Contract
売主株式会社〇〇(以下「甲」という。)と、買主〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、後記物件目録記載のパーソナルコンピューター(以下「本件物品」という。)の売買に関し、以下のとおり契約を締結する。
(物品の特定)
第1条 甲は、本件物品を乙に売り渡すことを約し、乙はこれを買い受けることを約する。
(売買代金)
第2条 本件物品の代金は〇円(消費税込み)とする。
(引渡し)
第3条 甲は乙に対し、下記の納品日及び場所において本件物品の引渡しを行うものとする。
(納品日)令和〇年〇月〇日
(場 所)〇〇〇
(代金の支払い)
第4条 乙は甲に対し、令和〇年〇月〇日までに、第2条の売買代金を甲が指定する下記の預金口座(〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇 口座名義人 株式会社〇〇)に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は乙の負担とする。
(所有権移転時期)
第5条 本件物品の所有権は、第3条の方法により甲が乙に対して本件物品を引き渡した時点で乙に移転するものとする。
(危険負担)
第6条 第3条に定める引渡しの前に、甲乙いずれの責めにも帰すことができない事由により、本件物品が滅失又は損傷した場合、その滅失又は損傷は、甲の負担とする。
2 前項の滅失又は損傷により、本件物品の引渡しができなくなった場合、乙は、本契約を解除することができる。
(遅延損害金)
第7条 乙が、第4条の代金の支払を遅延したときは、甲に対し、第4条に定める支払日の翌日から支払いが済むまで、年5分の割合による遅延損害金を支払う。
(保証内容)
第8条 甲は乙に対し、本件物品の引き渡し後、6か月以内に生じた不具合については無償で修理を行う。ただし、この期間を経過した以後についても、乙は甲に対し、有償で本件物品の修理を求めることができる。この場合の修理代金は協議のうえ定めるものとする。
2 甲は、前項に定める以外に契約不適合の責任は負わない。
(解除)
第9条 甲又は乙は、相手方が本契約の各条項に違反した場合、相当の期間を定め、その履行ないし是正を催告することができる。
2 甲又は乙は、前項の定めによる履行又は是正の請求にかかわらず、相手方が催告に従った履行又は是正をしないときは、本契約を解除できる。
3 前項による解除は、次条に基づく損害賠償請求を妨げない。
(損害賠償)
第10条 甲又は乙は、相手方が本契約に違反した場合、相手方に対し、それによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その違反が、相手方の責めに帰すことのできない事由による場合はこの限りではない。
(協議)
第11条 本契約に定めなき事項又は本契約の解釈につき疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、解決するものとする。
(合意管轄)
第12条 本契約に関する紛争の管轄裁判所は、甲の本店所在地を管轄する裁判所とする。
甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。
令和〇年○月○日
甲
住 所 × × × ×
株式会社 ○ ○ ○ ○ ○
代表取締役○ ○ ○ ○ ㊞
乙
住 所 × × × ×
○ ○ ○ ○ ㊞
物件目録
名称 〇〇社製 〇〇
数量 〇〇
製造年月日 〇〇
製造番号 〇〇