(1) 本訴事件は,原告が,テーマパークである a(以下「a」という。)の敷地等の使用を目的とする本件土地1, 本件土地2,本件土地3及び本件土地4(以下これらを併せて「本件各土地」という。その位置等は別紙図 (1) 原告は地方公共団体であり,本件各土地を所有している。被告は,大規模テーマパークの企画・運営等を目的とする株式会社である。なお,被告の従前の商号は b 株式会社であったところ,被告は,本件訴訟の係属中である平成26年4月1日,本件訴訟の当事者であった別法人である株式会社 c