ネオ・クラウド PBX 契約約款
ネオ・クラウド PBX 契約約款
株式会社コスト削減グループ
改定履歴
年月 | 内容 |
2019 年 2 月 1 日 | 約款原案作成 |
2019 年 2 月 21 日 | 第 27 条(料金の支払方法)第 3 項追加 第 28 条(請求書の発行時期と支払期限)第 3 項追加 |
2019 年 3 月 5 日 | 第 50 条 (準拠法および裁判管轄)福岡地方裁判所及び簡易裁判所に変更 |
2019 年 3 月 12 日 | 第 1 条(約款の適用)条件通知後 14 日以内に異議が到達しない場合、合意 とみなす内容追加 |
2019 年 5 月 30 日 | 第 44 条(免責) 第 10 項、第 11 項、第 12 項追加 |
2019 年 10 月 15 日 | 第 42 条(信用情報の利用)信用情報共有に販売パートナーを追加 |
2020 年 3 月 26 日 | 第 1 条(約款の適用)改正民法 548 条の 2 に定める定型約款の定め追加 第 3 条(当社からの通知)ネオ・クラウド PBX サポートサイト URL 追加 |
2020 年 6 月 15 日 | 第 7 条(保存情報・保存期間)追加 以下条数繰り下げ第 18 条(通話録音保存期間)削除 第 40 条(保存情報の管理)追加 以下条数繰り下げ 第 41 条(保存情報の第三者のアクセス)追加 以下条数繰り下げ第 44 条(免責)11 項削除 以下条数繰り上げ |
2020 年 9 月1日 | 第 4 条(サービスの定義)2 項追加第 21 条(料金)注釈変更 料金表 2(手続きに係る費用)・3(付加サービスに係る費用)変更 |
2021 年 8 月 1 日 | 第 39 条(保守対応)第 4 項追加 第 41 条(保存情報の第三者のアクセス)第 2 項第三者の情報開示項目追加 |
2021 年 12 月 22 日 | 第 15 条(契約者が行う契約の解除)を(解約)に変更、内容変更 第 17 条(当社が行う契約の解除)に第 8 項追加 |
2022 年 9 月 1 日 | 第 15 条(解約)内容変更 |
第 1 章 総則
(約款の適用)
第 1 条 当社は、このネオ・クラウド PBX 契約約款(以下「約款」といいます。)を改正民法 548 条の 2 に定める定型約款と定め、これによりネオ・クラウド PBX(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。以下「本サービス」といいます)を提供します。
ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。 なお、当社が料金その他の提供条件を通知後、14 日以内に契約者から異議のある旨の書面が当社に到達しない場合、契約者 は合意したものとみなします。
(注)当社は、本サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「付加サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、この約款を契約者へ事前の予告なく変更することがあり、契約者は変更後の約款に従うことに同意したとみなされるものとします。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 約款において、一部が違法、不当、その他何らかの理由により無効であると判断された場合でも、その他の効力には影響を及ぼさないものとします。
(当社からの通知)
第 3 条 当社から契約者への通知は、本約款に別段の定めのある場合を除き、電子メールの送付やホームページ上の一般掲示、その他弊社が適当と認める方法により行われるものとします。
2 前項の通知は、電子メールの送付による場合は、弊社が契約者指定の電子メールアドレス宛に電子メールを発信し、契約者指定の電子メールアドレスの所属するメールサーバに到達した時点で、ホームページ上の掲示による場合は、ホームページ上にアップロードし一般的に閲覧可能となった時点で、その効力を生じるものとします。
3 ホームページ上の掲示場所は下記の URL、あるいはそれらのページから 1 階層目のリンクページ上とし、新しい日付のものを優先するものとします。
・ネオ・クラウド PBX ホームページ :xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xxx
・ネオ・クラウド PBX サポートサイト :xxxxx://xxxxxxx.xxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/
4 契約者は、随時電子メールの受信あるいは当社ホームページの閲覧を行う等により、当社からの通知を遅滞なく確認する義務を負うものとします。ここで言う確認とは、電子メール若しくは掲示を画面上に表示する等により、内容を熟読する作業を指します。
第 2 章 サービス
(サービスの定義)
第 4 条 本サービスは、クラウドサーバー上に PBX(構内交換機)を格納し、インターネット回線を通して、通話を行うオフィス電話システムです。発着信どちらも可能で、顧客情報を管理したり、着信時に相手方の情報を表示したり、内線の追加削除、アナウンスを流すなどの設定もパソコン上で可能です。
2 本サービスのインフラおよび番号は、当社および KDDI 株式会社より管理提供されます。ただし、契約者が NTT 西日本または NTT 東日本提供のxxx電話を契約しており、xxx電話で契約中の番号をそのまま利用
する場合は、番号は NTT 西日本または NTT 東日本から管理提供されます。
(サービスの構成)
第 5 条 本サービスは、当社の音声 IP 通信サービス「ネオ・ビジネスライン」の契約が別途必要であり、契約者はこれ同意するものとします。
2 本サービスは、当社が保有する設備およびソフトウェア(以下「設備等」といい、当社が第三者よりライセンスまたは賃貸を受けている設備およびソフトウェアを含みます)を、契約者が使用するインターネット回線・公衆回線等(以下「回線等」といいます)を通じて非独占的利用することより行われます。なお、本サービスは年間を通じて24時間利用可能とし、本約款別定める場合を除き、利用可能な日時の制限を設けないものとします。
3 本サービスは、インターネット回線を利用して提供され、インターネット回線の混雑状況より品質が低下したり、切断されたりする可能性があります。また、本サービス利用者のセキュリティを完全保証するものではありません。
4 本サービスの利用必要となる通信環境や機器等の概要は、当社が別定めるところよるものとします。
(利用環境等)
第 6 条 契約者は、自己の責任と負担おいて ISP(インターネットサービスプロバイダー)利用契約をはじめとした、本サービスを利用するため必要な通信環境及びパソコン、電話機、ヘッドセットを準備していただきます。
2 本サービスの利用必要となる、架電する為の情報は契約者が用意、設定するものとし当社はその情報の内容、設定ついて責任を負いません。
(保存情報・保存期間)
第 7 条 本サービスは、次の情報(以下保存情報)をご利用開始から 6 ヶ月間保存します。
・本サービスを通じて通話した通話内容録音データ
・契約者が本サービスインポートした情報(取引先情報および対応記録含む)
・ログイン ID、パスワード、その他各種設定情報
ただし、契約者から請求があった場合は個別契約の上、保存期間を延長することができます。
2 当社は、本サービス契約が解除された場合、契約解除日から 6 ヶ月後保存情報を削除します。ただ し、契約者が 6 ヶ月以内保存情報の削除を希望する場合、事前調整し保存情報削除開始日の希望を当社営業日限り受け付け、削除開始日から 5 営業日以内削除します。
3 契約者は、当社が行った情報削除異議を申し立てないものとし、契約者が損害を負った場合でも当社はいかなる責任も負わないことを了承するものとします。
第 3 章 契約
(契約の単位)
第 8 条 当社は、本サービスを利用する利用者ごと契約を締結します。
(契約申込の方法)
第 9 条 本サービスの申込みをする場合は、当社所定の契約申込書、重要事項確認書、契約時確認事項として本人性確認書類(別紙 1)を当社 提出していただきます。
2 契約者が未xxの場合、親権者の同意が必要なります。
3 当社提出された本人性確認書類の内容と、契約者の現状が異なった場合(社名変更・転居・電話番号変更・名前変更など)、契約者は速やかその旨を当社連絡し、本人性確認書類を再提出していただきます。
4 法人契約の場合おいて、従業員など代表者以外が契約業務を担当する場合、担当者が正当な権限を持 っていることの確認のため委任状が必要となります。
5 本人確認書類記載されている住所、取引関係文書を転送不要郵便て送付し(法人の場合は、法人住所と取引担当者住所)、返送されなかった場合契約締結となります。
(契約申込の承諾)
第 10 条 当社は申込みがあった場合は、受け付けた順序従って承諾します。
2 当社は、前項の規定かかわらず、次の場合は、契約の申込みを承諾しないことがあります。
・当社への申告事項虚偽があった場合。
・サービスを提供することが技術上著しく困難な場合。
・契約の申込みをした者がサービスの料金又は工事関する費用の支払いを現怠り、又は怠るおそれがある場合。
・その他当社の業務の遂行上著しい支障がある場合。
(利用契約の成立)
第 11 条 本サービスの利用契約は、申込を承諾した日、もしくは当社おいて利用登録が完了した日(以下
「登録日」といいます) のいずれか早い日成立するものとします。
2 当社は、登録日以降、本サービスの利用必要なID登録、その他契約者が本サービスを提供するため 必要な手続を行い、当該手続が完了次第、契約者対し、本サービスの開始日、ログインID等を通知するものとします。
(契約内容の変更)
第 12 条 契約者は、第 9 条(契約申込の方法)規定する契約内容の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 10 条(契約申込の承諾)の規定準じて取り扱います。
(利用の一時中断)
第 13 条 当社は、契約者から請求があった場合は、サービス利用の一時中断をアカウント毎行います。
2 当社は、契約者から請求があった場合は、一時中断したサービスを再開いたします。ただし、再開するアカウント毎料金表 6 定める再開通手数料がかかります。
(契約係る利用権の譲渡)
第 14 条 契約係る利用権(契約者が契約基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じ。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 契約係る利用権の譲渡の承認を受けようとする場合は、当事者が連名て署名した当社所定の書面より当社へ請求していただきます。
ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署 代えることができます。
3 当社は、前項の規定より契約係る利用権の譲渡の承認を求められた場合は、次の場合を除いて、これを承認します。
・アカウントを使用している場合は、そのアカウント関する権利の譲渡伴うものでない場合。
・契約係る利用権を譲り受けようとする者がその契約係る接続契約者回線等の契約を締結している者と同一者とならない場合。
・契約係る利用権を譲り受けようとする者が契約係るサービスの料金又は工事関する費用の支払いを現怠り、又は怠るおそれがある場合。
4 契約係る利用権の譲渡があった場合は、譲受人は、契約者の有していた一切の権利及び義務((基本料金の支払義務)の規定より、当社が請求することとなる料金を支払う義務を含みます。)を承継します。
(解約)
第 15 条 契約者が本サービスを解約する際の手続きは、ネオ・ビジネスラインの契約約款準じるものとします。
2 解約しようとする月の前月末営業日 18 時まで解約手続きが完了した場合、解約月のシステムの基本料金は日割り計算なります。
(連帯保証契約)
第 16 条 当社は、契約者が本サービスの料金又は工事関する費用の支払を現怠り、又は怠るおそれがある場合、連帯保証契約を求める場合があります。
(当社が行う契約の解除)
第 17 条 当社は、第 20 条(利用停止)の規定よりサービスの利用を停止された契約者が、なおその事実 を解消しない場合は、および第 16 条(連帯保証契約)を締結しない場合、本サービス契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第 20 条(利用停止)の規定のいずれか該当する場合、その事実が当社の業務の遂行特著しい支障を及ぼすと認められる場合は、前項の規定かかわらず、本サービスの利用停止をしないで本サービス契約を解除することがあります。
3 当社は検察・警察・監督官庁等の公的機関から要請があった場合、本サービス契約を解除することがあります。
4 当社は、契約者が第 50 条(反社会的勢力の排除)違反した場合、通知無く本サービス契約を解除することがあります。
5 当社は、契約者が自らまたは第三者をして以下の行為をした場合、通知無く本サービス契約を解除することがあります。
・暴力的な要求行為
・法的な責任を超えた不当な要求行為
・脅迫的言辞または暴力行為
・風説を流布し、または偽計若しくは威力を用いて、当社信用を毀損しまたは当社の業務を妨害する行為
・その他 5 項全号準ずる行為
6 当社は、前第 5 項規定する場合のほか、次の場合、その契約を解除することがあります。
・利用回線 係る音声 IP 通信サービス、「ネオ・ビジネスライン」 ついて契約の解除があった場合。
・利用回線係る音声 IP 通信サービス、「ネオ・ビジネスライン」関する権利の譲渡があった場合であって、サービス利用権の譲渡の承認の請求がない場合。
・接続契約者回線等ついて当社と契約を締結している者が同一の者でないことついて、その事実を知った場合。
・この契約等の各条項のいずれか違反した場合。
・差押・仮差押・仮処分もしくは競売の申立を受け、または滞納処分を受けた場合。
・民事再生、特別精算または会社更生手続の開始申立もしくは破産の申立を受け、または自ら申立を成した場合。
・監督官庁から行政処分を受け、または営業を廃止した場合。
・相手方の振出または相手方引受の手形・小切手が不渡となった場合。
・解散したとき。
・相手方の名誉・失墜させ、もしくは相手方重大な損害を与える、またはそのおそれがある場合。
・その他、契約者の資産・信用情報等照らし、支払いが困難となった時、加えて過去の支払い状況鑑み、支払いが遅延するまたは困難と当社が判断した場合。
・その他、この約款違反した場合。
7 当社は、契約を解除しようとする場合は、あらかじめ契約者そのことを通知しない場合があります。
8 当社が契約者との契約を解除する場合、契約解除内容が記載された契約解除通知書を契約者送付し、送付した時点で契約者との契約が解除されたものとします。
第 4 章 付加機能
(付加機能の提供)
第 18 条 当社は、契約者から請求があった場合は、別途定めるところより付加機能を提供します。
ただし、その付加機能の提供が技術的困難な場合又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障がある場合、その付加機能を提供できないことがあります。
第 5 章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第 19 条 当社は、次の場合は、本サービスの利用を中止することがあります。
・当社の電気通信機器の保守上、工事上又はサービスの品質確保のためやむを得ない場合。
・特定の接続契約者回線等から、多数の不完了呼(相手先の応答前発信を取り止めることをいいます。以下同じ。)を発生させたことより、現通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めた場 合。
・ID、パスワード等が第三者不正利用されていると判断された場合
2 当社は、前項の規定より本サービスの利用を中止する場合は、あらかじめそのことを契約者当社が別定める方法よりお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 第1項規定する場合のほか、本サービス関する利用ついて、料金表別段の定めがある場合、当社は、そのサービスの利用を中止することがあります。
(利用停止)
第 20 条 当社は、契約者が次のいずれか 該当する場合は、2か月以内で当社が定める期間(本サービス
係る料金その他の債務(この約款の規定より、支払いを要することとなったサービス係る料金、工事関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条おいて同じとします。)を支払わない場合は、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止いたします。
・料金その他の債務ついて、支払期日を経過してもなお支払わない場合(料金その他の債務係る債権 ついて、第 31 条(債権の譲渡)の規定より同条規定する請求事業者譲渡することとなった場合 は、その請求事業者支払わない場合とします。)。
・契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス係る料金その他の債務ついて、支払期日を経過してもなお支払わない場合(料金その他の債務係る債権ついて、第 31 条(債権の譲渡)の規定より同条規定する請求事業者譲渡することとなった場合は、その請求事業者支払わない場合とします。)。
・接続契約者回線をサービスの利用以外の用途使用したと当社が認めた場合。
・この約款の規定反する行為であって本サービス関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信機器等 著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をした場合。
2 当社は、契約者の契約申込み時の申告事項虚偽が発覚した場合、本サービスの利用を停止することがあります。
3 当社は、前項の規定より本サービスの利用停止をする場合は、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者通知します。ただし、本サービスの利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 6 章 料金等
(料金)
第 21 条 本サービスの料金は、基本料金、手続き係る費用、付加サービス係る費用とし、料金表 1~3 定めるところよります。
(注)本サービス利用必要な音声 IP 通信サービス「ネオ・ビジネスライン」の通話料金が別途かかります。その料金ついては、音声 IP 通信サービス「ネオ・ビジネスライン」の約款をご確認ください。
ただし、契約者が NTT 西日本または NTT 東日本提供のxxx電話を契約しており、xxx電話で契約中の番号をそのまま利用する場合は、NTT 西日本または NTT 東日本から通話料金が請求されます。
通話料金ついては、契約している NTT 西日本または NTT 東日本へご確認ください。
2 当社が提供する本サービスを利用する伴い発生する付帯工事関して、当社は何ら負担を負う事はないものとします。ただし契約者からの申し出より当社でその付帯工事を請け負う場合は、このかぎりではありません。
(基本料金の支払義務)
第 22 条 契約者は、その契約基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能ついてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能ついてはその廃止があった日)当日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)ついて、料金表1(基本料金)規定する基本料金の支払いを要します。
2 前項の期間おいて、利用の一時中断等より本サービスを利用することができない状態が生じた場合の基本料金の支払いは、次 よります。
・利用の一時中断をした場合は、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
・利用中止・利用停止があった場合は、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
・前号の規定よるほか、契約者は、第 45 条(責任の制限)の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既支払われている場合は、その料金を返還します。
4 契約者は、本サービスの料金を 1 ヶ月毎の前払で、利用月の前月 27 日(金融機関休日の場合はその前日)まで支払うものとします。 契約月の途中から利用する場合、初回は開通予定日の前日まで日割り計算した基本料金の支払を要します。
(手続き関する料金の支払義務)
第 23 条 契約者は、本サービス係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けた場合は、料金表 2(手続き関する料金)規定する手続き関する料金の支払いを要します。
ただし、設定の着手xxx契約の解除があった場合は、この限りでありません。
この場合、既その料金が支払われている場合は、当社は、その料金を返還します。
(付加サービス係る費用の支払義務)
第 24 条 契約者は、その契約基づいて当社が付加機能の提供を開始した日から起算して、廃止があった日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)ついて、料金表 3(付加サービス係る費用)規定する付加サービス料金の支払いを要します。
ただし、設定の着手xxx契約の解除があった場合は、この限りでありません。
2 前項の期間おいて、利用の一時中断等より付加サービスを利用することができない状態が生じた場合の付加サービス料金の支払いは、次よります。
・利用の一時中断をした場合は、契約者は、その期間中の付加サービス料金の支払いを要します。
・利用中止・利用停止があった場合は、契約者は、その期間中の付加サービス料金の支払いを要します。
・前号の規定よるほか、契約者は、第 45 条(責任の制限)の場合を除き、付加サービス料金を利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
3 この場合、既その料金が支払われている場合は、当社は、その料金を返還します。
(料金の計算等)
第 25 条 料金の計算方法は、料金表定めるところよります。
(消費税の算出方法)
第 26 条 本サービスの料金係る消費税は、税抜き額の合計から税率乗算し端数四捨五入いたします。
(料金の支払方法)
第 27 条 料金の支払い方法は、以下のいずれかとなります。
・ 口座振替
毎月 27 日(金融機関休業日の場合はその翌営業日)金融機関から自動振替。
・ 窓口支払
毎月 27 日(金融機関休業日の場合はその翌営業日)まで金融機関窓口等で支払い。
・ スマートピット支払(NTT インターネット株式会社運営)
毎月 27 日(金融機関休業日の場合はその翌営業日)まで指定のコンビニエンスストアで支払い。 2.請求書を郵送などでの発送を希望される場合、料金表 4 定める手数料が生じます。
3.請求書は「ネオ・ビジネスライン」と合算となり、請求書「ネオ・クラウド PBX 利用料」と記載されます。
(請求書の発行時期と支払期限)
第 28 条 当社は、請求書発行期間(概ね毎月 12 日から 16 日の間)請求書を発行します。支払期限は、
請求書が発行された月の 27 日までとなります。ただし、金融機関休業日の場合は翌営業日が支払期限となります。
2. 契約者は、請求関わる書類の再発行を請求し承諾を受けた場合、または入金の確認が取れない等の理由で当社が請求書を再発行した場合は、料金表 5 規定する手数料の支払を要します。
3. 再発行される請求書は「ネオ・ビジネスライン」と合算された請求書となります。
第 7 章 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 29 条 契約者は、料金又は工事関する費用の支払いを不法免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額の課税前料金。)の 2 倍相当する額消費税相当額を加算した額(料金表の規定より非課税とされている料金あっては、その免れた額の 2 倍相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第 30 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)ついて支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数ついて、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。 ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注)第 31 条(債権の譲渡)規定する当社が別定める場合該当する場合ついては、本条規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間ついても、365 日当たりの割合とします。
第 8 章 債権の譲渡
(債権の譲渡)
第 31 条 契約者は、当社がこの約款の規定より支払いを要することとなった料金その他の債務係る債権を、当社が別定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)対し、当社が別定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合おいて、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第 9 章 契約者の義務
(利用係る契約者の義務)
第 32 条 契約者は、次のことを遵守する義務を負います。
・故意接続契約者回線等を保留したまま放置し、その他の通信のサービス品質確保妨害を与える行為を行わないこと。
・故意 多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
・契約者は、通信設備対し断続的高負荷をかけていると当社が判断し、その旨の通知を受けた場合、すみやか高負荷の原因を取り除くこと。
2 契約者は、前項の規定違反して電気通信機器を亡失し、又はき損した場合は、当社が指定する期日までその補充、修繕その他の工事等必要な費用を支払っていただきます。
(契約者の地位の承継)
第 33 条 相続又は法人の合併若しくは分割より契約者の地位の承継があった場合は、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割より設立された法人若しくは分割より営業を承継する法人は、当社所定の書面これを証明する書類を添えて当社届け出ていただきます。
2 前項の場合、地位を承継した者が 2 人以上の場合、そのうちの 1 人(接続契約者回線等(契約者回線を除きます。)係る契約者の地位の承継おいて代表者と定められた者と同一の者としていただきます。)を当社対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更した場合も同様とします。
3 当社は、2 の規定よる代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4. 1 から 3 の規定かかわらず、契約者の地位の承継おいての届出がない場合は、当社は、その契約係る接続契約者回線等の契約者の地位の承継の届出をもって、その契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第 34 条 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先変更があった場合は、そのことを速やか当社届け出ていただきます。ただし、その変更があったもかかわらず当社届出がない場合は、第 17 条(当社が行う契約の解除)及び第 20 条(利用停止)規定する通知ついては、当社届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行 ったものとみなします。
2. 前項の届出があった場合は、その届出のあった事実を証明する書類を当社へ提示していただきます。
(ログイン ID などの管理)
第 35 条 契約者は、当社が契約者割り当てるログインID、パスワード等(以下「ログインID等」といいます)の管理責任を負うものとします。
2 当社は、契約者対して割り当てたログインID等を、その家族、従業員その他当社が特認める者(以下
「関係者」といいます) が使用することを許諾することができるものとします。
3 契約者は、当社から割当てられたログインID等を無断で貸与、賃貸をしてはならないものとします。
4 契約者は、当社から割当てられたログインID等を売買、質入等をしてはならないものとします。
(契約者の維持責任)
第 36 条 契約者は、本サービスを利用するあたって、PC やネットワーク周辺機器等の設備を自己の責任おいて、弊社の定める技術基準等適合するよう維持していただきます。
(貸与機器の管理)
第 37 条 契約者は、当社から貸与を受けた機器を善良な管理者の注意義務をもって管理し、当社 よる現
品の点検応じていただきます。
(契約者の切分責任)
第 38 条 契約者は、本サービスを利用することができなくなった際、契約者自己の責任と負担おいて準備した通信環境及び機器等故障不具合のないことを確認のうえ、当社サービス回復の請求をしていただきま す。
2 前項の確認際して、契約者から請求があった場合は、当社おいて試験を行い、その結果を契約者お知らせします。
3 当社は、前項の試験より当社が設置した電気通信機器故障がないと判定した場合おいて、契約者の請求より当社の係員を派遣した結果、故障不具合の原因が契約者自己の責任と負担おいて準備した通 信環境及び機器等あった場合は、契約者その派遣要した費用を負担していただきます。この場合の負 担を要する費用の額は、派遣要した費用の額及び復旧要した部材費や機器代金の額消費税相当額を加算した額とします。
第 10 章 当社の義務等
(保守対応)
第 39 条 契約者が、本サービスの利用関し、当社対し、保守、修理、品質改善その他当社の対応を要請する場合、当社が事前通知するサービス窓口連絡するものとします。この場合,契約者は当社担当者 対し、障害の状況や内容等ついて、当社が契約者の要請への対応を準備するため必要な情報を提供していただきます。
2 当社は、当社の判断より契約者の要請対応する場合、サービス窓口担当者が契約者からの要請を受領してから 3 営業日以内、本サービスの利用関する状況等を改善するため、以下のうち一つまたは複数の対応を講じます。
・電話、電子メールよる対応
・インターネット回線を利用した遠隔サポート対応
・当社技術担当者の訪問対応
3 前項の対応要する費用は契約者の負担とし、別途定める金額を本約款の定めるところより、利用料金等と合算してお支払いただきます。なお,当社の判断より、契約者対して当該負担を求めないことができます。
4 当社は本サービスの保守管理を第三者委託する場合があります。
(保存情報の管理)
第 40 条 当社は、本サービスの操作説明・保守・お問い合せ対応など、やむを得ない場合を除き契約者の保存情報へはアクセスしないものとします。
2 当社は、契約者の保存情報ついて、加工・利用・複製・抽出は行わないものとします。ただし、本サービスの保守などの場合おいて、保存情報の抽出が必要な場合は、事前契約者通知して了承を得るものとします。
(保存情報の第三者のアクセス)
第 41 条 当社は、本サービスの保守を第三者 委託した場合、第三者と保存情報の取り扱い 関する取り決
めをし、保存情報の管理努めるものとします。
2 契約者は、当社が本サービスの保守管理を委託している第三者が保存情報アクセスする場合があることを了承するものとします。また、当社は保守管理を委託している第三者の開示要求が利用者よりなされた場合は遅滞なく情報を開示致します。
(機器の保証等)
第 42 条 機器の保証、アフターサービスは当社から購入、若しくは当社が貸与した機器のみとします。
2 前項の保証は、当該機器添付された保証書の規定基づきます。
3 契約者が保証規定基づいて代替品の送付を受けた場合、契約者は、代替品受領後 14 日以内機器を当社対して返送するものとします。この場合、送料着払いの方式よって発送することができるものとします。
4 契約者が、前項の期日まで前項の発送をしない場合、当社対し、違約金の支払義務を負うものとします。違約金は、利用契約成立時おける専用端末の販売価格相当額及びその消費税相当額の合計額とします。銀行振込手数料等違約金の支払関する費用は契約者負担していただきます。
(契約者情報の保護)
第 43 条 契約者は、利用申込を行った際当社が知り得た情報、又は本サービスを利用する過程おいて当社が知り得た情報関し、以下の項目該当する場合限り当該情報を契約者の同意なく開示することを承諾するものとします。
・契約者が、個人情報(契約者の氏名、住所、電話番号、性別、年齢、電子メールのアドレス等)の開示ついて同意した場合。
・当社が、本サービスの利用動向を把握する目的で収集した個人情報を、個人を識別若しくは特定できない態様て開示する場合。
・裁判所の発する礼状その他裁判所の決定、命令又は法令より開示を求められた場合。
・検察・警察・監督官庁等の公的機関より、適法・適式な開示請求がなされた場合
・契約者が、本サービスで提携事業者の専用端末又はサービスを注文した際、その履行必要な個人情報を、提携事業者対して開示する場合。
・通知及び当社アンケート等の郵便物等を送付する場合
・当社が自己又は第三者のマーケティング、その他の目的でプロファイリング等の分析使用する場合
・当社業務の一部を他社委託する場合
2 本条定めるほか、契約者情報の取扱ついては、別途当社が定める個人情報保護方針従うものとします。
株式会社コスト削減グループ 個人情報保護方針 xxxxx://xxx.xxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/
(信用情報の利用)
第 44 条 当社と当社グループ会社および弊社販売パートナー(取次店・販売代理店・再販店)は、与信管理のため契約者の信用情報を相互提供し、契約締結および継続の審査を行う場合があります。
グループ会社:株式会社 NEO コーポレーション
第 11 章 損害賠償
(責任の制限)
第 45 当社は、本サービスを提供すべき場合おいて、当社の責め帰すべき事由よりその提供をしなかった場合は、本サービスを全く利用できない状態(その契約係る電気通信機器よるすべての通信著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条おいて同じとします。) あることを当社が知った時刻から起算して、1時間以上その状態が連続した場合限り、本サービスの料金 表1(基本料金)規定する基本料金を上限として、以下の区分従い料金等の請求おいて減額します。
・1 時間以上 24 時間以下 基本料金 1 ヶ月分の 1/30
・25 時間以上 基本料金 1 ヶ月分の 2/30
・26 時間以上且つ日を 3 日跨いだ場合 基本料金 1 ヶ月分の 3/30
2 当社は本サービスを全く利用できない状態の場合、本サービスの基本料金以外の賠償責任は負いません。
3 前 2 項の規定かかわらず、付加機能係る損害賠償の取扱い関する細目ついて料金表別段の定めがある場合は、その定めるところよります。
4 契約者が当社本サービスの減額を請求できる期間は、減額の必要が生じた日より 1 年間とします。
5 当社の責め帰すべき事由関する挙証責任は、契約者が負うものとします。
(免責)
第 46 条 契約者が、自己の責任と負担おいて ISP(インターネットサービスプロバイダー)利用契約をはじめとした本サービスを利用するため必要な通信環境及び機器等(パソコン、電話機、ソフトウェア等の一切を含みます。) よって本サービスが利用できなかった場合、当社は一切の責任を負いません。
2 本サービスの提供の遅滞、変更、中断若しくは終了、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流出若しくは消失等、又はその他本サービス関連して発生した契約者又は第三者の損害ついて、本約款で特 定める場合を除き、当社は一切責任を負いません。
3 当社は、本サービスの内容、及び契約者が本サービスを通じて得る情報等ついて、その完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も行わないものとします。
4 当社は、契約者が本サービスの利用より、第三者とのxxxた紛争並び第三者から受けた被害等ついて、一切責任を負いません。
5 当社は、契約者からの連絡遅れよって当社手続きの遅滞が発生した場合の契約者の業務的・金銭的な損害ついては一切責任を負いません。
6 当社及び契約者は、自らの合理的な支配の及ばない状況(ウイルス等を含むサイバーテロ、火災、停電、地震、洪水、戦争、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、政府当局よる介入、又は内外法令の制定若しくは改廃を含む、しかしこれら限定されない。) より金銭債務を除いた本サービス利用 上の義務の履行が遅延した場合、その状態が継続する期間中相手方対し債務不履行責任を負いません。
7 当社は契約者のログイン ID やパスワードが第三者不正利用された場合の業務的・金銭的な損害ついては一切責任を負いません。また、不正利用であっても利用料金(別途契約のネオ・ビジネスラインの通話料含む)は契約者請求するものとし、契約者は支払うものとします。
8 契約者は、コンピュータウイルスやセキュリティの欠陥など、その他様々な原因より、本サービスが相当の期間わたり、利用できない場合があることを了承するものとします。
9 当社が利用する関連事業者の設備の不具合、メンテナンス、セキュリティチェック等 より、利用者が本サ
ービスを適切 利用できなくなった場合であっても、第 45 条(責任の制限)を超えた賠償責任は負いません。
10 契約者は、責任をもってデータ(以下、インポートデータ・通話内容録音データ・対応履歴など。)のバックアップを行い、データを適切取得および管理し、当社ではデータの消失・保管ついて一切責任を負わない ことを了承するものとします。また、契約者が本サービスよって取得したデータの内容ついて、同データの紛失等伴い当社問い合わせを行っても、当社は対応しないことを了承するものとします。
11 契約者は本サービスおいて、データベース等への不正アクセス等の進入より情報漏洩が完全防止されること、またセキュリティホール等の脆弱性が完全排除できるものでないこと了承するものとします。
(非保証)
第 47 条 当社は、契約者が本サービスを利用する目的への適合性等関し、如何なる保証も行わないものとします。
2 契約者は、本サービスを利用すること関し、契約者及びその事業適用される法令、規則等への適合性をすべて自身で調査及び事前確認を行うものとし、当社は、なんらの保証も行わないものとします。
3 当社は、本サービスの利用必要となる通信環境や機器等の内容として当社が定めたものも含め、契約者が準備した機器の動作等すべて関し、一切の保証をせず、またなんらの責任も負いません。
第 12 章 雑則
(承諾の限界)
第 48 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合、その請求を承諾することが技術的困難な場合又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障がある場合、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者通知します。
ただし、この約款おいて別段の定めがある場合は、その定めるところよります。
(音声通信サービス関する事項)
第 49 条 本サービスの、音声通信係る事項ついては別途「ネオ・ビジネスライン」約款定めるところよります。
(反社会的勢力の排除)
第 50 条 甲および乙は、次の各号のいずれも該当しないことを表明し、将来わたって以下のいずれも該当しないことを確約するものとします。
・自らまたは自らの役員(取締役、執行役、または監査役)が、暴力団(暴力団員よる不当な行為の防止など関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号)、暴力団員(暴力団員よる不当な行為の防
止等関する法律、第 2 条第 6 号)、暴力団員で無くなった時から 5 年を経過しない者、若しくはこれら準ずる者、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団等」という)であること。
・自らの行う事業が、暴力団等の支配を受けていると認められること
・自らの行う事業関し、暴力団等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団等を従事させていると認められること。
・自らが暴力団等対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当優先的扱うなどの関与をしていると認められること。
・本契約の履行が、暴力団等の活動を助長し、または暴力団の運営 資するものであること。
(法令規定する事項)
第 51 条 本サービスの提供又は利用当たり、法令定めがある事項ついては、その定めるところよります。
(準拠法および裁判管轄)
第 52 条 本契約の準拠法は日本法とし、本契約関して生じた一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)ついては、福岡地方裁判所または福岡簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(完全合意)
第 53 条 本約款は、利用契約成立以前または利用契約時、書面や口頭よる契約者への通知、連絡、合意等優先し、この約款の規定と異なる条件または、その他の規定も拘束されません。
附則
(実施時期)
本規約は、2022 年 9 月 1 日より実施します。
料金表 1(基本料金)
区分 | 費用 | 備考 |
基本パッケージ | 4,800 円/月 | マスターアカウントID・外線1ch・1 番号・1内線 |
(税別)
料金表 2(手続き係る費用)
区分 | 費用 | 備考 |
初期費用 | 5,000 円 | 初回基本パッケージ申込み時 |
(税別)
料金表 3(付加サービス係る費用)
付加サービス名 | 月額料金 | 初期費用 | 備考 |
外線 1ch 追加(1 内線含) | 2,000 円/ch | 1,000 円 | ch 毎 |
1 番号追加 | 200 円/番号 | 500 円 | 番号毎 |
1 内線追加 | 1,000 円/内線 | 500 円 | 内線毎 |
(税別)
料金表 4(請求書発送係る費用)
区分 | 1 請求書発行あたり |
請求書発送手数料 | ネオ・ビジネスライン附帯 |
料金表 5(請求関連書類再発行係る費用)
区分 | 1 発行あたり | 備考 |
請求関連書類再発行手数料 | 200 円 | 請求書・スマートピットシートが対象 |
(税別)
料金表 6(再開手数料)
区分 | 1 回線あたり |
再開手数料 | 3,000 円 |
(税別)