第2条 この規程は、経済産業大臣が定めたク交付要綱第24条第1項の規定に基づき、一般社団法人次世代自動車振興センター(以下「センター」という。)が、クリーンエ ネルギー自動車並びに外部給電器及び V2H 充放電設備の導入に要する経費の一部を助成する事業(以下「補助事業」という。)の手続等を定め、もってその業務の適正かつ確実な処理を図ることを目的とする。
令和3年度クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(車両・充電インフラ等導入事業)交付規程(車両等事業)
制定 令和3年4月28日
(通則)
第1条 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(車両・充電インフラ等導入事業)(以下「補助金」という。)の交付等の事業については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付要綱
(20210322財製第4号)(以下「交付要綱」という。)及びその他の法令の定めによるほか、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 この規程は、経済産業大臣が定めたク交付要綱第24条第1項の規定に基づき、一般社団法人次世代自動車振興センター(以下「センター」という。)が、クリーンエネルギー自動車並びに外部給電器及び V2H 充放電設備の導入に要する経費の一部を助成する事業(以下「補助事業」という。)の手続等を定め、もってその業務の適正かつ確実な処理を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規程における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 「クリーンエネルギー自動車」とは、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及びクリーンディーゼル自動車をいう。二 「クリーンエネルギー自動車等」とは、クリーンエネルギー自動車並びに外部給電器及び V2H 充放電設備をいう。
三 「給電機能を有した次世代自動車」とは、クリーンエネルギー自動車のうちの電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車で、外部給電器・V2H 充放電設備を経由して又は車載コンセント(1500W AC100V)から電力を取り出せる機能を有する車両をいう。
四 「電気自動車」とは、搭載された電池又は燃料電池によって駆動される電動機のみを原動機とし内燃機関を併用しない検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)、又は型式認定を取得している側車付二輪自動車(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車であって、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第2条第4項に規定する側車付二輪自動車をいう。以下同じ。) 、原動機付自転車(道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車であって、特別区又は市町村の条例で付すべき旨を定められている標識を取り付けているものに限る。以下同じ。)、若しくは軽自動車に該当する二輪自動車(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車であって、道路運送車両法施行規則第二条別表第一において自動車の種別が軽自動車に該当する二輪自動車をいう。以下同じ。)をいう。
ただし、検査済自動車にあっては、電動機が鉛電池によって駆動されるもの、事業用自動車、地方公共団体ならびに地方公共団体が出資する法人が所有もしくは使用する塵芥車及び大型特殊自動車(自動車抵当法(昭和26年法律第187号)第2条ただし書に規定する大型特殊自動車を含む。以下同じ。)を除く。
五 「プラグインハイブリッド自動車」とは、搭載された電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な検査済自動車をいう。ただし、電動機が鉛電池によって駆動されるもの、事業用自動車、地方公共団体並びに地方公共団体が出資する法人が所有もしくは使用する塵芥車及び大型特殊自動車を除く。
六 「クリーンディーゼル自動車」とは、軽油を燃料とする検査済自動車であって、平成21年排出ガス基準(道路運送車両法第41条の規定により平成21年10月1日以降(車両総重量が1.7t より大きく2.5t 以下のもの及び車両総重量が3.5t より大きくて12t以下のもののうち、乗車定員10人以下の乗用自動車を除くものにあっては、平成22年10月
1日以降)に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止上の技術基準をいう。)に適合する自動車(自動車登録規則別表第二第三項、第五項又は第六項(車いす移動車等に限る。)に掲げる自動車(事業用自動車を除く。)に限る。)をいう。
七 「事業用自動車」とは道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する旅客自動車運送事業、貨物自動車運
送事業法(平成元年法律第83号)第2条に規定する貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条に規定する貨物利用運送事業の用に供する自動車(自動車リース事業者が貸渡しを行う場合を含む)をいう。
八 「外部給電器」とは、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という)から電力を取り出す装置で、電動車両用電力供給システム協議会規格「電動自動車用充放電システムガイドライン V2L DC 版に基づく検定(CHAdeMO V2L protocol 認証)に合格しているもの、又は CHAdeMO 規格対応車両から電力の取り出しが可能であることについて車両製造事業者から2車種以上の認定を受けているものをいう。
九 「V2H 充放電設備」とは、電気自動車等から電力の取り出し及び電気自動車等に充電する装置で、電動車両用電力供給システム協議会規格「電動自動車用充放電システムガイドライン V2H DC 版」に基づく検定(CHAdeMO V2H protocol 認証)に合格しているものをいう。
(交付の対象者、補助対象経費及び補助率)
第4条 センターは、地方公共団体、その他の法人(独立行政法人を除く)、個人が行うクリーンエネルギー自動車の導入、又は地方公共団体、その他の法人(独立行政法人を除く)、センターが別に定める法人格を持たない団体等が行う外部給電器・V2H 充放電設備の導入(以下「車両等導入」という。)に要する経費のうち、補助金の交付の対象としてセンターが認める経費(以下「補助対象経費」という。)を基に、一定の基準に従って求めた補助金を、予算の範囲内において、交付するものとする。
この場合において、当該車両等導入に要する経費の消費税及び地方消費税は補助対象経費に含まないものとする。
なお、別紙 暴力団排除に関する誓約事項の記に記載されている事項に該当する者は、本補助金の交付対象としない。
2 前項の補助金の交付の対象となるクリーンエネルギー自動車等は、一定の仕様に基づき量産される自動車又は外部給電器・V2H 充放電設備であって、その製造事業者(当該製造事業者が海外法人である場合にあっては、当該製造事業者の委託を受けた輸入事業者とする。以下同じ。)によるクリーンエネルギー自動車等の仕様又は型式(以下「銘柄」という。)ごとの申請に基づき、あらかじめセンターが承認したものに限る。
3 補助対象経費及び補助率は、別表1のとおりとする。なお、補助対象経費及び補助率は、必要に応じて見直す。
(補助金の交付額)
第5条 前条第1項の補助対象経費に係る補助金交付額は、別表2に定める金額の範囲内で、前条第2項の承認をする際に銘柄ごと、並びにV2H 充放電設備設置工事の項目ごとにセンターが定め、これを公表する。ただし、補助金交付額が
15千円を下回った場合は、本補助金の交付対象としない。
2 前条第1項の補助対象経費に係る補助金交付額は、別表1の区分に応じて、別表1に規定する補助対象経費の金額とし、補助率が規定されている場合は補助率を乗じた金額とする。
ただし、V2H 充放電設備設置工事においては、センター審査した補助金額とセンターが定める設置工事にかかる補助交付上限額のいずれか低い方の金額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、センターが別に定める日までに、センターが定める様式による補助金交付申請書をセンターに提出(以下「交付申請」という。)しなければならない。
2 交付申請は、次の各号の全てに該当するものでなければならない。
一 交付申請が、クリーンエネルギー自動車等1台ごとに行われていること。ただし、V2H 充放電設備については一つの工事ごとに行われていること。
二 別表3の申請要件を満たしていること。
三 別表4に定める書類が添付されていること。
四 国の他の補助金(ただし、そのうちセンターが別に定める補助金を除く。)と重複して交付申請していないこと。
五 補助対象経費の中に自社製品の調達分が含まれる場合、別に定める方法により利益等を排除して交付申請をすること。
六 申請者が反社会的勢力及びそれに準ずるものではないこと。
(交付の決定等)
第7条 センターは、前条第1項の規定による交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定を行い、センターが定める様式により申請者に通知(以下「補助金交付決定通知」という。)するものとする。この場合において、センターは、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付申請に係る事項につき修正を加えて通知を行うものとする。
2 センターは、第1項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第8条 申請者は、前条第1項の規定による補助金交付決定通知を受けた場合において、当該通知の内容又はこれに付された条件に不服があることにより、当該通知のもととなった交付申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から起算して7日以内にセンターが定める様式による補助金交付申請取下書をセンターに提出しなければならない。
2 申請者は、前条第1項の規定による補助金の交付の決定の通知を受ける前において、補助金の交付申請を取り下げることができる。交付申請の取下げをしようとするときは、センターに申告しなければならない。
(計画変更の承認等)
第9条 申請者は、第7条第1項の補助金交付決定通知を受けた後に、当該通知のもととなった交付申請の内容を変更(全部又は一部の承継、中止又は廃止を含む。)しようとするときは、あらかじめセンターが定める様式による計画変更承認申請書をセンターに提出し、センターが定める様式による計画変更承認通知書により承認を受けなければならない。ただし、V2H 充放電設備設置工事における軽微な変更については、変更内容をセンターに申告し、その指示を受けることとする。なお、軽微な変更については、センターが別に定める。
2 センターは、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
(実績報告)
第10条 第7条第1項の交付の決定の通知を受けた外部給電器に係る申請者は、当該外部給電器に係る補助対象経費全額の支払い又は支払い手続きの完了の日から起算して30日以内又はセンターが別に定める日のいずれか早い日までに、センターが定める様式による実績報告書をセンターに提出しなければならない。
また、V2H 充放電設備に係る申請者は、当該設備の設置工事が完了し、V2H 充放電設備と設置工事に係る補助対象経費全額の支払い又は支払い手続きが完了したときは、センターが別に定める日までに、センターが定める様式による実績報告書をセンターに提出しなければならない。
2 第1項の実績報告書に必要な添付書類は別表4に定める。
(補助金の額の確定等)
第11条 センターは、クリーンエネルギー自動車に係る交付申請があり、第7条第1項の交付の決定をしたときは、併せて補助金の額の確定を行い、当該交付の決定の通知と併せて補助金の額をセンターが定める様式により通知するものとする。
2 センターは、外部給電器又は V2H 充放電設備に係る前条第1項の実績報告書の提出があった場合は、当該報告書に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容が補助金の交付の決定の内容(第9条第1項の規定に基づく承認をしたときには、その承認された内容)及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、センターが定める様式により通知するものとする。
(補助金の支払)
第12条 センターは、交付要綱第17条に基づく経済産業大臣からの補助金の支払があったときは、前条の規定により確定した交付すべき補助金を遅延なく申請者に支払うものとする。
2 前項の申請者への補助金の支払いは、申請者が補助金交付申請書に記載する補助金の支払先に対する振り込みにより行うものとする。
(交付決定の取消し等)
第13条 センターは、第9条第1項の規定による計画変更等の申請があった場合又は第7条第1項の交付決定通知を受けた申請者が次の各号の一に該当すると認められる場合は、第7条第1項の規定による決定の全部又は一部を取消し、又は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
一 法令、本規程又は法令若しくは本規程に基づくセンターの処分若しくは指示に違反した場合。
二 交付決定通知のもととなった交付申請(第9条の計画変更の承認等を受けた場合は承認後のもの)の内容と異なる使用等をした場合。
三 不正、怠慢その他の不適当な行為をした場合。
四 前各号に掲げる場合のほか、交付の決定後に生じた事情の変更により、交付決定通知のもととなった交付申請(第
9条の計画変更の承認等を受けた場合は承認後のもの)の内容の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合。五 申請者が、別紙暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合。
2 前項の規定は、第11条に規定する補助金の額の確定があった後においても適用する。
3 センターは、第1項に基づき交付決定を取消したときには、センターが定める様式の補助金交付決定取消通知書により、速やかに申請者に通知するものとする。
4 センターは、第1項に基づき交付決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、センターが定める様式の補助金返還命令書により、20日以内の期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命じる。
5 センターは、前項の補助金の全部又は一部の返還を命じる場合は、第1項第四号に規定する場合を除き、その命令に係る補助金を申請者が受領した日から返還の日までの日数に応じて、返還の額(その一部を返還した場合におけるその後の期間については、既返還額を控除した額)につき年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずることができる。
6 第4項の補助金の返還の命令を受けた者は、返還期限までに補助金の返還を行わなければならない。
7 第4項の補助金の返還の命令を受けた者は、返還を命じられた金額について、返還期限までに返還しない場合は、未返還の金額に対して、返還期限の翌日からの期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金をセンターに納付しなければならない。
(取得財産等の管理等)
第14条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けて取得したクリーンエネルギー自動車等およびV2H充放電設備付帯設備等(以下「取得財産等」という。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って使用しなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は、取得財産等について、センターの定める様式の取得財産等管理台帳・取得財産等明細表を備え、管理しなければならない。
3 センターは、本規程に準じた令和3年度クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(車両・充電インフラ等導入事業)管理規程を作成して補助金の交付を受けた者に通知し、取得財産等の適正な管理を促すものとする。
(財産処分の制限等)
第15条 取得財産等については、一定の期間、処分(補助金交付の目的に反して使用、譲り渡し、交換、貸し付け、廃棄又は担保に供することをいう。)を制限する。
2 取得財産等の処分を制限する期間は、補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を勘案して、センターが別に定める。
3 取得財産等の内、処分を制限するものは、センターが別に定める。
4 前項の規定により定められた処分を制限する期間内において、取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめセンターの承認を受けなければならない。センターは、承認に際して補助金相当額の返納を求めることができる。
5 センターは、補助金の交付を受けた者が取得財産等を処分することにより収入があり、又は収入があると認められるときは、その収入の全部又は一部をセンターに納付させることができる。
6 第3項及び前項の納付について、納付期限は納付指示の通知日から20日以内とし、納付期限内に納付指示をした全
額の納付がない場合は、センターは、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利3%の割合で計算した延滞金をセンターに納付させることができる。
7 センターは、第13条第4項及び第4項、第5項において、補助金の返還を求めた者から新しい申請がされた場合は、補助金の返納が完了したことを確認するまで、その申請の補助金の交付を拒否することができる。
(センターによる調査)
第16条 センターは、補助金の交付業務の適正な運営を図るため、必要な範囲において、第4条第2項の承認を受けたクリーンエネルギー自動車等の製造事業者及び輸入事業者並びに申請者(申請者が補助金の交付を受けた後を含む。以下「申請者等」という。)に対して取得財産等の保有に関する調査等を行うことができる。
2 前項の製造事業者及び輸入事業者並びに申請者等は、センターが必要な範囲内において調査等を申し出た場合は、これに協力しなければならない
(センターによるデータ等の提供要請)
第17条 センターは、国の施策に基づきクリーンエネルギー自動車等の普及促進を図るため、必要な範囲において申請者等に対してクリーンエネルギー自動車等の普及に資するデータ等の提供を要請することができる。
2 申請者等は、センターが必要な範囲内においてデータ等の提供を申し出た場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(予算が不足する場合の措置等)
第18条 センターは、第6条第1項の規定に基づいて別に指定する補助金交付申請書提出期限以前に、補助金の交付に係る予算が不足するおそれがあると認めるときは、補助金の交付に係る予算の執行状況を見極めた上で、交付申請の受付を中止することができる。この場合には、あらかじめセンターのホームページ等で周知するものとする。
2 センターは、前項の交付申請の受付中止に関係する必要事項を別に定める。
(個人情報保護)
第19条 センター及びその職員は、本事業を通じ申請者に関して得た情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って取り扱うものとする。
2 センター及びその職員は、本事業の実施にあたって第6条第1項の申請に関する一切の個人情報を、当該情報の提供者から了解を得ることなく、国以外の第三者に漏洩し又は交付要綱第2条に規定する交付の目的以外の目的に利用してはならない。
(暴力団排除に関する誓約)
第20条 申請者は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について補助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。なお、申請者が暴力団である又は暴力団との付き合いがあると疑われる場合には、センターは本事業を通じ申請者に関して得た情報を国に提供することができる。
(その他必要な事項)
第21条 この交付規程に定めるもののほか、この交付規程の施行に関し必要な事項は、センターが別に定める。
2 センターは、交付要綱第2条に規定する交付の目的を達成するために、経済産業大臣から補助事業の手続等について見直しを求められた場合には、この交付規程及び前項に規定する施行に関し必要な事項について、所要の見直しを図るものとする。
3 センターは、交付要綱第2条に規定する交付の目的を達成するために、補助対象経費の算定等に資するクリーンエネルギー自動車等の新技術の動向調査、クリーンエネルギー自動車等の普及に向けた調査等を行うことができる。
附則
1 この交付規程は、令和3年4月○日から施行する。
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(別表1)補助対象経費の内訳及び補助率
車両等導入の区分ごとの補助対象経費及び補助率は下表のとおりとする。
車両等導入の区分 | 補助対象経費 | 補助率 | |
①電気自動車(注 1) (燃料電池によって駆動される電動機を原動機とするもの、第一種原動機付自転車、側車付二輪自動車、第二種原動機付自転車を除く。また、道路運送車両法に規定する、人の運送の用に供する乗車定員 10 人以下の普通 自動車(いわゆる 3ナンバー車)にあっては、一充電走行距離が 160km 以上のものに限る) | ⅰ.普通自動車のうち、人の運送の用に供する乗車定員 10 人以下の自動車(いわゆる 3 ナンバー車) | B×(D-160)× EV 電費性能 | 1/1 以内 |
ⅰ.普通自動車のうち、人の運送の用に供する乗車定員 10 人以下の自動車(いわゆる 3 ナンバー車)以外 ⅱ.小型自動車 ⅲ.軽自動車 (但し、道路運送車両の保安基準の第 2 章及び第 3 章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(適用関係告示)に規定する、長さ2.5m、幅1.3m、高さ 2m を超えない軽自動車であって、最高速度 60km/h 以下のもののうち、高速自動車国道等を運行しないもの(以下、超小型モビリティ(型式指定車))及び、 「道路運送車両の保安基準第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第五十七条第一項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示」で規定する自動車に係る基準緩和の認定を受けた、長さ 3.4m、幅 1.48m、高さ 2m を超えない軽自動車(以下、超小型モ ビリティ(認定車))を除く) | C×D | 1/1 以内 | |
②プラグインハイブリッド自動車(注 1) (EV 走行換算距離(注 2)が 40km 以上の車両に限る) | 200 千円×PHV 電費性能 | 1/1 以内 | |
③電気自動車(燃料電池自動車)(注1) (燃料電池によって駆動される電動機を原動機とするもの) | A-(E+F) | 2/3 以内 | |
④クリーンディーゼル自動車 | A-(E+F) | 1/15 以内 | |
⑤電気自動車 (第一種原動機付自転車及び側車付二輪自動車) | A-F | 1/4 以内 | |
⑥電気自動車 (第二種原動機付自転車) | A-F | 1/4 以内 | |
⑦電気自動車(注 1) (超小型モビリティ(型式指定車)及び超小型モビリティ(認定車)) | 定額補助 (注 3) | - | |
⑧電気自動車 (道路運送車両法施行規則により定める「第一種原動機付自転車」であって、道路交通法施行規則により定める「ミニカー」) | 定額補助 (注 4) | - | |
⑨外部給電器 (電気自動車等から電力を取り出す装置) | A | 1/3 以内 | |
⑩V2H 充放電設備 | A | 1/2 以内 | |
⑪V2H 充放電設備の設置工事費 | G | - | |
A:車両・機器本体価格(税抜) B:一充電走行距離1km 当たりの補助単価 2千円/km C:一充電走行距離1km 当たりの補助単価 1千円/km |
D:一充電走行距離(km) (注 2) E:調整額
・電気自動車(燃料電池によって駆動される電動機を原動機とするもの):0円
・クリーンディーゼル自動車:200千円
F:基礎額
・クリーンエネルギー自動車として専用設計・製造された電気自動車(燃料電池によって駆動される電動機を原動機とするもの) 、クリーンディーゼル自動車、原動機付自転車及び側車付二輪自動車にあっては、当該クリーンエネルギー自動車と同種・同格の一般のガソリン内燃機関自動車(ベース車両)の本体価格に対して、クリーンエネルギー自動車として必要な仕様以外の装備価格差を調整した額。
・補助対象車両が既存自動車をクリーンエネルギー自動車に改造したもの(初度登録前のものに限る。)にあっては、改造後の本体価格から改造に要した費用を差し引いた額。改造に要した費用とは、以下に掲げる経費であって、算定根拠が明確であるもの。
・部品費
燃料電池・関連機器、充電器が別置型の場合は充電器、ディーゼル内燃機関、排気ガスの浄化装置その他改造に必要な部品等
・工事費
車体(シャシー)改造、エンジン改造、モーターの搭載、燃料電池・関連機器の取り付け、排気ガスの浄化装置の取り付けその他改造に必要な工事費
・設計費
設計に係る試作及び設計図書の作成に要する費用、その他の設計に必要な経費(複数台の改造に設計図書を共有できる場合は、これを考慮して1台当たりの設計費を算定したもの)
・検査費
必要な性能試験及び所定の検査費
・諸費用
改造に必要不可欠な手続等に要する費用
G:V2H 充放電設備の設置工事費
・V2H 充放電設備設置工事費
・付帯設備工事費
・その他設置に係る費用
設置工事費の詳細項目については別にセンターが定める。
EV 電費性能 : 交流電力量消費率(Wh/km)を基にした電費性能
センターが別に定める交流電力量消費率の基準とする値/補助対象車両の交流電力量消費率
PHV 電費性能 : 電力量消費率(km/kWh)を基にした電費性能
補助対象車両の電力量消費率/センターが別に定める電力量消費率の基準とする値
(注 1)外部給電器・V2H 充放電設備を経由してもしくは AC100V 1.5kW コンセント(オプション装備設定も含む)電力を取り出すことができる車両については、上記スキームで算出された補助金交付額に一律で 2 万円の増額を行う。
(注 2) 一充電走行距離及び EV 走行換算距離は、WLTC モード値(国土交通省審査値)とする。ただし、輸入自動車で国土交通省審査値の認定を受けていない検査済自動車は生産国で取得した認定値や、JC08 モード値のみの自動車についてその値を基に、WLTC モード値の見合いに換算した値等を用いる。軽自動車等の場合も同様。
(注 3)200千円、レンタカーは300千円の定額を補助する。
(注 4)一般使用等個人ユースは200千円、カーシェアリング等サービスユースは300千円の定額を補助する。
(別表2)補助金の交付額の範囲
補助金の交付額は、次のクリーンエネルギー自動車等の区分ごとに定める上限額の範囲内で定める。
・軽自動車(超小型モビリティ(型式指定車)及び超小型モビリティ(認定車)を除く)・小型自動車・普通自動車である電気自動車(燃料電池によって駆動される電動機を原動機とするもの、原動機付自転車、側車付二輪自動車を除く)にあっては400千円
・超小型モビリティ(型式指定車)・超小型モビリティ(認定車)である電気自動車にあっては200千円、レンタカーは300千円
・軽自動車・小型自動車・普通自動車であるプラグインハイブリッド自動車にあっては200千円
・クリーンディーゼル自動車にあっては150千円
・第一種原動機付自転車、側車付二輪自動車にあっては60千円
・第二種原動機付自転車にあっては120千円
・軽自動車・小型自動車・普通自動車である電気自動車(燃料電池によって駆動される電動機を原動機とするもの)にあっては2,250千円
・ミニカーに分類される電気自動車にあっては、個人ユースは200千円、サービスユースは300千円
・外部給電器にあっては、500千円
・V2H 充放電設備本体にあっては、1 基当たり750千円
・V2H 充放電設備設置工事にあっては、1 基当たり950千円
(V2H 充放電設備設置工事の項目ごとの上限額、複数の V2H 充放電設備の設置工事における設置工事費の補助金交付上限額は別にセンターが定める。)
(注 1)AC100V 1.5kW コンセント(オプション装備設定も含む)もしくは外部給電器・V2H 充放電設備を経由して電力を取り出すことができる車両については、補助金交付上限額に関係なく、一律で 2 万円の増額を行う。
(別表3)補助金の申請要件
次の要件をすべて満たすこと。
【クリーンエネルギー自動車】
① 申請車両は、初度登録された車両(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。
② 申請車両は、自動車検査証の自家用・事業用の別の欄が自家用であること
③ 申請車両は、センターが別に定める期間内に初度登録され、かつ過去に補助金申請したことのない車両であること。
④ 申請車両は、代金の支払いが現金で完了しているか、又は全額支払いの手続きが完了していること。ただし、手形を除く。
⑤ 申請者は車両購入者であり、申請車両の自動車検査証上の所有者及び使用者は申請者であること。
ただし、リースの場合は、申請者はリース会社であり、自動車検査証上の所有者はリース会社、使用者は当該車両のリースを受けるリース使用者であること。
リース期間は原則処分制限期間以上であること。
所有権留保付ローン購入の場合は、申請者は車両購入者であり、自動車検査証上の所有者は自動車会社又はローン会社等、使用者は申請者であること。
また、法人による申請及び法人が申請車両のリース使用者である場合に限り、当該法人の役員又は従業員が、申請車両の管理責任者として「自動車保管場所証明書」を取得したことによって自動車検査証上の使用者となっている場合も申請を認める。
⑥ リースの場合は、補助金は一旦リース会社に交付されるので、リース会社は、補助金相当額を反映したリース料金を設定すること。
⑦ 自動車を販売する業を営む法人が所有者となる車両の場合は、展示車、試乗車その他販売活動の促進の目的で
使用されるものでないこと。
⑧ 自動車を販売する業を営む法人のうち、自動車を販売する業を主として営む法人が、当該車両の自動車検査証上の使用者となる場合は、その者が当該車両と同一名称の車両を、当該車両の初度登録日前一年以内に販売していないこと、かつ、初度登録日後一年以内は販売しないこと。自動車を販売する業を主として営む法人の定義については、センターが別に定める。
⑨ 申請車両に関し、走行データ記録機材の搭載及び記録されたデータの国及びセンター(これらが指定する機関を含む。)への提供への協力を求められた場合は、これを了承すること。
⑩ センターが定める仕様の申請車両については、申請者は、センターが指定するJクレジット事業実施団体(Jクレジット制度に基づき排出削減事業を行う団体をいう。)への入会、当該団体及び国への当該申請者に係る個人情報の提供、その他Jクレジット制度への協力を求められた場合は、これを了承すること(申請者自身が排出削減事業を行う場合、又は、排出削減事業を行う他の団体に入会する場合を除く。)
⑪ 申請者が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年 5 月 31 日法
律第 27 号)によって法人番号の指定を受けた者(以下「法人番号保有者」という。)にあっては、補助金の交付を受けた場合には、その情報が国のgBizINFOサイトにおいて公表されることを了承すること
⑫ 給電機能を有した次世代自動車の申請者は、申請車両の所有に関する情報について、国・地方公共団体からセンターに情報提供の要請があった場合には、センターが情報提供することを了承すること。
また災害時等に、申請車両の貸与について、国・地方公共団体から要請があった場合には、可能な範囲で協力するよう努めること。
⑬ センターから求められた場合には、利用状況に関するデータ(利用頻度等)を提供し、当該データについて国への提供を行うことを了承すること。
【外部給電器】
① 交付決定後に発注される外部給電器(中古を除く)であること。
② 購入費の支払いは、全額を現金一括で支払うか、又は全額支払いの手続きを完了させること。ただし、手形を除く。
③ リースの場合は、補助金は一旦リース会社に交付されるので、リース会社は、補助金相当額を反映したリース料金を設定すること。
④ 申請者は、外部給電器の購入者であること。
ただし、リースの外部給電器の場合は、申請者はリース会社であり、当該外部給電器のリース使用者は地方公共団体又はその他法人(独立行政法人を除く)、センターが別に定める法人格を持たない団体等であること。
リース期間は原則処分制限期間以上であること。
⑤ 申請者が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年 5 月 31 日法
律第 27 号)によって法人番号の指定を受けた者(以下「法人番号保有者」という。)にあっては、補助金の交付を受けた場合には、その情報が国のgBizINFOサイトにおいて公表されることを了承すると。
⑥ 申請者は、申請する外部給電器の所有に関する情報について、国・地方公共団体からセンターに情報提供の要請があった場合には、センターが情報提供することを了承すること。
また災害時等に、申請する外部給電器の貸与について国・地方公共団体から要請があった場合には、可能な範囲で協力するよう努めること。
⑦ センターから求められた場合には、利用状況に関するデータ(利用頻度等)を提供し、当該データについて国への提供を行うことを了承すること
【V2H 充放電設備】
① V2H 充放電設備(中古を除く)の発注及び設置工事の施工開始、支払いは交付決定後であること
② 補助対象経費の支払は交付決定日後であって、またその支払方法は原則として金融機関振込とすることに同意していること。
③ 補助対象経費の支払方法において、他の取引との相殺払い、手形(電子手形を含む。)による支払及び裏書譲渡、
ファクタリング(債権譲渡)による支払、割賦販売やローン契約を利用した支払等によらないこと。
④ リースの場合は、補助金は一旦リース会社に交付されるので、リース会社は、補助金相当額を反映したリース料金を設定すること。
⑤ 申請者は、V2H 充放電設備の所有者であり、かつ当該設備の給電対象施設の使用権を有する者であること。
ただし、リースの V2H 充放電設備の場合は、申請者はリース会社であり、当該 V2H 充放電設備のリース使用者は地方公共団体又はその他法人(独立行政法人を除く)、センターが別に定める法人格を持たない団体等で、かつ給電対象施設の使用権を有する者であること。リース期間は原則処分制限期間以上であること。
⑥ 申請者は、V2H 充放電設備を設置する土地の使用権を有する者であること。ただし、リースの場合は、リース使用者が、当該設備を設置する土地の使用権を有する者であること。
⑦ 申請者は、申請する V2H 充放電設備の設置に関する情報について、国・地方公共団体からセンターに情報提供の要請があった場合には、センターが情報提供することを了承すること。
また災害時等に、申請するV2H 充放電設備の利用について国・地方公共団体から要請があった場合には、可能な範囲で協力するよう努めること。
⑧ 申請者が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年 5 月 31 日法
律第 27 号)によって法人番号の指定を受けた者(以下「法人番号保有者」という。)にあっては、補助金の交付を受けた場合には、その情報が国のgBizINFOサイトにおいて公表されることを了承すること。
⑨ センターから求められた場合には、利用状況に関するデータ(利用頻度等)を提供し、当該データについて国への提供を行うことを了承すること
⑩ 申請者は補助事業を遂行するための売買、請負その他の契約をする場合、若しくは補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合は、以下の各列記事項に従うこと。
イ 補助事業を執行管理する業務における事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理部分を第三者に請負わせ、又は委託してはならない。
ロ 契約若しくは委託し、又は共同して実施しようとする相手方に対し、補助事業の適正な遂行のために必要な調査に協力を求めるための措置をとること。
ハ 契約(契約金額100万円未満のものを除く。)に当たり、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約若しくは委託又は共同して実施する予定の相手方としないこと。ただし、補助事業の運営上、当該事業者でなければ補助事業の遂行が困難又は不適当である場合は、センターの承認を受けて当該事業者を契約の相手方とすることができることとする。
ニ センターは、申請者が前列記事項の規定に違反していると認められるときは、必要な措置を求めることができるものとし、申請者はセンターから求めがあった場合は、その求めに応じること。
ホ 前各列記事項の規定は、契約若しくは委託又は共同して実施する体制が何重であっても同様に取り扱うものとし、センターは必要な措置を求めることができるものとする。
(別表4)申請に必要な添付書類
【クリーンエネルギー自動車】
1.申請者を確認する書類
①申請者が法人(地方公共団体、リース会社を除く)の場合は、商業登記簿の全部事項証明書(履歴事項証明書(写し)又は現在事項証明書(写し))(発行から3カ月以内のもの)及びセンターが別に定める役員等名簿
②申請者が個人の場合は、本人確認書類(免許証(写し)、健康保険証(写し)、住民票(写し)等)
③申請者がリース会社の場合は、リース会社自身に関する上記①の書類、及び、当該車両の使用者に関し、それが法人の場合は上記①の書類、それが個人の場合は上記②の書類
2.申請車両及び車両代金の支払いを確認する書類
①自動車検査証(写し)又は標識交付証明書(写し)(標識交付証明書が発行されない場合は、軽自動車税申告書控又は標識届出証明等)
②車両代金支払証憑(写し)(注)
③リース目的で取得した車両を申請する場合については、リース契約書(写し)(自動車賃貸借契約書)
3.補助金を受ける車両(取得財産等)の管理のための書類
①取得財産等管理台帳・取得財産等明細表(写し)
4.その他センターが定めるもの
(注)支払証憑(写し)とは、申請者宛ての領収証(購入者が受領したものの写し)、又は銀行振込み等で領収証の無いものについては、銀行発行の振込み証明書(写し)(振込金受取書等)等とする。
なお、支払証憑を補完する書類として次のものが必要となる場合がある。
・支払証憑の記載金額が、車両本体以外のものも区分けせずに記載されている場合は、車両本体の支払額がわかる内訳明細表。
・下取車の価格を購入金額の一部に充当した場合は、査定士が適正下取価格であることを認めた「下取車入庫証明書」(様式は別に定める。)。
・申請者が車両代金の支払いのため銀行又はクレジット会社のローンを利用した場合は、車両販売会社から銀行又はクレジット会社宛ての領収証。当該領収証には、申請者名と当該車両代金の支払い分であることが明記されていること。または、販売店と申請者で締結された今後全額支払いすることが明記されている契約書等。
【外部給電器】
●補助金交付申請時
1.申請者を確認する書類
①法人(地方公共団体を除く)にあっては、商業登記簿の全部事項証明書(履歴事項証明書(写し)又は現在事項証明書(写し))(発行から3カ月以内のもの)及びセンターが別に定める役員名簿
②申請者がリース会社の場合は、リース会社自身に関する上記①の書類、及び、当該外部給電器の使用者(地方公共団体を除く)に関する上記①の書類
③認可地縁団体にあっては、地方公共団体が発行する認可地縁団体台帳(写し)
④センターが別に定める法人格を持たない団体等については、センターが別に定める書類
2.申請する外部給電器を確認する書類
①申請者宛ての見積書(写し)で、販売業者の押印があり、メーカー名、型式、購入価格(予定価格)、購入費の支払いが現金一括払いであることを確認できる支払い条件(現金、振込等)が、明記されていること
3.その他センターが定めるもの
●実績報告時
1.外部給電器購入完了報告書
2.申請した外部給電器の代金の支払いを確認する書類
①交付決定後に新規に発注された外部給電器であることが確認できる書類
・発注日が記された保証書もしくは納品日が記された納品書(写し)
②外部給電器の代金の支払いが完了、又は全額支払いの手続きが完了していることを確認できる書類
・申請者(購入者)宛ての領収証又は銀行振込み等で領収証の無い場合は、銀行発行の振込み証明書(写し)(振込金受取書等)等、又は今後全額支払いすることが明記されている契約書(写し)等
③リース会社がリース目的で購入した外部給電器の場合は、リース契約書(写し)
3.補助金を受ける外部給電器(取得財産等)の管理のための書類
①取得財産等管理台帳・取得財産等明細表(写し)
4.その他センターが定めるもの
【V2H 充放電設備】
●補助金交付申請時
1.申請者を確認する書類
①法人(地方公共団体を除く)にあっては、商業登記簿の全部事項証明書(履歴事項証明書(写し)又は現在事項証明書(写し))(発行から3カ月以内のもの)及びセンターが別に定める役員名簿
②申請者がリース会社の場合は、リース会社自身に関する上記①の書類、及び、当該V2H 充放電設備の使用者(地方公共団体を除く)に関する上記①の書類
③認可地縁団体にあっては、地方公共団体が発行する認可地縁団体台帳(写し)
④センターが別に定める法人格を持たない団体等については、センターが別に定める。
2.給電対象施設及び設備設置場所の使用権を確認する書類
3.V2H 充放電設備設置場所を確認する書類
4.申請する V2H 充放電設備本体を確認する書類
①申請者宛ての見積書(写し)で、販売業者の押印があり、メーカー名、型式、購入価格(予定価格)、購入費の支払いが振込であることを確認できる支払い条件が明記されていること
5.申請する V2H 充放電設備設置工事を確認する書類
①V2H 充放電設備設置工事に係る見積書
②V2H 充放電設備の設置場所見取図等
③設置工事内容が確認できる図面
④工事着工前の要部写真
6.その他センターが定めるもの
●実績報告時
1.V2H 充放電設備購入・設置完了報告書
2.申請した V2H 充放電設備及び設置工事代金の支払い等を確認する書類
①V2H 充放電設備代金及び設置工事の代金の支払いが完了、又は全額支払いの手続きが完了していることを確認できる書類
・申請者(購入者)宛ての領収証又は銀行振込み等で領収証の無い場合は、銀行発行の振込み証明書(写し)
(振込金受取書等)等、又は今後全額支払いすることが明記されている契約書(写し)等
②V2H 充放電設備のメーカーが発行する保証書又はメーカーが認めた第三者の発行する保証書(ただし、この場合、保証書のフォームはメーカーが定めたもので、第三者の発行をメーカーが管理できる場合に限る。)
③V2H 充放電設備及びその設置工事をリースする目的で取得するものについては、リース契約書(写し)
④充電設備設置中及び完了後の要部写真
⑤充電設備設置の完了を確認できる図面
3.補助金を受ける V2H 充放電設備(取得財産等)の管理のための書類
①取得財産等管理台帳・取得財産等明細表(写し)
4.その他センターが定めるもの
令和3年度クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(車両・充電インフラ等導入補助事業)業務実施細則(車両等事業)
制定:令和3年4月28日
(趣旨)
第1条 一般社団法人次世代自動車振興センター(以下「センター」という。)が行うクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(車両・充電インフラ等導入補助事業)(以下「補助金」という。)を交付する業務は、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(車両・充電インフラ等導入補助事業)交付規程(車両等事業)(以下「交付規程」という。)に定めるもののほ か、交付規程によりセンターが定めるこの業務実施細則(以下「実施細則」という。)による。
(用語)
第2条 この実施細則で使用する用語は、特に定めのない限り交付規程の例による。
(補助金交付額)
第3条 交付規程第5条第1項に規定する銘柄ごとにセンターが定める補助金交付額は、別表1の通りとする。
2 交付規程第5条第1項に規定する V2H 充放電設備工事の項目ごとにセンターが定める補助金交付上限額は、別表 7
の通りとする。
(補助金の交付申請)
第4条 交付規程第6条第1項に規定するセンターが別に定める補助金交付申請書の提出期限は、クリーンエネルギー自動車導入に係る申請にあっては令和4年3月1日、外部給電器に係る申請にあっては令和4年1月31日、V2H 充放電設備に係る申請にあっては令和3年10月30日とする。
2 交付規程別表3のクリーンエネルギー自動車の申請要件③に規定するセンターが別に定める申請車両の初度登録の期間は、令和3年2月20日から令和4年2月18日までとする。
また、個別車両ごとの補助金交付申請書の提出期限は、当該車両の初度登録の日から1か月以内とする。
ただし、売買契約の方式を要因とする代金の支払い事務手続に要する期間等の観点からセンターが特別な期間を設定し、ホームページ等において告知した場合には、その告知した補助金交付申請書の提出期限も認める。
3 交付規程別表3のクリーンエネルギー自動車の申請要件⑧に規定する自動車を販売する業を主として営む者とは、自動車を販売する業を営む者のうち、次の各号のいずれにも該当する者をいう。ただし、新たに自動車を販売する業を営む者である場合については、以下の各号の要件に準じてセンターが個別に判断する。
一 直近の会計年度における総売上に占める自動車販売(新車販売に係るもの)に係る売上の比率が15%超である者二 直近の会計年度における年間の新車販売台数が20台超である者
三 前各号に相当する者としてセンターが特に認める者
4 交付規程別表3のクリーンエネルギー自動車の申請要件⑩に規定するセンターが定める仕様の車両は、道路運送車両法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた電気自動車、プラグインハイブリッド自動車とする。
5 交付規程別表3のクリーンエネルギー自動車の申請要件⑩に規定するセンターが指定する J-クレジット事業実施団体は、J-グリーン・リンケージ倶楽部とする。
6 交付規程別表4に規定する申請に必要な添付書類のうちセンターが定めるものは別表3のとおりとする。
7 交付規程第6条第2項第四号に規定するセンターが別に定める補助金は、「安全運転サポート車普及促進事業費補助金」とする。
8 V2H 充放電設備の申請にあっては、以下の各号のとおりとする。
一 交付申請書の提出があった場合は、当該申請書類等の確認を行い、受付の可否を判断するものとする。所定の申請書及び添付書類並びにその記載内容が適正であるものについては受付を行い、申請書の相違等、センターが適正でないと認めたものは、受付を不可とするとともにその旨を申請者に通知するものとする。
二 前号において、交付申請書類等にセンターが不備があると認めた場合は、センターが申請者に一定期間内に書類
等の不備を是正するように指示し、受付を保留することができるものとする。
三 前号にあっては、センターが指示する一定期間内を超えても不備の是正がされない場合は、第一号同様に受付を不可とし、その旨を申請者に通知するものとする。
四 前各号の規定は、実績報告においても適用する。
五 申請者は、リース契約を含む申請を行う場合にあっては、交付規程に定める処分制限期間以上使用することを前提とした契約とするに同意すること。
六 申請者は、地方公共団体の支庁・支所・出張所等又は法人の支社・支店からの申請を行う場合にあっては、交付申請と同時に、代表権者から当該支庁・支所・出張所等の長又は当該支社・支店の長へ、センターが定める様式による委任状を提出しなければならない。
七 申請者は、一つの申請に関し複数の申請者がいる場合に、手続きの代表者を定めた上で共同して申請(以下「共同申請」という。)することができるものとし、交付申請書と同時に以下の列記事項を定めた、センターが定める様式による共同申請書をセンターに提出しなければならない。
イ 交付規程及び実施細則に規定される一切の手続きを行う代表者を定めること。ただし、原則 V2H 充放電設備を所有するものを代表者とすること・
ロ 交付規程別表3 V2H 充放電設備申請要件⑨の規定は、共同申請者に対しても適用する。
ハ 交付規程別表3クリーンエネルギー自動車申請要件⑪、外部給電器申請要件⑤及び V2H 充放電設備⑧の規定は、共同申請者に対しても適用する。
ニ 交付規程第12条第2項の規定に従って補助金の交付を受けた場合は、他の共同申請者に対して速やかに当該共同申請者が受領すべき補助金相当額を支払うこと。
ホ 交付規程及び実施細則の規定により補助金の返還義務が発生した場合は、共同申請者はその返還額の全額を連帯して返還すること。
八 共同申請者は、前号に規定する共同申請書を提出する際に、交付規程別表4 V2H 充放電設備 補助金交付申請時 1.申請者を確認する書類を添付しなければならない。
(補助金交付額の算定方法)
第5条 センターは、第3条第1項で規定する銘柄ごとの補助金交付額の算定を以下の2、3項各項に掲げる方法で、V2H充放電設備設置工事の補助金交付額の算定を以下の4項に掲げる方法で行う。
2 車両の製造事業者から補助対象車両として申請のあった銘柄は、別表2の補助金交付額の算定のための条件を満たすものであること。
3 当該銘柄の補助金交付額は、交付規程別表1に定める方法で求めた補助対象経費に、補助率が規定されている場合は銘柄ごとに定めた補助率を乗じた額から千円未満の端数を切り捨てた額とする。
4 V2H 充放電設備設置工事費については、交付規程別表2に定めた額を補助金交付上限額とし、別表7に定める設備設置工事の項目ごと補助交付上限額と申請者が申告する補助対象経費についてセンターが審査しこれを認めた額のいずれか低い方を合算した額を補助金交付額(千円未満の端数は切り捨て。)とする。
ただし、交付規程第7条第1項の規定による交付決定通知書に記載の内容に対して、交付規程第10条第1項の規定による実績報告に記載された補助対象経費が増減する場合、原則として減額のみを認め、増額は認めないものとする。
(利益等排除の方法)
第6条 交付規程第6条第2項第五号に規定する利益等排除の方法は別表4に定める。
(計画変更の承認等)
第7条 センターは、交付規程第7条第1項に規定するところの交付申請に係る事項の修正、同条第2項に規定するところの条件の付加、第9条に規定するところの計画変更の承認及びその他の理由により、当初の申請に係る補助金額が増減する場合、原則として減額のみを認め、増額は認めないものとする。
2 センターは、交付規程第9条に規定するところの計画変更の内容が、軽微な変更であると認められる場合は、計画変更
の承認申請によらず、届出とすることができる。
(取得財産等の管理等)
第8条 交付規程第14条第3項に規定するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(車両・充電インフラ等導入補助事業)管理規程を別表5のとおり定める。
(実績報告書等)
第9条 交付規程第10条第1項に規定するセンターが別に定める実績報告書の提出期限は、外部給電器にあっては令和
4年3月1日、V2H 充放電設備にあっては令和4年1月31日とする。
2 交付規程別表4に規定する外部給電器並びに V2H 充放電設備の実績報告に必要な添付書類のうちセンターが定めるものは、別表3のとおりとする。
(取得財産等の処分制限等)
第10条 交付規程第15条第2項に規定する取得財産等の処分を制限する期間を別表6のとおり定める。
2 交付規程第15条第3項に規定する取得財産等の内処分を制限するものは、クリーンエネルギー自動車、外部給電器、
V2H 充放電設備並びに、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の V2H 充放電設備の付帯設備とする。
3 交付規程第15条第4項に基づきセンターが補助金の返納を求めるときは、補助事業等により取得し又は効用が増加した財産の処分等の取扱いについて(平成16・06・10会計課第5号)を準用し、残存簿価相当額は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)別表第十に基づく定率法で算出する。
ただし、その取得財産等の処分が本人責めに帰さないやむを得ない事由によるものとして別表8に掲げるもの、または取得価格 50 万円未満の V2H 充放電設備の付帯設備にあっては、センターは補助金の返納を求めないものとする。
4 V2H 充放電設備並びに付帯設備については、前項においてセンターが認める処分を行うとき、又は交付規程第15条第1項に規定する処分に該当しない処分を行うときは、センターが定める様式により届けることとする。
(予算が不足する場合の措置等)
第11条 交付規程第18条第2項に規定するところの交付申請の受付中止に関係して必要な事項を次の各項に定める。
2 センターは、交付申請の受付中止に関し、予め定めた日をもって中止する方法又は補助金申請額が予算額を超過した日をもって中止する方法のいずれかを決定し告知する。
3 センターは、交付申請の受付を中止する旨を告知した時は、当該告知日からホームページ等で定期的に予算消化状況を公表する。
4 センターは、予め定めた日又は補助金申請額が予算額を超過した日をもって交付申請の受付を終了し、ホームページ上で交付申請の受付を終了したことを告知する。
5 センターは、予め定めた日又は予算超過日の前日までにセンターに到着した交付申請を審査対象とし、それ以降にセンターに到着した交付申請は全て無効として扱う。
(審査委員会)
第12条 センターは、クリーンエネルギー自動車等に関連する分野に精通しかつ中立的な立場の団体の所属者及び学 識経験者による審査委員会を組織し、経済産業省へ提出する交付規程に関する審議、実施細則の制定及び変更(軽微なものを除く。)、補助金の交付の対象となるクリーンエネルギー自動車等の審査及び補助金交付額の決定、その他、補助金の交付に係る重要な事項等について、当該審査委員会の審議を経て決定する。
(様式)
第13条 交付規程によりセンターが定める様式は、様式1から様式19、様式 V01 から様式 V18 のとおりとする。
(法人格を持たない団体等)
第14条 交付規程第4条第1項に規定するセンターが別に定める法人格を持たない団体等は、法人格を持たないマンショ
ン管理組合並びにマンション等のオーナーとする。
2 交付規程別表 4 の法人格を持たない団体等の申請者を確認する書類は、マンション管理組合(管理組合法人を除く。)にあっては、マンション管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類の写し及び代表者の本人確認書類(免許証、健康保険証、住民票等)の写し、マンション等オーナーにあっては本人確認書類(免許証、健康保険証、住民票 等)の写しとする。
(一つの工事)
第15条 交付規程第6条第2項第一号に記されている「一つの工事」とは「同一施設内に V2H 充放電設備を設置する工事」をいい、同一施設内に複数基の V2H 充放電設備を設置する場合も「一つの工事」となる。
(手続代行者)
第16条 V2H 充放電設備の申請者にあっては、交付申請及び実績報告に係る業務等の手続きの一部の代行について、第三者(以下「手続代行者」という。)に依頼することができるものとする。ただし、センターが認めた場合を除き、手続代行者は工事施工会社に限る。
2 手続代行者は、申請者の指示に従い依頼された手続きを誠意をもって実施しなければならない。また、本手続の代行を通じて申請書に関して得た情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って取り扱うものとする。
3 手続代行者による申請を行う場合は、次の各号に定める項目に関し、手続代行者の了承を得た上で依頼しなければならない。
一 手続代行者は、申請者が依頼する交付規程及び実施細則に規定される手続きを代行すること。二 手続代行に係る費用は、補助対象経費とは認められないこと。
三 補助金交付に係るセンター発行の通知書等の書類の送付先に関しては、全て申請者となること。
四 手続代行者は、虚偽の申請等不正行為を行った場合は、第20条に基づき、手続代行業務の停止及び名称の公表等の措置が科せられること。
五 手続代行者は、交付申請と同時に、センターが定める様式による手続代行者届出書を提出しなければならない。
4 前項の規定は、実績報告においても適用する。
5 センターは、手続代行者による不正行為等を認めた場合は、交付規程第16条に基づき交付決定を取消し、既に補助金が交付されているときは、センターが定める様式による補助金返還命令書により、期限を付して申請者へ当該補助金の返還を命じるものとする。
(交付の決定等)
第17条 センターは、V2H 充放電設備の交付審査等をするにあたり、V2H 充放電設備等の導入を図る地方公共団体に対して、設備設置が円滑に実施できるよう十分に配慮するものとする。
(実施状況等報告)
第18条 申請者は、センターが必要と認めて要求したときは、V2H 充放電設備の設置工事の実施状況等について、センターが定める様式による実施状況等報告書をセンターが要求する期日までに提出しなければならない。
(V2H 充放電設備設置事業の経理等)
第19条 V2H 充放電設備の補助金の交付を受けた者は、原則として本補助金の交付を受けて実施した V2H 充放電設備の設置事業(以下「V2H 充放電設備設置事業」という。)に関する経理についての帳簿を備え、V2H 充放電設備設置事業以外の経理と区分した上、V2H 充放電設備設置事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は、前項の支出額について、その内容を証する書類を整理して、前項の帳簿とともに V2H充放電設備等設置事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、センターの要求があったときは、いつでも閲覧に供することができるよう保存しておかなければならない。
(不正行為等の公表等)
第20条 センターは、申請者、手続代行者、工事施工会社及び V2H 充放電設備の製造事業者等が虚偽及び不正行為等により補助金の申請手続き等を行った場合、次の各号の措置を講ずることができるものとする。
一 センターが行う補助事業等の新しい申請の全部又は一部について、一定期間受付を拒否すること。
二 申請者、手続代行者、工事施工会社及び V2H 充放電設備の製造事業者等の名称及び不正の内容を公表すること。
(軽微な変更)
第21条 交付規程第9条第1項に記されている V2H 充放電設備設置工事における「軽微な変更」とは別表9の変更内容をいう。
(附則)
1.この業務実施細則は、令和3年4月28日から施行する。
(別途)
19
クリーンエネルギー自動車の区分 | 補助金交付額の算定のための条件 |
電気自動車 (燃料電池によって駆動される電動機を原動機とするものを除く) | ①搭載された蓄電池が鉛電池以外で、総電力量が明確であること。 ②「搭載された電池の性能保証」が設定されていること。 |
プラグインハイブリッド自動車 | |
電気自動車 (燃料電池によって駆動される電動機を原動機とするもの) | ①当該クリーンエネルギー自動車と同種・同格の一般のガソリン内燃機関自動車(以下「ベース車両」という。)が適切に選定されていること。 ②ベース車両とクリーンエネルギー自動車との車両本体価格の差について、クリーンエネルギー自動車として必要な仕様以外の装備の価格差の調整が適正であること。 ③当該クリーンエネルギー自動車とベース車両との差額が、許容 できる範囲内で明確に説明され適正と認められるものであること。 |
クリーンディーゼル自動車 | |
原動機付自転車 側車付二輪自動車 | |
電気自動車 (道路運送車両法施行規則により定める「第一種原動機付自転車」であって、道路交通法施行規則により定める「ミニカー」) | ①リチウムイオンバッテリーの場合、バッテリーの性能保証が設定されていること。 ②鉛バッテリーの場合、電池寿命の延伸や電力消費率の向上に資する使用方法に関する情報提供がオーナーズマニュアルなどでなされていること。 |
(別表2)補助金交付額の算定のための条件
1.クリーンエネルギー自動車として設計・製造されたもの 2.既存自動車をクリーンエネルギー自動車に改造したもの (当条件の適用対象となるクリーンエネルギー自動車は、電気自動車(燃料電池によって駆動される電動機を原動機とするもの)、クリーンディーゼル自動車、原動機付自転車に限る) | ||
改造に要した費用として計上されている費用項目が適切であり、費用の算定根拠が許容できる範囲内で明確に説明されていること。 【費用項目】 ・部品費 燃料電池・関連機器、充電器が別置型の場合は充電器、ディーゼル内燃機関、排気ガスの浄化装置、その他改造に必要な部品等 ・工事費 車体(シャシー)改造、エンジン改造、モーターの搭載、燃料電池・関連機器の取り付け、排気ガスの浄化装置の取り付け、その他改造に必要な工事費 ・設計費 設計に係る試作及び設計図書の作成に要する費用、その他設計に必要な経費(複数台の改造に設計図書を共有できる場合は、これを考慮して1台当たりの設計費を算定したもの) ・検査費 必要な性能試験及び所定の検査費 ・諸費用 改造に必要不可欠な手続等に要する費用 |
元❜ード値 | WLTC ❜ード見合いへの換算方式 | |
一充電走行距離 | JC08 ❜ード値 | JC08 ❜ード値×0.8 |
NEDC ❜ード値 | NEDC ❜ード値×0.8 | |
EU-WLTP ❜ード値 | 換算せず(カタログ値のまま) | |
EV走行換算距離 | JC08 ❜ード値 | JC08 ❜ード値×0.95 |
NEDC ❜ード値 | NEDC ❜ード値×0.95 | |
EU-WLTP ❜ード値 | 換算せず(カタログ値のまま) |
元❜ード値 | WLTC ❜ード見合いへの換算方式 | |
交流電力量消費率 | JC08 ❜ード値 | JC08 ❜ード値×1.3 |
NEDC ❜ード値 | NEDC ❜ード値×1.3 | |
EU-WLTP ❜ード値 | 換算せず(カタログ値のまま) | |
電力量消費率 | JC08 ❜ード値 | JC08 ❜ード値×0.95 |
NEDC ❜ード値 | NEDC ❜ード値×0.95 | |
EU-WLTP ❜ード値 | 換算せず(カタログ値のまま) |
電費性能を表す消費率の種類 | 基準値 |
電気自動車の交流電力量消費率(Wh/km) | 176.2 |
プラグインハイブリッド自動車の電力量消費率(km/kWh) | 4.87 |
3.一充電走行距離及び EV走行換算距離の WLTC モード見合いへの換算
4.交流電力量消費率(Wh/km)及び電力量消費率(km/kWh)の WLTC モード見合いへの換算
5.交流電力量消費率(Wh/km)及び電力量消費率(km/kWh)の基準値
(別表3)補助金交付申請・実績報告に必要な添付書類のうちセンターが定めるもの
●補助金交付申請時
【クリーンエネルギー自動車】
①リース車両にあっては次の書類
・リース料金算定根拠明細書。
このリース料金算定根拠明細書のリース料金は、補助金相当額が月々のリース料金の引き下げに反映されたものであること
②クレジット契約等により車検証上の所有者と使用者が異なる場合にはあっては次の書類
・保管場所標章番号通知書又は使用者が契約者である任意自動車保険契約書
これらがない場合は、補助金の申請者と当該車両の使用者が一致することを証する書面
③法人による申請及び法人が当該車両のリースを受ける者である場合で、自動車検査証上の使用者が当該法人の役員又は従業員となる場合にあっては次の書面。
・車両を適正に管理・使用することに関する関係者連名の確認書
・法人と自動車検査証上の使用者の関係が分かる書類
④カーシェアリングするミニカーにあっては次の書類
・カーシェアリングであることを証する書面
⑤型式が不明である車両にあっては、事前に承認を受けている補助対象車両の仕様と同一であることを証する書面
⑥その他必要に応じてセンターが定めるもの
【外部給電器】
①外部給電器がリースの場合にあっては次の書類
・貸与料金の算定根拠明細書又は補助金相当額がリース料金に反映されたことを証する書面
②その他必要に応じてセンターが定めるもの
【V2H 充放電設備】
① V2H 充放電設備を設置する土地を所有していない場合は、土地の利用及び V2H 充放電設備設置の許諾を証する書類。V2H 充放電設備の給電対象施設を所有していない場合は、当該施設の利用及び V2H 充放電設備設置の許諾を証する書類。
②マンション等への V2H 充放電設備設置事業の申請にあっては、V2H 充放電設備の設置場所がマンション等であることを証する書類
③マンション等への V2H 充放電設備設置事業の分譲済みのマンション等の申請にあっては、V2H 充放電設備の設置が「住民総会」等で決議されている又は理事会での合意がされていることを証する書類
④その他必要に応じてセンターが定めるもの
●実績報告時
【外部給電器】
①その他必要に応じてセンターが定めるもの
【V2H 充放電設備】
①V2H 充放電設備代金及び設置工事代金の支払証憑の内訳明細(V2H 充放電設備の本体価格等の内訳が記載されているもの)
②V2H 充放電設備設置工事の完了を証する書類
③V2H 充放電設備及びその設置工事がリースの場合にあっては、貸与料金の算定根拠明細書
④その他必要に応じてセンターが定めるもの
(別表4)利益等排除の方法
補助金交付申請者が補助対象車両、外部給電器、V2H 充放電設備を製造している場合等においては、その補助対象車両、外部給電器、V2H 充放電設備並びに V2H 充放電設備設置工事には、補助金交付額の算定のもととなる補助対象経費の中に、補助金交付申請者の利益等が含まれることとなることから、通常の補助金額を交付することは好ましくない。このため、補助対象経費から利益等を排除して補助金の額を決定することとする。
その方法は原則以下のとおりとする。
【車両・外部給電器の場合】
1.利益等排除の対象
補助金交付申請する車両又は外部給電器が、補助金交付申請者(リースの場合はその使用者を含む。以下、この表で同じ。)が製造したものである場合は、利益等排除の対象とする。
2.利益等排除の方法
①電気自動車(燃料電池によって駆動される電動機を原動機とするものを除く) 及びプラグインハイブリッド自動車ならびに外部給電器の場合
通常の場合の補助対象経費に、車両本体価格に対する製造原価(注1)の比率を乗じて求めたものを利益等排除後の補助対象経費とする。
②電気自動車(燃料電池によって駆動される電動機を原動機とするもの)、クリーンディーゼル自動車及び原動機付自転車の場合
車両本体価格を製造原価に置き換えて算定した補助対象経費を利益等排除後の補助対象経費とする。
(注)「製造原価」については、その根拠となる資料の提出を行うものとする。
【V2H 充放電設備ならびに設備設置工事の場合】
1.利益等排除の対象となる調達先
補助金の申請者(リースの場合はそのリース契約の使用者を含む。以下、この表で同じ。)が以下の(1)から(3)の関係にある会社から調達を受ける場合(他の会社を経由した場合、いわゆる下請会社の場合も含む。)は、利益等排除の対象とする。
利益等排除の対象範囲には、財務諸表等規則第8条で定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社に基づく。(注2)
(1)申請者自身
(2)100%同一の資本に属するグループ企業
(3)申請者の関係会社(上記(2)を除く。)
2.V2H 充放電設備の利益等排除の方法
2-1.V2H 充放電設備メーカーとの関係性を確認
(1)申請者の自社調達の場合 | 該調達品の本体価格に対する製造原価(注3)の比率をもって補助金交付額から 利益相当額の排除を行う。 |
(2)100%同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合 | 調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する 売上総利益の割合(以下「売上総利益率」といい、売上総利益率がマイナスの場合は0とする。)をもって補助金交付額から利益相当額の排除を行う。 |
(3)申請者の関係会社(上記(2)を除く。)からの調達の場合 | 調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する営業利益の割合(以下「営業利益率」といい、営業利益率がマイナスの場合は 0とする。)をもって補助金交付額から利益相当額の排除を行う。 |
(1)申請者の自社調達の場合 | 申請不可とする。 |
(2)100%同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合 | 調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上総利益率をもって補助金交付額から利益相当額の排除を行う。売上総利 益率がマイナスの場合は0とする。 |
(3)申請者の関係会社(上記(2)を除く。)からの調達の場合 | 調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における営業利益率をもって補助金交付額から利益相当額の排除を行う。営業利益率 がマイナスの場合は0とする。 |
(1)申請者の自社調達の場合 | 申請不可とする。 |
(2)100%同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合 | 調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上総利益率をもって補助対象経費から利益相当額の排除を行う。売上総利 益率がマイナスの場合は0とする。 |
(3)申請者の関係会社(上記(2)を除く。)からの調達の場合 | 調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における営業利益率をもって補助対象経費から利益相当額の排除を行う。営業利益率 がマイナスの場合は0とする。 |
2-2.V2H 充放電設備販売会社との関係性の確認
3.設置工事の利益等排除の方法
(注2)親会社とは、他の会社(子会社)の議決権のある株式の50%超を保有している会社のこと。
子会社とは、他の会社(親会社)に議決権のある株式の50%超を保有されている会社のこと。 関連会社とは、他の会社に議決権のある株式を20%以上50%未満保有されている会社のこと。関係会社とは、親会社、子会社及び関連会社のこと。
(注3)当該調達品の製造原価については、製造原価を証明する資料の提出を行うものとする。
(別表5)クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(車両・充電インフラ等導入補助事業)管理規程
クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(車両・充電インフラ等導入補助事業)管理規程
1.補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けて取得したクリーンエネルギー自動車等(以下「取得財産等」という。)について、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的である、地球温暖化や大気汚染の原因となる自動車の有害な排出ガスの排出量低減並びに災害時のレジリエンス向上に貢献することに沿って使用しなければならない。
2.補助金の交付を受けた者は、取得財産等について、センターの定める様式の取得財産等管理台帳・取得財産等明細表を備え、管理しなければならない。
3.補助金の交付を受けた者は、センターが定める取得財産等の処分を制限する期間においては、取得財産等を処分
(譲渡、交換、貸し付け(リース事業者を除く)、廃棄又は担保に供すること等の補助金の交付目的に反する行為)してはならない。
取得財産等の処分を制限する期間は、補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数を勘案して、業務実施細則に定める期間とする。
4.補助金の交付を受けた者は、業務実施細則に定められた処分制限期間内において、取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめセンターの定める様式の財産処分承認申請書をセンターに提出し、承認を受けなければならな い。
センターが取得財産等の処分を承認する場合においても、取得財産等の処分の目的、事由によっては、補助金の全部又は一部の返納を求める場合がある。また、センターの承認を得ずに、取得財産等の処分を行ったことが判明した場合は、補助金の全部の返納を求める場合がある。
5.補助金の交付を受けた者が、取得財産等の処分制限期間内に取得財産等を処分した場合で、取得財産等の処分によって、補助金の交付を受けた者に収入があるとセンターが認めるときには、センターは、補助金の交付を受けた者に対して、期限を付してその収入の全部又は一部のセンターへの納付を命ずることができる。
6.センターは、補助金の交付を受けた者に補助金の返納を求めた場合には、その者からの新しい交付申請に対する補助金の交付については、補助金の返納が完了したことを確認するまで拒否することができる。
(別表6)取得財産等の処分を制限する期間
【クリーンエネルギー自動車】
下表に該当しない車両の場合は、個別に判断する。
種類 | 自家用車両※1 | 貸自動車業用車両※2 | ||||
区分 | 処分制限 期間 | 区分 | 処分制限 期間 | |||
乗用車 | 道路運送車両法上の自動車の種別が、普通自動車又は小型自動車のもの。 | 4年 | 総排気量2㍑超のもの。総排気量がないものは、道路運送車両法上の自動車の種別が普通自動車のもの。 | 4年 | ||
総排気量2㍑以下のもの。総排気量がないものは、道路運送車両法の自動車の種別が小型自動車のもの。 | 3年 | |||||
貨物車 | 道路運送車両法上の自動車の種別が、普通自動車又は小型自動車で、積載量 2トン超のもの | 4年 | 道路運送車両法上の自動車の種別が、普通自動車又は小型自動車で、積載量2トン超のもの | 4年 | ||
道路運送車両法上の自動車の種別が、普通自動車又は小型自動車で、積載量 2トン以下のもの | 4年 | 道路運送車両法上の自動車の種別が、普通自動車又は小型自動車で、積載量2トン以下のもの | 3年 | |||
車いす 移動車 | 道路運送車両法上の自動車の種別が普通自動車のもの。 | 4年 | 道路運送車両法上の自動車の種別が普通自動車のもの。 | 4年 | ||
道路運送車両法上の自動車の種別が小型自動車のもの。 | 3年 | 道路運送車両法上の自動車の種別が小型自動車のもの。 | 3年 | |||
軽自動車 | 道路運送車両法上の自動車の種別が軽自動車のもの。 (除く側車付二輪自動車) | 4年 | 道路運送車両法上の自動車の種別が軽自動車のもの。 (除く側車付二輪自動車) | 3年 | ||
輪 側自 車動 付車 二 | 道路運送車両法上の自動車の種別が側車付二輪自動車のもの。 | 3年 | 道路運送車両法上の自動車の種別が側車付二輪自動車のもの。 | 3年 | ||
ミニカ ー | 道路運送車両法施行規則により定める 「第一種原動機付自転車」であって、道路交通法施行規則により定めるもの。 | 3年 | 道路運送車両法施行規則により定める「第一種原動機付自転車」であって、道路交通法施行規則により定めるもの。 | 3年 | ||
原付 2輪 | 道路運送車両法上の自動車の種別が原動機付自転車の2輪のもの。 | 3年 | 道路運送車両法上の自動車の種別が原動機付自転車の2輪のもの。 | 3年 |
※1 自家用車両とは、いわゆる白ナンバー車両。
※2 貸自動車業用車両とは、いわゆるレンタカー用車両。リース用車両ではない。
【外部給電器・V2H 充放電設備】
外部給電器 | 3 年 |
V2H 充放電設備及びその付帯設備 | 5 年 |
(別表7)V2H 充放電設備設置工事の項目と補助金交付上限額
No | 補助対象となる費用項目 | 項目ごと補助金交付上限額 (単位:万円) | ||
(1) | 設備設置工事費 | |||
① | 設備設置基礎工事費 | 基数単位 | 15 | |
設備本体搬入費(通常/離島) | 1/4 | |||
② | 電気配線工事費 | 85 | ||
(2) | 付帯設備設置工事費 | |||
① | 充電スペースのライン引き | 基数単位 | 5 | |
② | 路面表示 | 15 | ||
③ | 屋根 | 一つの申請で屋根と小屋を重複して選択はできない。 | 30 | |
④ | 小屋 | 45 | ||
⑤ | 設備防護用部材 | 8 | ||
⑥ | 電灯 | 5 | ||
(3) | その他設置に係る費用 | |||
① | 雑材・消耗品費、養生費 | 申請単位 | 5 | |
② | 図面作成費 | 10 | ||
③ | レイアウト検討 | 10 | ||
④ | 電力会社協議費 | 2 | ||
⑤ | 安全誘導費 | 3 | ||
⑥ | 監督等の労務費 | 5 | ||
1 基設置の場合の補助金交付上限額 | 95 |
「一つの工事」で複数の V2H 充放電設備を設置の場合は、基数単位となっている工事費用項目ごとの補助金交付上限額については、当該項目ごとに定められた別表7の補助金交付上限額に設置基数を乗じた額とする。また、「一つの工事」で複数の V2H 充放電設備を設置場合の設置工事費の補助金交付上限額については、別にセンターが定める。
(別表8)取得財産等の処分のうち、センターが認めるもの
【車両】
1.取得財産等が天災等により走行不能となり抹消処分した場合及び使用不能になり廃棄処分した場合
2.取得財産等が過失の無い事故により走行不能となり抹消処分した場合
3.取得財産等が道路運送車両法の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第56条第4項の規定に基づき国土交通大臣の認定を受けた自動車など別に定める特殊な自動車であり、その有効期間を経過し、公道走行が 不可能となった場合。
4.その他センターが特に認める場合
【外部給電器】
1.取得財産等が天災等により使用不能になり廃棄処分した場合
2.その他センターが特に認める場合
【V2H 充放電設備】
次に掲げる処分(貸し付けの場合にあっては、補助金の交付を受けた者が、V2H 充放電設備等の所有権を留保するものに限る。)
1.天災又は過失のない事故等により補助対象 V2H 充放電設備が使用不能となり廃棄処分した場合
2.V2H 充放電設備の塗装等による広告目的使用。ただし、充放電機能を低下させたり、外見を著しく阻害させたりしてはならない
3.建築物等に V2H 充放電設備が設置された場合における、当該建築物等の譲渡と併せて行われる当該 V2H
充放電設備の譲渡。
4.申請者が所有していない土地に V2H 充放電設備が設置される場合において、当該土地所有者の意向による土地の利用用途の変更に伴う当該 V2H 充放電設備の処分であって、処分後も引き続き当該 V2H 充放電設備が本補助目的の達成を図るために利用されるものとしてセンターが認めるもの。
5.その他センターが特に認める場合
(別表9)軽微な変更
1.ブレーカー容量の変更
2.電力ケーブルのサイズの変更
3.V2H 充放電設備や付帯設備の基礎サイズの変更
4.付帯設備のメーカー、型式の変更
5.充電スペースの変更等
6.V2H 充放電設備を同一敷地内で10m未満移動