Contract
東北電力エリア【高圧】
令和 6 年 9 月 1 日実施タプロス株式会社
目次
I 総則 1
第1条 適用 1
第2条 本約款の変更 1
第3条 定義 2
第4条 単位および端数処理 4
第5条 実施細目等 4
II 契約の締結 5
第6条 電力供給契約締結前の確認事項 5
第7条 契約の要件 5
第8条 電力供給契約の成立 5
第9条 契約期間 6
第10条 需要場所 6
第11条 電力供給契約の単位 6
第12条 供給の開始 6
第13条 供給の単位 6
III 常時供給電力 7
第14条 契約電力および周波数 7
第15条 料金 8
IV 自家発補給電力および予備電力 10
第16条 自家発補給電力 10
第17条 予備電力 10
V 料金の算定および支払い 11
第18条 料金の適用開始の時期 11
第19条 検針日 11
第20条 料金の算定期間 11
第21条 使用電力量等の計量および算定 12
第22条 料金の算定 12
第23条 料金その他の支払義務,支払方法および支払期日 13
第24条 料金その他の支払方法 14
第25条 延滞利息 14
VI 使用および供給 15
第26条 適正契約の保持 15
第28条 力率の保持 15
第29条 需要場所への立入りによる業務の実施 15
第30条 電気の使用等にともなうお客さまの協力 16
第31条 供給の停止 16
第32条 供給停止の解除 17
第33条 供給停止期間中の料金 17
第34条 違約金 17
第35条 供給の中止または使用の制限もしくは中止 17
第36条 制限または中止の料金割引 17
第37条 損害賠償の免責 17
第38条 設備の賠償 18
VII 契約の変更および終了 19
第39条 電力供給契約の変更 19
第40条 当社と小売電気事業者との契約終了に伴う契約変更 19
第41条 契約名義の変更 19
第42条 供給開始後の電力供給契約の変更または終了にともなう料金および工事費等の精算 19
第43条 当社による解約 19
第44条 お客さまによる解約 20
第45条 電力供給契約終了後の債権債務関係 20
VIII 供給方法,工事および工事費等の負担 21
第46条 供給方法および施設 21
第47条 工事費等の負担金 21
IX 保安 22
第48条 保安の責任 22
第49条 保安等に対するお客さまの協力 22
第50条 調査 22
第51条 自家用電気工作物 22
X その他 23
第52条 連絡体制 23
第53条 守秘義務 23
第54条 暴力団排除に関する条項 23
第55条 管轄裁判所 24
第56条 協議 24
別表 25
I 総則
第1条 適用
(1) タプロス株式会社(以下,「当社」といいます。)は,株式会社エネワンでんき(小売電気事業者登録番号 A0015,以下「小売電気事業者」といいます。)が供給する電気の取次ぎを行っており,この電気供給約款(以下「本約款」といいます。)は,当社との電力供給契約にもとづき,お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が維持および運用する供給設備を介して高圧または特別高圧で電気の供給を受けるお客さまに対して,小売電気事業者が電気を供給するときの電気料金その他の供給条件等を定めたものです。
供給区域 | 適用地域 |
東北電力ネットワーク株式会社 | 青森県,岩手県,xx県,xx県,山形県,xx県お よび新潟県 |
(2) 本約款は,次の地域に適用します。ただし,電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。
第2条 本約款の変更
(1) 当社は,次のいずれかに該当する場合,民法第548 条の 4 の規定にもとづき,本約款を変更することがあります。この場合,効力発生時期が到来したときは,電気料金その他の供給条件は,変更後の本約款によります。
イ 当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更により本約款の変更が必要な場合
ロ 法令の制定もしくは改廃により,本約款の変更が必要な場合ハ 消費税および地方消費税の税率が変更された場合
ニ その他当社が必要と判断した場合
(2) 本約款の変更または契約の変更にともなう供給条件の説明,契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を以下の方法により行うことについて,あらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合,書面の交付または電磁的方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い,説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し,記載します。
ロ 契約変更後の書面交付を行う場合には,当社が適当と判断した方法により行い,当社および小売電気事業者の名称および住所,お客さまとの契約年月日,当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) (2)にかかわらず,本約款の変更が,法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の電力供給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には,供給条件の説明および契約変更前の書面交付については,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないことについて,あらかじめ承諾していただきます。
第3条 定義
次の言葉は,本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 高圧
標準電圧6,000 ボルトをいいます。
(2) 特別高圧
標準電圧20,000 ボルト以上の電圧をいいます。
(3) 契約電力
契約上使用できる最大電力をいいます。
(4) 契約期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。
(5) 最大需要電力
30 分ごとの需要電力の最大値であって,記録型計量器により計量される値をいいます。
(6) 常時供給電力
お客さまに常時供給する電力をいいます。
(7) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(8) 給電指令
お客さまの電気の使用について,当該一般送配電事業者が保安上,需給上または電気の品質維持の観点から必要に応じて運用に関する指示をいいます。
(9) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」 といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいい,別表 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)に定めるところによります。
(10)貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(11)スポット市場価格
一般社団法人日本卸電力取引所(以下「卸電力取引所」といいます。)の業務規程に定める翌日取引を行なうための卸電力取引市場において,売買取引に係る電力の受渡しが連系設備の送電容量等による制限を受けるものとして売買取引を行なう価格のうち,卸電力取引所が当該一般送配電事業者の供給区域のものとして公表した値をいいます。ただし,これによりがたい場合は,小売電気事業者が決定した値といたします。
(12)平均燃料価格算定期間および離島平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格および離島平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1 月1 日から3 月31 日までの期間,2 月1 日から4 月30 日までの期間,3月1 日から 5 月31 日までの期間,4 月1 日から 6 月30 日までの期間,5 月1 日から 7 月31 日までの期間,6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間,7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間,8 月1 日から 10 月31 日までの期間,9 月1 日から 11 月30 日までの期間,10 月1 日から 12 月31 日までの期間,11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月29 日までの期間といたします。)をいいます。
(13)平均市場価格算定期間
スポット市場価格にもとづき平均市場価格を算定する場合の期間とし,毎年1 月1 日から3 月31 日までの期間,2 月 1 日から 4 月30 日までの期間,3 月1 日から 5 月31 日までの期間,4 月1 日から 6 月 30 日までの期間,5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間,6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間,7 月1 日から 9 月30 日までの期間,8 月1 日から 10 月31 日までの期間,9 月1 日から 11月30 日までの期間,10 月1 日から12 月31 日までの期間,11 月1 日から翌年の1 月31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(14)供給地点
当該一般送配電事業者が,小売電気事業者に対して接続供給に係る電気を供給する地点をいいます。 (15)需要場所
お客さまが,小売電気事業者から供給された電気を使用する場所をいいます。 (16)一般送配電事業者
電気事業法第2 条第1 項第9 号に定める一般送配電事業者をいいます。 (17)供給地点特定番号
対象供給地点を一意に特定するための識別番号をいいます。 (18)接続供給
小売電気事業者がお客さまに対して電気を供給するために必要となる,小売電気事業者が当該一般送配電事業者から受ける電気の供給をいいます。
(19)接続供給契約
小売電気事業者がお客さまに電気の供給を行うために必要な,小売電気事業者と当該一般送配電事業者との接続供給契約をいいます。
(20)託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する当該一般送配電事業者の約款で,電気事業法第 18 条第 1 項にもとづき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
(21)電気最終保障供給約款
電気最終保障供給契約の内容を規定する当該一般送配電事業者の約款で,電気事業法第 20 条第 1 項にもとづき,当該一般送配電事業者が経済産業大臣に届け出たものをいいます。
(22)xx
毎年7 月1 日から 9 月30 日までの期間をいいます。 (23)その他季
毎年10 月1 日から翌年の 6 月30 日までの期間をいいます。 (24)ピーク時間
別表5(時間帯区分)に定める時間をいいます。 (25)昼間時間
別表5(時間帯区分)に定める時間をいいます。 (26)夜間時間
別表5(時間帯区分)に定める時間をいいます。 (27)休日
土曜日および別表4(休日等)に定める日をいいます。 (28)平日
(28)以外の日をいいます。
第4条 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約電力および最大需要電力の単位は,1 キロワット(kW)とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし,契約電力が 500 キロワット未満のときで,算定された値が 0.5 キロワット未満となるときは,契約電力を1 キロワットといたします。
(2) 使用電力量の単位は,1 キロワット時(kWh)とし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(3) 力率の単位は 1 パーセント(%)とし,その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。ただし,消費税 等相当額を加算して申し受ける場合には,消費税等が課される金額および消費税等相当額の単位は,それぞれ1 円とし,その端数は,それぞれ切り捨てます。
第5条 実施細目等
(1) 本約款の実施上必要な細目事項は,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
(2) 本約款に定めのない特別な事項は,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
(3) 当該一般送配電事業者が,お客さまとの協議が託送約款等の実施上必要であると判断した場合,お客さまは,当該一般送配電事業者と協議をしていただきます。
II 契約の締結
第6条 電力供給契約締結前の確認事項
(1) お客さまが新たに電力供給契約を希望される場合,あらかじめ本約款を承認のうえ,次の事項を明らかにして,当社所定の方法により申し込みいただきます。
需要場所(供給地点特定番号を含みます。),契約種別,供給電気方式,供給電圧,契約負荷設備,契約受電設備,契約電力,発電設備,業種,用途,使用開始希望日,使用期間,連絡体制および料金の支払方法
なお,契約種別は,常時供給電力,自家発補給電力,予備電力とし,電力供給契約の特約事項に自家発補給電力または予備電力を供給する旨の記載がない限り,常時供給電力のみを供給するものとします。
(2) お客さまが保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らかにしていただき,予備電力の 申込みまたは保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,電圧または周波数の変動等によってお客さまが損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装置の設 置等必要な措置を講じていただきます。
(3) 当該一般送配電事業者の供給設備の工事を要する場合は,用地事情等により供給開始までに⾧期間を要することがあるため,お客さまの供給開始希望日に応じられないことがあります。
(4) 当社は,小売電気事業者から電力供給契約の申込みの受付を中止するよう申し入れがされた場合,電力供給契約の締結をお断りすることがあります。また,小売電気事業者と当社との間の取次委託契約が解除その他の事由により終了した場合は,電力供給契約の申込みの受付をお断りいたします。
第7条 契約の要件
小売電気事業者は,当該一般送配電事業者の託送約款等により,当該一般送配電事業者と接続供給契約を締結し,当該一般送配電事業者の供給設備を使用してお客さまに電気を供給いたします。それに伴い,お客さまには,法令で定める技術要件,その他の法令等に従い,かつ託送約款等における需要者にかかわる事項および技術要件を遵守し,当該一般送配電事業者からの給電指令に従っていただきます。
第8条 電力供給契約の成立
(1) 電力供給契約は,電気の供給に関する諸条件を確認させていただいたうえで契約条件についてお客さまと当社との間で合意に達し,電力供給契約を締結したときに,小売電気事業者と当該一般送配電事業者との間でお客さまと当社との間の電力供給契約に対応する接続供給契約が成立することを停止条件として,お客さまと当社との間に成立いたします。
(2) 当社は,法令等,電気の供給状況,小売電気事業者の供給力確保状況,お申し込み内容の不備,当該一般送配電事業者の供給設備の状況,料金その他の債務の支払状況(既に終了しているものを 含む当社および小売電気事業者とお客さまとの他の契約の料金その他の支払債務を,支払期日を経過 してなお支払われない場合を含みます。),お客さまが本約款の内容を承諾していただけない場合,託 送約款等における需要者に関する事項にご協力いただけない場合,供給契約の申込みがお客さま本人 の意思にもとづくものと確認できない場合,その他やむをえない場合には,お客さまの申込みの全部または 一部をお断りすることがあります。この場合は,当社は,お客さまに対し,その理由をお知らせいたします。
第9条 契約期間
(1) 契約期間は,供給開始日から供給開始日が属する年度(毎年4 月1 日から翌年の3 月31 日をいいます。)の末日までといたします。ただし,契約期間が 3 ヶ月に満たないときは,供給開始日が属する年度の翌年度の 末日までといたします。また,電力供給契約書に別に定める場合には,電力供給契約書のとおりといたします。
(2) (1)にかかわらず,お客さままたは当社は,3 ヶ月前までに相手方にその旨を書面にて通知することで,申し出た月の 3 ヶ月後の月の末日を解約日として電力供給契約を解約できます。ただし,お客さまと当社が合意した場合には,当該申出から 3 ヶ月後の月の末日以外の適当な日を解約日とすることができます。
(3) 契約期間満了日の 3 ヶ月前までにお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は,電力供給契約は,契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
(4) 契約期間満了日の 3 ヶ月前までにお客さままたは当社から電力供給契約の継続,延⾧,更新をしない旨の意思表示があった場合は,電力供給契約は,期間満了により終了いたします。
第10条 需要場所
需要場所は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
第11条 電力供給契約の単位
当社は,お客さまの希望に応じて,1 法人または1 供給地点特定番号について,1 電力供給契約を結びます。
第12条 供給の開始
(1) 小売電気事業者は,供給準備その他必要な手続きを経たのち,電力供給契約書に記載された供給開始日より,すみやかに電気を供給いたします。
(2) 小売電気事業者が供給力を十分に確保できない場合または当該一般送配電事業者が天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,当社は,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,供給開始日を定めて電気を供給いたします。
第13条 供給の単位
小売電気事業者は特別の事情がない限り,1 需要場所につき 1 供給電気方式 1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
III 常時供給電力
第14条 契約電力および周波数
(1) 常時供給電力の契約電力は,次によって定めます。
イ 契約電力が 500 キロワット以上の場合,契約電力は協議制によるものとし,1 年間を通じての最大の負荷,同一業種の負荷率,操業度等を基準としてお客さまと当社との協議を踏まえ,小売電気事業者と当該一般送配電事業者との協議によって定めます。電力供給契約書に定められている契約電力は,電力供給契約締結時点でお客さまと当社が協議によって定めた契約電力といたします。
ロ 契約電力が 500 キロワット未満の場合,契約電力は実量制によるものとし,各月の契約電力は,次の場合を除き,その 1 月の最大需要電力と前11 月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。電力供給契約書に電気供給約款第14 条第1 項ロにより契約電力を定める旨が定められている場合,電力供給契約締結時点では契約電力が500 キロワット未満であることを示します。 (イ) 新たに電気の供給を受ける場合は,小売電気事業者からの供給開始の日以降12 月の期間
の各月の契約電力は,その1 月の最大需要電力と小売電気事業者からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち,いずれか大きい値とします。
(ロ) お客さまの需要場所における受電設備を減少される場合等で,1 年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは,減少された日を含む1 月の減少された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,減少された日以降12 月の期間の各月の契約電力は,お客さまの需要場所における負荷設備および受電設備の内容,1 年間を通じての最大の負荷,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,お客さまと当社との協議を踏まえ,小売電気事業者と当該一般送配電事業者との協議により定めた値といたします。ただし,契約電力を減少した日以降12 月の期間で,その1 月の最大需要電力と減少した日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議を踏まえ,小売電気事業者と当該一般送配電事業者との協議によって定めた値を上回る場合は,契約電力は,その上回る最大需要電力の値といたします。
(ハ) お客さまの需要場所における受電設備を増加される場合等で,増加された日を含む1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1 月の増加された日の前日までの期間の
最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは,その 1 月
の増加された前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需
要電力のうちいずれか大きい値とし,その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は,その期間の最大需要電力の値といたします。
(2) 周波数は,標準周波数 50 ヘルツ(ただし,新潟県佐渡市,妙高市,xxx市において標準周波数 60 ヘルツで電気を供給している区域については,当分の間,標準周波数 60 ヘルツで供給いたします。)といたします。
第15条 料金
(1) 料金を算定するため,予定される最大需要電力,力率,年間使用電力量,月間使用電力量,最大および最小の日負荷電力量,休日予定日,その他小売電気事業者が電気供給をするうえで必要となる情報をあらかじめ提出していただきます。なお,あらかじめ提出された情報と電気の使用状態が著しく異なる場合は料金の変更を含め,別途,協議させていただきます。
(2) 料金は,基本料金,電力量料金(別表 1(燃料費調整)(1)によって算定された燃料費調整額を含みます。)および別表 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
(3) 基本料金および電力量料金は,契約種別ごとに次のとおりといたします。ただし,電力供給契約書に別に定める場合には,電力供給契約書のとおりといたします。
イ 業務用高圧電力A
(イ) 対象となるお客さま
高圧で電気の供給を受けて,電灯もしくは小型機器を使用し,または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要で,契約電力が原則として 50 キロワット以上であり,かつ, 2,000 キロワット未満であるものを対象といたします。
(ロ) 基本料金
基本料金は,1 月につき契約電力1 キロワットに対して料金表のとおりといたします。 (ハ) 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量 1 キロワット時に対して料金表のとおりといたします。なお,xxに使用された電力量にはxx料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
ロ 産業用高圧電力B
(イ) 対象となるお客さま
高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要で,契約電力が原則として 50 キロワット以上であり,かつ,2,000 キロワット未満であるものを対象といたします。
(ロ) 基本料金
基本料金は,1 月につき契約電力1 キロワットに対して料金表のとおりといたします。 (ハ) 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量1 キロワット時に対して料金表のとおりといたします。
(4) 料金は,支払期日までにお支払いいただきます。
(5) 需要場所の負荷の力率が,85 パーセントを上回る場合は,その上回る 1 パーセントにつき,基本料金を 1 パーセント割引し,85 パーセントを下回る場合は,その下回る 1 パーセントにつき,基本料金を 1パーセント割増いたします。なお,お客さまがまったく電気の供給を受けないその 1 月の力率は,85 パーセントとみなします。
(6) 当該月にまったく電気を使用されない場合は,基本料金を半額といたします。
(7) 当社は,当該一般送配電事業者が託送約款等に定める接続送電サービス料金等が改定された場合,または消費税,石油石炭税等が改定された場合は,次の手順に従い,新たな料金単価を定めることができます。
イ 契約種別が(3)イまたは(3)ロの場合第2 条に定める方法によります。
ロ イ以外の場合
(イ) 当社は,事前に新たな料金単価,およびその適用開始日(以下「新料金単価適用開始日」といいます。)を書面でお客さまに通知いたします。
(ロ) お客さまは,新たな料金単価を承諾しない場合は,新料金単価適用開始日の 15 日前までに当社に対して書面にて解約を通知することで電力供給契約を解約することができます。この場合には,電力供給契約は本約款の規定にかかわらず,新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものといたします。
(ハ) 上記の(ロ)に定める期限までに,お客さまより解約の通知がない場合は,お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし,新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用いたします。
(8) 当社は,社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生その他当社が必要と判断した場合は,次の手順に従い,新たな料金単価を定めることができます。
イ 契約種別が(3)イまたは(3)ロの場合第2 条に定める方法によります。
ロ イ以外の場合
(イ) 当社は,新たな料金単価,および新料金単価適用開始日を,新料金単価適用開始日の3ヶ月前までに,書面でお客さまに通知いたします。
(ロ) お客さまは,新たな料金単価を承諾しない場合は,新料金単価適用開始日の 15 日前までに当社に対して書面にて解約を通知することで電力供給契約を解約することができます。この場合には,電力供給契約は,本約款の規定にかかわらず,新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものとします。
(ハ) 上記の(ロ)に定める期限までに,お客さまより解約の通知がない場合は,お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし,新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用いたします。
IV 自家発補給電力および予備電力
第16条 自家発補給電力
(1) 適用範囲
小売電気事業者から電力の供給を受けて,電灯,小型機器もしくは動力を使用する需要で,お客さまの発電設備の検査,補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるためのものに適用いたします。
(2) 契約電力
契約電力は,負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議を踏まえ,小売電気事業者と当該一般送配電事業者との協議により定めます。電力供給契約書に契約電力が具体的に定められている場合,かかる記載は,電力供給契約締結時点でお客さまと当社との協議を踏まえ,小売電気事業者と当該一般送配電事業者との協議によって定めた契約電力といたします。
(3) その他
イ お客さまの発電設備の定期検査または定期補修にともなう電気の供給については,その時期はお客さまと当社との協議によってあらかじめ定めるものといたします。
ロ その他の事項については特に定めのある場合を除き,常時供給電力に準ずるものといたします。
第17条 予備電力
(1) 適用範囲
常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため,予備電線路により電気を受ける次の場合に適用いたします。
イ 予備線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合ロ 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
(2) 契約電力
契約電力は,常時供給電力の契約電力の値とします。お客さまに特別の事情がある場合で,お客さまが特に希望される場合は,負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議を踏まえ,小売電気事業者と当該一般送配電事業者との協議により定めます。この場合の予備電力に係る契約電力は,原則として 50 キロワットを下回らないものとします。なお,電力供給契約書に契約電力が具体的に定められている場合,かかる記載を予備電力に係る契約電力といたします。
(3) その他
イ お客さまが希望される場合は,予備線による電気の供給と予備電源による電気の供給とをあわせて受けることができます。
ロ その他の事項については特に定めのある場合を除き,常時供給電力に準ずるものといたします。
V 料金の算定および支払い
第18条 料金の適用開始の時期
料金は,供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によっ て供給が開始されない場合を除き,原則として電力供給契約書に記載された供給開始日から適用いたします。
第19条 検針日
検針日は,次により,当該一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(1) 検針日は,お客さまの供給地点ごとに当該一般送配電事業者が定めた日(当該一般送配電事業者がお客さまの供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日および休日等を考慮して定めま
す。)に,各月ごとに行ないます。ただし,やむをえない事情のある場合には,当該一般送配電事業者は,当該一般送配電事業者が定めた日以外の日に検針することがあります。
(2) お客さまが不在等のため,当該一般送配電事業者が検針できなかった場合は,検針に伺った日に検針を行なったものといたします。
(3) 当該一般送配電事業者は,やむをえない事情のある場合には,(1)にかかわらず,当社があらかじめお知らせした日以外の日に,検針を行なうことがあります。
(4) 当該一般送配電事業者は,次の場合には,(1)にかかわらず,各月ごとに検針を行なわないことがあります。なお,当社は,ロの場合は,非常変災等の場合を除き,あらかじめお客さまの承諾をえるものといたします。
イ 供給開始の日からその直後のお客さまの供給地点の属する検針区域の検針日までの期間が短い場合ロ その他特別の事情がある場合
(5) (3)の場合で,検針を行なったときは,当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
(6) (4)イの場合で,検針を行なわなかったときは,供給開始の直後のお客さまの供給地点の属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。
(7) (4)ロの場合で,検針を行なわなかったときは,検針を行なわない月については,当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
第20条 料金の算定期間
料金の算定期間は,託送約款等に定める計量期間または検針期間(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または供給契約が終了した場合の料金の算定期間は,供給開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または終了日の前日を含む計量期間等の始期から終了日の前日までの期間といたします。
第21条 使用電力量等の計量および算定
(1) 使用電力量は,託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る30 分ごとの接続供給電力量といたします。また,料金の算定期間における使用電力量は,30 分ごとの使用電力量を,料金の算定期間(ただし,電力供給契約を終了させる場合で,特別の事情があるときは,終了日の前日を含む計量期間等の始期から終了日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 計量器の取り替えがなされた場合には,料金の算定期間における使用電力量は,(6)の場合を除き,取付けおよび取外しした電力量計ごとに(1)に準じて計量した使用電力量を合算してえた値といたします。
(3) 最大需要電力の計量は,当該一般送配電事業者が設置する記録型計量器により行うものといたします。
(4) 力率の算定は,当該一般送配電事業者が設置する記録型計量器により行うものといたします。
(5) 当社は,当該一般送配電事業者から小売電気事業者が受領する計量の結果について,お客さまにお知らせいたします。
(6) 計量器の故障等によって使用電力量または最大需要電力を正しく計量できなかった場合および第 19 条 (2)または(4)の場合で検針を行なわなかったときには,使用電力量および最大需要電力は,当該一般送配電事業者と小売電気事業者との協議によって定めます。この場合,小売電気事業者から報告を受けた当社は,すみやかに小売電気事業者と当該一般送配電事業者との協議により決定された使用電力量および最大需要電力について,お客さまにお知らせいたします。
(7) 検針を行なうことが困難である等特別の事情がある場合で当該一般送配電事業者が計量器を取り付けないときの使用電力量および最大需要電力は,あらかじめ当該一般送配電事業者と小売電気事業者との協議によって定めます。この場合,小売電気事業者から報告を受けた当社は,すみやかに小売電気事業者と当該一般送配電事業者との協議により決定された使用電力量および最大需要電力について,お客さまにお知らせいたします。
第22条 料金の算定
(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し,または電力供給契約が終了した場合で,料金の算定期間の日数が,料金の算定期間を含む計量期間等の始期に対応する計量または検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき
ロ 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する計量または検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき
(2) 料金は,電力供給契約ごとに第 15 条(3)に定める料金単価を適用して算定いたします。ただし,料金単価を別に定める場合には,電力供給契約書に定めた料金単価を適用して算定いたします。また,算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。
(3) (1)イまたはロの場合,基本料金に関しては,次のとおり日割計算とします。
日割計算対象日数
1 月の該当料金×
暦日数
上記の計算上,(1)イの場合において基本料金の日割計算をするときは,日割計算対象日数には開始日を含み,終了日を除きます。
(4) (1)イの場合,電力量料金に関しては,次のとおり計算します。
電力量については,料金の算定期間の使用電力量により算定します。
第23条 料金その他の支払義務,支払方法および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は,次によります。
イ 計量期間等の終期といたします。ただし,第 19 条(5)の場合は,実際に検針を行なった日とし,第 21 条(6)の場合は,使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。
なお,第 21 条(7)の場合は,そのお客さまの供給地点の属する検針区域の計量期間等の終期といたします。
ロ 電力供給契約が終了した場合は,終了日といたします。ただし,特別の事情があって電力供給契約の終了日以降に計量値の確認を行なった場合は,その日といたします。
(2) お客さまの料金は支払期日までに支払っていただくものとし,支払期日は,下記のイからニの場合を除き,第24 条(1)の定めによります。なお,支払期日が日曜日または休日に該当する場合は,それぞれ,その 後の最初の営業日といたします。
イ お客さまが,振り出し,もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり,銀行取引停止処分を受けた場合
ロ お客さまが,破産,民事再生,会社更生,特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け,または自ら申立を行った場合
ハ お客さまが,強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
(3) (2)イからニまでに該当する場合,お客さまの料金の支払期日は,次のとおりといたします。
イ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日までに支払義務が発生し,支払われていない料金
(既に支払期日を経過している料金を除きます。)については,該当する事由が発生した日といたします。ただし,その該当する事由が発生した日に支払義務発生日から 2 営業日を経過していない料金については,支払義務発生日の翌日から起算して2 営業日後といたします。
ロ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日の翌日以降に支払義務が発生する料金については,支払義務発生日の翌日から起算して 7 日後といたします。
(4) お客さまが,(2)イからニまでに該当する事由を解消された場合には,当社に申し出ていただきます。この場合,その事由が解消された日以降に支払義務が発生する料金については,お客さまがその事由に該当しなかったものとみなします。
(5) 当該一般送配電事業者の託送約款等にもとづいて発生し,小売電気事業者から請求を受けた当社がお客さまに請求する工事負担金その他の金銭債務(以下「工事費等」といいます。)については,当社が小売電気事業者から請求を受けるつど,当社が指定した方法で,当社が指定する日までに支払っていただきます。
第24条 料金その他の支払方法
(1) 料金については,別紙に定める方法により支払っていただきます。
(2) 工事費等については,前項によらず,当社が指定した方法で支払っていただきます。
第25条 延滞利息
(1) お客さまが料金または工事費等の支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。ただし,料金については,当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは,この限りではありません。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金または工事費等から,消費税等相当額から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお,消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金または工事費等を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
VI 使用および供給
第26条 適正契約の保持
当社は,お客さまとの電力供給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに電力供給契約を適正なものに変更していただきます。
第27条 契約超過金
(1) 契約電力が 500 キロワット以上のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には,当社または小売電気事業者の責めとなる理由による場合を除き,当社は,以下の算式により算定される金額を契約超過金として申し受けます。
契約超過金 = (当該月の最大需要電力− 当該月の契約電力) × 基本料金単価
力率
× (1.85 −
100
) × 1.5
(2) 契約超過金は,契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに支払っていただきます。
(3) 契約電力の超過に伴い,小売電気事業者と当該一般送配電事業者との間における接続供給契約に変更が生じた場合は,当社とお客さまとの契約に定める料金を変更させていただきます。
第28条 力率の保持
(1) 需要場所の負荷の力率は,原則として85 パーセント以上に保持していただきます。なお,軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
(2) 当社は,技術上必要がある場合には,進相用コンデンサの開閉をお客さまにお願いすること,および接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただくことがあります。なお,この場合で進相用コンデンサを開閉していただいたときのその月の力率は,必要に応じてお客さまと当社との協議を踏まえ,当該一般送配電事業者と小売電気事業者との協議によって定めます。
第29条 需要場所への立入りによる業務の実施
(1) 当社は,次の業務を実施するため,お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
イ 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験,負荷設備,受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
ロ その他本約款によって,電力供給契約の成立,変更または終了等に必要な業務
(2) 当該一般送配電事業者は,第 31 条,第 43 条または第 44 条により必要な処置を実施するため,または託送約款等に定めるところにより,お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入ることがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
第30条 電気の使用等にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が,次の原因で他のお客さま(当社のお客さまに限られません。)の電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または当該一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には,お客さまの負担で,託送約款等に定めるところにより,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし,とくに必要がある場合には,お客さまの負担で,託送約款等に定めるところにより,当該一般送配電事業者が供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備等を当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は, (1)に準じて取り扱います。なお,この場合の料金その他の連系条件は,当該一般送配電事業者が別に定める発電設備系統連系サービス要綱によります。
(3) お客さまは,託送約款等の定めるところにより,電気の供給の実施にともない当該一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について,協力していただきます。
第31条 供給の停止
(1) お客さまが託送約款等に定める供給の停止の理由に該当する場合には,託送約款等に定めるところにより,当該一般送配電事業者は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
(2) お客さまが次のいずれかに該当し,小売電気事業者が当該一般送配電事業者からその旨の警告を受けた場合で,小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し,その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず,改めない場合には,当該一般送配電事業者は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電力を使用された場合
ハ 第29 条に反して,係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合ニ 第30 条によって必要となる措置を講じられない場合
ホ 当該一般送配電事業者の託送約款等に定める業務の遂行を,正当な理由なく拒否または妨害した場合
(3) お客さまがその他本約款または法令等に反した場合には,当該一般送配電事業者は,当社の求めに応じ,電気の供給を停止することがあります。
(4) (1)から(3)によって電気の供給を停止する場合は,当該一般送配電事業者は,当該一般送配電事業 者の供給設備またはお客さまの電気設備において,供給の停止のための適当な処置を行ないます。なお,この場合には,当該一般送配電事業者の求めに応じて,お客さまに必要な協力をしていただきます。
第32条 供給停止の解除
第 31 条によって当該一般送配電事業者が電気の供給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消したときには,当該一般送配電事業者は,すみやかに電気の供給を再開します。
第33条 供給停止期間中の料金
第 31 条によって当該一般送配電事業者が電気の供給を停止した場合に,その停止期間中についても,原則として,供給がされていたものとみなして料金を算定いたします。ただし,非常変災等お客さまに全く過失がない場合においては,この限りではなく,別途お客さまと協議の上,料金を決定するものといたします。
第34条 違約金
(1) お客さまが不正に電気を使用し,料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の 3 倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は,本約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は,6 月以内で当該一般送配電事業者が決定した期間といたします。
第35条 供給の中止または使用の制限もしくは中止
託送約款等に定めるところにより,当該一般送配電事業者は,供給時間中に電気の供給を中止し,またはお客さまに電気の使用を制限し,もしくは中止していただくことがあります。
第36条 制限または中止の料金割引
当該一般送配電事業者が,第 35 条によって,電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合も,当社は,料金を割引いたしません。
第37条 損害賠償の免責
(1) 第 12 条(1)によってあらかじめ定めた供給の開始日に電気を供給できない場合にも,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) お客さまが第 5 条における協議に応じなかったことによってお客さまの受けた損害については,当社は,その賠償の責めを負いません。
(3) 期間満了によって電力供給契約が終了した場合,第 9 条(2)によって電力供給契約を解約した場合,第 31 条によって電気の供給を停止した場合,または第 43 条によって電力供給契約を解約した場合もしくは電力供給契約が終了した場合には,その名目,理由の如何を問わず,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 当社は,お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5) 天候,天災,伝染病,戦争,暴動,労働争議等不可抗力によって当社もしくはお客さまが損害を受けた場合,当社もしくはお客さまは,その損害について賠償の責めを負いません。
(6) その他当社の責めとならない理由により事故が生じた場合は,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
第38条 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失したことにより,小売電気事業者が当該一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は,当社は,その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
VII 契約の変更および終了
第39条 電力供給契約の変更
契約期間中は,原則として,電力供給契約の内容の変更には応じられません。やむを得ずお客さまが電力供給契約の変更を希望する場合は,当社との協議のうえ,変更に伴う負担金額を定め,新しい契約内容に変更できるものといたします。なお,契約は,原則としてお客さまの変更の申し出にもとづく,小売電気事業者と当該一般送配電事業者との間の接続供給契約における変更手続きが完了した日を含む計量期間等の翌月の計量期間等の始期に変更されるものといたします。
第40条 当社と小売電気事業者との契約終了に伴う契約変更
当社と小売電気事業者の取次委託契約が解除その他の理由により終了した場合,何らの行為を要することなく,ただちに,電力供給契約に関するお客さまの契約の相手方が当社から小売電気事業者に変更となります。この場合,当社は,あらかじめその旨をお客さまに書面(電子メール,WEB サイト,CD-ROM 等の記録媒体による方法を含みます。以下本条において同様とします。)により通知するものとし,この変更が生じた後,小売電気事業者は,遅滞なくその旨をお客さまに書面により通知するものとします。なお,変更後の供給条件は,変更前の供給条件と同等といたします。
第41条 契約名義の変更
新たなお客さまが,合併その他の原因によって,権利義務を包括承継し,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,当社との電力供給契約の継続を希望される場合は,契約名義の変更を協議させていただきます。この場合には,その旨を当社へ書面により申し出ていただきます。
第42条 供給開始後の電力供給契約の変更または終了にともなう料金および工事費等の精算
お客さまが電気の使用を開始され,その後契約電力の変更または電力供給契約が終了する場合に,小売電気事業者がお客さまに電気を供給するための当該一般送配電事業者との間の接続供給契約にもとづいて当該一般送配電事業者から料金および工事費等の精算を求められるときには,当社は,その精算金をお客さまより申し受けます。ただし,非常変災等やむをえない理由による場合は,この限りではありません。
第43条 当社による解約
(1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,電力供給契約を解約することがあります。なお,この場合には,電力供給契約の解約の 15 日前までに解約日を予告するとともに,お客さまに対して解約後無契約となった場合には電気の供給が止まることおよび最終保障供給が義務付けられている当該一般送配電事業者に対し,最終保障供給を申し込むという方法があることを書面で説明いたします。
イ 第31 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当該一般送配電事業者の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
ロ お客さまが電気料金を,支払期日を経過してなお支払わない場合
ハ お客さまが他の電力供給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を,支払期日を経過してなお支払われない場合
ニ お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,契約超過金,工事費等その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
ホ お客さまが仮差押,差押,破産,競売,会社更生,民事再生手続き等の申立を受け,または自らこれらの申立をした場合
ヘ お客さまが振出しまたは引き受けた手形および小切手が不渡りとなった場合ト お客さまが本約款に反した場合
チ その他,イからトに準ずると認められる場合
(2) お客さまが,次のいずれかに該当する場合には,当該一般送配電事業者が供給を終了させるための処置をおこなった日に電力供給契約は終了するものといたします。
イ 第9 条(2)による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合
ロ 自らもしくは第三者を利用した,詐術,暴力的行為,脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の行為があった場合
ハ 偽計もしくは威力を用いて当社の業務を妨害し,または信用を棄損する行為があった場合ニ その他電力供給契約の継続の意思がないことが明らかな場合
(3) 第41 条の際に,当社は,電力供給契約を解約する権利を有します。
第44条 お客さまによる解約
お客さまは,当社が次のいずれかに該当する場合には,電力供給契約の一部または全部を解約することができます。
(1) 電力供給契約または本約款の条項に違反し,相当の期間を定めて是正を求めた後もなお是正されなかった場合
(2) 仮差押,差押,破産,競売,会社更生,民事再生手続き等の申立を受け,または自らこれらの申立をした場合
(3) 振出しまたは引き受けた手形および小切手が不渡りとなった場合
(4) その他,(1)から(3)に準ずると認められる場合
第45条 電力供給契約終了後の債権債務関係
電力供給契約にもとづく料金の支払義務その他電力供給契約の終了前に発生した債権債務および第 53 条の規定の効力は,電力供給契約の終了後も存続するものとします。
VIII 供給方法,工事および工事費等の負担
第46条 供給方法および施設
(1) 当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気の供給を受ける場合の供給の方法および工事については,託送約款等に定めるところによるものといたします。
(2) 託送約款等にもとづき小売電気事業者と当該一般送配電事業者との協議によって定めることとされている供給地点,架空引込線の引込線取付点,地中引込線によって接続を行なう場合の当該一般送配電事業者の供給設備と接続する電気設備の施設場所,計量器等の取付位置および通信設備等の施設場所については,原則としてお客さまと当該一般送配電事業者との協議によって定めていただきます。
第47条 工事費等の負担金
(1) 小売電気事業者が,当該一般送配電事業者から託送約款等に定めるところにより,お客さまへの電気 の供給にともなう工事等に係る工事費負担金,費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は,当社は,工事費等として原則として工事着手前にお客さまから申し受けます。
(2) 小売電気事業者が,当該一般送配電事業者から,工事完成後,当該工事費等に係る工事負担金の精算を受けた場合は,当社は,工事費等をすみやかに精算するものといたします。
(3) 託送約款等にもとづき小売電気事業者の負担で施設し,または取り付けることとされている設備等については,原則としてお客さまの負担で施設し,または取り付けていただきます。
(4) お客さまの都合によって供給開始に至らないで申込みを取消または変更される場合で,小売電気事業者が,当該一般送配電事業者から託送約款等に定めるところにより,費用の実費または実費相当額等の請求を受けたときは,当社は,請求を受けた金額に相当する金額を工事費等としてお客さまから申し受けます。
IX 保安
第48条 保安の責任
託送約款等に定めるところにより,当該一般送配電事業者は,供給地点に至るまでの供給設備(当該一般送配電事業者が所有権を有しない設備を除く。)および計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物について,保安の責任を負います。
第49条 保安等に対するお客さまの協力
(1) 託送約款等に定めるところにより,次の場合には,お客さまからすみやかにその旨を当該一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には,当該一般送配電事業者は,ただちに適当な処置をいたします。イ お客さまが,引込線,計量器等その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物に異状
もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが,お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが計量器もしくは当該一般送配電事業者の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが,当該一般送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で,当該一般送配電事業者が保安上必要と認めるときは,その期間について,当該一般送配電事業者は,(1)に準じて,適当な処置をいたします。
(3) お客さまが当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置,変更または修繕工事をされる場合,および物件の設置,変更または修繕工事をされた後,その物件が当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,その内容を直ちに当該一般送配電事業者に通知していただきます。この場合において,保安上とくに必要があるときには,当該一般送配電事業者は,お客さまにその内容を変更していただくことがあります。
(4) 当該一般送配電事業者は,必要に応じて,小売電気事業者との接続供給契約の開始に先だち,電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について,お客さまと協議を行なうことがあります。
第50条 調査
(1) 当該一般送配電事業者は,法令および託送約款等に定めるところにより,お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。
(2) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には,その工事が完成したとき,すみやかにその旨を当該一般送配電事業者または経済産業大臣の登録を受けた調査機関に通知していただきます。
(3) 当該一般送配電事業者は,(1)により調査を行なうにあたり,必要があるときは,お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
第51条 自家用電気工作物
お客さまの電気工作物のうち自家用電気工作物については,本約款のうち第 49 条および第 50 条は,適用いたしません。
X その他
第52条 連絡体制
お客さまと当社は,安定した電気の供給を確保する為に必要な連絡体制を確立し,維持するものといたします。
第53条 守秘義務
(1) 電力供給契約および電力供給契約に付随して締結された附則または覚書の存在および内容に関しては,内容に関連する書類一切を含めてこれらの情報を,電力供給契約の締結にかかわる相手方の事前承諾 なしに第三者に開示しないものとします。ただし,電力供給契約の履行に関連して当該一般送配電事業 者に情報提示が必要なもの,または,法令上の根拠,公的機関からの正当な権限・目的による開示要 請がある場合は,守秘義務規定から除外するものとします。
(2) (1)にかかわらず,当社は,お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には,お客さまの氏名,住所,支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ通知することがあります。
第54条 暴力団排除に関する条項
(1) お客さまおよび当社は,電力供給契約締結および将来にわたり,電力供給契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
(2) お客さまおよび当社は,現在および将来にわたり,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
イ 暴力団員等が経営を支配しまたは実質的に関与していると認められる関係を有すること
ロ 自己,自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ハ 暴力団員等に対して資金等を提供しまたは便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ニ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3) お客さまおよび当社は,自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを表明し保証します。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し,偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他,上記に準ずる行為
(4) お客さまおよび当社は,相手方が上記の(2)および(3)のいずれかに1 つでも違反した場合は,相手方の有する期限の利益を喪失させ,また,第43 条および第44 条の定めに従い電力供給契約を解約することができるものとします。
(5) お客さまおよび当社は,上記(4)にもとづく解約により解約された当事者が被った損害につき,一切の義務および責任を負わないものとします。
第55条 管轄裁判所
お客さまとの電力供給契約に関する一切の紛争についてはxx地方裁判所を第1 審の専属合意管轄裁判所とします。
第56条 協議
電力供給契約に定めのない事項または疑義が生じた場合は,当社とお客さまとの間で誠実に協議のうえ,解決するものとします。
本約款は,令和6 年9 月1 日から実施いたします。
別表
1 燃料費調整
(1) 燃料費調整額
燃料費調整額は,その 1 月の使用電力量に(2)によって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,(3)の燃料価格調整単価,(4)の市場価格調整単価および(5)の離島ユニバーサルサービス調整単価の合計といたします。なお,燃料費調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(3) 燃料価格調整項
イ 燃料価格調整単価の算定 (イ) 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。なお,平均燃料価格は,100円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
供給区域 | α | β | γ |
東北電力ネットワーク株式会社 | 0.0259 | 0.2563 | 0.8915 |
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α,β,γは,次のとおりといたします。
なお,各平均燃料価格算定期間における1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は,1 円とし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(ロ) 基準燃料価格
原油換算値1 キロリットル当たりの基準燃料価格は,次のとおりといたします。
供給区域 | 基準燃料価格 |
東北電力ネットワーク株式会社 | 83,500 円 |
(ハ) 燃料価格調整単価
燃料価格調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。なお,燃料価格調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
ロの基準単価
燃料価格調整単価 = (平均燃料価格− 基準燃料価格) ×
1,000
(ニ) 燃料価格調整単価の適用
平均燃料価格算定期間 | 燃料価格調整単価適用期間 |
毎年1 月1 日から 3 月31 日までの期間 | その年の 6 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年2 月1 日から 4 月30 日までの期間 | その年の 7 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年3 月1 日から 5 月31 日までの期間 | その年の 8 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年4 月1 日から 6 月30 日までの期間 | その年の 9 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年5 月1 日から 7 月31 日までの期間 | その年の 10 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年6 月1 日から 8 月31 日までの期間 | その年の 11 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年7 月1 日から 9 月30 日までの期間 | その年の 12 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年8 月1 日から 10 月31 日までの期間 | 翌年の 1 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年9 月1 日から 11 月30 日までの期間 | 翌年の 2 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年10 月1 日から 12 月31 日までの期間 | 翌年の 3 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年11 月1 日から翌年の 1 月31 日までの期間 | 翌年の 4 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年12 月1 日から翌年の 2 月28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は,翌年の2 月29 日までの期間) | 翌年の 5 月分の料金に係る計量期間等 |
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料価格調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料価格調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。各平均燃料価格算定期間に対応する燃料価格調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
ロ 基準単価
基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
供給区域 | 基準単価 | |
特別高圧 | 高圧 | |
東北電力ネットワーク株式会社 | 18 銭4 厘 | 19 銭0 厘 |
(4) 市場価格調整項
市場価格調整単価の算定は,次のとおりといたします。イ 平均市場価格
1 キロワット時当たりの平均市場価格は,スポット市場価格にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。なお,平均市場価格の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
平均市場価格=D×δ+E×ε
D=各平均市場価格算定期間における 1 キロワット時当たりの単純平均スポット市場価格
E=各平均市場価格算定期間における毎日午前8 時から午後4 時までの 1 キロワット時当たりの単純平均スポット市場価格
δ,εは,次のとおりといたします。
供給区域 | δ | ε |
東北電力ネットワーク株式会社 | 0.5332 | 0.4668 |
なお,平均市場価格算定期間における 1 キロワット時当たりの単純平均スポット市場価格および毎日午前8 時から午後4 時までの1 キロワット時当たりの単純平均スポット市場価格の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
ロ 基準市場価格
1 キロワット時当たりの基準市場価格は,次のとおりといたします。
供給区域 | 基準市場価格 |
東北電力ネットワーク株式会社 | 21 円39 銭 |
ハ 市場価格調整単価
市場価格調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。なお,市場価格調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
市場価格調整単価 = (平均市場価格− 基準市場価格) × ホの調整係数ニ 市場価格調整単価の適用
各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された市場価格調整単価は,その平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。各平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間は,(3)イ(ニ)に定める平均燃料価格算定期間および燃料価格調整単価適用期間に準じます。
ホ 調整係数
調整係数は,次のとおりといたします。
供給区域 | 調整係数 | |
特別高圧 | 高圧 | |
東北電力ネットワーク株式会社 | 0.142 | 0.146 |
(5) 離島ユニバーサルサービス調整項
イ 離島ユニバーサルサービス調整単価の算定 (イ) 離島平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。なお,離島平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。
離島平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α,β,γは,次のとおりといたします。
供給区域 | α | β | γ |
東北電力ネットワーク株式会社 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
なお,各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は,1 円とし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(ロ) 離島基準燃料価格
原油換算値1 キロリットル当たりの離島基準燃料価格は,次のとおりといたします。
供給区域 | 離島基準燃料価格 |
東北電力ネットワーク株式会社 | 79,300 円 |
(ハ) 離島調整上限燃料価格
原油換算値1 キロリットル当たりの離島調整上限燃料価格は,次のとおりといたします。
供給区域 | 離島調整上限燃料価格 |
東北電力ネットワーク株式会社 | 119,000 円 |
(ニ) 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。なお,離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
a 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が離島調整上限燃料価格を下回る場合離島ユニバーサルサービス調整単価
= (離島平均燃料価格− 離島基準燃調価格)
ロの離島基準単価
×
1,000
b 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が離島調整上限燃料価格を上回る場合離島ユニバーサルサービス調整単価
= (離島調整上限燃料価格− 離島基準燃料価格)
ロの離島基準単価
×
1,000
(ホ) 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は,その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は,(3)イ(ニ)に定める平均燃料価格算定期間および燃料価格調整単価適用期間に準じます。
ロ 離島基準単価
離島基準単価は,離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
供給区域 | 離島基準単価 |
東北電力ネットワーク株式会社 | 1 厘 |
(6) 燃料費調整単価の掲示
小売電気事業者は,(2)によって算定された燃料費調整単価,(3)によって算定された平均燃料価格および燃料価格調整単価,(4)によって算定された平均市場価格および市場価格調整単価,(5)によって算定された離島平均燃料価格および離島ユニバーサルサービス調整単価を,小売電気事業者のホームページに掲示いたします。
(7) 燃料費調整に関する特別措置
基本料金および電力量料金について,電力供給契約書に別に定める場合(第 15 条(3)イおよびロに定める基本料金および電力量料金に環境価値に対する料金を加算する場合を除きます。)の燃料費調整については,次のとおりといたします。
イ 現に電気供給約款(令和 6 年 1 月 1 日実施)に定める燃料費調整が適用されている場合は,料金単価の改定を行うまでの間,電気供給約款(令和6 年1 月1 日実施)に定める燃料費調整を適用いたします。
ロ イ以外の場合は,本約款に定める燃料費調整を適用いたします。
2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第36 条第2 項に定める納付金単価に相当する金額とし,再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規定にもとづき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)およびインバランスリスク単価等を定める告示により定めます。
なお,小売電気事業者は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ小売電気事業者のホームページに掲示いたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37 条第1 項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,お客さまからの申出の直後の 5 月の料金に係る計量期
間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37 条第5 項または第6 項の規定により認定を取り消された場合は,当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたします。)までの期間において,当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第37 条第3 項に規定する政令で定める割合として再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお,減免額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
また,お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合,または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項もしくは第 6 項の規定により認定を取り消された場合は,すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
3 休日等
本約款において,休日等とは,次の(1)から(3)に定める日をいいます。
(1) 日曜日および「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
(2) 1 月2 日,1 月3 日,5 月1 日,5 月2 日,12 月30 日,12 月31 日
(3) 当該一般送配電事業者の定める対象日
供給区域 | 対象日 |
東北電力ネットワーク株式会社 | 1 月4 日,4 月30 日,12 月29 日 |
4 時間帯区分
時間帯区分は,次のとおりといたします。
区分 | 対象時間帯 |
ピーク時間 | xxの毎日午後 1 時から午後 4 時までの時間をいいます。ただし,別表 3 (休日等)に定める日の該当する時間を除きます。 |
昼間時間 | 毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。ただし,ピーク時間およ び別表3(休日等)に定める日の該当する時間を除きます。 |
夜間時間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。 |
5 契約に関わる注意事項
(1) お客さまが当社との電力供給契約締結前に利用していた小売電気事業者(以下「旧事業者」といいます。)との契約内容に,違約金等の解約に関わる支払い義務等に関する事項が定められていた場合,当社との 電力供給契約締結に伴う旧事業者との契約の解約により,違約金等を請求される場合があります。
(2) 以下の旧事業者との取引またはその期間およびその内容等において利用したサービス等について,当社との電力供給契約締結に伴う旧事業者との契約の解約をもって,失効または利用停止となる場合があります。イ 特典およびポイントサービス
ロ 割引メニューまたは割引サービスハ 各種照会サービス
ニ その他旧事業者との取引に関わるサービス等
6 お問い合わせ窓口その他当社および小売電気事業者に関する情報
(1) 当社に関する情報
名称 | タプロス株式会社 |
所在地 | x000-0000 xxxxxxxxxxx000-0 |
お問合せ窓口 | 本社 |
受付時間 | 9:00~17:00 |
電話番号 | 0000-000-000 |
※停電・緊急時は,当該一般送配電事業者の連絡先をご案内いたします。 |
(2) 小売電気事業者に関する情報
名称 | 株式会社エネワンでんき |
小売電気事業者登録番号 | A0015 |
所在地 | x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0 x0 x xxxxxxxxx 0X |
お問合せ窓口 | エネワンサービスセンター |
受付時間 | 9:00~18:00 |
電話番号 | 0000-000-000 |
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