Contract
保 護 預 り 規 x x 振 替 決 済 口 座 x x x 定
甲府信用金庫
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様から当金庫が金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第1項各号に規定する次に掲げる証券(以下「国債証券等」)といいます。)をお預りし、またはお客様が社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)および一般債に係る口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当金庫に開設するに際し、当金庫とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。なお、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規定に定めるものとします。
① 国債証券
② 地方債証券
③ 政府保証債券
2 当金庫は、前項にかかわらず、相当の理由があるときは国債証券等のお預り、または振決国債・一般債に係る口座の開設および振替による受入れをお断りすることがあります。
3 この規定に従ってお預りした国債証券等を以下「保護預り証券」といい、保護預り証券と振決国債・一般債とをあわせて以下「振決国債等」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第2条 当金庫は、保護預り証券について、この規定および金商法第 43 条の 2 に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
① 保護預り証券は、当金庫所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他のお客様の同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管(以下「混蔵保管」といいます。)できるものとします。
② 前号による混蔵保管は大券をもって行うことがあります。
(混蔵保管に関する同意事項)
第3条 前条の規定により混蔵保管する国債証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① 保護預り証券の数または額に応じて、同銘柄の国債証券等に対して、共有権又は準共有権を取得すること。
② 新たに国債証券等をお預りするときまたは保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預りまたはご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
(振替決済口座)
第4条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として、当金庫が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、日本銀行および機構が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債等の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の振決国債等の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当金庫は、お客様が振決国債等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
(保護預り口座または振替決済口座の開設)
第5条 国債証券等については当金庫に対して保護預り口座を開設した場合に限り保護預りを、振決国債等については振替決済口座を開設した場合に限りその管理を受け付けることとし、当該口座開設の際は当金庫所定の「保護預り口座設定申込書兼振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただけます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2 当金庫は、お客様から「保護預り口座設定申込書兼振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 「保護預り口座設定申込書兼振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影および記載された氏名または名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、個人(法人)番号等をもって、お届出の氏名または名称、住所、生年月日、印鑑、個人(法人)番号等とします。
4 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令、日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(個人(法人)番号の届出)
第6条 お客様は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、保護預り口座の開設するとき、振替決済口座を開設するとき、個人(法人)番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の個人(法人)番号を当金庫にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第7条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様または当金庫から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(手数料)
第8条 この規定に基づく口座の設定に伴う手数料(以下「手数料」といいます。)は、当金庫所定の料率と計算方法により1年分を前払いするものとし、毎年4月の当金庫所定の日に、お客様が指定した預金口座(以下「指定口座」といいます。)から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず払戻しのうえ充当するものとします。
なお、当初契約期間の手数料は、契約時に契約日の属する月を1か月としてその月から月割計算によりお支払いください。
2 手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
3 契約期間中に口座の解約があった場合または償還や振替により振決国債等の残高がなくなった場合は、解約日または残高がなくなった日の属する月の翌月から期間満了日までの手数料を月割計算により返戻します。
4 当金庫は、指定口座に手数料に相当する金額がない場合は、第15条により当金庫が受け取る振決国債等の償還金(第14条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)、xx、買取り代金または売却代金等の預り金等(以下「償還金等」といいます。)から手数料に充当することができるものとします。また、料金のお支払いがないときは、一般債の償還金又は利金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(預入れおよび返還)
第9条 国債証券等を預入れるときは、お客様またはお客様があらかじめ届け出た代理人(以下「お客様等」といいます。)が当金庫所定の依頼書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出ください。
2 保護預り証券の全部または一部の返還をご請求になるときは、その8営業日前までに当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、返還の際に前項に準じた手続きにより、保護預り証券をお引き取りください。
3 xx支払期日の8営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、国債証券等の預入れ及び保護預り証券の返還をすることはできません。
4 保護預り証券は、お客様等がお引き取りになるまでは、この規定により当金庫がお預りしているものとします。
(振替の申請)
第10条 お客様は、振替決済口座に記載または記録されている振決国債等について、次の各号に定める場合を除き、当金庫に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他日本銀行および機構が定めるもの
③ 一般債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
④ 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又はxx支払期日の前営業日において振替を行うもの
2 前項に基づき、お客様が振替の申請を行うに当たっては、その8営業日前までに、次に掲げる事項を、当金庫所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)して、当金庫に提示いただかなければなりません。
① 当該振替において減額および増額の記載または記録がされるべき振決国債等の銘柄および金額
② お客様の振替決済口座において減額の記載または記録がされるべき種別および内訳区分
③ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増額の記載または記録がされるべき種別及び内訳区分
⑤ 振替を行う日
3 前項第 1 号の金額は、その振決国債等の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 振決国債の全部または一部を振替えるときは、その8営業日前までに当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、お客様等が当金庫所定の依頼書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出ください。
6 当金庫に振決国債等の買取りを請求される場合、前項の手続きをまたずに振決国債等の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第11条 当金庫は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
また、当金庫で振決国債等を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当金庫および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有欄(保有口)か質権欄(質権口)の別、加入者口座番号等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当金庫所定の振替口座依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第12条 お客様の振決国債等について、担保を設定される場合は、日本銀行および機構が定めるところに従い、当金庫所定の手続きによる振替処理により行います。
(保護預り証券の返還、振決国債等の抹消申請の取扱い)
第13条 当金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第9条第2項の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
① 当金庫に保護預り証券の買取りを請求される場合
② 当金庫が第15条により保護預り証券の償還金を受け取る場合
③ 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
2 振替決済口座に記載または記録されている振決国債が償還(分離利息振決国債にあっては、xxの支払い)された場合には、お客様から当金庫に対し、当該振決国債について、振替法に基づく抹消の申請があったものとみなして、当金庫がお客様に代わってお手続きさせていただきます。
3 振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、償還、繰上償還又は定時償還が行われる場合には、当該一般債について、お客様から当金庫に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当金庫は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(抽せん償還)
第14条 混蔵保管中の保護預り証券が抽せん償還に当せんした場合には、被償還者および償還額の決定は当金庫所定の方法によりxxかつ厳正に行います。
(償還金等の受入れおよび元利金の代理受理等)
第15条 保護預かり証券の償還金等の支払いがあるときは、当金庫がお客様に代ってこれを受領し、指定口座に入金します。
2 振替決済口座に記載または記録されている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止された
ものを除きます。)の元金およびxxの支払いがあるとき、および一般債(同)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金および利金の支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領してから、または支払代理人が発行者から受領してから信金中央金庫が当金庫に代ってこれを受取り、当金庫が信金中央金庫からお客様に代わってこれを受領し、指定口座に入金します。
(お客様への連絡事項)
第16条 当金庫は、振決国債等について、次の事項をご通知します。
① 残高照合のための報告
② 第14条により被償還者に決定したお客様には、その旨および償還額加えて、一般債においては
③ 最終償還期限
④ お客様に対して機構から通知された事項
2 前項第1号の残高照合のための報告は、振決国債等の残高に異動があった場合に、当金庫所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますので、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当金庫の営業統括部営業支援課に直接ご連絡ください。
3 当金庫が届出のあった名称(氏名)、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当金庫は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の
規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの第2項に定める残高照合のための報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下、本項において同じ。)に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当金庫が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更手続き)
第17条 印章を失ったとき、または印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、個人(法人)番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項によりお届出があった場合、当金庫は所定の手続きを完了した後でなければ国債証券等の預入れ、保護預り証券の返還又は解約のご請求、振決国債等の振替もしくは抹消、または契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、個人(法人)番号等をもって届出の印鑑、氏名または名称、住所、個人(法人)番号等とします。
(当金庫の連帯保証義務)
第18条 日本銀行、機構または信金中央金庫が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当金庫がこれを連帯して保証いたします。
① 振決国債等(分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行、機構または信金中央金庫において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債等の超過分(振決国債等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金およびxxの支払い、または償還金および利金の支払をする義務
② 分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債の振替手続を行った際、日本銀行または信金中央金庫において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債および当該国債と名称および記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務または当該超過分の分離利息振決国債および当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払いをする義務
③ その他、日本銀行、機構または信金中央金庫において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う一般債の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第19条 当金庫は、機構において取り扱う一般債のうち、当金庫が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当金庫は、当金庫における一般債の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第20条 保護預かりの契約および振替決済口座は、お客様が第22条第5項各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものとし、第
22条第5項各号の一にでも該当する場合には、当金庫は保護預りまたは振替決済口座の開設をお断りするものとします。
(解約等)
第21条 この契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その8営業日前までに当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出し、保護預り証券をお引き取りまたは振決国債等を他の口座管理機関へお振替えください。第7条によるお客様からのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
2 前項にかかわらず、振決国債等の利金支払期日の8営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。
3 保護預り証券は、お客様がお引き取りになるまでは、この規定により当金庫がお預りしているものとします。
4 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取りまたは振決国債等を他の口座管理機関へお振替えください。第7条による当金庫からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様が手数料を支払わないとき
② お客様について相続の開始があったとき
③ お客様等がこの規定に違反したとき
④ やむを得ない事由により、当金庫が解約を申し出たとき
⑤ 第8条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がないとき
5 前項のほか、次の各号の一にでも該当すると認められる場合には、当金庫は取引を停止し、またはお客様に通知することにより、保護預かりの契約、および振替決済口座を解約することができるものとします。この場合、直ちに当金庫所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取りまたは振決国債等を他の口座管理機関へお振替えください。ただし第11条に定める振替を行うことができないと当金庫が判断した場合は、振決国債等を換金し、金銭によりお返しすることがあります。なお、この換金により生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。また、これにより当金庫に損害が生じたときは、その損害額を直ちにお支払ください。
① お客様が次のいずれかに該当したことが判明した場合イ 暴力団
ロ 暴力団員
ハ 暴力団員でなくなったときから5年を経過しないものニ 暴力団準構成員
ホ 暴力団関係企業
ヘ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等ト その他イからヘに準ずるもの
② お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為ホ その他イからニに準ずる行為
6 前2項による振決国債等の引取りまたは振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として解約日または契約期間の満了日の属する月の翌月から引取りの日の属する月までの手数料相当額を月割計算によりお支払いください。この場合、第8条第3項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
7 当金庫は、前項の不足額を引取りの日に第8条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第8条第
4項に準じて償還金、売却代金等から充当することができるものとします。
8 第4項または第5項に基づく解約に際しては、当金庫の定める方法により、保護預かり証券および金銭の返還を、また保護預かり証券のうち現状による返還が困難なもの、およびお客様の振替決済口座に記載または記録されている振決国債等については、当金庫の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第22条 法令の定めるところにより振決国債等の振替、引渡しを求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。
(公示催告等の調査等の免除)
第23条 当金庫は、保護預り証券について、公示催告の申し立て、除権決定の確定等についての調査義務は負いません。
(保護預りに関する権利の譲渡、質入れの禁止)
第24条 この契約によるお客様の保護預りに関する権利は、譲渡または質入れすることはできません。
(免責事項)
第25条 当金庫は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第17条第1項によるお届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて国債証券等の受入れもしくは保護預り証券の返還または振決国債等の振替もしくは抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(または署名)がお届出の印鑑(または署名鑑)と相違するため、国債証券等の受入れもしくは保護預り証券の返還または振決国債等の振替もしくは抹消をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当金庫の責めによらない事由により保管施設または記録設備の故障等が発生したため、国債証券等の預入れもしくは保護預り証券の返還または振決国債等の振替もしくは抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合、振決国債等の記録が滅失等した場合、または振決国債等の第1
5条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第24条の事由により、当金庫が臨機の処置をした場合に生じた損害
(機構非関与銘柄の振替の申請)
第26条 お客様の口座に記載又は記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及び利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客様が振替の申請を行う場合には、あらかじめ当金庫に対し、その旨をお申し出ください。
(この規定の変更)
第27条 この規定は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときは、民法第 548 条の4の規定に基づき変更することがあります。変更するときは、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を店頭表示、インターネット、その他相当の方法により周知します。
なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限し、又はお客様に新たな義務を課すものであるときは、その効力発生時期が到来するまでに周知します。
以上
x x
この改正は令和4年10月1日から施行する。 KH20221001‐1