Contract
ショートステイさくら利用契約書
◇◆目次◆◇
第 1 条(契約の目的) 第 2 条(契約期間) 第 3 条(短期入所生活介護計画) 第 4 条(短期入所生活介護の内容) 第 5 条(緊急時の対応) 第 6 条(身体的拘束及び行動制限) 第 7 条(サービス提供の記録) 第 8 条(サービス利用料金) 第 9 条(利用料金の変更) 第 10 条(サービス利用の中止) 第 11 条(守秘義務等) 第 12 条(苦情処理) 第 13 条(施設利用上の留意事項) | 第 14 条(身元引受人) 第 15 条(損害賠償責任) 第 16 条(損害賠償がなされない場合) 第 17 条(契約の終了事由) 第 18 条(利用者からの解約) 第 19 条(利用者からの契約解除) 第 20 条(事業者からの契約解除) 第 21 条(契約終了時の援助) 第 22 条(居室の明け渡し) 第 23 条(残置物の引取等) 第 24 条(管轄裁判所) 第 25 条(協議事項) |
(以下「利用者」という。)と社会福祉法人横手福祉会(以下「事業者」という。)は、事業者が運営するショートステイさくら(以下「事業所」という。)における短期入所生活介護サービス・介護予防短期入所生活介護サービス(以下「短期入所サービス」という。)の利用に関して、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
第 1 条(契約の目的)
事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、利用者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、利用者に対し、その日常生活を営むために必要な居室及び共用設備等を使用させるとともに、介護その他必要なサービスを提供し、利用者は事業者に対し、そのサービスに対する対価を支払うものとします。
第 2 条(契約期間)
1 本契約の契約期間は、契約の日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
2 前項の契約満了日の7日前までに利用者から事業者に対して文書により契約終了の申出がなく、かつ、利用者が要介護認定の更新で要介護と認定された場合、契約は更新されるものとします。
第 3 条(短期入所生活介護計画)
1 事業者は、利用者が3日以上継続して事業所を利用する場合には、利用者の生活状況及び希望を踏まえて、居宅サービス計画に沿って、利用者に対する短期入所サービスの目標及びその達成時期、サービス内容並びにサービスを提供する上での留意点等を短期入所生活介護計画(以下「短期入所サービス計画」という。)を作成するものとします。
2 事業者は、利用者に係る居宅サービス計画が変更された場合、又は利用者の心身の状況に応じて、短期入所サービス計画について変更の必要があるかどうかを調査し、その結果、変更の必要があると認められた場合には、利用者と協議して、短期入所サービス計画を変更するものとします。
3 事業者は、短期入所サービス計画の作成及び変更にあたっては、その内容を利用者及び第15条に規定する身元引受人に対して説明し、その同意を得るものとします。
第 4 条(短期入所生活介護の内容)
事業者は、事業所において次の各号のサービスを行うものとします。
(1) 居室の提供
(2) 食事の提供
(3) 入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話
(4) 相談及び援助
(5) 社会生活上の便宜の提供
(6) 機能訓練
(7) 健康管理、及び療養上の世話
第 5 条(緊急時の対応)
事業者は、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医又は次の協力医療機関に連絡をとり、必要な治療が受けられるようにするとともに、あらかじめ届けられた家族等の連絡先に連絡するものとします。
協力医療機関 xx総合病院
第 6 条(身体的拘束及び行動制限)
1 事業者及びサービス従事者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないものとします。
2 緊急やむを得ず身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行う場合は、事業者が別に定める「身体的拘束廃止マニュアル」に規定する手続に従って行うものとします。
第7条(サービス提供の記録)
1 事業者は、利用者に対して提供したサービスの記録を作成し、それを完結の日から5年間保存するものとします。
2 利用者又はその家族は、前項の記録を閲覧することができます。
3 利用者又はその家族は、複写に係る実費相当額を支払うことにより、第1項の記録の複写物の交付を受けることができるものとします。
第8条(サービス利用料金)
1 事業所における短期入所サービスの利用料その他の費用の額(以下「サービス利用料金」という。)は、重要事項説明書のとおりとします。
2 事業者は、利用者が支払うべき介護保険給付対象のサービスに要した費用について、当該サービスが厚生労働大臣が定める設備及び運営に関する基準に規定する法定代理受領サービスである場合は、利用者が介護サービス費として市町村から給付を受ける額(以下「介護保険給付額」という。)の限度において、利用者に代わって市町村から支払いを受けるものとします。
3 前項の場合、利用者は、第1項に定めるサービス利用料金から前項の介護保険給付額を除いた額を事業者に支払うものとします。
4 利用者が第2項の法定代理受領サービスを受けられない場合、利用者は、第1項に定めるサービス利用料金の全額を事業者に支払うものとします。この場合、事業者は、利用者に対してサービス提供証明書を交付するものとします。
5 事業者は、前4項の規定により利用者が事業者に対して支払うべき金額を月ごとに計算して利用者に請求し、利用者はこれを請求のあった日の属する月の末日までに事業者が指定する方法で支払うものとします。
第9条(利用料金の変更)
1 事業者は、前条第1項に定めるサービス利用料金のうち介護保険給付対象のサービスに係る利用料金については、介護保険関係法令による介護保険給付費等の変更があった場合、変更するものとします。
2 事業者は、前条第 1 項に定めるサービス利用料金のうち介護保険給付対象外のサービスに係る利用料金については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができるものとします。ただし、介護保険負担限度額認定証の交付を受けている利用者の居住費及び食費については、国が定めるところによるものとします。
3 前2項の規定によりサービス利用料金を変更しようとする場合、事業者は、利用者及びその身
元引受人に対して変更予定日の1か月前までに説明し、文書によりその同意を得るものとします。
4 利用者は、サービス利用料金の変更に同意することができない場合は、本契約を解約することができます。
第 10 条(サービス利用の中止)
1 利用者は、サービス利用開始予定日の前日の午後5時まで申し出ることにより、サービスの利用を中止することができます。この場合、利用料金は発生しません。
第 11 条(守秘義務等)
1 事業者及びサービス従事者は、サービスを提供する上で知り得た利用者、利用者の家族及び身元引受人(以下「利用者等」という。)に関する情報を第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。
2 事業者及びサービス従事者は、サービス担当者会議等において、利用者等の情報を用いる場合は、あらかじめ文書により本人の同意を得るものとします。
3 前2項の規定にかかわらず、事業者及びサービス従事者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人の同意を得ることなく、利用者等の情報を行政機関又は医療機関等の第三者に提供できるものとします。
(1) 法令の規定に基づく場合
(2) 利用者の生命、身体及び財産を保護するため緊急の必要性があり、かつ、本人の同意を得ることが困難であるとき
第 12 条(苦情処理)
1 事業者は、その提供したサービスに関する利用者等からの苦情等を受け付ける窓口及びその解決責任者を次のとおり設置し、苦情等に適切に対応するものとします。
苦情等受付窓口(担当者) 生活相談員 xx xxx
苦情等受付時間 毎週月曜日~土曜日 9:00~17:00苦情等解決責任者 施設長 xx xx
2 利用者は、前項の窓口のほか、次の各号の行政機関等に対しても苦情等を申し立てることができます。
(1) xx市健康福祉部高齢ふれあい課
(2) xx県国民健康保険団体連合会
(3) xx県福祉サービス相談支援センター
3 事業者は、利用者等から苦情等の申し立てがあった場合、これを理由とするいかなる差別的待遇も利用者に対して行わないものとします。
第 13 条(施設利用上の留意事項)
1 利用者は、事業所の居室、共用部分及び敷地をその本来の用途に従って利用するものとします。
2 利用者は、サービスの提供のため及び安全・衛生管理上の必要があると認められる場合には、事業者及びサービス従事者が利用者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることを認めるものとします。ただし、その場合、事業者及びサービス従事者は、利用者のプライバシー等の保護について、十分な配慮をするものとします。
3 利用者は、自己の故意又は重大な過失により事業所の設備、備品を滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するか、又は相当の代価を支払うものとします。
4 前3項に定めるほか、利用者は、事業所の使用にあたっては、事業者が別に定める運営規程を遵守するものとします。
第 14 条(身元引受人)
1 利用者は、身元引受人を定めるものとします。ただし、利用者に身元引受人を定めることができない相当の理由がある場合は、この限りではありません。
2 身元引受人は、本契約に基づく利用者の一切の義務について、利用者と連帯して履行の責任を負うものとします。
3 前項のほか、身元引受人は、次の各号の責任を負うものとします。
(1) 利用者が医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行するように協力すること
(2) 契約終了の場合、事業者と連携して利用者の状態に見合った適切な受け入れ先の確保に努めること
(3) 利用者が死亡した場合、遺体及び遺留金品の引き受けその他必要な措置をとること
第 15 条(損害賠償責任)
1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責任に帰すべき事由により利用者等に生じた損害について賠償する責任を負います。第 11 条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。
ただし、利用者等に過失が認められる場合には、利用者等の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、損害賠償額を減じることができるものとします。
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
第 16 条(損害賠償がなされない場合)
事業者は、自己の責任に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ次の各号にいずれかに該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
(1) 利用者等が、契約締結時に利用者の心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
(2) 利用者等が、利用者へのサービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
(3) 利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
(4) 事業者又はサービス従事者の指示・依頼に反して利用者等が行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
(5) 地震・水害等の自然災害その他事業者の責任によらない事由によりサービスの提供ができず、利用者等に損害が生じた場合
第 17 条(契約の終了事由)
1 次の各号のいずれかに該当する場合、本契約は終了するものとします。
(1) 利用者が要介護認定において自立と判定された場合
(2) 利用者が医療機関又は他の介護保険施設等に入院又は入所した場合
(3) 事業者が解散命令を受けた場合又は破産した場合もしくはやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
(4) 施設の滅失や重大な毀損によりサービスの提供が不可能になった場合
(5) 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
(6) 第 18 条から第 19 条の規定により本契約が解約又は解除された場合
(7) 利用者が死亡した場合
第 18 条(利用者からの解約)
1 利用者は、本契約の契約期間中、本契約を解約することができます。この場合、利用者は契約の終了希望日の7日前までに事業者に通知するものとします。
2 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者が希望する日をもって本契約を解約することができます。
(1) 第 19 条第4項の規定により本契約を解約する場合
(2) 利用者に係る居宅サービス計画が変更された場合
3 利用者が第1項の通知を行わず居室から退居した場合、事業者は利用者の解約の意思の有無を確認するものとします。
4 前項の場合において、利用者が解約の意思を表明したときは、その意思を表した日をもって、本契約は解約されたものとします。
第 19 条(利用者からの契約解除)
利用者は、事業者又はサービス従事者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約を解除することができます。
(1) 事業者又はサービス従事者が正当な理由なく本契約に定めるサービスを提供しない場合
(2) 事業者又はサービス従事者が第12条に定める守秘義務に違反した場合
(3) 事業者又はサービス従事者が故意又は過失により利用者等の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
(4) 他の利用者が利用者の身体・財産・信用等を傷つけた場合又は傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
第 20 条(事業者からの契約解除)
事業者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約を解除することができるものとします。
(1) 利用者等が、本契約締結時に利用者の心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重 大な事情を生じさせた場合
(2) サービス利用料金の支払いが3か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわら
ずこれが支払われない場合
(3) 利用者等が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
第 21 条(契約終了時の援助)
事業者は、本契約が終了する場合は、利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めるものとします。
第 22 条(居室の明け渡し)
1 利用者は、本契約終了日に事業所を退居するものとします。
2 利用者は、退居時までに居室を入居前の状態に現状回復するものとします。ただし、第21条第3項の規定による現状回復は、退居後1か月以内に行うものとします。
3 利用者が契約終了日までに居室を退居しない場合、利用者は、契約終了日の翌日から現実に居室が明け渡された日までの期間に係る滞在費(別紙サービス利用料金表に定める滞在費をいう。)を事業者に対し支払うものとします。
第 23 条(残置物の引取等)
1 事業者は、本契約が終了した後、利用者の残置物がある場合には、利用者にその旨連絡するものとします。
2 利用者は、前項の連絡を受けた後2週間以内に残置物を引き取るものとします。ただし、利用者は、特段の事情がある場合には、前項の連絡を受けた後、速やかに事業者にその旨連絡するものとします。
3 事業者は、前項ただし書の場合を除き、利用者が引き取りに必要な相当な期間が過ぎても残置物を引き取る義務を履行しない場合には、当該残置物を、利用者の費用負担により利用者に送達するものとします。
4 利用者が前項の送達による引き渡しに応じない場合、事業者は、残置物を身元引受人に引き渡すものとします。
第 24 条(管轄裁判所)
利用者及び事業者は、本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とすることとします。
第 25 条(協議事項)
本契約に定められていない事項については、介護保険法その他諸法令の定めるところに従い、利用者と事業者が誠意をもって協議のうえ、定めるものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者及び事業者が記名捺印のうえ、各自その
1通を保有するものとします。平成 年 月 日
利 用 者
住 所
氏 名 印
身元引受人
住 所
氏 名 印
事 業 者
住 所 xx県xx市駅前町14番9号事業者名 社会福祉法人 横手福祉会
代表者名 理事長 xxx xx x