Contract
(総則)
第1条 発注者、受注者及び賃貸人は、この約款(契約書を含む。以下この条において同じ。)に基づき、設計図書(別添の設計書、仕様書、図面及びこれらの図書に対する質問回答書を含む。以下この条において同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする賃貸借契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物件(以下「物件」という。)を賃貸人を通じて発注者に賃貸し、発注者は、これを借り受けるものとする。
3 発注者は、契約書記載の賃貸借期間中、賃貸人にその賃貸借料を支払うものとする。
4 受注者及び賃貸人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者、受注者及び賃貸人との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者、受注者及び賃貸人との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。
9 この契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第
48号)の定めるところによる。
10 この契約は、日本国の法令に準拠する。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 この契約により生じる権利又は義務は、これを第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。
(物件の納入及び検査)
第3条 受注者又は賃貸人は、発注者が物件を正常に使用できる状態で納入するものとし、発注者は受注者又は賃貸人から納入の通知があったときは速やかに検査を行うものとする。
2 前項の検査に不合格となったときは、受注者又は賃貸人は直ちに良品と交換し、再度発注者の検査を受けるものとする。
3 納入に要する費用は全て受注者又は賃貸人の負担とする。
(賃貸借料)
第4条 賃貸人は、毎月初めに前月分の賃貸借料を発注者に請求するものとする。ただし、月の中途において、この契約の全部若しくは一部を解除したとき又は受注者若しくは賃貸人の責めに帰すべき理由により発注者が物件等を使用できなかったときは、その月分の賃貸借料は、その月の日数に基づいて日割計算により算定するものとする。
(賃貸借料の支払)
第5条 発注者は、受注者及び賃貸人の契約履行を確認し、賃貸人から適法な請求書を受理した日から30日以内にxx市伊勢原市環境衛生組合指定金融機関を通じて賃貸借料を支払うものとする。
2 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の改正等によって、消費税及び地方消費税の額に変更が生じた場合は、各年度の予算の範囲内の限りにおいて、発注者は、この契約を変更することなく、賃貸借料に消費税率変更分を加減して支払うものとする。
(履行遅滞)
第6条 受注者又は賃貸人は、物件を賃貸借期間開始日までに納入することができないときは、発注者が災害その他やむを得ない理由があると認めたときを除き、遅滞日数1日当たり、契約金額に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める割合(第26条において「財務大臣が定める割合」という。)を乗じて得た額の違約金を発注者に支払わなければならない。
2 発注者の責めに帰する理由により第5条の支払期限までに賃貸借料を支払わない場合は、発注者は受注者又は賃貸人に対して前項の規定を準用して計算した遅延利息を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第7条 発注者は、納入された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者又は賃貸人に対して、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、受注者又は賃貸人は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者又は賃貸人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者又は賃貸人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 前2項の規定による契約不適合が発注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、発注者は、第
1項の規定による履行の追完又は第2項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
(保守管理)
第8条 受注者は、契約内容に物件の保守を含む場合は、発注者が物件を常時正常な状態で使用できるように維持管理しなければならない。
2 受注者は、前項の場合において物件に障害が発生し、発注者から申出があったときは、物件を正常な状態に復するよう必要な対策を採らなければならない。
3 前2項の場合において、保守管理に要する経費は受注者の負担とする。ただし、その保守管理が発注者の責に帰すべき理由により生じた場合はこの限りでない。
(使用管理)
第9条 発注者は、物件の設置場所をあらかじめ受注者又は賃貸人が申し出た温度、湿度その他良好な環境の保持等に善良なる管理者の注意義務をもって努めるものとする。
2 故障等により物件の使用ができないときは、発注者、受注者及び賃貸人とが協議のうえ、必要に応じて代替の物件を用意するものとする。
(所有権の表示)
第10条 賃貸人は、賃貸人所定の様式により、この所有に属する旨の標識を付するものとする。
(現状変更)
第11条 発注者は、次の各号の行為をするときは、事前に書面により受注者及び賃貸人の承諾を得るものとする。
(1) 物件にその他の装置・部品及び附属品を設置し、又は物件からそれを取り外すとき。
(2) 物件に付された表示を取り外すとき。
(3) 物件を他へ移動するとき。
(4) 物件を転貸するとき。
(報告義務)
第12条 発注者は、次のときは、直ちに受注者及び賃貸人に通知するものとする。
(1) 物件について盗難、損傷等の事故が発生したとき。
(2) 物件自体又はその取扱いに起因する事故により第三者等に損害を与えたとき。
(損害保険)
第13条 賃貸人は、物件について賃貸借期間を保険期間とする動産保険契約を受注者の選定する損害保険会社と締結するものとする。ただし、保険料は賃貸人が負担するものとする。
(xxx及び秘密保持)
第14条 受注者若しくは賃貸人の係員又は受注者若しくは賃貸人の指定する者は、物件等の納入、維持管理、引取等のための設置場所に立ち入ることができるものとする。この場合において、受注者又は賃貸人は、必ずその身分を証明する証票を携行しなければならない。
(個人情報の保護)
第15条 受注者及び賃貸人は、この契約における業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、xx市伊勢原市環境衛生組合個人情報保護条例(平成27年xx市伊勢原市環境衛生組合条例第2号)を遵守しなければならない。
(契約内容の変更)
第16条 発注者は、必要があると認めるときは書面をもって受注者及び賃貸人に通知し、契約書の内容を変更することができる。
2 前項の規定により契約内容の変更を行う場合、発注者、受注者及び賃貸人とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
(発注者の催告による解除権)
第17条 発注者は、受注者又は賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 納期限(分割して納入を認めた物品においてはその分割納入物品に係る納期限)までに納入することができないとき又は納期限経過後相当の期間内に物品を納入しないとき。
(3) 引き渡された物品に契約不適合がある場合において、これによって、契約の目的が達成できないとき。
(4) 正当な理由がなく、第7条第1項に規定する履行の追完又は同条第2項に規定する代金の減額がされないとき。
(5) 契約の履行につき不正な行為があったとき。
(6) 契約の履行に当たり、正当な理由がなく、発注者の職員の指示に従わないとき又はその職務を妨害したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第18条 発注者は、受注者又は賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条又は15条の規定に違反したとき。
(2) この契約の全部の履行ができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者又は賃貸人が契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者若しくは賃貸人の契約の一部の履行が不能である場合又は受注者若しくは賃貸人がその契約の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約を履行した目的を達することができない場合において、受注者又は賃貸人が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者又は賃貸人がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 第22条及び第23条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9) 受注者又は賃貸人が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者又は賃貸人が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者又は賃貸人が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等していると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する等していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれ
かに該当することを知りながら、その者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者又は賃貸人が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者又は賃貸人に対してその契約の解除を求め、受注者又は賃貸人がこれに従わなかったとき。
(10) 受注者又は賃貸人が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条において「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対して行う同法第7条第1項又は第2項の規定による命令(これらの命令がされなかった場合にあっては、同法第7条の2第1項の規定による命令)が確定したとき。
(11) 受注者又は賃貸人を構成事業者とする事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会がその事業者団体に対して行う同法第8条の2第1項の規定による命令若しくは同条第2項において準用する同法第7条第2項の規定による命令(これらの命令がされなかった場合にあっては、同法第8条の3において準用する同法第7条の2第1項の規定による命令(受注者又は賃貸人に対してされたものに限る。))が確定したとき。
(12) 受注者又は賃貸人(受注者又は賃貸人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)に関して、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第
1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第19条 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者又は賃貸人は、契約金額の10分の1に相当する 額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならず、物件の撤去に費用が発生した場合は、別途発注者の負担とする。
(1) 前2条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 受注者若しくは賃貸人がその債務の履行を拒否し、又は受注者若しくは賃貸人の責めに帰すべき理由によって受注者若しくは賃貸人の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者又は賃貸人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第7
5号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者又は賃貸人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者又は賃貸人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(協議による解除)
第20条 発注者は、必要があると認めるときは、第17条から前条までの規定にかかわらず、契約の相手方と協議して、この契約を解除することができる。
(解除に伴う措置)
第21条 発注者は、この契約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分に相応する賃貸借料を賃貸人に支払わなければならない。
2 受注者及び賃貸人は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。
(受注者及び賃貸人の催告による解除権)
第22条 受注者及び賃貸人は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告 をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者及び賃貸人の催告によらない解除権)
第23条 受注者及び賃貸人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このために発注者に損害が生じてもその責を負わないものとする。
(1) 賃貸借の一時中止期間が全体の3分の1以上に達するとき。
(2) 発注者がこの契約に違反し、その違反により業務の履行が不可能になったとき。
(受注者又は賃貸人の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第24条 前2条に定める場合が受注者又は賃貸人の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受注者及び賃貸人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(賠償の予約)
第25条 受注者又は賃貸人は、第18条第10号から第12号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わずに、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この契約終了後においても同様とする。ただし、発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(賠償金等の徴収)
第26条 受注者又は賃貸人がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金支払の日までの日数に応じ財務大臣が定める割合を乗じて得た額の利息を付した額と発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者又は賃貸人から遅延日数につき財務大臣が定める割合を乗じて得た額の遅延利息を徴収する。
(発注者の損害賠償請求)
第27条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 受注者又は賃貸人の責めに帰すべき理由により納期限内に物品を納入できないとき。
(2) 第18条各号又は第19条各号に定める理由があるとき。
(3) 前2号に定める場合のほか、受注者又は賃貸人が債務の本旨に従った履行をしないとき。
(受注者及び賃貸人の損害賠償請求)
第28条 受注者及び賃貸人は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第22条又は第23条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、発注者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(3) 発注者が故意又は重大な過失によって物件に損傷を与えたとき。
2 前項の場合において、賃貸人が第13条に定める保険契約に基づいて保険金を受取った場合は、その保険金額を限度として発注者はその責を免がれるものとする。
(契約不適合責任期間)
第29条 受注者又は賃貸人が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない物品を発注者に引き渡した場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者又は賃貸人に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者若しくは賃貸人が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者の権利の行使ができる期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等の定めるところによる。
(物件の撤去)
第30条 賃貸人は、賃貸借期間が満了したときは、速やかに物件を撤去するものとする。
(契約の費用)
第31条 この契約の締結に要する費用は、受注者又は賃貸人の負担とする。
(協議事項等)
第32条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、xx市伊勢原市環境衛生組合契約規則第1条の規定により例によることとされるxx市契約規則(昭和39年xx市規則第
23号)に基づくほか、発注者、受注者及び賃貸人とが協議して決定するものとする。