なお、団体生命共済の規約および細則につきましては、JP共済生協にお問い合わせください。
90d21F005
2021年6月版
団体定期生命共済
ご契約のxxx
必ずお読みいただき、共済契約証書とともに大切に保管してください。
契約引受団体:全国労働者共済生活協同組合連合会(こくみん共済 coop)
はじめに
このたびは、団体生命共済にご加入いただきまして、ありがとうございました。
団体生命共済のご契約内容につきましては、ご加入の共済契約の種類ごとに各共済の事業規約(「共済掛金額および責任準備金額算出方法書」ならびにこれらにかかる条項を除きます。)および事業細則(以下「規約および細則」といいます。)となります。
この「ご契約のxxx」は、「団体生命共済(団体定期生命共済)」のご契約内容に関する大切な事柄を、わかりやすくご説明したものです。ご一読いただき、共済契約証書とともに大切に保管してください。
なお、団体生命共済の規約および細則につきましては、JP共済生協にお問い合わせください。
この「ご契約のxxx」では、つぎの共済契約の種類についてのご契約内容に関する説明を記載しています。
【ご加入の共済契約の種類に対応する規約・細則】
共済契約の種類 | 対応する規約および細則 | ご説明ページ |
団体生命共済 | 団体定期生命共済 | P. 2〜 |
※内容についてご不明な点がございましたら、ポストライフサービスセンター( 0120−562−105)までお問い合わせください。
契約引受団体:「全国労働者共済生活協同組合連合会」
(こくみん共済 coop)以下、「当会」といいます。
目 次
団体生命共済 ご契約のxxx 2〜38
別 表
●別表第1 「身体障害等級別支払割合表」 39
●別表第2 「不慮の事故等の定義とその範囲」 45
●別表第3 「共済金、見舞金等を請求するときの提出書類」
〈団体定期生命共済の場合〉 48
巻末資料 49〜55
JP共済生協 組合員および出資金について 49
JP共済生協 個人情報および特定個人情報にかかる保護方針 50
JP共済生協 個人情報および特定個人情報の共同利用細則 52
こくみん共済 coop 個人情報および特定個人情報にかかる保護方針 53
こくみん共済 coop ご加入者の個人情報の共同利用について 55
苦情のお申し出先と裁定・仲裁の申し立てについて 55
目 次
団体定期生命共済 「ご契約のxxx」
Ⅰ 本則
第1章 団体生命共済の概要
1.用語の説明 5
2.共済商品の概要 7
3.xxxと特長 7
第2章 保障内容(共済金のお支払い)
4.基本契約 8
5.傷害特約【JP共済生協取扱なし】 11
6.病気入院特約【JP共済生協取扱なし】 11
7.新手術特約【JP共済生協取扱なし】 11
8.重度障害支援特約【JP共済生協取扱なし】 11
9.身体障害特約【JP共済生協取扱なし】 11
10.重度障害共済金をすでに支払っていた場合について 12
第3章 共済金等のご請求
【共済金受取人について】
11.共済金受取人 12
12.指定代理請求人 13
【共済金等のご請求について】
13.事故発生のときの通知義務 13
14.共済金等の請求、支払時期および支払場所 13
15.指定代理請求人または代理請求人による共済金等の代理請求 14
第4章 ご契約に際して
【共済契約者、共済契約代表者および被共済者】
16.共済契約者の範囲 16
17.共済契約代表者 16
18.被共済者の範囲 16
【共済契約の申込みおよびクーリングオフ】
19.共済契約の申込みと成立 18
20.クーリングオフ(共済契約の申込みの撤回等) 19
【共済期間、中途加入、共済契約の更新】
21.共済期間 19
22.中途加入【JP共済生協取扱なし】 20
23.共済金額の増額【JP共済生協取扱なし】 20
24.共済金額の減額 20
25.共済契約の更新 20
第5章 ご契約後について
【共済掛金の払込み】
26.共済掛金の払込み 22
27.共済掛金の払込場所 23
【共済掛金の払込みの猶予期間および共済契約の失効】
28.共済掛金の払込猶予期間 23
29.共済契約の失効 23
30.共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い 24
【共済契約の取消し、無効、解約、解除および消滅】
31.詐欺等による共済契約の取消し 24
32.共済金の不法取得目的による無効 24
33.共済契約の無効 24
34.共済契約の解約 25
35.重大事由による共済契約の解除 25
36.告知義務違反による共済契約の解除 26
37.被共済者による共済契約の解除請求 27
38.共済契約の消滅 28
39.取消しの場合の共済掛金の返還および共済金等の取扱い 28
40.返戻金の払戻し 28
41.消滅の場合の未払込共済掛金の精算 29
【共済契約の変更】
42.氏名または住所の変更 29
【規約・細則の変更】
43.規約および細則の変更 29
44.身体障害等級別支払割合表の変更 29
45.医科診療報酬点数表の変更 30
46.身体障害者福祉法の改正に伴う障害の級別の変更 30
【その他ご契約に関する事項について】
47.契約年齢の計算 30
48.期間の計算 30
49.生年月日および性別の誤りの取扱い 30
50.時効 30
51.事業の休止または廃止 30
52.戦争その他の非常な出来事の場合 31
53.生死不明の場合 31
54.継続加入の取扱いと共済契約の満了 31
55.管轄裁判所 31
【税金について】
56.共済掛金の保険料控除について 31
57.共済金の税法上の取扱い 32
【割りもどし金について】
58.契約者割りもどし金 33
Ⅱ 特則
第1章 掛金口座振替特則
1.掛金口座振替特則の適用 34
2.掛金口座振替特則の締結 34
3.口座振替による共済掛金の払込み 34
4.口座振替不能の場合の取扱い 35
5.指定口座の変更等 35
6.掛金口座振替特則の消滅 35
7.振替日の変更 36
第2章 特定状態共済金特則
1.特定状態共済金特則の適用 36
2.特定状態共済金特則の締結 36
3.特定状態共済金特則の共済掛金 36
4.特定状態共済金 36
5.特定状態共済金を支払わない場合 37
6.特定状態共済金の請求 38
7.特定状態共済金特則の消滅 38
8.共済金額の特例 38
Ⅰ 本則[団体定期生命共済]
第1章 団体生命共済の概要
1.用語の説明
用 語 | 説 明 |
医科診療報酬点数x | xx労働省告示にもとづき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
基本契約 | 共済契約のもっとも基本となる契約の部分で、特約を付帯する対象となっている主たる部分をいいます。 |
共済金受取人 | 共済事故が発生した場合に、当会に共済金を請求し、共済金を受け取ることができる人をいいます。 また、共済金受取人のうち、被共済者の死亡を原因として支払われる共済金の受取人を「死亡共済金受取人」といいます。 |
共済契約者 | 当会と共済契約を結び、契約上の権利と義務を有する人をいいます。 |
共済契約者の収入により生計を維持していた | 共済契約者の収入により、日常の消費生活の全部または一部を営んでおり、共済契約者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合をいいます。 |
共済契約証書 | 共済契約の成立および内容を証するため、契約の内容を記載し、共済契約者に交付するものをいいます。 |
共済契約の更新日 | 共済契約の共済期間が満了したときに従来の契約に代えて、新たな共済契約の保障が開始される日をいいます。 |
共済契約の発効日 | 申し込まれた共済契約の保障が開始される日をいいます。 |
共済事故(支払事由) | 共済金等が支払われる事由をいいます。 |
契約者割りもどし金 | 団体定期生命共済事業規約にもとづき、毎事業年度の決算により、剰余金が生じた場合に、共済契約者に還元するものをいいます。 |
指定代理請求人 | 共済契約者が共済金等(いかなる名称であるかを問いません。また、返戻金、契約者割りもどし金および共済掛金の返還を含みます。以下同じです。)を請求できない特別な事情がある場合に、共済契約者が受け取ることとなる共済金等の代理請求を行うことができる人として、あらかじめ指定された人をいいます。 |
身体障害・重度障害 | 災害特約における「身体障害」とは、別表第1「身体障害等級別支払割合表」に規定するものをいいます。「重度障害」とは、同表の第1級、第2級および第3級の2、3、4のいずれかの身体障害の状態その他当会が認めるものをいいます。なお、「重度障害」および「身体障害」の等級の認定は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年9月1日労働省令第22号)第14条(障害等級等)に準じて行います。 |
用 語 | 説 明 |
生計を一にする | 日々の消費生活において、各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算することをいいます。ただし、同居であることを要しません。 |
代理請求人 | 共済契約者および指定代理請求人が共済金等を請求できない場合に、共済金等の代理請求をすることができる人をいいます。 |
他覚症状 | 神経学的検査、レントゲン検査または脳波検査等の結果、客観的、かつ、医学的に証明できる所見が認められる状態をいい、患者自身の自覚(疼痛等)は含みません。 |
特則 | 「Ⅰ 本則」に規定されている内容と異なる要件を共済契約に付帯することができるものをいいます。 |
特約 【JP共済生協取扱なし】 | 基本契約とは別に共済金の支払いがあるように、基本契約に付帯することができるものをいいます。 JP共済生協は、基本契約のみ取り扱っています。 |
入院 | 医師または歯科医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療または通院による治療によっては治療の目的を達することができないため、病院または患者の収容施設を有する診療所に入り、常に医師または歯科医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
発効応当日 | 共済契約の発効日または更新日に対応する日をいいます。 |
払込方法別応当日 | 共済掛金の払込方法に応じた1年ごと、半年ごとまたは1月ごとの共済契約の発効日または更新日に対応する日をいいます。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
被共済者 | 共済の対象として、その生死等が共済事故とされる人をいいます。 |
病院・診療所 | 「病院」とは、医療法(昭和23年7月30日法律第205号)第1条の5(定義)第1項に定める病院をいい「、診療所」とは、同法同条第2項に定める診療所をいいます。 |
不慮の事故等 | 別表第2「不慮の事故等の定義とその範囲」に規定する不慮の事故および当会所定の感染症をいいます。 |
返戻金 | 共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合に払い戻す共済掛金をいいます。 |
※1日以上となる入院には、日帰り入院(病気やけがの治療のために入院し、その日のうちに退院した場合をいいます)も含みます。
※「入院基本料」ではなく、「短期滞在手術等基本料1」のお支払いがある場合は、共済金のお支払いの対象となる「入院」に該当しません。
2.共済商品の概要
団体生命共済は、労働組合、共済会、企業、事業所、協同組合等の団体の構成員とそのご家族の死亡等の保障を目的とした共済制度です。
この共済制度には、保障内容に応じて、つぎの基本契約および特約があります。
なお、JP共済生協は、基本契約のみ取り扱っています。
(1) 基本契約
被共済者が共済期間中に死亡された場合または所定の重度障害の状態になられた場合に、所定の共済金をお支払いします。
(2) 災害特約
(3) 災害死亡特約
(4) 災害入院特約
(5) 病気入院特約
(6) 新手術特約
(7) 重度障害支援特約
(8) 身体障害特約
3.しくみと特長
(1) 共済契約者はJP共済生協の代表者を共済契約代表者として、共済契約の申し込み、解約、共済金(見舞金等を含みます。以下同じです。)の請求、異議の申し立て等の共済契約に関する一切の事務を共済契約代表者に委任いただき、その共済契約代表者を通じて手続きをしていただきます。共済契約代表者は、当会との間で団体生命共済契約協定書(以下「協定書」といいます。)を締結し、その団体を通じて加入する場合の共済制度、加入限度額、発効日、共済期間、掛金額等の契約に関する事項を定めます。
(2) 加入形態にはつぎの2種類があり、協定書で定めています。
加入形態がご不明の場合には、JP共済生協を通じて当会にお問い合わせください。
① 全員加入団体
つぎのいずれかに該当する団体を全員加入団体といいます。
ア 所属する団体の構成員全員が一律の基本契約(以下、「全員一律加入契約」といいます)の共済金額で加入する団体。
x xとともに追加加入契約を実施する団体。
② 集団加入団体
所属する団体の構成員の60%以上(60%が最低20人以上)に相当する構成員または300人以上の構成員が加入し、「集団一律加入契約」・「追加加入契約」を実施する団体をいいます。
(注)配偶者および子どもは、それぞれ最低加入共済金額を定めて、加入することができます。
※ 配偶者には、内縁関係にある人および同性パートナー(以下「内縁関係にある人等」)を含みます。ただし、共済契約者または内縁関係にある人等に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同じです。)
*同性パートナー
戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある人をいい、パートナー関係を将来にわたり継続する意思をもち同居によ
り婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合に限り、配偶者に含みます。
*内縁関係にある人等
「内縁関係にある人等」とは、生活実態をもとに当会が認めた人をいいます。
第2章 保障内容(共済金のお支払い)
4.基本契約
(1) 共済金額と最高限度額
基本契約共済金額と最高限度額は、つぎのとおりです。
① 基本契約共済金額は、1口について10万円です。
② 最高限度額は、被共済者ごとにつぎの金額となります。なお、最高限度額を適用するにあたっては、所属する団体の構成員が加入する一律共済金額(口数)、被共済者の年齢および加入人数など以下の要件があります。
ア 共済契約者
a 発効日または更新日現在の年齢が満60歳未満 5,000万円(500口)
b 発効日または更新日現在の年齢が満60歳以上満65歳未満 600万円(60口)。ただし、満59歳以前から契約を更新(継続)している場合は、更新前の共済金額または2,000万円(200口)のいずれか小さい金額
c 更新日現在の年齢が満65歳以上満81歳未満
更新前の共済金額または600万円(60口)のいずれか小さい金
額
d 更新日現在の年齢が満81歳以上満86歳未満
更新前の共済金額または100万円(10口)のいずれか小さい金
額
イ 配偶者
a 発効日または更新日現在の年齢が満60歳未満 2,000万円(200口)
b 発効日または更新日現在の年齢が満60歳以上満65歳未満 600万円(60口)。ただし、満59歳以前から加入している方は、更新前の共済金額または1,500万円(150口)のいずれか小さい金額
c 更新日現在の年齢が満65歳以上満81歳未満
更新前の共済金額または600万円(60口)のいずれか小さい金
額
d 更新日現在の年齢が満81歳以上満86歳未満
更新前の共済金額または100万円(10口)のいずれか小さい金
額
ウ 子ども
a 発効日または更新日現在の年齢が満4歳未満 300万円(30口)
b 発効日または更新日現在の年齢が満4歳以上 600万円(60口)
※ 以上の最高限度額の範囲で各団体ごとに協定書により基本契約共済金額の限度額を定めています。基本契約共済金額の最高限度額が
ご不明の場合は、所属する団体を通じて当会にお問い合わせください。
(2) 共済掛金
基本契約10万円(1口)あたりの共済掛金は、所属する団体の被共済者(共済契約者・配偶者)の発効日または更新日における満年齢や加入共済金額(口数)などで決まります。このため、団体により共済掛金は異なりますので、共済掛金がご不明の場合は、所属する団体を通じて当会にお問い合わせください(共済掛金は協定書で定めています)。
(3) 基本契約の共済金(死亡共済金・重度障害共済金)
① 基本契約の共済金の支払いは、つぎの表1のとおりです。
表1
共済金の種類 | 共済金を支払う場合(支払事由) | 共済金の額 | 支払事由に該当しても共済金を支払わない場合(免責事由) |
死亡共済金 | 被共済者が共済期間中に死亡したとき。 | 基本契約共済金額 | つぎのいずれかに該当したと き ア 被共済者が、基本契約の発効日または更新日から1年以内に自殺したとき。ただし、 ③の金額部分に限り、死亡共済金を支払います。 イ 被共済者の犯罪行為によるときで、当会が死亡共済金の支払いを適当でないと認めたとき。 ウ 共済金受取人の故意によるとき。ただし、その人が死亡共済金の一部の共済金受取人である場合には、その残額を他の共済金受取人に支払います。 エ 共済契約者の故意によるとき(共済契約者と被共済者が同一人である場合を除きま す。)。 |
共済金の種類 | 共済金を支払う場合(支払事由) | 共済金の額 | 支払事由に該当しても共済金を支払わない場合(免責事由) |
重度障害共済金 | 被共済者が共済期間中に重度障害の状態となったとき。 | 「基本契約共済金額」 ただし、被共済者が、直接であると間接であるとを問わず、基本契約の発効日または更新日においてすでに罹患していた疾病または受傷していた傷害を原因として、基本契約の発効日または更新日から 180日 以 内 に重度障害の状態となったときには、④に掲げる基本契約共済金額 | つぎのいずれかに該当したと き ア 被共済者が、基本契約の発効日または更新日から1年以内に自殺行為により重度障害の状態となったとき。ただし ③の金額部分に限り、重度障害共済金を支払います。 イ 被共済者の故意(自殺行為を除きます。)によるとき。 ウ 被共済者の犯罪行為によるときで、当会が重度障害共済金の支払いを適当でないと認めたとき。 エ 共済契約者の故意によるとき(共済契約者と被共済者が同一の人である場合を除きます。)。 オ 当会が重度障害共済金を支払う前に、死亡共済金(当該重度障害共済金の請求原因となった傷病との因果関係を問いません。)の支払請求を受けたとき。 カ 当会が死亡共済金を支払った後に、重度障害共済金(当該死亡共済金の支払いの原因となった傷病との因果関係を問いません。)の支払請求を受 けたとき。 |
② 基本契約にかかる共済金額を基本契約共済金額といいます。基本契約共済金額は、団体の協定書により被共済者ごとに定めた金額を限度とします。
③ 被共済者が、基本契約の発効日または更新日から1年以内に自殺により死亡し、または自殺行為により重度障害の状態となった場合には、被共済者ごとに、それぞれつぎの基本契約共済金額部分に限り、死亡共済金または重度障害共済金を支払います。
ア 共済契約者本人
全員一律加入共済金額または集団一律加入共済金額イ 配偶者
a 配偶者全員一律加入共済契約を締結していない場合
つぎの(ⅰ)から(ⅲ)までの金額のうちいずれか小さい金額
(ⅰ) 300万円
(ⅱ) 配偶者を被共済者とする基本契約共済金額 × 50%
(ⅲ) 当該共済契約者の全員一律加入共済金額または集団一律
加入共済金額
b 配偶者全員一律加入共済契約を締結している場合つぎの金額のうちいずれか大きい金額
(ⅰ) 前記a(ⅰ)から(ⅲ)までの金額のうちいずれか小さい金額
(ⅱ) 配偶者全員一律加入共済契約にかかる基本契約共済金額ウ 子ども
a 子供全員一律加入共済契約を締結していない場合
つぎの(ⅰ)から(ⅲ)までの金額のうちいずれか小さい金額
(ⅰ) 300万円
(ⅱ) 子どもを被共済者とする基本契約共済金額 × 50%
(ⅲ) 当該共済契約者の全員一律加入共済金額または集団一律加入共済金額
b 子供全員一律加入共済契約を締結している場合つぎの金額のうちいずれか大きい金額
(ⅰ) 前記a(ⅰ)から(ⅲ)までの金額のうちいずれか小さい金額
(ⅱ) 子供全員一律加入共済契約にかかる基本契約共済金額
④ 被共済者が、直接であると間接であるとを問わず、基本契約の発効日または更新日においてすでに罹患していた疾病または受傷していた傷害を原因として、基本契約の発効日または更新日から180日以内に重度障害の状態となった場合には、「基本契約共済金額 × 50%」を重度障害共済金として支払います。ただし、つぎの基本契約共済金額部分に限り、その全額を重度障害共済金として支払います。
ア 全員一律加入共済金額イ 集団一律加入共済金額
ウ 配偶者全員一律加入共済契約にかかる基本契約共済金額エ 子供全員一律加入共済契約にかかる基本契約共済金額
⑤ 更新後の基本契約の共済金の支払いにおいて、表1「重度障害共済金の額」、表1「免責事由」、ならびに③および④における「発効日または更新日」は、満了した基本契約の共済金額に相当する部分については、はじめてその共済金額により基本契約が締結されたときの発効日または更新日とします。
5.傷害特約【JP共済生協取扱なし】
6.病気入院特約【JP共済生協取扱なし】
7.新手術特約【JP共済生協取扱なし】
8.重度障害支援特約【JP共済生協取扱なし】
9.身体障害特約【JP共済生協取扱なし】
10.重度障害共済金をすでに支払っていた場合について
基本契約の発効日前または更新日前に、すでに当会が重度障害共済金(当会が実施する他の事業規約による重度障害共済金または生活支援共済金を含みます。)を支払っていた場合で、その支払いの原因となった傷病または障害を原因として、共済事故が発生したときは、基本契約および特約の「共済金を支払う場合(支払事由)」に該当しても共済金を支払いません。
第3章 共済金等のご請求
共済金受取人について
11.共済金受取人
(1) 共済金受取人は、共済契約者です。
(2)(1)の規定にかかわらず、被共済者と同一人である共済契約者が死亡した場合の死亡共済金受取人は、つぎの①から⑤のとおりとします。この場合、共済金を受け取るべき人の順位は、つぎの①から⑤の順序により、②から⑤までの中にあっては、それぞれの項目中の順序によります。
① 共済契約者の配偶者
② 共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた共済契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
③ 共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた共済契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
④ ②に該当しない共済契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
⑤ ③に該当しない共済契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
(3)(2)の場合において、同順位の死亡共済金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めなければなりません。この場合、その代表者は他の死亡共済金受取人を代表します。
(4)(1)および(2)の規定にかかわらず、共済契約者は、共済事故が発生するまでは、つぎの①から④のいずれかに該当する場合に限り、当会所定の書類により被共済者の同意および当会の承諾を得て、死亡共済金受取人を指定または変更することができます。なお、死亡共済金以外の共済金については、共済金受取人を指定または変更することができません。
① (2)に規定する死亡共済金受取人の順位または順序を変えるとき
② (2)の①から⑤に該当しない共済契約者の親族に指定または変更するとき
③ 当会が認める金融機関等の債権保全のとき
④ その他特に当会が認めるとき
(5)(4)の規定により死亡共済金受取人の指定または変更がされている場合において、その後、共済契約が更新されたときは、共済金額を変更したときを含めて、引き続き同一の内容による死亡共済金受取人の指定または変更があったものとみなします。
(6)(4)の書類が当会に到達し、当会が承諾した場合には、死亡共済金受取人の指定または変更は、共済契約者が当該書類を発したときにその効力が生じたものとします。ただし、当該書類が当会に到達する前に指定前または変更前の死亡共済金受取人に共済金を支払っていたときは、その支払い後に共済金の請求を受けても、当会は共済金を支払いません。
(7)(4)および(5)の規定により指定または変更された死亡共済金受取人
が死亡した場合で、その後に新たな死亡共済金受取人が指定されない場合の死亡共済金受取人は、(1)または(2)に規定する順位および順序によります。
12.指定代理請求人
(1) 指定代理請求人は、つぎに掲げる事項を行うことができます。
① 共済契約者が受け取ることとなる共済金等を請求すること。
(2) 共済契約者は、当会所定の書類により当会の承諾を得て、指定代理請求人を指定し、または変更することができます。つぎの範囲から共済契約者の代理人となりうる人を1人に限り、指定してください。
① 共済契約者の配偶者
② 共済契約者の直系血族
③ 共済契約者の兄弟姉妹
④ 共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の3親等内の親族
(3) 当会は、(2)の規定により、指定代理請求人の指定または変更がされている場合において、その後共済契約が更新されたときは、共済金額を変更したときを含めて、引き続き同一内容による指定代理請求人の指定または変更があったものとみなします。
共済金等のご請求について
13.事故発生のときの通知義務
被共済者について、不慮の事故等による支払事由が発生したことを知ったときは、共済契約者、被共済者または共済金受取人は、遅滞なく事故発生の状況および傷害の程度を当会に通知してください。この通知を正当な理由なく行わなかったときは、当会は、共済契約者、被共済者または共済金受取人に損害賠償の請求をすることができると認められる額を差し引いて共済金を支払うことができます。
14.共済金等の請求、支払時期および支払場所
(1) 共済金受取人は、被共済者について共済事故が発生したことを知ったときは、遅滞なく別表第3「共済金、見舞金等を請求するときの提出書類」に規定する提出書類を当会に提出して、共済金を請求してください。
(2) 当会は、共済金の請求を受け、必要と認めた場合には、共済契約者、被共済者または共済金受取人に対し、事実の確認をすること、および、当会の指定する医師または歯科医師の診断を求めることができます。
(3) 当会は、共済金の請求を受けた場合には、必要な提出書類がすべて当会に到着した日の翌日以後10営業日以内に、当会の指定した場所で、共済金受取人に支払います。
ただし、傷病の内容、事故発生の状況、事故の原因、共済金が支払われない事由の有無、共済金を算出するための事実、共済契約の効力の有無その他当会が支払うべき共済金の額を確定するために必要な事項の調査(以下「必要な調査」といいます。)を要する場合において、当会に提出された書類だけではその確認ができないときは、必要な請求書類がすべて当会に到着した日の翌日以後30日以内に、必要な調査を終えて、共済金を共済金受取人に支払います。
(4) さらに、必要な調査のため特に日時を要する場合において、つぎの①
から⑧のいずれかに該当するときには、その旨を当会が共済金受取人に通知し、必要な請求書類がすべて当会に到着した日の翌日以後、①から
⑧に定める期間内(複数に該当するときは、そのうち最長の期間)に共済金を共済金受取人に支払います。
① | 災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)が適用された災害の被災地域において調査を行う必要があるとき | 60日 |
② | 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断・鑑定・審査等の結果について照会を行う必要があるとき | 90日 |
③ | 当会ならびに共済契約者、被共済者および共済金受取人以外の個人または機関に対して客観的事実、科学的知見または専門的見地からの意見もしくは判断を求めるための確認が必要なとき | |
④ | 身体障害の内容およびその程度を確認するための医療機関による診断、身体障害の認定にかかる専門機関による審査等の結果について照会を行う必要があるとき | 120日 |
⑤ | 弁護士法(昭和24年6月10日法律第205号)その他の法令にもとづく照会が必要なとき | 180日 |
⑥ | 警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果について照会を行う必要があるとき | |
⑦ | 日本国外で傷病が発生した等の事情により、日本国外において調査を行う必要があるとき | |
⑧ | 災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)にもとづき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が発生したとき | 360日 |
(5) 当会が必要な調査を行うにあたり、つぎの①または②のいずれかに該当することにより、調査が遅延した期間については、(3)および(4)の期間に算入しないものとし、また、その調査が遅延した期間は共済金を支払いません。
① 共済契約者、被共済者または共済金受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、もしくはこれに応じなかったとき(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)。
② 共済契約者、被共済者または共済金受取人が(2)にいう事実の確認、医師または歯科医師の診断を妨げ、もしくはこれに応じなかったとき
(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)。
(6) 当会は、共済掛金の返還の請求または返戻金もしくは契約者割りもどし金(以下「返戻金」と「契約者割りもどし金」をあわせて「諸返戻金等」といいます。)の請求の原因となる事実が発生した日または必要な請求書類がすべて当会に到着した日のいずれか遅い日の翌日以後30日以内に、当会の指定した場所で、共済契約者に支払います。
15.指定代理請求人または代理請求人による共済金等の代理請求
(1) 指定代理請求人が指定されている共済契約において、共済契約者が共
済金等を請求できないつぎの①から③のいずれかの特別な事情がある場合には、指定代理請求人が別表第3「共済金、見舞金等を請求するときの提出書類」に規定する書類を提出して、共済金等を請求することができます。
① 共済金等の請求を行う意思表示が困難であると当会が認めたとき。
② 治療上の都合により、当会が認める傷病名について告知を受けていないとき、または余命の告知を受けていないとき。
③ その他①および②に準じる状態であると当会が認めたとき。
(2)(1)の共済金等の請求を行う場合、指定代理請求人は、請求時において「12.指定代理請求人」(2)に定める範囲内のいずれかの人であることを要します。
(3) 共済契約者に共済金等を請求できない(1)に定める特別な事情があり、かつ、つぎの①から③のいずれかをみたす場合には、代理請求人が別表第3「共済金、見舞金等を請求するときの提出書類」に規定する書類を提出して、当会の承諾を得て、共済金等を請求することができます。
① 指定代理請求人が共済金等請求時に「12.指定代理請求人」(2)に定める範囲外であるとき。
② 指定代理請求人が指定されていないとき(指定代理請求人の指定が撤回されている場合、または指定代理請求人が死亡している場合を含みます。)。
③ 指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情があるとき
(なお、「特別な事情」とは、共済金等の請求を行う意思表示が困難であると当会が認めたときをいいます。以下、(4)において同じです。)。
(4)(3)の共済金等の請求を行う場合、代理請求人は、請求時においてつぎの①または②のいずれかの人であることを要します。
① 共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の配偶者
② ①に規定する人がいない場合、または①に規定する人に共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の3親等内の親族
(5)(1)から(4)までの規定にかかわらず、つぎの①から③のいずれかに該当する場合には、指定代理請求人または代理請求人は共済金等を請求することができません。
① 共済契約者の代理人に、共済金等の請求に関する代理権または同意権が付与されている登記があるとき。
② 指定代理請求人または代理請求人が、故意または重大な過失により、共済事故を生じさせたとき。
③ 指定代理請求人または代理請求人が、故意または重大な過失により、共済契約者を(1)の①または③の状態に該当させたとき。
(6) 当会は、(1)から(5)までの規定により共済金等を指定代理請求人または代理請求人に支払った場合には、その後重複して当該共済金等の請求を受けても、共済金等を支払いません。
第4章 ご契約に際して
共済契約者、共済契約代表者および被共済者
16.共済契約者の範囲
共済契約者は、当会の会員であるJP共済生協の組合員でなければなりません。
17.共済契約代表者
共済契約の申込みをしようとする人(以下「共済契約申込者」といいます。)または共済契約者(これらの人を以下「共済契約者等」といいます。)は、JP共済生協の代表者を共済契約代表者として、その人に共済契約に関する一切の事務を委任するものとします。
18.被共済者の範囲
(1) 被共済者となることのできる人は、共済契約の発効日または更新日において共済契約者との続柄がつぎの範囲内の人となります。
① 共済契約者本人
② 共済契約者の配偶者
③ 共済契約者と生計を一にする、共済契約者の未婚の子
④ 共済契約者と生計を一にする、共済契約者の配偶者の未婚の子
(2)(1)に規定する被共済者となることができる年齢は、つぎのとおりです。ただし、つぎの年齢の範囲内において「19.共済契約の申込みと成立」
(3)に規定する協定書により被共済者となることができる人の限度を定めるときは、その年齢が上限となります。
① 共済契約者本人
ア 全員加入団体の場合
a 発効日において満86歳未満 b 更新日において満86歳未満
ただし、全員一律加入共済契約については、発効日または更新日において満86歳以上の人であっても、被共済者となることができます。
イ 集団加入団体の場合
a 発効日において満65歳未満 b 更新日において満86歳未満
② 配偶者
ア 発効日において満65歳未満イ 更新日において満86歳未満
③ 子ども
ア 発効日において満25歳未満イ 更新日において満25歳未満
(3) 共済契約の発効日または更新日において、つぎの職業に従事している人は被共済者となることができません。
ただし、共済契約者については当該団体の全被共済者(配偶者・子どもを含みます)の3%以内であれば、加入することができます。
① 力士、拳闘家、プロレスラー、軽業師その他これらに類する職業・職務に従事する人
② テストパイロット、テストドライバーその他これらに類する職業・
職務に従事する人
(4) 共済契約の発効日または更新日において、つぎに該当する人は申込できる共済金額が制限されます。
① つぎの事業・職業・職務に従事されている共済契約者は基本契約の共済金額の上限が500万円(50口)となります。ただし、所属する団体の構成員のうち、つぎの事業・職業・職務に従事する構成員の割合が50%未満のときは制限がありません。
ア 漁業(海、河川または湖沼において、船舶等により水産動植物採捕または養殖等を行う事業をいいます)。
イ 鉱業(金属、非金属、石炭、亜炭、原油、天然ガス、石材等の採掘等を行う事業で、主として隧道内の作業を行う事業をいいます)。 ウ 建設業(道路、鉄道、軌道、水路、煙道、建築物等の建設を行う事業で、主として隧道の新設、改修、復旧または維持を行う事業を
いいます)。
エ 水運業(外国航路、沿海旅客、沿海汽船貨物、沿海木航貨物の各運輸業および内陸水運業等で、主として1,000トン未満の船舶を使用する事業をいいます)。
オ 潜水、潜函、サルベージ等を行う事業。
カ 警察官、海上保安官または自衛官(防衛大学生を含みます)。キ 競馬、競輪、オートレース、競艇その他の職業競技。
② 共済契約の発効日または更新日において、重度障がいの状態に該当される被共済者は、年齢ごとにつぎの金額が基本契約の共済金額の上限となります。
ア 共済契約者 a 満81歳未満
500万円(50口)または全員一律加入共済金額、集団一律加入共済金額のうち、いずれか大きい金額
b 満81歳以上
更新前の共済金額または100万円(10口)のうちいずれか小さい金額
イ 配偶者
a 満60歳未満 500万円(50口)
b 満60歳以上満65歳未満
更新前の共済金額または400万円(40口)のうちいずれか大きい金額
c 満65歳以上満81歳未満
更新前の共済金額または300万円(30口)のうちいずれか小さい金額
d 満81歳以上満86歳未満
更新前の共済金額または100万円(10口)のうちいずれか小さい金額
ウ 子ども
a 満4歳未満 200万円(20口)
b 満4歳以上 400万円(40口)
共済契約の申込みおよびクーリングオフ
19.共済契約の申込みと成立
(1) 共済契約申込者は、共済契約申込書につぎの必要事項を記載し、被共済者の同意を得て、署名または記名押印のうえ、共済契約代表者を通じて当会に提出してください。
① 共済契約者の氏名、生年月日、性別および住所
② 被共済者の氏名、生年月日、性別および共済契約者との続柄
③ 基本契約および付帯する特約の共済金額、基本契約および付帯する特約の口数、または被共済者を組別し、それぞれの組ごとに基本契約および付帯する特約の共済金額が定められた当該団体における共済契約(以下「共済契約の型」といいます。)の名称
④ 発効日
⑤ 共済掛金額
⑥ 申込日
⑦ その他当会が必要と認めた事項
(2)(1)の場合には、共済契約申込者または被共済者となる人は、共済事故の発生の可能性に関係のある重要な事項のうち、当会が書面で行う被共済者の健康に関して告知を求めた事項(以下「質問事項」といいます。)について、当会の指定する書面により事実を正確に告げなければなりません。
(3) 共済契約代表者が共済契約の申込みをしようとするときは、協定書につぎの①から⑩までの事項を記載し、(1)に規定する共済契約申込書を添えて、当会に提出しなければなりません。
① 当該団体の名称および所在地
② 共済契約代表者の氏名
③ 被共済者となることができる人の年齢の範囲内において、当該団体における被共済者ごとの契約年齢の限度を定めるときは、その年齢
④ 付帯する特約の名称
⑤ 当会が定める基本契約および付帯する特約の共済金額の最高限度の範囲内において被共済者ごとに定める基本契約および付帯する特約の共済金額または口数の限度
⑥ 発効日
⑦ 満期日
⑧ 基本契約および付帯する特約の共済掛金額
⑨ 共済掛金の払込方法
⑩ その他当会が必要と認めた事項
(4) 共済契約代表者が当会に共済契約の申込みを行う日を「一括申込日」といいます。
(5)(2)の規定にかかわらず、つぎの共済契約の申込みに限り、それらにかかる質問事項に対する回答を省略することができます。
① 全員一律加入共済契約または全員一律加入共済契約に付帯される特約
② 当該団体の構成員の配偶者全員が一律に申し込む基本契約(以下「配偶者全員一律加入共済契約」といいます。)または配偶者全員一律加入共済契約に付帯される特約
③ 当該団体の構成員の子全員が一律に申し込む基本契約(以下「子供全員一律加入共済契約」といいます。)または子供全員一律加入共済契
約に付帯される特約
④ つぎの事由により、共済契約が解約され、または更新されない場合で、当会が定める基準により新たに申し込まれる共済契約
ア 退職、転勤、転籍、出向等
イ 被共済者が被共済者の範囲外となったこと。
ウ 被共済者が被共済者になることができる年齢をこえたこと。エ その他当会が定める事由
(6) 共済契約代表者は、当該団体の被共済者全員にかかる第1回の共済掛金に相当する金額(以下「初回掛金」といいます。)を一括申込日から1ヵ月以内に一括して当会に払い込まなければなりません。ただし、協定書で定める内容に変更することができる場合があります。
(7) 当会は、共済契約の申込みがあったときは、提出された共済契約申込書および協定書の内容を審査し、その申込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約代表者または共済契約申込者に通知します。
(8) 当会が共済契約の申込みを承諾したときの通知は、共済契約者に対する共済契約証書の交付、または共済契約代表者に対する加入引受一覧の交付をもって行います。
(9) 当会が共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約は一括申込日に成立したものとみなし、協定書で定める日の午前零時から共済契約上の責任を負い、保障を開始します。
(10)(9)に規定する日を発効日とします。
(11) 当会は、共済契約の申込みを承諾した場合には、初回掛金を発効日において第1回共済掛金として充当します。
(12) 当会は、共済契約の申込みを承諾しない場合において、初回掛金が払い込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を共済契約代表者または共済契約申込者に返還します。
20.クーリングオフ(共済契約の申込みの撤回等)
(1) 共済契約者等は、すでに申込みをした共済契約について、一括申込日を含めてその日から8営業日以内であれば、その申込みの撤回または解除(以下「申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
(2) 共済契約の申込みの撤回等をするときは、共済契約者等は、書面につぎの内容および申込みの撤回等をする旨を明記し、署名押印のうえ、当会に提出しなければなりません。
① 共済契約者等の氏名および住所
② 申込日
③ 被共済者の氏名
④ 基本契約および付帯する特約の共済金額、口数または共済契約の型
(3) 共済契約の申込みの撤回等をされた場合には、当該共済契約は成立しなかったものとします。また、すでに初回掛金が払い込まれているときには、当会は、共済契約代表者または共済契約者等に初回掛金を返還します。
共済期間、中途加入、共済契約の更新
21.共済期間
(1) 共済契約の共済期間は、JP共済生協の場合、毎年1月1日から12月 31日までの1年とします。
22.中途加入【JP共済生協取扱なし】
23.共済金額の増額【JP共済生協取扱なし】
24.共済金額の減額
共済契約者は、当会と共済契約を締結した後、または基本契約もしくは付帯される特約の共済金額を増額した後、共済契約の発効日または更新日以後の共済期間の中途において、基本契約および付帯されている特約の共済金額を減額することはできません。
25.共済契約の更新
(1) 当会は、共済期間が満了する共済契約について、満了日までに共済契約者または共済契約代表者から共済契約を更新しない意思の表示または変更の申し出がされない場合には、満了する共済契約と同一内容で、共済期間の満了日の翌日(この日を「更新日」とします。)に更新します。
(2)(1)の規定にかかわらず、つぎのいずれかに該当する場合には、共済契約の更新はできません。
① 共済契約者が更新日において、すでに団体の構成員でなくなっているとき。
(ただし、当会の承諾を得ている場合には共済契約を更新することができます。)
② 共済契約者が更新日において、すでに退職しているとき。
(ただし、当会の承諾を得ている場合には共済契約を更新することができます。)
③ 被共済者が更新日において、被共済者の範囲外であるとき。
(3)(1)の規定にかかわらず、共済制度の目的に照らして、当会の共済契約代表者、共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約を更新することが適当でないと判断されるつぎの①から⑤までのいずれかに該当する事由があるときには、当会は、共済契約の更新を拒むことができます。
① 被共済者が医学的な観点からみて必要性に疑問がある治療を繰り返し受けているとき。
② 被共済者が治療が必要となる程度の傷害をもたらす外力が加わったことが判然としない事故を繰り返しているとき。
③ 被共済者が事故によるものであることが判然としない治療を繰り返しているとき。
④ 共済契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、当会に対して共済金等(保険金その他のいかなる名称であるかを問わないものとします。)を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
⑤ 当会が共済契約の継続を困難と認める事由があるとき。
(4)(1)の規定にかかわらず、当会は、つぎのいずれかの場合には、それぞれの規定する内容への変更を行い、共済契約を更新します。
① 基本契約または特約の共済金額、型または口数が、協定書により、被共済者ごとに定めた限度をこえていたときは、限度まで減額または減口した後の基本契約または特約
② 規約および細則に改正があったときは、更新日における改正後の規約および細則にもとづく共済契約
(5) 共済契約者が、更新時において共済契約の変更の申し出をする場合には、共済契約申込書につぎの必要事項を記載し、被共済者の同意を得て、署名または記名押印のうえ、共済期間の満了日までに当会に提出しなければなりません。
① 共済契約者の氏名、生年月日、性別および住所
② 被共済者の氏名、生年月日、性別および共済契約者との続柄
③ 基本契約および付帯する特約の共済金額、これらの口数または共済契約の型の名称
④ 更新後の共済契約の発効日
⑤ 共済掛金額
⑥ 申込日
⑦ その他当会が必要と認めた事項
(6)(5)の場合で、かつ、つぎのいずれかに該当する場合には、それぞれに規定する人は質問事項について、当会の指定する書面により事実を正確に告げなければなりません。
① 共済金額を増額するとき 共済契約者または被共済者
② 被共済者となっていない人を新たに被共済者とするとき共済契約者または新たに被共済者になる人
(7) 共済契約代表者が、更新時において共済契約の変更の申し出をする場合には、協定書につぎの①から⑩までの事項を記載し、(5)に規定する共済契約申込書を添えて、当会に提出しなければなりません。ただし、更新前の協定書の内容から変更がないときに限り、更新前の協定書を更新後の協定書とし、新たな協定書の提出を省略することができます。
① 当該団体の名称および所在地
② 共済契約代表者の氏名
③ 被共済者となることができる人の年齢の範囲内において、当該団体における被共済者ごとの契約年齢の限度を定めるときは、その年齢
④ 付帯する特約の名称
⑤ 当会が定める基本契約および付帯する特約の共済金額の最高限度の範囲内において被共済者ごとに定める基本契約および付帯する特約の共済金額または口数の限度
⑥ 更新後の共済契約の発効日
⑦ 更新後の共済契約の満期日
⑧ 基本契約および付帯する特約の共済掛金額
⑨ 共済掛金の払込方法
⑩ その他当会が必要と認めた事項
(8)(6)の規定にかかわらず、つぎの共済契約の変更の申し出に限り、それらにかかる質問事項に対する回答を省略することができます。
① 全員一律加入共済契約または全員一律加入共済契約に付帯される特約
② 配偶者全員一律加入共済契約または配偶者全員一律加入共済契約に付帯される特約
③ 子供全員一律加入共済契約または子供全員一律加入共済契約に付帯される特約
④ 変更前の基本契約または付帯される特約の共済金額と同額以下の共済金額により、変更の申し出がされる共済契約
(9) 当会は、変更の申し出があった場合には、提出された共済契約申込書および協定書の内容を審査し、変更の申し出を承諾するか否か決定し、その諾否を共済契約代表者または共済契約者に通知します。変更の申し出の諾否に応じた取扱いはつぎのようになります。
① 承諾した場合には、変更の申し出がされた内容で、更新日に共済契約を更新します。
② 承諾しない場合には、満了する共済契約と同一内容で更新します。ただし、(2)または(3)の理由により承諾できない場合には、更新はしません。
(10)(1)から(9)までの規定にもとづき、更新した共済契約を「更新契約」といいます。
(11) 共済契約代表者は、当該団体の被共済者全員にかかる更新契約の初回掛金を、更新日の前日までに一括して当会に払い込まなければなりません。
ただし、つぎの場合には、更新契約の初回掛金の払込期日の猶予期間をそれぞれ設けます。
① 掛金口座振替特則を付帯していないとき更新日から1ヵ月間
② 掛金口座振替特則を付帯しているとき更新日から3ヵ月間
③ 当会が特に認めたとき更新日から3ヵ月間
(12) 地震、津波、噴火その他これらに類する天災により更新契約の初回掛金の払込みが一時困難であると、当会が認める場合には、当会は、
(11)に規定する払込猶予期間を延長することができます。
(13) つぎのいずれかに該当する場合には、共済契約は更新されなかったものとします。
① 満了する共済契約に未払込共済掛金があったとき。
② (11)に規定する期日までに、初回掛金の払込みがなかったとき。
(14) 当会は、(1)から(12)までの規定により共済契約が更新された場合には、その旨を共済契約代表者または共済契約者に通知します。ただし、更新されない場合および当会が共済契約の変更を承諾しない場合には、共済期間の満了日までに共済契約代表者または共済契約者に通知します。
(15) 共済契約が更新された場合には、その旨の通知について、共済契約者に対する共済契約証書の交付、または共済契約代表者に対する加入引受一覧の交付をもって行います。
第5章 ご契約後について
共済掛金の払込み
26.共済掛金の払込み
(1) 共済掛金の払込方法は、JP共済生協では年払とします。
(2) 長期契約または短期契約の共済掛金の払込方法および払い込むべき共済掛金の額については、当会が定めるところによります。
(3) 共済契約代表者は、掛金口座振替特則を付帯することにより共済契約者が当該共済契約者にかかる共済掛金を当会に払い込む場合を除き、当該団体の被共済者全員にかかる共済掛金を一括して当会に払い込まなけ
ればなりません。
(4) 共済契約の払込方法が月払または半年払である共済契約の第2回以後の共済掛金は、払込方法別応当日の前日までに払い込まなければなりません。
(5)(4)で払い込むべき共済掛金は、払込方法別応当日からその翌払込方法別応当日の前日までの期間に対応する共済掛金とします。
(6) 当会は、(4)の規定にかかわらず、共済掛金の払込方法が月払または半年払である共済契約の第2回以後の共済掛金の払込みについて、払込方法別応当日の前日の属する月の末日(以下「払込期日」といいます。)までとすることができます。ただし、協定書で定める内容に変更することができる場合があります。
(7) 共済掛金がその払込方法別応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに共済掛金の払込みを要しなくなった場合には、当会は、その払い込まれた共済掛金を共済契約代表者または共済契約者に返還します。
27.共済掛金の払込場所
(1) 共済掛金は、JP共済生協の指定する場所に払い込まなければなりません。
(2) 共済契約代表者は、掛金口座振替特則を付帯することにより当該団体の被共済者全員にかかる共済掛金を一括して、当会の指定した金融機関等を通じて口座振替により払い込むこと(以下「口座振替扱」といいます。)ができます。
(3) 共済契約者等は、掛金口座振替特則を付帯することにより、当該共済契約者にかかる共済掛金を口座振替扱により払い込むことができます。
共済掛金の払込みの猶予期間および共済契約の失効
28.共済掛金の払込猶予期間
(1) 当会は、第2回以後の共済掛金の払込みについて、払込期日の翌日から1ヵ月の払込猶予期間を設けます。
(2)(1)の規定にかかわらず、つぎに該当するときは、第2回以後の共済掛金の払込期日の猶予期間をそれぞれつぎのようにします。
① 口座振替特則を付帯しているときは、払込期日の翌日から3ヵ月
② 当会が特に認めたときは、払込期日の翌日から3ヵ月
(3) 地震、津波、噴火その他これらに類する天災により第2回以後の共済掛金の払込みが一時困難であると、当会が認める場合には、当会は、(1)および(2)に規定する払込猶予期間を延長することができます。
29.共済契約の失効
共済掛金の払込猶予期間内に共済掛金が払い込まれない場合は、共済契約はつぎのときに効力を失い、共済契約は消滅します。この場合、当会はその旨を共済契約代表者または共済契約者に通知します。
(1) 発効日または更新日が月の1日である共済契約については、払込期日の翌日の午前零時
(2) 発効日が月の1日でない共済契約については、払込期日の属する月の発効応当日の午前零時
30. 共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い
(1) 当会は、共済掛金の払込猶予期間中に共済事故が発生し、共済金の請求を受けた場合において、未払込共済掛金があるときは、共済金から未払込共済掛金の全額を差し引いて共済金を支払うこと(以下「共済金の差額支払い」といいます。)ができるものとします。
(2)(1)の規定にかかわらず、未払込共済掛金の全額が共済金の額をこえているとき、または共済契約者の申し出により共済金の差額支払いを行わないときは、共済契約代表者または共済契約者は、未払込共済掛金の全額を払い込まなければなりません。なお、払込猶予期間中にこの未払込共済掛金の全額の払込みがされない場合は、当会は、共済金を支払いません。
共済契約の取消し、無効、解約、解除および消滅
31. 詐欺等による共済契約の取消し
(1) 当会は、共済契約者、被共済者または共済金受取人の詐欺または強迫により、共済契約を締結した場合(共済期間の中途において、中途加入した場合または共済金額を増額した場合を含みます。)には、当該共済契約を取り消すことができます。
(2)(1)の規定による取消しは、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合には、被共済者または死亡共済金受取人に対する通知により行うことができます。
32.共済金の不法取得目的による無効
当会は、共済契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結をした場合には、その共済契約を無効とし、共済掛金を返還しません。また、すでに支払われた共済金および諸返戻金等の返還を請求します。
33.共済契約の無効
(1) つぎのいずれかに該当する場合には、共済契約は無効とします。
① 共済契約者が共済契約の発効日または更新日にすでに死亡していたとき。
② 被共済者が共済契約の発効日にすでに死亡していたとき。
③ 共済契約者が共済契約の発効日または更新日にすでに団体の構成員でなくなっていたとき。
(ただし、当会の承諾を得ている場合は除きます。)
④ 共済契約者が共済契約の発効日または更新日にすでに退職していたとき。
(ただし、退職者の継続加入を認めている団体の場合は除きます。)
⑤ 共済契約者が共済契約の発効日または更新日に被共済者となっていないとき。
⑥ 共済契約の申込みまたは変更の申し出に際し、被共済者の同意を得ていなかったとき。
⑦ 共済契約者の意思によらないで共済契約の申込みまたは変更の申し出がなされていたとき。
⑧ 被共済者が共済契約の発効日または更新日において被共済者の範囲
外であったとき。
⑨ 基本契約または特約の共済金額が、それぞれに規定する最高限度をこえていたときは、そのこえた部分の共済金額に対応する共済契約
(2) 当会は、(1)の場合において、当該共済契約の共済掛金の全部または一部を共済契約代表者または共済契約者に返還します。
(3) 当会は、(1)の規定により、共済契約が無効であった場合には、すでに支払われた共済金および諸返戻金等の返還を請求します。
34.共済契約の解約
(1) 共済契約者は、共済期間の中途において共済契約を解約することはできません。
(2)(1)の規定にかかわらず、つぎのいずれかの場合に限り、当該団体のすべての共済契約者は、当該共済契約者にかかるすべての共済契約を将来に向かって解約するものとします。
① 当該団体が解散したとき。
② 当該団体の共済契約者全員が解約することについて同意したとき。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、共済契約者は、つぎのいずれかの場合に限り、共済契約者にかかるすべての共済契約を、将来に向かって解約することができます。
① 共済契約者が退職したとき。
② 共済契約者が当該団体の構成員でなくなったとき。
(4)(1)および(2)の規定にかかわらず、共済契約者は、配偶者または子どもが被共済者の範囲外となった場合に限り、当該被共済者にかかる共済契約を、将来に向かって解約することができます。
(5) 解約する場合には、当会所定の書類に解約の日などの必要事項を記入し、署名押印のうえ、当会に提出してください。
(6) 解約の効力は、(5)の解約の日または(5)の書類が当会に到達した日のいずれか遅い日の翌日の午前零時から生じます。
35.重大事由による共済契約の解除
(1) 当会は、つぎの①から⑤のいずれかに該当する場合は、将来に向かって共済契約(共済金額を増額している場合には、その増額部分)を解除することができます。
① この共済契約にもとづく共済金の請求および受領等に際し、共済金受取人が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき。
② 共済契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、当会に、この共済契約にもとづく共済金を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
③ 共済契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、つぎのいずれかに該当するとき。
ア 反社会的勢力に該当すると認められること。
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している
と認められること。
④ この共済契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の契約等との重複により、被共済者にかかる共済金等(保険金その他のいかなる名称であるかを問わないものとします。)の合計が著しく過大であり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められるとき。
⑤ ①から④までのいずれかに該当するほか、当会の共済契約代表者、共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由があるとき。
(2)(1)の規定により共済契約を解除した場合においては、その解除が共済事故発生ののちになされたときであっても、当会は(1)の①から⑤までに規定する事実が発生したときから解除されたときまでに発生した共済事故にかかる共済金(死亡共済金受取人が(1)の③のみに該当した場合で、その死亡共済金受取人が共済金の一部の受取人であるときは、共済金のうち、その受取人に支払われるべき共済金をいいます。以下、この項目において同じです。)を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求することができます。
(3)(1)の規定による共済契約の解除は、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合には、被共済者または死亡共済金受取人に対する通知により行うことができます。
36.告知義務違反による共済契約の解除
(1) 共済契約者または被共済者が、共済契約の締結または共済契約者からの申し出により共済金額等を変更して更新(「25.共済契約の更新」(6)の規定による更新)した当時(以下、この項目において「共済契約締結時」といいます。)、故意または重大な過失により、質問事項について事実を告げず、または事実でないことを告げた場合には、当会は、つぎの共済契約を将来に向かって解除することができます。
① 当該共済契約者にかかるすべての共済契約
② 当該被共済者にかかる共済契約
③ 当該被共済者にかかる基本契約共済金額の増額部分に相当する基本契約
④ 当該被共済者にかかる特約の共済金額の増額部分に相当する特約
(2) 共済契約代表者が協定書の締結または共済契約の更新の当時、故意または重大な過失により、協定書の記載事項について事実を告げず、または事実でないことを告げた場合には、当会は当該団体にかかるすべての共済契約を将来に向かって解除することができます。この場合において、
(3)⑤および(6)の規定を準用します。
(3)(1)の規定にかかわらず、つぎのいずれかに該当する場合には、当会は、共済契約を解除することができません。
① 共済契約の締結時において、当会がその事実を知っていたとき、または過失により知らなかったとき。
② 当会のために共済契約の締結の媒介を行うことができる者(当会のために共済契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。以下
「共済媒介者」といいます。)が、共済契約者または被共済者が事実を告げることを妨げたとき。
③ 共済媒介者が、共済契約者または被共済者に対し、事実を告げず、
または事実でないことを告げることを勧めたとき。
④ 当該被共済者にかかる共済契約の発効日または更新日から2年以内に共済事故が生じなかったとき。ただし、発効日前または更新日前に原因が生じていたことにより、共済金が支払われないときを除きます。なお、ここでいう更新日とは、共済契約者からの申し出により共済金額等を変更して更新(「25.共済契約の更新」(6)の規定による更新)した場合の更新日をいいます。
⑤ 当会が解除の原因を知ったときから解除権を1ヵ月間行使しなかったとき。
⑥ 共済契約締結時から5年を経過したとき。
(4)(3)の②および③の規定は、当該各号に規定する共済媒介者の行為がなかったとしても共済契約者または被共済者が(1)の事実を告げず、または事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
(5)(1)の規定により共済契約を解除した場合において、その解除が共済事故発生ののちであっても、当会は解除されたときまでに発生した共済事故にかかる共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求することができます。ただし、共済契約代表者、共済契約者または共済金受取人が、被共済者の共済事故の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを証明した場合を除きます。
(6)(1)の規定による解除は、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合には、被共済者または死亡共済金受取人に対する通知により行うことができます。
(7)(1)の規定により解除される共済契約が共済契約者を被共済者とする共済契約である場合は、当該共済契約者の配偶者または子どもを被共済者とする共済契約(以下「家族加入共済契約」といいます。)については、
(1)の規定により解除された日の属する共済期間の満了日を限度として継続させることができます。
(8) 共済契約者の人数が減少し、つぎのいずれかに該当する場合には、当会は、その事実を知ったときから1ヵ月以内に当該団体にかかるすべての共済契約を将来に向かって解除することができます。
① 当該団体の共済契約者の人数が20人未満となったとき。
② 当該団体の加入率が100分の60未満で、かつ、共済契約者の人数が300人未満となったとき。ただし、当該団体の構成員の100分の 40以上または200人以上で、当会が定める基準をみたす集団加入団体である場合には、当該団体の加入率が100分の40未満で、かつ、共済契約者の人数が200人未満となったとき。
37.被共済者による共済契約の解除請求
(1) 被共済者が共済契約者以外の人である場合において、つぎの①から④のいずれかに該当するときは、その被共済者は、共済契約者に対し共済契約(その被共済者にかかる部分に限ります。以下、この項目ならびに
「40.返戻金の払戻し」において同じです。)を解除することを求めることができます。
① 共済契約者または共済金受取人に、「35.重大事由による共済契約の解除」(1)の①または②のいずれかに該当する行為があったとき。
② 共済契約者または共済金受取人が、「35.重大事由による共済契約の解除」(1)の③に該当するとき。
③ ①および②のほか、共済契約者または共済金受取人が、①および②の場合と同程度に被共済者のこれらの人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたとき。
④ 共済契約者と被共済者との間の親族関係の終了その他当会が定める事由により、この共済契約の被共済者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
(2) 共済契約者は、(1)の①から④のいずれかに該当する場合において、被共済者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会に対する通知により、共済契約を解除しなければなりません。
(3) 被共済者は、(1)の①から④のいずれかに該当する場合で、かつ、共済契約者が解除請求に応じないときは、当会の定める方法により、当会に対し共済契約を解除することを求めることができます。
(4) 当会は、(3)に規定する解除請求を受けた場合は、将来に向かって共済契約を解除することができます。
(5)(4)の規定により共済契約が解除された場合には、当会は、共済契約者の住所にあてて、その旨を書面により通知します。
38.共済契約の消滅
(1) 被共済者が、死亡した場合はそのときをもって、重度障害共済金が支払われた場合には重度障害となったときをもって、当該被共済者にかかる共済契約は消滅します。
(2)(1)の規定により消滅する共済契約が共済契約者を被共済者とする共済契約である場合は、当該家族加入共済契約については、つぎの事由ごとに、それぞれに規定する日を限度として継続させることができます。
① 死 亡
共済契約者である被共済者が死亡した日の属する共済期間の満了日
② 重度障害
重度障害共済金が支払われた日の属する共済期間の満了日
39.取消しの場合の共済掛金の返還および共済金等の取扱い
当会は、「31.詐欺等による共済契約の取消し」の規定により、共済契約を取り消した場合には、共済掛金を返還しません。また、すでに支払われた共済金および諸返戻金等の返還を請求します。
40.返戻金の払戻し
(1) 当会は、つぎの①または②のいずれかに該当する場合には、当該共済契約の未経過共済期間(1ヵ月にみたない端数日を切り捨てます。以下、
(2)において同じです。)に対する返戻金を共済契約代表者または共済契約者に払い戻します。
① 「34.共済契約の解約」、「35.重大事由による共済契約の解除」、
「36.告知義務違反による共済契約の解除」または「37.被共済者による共済契約の解除請求」の規定により共済契約が解約または解除されたとき。
② 「38.共済契約の消滅」の規定により共済契約が消滅し、かつ、「4.基本契約」の(3)基本契約の共済金(死亡共済金・重度障害共済金)」における表1「死亡共済金の免責事由」に該当し、死亡共済金が支払われなかったとき。
(2)(1)の規定にかかわらず、共済契約が消滅した場合であっても、「4.
基本契約」の(3)基本契約の共済金(死亡共済金・重度障害共済金)」の規定により死亡共済金または重度障害共済金が支払われたときには、当会は、当該共済契約の未経過共済期間に対する返戻金を共済契約代表者または共済契約者に払い戻しません。
41.消滅の場合の未払込共済掛金の精算
「38.共済契約の消滅」(1)の規定により共済契約が消滅し、かつ、共済金を共済契約者または共済金受取人に支払う場合において、当該共済契約に未払込共済掛金があるときは、共済掛金の払込猶予期間中であっても、その金額を共済金から差し引きます。
共済契約の変更
42.氏名または住所の変更
共済契約者は、つぎの事項について変更がある場合には、遅滞なく当会の定める書式により、その旨を当会に通知してください。
(1) 共済契約者の氏名または住所
(2) 被共済者の氏名
(3) 死亡共済金受取人を指定している場合の死亡共済金受取人の氏名
(4) 指定代理請求人を指定している場合の指定代理請求人の氏名
規約・細則の変更
43.規約および細則の変更
(1) 当会は、共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化その他の事情により、契約内容とする規約および細則を変更する必要が生じた場合等には、民法(明治29年4月27日法律第89号)第548条の4(定型約款の変更)にもとづき、支払事由、支払要件、免責事由、その他の契約内容を変更することができます。ただし、当該契約内容の変更は、予定危険率等の共済掛金額の算出基礎の変更を伴わないものに限ります。
(2)(1)の場合には、当会は、規約および細則を変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、電磁的方法その他の適切な方法により周知します。
44.身体障害等級別支払割合表の変更
(1) 別表第1「身体障害等級別支払割合表」中の「障害等級」欄および「身体障害」欄は、施行規則別表第1「障害等級表」(以下「障害等級表」といいます。)中の「障害等級」欄および「身体障害」欄によるものとし、当該施行規則が改正され、障害等級表の内容が変更された場合には、共済事故発生時において効力がある同障害等級xxの「障害等級」欄および「身体障害」欄によるものとします。
(2)(1)の規定にかかわらず、当会が、特に必要と認めた場合には、厚生労働大臣の認可を得て、将来に向かって、別表第1「身体障害等級別支払割合表」を変更することができます。ただし、この場合には、当会は、共済契約代表者または共済契約者にあらかじめその旨を周知します。
45.医科診療報酬点数表の変更
当会は、医科診療報酬点数表の改正により手術料が算定される手術または放射線治療料が算定される施術の種類が変更されるなど、公的医療保険制度の改正が行われ、その改正が新手術特約の支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、厚生労働大臣の認可を得て、将来に向かって、新手術特約の支払事由を変更することができます。ただし、この場合には、当会は、共済契約代表者または共済契約者にあらかじめその旨を周知します。
46. 身体障害者福祉法の改正に伴う障害の級別の変更
当会は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)および身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)等を含みます。)に定める障害の級別が変更されるなど、同法の改正が行われ、その改正が身体障害特約の支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、厚生労働大臣の認可を得て、将来に向かって、身体障害特約の支払事由を変更することができます。ただし、この場合には、当会は、共済契約代表者または共済契約者にあらかじめその旨を周知します。
その他ご契約に関する事項について
47. 契約年齢の計算
被共済者の契約年齢は、発効日または更新日現在における満年齢で計算し、 1年未満の端数については切り捨てます。
48.期間の計算
(1) この「ご契約のxxx」において月または年を期間とする場合には、期間の初日を算入します。
(2) この「ご契約のxxx」において月または年を期間とする場合の期間の満了日は、この「ご契約のxxx」において、特に規定のあるときを除き、その起算の日の当該応当日の前日とします。
(3) 応当日において、該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみなします。
49.生年月日および性別の誤りの取扱い
共済契約申込書に記載された被共済者の生年月日および性別に誤りがあった場合において、当該共済契約が無効になるとき以外は、当会は、共済契約者から提出された当会所定の書類に記入された正しい生年月日および性別にもとづいて共済掛金を訂正します。この場合、すでに払い込まれた共済掛金に過不足があるときは、その超過分を共済契約者または共済契約代表者に返還し、不足分は払い込んでいただきます。
50.時効
共済金および諸返戻金等を請求する権利は、これらを行使することができるときから3年間行使しないときは、時効によって消滅します。
51.事業の休止または廃止
当会は、この共済事業の全部または一部を休止し、または廃止する場合に
は、その理由および当該事業の休止または廃止に伴う共済契約の処理方法について、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出るものとします。
52.戦争その他の非常な出来事の場合
当会は、戦争その他の非常な出来事により共済契約にかかる所定の共済金を支払うことができない場合には、総会の議決を経て共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減することができます。
53.生死不明の場合
(1) 当会は、被共済者の生死が不明の場合において、つぎのいずれかに該当する場合は、被共済者が死亡したものとみなし、当会が認めた日において被共済者が死亡したものとして取り扱います。
① 被共済者が失踪宣告を受けたとき
② 船舶または航空機の危難およびその他の危難に遭った場合で、被共済者の生死が、危難の去った後、つぎの期間を経過してもわからないとき。ただし、つぎのそれぞれの期間が経過する前であっても、当会は、被共済者が死亡したものと認めたときは、死亡共済金、災害死亡共済金または死亡弔慰金(以下、この章において「死亡共済金等」といいます。)を支払うことができます。
ア 航空機の危難の場合 30日
イ 船舶の危難の場合 3ヵ月
ウ ア、イ以外の危難の場合 1年
(2)(1)の規定により、当会が死亡共済金または災害死亡共済金を支払った後に被共済者の生存が判明した場合には、共済金受取人はすでに支払われたこれらの共済金を当会に返還しなければなりません。
(3)(1)の規定により、共済金受取人が死亡共済金または災害死亡共済金を受け取る場合は、当該共済金受取人は、(2)の事項を記載した書類を、当会に提出してください。
54.継続加入の取扱いと共済契約の満了
共済契約者が退職したときや所属する団体の構成員でなくなったときは、共済契約はそのまま継続することができません(※)ので、必ず所属団体へお申し出ください。
※ 団体により取扱いが異なることがありますので、ご不明の場合には所属する団体を通じて当会にお問い合わせください。
55.管轄裁判所
この共済契約における共済金等の請求等に関する訴訟については、当会の主たる事務所の所在地または共済契約者あるいは共済金受取人の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
税金について
この取扱いは、本冊子作成時の税法にもとづくものです(作成年月は裏表紙を参照ください)。今後、税法の改正により取扱いが変更されることがあります。個別の取扱いについては、所轄の税務署等にご確認ください。
56.共済掛金の保険料控除について
団体生命共済の共済掛金は、生命保険料控除の対象となります。控除申告に必要な証明書(控除対象共済掛金証明書)は毎年10月頃に発行します。
〈団体生命共済の生命保険料控除の対象となるご契約〉
納税する人が共済掛金を支払い、共済金受取人が自己または配偶者(※)その他の親族であるご契約です。
※ 内縁関係にある人等は対象となりません(以下「税金について」の項目において同様)。
〈団体生命共済の各生命保険料控除の分類〉
基本契約、特約それぞれの保障内容に応じてつぎのとおり適用する保険料控除を判定します。
一般生命保険料控除 | 生存または死亡に起因して共済金を支払う部分にかかる共済掛金 (基本契約、災害特約、災害死亡特約) |
介護医療保険料控除 | 入院や手術等に起因して共済金を支払う部分にかかる共済掛金 (病気入院特約、新手術特約、重度障害支援特約、身体障害特約) |
身体の傷害のみに起因して共済金を支払う部分にかかる共済掛金
(災害入院特約)
生命保険料控除対象外
57.共済金の税法上の取扱い
(1) 共済金と税金について
共済金にかかる税金は、共済契約者、被共済者、受取人の関係によって異なります。下表は共済契約者=共済掛金負担者の場合です。
共済金 | 契約内容 | 契約例 | 課せられる税金 | ||
契約者 | 被共済者 | 受取人 | |||
死亡共済金 | 共済契約者と被共済者が同一の場合 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
夫 | 夫 | 子 | |||
受取人が共済契約者自身の場合 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税 (一時所得) | |
夫 | 子 | 夫 | |||
共済契約者、被共済者、受取人がそれぞれ異なる場合 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 | |
夫 | 子 | 妻 | |||
その他の共済金は課税されません。(注) |
(注) 共済金の受取人が被共済者、被共済者の配偶者もしくは直系血族または生計を一にするその他の親族であるときは非課税になります。
(2) 死亡共済金の非課税扱いについて
共済契約者と被共済者が同一で、死亡共済金受取人がその共済契約者の法定相続人にあたる場合には、死亡共済金(契約が2件以上ある場合は合計します)について相続税法上つぎの範囲で非課税扱いを受けることができます。
《死亡共済金の非課税限度額》 500万円×法定相続人の数
割りもどし金について
58.契約者割りもどし金
当会は、別に定める基準により、つぎのいずれかの共済契約に対して、契約者割りもどし金を支払います。なお、共済契約の締結に際して、確定金額の割りもどしを約束するものではありません。
(1) 当該事業年度末に有効な共済契約
(2) 当該事業年度中に共済期間を満了した共済契約
(3) 当該事業年度中に解約された共済契約
Ⅱ 特則[団体定期生命共済]
第1章 掛金口座振替特則
1.掛金口座振替特則の適用
この特則は、共済掛金の払込みを口座振替扱とする場合に適用します。
2.掛金口座振替特則の締結
(1) この特則は、共済契約を締結または更新の際、当該団体の全部または一部の共済契約者にかかる共済契約に付帯して締結することができます。
(2) この特則を締結するには、つぎの条件のすべてをみたさなければなりません。
① 団体からの申し出があり、かつ、当会がこれを承諾すること。
② 共済契約代表者または共済契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、当会と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等(以下「取扱金融機関等」といいます。)に設置されていること。
③ 共済契約代表者または共済契約者が取扱金融機関等に対し、指定口座から当会の口座へ共済掛金の口座振替を委託すること。
(3)(1)にかかわらず、共済掛金の口座振替扱実施に関して団体と取り交わした覚書で別に定める規定がある場合には、その規定に従うものとします。
3.口座振替による共済掛金の払込み
(1) 共済契約代表者は、「Ⅰ 本則」における「27.共済掛金の払込場所」
(2)に規定する口座振替扱により、当該団体の被共済者全員にかかる共済掛金を一括して当会に払い込むことができます。
(2) 共済契約者は、「Ⅰ 本則」における「27.共済掛金の払込場所」(3)に規定する口座振替扱により、当該共済契約者にかかる共済掛金を当会に払い込むことができます。
(3) 初回掛金を口座振替扱によって払い込む場合の初回掛金は、「Ⅰ 本則」における「19.共済契約の申込みと成立」(6)の規定にかかわらず、当会が初回掛金を初めて指定口座から当会の口座に振り替えようとした日までに、指定口座から共済掛金相当額を当会の口座に振り替えることにより払い込まなければなりません。この場合、指定口座から初回掛金の振替ができなかったときは、当該共済契約の申込みはなかったものとして取り扱います。
(4) 第2回以後の共済掛金は、「Ⅰ 本則」における「26.共済掛金の払込み」(2)および(4)の規定にかかわらず、払込期日の属する月中の当会の定めた日(以下「振替日」といいます。ただし、この日が取扱金融機関等の休業日に該当する場合は、翌営業日を振替日とします。)に、指定口座から共済掛金相当額を当会の口座に振り替えることによって払い込まなければなりません。
(5)(3)および(4)の場合において、指定口座から引き落としがなされたときに、共済掛金の払込みがあったものとみなします。
(6) 同一の指定口座から2件以上の共済契約(当会が実施する他の共済事
業による共済契約を含みます。)の共済掛金を振り替える場合は、当会は、これらの共済契約にかかる共済掛金を合算した金額を振り替えるものとし、共済契約代表者または共済契約者は、当会に対して、これらの共済契約のうちの一部の共済契約にかかる共済掛金にかかる振替を指定できません。
(7) 共済契約代表者または共済契約者等は、あらかじめ共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(8) この特則により払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略します。
4.口座振替不能の場合の取扱い
(1) 月払契約の振替日における指定口座の残高が払い込むべき共済掛金の金額にみたなかったため、第2回以後の共済掛金の払込みができなかった場合において、2回分以上の未払込共済掛金があったときは、その未払込共済掛金の全額の口座振替を行うものとします。
(2)(1)の規定による共済掛金の口座振替が不能のときは、共済契約代表者または共済契約者は、払込猶予期間の満了する日までに、未払込共済掛金の全額を当会または当会の指定した場所に払い込まなければなりません。
5.指定口座の変更等
(1) 共済契約代表者または共済契約者は、指定口座を同一の取扱金融機関等の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している取扱金融機関等を他の取扱金融機関等に変更することができます。この場合、共済契約代表者または共済契約者は、あらかじめその旨を当会および当該取扱金融機関等に申し出なければなりません。
(2) 共済契約代表者または共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止する場合は、あらかじめその旨を当会および当該取扱金融機関等に申し出て、他の共済掛金の払込方法に変更しなければなりません。ただし、共済期間の中途において口座振替扱による共済掛金の払込みを停止することはできません。
(3) 共済契約者は、この特則が当該団体すべての共済契約について適用されている場合は、口座振替扱による共済掛金の払込みを停止することはできません。
(4) 取扱金融機関等が共済掛金の口座振替の取扱いを停止した場合には、当会は、その旨を共済契約代表者または共済契約者に通知します。この場合、共済契約代表者または共済契約者は指定口座を他の取扱金融機関等に変更しなければなりません。
6.掛金口座振替特則の消滅
つぎのいずれかに該当する場合には、この特則は消滅します。
(1)「2.掛金口座振替特則の締結」(2)に規定する条件に該当しなくなったとき。
(2) 共済契約代表者または共済契約者が「7.振替日の変更」の規定による振替日の変更を承諾しないとき。
(3) 共済契約代表者または共済契約者が共済契約の更新の際に、口座振替扱による共済掛金の払込みを停止したとき。
7.振替日の変更
当会または取扱金融機関等の事情により、当会は、将来に向かって振替日を変更することがあります。この場合、当会は、その旨をあらかじめ共済契約代表者または共済契約者に通知します。
第2章 特定状態共済金特則
1.特定状態共済金特則の適用
この特則は、共済期間中に被共済者の余命が6ヵ月以内と判断される場合
(当会が、同様の状態と判断した場合を含みます。以下同じです。)に適用し、基本契約共済金額の一部を特定状態共済金として支払うものです。
2.特定状態共済金特則の締結
(1) この特則は、基本契約の締結または更新の際に、団体からの申し出があり、かつ、当会がこれを承諾した場合に限り、共済契約の締結または更新と同時に付帯して締結することができます。
(2) この特則は、つぎの基本契約について適用します。
① 共済契約者を被共済者とする基本契約。ただし、全員一律加入共済契約および集団一律加入共済契約を除きます。
② 配偶者を被共済者とする基本契約。ただし、配偶者全員一律加入共済契約を除きます。
③ 子どもを被共済者とする基本契約。ただし、子供全員一律加入共済契約を除きます。
3.特定状態共済金特則の共済掛金
この特則の適用にかかる共済掛金はありません。
4.特定状態共済金
(1) 当会は、基本契約において、共済期間中に被共済者の余命が6ヵ月以内と判断され、つぎのすべてをみたす場合には、基本契約共済金額の一部を特定状態共済金として支払います。
① 別表第3「共済金、見舞金等を請求するときの提出書類」に定めるすべての提出書類が当会に到達していること。
② 特定状態共済金の請求日が共済期間の満了日から遡って6ヵ月以前であること(ただし、更新することができる場合は、請求日から更新後の共済期間満了の日まで6ヵ月をこえる期間があること)。
(2) 特定状態共済金の支払いは、基本契約の共済期間(基本契約を更新した場合には、更新後の共済期間を含みます。)を通じて、被共済者1人につき1回とします。
(3)(1)の場合には、特定状態共済金として、被共済者ごとに、それぞれつぎの金額の範囲内において、共済金受取人が請求時に指定した金額(以下「指定共済金額」といいます。)を支払います。
① 共済契約者本人
基本契約共済金額(ただし、全員一律加入共済金額および集団一律加入共済金額を除きます。)、3,000万円または団体の協定書で定める金額のうちいずれか小さい金額
② 配偶者
つぎのアまたはイに規定する配偶者ごとに、それぞれの金額または団体の協定書で定める金額のうちいずれか小さい金額
ア 配偶者全員一律加入共済契約を締結していない配偶者
配偶者を被共済者とする基本契約共済金額から、当該団体において定められている配偶者を基本契約の被共済者とする際の最低共済金額に相当する金額を差し引いた金額
イ 配偶者全員一律加入共済契約を締結している配偶者
配偶者を被共済者とする基本契約共済金額から、配偶者全員一律加入共済契約にかかる基本契約共済金額を差し引いた金額
③ 子ども
つぎのアまたはイに規定する子どもごとに、それぞれの金額または団体の協定書で定める金額のうちいずれか小さい金額
ア 子供全員一律加入共済契約を締結していない子ども
子どもを被共済者とする基本契約共済金額から、当該団体において定められている子どもを基本契約の被共済者とする際の最低共済金額に相当する金額を差し引いた金額
イ 子供全員一律加入共済契約を締結している子ども
子どもを被共済者とする基本契約共済金額から、子供全員一律加入共済契約にかかる基本契約共済金額を差し引いた金額
(4) 当会は、(1)から(3)までの規定にかかわらず、つぎのいずれかに該当する場合には、特定状態共済金を支払いません。
① 特定状態共済金の支払請求前に、すでに基本契約に規定する死亡共済金または重度障害共済金を支払っていたとき。
② 特定状態共済金を支払う前に、基本契約に規定する死亡共済金または重度障害共済金の支払請求を受けたとき。
(5) 特定状態共済金が支払われた場合には、指定共済金額に相当する基本契約は特定状態共済金の請求日に遡って消滅します。
(6)(5)により消滅する基本契約については、特定状態共済金を支払うときに、共済期間の満了日までの共済掛金相当額を差し引きます。なお、その精算方法については、当会の定めるところによります。
5.特定状態共済金を支払わない場合
(1) 当会は、この特則において、つぎのいずれかにより被共済者の余命が 6ヵ月以内と診断される状態となったときは、特定状態共済金を支払いません。
① 被共済者の故意
② 被共済者の犯罪行為
③ 指定代理請求人または代理請求人の故意
④ 共済契約者の故意(共済契約者と被共済者が同一人である場合を除きます。)
⑤ 当会がすでに特定状態共済金を支払っていた場合において、その支払いの対象となった傷病と同一の原因
(2)(1)の⑤に規定する「同一の原因」には、傷病名を異にするものであっても、直接であると間接であるとを問わず、当会が因果関係のある一連の傷病により余命6ヵ月以内と判断される場合と認めた場合を含みます。
6.特定状態共済金の請求
(1) 別表第3「共済金、見舞金等を提出するときの提出書類」に定めるすべての書類の提出をもって、特定状態共済金の請求とみなし、当該書類が当会に到達した日を請求日とします。
(2)「Ⅰ 本則」における「17.共済契約代表者」の規定にかかわらず、共済金受取人、指定代理請求人または代理請求人は、直接、当会に特定状態共済金を請求することができる場合があります。なお、この場合において、特定状態共済金が支払われるときに限り、当会は、協定書で定める事項を共済契約代表者に通知します。
7.特定状態共済金特則の消滅
当該団体が、この特則の適用対象団体でなくなった場合には、そのときをもって、この特則は消滅します。
8.共済金額の特例
「4.特定状態共済金」(5)にもとづき、特定状態共済金が支払われ、基本契約の一部が消滅したことにより、基本契約共済金額が減額された場合であっても、当該基本契約に付帯される重度障害支援特約の共済金額については、当該共済期間の満了日を限度として、引き続き、従前の共済金額とすることができます。ただし、更新日においてこれらの特約を更新する場合は、協定書により被共済者ごとに定めた金額以下の範囲内まで減額した上での更新となります。
別表[団体定期生命共済]
別表第1 「身体障害等級別支払割合表」
1. 身体障害の状態の定義
身体障害とは、病気または傷害が治癒したときに残存する生物学的器質的変化を原因とし、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態その他当会が認めるものをいいます。
2. 身体障害等級別支払割合表
本身体障害等級別支払割合表の「障害等級」欄および「身体障害」欄は、労働者災害補償保険法施行規則別表第1「障害等級表」(以下「障害等級表」といいます。)が改正され、障害等級表の内容が変更された場合には、共済事故発生時において現に効力を有する同障害等級xxの「障害等級」欄および「身体障害」欄の記載内容をもって読み替えます。
障害等級 | 身 体 障 害 | 支払割合 | |
1 | 両眼が失明したもの | ||
2 | そしゃく及び言語の機能を廃したもの | ||
3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に | ||
介護を要するもの | |||
4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を | ||
第1級 | 要するもの | 100% | |
5 | 削 除 | ||
6 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||
7 | 両上肢の用を全廃したもの | ||
8 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||
9 | 両下肢の用を全廃したもの | ||
1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 両眼の視力が0.02以下になったもの 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 両上肢を手関節以上で失ったもの両下肢を足関節以上で失ったもの | ||
2 | |||
2の2 | |||
第2級 | 100% | ||
2の3 | |||
3 | |||
4 | |||
1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったも | 90% | |
の | |||
2 | そしゃく又は言語の機能を廃したもの | ||
第3級 | 3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 100% |
4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に | ||
服することができないもの | |||
5 | 両手の手指の全部を失ったもの | 90% | |
1 | 両眼の視力が0.06以下になったもの | ||
2 | そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの | ||
3 | 両耳の聴力を全く失ったもの | ||
第4級 | 4 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの | 80% |
5 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||
6 | 両手の手指の全部の用を廃したもの | ||
7 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
障害等級 | 身 体 障 害 | 支払割合 |
第5級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 1の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に 軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な 労務以外の労務に服することができないもの 2 1上肢を手関節以上で失ったもの 3 1下肢を足関節以上で失ったもの 4 1上肢の用を全廃したもの 5 1下肢の用を全廃したもの 6 両足の足指の全部を失ったもの | 70% |
第6級 | 1 両眼の視力が0.1以下になったもの 2 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 3の2 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 5 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 6 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの | 60% |
第7級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 2の2 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 削 除 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの 7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの 8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 外ぼうに著しい醜状を残すもの 13 両側のこう丸を失ったもの | 50% |
障害等級 | 身 体 障 害 | 支払割合 |
第8級 | 1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの 2 せき柱に運動障害を残すもの 3 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの 4 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの 5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8 1上肢に偽関節を残すもの 9 1下肢に偽関節を残すもの 10 1足の足指の全部を失ったもの | 45% |
第9級 | 1 両眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼の視力が0.06以下になったもの 3 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの 6の2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 6の3 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 7 1耳の聴力を全く失ったもの 7の2 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 7の3 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 8 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの 9 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの 10 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 11 1足の足指の全部の用を廃したもの 11の2 外ぼうに相当程度の醜状を残すもの 12 生殖器に著しい障害を残すもの | 30% |
第10級 | 1 1眼の視力が0.1以下になったもの 1の2 正面視で複視を残すもの 2 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの 3 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3の2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 4 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 5 削 除 6 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの 7 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 8 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 9 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 10 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
障害等級 | 身 体 障 害 | 支払割合 |
第11級 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のま たに著しい運動障害を残すもの 3 1眼のま たに著しい欠損を残すもの 3の2 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3の3 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5 せき柱に変形を残すもの 6 1手の示指、中指又は環指を失ったもの 7 削 除 8 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 9 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 1眼のま たに著しい運動障害を残すもの 3 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 4 1耳の耳かくの大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 8の2 1手の小指を失ったもの 9 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 10 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの 11 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 12 局部にがん固な神経症状を残すもの 13 削除 14 外ぼうに醜状を残すもの | 10% |
第13級 | 1 1眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 2の2 正面視以外で複視を残すもの 3 両眼のま たの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 3の2 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3の3 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 4 1手の小指の用を廃したもの 5 1手の母指の指骨の一部を失ったもの 6 削 除 7 削 除 8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
障害等級 | 身 体 障 害 | 支払割合 |
第14級 | 1 1眼のま たの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 2 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 2の2 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 3 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 4 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 削 除 6 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7 1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの 8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの | 4% |
(備 考)
1 視力の測定は、万国式試視力表によります。屈折異常のあるものについてはきょう正視力について測定します。
2 手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
3 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
4 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
5 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったもの又は中足xx関節若しくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
6 その他の身体障害の等級認定については、当会の基準により行います。
(注) 本身体障害等級別支払割合表の「障害等級」欄および「身体障害」欄は、平成23年2月1日施行の労働者災害補償保険法施行規則別表第1「障害等級表」によります。
※ 身体部位の名称については、つぎの「身体部位の名称」でご確認ください。
身体部位の名称
上肢の三大関節
肩 x x
ひじ関節
腕 x x
(手関節)
下肢の三大関節
股 x x ひざ関節
足 x x
示指末節骨(末節)
母指末節骨(末節)
xx間関節(指関節)
中手指節関節
第2の足指第1の足指
(末節)末節骨
xx間関節(指関節)
基節骨リスフラン関節
遠位xx間関節
近位xx間関節(第一指関節)中手指節関節
末節骨(末節)
末関節(遠位xx間関節)
近位xx間関節(第一指関節)基節骨
中足xx関節
別表第2 「不慮の事故等の定義とその範囲」
1. 不慮の事故の定義
不慮の事故とは、「急激かつ偶然な外因による事故」をいいます。ただし、疾病または体質的な要因を有する被共済者が軽微な外因により発症し、またはその症状が増悪したときを除きます。
(1) 急激とは、事故から傷害の発生までの経過が直接的で時間的間隔のないことをいい、慢性、反復性または持続性が認められるものは含みません。
(2) 偶然とは、事故の発生または事故による傷害の発生が被共済者にとって予見できないことをいいます。
(3) 外因とは、事故および事故の原因が被共済者の身体の外部から作用することをいいます。
2. 外因による事故の範囲
外因による事故の範囲は、昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要、昭和54年版」によるものとします。
分 類 項 目 | 基本分類コード |
1 鉄道事故 | E800〜E807 |
2 自動車交通事故 | E810〜E819 |
3 自動車非交通事故 | E820〜E825 |
4 その他の道路交通機関事故 | E826〜E829 |
5 xx交通機関事故 | E830〜E838 |
6 航空機および宇宙交通機関事故 | E840〜E845 |
7 他に分類されない交通機関事故 | E846〜E848 |
8 医薬品および生物学的製剤による不慮の中毒 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれない。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外する。 | E850〜E858 |
9 その他の固体、液体、ガスおよび蒸気による不慮の中毒 ただし、洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物 質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれない。 | E860〜E869 |
10 外科的および内科的診療上の患者事故 ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外する。 | E870〜E876 |
11 患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的および内科的処置で処置時事故の記載のないもの ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外する。 | E878〜E879 |
12 不慮の墜落 | E880〜E888 |
13 火災および火焔による不慮の事故 | E890〜E899 |
14 自然および環境要因による不慮の事故 ただし、「過度の高温(E900)中の気象条件によるもの」、「高圧、低圧および気圧の変化(E902)」、「旅行および身体動揺 (E903)」および「飢餓、渇、不良環境曝露および放置(E904)中の飢餓、渇」は除外する。 | E900〜E909 |
分 類 項 目 | 基本分類コード |
15 溺水、窒息および異物による不慮の事故 ただし、疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の「食物の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息(E911)」、「その他の物体の吸入または嚥下による気道の閉塞または窒息(E912)」は除外する。 | E910〜E915 |
16 その他の不慮の事故 ただし、「努力過度および激しい運動(E927)中の過度の肉体行使、レクリェーション、その他の活動における過度の運動」および「その他および詳細不明の環境的原因および不慮の事故 (E928)中の無重力環境への長期滞在、騒音暴露、振動」は除外する。 | E916〜E928 |
17 医薬品および生物学的製剤の治療上使用による有害作用 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎 などは含まれない。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外する。 | E930〜E949 |
18 他殺および他人の加害による損傷 | E960〜E969 |
19 法的介入 ただし、「処刑(E978)」は除外する。 | E970〜E978 |
20 戦争行為による損傷 | E990〜E999 |
21 その他当会が認めた場合 |
3. 感染症
感染症とは、次の(1)または(2)のものをいいます。ただし、(2)の感染症が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第114号)第6条第2項、第3項または第4項の疾病に指定された場合において、その指定が解除された日以後に共済事故が生じたときは、(2)の感染症は含みません。
(1) 平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中、下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要、ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
分 類 項 目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
アメーバー赤痢 | A06.0、A06.1 |
結核 | A15〜A19 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
猩紅熱 | A38 |
流行性脳脊髄膜炎(髄膜炎菌性髄膜炎) | A39.0 |
発疹チフス | A75.0 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
日本脳炎 | A83.0 |
分 類 項 目 | 基本分類コード | |
南米出血熱 | アルゼンチン出血熱 | A96.0 |
ボリビア出血熱 | A96.1 | |
ブラジル出血熱・ベネズエラ出血熱 | A96.8 | |
ラッサ熱 | A96.2 | |
xxxx・xxx<Crimean‐Congo>出血熱 | A98.0 | |
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 | A98.3 | |
エボラ<Ebola>ウイルス病 | A98.4 | |
痘そう(天然痘) | B03 | |
鳥インフルエンザ(H5N1) | J10.1 | |
重症急性呼吸器症候群[SARS] (病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。) | U04 |
(2) 新型コロナウイルス感染症[COVID-19](病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。)
別表第3 「共済金、見舞金等を請求するときの提出書類」
〈団体定期生命共済の場合〉
1. 共済金、見舞金等を請求するときの提出書類はつぎのとおりです。
○印のある書類を提出してください。
⑴ ⑵ ⑶
(注1)(注1)
○
(注4)
○
(注3)
○
(注3)
○
(注4)
○
○
その他の原因
○
○
○
不慮の事故等
重度障害
○
○
○
○
○
その他の原因
○
○
○
○
○
不慮の事故等
死 亡
⑾
⑽
⑼
⑻
⑺
⑹
⑸
(注1)
⑷
共済金の種類
提出書類
その他の必要書類
共済金受取人の印鑑証明書
被共済者および共済金受取人の
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
当会所定の診断書
身体障害者福祉法にもとづく
身体障害者手帳の写しドナーとなるための
手術であることの証明書
不慮の事故であることの証明書
(公的な証明書など)
入院・手術等を証明する医師の診断書
後遺障害診断書
死亡診断書〈死体検案書〉
共済金請求書
【各共済金、見舞金等を請求する場合の提出書類】
○
(注1) 当会の定める書式に限ります。
(注2) 重度障害を除きます。
(注3) 重度障害支援共済金のみを請求する場合は、提出不要です。
(注4) 災害特約または災害死亡特約を付帯している場合に限り、提出が必要です。
2. 指定代理請求人または代理請求人による共済金等の代理請求の場合には、1.に規定する提出書類に加えて、つぎの書類を提出してください。
(1) 共済契約者の戸籍謄本
(2) 指定代理請求人または代理請求人の戸籍謄本
(3) 指定代理請求人または代理請求人の印鑑証明書
(4) 指定代理請求人または代理請求人の住民票
(5) 共済契約者または指定代理請求人が共済金等を請求できない特別な事情があることを証明する書類
(6) その他の必要書類
3. 施術所に入所または通所した場合の提出書類は、それぞれつぎの(1)または(2)の書類を医師の診断書に代えることができます。
(1) 入所したとき…柔道整復師の施術証明書および医師の同意書
(2) 通所したとき…柔道整復師の施術証明書
巻末資料
JP 共済生協 組合員および出資金について
JP共済生協は消費生活協同組合法にもとづき、非営利で共済事業を営む生活協同組合です。
生活協同組合は、組合員の参加により運営されており、郵政関連企業で勤務されている 方で、出資金をお支払いいただければどなたでもJP共済生協の組合員となることができ、各種共済に加入できます。 新しく組合員となられる方には、生活協同組合運営のためにx x(100円)をお願いしています。なお、すべてのご契約を解約された場合、またはご契約が失効となり、効力を失った場合等で、引き続き事業をご利用されない場合には、速やかにJP共済生協へご連絡をいただき、組合員出資金返戻請求の手続きを行ってください。また、2年以上事業を利用されず、住所変更の手続きをいただいていない場合には、脱 退の予告があったものとみなし、脱退の手続きをさせていただく場合がありますので、ご
注意ください。
1.組合員の資格
(1) 郵政関連企業に勤務する方は、JP共済生協の組合員となることができます。
(2) 郵政関連企業に勤務していた方で、JP共済生協の事業を利用することを適当とする方は、JP共済生協の承認を受けて、JP共済生協の組合員となることができます。
2.届出の義務
組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、または氏名もしくは住所を変更したときは、速やかにその旨をJP共済生協に届け出てください。
3.自由脱退
(1) 組合員は、事業年度の末日の90日前までにJP共済生協に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができます。
(注1)JP共済生協の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日です。
(注2)出資金は脱退した後に払戻します。
(注3)脱退の予告にあたっては、JP共済生協の定める書類による手続きが必要です。
(2) JP共済生協は、組合員が住所の変更届を2年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて当該組合員は脱退するものとします。
(3) 第2項の規定により脱退の予告があったとみなそうとするときは、JP共済生協は事前に当該組合員に対するxx回以上の所在確認を定期的に行うとともに、公告等による住所の変更届出の催告を行います。
(4) 第2項の規定により理事会が脱退処理を行ったときは、その結果について総代会に報告するものとします。
4.法定脱退
組合員は、次の①から③までのいずれかの事由によって脱退します。
① 組合員たる資格の喪失(郵政関連企業を退職したとき等)
② 死亡
③ 除名
(注)①②の場合、JP共済生協の定める書類による手続きが必要です。
5.除名
JP共済生協は組合員が次の①または②のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって除名することができます。
① 1年間JP共済生協の事業を利用しないとき
② JP共済生協の事業を妨げ、または信用を失わせる行為をしたとき
6.出資1口の金額およびその払込方法
出資1口の金額は100円とし、全額一時払とします。
7.脱退組合員の払い戻し請求権
脱退した組合員は、その払込済出資金額の払い戻しをJP共済生協に請求する事ができます。
(注)出資金の払戻請求を脱退した時から2年間行わなかった場合は、その請求権は時効によって消滅します。(消費生活協同組合法(昭和23年7月30日法律第200号)第23条)
8.その他注意事項
(1) 出資金の払い戻しは、組合員または相続人名義の口座に送金します。
(2) 共済証書等、JP共済生協からの書類の発送は、普通郵便とします。
JP 共済生協 個人情報および特定個人情報にかかる保護方針
−組合員・お客さまに関する個人情報および特定個人情報(マイナンバー等)の取扱いについて−
JP共済生協は、組合員・お客さまから信頼される共済生協を目指し、組合員・お客さまに各種共済商品、各種サービスを提供しています。組合員・お客さまからお預かりした情報は、個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」といいます。)および行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」といいます。)等の関係法令に則り、必要な管理体制のもとに正確性・機密性・安全性の確保に努めます。
1.情報の取得と利用目的
JP共済生協は、組合員・お客さまにより良い共済商品・サービスを提供させていただくため、また番号法に定める対応を行うために組合員・お客さまに関する必要最小限の情報を取得し利用させていただきます。
なお、個人情報保護法および番号法において例外的に利用が認められている場合は、以下の利用目的を超えて利用させていただくことがあります。
(1) 個人情報について
組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、JP共済生協の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。
また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。
(2) 特定個人情報について
組合員・お客さまの特定個人情報は、共済契約にかかる支払調書の作成事務などの目的のために利用させていただきます。
2.取得させていただく情報の種類
(1)個人情報について
組合員・お客さまの住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、その他共済契約の締結、共済金のお支払い等に必要となる情報や、JP共済生協ホームページ等に登録された組合員・お客さまのメールアドレス等の情報を取得させていただきます。
(2)特定個人情報について
組合員・お客さまの個人番号(マイナンバー)および本人確認のための必要最小限の情報(住所、氏名、生年月日、性別等)を取得させていただきます。
3.情報の取得方法
(1) 個人情報について
主に申込書・契約書やアンケートにより、組合員・お客さまの情報を取得させていただきます。協力団体・労働組合等を通じて共済を利用される組合員・お客さまについては、所属されている協力団体・労働組合等を経由して、共済に係わる組合員・お客さまの情報を取得させていただきます。
(2) 特定個人情報について
共済金請求書などの請求にかかる帳票、または特定個人情報にかかる専用の帳票により、情報を取得させていただきます。
4.情報の管理
JP共済生協では、組合員・お客さまから取得する情報について、「個人情報保護規程」および「特定個人情報保護規程」にもとづき以下のとおり安全管理に努めます。
(1) 保管について
情報の保管については、管理責任者等の設置や情報セキュリティ対策等をはじめ必要かつ適切な措置を講じるとともに、組合員・お客さまの情報の漏えい、紛失、き損または情報への不正アクセスなどの防止を図るなど、情報の安全管理に努めます。
また、組合員・お客さまの個人情報および特定個人情報については、それぞれの利用目的の達成に必要な範囲内において正確かつ最新の内容とするように努めます。
なお、関連事業会社・共済代理店等に事務処理を委託する場合には、委託先に対して、組合員・お客さまの情報の適切な管理を求めるとともに、目的外の利用を行わせない等の必要かつ適切な委託先の監督に努めます。
(2) 情報の廃棄等について
情報の廃棄等については、法令で定める保存期間を経過する等、保管する必要性がなくなった場合には、速やかに、復元不可能な手段で廃棄又は削除します。
5.情報の利用・提供
(1) 個人情報について
JP共済生協では、組合員・お客さまの個人情報を業務上必要がある場合にのみ利用し、以下の場合を除いて、組合員・お客さまの個人情報を外部に提供することはありません。
①組合員・お客さまが同意されている場合
②法令により必要と判断される場合
③組合員・お客さままたは公共の利益のために必要と考えられる場合
④業務提携先等との間で、JP共済生協が保有する共済契約等に関する所定の情報
(以下、「個人データ」といいます。)を共同して利用させていただく場合で、以下のことをあらかじめご本人に通知し、またはご本人が容易に知り得る状態に置いているときには、個人情報保護法にもとづき第三者への提供には該当しないものとします。
ア.共同利用する旨
イ.共同で利用される個人データの項目ウ.共同して利用する者の範囲
エ.利用する者の利用目的
オ.当該個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称
(2) 特定個人情報について
JP共済生協では、組合員・お客さまの特定個人情報は取得目的および番号法の定める範囲内でのみ利用し、番号法に定める以下の場合を除いて、利用目的を超えて利用することはありません。
①激甚災害時に組合員・お客さまに共済金等のお支払いをする場合
②人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、組合員・お客さまの同意がある場合、または組合員・お客さまの同意を得ることが困難である場合
6.共同利用
JP共済生協では、共済契約の維持および共済金のお支払いの適正化などを目的に、それぞれ行政庁および共済事業団体・生損保各社等との間で、保有個人データを共同して利用させていただきます。
なお、特定個人情報については、共同利用することはありません。
7.開示・訂正・利用停止等
JP共済生協は、組合員・お客さまからご自身の個人情報、または特定個人情報について開示のご依頼があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、特別な理由のない限り開示いたします。
また、お預かりした情報が不正確である場合には、正確なものに訂正させていただきます。
なお、利用目的を超えた情報の利用または不正な手段による情報の取得を理由として取扱いの停止を希望される場合のほか、組合員・お客さまの個人情報については、ダイレクトメール・電話・Eメールによるご案内などへの利用を希望されない場合にも、特別な理由のない限り取扱いを停止させていただきます。
≪個人情報および特定個人情報の開示・訂正・利用停止等のお問い合わせ先≫
JP共済生協は、個人情報の取り扱いに関する苦情やご相談に対し、適切かつ迅速に対応します。
JP共済生協の個人情報の取り扱いに関するご相談・お問い合わせは、下記にご連絡いただきますようお願いいたします。
【電話番号】 00-0000-0000
【受付時間】 9:30〜17:30(土・日・祝日・年末年始を除く) 責任者名称 JP共済生協(日本郵政グループ労働者共済生活協同組合)
JP共済生協 個人情報および特定個人情報の共同利用細則
1.共同利用される個人データ項目(ご契約者様・被共済者様)
(ただし、利用目的達成のために必要なデータに限定して提供いたします)
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 性別
(4) 電話番号、FAX番号
(5) Eメールアドレス
(6) 生年月日
(7) 契約内容
(8) 勤務先情報
(9) 指定口座
(10) その他共済契約の業務遂行に必要な情報
(11) 年末調整関係情報
2.共同利用者の範囲
(1) 日本郵政グループ労働組合(JP労組)
(2) 全国労働者共済生活協同組合連合会(こくみん共済 coop)
(3) 日本再共済生活協同組合連合会(日本再共済連)
(4) 株式会社 郵愛
3.共同利用者の利用目的
(1) 共済契約の締結・維持管理、共済金の支払い業務等
(2) 再共済契約の締結・維持管理、再共済金の請求・受領業務等
(3) 付帯サービスの提供及び共同利用者の提供できる他の各種商品・サービスの提供・案内
(4) 問い合せ・依頼等への対応
4.当該個人データの管理責任者
JP共済生協(日本郵政グループ労働者共済生活協同組合)
契約引受団体:全国労働者共済生活協同組合連合会(こくみん共済 coop)個人情報および特定個人情報にかかる保護方針
−組合員・お客さまに関する個人情報および特定個人情報(マイナンバー等)の取扱いについて−
こくみん共済 coop(以下、「当会」といいます。)は、組合員・お客さまから信頼される共済生協を目指し、組合員・お客さまに各種共済商品、各種サービスを提供しています。組合員・お客さまからお預かりした情報は、個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」といいます。)および行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」といいます。)等の関係法令に則り、必要な管理体制のもとに正確性・機密性・安全性の確保に努めます。
1. 情報の取得と利用目的
当会は、組合員・お客さまにより良い共済商品・サービスを提供させていただくため、また番号法に定める対応を行うために組合員・お客さまに関する必要最小限の情報を取得し利用させていただきます。
なお、個人情報保護法および番号法において例外的に利用が認められている場合は、以下の利用目的を超えて利用させていただくことがあります。
(1) 個人情報について
組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、当会の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。
また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。
(2) 特定個人情報について
組合員・お客さまの特定個人情報は、共済契約にかかる支払調書の作成事務などの目的のために利用させていただきます。
2. 取得させていただく情報の種類
(1) 個人情報について
組合員・お客さまの住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、その他共済契約の締結、共済金のお支払い等に必要となる情報や、当会ホームページ等に登録された組合員・お客さまのメールアドレス等の情報を取得させていただきます。
(2) 特定個人情報について
組合員・お客さまの個人番号(マイナンバー)および本人確認のための必要最小限の情報(住所、氏名、生年月日、性別等)を取得させていただきます。
3.情報の取得方法
(1) 個人情報について
主に申込書・契約書やアンケートにより、組合員・お客さまの情報を取得させていただきます。
協力団体・労働組合等を通じて共済を利用される組合員・お客さまについては、所属されている協力団体・労働組合等を経由して、共済に係わる組合員・お客さまの情報を取得させていただきます。
(2) 特定個人情報について
共済金請求書などの請求にかかる帳票、または特定個人情報にかかる専用の帳票により、情報を取得させていただきます。
4. 情報の管理
当会では、組合員・お客さまから取得する情報について、「個人情報保護規程」および「特定個人情報取扱規程」にもとづき以下のとおり安全管理に努めます。
(1) 保管について
情報の保管については、管理責任者等の設置や情報セキュリティ対策等をはじめ必要かつ適切な措置を講じるとともに、組合員・お客さまの情報の漏えい、紛失、き損または情報への不正アクセスなどの防止を図るなど、情報の安全管理に努めます。
また、組合員・お客さまの個人情報および特定個人情報については、それぞれの利用目的の達成に必要な範囲内において正確かつ最新の内容とするように努めます。
なお、関連事業会社・共済代理店等に事務処理を委託する場合には、委託先に対して、組合員・お客さまの情報の適切な管理を求めるとともに、目的外の利用を行わせない等の必要かつ適切な委託先の監督に努めます。
(2) 情報の廃棄等について
情報の廃棄等については、法令で定める保存期間を経過する等、保管する必要性が
なくなった場合には、速やかに、復元不可能な手段で廃棄又は削除します。
5. 情報の利用・提供
(1) 個人情報について
当会では、組合員・お客さまの個人情報を業務上必要がある場合にのみ利用し、以下の場合を除いて、組合員・お客さまの個人情報を外部に提供することはありません。
① 組合員・お客さまが同意されている場合
② 法令により必要と判断される場合
③ 組合員・お客さままたは公共の利益のために必要と考えられる場合
④ 業務提携先等との間で、当会が保有する共済契約等に関する所定の情報(以下、「個人データ」といいます。)を共同して利用させていただく場合で、以下のことをあらかじめご本人に通知し、またはご本人が容易に知り得る状態に置いているときには、個人情報保護法にもとづき第三者への提供には該当しないものとします。
ア. 共同利用する旨
イ. 共同で利用される個人データの項目ウ. 共同して利用する者の範囲
エ. 利用する者の利用目的
オ. 当該個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称
(2) 特定個人情報について
当会では、組合員・お客さまの特定個人情報は取得目的および番号法の定める範囲内でのみ利用し、番号法に定める以下の場合を除いて、利用目的を超えて利用することはありません。
① 激甚災害時に組合員・お客さまに共済金等のお支払いをする場合
② 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、組合員・お客さまの同意がある場合、または組合員・お客さまの同意を得ることが困難である場合
6. 共同利用
当会では、共済契約の維持および共済金のお支払いの適正化などを目的に、それぞれ行政庁および共済事業団体・生損保各社等との間で、保有個人データを共同して利用させていただきます。
なお、特定個人情報については、共同利用することはありません。
(1) 当会は、自動車損害賠償責任共済・保険(以下、「自賠責共済・保険」といいます。)制度における原動機付自転車の無共済・無保険車対策として、国土交通省との間で保有個人データを共同して利用させていただいています。
(2) 当会は、自動車損害賠償保障法(以下、「自賠法」といいます。)にもとづく自賠責共済事業の適正な運営のため、また共済金のお支払いに際して関連する自動車総合補償共済(以下、「自動車共済」といいます。)制度の健全な運営を確保するために、損害保険料率算出機構および(一社)日本損害保険協会をつうじて、共済事業団体および損害保険会社との間で、保有個人データを共同して利用させていただいています。
(3) 当会は、生命共済制度の健全な運営を確保するため、またお支払いの判断または共済契約の解除もしくは無効等の判断の参考とするために、支払査定時照会制度に加盟する各共済事業団体および生命保険会社との間で、保有個人データを共同して利用させていただいています。
7. 開示・訂正・利用停止等
当会は、組合員・お客さまからご自身の個人情報、または特定個人情報について開示のご依頼があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、特別な理由のない限り開示いたします。
また、お預かりした情報が不正確である場合には、正確なものに訂正させていただきます。
なお、利用目的を超えた情報の利用または不正な手段による情報の取得を理由として取扱いの停止を希望される場合のほか、組合員・お客さまの個人情報については、ダイレクトメール・電話・Eメールによるご案内などへの利用を希望されない場合にも、特別な理由のない限り取扱いを停止させていただきます。
個人情報および特定個人情報の開示・訂正・利用停止等のお問い合わせ先:所属する団体もしくは最寄りの当会までお申し出ください。
契約引受団体:全国労働者共済生活協同組合連合会(こくみん共済 coop)ご加入者の個人情報の共同利用について
こくみん共済 coop(以下、「当会」といいます。)では保有するお客さまの個人データについて、以下のように他の団体等との間で共同利用させていただくことがありますが、これらの場合にあっても当会としてお客さまの個人データの安全管理等の措置について、責任をもって対処してまいります。
1. 都道府県生協等との共済契約等の事務手続きを円滑にすすめるための共同利用について
当会では、お客さまが所属されている都道府県生協等との間で、お客さまの当会への共済契約の締結に係わる判断、契約の維持管理などにともなう事務を円滑にすすめるため、次のように都道府県生協等の保有する個人データを、共同して利用させていただいています。
【共同利用事項】
当会と都道府県生協等が共同利用する保有個人データは、次の項目になります。
(1) 都道府県生協等の保有する組合員名簿
(2) 都道府県生協等の保有する組合員の出資金台帳
苦情のお申し出先と裁定・仲裁の申し立てについて |
1. 苦情のお申し出先について こくみん共済 coopでは、組合員の皆さまが安心して各種共済をご利用いただき、よりご満足いただけるサービスをご提供するため、苦情の受付窓口を開設しております。当会に対するご相談・ご不満などがございましたら、ご加入の各都道府県の当会ま でご連絡ください。 |
2. 裁定または仲裁の申し立てについて 苦情などのお申し出につきまして、当会で解決に至らなかった場合、第三者機関として下記の「一般社団法人 日本共済協会 共済相談所」をご利用いただくことができます。 共済相談所では、裁定または仲裁により解決支援業務を行っています。 なお、共済相談所は「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」(ADR促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しています。 ■一般社団法人 日本共済協会 共済相談所 ・電 話 00-0000-0000 ・受付時間 9:00〜17:00(土・日・祝日・年末年始除く) ※ただし、自動車事故の賠償にかかわるものはお取り扱いしておりません。 |
こくみん共済 coopは、将来の支払いに備えて、厚生労働省令に定められている共済契約準備金をこえる充分な積み立てを行っています。また、資産運用のリスクを適切に管理し、健全な資産運用を行っています。
当会は、これからも引き続き健全な経営に努めていくとともに、情報開示を積極的に行っていきます。また、個人情報保護法をはじめ関連する法令等を遵守し、お預かりしたお客さまに関する情報について厳重な管理体制のもとに正確性・機密性・安全性の確保に努めています。
(※詳しくは各都道府県の当会にお問い合わせください。)
*お問い合わせ先
ポストライフサービスセンター
7 0120−562−105
受付時間 9:30〜17:30(土・日・祝日・年末年始除く)
万一、落丁、乱丁があった場合はお取り替えします。ポストライフサービスセンターまでご連絡ください。
2021年6月作成