公益財団法人日本オリンピック委員会(以下、「JOC」という。)、公益財団法人日本パラスポーツ協会日本パラリンピック委員会(以下、「JPC」という。)及び東京都 (以下、「東京都等」という。)に対して、第32回オリンピック競技大会及び東京2020パラリンピック競技大会(以下、「本大会」という。)に関する東京2020オリ ンピック・パラリンピック競技大会1周年記念事業(以下、「本事業」という。)として、東京都等から承認を受けた本事業について、本事業の実施、並びに、記念事業に関す...
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
公益財団法人日本オリンピック委員会(以下、「JOC」という。)、公益財団法人日本パラスポーツ協会日本パラリンピック委員会(以下、「JPC」という。)及びxxx(以下、「東京xx」という。)に対して、第32回オリンピック競技大会及び東京2020パラリンピック競技大会(以下、「本大会」という。)に関する東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会1周年記念事業(以下、「本事業」という。)として、東京xxから承認を受けた本事業について、本事業の実施、並びに、記念事業に関するエンブレム及び冠称(「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会1周年記念事業」、「東京2020大会1周年記念」等の大会名称等その他の本大会を想起させる文言を含み、以下、総称して「エンブレム等」といいます。)の使用に関し、以下の条件(以下「本実施条件」といいます。)を厳守すること。
本事業の実施
本大会のレガシーの推進に向けて、東京xxが定める東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会1周年記念事業ガイドライン(都内非営利団体等向け)(以下、「ガイドライン」という。)及び東京xxの適宜の指示に従って、本事業を実施すること。特に、本事業の実施にあたっては、スポンサーのマーケティング活動を妨害する活動、営利を目的とする活動、特定の思想、宗教の布教・勧誘又は政治的な宣伝・主張を目的とする活動、及びその他のガイドラインにおいて対象とならない事業として列挙されている活動を行わないことを誓約すること。
使用許諾
東京xxから受けたエンブレム等の使用許諾(以下「本使用許諾」といいます。)が、本実施条件に定める条件の下、エンブレム等を、本事業のみにおいて、非独占的、譲渡不可、無償、かつ、制限付きで使用するとの内容であることに同意すること。
使用期間
(1)本事業が終了した日、又は、(2)東京xxがその裁量において当団体に本使用許諾の取消を電子メールを含む書面(以下「書面」といいます。)により通知した日のいずれか早い日まで、本事業に対してエンブレム等を使用することができ、本事業の実績報告におけるエンブレム等の使用を除き、当該日の翌日以降はエンブレム等を一切使用しないことを誓約すること。
使用条件
エンブレム等を、本使用許諾が有効である間のみ国内において、別途、東京xxに提出する申請書に基づき東京xxが承認した範囲内でのみ、ガイドラインに従って、第三者又はいかなる商業活動・営利活動・特定の思想、宗教の布教・勧誘又は政治的な宣伝・主張を目的とする活動とも関連させない方法でのみ、使用すること。
また、エンブレム等の使用に際し、本事業に協力する全ての組織及びその役員、従業員等(以下、総称して「実施パートナー」といいます。)の名称、ロゴエンブレム等、実施パートナーが特定されうる表示を東京xxの書面による事前の承認なしに露出させないこと。加えて、実施パートナーに対して、実施パートナーのスポンサーが、東京xx、本事業及び本大会との何らかの関係を示唆することを禁止することを義務づけることに同意すること。
なお、本事業の実施においては、履行確認や視察等、必要に応じて東京xxの参加を認め、東京xxに協力すること。また、本事業の内容や運営に関する東京xxからの指導・助言に対しては、誠実に対応し、また実施パートナーをして誠実に対応させることを誓約すること。
使用承認
ガイドラインに従い、個別の本事業ごとに、本事業の申請書等及び本事業におけるエンブレム等の使用方法を、ガイドラインで別途定める期限までに東京xxに提出するものとし、東京xxの書面による承認を得た上で、東京xxが定めるガイドラインに従って、エンブレム等を使用し、本事業を実施すること。
報告義務
エンブレム等を使用した本事業について、ガイドラインに従って、東京xxが都度求めるとき、又は本事業の終了後1ヶ月以内に、東京xxへ所定の様式により実績報告することに同意すること。また、本事業の中止及び内容の変更が生じた場合には、速やかに東京xxへ書面により通知を行うことに同意すること。
また、東京xxが、本大会のレガシーの推進に資する取組に使用する目的で、当団体からの報告内容その他本事業に関する一切の情報を、無償で複製、改変、公表等することを許諾すること。また、当該情報に肖像権、著作xxの第三者の権利が含まれている場合には、当該情報の複製、改変、公表等に必要な権利処理等を自ら実施することに同意すること。
禁止事項
本使用許諾にかかわらず、東京xxが承認した使用態様以外の態様でエンブレム等を使用せず、エンブレム等を変更、修正、改変又は翻案せず、かつ、エンブレム等と類似する標章を制作又は使用しないこと。
承認又は許諾の取消
本実施条件又はガイドラインに違反した場合、その他東京xxにおいてエンブレム等の使用を不適当と認める場合に、東京xxがその裁量により、是正を求め、また、本事業の承認又は本使用許諾(以下、「本承認等」という。)の全部若しくは一部をいつでも取り消すことができることに同意し、本承認等の取消の結果として被る一切の罰金、罰則、損失、費用又は経費については自らが負担し、東京xxに一切の責任や負担を負わせないこと。
また、本承認等の全部又は一部が取り消された場合には、東京xxの指示に従って、本事業の実施及びエンブレム等の使用の全部又は一部を直ちに中止するとともに、当団体が所有又は管理する物件であってエンブレム等が付されているものの全部又は一部を廃棄し、又はエンブレム等に係る部分を完全に抹消すること。
権利帰属
エンブレム等に係る商標権、著作権(著作xx第27条及び第28条に規定する権利を含みますが、これに限りません。)、意匠権その他一切の知的財産権が、東京xxに帰属することを確認し、同意するとともに、これを争わないこと。
また、本事業において、制作した映像、写真、資料その他制作物について、東京xx、国際オリンピック委員会(以下「IOC」といいます。)、国際パラリンピック委員会(以下「IPC」といいます。)、JOC、JPCが、オリンピック・パラリンピックムーブメントの醸成又はレガシー活動の目的に限り、その広報活動等において、全世界において、無期限で、無償で使用する場合があることにあらかじめ同意すること。
非保証等
(1)エンブレム等及び本事業に関するあらゆる事項(エンブレム等の権利帰属及びエンブレム等の使用が第三者の権利を侵害しないことを含みます。)について東京xxが一切保証しないこと、及び、(2)エンブレム等の使用及び本事業の実施に関し一切の責任を負う旨を理解し、同意すること。また、東京xx及びその他関係者に対して、エンブレム等及びその使用並びに本事業に関する一切の責任追及を行わないこと。
免責
第三者によるエンブレム等の使用、本事業の実施又は本実施条件の違反(以下、総称して「責任原因」といいます。)に関し、直接又は間接に生じるあらゆる請求、責任及び費用から東京xxを免責し、一切の損害を被らせないこと。万が一、責任原因に起因して東京xxが何らかの損失を被った場合には、その一切を賠償すること。
譲渡禁止
本使用許諾、エンブレム等の使用権、本事業に係る承認その他本実施条件に基づく一切の権利又は義務を、東京xxの書面による事前の承認なく、譲渡し、貸与し、担保提供し、又は委託しないこと。
表明保証
(1)営利団体(スポンサー企業を除く)ではないことを表明すること。
(2)以下のいずれにも該当しないことを表明すること。
ア)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第8条第2項に掲げる処分を受けている団体及びその役職員又は構成員
イ) ア)に掲げる者から委託を受けた者並びに(1)に掲げる者の関係団体及びその役職員又は構成員
ウ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う者
エ)特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売取引を行う者
オ)税法違反(法人税法(昭和40年法律第34号)違反、所得税法(昭和40年法律第33号)違反、地方税法(昭和25年法律第226号)違反(法人事業税、個人事業税))がある者
カ)政治団体又はこれに類する者
キ)法令、公序良俗に反すると認められる行為を行う者
ク)暴力団、暴力団員、暴力団準備構成員、元暴力団員(但し、警察が離脱支援したものを除く。)、総会屋、社会標榜ゴロ等
(3)東京xxの信用を損なうような言動等を行わず、また、以下のいずれかに該当する行為も行わないことを保証すること。
ア)相手方に対する暴力的な要求行為
イ)相手方の負うべき法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ)相手方に対し脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
オ)その他の悪質な行為
(4)前三項に反した場合には、本認証等の全部又は一部の取消しを受けることがあることに同意し、当該取消決定を受けた場合には、これに異議を述べず、決定に従うこと。
損害賠償
本実施条件に定める条件の違反又は表明保証の違反により、東京xxが被ったあらゆる損失に対する責任を負うことに同意すること。
委託
本実施条件において認められる範囲内で本事業を実施し又はエンブレム等を使用するにあたり、第三者との間で業務委託契約その他の契約を締結する場合には、当該第三者に対し、書面により本実施条件に基づき当団体が負う義務と同等の義務を負わせ、当該第三者を監督するとともに、当該第三者によるあらゆる行為について一切の責任を負うこと。
機密保持等
(1)誓約書兼同意書の提出の事実及びその内容並びに東京xxがエンブレム等の使用許諾又は本事業に関連して提供する機密性の高いあらゆる資料及び情報について、その機密を厳守することに同意し、それらを本事業の実施以外の目的で使用したり、第三者に開示したりしてはならないことに同意すること。但し、法律又は管轄権のある裁判所若しくはその他の機関の命令により要求される場合であって、その旨を事前に東京xxに通知した場合はその限りでない。
(2)誓約書兼同意書その他東京xxに提出した個人情報・その他の開示した個人情報その他の情報を、東京xxがガイドラインに基づく運営及び関連情報の連絡の目的に利用すること、並びに東京xxが別途公表する個人情報保護方針に従って取り扱われることに同意すること。
準拠法
本実施条件及び本事業並びにこれらに関連する一切の事項に係る準拠法を日本法とすることに同意すること。
管轄
本実施条件及び本事業並びにこれらに関連する一切の事項に関する紛争について、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄とすることに同意すること。
特記事項(アンブッシュマーケティングの禁止)
(1)IOC、IPC、JOC、JPC又はxxx(以下、総称して「IOC等」といいます。)の事前の承認なく、商品若しくはサービス(以下、総称して「商品等」といいます。)について、IOC等のいずれかによって提供、選定、承認、保証、推奨若しくは同意されたものであること又はこれらに類するものであると表明すること及びそのように受け取られるおそれのある行為をすることが「アンブッシュマーケティング」として禁止されることを確認し、本事業の実施及びその他の活動に際して、アンブッシュマーケティングを行わないことに誓約すること。また、本事業の実施に際しては、会場における又は参加者によるアンブッシュマーケティングを防止し解決するために必要な合理的な措置を講じるものとし、アンブッシュマーケティングを把握した場合には直ちに、東京xxに対し書面により通知し、必要な調査を行うことに同意すること。
(2)東京xxの事前の承認なく、前項に該当する他、商品等と、第32回オリンピック競技大会及び東京2020パラリンピック競技大会又はオリンピックムーブメントとを関連付ける行為を行わないこと、また、そのように受け取られるおそれのある行為をしないことを誓約すること。
(3)本事業を実施する際は、東京xxの指示に従って、本事業の実施主体を適切に表示するものとし、東京xxが共催者となる場合を除き、本事業の実施主体が東京xxであるとの誤認を招かないような措置を講じること。
その他
実施パートナーにおいても、本実施条件の内容を遵守させること。
以 上
【様式4】
xxx知事 xx xxx x
誓約書兼同意書
当団体は、公益財団法人日本オリンピック委員会(以下、「JOC」という。)、公益財団法人日本パラスポーツ協会日本パラリンピック委員会(以下、「JPC」という。)及びxxx(以下、「東京xx」という。)に対して、第32回オリンピック競技大会及び東京2020パラリンピック競技大会に関する東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会1周年記念事業として、当団体が申請し、東京xxから承認を受けた事業について、本事業の実施、並びに、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会1周年記念事業に関するエンブレム及び冠称の使用に関し、「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会 1周年記念事業 実施条件」に定められた事項を厳守します。
令和 4年 月 日
事業名称:
住所:
組織・団体名:
代表者: ㊞
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