Contract
中央大学(大学院法務研究科)及び新潟大学(法学部)の法曹♝成連携協定の変更協定
中央大学大学院法務研究科(以下 「甲」という。)と新潟大学法学部(以下「乙」という。)は、令和2年3月26日付元文科高第12 9 3号にて、法科 大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下 「法」という。)第6条の規定に基づき認定を受けた法曹養成連携協定(以下 「認定協定」という。 )について、 次のとおり、 認定協定の内容を変更する協定(以下 「本 協定」という。 )を交わす。
(乙の変更事項)
第1条 甲と乙は、認定協定における乙の連携法曹基礎課程(認定協定第2条第2号に規定する連携法曹基礎課程をいう。)の開設科目について、 次のとおり変更し、 別紙のとおり改める。
ー 別紙1の1. 乙の法曹コ ース教育課程の方針において、開設科目 人「
の表記を 「 人文社会科学入門 (法学)」へ変更する。
二 別紙3別表1において、 開設科目「人文社会科学入門」の表記を 人「
(法学)」へ変更する。
文社会科学入門」
文社会科学入門
(甲の変更事項)
第2条 甲と乙は、認定協定における甲の入学者選抜の方法 を次のとおり変更し、別紙のとおり改める。
一 令和6年4月1日より、 認定協定別紙4 「1 5年一貫型選抜」の「(1)対象者」において 「 甲と法曹♝成連携協定を締結している大学(以下、 「 協定関係にある大学」 という。)の法曹基礎課程に在籍する学生」を 「 甲と法曹養成連携協定を締結している大学(以下、 「 協定関係にある大学」という。)の法曹基礎課程に在籍もしくは修了した学生」に変更する。
二 令和6年4月1日より、認定協定別紙4 「1 5年一貫型選抜」の「(2)出願資格」の 「1)協定関係にある大学の法曹基礎課程3年次以上に在籍している者2)翌年3月31日までに協定関係にある大学を卒業し、 かつ法曹基礎課程を修了する見込みの者3) 甲が
「注1」で指定する法律基本科目(当該科目の範囲を含む。)について翌年3月31日までに単位を修得する見込みの者」を 「1)協定関係にある大学の法曹基礎課程3年次以上に在籍し、修了する見込みである者。 もしくは、法曹基礎課程を修了したが、甲が正当な理由があると認めた者2)翌年3月31日までに協定関係にある大学を標準修業年限(入学した年度から起算して4年目の年度末までの期間。 以下同じ*) 以内で卒業する見込みである者。もしくは、標準修業年限を超過して卒業する見込みであるが、甲が正当な理由があると認めた 者*入学した課程において卒業までに必要とされる期間を指す。 例えば、2020 年度入学者は、2024年3月までの期間を指す3)甲が指定する法律基本科目(当該科目の範囲を含む。)について翌年3月31日までに単位を修得する見込みの者。 もしくは、修得した者」に変更
中央大学(大学院法務研究科)及び新潟大学(法学部)の法曹養成連携協定
中央大学(以下「甲」という。)と新潟大学(以下「乙」という。)は、次のとおり、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下「法」という。)第6条の規定に基づく法曹養成連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互の機能を活用して実践的な連携協力を行い、体系的・一貫的な教育課程を通じて、両者の法曹養成に寄与することを目的とするものである。
(法曹養成連携協定の対象)
第2条 本協定において、法第6条第2項第1号に規定する連携法科大学院及び連携法曹基礎課程は、それぞれ以下のとおりとする。
一 連携法科大学院 中央大学専門職大学院学則第3条に規定する甲の法務研究科法務専攻(以下「本法科大学院」という。)
二 連携法曹基礎課程 新潟大学法学部規程第5条に規定する乙の法学部法学科の法曹養成プログラム(以下「本法曹コース」という。)
(法曹コースの教育課程)
第3条 乙は、本法曹コースの教育課程を別紙1のとおり定める。
(法曹コースの成績評価)
第4条 乙は、本法曹コースの成績評価基準を別紙2のとおり定め、当該基準に従い成績評価を行うものとする。
(法曹コースの早期卒業の基準等)
第5条 乙は、本法曹コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度の要件を別紙3のとおり定め、当該要件に従って卒業認定を行うものとする。
2 乙は、本法曹コースの学生が、前項に定める卒業認定を受けようとする本法曹コースの学生が当該認定を受けることができるよう、次に掲げる学修支援体制を構築するものとする。
一 本法曹コースの2年次学生に対して、10名程度の教員を学修指導教員として配置すること
二 本法曹コースの3年次以上の学生に対して、学生が所属する演習の担当教員を、学修指導教員として配置すること
三 前2号の学修指導教員に加えて、学修その他の就学に関する助言を行う教員として実務経験のある教員を配置すること
(甲の乙に対する協力等)
第6条 甲は、本法曹コースにおいて、本法科大学院における教育との円滑な接続に配慮した教育が十分に実施されるよう、以下の協力を行うものとする。
一 本法科大学院の学生の学修に配慮しつつ、本法曹コースの学生に対し、本法科大学院の開設科目を履修する機会を積極的に提供すること
二 甲及び乙が協議のうえ定めるところにより、本法曹コースにおいて開設される科目の一部の実施に当り、本法科大学院の教員を派遣すること
三 乙における教育の改善・充実のため、共同して授業改善のための活動を行うこと
2 甲及び乙は、本法科大学院における教育と本法曹コースにおける教育との円滑な接続を図るための方策について継続的に調査研究及び協議を行うため、連携協議会を設置するものとする。
3 甲及び乙は、協議により、前項の連携協議会の運営に関する事項を定める。
(入学者の選抜方法)
第7条 甲は、本法曹コースを修了して本法科大学院に入学しようとする者を対象として、以下の入学者選抜を実施する。
一 5年一貫型選抜 論文試験を課さず、本法曹コースの成績等に基づき合否判定を行う入学者選抜
二 開放型選抜 論文試験を課し、本法曹コースの成績等と併せて総合的に判断して合否判定を行う入学者選抜
2 前項各号の入学者選抜の募集人員、出願要件その他の入学者選抜の実施に関する事項は別紙4のとおりとする。
(協定の有効期間)
第8条 協定の有効期間は、令和2年4月1日から5年間とする。ただし、協定の有効期間満了の1年前の日までに、甲又は乙の一方が他方に対し本協定の更新拒絶を通知しない場合には、有効期間を更に5年間延長して更新することとし、以後も同様とする。
2 甲と乙は、合意により、本協定を廃止することができる。
(協定に違反したときの措置)
第9条 甲又は乙は、他方当事者が本協定に規定された事項を履行しない場合、他方当事者に対し、相当に期間を定めてその改善を申し入れることができる。
2 甲又は乙は、他方当事者が前項の申入れを受けてもなお申し入れた事項の履行に応じない場合は、本協定の廃止を通告し、本協定を終了することができる。ただし、申入れを受けた当事者が履行に応じないことに正当な理由があるときは、この限りではない。
(協定が終了する場合の特則)
第10条 第8条又は前条第2項の規定により本協定が終了する場合にあっては、甲若しくは乙が本協定の更新を拒絶し、甲及び乙が本協定の廃止に合意し、又は甲若しくは乙が本協定の廃止を通告した時点において、現に本法曹コースに在籍し、又は在籍する予定である学生が、本法曹コースを修了するときに、終了するものとする。
(協定に定めない事項)
第11条 甲及び乙は、本協定に定めない事項であって本協定の目的の実施に当たり調整が必要なもの及び本協定の解釈に疑義を生じた事項については、第6条第2項に規定する連携協議会において協議し、決定する。
2 前項にかかわらず、甲及び乙は、その合意により、本協定を変更することができる。
本協定を証するため、本書を2通作成し、各当事者の代表者が署名押印のうえ、各1通を保有する。
2019年12月18日
甲 中央大学
学長 福 原 紀 彦
上記代理人大学院法務研究科長小 林 明 彦
乙 新潟大学
学長 髙 橋 姿
上記代理人法学部長
渡 辺 豊
新<別紙 1>
1.乙の法曹コースの教育課程編成の方針
乙は、連携法科大学院における教育と円滑に接続するよう体系的かつ段階的に開設するため、次のように本法曹コース(法曹養成プログラム)の教育課程を編成する。
第1ステップの「大学学修準備」では、大学の学びに必要なスキルの修得や法学の基礎的素養を養う。また、学部における専門教育を受けるための導入として、社会における法の役割について学ぶ。具体的には、法曹を志す学生に早期に専門教育の機会を提供するため、1年次第1学期より、法学部導入科目である「人文社会科学入門(法学)」「リーガル・システム」及び「データサイエンス総論Ⅰ」を履修する。また、演習科目として「スタディ・スキルズ」を配置し、高校までの学びから大学における法学の学びへの転換を支援する。
第2ステップの「法的ルールの基礎学修」では、法律学及びそれに関連する領域関連科目を主として履修する。法律学の基幹科目である憲法・民法・刑法については、それぞれの講義科目に対応させつつ、基礎演習との組み合わせを、憲法・民法・刑法のいずれかで完成させる。具体的には、2年次の「憲法基礎演習」「民法基礎演習」「刑法基礎演習」において、各分野の基本判例を扱う少人数の演習を実施する。学生は、これら3つのうち少なくとも1つを履修しなければならない。
第3ステップの「進路選択・学修完成」では、社会の様々な問題を法的に対処するための問題解決能力を養うとともに法科大学院に進学するための基礎的素養を完成させる。具体的には、法的な議論と法文書の作成に係る実践的な能力の涵養を目的とし、3年次に「法文書作成Ⅰ・Ⅱ」を履修する。また、法曹に求められる専門的知識、課題発見能力、ディスカッション能力等を涵養するため、特定の分野に関する少人数での3年次の必修演習科目として「法政演習Ⅰ・Ⅱ」を、4年次の必修演習科目として「卒業研究Ⅰ・Ⅱ」を履修する。さらに4年次には、「ジュニア・リサーチ・ペーパー」を必修科目として履修し、本プログラムの集大成を図る。
2.乙の法曹コースの教育課程
学年 | 学期 | 必修科目 | 選択必修科目 | 選択科目 | |||
科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | ||
1 年 | 前期 | スタディ・スキルズ | 2 | ||||
人文社会科学入門(法学) | 2 | ||||||
憲法Ⅱ(統治機構論)※1 | 2 | ||||||
リーガル・システム | 2 | ||||||
憲法Ⅲ(憲法総論・人権総論)※1 | 2 | ||||||
民法Ⅱ(不法行為)※1 | 2 | ||||||
刑法Ⅲ(刑法各論)※1 | 2 | ||||||
後期 | データサイエンス総論Ⅰ | 1 | |||||
憲法Ⅰ(人権各論) | 2 | ||||||
民法Ⅰ(民法総則) | 2 | ||||||
刑法Ⅰ(刑法総論 1) | 2 | ||||||
行政法Ⅰ(行政法総論)※1 | 2 |
特殊講義(公法発展)※1 | 2 | ||||||
民法Ⅲ(物権 1) | 2 | ||||||
特殊講義(刑法各論発展)※1 | 2 | ||||||
会社法Ⅰ(総論・機関)※1 | 2 | ||||||
行政法Ⅲ(行政手続法・行政組織法)※1 | 2 | ||||||
2 年 | 前期 | 民法Ⅳ(債権総論 1) | 2 | 憲法基礎演習 | 2 | 特殊講義(法哲学) | 2 |
民法Ⅷ(親族) | 2 | 法社会学 | 2 | ||||
刑法Ⅱ(刑法総論 2) | 2 | 特殊講義(リーガル・プ ロフェッション) | 2 | ||||
会社法Ⅱ(株式)※1 | 2 | 特殊講義(英米法) | 2 | ||||
民事訴訟法Ⅰ(総論)※1 | 2 | ||||||
行政法Ⅱ(行政争訟法)※1 | 2 | ※3 | |||||
民法Ⅴ(債権総論 2) | 2 | ||||||
会社法Ⅲ(設立・М&A)※1 | 2 | ||||||
刑事訴訟法Ⅰ(刑事手続総説・捜査法)※1 | 2 | ||||||
特殊講義(国家補償法)※1 | 2 | ||||||
後期 | 民法Ⅵ(債権各論) | 2 | 民法基礎演習 | 2 | |||
特殊講義(手形小切手法)※1 | 2 | 刑法基礎演習 | 2 | ||||
民事訴訟法Ⅱ(各論)※1 | 2 | ||||||
民法Ⅶ(物権 2) | 2 | ||||||
民法Ⅸ(相続) | 2 | ||||||
刑事訴訟法Ⅱ(公訴・公判・証拠法)※1 | 2 | ||||||
3 年 | 前期 | 法文書作成Ⅰ | 2 | 特殊講義(企業取引法) | 2 | ||
法政演習Ⅰ | 2 | ||||||
卒業研究Ⅰ※2 | 2 | ||||||
後期 | 法文書作成Ⅱ | 2 | |||||
法政演習Ⅱ | 2 | ||||||
卒業研究Ⅱ※2 | 2 | ||||||
通 年 | ジュニア・リサーチ・ペーパー※2 | 4 | |||||
合計 | 81 | 2 | 10 | ||||
※4 |
【備考】
※1 法学プログラムを前提とした場合の配当年次前倒し可能な科目
※2 4年次配当科目であるが、法曹コース早期卒業の届出をした者は、第3年次において履修科目として登録することができる。
※3 この中から2単位以上の修得が必要である。
※4 乙の履修要件に従い、法曹養成プログラムの必修科目(81 単位)及び選択必修科目(2単位)を含む専門科目 124 単位以上を修得することが乙の卒業及び法曹養成プログラム修了に必要である。
<別紙2>
乙の法曹コースにおける成績評価の基準
本協定第4条の成績基準は、次の通りとする。
1.成績評価基準
区分 | 評点 | 成績の評語 | 評価の割合 | |
合格 | 100~90点 | 秀 | 60 点以上の受験者のうち | 若干名 |
89~80点 | 優 | 秀と優の割合が合計で 20% 以内 | ||
79~70点 | 良 | おおむね 40%程度 | ||
69~60点 | 可 | おおむね 40%程度 | ||
不合格 | 59点以下 | 不可 |
2.備考
(1)上記成績表記基準の対象科目は指定7法科目とする。ただし、以下の科目についてはその対象外とする。
① 法学部履修者 20 名未満の指定7法科目
② その他、学務委員会が適当と認めた科目
(2)成績の評語の基準は、次の通りである。
評語 | 基準 |
秀 | 授業科目の目標を超えている。 |
優 | 授業科目の目標に十分達している。 |
良 | 授業科目の目標に照らして一定の水準に達している。 |
可 | 授業科目の目標の最低限を満たしている。 |
不可 | 授業科目の目標の最低限を満たしていない。 |
(3)GP及び学期GPAの算出方法は、以下の通りとする。ただし、成績が 60 点未満の授業科目のGP値は、0とする。
① GP=(得点-50)/10
② 学期GPA=(当該学期に履修登録した各授業科目の単位数×GP)の総和/当該学期に履修登録した各授業科目の単位数の総和
新<別紙3>
乙の法曹コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度
本協定第5条第1項の早期卒業制度は、次の通りとする。
1.対象者
法曹養成プログラムの登録者
2.早期卒業の認定要件
法曹養成プログラムの早期卒業(以下「法曹コース早期卒業」という)についての要件は、次に掲げる通りとする。
(1) 本学部の在学期間が通算3年(6学期)に達していること
(2) 法曹養成プログラムの卒業要件として認められる科目につき 124 単位以上修得していること
(3) 【別表1】に定める必修科目の単位を修得していること
(4) 【別表1】に定める必修科目L類及び必修科目M類の授業科目の2/3以上が「秀」(90 点以上)若しくは「優」(80~89 点)であること
(5) 第3年次終了時の全履修科目の累積GPAが 2.8 以上であること
【別表1】
名称 | 種目 | 備考 | 単位数 | |
(1) | 必修科目 A 類 | 必修:1 年次 | スタディ・スキルズ | 7 |
人文社会科学入門(法学) | ||||
リーガル・システム | ||||
データサイエンス総論Ⅰ | ||||
必修科目 L 類 | 必修:1~3 年次 | <指定 7 法科目> | ||
① | 憲法関係 | 憲法Ⅰ(人権各論)、憲法Ⅱ(統治機構論)、憲法Ⅲ(憲法総論、人権総論)、特殊講義(公法発展) | 8 | |
② | 民法関係 | 民法Ⅰ(民法総則)、民法Ⅱ(不法行為)、民法Ⅲ(物権 1)、民法Ⅳ(債権総論 1)、民法Ⅴ(債権総論 2)、民法Ⅵ(債権各論)、民法Ⅶ(物権 2)、民法Ⅷ(親族)、民法Ⅸ(相 続) | 18 | |
③ | 刑法関係 | 刑法Ⅰ(刑法総論 1)、刑法Ⅱ(刑法総論 2)、刑法Ⅲ(刑法各論)、特殊講義(刑法各論発展) | 8 | |
④ | 商法関係 | 会社法Ⅰ(総論、機関)、会社法Ⅱ(株式)、会社法Ⅲ(設立、М&A)、特殊講義(手 形小切手法) | 8 | |
⑤ | 民事訴訟法関係 | 民事訴訟法Ⅰ(総論)、民事訴訟法Ⅱ(各論) | 4 | |
⑥ | 刑事訴訟法関係 | 刑事訴訟法Ⅰ(刑事手続総説、捜査法)、刑事訴訟法Ⅱ(公訴、公判、証拠法) | 4 | |
⑦ | 行政法関係 | 行政法Ⅰ(行政法総論Ⅰ)、行政法Ⅱ(行政争訟法)、行政法Ⅲ(行政手続法、行政組織法)、特殊講義(国家補償法) | 8 | |
総合計 | 29 科目 | 58 | ||
(2) | 必修科目 M 類 | 選択必修: 1~2 年次 | 法曹養成プログラム用の憲法基礎演習、民法基礎演習、刑法基礎演習の中から 1 科目 | 2 |
(3) | 必修科目 N 類 | 必修:3 年次 | 法文書作成Ⅰ、法文書作成Ⅱ | 4 |
(4) | 必修科目 C 類 | 必修:3 年次 | 法政演習Ⅰ、法政演習Ⅱ |
(5) | 必修科目 D 類 | 必修:3 年次 | 卒業研究Ⅰ、卒業研究Ⅱ、ジュニア・リサーチ・ペーパー | 8 |
総合計 | 41 科目 | 83 |
3.早期卒業の認定手続
早期卒業を希望し、下記の条件を満たす者は、第2年次(休学期間を除く)が終了する学期の公示する日時までに、書面により学部長に早期卒業希望届を提出しなければならない。
(1) 早期卒業希望届を提出した年度の3月 31 日において2年(4学期)在学していること
(2) 第2年次終了学期までの全履修科目の累積GPAが 2.8 以上であること
4.履修条件(CAP)とその上限を超えて科目履修を認める場合の要件
(1) 学生が各学期に履修科目として登録することができる単位数は、22 単位を上限とする。
(2) (1)にかかわらず、前学期において優れた成績をもって単位を修得した学生については、【別表2】に定めるところにより、これを超える単位数を登録することができる。
(3) GP及び学期GPAの算出方法は、以下の通りとする。ただし、成績が 60 点未満の授業科目の GP値は、0とする。
■ GP=(得点-50)/10
■ 学期GPA=(当該学期に履修登録した各授業科目の単位数×GP)の総和/当該学期に履修登録した各授業科目の単位数の総和
【別表 2】
前学期の学期 GPA | 登録可能単位数 |
3.5 以上 | 30 |
3.0 以上 3.5 未満 | 26 |
2.5 以上 3.0 未満 | 24 |
<別紙4>本一貫教育プログラムを修了して本法科大学院に入学しようとする者を対象とする入学者選抜の方法
第7条第2項の入学者選抜の実施に関する事項は、次のとおりとする。
なお、以下において「法曹基礎課程」とは、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第6条に基づき、いずれかの法科大学院との間で法曹養成連携協定を締結した大学に設置された連携法曹基礎課程をいう。
【入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)について】
中央大学大学院法務研究科法務専攻(法科大学院)では、「實地應用ノ素ヲ養フ」という本学の教育理念に基づき、高度な識見と素養を有し、多様な分野で活躍できる法曹を養成することを目指し、明確な将来目標をもつ人材を受け入れます。
入学者選抜に当たっては、志願者が、一般的な教養を備えていることに加え、大学における法曹コースでの教育を通じて専門的な学識を十分に修得してきたか否かを重視しつつ、法曹としての資質・能力を総合的に評価します。
1 5年一貫型選抜
(1)対象者
甲と法曹養成連携協定を締結している大学(以下、「協定関係にある大学」という。)の法曹基礎課程に在籍もしくは修了した学生
(2)出願資格
出願時において、以下の条件を全て満たす者
1)協定関係にある大学の法曹基礎課程3年次以上に在籍し、修了する見込みである者。もしくは、法曹基礎課程を修了したが、甲が正当な理由があると認めた者
2)翌年3月31日までに協定関係にある大学を標準修業年限(入学した年度から起 算して4年目の年度末までの期間。以下同じ*) 以内で卒業する見込みである者。もしくは、 標準修業年限を超過して卒業する見込みであるが、甲が正当な理由 があると認めた者
*入学した課程において卒業までに必要とされる期間を指す。例えば、2020 年度入学者は、2024 年 3 月までの期間を指す
3)甲が指定する法律基本科目(当該科目の範囲を含む。)について翌年3月31日までに単位を修得する見込みの者。もしくは、修得した者
(3)募集人員
45名(地方大学出身者専願枠5名を含む[注2])
(4)入学者選抜の実施時期
入学前年度の7月以降に実施する(詳細は、各年度に公表される『入学者選抜要項』
の記載に従うものとする)。
(5)選抜方法
下記項目を総合的に評価して合否を判定する。
①在籍する大学における成績
②上記①以外の提出書類(志願者調書、任意提出資料[注3])
③甲法学既修者コース 5 年一貫型選抜において実施する面接試験の成績
(6)開放型選抜及び一般選抜への出願
開放型選抜及び一般選抜との併願を妨げない
(7)入学資格
翌年の4月1日時点において、以下の条件を全て満たす者
1)協定関係にある大学の法曹基礎課程を修了している者
2)協定関係にある大学を卒業した者
3)甲が「注1」で指定する法律基本科目(当該科目の範囲を含む。)について単位を修得した者
2 開放型選抜
(1)対象者
法曹基礎課程に在籍もしくは修了した学生
(2)出願資格
出願時において、以下の条件を全て満たす者
1)法曹基礎課程3年次以上に在籍し、修了する見込みである者。もしくは、法曹基礎課程を修了したが、甲が正当な理由があると認めた者
2)翌年3月31日までに大学を標準修業年限(入学した年度から起算して4年目の年度末までの期間。以下同じ*) 以内で卒業する見込みである者。もしく は、 標準修業年限を超過して卒業する見込みであるが、甲が正当な理由があると認めた者
*入学した課程において卒業までに必要とされる期間を指す。例えば、2020年度入学者は、2024年3月までの期間を指す。
3)甲が指定する法律基本科目(当該科目の範囲を含む。)について翌年3月31日までに単位を修得する見込みの者。もしくは、修得した者
(3)募集人員
45名
(4)入学者選抜の実施時期
入学前年度の7月以降に実施する(詳細は、各年度に公表される『入学者選抜要項』の記載に従うものとする)。
(5)選抜方法
下記項目を総合的に評価して合否を判定する。
①在籍する大学における成績
②上記①以外の提出書類(志願者調書、任意提出資料[注3])
③甲法学既修者コース開放型選抜において実施する法律科目試験の成績
(6)5年一貫型選抜及び一般選抜への出願
5年一貫型選抜及び一般選抜との併願を妨げない
(7)入学資格
翌年4月1日時点において、以下の条件を全て満たす者
1)法曹基礎課程を修了した者
2)大学を卒業した者
3)甲が指定する法律基本科目(当該科目の範囲を含む。)の単位を修得した者。ただし、法曹基礎課程(「協定関係にある大学」を除く。)の設置科目が甲が指定する法律基本科目の範囲を充足していないと認められる場合は、別途実施する試験に合格することを求めることとする。
3 一般選抜
(1)入学者選抜の方法等
入学者選抜の方法等については各年度に公表される『入学者選抜要項』の記載に従うものとする。
注1:甲が指定する法律基本科目及びその範囲は下表の通りである。
科目 | 範囲 |
憲法 | 憲法全般 |
民法 | 民法全般 |
刑法 | 刑法全般 |
民事訴訟法 | 民事訴訟法全般 |
刑事訴訟法 | 刑事訴訟法全般 |
商法 | 会社法 |
行政法 | 行政法総論および行政救済法 |
※開放型選抜における出願資格・入学資格において「行政法」の修得は必須としない。
注2:法科大学院を設置していない地方大学の法学部等に在籍している学生の場合、学業成績が優秀でかつ法曹を目指す意欲が高い場合であっても、さまざまな理由から法科大学院への進学が事実上、困難になっている。このような状況等に鑑み、複数の地方大学との間で連携協定を締結し、連携先の法曹基礎課程から学生を受け入れることを想定して5年一貫型選抜に地方大学出身者専願枠を設定する。
注3:任意提出資料は以下の通りである。
①外国語能力試験の証明書類
②国家資格の取得を証明する資料
③上記②以外の公的な資格の取得を証明する資料
④推薦状
⑤上記以外の志願者調書記載事項に関連する資料