当する代金額との差額とします。ただし、その額が保険金額を超える場合は、保険金額を限度として支払います。
⑵ ⑴の再契約代金額は、その請負契約と同一内容の建設工事の未完成部分を完成するために要すべき一般に妥当と認められる金額とし、次の①および②の金額は含まないものとします。
① 第3条(保険金を支払わない場合-そのl)⑵および⑶の事由または被保険者の責めに帰すべき事由によって建設工事の目的物および建設工事材料に生じた損害の回復に要する金額
② 第3条(保険金を支払わない場合-その1)⑵および⑶の事由等その請負契約の締結時において一般に予知することのできない事由に基づく経済事情の著しい変動による増加額
(注) 工事の未完成部分
完成部分について解除・解約時以後修補を要する状態となった場合のその部分を含みます。ただし、被保険者が善良な管理者の注意を怠らなかった場合にかぎります。以下同様とします。
第6条(保険金の支払額-その2)
⑴ 証券記載契約において保険契約者が売主である売買契約の場合または建設工事以外の請負契約である場合において、当会社が第1条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき損害の額は、被保険者が証券記載契約を解除した場合にあっては、再契約代金額と証券記載契約の代金額との差額とし、被保険者が証券記載契約を解約した場合にあっては、証券記載契約の不履行部分(注)の再契約代金額と不履行部分に相当する代金額との差額とします。ただし、その額が保険金額を超える場合は、保険金額を限度として支払います。
⑵ ⑴の再契約代金額は、証券記載契約の解除・解約時および履行地を
基準として算定した証券記載契約と同一内容の目的を達成するために要すべき一般に妥当と認められる金額とし、次の①および②の金額は含まないものとします。
① 第3条(保険金を支払わない場合-その1)⑵および⑶の事由または被保険者の責めに帰すべき事由によって証券記載契約の目的物および被保険者が支給した材料に生じた損害の回復に要する金額
② 第3条(保険金を支払わない場合-その1)⑵および⑶の事由等証券記載契約の締結時において一般に予知することのできない事由に基づく経済事情の著しい変動による増加額
(注) 不履行部分
履行部分について解約時以後不履行と同様の状態となった場合のその部分を含みます。ただし、被保険者が善良な管理者の注意を怠らなかった場合にかぎります。以下同様とします。
第7条(保険金の支払額-その3)
証券記載契約が第5条(保険金の支払額-そのl)または第6条
(保険金の支払額-その2)の規定に該当しない契約である場合において、当会社が第1条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき損害の額は、保険契約者がその債務を履行しないことにより被保険者が被った一般に妥当と認められる損害の額とします。ただし、その額が保険金額を超える場合は、保険金額を限度として支払います。
第3章 告知義務・通知義務等
第8条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者(注1)になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書(付属する明細書等の書類がある場合は、これらの書類を含みます。以下「保険契約申込書等」といいます。)の記載事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書等の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から⑥までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注2)
③ 被保険者がxxに反せず誠実である場合
④ 保険契約者または被保険者が、当会社が第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生する前に、保険契約申込書等の記載事項につき、書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
⑤ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または保険契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場合
⑥ ⑵に規定する事実が、当会社が保険契約締結時に交付する書面において定めた危険に関する重要な事項に関係のないものであった場合
⑷ ⑵の規定による解除が第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した後になされた場合であっても、第17条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。こ
の場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(注1) 保険契約者または被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下同様とします。
(注2) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第9条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次の①から④までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社に申し出る必要はありません。
① 保険契約者または被保険者の合併、清算、解散もしくは整理または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算の開始の申立
② 証券記載契約の内容の変更
③ ①および②のほか、当会社の保険金支払義務の発生に重大な影響を及ぼすような事実が生じたこと。
④ ①から③までのほか、保険契約申込書等の記載事項の内容に変更
を生じさせる事実(注)
⑵ ⑴の事実がある場合(⑷ただし書の規定に該当する場合を除きます。)は、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、被保険者がxxに反せず誠実である場合を除き、第1条
(保険金を支払う場合)の事故による損害に対して、保険金を支払わないことがあります。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による保険金を支払わない原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過して生じた事故による損害の場合または⑴の事実が生じた時の翌日から起算して5年を経過して生じた事故による損害の場合は適用しません。
⑷ 被保険者に正当な理由がなく⑴に規定する手続がなされなかった場合は、当会社は、次の①または②に規定する時から当会社が承認請求書を受領するまでの間に発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。ただし、⑴④に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除きます。
① ⑴の事実の発生が保険契約者または被保険者の責めに帰すべき事由による場合は、その事実が発生した時
② ⑴の事実の発生が保険契約者または被保険者の責めに帰すことができない事由による場合は、保険契約者または被保険者がその事実の発生を知った時
⑸ ⑷の規定は、⑴の事実に基づかずに発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(注) 保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実 保険契約申込書等の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会
社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実にかぎります。
第10条(保険契約内容の変更)
⑴ 保険契約者は、第8条(告知義務)および第9条(通知義務)に規定する内容以外の保険契約内容の変更をしようとする場合は、書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、当会社が書面を受領するまでの間に生じた第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害に対しては、当会社は、保険契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払うことがあります。
第11条(関係書類および履行状況に関する調査)
⑴ 当会社は、いつでも、証券記載契約に関する書類または証券記載契約の履行状況を調査し、またはこれらについて保険契約者または被保険者に対し必要な説明または証明を求めることができます。
⑵ 被保険者が、正当な理由がなく、⑴に規定する当会社の権利を妨害したときは、当会社は、保険金を支払わないことがあります。
第12条(保険契約の無効)
被保険者またはその代理人が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結させた保険契約は無効とします。
第13条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、第9条(通知義務)⑴の規定による当会社の承認がある場合を除き、次の①または②のいずれかに該当する場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失ったものとみなすことができます。
① 被保険者に変更があった場合
② 証券記載契約が保険契約者の債務不履行以外の事由により消滅した場合
第14条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第15条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、あらかじめ被保険者の同意を得た上で、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第16条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、被保険者が、①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ ⑴の規定による解除が第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した後になされた場合であっても、第17条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴①から③までの事由が生じた時から
解除がなされた時までに発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第17条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第18条(保険料の取扱い-保険契約内容の変更の承認等の場合)
⑴ 当会社は、次の①から③までの場合は、保険料を変更することができます。次の①から③までの場合において、保険料を変更する必要があるときは、下表の規定に従い、算出した額を請求します。
区 分 | 保険料の請求 |
① 第8条(告知義務)⑴によ | 訂正後の保険料が訂正前の保険料 |
り告げられた内容が事実と異 | よりも高くなる場合は、訂正前の |
なる場合 | 保険料と訂正後の保険料の差額を請求します。 |
② 第9条(通知義務)⑴の通 | 変更後の保険料が変更前の保険料 |
知に基づいて保険契約の内容 | よりも高くなる場合は、変更前の |
を変更する場合 | 保険料と変更後の保険料の差額を請求します。 |
③ 第10条(保険契約内容の変 | |
更)⑴の承認をする場合 |
⑵ 当会社が⑴①の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者が追加保険料の支払を怠った場合
(注)は、当会社は、保険期間の初日から、追加保険料領収までの間
に生じた第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ ⑴②または③の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者が追加保険料の支払を怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害に対しては、保険契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
⑷ ⑴の規定にかかわらず、当会社が別に定める条件を満たすときの保
区 分 | 保険料の返還 |
① 第12条(保険契約の無効)の規定により、この保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 第13条(保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場合 |
⑵ 当会社は、当会社の責めに帰すべき事由によって、この保険契約が
険料の取扱いは、当会社の定める方法によります。
(注) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第19条(保険料の取扱い-無効または失効の場合)
⑴ この保険契約が無効または失効となる場合について、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、下表の規定に従います。
無効となったときは保険料の全額を、失効となったときは未経過期間に対し月割をもって計算した保険料を返還します。
第20条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第14条(保険契約の取消し)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第21条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 当会社が、この保険契約を解除した場合は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、既に領収した保険料を返還しません。
⑵ 第15条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場合は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、既に領収した保険料を返還しません。
⑶ 当会社は、当会社の責めに帰すべき事由によって、この保険契約が解除されたときは、未経過期間に対し月割をもって計算した保険料を返還します。
⑷ ⑴から⑶までの規定にかかわらず、当会社が別に定める条件を満たすときの保険料の取扱いは、当会社の定める方法によります。
第22条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、あらかじめ被保険者および当会社の承認を得た場合、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合は、保険契約者はあらかじめ書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
第23条(保険契約者、被保険者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
は、当会社は、下表①から⑤までの「差引金額」を差し引いて保険金を支払います。
第4章 損害の発生
第24条(事故発生時の義務)
保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、下表①から⑤までの「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。被保険者が、正当な理由がなくこれらの規定に違反した場合
事故発生時の義務 | 差引金額 |
① 損害の発生および拡大の防止につとめること。 | 発生および拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
② 第1条(保険金を支払う場合)の損害が生じたことを知った場合はこれを直ちに当会社に通知すること。 | ②の義務が履行されない場合に当会社が被った損害の額 |
③ 被保険者が保険契約者または他人(注1)に対して有する損害賠償請求権(注2)その他の債権について、その権利の保全および行使に必要な手続をすること。 | 保険契約者または他人(注1)から損害の賠償を受けることによって取得することができたと認められる額 |
④ 保険契約者と示談する場合は、事前に当会社の書面による承認を得ること。 | ④または⑤の義務が履行されない場合に当会社が被った損害の額 |
⑤ 他の保険契約等の有無および内容(注3)について遅滞なく当会社に通知すること。 |
(注1) 他人
⑦ 証券記載契約が、建設工事の請負契約である場 においては、工事の未完成部分の再契約代金額および工事の未完成部分に相当する代金額を確認できる書類 |
⑧ 証券記載契約が、保険契約者が売主である売買契約の場 または建設工事以外の請負契約である場 においては、証券記載契約の不履行部分の再契約代金額および不履行部分に相当する代金額を確認できる書類 |
⑨ 証券記載契約が第5条(保険金の支払額-その1)または第6条(保険金の支払額-その2)の規定に該当しない契約である場においては、保険契約者が債務を履行しないことによって被保 険者が被った損害が確認できる書類 |
⑩ 他の保険契約等を確認する書類 |
④ その他当会社が第27条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
保証人を含みます。
(注2) 損害賠償請求権
共同不法行為等の場 における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注3) 他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金または保証金の支払を受けた場 には、その事実を含みます。
第25条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場 )の事故による損害が生じた時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場 は、次表の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 | |
① | 保険金の請求書 |
② | 保険証券 |
③ | 請求金額の計算書 |
④ | 事故の発生を確認する資料 |
⑤ | 証券記載契約の内容を確認する資料 |
⑥ | 証券記載契約を解除・解約したことを確認する書類 |
⑶ 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵および⑷に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う確認への協力を求めることがあります。この場 は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 自然人である被保険者に保険金を請求できない事情がある場 で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類を
もってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得た上で、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場 または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場 または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 は、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
⑸ ⑷の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場 であっても、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。
⑹ 被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場 または⑵もしくは⑶の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造もしくは変造した場 は、当会社は、保険金を支払いません。
(注) 配偶者
法律上の配偶者にかぎります。
第26条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第1条(保険金を支払う場 )の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、総保険金額等が損害額(注)を超える場 は、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
この保険契約の保険金額 この保険契約を含むそれぞれの保険契約等の保険金額等の 計額
損害額 × = 保険金の額
(注) 損害額
これらの保険契約等によって支払うべき被保険者の損害額にかぎります。
この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、それぞれの保険契約または共済契約または保証契約に免責金額の適用がある場 は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とし、それぞれの保険契約または共済契約に縮小支払割 の適用がある場 は、そのうち最も高い縮小支払割 をその額に乗じた額とします。
第27条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事
⑤ 損害の範囲等について保険契約者と被保険者との間で争いがある場 、被保険者が債権の保全のために担保もしくは保証を徴している等証券記載契約に特殊な取引条件がある場 または証券記載契約に基づいて保険契約者が負う債務が多数である場 等において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会あるいは、第5条(保険金の支払額-その1)に規定する未完成部分に相当する金額または第6条(保険金の支払額-その2)に規定する再契約代金額の算定にあたって多数の確認が必要となる場 等において⑴①から④までの事項の照会または調査等の結果を確認するために特に日数を要する照会または調査
180日
実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
特別な照会または調査 | 日数 |
① ⑴①から④までの事項を確認するための、公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② ⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
④ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 の日本国外における調査 | 180日 |
⑵ ⑴の確認をするため、下表の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場 は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて下表の①から⑤までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場 において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
⑶ ⑵①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、⑵①
す。
から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場 は、当会社は、⑵①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による 意に基づき、その期間を延長することができま
ら⑶までの期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴から⑶までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場 (注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴か
⑸ ⑴から⑷までの規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社とがあらかじめ 意した場 を除き、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が第25条(保険金の請求)⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 下表の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場 は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場 を含みます。
第28条(x x)
保険金請求権は、第25条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場 は、時効によって消滅します。
第29条(代 位)
⑴ 当会社は、第1条(保険金を支払う場 )の損害に対して保険金を支払ったときは、その支払った保険金を限度として、かつ、被保険者の権利を害しない範囲内で被保険者が保険契約者に対して有する権利を代位取得します。
⑵ 被保険者は、保険金を領収したときは、被保険者の権利を害しない範囲内において当会社が取得する⑴の権利を保全しまたは行使するため必要な書類を当会社に交付しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
⑶ 被保険者は、第1条(保険金を支払う場 )の損害が発生した場において、被保険者の権利を害しない範囲内において、当会社が取得する⑴の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。
⑷ 当会社は、被保険者が正当な理由がなく⑵または⑶の規定に違反し
たときは、当会社が⑴の規定による権利の行使によって取得する金額のうちその違反によって取得できなかった金額を被保険者に対し請求することができます。
⑸ 当会社は、当会社が取得した権利を被保険者の権利と優劣なく行使することができます。
第5章 その他
第30条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、当会社の本店所在地を管轄する裁判所をもって 意による管轄裁判所とします。
第31条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
履行保証保険定額てん補特約条項
第1条(保険金の支払額)
この特約に従い、履行保証保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第5条(保険金の支払額-その1)から第7条
(保険金の支払額-その3)の規定にかかわらず、保険証券記載の契約について保険契約者である債務者がその債務を履行しない場 において、損害賠償の額を予定した場 は、当会社が保険金として支払うべき損害の額は、その予定額とします。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
保険責任の始期および終期に関する特約条項
当会社の保険責任は、この特約に従い、履行保証保険普通保険約款第
2条(保険責任の始期および終期)の規定にかかわらず、保険料を領収した時に始まり、保険証券記載の保険期間の末日に終わります。
瑕疵または契約不適合責任保証特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約に従い、履行保証保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場 -その
1)⑷の規定にかかわらず、保険契約者である債務者が保険証券記載の契約(以下「証券記載契約」といいます。)に定められている瑕疵担保責任条項に基づく債務または契約不適 (注)責任について規定した条項(以下「契約不適 責任条項」といいます。)に基づく債務を履行しない場 において、被保険者である債権者の被る損害に対して保険金を支払います。
(注) 契約不適
証券記載契約の目的または目的物(以下「目的物」といいます。)が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適 しない状態をいいます。
第2条(保険責任の始期および終期)
当会社の保険責任は、目的物の引渡し(目的物の引渡しを要しない場 は、証券記載契約の目的の達成)の時に始まり、証券記載契約に定められたこの特約の責任期間を終了した時に終わります。
第3条(保険金の支払額-その1)
⑴ 証券記載契約が建設工事の請負契約である場 において、当会社が第1条(保険金を支払う場 )の保険金として支払うべき損害の額
は、次のとおりとします。
① 目的物の瑕疵または瑕疵によって生じた目的物の滅失もしくはき損(以下「瑕疵」といいます。)を修補するために必要な金額(瑕疵の修補ができない場 もしくは瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要する場 は、修補に代わる妥当な金額)とします。ただし、いかなる場 にも証券記載契約に定められたこの特約の責任期間中、通算して保険証券記載のこの特約の保険金額を超えないものとします。
② 目的物の契約不適 または契約不適 によって生じた目的物の滅失もしくはき損(以下「契約不適 」といいます。)について履行の追完をするために必要な金額(被保険者が請求した方法による履行の追完ができない場 もしくは契約不適 が重要でなく、かつ、被保険者が請求した方法による履行の追完に過分の費用を要する場は、被保険者が請求した方法と異なる方法による履行の追完のた めの妥当な金額)とします。なお、契約不適 責任条項に基づき被保険者が代金減額請求を行い、かつ、保険契約者である債務者が減額請求にかかる代金の全部または一部の減額に 意した場 は、その 意された金額を差し引いた金額を保険金として支払うべき損害
の額とします。減額後の金額を超過して代金を支払っている場 は、 意した金額のうち、現実に返還された金額を差し引いた金額を保険金として支払うべき損害の額とします。ただし、いかなる場
にも証券記載契約に定められたこの特約の責任期間中、通算して保険証券記載のこの特約の保険金額を超えないものとします。
⑵ ⑴の損害の額には、次の①および②の金額を含まないものとします。
① 普通保険約款第3条(保険金を支払わない場 -その1)⑵および⑶の事由または被保険者の責めに帰すべき事由によって目的物に
生じた損害の額
② 普通保険約款第3条(保険金を支払わない場 -その1)⑵および⑶の事由等証券記載契約の締結時において一般に予知することのできない事由に基づく経済事情の著しい変動による増加額
第4条(保険金の支払額-その2)
⑴ 証券記載契約において保険契約者が売主である売買契約の場 または建設工事以外の請負契約である場 において、当会社が第1条(保険金を支払う場 )の保険金として支払うべき損害の額は、次のとおりとします。
① 証券記載契約の瑕疵担保責任条項に基づく瑕疵により被保険者が被った一般に妥当と認められる損害の額とします。ただし、いかなる場 にも、証券記載契約に定められたこの特約の責任期間中、通算して保険証券記載のこの特約の保険金額を超えないものとします。
② 証券記載契約の契約不適 責任条項に基づく契約不適 により被保険者が被った一般に妥当と認められる損害の額とします。なお、契約不適 責任条項に基づき被保険者が代金減額請求を行い、かつ、保険契約者である債務者が減額請求にかかる代金の全部または一部の減額に 意した場 は、その 意された金額を差し引いた金額を保険金として支払うべき損害の額とします。減額後の金額を超過して代金を支払っている場 は、 意した金額のうち、現実に返還された金額を差し引いた金額を保険金として支払うべき損害の額とします。ただし、いかなる場 にも、証券記載契約に定められたこの特約の責任期間中、通算して保険証券記載のこの特約の保険金額を超えないものとします。
⑵ ⑴の損害の額には、次の①および②の金額を含まないものとしま
す。
① 普通保険約款第3条(保険金を支払わない場 -その1)⑵および⑶の事由または被保険者の責めに帰すべき事由によって目的物に生じた損害の額
② 普通保険約款第3条(保険金を支払わない場 -その1)⑵および⑶の事由等、証券記載契約の締結時において一般に予知することのできない事由に基づく経済事情の著しい変動による増加額
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
刑務作業に関する特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約に従い、履行保証保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場 )の規定にかかわらず、保険契約者である債務者が保険証券記載の刑務作業契約
(以下「刑務作業契約」といいます。)について保険期間中に発生した債務(以下「債務」といいます。)を履行しない場 に、被保険者である債権者の被る損害に対して保険金を支払います。
第2条(刑務作業契約の特則)
⑴ 保険契約者の倒産または経営不振等により債務の不履行が発生した場 において、被保険者は所定の督促の手続を行うものとします。
⑵ ⑴の督促にもかかわらず、保険契約者が債務を履行しない場 は、被保険者は保険金を請求するものとします。
第3条(保険金を支払わない場合)
刑務作業契約が、「国の債権の管理等に関する法律」その他の国の債権の管理に関する法令の適用を受けない場 において、被保険者が
保険金の請求をしようとする場 は、普通保険約款第25条(保険金の請求)の手続をする以前に刑務作業契約を解除・解約しなければ保険金を支払いません。
第4条(保険金の支払額)
当会社が第1条(保険金を支払う場 )の保険金として支払うべき損害の額は、普通保険約款第5条(保険金の支払額-その1)から第
7条(保険金の支払額-その3)の規定にかかわらず、被保険者が保険契約者に売り渡すべき製品の代金の未収額および延滞金の 計額または被保険者が保険契約者に提供した労務の賃金の未収額および延滞金の 計額とします。ただし、その額が保険金額を超える場 は、保険金額を限度として支払います。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
保険金支払いに関する読み替え特約
履行保証保険普通保険約款第4条(保険金を支払わない場 -その
2)および第6条(保険金の支払額-その2)⑴を下記の通り読み替えます。
記
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が第25条(保険金の請求)⑵の手続をする前に、証券記載契約が解除・解約されていない場 は保険金を支払いません。
第6条(保険金の支払額-その2)
⑴ 証券記載契約において保険契約者が売主である売買契約の場 または建設工事以外の請負契約である場 において、当会社が第1条(保険金を支払う場 )の保険金として支払うべき損害の額は、証券記載契約が解除された場 にあっては、再契約代金額と証券記載契約の代金額との差額とし、証券記載契約が解約された場 にあっては、証券記載契約の不履行部分(注)の再契約代金額と不履行部分に相当する代金額との差額とします。ただし、その額が保険金額を超える場は、保険金額を限度として支払います。
(注) 不履行部分
履行部分について解約時以降不履行と同様の状態となった場のその部分を含みます。ただし、被保険者が善良な管理者の注意を怠らなかった場 にかぎります。以下同様とします。
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約または保証事業会社その他の保証契約をいいます。この場 、支払額についても、保険金または共済金または保証金を含みます。 |
被保険者 | この保険契約により補償を受ける者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | この保険契約により補償される事故が発生した場 に、当会社が被保険者に支払うべき金銭をいいます。 |
保険金額 | この保険契約により補償される事故が発生した場 に、当会社が支払うべき保険金の限度額をいいます。 |
無効 | この保険契約のすべての効力が、契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
入札保証保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において、別に用語の定義がある場 は、それによります。
用 語 | 定 義 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
事故発生時 | 保険契約者が落札をしたにもかかわらず、証券記載契約を締結しない場 をいいます。 |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 |
証券記載契約 | 保険契約者が入札をし、落札をした場 に、特段の定めがある場 を除き、保険契約者が被保険者と締結する保険証券記載の契約をいいます。 |
第2章 当会社の支払責任
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、 この普通保険約款に従い、 保険契約者が証券記載契約について入札をし、落札をしたにもかかわらず証券記載契約を締結しない場(以下「事故」といいます。)において、被保険者の被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(保険責任の始期および終期)
当会社の保険責任は、保険料を領収した時に始まり、次の①から③までのうち、最も早い保険金支払債務消滅の時に終わります。
① 保険契約者が証券記載契約を締結したとき。
② 保険契約者が証券記載契約を締結しないことに基づく損害賠償債務を履行したとき。
③ 当会社が第1条(保険金を支払う場 )に定める保険金を支払ったとき。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、保険契約者(注1)の故意または重大な過失によって生じた損害に対して、損害が生じたことについて被保険者がxxに反せず誠実である場 を除き、保険金を支払いません。
⑵ 当会社は、次の①から④までに掲げる事由によって生じた損害に対して、損害が生じたことについて保険契約者の責めに帰すべき事由がある場 を除き、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震、噴火、津波、洪水、高潮または台風
③ 核燃料物質(注3)または核燃料物質によって汚染された物(注
4)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特
性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑶ 当会社は、⑵①から④以外の保険契約者の責めに帰すことのできない客観的事由によって生じた損害に対して保険金を支払いません。
⑷ 当会社は、保険契約締結の当時、被保険者が、既に第1条(保険金を支払う場 )の損害が生じ、またはその原因が発生していたことを知っていた場 または知り得た場 、その損害に対して保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 暴動
この普通保険約款においては、 群衆または多数の者の集団の行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。以下同様とします。
(注4) 核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金の支払額)
⑴ 当会社が第1条(保険金を支払う場 )の保険金として支払うべき損害の額は、被保険者が保険契約者以外の者と証券記載契約と同一内容の契約を締結する場 の一般に妥当と認められる契約金額と保険契約者の入札金額との差額とします。ただし、その額が保険金額を超える場 は、保険金額を限度として支払います。
⑵ ⑴の一般に妥当と認められる契約金額は、保険契約者が落札をしたにもかかわらず契約を結ばないことを被保険者が知った時および契約
を履行すべき地を基準として算出します。
第3章 告知義務・通知義務等
第5条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者(注1)になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書(付属する明細書等の書類がある場 は、これらの書類を含みます。以下「保険契約申込書等」といいます。)の記載事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書等の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場 または事実と異なることを告げた場 は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から⑥までのいずれかに該当する場 は適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場または過失によってこれを知らなかった場 (注2)
③ 被保険者がxxに反せず誠実である場
④ 保険契約者または被保険者が、当会社が第1条(保険金を支払う場 )の事故による損害が発生する前に、保険契約申込書等の記載事項につき、書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場 。なお、訂正の申出を受けた場 において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
⑤ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌
日から起算して1か月を経過した場 または保険契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場
⑥ ⑵に規定する事実が、当会社が保険契約締結時に交付する書面において定めた危険に関する重要な事項に関係のないものであった場
⑷ ⑵の規定による解除が第1条(保険金を支払う場 )の事故による損害が発生した後になされた場 であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した第1条(保険金を支払う場 )の事故による損害については適用しません。
(注1) 保険契約者または被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下同様とします。
(注2) 事実を知っていた場 または過失によってこれを知らなかった場
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場 または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場 を含みます。
第6条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次の①から④までのいずれかに該当する事実が発生した場 は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実が
なくなった場 は、当会社に申し出る必要はありません。
① 保険契約者または被保険者の 併、清算、解散もしくは整理または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算の開始の申立
② 証券記載契約の内容の変更
③ ①および②のほか、当会社の保険金支払義務の発生に重大な影響を及ぼすような事実が生じたこと。
④ ①から③までのほか、保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注)
⑵ ⑴の事実がある場(⑷ただし書の規定に該当する場 を除きます。)は、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、被保険者がxxに反せず誠実である場 を除き、第1条
(保険金を支払う場 )の事故による損害に対して、保険金を支払わないことがあります。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による保険金を支払わない原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過して生じた事故による損害の場 または⑴の事実が生じた時の翌日から起算して5年を経過して生じた事故による損害の場 は適用しません。
⑷ 被保険者に正当な理由がなく⑴に規定する手続がなされなかった場は、当会社は、次の①または②に規定する時から当会社が承認請求 書を受領するまでの間に発生した第1条(保険金を支払う場 )の事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。ただし、⑴④に規定する事実が発生した場 において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除
きます。
① ⑴の事実の発生が保険契約者または被保険者の責めに帰すべき事
由による場 は、その事実が発生した時
② ⑴の事実の発生が保険契約者または被保険者の責めに帰すことができない事由による場 は、保険契約者または被保険者がその事実の発生を知った時
⑸ ⑷の規定は、⑴の事実に基づかずに発生した第1条(保険金を支払う場 )の事故による損害については適用しません。
(注) 保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実 保険契約申込書等の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会
社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実にかぎります。
第7条(保険契約内容の変更)
⑴ 保険契約者は、第5条(告知義務)および第6条(通知義務)に規定する内容以外の保険契約内容の変更をしようとする場 は、書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑵ ⑴の場 において、当会社が書面を受領するまでの間に生じた第1条(保険金を支払う場 )の事故による損害に対しては、当会社は、保険契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払うことがあります。
第8条(関係書類および履行状況に関する調査)
⑴ 当会社は、いつでも、証券記載契約および証券記載契約の入札に関する書類を調査し、またはこれらについて保険契約者または被保険者に対し必要な説明または証明を求めることができます。
⑵ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく、⑴に規定する当会社の権利を妨害したときは、当会社は、保険金を支払わないことがあります。
第9条(保険契約の無効)
被保険者またはその代理人が、保険金を不法に取得する 的または第三者に保険金を不法に取得させる 的をもって締結させた保険契約は無効とします。
第10条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、第6条(通知義務)⑴の規定による当会社の承認がある場 を除き、次の①または②のいずれかに該当する場 は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失ったものとみなすことができます。
① 被保険者に変更があった場 。
② 証券記載契約の締結が保険契約者の責めに帰すべき事由以外の事由により取り止めとなった場 。
第11条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場 は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第12条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、あらかじめ被保険者の同意を得た上で、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第13条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを 的として損 を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺
を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、被保険者が、①および②の事由がある場 と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ ⑴の規定による解除が第1条(保険金を支払う場 )の事故による損 が発生した後になされた場 であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第1条(保険金を支払う場 )の事故による損 に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還
を請求することができます。
第14条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第15条(保険料の取扱い-保険契約内容の変更の承認等の場合)
⑴ 当会社は、次の①から③までの場 は、保険料を変更することができます。次の①から③までの場 において、保険料を変更する必要があるときは、下表の規定に従い、算出した額を請求します。
区 分 | 保険料の請求 |
① 第5条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場 | 訂正後の保険料が訂正前の保険料よりも高くなる場 は、訂正前の保険料と訂正後の保険料の差額を請求します。 |
② 第6条(通知義務)⑴の通知に基づいて保険契約の内容を変更する場 | 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場 は、変更前の保険料と変更後の保険料の差額を請求します。 |
③ 第7条(保険契約内容の変更)⑴の承認をする場 |
区 分 | 保険料の返還 |
① 第9条(保険契約の無効)の規定により、この保険契約が無効となる場 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 第10条(保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場 |
従います。
⑵ 当会社が⑴①の規定による追加保険料を請求する場 において、当会社の請求に対して、保険契約者が追加保険料の支払を怠った場
(注)は、当会社は、保険期間の初日から、追加保険料領収までの間に生じた第1条(保険金を支払う場 )の事故による損 に対しては、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っ
⑵ 当会社は、当会社の責めに帰すべき事由によって、この保険契約が
ていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ ⑴②または③の規定による追加保険料を請求する場 において、当会社の請求に対して、保険契約者が追加保険料の支払を怠った場
(注)は、当会社は、追加保険料領収前に生じた第1条(保険金を支払う場 )の事故による損 に対しては、保険契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
⑷ ⑴の規定にかかわらず、当会社が別に定める条件を満たすときの保険料の取扱いは、当会社の定める方法によります。
(注) 追加保険料の支払を怠った場
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場 にかぎります。
第16条(保険料の取扱い-無効または失効の場合)
⑴ この保険契約が無効または失効となる場 について、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、下表の規定に
無効となったときは保険料の全額を、失効となったときは未経過期間
に対し月割をもって計算した保険料を返還します。
第17条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第11条(保険契約の取消し)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場 は、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第18条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 当会社が、この保険契約を解除した場 は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、既に領収した保険料を返還しません。
⑵ 第12条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場 は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、既に領収した保険料を返還しません。
⑶ 当会社は、当会社の責めに帰すべき事由によって、この保険契約が解除されたときは、未経過期間に対し月割をもって計算した保険料を
返還します。
⑷ ⑴から⑶までの規定にかかわらず、当会社が別に定める条件を満たすときの保険料の取扱いは、当会社の定める方法によります。
第19条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、あらかじめ被保険者および当会社の承認を得た場 、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場 は、保険契約者はあらかじめ書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
第20条(保険契約者、被保険者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場 は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場 において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場 またはその所在が明らかでない場は、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場 は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
ません。被保険者が、正当な理由がなくこれらの規定に違反した場は、当会社は、下表①から⑤までの「差引金額」を差し引いて保険金を支払います。
事故発生時の義務 | 差引金額 |
① 損 の発生および拡大の防止につとめること。 | 発生および拡大を防止することができたと認められる損 の額 |
② 第1条(保険金を支払う場 )の損 が生じたことを知った場 はこれを直ちに当会社に通知すること。 | ②の義務が履行されない場 に当会社が被った損 の額 |
③ 被保険者が保険契約者または他人(注1)に対して有する損 賠償請求権(注2)その他の債権について、その権利の保全および行使に必要な手続をすること。 | 保険契約者または他人(注1)から損 の賠償を受けることによって取得することができたと認められる額 |
④ 保険契約者と示談する場は、事前に当会社の書面による承認を得ること。 | ④または⑤の義務が履行されない場 に当会社が被った損 の額 |
⑤ 他の保険契約等の有無および内容(注3)について遅滞なく当会社に通知すること。 |
第4章 損害の発生
第21条(事故発生時の義務)
保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場 は、下表①から⑤までの「事故発生時の義務」を履行しなければなり
(注1) 他人
保証人を含みます。
(注2) 損 賠償請求権
共同不法行為等の場 における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注3) 他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金または保証金の支払を受けた場 には、その事実を含みます。
⑥ 証券記載契約の内容を確認できる書類 |
⑦ 他の保険契約等を確認する書類 |
⑧ その他当会社が第24条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
⑶ 当会社は、事故の内容または損 の額等に応じ、保険契約者または
第22条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場 )の事故による損 が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
保険金請求に必要な書類または証拠 | |
① | 保険金の請求書 |
② | 保険証券 |
③ | 請求金額の計算書 |
④ | 証券記載契約の締結不可を確認する資料 |
⑤ 保険契約者が証券記載契約について入札し、落札したことを確認する資料 |
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場 は、次表の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う確認への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場 または⑵もしくは⑶の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造もしくは変造した場 は、当会社は、保険金を支払いません。
(注) 配偶者
律上の配偶者にかぎります。
第23条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第1条(保険金を支払う場 )の損 に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、総保険金額等が損 額(注)を超える場 は、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
損 額(注)× = 保険金の額
この保険契約の保険金額 この保険契約を含むそれぞれの保険契約等の保険金額等の 計額
(注) 損 額
これらの保険契約等によって支払うべき被保険者の損 額にかぎります。
この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、それぞれの保険契約または共済契約または保証契約に免責金額の適用がある場 は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とし、それぞれの保険契約または共済契約に縮小支払割 の適用がある場 は、そのうち最も高い縮小支払割 をその額に乗じた額とします。
第24条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損 発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損 額および事故と損 との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事
実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損 について被保険者が有する損 賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、下表の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場 は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて下表の①から⑤までに対応する日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。
この場 において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① ⑴①から④までの事項を確認するための、公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② ⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 災 救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災 の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
④ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 の日本国外における調査 | 180日 |
⑤ 以下の場 等において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 ・損 の範囲等について保険契約者と被保険者との間で争いがある場 ・被保険者が債権の保全のために担保もしくは保証を徴している等証券記載契約に特殊な取引条件がある場 ・証券記載契約に基づいて保険契約者が負う債務が多数である場 | 180日 |
⑶ ⑵①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、⑵①
①から⑤までの複数に該当する場 は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場 を含みます。
第25条(x x)
保険金請求権は、第22条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場 は、時効によって消滅します。
第26条(代 位)
から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場 は、当会社は、⑵①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による 意に基づき、その期間を延長することができます。
⑷ ⑴から⑶までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場 (注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴から⑶までの期間に算入しないものとします。
⑸ ⑴から⑷までの規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社とがあらかじめ 意した場 を除き、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が第22条(保険金の請求)⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 下表の①から⑤までに掲げる日数
⑴ 当会社は、第1条(保険金を支払う場 )の損 に対して保険金を支払ったときは、その支払った保険金を限度として、かつ、被保険者の権利を しない範囲内で被保険者が保険契約者に対して有する権利を代位取得します。
⑵ 被保険者は、保険金を領収したときは、被保険者の権利を しない範囲内において当会社が取得する⑴の権利を保全しまたは行使するため必要な書類を当会社に交付しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
⑶ 被保険者は、第1条(保険金を支払う場 )の損 が発生した場において、被保険者の権利を しない範囲内において、当会社が取得する⑴の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。
⑷ 当会社は、被保険者が正当な理由がなく⑵または⑶の規定に違反したときは、当会社が⑴の規定による権利の行使によって取得する金額のうちその違反によって取得できなかった金額を被保険者に対し請求することができます。
⑸ 当会社は、当会社が取得した権利を被保険者の権利と優劣なく行使することができます。
第5章 その他
第27条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、当会社の本店所在地を管轄する裁判所をもって 意による管轄裁判所とします。
第28条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
入札保証保険定額てん補特約条項
第1条(保険金の支払額)
この特約に従い、入札保証保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第4条(保険金の支払額)の規定にかかわらず、保険証券記載の契約(以下「証券記載契約」といいます。)の入札につき、保険契約者が落札をしたにもかかわらず証券記載契約を締結しない場 において、損 賠償の額を予定した場 は、当会社が保険金として支払うべき損 の額は、その予定額とします。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
求償権特約条項
当会社は、保険金を支払った場 は、保険契約者に対し、保険金相当額ならびに約定の利息および遅延損 金その他必要な費用を求償する権
利を有するものとします。
共同保険に関する特約条項
第1条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割 に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩までの事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知ならびに通知に基づく保険契約の内容の変更の承認
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領および譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領および質権の設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の 的その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損 発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損 の調査、損 の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第2条(幹事保険会社の行う事項)①から⑩までの事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
公共工事用保証契約基本約款
(保証約款創設の趣旨)
この保証約款は、公共工事の確実な履行を担保することおよび国際性を維持することを 的として、国際商業会議所制定の 「ICC契約保 証 証 券 統 x x 則 第 524 号( ICC Uniform Rules for Contract Bonds No.524)」 に基づき作成されています。
第1条(保証債務の負担)
⑴ 保証人は、債務者の責めに帰すべき事由により、保証期間中に保証証券記載の契約(以下「主契約」といいます。)に基づく債務(以下
「主債務」といいます。)の不履行(以下「債務不履行」といいます。)が生じた場 は、債権者に対し債務者と連帯して保証証券記載の保証金額(以下 「保証金額」 といいます。)を限度に主債務の履行を保証します。
⑵ ⑴の主債務には、次の①および②の債務は含みません。
① 瑕疵担保債務または契約不適 (注)責任債務
② 主契約に基づいて債務者が債権者から受領した前払金の返還債務
⑶ ⑴に規定する債務不履行には、主契約で定められている債務者の責めによる主契約の解除事由が発生した場 に生じる債務不履行を含みます。
(注) 契約不適
主契約の工事 的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適 しない状態をいいます。
第2条(保証債務の消滅)
⑴ 保証人は、債務者の責めに帰すべき事由により、債務不履行が生じた場 は、保証金額を債権者に支払うことにより、いつでも前条に規定する保証人の債務(以下「保証債務」といいます。)および特約条
項に規定する保証人の債務を消滅させることができます。
⑵ ⑴のほか、債務者の責めに帰すべき事由により、債務不履行が生じた場 は、保証人が、自己の選択に基づき、前条の規定にかかわらず、債務者に代わって自ら主債務を履行した場 または債権者が認め、かつ、主契約に基づく債務者の権利義務を承継した第三者(以下
「代替履行業者」といいます。)に主債務を履行させた場 は、保証債務は、消滅します。
⑶ 保証人は、⑵の規定に基づき代替履行業者に主債務を履行させる場は、そのために生じる増加費用(主債務を履行するために要する費 用等から債権者または第三者から支払を受ける額を控除したもので、
必要かつ妥当なものをいいます。)を代替履行業者に支払います。
第3条(保証責任期間)
保証人が、保証期間の末日の翌日からその日を含めて6か月を経過した日までに債権者から保証債務の履行請求を受けなかった場 は、保証債務は、消滅するものとします。
第4条(債権者による通知)
⑴ 債権者は、次の①から⑥までの事由が発生したことを知った場は、遅滞なく、その事由を保証人に通知するものとします。
① 債務者の債務不履行もしくは主契約違反または保証人が保証債務を履行すべき事態が発生した場
② 債務者の支払の停止または破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立があった場
③ 債務者の財産に対する強制換価手続が開始された場 、仮差押命令が発せられたときまたは保全差押としての通知が発せられた場
④ 債務者が取引金融機関または手形交換所の取引停止処分を受けた場
⑤ 債務者の商号、名称もしくは氏名または住所が変更されたとき、
および債務者が法人の場 には代表者が変更された場
⑥ 住所変更の届出を怠るなど債務者の責めに帰すべき事由によって、債務者の所在が不明となった場
⑵ 債権者は、債務者から請負代金債権の譲渡の通知を受けた場 は、遅滞なく、その事実を書面をもって保証人に通知するものとします。
⑶ 債権者は、次の①または②の承諾をする場 は、事前に書面をもってその旨を保証人に通知するものとします。
① 債務者が債権者に対して有する債権の譲渡
② 債務者の申出による、請負代金の第三者による代理受領
⑷ 債権者は、主債務がすべて履行されたときまたは主債務が消滅したときは、遅滞なく、その旨を証する書面を添えて保証人に通知するものとします。
⑸ ⑴から⑷までの規定は、保証人が債務者からの通知を受けた場 または保証人が債務者からの通知を不要と認める場 は、適用しません。
第5条(主契約の内容の変更)
債権者は、主契約の内容を変更すべき次の①から③までの事実が発生した場 は、遅滞なく、その旨を証する書面を添えて保証人に通知するものとします。
① 設計変更に伴う契約変更を行った場 。ただし、軽微な設計変更に伴う場 は、除きます。
② 請負金額の変更を行った場 。ただし、変更見込額が請負金額の 30%以下の場 を除きます。
③ 工事の全部または一部の施工を中止した場 。
第6条(工期の変更)
⑴ 債権者は、工期の変更をしようとする場 は、事前に、遅滞なく、その旨を証する書面を添えて保証人に通知するものとします。ただ
し、保証人が認める場 を除きます。
⑵ 保証人が⑴の通知を受けた場 は、保証期間は、工期の変更に応じて変更されたものとみなします。
第7条(保証債務履行の請求)
債権者は、保証債務の履行を請求しようとする場 は、次の①から
③までの書類を保証証券に添えて、保証人に提出しなければなりません。
① 保証債務履行請求書
② 債務不履行の事実および請求額を立証する書類
③ その他保証人が損 の調査のために必要と認める書類
第8条(保証債務履行開始期限)
保証人は、債権者から代替履行請求書を受領した日の翌日から起算してその日を含め30日以内に保証債務の履行を開始します。ただし、この期間内に必要な調査を終えることができないときその他の特別の事由がある場 は、この期間を延長し調査を終了した後、遅滞なく、保証債務の履行を開始します。
第9条(保証契約の解除)
⑴ 債権者は、保証人に事前の通知を行うことにより、この保証契約を解除することができます。
⑵ 保証人は、債権者の承認を受けた場 には、この保証契約を解除することができます。
第10条(保証契約の無効)
この保証契約の締結時において、債権者に詐欺の行為があった場
(主債務の内容その他保証債務の履行にかかる重要事実につき債権者が事実と異なることを告げた場 を含みます。)は、この保証契約は無効とします。
第11条(譲渡または質入れの禁止)
保証人は、保証証券に基づき負担する保証人の債務については債権者からの請求以外には、たとえ保証証券に基づく債権の譲渡または質入れ等があっても、保証人の書面による事前の承諾のある場 を除いては、これらの譲受人等に対しその履行義務を負担しません。
第12条(代位等)
⑴ 保証人が、第1条(保証債務の負担)に規定する保証債務を履行する場 (第2条(保証債務の消滅)の規定により保証人が保証債務を消滅させる場 を含みます。)は、これと引換えに債権者は、自らの権利を さない範囲において、債務者に対して有する一切の権利を保証人に代位取得させ、または譲渡するとともに保証人の権利を確保するために必要な一切の措置をとるものとします。
⑵ 債権者は、保証人の債務者に対する債権の回収に協力するとともに、債務者または他の者から債権を回収した場 には、保証人の取得すべき回収金額をすみやかに保証人に支払います。
第13条(基本約款の読み替え)
保証人が、第2条(保証債務の消滅)⑵の規定にしたがい、代替履行業者に主債務を履行させる場 は、同条⑴の規定を除き、この約款中「債務者」とあるのは「代替履行業者」と読み替えるものとします。
第14条(管轄裁判所)
この保証契約に関する訴訟、和解および調停については、日本国内にある保証人の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第15条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠するものとします。
瑕疵または契約不適合責任保証特約条項
第1条(瑕疵担保債務または契約不適合責任債務の負担)
保証人は、この特約条項に従い、公共工事用保証契約基本約款(以下「基本約款」といいます。)第1条(保証債務の負担)⑵①の規定にかかわらず、保証証券記載のこの特約の保証期間(以下「この特約の保証期間」といいます。)中に債権者が、債務者または基本約款第
2条(保証債務の消滅)⑵の規定により債務者の権利義務を承継した第三者(以下「債務者等」といいます。)に瑕疵の修補請求を行いまたは修補に代えもしくは修補とともに損 の賠償を請求したときに、または契約不適 (注)に起因する債務(履行の追完、代金減額、または損 賠償)の履行請求をしたときに、債務者等の責めに帰すべき事由により、保証証券記載の契約(以下「主契約」といいます。)に基づく瑕疵担保債務または契約不適 責任債務(以下「契約不適 責任債務等」といいます。)の不履行(以下「債務不履行」といいます。)が生じた場 は、債権者に対して債務者等と連帯して保証証券記載のこの特約の保証金額(以下「この特約の保証金額」といいます。)を限度に契約不適 責任債務等の履行を保証します。
(注) 契約不適
主契約の工事 的物(以下「工事 的物」といいます。)が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適 しない状態をいいます。
第2条(瑕疵保証債務または契約不適合責任保証債務の消滅)
⑴ 保証人は、債務者等の責めに帰すべき事由により、債務不履行が生じた場 において、この特約の保証金額を債権者に支払うことにより、いつでも前条に規定する保証人の瑕疵保証債務または契約不適責任保証債務(以下「契約不適 責任保証債務等」といいます。)を
消滅させることができます。
⑵ ⑴のほか、債務者等の責めに帰すべき事由により、債務不履行が生じた場 において、保証人が自己の選択に基づき、前条の規定にかかわらず、債務者等に代わって自ら契約不適 責任債務等を履行したとき、または、債権者が認め、かつ、主契約に基づく債務者等の権利義務を承継した第三者(以下「本特約上の代替履行業者」といいます。)に契約不適 責任債務等を履行させたときには、契約不適 責任保証債務等は、消滅するものとします。
⑶ 保証人は、⑵の規定に基づき本特約上の代替履行業者に瑕疵担保債務を履行させる場 は、そのために生じる修補費用(瑕疵を修補するために要する費用等で、必要かつ妥当なものをいいます。)を本特約上の代替履行業者に支払うものとし、本特約上の代替履行業者に契約不適 責任債務を履行させる場 は、そのために生じる履行の追完に必要な費用(修補または代替物の引渡しにかかる費用等で、必要かつ妥当なものをいいます。)を本特約上の代替履行業者に支払うものとします。
第3条(瑕疵担保債務または契約不適合責任債務の履行請求通知)
債権者は、工事 的物に瑕疵があり、債務者等に瑕疵の修補請求を行いまたは修補に代えもしくは修補とともに損 の賠償を請求したとき、または工事 的物に契約不適 があり、契約不適 責任に起因する債務(履行の追完、代金減額、または損 賠償)の履行請求をしたときは、遅滞なく、その旨を証する書面を添えて保証人に通知するものとします。
第4条(この特約の保証責任期間)
保証人が、この特約の保証責任期間の末日の翌日から起算して6か月を経過した日までに債権者から前条に定める通知を受けなかった場
は、契約不適 責任保証債務等は、消滅するものとします。
第5条(特約条項の読み替え)
保証人が、第2条(瑕疵保証債務または契約不適 責任保証債務の消滅)⑵の規定に従い本特約上の代替履行業者に契約不適 責任債務等を履行させる場 は、同条⑴の規定を除き、この特約条項中「債務者等」とあるのは「本特約上の代替履行業者」と読み替えるものとします。
第6条(基本約款の読み替え)
この特約条項においては、基本約款中「主債務」とあるのは「契約不適 責任債務等」と、「保証債務」とあるのは「契約不適 責任保証債務等」と、「債務者」とあるのは「債務者等」と読み替えるものとします。
第7条(基本約款との関係)
この特約条項に規定のない事項については、この特約に反しないかぎり、基本約款の規定を準用します。
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