Contract
里親支援センターの第三者評価のあり方に関する調査研究業務一式
委託契約書
契 約 書
支出負担行為担当官 こども家庭庁支援局長 xx xx(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)は、「里親支援センターの第三者評価のあり方に関する調査研究業務一式」(以下「委託事業」という。)を実施するため、下記条項により契約を締結する。
記
(xxxxの原則)
第1条 甲及び乙は、この契約に定める条項を誠実に履行するものとする。
(契約の目的)
第2条 乙は、別紙の「里親支援センターの第三者評価のあり方に関する調査研究業務一式調達仕様書」(以下「仕様書」という。)に基づき、委託事業を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(契約金額)
第3条 この委託事業の契約金額は、金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)の範囲内とする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第10
8号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第2
26号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に
110分の10を乗じて得た額である。
3 第1項の契約金額と別に、業務遂行上必要な検討委員会等に係る旅費及び謝金は、実績に応じて甲は乙にその対価を支払うものとする。
(費用負担)
第4条 この契約書において別に定めるものを除き、乙がこの契約を履行する上で要する一切の費用は乙の負担とする。
(契約保証金)
第5条 甲は、この契約の保証金の納付を免除するものとする。
(事業計画書の提出等)
第6x xは、契約締結後速やかに、様式1による事業計画書を作成し、甲の承認を受けるものとする。
2 止むを得ない事情により、事業計画の全部又は一部を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときも、前項と同様とする。
(再委託)
第7条 乙は、委託事業の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。
2 乙は、再委託する場合には、様式2により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
3 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(再委託先の変更)
第8条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式3の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が、内閣府が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。以下同じ。)を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めた場合はこれに応じなければならない。
(履行体制)
第9条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した様式4の履行体制図を甲に提出しなければならない。
2 乙は、様式4の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式5により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。
(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合
(2)事業参加者の住所の変更のみの場合
(3)契約金額の変更のみの場合
3 前項の場合において、甲はこの契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(監督)
第10条 甲は、この契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。
(検査)
第11条 乙は、令和6年3月31日までに様式6による事業実施報告書及び精算書を作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、業務終了後、直ちに様式7による業務完了報告書を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。
3 甲の指定する検査職員は、前項の業務完了報告書の提出後10日以内、又は令和6年3月31日までのいずれか早い時期までに検査を行うものとする。乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合は、これに立会わなければならない。
4 乙は、検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。
5 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従
い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。
(委託金の額の確定)
第12条 甲は、第11条第1項の規定により提出された業務報告書及び委託費精算書の内容の審査を行うとともに、必要に応じて現地調査を行い、委託業務の実施に要した経費の証ひょう、帳簿等の調査により支払うべき委託金の額を確定し、これを乙に通知しなければならない。
(契約金額の支払)
第13条 乙は、前条に基づき甲が支払金額を確定した後、官署支出官こども家庭庁長官官房会計課長(以下「官署支出官」という。)宛ての支払請求書を作成し、対価の支払を甲に請求するものとする。
2 官署支出官は、前項の規定により乙から適法な支払請求書を受理してから30日以内に乙に支払わなければならない。
3 官署支出官は、自己の責に帰すべき事由により、前項の期限に支払いを完了しない場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、天災その他やむを得ない理由によるときは、遅延日数に算定しないものとする。
(報告)
第14条 乙は、甲からこの委託事業についての必要な報告を求められたときは、速やかにこれを行うものとする。
(成果の公表)
第15条 乙は、この契約に基づく委託事業によって得た成果を甲の承認を受けないで、これを公表してはならないものとする。
(管理)
第16条 乙は、委託事業を実施するため、委託費により取得した物品は善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
2 乙は、委託費により取得した物品であって甲の指定するものについては、委託事業終了後、甲の指示に従うものとする。
(個人情報保護)
第17条 乙は、委託事業を実施するために甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報(以下「個人情報」という。)を取り扱う場合には、責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の安全管理に必要な事項について定めたものを甲に提出するとともに、その定めに従い、個人情報の漏えい、滅失、き損等の防止に努めなければならない。
2 乙は、個人情報を収集し、又は利用するときは、委託事業の目的の範囲内で行うものとする。
3 乙は、個人情報が記録された資料等を甲の承諾無しに第三者(第7条第
3項に規定する再委託者を含む。)に提供してはならない。第三者に提供する場合には、契約書において、第三者が個人情報の適切な管理のために必要な措置を行うことを明記するものとする。
4 乙は、個人情報が記録された資料等を、甲の承諾無しに複写し、又は複製してはならない。作業の必要xxの承諾を得て複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。
5 乙は、甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときはそれに従うものとする。
(秘密の保持)
第18条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に漏らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならないものとする。
(契約の解除)
第19条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を
解除することができるものとする。
2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。
(1)納入期限に合格品の受渡を終了しないとき。
(2)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、xがそれを承認したとき。
(3)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(4)甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。
(5)第18条の規定に違反したとき。
3 甲は、乙について民法第542条各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。
5 甲は、第3項の規定によりこの契約の解除を行った場合には、違約金として、甲は契約金額の100分の10に相当する金額を乙に納付させるものとする。
6 乙が第2項若しくは前項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
7 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場
合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(損害賠償)
第20条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。
2 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。
(帳簿)
第21条 乙は、この委託費を他の経費と区別して経理するとともに、委託費の収支を明らかにする帳簿を備えるほか、その証拠書類を委託事業終了後5年間は整理保管するものとする。
(委託期間)
第22条 この委託事業の委託期間は、契約を締結した日から令和6年3月
31日までとする。
(事故報告)
第23条 乙は、この委託事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行に重大な支障を来し、もしくは来すおそれのある事故等が発生した場合には、速やかにこの旨を甲に報告し、その指示を受けなければならない。
(談合等の不正行為に係る解除)
第24条 甲は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第
8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課 徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは 第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)xxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(3)競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。
(4)第3号の規定による報告を行わなかったとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第
18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第25条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲がこの契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、委託(契約)金額(この契約締結後、委託(契約)金額の変更があった場合には、変更後の委託(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当す
る行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の
2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の
2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)x又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
(5)前条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることはできない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第26条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(内閣府所管法令違反に係る報告)
第27条 乙は、xxxその役員若しくは使用人が、内閣府所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。
(内閣府所管法令違反に係る契約解除)
第28条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙又はその役員若しくは使用人が、内閣府所管法令違反により行政
処分を受け又は送検されたとき。
(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、内閣府所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。
(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
(内閣府所管法令違反に係る違約金)
第29条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
4 甲は、第1項の規定によりこの契約の解除を行った場合には、違約金として、甲は契約金額の100分の10に相当する金額を乙に納付させるものとする。
5 乙が前項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パ ーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)
第30条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第31条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができ る。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
(表明確約)
第32条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を
下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)
第33条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が、下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)
第34条 甲は、第19条第2項、同条第3項、第28条、第30条、第3
1条、前条第2項及び第36条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第19条第2項、同条第3項、第28条、第30条、第31条、前条第2項及び第36条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第35条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、xxxに不当介入の事実を
甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)
第36条 甲は、第11条に規定する検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。
(1) 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、修正又は不足分の引き渡しを行うこと。
(2) 直ちに代金の減額を行うこと。
2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)
第37条 この契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じたときは、必要に応じ甲乙協議のうえ、解決するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(存続条項)
第38条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第13条第3項、第1
8条、第19条第2項、第20条、第21条、第25条、第26条、第2
9条、第32条、第34条、第36条、第37条及び本条はなお有効に存
続するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれが記名押印のうえ、各自1通を所持するものとする。
令和5年 月 日
甲 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号支出負担行為担当官
こども家庭庁支援局長 吉住 啓作 印
乙
印
様式1
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
こども家庭庁支援局長 殿
商号又は名称
代表者役職・氏名 印
里親支援センターの第三者評価のあり方に関する調査研究業務一式に関する事業計画書及び経費明細書の提出について
標記の件につき、次のとおり提出いたします。
記
1 里親支援センターの第三者評価のあり方に関する調査研究業務一式事業計画書(別紙1)
2 里親支援センターの第三者評価のあり方に関する調査研究業務一式事業経費明細書(別紙2)
別紙1
里親支援センターの第三者評価のあり方に関する調査研究業務一式
事業計画書
1 事 業 概 要
2 事 業 実 施 期 間
3 納 品 物 件
4 再委託について
別紙2
里親支援センターの第三者評価のあり方に関する調査研究業務一式
事業経費明細書
(単位:円)
項 目 | 単 価 | 数 量 | 金 額 |
合 計 |
様式2
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
こども家庭庁支援局長 殿
商号又は名称
代表者役職・氏名 印
再委託に係る承認申請書
標記について、下記のとおり申請します。
記
1.委託する相手方の商号又は名称及び住所
2.委託する相手方の業務の範囲
3.委託を行う合理的理由
4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力
5.契約金額
6.その他必要と認められる事項
様式3
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
こども家庭庁支援局長 殿
商号又は名称
代表者役職・氏名 印
再委託に係る変更承認申請書
標記について、下記のとおり申請します。
記
1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所
2.変更後の事業者の業務の範囲
3.変更する理由
4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力
5.契約金額
6.その他必要と認められる事項
様式4
履行体制図
【履行体制図に記載すべき事項】
・各事業参加者の事業名及び住所
・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)
・各事業参加者の行う業務の範囲
・業務の分担関係を示すもの
【履行体制図の記載例】
事業者名 | 住所 | 契約金額 | 業務の範囲 |
A | 東京都○○区・・ | 円 | |
B |
事業者C
事業者A
乙
事業者B
様式5
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
こども家庭庁支援局長 殿
商号又は名称
代表者役職・氏名 印
履行体制図変更届出書
契約書第9条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記
1 契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)
2 変更の内容
3 変更後の体制図
様式6
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
こども家庭庁支援局長 殿
商号又は名称
代表者役職・氏名 印
里親支援センターの第三者評価のあり方に関する調査研究業務一式に関する事業実施報告書及び精算書の提出について
標記の件につき、次のとおり関係書類を添付して報告いたします。
記
1 里親支援センターの第三者評価のあり方に関する調査研究業務一式事業実施報告書(別紙1)
2 里親支援センターの第三者評価のあり方に関する調査研究業務一式事業委託費精算書(別紙2)
別紙1
里親支援センターの第三者評価のあり方に関する調査研究業務一式
事業実施報告書
1 業務実績
2 業務期間
3 納品物品
別紙2
里親支援センターの第三者評価のあり方に関する調査研究業務一式
事業委託費精算書
(単位:円)
区 分 | 金 額 | 内 容 |
合 計 |
様式7
令和 年 月 日
検査職員
支援局家庭福祉課
殿
会社名称
代表者氏名 印
業務完了報告書
契約件名 里親支援センターの第三者評価のあり方に関する調査研究業務一式
上記の業務について、令和 年 月 日をもって完了したので、本件契約書第11条第2項の規定に基づき報告します。