業務名称: ミャンマー国環境規制・コンプライアンス促進に関 する情報収集・確認調査(QCBS)
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: ミャンマー国環境規制・コンプライアンス促進に関 する情報収集・確認調査(QCBS)
案件番号: 20a00539
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
2020年9月30日 独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属書として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年9月30日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:ミャンマー国環境規制・コンプライアンス促進に関する情報収集・確認調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(○)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算
せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2020年12月 ~ 2021年12月
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です(詳細は第4章参照)。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の36%を限度とする。
2)第2回(契約締結後12ヶ月以降):契約金額の4%を限度とする。
4.窓口
〒 102-8012
xxxxxx区二番町5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:契約第一課 xxxxx Email:Xxxxxxxx.Xxxxx@xxxx.xx.xx
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
地球環境部 環境管理グループ
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日/競争参加資格確認申請書の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場
合、競争から排除しない。 d)競争開始日以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年10月21日 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC:担当者)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年10月30日 12時
(2)提出方法:
プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、プロポーザル提出用フォルダ作成依頼メールを x-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)
なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
(3)提出先:当機構調達・派遣業務部より送付された格納先
(4)提出書類:プロポーザル及び見積書。(5)プロポーザルの無効次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配 点を技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格と
します。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46歳以上)と若手(35~
45歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に一律
2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開で開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
見積書の開封に当たっては、各競争参加者の技術評価点及び予定価格をその場で先に公表した上で、見積書が封印されていることを参加者に確認を求めます。見積額及び見積額に基づく価格評価点並びに技術評価点と合算した総合評価点は書面に記録し、参加者に立会人としての署名を求め、当該書面の写しを参加者に配布します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2019年11月20日(金) 10時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構内 会議室
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面ではない方式で実施します。
詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった
場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を 2020年 12月 4日(金)までにプロポーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ホームページに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して7営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス変更))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明いたします。7営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は30分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話等による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関
係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めてい
ること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益
法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。
ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54
号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特
定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除います。
また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書(案)
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、
契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.調査の背景・経緯
ミャンマー政府は、環境セクターにおける行政管理を強化するため、2011年に林業省を環境保全林業省(以下、MOECAF)に再編成した。その後、2012年に環境保全法を施行し、MOECAF内に同法の実施責任部局として環境保全局(以下、ECD)を新設した。2014年には環境保全規則が制定され、2016年には政権交代に伴い、より包括的な天然資源および環境管理を担う行政組織としてMOECAFを再編成し、天然資源環境保全省(以下、MONREC)に改組した。
MONRECによる環境管理の取組としては、2015年に環境影響評価(EIA)手続並びに国家環境質(排出)ガイドラインを通知したほか、国家環境政策をはじめとする各種政策・戦略文書やマスタープランの策定作業が進められている。MONRECは、2020年代半ばまでに職員数を約15,000人に増強する計画のもと、2019年に入り、1,000人規模の職員採用や郡(District)レベルの地方環境管理事務所の新設を進めているものの、環境管理に関する基礎知識や経験を有していない職員が大半であり、制度と執行能力に大きな乖離が生じている。
また、近年の経済発展に伴い、都市部を中心に大気環境の悪化、未処理の産業排水、生活排水等の流入による河川、運河等の水質汚染、都市廃棄物や産業廃棄物の不適正処理等の環境管理にかかる問題が顕在化しているが、モニタリング体制が脆弱で、汚染状況の実態把握は未だ限定的である。
本調査は、大気・水環境管理分野における、汚染状況の実態把握のための情報収集及びミャンマー国が取り組むべき施策の中長期的なロードマップの検討と提言を行い、今後の日本側の協力を通じたMONRECの環境管理行政の実施能力向上に向けた方策を検討することを目的として実施する。
2.調査の目的
大気・水環境管理分野における汚染状況の実態把握のための情報収集及びミャンマー側が取り組むべき施策に関する中長期的なロードマップを検討し、MONRECの環境管理行政の実施能力向上に向けた今後の効果的な協力アプローチを検討するための情報を収集・整理する。
3.調査対象地域
ミャンマー国全国(産業集積と人口集中による環境への負荷が大きい都市部を重点として調査を実施する)
4.主要相手国関係機関
∙ 天然資源環境保全省(MONREC: Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation)
∙ 環境保全局(ECD: Environmental Conservation Department)
5.調査の範囲
本調査は、「2. 調査の目的」を達成するために、「6. 調査方針及び留意事項」に十分に配慮しながら、「7. 調査の内容」に示された業務を行う。また、調査の進捗に応じて、「8. 報告書等」に示された報告書を作成し、発注者に対して説明・協議の上、提出するものとする。
6.調査方針と留意事項
(1) 相手国政府関係機関との調整・連携、能力向上に資する活動
主要カウンターパート機関であるMONREC-ECDは、過去から現在に至るJICAの技術協力プロジェクトや専門家派遣を通じて実務レベルの職員と関係性が構築されており、関連する各種情報提供も比較的スムーズに行われることが想定される。一方で、 ECDの幹部は、大気・水環境管理分野における短期的に取組むべき優先施策の抽出や、中長期的なロードマップに関する検討を十分に行っておらず、ECDの幹部自身が、施策の内容や戦略を理解した上で、今後の体制整備、施策の実施を行うことが重要である。また、ECD幹部を含む職員の多くは、環境管理に関する体系的な知識や実務経験を有していないため、ロードマップの策定支援にあたっては、我が国や周辺ASEAN諸国(例として、タイ)の大気・水環境管理の取組の変遷や教訓を示した上で、MONREC側が今後取組む施策を具体的にイメージできるよう工夫が必要である。
(2) ロードマップの策定プロセス
本調査は、ミャンマー国が進める各種環境政策・戦略文書やマスタープランに沿った具体的な行動計画となる中長期的なロードマップの検討を行う。同検討と共に、中長期の目標を達成すべく、大気・水環境管理における短期的に取組むべき優先施策を抽出する。また、同施策の抽出過程、特に現地調査期間中には、機構及び先方政府と十分な協議を行い、今後の協力可能性を検討する。
1) インセプション・レポート作成時
項目やその範囲について当機構と十分に協議・確認する。
2) 現地調査終了時
現地調査終了後、現地調査結果概要を説明・協議する。現地調査結果概要については、当機構本部及びミャンマー事務所に報告を行うこと。
3) プログレス・レポート作成時
レポートの内容、分析結果の記載内容等について、説明・協議する。レポートの内容や記載内容等について、先方政府に提示する前の段階で機構と十分に協議・確認する。
4) ドラフト・ファイナル・レポート作成時
レポートの内容、分析結果の記載内容等について、機構と十分に協議・確認する。
(3) JICA 関連プロジェクトとの連携
業務の実施にあたっては、下記の実施中案件の関係者と十分協議・連携を行い、効率的な調査実施に努めること。特に、2020年1月より環境管理分野の政策アドバイザーがMONRECにて活動中(新型コロナウィルス感染拡大により、2020年3月以降公示日時点では日本から遠隔で活動中)であることから、同政策アドバイザーと協働し、助言を得ながら調査を進めること。
・「環境管理政策アドバイザー」
・「環境管理能力向上に係る現状及びニーズに関する情報整理業務」
・「環境影響評価(EIA)制度整備及び能力向上支援」
・「ミャンマー国ティラワ経済特別区管理委員会運営支援アドバイザー」
(4) 日本環境省との連携
日本環境省はMONRECとの間で2018年に環境分野における協力覚書を締結し、協力分野の一つに「大気汚染の防止」及び「水質管理」を掲げている。環境省が実施中の「コベネフィット型環境対策技術等の国際展開に係る二国間協力事業」、「アジア水環境パートナーシップ(WEPA)アクションプログラム」(水質環境基準策定支援)の2つの案件で得られた情報も収集・活用し、効率的に調査を進めるよう留意する。
(5) 他ドナーの動向
ミャンマーにおける環境管理分野においては、世銀、ADB、UNDP、ノルウェー政府、韓国政府等、様々な他ドナーによる支援が実施中あるいは実施予定である。調査に当たっては、関係機関による支援の最新の活動動向を確認し、当該情報を踏まえて今後の協力可能性を検討する。
(6) 新型コロナウィルスの世界的な流行を踏まえた調査方法の検討
現地調査の実施に際しては、新型コロナウィルスの感染リスクに十分配慮するとと もに、ミャンマー国への入国に際する検疫体制の最新情報を把握し効率的に調査する。また、現地への渡航が制限される等、計画通りに現地作業が実施できない可能性があ ることにも留意する。
本特記仕様書の配布時点では、新型コロナウィルスの感染拡大が収束しておらず、現地調査を実施するに際して各種の制約が存在する状況となっている。下記の調査工程は2021年4月以降の時点でこれら制約が一定程度解消していることを前提として記載しており、プロポーザルはこれを念頭に作成すること。ただし、柔軟な調査工程の見直し等が必要となる可能性も現在の世界情勢からは相応に認められることから、これについては契約交渉時点ないし契約締結後の現地情勢を踏まえて発注者と協議のうえ対応を決定する。計画どおりに現地作業を実施することが困難となった場合の代替調査の実施方法(現地との遠隔会議、ローカルコンサルタントの活用等)について、積極的にプロポーザルで提案すること。
(7) ミャンマー国総選挙
2020年11月に、ミャンマー国で総選挙が予定されている。選挙日程、結果により、現地調査が円滑に実施できない可能性がある。現地調査の実施にあたっては、現地の最新情報を得て、調査工程を調整する等、柔軟な対応を行う。
(8) 環境データの入手可能性及び環境データの科学的信頼性、精度管理
本調査で収集するデータは、MONREC、計画財務工業省(MOPFI)等が所有する 公的機関からの二次情報の収集を想定しており、入手可能性は高いものと考えられる。加えて、「水環境管理及び環境影響評価制度の能力向上プロジェクト」等、機構の他 プロジェクトからの既存情報も利用可能である。国営企業等の保有する情報について は、ヒアリング調査や現地調査等を通じ、可能な範囲で情報を収集する。
また、収集されたデータに科学的な信頼性や裏付けがあるか、また精度を管理する体制が担保されているか否かは、MONRECの環境管理行政の課題や実施能力向上に向けた方策を検討する上で重要な事項である。情報収集の結果を踏まえ、これらに関する現状の課題及び取り組むべき施策を考察して取りまとめること。
7.調査の内容
以下の行程に基づき調査を実施することを想定するが、より効率的、効果的に調査を実施する方法がある場合にはプロポーザルで提案すること。
(1) 関連・参考資料の収集・確認(第一次国内業務)
JICAがこれまで実施した調査・技術協力プロジェクト等の報告書や他ドナーが公表している既存文献資料の収集・確認を行う。
(2) インセプション・レポートの作成、協議
業務実施に関する基本方針、方法、項目と内容、実施体制、スケジュール、ワークプラン等を取りまとめたインセプション・レポートを作成し、内容に関し機構の承認を得る。機構の承認を得た段階で、速やかにカウンターパート機関及び関係機関とワークプランの協議を実施する。なお、調査結果については公開を前提としているものであることを説明し、先方関係機関の理解を得る。
(3) 大気・水環境管理に関する法制度・基準、実施体制の整理(国内業務/第一次現地業務)
2020年12月に完了予定のJICAミャンマー事務所主管調査「環境管理能力向上に係る現状及びニーズに関する情報整理業務」で得られた結果も活用しつつ、大気・水環境管理に係る法制度、中央・地方政府の各関係機関の所掌や権限及び役割分担、法施行の運用状況の実態や実施体制等に関する情報を収集し、ミャンマー側が実効的な大気・水環境管理を実施するにあたっての課題を分析する。取りまとめに際しては、環境法の整備過程、国家計画の策定過程や組織整備の過程について時系列で変遷が理解しやすくなるよう工夫し、また制度形成や発展の過程について近隣国(例として、タイ)と対比して自国の制度整備状況が客観的に理解できるような資料を作成すること
2。
(4) 環境質データの精度管理状況および情報公開状況の整理、課題の分析(第一次現地業務)
環境質データの収集・分析・管理の実態調査を行う過程で得られた分析データの信頼性・精度に関する実態を把握し、適切な科学的根拠に基づいたデータの蓄積がなされる体制が確保されているかを確認する。具体的には、標準作業手順書(SOP)が設定されているか、公定法が確立しているか、民間分析業者や分析機関等の存在や業務委託の状況等をモニタリング対象項目ごとに整理し、十分な対応がされていないと判断される場合には現状分析を踏まえて課題を考察する。
また、収集した環境質に係る情報の公開状況や公表義務の有無、開示状況の実態について現状を調査し、制度と実態の乖離や未公表の場合の要因について考察する。
上記の調査や検討に際しては、複数の情報源からのヒアリング調査や現地調査を組み合わせ、多面的な角度からの情報から状況を考察するよう工夫すること。
(5) 第一次現地業務結果報告
2 例として、JICA(2003)「環境センターアプローチ:途上国における社会的環境管理能力の形成と環境協力」(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxx_xx/xxxxx/xxxxxxxx_00.xxxx)第2章等を参照のこと。
第一次現地業務内容、結果について当機構本部及びミャンマー事務所に報告を行い、今後の調査の進め方について確認する。
(6) 大気・水環境に関する暫定汚染源インベントリの検討(第二次現地業務)
ミャンマー国における大気汚染・水質汚濁の実態把握を行い、対策を検討するため に必要な情報を得ることを目的として、大気及び水質の汚染源情報、推計排出量等の 既存データ(二次情報)をもとに、各州・地域(15州・管区、ネピドー含む)毎の暫 定インベントリを取りまとめる。作成に当たっては、既存文献・情報の収集、ヒアリ ング調査及び現地調査による環境質に係る分析データの入手方法や分析方法、体制の 確認を行う。これらを通じて地方ECDによる汚染源管理の現状及び課題の把握も行う。なお、同暫定インベントリは、主要汚染源の全国的な分布状況や現状で情報入手が可 能な範囲の把握を目的としており、個別事業所への質問票の配布・回収や訪問調査に 基づいた調査は予定していない。
暫定インベントリの調査項目は以下の内容を含むこととし、陸域の表流水(河川・湖沼)の水質汚染及び大気汚染を中心とし、海洋汚染並びに地下水汚染は本調査の過程で副次的に収集できた情報についてのみ取りまとめる。
1) 産業活動に伴う大気汚染及び水質汚濁
・食品、飲料、製糖、酒造
・農薬、肥料
・紙パルプ・セメント
・化学工業
・機械工業
・電気・電子工業
・金属工業(例:精錬、製鉄、金属加工)
・農業、畜産業、林業、水産業
・鉱業(例:金属資源、石油・ガス)
・公益事業(例:発電、ガス供給、上下水道)
・運輸(例:車両、鉄道、航空、港湾)等
2) 市民生活に伴う大気汚染及び水質汚濁(上述した産業に伴う大気汚染及び水質汚濁でカバーされないもの)
3) その他(海洋汚染、地下水汚染、越境汚染等)
(7) 一般大気・水環境モニタリング計画の策定に向けた情報収集(第二/三次現地業務)
1) 大気・水環境に関する一般環境状況の把握
大気・水環境に関する汚染物質等の既存のモニタリングデータを収集し、収集したデータの解析を行い、時間軸からの体系的な記録を作成する。データの収集に当たっては、MONREC-ECDが実施しているモニタリングデータに加えて、関係省庁・都市開発委員会等が実施しているモニタリング結果やプロジェクト単位で計測された既往のデータ等を可能な限り収集する。
2) 一般大気環境測定
国レベルの一般大気モニタリング計画策定に向けた基礎資料として、主要地域における一般大気環境測定を行い、各地域における大気汚染レベルを把握する。地点数、頻度、期間は以下を想定する。また、測定に関する土地借用については、地方ECD
の協力を得ること。
地点数:6箇所程度(都市地域の3管区(ヤンゴン、マンダレー、ネピドー)、農村地域の3州を想定))
頻 度:乾季(10月~5月)及び雨季 (5月~10月)の2季節 期 間:各地点で7日間程度(xxxxxxション期間を除く)
3) 水環境状況マップの作成
国レベルの水環境モニタリング計画策定に向けた基礎資料として、流域・水系の情報、面的な汚染源(人口密集地域、工業団地、鉱山等)を含む土地利用情報、地方 ECDが実施する水質モニタリングデータ等を重ね合わせたGIS水環境状況マップを作成する。GIS水環境状況マップの作成に当たっては、事前に必要な要件を整理し、 ECDと協議を行う。GISソフトウェアはECDが使用しているフリーソフトウェア QGISを想定するが、ECDとの協議に基づいて決定すること。
4) 大気・水環境アウトルックレポートの作成
(3)及び(5)の調査結果を併せて、全国並びに各州・地域(15州・管区、ネピドー含む)毎の大気・水環境アウトルックレポートを取りまとめる。
(8) 中長期的なロードマップ案の作成
ミャンマー持続可能な開発計画(MSDP)の目標年である2030年までに、XXXXXXが主体となって実施すべき大気・水環境管理分野の施策をまとめた中期ロードマップ案を検討するとともに、2030年以降に長期的に取り組む必要がある施策についても整理を行う。ロードマップの項目、記載内容等については、XXXXXXとの協議前に機構とも十分に協議・確認を行う。ロードマップ案の作成に当たっては、上記(3)~(6)の調査結果、現在ミャンマー側が策定中の国家環境戦略フレームワーク、国家環境マスタープラン(2020-2025)、及び他国・機関の支援動向を踏まえるともに、MONRECの制度、技術、人材、財政上での対処能力や優先課題を勘案し、現実的かつ具体的な内容となるよう配慮する。
なお、2019年に制定された国家環境政策においては、国家環境マスタープランに加えて、分野別のマスタープランを作成することとしているが、ロードマップ案の作成過程で、情報提供と協働作業を通じてXXXXXX自身による今後の取組の検討に資するものにもなるよう留意する。
(9) 第二次現地業務結果報告
第二次現地業務内容、結果について当機構本部及びミャンマー事務所に報告を行い、今後の調査の進め方について確認する。
(10) プログレス・レポートの作成
第二次現地業務までの調査の進捗状況および結果をプログレス・レポートにとりまとめる。レポートの内容や記載内容等については先方政府に提示する前の段階で機構と十分に協議・確認する。同レポートの内容を第三次現地調査の当初段階で先方政府に説明、協議する。
(11) 初期的汚染源データ管理システム(試行版)の検討(国内作業/第三次現地業務)地方ECD及びECD本局が実施している立入検査等の活動で得られた情報をxx的 に集約・管理するための「初期的汚染源データ管理システム(試行版)」の構築に向けた課題の整理及び提言を行う。同データ管理システムの検討に当たっては、ECDと
協議の上、予め必要な要件を整理する。また、地方ECD及びECD本局の汚染源情報の 管理・運営に関する能力・体制を勘案し、ECD自らが管理・運営し、簡易的かつ効率 的に汚染管理上重要な業種や地域、事業場の抽出ができるような設計を検討すること。
地方ECDが同システムを運用することを想定した留意点をまとめ、ECD本局と数か所の地方ECD(最低でも都市地域、農村地域1か所づつ)を対象として試行的に運用し、ECD自らが運用・改良するための課題を抽出する。
(12) コンサルテーション・ミーティング及びワークショップの実施(第四次現地業務)
上記(2)~(8)の調査結果を取りまとめ、ECD本部とのコンサルテーション・ミーテ ィング及び地方ECDの管理職者を含めた小規模なワークショップを開催し、調査結果 の共有及びロードマップ案の協議を現地にて行う。ロードマップ案の協議に際しては、我が国や周辺ASEAN諸国の大気・水環境管理の取組の変遷や教訓を示す等、 MONREC側が今後取組む施策を具体的にイメージし、理解を促進すべくプレゼンテ ーションを行う。
(13) ドラフト・ファイナル・レポート及びファイナル・レポートの作成・報告 上記調査の全体成果を最終報告書のドラフト・ファイナル・レポートとして取りま
とめ、ミャンマー側関係者・日本側関係者と協議し、コメントを取り付ける。ドラフト・ファイナル・レポートの提出から1ヶ月を目途に、ミャンマー側および日本側からのコメントを踏まえ、ファイナル・レポートを作成し、JICAに提出する。
8.報告書等
(1) インセプション・レポート
提出時期:契約締結から 10 営業日以内
提出部数:英文 20 部(うちミャンマー政府に 15 部)、xx 3 部、CD-R1 枚
(2) プログレス・レポート提出時期:2021 年 6 月
提出部数:英文 5 部、xx 3 部、CD-R1 枚
(3) ドラフト・ファイナル・レポート提出時期:2021 年 11 月
提出部数:英文 20 部(うちミャンマー政府に 15 部)、xx 3 部、xx要約 5 部、
CD-R 2 枚
(4) 全国及び各州・地域毎の一般大気・水環境アウトルック提出時期:2021 年 12 月
提出部数:英文 5 部、xx 3 部、CD-R3 枚
(5) ファイナル・レポート 提出時期:2021 年 12 月
提出部数:英文 20 部(うちミャンマー政府に 15 部)、xx 10 部、xx要約 10
部、CD-R(xx、英文各 4 枚)
(6) 収集資料一式
提出時期:2021年12月提出部数:CD-R1枚
※最終報告書についてのみ製本とし、インセプション・レポート、プログレス・レポ
ート、ドラフト・ファイナル・レポートに関しては、簡易製本とする。
※上記に示す部数は、JICAへ提出する部数であり、先方実施機関との協議、国内の会議等に必要な部数は別途受注者側で用意する。
別添
報告書目次(案)
注)本目次案は、発注段階での案であるため、最終的な報告書の目次は、現地調査の結果及び発注者との協議に基づき、最終確定するものとする。
(1) 調査の背景と目的
1)調査の背景と目的
2)調査団の構成
3)本調査報告書の構成
4)調査の日程
(2) 対象国の概要
1)人口、政治・社会情勢等
2)主要経済指標(GDP、主要貿易品目、総貿易額(輸入・輸出)等)
(3)対象国の大気・水環境の実態に関する基礎情報
1)大気・水環境に係る法制度・法令、戦略・基本計画等
2)大気・水環境に係る組織体制・関係省庁等
3)公的セクター(ミャンマー政府)、関係機関の既存の活動の概要
(4)対象国の大気・水環境の暫定汚染源インベントリの検討
1)汚染源情報の収集
2)各州・地域毎の大気・水環境に係る暫定汚染源インベントリ
3)ECDによる汚染源管理の現状及び課題
(5)対象国の大気・水環境の汚染源データ管理システムの構築
1)初期的汚染源データ管理システム(試行版)の要件
2)初期的汚染源データ管理システム(試行版)の構築
3)初期的汚染源データ管理システム(試行版)の試行結果及び課題
(6)対象国の一般大気・水環境状況に関する情報
1)MONREC-ECDによるモニタリングデータの概要
2)関係省庁・都市開発委員会によるモニタリングデータの概要
3)一般大気環境測定結果
4)水環境状況マップの作成
5)全国及び各州・地域毎の一般大気・水環境アウトルックレポート(別冊)
(7)環境データの入手可能性、公開状況及び精度管理状況に係る分析
(8)大気・水環境管理の改善に向けた施策に係る中長期的なロードマップ案
(9)ミャンマー国における大気・水環境管理の改善に向けた課題及び提言
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)類似業務:大気・水環境管理に係る各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引き現地との人の往来が困難な状況が継続する可能性もあると考えます。現地渡航が当初予定から延期になる場合を想定し、事前に実施できる国内業務についても提案があればプロポーザルに記載ください。こ
ちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/環境管理政策
⮚ 大気環境管理
⮚ 水環境管理
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/環境管理政策)】 a)類似業務経験の分野:環境管理政策 b)対象国又は同類似地域:ミャンマー国及び全途上国 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当xx xx環境管理】 a)類似業務経験の分野:大気環境管理 b)対象国又は同類似地域:ミャンマー国及び全途上国 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 水環境管理】 a)類似業務経験の分野:水環境管理 b)対象国又は同類似地域:ミャンマー国及び全途上国 c)語学能力:英語
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
契約期間は 2020 年 12 月に始まり、2021 年 12 月に最終報告書を提出する。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
業務量の目途 約 14.5 人月(M/M)(国内約 6.0M/M、現地約 8.5M/M)
想定渡航回数:「業務xx者/環境管理政策」、「大気環境管理」、「水環境管理」については、渡航回数3回、国内業務及び現地業務を組み合わせて実施されることを想定している。「汚染源インベントリ」、「環境モニタリング」については、渡航回数4回とし、現地業務が中心となると想定される。「汚染源データ管理システム」については、渡航回数を一回としており、試行的な運用以外の設計等については国内業務及び遠隔での協議を通じた対応も一定程度可能と想定される。ただし、上記に関わらず、別のより効果的、効率的な工程計画があればプロポーザルで提案して差し支えない。
業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定しているが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適と考える業務従事者の構成(及び格付)を提案すること。その際、現地調査において業務従事者間で最適な渡航時期を個々に設定するなどにより、効率的に業務を実施できる体制を提案すること。
・ 業務xx者/環境管理政策(2 号)
・ 大気環境管理(3 号)
・ 水環境管理(3 号)
・ 汚染源インベントリ
・ 汚染源データ管理システム
・ 環境モニタリング
(3)現地傭人
ミャンマー国の環境管理分野に精通し、かつ高度な知見を有する現地傭人、業務従事者の補助業務を担う現地傭人の傭上を必要に応じて認める。傭上を希望する場合は、想定される業務内容をプロポーザルに記載し、見積もりにも含めること。
(4)現地再委託
「大気・水環境に関する暫定汚染源インベントリの作成」及び「一般大気環境測定」については、経験・知見を有する現地のコンサルタント、NGO、研究機関等への再委託を活用して実施することを認める。その他に現地再委託して実施することが効率的な業務がある場合には、プロポーザルにて提案すること。現地再委託にあたっては、「コンサルタント等契約における現地再委託契約手続きガイドライン」に則り選定及び契約を行うこととし、委託業者の業務遂行に関しては、現地において適切な監督、指示を行うこと。安全管理には特に注意を払うこと。
プロポーザルでは、可能な範囲で、現地再委託対象業務の実施方法と契約手続き
(見積書による価格比較、入札等)、価格競争に参加を想定している現地業者の候補者名並びに現地再委託業務の監督・成果品の検査の方法等、具体的な提案を行うこと。
(5)対象国の便宜供与
現地調査対象国のJICA事務所から、主な調査対象機関へ調査内容・実施スケジュー ルを通知し、調査協力を依頼するとともに、必要に応じJICA 事務所から関係諸機関 との初回のアポイントメントの取り付けを行い、円滑な調査実施のための支援を行う。
(6)安全管理等
現地作業期間中は安全管理に十分留意する。現地の治安状況については、JICA事務所、日本大使館から十分な情報収集を行うとともに、現地作業時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼および調整作業を十分に行う。JICA事務所と常時連絡が取れる体制とし、当現地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡をとるよう留意する。
また、現地作業中における安全管理体制をプロポーザルに記載する。現地作業期間前には、旅行日程・滞在先・連絡先等をたびレジに登録し、滞在先の最新の海外安全情報や緊急事態発生時の連絡メール、緊急連絡などが受け取れる体制を取ること。
(7)不正腐敗の防止
本調査の実施にあたっては、「JICA不正腐敗防止ガイダンス(2014年10月)」の趣旨を念頭に業務を行うこと。なお、疑義事項が生じた場合は、不正腐敗情報相談窓口またはJICA担当者に速やかに相談するものとする。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。
ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 には、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)を押印
してください。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、2020年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxxx)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は10%です。
(4)旅費(航空賃)については、以下に示す定額単価にて見積書に計上してください。(別見積もりではなく、見積書に含めて計上してください)。
東京⇔ヤンゴン
エコノミークラス:451千円ビジネスクラス:493千円
6.貸与資料/閲覧資料等
(1)貸与資料
本業務に関する以下の資料を企画競争説明書と同時に配布する。同資料はプロポーザル作成に活用後、廃棄してください。
⮚ 「環境管理能力向上に係る現状及びニーズに関する情報整理業務」関連資料
(2)公開資料
⮚ ミャンマー国 水環境管理及び環境影響評価制度の能力向上プロジェクト(水環境管理分野) 事業完了報告書
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/000/000/000_000_00000000.xxxx
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/000/000/000_000_00000000.xxxx
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | (40) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 16 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 6 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ||
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (26) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/環境管理政策 | (26) | (11) |
ア)類似業務の経験 | 10 | 4 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3 | 1 |
ウ)語学力 | 4 | 2 |
エ)業務xx者等としての経験 | 5 | 2 |
オ)その他学位、資格等 | 4 | 2 |
② 副業務xx者の経験・能力: 副業務xx者 | ( ) | (11) |
ア)類似業務の経験 | 4 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 2 | |
エ)業務xx者等としての経験 | 2 | |
オ)その他学位、資格等 | 2 | |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | - | (4) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | - | |
イ)業務管理体制 | - | 4 |
(2)業務従事者の経験・能力:大気環境管理 | (12) | |
ア)類似業務の経験 | 6 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 2 | |
エ)その他学位、資格等 | 3 | |
(3)業務従事者の経験・能力:水環境管理 | (12) | |
ア)類似業務の経験 | 6 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 2 | |
エ)その他学位、資格等 | 3 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 | 業 | 務 | 名 | 称 | 環境規制・コンプライアンス促進に関する情報収集・確認調 |
査 | |||||
2 | 対 | 象 | 国 | 名 | ミャンマー国 |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 20〇〇年〇〇月〇〇日から 20〇〇年〇〇月〇〇日まで |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 円) |
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と<受注者名>(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 地球環境部環境管理グループ環境管理第一チーム課長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算
第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2018 年 5
月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライ
ン(QCBS 対応新方式)(2019 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20〇〇年〇〇月〇〇日
発注者 xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 xx xx | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 内容については、こちらのサイトにある「契約約款」をご参照下さい。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xx00xx00000xx000- att/yakkan_201808.pdf
[附属書Ⅰ]
共通仕様書
※ 内容については、こちらのサイトにある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」をご参照下さい。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xx00xx00000xx000-
att/attach01_201805.pdf