Contract
電気需給約款
2015 年 11 月 2 日実施
2018 年 5 月 15 日改訂
株式会社みらい電力
電気需給約款目次
1
総則
1.適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.1
2.定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.1
3.単位及び端数処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.1
4.実施細目等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.2
2
契約について
5. 電気需給契約締結前の確認事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.2
6. 契約の要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.2
7. 電気需給契約の成立及び契約期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・P.2
8. 需要場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.3
9. 電気需給契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.3 10.供給の開始 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.3 11.供給の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.3 12.承諾の限界 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.3
3
料金及び契約種別
13.料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.3
14.契約種別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.4
15.特別高圧電力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.4
16.高圧電力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.4
17.自家発補給電力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.5
18.予備電力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.5
4
料金の算定及び支払
19.料金の適用開始時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.5
20.検針日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.5
21.料金の算定期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.5
22.使用電力量等の計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.6
23.料金の算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.6
24.料金の支払い義務並びに支払期日及び支払期限・・・・・・・・・・・P.6
25.料金その他の支払方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.7
26.保証金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.7
5
使用及び供給
27.適正契約の保持・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.8
28.契約超過金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.8
29.力率の保持・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.8
30.需要場所への立ち入りによる業務の実施・・・・・・・・・・・・・・P.8
31.電気の使用にともなうお客さまの協力・・・・・・・・・・・・・・・P.8
32.供給の停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.9
33.供給停止の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.10
34.供給停止期間中の料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.10
35.違約金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.10
36.供給の中止または使用の制限もしくは中止・・・・・・・・・・・・・・P.10
37.損害賠償の免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.10
38.設備の賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.11
6
契約の変更及び終了
39.電気需給契約の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.11
40.名義の変更等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.11
41.電気需給契約の終了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.11
42.需給開始後の電気需給契約の終了、変更に伴う料金の精算・・・・・・・P.12
43.需給開始後の電気需給契約の終了、変更に伴う工事費の精算・・・・・・P.12
44.解約等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.12
45.電気需給契約消滅後の債権債務関係・・・・・・・・・・・・・・・・・P.12
7
工事及び工事費の負担
46.供給設備の工事費負担 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.12
47.計量機等の取り付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.13
8
保 安
48.保安の責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.13
9
その他
49.管轄裁判所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.14
50.実施期日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.14
1
x x
1.適 用
当社が電気事業法第 2 条第 1 項第 7 号に定める特定規模需要に応じて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気需給約款(以下「需給約款」といいます。)によります。
2.定 義
下記の文言は、この需給約款においてそれぞれの意味で使用いたします。
(1) 特別高圧
標準電圧 20,000 ボルト以上のものをいいます。
(2) 高圧
標準電圧 6,000 ボルトまたは 6,600 ボルトのものをいいます。
(3) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(4) 契約使用期間
契約上使用できる期間をいいます。
(5) 最大需要電力
需要電力の最大値であって、30 分最大需要電力計により計量される値をいいます。
(6) 使用電力量
お客さまが使用された電力量であり、一般送配電事業者が設置した計量器により供給電圧と同位の電圧で計測された 30 分ごとの値をいいます。
(7) 旧一般電気事業者
お客さまの需要場所を供給区域としていた、電気事業法等の一部を改正する法律(平成 26 年法律第 72 号)により改正される前の電気事業法(昭和 39 年 7
月 11 日法律第 170 号)第 2 条第 2 号に定義する一般電気事業者であった者、
または当該一般電気事業者であった者から同改正後の電気事業法第 2 条第 2 号の小売電気事業を承継した者をいいます。
(8) 一般送配電事業者
お客さまの供給区域において託送供給を行う事業者をいいます。
3.単位および端数処理
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、下記のとおりといたします。
(1) 契約電力及び最大需要電力の単位は、1キロワット(kW)とし、その端数は、小数点以下第 2 位で切捨てします。
(2) 使用電力量の単位は、1キロワット時(kWh)とし、その端数は、小数点以下第 2 位で切捨てします。
(3) 力率の単位は、1パーセント(%)とし、その端数は、小数点以下第 2 位で切捨ていたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、端数は切り捨てます。ただし、消費税額は合計金額に含まれるものとし、再掲消費税相当額と表示します。
4.実 施 細 目 等
(1) 需給約款の実施上必要な細目事項は、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
(2) また需給約款に定めのない特別な事項は、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
2
契約について
5.電気需給契約締結前の確認事項
(1) お客様が新たに電気の受給契約を希望される場合は、あらかじめ需給約款を承認の上次の事項を協議させていただいたうえで電気需給契約を締結させていただきます。 契約種別、供給電気方式、受給地点、需要場所、供給電圧、負荷設備、受電設備、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、及び使用期間。なお、契約種別は従前の当該地域を管轄する小売電気事業者(旧一般電気事業者)と同種の契約種別を適用するものとします。これらを変更するときは、お客様と当社で協議することといたします。また、契約電力については、1 年間を通じての最大負荷を基準として、お客様から申し出て頂きます。
(2) お客様が保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、予備電力の申し込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。電圧または周波数の変動等によって損害を受ける恐れがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
6.契約の要件
お客様に当社が電気を供給する際は、一般送配電事業者の供給設備を使用いたします。それに伴い、お客様には、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ一般送配電事業者の定める託送供給等約款における需要者にかかわる事項および、託送供給等約款で定める技術要件を尊守し、一般送配電事業者からの給電指令に従っていただきます。
7.電気需給契約の成立および契約期間
(1) 電気需給契約は、お客様から電力供給に関する諸条件を確認させていただいた上で契約条件について当社と合意に達したときに成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 電気需給契約が成立した日または、電力供給開始の日以降 1 年目の日までと致します。
ロ 契約期間満了日の 3 か月前に先立って、お客様または当社から意思表示がない場合、電気需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で更新されるものといたします。
ハ 契約期間満了日の 3 か月前に先立って、お客様または当社から電気需給契約の継続、延長、更新をしない旨の意思表示があった場合は、電気需給契約は、期間満了日をもって終了となります。
8.需 要 場 所
(1) 当社は、1構内または1建物を1需要場所といたします。なお、この場合において、構内とは、柵、へい、その他の客観的な遮蔽物によって明確に区画された区域をいいます。また建物とは、独立した建物をいいます。
(2) 対象建物が一般送配電事業者において1需要場所と定める場合は当社においても同様の取り扱いといたします。
9.電気需給契約の単位
当社は、お客様の希望に応じて、1需要場所について、1 電気需給契約を結びます。
10.供給の開始
(1) 当社は、契約成立時に需給開始日を定め、供給準備その他 必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(2) 天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日 に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由を当社からすみやかにお知らせし、あらためてお客様と協議のうえ、新たに供給開始日を定めて電気を供給いたします。
11.供給の単位
特別の事情がない限り、1需要場所につき 1 供給電気方式1引き込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
12.承諾の限界
法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況その他によってやむをえない場合には電気需給契約の申し込みの全部、または一部をお断りすることがあります。この場合は理由をお客さまにお知らせいたします。
3
料金および契約種別
13.料 金
(1) 料金を算定するため、予定される最大需要電力、力率、年間使用電力量、月間使用電力量、最大及び最少の日負荷電力量、休日予定日、その他当社が電力供給をする上で必要となる情報を予め提出していただきます。又は委任状をいただくことによって当社で情報等を収集いたします。
(2) 料金に関しては、(1)の情報を基に電気需給契約書に定めさせていただきます。
(3) 料金は基本料金にその一月の使用電力量によって算定した従量料金を加えたものとし契約電力が当初契約と異なる場合は 28 条(契約超過金)に基づき、また力率が当初契約と異なる場合は 13 条(5)に基づいた金額を申し受けます。また、事前にいただいた情報と電力使用量が著しく異なる場合は料金の変更を含め、別途協議させていただきます。
(4) 料金は電気需給契約書で定めた料金を支払期日までにお支払いただきます。
(5) 需要場所の負荷の力率が 85%(パーセント)を上回る場合は、その上回る1%につき基本料金を1%割引し、85%を下回る場合は、その下回る1%につき基本料金を1%割増いたします。なお、お客様が全く電気の供給を受けないその 1 か月の力率は 85%とみなします。
14.契 約 種 別
契約種別は、次のとおりとします。また、種別ごとの詳細については、当社とお客様との協議により決定させていただきます。
契 約 種 別 | 特別高圧電力 |
高圧電力 | |
自家発補給電力 | |
予備電力 | |
15.特 別 高 圧 電 力
(1) 適用範囲
特別高圧で電気の供給を受けて、電灯、小型機器もしくは動力を使用する需要で、契約電力 2,000 キロワット以上であるものに適用いたします。
(2) 供給電気方式、供給電圧、周波数及び契約電力
供給電気方式、供給電圧、周波数及び契約電力についてはお客さまからいただいた電気需給契約の申し込み内容に基づいて、お客様と当社との協議によって定めます。
16. 高 圧 電 力
(1) 適用範囲
高圧で電気の供給を受けて、電灯、小型機器もしくは動力を使用する需要で、契約電力が 2,000 キロワット未満であるものに適用いたします。
(2) 供給電気方式、供給電圧、周波数及び契約電力
供給電気方式、供給電圧、周波数及び契約電力についてはお客さまからいただいた電気需給契約の申し込み内容に基づいて、お客様と当社との協議によって定めます。
17. 自家発補給電力
(1) 適用範囲
特別高圧もしくは高圧で電気の供給を受けて、電灯、小型機器もしくは動力を利
用する需要で、お客様の発電設備の検査、補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるためのものに適用いたします。
(2) 契約電力
契約電力は、負荷の実情に応じてお客様と当社との協議により定めます。
(3) その他
イ お客様の発電設備の定期検査または定期補修に伴う電気の供給については、その時期はお客様と当社との協議によりあらかじめ定めるものといたします。
ロ その他の事項については特に定めのある場合を除き、特別高圧電力または高圧電力に準ずるものといたします。
18.予 備 電 力
(1)適用範囲
常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため、予備電線路により電気を受ける次の場合に適用いたします。
イ 予備線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合ロ 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または、常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
(2) 契約電力
契約電力は、負荷の実情に応じてお客様と当社との協議により定めます。
(3) その他
イ お客様が希望される場合は、予備線による電気の供給と予備電源による電気の供給とを あわせて受けることができます。
ロ その他の事項については特に定めのある場合を除き、特別高圧電力、高圧電力に準ずるものといたします。
4
料金の算定および支払
19.料金の適用開始時期
料金は実際に需給を開始した日から適用いたします。
20.検 針 日
検針日は、一般送配電事業者が定める託送供給等約款に従います。
21.料金の算定期間
料金の算定期間は、原則として前月の検針時から当月の検針時までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、直近の検針時から契約終了までの期間といたします。
22.使用電力量等の計量
(1) 使用電力量の計量は、本条(4)、(5)の場合を除き、電力量計に記録された値の読みによるものとし、検針日(月末 24 時)における電力量計の読み(電気需給契
約が終了した場合は原則として終了時における電力量計の読みといたします。)と前回検針時の読み(電力の供給を開始した場合は、原則として開始時における電力量計の読みといたします。)との差し引きにより算定された使用電力量を、料金の算定期間の使用電力量といたします。なお、検針の結果は、すみやかにお客様にお知らせいたします。
(2) 最大需要電力の計量は、一般送配電事業者が設置した 30 分最大需要電力計により行うものといたします。
(3) 力率の算定は、一般送配電事業者が設置した無効電力量計により行うものといたします。
(4) 一般送配電事業者の計量器の故障等により使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、お客様と当社との協議により定めます。
(5) 東京電力管内のお客さまの使用電力量は、管轄の一般送配電事業者が定める基準検針日に基づき、管轄の一般送配電事業者が検針いたします。
23.料金の算定
(1) 料金は、料金の算定期間を「1 か月」として算定いたします。ただし以下の場合を除きます。
イ 電気の供給を開始、休止、再開、もしくは停止し、または電気需給契約が終了した場合
ロ 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) 料金は電気需給契約ごとに需給契約書、本約款、および別紙、別表に定めた料金を適用して算定いたします。算定後はすみやかにお客様にその請求額を通知いたします。
24.料金の支払い義務並びに支払期日および支払期限
(1) お客さまの料金の支払い義務が発生する日は、次のとおりになります。イ 原則として、検針日といたします。
ロ 受電地点が東京電力管内の場合は、基準検針日といたします。
ホ 電気需給契約が終了した場合は、終了日といたします。ただし、終了日以降に計算値の確認を行った場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金の支払期日は、支払い義務発生日の翌月 27 日とします。なお、受電地点が東京電力管内の場合は、次のとおりといたします。
イ お客さまの基準検針日が 1 から 12 までの場合
お客さまの基準検針日の属する月の翌月 12 日までといたします。
ロ お客さまの基準検針日が 15 から 26 までの場合
お客さまの基準検針日の属する月の翌月 27 日までといたします。
(3) お客さまの支払いは、下記のイからニの場合を除き、別紙(口座振替依頼書)に定める金融機関の該当口座から自動引き落としいたします。ただし、支払期日または支払期限の最終日が日曜日または休日に該当する場合は、それぞれ、その後の最初の営業日といたします。
イ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不
渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合
ロ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算等の法的申請の申し立てをうけ、または自ら申し立てを行った場合
ハ お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申し立てを受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
(4) (3)イからニに該当する場合、お客さまの料金の支払期限は、次の通りといたします。イ (3)イからニに該当する事由が発生した日までに支払い義務が発生し、支払わ
れていない料金(既に支払期限を経過している料金をのぞきます。)については、該当する事由が発生した日までといたします。ただし、その該当する事由が発生した日に支払い義務発生から 2 営業日を経過していない料金について
は、支払義務発生日の翌日から起算して 2 営業日以内といたします。
ロ (3)イからニに該当する事由が発生した日の翌日以降に支払い義務が発生する料金については、支払義務発生日の翌日から起算して 7 日以内といたします。
25.料金その他の支払方法
(1) 料金については原則毎月、その他についてはその都度、料金等のお支払いのための別紙(口座振替依頼書)に定める金融機関の該当口座より 24(料金の支払い義務並びに支払期日および支払期限) (2)に定めた期日(金融機関非営業日の場合は翌営業日とする)に自動引き落としさせていただきます。また、24(料金の支払い義務並びに支払期日および支払期限)(2)に定めた期日に引き落としがなされたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。なお、別途支払い方法契約の場合は、別紙お支払い契約書に準じます。
(2) 料金等のお支払いのための金融機関の該当口座より、自動引き落としがなされなかった場合には、お客さまに次のとおり依頼いたします。
イ 当社が改めて指定する金融機関へお振込みいただきます。また、この時のお振込み手数料はお客さまのご負担となります。
ロ 当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(3) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から消費税等相当額を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合を乗じて算定して得た金額といたします。
(4) 延滞利息は、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に払い義務が発生する料金と合わせて支払っていただきます。
26.保 証 金
(1) 当社は、原則として供給の開始もしくは再開に先立って、または供給継続の条件として予想月額料金の 2 か月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けて頂くことがあります。お客さまの支払履歴や財務状況に変化が認められた場合には、追加で保証金を預けて頂くことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、契約期間満了の日以降 60 日目の日までといたします。
(3) 当社は、電気需給契約が終了した場合または支払期限を経過してもなお料金を
支払われなかった場合には、保証金及びその利息をお客さまの支払額に充当することがあります。
5
使用および供給
27.適正契約の保持
当社は、お客さまが契約電力をこえて電気を使用される等お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
28.契約超過金
(1) 契約電力が 500 キロワット以上のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合に、当社の責めとなる場合を除き、当社は、契約超過電力に基本料金率を乗じて得た金額をその 1 月の力率により割引または割増したものの 1.5 倍に相当する金額を契約超過金として申し受けいたします。この場合の契約超過電力とは、その 1 月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値とします。
(2) 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払い期限内にお支払いいただきます。
(3) 契約電力の超過に伴い、当社と一般送配電事業者との間における接続供給契約に変更が生じた場合には、当社とお客さまとの契約に定める料金を変更させていただきます。
29.力率の保持
需要場所の負荷の力率は、原則として 85 パーセント以上に保持していただきます。なお、軽負荷時には進み力率にならないようにしていただきます。
30.需要場所への立入りによる業務の実施
一般送配電事業者は、業務の必要上お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さまの求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
31.電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するとともに、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または 専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合二 著しい高周波または高調波を発生する場合
ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準じて取り扱うとともに、お客様は、一般送配電事業者の定める発電設備系統連系に関する取り決めに準じていただきます。
(3) 電気の供給の実施に伴い、当社および一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地等の確保等について協力していただきます。
(4) 電気の供給の実施に伴い、必要に応じて当社指定の様式(週間電気使用計画書)に従い、1週間毎の使用電力量の計画書を提出していただきます。
32.供給の停止
(1) お客さまが下記のいずれかに該当する場合には、当社は、お客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡
失して、当社に重大な損害を与えた場合
(2) お客さまが下記のいずれかに該当する場合には、当社は、お客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。なお、この場合には供給停止の 5 日前までに予告いたします。
イ お客さまが料金を支払期限を経過してなお支払われない場合
ロ お客さまがこの需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(3) お客さまがつぎのいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めていただけない場合には、当社はそのお客様について電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 30(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ニ 31(電気の使用に伴うお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
ホ その他、お客さまがこの受給約款に反した場合
(4) 当社がお客さまに 27(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じて頂けないときは、当社は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
(5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社は供給停止の処置を行うと同時に一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたしま
す。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきます。
(6) 当社小売電気事業者の事象により、電気の供給が停止した場合は、電気事業法第二章第二節第二款(業務)第 17 条 1、2 項(別紙参照)に基づくものとします。
33.供給停止の解除
31(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、その事実にともない当社に対して支払いを要することになった債務を支払われたときには、当社は、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
34.供給停止期間中の料金
32(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、当社は基本料金の 50 パーセント相当額を 23(料金の算定)により停止期間中の日数につき日割り計算して算定し、その額をお客さまより申し受けます。
35.違 約 金
(1) お客さまが 32(供給の停止)に該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けいたします。
(2) (1)の免れた金額は、この電気需給契約、本約款および別紙、別表に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できないときは、6月以内で当社が決定した期間といたします。
(4) お客さまの責めとなる理由により、お客さまが当社との契約期間満了以前に当社との契約を解除される場合には、違約金として解約時から契約期間満了時までの期間契約基本料金に相当する金額をお客さまより申し受けいたします。
36.供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は下記の場合には、供給時間中に電気の供給を中止、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずる恐れがある場合ロ 非常災害の場合
(2) 当社は、あらかじめ分かっている場合はその旨お客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
37.損害賠償の免責
(1) 当社は 10(供給の開始)にしたがってお客さまに対し差額の負担をする場合を除き、あらかじめ定めた受給開始日に電気を供給できない場合にも、お客さまの受けた損害の責任を負いません。
(2) 36(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) お客さまが 5(電気需給契約締結前の確認事項)による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責を負いません。
(4) 32(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、44(解約等)によって当社が電気需給契約を解除した場合、または期間満了によって電気需給契約を解約した場合もしくは電気受給契約が終了した場合には、その名目理由の如何を問わず、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5) 当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社の責となる理由による場合は、この限りではありません。
(6) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害についての賠償の責めを負いません。
(7) 当社は一般送配電事業者の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害につき、責任を負わないことにいたします。
38.設 備 の 賠 償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社および一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能な場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合
帳簿価格と取り換え工事費の合計額
6
契約の変更および終了
39.電気需給契約の変更
電気需給契約の内容は原則として契約期間中は変更できません。やむを得ずお客さまが電気需給契約の変更を希望する場合は、当社と協議のうえ、変更に伴う負担金額を定め新しい契約内容に変更できるものといたします。
40.名義の変更等
合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更を協議させていただきます。この場合には、その旨を当社へ文書にて申し出ていただきます。
41.電気需給契約の終了
(1) 電気需給契約は、その期間満了をもって終了いたします。
(2) お客さまが電気の使用を停止しようとされる場合は、あらかじめその停止期日
を定めて、3 か月前までに当社に通知していただきます。当社は、お客さまから通知された停止期日に、供給設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置をおこないます。なお、必要に応じてお客さまに協力していただきます。
(3) 電気需給契約は、44(解約等)および次の場合を除き、お客さまが 3 か月前までに当社に通知された終了期日に終了いたします。
イ 当社がお客さまの終了通知を終了期日の 3 か月前の日の翌日以降に受けた場 合、通知を受けた日から 3 か月後に電気需給契約が終了するものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由により受給を終了させるための処置ができない場合は、電気需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
(4) 当社が電気需給契約を解約した場合は、解約日に電気需給契約は終了するものといたします。
42.需給開始後の電気需給契約の終了、変更に伴う料金の精算
お客さまが契約電力を新たに設定された後に、電気需給契約が終了する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合、または契約電力を増加された後に、電気需給契約が終了する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社が接続供給契約に基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合には、当社はその清算金をお客さまより申し受けます。
43.需給開始後の電気需給契約の終了、変更に伴う工事費の精算
お客さまが電気の使用を開始され、その後契約電力の変更または電気需給契約が終了する場合に、当社がお客さまに電気を供給するための一般送配電事業者との間の接続供給契約に基づいて一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合には、当社はその清算金をお客さまより申し受けます。ただし非常災害等やむを得ない理由による場合はこの限りではありません。
44.解 約 等
(1) 31(供給の停止)により電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までに、その理由となった事実を解消されない場合は、当社は電気需給契約を解約することがあります。この場合は、その旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) お客さまが、41(電気需給契約の終了)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が供給を終了させるための処置を行った日に電気需給契約は終了するものといたします。
45.電気需給契約終了後の債権債務関係
電気需給契約期間中の料金その他の債権債務は、電気需給契約の終了によっては消滅いたしません。
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工事および工事費の負担金
46.供給設備の工事費負担
(1) お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が接続供給契約に基づいて一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合には、当社は、お客さまよりその負担金を申し受けいたします。
(2) 電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始に至らないで電気需給契約を廃止または変更される場合は、当社は当該電力会社から請求された費用をお客さまより申し受けいたします。
47.計量器等の取り付け
(1) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱および変成器の二次配線及び計量情報を伝送する為の通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は原則として当社及び一般送配電事業者の所有とし、当社及び一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、変成器の二次配線等でとくに必要最小限以上の費用を要するものについては、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
(2) 計量器、その付属装置及び区分装置の取り付け位置は、適当な計量ができ、かつ、検針、検査、並びに取り付け及び取り外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取り付け場所はお客さまから無償で提供していただきます。また(1)によりお客さまが施設した設備については、 当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取り付け位置を変更する場合には、当社は、実費に消費税相当額を加えた金額を申し受けいたします。
(5) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、当社はその工事費の全額に消費税等相当額を加えた金額を工事費負担金としてお客さまより申し受けいたします。
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保 安
48.保安の責任
受給地点に至るまでの供給設備ならびに計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気 工作物については、一般送配電事業者が保安の責任をおいます。
保安等に対するお客さまへの協力のお願い
(1) 下記の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社に通知していただきます。この場合には、当社及び一般送配電事業者は、直ちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引き込み線、計量器等その需要場所内の当社及び一般送配電事業者の電気工作物に異常もしくは故障があり、または異常もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合。
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異常もしくは故障があり、または異常もしくは故障が生ずる恐れがあり、それが当社の計量器もしくは一般送配電事業者の設備に影響を及ぼすおそれがあると認められた場合。
(2) お客さまが当社または一般送配電事業者の計量器等の電気工作物等に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合、当社に事前に通知していただき協議させていただきます。なお、保安上緊急に変更または修繕工事をされた場合には、その内容を直ちに当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上特に必要があるときには、当社は、お客さまにその内容を変更していただくことがあります。
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其 の 他
49.管轄裁判所
電気需給契約に関する訴訟については、名古屋地方裁判所を第xx専属管轄裁判所とします。
50.実施期日
本「電気需給約款」は 2018 年 5 月 15 日より施行するものとします。