Contract
流山市総合運動公園の管理に関する基本協定書(案)
流山市(以下「市」という。)と●●●●●(以下「事業者」という。)とは、流山市都市公園条例(昭和54年3月30日流山市条例第23号)第2条の2に基づき、次のとおり、流山市総合運動公園(以下「運動公園」という。)の管理に係る基本協定(以下
「本協定」という。)を締結する。
第1章 x x
(本協定の目的)
第1条 本協定は、市と事業者が相互に協力し、運動公園を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 市及び事業者は、運動公園の管理に関して市が事業者の指定を行うことの意義は、多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応するため指定管理者の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図り、もって地域の福祉の一層の増進を図ることにあることを確認する。
(公共性の趣旨の尊重)
第3条 事業者は、運動公園の設置目的、指定管理者の指定の意義、及び施設管理者が行う管理業務(以下「本業務」という。)の実施にあたって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第4条 市及び事業者は、互いに協力しxxを重んじ、本協定を誠実に履行しなければならない。
(用語の定義)
第5条 本協定で用いる用語の定義は、別紙1のとおりとする。
(管理物件)
第6条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、管理施設と管理物品からなる。管理施設及び管理物品の内容は、別紙2のとおりとする。
2 事業者は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。
(指定期間)
第7条 流山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年流山市条例第27号)(以下「手続条例」という。)第2条第6号に規定する指定期間は、
2026年(令和8年)4月1日から2031年(令和13年)3月31日までとする。
2 本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(指定期間の更新)
第8条 事業者は、指定の更新を希望するときは、指定期間満了の1年前までに書面により市に対し意向を表明することとし、市は、第23条から25条の規定による業務実施状況の確認により、事業者の維持管理及び運営状況が本協定の趣旨に合致していると判断した場合は、非公募により再選定し、議会の承認を経て指定することができるものとする。
2 前項による指定の期間は、2031年(令和13年)4月1日から2036年(令和18年)3月31日までの5年間とし、その後も前項の規定と同様とするが、最長で2046年(令和28年)3月31日までとする。
第2章 本業務の範囲と実施条件
(本業務の範囲)
第9条 事業者が行う本業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 指定公園施設及び有料公園施設等の維持管理に関する業務
(2) 指定公園施設における行為の許可に関する業務
(3) 指定公園施設及び有料公園施設等の予約及びその調整に関する業務
(4) 指定公園施設及び有料公園施設等の使用の承認及び利用料の収受、減免に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市又は事業者が必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、募集要項等に定めるとおりとする。
(市が行う業務の範囲)
第10条 次の業務については、市が自らの責任と費用において実施するものとする。
(1) 指定公園施設及び有料公園施設の目的外使用許可及び行政財産使用料の出納業務
(2) 指定公園施設及び有料公園施設の改修業務等(詳細については第14条を参照
のこと。)
(3) 建物総合損害共済(火災保険、建物保険)への加入、支払い業務
(業務実施条件)
第11条 事業者が本業務を実施するにあたって満たさなければならない条件は、募集要項等に示すとおりである。
(業務範囲及び業務実施条件の変更)
第12条 市又は事業者は、必要と認める場合は、相手方に対する通知をもって第8条で定めた本業務の範囲及び第10条で定めた業務実施条件の変更を求めることができる。
2 市又は事業者は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 業務範囲又は業務実施条件の変更及びそれに伴う指定管理料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
第3章 本業務の実施
(本業務の実施)
第13条 事業者は、本協定、年度協定、条例及び関係法令等のほか、募集要項等及び事業計画書に従って本業務を実施するものとする。
(第三者による実施)
第14条 事業者は、事前に市の承諾を受けた場合を除いて、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 事業者が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、全て事業者の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して事業者が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、全て事業者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、事業者が負担するものとする。
(管理施設の改修等)
第15条 管理施設の根幹に係る増改築、移設及び設備の更新等については、市が自己の負担と責任において実施するものとする。
2 事業者の見積りによる1件につき30万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上の修繕については、市が自己の負担と責任において実施するものとする。
3 事業者の見積りによる1件につき30万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満の
修繕については、事業者の修繕費の予算の範囲内で、事業者の責任において実施するものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由により生じた改修及び修繕については、事業者が自己の負担と責任において実施するものとする。
(緊急時の対応)
第16条 指定期間中、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合又はそのことが予測される場合、事業者は速やかに必要な措置を講じるとともに、市を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故等が発生した場合、事業者は市と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
3 事業者は、火災、災害、事故、犯罪等の有事の際に公共施設管理者の責務として、運動公園へ住民及び帰宅困難者等が避難してきた場合、市からの指示の有無にかかわらず、施設の安全性を確認後、保護を行うものとする。
4 事業者は、火災、災害、事故、犯罪等の有事の際に公共施設管理者の責務を適切に果たすため、避難及び対応の訓練、準備によってこれらに備えなければならない。
5 事業者は、市からの指示があった場合、市からの指示に従い、災害等の有事に対応しなければならない。
6 前項までの規定により措置を講じたときに生じる人件費、光熱水費等の必要経費及び支払方法については、別途協議により定めることができるものとする。
(情報管理)
第17条 事業者又は本業務の全部又は一部に従事する者及び市は、本業務の実施によって知り得た秘密及びその事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。このことは指定期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
2 事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)及び流山市個人情報保護条例(平成14年流山市条例第1号)の規定に準拠し、本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、本事業の実施に関して個人情報を取り扱う管理運営業務を委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により市の承認を得たときはこの限りではない。
4 事業者は、事業者の責めに帰する理由により、個人情報が漏えいし、又は毀損する等、市又は第三者に損害を与えたときは、賠償義務を負うものとする。
(情報公開)
第18条 事業者は、本業務の実施に当たり取り扱う情報に関し、開示の申し出があったときは、流山市情報公開条例(平成13年流山市条例第32号)の趣旨に即して、市と事業者との協議の上、当該情報を開示するものとする。
(法令等の遵守)
第19条 管理運営にあたっては、地方自治法、労働基準法、公共サービス基本法、流山市個人情報保護条例、流山市情報公開条例、流山市指定管理者における市長及び流山市議会議員の兼業禁止に関する条例、流山市公の施設に係る指定管理者の手続き等に関する条例、流山市公の施設に係る指定管理者の手続等に関する条例施行規則、流山市都市公園条例、流山市都市公園条例施行規則、流山市公共施設予約システムの利用等に関する規則、その他の各種法令、技術的助言などの関係法令等を遵守しなければならない。
第4章 備品等の扱い
(市による備品等の貸与)
第20条 市は、運動公園の備品等を、無償で事業者に貸与する。
2 事業者は、指定期間中、備品等を流山市財務規則(昭和61年流山市規則第12号)に基づいて管理を行い、善良なる管理者の注意をもってこれを使用し、常に良好な状態に保つものとする。
3 備品の更新及び補充については、原則として、備品は市が、消耗品は事業者が負担するものとする。ただし、消防設備等の設置・維持及び更新については市と事業者の協議により決定することとする。
4 備品の修繕については、原則として事業者が負担するものとする。ただし、必要に応じて市との協議により決定するものとする。
5 備品の管理については、備品台帳をもって管理するものとする。
6 事業者は、故意又は過失により備品等を毀損滅失したときは、市との協議により、必要に応じて市に対しこれを弁償又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
(指定管理者による備品等の購入等)
第21条 事業者が管理業務の実施のため取得した物品等の所有権は事業者に帰属するものとする。ただし、市が指定管理料に算入した備品は市の所有に帰属するものと
する。
第5章 業務実施に係る市の確認事項
(事業計画書)
第22条 事業者は、翌年度の管理業務に係る事業計画書及び収支計画書を作成し、3月末までに市に提出するものとする。
ただし、指定管理期間のうち、2年目以降における毎年度の詳細な事業計画書については、前年度の8月末までに市、事業者双方の協議により確定させるものとする。
2 市及び事業者は、事業計画書を変更しようとするときは、市と事業者との協議により決定するものとする。
(事業報告書)
第23条 事業者は、本業務に関し、市が指定する期日までに次の各項に示す事項を記載した事業報告書を提出しなければならない。
(1)本業務の実施状況 毎月、毎年度
(2)管理施設の利用状況 毎月、毎年度
(3)料金収入の実績 毎月、毎年度
(4)管理に係る経費の収支状況 毎月、毎年度
(5)前号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項
2 事業者は、第39条から第41条までの規定により、年度途中において指定管理者の指定の取消しとなった場合には、指定の取消しとなった日から10日以内に、その間の事業報告書を提出しなければならない。
3 市は、必要があると認めるときは、事業報告書の内容又はそれに関連する事項について、事業者に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
(市による業務実施状況の確認)
第24条 市は前条により事業者が提出した業務報告書に基づき、事業者が行う業務の実施状況及び施設の管理状況の確認を行うものとする。
2 市は、前項における確認のほか、事業者による業務実施状況等を確認すること等を目的として、随時、管理物件へ立ち入ることができる。また、市は、事業者に対して本業務の実施状況や本業務に係る管理経費等の収支状況等について、書類その他の記録を調査し、説明を求めることができる。
3 事業者は、市から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてそ
の申出に応じなければならない。
(市による業務の改善勧告)
第25条 前条による確認の結果、事業者による業務実施が募集要項その他の市が示した条件を満たしていない場合は、市は事業者に対して業務の改善を勧告するものとする。
2 事業者は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
第6章 指定管理料及び利用料
(指定管理料の支払い)
第26条 市は、本業務実施の対価として、事業者に対して指定管理料を支払う。
2 市が事業者に対して支払う指定管理料の詳細については、別途「年度協定」に定めるものとする。
(指定管理料の変更)
第27条 市又は事業者は、当初合意された指定管理料が不適当となったときは、相手方に対して通知をもって指定管理料の変更を申し出ることができるものとする。
2 市又は事業者は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 変更の要否や変更金額等については、前項の協議により決定するものとする。
(利用料収入の取扱い)
第28条 事業者は、運動公園に係る利用料を当該指定管理者の収入として、収受することができる。
(利用料の決定)
第29条 利用料は、事業者が、条例に規定する利用料の範囲内において定めるものとする。ただし、その決定及び改定についてはあらかじめ流山市長の承認を得るものとし、必要に応じて市と協議を行うものとする。
なお、利用料の減免については、流山市都市公園条例(昭和54年流山市条例第2
3号)並びに同施行規則(昭和56年流山市規則第10号)に従って取り扱うものであるが、規則に定める基準のとおり減免を行うものとして、事業者の裁量で変えてはならないものとする。減免取扱いの基準等に疑義が生じた場合は、市と協議することとする。
第7章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第30条 事業者は、故意又は過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市が特別の事情があると認めたときは、市は、その全部又は一部を免除することができるものとする。
(第三者への賠償)
第31条 本業務の実施において、事業者に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、事業者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が市の責めに帰すべき事由又は市と事業者双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。
(保険)
第32条 本業務の実施にあたり、事業者は賠償責任保険に加入しなければならないものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第33条 不可抗力が発生した場合、事業者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第34条 不可抗力の発生に起因して事業者に損害・損失や増加費用が発生した場合、事業者は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって市に通知するものとする。
2 市は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で事業者と協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第35条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、事業者は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
2 事業者が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、市は、事業者との協議の上、事業者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料
から減額することができるものとする。
第8章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第36条 事業者は、本協定の終了に際し、市の指定する日までに、市又は市が指定するものに対し、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 市は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、事業者に対して市又は市が指定するものによる運動公園の視察を申し出ることができるものとする。
3 事業者は、市から前項の申出を受けた場合は、その申出に応じなければならない。
(原状復帰義務)
第37条 事業者は、管理物件を原状に回復し、市に対して管理物件を明け渡すものとし、市又は市が指定するものによる管理の準備等の為の立ち入り等に協力することとする。
2 管理物件の一部について、市が原状回復日を3ヶ月前までに事業者に通知した場合、その指定する日までに原状に回復するものとし、この通知に因らない場合は、市と事 業者の協議により、管理物件の原状回復日及びその範囲を別途定めるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市が認めた場合には、事業者は管理物件の原状回復は行わずに、別途市が定める状態で市に対して管理物件を明け渡すことができるものとする。
(備品等の扱い)
第38条 本協定の終了に際し、備品等の扱いについては、次のとおりとする。
(1)事業者は、市又は市が指定するものに対して備品等を引き継がなければならない。
(2)第21条に規定する備品のうち、所有権の帰属が事業者のものについては、原則として事業者が自己の責任と費用で撤去・撤収するものとする。ただし、市と事業者の協議において両者が合意した場合、事業者は、市又は市が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。
第9章 指定期間満了以前の指定の取消し
(市による指定の取消し)
第39条 市は、事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その指定を取消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとす
る。
(1)業務に際し不正行為があったとき。
(2)市に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(3)事業者が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(4)自らの責めに帰すべき事由により事業者から本協定締結の解除の申出があったとき。
(5)事業者が公募設置等計画に基づき申請し、許可を受けた設置管理許可が取り消されたとき。
(6)その他、市が必要と認めるとき。
2 市は、前項に基づいて指定の取消しを行おうとする際には、事前にその旨を事業者に通知した上で、次の事項について事業者と協議を行わなければならない。
(1)指定取消しの理由
(2)指定取消しの要否
(3)事業者による改善策の提示と指定取消しまでの猶予期間の設定
(4)その他必要な事項
3 市が第1項の規定により事業者の指定を取消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、事業者に損害・損失や増加費用が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
4 事業者は、第1項の規定により、事業者の指定を取り消されたときは、速やかに施設等及び備品を市に返還しなければならない。
5 事業者は、第1項の規定により事業者の指定を取り消され、又は管理運営業務の全部若しくは一部を停止された場合において既に指定管理料が支払われているときは、市の指定する期日までに、当該指定の取消し又は管理運営業務の全部若しくは一部の停止に係る期間に対して支払われた指定管理料として市が算定した額を、市に返還しなければならない。
(指定管理者による指定の取消しの申出)
第40条 事業者は次のいずれかに該当する場合、市に対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。
(1)市が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(2)市の責めに帰すべき事由により事業者が損害又は損失を被ったとき。
(3)その他、事業者が必要と認めるとき。
2 市は、前項の申出を受けた場合、事業者との協議を経てその処置を決定するものとする。
(不可抗力による指定の取消し)
第41条 市又は事業者は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定取消しの協議を求めることができるものとする。
2 前項の協議の結果、やむを得ないと判断された場合、市は指定の取消しを行うものとする。
3 前項における取消しによって事業者に発生する損害・損失及び増加費用は、合理性が認められる範囲で市が負担することを原則として市と事業者の協議により決定するものとする。
(指定期間終了時の取扱い)
第42条 第36条から第38条の規定は、第39条から第41条の規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、市と事業者が合意した場合は、この限りではない。
第10章 その他
(権利・義務の譲渡の禁止)
第43条 事業者は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、事前に市の承諾を受けた場合は、この限りではない。
(本業務の範囲外の業務)
第44条 事業者は、運動公園の設置目的に合致し、かつ、本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を実施するものとする。
2 事業者は、自主事業を実施する場合は、市に対して業務計画書を提出し、事前に市の承諾を受けなくてはならない。その際、市と事業者は必要に応じて協議を行うものとする。
3 市は、事業者が自主事業を実施するに当たって、別途自主事業の実施条件等を定めることができるものとする。
(モニタリング)
第45条 事業者は、流山市指定管理者の管理運営状況のモニタリングに関するガイドラインに規定する施設利用の満足度調査に協力するものとする。
(環境マネジメントシステム)
第46条 指定管理者は、市が取り組む環境マネジメントシステムに関する調査及び審査等に協力するものとする。
(苦情処理)
第47条 事業者は、施設等の利用者から苦情が出た場合は、適切な対応を行い、当該苦情の円滑かつ円満な解決に努めなければならない。
(文書等の保存)
第48条 事業者は、本業務に関する文書等について、流山市文書規程(平成2年流山市訓令第1号)に準じて保存するものとする。
2 事業者は、本業務の会計に関する帳簿及び書類等を文書処理が完結した日の属する年度の終了した日の翌日から5年間保存するものとする。
3 事業者は、協定期間終了後も市から保存文書の開示請求があったときは、これを開示するものとする。
(本業務の実施に係る経理及び口座の開設)
第49条 事業者は、本業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理するため、その他の業務に係る経理と区分し、適切な管理運用を図るものとする。
2 事業者は、本業務に固有の銀行口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。
(請求、通知等の様式その他)
第50条 本協定に関する市と事業者間での請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、本協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
2 本協定の履行に関して市と事業者間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
3 本協定に関する市と事業者間での書類等の受け渡し、打合せ等については、市が申し出た場合を除き、全て流山市役所において行うものとする。
(環境への配慮)
第51条 事業者は、運動公園の管理運営に当たっては、常に環境保全と環境への負荷 を軽減する業務活動を実施し、市が定めた緑の基本計画、環境基本計画、地球温暖化 対策実行計画、生物多様性ながれやま戦略に沿って温室効果ガスの排出抑制や生態系 の保全等の環境保全対策に積極的に取り組み、その実践計画を市民に示すものとする。
(ホームページの開設及び管理)
第52条 事業者は、自ら管理するホームページを開設し、常に最新の情報を迅速に提供するなど適正に管理するものとする。
2 ホームページの開設及び管理に当たっては、「流山市公式サイトホームページ作成のためのガイドライン」の遵守を基本として協議するものとする。
(公共施設予約システムの利用)
第53条 施設の利用に伴う受付は、流山市公共施設予約システムの利用等に関する規則(平成16年流山市規則第36号)を遵守し、対応するものとする。
(パソコン等の情報機器や情報資産の取扱い)
第54条 事業者が業務で使用するパソコン等の情報機器や情報資産の取扱いについては、「流山市情報セキュリティポリシー」を遵守するものとする。
(地元雇用等)
第55条 事業者は、運動公園の管理に係る物品の調達及び業務の一部を委託する場合、流山市内の企業、NPO法人などへの発注に努めるとともに、新たに従業員を雇用す る場合には、地元雇用に努めるものとする。
(公的利用の優先)
第56条 災害時の避難場所、選挙事務、成人式の開催等で市が運動公園を公的に利用する場合には、優先的に使用できるものとする。
(指定管理者の印)
第57条 事業者が、流山市総合運動公園指定管理者の印(以下「指定管理者印」という。)を使用する場合は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1)指定管理者印の使用は、指定管理者としての業務に基づいたものに限るものとする。
(2)指定管理者印のxx者は、事業者が指定する施設長とする。
(3)指定管理者印の使用は、指定管理者印使用簿をもって行うものとする。
(協定の変更)
第58条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、市と事業者の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとす
る。
(組織の再編及び地位の継承)
第59条 事業者は、その組織を再編等しようとするときは速やかに市に報告するとともに、その組織は再編前の指定管理者としての地位及び財産を継承するものとする。
(解釈)
第60条 市が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、市が事業者の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(開設準備)
第61条 事業者は、開設の準備業務について、別途市と事業者が打合わせを行い、開設後、直ちに円滑な業務に移れるようにする。
なお、開設準備に係る人件費や施設管理費等の経費については事業者が負担するものとする。
(ネーミングライツ)
第62条 事業者は、市が運動公園内の公園施設を用いて行うネーミングライツ事業及びその事業契約に基づき実施する内容を十分に理解し、相当かつ合理的な理由がある場合を除き、これに協力するものとする。
(疑義についての協議)
第63条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項については、市と事業者の協議の上、これを定めるものとする。
(管轄裁判所)
第64条 本契約に関する紛争は、市の事務所の所在地を管轄する裁判所に提訴するものとする。
本協定を証するため、本書を2通作成し、市、指定管理者がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
市
xxxxxxxxx0xx0xxx0流山市 市長 xx xx
指定管理者 ●●●●●
代表団体 | 所在地名 称代表者 | ●●●●● ●●●●● ●●●●● |
構成団体 | 所在地名 称代表者 | ●●●●● ●●●●● ●●●●● |
構成団体 | 所在地名 称代表者 | ●●●●● ●●●●● ●●●●● |
構成団体 | 所在地名 称代表者 | ●●●●● ●●●●● ●●●●● |
構成団体 | 所在地 名 称代表者 | ●●●●● ●●●●● ●●●●● |
(※必要に応じて構成団体の部分は加除を行います)
別紙1 用語の定義
(1)「指定公園施設」とは、流山市都市公園条例(昭和54年3月30日条例第23号)第2条第1項第5号に定めるものをいう。
(2)「有料公園施設」とは、流山市都市公園条例(昭和54年3月30日条例第23号)第2条第1項第4号に定めるもののうち、運動公園内にあるものをいう。
(3)「有料公園施設等」とは、有料公園施設及びその附属設備のことをいう。
(4)「指定開始日」とは、手続条例に定める指定期間の開始日のことをいう。
(5)「自主事業」とは、募集要項等に規定した管理運営業務以外の業務で、指定管理者が自己の責任と費用において実施する業務のことをいう。
(6)「提案書」とは、流山市総合運動公園整備運営事業の事業者募集にあたり、事業者が提出した業務提案書のことをいう。
(7)「年度協定」とは、本協定に基づき、市と事業者が指定期間中に毎年締結する協定のことをいう。
(8)「不可抗力」とは、天災(地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等)、人災(戦争、テロ、暴動等)、法令変更、及びその他市及び指定管理者の責めに帰すことのできない事由をいう。なお、施設利用者数の増減は、不可抗力に含まないものとする。
(9)「法令」とは、全ての法律、法規、条例及びxxの手続を経て公布された行政機関の規定を言う。
(10)「募集要項」とは、流山市総合運動公園整備運営事業事業者募集要項のことをいう。
(11)「募集要項等」とは、募集要項本体、募集要項添付資料、及びそれらに係る質問回答のことをいう。
(12)「利用料」とは、指定公園施設における行為や有料公園施設の利用の対価として指定管理者に支払われる利用料のことをいう。
別紙2 管理物件
(1)管理施設
・流山市総合運動公園内の指定公園施設及び有料公園施設
(2)管理物品
・流山市総合運動公園施設備品(各備品等一覧のとおり)