SORACOM Air Japanサービス契約約款 SIMカードの貸与等
最終更新:2021年3月3日
SORACOM Air Japanサービス契約約款
第1章 総則
第1.1条 約款の適用
第1.2条 約款の変更
第2章
第1.3条 用語の定義
サービスの種類等
第2.1条 サービスの種類
第2.2条 サービスの提供区域
第3章 本契約の締結
第3.1条 申込の方法
第3.2条 申込の承諾
第3.3条 契約の効力発生
第3.4条 契約者識別番号
第3.5条 アカウント
第4章 契約者の変更等
第5章 利用の制限、中断、中止及び停止等
第5.1条 利用の制限
第5.2条 通信の切断
第5.3条 サービス利用の一時中断第5.4条 サービスの提供中止
第5.5条 サービスの廃止
本契約の解除
第6.1条
第6.2条
契約者が行う契約の解除
当社が行う契約の解除
第4.1条
第4.2条
契約者の氏名等の変更の届出
名義変更(契約上の地位の移転又は承継)
第6章
第7章
責務等
第7.1条 守秘義務
第7.2条 信用の維持
第7.3条 必要事項の通知
第8章 契約者による第三者への提供
第8.1条 再提供の前提条件
第8.2条 利用者数等の報告
第8.3条 商標の使用
第8.4条 本人確認
第8.5条 提供条件等の説明等
第9章
SIMカードの貸与等
第9.1条
SIMカードの貸与
第10章
通信
第10.1条
データ量の測定
ソラコムシステムの提供
ソラコムサイトへの接続
ソラコムシステムの利用条件
第12章
禁止行為
第12.1条
禁止行為
第9.2条
第9.3条
SIMカードの返還
端末機器
第11章 SORACOMシステムの利用
第11.1条
第11.2条第11.3条
第13章 料金等
サービス利用料
サービス利用料の支払義務サービス利用料の支払方法
延滞利息
期限の利益喪失
第17.1条
第17.2条
第18章 雑則
第18.1条第18.2条第18.3条第18.4条第18.5条第18.6条第18.7条
約款の掲示
プライバシーポリシー
通信キャリアへの情報の通知
反社会的勢力の排除
分離可能性
合意管轄
準拠法
第13.1条第13.2条第13.3条第13.4条第13.5条
第14章
保守
第14.1条
第14.2条
当社の維持責任
修理又は復旧
第15章
知的財産
第15.1条
知的財産権
第16章
保証の否認
第16.1条
保証の否認
第17章 補償
補償
責任の制限
第19章 付加機能
第19.1条
第19.2条第19.3条第19.4条第19.5条第19.6条第19.7条
通則
SORACOM BeamサービスカスタムDNS機能
メタデータサービス機能
端末情報取得機能簡易位置測位機能 CHAP認証機能
第19.8条
第19.9条第19.10条第19.11条第19.12条第19.13条第19.14条第19.15条第19.16条第19.17条第19.18条第19.19条
閉域網等接続サービス SORACOM Endorseサービス SORACOM Funnelサービス SORACOM Funkサービス SORACOM Harvestサービス SORACOM Inventory サービス SORACOM Kryptonサービス SORACOM Lagoonサービス SORACOM Napterサービス SORACOM Orbitサービス
監査ログ機能
クーポン
料金表
第1.1条 約款の適用
第1章総則
株式会社ソラコム(以下、「当社」といいます。)は、SORACOM Air Japanサービスに関する本契約約款及びこれに関連する個別規約(以下、総称して「本約款」といいます。)を定め、本約款に基づき締結されるSORACOM Air Japanサービス契約(以下、「本契約」といいます。)に基づき、SORACOM Air Japanサービスを提供します。
第1.2条 約款の変更
当社は、本約款を変更することがあります。かかる変更を実施する場合、当社は、当社のウェブサイトへの掲示又は当社が別途定める方法で契約者に対して変更内容を告知するものとします。当該告知が行なわれた後に契約者がSORACOM Air Japanサービスを利用した場合には、契約者は、かかる変更に同意したものとみなし、当社は、変更後の約款に規定される料金その他の提供条件を適用します。
第1.3条 用語の定義
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、伝送路その他の電気的設備 |
電気通信回線 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設 備を他人の通信の用に供すること |
IMEI | International Mobile Equipment Identifier:国際移動体装置識別番号(端末 識別番号) |
VPG | 閉域網等接続サービスに係る電気通信回線との接続を行うために当社が 設置する接続点である仮想ゲートウェイ |
第2章サービスの種類等
第2.1条 サービスの種類
SORACOM Air Japanサービスには、次の料金プランの種類があります。
種類 | 内容 |
s1プラン | 端末と当社間の上下の通信速度が対称なデータ通信サービス |
t1プラン | LTE-M 端末と当社間の通信速度に制限を設けないデータ通信サービス |
u1プラン | 端末と当社間において上り通信速度が無制限であるデータ通信サービス |
SORACOM Air Japanサービスには、次のサブスクリプションの種類があります。
種類 | 内容 |
plan-D | 株式会社NTTドコモの無線ネットワークを利用するデータ通信サービス |
plan-DU | 株式会社NTTドコモの無線ネットワークを利用するデータ通信サービス のう➀LTEを利用するデータ通信サービス |
plan-K | KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社の無線ネットワークのう➀ LTEを利用するデータ通信サービス |
plan-KM1 | KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社の無線ネットワークのう➀ LTE-M(LTE Cat.M1)を利用するデータ通信サービス |
第2.2条 サービスの提供区域
SORACOM Air Japanサービスの提供区域は、日本国の全ての地域とします。ただし、個別規約において別段の定めが規定されている場合にはこの限りではありません。また、その提供区域内であっても電波の伝わりにくいところでは、SORACOM Air Japanサービスを利用することができない場合があります。
第3.1条 申込の方法
第3章本契約の締結
SORACOM Air Japanサービスの利用申込者(以下、「申込者」といいます。)は、本約款を承認した上で、当社所定の手続に従ってオンラインサインアップによる申込(以下、「申込」といいます。)行うものとします。
第3.2条 申込の承諾
1. 当社は、申込者に対して、申込者がSORACOM Air Japanサービスの提供に関し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがあるか否かを当社が判断するために必要な情報の提出を求めることがあります。
2. 当社は、次に掲げる事由に該当すると判断する場合を除き、当該申込を承諾します。
(1) 申込者が本約款上の債務の履行を怠るおそれがあるとき
(2) 申込者に対するSORACOM Air Japanサービスの提供により、当社又は他の契約者の信用又は利益を損なうおそれがあるとき
(3) 申込者に対するSORACOM Air Japanサービスの提供により、当社若しくは第三者の知的財産権、所有権その他の権利を害するおそれがあるとき。
(4) 申込者に当社との信頼関係を著しく損なう行為があったとき又は申込者若しくはその役員等が反社会的勢力に該当するとき。
(5) 申込者が第5.1条(利用の制限)第3項各号の事由に該当するとき。
(6) 当社が申込者との契約を解除したことがあるとき。
(7) 申込者が当社に対し虚偽の事実を通知したとき。
(8) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき。
(9) 申込者がSORACOM Air Japanサービスを適切に利用する意思が無いとき。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
第3.3条 契約の効力発生
本契約は、申込を当社が第3.2条(申込の承諾)に基づき承諾した日に申込者と当社の間で効力を生じるものとします(以下、効力が発生した日を「効力発生日」、効力発生日以降の申込者を契約者と称するものとします。)。
第3.4条 契約者識別番号
1. 当社は契約者に対して契約者識別番号を付与します。但し、契約者識別番号の付与
は、契約者がSORACOM Air Japanサービスを継続的に利用できることを保証することを意味するものではありません。
2. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない理由(技術上の理由を含みますが、これに限りません。)があるときは、SORACOM Air Japanサービスの契約者識別番号を変更することがあります。
第3.5条 アカウント
1. SORACOM Air Japanサービスを利用するためには、契約者は、有効な電子メールアドレスに関連づけたアカウント(以下、「ソラコムアカウント」といいます。)を作成しなければなりません。本約款で明示的に認められている場合を除き、契約者は一つの電子メールアドレスにつき、一つのソラコムアカウントのみ作成することができま
す。
2. 当社は、契約者に対し、前項に基づき作成されるソラコムアカウントに当社が提供するシステムにログインするためのIDであるログインID(以下、「本ログインID」といいます。)及びログインパスワード(以下「、本ログインパスワード」といいます。)を付与
します。
3. 契約者は、自己の責任において本ログインID及び本ログインパスワードを管理するものとし、本ログインID及び本ログインパスワードを第三者に貸与、譲渡若しくは使用許諾又は第三者の利益のために使用してはならないものとします。また、契約者は、ソラコムアカウントの不正使用若しくはそのおそれを認識した場合又はソラコムアカウント情報の紛失若しくは盗難があった場合、直➀に当社にその旨通知するものとします。
契約者は、自らのソラコムアカウントに基づき生じるあらゆる事象につき、かかる事
象が契約者、契約者の役員若しくは従業員、又は第三者による不正使用若しくは誤使用のいずれによるものかを問わず一切の責任を負うものとし、当社は何らの責任も負担しないものとします。また、かかるソラコムアカウントの使用に基づき当社に損害が発生した場合、契約者は当社に対し、当該損害を賠償しなければならないものとます。
第4章契約者の変更等
第4.1条 契約者の氏名等の変更の届出
1. 契約者は、氏名及び住所又は居所(法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)、電子メールアドレス、請求書の送付先、当社に届け出たクレジットカードその他の当社が指定する事項に変更があったとき又はかかる変更の予定を認識したときは、当社に対し、直➀に当該変更の内容について通知するものとします。
2. 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3. 契約者が第1項に規定する変更を当社に届け出ないときは、当社が契約者から届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所への郵送あるいは電子メールアドレスへの電子メールの送信を行った場合は、当該通知は契約者に対して行われたものとみなします。
第4.2条 名義変更(契約上の地位の移転又は承継)
1. 契約者はSORACOM Air Japanサービス又はSORACOMシステムの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、再使用許諾、質権その他担保に供する等の行為をすることはできません。ただし、SORACOMシステムにおけるSORACOM Air Japanサービスの回線利用状況が「利用開始前」の状態である場合に限り、SORACOMシステムから所定の操作を行うことで、当該回線を利用してSORACOM Air Japanサービスの提供を受ける権利をソラコムアカウントを有する第三者に譲渡できるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、契約者が死亡した場合、その契約者の法定相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、当社が定める手続きに従い当社に届け出ることにより、引き続き当該契約に係るSORACOM Air Japanサービス(当社が別途定めるものに限ります。)を受ける権利を承継することができます。この場合、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の義務を含みます。)を引き継ぐものとします。
第5章利用の制限、中断、中止及び停止等
第5.1条 利用の制限
1. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保、又は秩序の維持その他の公共の利益のために必要となる通信を優先的に取り扱うため、SORACOM Air Japanサービス及びこれに付帯するサービス(第19章の付加機能を含みます。以下同 じ。)の利用を制限することができます。
2. 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順又はアプリケーションを用いて行われる電気通信を検知し、その電気通信に割り当てられる帯域を制御すること等によ
り、その電気通信の速度や通信量を制御することができます。
3. 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者に対するSORACOM Air Japanサービス及びこれに付帯するサービスの利用を停止又は制限することができます。
(1) 料金支払その他の本契約に基づく債務について、履行を遅滞したとき
(2) 契約者が当社に対し虚偽の事実を通知したとき
(3) 契約者が第12.1条(禁止行為)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(4) 第3.2条(申込の承諾)第2項に定める申込の拒絶事由に該当するとき。
(5) 契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき。
第5.2条 通信の切断
当社は、SORACOM Air Japanサービス及びこれに付帯するサービスの通信に関して、次の措置をとることがあります。
(1) 契約者回線がデータ通信を行うことができる状態(かかる状態を以下「セッション」といいます。)に長時間継続されたと当社が認める場合において、その通信を切断することがあります。
(2) 同一セッション内に大量の通信があったと当社が認める場合において、その通信を切断することがあります。
第5.3条 サービス利用の一時中断
当社は、契約者から請求があったときは、SORACOM Air Japanサービス及びこれに付帯するサービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。)を行います。但し、一時中断の期間は1年を超えることはできず、かかる期間経過後は、当社は契約者のソラコムアカウントその他の契約者情報を保管、維持又は提供する義務を負いません。
第5.4条 サービスの提供中止
1. 当社は、次の場合にはSORACOM Air Japanサービス及びこれに付帯するサービスの提供を中止することができます。
(1) 当社の電気通信設備又はシステムの保守上又は工事のためにやむを得ないとき。
(2) 電気通信事業者(以下、「通信キャリア」といいます。)が当社への通信サービスの提供を停止するとき。
(3) クラウド提供業者が当社へのクラウドサービスの提供を停止するとき。
(4) 第3.4条(契約者識別番号)第2項の規定により、契約者識別番号を変更するとき。
2. 当社は、前項の規定によりSORACOM Air Japanサービス及びこれに付帯するサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを当社のウェブサイト等において掲示します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第5.5条 サービスの廃止
当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、SORACOM Air Japanサービス及びこれに付帯するサービスの全部又は一部を廃止することがあります。
第6章本契約の解除
第6.1条 契約者が行う契約の解除
1. 契約者は、当社に対し、当社所定の方式により通知をすることにより、本契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当社が予め定める日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、第5.1条(利用の制限)、第5.2条(通信の切断)、又は第5.4条
(サービスの提供中止)第1項の事由が生じたことによりSORACOM Air Japanサービス
及びこれに付帯するサービスを利用することができなくなった場合は、契約者は、当社に通知することにより、当社が当該通知を受領した日をもって本契約を解除することができます。
第6.2条 当社が行う契約の解除
1. 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、本契約を解除することができます。その場合、当社は、合理的な時期に契約者にその旨を通知します。
(1) 第5.1条(利用の制限)の規定によりSORACOM Air Japanサービスの提供を停止された契約者が、なお当該利用停止の原因事実を解消しないとき。
(2) 第5.1条(利用の制限))各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したとき。
(3) 当社と通信キャリアとの間の当社への携帯電話サービスの提供に関する契約が通信キャリアによって解除されたとき。
(4) 当社とクラウド提供業者との間の当社へのクラウドサービスの提供に関する契約がクラウド提供業者によって解除されたとき。
2. 第5.5条(サービスの廃止)の規定により契約者が利用するSORACOM Air Japanサービスの全部が廃止されたときは、当該廃止の日に本契約が解除されたものとします。
第7.1条 守秘義務
第7章責務等
当社及び申込者(本契約の締結後は契約者。本条において同じとします)は、第3.1条(申込の方法)に基づく申込以降、相手方の技術上、経営上及び知り得た相手方のその他一般に公表していない一切の情報に関する秘密を厳守し、これをSORACOM Air Japanサービス及びこれに付帯するサービスの提供又は使用の目的以外に使用しないこととします。ただし、法令又は裁判所、監督官庁その他当社又は申込者を規制する権限を有する公的機関の裁判、規則又は命令に従い必要な範囲において当該情報を開示することができます。なお、本条は本契約の締結に至らなかった場合又は本契約が解除またはその他の理由により終了した場合であっても有効に存続するものとします。
第7.2条 信用の維持
契約者は、SORACOM Air Japanサービス及びこれに付帯するサービスの使用にあたり、当社の信用を損なう行為を行わないように努めるものとします。
第7.3条 必要事項の通知
1. 契約者は、第13.5条(期限の利益喪失)第(2)号乃至第(5)号に定める事項のいずれかが発生した場合、当該事実を発生後速やかに当社に対して書面により通知することとします。
2. 当社は、契約者に対して、契約者がSORACOM Air Japanサービスの提供に関し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがあるか否かを当社が判断するために必要な情報の提出を求めることがあり、この場合は第3.2条(申込の承諾)第1項の規定を準用しま
す。
3. 当社は、次の各号に定める事項のいずれかが発生した場合、当該事実を発生後速やかに契約者に対して通知することとします。
(1) 電気通信事業の休止若しくは廃止
(2) 電気通信事業を行うために必要となる登録、届出等の監督官庁による取消し
(3) 第5.1条(利用の制限)に基づくSORACOM Air Japanサービスの利用制限
(4) SORACOM Air Japanサービスの提供条件に影響を及ぼす電気通信設備の変更、増設又は廃止
(5) 当社の解散
第8章契約者による第三者への提供
第8.1条 再提供の前提条件
契約者は、SORACOM パートナースペース(当社が同名にて当社ウェブサイト等で提供するプログラムを意味します。)への登録、当社が指定する契約の締結その他当社が定める手続の履行を行った場合は、SORACOM Air Japanサービスに基づく電気通信サービスを自己の電気通信サービスとして第三者(かかる第三者を、以下「契約者顧客」といいます。)に提供することができます。ただし、その場合、かかるサービスの提供に関する一切の責任は契約者が負担するものとします。また、契約者は契約者顧客の本契約の条件の遵守について責任を負うものとし、契約者顧客の本契約の不履行は、契約者の不履行とみなします。
第8.2条 利用者数等の報告
契約者は、当社が必要とする場合は、契約者顧客との間で締結しているSORACOM Air Japanサービスに基づく電気通信サービスに関する契約の数を、当社が定める方法により 報告を行うことを要します。
第8.3条 商標の使用
契約者は、第8.1条(再提供の前提条件)に従ってSORACOM Air Japanサービスに基づく電気通信サービスを契約者顧客に提供する場合において、当社の登録商標又は商標の使用を希望するときは、当社の承諾を得るものとし、当社が別途定める条件を遵守するものとします。
第8.4条 本人確認
契約者は、自らの責任により、SORACOM Air Japanサービスに基づく電気通信サービスを自己の電気通信サービスとして提供するときは、その電気通信サービスの申込者に対し
て、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号。その後の改正を含みます。)第3条で定める本人確認をいいます。)及び利用者に係る本人確認(同法第9条で定める契約者確認をいいます。)を行うことを要し、当社はその違反等に基づく一切の責任を負いません。
第8.5条 提供条件等の説明等
1. 契約者は、契約者顧客に対して、自らの責任により、その電気通信サービスに係る提供条件等の説明を行うことを要し、当社はその不順守等に基づく一切の責任を負いません。
2. 契約者は、第8.1条(再提供の前提条件)に従ってSORACOM Air Japanサービスに基づく電気通信サービスを自己の電気通信サービスとして提供するときは、自らの責任により、契約者顧客その他の第三者からの契約者への通信料金若しくはサービス内容に関する問合せ、SORACOM Air Japanサービスに基づく電気通信サービスに係る故障修理の請求等又はその他の苦情の受付及び対応等を行うことを要します。
第9章SIMカードの貸与等
第9.1条 SIMカードの貸与
1. 当社は、契約者にSIMカードを貸与し、契約者は当該SIMカードを自らが使用し、又は契約者が第8章(契約者による第三者への提供)に従って再提供する電気通信サービス利用者へ転貸与することができます。この場合において、貸与するSIMカードの数は、1のSORACOM Air Japanサービス回線につき1とします。
2. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない理由(技術上の理由を含みますが、これに限りません。)があるときは、当社が貸与するSIMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。この場合において、契約者は、自らの責任により、変更後のSIMカードを契約者顧客へ転貸与するものとしま
す。
3. 契約者は、当社が契約者に対して提供するSIMカードにつき通信キャリアが当社に対して課す管理義務その他の義務を遵守するものとし、また、契約者顧客をしてこれらの義務を遵守させるものとします。また、契約者又は契約者顧客によるSIMカードの管理不十分、使用上の過誤等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
第9.2条 SIMカードの返還
当社からSIMカードの貸与を受けている契約者は、次の場合には、当社が別に定める方法によりそのSIMカードを当社が指定する場所へ速やかに返還していただきます。
(1) 契約者顧客が、電気通信サービスの利用を休止し又は契約者顧客と契約者との間の契約が解除その他の理由で契約を終了したとき。
(2) 第9.1条(SIMカードの貸与)第2項の規定により、当社がSIMカードを変更するとき。
(3) 第3.4条(契約者識別番号)第2項の規定により当社が契約者識別番号を変更するとき。
(4) 本契約が解除又はその他の理由により終了した場合。
(5) その他契約者がSIMカードを利用しなくなったとき。
第9.3条 端末機器
1. 契約者は電気通信事業法及び電波法等の関係法令が定める技術基準に適合し、
SORACOM Air Japanサービスが対応する端末を利用することとします。
2. 前項の規定によるほか、SORACOM Air Japanサービスのサブスクリプションの種類がplan-D、plan-DUの契約者回線において外国の無線局(電波法第103条の5に規定するものをいいます。)の自営端末設備を接続する時は、当社に請求を行うものとし、当社は以下の場合を除き、その利用を承諾します。
(1) その自営端末設備が電波法第3章に定める技術基準に相当するものとして総務大臣が別に告示する技術基準に適合していることを当社が確認できないとき。
(2) その自営端末設備が株式会社NTTドコモとローミング協定を締結している外国の電気通信事業者に接続することを認められたものでないとき。
(3) その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
3. 当社は、契約者に対し、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合、電波発射の停止命令があった場合等はその自営端末設備の使用を停止させることができます。
第10.1条 データ量の測定
第10章 通信
1. SORACOM Air Japanサービスについては、当社は、契約者に対して契約者回線と当社の間において伝送されるデータ量に応じて課金し、かかるデータ量は当社の機器により測定します。この場合において、回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により、データ(当社が定めるものを除きます。)が通信の相手先(その通信が相互接続点への通信であるときは、その相互接続点を通信の相手先とします。)に到達しなかった場合には、そのデータについては、データ量の測定から除きます。
2. SMSに係る通信回数は、当社の機器により測定します。
3. SORACOM Beamサービス(第19.2条(SORACOM Beamサービス)において定義します。)については、当社は契約者に対して当社と契約者回線との間及び当社と契約者が設定した送信先の間においてそれぞれ要求されるリクエスト数に応じて課金し、かかるリクエスト数は当社の機器により測定します。この場合において、回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により、データ(当社が定めるものを除きます。)が通信の相手先に到達しなかった場合でも、そのデータは課金対象として算出します。
4. SORACOM Funnelサービス(第19.10条 (SORACOM Funnelサービス)において定義します。)については、当社は契約者に対して当社と契約者が設定した送信先の間において要求されるリクエスト数に応じて課金し、かかるリクエスト数は、当社の機器により測定します。この場合において、回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により、課金対象データ(当社が定めるものを除きます。)が通信の相手先に到達しなかった場合でも、そのデータは課金対象として算出します。
5. SORACOM Funkサービス(第19.11条 (SORACOM Funkサービス)において定義します。)については、当社は契約者に対して当社と契約者が設定した送信先の間において要求されるリクエスト数に応じて課金し、かかるリクエスト数は、当社の機器により測定します。この場合において、回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により、課金対象データ(当社が定めるものを除きます。)が通信の相手先に到達しなかった場合でも、そのデータは課金対象として算出します。
6. SORACOM Harvestサービス(第19.12条(SORACOM Harvestサービス)において定義します。)については、当社は契約者に対して当社と契約者回線との間及び当社と契約者が設定した送信先の間においてそれぞれ要求されるリクエスト数に応じて課金し、かかるリクエスト数は当社の機器により測定します。
7. SORACOM Kryptonサービス(第19.14条(SORACOM Kryptonサービス)において定義します。)については、当社は契約者に対して当社と契約者が設定した送信先の間において要求されるリクエスト数に応じて課金し、かかるリクエスト数は、当社の機器により測定します。この場合において、回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により、課金対象データ(当社が定めるものを除きます。)が通信の相手先に到達しなかった場合でも、そのデータは課金対象として算出します。
8. SORACOM Orbitサービス(第19.17条 (SORACOM Orbitサービス)において定義します。)については、当社は契約者に対して当社と契約者が設定した送信先の間において要求されるリクエスト数に応じて課金し、かかるリクエスト数は、当社の機器により測定します。この場合において、回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により、課金対象データ(当社が定めるものを除きます。)が通信の相手先に到達しなかった場合でも、そのデータは課金対象として算出します。
第11章 SORACOMシステムの利用
第11.1条 ソラコムシステムの提供
当社は、契約者に対し、SORACOM Air Japanサービスのコンソールシステム(以下、「 SORACOMシステム」といいます。)を、WEBサイト(以下、「SORACOMサイト」といいます。)を通じて提供します。
第11.2条 ソラコムサイトへの接続
契約者がSORACOMサイトへ➓続する場合、契約者が自らの費用と責任で行うものとします。SORACOMサイトへの➓続中、回線・無線LANの環境等の不具合で➓続が中断した場合であっても当社は一切の責任を負いません。
第11.3条 ソラコムシステムの利用条件
1. 契約者は、法令等を遵守し、善良な管理者の注意をもって通常の用法に従って、 SORACOM Air Japanサービスを使用ためにのみSORACOMシステムを利用するものとします。
2. 当社は、契約者に事前に連絡することなく、SORACOMシステムにより提供する情✲ (以下、「SORACOM提供情✲」といいます。)の内容その他のSORACOMシステムの内容を変更することができます。当該変更が重要なものである場合は、当社は、契約者に対して事前に通知します。
第12.1条 禁止行為
第12章 禁止行為
本約款の他の規定において定めるものに加え、契約者は、次の各号に掲げる行為を行うことはできません。
(1) 電気通信事業法及び電波法等の関連法令が定める技術基準に適合しない端末を利用すること
(2) SORACOM Air Japanサービスが対応しない端末を利用すること(各サブスクリプションで定める無線方式以外の端末を利用することを含みますが、これに限りません。)
(3) 当社所定の基準を超過したトラヒック量を継続的に発生させることにより、 SORACOM Air Japanサービス用に使用される設備又はシステムに過大な負荷を生じさせる行為
(4) 児童買春、児童ポルノを閲覧又は取得するため、迷惑メール又はSMS等の送信 その他当社が不適切と判断する目的においてSORACOM Air Japanサービスを利用する行為
(5) SORACOMシステムの利用者資格を含むSORACOM提供情✲の全部若しくは一部の第三者への譲渡、承継、転貸、質権その他担保に供する等の行為
(6) 第三者の使用に供するためにSORACOMシステムの利用者資格を含むSORACOM提供情✲の全部若しくは一部を複製すること。
(7) 第三者(契約者顧客を除きます。)にSORACOMシステム及びSORACOM提供情✲を取扱わせること。
(8) SORACOM提供情✲を改変又は改竄すること。
(9) 第三者が提供する商品又はサービスに対してSORACOM提供情✲を利用すること。
(10) 当社の知的財産権を侵害する商品又はサービスに対してSORACOM提供情✲を利用すること。
(11) SORACOM提供情✲を基にして知的財産権を出願すること。
(12) 不正なアクセス、コンピューターウィルス等を用いてSORACOM提供情✲を格納するサーバーに対して攻撃を行うこと。
(13) SORACOMシステムに対し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他一切の解析を行うこと。
(14) 前各号の行為を第三者に行わせること。
第13.1条 サービス利用料
第13章 料金等
当社が提供するSORACOM Air Japanサービスの料金(以下、「SORACOM Air Japanサービス料金」といいます。)は、基本使用料、通信料、付加機能使用料及びその他の手続に関する料金とし、その額及び計算方法は、料金表第1表(料金)(以下、「本料金表」といいま
す。)に定めるところによります。
第13.2条 サービス利用料の支払義務
1. 契約者は、本契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から、本料金表に規定するSORACOM Air Japanサービス料金を支払う義務を負います。
2. 契約者が、付加機能の提供を受ける場合、かかる付加機能の提供開始日から、本料金表に規定する料金を支払う義務を負います。
3. 契約者は、本契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始して以降は、第5.3条
(サービス利用の一時中断)、第5.4条(サービスの提供中止)又は第5.1条(利用の制限)第 3項によりSORACOM Air Japanサービスを利用することができない又は利用しない状態が生じたときであっても、基本使用料(ユニバーサルサービス料を含みます。)及び付加機能使用料を支払う義務を負います。
第13.3条 サービス利用料の支払方法
契約者は、SORACOM Air Japanサービス料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第13.4条 延滞利息
契約者は、SORACOM Air Japanサービス料金その他の本契約に基づく支払債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第13.5条 期限の利益喪失
契約者は、次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、当社に対して負担する SORACOM Air Japanサービス料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直➀にそのSORACOM Air Japanサービス料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。また、以下の各号に定める事由が解消されない限り、当該事由が発生したの➀に発生する債務については、契約者は、当社から請求があれば直➀に弁済しなければならないものとします
(1) 契約者が支払不能に陥ったと当社が認めたとき。
(2) 契約者について、破産手続、会社更生手続、民事再生手続その他法令に基づく倒産処理手続が開始されたとき。
(3) 契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4) 契約者の資産について、仮差押え、仮処分、仮登記仮処分、保全差押え、差押え、強制執行、保全処分、競売申立又は滞納処分の命令若しくは通知が発送されたとき
(5) 契約者について電気通信事業の登録又は届出が取り消されたとき。
(6) 契約者が電気通信事業の全部を廃止したとき。
(7) 契約者の所在が不明なとき。
(8) その他契約者の業務継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生した場合
第14.1条 当社の維持責任
第14章 保守
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第14.2条 修理又は復旧
1. 当社は、当社の設置した電気通信設備又はシステムが故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するものとします。ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2. 当社は、当社の電気通信設備又はシステムを修理又は復旧するときは、契約者識別番号を変更することがあります。
第15.1条 知的財産権
第15章 知的財産
SORACOM Air Japanサービス、SORACOMシステム、SORACOM提供情✲及びこれらに付帯するサービス(第19章規定の付加機能を含みます。以下同じ)に関する特許権、実用新案権、意匠権、著作権、ノウハウその他一切の知的財産及び実証実験のデータその他の記録は当社に帰属するものであり、本約款、SORACOM Air Japanサービス、SORACOMシス
テム又はこれらに付帯するサービス提供の過程での当社による契約者に対する情✲の開示は、明示、黙示を問わず、いかなる意味においても、当社の特許権、実用新案権、意匠 権、著作権、ノウハウその他一切の知的財産に基づく実施権その他のいかなる権利の許 諾、付与、又は譲渡を構成するものではありません。
第16章 保証の否認
第16.1条 保証の否認
契約者は、SORACOM Air Japanサービス、SORACOMシステム、SORACOM提供情✲及びこれらに付帯するサービスは現状のままで提供されることに合意するものとします。当社は、提供されるSORACOM Air Japanサービス、SORACOMシステム、SORACOM提供情✲及びこれらに付帯するサービスに関し、品質、サービスが中断されないこと、誤りがないこと、第三者の権利を侵害しないこと、特定目的への適合性の保証を含め、明示であると黙示であるとを問わず、いかなる種類の表明も保証も行いません。
第17章 補償
第17.1条 補償
当社及び契約者は、本約款に定める義務に違反したことにより相手方に損害を与えた場合には、本約款に別途定める場合を除き、当該義務違反により相手方が被った損害を賠償する責任を負うものとします。
第17.2条 責任の制限
1. 当社は、第三者の責めに帰すべき事由によってSORACOM Air Japanサービス、 SORACOMシステム、SORACOM提供情✲及びこれらに付帯するサービスが利用不能となった場合、責任を負わないものとします。
2. 当社は、SORACOM Air Japanサービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりSORACOM Air Japanサービスが、当社が利用不能となったことを認識してから24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)、継続して完全に利用不能となった場合において、契約者から請求があった場合、当社は、契約者に対 し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した日数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に応じたSORACOM Air Japanサービス料金額を、当該契約者に対する請求額から減額します。ただし、契約者が利用不能となったことを知った日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
3. 事由の如何を問わず、当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合、当該損害が発生した日が属する月の月額のSORACOM Air Japanサービス料金を上限とします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
4. 前各項の規定にかかわらず、通信キャリア・クラウド提供業者の帰責事由による SORACOM Air Japanサービスの利用不能の場合には、当社は、通信キャリア・クラウド提供業者から受領した損害賠償額を限度として契約者に生じた損害(但し、現実に発生した通常損害に限られ、逸失利益、間➓損害は含みません。)につき責任を負います。
5. 当社は、SORACOM Air Japanサービスの提供が行われなかったことによる逸失利益及び契約者の顧客、契約者顧客その他の第三者から契約者への問合せ対応、故障修理の請求等その他の苦情の受付又は対応等に要した費用等について一切責任を負わないものとし、契約者はかかる逸失利益又は費用等を当社へ請求しないものとします。
6. 電気通信設備又はシステムの修理、復旧等に当たって、その電気通信設備又はシステムに記憶されている内容等が変化又は消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
第18.1条 約款の掲示
第18章 雑則
当社は、最新の本約款を当社のウェブサイトにおいて掲示することとします。
第18.2条 プライバシーポリシー
当社は、契約者に関する個人情✲の取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のウェブサイトにおいて公表します。
第18.3条 通信キャリアへの情報の通知
契約者は、SMSの送信を行った場合であって、そのSMSの送信先の電気通信回線を保有又は運用する通信キャリアが、その通信キャリアの利用者からの申出に基づき、そのSMSの送信をその通信キャリアが規定する禁止行為に該当すると判断したときは、その通信キャリアが当社及び当社以外の通信キャリアへ、かかる契約者の契約者識別番号、当該SMSの受信時刻及び当該SMSの内容等の当該SMSに関する情✲を通知することに予め同意するものとします。
第18.4条 反社会的勢力の排除
1. 当社及び契約者は、自己が反社会的勢力(「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)」において、暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である旨定められている「反社会的勢力」、以下同じとします。)又は次のいずれかに該当する者(以下併せて「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを表明及び保証し、現在及び将来において反社会的勢力又は次の事項に該当しないことを確約するものとします。
(1) 役員等(役員のほか、支配人、営業所の代表者その他いかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権又は支配力を有するものをいい、非常勤の者を含みます。)に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。その後の改正を含みます。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)と関係を持➀ながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行なうおそれがある者(以下「暴力団関係者」といいます。)がいること。
(2) 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者(以下これら三者を「暴力団等」と総称します。)が経営に関与していること。
(3) 暴力団等から名目を問わず資金提供、出資などの便益を受けていること。
(4) 暴力団等に対し名目を問わず資金の供給などの便益を供与していること。
(5) 反社会的勢力との間に、利用、協力、交際など社会的に非難されるべき関係を有していること。
2. 当社又は契約者が、相手方が第1項の規定に反すると疑う事実のあるときは、相手方に対し当該事項に関する✲告を求めることができ、✲告を求められた相手方は指定された期日までに✲告書を提出するものとします。
3. 当社又は契約者は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、即時本契約を解除し、解除によって生じた損害を相手方に請求することができるものとします。
(1) 第1項の表明、保証又は確約に反し、又は反すると疑うに足る相当の理由があるとき。
(2) 第2項の規定に違反して✲告書を提出せず、又は虚偽の記載をした✲告書を提出したとき。
第18.5条 分離可能性
本約款のいずれかの条項が何らかの理由により無効又は執行不能とされた場合であって も、本約款の他の条項が無効又は執行不能となるものではなく、また、かかる場合には、当該規定は、有効かつ執行可能となるために必要な限度において限定的に解釈されるもの
とします。
第18.6条 合意管轄
本契約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第18.7条 準拠法
本約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第19.1条 通則
第19章 付加機能
1. 当社は、本章に記載する付加機能に関する契約者の損害については第17.2条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負うものとし、通信内容の変化若しくは消失、システムの動作不良又は契約者と第三者との紛議については、一切の責任を負いません。
2. 契約者は、当社がウェブサイトに掲示する各付加機能の利用方法その他の提供条件を確認し、それらに従って各付加機能を利用するものとします。
第19.2条 SORACOM Beamサービス
1. SORACOM Beamサービスとは、契約者からの請求により、通信の暗号化やデータの送信先を当社から契約者の指定する送信先に変更するサービスをいいます。
2. 契約者は、SORACOM Air Japanサービスを利用する場合は、SORACOM Beamサービスを利用することができます。
第19.3条 カスタムDNS機能
契約者は、SORACOM Air Japanサービスを利用する場合は、独自にDNSサーバを設定することができるカスタムDNS機能を利用することができます。
第19.4条 メタデータサービス機能
1. 契約者は、SORACOM Air Japanサービスを利用する場合は、SORACOM Air Japanサービスを利用している端末に関するIMEIの取得及び当該端末のSORACOM Air Japanサービス利用状況に関する情✲を取得、更新することができるメタデータサービス機能を利用することができます。
2. 契約者はメタデータサービス機能を利用する場合は、事前に契約者顧客から許諾を得るものとします。
第19.5条 端末情報取得機能
1. 契約者は、SORACOM Air Japanサービスを利用する場合は、SORACOM Air Japanサービスを利用しているデバイスの情✲(IMEI)を取得したり、指定のデバイスのみで通信を許可する IMEI ロック機能を使用することができる端末情✲取得機能を利用することができます。
2. 契約者は端末情✲取得機能を利用する場合は、事前に契約者顧客から許諾を得るものとします。
3. 当社は端末情✲取得機能を通じて取得するデバイスの情✲(IMEI)の完全性を保証致しません。電気通信回線を通じ、取得できた情✲を提供致します。
第19.6条 簡易位置測位機能
1. 契約者は、SORACOM Air Japanサービス(サブスクリプションの種類がplan-KM1のもの)を利用する場合は、簡易位置測位機能を利用することができます。
2. 契約者は簡易位置測位機能を利用する場合は、事前に契約者顧客から許諾を得るものとします。
3. 当社は端末情✲取得機能を通じて取得する位置情✲の完全性を保証致しません。
第19.7条 CHAP認証機能
契約者は、SORACOM Air Japanサービスを利用する場合は、独自にCHAP認証のID/パスワードを設定することができるCHAP認証機能を利用することができます。
第19.8条 閉域網等接続サービス
1. 契約者は、SORACOM Air Japanサービスを利用する場合は、閉域網等➓続サービス
(SORACOM Canalサービス、SORACOM Directサービス、SORACOM Doorサービ ス、VPG Type-Eサービス、VPG Type-Fサービス、SORACOM Gateサービス、 SORACOM Junctionサービスを総称したもの)を組み合わせて利用することができます。その場合、当社が別途定める閉域網等➓続サービスに関する契約の締結が必要となります。
2. 契約者は、当社がウェブサイトに掲示する閉域網等➓続サービスの利用方法その他の提供条件(「閉域網等➓続サービス契約約款」及び「[旧区分]閉域網等➓続サービス契約約款」(従来のVPG Type-C及びVPG Type-Dを用いたSORACOM Canalサービス、 SORACOM Directサービス、SORACOM Doorサービスの提供について規定したもの)を含みますがこれに限りません。)に従って閉域網等➓続サービスを利用するものとします。
第19.9条 SORACOM Endorseサービス
1. SORACOM Endorseサービスとは、契約者からの請求により、当社がデバイスの認証情✲を提供するサービスをいいます。
2. 契約者は、SORACOM Air Japanサービスを利用する場合は、SORACOM Endorseサービスを利用することができます。
3. 契約者はSORACOM Endorseサービスの利用をする場合は、事前に契約者顧客から許諾を得るものとします。
第19.10条 SORACOM Funnelサービス
1. SORACOM Funnelサービスとは、契約者からの請求により、データの送信先を当社から契約者の指定するクラウドのアドレスに変更するサービスをいいます。
2. 契約者は、SORACOM Air Japanサービスにおいて、SORACOM Funnelサービスを利用することができます。
第19.11条 SORACOM Funkサービス
1. SORACOM Funkサービスとは、契約者からの請求により、IoTデバイスから契約者の指定するクラウドのファンクションとを連携するサービスをいいます。
2. 契約者は、SORACOM Air Japanサービスにおいて、SORACOM Funkサービスを利用することができます。
第19.12条 SORACOM Harvestサービス
1. 契約者は、SORACOM Air Japanサービスを利用する場合は、SORACOM Harvestサービスを組み合わせて利用することができます。その場合、当社が別途定める
SORACOM Air Harvest利用オプションに関する契約の締結が必要となります。
2. 契約者は、当社がウェブサイトに掲示するSORACOM Harvestサービスの利用方法その他の提供条件(ロギング等サービス契約約款を含みますがこれに限りません。)に従ってSORACOM Harvestサービスを利用するものとします。
第19.13条 SORACOM Inventory サービス
1. 契約者は、SORACOM Air Japanサービスを利用する場合は、SORACOM Inventoryサービスを組み合わせて利用することができます。その場合、当社が別途定める SORACOM Inventoryに関する契約の締結が必要となります。
2. 契約者は、当社がウェブサイトに掲示するSORACOM Inventoryサービスの利用方法その他の提供条件(デバイス管理サービス契約約款を含みますがこれに限りません。)に従ってSORACOM Inventoryサービスを利用するものとします。
第19.14条 SORACOM Krypton サービス
1. SORACOM Kryptonサービスとは、当社がSIM認証に基づくセキュアプロビジョニング(初期設定)を支援するサービスをいいます。
2. 契約者は、SORACOM Air Japanサービスを利用する場合は、SORACOM Kryptonサービスを利用することができます。
第19.15条 SORACOM Lagoon サービス
1. 契約者は、SORACOM Air Japanサービスを利用する場合は、SORACOM Lagoonサービスを組み合わせて利用することができます。
2. 契約者は、当社がウェブサイトに掲示するSORACOM Lagoonサービスの利用方法その他の提供条件(ダッシュボード作成サービス契約約款を含みますがこれに限りませ
ん。)に従ってSORACOM Lagoonサービスを利用するものとします。
第19.16条 SORACOM Napter サービス
1. SORACOM Napterサービスとは、契約者からの請求に応じてデバイスにリモートアクセスすることを可能とするサービスをいいます。
2. 契約者は、SORACOM Air Japanサービスを利用する場合は、SORACOM Napterサービスを利用することができます。
3. 契約者はSORACOM Napterサービスの利用をする場合は、事前に契約者顧客から許諾を得るものとします。
第19.17条 SORACOM Orbit サービス
契約者は、SORACOM Air Japanサービスを利用する場合は、デバイスとクラウドサーバー間の通信経路上でデータ処理プログラムを実行できるSORACOM Orbitサービスを組み合わせて利用することができます。
第19.18条 監査ログ機能
契約者は、SORACOM Air Japanサービスを利用する場合は、契約者がログインやAPI呼び出しに関する履歴を参照することのできる監査ログ機能を利用することができます。
第19.19条 クーポン
1. 契約者は、第13.3条(サービス利用料の支払方法)に定める支払い方法に代えて、 SORACOM Air Japanサービスを利用することができる金額枠(以下、「クーポン」といいます。)を受領もしくは購入し、SORACOMシステムに登録することにより、 SORACOM Air Japanサービス料金の支払いを行うことができます。
2. 当社は、いかなる理由であっても、クーポンの払い戻し、換金及び再発行を行わないものとします。
3. その他、クーポンに関する利用条件は当社がウェブサイトに掲示するクーポンの利用方法その他の提供条件(クーポンに関する規約を含みますがこれに限りません。)に定めるものとします。
料金表
通則
1. 当社は、SORACOM Air Japanサービス料金について、各月1日の日本時間午前9時から翌月1日の午前8時59分までの期間を1料金月とし、その期間毎に計算します。
2. 当社は、この料金表において、消費税相当額を含まない額(以下「税抜額」といいます。)で料金を定めるときは、その額に消費税相当額を加算した額(以下「税込額」といいます。)を併記します。この場合において、当社は税抜額により料金を計算することとします。
(注)この料金表に規定する税込額は消費税法(昭和63年法律第108号。その後の改正を含みます。)第63条に基づき表示するものであり、税込額で計算した額は実際に支払いを要する額と異なる場合があります。
3. 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金について、1料金月単位で計算しま
す。なお、日額で課金される料金については、当日の日本時間午前9時から翌日午前8時59分までの期間毎に計算します。
4. 契約者が通信又はセッションを開始した期間と、通信又はセッションが完了した期間が異なる場合は、当社は当社が別途定める方法により計算するものとします。
5. 前各項の規定にかかわらず、当社は、必要と認めるときは、上記期間と異なる期間毎に料金を計算することができます。
6. 当社は、料金の計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
7. 当社は、1料金月の料金が50円に満たない場合及び当社に特別の事情がある場合は、2月以上の料金を当社が指定する期日までにまとめて支払っていただくことがありま す。また、全回線の解約を行った場合等で1料金月の料金が50円に満たない場合、料金を50円に切り上げて支払っていただくことがあります。
第1 SORACOM Air Japanサービス基本使用料
1. 料金
料金プラン(サブスクリプションの種 類) | 日額料金の額 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
s1プラン(plan-D, plan-K) | 10円 (11円) |
1契約ごとに
料金プラン(サブスクリプションの種 類) | 月額料金の額 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
t1プラン(plan-KM1) | 100円 (110円) |
1契約ごとに
1契約ごとに
料金プラン(サブスクリプションの種 類) | 月額料金の額 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
u1プラン:DU-10GB(plan-DU) | 1,200円 (1,320円) |
u1プラン:DU-50GB(plan-DU) | 2,900円 (3,190円) |
なお、月額料金については日割り計算を行いません。暦月中に一度でもSORACOMシステムの利用状況が「使用中」あるいは「休止中」となった場合、基本使用料の課金対象となります。また、サブスクリプションの種類を変更することはできません。ただし同一のサブスクリプションの種類において、料金プランを変更することは可能です。その場合、同一料金月内に選択した最も高い料金プランが適用されます。(同月内に
DU-10GB→DU-50GB→DU-10GBとプランを変更した場合、DU-50GBプランの料金および無料利用枠が適用されます。)
基本使用料にはユニバーサルサービス料を含みます。
ユニバーサルサービス料が値上がりする場合、又はキャリアがMVNO向け料金を値上げする場合には、当社はかかる値上げに対応して、基本料を値上げ(又は新たな利用料金を設定)することができるものとします。
2. 利用状況に応じた割引(plan-D, plan-K)
当社は、SORACOMシステムの利用状況に応じて、SORACOM Air Japanサービスの基本使用料(サブスクリプションの種類が plan-D, plan-Kのもの)について、次表の料金を適用します。
1契約ごとに
ソラコムシステムの利用状況 | 日額料金の額 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
準備完了 | 5円 (5.5円) |
利用中断中 | 5円 (5.5円) |
なお、SORACOMシステムの利用状況が「準備完了」で契約者がデータ通信及びSMSの送信を行った場合、SORACOMシステムの利用状況は「使用中」となり、以降、本割引は適用されません。
また、SORACOMシステムの利用状況が「利用中断中」で契約者がSMSの送信を行った場合及びサービス利用料の支払義務を怠った場合、本割引は適用されず当社が別に定める利用状況となります。サービス利用料を支払った場合でも再度SORACOMシステムの利用状況を「利用中断中」とするためには、料金表第4 SORACOM Air Japanサービスの手続きに関する料金に定める利用中断手数料の支払いが必要となります。
3. 利用状況に応じた割引(plan-KM1)
当社は、SORACOMシステムの利用状況に応じて、SORACOM Air Japanaサービスの基本使用料(サブスクリプションの種類がplan-KM1のもの)について、次表の料金を適用しま
す。
1契約ごとに
ソラコムシステムの利用状況 | 月額料金の額 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
準備完了 | 0円(0円) |
利用開始待➀ | 0円(0円) |
なお、SORACOMシステムの利用状況が「準備完了」もしくは「利用開始待➀」で1年が経
過した場合、料金表第4 SORACOM Air Japanサービスの手続きに関する料金に定める契約更新料(plan-KM1)の支払いが1年経過するごとに必要となります。
4 利用状況に応じた割引(plan-DU)
当社は、SORACOMシステムの利用状況に応じて、SORACOM Air Japanaサービスの基本使用料(サブスクリプションの種類がplan-DUのもの)について、次表の料金を適用します。
1契約ごとに
ソラコムシステムの利用状況 | 月額料金の額 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
準備完了 | 500円(550円) |
SORACOMシステムの利用状況が「準備完了」となってから最大2か月までは本料金は発生せず、3か月目以降に本料金が適用されるものとします。なお、暦月中に一度でも SORACOMシステムの利用状況が「準備完了」以外の状態となった場合、本割引の適用対象外となります。
4. 定期契約に応じた割引
当社は、契約者からあらかじめ申し出のあった1の割引選択期間および支払い方法(次表 に規定するものをいいます。)に応じて、SORACOM Air Japanサービスの基本使用料(サブスクリプションの種類が plan-D, plan-Kのもの)について、次表の料金を適用します。
1契約ごとに
支払い方法 | 割引選択期間 | 日額料金の額 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
月額払い | 1年 | 9.16666666666666666667円 (10.08333333333333333334円) |
本割引に係る契約数は、当社が定める日に測定します。測定された契約数が申し出のあった契約数に満たない場合であっても、申し出のあった契約数に応じた日額料金が請求されます。なお、本割引は前項の利用状況に応じた割引と重畳適用は行いません。
また、本割引は、次のいずれかに該当する場合は、選択することができません。
(1) 契約者が料金その他の債務について、支払うことを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(2) その他当社の業務の遂行上、支障があると考えられるとき。
本割引の適用は申し出があった日もしくは申し出があった日を含む暦月の翌暦月からを選択できるものとします。
契約者は本割引を解除する場合1契約あたり税抜額1,000円の解約金を要します。ただし、本割引に関して支払われた一切の金額の払戻しは行いません。
なお、2019年9月末までに定期契約に応じた割引を契約したことのある契約者は、以下の条件についても選択可能なものとします。
当社は、契約者からあらかじめ申し出のあった1の割引選択期間および支払い方法(次表 に規定するものをいいます。)に応じて、SORACOM Air Japanサービスの基本使用料(サブスクリプションの種類が plan-D, plan-Kのもの)について、次表の料金を適用します。
1契約ごとに
支払い方法 | 割引選択期間 | 日額料金の額 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
一括前払い | 1年 | 8.66666666666666666667円 (9.53333333333333333334円) |
3年 | 8.16666666666666666667円 (8.98333333333333333334円) | |
5年 | 6.63333333333333333333円 (7.29666666666666666667円) | |
月額払い | 1年 | 9円 (9.9円) |
3年 | 8.5円(9.35円) | |
5年 | 7円(7.7円) |
本割引に係る契約数は、当社が定める日に測定します。測定された契約数が申し出のあっ
た契約数に満たない場合であっても、申し出のあった契約数に応じた日額料金が請求されます。なお、本割引は前項の利用状況に応じた割引と重畳適用は行いません。
また、本割引は、次のいずれかに該当する場合は、選択することができません。
(1) 契約者が料金その他の債務について、支払うことを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(2) その他当社の業務の遂行上、支障があると考えられるとき。
本割引の適用は申し出があった日もしくは申し出があった日を含む暦月の翌暦月からを選択できるものとします。
本割引は取消不能であり、契約者は本割引を含む契約が解除された場合であっても、自らが選択した期間中、本料金額の支払い義務を負います。また、本割引に関して支払われた一切の金額の払戻しは行いません。ただし、当社が本割引を終了する場合には、当社はそれまでに指定された割引種別に関して前払いされた料金を比例按分した金額を払い戻すものとします。
5. 契約数に応じた割引
当社は、SORACOMシステムの利用状況に応じて、SORACOM Air Japanサービスの基本使用料(サブスクリプションの種類がplan-KM1のもの)について、次表の料金を適用しま す。
1契約ごとに
ソラコムシステムの利用状況 | 月額料金の額 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
101回線以上 | 90円 (99円) |
SORACOMシステムの利用状況が暦月中に一度でも「使用中」もしくは「休止中」となった回線について本割引の回線数の判定対象となります。
6. バンドル
当社は、SORACOM Air Japanサービスの基本使用料(サブスクリプションの種類が plan-DUのもの)について、次表のデータ通信量および付加機能使用料金の無料利用枠を付与します。
1契約ごとに
料金プラン | 通信量(上り・下り) | 付加機能使用料 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
DU-10GB | 10GB・1GB | 300円 (330円) |
DU-50GB | 50GB・2GB | 300円 (330円) |
なお、データ通信量はSIM単位に付与されアカウント内で共有されません。付加機能使用料についてはアカウント内で合算されます。いずれの無料利用枠も日割りは行わず、また、月末に残った未使用分の無料利用枠が翌月に持➀越されることはありません。
第2 SORACOM Air Japanサービス通信料
1. 料金(サブスクリプションの種類がplan-D, plan-Kのもの)
当社は、本約款第10.1条(データ量の測定)に基づき測定された課金対象の情✲量に応じて以下の料金を適用します。なお、以下の通信速度の数値は実際の伝送能力を示すものでは
ありません。通信の伝送速度は通信の状況等により変動します。
1契約・1MBごとに
速度クラス | 通信速度 | 料金額(上り・下り) 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
minimum | 32kbps | 0.2円・0.6円 (0.22円・0.66円) |
slow | 128kbps | 0.22円・0.7円 (0.242円・0.76円) |
standard | 512kbps | 0.24円・0.8円 (0.264円・0.88円) |
fast | 2Mbps | 0.3円・1円 (0.33円・1.1円) |
x4fast | 8Mbps | 0.3円・1円 (0.33円・1.1円) |
なお、上表において、上りは契約者の端末から当社、下りは当社から契約者の端末への通信を意味します。
ただし、当社は、午前2時から午前6時までに行われた通信によるデータ量には以下の料金を適用します。
1契約・1MBごとに
速度クラス | 通信速度 | 料金額(上り・下り) 次の税抜額(カッコ内は税込額) | |
minimum | 32kbps | 0.2円・0.2円 | (0.22円・0.22円) |
slow | 128kbps | 0.2円・0.2円 | (0.22円・0.22円) |
standard | 512kbps | 0.2円・0.2円 | (0.22円・0.22円) |
fast | 2Mbps | 0.2円・0.2円 | (0.22円・0.22円) |
x4fast | 8Mbps | 0.2円・0.2円 | (0.22円・0.22円) |
2. 料金(サブスクリプションの種類がplan-KM1のもの)
当社は、本約款第10.1条(データ量の測定)に基づき測定された課金対象の情✲量に応じて以下の料金を適用します。なお、通信の伝送速度は通信の状況等により変動します。
1契約・1KBごとに
速度クラス | 通信速度 | 料金額(上り・下り) 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
standard | 制限無し | 0.5円・0.5円 (0.55円・0.55円) |
なお、上表において、上りは契約者の端末から当社、下りは当社から契約者の端末への通信を意味します。
3. 料金(サブスクリプションの種類がplan-DUのもの)
当社は、本約款第10.1条(データ量の測定)に基づき測定された課金対象の情✲量に応じて以下の料金を適用します。なお、通信の伝送速度は通信の状況等により変動します。
1契約・上り10GB/下り1GBごとに
速度クラス | 通信速度(上り・下り) | 料金額 次の税抜額(カッコ内は税込 額) |
standard | 制限無し・4Mbps | 1,000円 (1,100円) |
slow | 128kbps・128kbps | 1,000円 (1,100円) |
上表において、上りは契約者の端末から当社、下りは当社から契約者の端末への通信を意味します。なお、データ量はSIM単位に計算されアカウント内で共有されません。また、上り10GB/下り1GBを課金単位として計算し、上りもしくは下りいずれかが課金単位を超過した場合は再度本料金額が課金されます。
4. 無料利用枠
当社は、契約者がソラコムアカウントを保有する間(当該期間を、以下「無料利用枠提供期間」といいます。)は、毎月の通信料から、1ソラコムアカウントあたり30円(税込み33円。以下、「SORACOM Air Japan無料利用枠提供金額」といいます。)分を減額するものとします。なお、基本使用料の減額は行わず、また、毎月の通信料が30円に満たなかった場合であっても、月末に残った未使用分のSORACOM Air Japan無料利用枠提供金額が翌月に持➀
越されることはありません。
第3 SORACOM Air Japanサービス付加機能使用料 1-1. SMS機能(plan-D)
項目 | 料金の額 |
SMS基本利用料 | 1契約(SIMカード)あたり日額5円(税込み5.4円) |
SMS通信料 | 本約款第10.1条(データ量の測定)に基づき測定された通信回数及び通 信文字数に対し、株式会社NTTドコモが定めるFOMAサービス契約約款及びXiサービス契約約款においてショートメッセージ通信モードに係る料金として定められた額と同額(国外への送信においては、消費税は課税されません)の通信料を適用します。 |
1-2. SMS機能(plan-K)
項目 | 料金の額 |
SMS基本利用料 | 無料 |
SMS通信料 | 本約款第10.1条(データ量の測定)に基づき測定された通信回数及び通 信文字数に対し、KDDI株式会社が定めるau(LTE)通信サービス契約約款においてSMS機能に係る料金として定められた額と同額(国外への 送信においては、消費税は課税されません)の通信料を適用します。 |
2. SORACOM Beamサービス
(1) 料金
項目 | 料金 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
Beam料金 | 1リクエストあたり0.0009円(税込み0.00099円) |
(2) 利用状況に応じた割引
当社は、VPG に所属した契約者回線(すなわ➀VPG利用オプションを有効にしたグループに所属するSORACOM Air Japanサービスの契約者回線)のSORACOM Beam利用料金について、次表の料金を適用します。
項目 | 料金 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
Beam料金 | 無料 |
なお、VPGを経由しない通信に係る通信もしくはソラコムが用意したVPG(Private Garden
、Public Gate)を経由する通信について本料金は適用されず、またVPG経由の通信に係る制限については閉域網等➓続サービス契約約款にて定めるものとします。
(3) 無料利用枠
当社は、無料利用枠提供期間は、毎月のSORACOM Beamサービス料金から、1ソラコムアカウントあたり100,000リクエスト(以下、「SORACOM Beam無料利用枠」といいます。)分を減算するものとします。なお、基本使用料の減額は行わず、また、月末に残った未使用分のSORACOM Beam無料利用枠が翌月に持➀越されることはありません。
3. カスタムDNS機能
(1) 料金
項目 | 料金 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
カスタムDNS料金 | カスタムDNS機能を有効にしたグループに所属する1契約(SIM カード)あたり日額3円(税込み3.3円) |
(2) 利用状況に応じた割引
当社は、VPG に所属した契約者回線(すなわ➀VPG利用オプションを有効にしたグループに所属するSORACOM Air Japanサービスの契約者回線)のカスタムDNS機能利用料金について、次表の料金を適用します。
項目 | 料金 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
カスタムDNS料金 | 無料 |
なお、VPGに所属しない契約者回線もしくはソラコムが用意したVPG(Private Garden、
項目 | 料金 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
メタデータサービス機能料金 | 無料 |
Public Gate)に所属する契約者回線について本割引は適用されません。 4.メタデータサービス機能
5. 端末情✲取得機能
項目 | 料金 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
端末情✲取得機能料金 | 無料 |
6. CHAP認証機能
(1) 料金
項目 | 料金 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
CHAP認証機能料金 | CHAP認証機能機能を有効にしたグループに所属する1契約(SIM カード)あたり日額3円(税込み3.3円) |
(2) 利用状況に応じた割引
当社は、VPG に所属した契約者回線(すなわ➀VPG利用オプションを有効にしたグループに所属するSORACOM Air Japanサービスの契約者回線)のCHAP認証機能利用料金について、次表の料金を適用します。
項目 | 料金 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
CHAP認証機能料金 | 無料 |
なお、VPGに所属しない契約者回線もしくはソラコムが用意したVPG(Private Garden、 Public Gate)に所属する契約者回線について本割引は適用されません。
7. 簡易位置測位機能
項目 | 料金 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
簡易位置測位機能利用料金 | 簡易位置測位機能を有効にしたグループに所属するサブス クリプションの種類がplan-KM1のもの1契約(SIMカード)あたり月額50円(税込み55円) |
なお、月額料金については日割り計算を行いません。簡易位置測位機能利用料金には、1契約(1SIM)あたり位置測位機能750リクエストの利用料金が含まれ、超過時(751リクエスト目以降)は1リクエストあたり0.15円が追加で請求されます。また、本利用オプション料金に含まれるリクエスト数はSIM単位に計算されアカウント内で共有されません。
8. VPG利用オプションサービス
項目 | 料金 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
VPG利用オプション料金 | 無料 |
9. SORACOM Endorseサービス
(1) 料金
項目 | 料金 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
Endorse料金 | Endorse機能を有効にしたグループに所属する1契約(SIMカー ド)あたり日額5円(税込み5.5円) |
(2) 無料利用枠
当社は、無料利用枠提供期間は、毎月のSORACOM Endorseサービス料金から、1ソラコムアカウントあたり155円(税込み167.4円。以下、「SORACOM Endorse無料利用枠提供金額」といいます。)分を減額するものとします。なお、基本使用料の減額は行わず、ま
た、月末に残った未使用分のSORACOM Endorse無料利用枠提供金額が翌月に持➀越されることはありません。
10. SORACOM Funnelサービス
(1) 料金
項目 | 料金 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
Funnel料金 | 1リクエストあたり0.0018円(税込み0.00198円) |
(2) 利用状況に応じた割引
当社は、VPG に所属した契約者回線(すなわ➀VPG利用オプションを有効にしたグループに所属するSORACOM Air Japanサービスの契約者回線)のSORACOM Funnel利用料金について、次表の料金を適用します。
項目 | 料金 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
Funnel料金 | 無料 |
なお、VPGを経由しない通信に係る通信もしくはソラコムが用意したVPG(Private Garden
、Public Gate)を経由する通信について本料金は適用されず、またVPG経由の通信に係る制限については閉域網等➓続サービス契約約款にて定めるものとします。
(3) 無料利用枠
当社は、無料利用枠提供期間は、毎月のSORACOM Funnelサービス料金から、1ソラコムアカウントあたり50,000リクエスト(以下、「SORACOM Funnel無料利用枠」といいます。)分を減算するものとします。なお、基本使用料の減額は行わず、また、月末に残った未使用分のSORACOM Funnel無料利用枠提供が翌月に持➀越されることはありません。
11. SORACOM Funkサービス
(1) 料金
項目 | 料金 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
Funk料金 | 1リクエストあたり0.0018円(税込み0.00198円) |
(2) 利用状況に応じた割引
当社は、VPG に所属した契約者回線(すなわ➀VPG利用オプションを有効にしたグループに所属するSORACOM Air Japanサービスの契約者回線)のSORACOM Funk利用料金について、次表の料金を適用します。
項目 | 料金 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
Funk料金 | 無料 |
なお、VPGを経由しない通信もしくはソラコムが用意したVPG(Private Garden、Public Gate)を経由する通信に係る通信について本料金は適用されず、またVPG経由の通信に係る制限については閉域網等➓続サービス契約約款にて定めるものとします。
(3) 無料利用枠
当社は、無料利用枠提供期間は、毎月のSORACOM Funkサービス料金から、1ソラコムアカウントあたり50,000リクエスト(以下、「SORACOM Funk無料利用枠」といいます。)分を減算するものとします。なお、基本使用料の減額は行わず、また、月末に残った未使用分のSORACOM Funk無料利用枠提供が翌月に持➀越されることはありません。
12. SORACOM Harvest Dataサービス
(1) 料金
項目 | 料金 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
Harvest Data利用オプ ション料金 | Harvest Data機能を有効にしたグループに所属する1契約(SIM カード)あたり日額5円(税込み5.5円) |
なお、データの書き込み・読み出しにあたってはSORACOM Harvest Data書き込み機
能・読み出し機能を利用する必要があり、その利用条件・利用料金についてはロギング等サービス契約約款に記載します。
また、Harvest Data利用オプション料金には、1契約(1SIM)あたりデータ書き込み 2,000リクエストの利用料金が含まれます。本利用オプション料金に含まれるデータ書き込みリクエスト数はSIM単位で計算されアカウント内で共有されず、また、日毎に残っ た未使用分のデータ書き込みリクエスト数が翌日に持➀越されることはありません。
(2) 無料利用枠
当社は、無料利用枠提供期間は、毎月のSORACOM Harvest Dataサービス料金から、1ソラコムアカウントあたり155円(税込み170.5円。以下、「SORACOM Harvest Data無料利用枠提供金額」といいます。)分のHarvest Data利用オプション料金を減額するものとします。なお、基本使用料の減額は行わず、また、月末に残った未使用分のSORACOM Harvest Data無料利用枠提供金額が翌月に持➀越されることはありません。
13. SORACOM Kryptonサービス
(1) 料金
項目 | 料金 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
Krypton料金 (初回利用月) | Krypton機能を利用した1契約(SIMカード)あたり月額180円(税 込み198円) |
Krypton料金 | Krypton機能を利用した1契約(SIMカード)あたり月額40円(税込 み44円) |
なお、1料金月中に一度もKrypton機能を利用しなかった場合、サービス料は発生しません。
14. SORACOM Napterサービス 1-1. Napterサービス
(1) 料金
項目 | 料金 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
Napter料金 | Napter機能を利用した1契約(SIMカード)あたり月額300円(税込み330円) |
なお、1料金月中に一度もNapter機能を利用しなかった場合、サービス料は発生しません。
(2) 無料利用枠
当社は、無料利用枠提供期間は、毎月のSORACOM Napterサービス料金から、1ソラコムアカウントあたり300円(税込み330円。以下、「SORACOM Napter無料利用枠提供金額」といいます。)分のNapter利用料金を減額するものとします。なお、基本使用料の減額は行わず、また、月末に残った未使用分のSORACOM Napter無料利用枠提供金額が翌月に持
➀越されることはありません。
1-2. Napter 監査ログ利用オプション
(1) 料金
1アカウント(オペレータID)ごとに
種類 | 月額料金の額 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
Napter監査ログ利用オプション | 980円(1,078円) |
アカウント(オペレータ)単位で本オプションを有効化すると、当該アカウント(オペ
レータ)配下のSORACOM Air JapanサービスにおいてSORACOM Napterサービスを有効にした契約者回線でSORACOM Napter利用の監査ログが出力され、当該監査ログが366日間
保存されます。なお、Napter監査ログ利用オプションの設定以降に利用されたNapterの利用状況が監査ログの出力及び保存の対象となります。また、一度Napter監査ログ利用オプションを無効化すると監査ログは参照できなくなり、再度有効化した場合でも過去の監査ログは参照できません。
Napter監査ログ利用オプションの料金は日割り計算を行わず、Napterサービスを利用しなかった場合でも本利用オプション料金は発生します。また、1アカウント(オペレータ)あたり監査ログのエクスポート機能利用量3GB/月を含みます。
3GBを超え1GBごとに
種類 | 料金 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
エクスポート機能利用料 | 500円 (550円) |
監査ログデータのエクスポート量が 3GB を超えると 1GB ごとに 500円を課金します。
15. SORACOM Orbitサービス
(1) 料金
項目 | 料金 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
Orbit基本料金 | 1SIMごとに月額20円(22円) |
Orbit従量料金 | 10,000リクエストあたり40円(44円) |
なお、1料金月中に一度もSORACOM Orbitの機能を利用しなかった場合、Orbit基本料金は発生しません。
(2) 無料利用枠
当社は、無料利用枠提供期間は、毎月のSORACOM Orbitサービス料金から、当月分の Orbit基本料金1SIM分及び1ソラコムアカウントあたり10,000リクエスト分のOrbit従量料金 (以下、あわせて「SORACOM Orbit無料利用枠」といいます。)を減算するものとします。なお、SORACOM Air Japanサービスの基本使用料の減額は行わず、また、月末に残った未使用分のSORACOM Orbit無料利用枠が翌月に持➀越されることはありません。
16. 監査ログ機能
項目 | 料金 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
監査ログ機能料金(ログイ ン、API認証履歴) | 無料 |
第4 SORACOM Air Japanサービスの手続きに関する料金
料金種別 | 次の税抜額 (カッコ内は税込額) | 支払時期 |
契約事務手数料( plan-D・データ通信のみ) | 1契約あたり560円 (616円) | 契約者と当社との間で本契約が締結 されたとき(サブスクリプションの種類がplan-Dのう➀、データ通信のみ利用可能なもの) |
SIM発行手数料( | 1契約あたり292円 | 契約者と当社との間で本契約が締結 |
plan-D・データ通信 | (321.2円) | されたとき(サブスクリプションの |
のみ) | 種類がplan-Dのう➀、データ通信の | |
み利用可能なもの) | ||
契約事務手数料( plan-D・SMS機能あり) | SIM発行手数料を含み、1契 約あたり3,000円(3,300円) | 契約者と当社との間で本契約が締結 され、付加機能としてSMS機能を付加したとき(サブスクリプションの |
種類がplan-Dのもの) | ||
契約事務手数料( plan-DU) | 1契約あたり3,000円 (3,300円) | 契約者と当社との間で本契約が締結 されたとき(サブスクリプションの |
種類がplan-DUのもの) | ||
契約事務手数料( plan-DU) | 1契約あたり2,500円 (2,750円) | 契約者と当社との間で本契約が締結されたとき(サブスクリプションの種類がplan-DUのもののう➀、発注時に「先行発注」機能を利用したも の) |
SIM発行手数料( plan-DU) | 1契約あたり335円 (368.5円) | 契約者と当社との間で本契約が締結されたとき(サブスクリプションの 種類がplan-DUのもの) |
契約事務手数料( plan-K, plan-KM1) | SIM発行手数料を含み、1契約あたり1,500円(1,650円) | 契約者と当社との間で本契約が締結 されたとき(サブスクリプションの種類がplan-K, plan-KM1のもの) |
SIM再発行手数料( plan-D) | 1枚あたり2,000円 (2,200円) | (自然故障等による再発行等を含 み)理由の如何を問わず契約者が当社からSIMカードの再発行を受けたとき(サブスクリプションの種類が plan-Dのもの) |
利用中断手数料 (plan-D, plan-K) | 1契約・1回あたり300円 (330円) | SORACOMシステムにおける回線利 用状況を「利用中断中」とするとき |
利用再開設定料 (plan-KM1) | 1契約・1回あたり200円 (220円) | SORACOMシステムにおける回線利用状況を「利用開始待➀」から「使 用中」もしくは「休止中」とするとき |
契約更新料 (plan-KM1) | 1契約・1回あたり200円 (220円) | SORACOMシステムにおける回線利用状況が「準備完了」もしくは「利 用開始待➀」で1年が経過したとき、 1年ごとに発生 |
なお、サブスクリプションの種類が plan-DU のものはSIMカードの再発行を行うことはで
きません。