Contract
※この基本協定書は素案であり最終的な内容は指定候補者に提示し、協議の上決定します。
xxx橋(xxx橋国際客船ターミナル及びxxx橋駐車場)の管理運営に関する基本協定書(素案)
平成23年3月
横浜市港湾局
目 次
第1章 x x
第1条 (本協定の目的)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第2条 (指定管理者の指定の意義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第3条 (公共性の趣旨の尊重)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第4条 (xxxxの原則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第5条 (用語の定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第6条 (対象施設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第7条 (指定期間等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第8条 (共同事業体)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第2章 本指定管理の業務の範囲と実施条件
第9条 (本指定管理の実施により達成すべき目標)・・・・・・・・・・・2第 10 条 (乙が行う業務の範囲)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第 11 条 (甲が行う業務の範囲)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第 12 条 (責任者の配置)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 13 条 (業務従事者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 14 条 (業務の範囲又は業務実施条件の変更)・・・・・・・・・・・・・3
第3章 本指定管理の実施
第 15 条 (本指定管理の実施)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 16 条 (法令の遵守)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第 17 条 (公開時間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第 18 条 (利用の許可)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第 19 条 (事前準備)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第 20 条 (第三者による実施)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第 21 条 (通称の使用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第 22 条 (施設の維持保全等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第 23 条 (電気xx技術者の選任及び届出等)・・・・・・・・・・・・・・5第 24 条 (防災等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第 25 条 (緊急時の対応)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第 26 条 (守秘義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第 27 条 (個人情報の保護)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第 28 条 (情報公開の責務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第 29 条 (文書管理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第 30 条 (人権の尊重)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第4章 備品等の扱い
第 31 条 (乙による備品等の管理等)・・・・・・・・・・・・・・・・・7第 32 条 (乙による備品等の購入等)・・・・・・・・・・・・・・・・・7第 33 条 (著作権の扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第5章 業務実施に係る甲の確認事項
第 34 条 (年間事業計画書等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第 35 条 (月間事業報告書等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第 36 条 (年間事業報告書等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第 37 条 (本指定管理実施状況の確認及び改善の指示)・・・・・・・・・9第 38 条 (自己評価の実施)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 39 条 (第三者評価)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第6章 指定管理者の収入等
第 40 条 (指定管理者の収入)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 41 条 (指定管理料)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 42 条 (指定管理料の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 43 条 (利用料金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 44 条 (公租公課)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第 45 条 (管理口座)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第7章 損害賠償及び不可抗力
第 46 条 (損害賠償等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第 47 条 (第三者への賠償)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第 48 条 (保険)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第 49 条 (不可抗力発生時の対応)・・・・・・・・・・・・・・・・・12第 50 条 (不可抗力によって発生した損害等の費用負担等)・・・・・・12第 51 条 (不可抗力による業務実施の一部免除)・・・・・・・・・・・12
第8章 指定期間の満了
第 52 条 (業務の引継ぎ等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第 53 条 (原状回復義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第 54 条 (備品等及び文書等の扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・13
第9章 指定取消及び業務の停止等
第 55 条 (甲による指定の取消等)・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第 56 条 (乙からの指定取消等の申出)・・・・・・・・・・・・・・・14第 57 条 (不可抗力による指定の取消等)・・・・・・・・・・・・・・14第 58 条 (指定取消時の扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第10章 その他
第 59 条 (権利義務の譲渡の禁止)・・・・・・・・・・・・・・・・・14第 60 条 (連絡調整)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第 61 条 (本指定管理の範囲外の業務)・・・・・・・・・・・・・・・14第 62 条 (請求、通知等の様式その他)・・・・・・・・・・・・・・・15第 63 条 (災害等発生時の対応)・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第 64 条 (環境問題への取組)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第 65 条 (監査)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第 66 条 (構成団体に関する情報の提供)・・・・・・・・・・・・・・15第 67 条 (法人格等変更時の対応)・・・・・・・・・・・・・・・・・15第 68 条 (リスクの分担)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第 69 条 (協定の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第 70 条 (解釈)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第 71 条 (管轄裁判所)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第 72 条 (疑義についての協議)・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
別紙1 用語の定義
別紙2 個人情報取扱特記事項別紙3 モニタリングの内容等別紙4 リスク分担
xxx橋(xxx橋国際客船ターミナル及びxxx橋駐車場)の管理運営に関する基本協定書
横浜市(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)とは、次のとおり、xxx橋(xxx橋国際客船ターミナル及びxxx橋駐車場。以下「本施設」という。)の管理運営に係る基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 x x
(本協定の目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理運営するために必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 甲及び乙は、本施設の管理運営に関して甲が指定管理者の指定を行うことの意義は、民間事業者たる乙の能力を活用して、利用者サービスの向上、経費の節減及び利用の促進を図り、利用許可をはじめとした業務を中立かつxxに行うことにあることを確認する。
(公共性の趣旨の尊重)
第3条 乙は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び本施設の管理運営(以下「本指定管理」という。)の実施にあたって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重しなければならない。
(xxxxの原則)
第4条 甲及び乙は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って、本協定を誠実に履行しなければならない。
(用語の定義)
第5条 本協定で用いる用語の定義は、別紙1のとおりとする。
(対象施設)
第6条 本指定管理の対象となる施設の名称及び所在地は次のとおりとする。xxx橋(xxx橋国際客船ターミナル及びxxx橋駐車場)
2 乙は、善良なる管理者の注意を持って施設の管理運営を行わなければならない。
(指定期間等)
第7条 本指定管理の期間(以下「指定期間」という。)は、平成 23 年4月1日から平成 28 年3
月 31 日までとする。
本指定管理に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までとする。
(共同事業体)
第8条 乙は、共同事業体として本指定管理を行い、各構成団体は、本協定に基づく指定管理者としての義務を連帯して負担する。各構成団体は、他の構成団体に本協定にかかる義務違反があった場合、自己に帰責性がないこと又は義務違反がないことを持って、本協定上の乙として負担する義務を免れることはできない。
2 公募要項様式4で提出された共同事業体協定書の内容を変更する場合は、甲の承諾を得なければならない。
第2章 本指定管理の業務の範囲と実施条件
(本指定管理の実施により達成すべき目標)
第9条 乙が、本指定管理の実施によって達成を目指すべき目標は提案書の内容に基づき、甲乙協議の上決定する。
(乙が行う業務の範囲)
第10条 本指定管理において、乙が行う業務の範囲は、次に掲げる通りとする。
(1) 横浜市港湾施設使用条例(昭和24年9月横浜市条例第49号。以下「条例」という。)第2条の2に規定する事項に関すること。
(2) xxx橋国際客船ターミナルの運営及び設備の維持保全及び管理に関すること。ア 旅客船入出港に係る管理運営業務
イ 安全管理に関する業務
ウ 防災等緊急時に関する業務 エ 施設の利用向上に関する業務
オ 施設の利用許可等に関する業務
カ 施設及び設備等の維持保全及び管理に関する業務キ 駐車場の管理運営業務
ク 帳票等の管理及び報告書等に関する業務ケ その他甲が定める業務
2 前項各号に掲げる業務の詳細は、甲乙協議により別に定めるものとする。
(甲が行う業務の範囲)
第 11 条 次の業務については、甲が行うものとする。
(1) 本施設の目的外使用の許可に関すること。
(2) その他法令等において別に定められること。
(責任者の配置)
第 12 条 乙は、管理業務を円滑かつ適正に遂行するため、本施設に統括管理運営責任者を配置するものとする。
(業務従事者)
第 13 x xは、甲に対し本指定管理に従事する者(以下、「業務従事者」という。)のうち、業務 責任者以上の者及び甲と直接連絡調整を行う必要のある者の名簿を甲に提出しなければならない。
3 乙は、自らの責任と費用負担で業務従事者の労働安全衛生管理を行うものとする。
4 甲は、乙が本指定管理を行うために配置した業務従事者が、本指定管理を行うことについて正当な理由により不適当と認めた場合は、理由を付した文書をもって当該業務従事者の解任を求めることができる。
5 乙は、前項の規定に基づき、請求があった場合は、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。
6 乙は、前項の規定に基づき、当該業務従事者を解任したことにより、乙の負担する費用が増加し、又は損害が発生しても、係る増加費用又は損害について甲に対し、いかなる費用の負担も求めることができない。
(業務の範囲又は業務実施条件の変更)
第14条 甲又は乙は、必要と認めた場合は、第10条及び第11条に定める本指定管理の業務の範囲の変更を求めることができる。当該変更を求める場合は理由を付した文書をもって行うものとする。
2 甲又は乙は、前項に定める文書の提出があった場合は、遅滞なく協議に応じなければならない。
3 前項の規定に基づく協議の結果により、業務の範囲又は業務実施条件に変更が加えられることにより生じる指定管理料の変更についても協議の対象とする。
第3章 本指定管理の実施
(本指定管理の実施)
第 15 条 乙は、条例、横浜市港湾施設使用条例施行規則(昭和 26 年2月 25 日規則第3号。以下
「規則」という。)、本協定、年度協定、xxx橋(xxx橋国際客船ターミナル及びxxx橋駐車場)指定管理者公募要項(以下「公募要項等」という。)のほか、事業計画書等に基づき、誠実かつ円滑に本指定管理を実施するものとする。
2 本協定、年度協定、公募要項等及び提案書の間に解釈の矛盾又は齟齬が生じた場合は、本協定、年度協定、公募要項等、提案書の順にその解釈が優先されるものとする。
3 提案書にて仕様書を上回る水準が提案されている場合は、提案書に示された水準によるものとする。
(法令の遵守)
第 16 条 乙は、本指定管理の実施にあたり、関係する法令を遵守しなければならない。関係する主な法令については、以下の通りとする。
(1)地方自治法
(2)地方自治法施行令
(3)港湾法、港湾法施行令、港湾法施行規則ほか港湾関係法規
(4) 横浜市港湾施設使用条例
(5)横浜市港湾施設使用条例施行規則
(6)国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
(7)関税法等
(8)出入国管理及び難民認定法等
(9)検疫法等
(10)個人情報の保護に関する法律
(11)横浜市個人情報の保護に関する条例
(12)労働関係法令(労働基準法、労働組合法、労働安全衛生法、最低賃金法等)
(13)施設・設備の維持保全関係法令(建築基準法、消防法、電気事業法、水道法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律等)
(14)環境法令等(エネルギーの使用の合理化に関する法律、地球温暖化対策の推進に関する法律等)
(15)横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例
(公開時間)
第 17 条 xxx橋国際客船ターミナルの公開時間は、午前9時から午後9時 30 分まで。xxx
橋ホールは午前9時から午後 10 時まで、屋上広場と駐車場は終日)とする。
2 xxx橋ホールの利用時間は、午前9時から午後 10 時までとする。
3 前項の規定に関わらず、甲は、特に必要があると認める場合は、公開時間及び休館日を変更することができる。又、乙は、公開時間及び休館日を変更しようとする場合は、甲と協議のうえ、変更することができる。
(利用の許可)
第18条 乙は、条例第17条第1項第2号アの規定に基づく施設利用の許可(以下「利用許可」という。)の実施にあたっては、条例、規則及び横浜市行政手続条例(平成7年3月横浜市条例第 15号)の規定に従わなければならない。
2 乙は、利用許可に関する代表者職氏名及び代表者印などの使用印の印影を甲に届け出るものとする。
3 乙は、利用の許可の実施にあたって疑義がある場合には、甲と協議するものとする。
4 乙は、利用者の利用許可申請に対する不許可などの不利益処分を実施する場合には、行政不服審査法(昭和 37 年 9 月 15 日法律第 160 号)第 57 条の規定に基づき、申請者が甲に対して審査請求ができる旨を、申請者に書面で教示しなければならない。
(事前準備)
第 19 条 乙は、指定期間の開始に先立ち、本指定管理の実施に必要な資格の保有者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
2 乙は、本指定管理を遂行するために許認可が必要な場合は、乙の責任において、それを取得しなければならない。
3 乙は、必要と認める場合には、指定期間の開始に先立ち、甲に対して本施設への立入りを申し出ることができる。
4 甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、正当な理由のある場合を除いてその申出に応じるものとする。
5 乙は、従事者の研修・再教育・交代等により費用が増加し、又は損害が発生した場合であっても、甲に対し、かかる増加費用又は損害の負担を請求することはできない。
(第三者による実施)
第20条 乙は、第 10 条に定める業務の一部を、予め甲と協議の上、第三者に委託することができる。ただし、本指定管理の全部又は施設の利用許可を伴う業務の一部を第三者に委託することができない。
2 乙は、本業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせようとするときは、関連資料(受託者又は請負人の名称、委託又は請け負わせる業務の内容、その他甲が合理的に要求する事項を特定するに足るものでなければならない。)を添えて、甲に対して事前に通知しなければならない。
(通称の使用)
第 21 条 乙は、本施設に通称を使用しようとする場合は、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
(施設の維持保全等)
第22条 乙は、本施設及び設備について、甲が別に定める基準に基づき、適切な維持保全を行わなければならない。
2 本施設及び設備の修繕については、乙は年間20,000千円の範囲内で、甲と協議の上執行することとする。ただし、1件につき100万円(消費税を含む。)未満のものおよび緊急修繕については、乙の責任及び判断において実施するものとする。
3 乙が前項に規定する本施設及び設備の修繕を行う際は、緊急の場合を除き、甲に対して予告し了承を得るものとする。
(電気xx技術者の選任及び届出等)
第23x xは、自家用電気工作物の保安の監督をさせるため、電気xx技術者を選任し、経済産業省原子力安全・保安院関東東北産業保安監督部に届け出なければならない。
また、甲及び乙は、自家用電気工作物の保安業務について、下記の通り定めるものとする。
2 乙は、甲から指定管理者として指定を受けた本施設の自家用電気工作物について、電気事業法第 39 条第1項(技術基準の遵守)の義務を果たすものとする。
3 甲は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあたり、乙が選任する電気xx技術者の意見を尊重する。
4 甲及び乙は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に、電気xx技術者がその保安のためにする指示に従うように確約させる。
5 甲及び乙は、電気xx技術者として選任する者に、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督業務を、誠実に行うことを確約させる。
(防災等)
第 24 x xは、本業務を遂行するにあたり、防火管理者を選任した上で防災計画書を作成し、所管の消防署に届出を行う。
2 乙は、自衛防災組織を結成し、防火・防災に努めるものとする。
(緊急時の対応)
第25条 指定期間中、本指定管理の実施に関連し、又は本施設において事件・事故又は火災、地震等による損傷等(以下「緊急事態」という。)が発生した場合、乙は直ちに必要な措置を講じるとともに、甲及び関係機関に遅滞なく通報しなければならない。
2 乙は、緊急事態が発生した場合は、必要に応じ、その原因を調査し、甲に遅滞なく報告するものとする。当該調査に関し、甲は必要な協力を行うものとする。
(守秘義務)
第26条 乙及び業務従事者は、本指定管理の実施により知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
(個人情報の保護)
第27条 乙は、個人情報について、個人情報の保護に関する法律及び横浜市個人情報の保護に関する条例のほか、秘密保持に関するすべての法令等を遵守するとともに、別紙3「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならないものとする。
2 前項の規定は、本指定管理の終了後においても同様とする。
(情報公開の責務)
第28条 甲及び乙は、横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成12年2月25日条例第1号)を遵守し、乙は、甲が示す「情報公開に関する標準規程」に準拠して「情報公開規程」を作成し、これに基づき適切な対応をしなければならない。
2 甲は、乙が保有する本業務に関する情報であって、甲が保有していないものについて情報公開条例に基づく開示請求があった時は、乙に対して当該情報を甲に提出するよう求めることができる。
3 乙は、前項に基づく情報提出の請求を受けた場合、速やかにこれに応じなければならない。
4 乙は、公の施設の管理に関する経営状況等の公表を行うものとする。
(文書管理)
第29条 乙は、本指定管理の実施に係る文書の作成、管理及び保存を適切に行わなければならない。
(人権の尊重)
第30条 乙は、本指定管理の実施にあたっては、利用者等の人権を最大限尊重するとともに、業務従事者に対して人権に関する研修を各年度1回以上実施するよう努めなければならない。
(乙による備品等の管理等)
第31条 乙は、本指定管理実施の用に供するため、甲が所有する備品等(以下「備品等(Ⅰ種)」という。)を管理する。
2 乙は、指定期間中、備品等(Ⅰ種)を常に良好な状態に保つものとする。
3 備品等(Ⅰ種)が経年劣化等により本指定管理実施の用に供することができなくなった場合、乙は、甲との協議により、必要に応じて、自己の費用により当該備品等を修繕するものとする。
4 前項の場合において、多額の費用を要することなどにより当該備品の修繕が困難なときは、乙は、甲との協議により、必要に応じて、当該備品を廃棄することができる。
5 前項の規定に基づき当該備品を廃棄する場合、乙は、甲との協議により、同等の機能を有する備品等を、自己の費用により購入又は調達するものとする。
6 乙は、前項の規定により購入または調達した備品等について、甲に所有権を移転するとともに、備品等(Ⅰ種)として管理するものとする。
7 乙は、故意又は過失により備品等(Ⅰ種)を破損滅失したときは、甲との協議により、必要に応じてこれを弁償するものとする。
(乙による備品等の購入等)
第32条 乙は、本指定管理の実施のため、自己の費用により備品等を購入又は調達することができる。
2 乙は、自己の費用により購入又は調達した備品等(以下「備品等(Ⅱ種)」という。)を帳票に記載し、前条に規定する備品等(Ⅰ種)と明確に区別して管理しなければならない。
3 前項に規定する備品等(Ⅱ種)は、乙に帰属するものとする。ただし、甲と乙の協議により、甲に所有権を移転することを妨げない。
(著作権の扱い)
第 33 条 甲は、本指定管理の実施の中で作成される下記の書類等について、甲の裁量により無償利用する権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限は、本協定の終了後も存続する。
(1) 提案書
(2) 事業計画書及び事業報告書
(3) 指定管理の実施の中で作成された規定、要項、申請書類、領収書等
(4) 広報誌、パンフレット、掲載された写真、地図、イラスト等
2 第1項に定めた書類等が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に定める著
作物に該当する場合には、著作xx第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利の帰属は、著作xxの定めるところによる。
3 乙は、甲が第1項に定めた書類等を次の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作者(甲を除く。以下本条において同じ。)をして、著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使、又はさせてはならない。
(1) 第1項に定めた書類等の内容を公表すること。
(2) 本施設の管理運営のために必要な範囲で、甲及び甲の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
4 乙は、甲が継続的な本施設の管理運営のために、乙が本指定管理の実施にあたって開発したプログラム(著作xx第 10 条第 1 項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデー
ターベース(著作xx第 12 条の2に規定するデーターベースの著作物をいう。)を無償で利用しようとするときには、その利用に同意するものとする。この場合の利用の条件は、甲乙協議して定めるものとする。なお、乙が承諾した場合に、当該プログラム及びデーターベースを公表することができるものとする。
第5章 業務実施に係る甲の確認事項
(年間事業計画書等)
第34x xは、年度ごとに、あらかじめ次に掲げる内容を記した年度別事業計画書を作成し、各年度の前の2月末日までに甲に提出するものとする。
(1) 管理執行体制
ア 職員配置体制表イ 責任体制
ウ 事故発生時対応
エ 緊急対応業務フローオ 緊急連絡体制表
(2) 指定管理業務計画書ア 年間事業計画表
(ア) 運営業務に関する計画表(休業日、供用時間、年間勤務体制など)
(イ) 管理業務に関する計画表(修繕計画を含む)
(ウ) 提案事業に関する計画表
(エ) 外部委託予定表
(オ) 要望対応方針・事務フロー
(カ) 研修計画表
(3) 指定管理業務に係る当該年度の収支計画表
(4) 年間自主事業計画表及び収支計画表
(5) その他甲が必要と認める事項
2 甲及び乙は、年間事業計画書を変更しようとするときは、甲乙の協議により決定するものとする。
(月間事業報告書等)
第 35 条 乙は、指定管理期間の各月ごとに、次に掲げる内容を記載した月間事業報告書を作成し、各月の翌月20日までに甲に提出するものとする。
(1)指定管理経費の支出状況
(2)利用料金等の収入状況
(3)利用実績(利用者数、提案事業への参加者数等)
(4)管理運営の実施状況(提案事業の実施状況、施設の修繕等の実施状況)
(5)団体の重要事項等の変更の予定(合併・統合の予定、団体名・代表者・所在地・定款等の変更の予定等)
(6)利用者アンケートの集計
(7)自主事業の実施状況
(8)事故等報告書
(9)勤務予定表、勤務表
(年間事業報告書等)
第 36 x xは、次に掲げる内容を記載した年間事業報告書を作成し、各年度の次の年度の5月末日までに甲に提出するものとする。
(1) 指定管理経費の支出状況
(2) 利用料金等の収入状況
(3) 利用実績(利用者数、提案事業への参加者数等)
(4) 管理運営の実施状況(提案事業の実施状況、施設の管理状況、施設点検、修繕の実施状況及び結果等)
(5) 指定管理者による自己評価結果(利用者アンケート等を含む)
(6) 自主事業実施状況
(7) その他横浜市が必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、甲が年度の途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合は、乙は、指定が取り消された日から 30 日以内に当該年度の年間事業計画書等及び月間事業報告書等を甲に提出しなければならない。
3 甲は、必要があると認めるときは、年間事業報告書等の内容又はそれに関連する事項について、乙に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
(本指定管理実施状況の確認及び改善の指示)
第37条 甲は、前条までに定めるもののほか、地方自治法(以下「法」という。)第244条の2第 10項に基づき、乙に対して本指定管理の実施状況について随時、報告を求め、また実地について調査するため、本施設に立ち入ることができる。
2 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、正当な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
3 第34条及び第35条の規定に基づく報告及び第1項の規定に基づく報告及び実地調査により、乙の本指定管理の実施内容等が、条例、規則、要綱、その他甲が提示する要件等を満たしていないと認められる場合、甲は、法第244条の2第10項に基づき、乙に対して、業務の改善を指示するものとする。
4 乙は、前項の指示を受けた場合は、速やかに必要な具体的措置を講じ、その結果を甲に報告しなければならない。
(自己評価の実施)
第 38 条 乙は、定期的に施設利用者から意見や満足度等を聴取し、利用者モニタリングを行わなければならない。なお、実施時期や項目については、甲と協議の上、定めるものとする。
2 乙は、利用者モニタリングの結果及び利用実績の分析により、毎年度自己評価を実施して、その報告書を毎年度末の翌月末までに甲に提出しなければならない。
(第三者評価)
第39条 乙は、本施設の管理運営に関し評価、検証等を行うことを目的として、、甲が設置した外部評価委員会を、指定開始から3年目までに1回受審しなければならない。
2 乙は、xが主催する「外部評価委員会」への出席を求められた場合、出席しなければならない。
3 乙は、甲から資料の提出等を求められた場合には、これに応ずるものとする。
第6章 指定管理者の収入等
(指定管理者の収入)
第40条 乙の収入は、指定管理料、利用料金、提案事業収入及び雑入とする。
2 乙は、指定管理料、利用料金、提案事業収入及び雑入について、必要な帳簿を作成し他の経費と混同することのないよう、適正に管理するものとする。
(指定管理料)
第41条 甲は、本指定管理実施の対価として、各年度の市歳出予算の範囲内で乙に対して指定管理料を支払う。
2 甲が乙に支払う指定管理料の額及び支払い方法等は、乙が公募時に提出した提案書類等による提案額に基づき、各年度に甲と乙が協議し締結する協定(以下「年度協定」という。)に定めるものとする。
3 前項に基づく各年度の協議において、選定時に乙が提案した金額を下回る金額を当該年度の指定管理料とする場合、乙は、甲に対し、文書をもって管理運営の内容の変更に関する協議を申し出ることができる。
4 甲は、前項に定める協議の申出があった場合は、これに応じなければならない。
(指定管理料の変更)
第42条 各年度中の賃金水準又は物価水準の変動、並びにその他やむをえない事由により、甲又は乙が、各年度の当初に合意した指定管理料が不適当と認めたときは、相手方に対し、文書をもって指定管理料の変更に関する協議を申し出ることができる。
2 甲及び乙は、前項に定める協議の申出があった場合は、これに応じなければならない。
3 指定管理料変更の要否及び指定管理料の額の変更は、甲乙の協議により定めるものとする。
(利用料金)
第43条 乙は、条例第17条第1項第2号アの規定に基づき、本施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、乙の収入として収受することができる。
2 乙の収入となる利用料金は、指定期間中の利用に係る利用料金のみとする。
3 乙が、指定期間外の利用に係る利用料金を収受した場合は、甲又は甲が指定するものに円滑に引継ぎを行うものとする。
4 利用料金の額は、条例第 17 条第2項アの規定に定める額の範囲内において、甲の承認を得て乙が定めるものとし、必要に応じて甲と乙の協議を行うものとする。
5 乙は、承認された利用料金を適用する最初の利用日までに3か月以上の周知期間を設けなければならない。ただし、指定当初に従前の料金を変更することなく利用料金の承認申請を行う場合は、料金の承認後速やかに周知を行うものとする。
6 乙は、条例第 17 条第5項及び同施行規則第8条の4の規定の規定に基づき、利用料金の全部又は一部を免除するものとする。
(公租公課)
第44条 本協定に基づく一切の業務に関して生じる公租公課は、特段の規定がある場合を除き、すべて乙の負担とする。
(管理口座)
第45条 乙は、本指定管理の実施に係る収入及び支出を適正に管理することを目的として、本指定管理専用の口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。
2 乙は、第43条第3項に定める指定期間外の利用に係る利用料金収入については、前項で規定する口座と別の口座を設け、これを管理するものとする。
第7章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第46条 乙は、故意又は過失により本指定管理を実施する施設・設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲は特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができるものとする。
2 甲の責めに帰すべき事由により乙に損害が生じた場合、甲は当該損害を乙に賠償するものとする。
(第三者への賠償)
第47条 本指定管理の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について、第三者に対して賠償した場合、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を乙に対して求償することができる。
(保険)
第48条 乙は、本指定管理の実施にあたり、指定管理者特約条項付きの施設賠償責任保険(第三者賠償保険を含む。)に加入しなければならない。この保険の対人補償の保険金額は1億円以上とする。
(不可抗力発生時の対応)
第49条 不可抗力の発生により甲又は乙に損害、損失又は増加費用が発生する恐れがある場合、乙は早急に適切な対応措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した損害等の費用負担等)
第50条 不可抗力の発生に起因して乙に損害、損失又は増加費用が発生した場合、乙は文書で当該内容を甲に報告しなければならない。
2 甲は、乙からの報告に基づき、当該損害等についての調査を行い、当該費用について合理性の認められる範囲で、その費用を負担するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して甲に損害、損失又は増加費用が発生した場合、当該費用は甲が負担するものとする。
(不可抗力による業務実施の一部免除)
第51条 不可抗力の発生によって本指定管理の一部の実施ができなくなったと認められる場合、乙は不可抗力により受ける影響の限度において、本協定に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により本指定管理の一部を実施できなかった場合、甲は、乙と協議のうえ、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分について、指定管理料から減額することができるものとする。
3 前項の規程に基づき、甲は、乙に支払った指定管理料の全部又は一部の返還を求めることができる。
第8章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第52条 乙は、指定期間の満了若しくは本指定管理の取消に際し、本施設の管理運営が遅滞なく円滑に実施されるよう、甲又は甲が指定するものに対する引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合には、本指定管理の終了前に、乙に対し、甲又は甲が指定するものによる本指定管理の内容等についての調査を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の調査の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 第1項の規定による本指定管理の引継ぎ等に関する費用は、乙の負担とする。
(原状回復義務)
第53条 乙は、本協定の終了までに、指定期間の開始日を基準とし、本指定管理の実施を行う施設、設備を原状に回復し、甲に明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は施設の原状回復は行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して明け渡すことができるものとする。
(備品等及び文書等の扱い)
第54条 本指定管理終了に際し、備品等の扱いについては、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 備品等(Ⅰ種)について、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き渡さなければならない。
(2) 備品等(Ⅱ種)について、乙は、原則として自己の責任と費用において撤収するものとする。ただし、甲乙の協議において両者が合意した場合、乙は、甲又は甲が指定するものに対して備品等(Ⅱ種)を引渡すことができるものとする。
2 本指定管理終了に際し、本指定管理の実施に必要な文書等について、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き渡さなければならない。
第9章 指定取消及び業務の停止等
(甲による指定の取消等)
第55条 甲は、乙による管理を継続することが適当でないと認めるときは、地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の乙による管理を継続することが適当でないと認められる場合の例としては、以下のような状況が想定される。
(1) 乙が横浜市港湾施設使用条例又は協定の規定に違反したとき
(2) 乙が法第244 条の2第10 項の規定に基づく報告の要求又は調査に対して、これに応じず又は虚偽の報告を行い、若しくは調査を妨げたとき
(3) 乙が法第244 条の2第10 項の規定に基づく甲の指示に従わないとき
(4) 乙が当該施設の指定管理者公募要項に定める資格要件を失ったとき
(5) 申込みの際に乙が提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき
(6) 乙の経営状況の悪化等により管理業務を継続することが不可能又は著しく困難になったと判断されるとき
(7) 乙の本指定管理に直接関わらない法令違反等により、当該団体に管理業務を継続させることが、社会通念上著しく不適当と判断されるとき
(8) 乙の責に帰すべき事由により管理業務が行われないとき
(9) 不可抗力により管理業務の継続が著しく困難になったと判断されるとき
(10) 乙から、次条に基づく指定の取消又は管理業務の全部又は一部の停止を求める書面による申し出があったとき
(11) 当該施設が、公の施設として廃止されることとなったとき
(12) その他、乙による管理を継続することが適当でないと甲が認めるとき
3 第1項の規定により指定を取り消し、又は本指定管理の全部又は一部の停止を命じた場合において、乙に損害又は増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わないものとする。
4 甲は、第1項の規定により、年度途中において、甲が乙の指定を取消し、又は管理業務の全部又は一部の停止を命じたときは、乙が既に受領している当該年度の指定管理料の全部又は一
部の返還を求めることができる。
(乙からの指定取消等の申出)
第56条 乙は、甲が本協定の内容を履行せず、又はこれらに著しく違反した場合、甲に対して指定取消又は管理業務の全部又は一部の停止を申し出ることができる。
2 甲は前項の申出を受けた場合、乙への協議を経てその措置を決定するものとする。
3 第1項の申し出に基づき、甲が乙の指定を取消し、又は管理業務の全部又は一部の停止を命じたときは、乙が既に受領している指定管理料について、甲乙の協議によりその返還する額を決定するものとする。
4 第1項の申出に基づき、甲が乙の指定を取消し、又は管理業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、甲が乙に損害を及ぼしたときは、甲はその損害を賠償するものとする。
5 第1項の申出に基づき、甲が乙の指定を取消し、又は管理業務の全部又は一部の停止を命じたことにより甲が被る損害及び増加費用について、乙はその賠償の責を負わない。
(不可抗力による指定の取消等)
第57条 甲又は乙は、不可抗力の発生に起因した事故等により、本指定管理の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定の取消又は管理業務の全部又は一部の停止に関する協議を求めることができるものとする。
2 前項の協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は、指定の取消又は管理業務の全部又は一部の停止を行うものとする。
3 前項の指定の取消によって乙に発生した損害及び増加費用は、合理性が認められる範囲で甲が負担することを原則として、甲乙の協議により決定するものとする。
(指定取消時の扱い)
第58条 第52条から第54条までの規定は、第55条から第57条までの規定により本指定管理が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲及び乙が合意した場合は、この限りでない。
第10章 その他
(権利義務の譲渡の禁止)
第59x xは、本協定及び年度協定に基づいて取得した権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、転貸し、又は担保の目的に供してはならない。
(連絡調整)
第60条 乙は、本指定管理を円滑に履行するため、甲及び関連機関との情報交換や業務の調整を図るものとする。
(本指定管理の範囲外の業務)
第61条 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ本指定管理の実施を妨げない範囲において、乙の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。
2 乙は自主事業を実施する場合は、自主事業の事業計画書、収支予算書を事前に甲に提出し、
承認を得なければならない。この場合において、甲及び乙は必要な協議を行うものとする。
3 甲及び乙は、協議により、自主事業の実施条件等を別に定めることができるものとする。
(請求、通知等の様式その他)
第62条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、本協定に特別の定めがある場合又は甲が特別に認めた場合を除き、文書により行わなければならない。
2 本協定の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 本協定の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。
(災害等発生時の対応)
第63条 乙は、横浜市震災対策条例(平成10年2月横浜市条例第1号)第8条に定める事業者としての基本的責務を果たさなければならない。
2 乙は、災害等の発生時に、被災者の救助活動等に関して甲が協力を求めた場合には、甲に協力するよう努めるものとする。
3 乙は、本施設が今後横浜市防災計画に位置づけられる可能性があることを了承するとともに、位置づけられた場合には、甲との間で「災害時等における施設利用の協力に関する協定」を締結し、災害等の発生時には当該協定に基づき適切に対応しなければならない。
3 乙は、前項の場合においては、甲が作成する「指定管理者災害対応の手引き」に基づき、災害等発生時の体制を整備するものとする。
(環境問題への取組)
第64条 乙は、本施設から発生する廃棄物の抑制に努めるとともに、横浜市役所の分別ルールに沿って、適切に分類を行い、可能な限り資源化していくなど、「市役所ごみゼロ」の取り組みを推進するものとする。
2 乙は、本施設で消費するエネルギーの抑制に努めるなど、横浜市脱温暖化行動方針「CO- DO30」の取組を推進するものとする。
(監査)
第65条 甲の行う監査等があった場合、乙は当該監査等に協力するものとする。
(構成団体に関する情報の提供)
第 66 条 甲は、本指定管理の安定的な継続のために必要があると認める場合には、各構成団体に対して、財務書類その他当該構成団体の事業に関する情報の提供を、本指定管理のために合理的に必要な範囲で求めることができる。
乙は、定款、事務所の所在地、代表者の変更等があった場合は、遅滞なく、変更したことを証する書類を添付のうえ、甲に届けなければならない。
(法人格等変更時の対応)
第67条 乙は、合併、任意団体の場合の法人格の取得、公益法人制度改革への対応等により自らの法人格に変更が生じること(事業内容、企業規模等の変更を含む)が見込まれることとなった場合には、甲に対して直ちに報告しなければならない。
2 甲は、乙から前項の報告があった場合は、継承団体について本施設の運営能力等を審査するために改めて以下の書類の提出を求めるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 構成団体表(グループの場合に限る。)
(3) 定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類
(4) 法人登記の謄本(法人の場合に限る。)
(5) その他甲が必要と認める書類
(リスクの分担)
第68条 本指定管理に関するリスクの分担については、本協定又は公募要項に別途記載があるものを除き、別紙4に示すリスク分担表の通りとする。
(協定の変更)
第69条 本指定管理に関し、本指定管理の前提となる条件若しくは内容が変更されたとき又は特別な事情が生じたときは、甲乙の協議により本協定の規定を変更することができるものとする。
(解釈)
第70条 甲が、本協定に基づき行う、書類の受領、通知及び調査、説明若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき本指定管理の全部又は一部について、その責任を負うものと解釈してはならない。
(管轄裁判所)
第 71 条 本協定に関する紛争は、横浜地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(疑義についての協議)
第72条 本協定に特別の定めのない事項又は本協定の条項について疑義を生じた場合は、甲乙の協議によりこれを定めるものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 所在地 横浜市中区港町1丁目1番地名 称 横浜市
代表者 横浜市長 ○○ ○○ 印
乙 所在地
名 称
代表者 印
(1) 「指定期間」とは、本施設の指定管理期間のことをいう。
(2) 「指定開始日」とは、指定管理者が本業務を行う指定期間の開始日のことをいう。
(3) 「指定管理料」とは、横浜市が指定管理者に対して支払う本施設指定管理の実施に関する対価のことをいう。
(4) 「業務仕様書」とは、本施設の指定管理に係る業務内容等について基準を示したものをいう。
(5) 「提案事業」とは、指定管理者が本施設の設置目的に合致し、指定管理業務の範囲内において、自ら提案し、実施する企画事業のことをいう。
(6) 「自主事業」とは、本施設の指定管理以外の業務で、指定管理業務の実施を妨げない範囲において、横浜市の事前承認を得て、指定管理者が自己の責任と費用において実施する業務のことをいう。
(7) 「提案書」とは、本施設の指定管理者の公募にあたり、指定管理者候補者が提出した事業計画書等、提出書類のことをいう。
(8) 「年度協定」とは、基本協定に基づき、横浜市と指定管理者が指定期間中に毎年度締結する協定のことをいう。
(9) 「法令」とは、すべての法律、法規、条例及びxxの手続を経て公布された行政機関の規定のことをいう。
(10) 「公募要項」とは、xxx橋(xxx橋国際客船ターミナル及びxxx橋駐車場)指定管理者公募要項(その後の訂正・変更を含む。)のことをいう。
(11) 「公募要項等」とは、公募要項本編、業務仕様書、様式集等及びそれらに係る質問回答の総称のことをいう。
(12) 「利用料金」とは、管理施設の利用の対価として指定管理に支払われる施設 利用料のことをいう。
(13) 「不可抗力」とは、地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩れ等の天災、戦争、テロ、暴動、火災等の人災その他甲又は乙の責めに帰すことができない事由。ただし、本施設の利用者数の増減及び発火原因が甲又は乙の責によることが明白な火災は不可抗力に含まない。
(14) 「構成団体」とは、指定管理者を構成する各団体をいう。
(15) 「代表団体」とは、指定管理者を構成する構成団体を代表する者として選定された○○○○会社をいう。
別紙2
個人情報取扱特記事項
(平成18年3月)
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1条 横浜市(以下「甲」という。)がこの協定において個人情報を取り扱わせる者(以下「乙」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、この協定による事務を処理するための個人情報の取扱いにあたっては、横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(適正な管理)
第2条 乙は、この協定による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は個人情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、管理責任者を特定し、甲に通知しなければならない。
(従事者の監督)
第3x xは、この協定による事務の処理に従事している者に対し、この協定による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第4条 乙は、この協定による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用の禁止等)
第5条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この協定による事務に係る個人情報を当該事務を処理する目的以外に利用してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6条 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この協定による事務を処理するにあたって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、事務を効率的に処理するため、乙の管理下において使用する場合はこの限りではない。
(委託の禁止等)
第7条 乙は、この協定による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
2 乙は、前項ただし書きの規定により個人情報を取り扱う事務を第三者(以下「受託者」という。)に取り扱わせる場合には、受託者の当該事務に関する行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
3 乙は、個人情報を取り扱う事務を受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、乙及び受託者がこの規定を遵守するために必要な事項並びに甲が指示する事項について、受託者と約定し
なければならない。
4 乙は、前項の約定において、甲の提供した個人情報並びに乙及び受託者がこの協定による事務のために収集した個人情報を更に委託するなど第三者に取り扱わせることを例外なく禁止しなければならない。
(資料等の返還)
第8条 乙は、この協定による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この協定が終了し、又は解除された後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(報告、資料の提出等)
第9条 甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、乙に対し、個人情報を取り扱う事務について管理状況の説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故発生時等における報告)
第10条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(研修の実施及び誓約書の提出)
第11x xは、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項並びに従事者が負うべき横浜市個人情報の保護に関する条例に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施し、個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2)を横浜市長に提出しなければならない。
2 乙は、個人情報を取り扱う事務を受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、受託者に対し、前項に定める研修を実施させ、個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2)を乙に提出させなければならない。
3 前項の場合において、乙は受託者から提出された個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2)を横浜市長に提出しなければならない。
(協定の解除及び損害の賠償)
第12条 甲は、次のいずれかに該当するときは、この協定の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(1) この協定による事務を処理するために乙又は受託者が取り扱う個人情報について、xxx受託者の責に帰すべき理由による漏えいがあったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、この協定による事務の目的を達成することができないと認められるとき。
(提出先)
横浜市長
個人情報保護に関する誓約書
(様式1)
横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事するにあたり、個人情報の取扱い並びに横浜市個人情報の保護に関する条例に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を受講しました。
横浜市個人情報の保護に関する条例及び個人情報取扱特記事項を遵守し、個人情報を適切に取り扱うことを誓約いたします。
研修受講日 | 所 属 | 氏 名 (自署又は記名押印) |
(A4)
(様式2)
平成 年 月 日
(提出先)
横浜市長
(提出者)
団体名
責任者職氏名
研修実施報告書
横浜市個人情報の保護に関する条例第17条第1項の規定に従い、横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事する者に対し、個人情報の適正な取扱い並びに条例に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施しましたので、別紙(全 枚)のとおり提出いたします。
引き続き個人情報の漏えい等の防止に取り組んでいきます。
(A4)
別紙3
本協定第 38 条に定めるモニタリングの内容及び実施時期は次のとおりとする。
名 称 | x x | 実施時期 |
月次モニタリング | ・ 月次報告書による業務遂行の確認 ・ その他必要事項の確認 | 毎月 |
半期モニタリング | ・ 利用者の対応状況の確認 ・ 利用状況分析の確認 ・ その他必要事項の確認 | 10、4月 |
年間モニタリング | ・ 利用者アンケートの実施、分析 ・ 運営方針の確認 ・ 収支バランスの確認 ・ 自己評価結果の確認 ・ その他必要事項の確認 | 当該年度の次年度の5月 |
別紙4
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | ||
市 | 指定 管理者 | 分担 (協議) | ||
物価変動 | 収支計画に多大な影響を与えるもの | ○ | ||
それ以外のもの | ○ | |||
資金調達 | 資金調達不能による管理運営の中断等 | ○ | ||
金利上昇による資金調達費用の増加 | ○ | |||
法令等変更 | 管理運営に直接影響する法令等の変更 | ○ | ||
税制変更 | 消費税(地方消費税を含む)の税率等の変更 | ○ | ||
法人税・法人住民税の税率等の変更 | ○ | |||
事業所税の税率等の変更 | ○ | |||
それ以外で管理運営に影響するもの | ○ | |||
許認可等 | 市が取得すべき許認可等が取得・更新されな いことによるもの | ○ | ||
指定管理者が取得すべき許認可等が取得・更 新されないことによるもの | ○ | |||
管理運営内容の変更 | 市の政策による期間中の変更 | ○ | ||
指定管理者の発案による期間中の変更 | ○ | |||
市会議決 | 指定の議決が得られないことによる管理運営 開始の延期 | ○ | ||
需要変動 | 大規模な外的要因による需要変動 | ○ | ||
それ以外のもの | ○ | |||
管理運営の中断・中止 | 市に帰責事由があるもの | ○ | ||
指定管理者に帰責事由があるもの | ○ | |||
それ以外のもの | ○ | |||
施設等の損傷 | 指定管理者に帰責事由があるもの | ○ | ||
指定管理者が設置した設備・備品 | ○ | |||
それ以外のもの (負担限度付き(年間合計)) | 2000 万 円 | |||
利用者等への損害賠償 | 市に帰責事由があるもの | ○ | ||
指定管理者に帰責事由があるもの | ○ | |||
市と指定管理者の両者、又は被害者・他の第 三者等に帰責事由があるもの | ○ | |||
公募要項等 | 公募要項等の瑕疵・不備に基づくもの | ○ | ||
不可抗力※ | 不可抗力による施設・設備の復旧費用 | ○ | ||
不可抗力による管理運営の中断 | ○ |
※不可抗力:暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、戦乱、内乱、テロ、侵略、暴動、ストライキなど