Contract
募集型企画旅行
旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業第 1629 号
■国内募集型企画旅行条件説明書(必ずお申込み前にご確認ください)
(旅行業法第 12 条の 4 による旅行条件説明書・旅行業法第 12 条の 5 による契約書面)
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1.募集型企画旅行契約
(1) この旅行は、株式会社毎日コムネット(以下「当社」といいます)が旅行を企画して実施するものであり、お客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2) 契約の内容・条件は、大会募集チラシ又は Web 上の大会情報詳細ページ(以下「大会情報詳細ページ」といいます)、本書面、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
2.旅行のお申込み及び契約の成立時期
(1) 申込書に所定の事項を記入し、申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金又は取消料、違約料の一部として取扱います。また、旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
(2) 当社は、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約申込みを受付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して 1 週間以内に申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合は、当社は予約がなかったものとして取扱うことがあります。
(3) 団体・グループで旅行されるお客様は、責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます)を定めてお申込みいただきます。当社は、契約責任者がお申込みの旅行契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(4) 契約責任者は、当社が定める日までに、団体・グループの構成者(以下「構成者」といいます)の名簿を当社に提出しなければなりません。
(5) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何ら責任を負うものではありません。
(6) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(7) お申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社はお客様の承諾を得て、お客様に期限を確認したうえで、お待ちいただくことがございます(以下この状態のことを「ウェイティング」といいます)。この場合、お客様をウェイティングのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力をいたします。この場合でも当社は申込金を申し受けます(ウェイティングの登録は予約完了を保証するものではありません)。ただし、「当社から予約が可能となった旨を通知する前に、お客様よりウェイティング登録の解除のお申出があった場合」又は「お待ちいただける期限までに結果として予約ができなかった場合」は、当社は当該申込金を全額払戻します。
(8) 前項の場合で、ウェイティングとなっているお申込みについては、当社が、予約可能となった旨の通知を行ったときに旅行契約が成立するものとします。 3.お申込み条件
(1) 旅行の申込者又は団体・グループの契約責任者が 18 才未満の場合は、親権者の同意書が必要です。
(2) 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(3) 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障がいのある方その他特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申込み時にお申出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。なお、この場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関の状況等により、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者・同伴者の同行等を条件とさせていただくか、又は行程の一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ないほかの旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(4) 当社は、本条(2)(3)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(2)はお申込みの日から、(3)はお申出の日から、原則として 1 週間以内にご連絡いたします。
(5) お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(6) お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、行程により別途条件でお受けする場合があります。
(7) 当社は、お客様が次の①から④のいずれかに該当したときは、ご参加をお断りすることがあります。
①お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき
②お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき
③お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき
④お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき
(8) その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。 4.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1) 当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は大会募集チラシ又は大会情報詳細ページ等の募集広告、本書面等により構成されます。
(2) 前項の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
5.旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行出発日の前日から起算してさかのぼって 7 日目にあたる日より前にお支払いいただきます。 6.入金振替について
お客様よりお預かりした旅行代金の一部を同一ツアー内で入金振替を実施する場合がございますのであらかじめご了承ください。 7.旅行代金について
(1) 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、大人代金・子供代金の区別はございません。
(2) 旅行代金は、募集型企画旅行(大会)ごとに表示してございます。出発日と旅行期間でご確認ください。
(3) 「旅行代金」は、第 2 条(1)の「申込金」、第 13 条(1)①の「取消料」、第 14 条(1)②の「違約料」及び第 21 条(1)の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。 8.旅行代金に含まれるもの
(1) 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、大会運営費、消費税等諸税及び国内旅行傷害保険料。なお、国内旅行傷害保険の補償内容に関しては大会募集チラシ又は大会情報詳細ページをご確認ください。
(2) その他大会募集チラシ又は大会情報詳細ページにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの。
(3) 添乗員(当社スタッフ)が同行する大会における添乗員経費、団体行動に必要な心付け(各旅行日程に含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません)。
(4) 上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。 9.旅行代金に含まれないもの
前条(1)から(3)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1) 航空機又は船舶を利用する場合の超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)
(2) 空港施設使用料
(3) クリーニング代、電報電話料その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
(4) ご希望者のみが参加されるオプショナルツアーの料金
(5) 運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)
(6) 自宅から大会会場又は発着地までの交通費・宿泊費 10.旅行契約内容の変更
当社は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
11.旅行代金の額の変更
当社は、旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2) 当社は、前項による適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3) 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4) 第 10 条の規定により旅行契約内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該旅行契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこ とによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をホームページ等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
12.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様には所定の書面を当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として所定の金額をいただきます(既に船車券・観光券を発行している場合、別途再発券にかかわる費用を請求する場合があります)。また、契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお、当社は利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
13.お客様による旅行契約の解除
(1) 旅行開始前
① お客様は、取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
取 消 日 | 取 消 料 | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 21 日目に当たる日以前の解除(日帰り旅行にあっては 11 日目に当たる日以前) | 無料 |
20 日目に当たる日以降 8 日目までの解除(日帰り旅行にあっては 10 日目以降 8 日目まで) | 旅行代金の 20% | |
7 日目に当たる日以降前々日までの解除 | 旅行代金の 30% | |
旅行開始日の前日の解除 | 旅行代金の 40% | |
当日の旅行開始前の解除 | 旅行代金の 50% | |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加 | 旅行代金の 100% |
※取消日は、お客様が当社の営業日、営業時間内に解除する旨をお申出いただいた日とします。
【営業日・営業時間】 土・日・祝祭日を除く平日 10:00~17:30
※取消日が土・日・祝祭日にあたる場合は、翌営業日に繰延べとなります。ただし、取消日が旅行開始日の前日又は当日にあたる場合は後日ご案内する『人数変更のご連絡先』までご連絡ください。
② お客様のご都合による出発日、旅行期間、宿泊施設等の変更については、ご旅行全体の取消しとみなし旅行代金全額に対して本条(1)①の取消料が適用されます。
③ お客様は、次の項目に該当する場合は、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
(A) 当社によって契約内容の重要な変更が行われたとき
(B) 第 11 条(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき
(C)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
(D)当社がお客様に対して、第 4 条(2)に規定する期日までに、最終旅行日程表を交付しなかったとき
(E) 当社の責に帰すべき事由により契約書面に従った旅行実施が不可能となったとき
④ 当社は、本条(1)①により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差引いた残額を払戻します。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申受けます。
⑤ 当社は、ご参加のお客様の一部が旅行契約を解除したことにより 1 室あたりの利用人数変更に対する差額が発生する場合、又はお一人あたりのご旅行代金が変更となる場合、その差額代金をそれぞれいただきます。
⑥ 当社は、本条(1)③により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(又は申込金)の金額を払戻します。
(2) 旅行開始後
① 旅行開始後において、お客様のご都合により途中で旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
② お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程表に従った旅行サービスの提供が受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能となった旅行サービス提供にかかわる部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうちお客様が当該受領することができなくなった部分にかかわる金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、もしくはこれから支払わなければならない費用にかかわる金額(当社の責に帰すべき事由によるものでない場合に限ります)を差引いたものをお客様に払戻します。
(3) エントリー費について
当社は、スポーツ大会等への参加を目的とした旅行を企画実施する場合に、ご旅行代金とは別にエントリー費をお支払いいただく場合があります。エントリー費とは、当該大会等への参加登録のための費用であり、本書面は適用されません。お客様による旅行契約の解除がありましてもエントリー費はご返金いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
14.当社による旅行契約の解除及び催行中止
(1) 旅行開始前
① 当社は、次の項目に該当する場合は、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
(A) お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき
(B) お客様が第 3 条(7)①から④のいずれかに該当することが判明したとき
(C)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により当該旅行に耐えられないと認められるとき
(D)お客様がほかのお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき
(E) お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき
(F) 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等サービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事情が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
(G)お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人数に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目(日帰り旅行は 3 日目)にあたる日より前に旅行中止の通知をいたします
(H) スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき
② お客様が第 5 条に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。この場合には、第 13 条(1)①に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(2) 旅行開始後
① 当社は、次の項目に該当する場合は、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。
(A) お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき
(B) お客様が第 3 条(7)①から④のいずれかに該当することが判明したとき
(C)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わないとき、これらの者又は同行するほかのお客様に対する暴行、脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき
(D)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行の継続が不可能となったとき
② 当社が本条(1)①の(A)により旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。また、この場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスの費用にかかわる金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、もしくはこれから支払わなければならない費用にかかわる金額を差引いたものをお客様に払戻します。
③ 当社は、本条(2)①の(A)、(D)により旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引受けます。 15.旅行代金の払戻し
当社は、第 11 条の規定により旅行代金が減額された場合又は第 13 条、第 14 条の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除に
よる払戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し当該金額を払戻します。
16.添乗員又は現地スタッフ
(1) 添乗員の同行又は現地スタッフの駐在の有無は大会募集チラシ又は大会情報詳細ページに明示いたします。
(2) 添乗員の同行又は現地スタッフが駐在する旅行にあっては、添乗員又は現地スタッフが旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
(3) 添乗員が同行しない又は現地スタッフが駐在しない旅行にあっては、現地において当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます)により行わせ、その者の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。
(4) 添乗員又は現地スタッフの業務は原則として、8 時から 20 時までといたします。 17.当社の責任及び免責事項
(1) 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社の手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お客様が次に掲げるような事由により損害を被られても、当社は前項の責任を負いません。ただし、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。
① 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
② 運送、宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害
③ 運送、宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
④ 官公署の命令等によって生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
⑤ 自由行動中の事故
⑥ 食中毒
⑦ 盗難
⑧ 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更等、又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
(3) 当社は、手荷物について生じた本条(1)の損害については、同条の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様 1 名につき 15万円(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)を限度として賠償します。
18.お客様の責任
(1) お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申受けます。
(2) お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3) お客様は旅行開始後に、契約書面の記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社又は当該旅行サービス提供者に申出なければなりません。
19.オプショナルツアー又は情報提供
(1) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「当社オプショナルツアー」といいます)の第 20 条(特別補償)の規定の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取扱います。当社オプショナルツアーは大会募集チラシ又は大会情報詳細ページ等で「旅行企画・実施:当社」と明示します。
(2) オプショナルツアーの企画・実施者が当社以外である旨を大会募集チラシ又は大会情報詳細ページ等で明示した場合には、当社は当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第 20 条
(特別補償)で規定する損害に対しては、当社は同条の規定に基づき損害賠償金を支払います。ただし、大会募集チラシ、大会情報詳細ページ又は最終旅行日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(以下「無手配日」といいます)における場合を除きます。なお、当該オプショナルツアーの催行にかかわる責任及びお客様の責任はすべて、当該オプショナルツアーの運行事業者の定めによります。
(3) 当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第 20 条(特別補償)の規定は適用しますが、それ以外の責任は負いません。
20.特別補償
(1) 当社は第 17 条の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、死亡補償金として 1500 万円、後遺障害保証金(1500 万円を限度)、入院見舞金として入院日数により 2万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により 1 万円~5 万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、お客様 1 名につき 15 万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の 1 個又は 1 対については、10 万円を限度とします。
(2) 当社が第 17 条(1)の規定に基づく責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償金の一部又は全部に充当します。
(3) ただし、無手配日については、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(4) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗等のほか、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本条(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
21.旅程保証
(1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の①②③に掲げる変更を除きます)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第 17 条(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
表)変更補償金の表
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1 件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級又は設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0 | 2.0 |
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注1. 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。 注2. 最終旅行日程表が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「最終旅行日程表」と読替えたうえで、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と最終旅行日程表の記載内容との間又は最終旅行日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき 1 件として取扱います。 注3. 第 3 号又は第 4 号に掲げる変更にかかわる運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1 泊につき 1 件として取扱います。注4. 第 4 号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注5. 第 4 号又は第 7 号もしくは第 8 号に掲げる変更が 1 乗車船等又は 1 泊の中で複数生じた場合であっても、1 乗車船等又は 1 泊につき 1 件として取扱います。 注6. 第 9 号に掲げる変更については、第 1 号から第 8 号までを適用せず、第 9 号によります。 |
① 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)。
(ア)旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変 (イ)戦乱 (ウ)暴動 (エ)官公署の命令 (オ)欠航、不通、休業等の運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 (カ)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
② 第 13 条、第 14 条での規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更。
③ 行程表に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2) 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様 1 名に対して 1 募集型企画旅行につき、旅行代金に 15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様 1 名に対して 1 募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(3) 当社が、本条(1)の規定により変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第 17 条(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同条の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
(4) 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。 22.国内旅行保険への加入について
ご旅行中、怪我をした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。詳細については、営業担当者にお問合せください。
23.旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、大会募集チラシ又は大会情報詳細ページに明示した日となります。 24.その他
(1) お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。
(2) 旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等の諸税が課せられますのでご了承ください。
(3) 旅行中に事故等が生じた場合は、直ちに最終旅行日程表等でお知らせする連絡先にご通知ください。当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態であると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とさせていただきます。
(4) 集合時間は厳守してください。集合時間に遅れたために参加できない場合の責任は一切負いません。
(5) 事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由により、万が一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても当社はその請求には応じられません。また、目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。
(6) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(7) 手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続きを代行するものです。 25.個人情報の取扱いについて
当社の個人情報の取扱いに関する方針等は、以下「個人情報のお取扱いについて」をご確認ください。 26.約款準拠
本旅行条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款(標準旅行業約款)に定めるところによります。
<営業日時>
課外活動ソリューション事業部 土・日・祝祭日を除く平日 10:00~17:30
■■個人情報のお取扱いについて■■
本書面は、当社が取得するお客様の個人情報の利用目的、管理、運用等について規定するものであり、お客様が当社にお客様の個人情報を提出、記入、入力されるにあたり、本書面の確認をもって本書面に明記する全ての内容に同意、承諾されたものとしますので、十分ご理解くださいますようお願い申し上げます。
【個人情報保護に関する当社の基本方針と管理責任者】
当社は、当社業務において当社が取扱う全ての個人情報の保護について、社会的使命を十分に認識し、本人の権利の保護、個人情報に関する法規制等を遵守します。
■個人情報保護管理責任者 : 株式会社毎日コムネット 総務部長
■連絡先 : 電話 03-3548-2111(代)
【個人情報の利用目的】
当社は、お客様の個人情報を下記業務に必要な範囲で利用します。
①お申込みいただいた商品・サービスの提供、契約の履行および契約管理に関する業務 ②当社又は当社グループ会社および当社の提携する企業の商品、サービス、キャンペーン等のご案内 ③当社商品・サービス等に対するアンケートの依頼 ④学生生活に関わる情報(旅行・住まい・アルバイト・就職等)の提供
なお、上記のほか、当社が運営する大会、各種セミナー、イベント等において、参加者の写真・動画を撮影し、それを大会・セミナー・イベント等のイメージや開催状況を伝える目的で、チラシ・パンフレットなどの印刷物や Web サイト上で使用させていただく場合があり、その際は使用する写真・動画において特定の個人が強調されることの無いよう配慮します。
【個人情報の第三者提供と共同利用】
当社は、お客様の個人情報を以下の場合において第三者に開示又は提供いたします。
①旅行の手配、そのサービス受領のために宿泊施設・交通機関・保険会社等に旅行者情報の提供をする場合 ②旅行企画・スポーツ大会等において参加者交流を目的として参加者情報の提供をする場合 ③お客様本人から明示的に第三者への開示又は提供を求められた場合④お客様個人を識別することができない状態で開示する場合 ⑤法的な命令等により個人情報の開示が求められた場合
詳細につきましては、当社ホームページのプライバシーポリシーをご覧ください。 https://www.maicom.co.jp/policy.html
また、電話・ダイレクトメール・電子メール等によるサービスの情報提供を目的として、下記グループ企業と個人情報を共同利用します。共同利用する個人情報は、お客様のご住所、ご氏名、電話番号、メールアドレス等のお客様への連絡および的確なサービス情報提供に必要最低限の範囲とします。なお、共同利用する個人情報の管理責任者は当社となります。
■株式会社毎日コムネットレジデンシャル (学生マンションの入居者募集・管理/当社 100%出資子会社)
【個人情報の委託】
当社は事業運営上、お客様により良いサービスを提供するために業務の一部を外部に委託し、業務委託先にお客様の個人情報を委託することがあります。この場合、個人情報を適切に取扱っていると認められる委託先を選定し、契約等において個人情報の適正管理・機密保持義務など、お客様の個人情報の漏洩防止に必要な事項を取決め、適切な管理を実施させます。なお、取扱いを委託するお客様の個人情報は、当該業務委託に必要となる最小限の個人情報のみとし、かつ利用範囲もその範囲に限定されます。
【個人情報を提供されることの任意性】
お客様が当社に個人情報を提供されるかどうかは、お客様の任意によります。ただし、必要な項目をご提供いただけない場合、各サービスを適切な状態で提供できない場合があります。
【苦情・相談等の申立て】
個人情報に関する苦情および利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去、第三者への提供の停止等の申立てにつきましては、下記窓口にご相談ください。
《住所》〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-1-1 大手町野村ビル 15 階株式会社毎日コムネット 個人情報問合せ係
《電話番号》03-3548-2111 (受付時間 10:00~17:30※)
※土・日曜日、祝日、年末年始、ゴールデンウィーク期間は翌営業日以降の対応とさせていただきます。
以上 【2024/06-01 版】