●SOMPO 健康・生活サポートサービスをご利用いただけます。 ●「介護プラン」は「SOMPO笑顔倶楽部」をご利用いただけます。
2022年10月
めぶきのお守り
のご案内
【傷害総合保険/団体総合保険にご加入の皆さまへ】
2022年10月1日以降に保険期間が開始するご契約について、弁護士費用補償の補償内容等の改定を行っています。更新に際し、改定後の内容にてご案内しますので、必ず本パンフレットをご確認ください。
さまざまなニーズに合わせた4つの加入コースをご用意!
普通傷害プラン交通傷害プラン介護プラン
ゴルフプラン
日常生活におけるさまざまなリスクに対応したプランです。
交通事故のリスクに焦点をあてたプランです。近年高まっている自転車のリスクに対応しています。介護の備えに適したプランです。ご加入者自身の介護に備えることができます。
ゴルフ場敷地内や練習場で、ゴルフのプレー中または練習中のケガを補償します。
●SOMPO 健康・生活サポートサービスをご利用いただけます。 ●「介護プラン」は「SOMPO笑顔倶楽部」をご利用いただけます。
ご案内する商品補償の分野
傷害総合保険・団体総合保険
保険契約者 足利銀行
加入対象者
足利銀行に預金口座をお持ちの方。
普段の生活におけるケガの治療や死亡等を補償する商品です。病気に関する補償(要介護状態時の補償を除きます。)や積立・貯蓄を目的とした商品ではありません。
毎月1 日付で
申込締切日 始期前月20 日締切り
保険期間 毎月1 日午後4 時から1 年間(1 年後の応当日の午後4 時を持って終了となります。)
ご加入
いただけます!
(例) 9月20日までにお手続きいただいた場合の保険期間:10月1日午後4 時から1年間 9月21日以降にお手続きいただいた場合の保険期間:11月1日午後4 時から1年間
募集対象期間 2022年8月21 日から1 年間 ※商品改定がある場合には募集対象期間が変更になります。
いざという時のために
「そなえ」を万全にしましょう。
自分は交通事故にあわない、
ケガをしないと思っていませんか?
平成28年1年間にケガで救急搬送された方は、日本国内で約140万人にのぼります。
847,871人 |
476,689人 |
50,791人 40,692人 |
1000000 人
800000 人
600000 人
400000 人
200000 人
0人
交通事故 労働災害
運動競技
一般♛傷
平成29年中の交通事故発生状況
出典:平成28年 消防白書「救急自動車による事故種別搬送人員」
発生件数
472,165件
死者数
3,694人
負傷者数
580,847人
約67秒に1件
約142分に1人
約54秒に1人
1日平均 約10人
1日平均 約1,294人
1日平均 約1,591人
出典:警察庁資料
1
介護が必要になると、費用のそなえだけでなく、長期間にわたるサポートが必要となります。
【平均介護期間】4年7か月
介護期間の平均は
4年7か月(54.5か月)です。
全体の14.5%が10年以上、
介護を始めてからの期間
不明 1.7%
6か月未満 6.4%
6か月~
1年未満
28.3%が4年から10年未満であり、長期間にわたる介護への備えが必要となります。
介護期間が4年以上の割合は全体の約43%
10年以上
14.5%
4年~
10年未満
28.3%
3年~
4年未満
14.5%
1年~
2年未満
12.6%
2年~
3年未満
14.5%
7.4%
【平均介護費用】7.8万円/月
介護にかかる費用の平均は月々7.8万円です。
平均介護期間から計算すると、
20.0%
介護にかかる費用(月額)
(公的介護保険の自己負担を含みます。)
月々10万円以上の割合は全体の約30%
介護期間を通じ
て、約425万円(※)の
15.0%
14.2%
15.1%
15.2%
15.8%
介護費用がかかります。
(※)7.8万円(月々の費用)×
54.5か月(平均介護期間)=約425万円
10.0%
5.0%
3.6%
5.2%
11.0%
4.8%
11.9%
3.0%
0.0%
不明 支払った 1万円
1万円~ 2.5万円~ 5万円~ 7.5万円~ 10万円~ 12.5万円~ 15万円
費用はない 未満
2.5万円 5万円 7.5万円 10万円 12.5万円 15万円 以上
出典:生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」/平成30年度
2
( )
30,000
20,000
10,000
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 ( )
さまざまなトラブルが潜む中…
法的トラブルについてはこのような声があります
Q.1
あなたや、あなたの身の回りの家族や友人などで法的トラブルが起こったことはありますか?
「ある」と答えた方 約6.5 人に1 人
実は、私たちの身の回りでは、
さまざまな法的トラブルが起きています。
出典:平成21年 内閣府大臣官房政府広報室「総合法律支援に関する世論調査」
(注)「ある」と答えた人が挙げた法的トラブルには、「弁護のちから」では補償対象とならないトラブル(多重債務、医療事故など)も含まれています。
万が一、法的トラブルに巻き込まれた場合、無理して抱えこむことなく、
専門家である「弁護士」に相談できたら安心です。でも…
Q.2
法的トラブルにあったときに相談できる弁護士がいますか?
「身近に相談できる弁護士がいない」という方が多いのが現状です。
出典: 平成21年内閣府大臣官房政府広報室
「総合法律支援に関する世論調査」をもとに損保ジャパンにて作成
相談できる弁護士がいる 18.8%わからない 0.8%
全国の20歳以上3,000人のうち有効回答数 1,684人
18.8%
相談できる弁護士がいない 80.4%
80.4%
0.8%
Q.3
弁護士への相談を迷う、または、相談しない理由は何ですか?
「相談したいけれど費用が高そう」と感じている人が約6割もいます。
出典: 平成21年内閣府大臣官房政府広報室
「総合法律支援に関する世論調査」
費用が高そうだから
弁護士に関する情報がわからないから身近に弁護士がいないから話が難しそうだから
その他
17.1%
16.4%
37.4%
32.0%
62.8%
弁護士への相談を迷う、または、相談しないと回答した1,019人を対象(複数回答)
わからない 1.3%
0 20 40 60 80(%)
日常生活におけるケガや賠償事故への備えだけでなく、
法的トラブルに巻き込まれたときに「弁護士」をもっと身近に活用するための備えがほしい ・
そのような声にこたえて、
弁護士費用補償 ケガの補償 個人賠償責任補償 の3 つの補償で
あなたの生活を守ります!
損保ジャパンが、あなたの そなえ
弁1 護士費用補償
“弁護士費用補償” が支える2 つのトラブル
次の法的トラブルにあったときの弁護士費用をサポートします。
トラブルの当事者
被保険者ご本人 お子さま
被害事故
●路上歩行中に他人が運転する自転車に追突され、ケガをした。
●インターネット通販の会社から、本物といつわられて、偽物のブランド品を売りつけられた。
被保険者ご本人だけでなく、お子さま(※1)が遭遇されたトラブルについても対象となります。
人格権侵害(※2)
●こどもがいじめにあい、登校拒否の状態になった。
●昔の交際相手からストーカー行為をされている。
●ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)上で いわれもない誹謗中傷にあい、精神的苦痛を受けた。
●電車で痴漢被害を受けた。
以下のようなトラブルは保険金のお支払いの対象になりません。
●自動車または原動機付自転車による被害事故に関するトラブル ●医療ミスによる被害事故に関するトラブル
●騒音、振動、悪臭、日照不足による被害事故または人格権侵害に関するトラブル
●借金の利息の過払金請求に関するトラブル ●顧客や取引先等から被った職務遂行上の精神的苦痛に関するトラブル など
(※1)被保険者が親権を有する未xxの子が対象となります。
(※2)人格権侵害に関するトラブルの場合は 、警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等を行い、その事実を客観的に証明できるトラブルにかぎります。
弁護士費用補償に関する保険責任について
■保険責任は保険期間開始日の午後4時に始まりますが、ご加入初年度の保険期間の開始時より前に、原因事故が発生していた場合または保険金請求権者が原因事故の発生するおそれが生じたことを知っていた場合等は、保険金をお支払いできません。
■保険金請求権者が保険期間中に最初の法律相談または弁護士委任を行った場合に、保険金をお支払いします。
■同一のトラブルに起因して行われた一連の法律相談または弁護士委任は、法律相談もしくは弁護士委任の回数または当事者の人数等にかかわらず、それぞれ1つの法律相談または弁護士委任とみなし、保険金が支払われる最初の法律相談または弁護士委任が行われた時に一連の法律相談または弁護士委任が行われたものとみなし、保険金の限度額を適用します。
【「保険責任の開始」と「原因事故発生日および法律相談・弁護士委任と保険期間との関係」(イメージ図)】
ご加入初年度契約保険期間開始日(責任開始日)
:原因事故発生日 :法律相談 :弁護士委任
保険金をお支払いします。
保険金をお支払いできません。
保険期間(ご加入初年度契約)
保険期間(更改契約)
継続加入
継続加入継続なし
継続なし
保険金をお支払いします。
(左図の「ご加入初年度契約」で補償します。)
保険金をお支払いできません。
保険金をお支払いします。
継続加入
になります!
■保険金額
(保険期間1 年間につき)
通算10 万円 限度
■保険金額
(保険期間1 年間につき)
通算300万円 限度
(免責金額)
自己負担額 1,000 円
1万円 - 1,000 円(自己負担額)= 9,000 円
法律相談費用保険金のお支払額
50 万円×(100%-10%(自己負担割合 )=45 万円
弁護士委任費用保険金のお支払額
被保険者の範囲:被保険者ご本人
2つの保険金で気になる費用をしっかりサポートします。
国内補償(※)
1 法律相談費用保険金
弁護士へ法律相談を
行うときに負担した法律相談費用を補償します。
1 つのトラブルに関する法律相談にかかった費用
■ お支払いする保険金の額
-
2 弁護士委任費用保険金
弁護士へのトラブル解決の委任を行うときに負担した弁護士委任費用を補償します。
自己負担割合10%
1 つのトラブルに関する弁護士委任にかかった費用
■ お支払いする保険金の額
×(100%- )
(※)日本国内の法令に基づき解決するトラブルが対象となります。
! いずれの保険金も、弁護士への法律相談および委任契約の締結前に、損保ジャパンの事前の同意が必要となります。
お支払事例(被害事故に関するトラブル)
歩道で自転車に衝突され、左脚を負傷し、障害を負った。加害者に賠償請求しているが応じてくれないため弁護士に相談した。その後、弁護士に委任のうえ訴訟を提起し、最終的に満足のいく賠償金を受け取ることができた。
法律相談にかかった費用 1万円
弁護士委任にかかった費用 50 万円
着手金 15 万円、報酬金 35 万円
合計 45万9,000円をお支払い
金銭的な負担を軽減し、安心して法的トラブルを解決することができます。
相談できる弁護士が身近にいなくても安心!「弁護士紹介サービス」
保険金のお支払いの対象となる場合で弁護士の紹介をご希望のときは、担当の損保ジャパン保険金サービス課へご連絡ください。お客さまから依頼を受けた損保ジャパンが、日本弁護士連合会を通じて各地の弁護士会に弁護士紹介を依頼し、お客さまに弁護士をご紹介します。
(注1)本サービスは損保ジャパンの提携業者がご提供します。
「被害事故・嫌がらせ相談窓口」
被害事故または人格権侵害への対応が必要な際に、お電話でご相談いただくことができるサービスです。警察OB等トラブル対応の専門コンサルタントが、対応等についてアドバイスさせていただきます。
「弁護のちから」の保険金請求対象の確認や弁護士委任のご相談は対象外となりますので、事故サポートセンターへのご連絡をお願いします。
(注2)ご相談の際には、お名前、ご加入者番号等をお聞きすることがございますのでご了承ください。
(注3)ご利用は日本国内からにかぎります。
(注4)本サービスは予告なく変更または中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(注5)「弁護士費用補償」の保険金をお支払いする事由が発生した場合は、下記事故サポートセンターまたは取扱代理店までご連絡ください。事故サポートセンター:【受付時間】24時間365日 0120-727-110
1
普通傷
(傷害総合保険)
害プラン
傷害補償
日本国内・国外を問わず、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によりケガをされた場合等に下記の保険金をお支払いします。
天災危険補償特約セット
された場合も補償します。
地震・噴火またはこれらによる津波によってケガを
新規・継続ともに保険始期時点で79歳の方までご加入いただけます。
個人賠償責任補償
日本国内外で、日常生活において他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したり、誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせたこと等によって負う法律上の損害賠償責任を補償します。
死 亡(※1) 事故の発生の日から180日以内 | 500万円 | 300万円 | |||||
後遺障害(※2) 事故の発生の日から180日以内 | 死亡保険金額の78%~100% | ||||||
入院保険金日額(※3) | 5,000 円 | 3,000 円 | |||||
手術保険金 | 入院中の手術:入院保険金日額の10倍 外来の手術:入院保険金日額の5倍 | ||||||
通院保険金日額(※4) | 3,000 円 | 2,000 円 | |||||
個人賠償責任保険金額 | 1億円 | ||||||
弁護士 費用補償 (※5) | 法律相談費用 (自己負担額1,000円) | 通算 10万円 限度 | |||||
弁護士委任費用 (自己負担割合10%) | 通算 300万円 限度 | ||||||
一括払保険料 | 職種級別 | A級 (※6) | 個人型 | プランK1 | 23,900 円 | プランK2 | 17,370 円 |
家族型 | プランK3 | 65,420 円 | プランK4 | 42,440 円 | |||
B級 (※6) | 個人型 | プランK5 | 32,590 円 | プランK6 | 22,930 円 | ||
家族型 | プランK7 | 74,110 円 | プランK8 | 48,000 円 |
保険金額・保険料
(保険期間1年、天災危険補償特約、後遺障害等級限定補償特約(第1級~第3級)、入院保険金支払限度日数変更特約(30日)、通院保険金支払限度日数変更特約(30日)セット)
示談交渉サービス付(日本国内のみ)
弁護士費用補償(家族型にはセットされません。)
被害事故や人格権侵害の法的トラブルにあったときの弁護士費用をサポートします。
弁護士紹介サービス付
家族型の死亡・後遺障害、入院・通院の保険金額は、本人・配偶者・親族とも同額です。
(※1)すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 (※2)補償の対象となる後遺障害は1級から 3級までとなります。詳しくは「この保険のあらまし」以降をご覧ください。 (※3)30日限度 (※4)30日限度(事故発生の日から1,000日以内)
) 職種級別 | 職業・職種 |
A級 | 下記以外 |
B級 | 木・竹・草・つる製品製造業者、漁業作業者、建設作業者(高所作業の有無を問いません。)、採鉱・採石作業者、自動車運転者(バス・タクシー運転者、貨物自動車運転者等を含むすべての自動車運転者)、農林業作業者 |
(※5)弁護士費用補償においては、加入者ご本人のみご加入いただいた場合、配偶者の方が被った法的トラブルは、補償の対象となりません。また、家族型にはセットされませんので、補償の対象となりません。
(※6
オートテスター、オートバイ競争選手、自転車競争選手、自動車競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、モーターボート競争選手、プロボクサー、プロレスラー、力士、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)の方等についてはお引き受けできません。
(注)保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
※団体のご加入人数が2名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
2
交通傷害プラン
(傷害総合保険・交通傷害補償プラン)
新規・継続ともに保険始期時点で79歳の方までご加入いただけます。
傷害補償
日本国内または国外において、自転車などの所定の交通乗用具との衝突、接触等の交通事故または交通乗用具に搭乗中の事故によりケガをされた場合等に、下記の保険金をお支払いします。
天災危険補償特約セット
された場合も補償します。
地震・噴火またはこれらによる津波によってケガを
(注)次のような事故によりケガをされた場合に、保険金をお支払いします。
①交通乗用具との衝突、接触等の交通事故 ②交通乗用具に搭乗中(※)の事故 ③駅の改札口を入ってから改札口を出るまでの間における事故 ④交通乗用具の火災 など
(※)xxの搭乗装置もしくはその装置のある室内(通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗している間。ただし、異常かつ危険な方法での搭乗を除きます。
個人賠償責任補償
日本国内外で、日常生活において他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したり、誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせたこと等によって負う法律上の損害賠償責任を補償します。
示談交渉サービス付(日本国内のみ)
弁護士費用補償(家族型にはセットされません。)
被害事故や人格権侵害の法的トラブルにあったときの弁護士費用をサポートします。
弁護士紹介サービス付
死 亡(※1) 事故の発生の日から180日以内 | 500万円 | 300万円 | |||
後遺障害(※2) 事故の発生の日から180日以内 | 死亡保険金額の78%~100% | ||||
入院保険金日額(※3) | 5,000 円 | 3,000 円 | |||
手術保険金 | 入院中の手術:入院保険金日額の10倍 外来の手術:入院保険金日額の5倍 | ||||
通院保険金日額(※4) | 3,000 円 | 2,000 円 | |||
個人賠償責任保険金額 | 1億円 | ||||
弁護士 費用補償 (※5) | 法律相談費用 (自己負担額1,000円) | 通算 10万円 限度 | |||
弁護士委任費用 (自己負担割合10%) | 通算 300万円 限度 | ||||
一括払保険料 | 個人型 | プランJ1 | 13,180 円 | プランJ 2 | 10,540 円 |
家族型 | プランJ 3 | 21,050 円 | プランJ 4 | 14,120 円 |
保険金額・保険料
(保険期間1年、交通傷害危険のみ補償特約、天災危険補償特約、後遺障害等級限定補償特約(第1級~第3級)、入院保険金支払限度日数変更特約(30日)、通院保険金支払限度日数変更特約(30日)セット)
家族型の死亡・後遺障害、入院・通院の保険金額は、本人・配偶者・親族とも同額です。
(※1)すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 (※2)補償の対象となる後遺障害は1級から 3級までとなります。詳しくは「この保険のあらまし」以降をご覧ください。 (※3)30日限度 (※4)30日限度(事故発生の日から1,000日以内)
(※5)弁護士費用補償においては、加入者ご本人のみご加入いただいた場合、配偶者の方が被った法的トラブルは、補償の対象となりません。また、家族型にはセットされませんので、補償の対象となりません。
(注)保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
※団体のご加入人数が2名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
介護プラン
3 (医療保険基本特約・傷害保険特約セット団体総合保険)
傷害補償
日本国内・国外を問わず、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によりケガをされた場合等に右記の保険金をお支払いします。
天災危険補償特約セット
よってケガをされた場合も補償します。
地震・噴火またはこれらによる津波に
個人賠償責任補償
日本国内外で、日常生活において他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したり、誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせたこと等によって負う法律上の損害賠償責任を補償します。
示談交渉サービス付(日本国内のみ)
介護の補償
介護一時金支払特約
ご加入者(被保険者)が保険期間中に、疾病や傷害などにより所定の要介護状態
(公的介護保険制度における要介護2 から5 に相当します。)となり、その要介護状態が要介護状態に該当した日からその日を含めて90 日を超えて継続した場合、介護一時金保険金額(300万円)をお支払いします。保険金をお支払いした場合この特約は失効するため、お支払いは1回かぎりとなります。
(注)新規加入の場合、本特約の被保険者の引受対象年齢は69歳以下(継続加入は79歳以下)の方となります。
保険金額300万円
「SOMPO笑顔倶楽部」の各種サービスをご利用いただけます。
弁護士費用補償
被害事故や人格権侵害の法的トラブルにあったときの弁護士費用をサポートします。
弁護士紹介サービス付
告知の大切さについてのご説明
●告知事項はお客さま(保険の対象となる方)ご自身がありのままをご記入ください。
※口頭でお話し、または資料提示されただけでは告知していただいたことにはなりません。
●告知の内容が正しくないと、ご契約の全部または一部が解除になり保険金がお受け取りいただけない場合があります。
※「ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)」を必ずお読みください。
(注)保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
(※1)保険料は、保険始期日時点の満年齢によります。
(※2)年齢は、保険期間の初日現在の満年齢とします。
(※3)ご契約は1年ごとの更新となりますので、更新加入の保険料は、更新時の保険始期日時点の満年齢による保険料となります。
(※4)新規加入の場合、満69歳(継続契約の場合は満79歳)までの方が対象となります。
(※5)団体のご加入人数が2 名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
(※6)本契約における介護一時金支払特約の特約保険料は介護医療保険料控除の対象になります。(2022年5月現在)
保険始期時点で69 歳(継続は満79 歳)の方までご加入いただけます。
傷害死亡(※1) 事故の発生の日から180日以内 | 500万円 | 300万円 | ||||
傷害後遺障害(※2) 事故の発生の日から180日以内 | 死亡保険金額の78%~100% | |||||
傷害入院保険金日額(※3) | 5,000円 | 3,000円 | ||||
傷害手術保険金 | 入院中の手術:入院保険金日額の10倍 外来の手術:入院保険金日額の5倍 | |||||
傷害通院保険金日額(※4) | 3,000円 | 2,000円 | ||||
個★賠償責任保険金額 | 1億円 | |||||
弁護士 費用補償 (※5) | (自法律相談費用円)己負担額1,000 | 通算 | 10万円 限度 | |||
弁護士委任費用 (自己負担割合10%) | 通算 300万円 限度 | |||||
介護一時金支払特約 | 300万円 | |||||
一括払保険料 (満年齢) | 20歳~ 24歳 | プランN1 | 24,020円 | プランN2 | 17,600円 | |
25歳~ 29歳 | 24,020円 | 17,600円 | ||||
30歳~ 34歳 | 24,020円 | 17,600円 | ||||
35歳~ 39歳 | 24,020円 | 17,600円 | ||||
40歳~ 44歳 | 24,440円 | 18,020円 | ||||
45歳~ 49歳 | 25,510円 | 19,090円 | ||||
50歳~ 54歳 | 27,290円 | 20,870円 | ||||
55歳~ 59歳 | 31,220円 | 24,800円 | ||||
60歳~ 64歳 | 38,710円 | 32,290円 | ||||
65歳~ 69歳 | 49,410円 | 42,990円 | ||||
70歳~ 74歳 | 78,300円 | 71,880円 | ||||
75歳~ 79歳 | 138,230円 | 131,810円 |
保険金額
補
(保険期間1年、天災危険補償特約、後遺障害等級限定補償特約(第1級~第3級)セット)
償
プランN1
プランN2
(※1)すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。
(※2)補償の対象となる後遺障害は1級から3級までとなります。詳しくは「この保険のあらまし」以降をご覧ください。
(※3)30日限度
(※4)30日限度(事故発生の日から1,000日以内)
(※5)弁護士費用補償においては、加入者ご本人のみご加入いただいた場合、配偶者の方が被った法的トラブルは、補償の対象となりません。
オートテスター、オートバイ競争選手、自転車競争選手、自動車競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、モーターボート競争選手、プロボクサー、プロレスラー、力士、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)の方等についてはお引き受けできません。
ゴルフプラン
4 (傷害総合保険ゴルフ補償プラン)
※ 傷害総合保険ゴルフ補償プランでは、ケイマンゴルフ、ターゲット・バードゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツは補償の対象となりません。
※ ゴルフ場とはゴルフの練習または競技を行う施設で、施設の利用について料金を徴するものをいいます。
傷害補償
ゴルフ場敷地内(※)や練習場で、ゴルフのプレー中または練習中のケガを補償します。
賠償責任補償
ゴルフ場敷地内(※)や練習場で他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって負う法律上の損害賠償責任を補償します。
示談交渉サービス付(日本国内のみ)
ゴルフ用品損害
ゴルフ場敷地内(※)で発生したゴルフ用品の損害(盗難(注1)、ゴルフクラブの破損・曲損(注2))を補償します。
(注1)ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合にかぎります。
(注2)ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損または曲損は、保険金お支払いの対象となりません。
ホールインワン・アルバトロス費用
ゴルフの競技または指導を職業・職務として行う方はお引受けの対象外となります。
日本国内にあるゴルフ場(注1)においてゴルフ競技中(注2)にホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、慣習的に負担する①から⑤までの費用を補償します。
①贈呈用記念品購入費用(現金、商品券等を除きます。)
②祝賀会費用
③ゴルフ場に対する記念植樹費用
④同伴xxxxに対する祝儀
⑤その他慣習として負担することが適当であると社会通念上認められる費用
(注1) この補償における「ゴルフ場」とは、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、施設の利用について料金を徴するものをいいます。
(注2) この補償における「ゴルフ競技」とは、ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し(ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、他の競技者の同伴の有無は問いません。)、基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)、または基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)を含む18ホールをxxにラウンドすることをいいます。
(※)囲いの有無を問わず、ゴルフ場として区画された場所およびこれに連続した土地をいい、駐車場および更衣xxの付属施設を含み、宿泊施設のために使用される部分を除きます。
x x・継続ともに保険始期 時点で79 歳の方までご加入いただけます。
死亡(※1) 事故の発生の日から180日以内 | 500万円 | 300万円 |
後遺障害(※2) 事故の発生の日から180日以内 | 死亡保険金額の78%~100% | |
入院保険金日額(※3) | 5,000円 | 3,000円 |
手術保険金 | 入院中の手術:入院保険金日額の10倍 外来の手術:入院保険金日額の5倍 | |
通院保険金日額(※4) | 3,000円 | 2,000円 |
賠償責任保険金額 | 1億円 | |
ゴルフ用品損害 | 50万円 | 30万円 |
ホールインワン・アルバトロス費用 | 100万円 | 70万円 |
一括払保険料 | 16,880円 | 11,520円 |
保険金額・保険料
(保険期間1年、ゴルフ中のみの傷害危険補償特約、後遺障害等級限定補償特約(第1級~第3級)、入院保険金支払限度日数変更特約(30日)、通院保険金支払限度日数変更特約(30日)セット)
補 償 プランG1 プランG2
(※1)すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合はその金額を差し引いてお支払します。
(※2)補償の対象となる後遺障害は1級から3級までとなります。
(※3)30日限度
(※4)30日限度
(注)保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
※団体のご加入人数が2名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
「介護プラン」にご加入の方は『SOMPO笑顔倶楽部』の各種サービスをご利用いただけます。
SOMPO 笑顔倶楽部は、MC(I 軽度認知障害)の早期発見や認知機能低下の予防に寄与するサービスから、万が一要介護状態になった場合の介護サービス紹介等まで一貫した有用な情報を WEB上で加入者の皆さまにご提供します。
※SOMPO笑顔倶楽部のURLやご利用方法につきましてはご加入後にご案内します。
(注)本サービスは「介護プラン」のご加入者さま・被保険者さま・そのご家族限定のサービスです。
「SOMPO笑顔倶楽部」の主なコンテンツ
認知症知識・最新情報
認知症やMCI、介護に関する基礎知識や最新情報をご提供します。
認知機能チェック
認知症・MCI の予兆を把握(チェック)するサービスを提供します。認知機能チェックを習慣化し、自身の変化を捉えることが予防につながります。
サービスナビゲーター
お客さまの日常生活の状況やお住まいの地域等から、認知機能低下予防に向けておススメのサービスを提示します。
認知機能低下の予防サービスの紹介
予兆把握、運動、睡眠、学習、言語、音楽、心理相談など、認知機能低下の予防につながるサービスをご紹介します。
※パートナー企業が提供し、提供サービスは有償・無償いずれもあります。
介護に関するサービスの紹介
SOMPOホールディングスグループの介護会社「SOMPOケア」を中心とした介護に関するサービスをご紹介します。
※パートナー企業が提供し、提供サービスは有償・無償いずれもあります。
(注1)本サービスは、サービス利用時点における介護一時金支払特約セット新・団体医療保険の加入者さま、被保険者さまおよびそのご家族の方がご利用できます。
(注2)本サービスは従来の介護サポートサービスよりサービスパートナー企業やサービス内容等、一部変更となっております。
(注3)お住まいの地域や、やむを得ない事情によってサービスのご利用までに日数を要する場合やサービスをご利用いただけない場合があります。
(注4)本サービスはSOMPO笑顔倶楽部を運営する損保ジャパンのグループ会社およびサービスパートナー企業が提供するサービスです。
(注5)本サービスは、サービスパートナー企業のサービスについて、損保ジャパンが紹介をするものです。サービスをご利用の場合にかかる費用はお客さまのご負担となります。
(注6)本サービスは2022年5月時点のものであり、予告なく変更または中止する場合があります。
(注7)本サービスの詳しい内容につきましては、SOMPO笑顔倶楽部のサービス利用規約をご確認ください。
ご注意
◆サービス内容は、今後変更となる場合があります。
無 料
SOMPO 健康・生活サポートサービス
受付 24 時間・365日
時間
SOMPO 健康・生活サポートサービスは、足利銀行の「めぶきのお守り」ご加入の皆さまにご利用いただける各種無料電話相談サービスです。
健康・医療相談サービス
病気に関するご相談や、医療についてのお悩みなど、様々な相談に経験豊富な看護師等専門医療スタッフが電話でお応えします。
医療機関情報提供サービス
ご自宅や会社の近くの医療機関のご案内や夜間・休日に診てもらえる医療機関情報などをご提供します。
専門医相談サービス(予約制)
より専門的な相談を希望される場合は、医師と電話でご相談いただけます。
人間ドック等検診・検査紹介・予約サービス
人間ドック 紹介・予約
全国の提携医療施設の中からご希望にあった施設のご紹介・予約代行・受診券の郵送まで行います。
PET検診 紹介・予約
がんの早期発見につながるといわれ注目されているPET検診に関するご質問にお応えします。また、全国の提携医療施設のご紹介・予約代行・受診券の郵送まで行います。
郵送検査紹介
ご自宅にいながら検査ができるサービスをご紹介します。
介護関連相談サービス
介護方法・福祉サービスの情報提供など介護相談全般にお応えします。
法律・税務・年金相談サービス(予約制・30分間)
一般的な法律・税金に関する相談に、弁護士、司法書士また
法律・税務・年金のご相談に専門家が電話でお応えします。
は税理士がお答えするものです。(予約制・30分間)
メンタルヘルスサービス
利用 平日9:00~22:00、土曜10:00~20:00
時間
※日・祝日・年末年始(12/29-1/4)はお休みとさせていただきます。
臨床心理士等が個別のメンタルヘルスに関わるカウンセリングを行います。
メンタルITサポート(Web ストレスチェック)
受付
時間
24時間・365日
ホームページにアクセスすることによりストレスチェックが実施できます。
※URL、ログインIDは加入者カードに記載しております。
(注1)本サービスは損保ジャパンのグループ会社およびその提携業者がご提供します。
(注2)ご相談の際は、お名前、証券番号等をお聞きすることがございますのでご了承ください。
(注3)ご利用は日本国内からにかぎります。
(注4)本サービスは予告なく変更または中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(注5)ご利用いただく際は、「加入者カード」記載のSOMPO 健康・生活サポートサービス専用ダイヤルへご連絡ください。
(注6)ご相談内容やお取次ぎ事項によっては、有料となるものがあります。
重要事項等説明書
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします(。加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。)
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
■ 商品の仕組み : <1.普通傷害プラン、2.交通傷害プラン、4.ゴルフプラン>
この商品は傷害総合保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。
<3.介護プラン>
この商品は団体総合保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。
■ 保 険 契約者 : 株式会社足利銀行
■ 保 険 期 間 : 毎月1日午後4時から1年間(※)
(※)1年後の応当日の午後4時をもって終了となります。
(例)口座振替で3月20日までにお手続きいただいた場合の保険期間:4月1日午後4時から1年間口座振替で3月21日以降にお手続きいただいた場合の保険期間:5月1日午後4時から1年間
■ 申込 締切日 : 保険始期前月20日締切
■ 引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等:引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
● 加入対象者 : 足利銀行に預金口座をお持ちの方
● 被 保 険 者 : 足利銀行に預金口座をお持ちの方またはご家族(配偶者、子供、両親、兄弟姉妹および同居の親族)の方を被保険者としてご加入いただけます。ただし、弁護士費用補償のあるタイプ(型)に加入される場合は未xx者を除きます。
<被保険者の範囲>
【個人型】被保険者ご本人(※1)のみが保険の対象となります。
【家族型】被保険者本人の配偶者やその他親族(被保険者本人またはその配偶者の、同居の親族・別居の未婚の子)も保険の対象となります。
(注)「1.普通傷害プラン「」2.交通傷害プラン「」3.介護プラン」の『個人賠償責任補償』はご家族全員(※2)となります。
(注)なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、ケガ・損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(※1)加入依頼書の被保険者欄に記載される方
(※2)①本人②本人の配偶者③本人またはその配偶者の同居の親族④本人またはその配偶者の別居の未婚の子⑤本人が未xx者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。⑥②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
● お支払方法 : 足利銀行の預金口座からの引落としまたはクレジットカード払い。
● お手続方法 : 下表のとおり必要書類にご記入のうえ、取扱代理店までご送付ください。
ご加入対象者 | お手続方法 | |
新規加入者の皆さま | 添付の「加入依頼書」、「告知書」および「ご加入内容確認シート」に必要事項をご記入のうえ、ご提出いただきます。 | |
既加入者の皆さま | 前年と同等条件のプラン(送付した加入依頼書に打ち出しのプラン)で継続加入を行う場合 | 書類のご提出は不要です。 |
ご加入プランを変更するなど前年と条件を変更して継続加入を行う場合※1 | 前年と条件を変更する旨を記載した「加入依頼書」、「告知書」※2および「ご加入内容確認シート」をご提出いただきます。 | |
継続加入を行わない場合 | 継続加入を行わない旨を記載した書面をご提出いただきます。 |
※1「前年と条件を変更して加入を行う場合」には、あらかじめ加入依頼書に打ち出された継続前の職業・職種に変更が必要な場合を含みます。加入依頼書の修正方法等は取扱代理店までお問い合わせください。
※2 告知書は、保険金額の増額等、補償を拡大して継続される場合のみご提出が必要です。
(注)ご契約の保険料を算出する際や保険金をお支払いする際の重要な項目である職種級別は、職種級別表をご確認ください。
● 中 途 脱 退 : この保険から脱退(解約)される場合は、問い合わせ先までご連絡ください。
● 団体成立の要件 : 団体のご加入人数が2名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
■ 満期返れい金・契約者配当金 : この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
1.普通傷害プラン
被保険者が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によりケガ(※)をされた場合等に、保険金をお支払いします。
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
「急激かつ偶然な外来の事故」について
■「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
■「偶然」とは「、原因の発生が偶然である 結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
■「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
(注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は 急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
死 亡 保 険 金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額の全額 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの ⑨ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを越えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ⑩自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など (※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。 (※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。以下同様とします。 | |
後遺障害保 険 金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の78%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 後遺障害保険金の額=死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に応じた割合(78%~100%) (注)後遺障害等級限定補償特約(第1級~第3級)をセットしています。対象となる特約に定める重度の後遺障害につきましては、P.23〈後遺障害等級表〉をご覧ください。 | ||
入 院 保 険 金 | 事故によりケガをされ、入院された場合、入院日数に対し30日を限度として、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 入院保険金の額=入院保険金日額×入院日数(30日限度) (※)入院保険金支払限度日数変更特約(30日)をセットしています。 | ||
傷 (害国内外補償 ) | 手 術 保 険 金 | 事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。 なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、<入院中に受けた手術の場合>の手術保険金をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) <入院中に受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額×10(倍) <外来で受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額× 5(倍) (※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 | |
事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて 1,000日以内の通院日数に対し、30日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 通院保険金の額=通院保険金日額×通院日数(事故の発生の日から1,000日以内の30日限度) | |||
通 院 保 険 金 | (注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位 (脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (※)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。 (注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 (※)通院保険金支払限度日数変更特約(30日)をセットしています。 |
2.交通傷害プラン
被保険者が、日本国内または国外において、所定の交通乗用具との衝突、接触等の交通事故または交通乗用具に搭乗中の事故によりケガ(※)をされた場合等に、保険金をお支払いします。
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
●次のような事故によりケガをされた場合に、保険金をお支払いします。
①交通乗用具との衝突、接触等の交通事故 ②交通乗用具に搭乗中(※)の事故
③駅の改札口を入ってから改札口を出るまでの間における事故 ④交通乗用具の火災 など
(※)xxの搭乗装置もしくはその装置のある室内(通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗している間。ただし、異常かつ危険な方法での搭乗を除きます。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
傷害 ( 国内外補償 ) | 死 亡 保 険 金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額の全額 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち(※2)症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの 〈次ページに続きます。〉 |
後遺障害保 険 金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の78%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 後遺障害保険金の額=死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に応じた割合(78%~100%) (注)後遺障害等級限定補償特約(第1級~第3級)をセットしています。対象となる特約に定める重度の後遺障害につきましては、P.23〈後遺障害等級表〉をご覧ください。 |
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】(続き)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
傷害(国内外補償)(続き) | 入 院 保 険 金 | 事故によりケガをされ、入院された場合、入院日数に対し30日を限度として、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 入院保険金の額=入院保険金日額×入院日数(30日限度) (※)入院保険金支払限度日数変更特約(30日)をセットしています。 | 〈前ページより続きます。〉 ⑨交通乗用具による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 ⑩船舶に搭乗することを職務(養成所の生徒を含みます。)とする被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間の事故 ⑪航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を被保険者が操縦または職務として搭乗している間の事故 ⑪グライダー、飛行船、ジャイロプレーン等の航空機に搭乗している間の事故 ⑪被保険者が職務として、交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業または交通乗用具の修理、点検、整備、清掃の作業に従事中のその作業に直接起因する事故 など (※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。 (※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。以下同様とします。 |
手 術 保 険 金 | 事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。 なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、 <入院中に受けた手術の場合>の手術保険金をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) <入院中に受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額×10(倍) <外来で受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額× 5(倍) (※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 | ||
通 院 保 険 金 | 事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて 1,000日以内の通院日数に対し、30日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 通院保険金の額=通院保険金日額×通院日数(事故の発生の日から1,000日以内の30日限度) (注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位 (脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (※)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。 (注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 (※)通院保険金支払限度日数変更特約(30日)をセットしています。 |
3.介護プラン(ケガの補償+介護一時金支払特約)
被保険者が、日本国内または国外において保険期間中に生じた急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によるケガで、入院を開始した場合、手術を受けられた場合、通院された場合等に保険金をお支払いします。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
傷害(国内外補償) | 傷害死亡保 険 金 | 保険期間中に事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 傷害死亡保険金の額=傷害死亡・後遺障害保険金額の全額 | ①故意または重大な過失 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※ 1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ③自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ④無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転による事故 ⑤脳疾患、疾病または心神喪失 ⑥妊娠、出産、早産または流産 ⑦外科的手術その他の医療処置 ⑧頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの ⑨ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを越えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ⑩自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など (※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。 (※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
傷 害 後遺障害保 険 金 | 保険期間中に事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて傷害死亡・後遺障害保険金額の78%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 傷害後遺障害保険金の額=傷害死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に応じた割合(78%~100%) (注)後遺障害等級限定補償特約(第1級~第3級)をセットしています。対象となる特約に定める重度の後遺障害につきましては、P.23〈後遺障害等級表〉をご覧ください。 | ||
傷害入院保 険 金 | 保険期間中に生じた事故によるケガで入院した場合、1事故につき30日を限度として、入院した日数に対し、入院1日につき傷害入院保険金日額をお支払いします。 傷害入院保険金の額=傷害入院保険金日額×入院した日数(30日限度) | ||
傷害手術保 険 金 | 保険期間中に生じた事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、傷害手術保険金をお支払いします。なお、1事故に基づくケガに対して時期を同じくして、2以上の手術を受けたときは、それらの手術のうち、傷害手術保険金の額が最も高いいずれか1つの手術についてのみお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) <入院中に受けた手術の場合> 傷害手術保険金の額=傷害入院保険金日額×10(倍) <外来で受けた手術の場合> 傷害手術保険金の額=傷害入院保険金日額× 5(倍) |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
傷害( 国内外補償 ) | 傷害手術保 険 金 (続き) | (※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 | 〈前ページより続きます。〉 |
傷害通院保 険 金 | 保険期間中に生じた事故によるケガで通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院に対し、1事故につき30日を限度として、通院1日につき傷害通院保険金日額をお支払いします。ただし、傷害入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、傷害通院保険金をお支払いしません。 傷害通院保険金の額=傷害通院保険金日額×通院した日数(事故の発生の日から1,000日以内の30日限度) (注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた脊柱、肋骨、長管骨等の部位を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (※)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。 (注2)傷害通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して傷害通院保険金をお支払いしません。 | ||
介 護 一 時 xx 払 特 約 | 保険期間中に、疾病や傷害などにより以下の①または②のいずれかに該当した場合、介護一時金保険金額をお支払いします。なお、保険金をお支払いした場合この特約は失効するため、お支払いは1回かぎりとなります。 ①公的介護保険制度を定める法令に規定された要介護状態区分の要介護2から5までに該当する認定を受けた場合(※1) ②損保ジャパンが定める所定の要介護状態(※2)となり、その要介護状態が要介護状態に該当した日からその日を含めて90日を超えて継続した場合 (※1)要介護認定を受けてからその状態が継続した日数にかかわらず保険金をお支払いします。 (※2)公的介護保険制度における要介護認定基準とは異なります。詳細につきましては、損保ジャパン公式ウェブサイト掲載の約款集をご覧ください。 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故 ④麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ⑤アルコール依存、薬物依存または薬物乱用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ⑥先天性異常 ⑦地震、噴火またはこれらによる津波 ⑧戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの など (※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。 (※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
(注)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払します。ただし、疾病、傷害その他の要介護状態の原因となった事由が生じた時から起算して1年を経過した後に要介護状態に該当した場合を除きます。
①疾病、傷害その他の要介護状態の原因となった事由が生じた時のお支払条件により算出された保険金の額
②被保険者が要介護状態に該当した日のお支払条件により算出された保険金の額
4.ゴルフプラン
傷害総合保険ゴルフ補償プランは、ゴルフのプレー中または練習中の事故を対象とするもので、xxxxx自身の傷害のほか、他人に対する賠償責任、ゴルフ用品の盗難、ゴルフクラブの破損、ホールインワン・アルバトロス費用等を補償するプランです。
(注1)傷害総合保険ゴルフ補償プランでは、ケイマンゴルフ、ターゲット・バードゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツは補償の対象となりません。
(注2)保険期間の開始時より前に発生した事故による傷害・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
傷害( ケガ ) | ゴルフ場敷地内において、ゴルフの練習、競技または指導(これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中に、急激かつ偶然な外来の事故により被保険者自身がケガをされた場合に、保険金をお支払いします。 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧地震、噴火またはこれらによる津波 ⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの など 〈次ページに続きます。〉 | |
死 亡 保 険 金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額の全額 | ||
後遺障害保 険 金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の78%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 後遺障害保険金の額=死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に応じた割合(78%~100%) (注)後遺障害等級限定補償特約(第1級~第3級)をセットしています。対象となる特約に定める重度の後遺障害につきましては、P.23〈後遺障害等級表〉をご覧ください。 | ||
入 院 保 険 金 | 入院された場合、入院日数に対し30日を限度として、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 入院保険金の額=入院保険金日額×入院日数(30日限度) (※)入院保険金支払限度日数変更特約(30日)をセットしています。 |
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】(続き)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
傷 (害ケ ガ)( 続 き ) | 手 術 保 険 金 | ケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。 なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、 <入院中に受けた手術の場合>の手術保険金をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) <入院中に受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額×10(倍) <外来で受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額× 5(倍) (※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 | 〈前ページより続きます。〉 (※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。 (※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
通 院 保 険 金 | 通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、30日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 通院保険金の額=通院保険金日額×通院日数(事故の発生の日から1,000日以内の30日限度) (注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位 (脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (※)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨 (注2) 固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。 をされた場合 通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガ (※) であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 ます。 通院保険金支払限度日数変更特約(30日)をセットしてい | ||
賠 償 責 任 (注) | ゴルフの練習、競技または指導(これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中に発生した偶然な事故により、他人(xxxxを含みます。)にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用 (訴訟費用等)の合計金額をお支払いします。ただし、1回の事故につき損害賠償金は保険金額を限度とします。 なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 (注1)法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、相手の方に支払われ (注2)た賠償金等はお支払いの対象となりません。 手の方の損害の額お お支払いする保険金は適用される法律の規定や相 (注3)よび過失の割合等によって決定されます。 いいます。)が未xx者または 記名被保険者(加入依頼書等記載の本人を 責任無能力者の場合、記名被保険者に関する事故にかぎり、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する方(記名被保険者の親族にかぎります。)についても被保険者となります。 | ①故意によって生じた賠償責任 ②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する賠償責任 ③地震、噴火またはこれらによる津波に起因する賠償責任 ④被保険者および被保険者と同居する親族に対する賠償責任 ⑤被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する方に対して負担する賠償責任 ⑥自動車の所有、使用または管理に起因す ⑦る賠償責任(※) との間に損害賠償に関す 被保険者と他人 る特別の約定がある場合において、その ( 約定によって加重された賠償責任 ー など ※)ゴルフ場敷地内におけるゴルフカ トを除 きます。なお、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートの損壊による賠償責任の場合、ゴルフカートに存在する欠陥、磨滅、腐しょ く、さびその他の自然消耗または故障損害に対しては保険金をお支払いできません。 | |
ゴ ル フ 用 品 (注) | ゴルフ場敷地内において、ゴルフ用品について次の①または②の事由により生じた損害に対して、時価(※)を基準に算出した損害の額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。 ①ゴルフ用品の盗難(ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合にかぎります。) ②ゴルフクラブの破損または曲損 (※)「時価」とは、同等なものを新たに購入するのに必要な額から使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。修理が可能な場合は、保険金額を限度として、時価額または修繕費の (注 いずれか低い方でお支払いします。 または曲損は、保険金お支払いの対 )ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損 象となりません。 | ①故意または重大な過失によって生じた損害 ②自然の消耗または性質による変質その他類似の事由によって生じた損害 ③置き忘れ(※)または紛失によって生じた損害 ④戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事 ⑤変または暴動によって生じた損害 に類 地震、噴火、洪水、津波またはこれら 似の自然変象によって生じた損害 ⑥ゴルフボールのみの盗難によって生じ損害 (※)保険の対象を置いた状態でその など は置いた場所を忘れることをい 事実また います。 | |
ホールインワン・アルバトロス費 用 (注) | 日本国内にあるゴルフ場(※1)においてゴルフ競技(※2)中にホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、被保険者が慣習として以下①から⑤までの費用を負担することによって被る損害に対して、保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、保険金をお支払いした場合においても、保険金額は減額しません。 ①贈呈用記念品購入費用(現金、商品券等を除きます。) ②祝賀会費用(※3) ③ゴルフ場に対する記念植樹費用 ④同伴キャディに対する祝儀 ⑤その他慣習として負担することが適当であると社会通念上認められる費用(保険金額の10%を限度とします。) (※1)この特約における「ゴルフ場」とは、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための (※2)施設で、9ホール以上を有し、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 この特約における「ゴルフ競技」とは、ゴルフ場において、他の競技者1名 以上と同伴し(ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、他の競技者の同伴の有無は問いません。)、基準打数(パー)35以上の9ホール (ハーフ)、または基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)を含む18ホールをxxにラウンドすることをいいます。 | ①ゴルフ場の経営者または使用人(臨時雇いを含みます。)がその経営または勤務するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス ②ゴルフの競技または指導を職業としている方の行ったホールインワンまたはアルバトロス ③日本国外で行ったホールインワンまたはアルバトロス など |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
ホールインワン・アルバトロス費 用 (注) (続き) | (※3)「祝賀会費用」とは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から3か月以内に開催された祝賀会に要する費用をいいます。なお、祝賀会としてゴルフ競技を行う場合において、被保険者から損保ジャパンにゴルフ競技を行う時期について告げ、損保ジャパンがこれを認めたときは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から1年以内に開催されたゴルフ (注1)競技に必要とする費用を含めることができます。 みお引き受けでき ホールインワン・アルバトロス費用は、アマチュアの方の ます(ゴルフの競技または指導を職業・職務として行う方はお引受けの対 (注2)象外となります。)。バトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保 ホールインワン・アル ★ご注 険金のお支払限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。 キャ意ください! ないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバト ロ ディを使用し として保険金のお支払いの対象となりません。ただし、以下 スについては、原則 ①から④までのいずれかを満たすときにかぎりお支払いの対象となります。 ①そのゴルフ場の使用人が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合 ②会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に参加している間のホールインワンまたはアルバトロスで、その公式競技の参加者または競技委員が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合 ③ビデオ映像(ビデオ撮影機器による映像で、日時、場所、ゴルファーの個別確認等が可能なもので、第1打からボールがホール(球孔)に入るまで連続した映像のものにかぎります。)が提出できる場合 ④同伴競技者以外の第三者(※)が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合 (※)例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。 |
(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
賠償責任の補償 その他の補償(1.普通傷害プラン 2.交通傷害プラン 3.介護プラン)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
賠償責任 | 個人賠償責任 (国内外補償) (注) | 日本国内または国外において、被保険者(※1)が次の①から④までのいずれかの事由により法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(自己負担額はありません。)。ただし、1回の事故につき損害賠償金は個人賠償責任の保険金額を限度とします。 なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 ①住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合 ②被保険者(※1)の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合 ③日本国内で受託した財物(受託品)(※2)を壊したり盗まれた場合 ④誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等(※3)を運行不能にさせた場合 (※1)この特約における被保険者は次のとおりです。ア.本人 イ.本人の配偶者 ウ.本人またはその配偶者の同居の親族 エ.本人またはその配偶者の別居の未婚の子 オ.本人が未xx者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎ カ ります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。 、親権者、その他の法 .イ.からエ.までのいずれかの方が責任無能力者の場合 定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関す な る事故にかぎります。 その配偶者との続柄および同居または別居の別は、損 お、被保険者本人または 害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 (※2)次のものは「受託品」に含まれません。 ・携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ・コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器 ・義歯、義肢その他これらに準ずる物 ・動物、植物 ・自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 ・船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、バイク、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 ・通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計書、帳簿 ・貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品 ・クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物 ・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 ・山岳登はん、ロッククライミング ( フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング等の危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具 ・データやプログラム等の無体物 ・漁具 ・1個もしくは1組または1対で100万円を超える物 など (※3)「電車等」とは、汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 | ①故意 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による損害 ③地震、噴火またはこれらによる津波 ④被保険者の職務の遂行に直接起因する損 ⑤害賠償責任よびその被保険者と同居する 被保険者お 親族に対する損害賠償責任 ⑥受託品を除き、被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任 ⑦心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑧被保険者または被保険者の指図による暴 ⑨行または殴打に起因する損害賠償責任 自 航空機、船舶および自動車・原動機付 転車等の車両(※1)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑩環境汚染に起因する損害賠償責任 ⑪受託品に対して正当な権利を有していない者に対して損害賠償責任を負担することによって被った損害 ⑫受託品の損壊または盗取について、次の事由により生じた損害 ・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ・差し押え、収用、没収、破壊等国または ・公共団体の公権力の行使 自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、 ひび割れ、虫食い ・偶然な外来の事故に直接起因しない電 ・気的事故または機械的事故 置き忘れ(※2)または紛失 ・詐欺または横領 ・雨、雪、雹(ひょう)、みぞれ、あられまたは ・融雪水の浸み込みまたは吹き込み に発 受託品が委託者に引き渡された後 見された受託品の損壊または盗取 など (※1)次のア.からウ.までのいずれかに該当するものを除きます。 ア.主たる原動力が人力であるもの イ.ゴルフ場敷地内におけるゴルフカウ.ート障がい者用車いすおよび歩行 身体 (※2) 補助車で、原動機を用いるもの 保険の対象を置いた状態でその事実 または置いた場所を忘れることをいいます。 |
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】(続き)
(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
弁護士費用補償(弁護士費用総合補償特約) その他の補償(1.普通傷害プラン 2.交通傷害プラン 3.介護プラン)
3 2 1
介 交 普
x 通 通
プ 傷 傷
ラ 害 害
ン プ プ
ラ ラ
ン ン
保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
被保険者が、保険期間中の原因事故によって発生した以下 ・ のいずれかに該当するトラブル(※1)について、弁護士への法律相談または委任を行った場合は、それによって、事前に損保ジャパンの同意を得て、保険期間中に法律相談費用または弁護士委任費用を負担することにより被った損害に対して、法律相
談費用保険金または弁護士委任費用保険金をお支払いします。ただし、被保険者の未xxの子が被った原因事故に関するトラブルについても対象となります。
なお、補償の対象となる原因事故によって被保険者が死亡したときは、保険金を請求する権利を有するのは法定相続人となります。
【全トラブルに共通の事由】
①故意、重大な過失または契約違反
②自殺行為(※)、犯罪行為または闘争行為
③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の使用
④戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの
⑤地震、噴火またはこれらによる津波
⑥国または公共団体の強制執行または即時
被害事故に関するトラブル
強制
欠陥、自然の消耗または性質によ
弁
護士
費用(
+
日本国内の法令に基づき解決するトラブルが対象
)
弁 護 士費 用
(注)
法 |
律 |
相 |
談 |
費 |
用 |
保 |
険 |
金 |
弁 |
護 |
士 |
委 |
任 |
費 |
用 |
保 |
険 |
金 |
ケガを負わされた、財物を壊された、盗難または詐取にあった等(※2)の被害を被ったことによるトラブルをいいます。
人格権侵害に関するトラブル
不当な身体の拘束による自由の侵害、名誉き損、プライバシーの侵害、痴漢、ストーカー行為、いじめまたは嫌がらせにより、精神的苦痛を被ったことに関するトラブルをいいます。
(注)警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等をし、その事 実を客観的に証明できるトラブルにかぎります。
保険金種類 | お支払いする保険金の額 |
法律相談費用保険金 | 法律相談(※3)の対価として弁護士に支払われるべき、事前に損保ジャパンの同意を得た費用を負担することにより被った損害に対し、法律相談費用保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、法律相談費用の保険金額を限度とします。 法律相談費用保険金の額=損害の額-自己負担額1,000円 |
弁護士委任費用保険金 | 弁護士委任(※3)によりトラブルを解決するために要する、事前に損保ジャパンの同意を得た着手金、報酬金、手数料、訴訟費用および諸経費(※4)を負担することにより被った損害に対し、弁護士委任費用保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、弁護士委任費用の保険金額を限度とします。なお、顧問料 および日当は、対象となりません。 弁護士委任費用保険金の額=損害の額×(100%-自己負担割合10%) |
(注)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、以下①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。
①被保険者または被保険者の未xxの子に原因事故が発生した時のお支払条件により算出した保険金の額
②保険金請求権者が行った最初の法律相談または弁護士委任のうちいずれか早い時のお支払条件により算出した保険金の額
(※1)日本の国内法に基づき解決するトラブルにかぎります。
(※2)財物の盗難または詐取にあったこと等による被害の場合は、警察への届出を行ったものにかぎります。
(※3)同一のトラブルに起因して行われた一連の法律相談または弁護士委任は、法律相談もしくは弁護士委任の回数または当事者の人数等にかかわらず、それぞれ1つの法律相談または弁護士委任とみなし、保険金が支払われる最初の法律相談または弁護士委任が行われた時に一連の法律相談および弁護士委任が行われたものとして、保険金の限度額を適用します。
(※4)諸経費とは、弁護士が、依頼者に対して着手金および報酬金等とは別に請求する郵便切手代、収入印紙代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、調査費用およびその他委任事務処理に要する費用をいいます。ただし、保証金、保管料、供託金およびこれらに類する費用を含みません。
⑦財物の
るさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等。ただし、これにより身体の障害または他の財物の損壊が発生している場合については保険金をお支払いします。
⑧被保険者または被保険者の未xxの子の職務遂行に関するトラブルおよび職場におけるいじめもしくは嫌がらせによる精神的苦痛に関するトラブル
⑨主として被保険者または被保険者の未xxの子の職務のために使用される動産
または不動産の所有、使用または管理に起因する事由
⑩債務整理および金銭消費貸借契約に関するトラ
ブル(過払金の返還請求に関するトラブルを含みます。)。ただし、詐取による被害事故に関するトラブルについては保険金をお支払いします。
⑪保険契約または共済契約に関する事由
⑫被保険者または被保険者の未xxの子とその親族との間で発生した事由
⑬環境汚染
⑭環境ホルモン、石綿またはこれと同種の有害な特性に起因する事由
⑮騒音、振動、悪臭、日照不足等
⑯電磁波障害
など
(※)この保険契約で保険金の支払対象となるトラブルの原因事故によって自殺し、かつ、支払条件を満たすことが明らかな場合については保険金をお支払いします。
【トラブル固有の事由】左記 に該当する場合
⑰自動車等の所有、使用もしくは搭乗または管理に起因して発生した、被保険者または被保険者の未xxの子が被った被害事故に関するトラブル
⑱医師等が行う診療、診察、検査、診断、治療、看護または疾病の予防
⑲あんま、マッサージ、指圧、鍼、伮または柔道整復等
⑳薬剤師等による医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売、授与またはこれらの指示
①身体の美容または整形
など
(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
用語のご説明
用語 | 用語の定義 |
原因事故 | 法律相談または弁護士委任に至るトラブルの原因となった偶然な事故または事由をいいます。原因事故の発生の時は、それぞれのトラブルごとに以下の時をいいます。 |
財物 | 被保険者または被保険者の未xxの子が所有、使用または管理する財産的価値を有する有体物(通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずるものを含みます。)をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類する権利等の財産権を含みません。 |
財物の損壊 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 |
被保険者の未xxの子 | 被保険者が親権を有する、未xxの子をいいます。なお、被保険者との続柄は、原因事故発生時におけるものをいいます。 |
弁護士 | 弁護士法(昭和24年法律第205号)の規定により、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録された者をいいます。なお、被保険者が弁護士の場合は、被保険者以外の弁護士をいいます。 |
法律相談 | 弁護士法(昭和24年法律第205号)第3条(弁護士の職務)に規定する「その他一般の法律事務」に基づく法律相談をいいます。ただし、口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等を含みます。 |
保険金請求権者 | 弁護士費用補償においては、トラブルの当事者である被保険者をいいます。ただし、被害事故に関するトラブルまたは人格権侵害に関するトラブルにおける原因事故によって被保険者が死亡した場合は、その法定相続人として、法律上の損害賠償請求に関する法律相談または弁護士委任を行う者を含みます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
交通乗用具 | 電車、自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、身体障がい者用車いす、航空機、船舶等をいいます。ただし、xx以上の幼児用車両、スケートボード、キックボード(原動機を用いるものを含みます。)、ペダルのない二輪遊具等は除きます。 |
先進医療 | 病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。(https: //www. mhlw. go. jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan. html) |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(※1)および同性パートナー(※2)を含みます。 (※1)内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 (※2)同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注)内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
疾病(病気) | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
傷害(ケガ) | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に生ずる中毒症状を含みます。 ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。 ・「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。 ・「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。 ・「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 (注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。 |
ゴルフ場 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 (注)ホールインワン・アルバトロス費用補償特約における「ゴルフ場」の定義については、ホールインワン・アルバトロス費用の補償内容をご確認ください。 |
ゴルフ場敷地内 | 囲いの有無を問わず、ゴルフ場として区画された場所およびこれに連続した土地をいい、駐車場および更衣xxの付属施設を含み、宿泊施設のために使用される部分を除きます。 |
ゴルフ用品 | ゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいいます。ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みません。 |
目撃 | ホールインワンの場合は、被保険者が第1打で打ったボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。アルバトロスの場合は、被保険者が基準打数(パー)より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。 |
トラブルの種類 | 原因事故の発生の時 |
1.被害事故に関するトラブル | 被保険者または被保険者の未xxの子が被害を被った時 |
2.人格権侵害に関するトラブル | 被保険者または被保険者の未xxの子が精神的苦痛を初めて被った時 |
後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1) 両眼が失明したもの (2) 咀(そ)しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃したもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2) 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5) 両上肢を手関節以上で失ったもの (6) 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの (2) 咀(そ)しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
(注1)上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
1. クーリン オフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2. ご加入時における注意事項(告知義務等)
【「1. 普通傷害プラン」「2. 交通傷害プラン」「4.ゴルフプラン」の場合】
●ご加入の際は、加入依頼書等の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●加入依頼書等にご記入いただく内容は、損保ジャパンがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書等の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者ご本人の職業または職務(「1. 普通傷害プラン」の場合) ★他の保険契約等(※)の加入状況
(※)「他の保険契約等」とは、個人用傷害所得総合保険、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険、ゴルファー保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
*告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続が必要です。
●弁護士費用補償において、ご加入初年度の保険期間の開始時より前に、原因事故が発生していた場合または保険金請求権者が原因事故の発生するおそれが生じたことを知っていた場合等は、保険金をお支払いできません。
【「3. 介護プラン」の場合】
●ご加入の際は、加入依頼書・告知書の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●加入依頼書等にご記入いただく内容は、損保ジャパンがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書・告知書の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者の過去の傷病歴、現在の健康状態
告知される方(被保険者)がご認識している疾病・症状名が「疾病・症状一覧表」にある疾病・症状名と一致しなくても、医学的にその疾病・症状名と同一と判断される場合には告知が必要です。傷病歴があり、「疾病・症状一覧表」に該当するか不明な場合は、主治医(担当医)に確認のうえ、ご回答ください。
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※)他の保険契約等」とは、医療保険、がん保険、傷害保険、各種商品の入院特約等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
*告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
*損保ジャパンまたは取扱代理店は告知受領権を有しています。
●ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に過去の傷病歴、現在の健康状態等について損保ジャパンに告知していただいた内容が不正確であることが判明した場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除になることがあります。また、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年を経過していても、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に「保険金の支払事由」が発生していた場合は、ご契約が解除になることがあります。
(※)保険金額の増額等補償を拡大した場合はその補償を拡大した時をいいます。
●「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がない場合は、保険金をお支払いします。
●次の場合にも、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、ご加入初年度の保険期間の開始時からの経過年数は問いません。
・ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約した場合
・ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって損保ジャパンが契約した場合 など
●ご契約のお引受けについて、告知していただいた内容により、下記①または②までのいずれかの取扱いとなります。
①特別な条件を付けずにご加入いただけます。
②今回はご加入いただけません。
●ご加入後や保険金のご請求の際に、告知内容について確認することがあります。
●継続加入の場合において、保険金額の増額等補償を拡大するときも、過去の傷病歴、現在の健康状態等について告知していただく必要があります。この場合において、事実を告知されなかったとき、または事実と異なることを告知されたときは、補償を拡大した部分について、解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●ご加入初年度の保険期間の開始時(※)より前に発生した事故による傷害に対しては、保険金をお支払いできません。ただし、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)より前に発生した事故による傷害であっても、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年を経過した後に保険金の支払事由(入院を開始された場合や手術を受けられた場合等)が生じた場合は、その保険金の支払事由に対しては保険金をお支払いします。
(※)継続時に新たに補償を拡大する特約を追加された場合は、追加された特約についてはそのセットした日をいいます。
【介護一時金支払特約】
●疾病、傷害その他の要介護状態の原因となった事由が生じたときが、ご加入初年度の保険期間の 開始時(※)より前であるときは、保険金をお支払いできません。ただし、継続契約においては、疾病、傷害その他の要介護状態の原因となった事由が生じたときが、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)より前であっても、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年を経過した後に要介護状態(認定)に該当した場合は、保険金をお支払いします。
(※)継続時に新たに補償を拡大する特約を追加された場合は、追加された特約についてはそのセットした日をいいます。
3. ご加入後における留意事項(通知義務等)
【「1. 普通傷害プラン」の場合】
●加入依頼書等記載の職業または職務を変更された場合(新たに職業に就かれた場合または職業をやめられた場合を含みます。)は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく義務(通知義務)があります。
■変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることが
あります。 24
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)(続き)
【「1. 普通傷害プラン」「3. 介護プラン」の場合】
■「1. 普通傷害プラン」「3. 介護プラン」では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。このため、上記にかかわらず、職業または職務の変更が生じ、これらの職業に就かれた場合は、ご契約を解除しますので、あらかじめご了承ください。ご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、変更の事実が生じた後に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有するご職業
【「3. 介護プラン」以外の場合】
●ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
【共通】
●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
<重大事由による解除等>
保険金を支払わせる目的で損害等を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
<他の身体障害または疾病の影響>
保険金のお支払いの対象となっていないケガや後遺障害、病気の影響で、保険金をお支払いするケガまたは病気等の程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
【「4.ゴルフプラン」の場合】
●ホールインワン・アルバトロス費用を補償するご契約の場合において、ゴルフの競技または指導を職業・職務として行うこととなったときは、その方が行ったホールインワンまたはアルバトロスに対しては保険金をお支払いできませんので、ご加入内容の変更について取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
4. 責任開始期
●保険責任は保険期間初日の午後4 時に始まります。
[弁護士費用総合補償特約]
●人格権侵害に関するトラブルについては、ご加入初年度の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過する日の翌日から保険責任が始まります。
5. 事故がおきた場合の取扱い
●保険金支払事由に該当した場合(ホールインワン・アルバトロス費用補償については、ホールインワンまたはアルバトロスを行った場合)は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●被保険者が法律相談および弁護士委任をおこなわれる場合は、所定の事項について、事前に損保ジャパンに書面でご通知ください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく法律相談および弁護士委任をおこなった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。 なお、被害事故に関するトラブルまたは人格権侵害に関するトラブルに該当する場合において、補償の対象となる原因事故によって被保険者が死亡されたときは、保険金を請求する権利を有するのは法定相続人となります。
●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。
(注)個人賠償責任補償特約、ゴルフ賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。
なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など
●ゴルフ用品の損害の場合は、修理前に損保ジャパンにご相談ください。なお、ゴルフ用品の盗難の場合は、警察署に届け出ていただく必要があります。
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、疾病状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書、紛争状況申告書、原因事故の内容を確認できる客観的書類 など |
③ | 傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など ②携行品に関する事故、他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ③ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合 ホールインワン・アルバトロス証明書、アテスト済スコアカード(写)、贈呈用記念品購入費用領収書、祝賀会費用領収書 など ④法律相談費用または弁護士委任費用を負担した場合 法律相談または弁護士委任それぞれの発生日時、所要時間および事案の内容を確認できる客観的書類、法律相談費用または弁護士委任費用それぞれの金額を確認できる客観的書類、弁護士委任契約書、裁判所の受領印が押印された調停 |
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
③ | 傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類(続き) | 等に関する申立書または訴状の写し、調停調書・和解調書・審判書・示談書または判決書その他これに代わるべき書類 など |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約書(写)、保証書 など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を♛担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 など |
⑦ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)保険金支払事由の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●病気やケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
●ホールインワン・アルバトロス費用保険金の請求に際して、以下の証明書類の提出が必要となります。
1.証明書類
同伴競技者1名(※1)、補助者としてついたゴルフ場所属のキャディ 1名(※2)およびゴルフ場責任者の署名・捺印をした損保ジャパン所定の証明書
2.費用支払を証明する書類
3.アテスト済のスコアカード(写)
その他必要書類については、損保ジャパンよりその都度連絡させていただきます。
(※1)ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、同伴競技者1名の署名・捺印は不要です。
(※2)ゴルフ場所属のキャディを補助者として使用しなかった場合は、①~③のいずれかの方に損保ジャパン所定の証明書に署名・捺印をいただくか、もしくは④を提出いただくことが必要です。
①被保険者のホールインワンまたはアルバトロスを目撃したゴルフ場従業員(※3)
②被保険者が会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技で、被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃したその公式競技の参加者または競技委員
③同伴競技者以外の第三者(※4)が被保険者のホールインワンまたはアルバトロスを目撃している場合はその第三者
④ビデオ映像(ビデオ撮影の日時、場所、ゴルファーの個別確認が可能なもので、第1打からボールがホール(球孔)に入るまで連続した映像のものにかぎります。)
(※3)そのゴルフ場に直接雇用されている従業員、パート・アルバイトまたは派遣社員のことをいいます。
(※4)例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。
6. 保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
7. 中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。なお、脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、ご加入の保険期間のうち未経過であった期間(保険期間のうちいまだ過ぎていない期間)の保険料を返れいする場合があります。
(注)ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合において、一時払でご契約のときは、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料を返還しません。また、分割払でご契約のときは、死亡保険金をお支払いする前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきます。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
8. 保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
普通傷害プラン、交通傷害プラン、ゴルフプランは損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
介護プランは損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。
9. 個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイ ト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
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保険料を口座振替でお払い込みいただく場合の注意事項
●毎月27日が振替日となります(金融機関休業日の場合は、翌営業日が振替日となります。)。毎回の振替日の前日までにご指定の預金口座に必要残高をご用意ください。
※最初の振替月は保険始期日の属する月の翌月となります。
(例)4月1日が保険始期の場合、5月が最初の振替日となります。
●保険料振替日に振り替えができず、翌月の保険料振替日に保険料が振り替えできなかった場合は、自動的に解除(脱退)となります。
問い合わせ先(保険会社等の相談・苦情・連絡窓口)
●事故が起こった場合は、ただちに下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
【事故サポートセンター】 0000-000-000(受付時間:24時間365日)
<取扱幹事代理店> 足利興業 株式会社
x000-0000 xxxxx0-0-0 TEL 000-000-0000
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
<取扱非幹事代理店> 株式会社 足利銀行
x000-0000 xxxxx0-0-00 TEL 000-000-0000(大代表)
<引受保険会社> 損害保険ジャパン株式会社 栃木支店 法★支社
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxxxxx0x TEL 000-000-0000(受付時間: 平日の午前9時から午後5時まで)
〈公式ウェブサイト〉xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/
●指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法★日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル〕0570- 022808〈通話料有料〉
受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください(。https: //www. sonpo. or. jp/)
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)でご参照ください
(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●加入者証は大切に保管してください。また、4か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでご照会ください。
SJ22-03051 2022.6.17