工事種別 工事内容 建築内装工事 床 砕石敷き ( GL-100 ) 壁・柱 躯体のまま 天井 躯体のまま 外面部 水圧開放式シャッター(電動) 仕上げ内外とも 隣に隣接する部分 間仕切りあり 廊下面 扉(内外とも仕上げまで) 内部造作 なし 空調設備 換気ダクト なし 空調機器 なし 同上冷温水配管 なし 同上ドレイン なし 衛生設備 給水 店舗内まで プラグ止め 25Ф 排水 店舗内まで プラグ止め 汚水100Ф、排水100Ф 都市ガス 店舗内まで プラグ止め 50Ф 電気設備...
(案)定期建物賃貸借契約書
賃借人 ○○○○○ (以下「甲」という。)と賃貸人 株式会社名古屋交通開発機構
(以下「乙」という。)とは、名古屋市交通局(以下「交通局」という。)所有の第1条表示の建物(以下「本建物」という。)の貸室(以下「本物件」という。)に関し、借地借家法(以下
「法」という。)第 38 条に基づく定期建物賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(賃貸借物件)
第1条 乙は、交通局から賃借する次に掲げる本建物の本物件を甲に賃貸し、甲はこれを賃借する。
名 称 いりなか駅ビル
所 在 地 xxxxxxxxxx0x0
規 模 ・ 構 造 地上9階建 鉄骨鉄筋コンクリート造階数・契約面積 1階・219.16 ㎡(66.30 坪)区画A・B
2 本物件は別図1に表示するとおりとし、面積は壁芯計算とする。
3 本物件において、乙があらかじめ行う工事は別紙1、甲が入居に際して行う工事は別紙2のとおりとする。
4 甲は、前項の甲が入居に際して行う工事にかかる費用の全てを負担するものとし、乙にその費用の請求をすることや設置した造作の買い取りを求めることはできない。
(使用目的)
第2条 甲は、本物件を次の営業種目に関する店舗として自ら使用するものとし、住居その他本物件の使用目的に相違する目的で使用してはならない。
営業種目 : ○○○○○
(賃貸借期間)
第3条 本契約の期間(以下「契約期間」という。)は、平成24年12月1日から平成34年11月30日までの10年間とする。ただし、賃料起算日は営業開始日とし、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
2 本契約は、法第38条に定める定期借家契約であり、法第26条(建物賃貸借契約の更新等)、第28条(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)の適用はないものとする。よって契約期間の更新はなく、正当事由の有無にかかわらず契約期間の満了をもって本契約は終了する。
3 乙は、本条第1項に規定する契約期間満了1年前から6ヶ月前までの間(以下「通知期間」という。)に、甲に対し契約期間の満了により本契約が終了する旨の通知をするものとする。
4 乙が前項に定める通知をしない場合において、乙が前項の通知期間後にその通知をしたときは、その通知の日後6ヶ月を経過する日までは、乙は甲に対して本契約の終了を主張することができない。
(賃料等)
第4条 賃料(貸室賃料+加算賃料)は、契約期間を通じて次の各号のとおりとする。
(1)貸室賃料は、月額金 ○○○,○○○ 円也とする。
(2)加算賃料は、月額金 ○○○,○○○ 円也とする。
2 共益費は、月額金○○,○○○円也とする。
3 駐車場使用料は、月額○○,○○○円也とする。
4 甲は、毎月末日までに、その翌月分の賃料、共益費及び駐車場使用料(以下「賃料等」という。)を乙の指定する方法により支払うものとする。
5 賃料等の支払い単位は暦月によるものとし、1 ケ月に満たない場合の賃料は 1 ケ月を3
0日として日割計算によるものとする。
6 甲は、賃料等を期限までに支払わないときは、支払期限の翌日から支払った日までの期間の日数に応じ、年14.6%(督促をする前の期間又は督促状に指定した期限以前の期間については年7.3%)の割合を乗じて計算した額を延滞金として支払うものとする。
7 甲は、本物件における自己使用による水道光熱費、清掃費、ゴミ処理費用等の甲の利便に係る費用の一切を負担する。
8 甲が入居に際して行う工事により設置した設備等の維持管理及び修繕は、甲が甲の費用で行うものとする。
(賃料等の改定)
第5条 契約期間中の賃料等の変更は行わないものとし、法第32条(借賃増減請求権)の適用はないものとする。
(敷金)
第6条 甲は、敷金 ○○○,○○○円也を本契約締結と同時に乙に預託するものとする。
2 敷金は、無利息とする。
3 敷金は、契約期間が満了したときを含め、解約その他の理由により本契約が終了した場合に、甲の乙に対する一切の債務の弁済に充当した後、本物件の原状回復、明渡し完了後速やかに乙から甲にその残額を還付する。ただし、契約期間の満了を除き、本契約開始日より3年未満は敷金額の50%、3年以上5年未満は敷金額の30%、5年以上10年未満は敷金額の10%を償却費として差し引くものとする。
4 甲は、敷金返還請求権を第三者に譲渡もしくは担保に供してはならない。
5 乙は、甲が賃料等の支払いを怠り、または損害賠償その他本契約に基づく債務を履行しないときは、いつでも敷金の一部またはその全部をその弁済に当てることができるものとする。
6 前項の場合、甲はその旨の通知をうけて 7 日以内に敷金の不足額を乙に補填するものとする。
(公租公課)
第7条 本物件内の造作・内装設備等に賦課される公租公課は、甲の負担とする。
(損害保険加入義務)
第8条 甲は、契約期間中、本物件内の甲所有の資産相当額の火災保険及び盗難保険、生産物賠償責任保険の契約を締結し、乙にその契約の写しを提出する。契約期間中はこれを更新する。その保険料は甲の負担とする。
(遵守事項)
第9条 甲は、本物件を第2条に定める使用目的の範囲内で善良なる管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 甲は、本物件について第2条に規定する用途又は原状を変更しようとする場合には、事前に変更する理由及び変更後の使用目的等を書面によって乙に申請し、乙の書面による承諾を受けなければならない。
3 甲は、乙が別に定める管理運営規則を遵守しなければならない。
(調査協力義務)
第10条 乙は本物件について、維持管理上必要な場合の立ち入りをはじめ、随時その使用状況及び設置機器等の点検を実地に調査することができる。この場合において、甲はこれに協力しなければならない。
(禁止事項)
第11条 甲は、本契約によって生ずる権利を他人に譲渡若しくは継承させ、または担保に供することができない。
2 甲は、乙の書面による承諾を得ないで、本物件の全部または一部を転貸し、または共同使用させるなど、第三者に使用させてはならない。
(本契約の解除)
第12条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約を解除することができる。
(1)甲が賃料等を60日以上滞納したとき。
(2)甲が、差し押え、仮差し押え、強制執行、保全処分若しくは破産、会社更生等の倒産処理手続きの申し立てを受け、自ら破産、民事再生手続き等の倒産処理手続きの申し立てをなし、または支払停止や銀行取引停止処分を受けるなどこれに相当する状態に陥ったとき。
(3)甲が本契約の条項及び法令等に違反したとき。
(4)甲が公序良俗に反する行為を行なったとき。
(5)甲が乙の許可なしに営業を休止したとき。
(6)甲が営業に必要な営業許可を取得できないとき、または取り消されたとき。
(7)甲が反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年 5
月 15 日法律第 77 号)第 9 条に掲げる暴力的要求行為を行う者並びに暴力団、暴力団関係企業、政治活動標榜ゴロ(えせ右翼等)、社会活動標榜ゴロ(えせ同和等行為者)、特殊知能暴力集団(総会屋等)及びこれに準ずる者。)と判明したとき。
(8)「名古屋市が行う契約等からの暴力団業者の排除に関する合意書」(平成 20 年 1 月
28 日付け名古屋市長・愛知県警察本部長締結)(以下「合意書」という。)に基づく
排除措置を受けたとき。
(9)甲が乙との取引に関して、脅迫的あるいは暴力的な言動又は詐術的な行為を行ったとき。
(10)甲が信用資力の著しい低下があったとき、又は信用資力に影響を及ぼす営業上若しくは組織上の重要な変更があったとき。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、甲は甲の費用により本物件を原状に回復し、預託済みの敷金を全額違約金として乙に支払うものとする。また、乙は、乙が蒙った損害は甲に対し賠償を請求できるものとし、甲は速やかにこれに応じるものとする。
(甲からの解約権)
第13条 甲は、本契約期間中であっても6ヶ月以上の予告期間を定めて、乙に予告し、ま たは契約終了前、賃料の6ヶ月分相当額を乙に支払い本契約を即時解約することができる。
(乙からの解約権)
第14条 乙は、国、地方公共団体、その他の公共団体または公共的団体において公用に供しまたは公共的に使用するため本物件を必要とするときには、契約期間内といえども本契約を速やかに解約することができ、甲はこれに応じるものとする。ただし、この場合甲は第15条にかかわらず、本物件の原状回復義務を免れるものとする。
(明渡し、原状回復)
第15条 本契約が契約期間の満了、解約、解除その他の事由により終了するときは、甲は、契約期間が終了するまでに次の各号に従い、本物件を明渡さなければならない。
(1)乙が前条第1項の規定により本契約を解除した場合を除き、甲が本物件に関して施工又は設置した設備、造作その他一切を甲の費用をもって撤去し、本物件を乙の指定した原状に回復するものとする。
(2)甲が本物件内に置いた動産一切を搬出すること。
2 明け渡し後、甲が残置した残置物を乙の指定した日までに搬出しないときは、乙において他に搬出保管をなす等適宜の処置をとることができる。この場合、乙より一定期間を定めで催告しても甲が応じないときは、乙は、甲が残置物の所有権を放棄したものとみなすことができるものとし、乙において適宜処分するも甲は異議を述べることができないものとする。また、これにかかる費用を乙は甲に請求し、xはこれを負担するものとする。
3 甲は、何等の名目をもってするを問わず、乙の請求により支払った金銭の返還請求、移転料、立退料等の請求、造作買取請求、有益費、必要費の償還請求その他一切の請求を乙にすることはできない。
(損害賠償等)
第16条 甲は、本契約に定める義務を履行していない場合若しくは故意過失により、乙または第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 甲は、前条第1項の明渡しを契約期間終了までに完了しない場合には、完了するまでの間、賃料相当額を乙に支払わなければならない。
3 乙は、甲に対し第12条の事由による甲乙間の法的紛争に伴い、その手続きに要した裁判費用、弁護士費用等を請求することができる。
(乙の商号変更等)
第17条 この契約後、会社合併等の事情により、乙の商号が変更された場合、甲はこれを承諾する。
(本物件への立入り)
第18条 甲または甲の使用人は、本物件の引渡し前においても乙または乙の指定する者の承諾を得て本物件内に立入りできるものとする。
2 前項の規定の立入りにより事故が発生したとき、xの責任と負担において処理し、乙に一切迷惑をかけないものとする。
(免責事項)
第19条 乙は、地震、火災、風水害、盗難、偶発事故その他乙の責めに帰することのできない事由に基づく措置及び共同使用部分を修繕改造に基づく一時使用停止については責任を負わないものとする。
(消費税等)
第20条 賃料等並びにその他本契約、本契約に付随する契約及び覚書等において乙が甲から受領する全ての金額のうちで、消費税等の課税対象となるものについては、その金額に消費税等分を付加して乙は甲に請求し、甲はこれを負担するものとする。
(裁判管轄)
第21条 甲乙間において、万一法的紛争が発生した場合には、名古屋地方裁判所を合意管轄裁判所とする。
(協議)
第22条 本契約の各条項の解釈について疑義が生じた場合または本契約に定めがない事由が発生した場合には、その都度甲及び乙が誠意を持って協議の上、決定するものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、記名押印の上、甲乙1通を保有する。平成24年 月 日
x
x xxxxxxxxxxx0xx00xx株式会社名古屋交通開発機構
代表取締役社長 x xx
別図 1
(ごみ置き場)
(機械式
2段駐車場)
店舗用駐車場
9台
店舗用駐車場 6台
1,650
(店舗勝手口用通路)
Y3
(タワー式駐車場)
10,620
(住宅出入口)
(消防活動用空地)
店舗 A・B
219.16㎡
店舗 C
Y2
3,850
(地下鉄換気塔)
Y1
地下鉄
「いりなか駅」
1番出入口
7,320
7,320
7,320
4,150
X1 X2 X3 X4 X5
いりなか駅ビル 平面図
いりなか駅ビル 工事区分表
別紙 1
工事種別 | 工事内容 | |
建築内装工事 | 床 | 砕石敷き ( GL-100 ) |
壁・柱 | 躯体のまま | |
天井 | 躯体のまま | |
外面部 | 水圧開放式シャッター(電動) 仕上げ内外とも | |
隣に隣接する部分 | 間仕切りあり | |
廊下面 | 扉(内外とも仕上げまで) | |
内部造作 | なし | |
空調設備 | 換気ダクト | なし |
空調機器 | なし | |
同上冷温水配管 | なし | |
同上ドレイン | なし | |
衛生設備 | 給水 | 店舗内まで プラグ止め 25Ф |
排水 | 店舗内まで プラグ止め 汚水100Ф、排水100Ф | |
都市ガス | 店舗内まで プラグ止め 50Ф | |
電気設備 | 電灯・コンセント | 店舗内部分電盤までの幹線 電灯 20KWまで |
動力 | 店舗内部分電盤までの幹線 動力 30KWまで | |
電話 | 共用通路の電話端子盤までの空配管 | |
TV共聴 ( CATV ) | 共用通路のテレビ盤までの空配管 | |
有線放送 | 共用通路までの空配管 | |
防災設備 | 自動火災報知設備 | スケルトン状態での基準法定設備 |
非常放送設備 | スケルトン状態での基準法定設備 | |
非常照明設備 | スケルトン状態での基準法定設備 | |
誘導灯設備 | スケルトン状態での基準法定設備 | |
ガス漏れ警報機 | なし | |
消火器 | なし | |
その他 | 店舗用共用通路部分 | 建築仕上げ、共用分電盤、コンセント、 誘導灯、非常灯、自動火災報知設備 |
備考
電気xxからの引き込み 住宅、店舗、店舗用共用
電話の引き込み 住宅、店舗 (各区画あたり2回線程度)
テレビ(CATV) 住宅、店舗
給水管の引き込み 住宅、店舗、店舗共用部分のごみ置き場用ガスの引き込み 住宅、店舗
注記
テナント工事における、建築、設備、電気等の諸官庁等への届出等はすべてテナント工事側に含む。
別紙 2
本契約書第1条に定める甲が入居に際して行う工事は、下記に定める内容とし、その詳細は、甲が乙に提出し承認を受ける設計図面のとおりとする。
・建築内装工事
・空調設備工事
・衛生設備工事
・電気設備工事
・防災設備工事
注記
・店舗内装工事、設備工事等については、あらかじめ設計図書、仕様書を乙に提出し、工事着手前に承認を得るものとする。
・甲が行う工事における消防署等官公署への申請・届出等行政手続きは、甲が行なうものとする。
・上記工事の施工は、名古屋市交通局の監督員の工事監理に従うものとする。