Contract
共同研究契約書(例)
公立大学法人公立鳥取環境大学(以下「甲」という。)と〇〇(以下「乙」という。)は、次の各条によって共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1)「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、成果として確定された発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ等の技術的成果をいう。
(2)「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利。ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条第1項に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利。
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利。
2 本契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出という。
3 本契約書において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第4項に定める行為、著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
4 本契約書において「専用実施権」とは、次に掲げるものをいう。
(1)特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権。
(2)半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権。
(3)種苗法に規定する専用利用権。
(4)第1項第2号ロに規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利。
(5)プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利。
(6)第1項第2号ニに規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利。
第2条 甲は、公立大学法人公立鳥取環境大学契約事務取扱規程第41条第1項第8号に基づき、契約保証金を免除する。
(共同研究の題目等)
第3条 甲及び乙は、次の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施する。
(1)研究題目
(2)研究目的及び内容
(3)研究期間 契約締結の日から和暦○○年○○月○○日まで
(実施計画)
第4条 研究分担、研究経費、研究に参加する者、実施場所及び施設の使用については、本契約書に附属する実施計画書のとおりとする。
(共同研究の費用負担)
第5x xは、実施計画で定める本共同研究の研究経費を負担する。
2 乙は、甲の発行する請求書に定める支払い期限までに、前項の研究経費を甲へ支払う。
(知的財産権の持分)
第6条 本共同研究において発生した知的財産権の甲と乙の持分は、甲及び乙が協議の上、定めるものとする。
(単独で所有する知的財産権の出願等)
第7条 甲は、本契約の契約期間中及び契約終了後2年以内に前条の規定に基づいて甲が単独で所有することとした知的財産権(著作権及びノウハウを除く。以下「甲の単独所有に係る知的財産権」という。)の出願又は申請(以下「出願等」という。)をしようとするときには、予め、乙の同意を得なければならない。
2 乙は、本契約の契約期間中及び契約終了後2年以内に前条の規定に基づいて乙が単独で所有することとした知的財産権の出願等をしようとするときには、予め、甲の同意を得なければならない。
(共有する知的財産権の出願等)
第8条 甲及び乙は、第6条の規定に基づいて甲及び乙が共有することとした知的財産権
(著作権及びノウハウを除く。以下「共有知的財産権」という。)の出願等を行うときは共同して行うこととし、当該出願等にあたっては、甲及び乙が共有知的財産権の取扱いを規定する共同出願に関する契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の取得及び管理経費)
第9条 甲及び乙は、共有知的財産権の持分に応じて当該知的財産権の取得及び管理に要する経費を負担する。
(通常実施権)
第10条 甲の単独所有に係る知的財産権を乙又は乙の指定する者が非独占的に実施しようとするときは、乙又は乙の指定する者は、通常実施契約を締結し、当該実施契約で定め
る実施料を甲に支払わなければならない。
2 共有知的財産権を乙又は乙の指定する者が非独占的に実施しようとするときは、甲が自己実施しないことに鑑み、知的財産の創出に対する技術的、費用的な貢献度を考慮のうえ、当該実施に係る実施料について、甲乙両者で協議するものとする。
3 共有知的財産権を、甲又は乙が第三者(乙の指定する者を除く。)に実施させる場合には、相手方の同意を得るものとし、当該同意は正当な理由なしに拒否しないものとする。第三者に実施許諾した場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じてそれぞれに配分するものとする。
第11条 甲は、甲の単独所有に係る知的財産権を、乙又は乙の指定する者から独占的に実施したい旨の申し出があった場合には、乙又は乙の指定する者に対し、独占的通常実施権又は専用実施権(以下併せて「独占的実施権」という。)を、甲乙別途合意する期間(以下「独占的実施期間」という。)、許諾することができるものとする。ただし、甲は独占的実施権を乙又は乙の指定する者に付与した場合でも、自己の教育、研究目的には当該知的財産権を実施することができるものとする。
2 甲は、共有知的財産権を、乙又は乙の指定する者から独占的に実施したい旨の申し出があった場合には、独占的実施期間中、乙又は乙の指定する者が独占的に実施することを許諾することができるものとする。ただし、甲は独占的実施期間中であっても、自己の教育、研究目的には当該共有に係る知的財産権を実施することができるものとする。
3 前2項の許諾にあたっては、甲乙協議のうえ、別に定める独占的実施契約により詳細を定めるものとする。
4 乙が、本条第2項の定めにかかわらず、独占的実施期間中に第三者に共有に係る知的財産権に基づく実施権を許諾したい場合は、甲の同意を得るものとする。この場合、xは正当な理由なしに当該同意を拒否しないものとする。なお、第三者への実施権許諾に基づく実施料は当該共有に係る知的財産権の甲及び乙の持分に応じてそれぞれに配分するものとする。
(独占的実施権の取り消し)
第12条 甲は、乙又は乙の指定する者が、甲の単独所有に係る知的財産権を、前条第1項に規定する独占的実施期間中、甲乙別途合意する時期までに正当な理由なく実施しない場合は、第三者(乙の指定する者を除く。)に対し当該知的財産権の非独占的な通常実施権を許諾することができるものとする。
2 前項の規定は、乙又は乙の指定する者が、共有に係る知的財産権を、前条第2項に規定する独占的実施期間中、甲乙別途合意する時期までに正当な理由なく実施しない場合について準用する。
第13条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を自己が必要と判断する範囲で、相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 提供された資料は、本共同研究完了後、若しくは本共同研究中止後、又は契約有効期間中に相手方より要求されたときは、相手方に返還するものとする。
第14条 甲及び乙は、本契約の契約期間中及び契約終了後5年間、本共同研究の過程で甲又は乙から開示された情報、資料、研究成果、並びに本契約の締結及び履行により知った相手方の技術上、業務上の秘密(以下、「秘密情報」という。)を事前の甲又は乙の同意なしに開示してはならない。ただし、以下の各号についてはこの限りではない。
(1)当該秘密情報について、既に公知である情報。
(2)甲又は乙が権限のある第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報。
(3)甲又は乙から当該秘密情報を提供された時点ですでに保有していた情報。
(4)甲又は乙から提供された秘密情報に関さず独自に開発した情報。
2 甲又は乙から秘密保持を条件に提供された秘密情報を開示するとき、秘密情報を開示する者は、当該開示対象者に対して本契約と同等の秘密を保持するための措置を講じなければならない。
3 行政運営上、公開が必要なものについては、甲又は乙は公開する前に相手方に通知する。
(関連発明の取扱)
第15x x又は乙に属する者が本共同研究で得られた知的財産xxに関連して発明をし、当該発明に係る特許出願をしようとするときは、当該発明を独自に行ったことについて、甲又は乙の確認を得なければならない。ただし、当該発明が公知になり、かつ甲又は乙か ら提供された秘密保持義務にかかる秘密情報と関連がないものはこの限りではない。
(研究成果の公表等)
第16x xは、本共同研究実施期間中又は契約終了後1年以内に研究成果を公表するときは、事前に乙へ通知するものとする。
2 乙は、本共同研究実施期間中又は契約終了後1年以内に研究成果を甲以外の者に知らせようとするときは、事前に甲の同意を得るものとする。
(共同研究への参加解除)
第17x xは、xが本共同研究の遂行に寄与していないと認めた場合は乙に意見聴取をした上で、当該共同研究の遂行に寄与していないと認めた者を当該共同研究への参加から解除できるものとする。
2 前項において、解除された者は、本共同研究に係る一切の権利を放棄するとともに、第
14条の規定を遵守することとする。
(実施計画等の変更)
第18条 甲及び乙は、実施計画又は研究内容等に変更がある場合、甲及び乙が協議のうえ変更するものとする。
(解除)
第19条 甲及び乙は、相手方が次の各号の何れかに該当するときは、相手方に催告を行い、相手方が催告後14日以内にその事態を是正しないときは本契約を解除することができ る。
(1)正当な理由なく本共同研究に協力しないとき。
(2)本共同研究に関し、不正または不当な行為があったとき。
(3)その他本契約に違反したとき。
2 甲及び乙は、前項に規定する場合のほか、何れの責めにも帰さない理由により本契約を 継続しがたい特別の事由が生じた場合は、両者協議の上、本契約を解除することができる。
3 一方当事者に手形・小切手の不渡処分、破産手続開始、会社更生開始等の申立て、その他資産、信用、事業等に契約の履行を困難にさせる可能性のある事態が生じた場合、他方当事者は書面による通知によって、ただちに本契約を終了することができる。
第20x xxx乙は、前条に掲げる事由及び甲又は乙若しくは研究担当者及び研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(反社会的勢力排除)
第21条 甲又は乙は、相手方に対して、本契約締結時及び将来において、次の各号の事項を表明し、確約する。
(1)自らが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)、自己の支配的株主その他自己の経営を実質的に支配する者が反社会的勢力ではないこと。
(3)自らの子会社その他関連会社が反社会的勢力ではないこと。
(4)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有しないこと。
(5)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと。
(6)反社会的勢力に対して、資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと。
(7)自ら又は反社会的勢力等の第三者を利用して、相手方に対する脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、又は、偽計若しくは威力を用いて相手方の業務を妨害し若しくは信用を毀損する行為をしないこと。
2 甲又は乙は、相手方が本条で定める何れかの規定に反する場合、催告その他の手続きを要することなく、本契約を解除し、かつ当該解除により自己に生じた損害の賠償を求めることができる。
3 甲又は乙は、相手方から前項の解除の意思表示がなされたときは、相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務の全額を弁済しなければならない。
4 第2項に基づいて契約を解除された甲又は乙は、解除を行った者に対し、それにより自己に生じた損害の賠償を一切請求することはできない。
(災害時の取扱い)
第22x x又は乙に属する研究員が本共同研究の実施に関して被った災害の補償については、当該研究員の属する当事者が負担するものとする。ただし、当該災害が相手方の過失に起因する場合はその限りではないものとし、負担割合については、甲及び乙が協議して定めるものとする。
(契約有効期間)
第23条 本契約の有効期間は、第3条第1項第3号に定める期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、第6条から第17条まで及び第20条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効とする。
(協議)
第24条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
第25条 本契約に関する訴は、甲を所在地とする鳥取地方裁判所の管轄に属する。
以上の契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、双方記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
和暦○○年〇月〇日
x xxxxxxxxxxxxx0x0x公立大学法人公立鳥取環境大学
理 事 長 ○○ ○○
乙 ○○県○○市○○○○株式会社○○○○
代表取締役 ○○ ○○
1. 研究の分担
研究項目 | 担当 | 備考 | |
甲 公立鳥取環境大学 | 乙 | ||
(例) ○○調査 ○○分析 ○○の開発 |
2.研究経費
項 目 | 金額(税込) |
(1)直接経費 | 円 |
(2)間接経費又は一般管理費 | 円 |
合 計 | 円 |
3. 研究に参加する者
所 属 名 | 氏 名 | 役 職 名 |
4. 実施場所
公立鳥取環境大学 ○○研究室(xxxxxxxxxxxxx0x0x)株式会社○○
5. 使用する主な施設及び機械器具
所 属 名 | 主な施設及び機械器具 |