Contract
環境会発第 070629004 号平成 19 年6 月 29 日
大臣官房会計課長から環境省内各部局・機関の長宛改正 平成 20 年 12 月 25 日環境会発第 081225010 号改正 平成 25 年4月 30 日環境会発第 1304305 号改正 平成 27 年3月 31 日環境会発第 1503316 号改正 令和2年5月 22 日環境会発第 2005223 号改正 令和2年 12 月 18 日環境会発第 2012184 号
環境省所管の契約事務の取扱については、法令及び環境省所管会計事務取扱規則(平成 19 年環境省訓令第4号)に定めるものの他、本要領に定めるところによるものとする。
(用語)
この要領においては、次の用語を用いる。
「法」 会計法(昭和 22 年法律第 35 号)
「令」 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)
「特例政令」 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和 55年 政令第 300 号)
「省令」 契約事務取扱規則(昭和 37 年大蔵省令第 52 号)
「会計規則」 環境省所管会計事務取扱規則(平成 19 年環境省訓令第4号)
「契約担当官等」 契約担当官、分任契約担当官、契約担当官代理、分任契約担当官代理、支出負担行為担当官、分任支出負担行為担当官、支出負担行為担当官代理及び分任支出負担行為担当官代理
「工事等」 工事又は測量・建設コンサルタント等の業務
「工事等以外」 物品の製造・販売・買受け又は役務の提供等(測量・建設コンサルタント等を除く。)の業務
第一 一般競争入札
(一般競争参加者の資格)
1.令第 72 条第 1 項に規定する一般競争に参加する者に必要な資格は、契約の種類ごとにその予定金額の範囲に応じて別記1「競争参加資格」に定める級別とし、級別の格付は、別記2から別記5までに定めるところによる総合審査数値によって定めるものとする。
(一般競争参加資格の特例)
2.契約担当官等は、工事等の契約を競争に付する場合において、必要があると認めるときは、1の規定にかかわらず、別記1「競争参加資格」に定めるところにより、当該契約の予定金額の範囲に応じて級別の格付をされた者のほか、当該級の一級上位又は一級下位の級別の格付をされた者を当該競争に参加させることができる。
3.契約担当官等は、工事等以外の契約を競争に付する場合において、必要があると認めるときは、1の規定にかかわらず、別記1「競争参加資格」に定めるところにより、当該契約の予定金額の範囲に応じて級別の格付をされた者のほか、当該級の一級上位又は一級下位若しくは二級上位若しくは二級下位の級別の格付をされた者を当該競争に参加させることができる。なお、四つの級別にまたがって競争参加資格を設定することはできない。
4.契約案件の特殊性により1、2及び3の規定によりがたい場合は、本省又は地方環境事務所における契約担当官等は大臣官房会計課長(以下「会計課長」という。)に、原子力規制委員会原子力規制庁(以下「規制庁」という。)における契約担当官等は規制庁総務課長にそれぞれ協議して、競争参加資格の級別の設定について別段の取扱をすることができる。
(有資格者の証明)
5.契約担当官等は、契約を競争に付すに当たり、当該競争に参加しようとする者に対して、あらかじめ1から4までの規定により設定された級別に該当することを証する書類の提示を求めることができる。
(技術力ある中小企業者等の入札参加)
6.契約担当官等は、物品の製造・販売(自らが製造した物品の販売に限る。以下同じ。)又は役務の提供等(測量・建設コンサルタント等の業務を除く。以下同じ。)の契約を競争に付する場合において、契約案件の内容等に応じて可能なときは、1又は3に規定する者の他、次の各号に定める基準のいずれかを満たすことにより1又は3に規定する者の格付に相当する技術力を有すると認められる者を当該競争に参加させるものとする。
一 当該競争に係る物品と同等以上の仕様の物品を製造した実績又は当該競争に係
る役務と同等以上の仕様の役務を提供した実績等を証明できること
二 別記1「競争参加資格」に定める業者の総合審査数値に別記6「技術力評価数値」に定める加算数値を加算した場合に、当該競争に参加できる級別に相当する数値以上になること
三 中小企業等経営強化法(平成 11 年法律第 18 号)第2条第 15 項の規定による特
定補助金等(廃止前の新事業創出促進法(平成 10 年法律第 152 号)第2条第7項に規定する特定補助金等を含む。以下「特定補助金等」という。)の交付を受けた中小企業者であり、当該競争に係る物品の製造・販売又は役務の提供等に関する技術力を証明できること
四 産業競争力強化法(平成 25 年法律第 98 号)第 108 条第1項(廃止前の産業活
力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成 11 年法律第 131 号)第
30 条の 25 第1項を含む。以下同じ。)に基づき株式会社産業革新投資機構の支援決定を受けた対象事業者又は当該対象事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品の製造・販売又は役務の提供等に関する技術力を証明できること。
五 xx投資戦略 2018(平成 30 年6月 15 日閣議決定)に基づき、グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム( 以下
「J-Startup」という。)に選定された事業者であり、当該競争に係る物品の製造・販売又は役務の提供等に関する技術力を証明できること。
7.6の規定による競争参加資格を定める場合において、6に規定する基準を満たすことを証明するために競争参加希望者に提出させる添付資料は、次の各号に掲げるものとする。
一 6の第1号の基準 過去に製造した物品又は役務の提供等の仕様書(仕様が明記されたカタログ等を含む。当該競争における要求仕様を完全に満足するものに限る。)、その製造した物品又は役務の提供等の受注及び納入の実績が確認できる注文書並びに納入物受領等確認書類
二 6の第2号の基準 加算する加算数値に応じた次のいずれかの書類
ア 当該競争に関する特許に係る特許証の写し、特許公報の写し及び特許の概要説明書(海外で取得した特許はxx訳を添付)
イ 当該物品の製造・販売又は役務の提供等に携わる従業員が保有する技術士登録証の写し
ウ 当該物品の製造・販売又は役務の提供等に携わる従業員が保有する技能士資格証(特級、1級、単一等級に限る)の写し
三 6の第3号の基準 特定補助金等の交付決定通知書等の写し、当該物品の製造又は役務の提供等に関連する研究開発の成果及び性能試験のデータ等当該物品と同等以上の仕様の物品を製造できる技術力又は当該役務と同等以上の仕様の役務を提供できる技術力を確認できる書類
四 株式会社産業革新投資機構の支援の対象となった旨の文書の写し、当該物品の製造又は役務の提供等に関連する研究開発の成果及び性能試験のデータ等当該物品と同等以上の仕様の物品を製造できる技術力又は当該役務と同等以上の仕様の
役務を提供できる技術力を確認できる書類
五 J-Startup に選定されていること及び当該競争に係る技術分野を有しており、当該競争に係る物品を製造・販売又は役務を提供できる旨が明示されている書類
8.契約担当官等は、6及び7の規定に従い契約を競争に付する場合は、入札公告及び入札説明書にその旨を記載するものとする。
第二 指名競争入札
(指名競争参加者の資格)
1.令第 95 条第 1 項に規定する指名競争に参加する者に必要な資格については、第一
の1に規定する令第 72 条第 1 項の一般競争に参加する者に必要な資格と同一とする。
2.第一「一般競争入札」の規定は、指名競争入札に準用する。
(指名基準)
3.令第 96 条第 1 項に規定する競争に参加する者を指名する場合の基準は、指名競争に参加する資格を有する者のうちから、次の各号に掲げる契約の種類ごとに当該各号に規定する事項を総合勘案して指名するものとする。
一 工事の契約
イ 不誠実な行為の有無ロ 経営状況
ハ 工事成績等
ニ 手持ち工事の状況
ホ 当該工事施工についての技術的適性ヘ 受注意欲
ト 地域性及び地元業者への配慮チ 安全管理及び労働福祉の状況リ 指名及び受注の状況
二 測量・建設コンサルタント等の業務の契約イ 不誠実な行為の有無
ロ 経営状況 ハ 業務成績等
ニ 手持ち業務の状況
ホ 当該業務についての技術的適性ヘ 受注意欲
ト 地域性及び地元業者への配慮チ 安全管理及び労働福祉の状況リ 指名及び受注の状況
三 工事等以外の契約
イ 不誠実な行為の有無ロ 経営状況
ハ 契約履行能力及び技術的適性ニ 受注意欲
ホ 地域性及び地元業者への配慮へ 指名及び受注の状況
(競争参加者の指名)
4.令第 97 条第1項の規定により契約担当官等が競争に参加する者を指名する場合において、第一の1の規定により当該契約の予定金額の範囲に応じた級別の格付をされた者のほか、第一の2、3及び4の規定により当該級以外の級別の格付をされた者(以下「該当級以外の者」という。)を当該指名競争に参加させようとするときは、なるべくその指名しようとする者の数の半数以下の範囲内で該当級以外の者を指名するものとする。ただし、この条件により競争に参加する者を 10 名以上指名
することが困難になるときは、令第 97 条第 1 項の規定を踏まえ、本項の規定は適用しない。
第三 契約締結
(随意契約による場合の予定価格等)
1.契約担当官等は、随意契約をしようとする場合において、当該契約が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略し、又は見積書の徴取を省略することができる。
一 法令に基づいて取引価格又は料金が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の取引価格又は料金によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認めるもの
二 予定価格が 100 万円を超えないもので、当該契約担当官等が取り扱う契約事務の実情を勘案し、予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略し、又は見積書の徴取を省略しても支障がないと認めるもの
2.契約担当官等は、1の規定により、予定価格の積算を省略する場合には必要に応じその価格決定の資料を、見積書の徴取を省略する場合には口頭照会による見積り合わせ若しくは市場価格調査の結果等を、当該契約に係る決議書に記載又は添付するものとする。
(注)「随意契約による場合の予定価格等について」(昭和 44 年 12 月 7 日蔵計 4438大蔵省xx局長から各省各庁会計課長等あて通知)参照
(契約書の作成を省略することができる場合)
3.契約担当官等は、令第 100 条の2第1項第1号から第3号に掲げる場合のほか、次の各号に掲げる場合には、契約書の作成を省略することができる。ただし、特約等により契約書の作成を必要とする場合は、この限りでない。
一 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和 61 年法律第 88 号)第1条第3項に規定する会社から運送の提供を受ける場合
二 令第 102 条の2第1号から第4号までに掲げる電気事業者、ガス事業者、水道事業者、工業用水道事業者又は電気通信事業者から電気、ガス、水又は電気通信役務の供給又は提供を受ける場合
(注)「契約書の作成を省略することができる場合の協議について」(昭和 62 年4月
1日蔵計 777 xx大臣から各省各庁の長あて通知)参照
4.契約担当官等は、3の規定に掲げる場合のほか、契約書の作成を必要としないと認める場合には、令第 100 条の 2 第 2 項の規定を踏まえ、その理由を明らかにして環境大臣に申請しなければならない。
(請書の徴取)
5.契約担当官等は、令第 100 条の 2 第 1 項の規定により契約書の作成を省略する場
合において、当該契約金額が 50 万円以上であるときは、契約の種類に応じ、別記書式第1号、第2号又は第3号の請書を徴取するものとする。
6.契約担当官等は、5の規定にかかわらず、当該契約の性質又は目的により、特に必要があると認める場合には、5の規定を準用した請書を徴取するものとする。
第四 監督及び検査等
(監督職員又は検査職員の任命)
1.契約担当官等は、省令第 18 条に規定する監督職員又は省令第 20 条に規定する検
査職員を任命するときは、個人指定又は官職指定により、会計規則第 26 条第 2 項の規定に準じて行うものとする。
(xx監督職員又はxx検査職員の指定)
2.契約担当官等は、契約の履行に関し、xxを協同して監督又は検査を行わせる必要がある場合には、当該監督又は検査のとりまとめをさせるため、あらかじめ監督又は検査を行わせようとする職員のうちから、xx監督職員又はxx検査職員を指定することができる。
(交替事務の引継ぎ)
3.監督職員又は検査職員が交替する場合には、前任者は必要と認める関係書類その他当該監督又は検査の性質若しくは目的に応じ必要な事項を明らかにして、後任者
に引き継ぐものとする。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止の特例)
4.令第 101 条の7に規定する特別の必要がある場合とは、次の各号に掲げる場合とする。
一 監督又は検査に従事する職員が少数で、かつ当該監督又は検査に係る契約の内容により、監督又は検査を行う職員を区分する必要がないと認める場合
二 監督又は検査を行う場所が遠隔地である場合において、当該監督又は検査に係る契約の内容により、監督又は検査を行う者を区分して派遣する必要がないと認める場合
5.契約担当官等は、4の各号に定めるもののほか、特に必要があると認める場合には、会計課長に協議して監督の職務と検査の職務を兼ねさせることができる。
(委託監督又は委託検査の契約書)
6.契約担当官等は、令第 101 条の8の規定により、契約に係る監督又は検査を国の職員以外の者に委託して行わせる場合には、別記書式第4号の委託監督・検査契約書によりこれを行うものとする。
(実施細目)
7.1から6までの規定に定めるものの他、監督又は検査の実施について必要と認める実施細目は、会計課長においてこれを定める。
(競争参加不適格者報告書)
8.契約担当官等は、その取扱いに係る契約に関し、令第 71 条第1項各号のいずれか
に該当すると認める者があった場合には、法第 102 条第1項の規定に基づき、別記書式第5号の競争参加不適格者報告書により、環境大臣に報告しなければならない。
第五 資格審査手続
(一般競争に参加する者に必要な資格の審査の実施)
1.会計課長は、令第 72 条第2項に基づき、一般競争に参加する者に必要な資格(以下「競争参加資格」という。)について、工事等の契約に係るものにあっては2年に1回、工事等以外の契約に係るものにあっては3年に1回、定期の審査(以下「定期審査」という。)を実施するとともに、一般競争に参加しようとする者の申請があったとき、特例政令の規定が適用される調達契約(以下「特定調達契約」という。)の締結が見込まれるときなど、随時に審査を実施するものとする。
(一般競争に参加する者に必要な資格の基本事項等の公示)
2.会計課長は、令第 72 条第4項に基づき、競争参加資格の基本となるべき事項並び
に申請の時期及び方法等を、できるだけ定期審査を実施する年度の 12 月までに公示するものとする。ただし、基本となるべき事項等を変更した場合はその都度、特例政令の規定が適用される特定調達契約の締結が見込まれる場合は当該年度ごとに、公示するものとする。
(資格申請書の提出)
3.会計課長は、競争参加資格の審査に当たり、競争参加資格を得ようとする者(以下「資格申請者」という。)に、契約の種類に応じ別に会計課長が示す競争参加資格申請書(以下「資格申請書」という。)を提出させるものとする。なお、定期審査に当たっては、原則として定期審査を実施する年度の1月末日までに資格申請書を提出させるものとする。また、電子申請によることができる場合は、当該電子申請の方法に定めるところによるものとする。
(代理申請)
4.会計課長は、資格申請者から代理権を付与された者が代理して申請書を提出するときは、委任状その他の代理権を付与されたことを証明する書類を添付させるものとする。
(工事の契約に係る資格申請者の添付書類)
5.会計課長は、工事の契約に係る資格申請者から資格申請書を提出させる場合には、特別の理由がある場合を除き、次の各号に掲げる書類を添付させるものとする。
一 総合評定値通知書等(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 27 条の 29 第1項の請求により国土交通大臣又は都道府県知事から通知されたものをいう。)の写し
二 工事経歴書 三 営業所一覧表四 業態調書
五 建設共同企業体にあっては、建設共同企業体協定書の写し
六 申請者が組合又は建設共同企業体の場合にあっては、共同企業体等調書
七 納税証明書(法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税に係るもの。以下同じ。)
(測量・建設コンサルタント等の業務の契約に係る資格申請者の添付書類)
6.会計課長は、測量・建設コンサルタント等の業務の契約に係る資格申請者から資格申請書を提出させる場合には、特別の理由がある場合を除き、次の各号に掲げる書類を添付させるものとする。
一 測量等実績調書二 技術者経歴書
三 営業所一覧表四 業態調書
五 納税証明書
六 登録証明書等(申請書等に記載した各登録事項等について、当該登録等をした官署が発行する証明書又は当該官署の確認済現況報告書の写しとする。)
七 身元を証明する書類(法人にあっては商業登記簿の謄本又は抄本、個人にあっては身元証明書の写しとする。)
八 財務諸表
(工事等以外の契約に係る資格申請者の添付書類)
7.会計課長は、工事等以外の契約に係る資格申請者から資格申請書を提出させる場合には、特別の理由がある場合を除き、次の各号に掲げる書類を添付させるものとする。
一 営業経歴書二 納税証明書
三 登記事項証明書(法人の場合のみ;商業登記簿に記録されている事項の証明書をいう。)
四 財務諸表
(財務諸表に代わる有価証券報告書)
8.会計課長は、6及び7の規定により資格申請者から資格申請書の添付書類を提出させる場合において、証券取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 24 条に規定するところにより作成された有価証券報告書に記載されている事項については、これをもって財務諸表に代えることができる。
(有資格者としない者)
9.会計課長は、次の各号のいずれかに該当する者は有資格者としないものとする。一 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者(未xx者、被
保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)
二 次のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年間を経過しない者
ア 契約の履行に当たり故意に工事若しくは物品の製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を受けるために連合した者
ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
カ アからオまでに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に
当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
三 資格申請書及び添付書類に故意に虚偽の記載(事実を記載しないことを含む。)をした者
四 前年度の法人税、所得税又は消費税及び地方消費税を資格申請書提出の時までに納付していない者
五 資産の状況及び信用度が極度に悪化している者
(資格の審査及び付与)
10.会計課長は、資格申請書の提出があった場合は、別記2から別記5までに定める方法に従って資格申請者の総合審査数値を算出し、別記1に規定する契約の種類及び総合審査数値に応じた級別の資格を資格申請者に付与するものとする。
(審査の特例等)
11.合併又は分社により新たな会社が設立された場合、会社更生法(昭和 27 年法律第
172 号)に基づき更正手続開始の決定を受けた場合等における資格申請に係る審査の特例等については、別に会計課長が定めるところによるものとする。
(資格の有効期限)
12.10 の規定により付与した資格の有効期限は、次期の定期審査を実施する年度の末日までとする。ただし、特別の理由により次期の資格の付与が遅れた場合には、直前の定期審査以降に資格を取得した者であって引き続き次期の定期審査に係る申請書を提出した資格申請者については、有効期間終了後も、新たな資格の付与が行われるまでは、直前の定期審査以降に取得した資格はなお有効とする。
(資格の審査結果の通知)
13.会計課長は、10 の規定による資格の審査の終了後直ちに、省令第4条の規定に基づき資格審査結果通知書を作成し、資格申請者に当該審査の結果を通知するものとする。
(有資格者名簿への記載と供覧)
14.会計課長は、10 の規定により資格の付与を行った場合には、直ちに当該資格申請者を令第 72 条第3項の規定に基づき作成する競争参加資格を有する者(以下「有資格者」という。)の名簿(以下「有資格者名簿」という。)に記載し、当該有資格者名簿を関係の契約担当官等が閲覧できる状態にするものとする。
(変更届出)
15.会計課長は、有資格者について次に掲げる事項に変更が生じた場合には、その都度、別に会計課長が示す書式により変更届出をさせるものとする。
一 住所
二 商号又は名称
三 代表者氏名
四 営業所(営業所名、所在地、電話番号等)五 希望する資格の種類
六 競争参加を希望する地域七 営業内容又は営業品目
八 その他会計課長が必要と認める事項
16.会計課長は、15 の規定により変更届出を受けた場合には、資格変更通知書を作成し、届出に係る有資格者に通知するとともに、有資格者名簿を修正し、関係の契約担当官等が閲覧できる状態にするものとする。
(資格の取り消し)
17.会計課長は、有資格者が当該資格を付与された後において、9の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該有資格者の資格を取り消し、資格取消通知書を作成してその者に通知するものとする。
18.会計課長は、17 の規定により有資格者の資格を取り消したときは、直ちに有資格者名簿を修正し、関係の契約担当官等が閲覧できる状態にするものとする。
(秘密の保持)
19.資格申請者の資格の審査をする職員は、当該審査の内容を非公開とするとともに、当該審査の過程において知ることができた資格申請者の秘密に関する事項を他に漏らしてはならない。
(特定調達契約に係る資格申請者が外国からの者である場合の特例)
20.特定調達契約に係る資格申請者が外国からの者である場合については、次の各号の定めるところによるものとする。
一 5、6及び7に規定する添付書類が存しない場合は、これらと同等の書類を添付すれば足りるものとする。
二 9の第4号中「前年度の法人税、所得税又は消費税及び地方消費税」とあるのは、「法人税、所得税、消費税及び地方消費税又はこれらと同等のもの」とする。
(指名競争参加資格)
21.指名競争に参加する者に必要な資格の審査及び名簿の作成については、参加資格が一般競争参加資格と同一であるため、令第 95 条第3項の規定に基づき、上記の規定による一般競争参加資格の審査及び名簿の作成をもって代えるものとする。